Contract
請 書
1 | 件 | 名 | ||||
2 3 | 場 期 | 所 間 | 自 令和 | 年 | 月 | 日 |
4 | 請負 | 代金額 | 至 令和 ¥ | 年 | 月 | 日 |
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
上記の施行をお請けするについては、別添の条項によってxxに従って誠実にこれを履行します。
令和 年 月 日
受 注 者
独立行政法人水資源機構 契約職
殿
x 約 条 項
第1条 受注者は、別冊の仕様書及び図面並びに表記の事項に基づき、この契約を履行しなければならない。
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、独立行政法人水資源機構(以下「発注者」という。)の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第3条 受注者は、履行内容の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
第4条 この契約の履行内容が第1条の図面又は仕様書に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、受注者は、これに従わなければならない。
第5条 受注者は、この契約の履行が完了したときは、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会いのうえ、完成を確認するための検査を完了するものとする。
3 発注者は、前項の検査によって完成を確認した後、受注者が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに当該目的物の引渡しを受けるものとする。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払いの完了と同時に当該目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、受注者は、直ちにその引渡しをしなければならない。
5 受注者が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を履行の完了とみなして、前4項の規定を適用する。
第6条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払うものとする。
第7条 受注者の責めに帰すべき事由により、表記の期間内に完成しないときは、発注者は、請負代金額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和
31年政令第337号。以下「債権管理法施行令」という。)第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額を損害金として受注者から徴収する。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第6条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れたときは、受注者は、請負代金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額を遅延利息として発注者に請求することができる。
第8条 受注者の責めに帰すべき事由により、この契約を解除したときは、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第9条 発注者の責めに帰すべき事由により、この契約を解除したときは、受注者は、既済部分に対する対価を申し受けることとし、別途損害があるときは発注者と受注者とが協議のうえ、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第10条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含
む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者
等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当 するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
( 明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の規定する違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、債権管理法施行令第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
第11条 受注者が、業務を実施するに当たり、受注者は、発注者から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの
(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
一 発注者から預託された個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること。
( 業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合を含む。また、第三者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)
二 発注者から預託された個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、
複製し、又は改変すること。
3 受注者は、発注者から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 発注者は、受注者が業務を行うに当たり取り扱う個人情報の管理の状況について、必要に応じて調査することができるものとし、また、受注者はそれに協力しなければならない。
5 受注者は、発注者から預託された個人情報を、業務終了後、廃止後又は解除後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 受注者は、発注者から預託された個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
( 専属的合意管轄)
第12条 発注者及び受注者は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、訴訟物の価額に従い〔 〕簡易裁判所又は〔 〕地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第13条 この契約に定めない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定める。