Contract
運転管理業務委託契約書(案)
収 入
印 紙
1 | 委託業務の名称 | 桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター運転管理業務委託 |
2 | 業 務 番 号 | 流26洛西第13号の1 |
3 | 業 務 の 場 所 | 京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口1番地ほか地内 |
4 | 委 託 期 間 | 平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで |
5 | 委 託 料 | 金 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28 条第1項
及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、業務委託料に108 分の8 を乗じて得た額である。
6 | 契約保証金 | 金 | 円 |
ただし、現 | 金 金 | 円 |
代用証券 金 円
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、当該処理場相当の蓄積した知識と経験を最大限に活用し、自らの責任と裁量により、設計図書に定める所定の性能を担保することを最優先とし、処理場の運営管理を効率的かつ効果的に業務を遂行しなければならない。
3 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、成果(流入水量及び水質に応じて十分に水処理施設の機能を発揮させ、所定の性能基準等に適合した処理ができるよう、また、発生汚泥量に応じ汚泥処理施設等を支障なく、能率よく稼働するように維持管理等を行うこと並びに水質、水処理、汚泥処理等の記録を行うことを含む。)に係る報告書を甲に提出するものとし、甲は、その委託料を支払うものとする。
4 甲が乙に委託する業務の対象施設については、設計図書の定めによるものとする。
5 甲が乙に委託する業務範囲及び甲の支給材料及び乙の消耗品等の負担区分については、設計図書の定めによるものとする。
6 甲が乙に委託する業務の概要は、次の各号とし、その詳細は設計図書の定めによるものとする。
(1)委託施設の運営管理、運転操作及び監視の各業務
(2)委託施設の保守点検業務
(3)委託施設に関する水質管理及び水質試験業務
(4)委託施設に関する施設管理及び物品調達業務
(5)委託施設に関する管理業務等
7 乙は、この契約書及び設計図書に定めのない細部の事項については、甲の指示を受けるものとする。
8 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は乙の総括責任者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の総括責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
9 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前2項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
10 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
11 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、原則として書面により行わなければならない。
12 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
13 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
14 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
15 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治 32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
16 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
17 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連業務の調整)
第2条 甲は、乙の実施する業務及び甲の管理する施設に係る第三者の施工する他の工事等が業務実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その工事等につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事等の円滑な施工に協力しなければならない。
(委託料内訳書及び業務実施計画書の提出)
第3条 乙は、この契約締結時に設計図書に基づいて、委託料内訳書(以下 「内訳書」という。)及び業務実施計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務実施計画書を受理した日から7日以内に乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により、委託期間又は設計図書が変更された場合において、甲が必要があると認め、乙に対し再提出を請求する場合に準用するものとする。
4 内訳書及び業務実施計画書は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(3)この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託料の10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、業務を行う上で得られた記録等(以下「成果物」という。)若しくは甲が乙に支給する業務材料(以下「支給材料」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 乙は、受託に伴い作成した成果物が著作権法(昭和45 年法律第48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
2 甲は、成果物が著作物に該当することの有無にかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表
することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該著作物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、成果物及び業務を行う上で得られた記録等が著作物に該当することの有無にかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第10 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデ-タ-ベ-ス(著作権法第12 条の2に規定するデ-タ-ベ-スをいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデ-タ-ベ-スを利用することができる。
(再委託)
第7条 乙は、業務の全部を一括して、第三者に委託してはならない。
2 乙は、事前に甲の承諾を得て、業務の一部を委託することができる。
(再受託者の通知)
第8条 甲は乙に対して、乙が業務の一部を委託し、又は請け負わせた者(以下「再受託者」という。)の商号又はその他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第9条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている支給材料、施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその支給材料、施行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第10 条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての乙又は乙の総括責任者に対する業務に関する指示
(2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者等との協議
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督(確認を含む)
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督職員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、甲に帰属する。
(管理技術者等)
第11 条 乙は技術上の管理を行う総括責任者、副総括責任者、主任(以下「管理技術者等」という。)を定め、その者の氏名その他必要な事項を記した届を甲に提出し、承諾を得なければならない。管理技術者等を変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、この契約の履行に関し、専任して、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、委託期間の変更、委託料の請求及び受領、第14 条第1項及び第2項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約書に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(履行報告及び提出書類)
第12 条 乙は、設計図書の定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。また、契約に係る提出書類は、設計図書の定めによるものとする。
(処理状況の調査等)
第13 条 甲は、必要があると認めるときは、いつでも委託業務の処理状況を乙に報告させ、又自らその状況を調査することができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第14 条 甲は、総括責任者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督職員は、副総括責任者又は主任その他乙が業務を実施するために使用している従事者、再受託者等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に乙に通知しなければならない。
(調達物品の品質及び検査等)
第15 条 調達物品の品質については、設計図書の定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された調達物品については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、業務現場内に搬入した調達物品を監督職員の承諾を受けないで業務現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された調達物品に ついては、当該決定を受けた日から7日以内に業務現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び業務記録の整備等)
第16 条 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された調達物品については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上実施するものと指定された業務については、当該立会いを受けて施行しなければならない。
3 乙は、前2項 に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は業務写真等の記録を整備すべきものと指定した調達物品の調合又は業務を実施するときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の業務の実施に支障をきたすときは、乙は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、調達物品を調合して使用し、又は業務を実施することができる。この場合において、乙は、当該調達物品の調合又は当該業務を適切に行ったことを証する見本又は業務写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは業務写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第17 条 甲が乙に支給する支給材料及び貸与する機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書の定めるところによるものとする。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直
ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるとき、委託期間若しくは委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書の定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(業務用地の確保等)
第18 条 甲は、業務用地その他設計図書において定められた業務の実施上必要な用地(以下「業務用地等」という。)を乙が業務実施上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された業務用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了、設計図書の変更等によって業務用地等が不用となった場合において、当該業務用地等に乙が所有又は管理する調達物品、機械器具、仮設物その他の物件(再受託者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は当該物件を撤去するとともに、当該業務用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙は正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は乙に代わって当該物件を処分し、業務用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の改善義務等)
第19 条 乙は、業務の実施内容若しくは実施部分が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、乙が第15 条第2項又は第16 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、既に実施した業務の実施状況を検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、業務の実施内容若しくは実施部分が設計図書に適合しないと認められる相当な理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、既に実施した業務の実施状況を検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第20 条 乙は、業務の実施に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)業務現場の状態、業務実施上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な実施条件と実際と相違すること。
(5)設計図書で明示されていない実施条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む)をとりまとめ、調査の終了後14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められたときは委託期間若しくは委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第21 条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは委託
期間若しくは委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務内容の変更等)
第22 条 甲は、この契約締結後の事情により、業務の内容の全部若しくは一部を変更し又は業務を一時中止させることができる。この場合において委託期間又は委託料を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(業務の中止)
第23 条 業務用地等の確保ができない等のため又は暴雨、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責めに帰することができないものにより、成果若しくは貸与品等に損害を生じ若しくは業務現場の状況が著しく変動したため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定に定めるもののほか、必要があると認められるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により業務の実施を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第24 条 乙は、業務について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項等を発見又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき運転操作等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、業務の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により業務が変更された場合において、必要があると認められるときは、委託期間又は委託料について乙と協議するものとする。
(乙の請求による委託期間の変更)
第25 条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連業務の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に委託期間の変更を請求することができる。
(甲の請求による委託期間の短縮等)
第26 条 甲は、特別な理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により委託期間を変更すべき場合において、特別な理由があるときは、乙に通常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第27 条 委託期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が委託期間の変更事由が生じた日(第25 条の場合にあっては、甲が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が委託期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(委託料の変更方法等)
第28 条 委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(物価の変動)
第29 条 設計図書に定める業務において、特別な要因により委託期間内に主要な業務に要する費用及び調達品の日本国内における価格に著しい変動を生じ、委託料が不適当となったときは、甲又は乙は、委託料の変更を請求することができる。
2 前項の場合において、委託料の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14
日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
3 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第30 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙は、大雨又は台風その他の緊急事態発生に備え、従事者が勤務時間外の非常呼び出しに応じられる体制を確立しておかなければならない。
5 乙が第1項又は第3項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第31 条 業務完了前に、成果若しくは調達物品又は貸与品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項若しくは第2項又は第33 条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第51 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第32 条 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合、その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当るものとする。
(不可抗力による損害)
第33 条 業務完了前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、甲乙双方の責めに帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、成果又は業務現場に搬入済みの調達物品に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を行ったことに基づくもの及び第51 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果若しくは現場に搬入済みの調達物品であって第15 条第2項、第16 条第1項若しくは第2項又は第39 条第3項の規定による検査、立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の100 分の
1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)成果若しくは業務目的物に関する損害
損害を受けた成果若しくは調達物品に相応する委託料とする。
(2)調達物品に関する損害
損害を受けた調達物品で通常妥当と認められるものに相応する委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)
第34 条 甲は、第9条、第17 条、第19 条から第23 条、第26 条、第29 条から第31 条まで、第33 条又は第 37 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲は乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の委託料の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務完了報告及び検査)
第35 条 乙は、各月ごとに業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書を添えてその旨甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10 日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するため検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに補正して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を適用する。
(委託料の支払)
第36 条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙により算出した委託料の支払を請求することができる。この場合において、運転操作業務の額は、運転操作委託業務の委託料を12 で除した額を当該月分の額とし、個別業務の額は、各個別業務が完了したものの合計額を当該月の額とし、物品調達業務の額は、物品ごとの単価に当該月の調達数量を乗じて得た額(1円未満切り捨て)の合計額を当該月の額とし、それぞれの額の総計を当該月の委託料とする。
2 甲は、前項に規定する請求があったときは、請求を受理した日から30 日以内に委託料を乙に支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第37 条 乙の責めに帰すべき事由により委託期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、委託料から既に実施した業務に係る委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第36 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第38 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、委託期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3)第11 条第1項に掲げる管理技術者等を配置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5)第40 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(談合等による解除)
第38条の2 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令がなされ、同条第7項又は第52条第5項の規定により確
定したとき。
(2) 乙に対し、独占禁止法第50条第1項の納付命令がなされ、同条第5項又は第52条第5項の規定により確定したとき。
(3) 乙に対し、独占禁止法第65条、第66条第1項、同条第2項、同条第3項又は第67条第1項の規定による審決(独占禁止法第66条第3項の規定により原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)がなされ、独占禁止法第77条に規定する期間内に、この審決の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(4) 乙が、独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 前4号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不公正な行為を行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(6) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法律第45 号)第96 条の6 若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1 項若しくは第95 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
(違約金)
第38条の3 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として直ちに支払わなければならない。ただし、第2号に該当した場合であって、この業務を終了させたときは、この限りでない。
(1) 第38条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 次のいずれかに該当するとき。
ア 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。
イ アのほか、受注者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき若しくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は自ら営業の廃止を表明したときその他の工事の続行が困難と認められる事実が発生したとき。
ウ 発注者の受注者に対する債務について仮差押、保全差押若しくは差押の命令又は通知が発せられたとき。
2 第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第39 条 甲は、業務が完了するまでの間は、第38 条第1項又は第38 条の2の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第40 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第21 条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第22 条及び第23 条の規定による業務の中止期間が委託期間の10 分の5(委託期間の10 分の5が6
月を越えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能になったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第41 条 契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に業務を終了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に定める既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第42 条 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、前条第2項の規定により既履行部分に使用されて検査に合格したものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既履行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、第38 条から第40 条までの規定により契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、業務現場に乙が所有又は管理する調達物品若しくは機械器具その他の物件があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、業務現場を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、業務現場を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて意義を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第1項前段及び第2項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第38 条又は第38 条の2の規定によるときは甲が定め、第39 条又は第40 条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段、第2項後段及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(遅延利息等の端数計算)
第42条の3 第37条第2項及び第47条の規定により計算した遅延利息、損害金、利息又は延滞金の額につい
ては、京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成23年京都府条例第29号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
2 第37 条第3 項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(委託期間終了に伴う義務)
第43 条 委託期間が終了した場合、乙は契約終了の日から、技術指導が必要と認められる期間は、後任の受託者に技術指導をしなければならない。
2 前項の技術指導に係る期間及び費用については、設計図書において定めるものとする。
(保険)
第44 条 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したときは又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(損害賠償)
第45 条 乙の契約の規定への違反その他乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害が生じた場合、乙は、甲に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(1)設計図書に定める性能基準が満たされなかったとき。
(2)施設の維持管理に関し違反したことにより甲に損害が生じたとき。
(3)前各号の他乙の契約の規定への違反その他乙の責に帰すべき事由により、甲に損害が生じたとき。
2 甲のこの契約の規定への違反その他甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合、甲は、乙に対して、損害を賠償する責任を負うものとする。
(責任限度)
第46 条 乙が甲に支払うべき違約金及び損害賠償金は、当該年度の委託料の10 分の1を上限とする。ただし、以下の費用については責任限度を設けない。
(1)乙の故意又は重過失により損害が生じた場合
(2)設備の更新又は補修の必要であるにもかかわらず甲への報告を怠り損害が生じた場合。(ただし、甲が施設の更新を行わず義務を履行することが著しく困難であると合理的に判断される設備については、乙はその責めを負わないものとする。)
(3)乙が甲の改善請求に応ぜず損害が生じた場合
(賠償金等の徴収)
第47 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日までに年3.0%の割合で計算した 利息を付した額と、甲の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴する場合には、甲は、乙から遅延日数につき年10.75 %の割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(損害賠償の予定)
第47条の2 乙は第38条の2各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は甲がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の 10分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同項第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第47条の3 第38条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。ただし、同項第2号に該当する場合であって、この業務を終了させたときは、この限りでない。
(相殺予約)
第47条の4 この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、甲は、乙に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(個人情報の保護)
第48 条 乙はこの契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(関係法令の遵守)
第49 条 乙は、業務の履行に当たり、労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50 号)、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)、労働契約法(平成19 年法律第128 号)その他関係法令上の適用基準を遵守しなければならない。
2 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者と請負の契約(以下「下請等契約」という。)を締結する場合においては、当該第三者(当該第三者が更にこの契約に関し、下請等の契約を締結した者等のこの契約に関し請負の契約を締結する者を含む。以下「下請負人」という。)にも前項の規定の内容を遵守させるため、同項の規定の内容を下請等契約書に明記する等の必要な措置を講じるものとする。
(従事者の管理)
第50 条 乙は、業務従事者の労務管理及び安全衛生管理その他労働関係について十分な注意を払わなければならない。
(紛争の解決)
第51 条 この契約書の各条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定め
たものに乙が不服がある場合、その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定に関わらず、総括責任者の業務の実施に関する紛争、乙の従事者又は乙から業務を委任され、又は委託した者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第14 条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定に関わらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26 年法律第222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第52 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
委託者
(甲) 京 都 府
契約担当者 京都府流域下水道事務所
所 長 印
受託者
(乙) 住 所
氏 名 印
別表
区 | 分 | 業務内容 | 単位当たり 委託料(税込) | 所要見込 数量 | 合 計 | ||||
運転操作 業務 | 運転操作委託業務 | 円 | 一式 | 円 | |||||
個別業務 | COD自動計測器等保守管理業務 | 円 | 一式 | 円 | |||||
自動採水装置保守点検業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
排ガス洗浄装置等保守点検業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
有害物質等分析業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
微量有機塩素化合物等分析業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
クリプトスポリジウム分析業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
再生利用水分析業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
管渠下水水質分析業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
脱水ケーキ、沈砂、し渣等有害物質分析業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
排ガス等分析業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
作業環境中のダイオキシン類分析業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
悪臭物質等分析業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
中央監視制御システム保守点検業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
高圧受変電設備等保守点検業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
非常用発電設備定期点検業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
場内計装設備等保守点検業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
施設台帳システム整備業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
第1、第2ポンプ棟、送風機棟天井クレーン点検業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
送風機棟テルハクレーン点検業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
幹線管渠巡視・点検業務 | 円 | 一式 | 円 | ||||||
小 | 計 | 円 | |||||||
物品調達業務 | 次亜塩素酸ソーダ | 円/t | t | 円 | |||||
苛性ソーダ | 円/t | t | 円 | ||||||
高分子凝集剤 | 円/t | t | 円 | ||||||
活性炭 | 円/m3 | m3 | 円 | ||||||
A重油 | 円/t | t | 円 | ||||||
ろ布 | 一式 | 円 | |||||||
ポリ塩化アルミニウム | 円/t | t | 円 | ||||||
小 | 計 | 円 | |||||||
委 | 託 | 料 | 合 | 計 | 円 |
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 乙は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第5 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(適正管理)
第6 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報の滅失及びき損の防止に関する措置を講じなければならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理してはならない。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該作業場所における個人情報の安全確保の措置の内容を甲に届け出て、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(運搬)
第8 乙は、この契約による事務の処理その他この契約の履行に関し、個人情報が記載された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、き損及び滅失を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(資料等の返還等)
第9 乙がこの契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料等は、その契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(従事者への周知及び監督)
第10 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中はもとより退職後においても、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正管理の徹底が 図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(取扱い状況の報告及び調査)
第11 甲は、必要があると認めるときは、この契約による個人情報の取扱いの状況について、乙に報告させ、又は随時実
地に調査することができるものとする。
(指示)
第12 甲は、この契約による個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(事故の場合の措置)
第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。