ベイネット LIBMO 重要事項説明書
ベイネットLIBMO
ベイネット LIBMO 重要事項説明個人情報の取扱いについて
ベイネット LIBMO データ通信サービス約款ベイネット LIBMO 音声通話サービス約款 商品割賦販売契約約款
10 分かけ放題利用規約 Security Z 利用規約
ベイネット LIBMO 重要事項説明書
■電気通信事業者: 東京ベイネットワーク株式会社
■名称:ベイネット LIBMO
■種別:MVNO の携帯電話端末サービス
■お問い合わせ先についてご契約内容の確認、ご相談
東京ベイネットワーク株式会社 0000-00-0000
(受付時間 9:30~18:00)年末年始除く使用方法など、各種ご相談
MVNO サポートセンター 0000-000-000
(受付時間 10:00~18:00)365 日受け付けております
○ご契約について
1.本サービスは、株式会社 NTT ドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)の通信網を使用しての音声通話/データ通信サービスの提供により構成されます。
2.あらかじめ当社 Web サイトに掲載されている「ベイネット LIBMO 契約約款」「ベイネット LIBMO データ通信サービス約款」
「ベイネット LIBMO 音声通話サービス約款」「個人情報の取り扱いについて」「商品割賦販売契約約款」および本書面の記載事項をご確認いただき、ご同意いただいた上、本サービスへお申込みください。但し、お客様の意思にかかわらず本サービスの提供ができない場合があります。予めご了承ください。
3.本サービスを受ける権利は、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に譲渡等をすることができません。当社の本サービスから発行されたユーザ ID、パスワードの管理責任についてはお客様が負い、ユーザ ID およびパスワードを忘れた場合や盗難された場合は、速やかに当社に届け出てください。理由の如何にかかわらず、すでにお支払いいただいた料金は払戻しいたしません。ユーザ ID およびパスワードは、ベイネット LIBMO マイページ(https:// xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx
「以下、同様とする」)を参照する際に使用いたします。
4.支払い期日を経過しても料金をお支払いいただけない場合には、本サービスの提供を停止することがあります。サービス停止後の再開には数日かかる場合があり、ご利用いただけない期間についても料金の減免等は行いません。また、長期に渡りお支払いのない場合は、お客様と当社との間の本サービスに関する利用契約を解除することがあります。
5.ベイネット LIBMO からのお知らせは、当社 Web サイト上に掲載を行います。定期的にご確認ください。当社にて本サービ スのお申込みを受付けた際には、お申込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に本サービスの申込受付内容を通知します。
○お申込みに必要なもの
「本人確認書類(運転免許証、日本国パスポート、健康保険証、外国人登録証明書など。)」
「口座情報がわかるもの(通帳・金融機関カードなど)」
「本人名義のクレジットカード」
「当社からのメールが受信可能なメールアドレス」
※MNP による他社からのお乗り換えをされる場合は、元のキャリアメールアドレスは、手続き完了後、ご利用いただけなくなりますので、ご注意ください。
※お申込みより 30 日を経過しても本人確認書類がご提出いただけない場合には、お申込みを無効とさせていただきます。
※上記以外の本人確認書類(官公庁から発給・発行された書類)で申込みをされる場合は、事前にお問い合わせください。また、法人名義で申込みをされる場合も、事前にお問い合わせください。
※個人名義で新規ご契約される場合は、お客様ご本人からのお申込みが必要です。代理人からのお申込みは受付けできません。
※20 歳未満の方はお申込みいただけません。
※SIM カード追加の場合に利用者が青少年の場合には、当社指定の方法により予め申し出る必要がございます。
○お支払い方法について
1.お支払い方法は、金融機関口座またはクレジットカードによるお支払いとなります。
2.口座振替の場合、お申込みいただいた口座より毎月26 日を基本とし、金融機関休業日の場合は翌営業日の引落となります。
3.クレジットカードの場合、料金の振替日は各クレジットカード会社によって異なります。
4.本サービスの料金・割増料金のお支払いに遅延があった場合は、遅延期間につき年率 14.5%の遅延損害金を当社にお支払いいただきます。料金明細は、ベイネット LIBMO マイページにてご確認ください。
○お支払い方法の変更について
1.本サービスのお支払い方法を変更される場合には、東京ベイネットワーク株式会社(0000-00-0000)へお電話にてご依頼をいただきます
2.2.引落口座を変更される場合は、所定の書類をお送りいたします。変更手続にはお時間をいただきますのでお早めにご連絡ください。
○お申込みについて
1.お申込みの内容(氏名・住所・連絡先等)に虚偽があった場合、またはお申込み内容の不備等により当社からの郵便物が届かない場合は、ご利用停止およびご契約の解除をさせていただく場合があります。
2.審査内容により、契約をお受けできない場合があります。
3.お申込みいただいた際の連絡先、もしくはご契約時の連絡先に、確認の連絡を取らせていただく場合があります。
4.本条件等の記載内容について、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
○契約事務手数料について
1.ご契約に際して、契約事務手数料 3,000 円がかかります。初回の月額利用料に合算してのご請求となります。
2.2 枚目以降の SIM カード追加 1 枚ごとに契約事務手数料 3,000 円がかかります。
○月額利用料について
1.データ通信プラン基本料金
□月額料金の額
ライトプラン | 480 円/月 |
3GB プラン | 880 円/月 |
6GB プラン | 1,480 円/月 |
10GB プラン | 2,280 円/月 |
20GB プラン | 3,980 円/月 |
30GB プラン | 5,880 円/月 |
*備考
①月額料金は、お客様がお申込みされたご住所に SIM カードが到着したことを当社が確認した日の属する月から発生します。 MNP での転入を伴う音声通話機能付き SIM カードの月額料金については MNP 切替作業を行った日の属する月から発生します。サービス開始月の月額料金は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。
②3GB プラン/6GB プラン/10GB プラン/20GB プラン/30GB プランにおいては、各プランに応じた高速通信データ容量(後述の「○高速通信データ容量について」をご参照ください。)を利用することができます。当該高速通信データ容量は、当社が毎月の初日においてお客様に割り当てるものとします。また、サービス開始月に付与される高速通信データ容量は、サービス開始日が暦月のいずれかの日であるかにかかわらず 1 ヶ月分となります。
③1 つの契約でお申込みいただける SIM カードは最大 3 枚となります。契約数の上限は、同一名義で最大 5 契約となります。なお、法人名義でのご契約の場合は、当社審査によります。
④本サービス契約の解除日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、当該日の属する月の月額利用料の額は、上記基本料金において月額利用料の額として定める金額とします。
⑤データ通信プランは、同月内で 1 回、プラン変更を受付けすることができ、プランの変更は当社がプラン変更の受付け、処
理をした月の翌月 1 日に反映されます。なお、プラン変更の取り消しはできませんので予めご了承ください。⑥データ通信専用 SIM カードには、音声通話機能は付いておりません。
⑦データ通信専用 SIM カードは、国際ローミングには対応していません。
⑧データ通信専用 SIM カードは、新規・追加 SIM カード発行時に限り、以下に記載する SMS 機能および音声通話機能を付加することができます。
2.SMS 機能利用料
□月額料金の額
データ通信各プランの月額料金に加え、SIM1 枚につき 140 円/月
□SMS 送信料金
国内への送信 1 通あたり 3 円~30 円
国外への送信 1 通あたり 50 円~500 円(消費税は課税されません。)
□SMS 受信料金 0 円
*備考
①月額料金は、お客様がお申込みされたご住所に SMS 機能付き SIM カードが到着したことを当社が確認した日の属する月から発生します。サービス開始月の月額料金は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。
②SMS 機能付き SIM カードの利用の終了(SIM カードの解約又は本サービス契約の解除のいずれによる場合も含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の月額料金の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記 SMS 機能利用料において月額料金の額として定める金額とします。
③SMS 機能付き SIM カードは、月額料金に加え SMS 送信料金が別途かかります。SMS 送信料金とは、SMS の送信に応じて、月額料金とは別に支払いを要する料金として定めるものです。
④SMS 機能付き SIM カードには、音声通話機能は付いておりません。
⑤SMS 機能付き SIM カードは、国際ローミングには対応していません。
⑥SMS 機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
3.音声通話機能利用料
□月額料金の額
データ通信各プランの月額料金に加え、SIM カード 1 枚につき 700 円/月
□SMS 送信料金
国内への送信 1 通あたり 3 円~30 円
国外への送信 1 通あたり 50 円~500 円(消費税は課税されません。)
国外からの送信 1 通あたり 100 円(消費税は課税されません。)
□SMS 受信料金 0 円
□通話料金(国内)
通話料金 30 秒あたり 20 円
デジタル通信料金 30 秒あたり 36 円
□通話料金(国外)
ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
□国際ローミング料金
ドコモが定めるXi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
*備考
①ご提出いただく本人確認書類は、お申込みいただいた内容と同一の内容が確認できるものをご提出ください。
②お申込み手続きと本人確認が完了次第、SIM カードを本人確認書類に記載のご住所宛に「転送不要」にて発送します。お届け先住所の変更はできません。
③お申込み内容に不備がない場合、お申込み手続き後 1 週間ほどでお届けします。
④月額料金は、お客様がお申込みされたご住所に SIM カードが到着したことを当社が確認した日の属する月から発生します。 MNP での転入を伴う音声通話機能付き SIM カードの月額料金については MNP 切替作業を行った日の属する月から発生します。サービス開始月の月額料金は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。
⑤音声通話機能付き SIM カードの利用の終了(SIM カードの解約又は本サービス契約の解除のいずれによる場合も含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の月額料金の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能利用料において月額料金の額として定める金額とします。
⑥課金開始日から 1 年以内に音声通話機能付き SIM カードを解約する場合、音声通話機能解除料(9,500 円)が発生します。 MNP 転出手続きを行う場合は転出手数料(3,000 円)が別途かかります。
⑦国際ローミング利用時にデータ通信はできません。
音声通話機能付き SIM カードには、SMS 機能が含まれます。
⑨音声通話機能付き SIM カードは、SMS 送信料金および通話料金等が別途かかります。
⑩音声通話機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
○高速通信データ容量のリチャージについて
1.リチャージ 100MB
□リチャージ料金の額
1 回の追加ごとに 200 円
2.リチャージ 1GB
□リチャージ料金の額
1 回の追加ごとに 1,000 円
*備考
①高速通信データ容量は、リチャージを申込むことにより、追加することができます。
②リチャージのお申込みはマイページから行うことができます。
③リチャージ料金の額は、リチャージの申込みを当社が受付け、処理をした日の属する月に発生します。月額料金と併せて請求いたします。
④リチャージは同月内最大 5 回まで利用することができます。
⑤リチャージの申込み後の取り消しはできませんので予めご了承ください。
⑥リチャージで追加した高速通信データ容量の有効期限はお申込みされた日から 90 日間です。
⑦リチャージで追加した高速通信データ容量は、有効期限の短いものから先に消費されます。
○音声通話機能付き SIM の付加サービスについて
1.通話パック 30(月額)
通話パック 30 は、月額料金 880 円で、最大 30 分(1,200 円分)の国内宛通話をご利用いただくことができます。海外での発着信、国際電話、デジタル通信料(テレビ電話等)、(104)の番号案内料、SMS 送信料金、(0570)(0180)などの他社接続サービス、(188)(189)の特番、衛星電話/衛星船舶電話などへの通話は対象外となります。
当該付加サービスは、「10 分かけ放題」とは同時にご契約いただくことはできません。
□月額料金の額
SIM カード 1 枚につき 880 円/月
2.10 分かけ放題(月額)
10 分かけ放題は、月額料金 850 円で、1 回の通話につき 10 分間までの通話が無料になるサービスです。所定の方法で発信いただくことにより、10 分間までの通話が無料でご利用いただけます。なお 1 回の通話時間が 10 分を超過した場合には、10 円
/30 秒の通話料がかかります。当該付加サービスは、「通話パック 30」とは同時にご契約いただくことはできません。
□月額料金の額
SIM カード 1 枚につき 850 円/月
3.留守番電話(月額)
留守番電話は、電波の届かないところにいたり、携帯電話の電源を切っている場合などに、電話をかけてきた方の伝言メッセージをお預かりします。
□月額料金の額
SIM1 枚につき 300 円/月
4.割込通話(月額)
割込通話はドコモの「キャッチホン」に相当するサービスです。
□月額料金の額
SIM カード 1 枚につき 200 円/月
*備考
①音声通話機能付き SIM カードの付加サービス(以下、「付加サービス」といいます。)は、ベイネット LIBMO 申込み時およびマイページよりお申込みいただけます。
②付加サービスの月額料金は、付加サービスの提供が開始されたことを当社が確認した日の属する月から発生します。付加サービスの月額料金は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。
③付加サービスの解除日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、当該日の属する月の月額利用料の額は、上記基本料金において月額利用料の額として定める金額とします。④「通話パック 30」と「10 分かけ放題」は、同月内で 1 回、プラン変更することができます。プランの変更は当社がプラン変更を受付け、処理をした月の翌月 1 日に反映されます。なお、プラン変更受付けの取り消しはできませんので予めご了承ください。
⑤「通話パック 30」と「10 分かけ放題」は同時にご契約いただくことはできません。
*10 分かけ放題に関する注意事項
①国際通話料は、10 分かけ放題の対象外です(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が定める所定の通話料がかかります)。
②10 分かけ放題では、緊急通報(110/118/119)、ナビダイヤル(0570)などの接続サービスはご利用いただけません。また次の番号への発信はできません。
・110 番、118 番、119 番、117 番、177 番などの 3 ケタの番号
・NTT コミュニケーションズのフリーダイヤル・ナビダイヤル・テレドーム・NTT 東日本・NTT 西日本の災害募金サービス等 0XX0 系の番号
・マイライン等の 00XX から始まる電話番号
・060、020、もしくは、#で始まる電話番号
・ドコモの「他の電話機からの遠隔操作」の発信番号(090-310-14xx( *a) 090-310-1655( *b))
・ソフトバンクの「転送・留守電・着信お知らせ機能サービス」に関する発信番号 (*c)
(*a) xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx
(*b) xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxxx/
(*c) xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/0x/xxxxx_xxxx/
③緊急通報を発信する場合には、通常の通話アプリ(音声回線を使用するもの)から発信してください。
④通話を行うことを目的とせず、一方的または機械的な接続通信時間 10 分以内の通信を繰り返す行為等に利用された一部の電話番号に対する発信は、通話開始時点より 10 円/30 秒として適用する場合があります。
⑤「通話パック 30」と「10 分かけ放題」は同時にご契約いただくことはできません。
○その他の付加サービスについて
○SIM カード追加について
1.データ通信プラン(月額)
□月額料金の額
SIM カード 1 枚追加につき 120 円/月
2.SMS 機能付きプラン(月額)
□月額料金
SIM カード 1 枚追加につき 260 円/月
□SMS 送信料金
国内への送信 1 通あたり 3 円~30 円
国外への送信 1 通あたり 50 円~500 円(消費税は課税されません。)
□SMS 受信料金 0 円
3.音声通話機能付きプラン(月額)
□月額料金
SIM カード 1 枚追加につき 820 円/月
□SMS 送信料金
国内への送信 1 通あたり 3 円~30 円
国外への送信 1 通あたり 50 円~500 円(消費税は課税されません)
国外からの送信 1 通あたり 100 円(消費税は課税されません)
□SMS 受信料金 0 円
□通話料金(国内)
通話料金 30 秒あたり 20 円
デジタル通信料金 30 秒あたり 36 円
□通話料金(国外)
ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
□国際ローミング料金
ドコモが定めるXi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
*備考
①SIM カード追加は、ベイネット LIBMO お申込み時およびマイページからお申込みできます。
②1 つの契約につき、最大 2 枚まで SIM カードを追加することができます。(1 契約あたりの上限 3 枚まで)
③2 枚目以降の SIM カード追加 1 枚ごとに契約事務手数料 3,000 円がかかります。
④月額料金は、お客様がお申込みされたご住所に SIM カードが到着したことを当社が確認した日の属する月から発生します。 MNP での転入を伴う音声通話機能付き SIM カードの月額料金については MNP 切替作業を行った日の属する月から発生します。サービス開始月の月額料金は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。
⑤追加 SIM カードの解除日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、当該日の属する月の月額利用料の額は、上記基本料金において月額利用料の額として定める金額とします。
⑥音声通話機能付きプランをお申込みされる場合、SIM カード追加 1 枚ごとに本人確認書類をご提出いただく必要がございます。ご提出いただく本人確認書類は、お申込みいただいた内容と同一の内容が確認できるものをご提出ください。
⑦音声通話機能付きプランをお申込みされる場合、課金開始日から 1 年以内に音声通話機能付き SIM カードを解約する場合、音声通話機能解除料(9,500 円)が発生します。MNP 転出手続きを行う場合は転出手数料(3,000 円)が別途かかります。
国際ローミング利用時にデータ通信はできません。
⑨音声通話機能付き SIM カードには、SMS 機能が含まれます。
⑩音声通話機能付き SIM カードは、SMS 送信料金および通話料金等が別途かかります。
⑪SMS 送信料金とは、SMS の送信に応じて、月額料金とは別に支払いを要する料金として定めるものです。
⑫SMS 機能付き SIM カードおよび音声通話機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
⑬SIM 追加枚数に応じて、ユニバーサルサービス料が別途発生いたします。
○契約内容について
1.暦月のいずれの日であるかに関わらず、本サービスを解約された場合、1 ヶ月分の月額利用料をお支払いいただきます。その際ご利用されていない期間の日割り計算による清算は行っておりませんのでご了承ください。
2.ただし、ご利用を開始された月に本サービスを解約された場合の月額料金は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。なお、SMS 送信料および音声通話料に係る料金は別途請求いたします。
3.SMS 機能/音声通話機能の有無はお申込み時に選択いただきます。お申込み後の機能の追加・削除はできません。
4.月額利用料とは別に SIM の枚数に応じたユニバーサルサービス制度のご負担金が発生いたします。
5.当社指定のお申込み方法によりお申込みいただくことで、以下の内容に同意されたものとみなします。
「ベイネット LIBMO データ通信サービス約款」
「ベイネット LIBMO 音声通話サービス約款」
「個人情報の取り扱いについて」
「商品割賦販売契約約款」
6.お客様が、本サービスに係る契約や約款に違反した場合、当社は、本サービスの利用停止やこれに係る契約の解除を行う事があります。また、お客様の当該違反により当社が損害を被った場合には、お客様に対して賠償請求をすることがありますのでご注意ください。
○提供エリアについて
1.日本国内においてドコモが提供するサービスエリアでご利用になれます。(Xi サービスの利用可能エリアに準じます。一部エリアでは、本サービスをご利用いただけない場合がございます。)データ通信専用 SIM カードおよび SMS 機能付き SIM カー
ドでは、ドコモが提供する海外ローミングサービスはご利用いただけません。
①お申込みの際には、ドコモが提供するエリアマップにてサービス提供エリア内であることをご確認ください。
②本サービスに基づく通信は、電波を使用しているため、提供エリア内でも屋内や周辺の障害物(建物・地形)などによりご使用になれないことがあります。また、高層ビル、マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であっても、ご利用になれない場合があります。
③ドコモにおける設備の変更や新設・撤去等により、提供エリアが変更になる場合があります。
○青少年有害情報フィルタリングサービスについて
1.青少年インターネット環境整備法に基づき、xx契約の場合にも、青少年が利用される場合には予めご申告いただくとともに、有害情報フィルタリングサービス(当社は「Security Z」を提供しています)をご利用いただく必要がございます。
2.以下の条件にあてはまり、青少年有害情報フィルタリングサービスが不要な場合は申し出てください。
・自分でフィルタリングサービスを調達して使う場合
・保護者がフィルタリング以外で、利用者が有害情報を閲覧できない手段を取る場合
・利用者が就労している事や障害を持っている事で、フィルタリングにより著しい支障を生じる場合
○高速通信データ容量について
1.その月の通信容量として、当社がプランに応じて月の初日にお客様に付与する高速通信(次項参照)が可能となる一定の通信容量を高速通信データ容量といいます。
2.高速通信データ容量の有効期限は、高速通信データ容量が付与された日から翌月末日までです。なお、データ通信容量は有効期限の古いものから消化されます。
3.ライトプランについては、最大 200kbps での通信となります。
4.高速通信データ容量をすべて消費した後の通信については、最大 128Kbps での通信となります。
5.本サービス開始月の高速通信データ容量は、サービス開始日が暦月のいずれかの日であるかにかかわらず 1 ヶ月分となります。
○高速通信時の通信速度について
1.高速通信は、LTE 通信の事を指します。
2.高速通信の場合は、通信方式(通信機器が対応した方式に限ります。)に合わせた通信速度でご利用いただけます。
3.各データ通信プラン(以下、プランとする。)における通信速度およびチャージ時の通信速度は、下り最大 375Mbps 以下とします。ただし、対応エリア、契約者が利用する端末機器の性能その他環境等により、理論上の最大速度は異なります。また、プランによって別途通信速度を定めている場合、プラン毎の通信速度が適用されます。
3.ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
○通信の最適化について
1.本サービスにおいては、通信の最適化を行うにあたり、静止画圧縮、テキスト圧縮、動画ペーシング、SSL ペーシングを行っております。通信の最適化の解除をご希望される場合には、 MVNO サポートセンター(0000-000-000)までお問い合わせください。
2.通信の最適化の内容につきましては、予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
○SIM について
1.SIM カードは当社からの貸与品となります。
2.SIM カードサイズは申込み時に標準 SIM microSIM nanoSIM から選択いただきます。
3.データ通信専用 SIM カード、SMS 機能付き SIM カードでは、SIM カードに割り当てられている電話番号での音声通話の発着信はできません。
4.SIM カードの紛失・破損などにより利用不可となった場合または SIM カードのサイズ変更を行う場合、MVNO サポートセンター(0000-000-000)へお問い合わせください。SIM カードの再発行を行います。その際、SIM カード再発行手数料として 3,000円が発生します。
5.SIM カードの再発行に伴う本サービスをご利用いただけない期間については、料金の減免等は行いません。
6.お客様は、適切に SIM を維持、管理するものとし、その利用にあたっては次の行為等をしてはいけません。
①SIM カードの第三者への譲渡、担保供与、転貸その他の処分
②SIM カードの分解、解析、改造、改変等
③SIM カードの滅失、損傷等
④SIM カードの著しい破損(シール貼付、切削、着色など)
⑤SIM カードの本来の用途以外の使用
⑥本サービスに係る契約外の不正使用
⑦その他公序良俗に反する、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為
○接続について
1.あるお客様の大量の通信より、他のお客様の通信に影響が発生する、または当社の電気通信設備に支障が出ると当社が判断した場合は、当該お客様の通信を制限や切断します。
2.一定時間以上にわたって接続を継続する場合には、当該接続を切断する場合があります。
3.一定時間以上無通信状態が続く場合には、当該接続を切断する場合があります。
○SIM カード配送について
1.SIM カードを配送する場合、お申込みいただいたご契約住所に「転送不要」でお送りします。
2.受領されない場合はご契約の解除をさせていただく場合があります。
3.在庫状況、自然災害、道路状況、宅配業者の都合その他の事由によって発送が遅れる場合があります。
○登録情報の変更について
1.申込み内容その他の情報の変更については、ベイネット LIBMO マイページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx)および MVNO サポートセンター(0000-000-000)にて承ります。
2.ベイネット LIBMO マイページのご利用にあたっては、本サービスから発行されたユーザ ID およびパスワードが必要となります。
3.住所や連絡先電話番号、メールアドレスなど、契約時にご登録いただきました内容に変更があった場合は、必ず変更のお手続きをお願いいたします。住所のご変更お手続きをしなかった場合、または料金のお支払いを滞納された場合には、本サービスの利用を停止させていただく事がございますので予めご了承ください。
○ベイネット LIBMO 契約の解除、SIM カードの解約手続きについて
1.ベイネット LIBMO 契約の解除、SIM カードの解約手続きは、MVNO サポートセンター(0000-000-000)にて承ります。
・ベイネット LIBMO 契約の解除 : ベイネット LIBMO サービスの退会(SIM の解約も含む)。
・SIM カードの解約手続き : ベイネット LIBMO 契約は継続のまま、追加 SIM カードのみ解約される場合。
2. ベイネット LIBMO 契約の解除、SIM カードの解約手続きをされた際には、当該 SIM カードを当社が定める期日までにベイネット LIBMO お客様センター宛に返却するものとします。なお、SIM カード返却に要する費用は、お客様の負担とします。
・当社カスタマーセンター
x000-0000 xxxxxxxx0xx00x0x xxxXXxx0x
3.SIM カード返却に関するご注意
•SIM カードをご返却される際、お客様の私物を誤って混入されませんようご注意ください。
•お客様の私物が混入されていた場合、当社では私物の紛失、毀損等については一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
•SIM を返却された際に誤って私物を混入された場合には、速やかにお問い合わせください。私物の確認にはお時間を頂戴する場合がございます。また、お問い合わせいただいても私物が見つからない場合もございますので予めご了承ください。
•誤って混入された私物は、当社到着後 90 日間保管いたしますが、保管期間内にお客様からのお問い合わせが無い場合は、保管期間経過後に処分いたします。
•原則、お客様へ私物を返却する場合の送料はお客様負担といたします。
○MNP について
1.MNP 転入には、MNP 予約番号が必要となります。MNP 予約番号には有効期限がございますのでご注意ください。
2.MNP 転入は他社電話番号 1 回線につき、本サービス 1 回線のお申込みができます。
3.MNP 予約番号取得後、速やかに申込手続きおよび本人確認書類のご提出を完了してください。当社受領時点で7日以上有効期限が残っていない場合、再度手続きが必要となります。
4.MNP 転入の際は、ご利用中の携帯電話会社に登録されているご契約者情報と本サービスへの登録情報(契約者名、フリガナ、性別、生年月日)がすべて一致している必要があります。
5.KDDI(au)やソフトバンクのスマートフォンについては、通信方式の違いや SIM ロックを解除できないことから利用できないケースが多いため、ご利用中の携帯電話会社の販売店またはカスタマーサポート窓口までお問い合わせください。
6.MNP 転入を伴う音声機能付き SIM カードの場合、SIM カードの到着後、MNP 切替手続きを行うことでご利用開始となります。
7.前項の手続後、ご利用中の携帯電話会社の SIM カードがご利用いただけなくなると同時に、お届けした SIM カードが利用可能となります。
8.MNP 予約番号の有効期限前日までに第6項の手続きが行われなかった場合、MNP 予約番号の有効期限最終日に、自動的に MNP 切替の手続きが行われます。
9.MNP 転入を伴う音声機能付き SIM カードを受け取りされない場合、MNP 予約番号の有効期限最終日に、当社にて MNP 切替の手続きを行わせていただく場合があります。
10.本サービスの MNP 転出を当社が確認次第、本サービスは自動的に解約となります。
11.本サービスの MNP 転出を行った月の音声通話機能付 SIM カード利用料は日割りせず、満額請求いたします。
○支払いについて
1.SMS 送信料、音声通話料等の従量料金はご利用の翌々月に請求します。一部料金については更に遅れての請求となる場合があります。
○加入時のご注意点について
1.本サービスの月額利用料に関するサービス開始月の取り扱いは次のとおり定めております。
①下記については、サービス開始月の月額料金は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。
・データ通信プラン基本料
・SMS 機能利用料
・音声通話機能利用料
・音声通話機能付き SIM の付加サービスのうち、「通話パック 30」および「10 分かけ放題」
②下記については、サービス開始月の月額料金は、サービス開始日が歴月のいずれかの日であるかにかかわらず 1 ヶ月となります。
・音声通話機能付き SIM の付加サービスのうち、「留守番電話」および「割込通話」
・その他の付加サービスのうち、ベイネット LIBMO 端末補償
○解約時のご注意点について
1.本サービスの月額利用料に関するサービス解除日の取り扱いは次のとおり定めております。
①下記については、サービス解除月の月額料金は、サービス解除日が歴月のいずれかの日であるかにかかわらず 1 ヶ月となります。
・データ通信プラン基本料
・SMS 機能利用料
・音声通話機能利用料
・音声通話機能付き SIM の付加サービス
※ただし、ご利用を開始された月に本サービスを解約された場合の月額料金は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。
○最低利用期間・音声通話機能解除料
1.音声通話機能付き SIM カードの最低利用期間は課金開始日より 1 年間となります。
2.最低利用期間内での解約、MNP 転出時には音声通話機能解除料(9,500 円)が発生します。
○音声通話機能付き SIM カード高額利用時の制限
1.お客様の通話料金が、平均的なユーザの利用実績又はお客様の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社はお客様に対してご利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等により、その確認ができない場合、当社は、ご利用の回線を停止することがあります。
2.本サービスを解約後であっても、回線処理の状況により SMS 送信や音声通話などの機能がご利用可能な場合があります。当該機能のご利用が確認できた場合は、本サービス解約日がいつであるかにかかわらず、当該利用に起因する料金を請求します。
3.国際電話や国際ローミングには月間利用額が一定額を超えたときに、本サービスの利用を停止する目安の金額を設定します。利用停止目安金額の変更はできません。
・国際電話(2 万円)
・国際ローミング(5 万円)
※( )内が目安の金額となります。
4.国際ローミングでは、海外で着信した場合でも通話料がかかります。
5.本サービス運用上の都合により、利用制限の対象となっても直ちに利用制限されない場合があります。その場合の利用停止目安額の超過額は請求いたします。国際電話、国際ローミングは初期状態で有効となっており、無効にはできません。
○本サービスのご利用に必要なもの
・LTE に対応し、技術基準に適合した(技適マークの付いた)モバイル端末。
※ご利用される端末は、利用可否(SIM ロックの解除等)を事前に提供元へご確認ください。
○その他注意事項
1.お申込み手続き完了後のキャンセルはできません。
○個人情報の利用について
1.個人情報については、当社が別に定める「個人情報保護方針」に基づいて取り扱いいたします。
○料金の改定について
1.当社は、租税の改定、本サービス回線の仕入料金値上げその他社会・経済情勢の変動に応じて、本サービスの料金を改定できるものとします。この場合、当社が定める改定日より、改定後の料金が適用されるものとします。
○責任の限定について
1.本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したり、電波状況が著しく悪化した場合に、通信の全部又は一部の接続ができないことや接続中の通信が切断されることがあります。当社は、このような場合においてお客様又は第三者に発生した損害について、当社に故意又は重大な過失がない限り、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、本サービスについて、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
〇xx期間におけるご契約の解除のお取り扱い(初期契約解除制度)について
1.LIBMO 音声通話機能付き SIM は、初期契約解除の対象サービスとなります。
2.ご契約内容確認書を受領した日から起算して 8 日以内は、解約する意思と解除対象の契約を特定するために必要なお客様の情報をお申し出いただくことで、契約解除(初期契約解除)ができます。ただしお客様が法人または団体等で別途、覚書や見積もり等のやり取りが当社と発生する場合は、初期契約解除の権利行使はできません。
3.定められた機関に初期契約解除のお申し出をされた場合、以下のお取り扱いをいたします
①契約の解除に伴う損害賠償もしくは違約金の請求をされることはありません。
②初期契約解除された時点でお客様が受け取っていない特典・割引については、提供を受けることができません。
4.当社が提供していないサービスの解除については、別途、サービス提供元への手続きが必要です。
5.当社並びに当社の代理店等が初期契約解除に関する事項について不実の内容を告げたことによりお客様が誤認をし、または威迫したことにより困惑して初期契約解除を行わなかった場合、当社から初期契約解除の取扱いについて記載された書面を交付します。お客様がその書面を受領した日から起算して 8 日以内にお申し出された場合、初期契約解除できるものとします。
6.契約の解除があった場合に、SIM カードや端末機器を既に受け取っているとき、もしくは解除後に受け取ったときは SIMカードや端末機器代金相当額を請求させていただく場合があります。また、端末機器代金の分割払いを希望されていた場合でも、初期契約解除される前にお支払いいただいた分の端末機器代金を総額から除いた額を一括で請求いたします。
7.新規にご加入された場合、ご契約内容確認書を受領した日から起算して 8 日以内は MNP 転出に必要な予約番号の発行をいたしません。ただし、他事業者から MNP 転入で加入された場合は、その限りではありません。
8.初期契約解除制度にて MNP 転出する場合、回線数にかかわらず 1 契約につき MNP 転出手数料(3,000 円)を請求させていただきます。
9.初期契約解除を希望される場合は、ハガキ等で次の必須事項を明記のうえ、当社までご郵送ください。
<必須事項>
①申込日 ②ご契約内容確認書受領日 ③ご契約サービス名 ④ご契約者名
⑤ご連絡先電話番号 ⑥ご契約住所 ⑦MNP 転出の有無
初期契約解除の旨の申し出文(例:上記契約を解約します)
<送付先住所>
東京ベイネットワーク株式会社
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x xxx XX xx 0 x
*「Xi」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。/i モードなど NTT ドコモが提供するサービスを利用することはできません。また、@xxxxxx.xx.xx のメールアドレスの提供はございません。/本サービスはすべてのアプリケーションやサービスの動作を保証するものではありません。/本サービスはすべてのデータ通信端末の動作を保証するものではありません。/その他、本サービスの詳細については、当社 Web サイトをご覧ください。/本サービスを解約される際には、SIM カードは当社宛にご返却いただきます。
以上
個人情報の取扱いについて
東京ベイネットワーク株式会社(以下、当社)は、お客様に安心してサービスをご利用できるよう、お客様の個人情報の取り扱いについて以下のように定めます。
1.個人情報保護管理責任者
当社は、当社が保有する個人情報を適切に管理する責任者として、以下の者を個人情報保護管理責任者に指名します。
個人情報保護管理責任者 | 当社 総務部 部長 |
連 絡 先 | 後述の当社お客様相談窓口にご連絡下さい |
2.個人情報の利用目的
当社は、法令により認められる場合を除き、次に掲げる利用目的の範囲内で個人情報を取り扱います。
個人情報の種別 | 利用目的 |
当社サービスにご加入いただいているお客様に関する個人情報 | 当社サービスの提供 当社サービスの提供に関する工事施工及びアフターサービス、メンテナンス 当社サービス利用料等の請求業務 地域情報誌及び番組ガイド誌の発送 お客様のお申込みによる有料番組提供会社や日本放送協会との個別契約 当社サービス、キャンペーン、イベント等の案内保守、アフターサービス等のお客様サポート お客様からのご相談・お問い合わせ サービスの品質改善等のための調査・分析 |
お問い合わせをいただいたお客様に関する個人情報 | お問い合わせへの対応当社の記録保管 お客様へのアンケート |
アンケート、その他調査等にご協力いただいたお客様に関する個人情報 | 当該アンケート、調査を実施した目的の範囲内で利用謝礼のための物品送付、サービスの提供 個人を特定しない各種統計調査 |
懸賞等にご応募いただいたお客様に関する 個人情報 | 抽選、景品送付 個人を特定しない各種統計調査 |
当社のイベント参加者に関する個人情報 | 連絡、イベント関連情報の提供当社サービスの案内 個人を特定しない各種統計調査 |
番組へのリクエスト・ご意見などをいただいた視聴者の個人情報 | 今後の番組制作の参考ご意見等に関する連絡 個人を特定しない各種統計調査 |
当社への入社希望者に関する個人情報 | 連絡、情報の提供及び採用選考 |
退職者の個人情報 | 労働関連法令への対応、連絡 連絡文書の送付 |
従業員の個人情報 | 労務管理 |
株主の皆様に関する個人情報 | 会社法に基づく権利の行使・義務の履行 各種法令に基づく所定の基準によるデータの作成 |
なお、上記以外の目的で当該個人情報を利用させていただく場合は、その都度、その利用目的を明確にし、お客様から事前の同意をいただきます。
3.個人情報の第三者提供
当社は、以下の目的による場合又は法令等による場合を除き、お客様の個人情報を一切外部に提供することはありません。なお、個人情報の提供の停止をご要望の方は、後述の当社お客様相談窓口にお問い合わせ下さい。
(1) 放送、通信サービスを提供するために、放送サービス業者、通信サービス業者等へ個人情報を提供
提供項目 | 氏名、連絡先、問題の内容 |
提供手段または方法 | 電話、FAX、フロッピーディスク等の各種媒体での提供、電子メール、インターネ ットその他各種通信手段による提供 |
提供先 | 放送サービス業者、通信サービス業者 |
個人情報の取扱いに関する契約 | 機密保持契約を締結 |
個人情報の取得方法 | お客様による直接の契約申し込み 委託元よりの個人情報の提供 |
(2) 課金、請求、回収、督促、集金のために金融サービス業者へ個人情報を提供
提供項目 | 氏名、連絡先、問題の内容 |
提供手段または方法 | 電話、FAX、フロッピーディスク等の各種媒体での提供、電子メール、インターネ ットその他各種通信手段による提供 |
提供先 | 金融サービス業者 |
個人情報の取扱いに関する契約 | 機密保持契約を締結 |
個人情報の取得方法 | お客様による直接の契約申し込み |
4.個人情報の共同利用
(1)当社及びTOKAIグループ各社(具体的にはTOKAIホールディングスホームページをご参照ください)は、第2条記載の利用目的の範囲内で、お客様から取得する個人データをTOKAIグループ各社との間で以下のとおり共同利用させていただきます。なお、当社は、お客様のお求めに応じて、お客様の個人データの共同利用を停止いたします。
a.当社と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、当社及びTOKAIグループ各社とします。
b.利用目的
共同利用する目的は、第2条に記載した利用目的と同じです。
c.共同して利用する個人データの項目
共同利用する個人データの項目は次のとおりとします。
①氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等のお客様の属性に関する情報
②ご購入・ご契約時またはサービス提供の際に取得するお客様やお客様のご家族に関するすべての個人データ
③キャンペーン・懸賞等にご応募いただいたお客様の個人情報、又は、その他お客様からいただいたすべての個人データ
d.管理責任者
共同利用における管理責任者は個人データを取得した、それぞれの当社及びTOKAIグループ各社とします。
(2)当社は、当社との提携に基づき提携事業者が提供する割引サービスに関しての個人情報の利用について同意いただいたお客様の個人情報に限り、個人情報保護法23条第5項3号の規定にもとづき以下のとおり共同利用します。
<共同して利用される個人情報の項目>
・お客様の氏名、住所、連絡先電話番号、生年月日
・お客様がお申込又はご利用のインターネットサービス等の内容、申込・提供開始・解約等の日付等申込又は契約のステータスに関する情報
<共同して利用する者の範囲>
・KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社(提携事業者)
<利用する者の利用目的>
・東京ベイネットワーク株式会社とKDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社が提携して提供する割引サービス等の各種サービスの案内・提供に必要な範囲で利用します。
<当該個人情報の管理に関する責任者>
・当社 総務部 部長
5.個人情報の委託について
当社は、上記の利用目的を達成するため、お客様の個人データを委託する場合があります。
(1) 放送、通信設備を設置、施工、撤去、メンテナンスするために、施工業者へ業務を委託する場合
(2) 番組ガイド、資料等を送付するため配送業者に業務を委託する場合
(3) その他、サービス提供のため外部の業者に業務を委託する場合
6.個人情報の開示等の請求ついて
(1) 個人情報に関するお客様の権利
当社では、お客様より自らの個人情報に関する利用目的の通知又は開示、訂正・追加・削除、利用又は提供の停止・消去の申し出があったときは、法令等に従い、誠実に対応します。
(2) お客様相談窓口
個人情報についての苦情・相談または個人情報の開
示等の申し出については、下記のお問合せ窓口にご連絡ください。
窓 口 | 当社 お客様相談窓口(顧客サポート課) |
住 所 | x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxXXxx0x |
電話番号 | 0000-00-0000 |
(3) 手続き
個人情報についての苦情・相談または個人情報の詳細な開示等の手続については、お客様相談窓口にてご案内します。なお、手続きには、本人又はその代理人であることの確認ができる書面が必要となります。
(4) 手数料
個人情報に関する利用目的の通知又は開示の申し出を受けた場合には、1回につき 1,050 円(税込)の手数料を請求します。
7.お客様からの個人情報の提供がない場合
お客様からの個人情報の提供は、任意です。ただし、お客様より個人情報の提供がない場合は、契約の締結やサービスの提供が行えない場合がありますので、ご了承下さい。
8.クッキー(Cockies)について (WEB掲載時のみ)
当社のウェブサイトでは、お客様が再度ウェブにアクセスされる時に一層便利に利用できるよう、クッキー(ウェブサーバがお客様のコンピュータを識別する業界標準の技術)を使用しています。
このベイネット LIBMO 契約約款(以下、本約款といいます)は、東京ベイネットワーク株式会社(以下、当社といいます)が提供するベイネット LIBMO サービスを会員が利用する際の一切に適用します。
第 1 条(定義)
「ベイネット LIBMO サービス」(以下、本サービスといいます)とは本約款に基づいて当社が提供するサービスの総称をいいます。
2.「会員」とは当社と本サービスの提供に関する契約を締結している者をいいます。
3.「利用者」とは、会員の同意と責任を持って、会員が本サービスの利用を許諾した者をいいます。
4.「利用規約等」とは、当社が本サービスの提供や会員の利用に関し、本約款の他に別途定める約款、利用規約および諸規定をいいます。
5.「ID 等」とは当社が本サービスの利用に関し会員に付与する「ユーザ ID」「パスワード」(会員が自ら変更したパスワードも含みます。以下同様です)、その他本サービスを利用するために当社が会員に対して付与する記号または番号をいいます。
第2条(約款の範囲)
利用規約等は、名目の如何にかかわらず、この本約款の一部を構成するものとします。
2.本約款本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先されるものとします。
3.当社が会員に対して発する第4条(当社からの通知・会員からの連絡)第 1 項、第2項、第3項は、本約款の一部を構成するものとします。
第3条(約款の変更)
当社は、必要と判断した場合、事前に会員に通知することなく、いつでも本約款を変更することができるものとし、会員はこれを承諾するものとします。
2.変更後の本約款については、当社が運営するウェブサイト上に変更後の本約款を掲示したときから効力を生じるものとし、会員はその変更後に本サービスを利用した場合は変更後の本約款に同意したものとみなします。
第4条(当社からの通知・会員からの連絡)
当社は、当社が運営するウェブサイトでの掲示や電子メールの送付、その他当社が適当と判断する方法により、会員に対し、随時必要な事項を通知します。
2.通知が電子メールで行われる場合、当社が会員宛に電子メールを発信した時点で当該通知が会員に到達したものとみなします。なお、会員等は、当社が電子メールで発信した通知の内容を遅滞なく確認するものとします。
3.通知をウェブサイトに掲示する場合、通知がウェブサイトに掲載された時点で当該通知が会員に到達したものとみなしま
す。
4.会員から当社に対する連絡は、当社が指定する方法に従い、行うものとします。
第5条(契約の申込み)
本サービスの利用希望者は、当社が本サービス毎に指定する方法により、会員契約の申込みを行うものとします。
2.当社は、会員契約の申込みをした者(当該契約の利用者となる利用者も含み、以下、申込者といいます)は、会員契約の申込みを行った時点で、本約款及び該当する本サービスの利用規約等の内容を承諾したものとみなします。
3.利用希望者は、他の利用希望者からの申込みが殺到した場合に、当社の申込みの承諾、または非承諾に時間を要する場合があることを了承します。
第6条(申込みの承諾)
当社は、会員契約の申込みに対し、必要な審査・手続きを経た後にこれを承諾します。当社がこの承諾を行った時点で、会員契約が成立するものとします。
第7条(申込みの非承諾)
当社は、審査の結果、申込者が次のいずれかに該当する場合、その者の会員契約の申込を承諾しないことがあります。 (1)申込者が実在しない、もしくは実在しない恐れがあると判断した場合
(2)申込みの時点で、本約款の違反等により、ID 等の一時停止、強制退会処分もしくは会員契約申込みの非承諾を現に受け、または過去に受けた事がある場合
(3)申込みの際の申告事項に、虚偽、誤記、または記入漏れがあった場合
(4)申込みした時点で、本サービスの利用料金の支払いを怠っていること、または過去に支払いを怠ったことがある場合 (5)当社の指定する決済関係先が当該申込者との契約の締結を拒否した場合
(6)申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの手続がxx後見人によって行われておらず、または申込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(7)その他、当社が会員として不適当と判断した場合
第8条(ID 等の管理)
会員は、自己の ID 等を、自己の責任において厳重に管理するものとし、第三者による不正利用について当社は一切の責任を負わないものとします。
2.会員は、自己の ID 等を第三者に使用させ、譲渡し、または貸与してはならないものとします。
3.当社は、登録された ID 等で本サービスが利用された場合、当該 ID 等の会員が利用したものとみなし、実際には会員ではなく第三者等が利用していた場合であっても、その効果は当該会員に帰属するものとします。
4.会員は、自己の ID 等を第三者に知られた場合及び第三者に使用されている疑いがあることが判明した場合は、直ちに当社に報告を行い、当社の指示に従うものとします。
5.第三者が会員の ID 等を使用して、本サービスを利用した結果、当該会員に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第9条(譲渡等の禁止)
会員は、本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為は出来ないものとします。
第10条(変更の届出)
会員は、住所、メールアドレス、クレジットカードの番号もしくは有効期限、その他当社への届出内容に変更があった場合には、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。
2.変更の届出を怠ったことにより会員に生じた不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第11条(退会(会員からの解約))
会員は、会員契約を解約する場合は、当社所定の方法で届け出るものとします。 当社は、すでに受領した利用料金の払い戻し等は一切行いません。
2.本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利は一身属性のものとします。 当社は、当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。
3.本条による解約の場合、当該時点において発生している本サービスの支払いは、第20条(決済手段)の規定に基づき、なされるものとします。
第12条(一時休会)
会員は、当社所定の方法で届出をすることにより、本サービスの利用を一時的に休会することができます。休会の対象、期間等の条件は当社が別途定めるものとします。
第13条(利用環境)
会員は、本サービスを利用するための利用端末、電子機器、通信機器、ソフトウェア、インターネット接続環境等の設備を自己の責任と費用で準備及び維持するものとします。
2.会員は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該利用環境での本サービスの利用をしないものとします。
3.当社は、前項の場合において、会員または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第14条(自己責任の原則)
会員は、会員による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について、一切の責を負うものとします。
2.会員は、会員による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(会員が、本約款上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合も含む)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第15条(禁止行為)
会員は、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社、他の会員または第三者の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 (2)他の会員または第三者、若しくは当社を差別若しくは誹謗中傷し、または名誉若しくは信用を傷つける行為
(3)他の会員または第三者、若しくは当社の財産、プライバシー、肖像権若しくはパブリシティ権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座もしくは携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、文書等を、送信もしくはインターネット上に公開、またはそれらを収録したものを販売する行為
(6)詐欺などの犯罪に結びつく行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設する、またはこれを勧誘する行為 (8)ストーカー規制法の対象となる、またはそのおそれのある行為 (9)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為 (10)選挙運動又はこれに類似する行為、公職選挙法に違反する行為 (11)違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為
(12)違法行為(銃砲刀剣類や規制毒物の譲渡や販売、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(13)人や動物の殺害または虐待現場等の残虐な画像や映像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報をインターネット上に公開し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
(14)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(15)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれのある情報や、事実無根の情報を不特定の者を対してインターネット上に公開等させることを助長する行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを貼る行為 (17)コンピュータウイルスなど有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、または推奨する行為
(18)当社または他の会員、第三者になりすまして、本サービスを利用する行為
(19)ウェブサイトに接続している他のコンピュータ・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
(20)当社もしくは当社以外の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(21)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(22)その他法令若しくは公序良俗(売春・暴力・残虐など)に違反し、または他の利用者または第三者、若しくは当社に不利益を与える行為
(23)前各号に定める行為を助長する行為 (24)その他、当社が不適切と判断した行為
第16条(サービス内容の変更)
当社は、会員への事前通知無く、本サービスの全部または一部を変更(本サービスの内容、名称、仕様、利用料の変更を含み、これに限りません)、追加または廃止することがあります。
2.当社は、前項の変更に関し、一切責任を負いません。
第17条(利用上の制約)
会員は、会員契約の申込みの経路・手段によっては、特定の本サービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。
2.また、当社が本サービスの提供にあたり、利用限度額を設ける場合がある事を承諾します。
第18条(サービスの利用)
会員は、個々の本サービスの利用に際し、登録等の手続きが定められている場合は、事前に当該手続きを経るものとします。
2.会員は、個々の本サービスの利用に際し、本約款の他、利用規約等を遵守するものとします。
3.会員は、当社が指定する手続きを経る事により、個々の本サービスの利用登録を終了させることができます。
第19条(他者サービス)
会員は、本サービスを経由して他者サービスにアクセスし、これを利用する場合は、第15条(禁止行為)各号に該当する行為を行わないとともに、当該他者サービスの管理者から当該他者サービスの利用に係わる注意事項が表示されているときは、これを遵守するものとします。
2.当社は、他者サービスに関し、一切の責任を負いません。
3.会員は、他者サービスの利用においても、第14条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
第20条(決済手段)
会員は、本サービスを利用する場合、当社が定める購入代金、利用代金、送料その他費用等を、当社が指定する以下の決済方法により、決済を行うものとします。なお、特定の本サービスによっては決済手段が限定される場合があります。また、当社が決済手段を指定した場合又は変更を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
(1)口座振替
会員が指定した金融機関の口座から、振替日に料金を自動で引き落とし
(2)クレジットカード決済
当社が承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードによる、当該クレジットカード会社の契約約款に基づく引き落し
(3)その他、当社が定める支払方法
2.会員と前項のクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.会員は、決済に関して手数料等が発生する場合、これを負担するものとします。
4.会員は、当社に対し、理由の如何を問わず、支払い済み対価の返還を請求することはできないものとします。
第21条(利用制限)
当社は、会員が以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得る事なく、当該会員の本サービスの利用を制限することがあります。
(1)利用状況、当社に寄せられた苦情等から、当該会員の ID 等が第三者に無断で利用されたと推測される場合 (2)登録情報に虚偽の情報が含まれている疑いがある場合
(3)利用料金等の支払いが遅延している場合又は支払の遅延が生じるおそれがある場合 (4)電話、電子メール等による連絡がとれない場合
(5)会員宛てに発送した郵便物、宅配物が当社に返送された場合 (6)上記各号の他、当社が緊急性が高いと認めた場合
2.当社は、[インターネットコンテンツセーフティ協会]の提供する児童ポルノアドレスリストにて特定されたウェブサイト
またはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該ウェブサイト全体の閲覧または当該ウェブサイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
3.当社は、会員により帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することができるものとします。
4.当社が前各項の措置をとったことで、当該会員が本サービスを使用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。
第22条(一時的な中断)
当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本サービスの全部または一部の提供を中断することがあります。
(1)本サービス用設備等の保守を定期的または緊急に行う場合 (2)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合 (5)その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2.当社は、当社が前項の措置をとったことにより、会員が本サービスを利用できないことにより生じた損害等について当社は責任を負わないものとします。
第23条(サービス提供の終了)
当社はオンライン上に事前通知した上で、本サービスの全部または一部の提供を終了することがあります。
2.当社は本サービス提供の終了の際、前項の手続きを経る事で、終了に伴う責任を免れるものとします。
第24条(約款違反等への対処)
当社は、会員が本約款に違反した場合もしくはおそれのある場合、会員による本サービスの利用に関して当社にクレーム・請求等が寄せられ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で当社が必要と判断した場合には、当該会員に対し、以下のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずる事があります。
(1)本約款に違反する行為または、そのおそれのある行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。 (2)会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
(3)会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または閲覧できない状態に置きます。
(4) ID 等 の使用を一時停止とし、または強制退会処分(会員契約の解約を意味し、以下同様とします)とします。
2.前項の規定は第14条(自己責任の原則)に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
3.会員は、本条第 1 項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員
は当社が本条第 1 項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、当社を免責するものとします。
4.会員は、本条第 1 項の第 3 号および第 4 号の措置は、当社の裁量により事前に通知なく行われる場合がある事を承諾します。
第25条(当社からの解約)
前条(約款違反等への対処)第1項第4号の措置のほか、会員が以下のいずれかに該当する場合は、 当社は当該会員に事前に何等通知または勧告することなく、ID 等の使用を一時停止し、または会員契約を解約し、強制退会処分をすることができるものとします。
(1)第7条(申込みの非承諾)第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合 (2)利用料金その他の支払いを遅延し、または支払いを拒否した場合
(3)クレジットカード会社、その他決済関係先により会員の指定したクレジットカードや支払い口座の利用が停止させられた場合、または決済関係先との間で紛争が生じた場合
(4)会員に対する破産の申し立てがあった場合、または会員がxx後見開始の審判、補佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(5)当社から前条(約款違反等への対処)第 1 項第 1 号、第 2 号のいずれかの要求を受けたにも関わらず、要求に応じない場合
(6)長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、または義務や理由のないことを強要し、当社の業務が著しく支障を来たした場合
(7)当社が、会員の死亡の事実を知った場合、または会員の相続人から会員が死亡した旨の連絡があり、当社所定の手続きにより、その事実が確認できた場合
(8)その他当社が会員として不適当と判断した場合
2.前条(約款違反等への対処)第 1 項第 4 号または前項により強制退会処分とされた者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している支払い等、当社に対して負担する支払いの一切を一括して行うものとします。
3.会員が第15条(禁止事項)に違反し、または本条第 1 項各号のいずれかに該当することで、当社が損害を被った場合、当社は ID 等 の使用の一時停止または強制退会処分の有無に関わらず、当該会員(会員契約を解約された者を含みます)に対し、被った損害の賠償を請求できるものとします。
4.会員が当社と複数の契約を締結している場合において、いずれかの契約において一時中止または解除の取り扱いを受けた場合に、当社は当該契約だけではなく当該会員が締結する全ての契約を解除できるものとします。
5.会員は、当社が本条第1項、同第3項及び同第4項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、当社を免責するものとします。
第26条(反社会的勢力に対する表明保証)
会員は、本サービス契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.会員が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本サービス契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこ と
3.前項各号のいずれかに該当した会員は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第27条(責任の制限)
当社の責に帰すべき事由(第22条(一時的な中断)第1項第1号及び第5号の場合を除きます。)により、会員が本サービスを一切利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、本約款で特に定める場合を除き、当社が当該会員における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上利用不能が継続した場合に限り、1料金月の月額基本料金の
30分の1に、利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨てとします。以下「賠償額」といいます。)を限度として、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。また、会員が損害賠償請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、請求を行う権利を失うものとします。
2.当社は、以下の方法のいずれか、またはこれらを組み合わせる事により、前項の賠償請求に応じます。 (1)後に請求する本サービスの利用料金から、賠償額に相当する金額を減額すること。
(2)賠償額に相当する本サービスの使用権を付与すること。
3.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前二項は適用されないものとします。
4.本サービスにかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関して当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は第1項及び第2項に準じて会員の損害賠償の請求に応じるものとします。
5.前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各会員への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員への賠償額で比例配分した額とします。
第28条(免責)
当社は、本サービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます)に対し、会員が本約款を遵守したかどうかに関わらず、一切責任を負いません。
2.第21 条(利用制限)第4項、第22条(一時的な中断)第 2 項に定める他、当社は本サービスを提供できなかったことにより発生した会員または第三者の損害に対し、本約款で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。
第29条(個人情報)
当社は、個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報の取り扱いについて」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第30条(著作xx)
会員は、当社が承諾した場合(当該情報に係る当社以外の著作権者が存在する場合には、当社を通じ当該著作権者の承諾を取得することを含みます。)を除き、本サービスを利用して入手した当社又は他の著作権者が著作権を有するいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア、画像、音声等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作xxで認められた私的使用の範囲内でのみ利用するものとし、私的使用の範囲を越える複製、販売、出版、放送、公衆送信のために利用しないものとします。
第31条(債権譲渡)
当社は、会員に対して有する利用料金その他の債権を第三者に譲渡することができるものとし、会員は、これをあらかじめ承諾するものとします。
第32条(譲渡禁止)
会員は、当社が別途定める手続きによる場合を除き、または当社の事前の同意を得ることなく、会員たる地位ならびに本約款上会員が有する権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
第33条(専属的合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と当社の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
附則
本約款は2019年4月1日より実施します。
ベイネット LIBMO データ通信サービス約款
東京ベイネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)が、ベイネット LIBMO データ通信サービスに関する約款(以下「本約款」)を以下の通り定め、これによりベイネット LIBMO データ通信サービスを提供します。
第1条(定義)
本約款における用語の定義は以下の通りとします。
(1)「ベイネット LIBMO データ通信サービス(以下「本サービス」といいます)」とは、本約款に基づいて提供する当社のサービスの総称です。
(2)「契約者」とはベイネット LIBMO 会員のうち、本約款に同意して本サービスに加入した者をいいます。
(3)「SIMカード」とは、当社が本約款に基づき契約者に貸与する、契約者情報を記録したICカードをいい、SIMカードには、標準SIMカード、microSIMカードおよびnanoSIMカードの3つのSIMカード種別が含まれるものとします。
(4)「音声通話機能付きSIMカード」とは、SIMカードのうち、当社が定める音声通話機能を有するものをいいます。
(5)「SMS機能付きSIMカード」とは、SIMカードのうち、当社が定めるSMS(ショートメッセージサービス)機能を有するものをいいます。
(6)「データ通信専用SIMカード」とは、SIMカードのうち、当社が定めるデータ通信機能を有するものをいいます。
(7)「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信および音声通話サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)です。
(8)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(9)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第
64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(10)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(11)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(12)「自営端末機器」とは、契約者が音声通話機能付きSIM カード、SMS機能付きSIMカード、データ通信専用SI Mカードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(13)「協定事業者」とは、携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(14)「MNP」とは、電気通信事業法第 2 条第 5 号に定める電気通信事業者(以下「電気通信事業者」といいます。)のうち携帯音声通信サービスを提供する者(以下「携帯音声通話事業者」といます。)を携帯音声通信サービスの加入者が変更する際に、変更元で利用していた電話番号を変更先でも継続して利用できる仕組み(Mobile Number Portabil ity:携帯電話番号ポータビリティ)をいいます。
(15)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第22 6号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(約款の変更)
当社は、必要と判断した場合、事前に会員に通知することなく、いつでも本約款を変更することができるものとし、会員はこれを承諾するものとします。
2.変更後の本約款については、当社が運営するウェブサイト上に変更後の本約款を掲示したときから効力を生じるものとし、会員はその変更後に本サービスを利用した場合は変更後の本約款に同意したものとみなします。
第3条(契約の単位)
当社は、1種類の本サービス毎に1回の本サービス契約を締結するものとします。
2.契約者は、本サービスについて、最大5契約を申込むことができるものとします。また1契約あたりの申込むことができるSIMカードの上限は3枚までとします。
3.契約者は、音声通話機能付きSIMカード、SMS機能付きSIMカードとデータ通信専用SIMカードの契約について、合わせて最大15回線の契約を申込むことができます。
第4条(当社との契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信及び音声通話サービスの提供を受けるため、当社の定める約款に基づき、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。現在の当社の定める約款は、Xiサービス契約約款です。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第5条(付加サービスの提供)
会員からの申し込みに対して、当社が承諾した場合、当社は、当該会員に対して本サービスと関連するオプションサービス(以下「付加サービス」といいます)を提供します。付加サービスの種類、提供条件は別表に記載の通りとします。
2.付加サービスの提供は、本サービスの提供に関する契約の締結を前提とします。当社は、契約者以外の方には付加サービスを提供しないものとし、理由の如何を問わず、契約者に対する本サービスの提供を終了または一時中断する場合、付加サービスの提供(端末補償、安心訪問サポートを除く)も終了または一時中断するものとします。
第6条(権利の譲渡制限等)
契約者が、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2.契約者は本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第7条(通信区域)
本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条(通信利用の制限)
当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社または協定事業者との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第9条(通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別表 本サービスの料金表第1の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.本条に基づき通信時間等の制限が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第10条(通話時間等の測定)
本サービスにかかる通話時間等の測定方法は、次の通りとします。
(1)通話時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通話できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通話終了の信号を受けその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社(協定事業者または携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
(2)SMS機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社(協定事業者または携帯電話事業者を含みます。)の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からSMS機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社(協定事業者または携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
(3)ベイネット LIBMO 契約者が使用したデータ通信量は、当社(協定事業者または携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
(4)前各号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第7条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします。)は、協定事業者または携帯電話事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第11条(通信速度等)
当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第12条(契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が行います。
2.回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第13条(禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
(2)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(3)自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(4)SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
(5)位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為
(6)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(7)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
第14条(契約者の義務又はサービス利用の要件)
契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
2.契約者は、音声通話機能付きSIMカード を利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のMNPによる転入又は転出を行うことができます。尚、MNP転入又は転出については、以下の条件が適用されます。
(1)転入元事業者の契約者と、本サービスに係る契約の契約者が同一である必要があります。
(2)転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(3)本サービスに係るサービス利用の申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。
3.契約者は、本サービスに係る契約において当社から提供を受けた役務、機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じ。)してはならないものとします。
4.本サービスの各プランにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。また、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した場合、転出が完了した日が本サービス利用契約の解約日となります。
5.契約者は、本サービスの利用者が未成年の場合には、事前にその旨を申し出る必要があります。
6.契約者は、本サービスの利用者が未成年の場合には、以下の条件の場合を除き、フィルタリングサービスに加入・設定する必要があります。
(1) 本人が仕事をしており、フィルタリングサービスに加入すると支障が出る場合
(2) 本人の障がい、病気等によりフィルタリングサービスに加入すると支障が出る場合
(3) 保護者が利用状況を把握し、安全にインターネットを利用させる場合
第15条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
第16条(SIMカード)
サービスの利用には、SIMカードが必要となります。SIMカードは、当社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4.契約者によるSIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるSIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該S IMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者の責めに帰すべからざる事由によりSIMカードが故障した場合に限り、当社は自らの負担においてSIMカードの修理若しくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じ。)をする義務を負うものとします。
7.契約者は、SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、SIMカードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由によりSIMカードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用を当社に支払うものとします。
第17条(契約者からの請求による利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ。)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第18条(解約)
契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービス契約を解約することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービス契約の終了時点は、解約手続きが完了した日とします。ただし、利用契約の終了後ワイヤレスデータ通信、SMS機能または音声通話機能の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、利用契約の終了にかかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものとします。
3.SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後のSIMカードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第19条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、解約事務手数料等、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、契約約款の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第20条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払い方法は、別途当社が定めるところによります。
第21条(位置情報の送出)
携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします。)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第22条(本サービスの廃止)
当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第23条(分離性)
本約款の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
附則
本約款は 2019 年 4 月 1 日から実施します。
ベイネット LIBMO 音声通話サービス約款
東京ベイネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)が、ベイネット LIBMO 音声通話サービスに関する約款(以下「本約款」)を以下の通り定め、これによりベイネット LIBMO 音声通話サービスを提供します。
第1条(定義)
本約款における用語の定義は以下の通りとします。
(1)「ベイネット LIBMO 音声通話サービス(以下「本サービス」といいます)」とは、本約款に基づいて提供する当社のサービスの総称です。
(2)「契約者」とはベイネット LIBMO 会員のうち、本約款に同意して本サービスに加入した者をいいます。
(3)「SIMカード」とは、当社が本約款に基づき契約者に貸与する、契約者情報を記録したICカードをいい、SIMカードには、標準SIMカード、microSIMカードおよびnanoSIMカードの3つのSIMカード種別が含まれるものとします。
(4)「音声通話機能付きSIMカード」とは、SIMカードのうち、当社が定める音声通話機能を有するものをいいます。
(5)「SMS機能付きSIMカード」とは、SIMカードのうち、当社が定めるSMS(ショートメッセージサービス)機能を有するものをいいます。
(6)「データ通信専用SIMカード」とは、SIMカードのうち、当社が定めるデータ通信機能を有するものをいいます。
(7)「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信および音声通話サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)です。
(8)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(9)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第
64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(10)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(11)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(12)「自営端末機器」とは、契約者が音声通話機能付きSIM カード、SMS機能付きSIMカード、データ通信専用SI Mカードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(13)「協定事業者」とは、携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(14)「MNP」とは、電気通信事業法第 2 条第 5 号に定める電気通信事業者(以下「電気通信事業者」といいます。)のうち携帯音声通信サービスを提供する者(以下「携帯音声通話事業者」といます。)を携帯音声通信サービスの加入者が変更する際に、変更元で利用していた電話番号を変更先でも継続して利用できる仕組み(Mobile Number Portabi lity:携帯電話番号ポータビリティ)をいいます。
(15)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第22 6号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(約款の変更)
当社は、必要と判断した場合、事前に会員に通知することなく、いつでも本約款を変更することができるものとし、会員はこれを承諾するものとします。
2.変更後の本約款については、当社が運営するウェブサイト上に変更後の本約款を掲示したときから効力を生じるものとし、会員はその変更後に本サービスを利用した場合は変更後の本約款に同意したものとみなします。
第3条(契約の単位)
当社は、1種類の本サービス毎に1回の本サービス契約を締結するものとします。
2.契約者は、本サービスについて、最大5契約を申込むことができるものとします。また1契約あたりの申込むことができるSIMカードの上限は3回線までとします。
3.契約者は、音声通話機能付きSIMカード、SMS機能付きSIMカードとデータ通信専用SIMカードの契約について、合わせて最大15回線の契約を申込むことができます。
第4条(当社との契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信及び音声通話サービスの提供を受けるため、当社の定める約款に基づき、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。現在の当社の定める約款は、Xiサービス契約約款です。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第5条(付加サービスの提供)
会員からの申し込みに対して、当社が承諾した場合、当社は、当該会員に対して本サービスと関連するオプションサービス(以下「付加サービス」といいます)を提供します。付加サービスの種類、提供条件は別表に記載の通りとします。
2.付加サービスの提供は、本サービスの提供に関する契約の締結を前提とします。当社は、契約者以外の方には付加サービスを提供しないものとし、理由の如何を問わず、契約者に対する本サービスの提供を終了または一時中断する場合、付加サービスの提供(端末補償、安心訪問サポートを除く)も終了または一時中断するものとします。
第6条(権利の譲渡制限等)
契約者が、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2.契約者は本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第7条(通信区域)
本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている
端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条(通信利用の制限)
当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社または協定事業者との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第9条(通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別表 本サービスの料金表第1の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.本条に基づき通信時間等の制限が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第10条(通話時間等の測定)
本サービスにかかる通話時間等の測定方法は、次の通りとします。
(1)通話時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通話できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通話終了の信号を受けその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社(協定事業者または携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
(2)SMS機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社(協定事業者または携帯電話事業者を含みます。)の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からSMS機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社(協定事業者または携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
(3)ベイネット LIBMO 契約者が使用したデータ通信量は、当社(協定事業者または携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
(4)前各号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第7条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします。)は、協定事業者または携帯電話事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第11条(通信速度等)
当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第12条(契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が行います。
2.回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第13条(禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
(2)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(3)自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(4)SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
(5)位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為
(6)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(7)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
第14条(契約者の義務又はサービス利用の要件)
契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
2.契約者は、音声通話機能付きSIMカード を利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のMNPによる転入又は転出を行うことができます。尚、MNP転入又は転出については、以下の条件が適用されます。
(1)転入元事業者の契約者と、本サービスに係る契約の契約者が同一である必要があります。
(2)転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(3)本サービスに係るサービス利用の申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。
3.契約者は、本サービスに係る契約において当社から提供を受けた役務、機器、その他一切について
第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じ。)してはならないものとします。
4.本サービスの各プランにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。また、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した場合、転出が完了した日が本サービス利用契約の解約日となります。
5.契約者は、本サービスの利用者が未成年の場合には、事前にその旨を申し出る必要があります。
6.契約者は、本サービスの利用者が未成年の場合には、以下の条件の場合を除き、フィルタリングサービスに加入・設定する必要があります。
(1) 本人が仕事をしており、フィルタリングサービスに加入すると支障が出る場合
(2) 本人の障がい、病気等によりフィルタリングサービスに加入すると支障が出る場合
(3) 保護者が利用状況を把握し、安全にインターネットを利用させる場合
第15条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
第16条(SIMカード)
サービスの利用には、SIMカードが必要となります。SIMカードは、当社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4.契約者によるSIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるSIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該S IMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者の責めに帰すべからざる事由によりSIMカードが故障した場合に限り、当社は自らの負担においてSIMカードの修理若しくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じ。)をする義務を負うものとします。
7.契約者は、SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、SIMカードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由によりSIMカードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用を当社に支払うものとします。
第17条(契約者からの請求による利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転
用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ。)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第18条(解約)
契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービス契約を解約することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービス契約の終了時点は、解約手続きが完了した日とします。ただし、利用契約の終了後ワイヤレスデータ通信、SMS機能または音声通話機能の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、利用契約の終了にかかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものとします。
3.SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後のSIMカードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第19条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、解約事務手数料等、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、契約約款の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第20条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払い方法は、別途当社が定めるところによります。
第21条(位置情報の送出)
携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします。)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第22条(本サービスの廃止)
当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第23条(分離性)
本約款の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその 影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
附則
本約款は 2019 年 4 月 1 日から実施します。
別表 本サービスの料金表
第 1 基本使用料 (データ通信専用SIMカード、SMS機能付きSIMカード、音声通話機能付きSIMカードをご利用の場合、それぞれの利用料および通信料、通話料も含みます)
1 適用
基本使用料の適用については、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | ||||
(1)料金プランの選択等 | ア 当社は、2(料金額)に規定する料金プラン(以下、「料金プラン」といいます。)により、基本使用料を適用します。 イ 本サービス契約者は、本サービスの利用に先立って、料金プランのいずれかを選択し ていただきます。 | |||
(2)通話パック30 | 契約者は、通話パック 30 の適用を受けている契約者回線について、2(料金額)の規定に 基づき算出した通話(SMS送信及び国際通話を除きます)に関する料金の月間累計額のうち、下記に定める額の支払いを要しません。 | |||
区分 | 支払を要しない料金 | |||
通話パック 30 | 0円から 1,200 円までの部分 | |||
備考 | 1.音声通話機能付きSIMカードの契約者回線に限り提供します。 2.通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 3.当社が別に定める条件を満たす場合は本サービスの提供を行わない場合があります。 4.個人の契約者回線に限り提供します。 5.本サービスにおいて、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |||
(3)10分かけ放題 | 契約者が通話先電話番号の前に003545を付加して発信した場合には、1音声通話あたり10 分以内の通話料金が無料となるサービスです。ただし、通話先電話番号の前に003545を付加した日本国内間の音声通話に限ります。 | |||
備考 | 1.音声通話機能付きSIMカードの契約者回線に限り提供します。 2.個人の契約者回線に限り提供します。 3.本サービスにおける提供条件については、当社10分かけ放題利用規約に定めるところによります。 |
2 料金額
(1)料金プラン
名称 | 内容 |
ライトプラン | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分および機能区分については契約者が指 定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速データ通信を利用できないプラン。最大200kbpsでの通信となります。 |
3GBプラン | 当社が貸与する枚のSIMカード(形状区分および機能区分については契約者が指定 するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が3GBのプラン。高速通信データ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となります。 |
6GBプラン | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分および機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が6GBのプラン。高速通信データ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となりま す。 |
10GBプラン | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分および機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が10G Bのプラン。高速通信データ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となり ます。 |
20GBプラン | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分および機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が20G Bのプラン。高速通信データ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となり ます。 |
30GBプラン | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分および機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が30G Bのプラン。高速通信データ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となり ます。 |
(2)月額料金
名称 | 単位 | 月額料金 |
ライトプラン | 1契約ごとに | 480円 |
3GBプラン | 1契約ごとに | 880円 |
6GBプラン | 1契約ごとに | 1,480円 |
10GBプラン | 1契約ごとに | 2,280円 |
20GBプラン | 1契約ごとに | 3,980円 |
30GBプラン | 1契約ごとに | 5,880円 |
(3)SMS機能利用料について
①月額料金
SIMカード 1 枚につき 140 円
②SMS送信料金
国内への送信 1 通あたり 3 円~30 円
国外への送信 1 通あたり 50 円~500 円(消費税は課税されません。)
③SMS受信料金 0 円
(4)音声通話機能利用料について
①月額料金 SIMカード1枚につき 700 円
②SMS送信料金
国内への送信1通あたり 3 円~30 円
国外への送信1通あたり 50 円~500 円(消費税は課税されません。)国外からの送信1通あたり 100 円(消費税は課税されません。)
③SMS受信料金 0 円
④通話料金(国内)
通話料金 30 秒あたり 20 円
デジタル通信料金 30 秒あたり 36 円
⑤通話料金(国外)
ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません。)
⑥国際ローミング料金
ドコモが定めるXiサービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額 (消費税は課税されません。)
(5)データシェアオプション
名称 | 単位 | 月額料金 |
データ通信プラン | 追加SIMカード1枚ごとに | 120円 |
SMS機能付きプラン | 追加SIMカード1枚ごとに | 260円 |
音声通話機能付きプラン | 追加SIMカード1枚ごとに | 820円 |
※データシェアオプションは、本サービス1契約あたり最大2回線まで追加可
(6)データリチャージ
名称 | 単位 | 料金 |
リチャージ100MB | 1回ごとに | 200円/回 |
リチャージ1GB | 1回ごとに | 1,000円/回 |
※リチャージは同月内最大 5 回まで利用可
(7)音声通話機能付きSIMカードの付加サービス
名称 | 単位 | 月額料金 |
通話パック30 | SIMカード1枚ごとに | 880円 |
10分かけ放題 | SIMカード1枚ごとに | 850円 |
留守番電話 | SIMカード1枚ごとに | 300円 |
※3 通話パック30、10分かけ放題、かけ放題ダブルは併用不可
(8)その他の付加サービス
名称 | 単位 | 料金 |
Security Z | 契約単位 | 400 円/月 |
第 2 各種事務手数料に関する料金
1 適用
各種事務手数料に関する料金の適用については、次のとおりとします。
各種事務手数料に関する料金の適用
(1) 各種事務手数料に関する料金の適用 | 各種事務手数料に関する料金は、次のとおりとします。種別 内容 契約事務手数料 本サービスに係る契約申込みをし、その承 諾を受けたとき及び2回線目以降のSIMカード追加毎に支払いを要する料金 SIMカード発 本サービスに係る契約申込み及びSIMカ行手数料 ード追加・変更毎に、支払いを要する料金 |
(2) 各種事務手数料に関する料金の 減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定める ところにより、その料金額を減免して適用することがあります。 |
2 料金額
(1)契約事務手数料
単位 | 料金額 |
SIMカード1枚ごとに | 3,000円 |
(データシェアオプション、追加契約の場 合)2回線目以降のSIMカード追加1枚ごと に | 3,000円 |
※本サービス1契約につき、最大3回線までご利用可能
(2)SIMカード発行手数料
単位 | 料金額 |
SIMカード1枚ごとに | 394円 |
(3)SIMカード発行手数料割引プログラムについて SIM発行手数料割引プログラムの内容は以下の通りです。
①対象期間 : 2019 年 4 月 1 日~
②特典内容 : SIM発行手数料 394 円と同額を割引いたします。
③注意事項 : 本プログラムを終了する場合は、事前に、当社 Web サイトを通じ告知いたします。第 3 音声通話機能解除手数料
1 適用
音声通話機能解除手数料の適用については、次のとおりとします。
音声通話機能解除料の適用 | |
(1)音声通話機能解除手 数料の適用 | 本サービスに係る音声通話機能解除料は、第3(音声通話機能解除手数料)2(料金額)に規 定する額を適用します。 |
(2)音声通話機能解除手数料の適用除外 | 契約者が次に該当する場合又は当社が別に定める事由に該当する場合は、音声通話機能解除手数料の支払いを要しません。 最低利用期間満了後の解約 |
2 料金額
サービスの種類 | 単位 | 料金額 |
音声通話サービス | SIMカード1枚ごとに | 9,500円 |
第 4 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。種別 内容 SIMカード再 SIMの貸与に関する請求(契約の申込みと発行手数料 同時に行われたものを除きます。)をし、その 承諾を受けたときに支払いを要する料金 MNP転出手数 MNPによる転出を理由に解約をし、その承料 諾を受けたときに支払いを要する料金 |
(2)手続きに関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定める ところにより、その料金額を減免して適用することがあります。 |
2 料金額
(1)SIMカード再発行手数料
単位 | 料金額 |
SIMカード1枚ごとに | 3,000円 |
(2)MNP転出手数料
単位 | 料金額 |
SIMカード1枚ごとに | 3,000円 |
第 5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
ユニバーサルサービス料の適用 | 当社は、本サービスに係る契約者回線の契約者識別番号について、基礎的電気通信役務支援機関が申請し、総務大臣が認可したユニバーサルサービス料を適用しま す。 |
別記
1 本サービスの契約者回線に接続される端末機器が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
上記記載の料金額は 2019 年 4 月 1 日現在の税抜価格となります。
商品割賦販売契約約款
第 1 条(契約約款の適用等)
東京ベイネットワーク株式会社(以下、「当社」といいます。)は、データ通信端末及びその付属品(当社が指定するものに限ります。以下、「商品」といいます。)の販売について、この商品割賦販売契約約款(以下、「本約款」といいます。)を定め、これにより第 2 条に定義された契約者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下、「商品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、1 の商品ごとに 1 の商品割賦販売契約を締結します。
3 当社は、契約者の同意なく、本約款を変更することができます。この場合、商品割賦販売契約の契約条件は変更後の本約款によります。
第 2 条(商品割賦販売契約の申込みをすることができる条件)
商品割賦販売契約の申込みは、ベイネット LIBMO のデータ通信サービス約款および音声通話サービス約款(以下、「ベイネット LIBMO 約款」といいます。)に定める契約者が、商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
第 3 条(契約の申込み方法及び承諾等)
契約者は、商品割賦販売契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した所定の申込書(以下、「本申込書」といいます。)を当社に提出いただきます。
(1)商品割賦販売契約の申込みをする契約者の氏名又は名称
(2)本申込書記載の端末機器を主として接続する契約者の本サービス(ベイネット LIBMO 約款に定める「データ通信サービスおよび音声通話サービス」をいいます。以下、同じとします。)の契約者回線
(3)その他商品割賦販売契約申込みの内容を特定するために必要な事項
2 前項の場合において、契約者は、当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を当社に提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
3 当社は、次の場合には商品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)その申込みをした者が賦払金(各回毎の個品の代金の支払金額をいいます。以下、同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(2)その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る商品割賦販売契約等の総数が当社の定める基準を超えるとき
(3)その申込みをした者が当社と締結しているインターネット通信サービスに関する料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(4)当社の業務遂行上支障があるとき (5)その他当社が不適当と判断したとき
第 4 条(契約の成立時点)
商品割賦販売契約は、当社が契約者の申込み内容を審査して承諾した時点で成立するものとします。なお、当社と商品割賦販売契約を締結した契約者を、以下、「購入者」といいます。
第 5 条(商品の引渡し及び所有権の移転)
商品は、商品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者へ引き渡されるものとし、商品の代金が全額完済されたときに商品の所有権が当社から購入者へ移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第 6 条(賦払金の支払方法)
購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下、「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社(第 16 条第 1 項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
第 7 条(債務の履行の継続)
購入者は、商品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、当該購入者と当社との通信回線に係る契約が解除された場合、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社は、購入者が商品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該購入者と当社との通信回線に係る契約を解除できるものとし、購入者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾するものとします。
3 当社は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該購入者にそのことを通知します。
4 購入者は商品割賦販売契約に基づく債務の完済までに当該商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、遅滞なく当社に通知するとともに、商品割賦販売契約に基づいて、債務の履行を継続するものとします。
第 8 条(届出事項の変更)
購入者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等に変更があった場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社(第 16 条第 1 項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先を含みます。以下、本項において同じとします。)からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに同意するものとします。
第 9 条(権利譲渡の禁止)
購入者は、商品割賦販売契約に係る契約上の地位を、第 10 条(購入者の地位の承継)に定める場合を除き、第三者へ譲渡することはできません。
第 10 条(購入者の地位の承継)
購入者死亡等による相続、または法人の合併もしくは会社分割により購入者の地位を承継した者は、承継したことを証明する書類を添えて、すみやかに当社所定の書類を当社に提出するものとします。
2 購入者について次の変更があったときは、購入者の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1)株式会社から持分会社へ、または持分会社から株式会社への組織変更 (2)その他、重要な組織変更(支配株主の変更を含みます。)
第 11 条(期限の利益の喪失)
購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、購入者は、当然に商品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務全額を履行するものとします。
(1)支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社(第 16 条第 1 項の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となる者)か
ら 7 日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別精算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)商品割賦販売契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で、購入者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第 16 条第 1 項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)の請求により商品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を履行するものとします。 (1)商品割賦販売契約上の義務に違反(本条第 1 項に定める義務違反を除きます。)し、当社から 14 日以上の期間を定めて違反是正の書面による催告を受けたにもかかわらず、その期間内に当該違反が是正されないとき。
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第 12 条(遅延利息)
購入者が、賦払金の支払いを当社所定の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、購入者は、当社所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 6%の利率を乗じた額を遅延損害金として、賦払金の支払いとともに、当社が指定する方法により、当社が指定した日までに支払うものとします。
第 13 条(費用等の負担)
購入者は、賦払金の支払いに要する手数料を負担するものとします。
第 14 条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
購入者は、見本・カタログ等による申込みにより引渡された商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかになった場合、直ちにその旨を当社が指定する方法で当社に通知した場合に限り、当社に商品の交換を申し出るか、又は当該商品割賦販売契約を解除することができるものとします。
第 15 条(合意管轄裁判所)
購入者は、商品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 16 条(割賦債権の譲渡)
当社は、購入者に対する商品割賦販売契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとします。この場合において、購入者は当該債権の譲渡及び当社が購入者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
附則
(実施時期)
本約款は、2019 年 4 月 1 日から実施します。
10分かけ放題利用規約
東京ベイネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、10分かけ放題利用規約(以下「本規約」といいます。)を以下の通り定め、これにより10分かけ放題を提供します。
第1条(定義)
本規約における用語の定義は以下の通りとします。
(1)「10分かけ放題(以下「本サービス」といいます。)」とは、ベイネット LIBMO サービスのうち音声通話機能付きSI Mカードの付加サービスとして提供するもののひとつです。
(2)「契約者」とは、本規約に同意して本サービスに加入した者をいいます。
(3)「ベイネット LIBMO サービス」とは、「ベイネット LIBMO 契約約款(以下「契約約款」といいます。)」に基づいて当社が提供するサービスの総称をいいます。
第2条(規約の適用)
本規約は、当社と契約者との間の、本サービスに関する一切の関係に適用されます。
2.当社が本規約とは別に発表する本サービスの説明、案内、利用上の注意等は、名目のいかんにかかわらず本規約の一部を構成するものとします。
3.本規約に定めのない事項については契約約款を適用または準用いたします。
第3条(規約の変更)
当社は、必要と判断した場合、事前に契約者に通知することなく、いつでも本規約を変更することができるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
2.変更後の本規約については、当社Webサイト(http://www.baynet.ne.jp )上に変更後の本規約を掲示したときから効力を生じるものとし、契約者はその変更後に本サービスを利用した場合は変更後の本規約に同意したものとみなします。
第4条(サービス概要)
本サービスは、契約者が所定の方法で電話をかけることにより、1 回の通話につき10分間以内の通話料金を無料とします。なお、本サービスには、本条4項で定める、本サービスが適用されない通話がございますので予めご了承ください。
2.契約者は、利用する端末にアプリ(以下、「本アプリ」といいます。)をダウンロードして利用するか、スマートフォン等の標準の電話アプリを利用したうえで先頭に「0035-45」を付与して電話をかけることで、本サービスを利用することができます。
3.当社は、本サービスを提供するのに伴い、別途定める方法により本アプリを利用者が無償でダウンロードできるようにすることで提供するものとし、利用者はこれを任意にダウンロードし、利用するものとします。
4.1回あたりの通話時間が10分間を超過した場合には、超過分の通話に対し10円/30秒の通話料がかかります。
5.本サービスのご利用にあたっては、下記の点につきまして予めご了承ください。
①国際通話料は、10分かけ放題の対象外です(NTTコミュニケーションズが定める所定の通話料がかかります)。
②10分かけ放題では、緊急通報(110/118/119)、ナビダイヤル(0570)などの接続サービスはご利用いただけません。また次の番号への発信はできません。
・110番、118番、119番、117番、177番などの3ケタの番号
・NTTコミュニケーションズのフリーダイヤル・ナビダイヤル・テレドーム・東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社の災害募金サービス等0XX0系の番号
・マイライン等の00XXから始まる電話番号
・060、020、もしくは、#で始まる電話番号
・株式会社NTTドコモの「他の電話機からの遠隔操作」の発信番号(090-310-14XX( *a) 090-31
0-1655( *b))
・ソフトバンク株式会社の「転送・留守電・着信お知らせ機能サービス」に関する発信番号
③緊急通報を発信する場合には、スマートフォン等の標準の通話アプリ(音声回線を使用するもの)から発信してください。
④通話を行うことを目的とせず、一方的または機械的な接続通信時間10分以内の通信を繰り返す行為等に利用された一部の電話番号に対する発信は、通話開始時点より10円/30秒として適用する場合があります。
⑤「通話パック30」と「10分かけ放題」は同時にご契約いただくことはできません。
第5条(申込み条件)
本サービスの利用申込(以下「申込」といいます。)は、当社が定める所定の方法により行うものとします。申込は、申込者が当社の音声通話機能付きSIMカードを現に利用中又は当社の音声通話機能付きSIMカードを同時に申し込んでいる場合に限り申込みできるものとします。
第6条(利用契約の申込・成立)
利用契約の申込は、本サービスを利用しようとする者(以下、「利用希望者」といいます。)が本規約および契約約款に同意のうえ、当社が別途定める手続きに従い行うものとします。
2.当社は、利用希望者に本規約または契約約款に反する事由がある場合、または本サービスの利用申込が適当でないと当社が判断する事由がある場合またはその虞がある場合には、申込を承諾しないことがあります。
第7条(譲渡禁止)
契約者等は、本規約に基づく権利義務の一部または全部を第三者に利用させる行為の他、譲渡、貸与、または質入等の担保権の設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
第8条(利用料金)
契約者は、別紙記載の本サービスの月額料金を別途当社が定める支払方法に従い、当社に毎月支払うものとします。
4.本サービスの解除日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、当該日の属する月の月額料金の額は、1ヶ月分となります。
5.契約者がすでに支払った利用料金は、いかなる場合においても返還されないものとします。
第9条(遅延損害金)
契約者は、前条に定める利用料金を支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、その免れた額のほか、未払い金につき年率14.6%(1年を365日とする日割計算による)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第10条(禁止事項)
契約者等は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスを自己使用以外の商用その他不正の目的をもって利用すること
(2)本サービスに関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(3)本アプリのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳、その他改造行為
(4)通話を行うことを目的とせず、一方的または機械的な接続通信時間10分以内の通信を繰り返す行為
(5)上記各号に該当する恐れのある行為、またはこれに類する行為
(6)本規約に反する行為
(7)契約約款において定める禁止行為
(8)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
第11条(損害賠償)
契約者等が、本サービスの利用に関して契約者等の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害を賠償するものとします。
2.契約者等が本サービスの利用に関して第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、契約者は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。また、当社が他の契約者や第三者から責任を追求された場合は、契約者はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責するものとしま す。
第12条(保証・責任の制限)
当社は、本サービスおよび本アプリの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
2.本アプリのダウンロードおよびインストールは契約者等が自己の責任および費用で行うものとし、その完全性や正確性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者等は、本サービスを本規約に従い、自己の判断と責任で利用するものとします。
4.契約者等が本サービスを利用することにより、または本規約に違反することにより、第三者(他の契約者を含む)に損害を与えた場合または第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に何ら迷惑をかけたり、損害を与えたりしないものとします。
5.契約者等が、第10条(禁止事項)に違反することにより発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第13条(本サービスの中止)
当社は、以下の場合、契約者に何らの催告をすることなく本サービスの一切の利用を中止させることができるものとします。この場合、契約者等は本サービスを一切利用することができません。
(1)契約者が本規約または契約約款に反する行為をし、または当社が不適切と認める行為があったとき
(2)本サービスその他当社が提供するサービスについて、当社に対する債務の支払いを怠ったとき
(3)事由の如何を問わずベイネット LIBMO サービスの利用を停止または終了したとき
(4)その他当社が当該契約者による本サービス利用の継続が不適当と判断するとき
2.前項により本サービスが中止された場合、契約者は、本サービスの利用料金その他本サービスに関連して当社に対して有する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
第14条(本サービスの変更)
当社は、自らの判断により契約者に予め通知することなく、本サービスの全部または一部の変更または追加ができるものとします。
2.当社は、契約者に対して通知することにより、本サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。
かかる終了について、当社は契約者等に対して、いかなる責任も負担しないものとします。
第15条(利用の制限)
当社は、以下のいずれかの事態が発生した場合には、契約者に事前に通知を行うことにより、または緊急を要するときは通知を行うことなく、本サービスの全部または一部を停止できるものとします。
(1)本サービスのサーバ等の設備、その他本サービスを提供するために必要なシステムの保守点検・更新を定期的または緊急に行う場合
(2)火災、停電、天災、労働争議、戦争、テロ、暴動その他不可抗力または第三者による妨害等その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり本サービスの提供が困難な場合
(3)契約者が、第10条(禁止事項)の各号に該当する行為を行った場合
(4)電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5)その他、本サービスの運用上あるいは技術上の理由により、本サービス停止が必要ないし適切と当社が判断した場合
2.前項に従い、当社が本サービスの停止を行った場合、当社は契約者およびその他の第三者に対して、いかなる責任も負担しないものとします。
第16条(契約者による本サービス契約の解除)
契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの解除を行うことができるものとします。
2.前項による解除は、契約者から解除の申入れが当社に到達した日をもって効力を生じるものとします。この場合、契約者から当社に対してかかる通知があった日をもって、本サービス契約は解除となります。
3.契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、本サービス契約の解除を通知したものとみなされます。M NPによる転出の場合、本サービス契約の解除日は、MNP転出手続きの完了日とします。
4.本サービスの解除日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、当該日の属する月の月額料金の額は、1ヶ月分となります。
第17条(当社による解除)
第13条(本サービスの中止)の措置に至った場合、当該契約者に対して是正を勧告したにも関わらず、改善に至らなかった場合には、当社は利用契約を解除できるものとします。
2.前項により利用契約が解除された場合、当該契約者は、本サービスの利用料金その他本サービスに関連して当社に対して有する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
第18条(利用契約終了後の措置)
当社は、利用契約終了後は、契約者に対しサポートの提供その他本サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
2.事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第19条(本サービスの廃止)
当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第20条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引き続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
附則
本規約は 2019 年 4 月 1 日から実施します。
別表 本サービスの料金表
1.利用料金
(1)月額利用料金 | 850 円(税抜) サービス開始月の月額料金は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。 |
(2)通話料 | 10 円/30 秒 |
※月額利用料金は課金開始月より発生します。
※10 分を超える通話については、10 円/30 秒(税抜)の通話料金が別途発生します。
上記記載の料金額は 2019 年 4 月 1 日現在の税抜価格となります。
Security Z 利用規約
第1条(規約の適用)
東京ベイネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この Security Z 利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、Security Z サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語は、次の各号に定める意味で用いるものとします。
(1)「本サービス」とは、本ソフトウェアのダウンロードをする機会および本サービスに関するサポートを提供するサービスの総称をいいます。
(2)「本ソフトウェア」とは、エフセキュア株式会社(以下「エフセキュア」といいます。)が提供するサブスクリプションに基づき提供され、エフセキュアが提供および使用許諾をするソフトウェア(最新プログラムモジュールを含みます。)をいいます。
(3)「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(4)「使用許諾契約」とは、エフセキュアが定めるエフセキュアと利用者間で締結される本ソフトウェアの使用許諾契約をいいます。
第3条(規約の適用)
本規約は、当社と本サービスの契約をする者(以下「契約者」といいます。)との間の、本サービスに関する一切の関係に適用されます。
2 本規約に定める内容と使用許諾契約との間に齟齬が生じた場合、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
3 利用規約等は、名目の如何にかかわらず、この本規約の一部を構成するものとします。
4 本規約に定めのない事項については「インターネット接続サービス加入契約約款」およびエフセキュアの定める「製品使用許諾契約」の関連条項を適用または準用いたします。
第4条(規約の適用範囲)
本規約は、契約者が個人の場合には契約者と契約者が利用を許諾した者(以下、「利用者」といいます。)、法人契約の場合には契約者である法人または団体とその法人や団体に属する人(以下「法人関係者」といいます。)に適用されるものとし、契約者は利用者および法人関係者に対して、本規約において自己に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとします。
2 契約者、利用者または法人関係者(以下、「契約者等」といいます。)が、第 13 条(禁止事項)各号のいずれかの行為を行い、当社に損害を被らせた場合は、その行為を契約者の行為とみなし、この規約の各条項が適用されるものとします。
3 契約者等が管理する状況の中で、第三者に本サービスを利用させ、当社に損害を被らせた場合も、その行為を契約者の行為とみなし、この規約の各条項が適用されるものとします。
第5条(規約の変更)
当社は、本規約を任意に予告なく変更することが出来るものとし、契約者等は変更後の規約に従うものとします。なお、変更の場合は、契約者等は変更後の新規約を適用するものとします。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、変更後の規約の内容を当社の定める方法により契約者等に通知するものとします。
第6条(本サービスの内容)
当社は本サービスを日本国内においてのみ提供します。
2 本サービスは、1 契約につき最大 6 台の端末(パソコン、スマートフォン、タブレット等を指します。以下同じ。)まで利用できるライセンスが付与されます。
3 当社は本サービスの動作条件等の利用上の詳細条件について、利用規約等で提示するものとします。
第7条(利用契約の申込・成立)
利用契約の申込は、本サービスを利用しようとする者(以下、「利用希望者」といいます。)が本規約および使用許諾契約に同意のうえ、当社が別途定める手続きに従い行うものとします。
2 当社は、利用希望者に本規約または使用許諾契約に反する事由がある場合、または本サービスの利用申込が適当でないと当社が判断する事由がある場合またはその虞がある場合には、申込を承諾しないことがあります。
第8条(サポート等)
当社は、当社が別途定める条件および方法に従い、本サービスの利用に関して必要なサポートを契約者に対して提供いたします。契約者は自らが本サービスの利用を認めた利用者に対してサポートを行うものとします。利用者に対するサポートは提供致しません。
第9条(譲渡禁止)
契約者等は、本規約に基づく権利義務の一部または全部を第三者に利用させる行為の他、譲渡、貸与、または質入等の担保権の設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
第 10 条(権利の帰属)
本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産
権およびその他一切の権利は、当社またはエフセキュアに帰属します。
第 11 条(利用料金)
契約者は、本サービスの月額利用料金(400 円、税抜)を別途当社が定める支払方法に従い、当社に毎月支払うものとします。
2 本サービスの課金開始日は、利用契約が成立した日を含む以後の日とします。
3 本サービスの課金開始日を含む月の翌月および終了月の利用料金は、原則として月額利用料金を支払うものとし、日割課金は行いません。
4 契約者がすでに支払った利用料金は、いかなる場合においても返還されないものとします。
第 12 条(遅延損害金)
契約者は、前条に定める利用料金を支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、その免れた額のほか、未払い金につき年率 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算による)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 13 条(禁止事項)
契約者等は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスを自己使用以外の商用その他不正の目的をもって利用すること
(2)本サービスに関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(3)リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳、その他改造行為
(4)本サービスまたは接続しているサーバもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりすること
(5)コンピュータウイルス、スパムメールその他の送信など、当社による本サービスの提供を妨害し、またはその支障となる行為
(6)上記各号に該当する恐れのある行為、またはこれに類する行為
(7)本規約に反する行為
(8)使用許諾契約において定める禁止行為
(9)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
第 14 条(損害賠償)
契約者等が、本サービスの利用に関して契約者等の責に帰すべき事由により当社またはエフセキュアに損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害を賠償するものとします。
2 契約者等が本サービスの利用に関して第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、契約者は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。また、当社が他の契約者や第三者から責任を追求された場合は、契約者はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第 15 条(保証・責任の制限)
当社は、本サービスおよび本ソフトウェアの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
2 本ソフトウェアのダウンロードおよびインストールは契約者等が自己の責任および費用で行うものとし、その完全性や正確性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
3 契約者等は、本サービスを本規約に従い、自己の判断と責任で利用するものとします。
4 契約者等が本サービスを利用することにより、または本規約に違反することにより、第三者(他の契約者を含む)に損害を与えた場合または第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に何ら迷惑をかけたり、損害を与えないものとします。
5 本サービスを提供する機器の故障、トラブル、停電、通信回線の異常ならびにシステム障害等の当社の予想を超えた不可抗力により契約者等の情報その他契約者等に関するデータが消失、紛失、遅延等することがあります。当社は、当社に故意または重過失がある場合を除いて、かかる事態の発生により契約者等の情報その他契約者等に関するデータが消失、紛失、遅延等した場合、これにより発生した損害につき一切責任を負わないものとします。
6 契約者等が、第 13 条(禁止事項)に違反することにより発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 16 条(本サービスの中止)
当社は、以下の場合、契約者に何らの催告をすることなく本サービスの一切の利用を中止させることができるものとします。この場合、契約者等は本サービスを一切利用することができません。
(1)契約者が本規約または使用許諾契約に反する行為をし、または当社が不適切と認める行為があったとき
(2)本サービスその他当社が提供するサービスについて、当社に対する債務の支払いを怠ったとき
(3)事由の如何を問わず当社インターネットサービスの利用を停止または終了したとき
(4)その他当社が当該契約者による本サービス利用の継続が不適当と判断するとき
2 前項により本サービスが中止された場合、契約者は、本サービスの利用料金その他本サービスに関連して当社に対して有する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
第 17 条(本サービスの変更)
当社は、自らの判断により契約者に予め通知することなく、本サービスの全部または一部の変更または追加ができるものとします。
2 当社は、契約者に対して通知することにより、本サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。かかる終了について、当社は契約者等に対して、いかなる責任も負担しないものとします。
第 18 条(利用の制限)
当社は、以下のいずれかの事態が発生した場合には、契約者に事前に通知を行うことにより、または緊急を要するときは通知を行うことなく、本サービスの全部または一部を停止できるものとします。
(1)当社、またはエフセキュアのサーバ等の設備、その他本サービスを提供するために必要なシステムの保守点検・更新を定期的または緊急に行う場合。
(2)火災、停電、天災、労働争議、戦争、テロ、暴動その他不可抗力または第三者による妨害等その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり本サービスの提供が困難な場合。
(3)電気通信事業者の役務が提供されない場合。
(4)その他、本サービスの運用上あるいは技術上の理由により、本サービス停止が必要ないし適切と当社が判断した場合。
2 前項に従い、当社が本サービスの停止を行った場合、当社は契約者およびその他の第三者に対して、いかなる責任も負担しないものとします。
第 19 条(契約者による解約)
契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの解約を行うことができるものとします。
2 前項による解約は、契約者から解約の申入れが当社に到達した日をもって効力を生じるものとします。
第 20 条(当社による解除)
第 16 条(本サービスの中止)の措置に至った場合、当該契約者に対して是正を勧告したにも関わらず、改善に至らなかった場合には、当社は利用契約を解除できるものとします。
2 前項により利用契約が解除された場合、契約者は、本サービスの利用料金その他本サービスに関連して当社に対して有する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
第 21 条(利用契約終了後の措置)
契約者等は、利用契約が終了した場合には、本サービスの利用にあたりインストールした本ソフトウェアをアンインストールし、およびその他本サービス利用にあたり作成した本ソフトウェアの複製物等をすべて破棄するものとし、以後一切利用してはならないものとします。
2 当社は、利用契約終了後は、契約者に対しサポートの提供その他本サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
3 事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第 22 条(準拠法)
本規約およびこれに関する一切の法律関係については、日本国法を準拠法とし、本規約は日本国法に従って解釈されるものとします。
第 23 条(合意管轄)
本規約に関連して生ずる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
本規約は、2019 年 1 月 1 日より施行します。