Contract
共 同 研 x x 約 書
学校法人xx学院(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、次の研究契約条項に従い、研究(以下「本研究」という。)の実施及びその研究成果の取扱い等に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(本研究の内容)
第1条 甲及び乙は、次の研究を本研究として実施する。
(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究内容
(4) 研究期間 年 月 日 ~ 年 月 日
(5) 研究場所 xx学院大学 相模原キャンパス●棟●階●●研究室
(6) 研究費 別紙1.記載のとおり
(7) 研究組織 別紙2.記載のとおり
(8) 秘密保持期間等 別紙4.記載のとおり
(定義)
第2条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本研究に基づき得られたもので、第5条第2項に従って作成される実績報告書において成果として確定された本研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ財産的価値のあるものの中から、第15条の規定に基づき特定するもの(以下「ノウハウ」という。)
(3) 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。
(4) 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
(研究担当者)
第3条 甲及び乙は、本研究の研究担当者として別紙2.に掲げる者を本研究に参加させるものとする。
2 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意を得た上で、前項に定める研究担当者の変更、追加又は削減を行うことができるものとする。
(研究協力者)
第4x xxx乙は、本研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の事前の書面による同意を得た上で、当該研究担当者以外の甲又は乙に所属する者(学生等を含む。)を研究協力者として本研究に参加させることができる。
2 前項において、甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。なお、当該研究協力者による本契約内容の違反は、相手方及び第三者との関係においては、甲又は乙が本契約に違反したものとみなす。
(本研究の終了及び実績報告書の作成)
第5条 本研究は、次の各号のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。本研究が終了した日を、以下「本研究終了日」という。
(1) 第1条記載の研究目的が達成され、又は実現されたと甲及び乙が合意したこと。
(2) 第1条記載の研究目的の達成又は実現が不可能又は著しく困難であることが判明し、甲及び乙がその旨合意したこと。
(3) 第1条記載の研究期間の満了により本研究が終了したこと。
(4) 第11条記載の研究の中止をしたこと。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときには、双方協力して、当該各号に規定する期限までに実績報告書をとりまとめて、研究成果を確定するものとする。
(1) 研究期間中において必要と認められるとき。 甲及び乙が協議し、及び決定する期限
(2) 前項の規定により本研究が終了したとき。 本研究終了日後30日以内
(研究費の負担)
第6x xは、本研究の実施に必要な研究費を負担するものとする。この場合において、当該研究費とは、甲の施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を除く、謝金、旅費、設備費、消耗品費、光熱水料等の本研究遂行に直接必要な経費に相当する額並びに甲の規則により定める間接経費を合算した額をいう。
2 第3条第2項により研究担当者が削減された場合であっても、次条第1項の規定により支払われた研究費は返還されないものとする。
(研究費の支払)
第7条 乙は、別紙1.に掲げる研究費を、甲の発行する請求書に従って、当該請求書を受領した日の翌月末日までに支払わなければならない。ただし、甲が別途支払期限を定めた場合には、この限りでない。
2 乙が前項に規定される支払期限までに前項の研究費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に年5%の割合で計算した延滞金を、甲は乙に対して請求できるものとする。
(経理)
第8条 前条の研究費の経理は、甲が行う。
2 甲は、乙から前項の研究費の経理に係る書類の閲覧の申出があった場合、閲覧の日程及び対象となる書類の範囲につき乙と協議の上、これに応じるものとする。
(研究費により取得した設備等の帰属)
第9条 別紙1.に掲げる研究費により取得した施設、設備、備品等は、書面による別段の取決めがある場合を除き、全て甲に帰属するものとする。
(施設及び設備の提供等)
第10条 甲及び乙は、別紙3.に掲げる自己の施設及び設備を本研究の用に供するものとする。
2 甲は、本研究の用に供するため、乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。この場合、甲乙の合意により当該設備の所有権を無償で甲に移転できるものとする。なお、甲は、乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他の不可抗力又は止むを得ない事由による本研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じた場合は、甲乙協議の上、本研究を中止し、又は本研究の研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、本研究の中止又は延長に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。
(研究の終了等に伴う研究費等の取扱い)
第12条 甲は、前条の規定に基づく本研究の研究期間の延長により受領済みの研究費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究費の負担について決定するものとする。
2 前条の規定又は本契約の解除により本研究を中止した場合において、第7条第1項の規定により支払われた研究費については、別段の書面による取決めがある場合を除き、甲は、当該研究費を乙に返還しないものとする。
3 甲は、本研究を終了したときには、第10条第2項の規定により乙から受け入れた設備のうち甲に所有権が移転していない設備を、本研究終了日時点の状態で乙に返還するものとする。
(甲における知的財産権の取扱い)
第13条 甲及び乙は、本研究に基づき、甲の研究担当者が単独で発明等を行った場合又は甲及び乙が共同で発明等を行った場合に発生した当該発明等に係る知的財産権(以下「本件知的財産権」という。)について、原則として甲がその権利を承継せず、甲の研究担当者に帰属することを確認する。
2 甲は、甲の研究担当者から本件知的財産権に係る権利を承継する場合には、その出願等を行うまでに、その旨を乙に通知しなければならない。
3 前項の通知があった場合、甲及び乙は、本件知的財産権に関する覚書並びに本件知的財産権の出願及び取扱いに関する契約を別途締結するものとする。
(知的財産権の取扱いに関する契約等)
第14x xは、甲の研究担当者との間で、原則として本件知的財産権の出願等を行うまでに、本件知的財産権に関する覚書並びに本件知的財産権の出願及び取扱いに関する契約を締結するものとする。ただし、前条第2項に規定する場合を除く。
2 本研究に基づいて発生した著作権(第2条第1号に規定する「著作物」のうち、同条第2号ハに規定する著作物を除く。)の取扱いについては、乙と甲の研究担当者との間で協議の上、当該著作権に関する契約を締結する。
(ノウハウの特定)
第15条 甲及び乙は、本研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかに書面にて特定するものとする。
2 前項に従って特定されたxxxxは、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示し、又は漏洩してはならない。ノウハウを秘匿すべき期間は、原則として、ノウハウを特定した日から別紙4.に掲げるxxxxの秘匿期間の終了日までとする。ただし、ノウハウの特定に当たり、甲乙協議の上、当該秘匿期間とは異なる期間を定めることができるものとする。
3 甲及び乙は、ノウハウの特定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(プログラム等及びノウハウの取扱い)
第16条 本研究の結果生じたプログラム等及びノウハウの取扱いについては、第13条及び第14条に定める知的財産権の取扱いに準じるものとし、甲乙及び甲の研究担当者との間で協議の上、別途決定するものとする。
(情報等の提供)
第17条 甲及び乙は、相互に、本研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、自己の裁量により、無償で、相手方に提供し、又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りでない。
2 甲及び乙は、前項に基づき相手方から提供を受けた研究試料について、相手方の書面による事前の同意なく、本研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。また、甲及び乙は、研究試料について特段の扱いを希望する場合、別途協議の上、研究試料等提供契約等の締結を行うものとする。
3 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料及び研究試料を、本研究終了日後速やかに相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第18条 甲及び乙は、本契約の各条項並びに本研究の実施に伴い相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は開示に際し秘密である旨明示された上で口頭により開示されたもので開示後30日以内に書面で相手方に対して秘密である旨通知されたもの(以下併せて「秘密情報」という。)について、自己に所属する研究担当者又は研究協力者並びに自己に所属する本研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある者(以下「秘密情報受領者」という。)以外に開示し、又は漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りでない。
(1) 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
(5) 秘密情報によることなく独自に開発し、又は取得した情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書に定めるものを除く。以下同じ。)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該秘密情報を開示することができる。
(1) 開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。
(2) 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
(3) 開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること。
(4) 開示に際して、法令等の定めに従い当該情報の秘密を保持する手続きを取ることができる場合は、相手方と協議の上、当該手続きを取ること。
3 甲及び乙は、秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く。)を本研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合は、この限りでない。
4 前3項の規定は、本研究終了日後も、別紙4.に掲げる秘密保持義務の期間において有効に存続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究成果の公表)
第19条 甲及び乙は、研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第15条のノウハウ秘匿義務及び前条の秘密保持義務を遵守した上で、次項以下に定める手続に従って開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表」という。)ができる。なお、乙は、本条及び第15条の解釈及び運用に際し、甲及び甲の研究担当者が、教育及び学術研究機関並びにこれに所属する者として、研究発表の自由及び研究成果を社会に還元する公益上の使命を担っていることについて配慮するものとする。
2 前項の場合、研究成果の公表を希望する者(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表を行おうとする日の30日前までにその公表の内容及び方法を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、公表される研究成果が本研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項に基づき通知を受けた相手方は、通知された公表内容に、自らの将来期待される利益を害するおそれがあるものが含まれると判断されるときは、当該通知受理後15日以内に公表内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。
4 公表希望当事者は、研究成果の公表により相手方から将来期待される利益を害するおそれがあるとして、前項に従い通知を受けた部分については、相手方の同意なく公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
5 本研究終了日の翌日から起算して1年間を経過した後は、公表希望当事者は、第15条に基づき合意した場合のノウハウ秘匿義務及び第18条の秘密保持義務を遵守した上で、第2項に定める相手方に対する通知を行うことなく、研究成果の公表を行うことができる。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
6 前項に定める期間が経過するまでであって、第1項から第3項までの手続により公表されるまでの期間は、研究成果を秘密情報として取り扱うものとする。
(第三者との共同研究の禁止)
第20条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本研究と同一の研究を第三者と共同して行い、又は第三者に委託若しくは第三者から受託して行ってはならない。
(権利侵害)
第21条 甲及び乙は、本件知的財産権を第三者が権利侵害した場合には、協力してその解決を図る。
(契約の解除)
第22条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
(2) 相手方が本契約に違反したとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てをし、又は申立てを受けた場合
(2) 銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥った場合
(3) 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(反社会的勢力の排除)
第23x x及び乙は、相手方又はその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(以下「代表者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合、前条の定めにかかわらず何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 相手方又はその代表者等が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
イ 暴力団
ロ 暴力団員
ハ 暴力団準構成員
ニ 暴力団関係企業
ホ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
ヘ その他イからホまでに掲げるものに準ずる者
(2) 相手方又はその代表者等が、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
ホ その他イからニまでに掲げるものに準ずる行為
(3) 相手方が本契約締結前にした、相手方又はその代表者等が前2号に該当しない旨の
表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2 甲及び乙は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償し、又は補償しない。
3 第1項の解除により、本契約を解除した者に損害が生じたときは、その相手方はその損害を賠償する。
(損害賠償)
第24条 甲又は乙は、前条に掲げる事由又は故意又は重大な過失により相手方に損害等を与えたときは、相手方に対して発生した直接損害に限り賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第25条 本契約は、第5条第1項に基づき本研究が終了した場合又は本契約が解除された場合に終了する。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項、第5条第2項、第10条(第1項を除く。)、第12条(第1項を除く。)から第19条まで(第17条第1項を除く。)、第24条、本項、第27条、第28条その他の性質xx契約終了後も有効に存続すべき規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで、なお有効に存続する。
(譲渡等の禁止)
第26条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がなければ、本契約上の地位の全部又は一部並びに本契約により発生した権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継、移転その他の処分をすることができないものとする。
(協議)
第27条 本契約に定めのない事項又は解釈上の疑義については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第28条 本契約の準拠法は、日本法とする。
2 本契約に関する紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙各自記名捺印の上それぞれその1通を保有する。
年 月 日
甲 xxxxxxxxxxx0x00x
学校法人xx学院
xx学院大学学長 ●● ●●
乙 ●●●
株式会社●●
●●● ●● ●●
共同研究契約 別紙
1.研究費
(1)直接経費(消費税込) |
円 |
(2)間接経費(消費税込) |
円 |
合計 |
円 |
*(2)間接経費(消費税込)は、(1)直接経費(消費税込)の25%
*甲に研究費の負担がある場合は別途記載する。
2.研究組織
区分 |
氏名 |
所属部局・職名 |
本研究における役割等 |
甲 |
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乙 |
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*研究分担について
・研究担当者と研究協力者の区別を明記する。
・研究担当者間における役割(xx、副主任等)もできる限り具体的に記載する。
3.施設及び設備の提供
区分 |
施設 |
設備 |
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名称 |
規格 |
数量 |
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甲 |
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乙 |
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4.その他
ノウハウの秘匿期間 |
本研究終了日(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算して5年間 |
秘密保持義務の期間 |
本研究終了日(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算して5年間 |
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