Contract
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第
117 号)第 15 条第3項の規定に基づき、新潟県立武道館整備及び運営事業に係る事業契約の内容を公表する。
平成 29 年3月 24 日
新潟県知事 x x x x
1 公共施設等の名称及び立地
(1)名称:新潟県立武道館
(2)立地:xxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxx)
2 選定事業者の商号又は名称
新潟県上越市西本町二丁目1番5号
株式会社PFI新潟県立武道館サービス代表取締役 xxxx
3 公共施設等の整備等の内容
(1) 施設整備業務
① 事前調査業務
② 設計業務
③ 国庫交付金申請補助業務
④ 着工前業務
⑤ 建設期間中業務
⑥ 完工後業務
(2) 開業準備業務
① 開業準備計画書の作成・提出
② 業務報告書の作成・提出
③ 予約システム整備業務
④ 事前広報・利用受付業務
⑤ 開業準備期間中の維持管理業務
(3) 維持管理・運営業務
① 維持管理業務
ア 建築物保守管理業務 イ 建築設備保守管理業務
ウ 備品等保守管理業務 エ 外構施設保守管理業務オ 構内除雪業務
カ 修繕・更新業務 キ 環境衛生管理業務ク 清掃業務
ケ 植栽管理業務コ 警備業務
② 運営業務
ア 総合管理・運営業務
イ 利用受付業務(受付、案内、料金収受等)ウ 武道教室開催業務
エ 広報・情報発信業務オ 駐車場管理運営業務カ 自由提案事業
4 契約期間
平成 29 年3月 23 日から平成 46 年3月 31 日
5 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりである。
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 88 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者又は構成員が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第6条第3項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のあ
る法令等の違反をしたとき。
(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 114 条の秘密保持義務又は第 115 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙2のモニタリングで定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) その役員等(事業者の役員又はその支店若しくは常時この契約に関連する契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかつたとき。
(本施設の引渡し前の契約解除)
第 89 条 本施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発
注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開業準備業務を実施しないとき。
2 本施設の引渡し前に前項又は前条の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 97条の規定に従う。
(本施設引渡し後の契約解除)
第 90 条 本施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
2 本施設の引渡し後、第 88 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 98 条の規定に従う。
(発注者の債務不履行による契約解除)
第 91 条 発注者が、この契約等に従って支払うべきサービス対価の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要
な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は発注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属 その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 97 条又は第 98 条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第 92 条 第 100 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、発注者による本事業の継続が困難となった場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 97 条及び第 98 条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第 93 条 第 102 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生し
た日から 90 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合でかつ次の各号の
一に該当する事態に陥った場合には、発注者は、同条第2項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払い等については、第 97 条及び第 98 条の規定に従う。
(発注者の任意による解除)
第 94 条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属 その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 97 条及び第 98 条の規定に従う。
(契約解除の効力発生)
第 95 条 第 88 条から第 94 条の規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
(事業終了に際しての処置)
第 96 条 事業者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土地又は本施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受 けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出るこ
とができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、維持管理・運営期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは維持x x・運営期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者、構成員が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した機器類、什器備品その他の物件(自由提案事業に係るものを除く。)については、維持管理・運営期間が終了した場合は、無償で発注者に譲渡するものとし、開業準備期間若しくは維持管理・運営期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合は、発注者
が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項に定める場合において、自由提案事業に係る機器類、什器備品その他の物件で、事業者が所有し又はリースにより調達したものについては、発注者はその裁量によ り、当該物件等の全部又は一部を発注者と事業者が合意する価格で買い取ることができる。発注者が当該物件等を買い取るときは、事業者は、当該物件等について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。
5 前項に基づき発注者が買い取る物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができ る。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
(本施設の引渡し前の解除)
第 97 条 発注者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、本施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 開業準備業務の履行済みの部分があるときは、事業者が履行済みの部分について発注者の検査を受けるものとし、発注者が検査に合格した部分の出来高を定める。
3 発注者は、第1項の買受代金(開業準備業務の出来高があるときは、これに相当する金額を加算した金額をいう。以下本条で同じ。)を、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
4 発注者は、第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、発注者が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。
5 第1項の買受代金を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 88 条又は第 89 条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 91 条、第 92 条、第 93 条、第 94 条により解除されたときは、別紙
1のサービス対価Aの割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
(本施設の引渡し後の解除)
第 98 条 発注者は、本施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価Aを、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。
2 発注者は、未払のサービス対価Aを一括で支払う場合、事業者の請求により速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 未払のサービス対価Aを別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 88 条又は第 90 条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 91 条、第 92 条、第 93 条、第 94 条により解除されたときは、別紙
1のサービス対価Aの割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
4 前項に加え、発注者は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間のサービス対価B及びCを事業者に 対して支払う。
5 発注者は、第1項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。発注者は、検査の結果、本施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては発注者が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第 101 条に従い、不可効力に起因して必要となる
修繕又は更新に係る費用は第 103 条に従い、それぞれ事業者及び発注者が負担する。
6 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第 99 条 この契約が第 88 条、第 89 条又は第 90 条により解除されたときは、事業者は、発注者の請求により、次の金額の違約金を速やかに発注者に支払わなければならない。
(1) この契約が第 39 条第1項に基づく本施設の引渡しの前に解除されたときは、サービス対価Aの割賦元金の 10 分の1に相当する金額
(2) この契約が第 39 条第1項に基づく本施設の引渡し後に解除されたときは、当該解
除が生じた事業年度のサービス対価B及びCの合計額(維持管理・運営初年度に解除された場合は、次年度におけるサービス対価B及びCの合計額)の 100 分の 10 に相当する額)
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を発注者に支払ったときは、解除により発注者に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支 払えば足りるものとする。
3 発注者は、第 11 条による契約保証金を第1項の違約金に充当する。
4 発注者は、第1項の違約金又は第2項の損害賠償が支払われないときは、前2条により発注者が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 第 91 条又は第 94 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
6 第 92 条又は第 93 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、事業者が本業
務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
6 契約金額
9,031,770,908 円(税込)
7 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりである。
(契約期間)
第 85 条 この契約は、新潟県議会においてこの契約締結に係る議案及び事業者を本施設の指定管理者に指定する議案について承認がなされた日から効力を生じ、平成 46 年3
月 31 日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
2 事業者は、供用開始日から維持管理・運営期間満了までの間、維持管理・運営業務についてこの契約等の内容を満たす義務を負う。
(維持管理・運営業務の承継)
第 86 条 発注者及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、発注者又は発注者の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議に
おいて合意された事項に従い、維持管理・運営期間満了の9ヶ月前から当該業務に関
する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理・運営期間満了の6ヶ月前までに整備し、発注者に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、発注者又は発注者の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第 87 条 事業者は、業務要求水準書に従い、本施設について維持管理・運営期間終了の
1年前までに建物劣化調査等を実施の上、発注者の確認を受けるものとする。
2 事業者は、本施設が維持管理・運営期間の終了までに業務要求水準書が定める事業期間終了時の要求水準を満たすよう、必要な修繕を実施し、発注者の確認を受けるものとする。