Contract
一般廃棄物処理施設整備・運営事業
運 営 業 務 委 託 契 約 書
(案)
目 次
第1章 総則 1
第1条 (定義) 1
第2条 (準拠法及び解釈) 1
第3条 (通知等) 1
第4条 (通貨) 1
第5条 (計量単位) 1
第6条 (期間の計算) 1
第7条 (契約保証金) 1
第8条 (解釈等) 2
第2章 運営・維持管理業務 2
第1節 総則 2
第9条 (委託業務の範囲) 2
第10条 (契約期間) 2
第11条 (善管注意義務) 3
第12条 (許認可の取得) 3
第13条 (再委託等の禁止) 3
第13条の2 (暴力団関係業者による再委託等の禁止等) 3
第14条 (関連法令等の遵守) 3
第15条 (発注者の責任) 4
第16条 (指示監督等) 4
第17条 (災害発生時の協力) 4
第18条 (保険) 4
第19条 (運営・維持管理業務の開始の遅延) 4
第2節 運営・維持管理体制 5
第20条 (業務実施体制の整備) 5
第21条 (従業員の確保) 5
第22条 (連絡体制の整備) 6
第23条 (試運転及び運転指導) 6
第3節 運営・維持管理業務の実施 6
第24条 (運営・維持管理業務の実施) 6
第25条 (処理対象物の受入れ等) 6
第26条 (自己搬入者からのごみの受付及びごみ処理手数料の徴収) 7
第27条 (処理不適物の取扱い) 7
第28条 (運営マニュアル) 7
第29条 (年間運転調達計画書及び月間計画書) 7
第30条 (保守管理、補修及び更新に係る計画書) 8
第31条 (月間業務完了報告書) 8
第32条 (その他の計画書及び報告書) 9
第33条 (免責の否定等) 9
第34条 (精密機能検査) 9
第35条 (処理生成物) 9
第4節 モニタリング 9
第36条 (モニタリング) 9
第5節 異常事態等への対応及び運営業務委託費の減額 9
第37条 (異常事態への対応) 9
第38条 (停止期間中等の処理対象物の処理) 10
第39条 (臨機の措置) 10
第40条 (費用負担及び運転停止に対する運営固定費の減額) 11
第41条 (運転停止を伴わない異常事態の発生に対する運営固定費の減額) 11
第42条 (構成市町内発注金額未達時の違約金) 12
第42条の2 (計画売電電力量の未達に対する運営固定費の減額) 12
第6節 提案施設及び発電設備の運転 12
第43条 (提案施設の運転) 12
第43条の2 (発電設備の運転) 12
第7節 ごみ質 13
第44条 (ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合) 13
第3章 運営業務委託費の支払い 13
第45条 (運営業務委託費) 13
第46条 (運営業務委託費の支払い等) 13
第47条 (運営業務委託費の見直し) 13
第4章 要求水準書の変更 14
第48条 (要求水準書の変更) 14
第5章 危険の負担等 14
第49条 (所有権) 14
第50条 (第三者の損害) 14
第51条 (法令変更) 15
第52条 (不可抗力) 15
第53条 (不可抗力による負担) 16
第6章 損害賠償等 16
第54条 (損害賠償等) 16
第7章 運営期間の終了 16
第55条 (運営期間終了時の取扱い) 16
第8章 解除 17
第56条 (受注者の債務不履行) 17
第57条 (発注者の解除) 17
第58条 (違約金) 18
第59条 (委託業務の一部解除) 19
第60条 (受注者の解除) 19
第9章 特許xx、著作権及び秘密保持 19
第61条 (特許xx) 19
第62条 (著作権の利用等) 20
第63条 (著作xxの譲渡禁止) 20
第64条 (著作権の侵害防止) 20
第65条 (秘密保持義務) 21
第66条 (個人情報の保護) 21
第 10 章 補則 22
第67条 (受注者の権利義務の譲渡) 22
第68条 (資本金及び株式の発行) 22
第69条 (解散) 22
第70条 (受注者の兼業禁止) 22
第71条 (受注者の役員) 22
第72条 (経営状況の報告) 23
第73条 (遅延利息) 23
第74条 (暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置) 23
第75条 (管轄裁判所) 23
第76条 (本委託契約に定めのない事項) 23
別紙1 保険の詳細 24
別紙2 モニタリング及び運営業務委託費の減額 25
別紙3 運営業務委託費の支払方法 31
別紙4 特許xx 34
一般廃棄物処理施設整備・運営事業運営業務委託契約書
1 | 委 託 名 | 一般廃棄物処理施設整備・運営事業運営業務委託 |
2 | 契 約 期 間 | 着手 本委託契約締結日の翌日完了 令和●年●月●日 |
3 | 契 約 金 額 | 金●円 (うち消費税の額 金●円)内訳 運営固定費 :金●円 |
計画ごみ量に基づく運営変動費
:金●円
4 | 契約保証金 | 添付約款に記載のとおり |
5 | 支 払 条 件 | 添付約款に記載のとおり |
上記の本事業について、能代xx広域市町村圏組合(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。)は、基本契約に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、この運営業務委託契約(以下「本委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本委託契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、別途発注者及び建設事業者間で締結される一般廃棄物処理施設整備・運営事業建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)についての能代xx広域市町村圏組合議会の議決後通知を持って本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本委託契約は、建設工事請負契約が能代xx広域市町村圏組合議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責めに任じない。
(仮契約日)令和●年●月●日発注者
xxxxxxxxxx0xx0
能代xx広域市町村圏組合 理事会代表理事 xx xx
受注者
住 所 ●名 称 ●代表者 ●
一般廃棄物処理施設整備・運営事業運営業務委託契約約款
第1章 総則
(定義)
第1条 本委託契約における用語の定義は、本委託契約中に定義される用語を除き、発注者、受注者、●及び●が締結した令和●年●月●日付一般廃棄物処理施設整備・運営事業に関する基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
(準拠法及び解釈)
第2条 本委託契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本委託契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本委託契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本委託契約の変更は書面で行う。
(通知等)
第3条 本委託契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(ただし、法令に違反しない場合で、書面の交付に準ずるものとして発注者が認めたものに限る。)により行う。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する通知等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った通知等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(通貨)
第4条 金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第5条 発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第6条 期間の定めは、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(契約保証金)
第7条 受注者は、本委託契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号。以下「前払法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)
(4)本委託契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 本委託契約期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、常に運営保証対象額以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 58条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付し、当該履行保証保険契約書の写しを提出したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 運営保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の運営対象保証額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(解釈等)
第8条 発注者及び受注者は、本委託契約と共に、基本契約、募集要項等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本委託契約、基本契約、募集要項等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本委託契約、基本契約、募集要項等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。なお念のため、受注者は、基本契約第9条及び第10条と本委託契約の規定との間には、齟齬がないことを確認する。
第2章 運営・維持管理業務第1節 総則
(委託業務の範囲)
第9条 発注者は、運営期間において、次の各号に掲げる業務(以下「運営・維持管理業務」と総称する。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。運営・維持管理業務の詳細は要求水準書の定めるところによる。
(1)運転管理業務 (2)維持管理業務 (3)余熱利用管理業務 (4)測定管理業務 (5)防災等管理業務 (6)関連業務
(7)情報管理業務
(契約期間)
第10条 本委託契約の契約期間は、本委託契約締結日の翌日から運営完了日までとする。受注者は、運営開始日から運営完了日までの期間、運営・維持管理業務を行う。
(善管注意義務)
第11条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本委託契約及び要求水準書の各条項の規定により、運営・維持管理業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第12条 受注者は、運営開始日までに、運営・維持管理業務その他受注者が本委託契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。
(再委託等の禁止)
第13条 受注者は、運営・維持管理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者の事前の承諾を得た場合には、運営・維持管理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、受託者又は下請人が構成員又は協力企業である場合には、発注者に対する事前の通知で足りる。
3 前項に規定する業務の委託は、全て受注者の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。受注者は、前項の規定により運営・維持管理業務の委託を行った場合、当該委託に係る契約書の写しを当該契約締結後遅滞なく発注者に提出する。
4 受注者は、成果物(受注者が本委託契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいい、未完成の成果物、業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の事前の承諾を得たときは、この限りでない。
(暴力団関係業者による再委託等の禁止等)
第13条の2 受注者は、基本協定第3条第4項第6号から同第10号までのいずれかに該当する者
(以下この条において「暴力団関係業者」という。)を下請負人(下請その他本委託契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。
2 受注者は、その受託した業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約等を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請負契約(下請その他本委託契約に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合においては、受注者が当事者に対して当該解除を求めることを含む。以下同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定による解除を求めたことによって生じる下請負契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(関連法令等の遵守)
第14条 受注者は、運営・維持管理業務に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)を含む関連法令及び関連規制並びに発注者が毎年度定める一般廃棄物処理実施計画を遵守しなければならない。
2 受注者は、運営期間中、本事業に係る生活環境影響調査書を遵守しなければならない。
(発注者の責任)
第15条 発注者は、運営期間において、本施設を所有し当該施設を稼動させて処理対象物の処理を行うに必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。また、発注者は、次の各号に示す事項を自己の責任において行う。
(1)運営モニタリング(第36条に定めるモニタリングをいう。) (2)本施設への処理対象物の搬入
(3)処理生成物の運搬・最終処分業務
(4)その他前各号を実施する上で必要な業務
(指示監督等)
第16条 発注者は、本委託契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して運営・維持管理業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は受注者の事務所その他運営・維持管理業務の実施場所に立ち入ることができる。
(災害発生時の協力)
第17条 受注者は、震災その他不測の事態により多数の廃棄物が発生し、その処理を発注者が実施する場合、その処理に協力する。
(保険)
第18条 受注者は、運営・維持管理業務の実施にあたり、別紙1記載の条件を充足する第三者への損害賠償保険等の保険に継続して加入しなければならない。なお、受注者は、保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の規定による保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、第1項に基づき加入した保険の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
(運営・維持管理業務の開始の遅延)
第19条 受注者は、第12条の規定による許認可の取得及び第21条第2項に定める有資格者の確保を完了し、運営期間初年度に係る年間計画書(第29条第1項の年間運転計画書及び年間調達計画書、第30条第1項の保守管理計画書並びに同条第5項の年間補修工事計画書及び年間更新工事計画書を総称していう。)に対する発注者の承諾を得ない限り、運営・維持管理業務を開始することができない。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、運転・維持管理業務を運営開始日に開始することができなかった場合には、受注者は、発注者に対し、以下に定める計算式に従い算出される違約金を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(当該年度の委託料総額(運営変動費については計画ごみ量による))
×(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた遅延利息の率)
×((遅延日数)/365)
3 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が前項の違約金を超過する場合には、発注者は、当該超過分につき、受注者に対し、その賠償を請求することができる。
4 本施設の全部又は一部について、建設工事請負契約に基づく業務の進行が遅延し、運営開始日が令和8年4月1日より変更される場合には、発注者は、受注者に対して速やかにその旨通知し、以後の対応につき協議するものとする。
5 前項の場合(本条第2項に該当する場合を除く。)、受注者は、前項の協議により新たに定められた運営開始日の前日まで、運営・維持管理業務(前項の協議により定めた範囲に限る。)を実施する義務を免れる。
6 前項に基づき受注者が実施の義務を負わないとされた範囲の運営・維持管理業務につき、変更後の運営開始日の前日までに受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)は、発注者が負担する。受注者は、当該費用の負担請求を除き、発注者に対し何らの金銭請求をすることができない。
7 前項の規定にかかわらず、第4項の場合において、その原因が不可抗力又は法令等の変更であるときは、変更後の運営開始日の前日までに、受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)の負担については、第51条ないし第53条の規定に従う。
第2節 運営・維持管理体制
(業務実施体制の整備)
第20条 受注者は、運営・維持管理業務の実施のため、本委託契約及び要求水準書に定めるところに従い、次の各号に掲げる体制を整備し、速やかに発注者に報告する。体制の内容に変更があった場合も同様とする。
(1)安全衛生管理体制 (2)防火・防災管理体制 (3)連絡体制
(4)施設警備・防犯体制 (5)運転管理体制
(6)緊急時の連絡体制
(7)その他運営・維持管理業務の実施のため必要と認められる体制
2 前項にかかわらず、受注者は、前項第5号の体制の内容を変更する場合には、やむを得ない場合を除き、事前に発注者に報告しなければならない。
(従業員の確保)
第21条 受注者は、運営・維持管理業務の開始までに、運営・維持管理業務の実施に必要な人員
(以下「従業員」という。)を、自らの責任及び費用において、法令等の規定により必要とされる人数確保し、本委託契約の終了まで、これを維持する。
2 従業員には、次の各号に掲げる資格を有する者が含まれるものとし、受注者は、運営・維持管理業務の開始までにその必要人数を確保する。また、本委託契約の終了まで、これを維持する。
(1)廃棄物処理施設技術管理者 (2)電気xx技術者
(3)xxxx・xxxxxx技術者
(4)その他運営・維持管理業務の実施のために必要な資格を有する者
3 受注者は、廃棄物処理施設技術管理者の資格を有し、廃棄物を対象としたエネルギー回収推進施設の現場総括責任者としての経験を有する技術者を、運営・維持管理業務の現場総括責任者として運営開始日後2年間以上配置しなければならない。
4 運営・維持管理業務の実施のために必要な資格を有する者については、法令等の範囲内において、兼任させることができる。
5 受注者は、運営・維持管理業務の開始までに、従業員の名簿(組織図、業務分担表及び人員配置表を含む。)を作成し、発注者に提出しなければならない。また、従業員の追加、異動等があったときは、速やかに発注者に通知し、発注者に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
6 受注者は、第2項の規定にかかわらず、ボイラー・タービンxx技術者及び電気xx技術者を、建設工事請負契約に基づく工事の開始前までに確保し、電気工作物の施工に必要な工事計画書等各種申請を行うとともに、法定検査を受検又は実施する。
(連絡体制の整備)
第22条 受注者は、平常時及び緊急時の発注者への連絡体制を整備し、発注者に報告しなければならない。連絡体制を変更した場合も同様とする。
2 前項にかかわらず、受注者は、前項の連絡体制を変更する場合には、やむを得ない場合を除き、事前に発注者に報告しなければならない。
(試運転及び運転指導)
第23条 受注者は、建設事業者が実施する本施設の試運転に協力しなければならない。また、受注者は、建設事業者が実施する本施設に係る引渡性能試験に運転要員を配置し、建設事業者の運転指導の下、試運転を実施するものとする。
2 受注者は、第21条第2項の規定にかかわらず、建設事業者が実施する本施設の試運転に必要な資格を有する者を、試運転時に配置する。
3 受注者は、従業員に、建設事業者が建設工事請負契約に基づき実施する運転指導を受けさせなければならない。
4 前項に定めるもののほか、受注者は、運営・維持管理業務の開始までに建設事業者と十分に協議し、運営・維持管理業務の円滑な実施に必要と認められる事項を実施しなければならない。
第3節 運営・維持管理業務の実施
(運営・維持管理業務の実施)
第24条 受注者は、運営期間中、本委託契約、募集要項等、要求水準書及び事業提案書に基づき、運営・維持管理業務を行う。
2 受注者は、運営期間中に受注者が作成した図書、資料、蓄積したデータ及びノウハウ等を、全て発注者に開示する。受注者は、発注者が、当該図書、資料、蓄積したデータ及びノウハウ等を、受注者と協議のうえ第三者に開示することがあることを、あらかじめ承諾する。
(処理対象物の受入れ等)
第25条 処理対象物は、本施設内の、受注者によりあらかじめ指定された場所に搬入されるものとする。
2 受注者は、搬入される処理対象物が、本施設において受入可能な量を超えるおそれがある場
合、発注者に報告し、発注者の指示を受ける。
3 前項の場合、受注者は、処理対象物が本施設において受入可能な量を超えた原因が不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにしたときは、発注者に対し、発注者の指示に従い作業等を実施したために生じた特別の費用の支払いを求めることができる。
(自己搬入者からのごみの受付及びごみ処理手数料の徴収)
第26条 発注者は、受注者に、委託業者、直接搬入者、許可業者等が搬入するごみの受付及び所定のごみ処理手数料を徴収する事務を委託し、受注者は、これを受託する。
2 前項に基づくごみ処理手数料の徴収方法等については、発注者が別途定める。
(処理不適物の取扱い)
第27条 受注者は、処理不適物を処理してはならず、処理不適物を搬入した者に持ち帰らせなければならならず、この場合受注者は発注者にその旨を報告するものとする。
2 受注者は、前項の規定により持ち帰らせることができなかった処理不適物の取扱いについては、発注者と協議する。
3 処理不適物の混入により本施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用を要する場合は、受注者がその費用を負担する。ただし、当該故障等の原因となった処理不適物が、発注者が回収して本施設に搬入した廃棄物に混入していたものであり、かつ受注者において当該処理不適物を発見することが不可能であったことを受注者が明らかにし、発注者が合理的と判断したときは、発注者が当該費用を負担する。
(運営マニュアル)
第28条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運営開始日までに、発注者と協議のxx施設についての以下の運営マニュアルを作成し、発注者に提出して、その内容につき承諾を得なければならない。
(1)運転管理マニュアル (2)維持管理マニュアル (3)余熱利用管理マニュアル (4)測定管理マニュアル
(5)防火・防災マニュアル(緊急時対応マニュアル) (6)その他関連業務マニュアル
2 受注者は、運営期間終了まで、必要に応じて、発注者の承諾を得て運営マニュアルの改定を行い、常に最新版を保管し、改定の都度、最新版を発注者に提出する。
(年間運転調達計画書及び月間計画書)
第29条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、毎年10月末までに(ただし、運営期間の初年度については運営期間の開始前に)、翌会計年度の年間運転計画書及び年間調達計画書(以下「年間運転調達計画書」と総称する。)を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。なお、年間運転計画書には、第43条の2に基づく発電に係る電力計画量及び同条に定める売電電力(発電した電力から本施設で利用した電力を除いたものをいう。以下同じ。)の販売計画量を含む余熱利用計画に関する内容を含めなければならない。
2 発注者は、年間運転調達計画書の内容を承諾するに当たり、受注者に対し適宜指摘を行うことができる。また、受注者も必要な改善提案を行うことができる。
3 受注者は、前項の規定による発注者からの指摘を受けた場合、当該指摘事項を充分に踏まえ、
自らの責任及び費用において、当該年間運転調達計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た年間運転調達計画書につき、改めて発注者の承諾を受けなければならない。
4 受注者は、毎月20日までに(ただし、運営期間の最初の月については運営期間の開始前に)翌月の月間運転計画書及び月間調達計画書を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。なお、月間運転計画書には、第43条の2に基づく発電に係る電力計画量及び同条に定める売電電力の販売計画量を含む余熱利用計画に関する内容を含めなければならない。
5 第2項及び第3項の規定は、月間運転計画書及び月間調達計画書を作成した場合に準用する。
(保守管理、補修及び更新に係る計画書)
第30条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、毎年10月末(ただし、運営期間の初年度については運営期間の開始前に)までに、翌会計年度の保守管理計画書を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の保守管理計画書に従い保守管理を実施する。
3 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運営期間の開始前に、運営期間を通じた本施設の補修工事計画書及び更新工事計画書を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、前項の計画書を、第2項に基づき保守管理を実施した結果を踏まえ毎年度更新し、発注者の承諾を得なければならない。
5 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、第2項に基づき保守管理を実施した結果(保守管理実施結果報告書)を踏まえ、毎年10月末までに(ただし、運営期間の初年度については運営期間の開始前に)、翌会計年度の年間補修工事計画書及び年間更新工事計画書を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
6 受注者は、補修工事又は更新工事の実施に先立ち、それぞれ補修工事実施計画書又は更新工事施計画書を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
7 受注者は、前項の計画書に従い補修工事又は更新工事を実施する。
8 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運営期間の開始前に、長寿命化総合計画を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
9 受注者は、前項の長寿命化総合計画に従い、本施設の要求性能を維持するために必要となる運営・維持管理業務を行う。
10 受注者は、長寿命化総合計画を、点検・検査、補修、精密機能検査、機器更新等の履歴に基づき毎年度更新し、発注者の承諾を得なければならない。
(月間業務完了報告書)
第31条 受注者は、運営期間中毎月、運営・維持管理業務の履行の結果をまとめた月間業務完了報告書を作成し、翌月10日までに発注者に提出しなければならない。なお、月間業務完了報告書には、第43条の2に基づく発電に係る電力量及び同条に定める売電電力の販売量の実績値を含む、余熱利用管理に関する報告を含めなければならない。
2 発注者は、前項の規定により月間業務完了報告書の提出を受けた場合、承諾するときはその旨を、承諾しないときはその内容を、月間業務完了報告書の提出を受けた日から14日以内に受注者に通知する。
3 前項の場合、受注者は、発注者が承諾しなかった月間業務完了報告書及びそれに付属する資料を改訂して再提出する。ただし、受注者は、当該月間業務完了報告書が承諾されなかったことについて、意見を述べることができる。
4 受注者は、当該月間業務完了報告書が承諾されなかった場合、指摘事項を踏まえて月間業務完了報告書の補足、修正又は変更を行う。この場合、受注者は、補足、修正又は変更を経た月間業務完了報告書につき、改めて発注者の承諾を受けなければならない。
(その他の計画書及び報告書)
第32条 受注者は、前4条に定めるもののほか、要求水準書に定めるところに従い、各種マニュアル、計画書及び報告書を作成して発注者に提出し、その承諾を得た上で保管しなければならない。
(免責の否定等)
第33条 受注者は、本委託契約及び要求水準書に基づき作成したマニュアル及び計画書に従い、運営・維持管理業務を実施する。ただし、受注者は、運営・維持管理業務を実施した結果、本施設が要求性能を備えなくなった場合に、本委託契約に従い作成したマニュアル及び計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(精密機能検査)
第34条 受注者は、3年に1回以上、精密機能検査(廃掃法施行規則第5条第1項に定める検査をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。
2 精密機能検査に係る費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、第1項に基づき実施した精密機能検査の結果を踏まえ、本委託契約に基づき作成する各種計画書の見直しを行う。
(処理生成物)
第35条 発注者は、処理生成物の最終処分場等への運搬を行う。受注者は、要求水準書の定めるところに従い、発注者が処理生成物を搬出する際の車輌への積込み及び計量等の作業を実施するほか、搬出について必要な協力を行う。
第4節 モニタリング
(モニタリング)
第36条 発注者は、自己の費用において、受注者により、要求水準書及び事業提案書並びに各種マニュアル(以下「要求水準書等」という。)に基づいた適正かつ確実な運営・維持管理業務が実施されているかを監視し、測定し、評価(以下「モニタリング」といい、その詳細は別紙
2に従う。)する。
2 発注者は、前項のモニタリングにより、本委託契約及び要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない又は達成されないおそれがあると判断した場合、適切な措置(運転停止命令、是正勧告、運営業務委託費の減額等を含むが、これらに限られない。)をとることができる。
3 発注者が前項の措置をとることは、本委託契約に基づく発注者の解除権行使を妨げない。第5節 異常事態等への対応及び運営業務委託費の減額
(異常事態への対応)
第37条 受注者は、運営・維持管理業務の実施中に異常事態が発生したときは、本委託契約に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 発注者及び受注者は、本施設が要監視基準値を逸脱した場合、次の各号に掲げる事項を、次
の各号に掲げる順序で行い、本施設の平常通りの運転への復旧に努める。 (1)受注者による本施設が異常事態に至ったことの発注者への報告 (2)受注者による要監視基準値を逸脱した原因の究明
(3)追加測定結果等を踏まえた改善計画の策定及び発注者による承諾 (4)受注者による改善作業への着手
(5)受注者による改善作業の完了確認及び発注者による確認
(6)受注者による作業完了後の運転データの確認及び発注者による確認 (7)監視強化状態から平常運転状態への復旧
3 発注者及び受注者は、本施設が停止基準値を逸脱した場合、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、本施設の運転再開に努める。
(1)受注者による速やかな本施設の運転停止
(2)受注者による本施設が異常事態に至ったことの発注者への報告 (3)地域住民等への報告、説明協力
(4)受注者による停止基準値を逸脱した原因の究明 (5)受注者による改善計画の策定及び発注者による承諾 (6)受注者による改善作業への着手
(7)受注者による改善作業の完了確認及び発注者による確認 (8)受注者による本施設の試運転
(9)受注者による運転データの確認及び発注者による確認 (10)地域住民等への報告、説明協力 (11)本施設の使用再開
(停止期間中等の処理対象物の処理)
第38条 異常事態の発生、その他の原因により運転停止の状態又は計画ごみ量の全量の受入れができない状態に陥った場合、受注者は、速やかに発注者に報告し、処理対象物の処理について、次の各号に掲げるところにより、対応する。
(1)受注者は、発注者に対する報告を行った場合、容量を超えた処理対象物を処理できる代替方策(以下「緊急代替処理方策」という。)を策定し、発注者の確認を受け、当該緊急代替処理方策を遅滞なく実行する。
(2)本施設が運転を再開した場合は、本施設において処理を行う。
(臨機の措置)
第39条 受注者は、事故、災害等の防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害等の防止その他本施設の運転を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、受注者は、当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力によることを受注者が明らかにした場合は第53条の規定により発注者及び受注者が、受注者の責めに帰すことのできない事由(不可抗力を除く。)に基づくことを受注者が明らかにした場合は発注者が、当該措置に要した費用のうち、受注者が運営業務委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担する。
5 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から発注者への引
渡しから3年を経過するまでの期間中、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった原因が本施設の契約不適合による場合、当該措置は、受注者の責めに帰すべき事由に基づくものとみなし、当該措置に要した費用は全て受注者が負担する。
(費用負担及び運転停止に対する運営固定費の減額)
第40条 異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。以下同じ。)は、全て受注者が負担する。ただし、当該異常事態の発生等の原因について、不可抗力によることを受注者が明らかにした場合は第 53条の規定により発注者及び受注者が、受注者の責めに帰すべき事由でないこと(不可抗力を除く。)を受注者が明らかにした場合は発注者が、当該費用を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から発注者への引渡しから3年を経過するまでの期間中、本施設の契約不適合により異常事態の発生又は計画外の運転停止が生じた場合には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、かかる事態への対応に要する費用は全て受注者が負担する。
3 第1項の規定により、異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者及び受注者が協議により定める。
4 異常事態の発生、計画外の運転停止、その他受注者の本委託契約に基づく債務の不履行により、受注者が本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。)は、別紙2に従い運営業務委託費のうちの運営固定費を減額する。ただし、異常事態の発生、計画外の運転停止、その他受注者の本委託契約に基づく債務の不履行が、不可抗力又は受注者の責めに帰すことができない事由によることを受注者が明らかにした場合は、運営固定費を構成する費用のうち、本施設の全部又は一部の運転停止により支出が不要となった費用についてのみ運営固定費の減額を行い、それ以外の運営固定費の減額は行わない。
5 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から発注者への引渡しから3年を経過するまでの期間中、本施設の契約不適合を原因とした異常事態の発生、計画外の運転停止等により、本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。)には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、前項本文の規定により、運営固定費の減額を行う。
6 受注者は、第1項の規定による費用の負担及び前項の規定による運営固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由による(前項の規定により受注者の責めに帰すべき事由とみなされる場合を含む。)異常事態の発生又は計画外の運転停止と相当因果関係を有する発注者に生じた損害を、発注者に賠償しなければならない。
(運転停止を伴わない異常事態の発生に対する運営固定費の減額)
第41条 異常事態が発生したと発注者が判断した場合(前条第4項の場合を除く。)には、別紙
2に定めるところにより、運営固定費を減額する。
2 受注者は、前項の規定による運営固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由により異常事態が発生した場合、及び建設工事請負契約に基づく本施設の建設事業者から発注者への引渡しから3年を経過するまでの期間中に本施設の契約不適合を原因として異常事態が発生した場合には、当該異常事態の発生と相当因果関係を有する損害を、発注者に賠償しなければならない。
(構成市町内発注金額未達時の違約金)
第42条 受注者は、各会計年度の年間構成市町内発注金額計画書を前会計年度の10月31日までに発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は、各会計年度の3月10日までに、当該会計年度の実績構成市町内発注金額(事業提案書において受注者が提案した確認方法に基づき算出されるものをいう。以下同じ。)を算出し、提案構成市町内発注金額(事業提案書において受注者が提案した提案構成市町内発注金額をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した運営・維持管理業務構成市町内発注金額達成報告書を発注者に提出する。発注者は、提出を受けた日から14日以内に当該報告書について文書等により通知する。
3 発注者は、前項に基づき提出された運営・維持管理業務構成市町内発注金額達成報告書により、当該会計年度に係る実績構成市町内発注金額が提案構成市町内発注金額を下回っていることが確認された場合、別紙2に定めるところにより、違約金を受注者から徴収し、受注者は、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。ただし、提案構成市町内発注金額の未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、この限りではない。
(計画売電電力量の未達に対する運営固定費の減額)
第42条の2 受注者は、毎年度経過後速やかに、計画売電電力量達成ポイント(第43条の2第3項に基づき発注者から通知を受けた実売電電力量を事業提案書において提案された当該年度の計画年間売電電力量で除した数に100を乗じた数から100を除いた数をいう。以下同じ。)等を記載した計画売電電力量達成状況報告書を発注者に提出する。
2 計画売電電力量達成ポイントがマイナス5以下となった場合又は連続する会計年度にかかる計画売電電力量達成ポイントの合計(ただし、既に本項に基づく減額の根拠となった計画売電電力量達成ポイントは除く。)がマイナス5以下となった場合は、発注者は、別紙2に定めるところにより、運営固定費を減額することができる。ただし、電力会社より出力制御の指示があった場合を含め、計画売電電力量の未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、この限りではない。
第6節 提案施設及び発電設備の運転
(提案施設の運転)
第43条 受注者は、本施設を運転することにより発生する熱エネルギーを利用して、提案施設(事業提案書において受注者が提案した●をいう。)を運営する。
2 受注者は、提案施設の運営により運営・維持管理業務の遂行に支障が生じることのないよう、自らの費用及び責任により、必要な措置を取らなければならない。
【本節には、上記第43条のほか、提案施設の内容に応じた規定を設ける予定である。例えば、提案施設の運営により得られる成果物が発注者に帰属すること、成果物の品質及び量に関する保証、提案施設の運営により第三者に損害が生じた場合の責任を受注者が負うこと、等を規定することが想定されている。】
(発電設備の運転)
第43条の2 受注者は、本施設を運転することにより発生する熱エネルギーを利用して発電を行い、売電電力を電気事業者に販売する。当該売電収入(売電電力の電気事業者への販売により
得られた収入をいう。以下同じ。)は発注者に帰属するが、販売に係る手続等(電気事業者との契約の締結を含むが、これに限られない。)は、受注者がその費用と責任において行う。
2 受注者は、売電電力の増加及び売電収入の向上に、可能な限り努めるものとする。
3 発注者は、受注者に対し、毎月の実売電電力量を通知する。
第7節 ごみ質
(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
第44条 受注者が、処理対象物のごみ質が計画ごみ質(要求水準書設計・建設業務編第第1章第
3節1表1.2記載のごみ質をいう。以下同じ。)から大幅に逸脱し、要求性能を遵守することが困難である旨の申立てを発注者に対して行った場合、発注者は、要求性能を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 発注者が前項の規定による確認を行い、受注者の申立てが合理的であると認めた場合、発注者は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し、受注者と協議の上、要求性能を満たすための本施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。発注者は当該工事を第三者に発注できるものとし、受注者は発注者が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の規定による協議によって決定された本施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、発注者が負担する。なお、発注者が、本施設の改造を受注者以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、発注者、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、受注者はその責めを負わない。
4 第2項の場合において、臨機の措置及び計画外の運転停止への対応に要する費用については、第39条及び第40条の規定にかかわらず、発注者の負担とする。
第3章 運営業務委託費の支払い
(運営業務委託費)
第45条 発注者は、受注者に対し、運営期間中、別紙3に定めるところにより算定される金額を、運営業務委託費として、受注者に支払う。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、運営固定費について、本委託契約の規定による減額を行うことができる。
(運営業務委託費の支払い等)
第46条 発注者は、受注者に対して、別紙3に定めるところにより、受注者の業務遂行の対価として、次項の規定による請求に基づき、当該請求書を受領した日から30日以内に、本委託契約の規定により減額される場合を除き、運営業務委託費を支払わなければならない。
2 受注者は、第31条の月間業務完了報告書に係る発注者の承諾を得た後、当該月間業務完了報告書に基づいた運営業務委託費の請求書を作成し、運営業務委託費の支払いを発注者に請求する。
(運営業務委託費の見直し)
第47条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、運営固定費及び運営変動費の見直しを実施することができ、詳細については、別紙3に定めるところによる。
第4章 要求水準書の変更
(要求水準書の変更)
第48条 運営期間中に、技術革新等により要求水準書の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1)発注者は、本委託契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化等、発注者及び受注者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書の変更の必要が生じた場合、又は要求水準書の変更が相当と認められる場合には、その変更を受注者に求めることができる。
(2)受注者は、前号の規定による発注者の求めについて、その対応可能性及び費用見込額を発注者に対し通知しなければならない。
(3)発注者及び受注者は、協議の上、要求水準書を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、発注者が負担する。また、係る変更により受注者に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、運営業務委託費を減額する。
(4)前号の規定による協議が協議開始の日より60日以内に整わない場合には、発注者は本委託契約の一部又は全部を解除することができる。
2 受注者は、本委託契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を発注者に求めることができる。係る場合、発注者は、受注者との協議に応じなければならない。発注者は、かかる協議が整った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の運営業務委託費の支払額の変更については、発注者及び受注者の合意したところによる。
3 要求水準書を変更するときは、発注者及び受注者で協議の上、変更内容に応じ、発注者が要求水準書を、受注者が本委託契約に基づき作成したマニュアル及び各種計画書(以下「運営マニュアル等」という。)を、それぞれ適切に変更する。
4 発注者は、第1項第4号の規定により本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者がやむを得ないと認めるもののみを賠償する。
第5章 危険の負担等
(所有権)
第49条 本施設の所有権は、発注者に属する。また、本施設の更新等を行った場合においても、本施設の所有権は発注者に属する。
(第三者の損害)
第50条 受注者は、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 前項に規定する事由以外の事由により、運営・維持管理業務の実施により第三者が損害を受けた場合(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。)については、発注者及び受注者は協議を行い、当該損害額に係る両者間の負担割合を決定する。
3 前項の損害賠償は、まず受注者が加入する保険の保険金で支払い、なお不足するときは受注
者が当該損害額を当該第三者に対して支払う。発注者は、受注者からの請求に基づき、前項の規定による協議により決定した負担割合相当額を受注者に対して支払う。
(法令変更)
第51条 受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本委託契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で発注者に通知しなければならない。この場合、受注者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本委託契約に基づく履行義務を免れる。
2 発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、運営業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本施設の運営・維持管理業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
法令変更 発注者負担割合 受注者負担割合
本施設及び本施設又と類似のサービスを提供する施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更及び受注者の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等の変更の場合
100% 0%
上記記載の法令以外の法令等の変更の場合 0% 100%
6 前2項の場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書、運営マニュアル等の改訂等を行う。
7 発注者が支払う運営業務委託費に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
8 法令等の変更により、要求水準書、運営マニュアル等の変更が可能となり、かかる変更により受注者の運営・維持管理業務実施の費用が減少するときは、発注者は、受注者との協議により要求水準書、運営マニュアル等の変更を行い、運営業務委託費を減額する。
9 法令等の変更により本事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は第6項若しくは前項の協議が協議開始の日から60日以内に整わないときは、発注者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。発注者は、本項に基づき本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、やむを得ないと発注者が認めるもののみを賠償する。
(不可抗力)
第52条 不可抗力により、いずれかの当事者が本委託契約を履行できなくなったときは、その旨
を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が止み、本委託契約の履行の続行が可能となる時まで、本委託契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、発注者及び受注者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、運営業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書、運営マニュアル等の改訂等を行う。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内日以内に整わないときは、発注者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。発注者は、本項に基づき本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、やむを得ないと発注者が認めるもののみを賠償する。
(不可抗力による負担)
第53条 不可抗力による損害が生じた場合において、運営・維持管理業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、一会計年度につき、年間の運営業務委託費(運営変動費については、計画ごみ量により算出する。)の100分の1に至るまでは、受注者が当該損害額及び増加費用額を負担し、これを超える額については発注者が負担する。
第6章 損害賠償等
(損害賠償等)
第54条 運営・維持管理業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、本委託契約に従った運営・維持管理業務を実施せず、又はその他本委託契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本委託契約の規定による運営固定費の減額は、前項の規定による発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営固定費の減額を、損害賠償の予定と解してはならない。
第7章 運営期間の終了
(運営期間終了時の取扱い)
第55条 発注者及び受注者は、令和23年度(運営開始後16年目)以降、運営期間終了後の本施設の取扱いについて協議する。
2 発注者は、本施設の引渡しを受けるにあたり、次の各号に掲げる事項を検査する。
(1)本施設の主要構造部等に、大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。 (2)本施設の内外の仕上げや設備機器等に、大きな汚損や破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるも
のを含む。)を除く。
(3)主要な設備機器等が当初の設計図書に規定されている性能を満たしていること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な性能劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
3 前項に基づく検査の結果、本施設が運営期間終了後も継続して10年間使用することに支障があると認められた場合には、受注者は、自己の費用により、改修等必要な対応を行う。
4 受注者は、運営期間中の補修及び維持管理業務実績を考慮し見直した長寿命化総合計画を再策定し、当初計画(第30条第8項に基づき運営開始前に発注者の承諾を得たものをいう。)との比較を行った結果、乖離がある場合は検証を行い、その結果を発注者へ報告する。
5 受注者は、運営期間終了時に、運営期間終了後1年間の運転に必要な予備品及び消耗品を用意した上で本施設を発注者に引き渡す。
6 受注者は、本施設を受注者に代わり運営することとなる事業者に対し、可燃ごみ処理施設については90日以上、不燃ごみ・粗大ごみ処理施設については21日以上の運転教育を実施しなければならない。
7 前項の運転教育の内容は、受注者が策定し、発注者の承諾を得なければならない。
8 前7項に定めるもののほか、受注者は、発注者が指示する業務内容を発注者に引き継ぐ。
第8章 解除
(受注者の債務不履行)
第56条 発注者は、本委託契約に特に定める場合を除き、受注者がその責めに帰すべき事由により、本委託契約又は要求水準書に従った本施設の運営ができなくなったとき又は運営できなくなる懸念が生じた場合、受注者に改善勧告を行うことができ、最長60日の猶予期間を与える。ただし、受注者が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、この限りでない。
(発注者の解除)
第57条 発注者は、必要と認めたときは、90日前に受注者に通知することにより、本委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者の損害を補償する。
2 発注者は、受注者(第12号の場合は企業グループの構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、本委託契約を解除することができる。 (1)正当な理由がなく、運営・維持管理業務に着手すべき期日を過ぎても運営・維持管理業
務に着手しないとき
(2)自己の責めに帰すべき事由により、運営期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき
(3)運営・維持管理業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(4)受注者又は受注者の業務担当責任者その他使用人が、発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき
(5)受注者が第60条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(6)受注者又は受注者の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本委託契約の入札に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき
(7)本委託契約及び要求水準書に従った運営・維持管理業務の履行を行わず、発注者が前条
の規定により最長60日(ただし、発注者が本委託契約の規定に基づき60日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて受注者に請求しても受注者が当該猶予期間内に本委託契約及び要求水準書に従った運営・維持管理業務の履行を行わないとき
(8)本事業を放棄したと認められるとき
(9)受注者に係る破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算その他これらに類する倒産手続いずれかの手続について、受注者の取締役会でその申立等を決議したとき、若しくはその申立等がされたとき、又は、受注者が、支払不能若しくは支払停止となったとき
(10)各種報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき
(11)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき
(12)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき
3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内の期間を設けて受注者に対し履行を催告し、当該催告期間内に改善されないときは、受注者に通知することにより本委託契約を解除することができる。
(1)受注者が、本施設の保守管理に係る、発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき
(2)受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第18条の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、発注者は、受注者がxxすべき保険が必要でないと合理的に判断する場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しない。
(3)その他受注者が本委託契約の義務を履行しないとき
4 発注者は、建設工事請負契約が解除された場合、本委託契約を解除することができる。
5 受注者は、本委託契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに本施設を発注者に明け渡さなければならない。
(違約金)
第58条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営保証対象額に相当する金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
(1)前条第2項又は第3項の規定により本委託契約が解除された場合
(2)受注者が本委託契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の本委託契約に基づく債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本委託契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、発注者に発生した損害が第1項の規定による違約金の金額を超過し
ているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
4 前条第2項又は第3項の規定により契約が解除された場合は、契約保証金は発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者の損害の賠償又は第1項の違約金に充当する。
5 第1項及び第3項の規定により受注者が発注者に違約金及び賠償金を支払う場合において、発注者は、違約金請求権及び損害賠償請求権と受注者の運営業務委託費請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
6 第1項の規定にかかわらず、発注者が基本協定第4条第1項の規定により賠償金の支払いを請求するときは、本条の規定による違約金を重ねて請求することはできない。
(委託業務の一部解除)
第59条 運営期間中、発注者は、発注者が利用する必要がないと判断した本施設の設備の一部(以下「不要設備」という。)に係る運営・維持管理業務の委託に関する部分につき、本委託契約を解除することができる。
2 発注者が、前項の規定により本委託契約を部分解除する場合には、受注者と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じる。
3 発注者は、第1項の解除により受注者に損害が生じたときは、やむを得ないと発注者が認めるものについてのみ賠償する。
(受注者の解除)
第60条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本委託契約を解除することができる。 (1)第48条第1項第4号、第51条第9項、第52条第5項又は前条第1項の規定による部分解
除のため、運営業務委託費が3分の2以上減じたとき
(2)発注者が、本委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき
2 受注者は、前項の規定により本委託契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第9章 特許権等、著作権及び秘密保持
(特許権等)
第61条 受注者は、受注者が本施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。当該特許権等の詳細は、別紙4に記載のとおりとする。ただし、発注者が当該技術等の使用を指定し、かつ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、運営業務委託費は、前項の規定による特許権等の実施権又は使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに次条第5項の規定による成果物並びに本施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項の規定により受注者が取得した実施権又は使用権のうち、本委託契約終了後において、
発注者が本施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要なものについては、受注者は、当該実施権又は使用権を発注者に付与し、又は当該特許権等の権利者をして発注者に付与せしめる。
(著作権の利用等)
第62条 発注者が本委託契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物(受注者が本委託契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。)又は本施設が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第19条第
1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部若しくは本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること
(2)本施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本委託契約の終了後も存続する。
(著作権等の譲渡禁止)
第63条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物及び本施設に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第64条 受注者は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務)
第65条 発注者及び受注者は、本委託契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本委託契約の履行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず、本委託契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)本委託契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2)開示の時に公知である情報
(3)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4)相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5)発注者及び受注者が、本委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、係る事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5)発注者が本施設の運営及び維持管理に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又は係る第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
(個人情報の保護)
第66条 受注者は、本委託契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、能代山本広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成29年2月22日条例第2号)及び関係法令等を適用し、これらの規定に定めるところによるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)運営・維持管理業務を開始する際に、運営・維持管理業務の従事者に運営・維持管理業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を発注者へ提出すること
(2)運営・維持管理業務の実施に必要な関係資料(以下「関係資料」という。)を発注者が指定した目的以外に使用せず、また、第三者に提供しないこと
(3)発注者の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと
(4)発注者の許可なく関係資料を発注者が指定する場所以外へ持ち出さないこと
(5)運営・維持管理業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに発注者に報告すること
(6)運営・維持管理業務が完了したときは、直ちに関係資料を発注者に返還すること
(7)運営・維持管理業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、
当該複写物又は複製物を直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去しなければならない。
(8)関係法令等を遵守するとともに、発注者の定める条例がある場合にはその内容を委託業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導すること
第10章 補則
(受注者の権利義務の譲渡)
第67条 受注者は、事前に発注者の承諾を得なければ、本委託契約上の地位及び本委託契約に係る権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
(資本金及び株式の発行)
第68条 受注者は、基本協定別表に定めるところにより、新株を発行し、資本金額を増加し、かつこれを維持しなければならない。
2 受注者は、いかなる場合でも、既存の株主以外の者に株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行してはならない。
3 受注者は、本委託契約が効力を失うまで、第1項に規定する場合を除き、あらかじめ発注者の承諾を得ない限り、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行し、受注者の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他受注者の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
(解散)
第69条 受注者は、本委託契約が運営期間満了により終了した場合でも、第55条第3項の規定による対応が終了するまでは、解散してはならない。ただし、当該対応を行う義務を、発注者が承諾する者が引き受けた場合は、この限りでない。
(受注者の兼業禁止)
第70条 受注者は、本委託契約の履行以外の業務を行ってはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(受注者の役員)
第71条 受注者は、会社法(平成17年法律第86号)第326条第2項に従い、その定款に監査役及び会計監査人の設置に係る規定を置き、本委託契約が効力を失うまで、これを維持しなければならない。
2 受注者は、役員(会社法第329条にいう役員をいう。)又は会計監査人に異動があった場合、その他受注者の商業登記の登記事項に変更があった場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告に当たっては、受注者は、変更後の商業登記の登記事項証明書を添付しなければならない。この場合において、受注者の定款変更があったときは、受注者は、変更後の定款の写しをも添付しなければならない。
(経営状況の報告)
第72条 受注者は、本委託契約の終了に至るまで、会計年度毎に、自己の費用において会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第435条第2項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの付属明細書の写しを、各半期毎に、未監査の計算書類を、それぞれ当該会計年度及び半期の最終日から3月以内に、発注者に提出しなければならない。
(遅延利息)
第73条 受注者が本委託契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた遅延利息の率で計算した額の利息を付した金額とする。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第74条 受注者は、本委託契約の履行に関し、暴力団又は暴力団員による妨害又は不当要求又は業務妨害を受けた場合は、その旨を直ちに警察へ通報を行うとともに、発注者に報告しなければならない。
(管轄裁判所)
第75条 発注者及び受注者は、本委託契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、秋田地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
(本委託契約に定めのない事項)
第76条 本委託契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が別途協議して定める。
(以下余白)
別紙1 保険の詳細
受注者は、本委託契約第18条に基づき、以下の内容の保険に加入することとし、保険証書の写しを本委託契約に添付するものとする。
1 本施設の運営・維持管理業務にかかる第三者損害賠償保険保険契約者:受注者
被 保 険 者:発注者、受注者
保 険 期 間:運営・維持管理期間とする。
てん補限度額:(補償額)対人:1名当たり最大1億円
1事故当たり最大 10 億円対物:1事故当たり最大1億円
補償する損害:本施設の使用若しくは管理又は本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害、賠償責任を負担することによって被る損害
免 責 金 額:なし
※上記に示す保険は必要最小限度のものであり、受注者が必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険を提案し付保することを妨げない。
別紙2 モニタリング及び運営業務委託費の減額
1 モニタリング及び対価の減額の基本的考え方
(1)モニタリングの基本的考え方
発注者は、本事業の運営・維持管理業務について、募集公告時に発注者が提示した要求水準書及び受注者が作成した事業提案書並びに運営マニュアル(以下「要求水準書等」という。)に基づいて適正かつ確実な運営・維持管理業務の履行水準の確保がなされているかどうかを、監視、測定、評価する。モニタリングにより要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない、又は達成されないおそれがあると判断した場合には、運転停止、是正勧告、運営業務委託費の減額等の措置を行うものとする。なお、これらの措置を講じることは、運営業務委託契約に基づく発注者の契約解除権の行使を妨げるものではないことに留意すること。
(2)モニタリング方針
本事業におけるモニタリングの方法は受注者が行うセルフモニタリングに基づく運営・維持管理業務についての各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で発注者が随時のモニタリングを行うこととする。
(3)運営業務委託費の減額に関する基本的考え方
運営業務委託費の減額は以下の方針に基づいて行うものとする。
ア 受注者の行う業務において要求水準書等の未達成及び事業契約書等の不履行があった場合に減額する。
イ 減額は、適切な業務改善を受注者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行うものとし、減額により運営・維持管理業務そのものが損なわれること等がないように実施する。
ウ 減額金額は運営業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
エ 運営・維持管理業務における減額措置は、異常事態の発生、計画外の運転停止又はその他受注者の運営業務委託契約に基づく債務の不履行により、本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む)の減額(以下「運転停止型減額措置」という。)と運転を継続できるが要求水準書等に規定する業務水準が達成されていないと判断した場合の減額(以下「運転継続型減額措置」という。)に分けて行うものとする。
オ 軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、受注者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することで、減額されない仕組みを基本とする。
カ 発注者と受注者の間でこうした減額の仕組みの運用について十分な協議を行っていくものとする。
2 運転停止型減額措置
(1)減額等の措置を講じる状態
異常事態の発生、計画外の運転停止又はその他受注者の運営業務委託契約に基づく債務の不履行等により、本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。)。
(2)減額措置の手順ア 復旧手続き
発注者と受注者は、次に掲げる事項を次に掲げる順序で行い、運転が停止された施設の復旧に努めるものとする。
(ア) 受注者による速やかな本施設の運転停止
(イ) 受注者による本施設が異常事態に至ったことの発注者への報告 (ウ) 地域住民等への報告、説明協力
(エ) 受注者による本施設が異常事態に至った原因と責任の究明 (オ) 受注者による本施設の復旧計画の提案及び発注者の承諾 (カ) 受注者による本施設の改善作業への着手
(キ) 発注者による本施設の改善作業の完了確認 (ク) 受注者による復旧のための試運転の開始 (ケ) 発注者による本施設の運転データの確認 (コ) 地域住民等への報告、説明協力
(サ) 本施設の運転再開
なお、停止基準を逸脱した理由が軽微であると発注者が認めた場合には、次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。
(ア) 受注者による速やかな本施設の運転停止
(イ) 受注者による本施設が異常事態に至ったことの発注者への報告 (ウ) 受注者による本施設が異常事態に至った原因と責任の究明
(エ) 受注者による本施設の運転再開計画の提案及び発注者への報告 (オ) 受注者による本施設の改善作業への着手
(カ) 発注者による本施設の改善作業の完了確認 (キ) 発注者による本施設の運転データの確認 (ク) 本施設の運転再開
イ 減額の算定方法
本施設の全部又は一部の運転を停止した状況において減額する金額については、1 日あたりの運営固定費に停止日数と当該状況下において処理対象物を受け入れた日と受け入れ不能であった日それぞれ毎に予め設定する減額率を乗じた額の累計額を当該月の運営固定費の支払い額から減額する。ただし、受入不能となる日については、ごみピットの計画容量を指標として、発注者が同受入不能と判断した日とする。
(減額)=(1 日当たりの運営固定費:円/日)×(停止日数:日)×(減額率:%)
ただし、「1 日当たりの運営固定費:円/日」とは、年間の運営固定費を当該年度の日数で除した額を表す。
ウ 減額率
状態 | 減額率 | |
可燃ごみ処理施設の全部又は一部の運転 を停止 | 処理対象物をごみピットで受け入れた日 | 0% |
処理対象物をごみピットで受け入れ不能であった日 | 100% (支払停止) | |
不燃ごみ・粗大ごみ処理施設の全部又は一 部の運転を停止 | 処理対象物をヤードで受け入れた日 | 0% |
処理対象物をヤードで受け入れ不能であっ た日 | 100% (支払停止) |
3 運転継続型減額措置
(1)モニタリング手法の確定の手続
運転継続型減額措置は、適切な改善を受注者に促すための経済的動機付けとして規定するものであり、ただちに運営業務委託費を減額する運転停止型減額措置の場合と異なるものである。そのため、まず発注者と受注者はモニタリング手法を以下の手続に基づいて合意して確定し、当該モニタリング手法を運用するものとする。
ア 受注者の事業提案書に基づき、運営・維持管理業務の仕様・水準を確定する。
イ 受注者の提供する運営・維持管理業務が、要求水準書等未達となる基準については事業契約締結後に詳細化する。
ウ 受注者は品質管理(PDCA サイクル)を行うものとし、品質管理方針・品質管理プログラム等の策定、業務の手順化の一環として「運営マニュアル」を作成し、業務執行体制の構築を行うとともに、自己監査(セルフモニタリング)を業務監査(日常、随時及び定期モニタリング等)に位置づけるものとする。
エ 受注者は、自らが行う品質管理を前提として、1(2)に示す発注者のモニタリング方針を踏まえた上で、協議組織・体制、モニタリングに関する各種報告様式等を提案し、発注者と協議の上、具体的なモニタリング手法を確定し、これを運用するものとする。
オ なお、運営マニュアルは、受注者自らの業務の実施のために作成するものであり、これを遵守することにより受注者が免責となるものではない。
(2)モニタリングの方法
ア 受注者によるモニタリング
受注者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、下請企業を含んだ運営・維持管理業務の履行体制及び品質管理システムの履行状況等を確認し、運営・維持管理業務の履行状況について定期的又は随時に確認等を行い、事業契約書に定める運営・維持管理業務についての各種報告書及び監査済み財務書類をそれぞれ期日までに作成して発注者に提出するものとする。
イ 発注者によるモニタリング
発注者は、自己の責任及び費用で、受注者が実施する運営・維持管理業務について以下のモニタリングを行い、業務の履行状況を確認する。
(ア) 定期モニタリング
受注者が毎月 10 日までに提出する月間業務完了報告書の内容が要求水準書等を満た
しているか確認し、受領後 14 日以内に当該月間業務完了報告書の対象となる月の業務状況につき受注者に通知する。受注者は発注者が行うモニタリングにつき、発注者の要請に応じて合理的な協力を行う。なお、月間業務完了報告書の具体的内容(モニタリングの項目、方法及び提出時期)は、受注者の提案に基づき契約後に発注者と受注者が協議のうえ決定する。
(イ) 随時モニタリング
発注者が、必要と認める場合、月間業務完了報告書による確認とは別に随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、受注者は当該説明及び立会い等について最大限の協力をするものとする。
(ウ) 財務状況モニタリング
受注者は、毎事業年度、財務書類(会社法第 435 条第 2 項に規定する計算書類)を作成し、会計監査人及び監査役による監査を受けた上で、株主総会に報告された事業報告
並びにこれらの附属明細書の写しとともに毎事業年度経過後 3 ヶ月以内に提出する。なお、発注者は当該監査済財務書類を公開することができるものとする。
(3)削減額の算定方法
ア 減額等の措置を講じる状態
定期モニタリングの結果、要求水準を満たさないと発注者が判断した場合。改善措置が必要となる状態の例は表-1 に示すとおりである。
水準1:本施設の運転停止には至らないものの適正な運営のために改善が必要と発注者が認めた場合
水準2:本施設の運営にあたって利便性を欠く場合
表-1 運転継続型減額措置における是正事項(例)
運営費の区分 | 運転継続型減額措置における是正事項の例 |
運営固定費 | ■水準1 ・安全措置の不備による労働災害等の発生等に伴う各種マニュアルの内容の改善あるいは当該災害の再発防止のための改善 ・故意による業務放棄状態の改善 |
■水準2 ・情報公開設備(掲示機器等)の不具合の改善 ・見学者対応設備の不備の改善 ・日常清掃、除草状況の履行水準の未達の改善 ・諸室清掃状況の履行水準の未達の改善 |
イ 減額措置の手順 (ア) 業務改善手続き
運転を継続できるが、受注者の運営・維持管理業務水準が運営マニュアル等の未達成及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至ったと判断した場合、発注者と受注者は、次の手順で業務の改善に努めるものとする。(図-1 参照)
① 運営マニュアル等の未達成及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行の改善を行わなければならない是正勧告の対象となる事象が発生した場合、発注者は是正事項の確定及び是正勧告を行う。
② 受注者は是正勧告を受託し、運営マニュアル等の未達成及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至った原因と責任の究明を行った後、業務改善計画書を作成し、発注者に提出する。
③ 発注者は受注者により提出された業務改善計画書を承諾し、改善期限日を確定する。
④ 受注者は業務改善作業に着手する。
⑤ 発注者は業務改善作業の結果の確認を行い、改善期限日までに改善されている場合、受注者の減額措置を解除する。改善されていない場合、受注者は業務改善作業を継続する。
⑥ 発注者は受注者が継続した業務改善作業の結果の確認を行い、改善されている場合、発注者は改善日及び改善期限日を超過した日数(以下「超過日数」という。)を確定する。改善されていない場合、受注者は業務改善作業が改善されるまで業務改善作業を継続する。
《発注者》 《受注者》
YES
改善期限日までに
改善されたか
NO
YES
改善されたか
業務改善作業の継続
業務改善作業
業務改善計画書の作成・提出
(改善期限日を含む)
是正勧告の受諾
是正事項の確定及び是正勧告
(適用減額率(水準1又は水準2)の確定)
是正勧告の対象となる事象の発生
改善日及び 超過日数の確定
改善結果の確認
減額措置解除
改善結果の確認
業務改善計画書の承諾
(改善期限日の確定)
NO
図-1 運転継続型減額措置等
(イ) 是正事項毎の減額の算定方法
(是正事項毎の減額)=(1 日当たりの運営固定費:円/日)×(減額率※1:%)×(超過日数※2:日)ただし、「1 日当たりの運営固定費:円/日」とは、年間の運営固定費を当該年度の日
数で除した額とする。減額の対象は、改善日が属する月の運営固定費とする。減額の上限は、当該月における運営固定費の支払い予定額の 50%とする。
※1:水準 1:水準未達と認定された場合に 10%水準 2:水準未達と認定された場合に 1%
ただし、過去 3 ヶ月以内において同一業務に対して業務不履行が生じていた場合
には、加算する減額率を 3 倍として加算する。
※2:改善期限日の翌日(同日を含む)から改善日までを起算した日数
4 提案組合圏域内発注金額未達相当分の違約金徴収(運営・維持管理業務)
(1)受注者における計画書及び報告書の提出
受注者は、毎年 10 月 31 日までに翌年度の年間組合圏域内発注金額計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。各年度の運営・維持管理業務発注者圏域内発注金額達成状況報告書については、当該年度の 3 月 10 日までに提出し、発注者は提出を受けた日から
14 日以内にこの報告書の承諾について文書等により通知する。なお、月間業務完了報告書において、当該月における実績発注金額を提示することにより、当該年度の運営・維持管理業務組合圏域内発注金額達成状況の進捗を報告する。
(2)発注者における提案組合圏域内発注金額の達成状況の確認及び違約金徴収
発注者が運営・維持管理業務組合圏域内発注金額達成状況報告書を確認した結果、年間実績組合圏域内発注金額が年間提案組合圏域内発注金額を下回っていた場合、未達成分の金額を違約金として徴収する。受注者は、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。ただし、提案組合圏域内発注金額の未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、この限りではない。
5 計画売電電力量未達減額措置
(1)発注者における実績処理対象物量及び実績ごみ質並びに実売電電力量の確認
毎月の実績処理対象物量及び実績ごみ質は、受注者の月間業務完了報告書により発注者が確認する。また、各年度終了時には、当該年度において受注者が処理をした実績処理対象物量及び実績ごみ質が計画範囲内であることを確認する。また、発注者は毎月の実売電電力量を確認する。
(2)計画売電電力量の達成状況の確認
発注者は受注者が提出する計画売電電力量達成状況報告書の内容を確認した結果、当該単年度又は連続する各事業年度の計画売電電力量達成ポイントが累積で-5 ポイント以下に達した場合、ペナルティとして、当該単年度或いは累積で-5 ポイント以下に到達した年度の最終月の運営業務委託費から累積年度の未達成量に当該年度の 1kWh あたりの売電単価に 50%を乗じた額を控除して支払う。ただし、電力会社より出力制御の指示があった場合を含め、計画売電電力量の未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、この限りではない。
なお、ペナルティを与えた年度の計画売電電力量達成ポイントは次年度に持ち越さないものとする。
別紙3 運営業務委託費の支払方法
1 対価の構成
受注者が本事業における事業契約書等に規定された業務を提供することにより、発注者が受注者に支払う対価は次のとおりである。
これらの詳細を以下の表 1 運営業務委託費の構成に示す。
表 1 設計・建設業務費及び運営業務委託費の構成
支払いの対象とな る業務 | 運営業務委託費 | 対象となる費用等 | |
運営・維持管理業務 | 可燃ごみ処理施設等 | 『運営固定費A』 ※左記に掲げる業務に対して、処理対象物量の多寡に関係なく支払う対価 ※算出式は以下のとおりである。運営固定費A =運転経費A+維持管理費A+人件費A +その他経費A | ⚫ 運転経費 A は、光熱水費の基本料金等とする。 ⚫ 維持管理費 A は、法定点検・定期点検等の保守管理費及び補修工事、更新工事及び保全工事等の修繕工事費用とする。 ⚫ 人件費 A は、左記に掲げる業務に係る全人件費とする。 ⚫ その他経費 A には、保険料、公租公課及び SPC 運営費用(人件費、監査費用等)を含む。 ⚫ SPC の利益を含む。 ⚫ 運営開始前に必要となる諸費用を含む(例えば、登録免許税等SPC 設立費用等)。 |
『運営変動費A』 ※処理対象物量に応じて支払う対価 ※算出式は以下のとおりである。運営変動費A =処理対象物量(実績)×変動費単価 | ⚫ 処理対象物量の増減に応じて比例的に増減する費用とする(例えば、光熱水費の一部、燃料費、薬剤費、消耗品費等)。 ⚫ 年間変動費を計画ごみ処理量で除すことにより、変動費単価を提案すること。 ⚫ SPC の利益は含まない。 | ||
不燃ごみ・粗大ごみ処理施設 | 『運営固定費B』 ※左記に掲げる業務に対して、処理対象物量の多寡に関係なく支払う対価 ※算出式は以下のとおりである。運営固定費B =運転経費B+維持管理費B+人件費B +その他経費B | ⚫ 運転経費 B は、燃料費、薬品類等の一部とする。 ⚫ 維持管理費 B は、法定点検・定期点検等の保守管理費及び補修工事、更新工事及び保全工事等の修繕工事費用とする。 ⚫ 人件費 B は、左記に掲げる業務に係る全人件費とする。 ⚫ その他経費B には、運転経費 B、維持管理費 B、人件費 B に含まれないその他一切の運営固定費とする。(保険料、公租公課及び SPC運営費用(人件費、監査費用等)はその他経費A に含む。) ⚫ SPC の利益を含む。 | |
『運営変動費B』 ※処理対象物量に応じて支払う対価 ※算出式は以下のとおりである。運営変動費B =処理対象物量(実績)×変動費単価 | ⚫ 処理対象物量の増減に応じて比例的に増減する費用とする(例えば、光熱水費の一部、燃料費、薬剤費、消耗品費等)。 ⚫ 年間変動費を計画ごみ処理量で除すことにより、変動費単価を提案すること。 ⚫ SPC の利益は含まない。 |
2 運営業務委託費の支払い方法
発注者は、運営業務委託費を令和 8 年 4 月から令和 28 年 3 月までの 20 年間にわたり、
モニタリング結果を踏まえ、月に 1 回受注者に対して支払うものとする。受注者は月間業
務完了報告書を翌月の 10 日までに提出し、発注者は提出を受けた日から 14 日以内にこの報告書の承諾について文書等により通知する。受注者は、発注者からの通知を受けた後速やかに請求書を発注者へ提出する。発注者は、請求書を受理した日から 30 日以内に運営業務委託費を支払うものとする。
運営固定費は、毎月均等(内訳毎に毎月均等)とする。運営変動費については、実績処理量に基づき毎月精算する。
運営変動費(円)=処理対象物量(実績)(t)×変動費単価(円/t)
なお、提案価格の算定における運営変動費については、計画ごみ量※を表 1 に示す式に代入して得られる金額を用いるものとする。
※:可燃ごみ処理施設については「要求水準書 設計・建設業務編 第1章 第3節 1 (1)処理能力」の表 1.1 のごみ量合計 22,447(t/年)、不燃ごみ・粗大ごみ処理施設については「要求水準書 設計・建設業務編 第1章 第3節 2 (1)処理能力」の表
1.8 のごみ量合計 1,026(t/年)をいう。なお、災害廃棄物の処理に係る費用については、別途、協議とする。
3 運営業務委託費の改定
運営業務委託費については、物価変動に基づき、運営固定費及び運営変動費について、改定を行うものとする。なお、改定の周期は1年に1回とし、各年度の改定は下記のとおり行う。
(1)提案時点の令和3年度平均値を基準とし、表 2 に示す指標ごとに当該支払い年度の前々年
度の 7 月から前年度の 6 月までの平均値(以下「採用期間」という。)を用いて表 3 に示す算定式により運営固定費及び運営変動費を求めるものとする。
(2)改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(3)受注者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標及び採用期間が実態に整合しない場合には、発注者と受注者で協議を行うものとする。ただし、当該協議が協議開始の日から 60 日以内に整わない場合は、改定に用いる指標及び採用期間を変更しないものとする。
表 2 物価変動に基づく改定に用いる指標
構成 | 構成内容 /改定の対象 | 使用する指標 |
運 営 固 定 費 | 運 転 経 費 | 「消費税等を除く国内企業物価指数/電力・都市ガス・水道」 (日本銀行調査統計局) |
維 持 管 理 費 | 「消費税等を除く国内企業物価指数/はん用機器」(日本銀 行調査統計局) | |
人 件 費 | 毎月勤労統計調査「賃金指数(現金給与総額)/調査産業計」 (厚生労働省) | |
そ の 他 経 費 | 「消費税等を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
運 営 変 動 費 | 変 動 費 単 価 | 「消費税等を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) |
※t≧8
■算定式:
(改定率: )
表 3 運営業務委託費の改定の算定式
項目 | 記号 | 備考 |
契約時の運営業務委託費 | Ft | 契約時における令和[ t ]年度の運営業務委託費。 |
改定後の運営業務委託費 | F ′ t | 物価変動等に基づく改定後の令和[ t ]年度の運営業務委託費。 |
物価指数 | I t | 表 2 に示す指標の令和[ t ]年度の採用期間の平均値。 |
別紙4 特許権等
特許権等の使用 [受注者の提案によります。]