Contract
日本漁船保険組合保険約款目 次
第 1 部 漁船保険(第 1 条―第 68 条)
第 1 章 保険契約(第 1 条―第 47 条)
第 1 節 保険の引受(第 1 条―第 12 条)
第 2 節 保険関係の存続及び承継(第 13 条―第 15 条)
第 3 節 保険期間(第 16 条―第 21 条)
第 4 節 保険料(第 22 条―第 27 条)
第 5 節 告知義務、通知義務及びその他の義務(第 28 条―第 32 条)
第 6 節 無効及び消滅(第 33 条―第 39 条)
第 7 節 保険契約の変更等(第 40 条―第 43 条)
第 8 節 保険料の払戻し等(第 44 条―第 46 条)
第 9 節 時効(第 47 条)
第 2 章 損害の塡補(第 48 条―第 66 条)
第 1 節 損害塡補の範囲(第 48 条―第 61 条)
第 2 節 塡補額の算定、保険金請求の手続き等(第 62 条―第 66 条)
第 3 章 免責(第 67 条―第 68 条)
第 2 部 漁船船主責任保険(第 69 条―第 127 条)
第 1 章 保険契約(第 69 条―第 109 条)
第 1 節 保険の引受(第 69 条―第 84 条)
第 2 節 保険関係の存続及び承継(第 85 条―第 87 条)
第 3 節 保険期間(第 88 条―第 89 条)
第 4 節 保険料(第 90 条―第 94 条)
第 5 節 告知義務、通知義務及びその他の義務(第 95 条―第 99 条)
第 6 節 無効及び消滅(第 100 条―第 104 条)
第 7 節 保険契約の変更等(第 105 条―第 106 条)
第 8 節 保険料の払戻し等(第 107 条―第 108 条)
第 9 節 時効(第 109 条)
第 2 章 損害の塡補(第 110 条―第 125 条)
第 1 節 損害塡補の範囲(第 110 条―第 112 条)
第 2 節 塡補額の算定、保険金請求の手続き等(第 113 条―第 125 条)
第 3 章 免責(第 126 条―第 127 条)
第 3 部 漁船乗組船主保険(第 128 条―第 163 条)
第 1 章 保険契約(第 128 条―第 157 条)
第 1 節 保険の引受(第 128 条―第 138 条)
第 2 節 保険関係の存続(第 139 条)
第 3 節 保険期間(第 140 条―第 141 条)
第 4 節 保険料(第 142 条―第 144 条)
第 5 節 告知義務、通知義務及びその他の義務(第 145 条―第 148 条)
第 6 節 無効及び消滅(第 149 条―第 153 条)
第 7 節 保険契約の変更等(第 154 条)
第 8 節 保険料の払戻し等(第 155 条―第 156 条)
第 9 節 時効(第 157 条)
第 2 章 保険金の支払(第 158 条―第 161 条)
第 3 章 免責(第 162 条―第 163 条)
第 4 部 漁船積荷保険(第 164 条―第 214 条)
第 1 章 保険契約(第 164 条―第 199 条)
第 1 節 保険の引受(第 164 条―第 174 条)
第 2 節 保険関係の存続及び承継(第 175 条―第 177 条)
第 3 節 保険期間(第 178 条―第 179 条)
第 4 節 保険料(第 180 条―第 184 条)
第 5 節 告知義務、通知義務及びその他の義務(第 185 条―第 189 条)
第 6 節 無効及び消滅(第 190 条―第 194 条)
第 7 節 保険契約の変更等(第 195 条―第 196 条)
第 8 節 保険料の払戻し等(第 197 条―第 198 条)
第 9 節 時効(第 199 条)
第 2 章 損害の塡補(第 200 条―第 212 条)
第 3 章 免責(第 213 条―第 214 条)
第 5 部 補則(第 215 条―第 216 条)附 則
(別 表)
第 1 部 普通損害保険料率表第 2 部 満期保険料率表
第 3 部 漁船船主責任保険の保険金額及び料率表第 4 部 後遺障害等級表
第 5 部 塡補限度額
第 6 部 漁船乗組船主保険の保険金額及び料率表第 7 部 漁船積荷保険料率表
この約款は、日本漁船保険組合(以下「組合」という。)が漁船損害等補償法(昭和 27 年法
律第 28 号。以下「法」という。)に基づいて行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業(以下「漁船保険等事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第 1 部 漁船保険
第 1 章 保険契約
第 1 節 保険の引受
(引受をする保険)
第 1 条 組合が引受をする漁船保険は、普通損害保険及び満期保険とする。
2 普通損害保険においては、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、滅失、沈没、損傷その他の事故によって生じた損害を塡補するものとする。
3 満期保険においては、満期保険の保険の目的たる漁船につき、満期前における事故によって生じた損害を塡補し、及び満期により保険金を支払うものとする。
4 漁船保険の保険の目的たる漁船につき、次の原因による滅失、沈没、損傷その他の事故 (以下「戦乱等による事故」という。)によって生じた損害は、漁船保険に戦乱等特約を付した場合に限り塡補するものとする。
(1) 戦争(宣戦の有無を問わない。)又は変乱
(2) 襲撃
だ
(3) 捕獲、拿捕又は抑留
(保険の目的)
第 2 条 組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、総トン数 1,000 トン未満の漁船とする。
2 組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする漁船保険の保険の目的とすることができない。
(保険の目的たる漁具)
第 3 条 漁具(漁船に搭載し、漁業に従事するに際し、これを使用して漁労を行うものをいう。)及び漁具に付属して使用するもの(以下「漁具」と総称する。)は、次に掲げるものを除き、漁具特約を付した場合に限り、その属する漁船とともに保険の目的とする。
(1) 定置漁具(漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)第 6 条第 3 項に規定する定置漁業、同条第 5 項第 2 号に規定する第 2 種共同漁業に属する小型定置網漁業又は知事許可に基づく小型定置網漁業において使用する漁具をいう。第 114 条第 1 号及び第 2 号において同じ。)
(2) 漁具として構成されていないロープ(鉢)、網地等
2 前項の場合において、漁具につき、戦乱等による事故によって生じた損害は、漁船保険に戦乱等特約を付した場合であって、当該漁具についても戦乱等特約を付したときに限り、塡補するものとする。
(保険引受を拒む場合)
第 4 条 組合は、次の各号のいずれかに該当する漁船については保険の引受をしない。
(1) 総トン数 1,000 トン以上の漁船
(2) 第 2 条第 2 項の規定に該当する漁船
(3) 船体の重要寸法の比例の過当、馬力の過当、復原力の不足若しくは強力の不足又は船体若しくは機関の著しい老巧その他重大な瑕疵がある漁船
(4) 危険が著しく変更又は増加するおそれがある状況にある漁船
(5) 第 44 条第 1 項第 8 号又は第 45 条第 1 項第 7 号の規定により保険料が払い戻された漁船保険の保険の目的たる漁船(当該払戻しの原因となった事由が消滅した場合その他重大な変更がある場合を除く。)
(6) 総トン数 1 トン未満の無動力漁船以外の漁船で、漁船登録(漁船法(昭和 25 年法律第 178 号)第 10 条第 1 項の登録をいう。以下この号において同じ。)未済の漁船(次のいずれかに該当する場合を除く。)
(イ) 漁船登録の申請中の場合
(ロ) xx後又は改造後の漁船を造船所から根拠地に回航する場合で、国籍証書又は仮国籍証書の交付があった漁船で、かつ、船舶安全法(昭和 8 年法律第 11 号)に基づく検査を受け、船舶検査証書の交付を受けたもの又はその交付を見込まれるもの(総トン数 20 トン未満の漁船にあっては、漁船法に基づくxx又は改造の許可を受けたものであって認定通知書の交付を見込まれるもの)であって、回航後直ちに漁船登録の手続きをとる場合
(ハ) 漁船を譲り受けた者又は所有権以外の権原により使用する者が根拠地に回航する場合であって、当該漁船の所有権又は所有権以外の権原の移転の事実が証明されるときに、回航後直ちに漁船登録の手続きをとる場合
(満期保険の保険の目的の制限)
第 5 条 満期保険の保険の目的たる漁船は、満期の時において、xxにあっては進水後 15
年、鋼船にあっては進水後 25 年を経過しない漁船とする。ただし、船体につき改造修理を加えた漁船、主機関の据付け、取替えをした漁船その他組合が特に認める漁船は、満期の時において、xxにあっては進水後 20 年、鋼船にあっては進水後 30 年を経過しない漁船とすることができる。
(保険関係の成立)
第 6 条 保険関係は、組合員又は組合員たる資格を有する者が、組合が別に定める申込書により申込み、組合がこれを承諾することにより成立する。
2 組合は、保険の申込みを受けたときは、申込みの内容及び必要に応じて漁船を調査して保険引受の諾否を決定し、申込人に通知する。
(保険料の支払期限)
第 7 条 保険関係が成立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料(保険料の分割支払がされる場合にあっては、保険料のうちその第 1 回の支払に係るもの)を支払わなければならない。
2 前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険関係はその効力を失う。
(保険証券の交付)
第 8 条 保険関係が成立した者が前条第 1 項の保険料を支払ったときは、組合は、組合員の請求により、保険証券を作成して、当該組合員に交付する。
(保険責任の開始)
第 9 条 組合の保険責任は、保険期間の開始日から始まる。
2 第 29 条第 3 項、第 40 条又は第 41 条第 2 項の規定により保険料の差額を支払った場合における当該変更後の保険契約に係る組合の保険責任は、その保険料の差額を支払った日の翌日から始まる。
(継続加入)
第 10 条 組合員は、普通損害保険の保険期間の満了後引き続き普通損害保険に付そうとするときは、第 6 条第 1 項の申込書において記載を求められた事項を、当該満了の日までに組合に通知しなければならない。
(被保険者たる資格)
第 11 条 漁船保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者とする。
(保険価額)
第 12 条 組合は、漁船保険の引受をするときは、水産庁長官の定める漁船の評価標準に従い、あらかじめ、当該引受に係る漁船の保険価額を定めるものとする。
2 満期保険については、保険期間の開始日における満期保険の保険の目的たる漁船の価額をもって保険期間中における当該漁船の価額とみなす。
3 漁具特約については、保険を引き受けようとする漁具(予備網については、通常 1 航海の操業において最低限必要とする量)の新調に要する価額の 3 分の 2 に相当する額をもって当該漁具の価額とみなす。
第 2 節 保険関係の存続及び承継
(保険関係の存続)
第 13 条 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用するものをいう。以下同じ。)である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、この組合員から当該組合に対し当該保険関係(当該漁船に係る漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立している場合にあっては、これらの保険関係を含む全ての保険関係)を存続させたい旨の通知があったときは、その保険関係は、定款第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、なお存続する。
2 前項の規定によりなお存続するものとされる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は、この約款の適用については、組合員とみなす。
(保険関係に関する権利義務の承継)
第 14 条 漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(法第 139 条第 1 項又は第 139 条の 2 第 1 項の規定による負担金に係る権利義務(次条において「漁船保険の保険料に対する国庫負担金に係る権利義務」という。)を除く。)を承継することができる。ただし、組合が正当な事由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
2 前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)が組合員たる資格を有しない場合には、その者は、この約款の規定の適用については、組合員とみなす。
3 漁船保険の保険の目的たる漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があった場合については、前 2 項の規定を準用する。
第 15 条 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者は、組合に通知して、所有者にあっては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(漁船保険の保険料に対する国庫負担金に係る権利義務を除く。)を、使用者にあっては組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(漁船保険の保険料に対する国庫負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が、正当な事由により、当該
通知を受けた後直ちに当該所有者又は使用者に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
2 前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継しようとする者は、あらかじめ当該保険関係に関し権利義務を有する者の承諾を得なければならない。ただし、漁船保険の保険の目的たる漁船の使用者たる組合員の当該漁船を使用する所有権以外の権原が消滅した場合であって次に掲げるときは、この限りでない。
(1) 当該漁船の所有者が当該組合員から当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(漁船保険の保険料に対する国庫負担金に係る権利義務を除く。次号において同じ。)を承継するとき。
(2) 当該漁船について新たに使用者となった者が当該組合員から当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
3 第 1 項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者については前条第 2 項の規定を、漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があった場合(次に掲げる場合を除く。)については同項及び前 2 項(前項ただし書を除く。)の規定を、それぞれ準用する。
(1) 相続人又は受遺者が被相続人又は遺言者たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を相続し、又はその遺贈を受け、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(漁船保険の保険料に対する国庫負担金に係る権利義務を除く。次号及び第 3 号において同じ。)を承継するとき。
(2) 合併後存続する法人又は合併によって設立した法人が合併によって消滅した法人たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
(3) 分割によって設立した法人又は分割によって営業を承継した法人が分割をした法 人たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承 継し、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。第 3 節 保険期間
(保険期間)
第 16 条 保険期間は、普通損害保険の基本部分(法第 113 条の 4 第 1 項に規定する基本部分をいう。以下同じ。)にあっては 1 年、満期保険の基本部分にあっては 3 年、6 年、9 年、 12 年及び 15 年、漁船保険の戦乱等特約にあっては 4 月とする。
区 分 | 期 間 |
戦乱等による事故が発生するおそれが高い海域(以下「特定事故海域」という。)において周年操業する漁船 | 1 年 |
特定事故海域において年間を通じて 3 月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船 | 2 月又は 3 月 |
当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故 海域において操業する漁船 | 1 月、2 月 又は 3 月 |
2 前項の規定にかかわらず、漁船保険の戦乱等特約に係る保険期間は、次の表の左欄に掲げる漁船については、それぞれ同表の右欄に掲げる期間をもって保険期間とすることができる。
3 第 3 条の規定により漁具を保険の目的とする特約を付した場合における当該漁具の保険期間は、当該漁具の属する漁船についての当該特約に係る保険の保険期間(満期保険にあっては、当該特約の日を含む保険料期間(保険期間が始まる日から起算して 1 年を経過す
るごとにその 1 年をいう。以下同じ。))のうち、当該特約をする日において、まだ経過しない期間を超えない範囲内において当該漁具を使用して漁業を営む期間とする。
4 組合は、第 1 項の規定にかかわらず、漁船を新たに普通損害保険に付する場合における当該漁船についての保険期間を、加入区ごとに、現に保険料の一部を国庫が負担している漁船のうちの最多数のものが同一にその保険期間の終期としている日(以下この項において「最多数終期日」という。)までの期間とすることができる。(ただし、戦乱等特約にあっては、当該特約(以下この項において「現行特約」という。)に係る保険期間の終期としている日の翌日から、保険期間を 1 年とする新たな戦乱等特約を付す場合に限り、現行特約の保険期間を最多数終期日までの期間とすることができる。)
5 組合は、法第 113 条の規定による保険料の集収及び払込を円滑にするため必要があるときは、法第 139 条第 1 項又は法第 139 条の 2 第 1 項の規定により国庫が保険料の一部を負担する漁船に係る普通損害保険の保険期間を、加入区ごとに、組合の定める日までの期間とすることができる。
(保険期間の延長)
第 17 条 組合は、同一漁船につき保険期間が重複する 2 以上の普通損害保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
2 前項の場合には、組合員は、その保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。
第 18 条 組合は、普通損害保険の保険の目的たる 2 以上の漁船を同一の組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用するときは、当該組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
2 前項の場合には、組合員は、その保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。
第 19 条 普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、組合の事故についての責任が確定しない期間中又は事故による損害についての修繕が完了しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあっては延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、組合に対し、保険期間の延長を請求することができる。
2 前項の規定により延長する期間は、1 月を下ってはならない。
3 第 1 項の場合には、組合員は、その保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。
第 20 条 漁船保険の戦乱等特約の保険の目的たる漁船につき、戦乱等による事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に当該特約に係る保険期間が満了すべきときは、組合員は、当該特約に係る保険期間の延長を請求することができる。延長した当該特約に係る保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
2 前項の規定により延長する当該特約に係る保険期間は、1 月を下ってはならない。
3 第 1 項の規定により当該特約に係る保険期間の延長をしようとするときは、その期間の満了前に、その旨を組合に通知し、かつ、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。
(瑕疵ある漁船となった場合の保険期間)
第 21 条 普通損害保険の保険の目的たる漁船が、第 4 条第 3 号に該当することとなったときは、当該普通損害保険は、現に経過中の保険期間の満了をもって終了するものとする。
第 4 節 保険料
(保険料率)
第 22 条 組合の漁船保険の保険料率は、別表第 1 部及び第 2 部に定めるとおりとする。
(保険料の計算)
第 23 条 1 年に満たない期間に対する保険料(戦乱等特約及び漁具特約を付した場合におけるこれらの特約の保険期間に対する保険料を除く。)は、月割で計算し、1 月に満たない日数については、1 月を 30 日として日割で計算する。
2 第 16 条第 4 項の規定に基づき、保険期間を、加入区ごとに、現に普通損害保険の保険料の一部を国庫が負担している漁船のうちの最多数のものが同一にその保険期間の終期としている日までの期間とする場合の戦乱等特約に係る保険料は、1 月に満たない日数については、1 月を 30 日として日割で計算する。
3 第 1 項及び第 2 項の計算過程において、保険料率及び保険料が端数整理によって 0 になる場合には、保険料率については 0.01 とし、保険料については 1 円にそれぞれ切り上げるものとする。
(普通損害保険の保険料の支払)
第 24 条 普通損害保険の保険料は、1 回払とする。ただし、組合員は、普通損害保険の保険料(戦乱等特約に係るものを除く。)について、組合の承諾を得て 3 回以内に分割して支払うことができる。
2 組合が前項ただし書の承諾をするのは、分割した保険料を期限内に支払う確実な保障があると認める場合に限るものとする。
3 第 1 項の規定により保険料の分割支払をする場合における保険料のうちその第 1 回の支払に係るものの金額は、保険料(法第 139 条第 1 項又は第 139 条の 2 第 1 項の規定により当該保険料が国庫負担に係るものであるときは、その負担に係る部分を除く。)の 2 分の 1 以上とする。
4 第 1 項の規定により保険料の分割支払をする場合における保険料のうちその最終の支払に係るものの支払期限は、保険期間の開始日から起算して 9 月を経過する日までの期間内において組合が指定する日までとする。
5 組合は、第 1 項ただし書の承諾をした場合において、その承諾に係る保険料の分割支払の支払期限の到来前に、保険金の支払又は保険料の払戻しをすべき事由が生じたときは、支払うべき保険金又は払い戻すべき保険料の額から未払込の保険料に相当する額を控除することができる。
(満期保険の保険料の支払)
第 25 条 各保険料期間に対する満期保険の保険料のうちの積立保険料の額は、同額とする。ただし、10 円未満の差額があることを妨げない。
2 各保険料期間に対する満期保険の保険料のうちの損害保険料の額は、各保険料期間の開始日において適用されている満期保険の保険料率のうち損害保険料に対応する部分の率を満期保険の保険の目的たる漁船についての保険金額に乗じて得た金額とする。
3 組合員は、満期保険の各保険料期間に対する保険料を 2 回に分割して支払うことができる。この場合には、各保険料期間に対する保険料のうち、その第 1 回の支払に係るものの額及び第 2 回の支払に係るものの額は、それぞれ前 2 項の規定による当該保険料の額の 2分の 1 に相当する金額の 1.0114 倍の金額とする。
4 各保険料期間に対する満期保険の保険料の支払期限は、当該保険料期間の保険料を一時に支払う場合にあっては、当該保険料期間の開始日の前日までとし、分割して支払う場合
にあっては、当該保険料のうちその第 1 回の支払に係るものについては当該保険料期間
の開始日の前日まで、第 2 回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始日から
起算して 6 月を経過した日の前日までとする。
5 前項の支払期限を経過した後第 37 条の支払猶予期間内に支払う満期保険の保険料(保険料の分割支払がされる場合にあっては、当該保険料のうちその第 1 回の支払に係るもの)の額は、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年
4.5 パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とする。
6 保険料の分割支払がされる場合において、第 4 項の支払期限を経過した後支払う当該保険料のうちその第 2 回の支払に係るものの額は、当該保険料の支払が前項の支払猶予期間に相当する期間(以下この項において「支払猶予期間相当期間」という。)内にされるときは、当該支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年 4.5 パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とし、当該保険料の支払が支払猶予期間相当期間後にされるときは、更に、支払猶予期間相当期間経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年 8 パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とする。
7 前 2 項の場合において、その利息に相当する金額が 100 円に満たないときは、その金額は加算しない。
8 第 5 項及び第 6 項の規定で定める年当たりの割合については、第 26 条第 2 項の規定を準用する。
(延滞金)
第 26 条 組合は、第 24 条第 1 項の規定により普通損害保険の保険料の分割支払を認める
場合において、分割した保険料が同条第 4 項の支払期限内に支払われない場合は、その支
払われない期間についてその日数に応じ年 8 パーセントの延滞金を徴収することができる。
2 前項の規定で定める年当たりの割合は、365 日当たりの割合とする。
(国庫負担の保険料の相殺)
第 27 条 保険料の支払日よりも前に、法第 139 条第 1 項又は第 139 条の 2 第 1 項の規定により国庫が漁船保険の保険料の一部を負担する漁船(次項において「国庫負担適用漁船」という。)に該当することとなった場合は、当該国庫の負担金(次項において「国庫負担金」という。)は、組合員が組合に支払うべき当該漁船についての保険料の一部に充てるものとする。
2 保険料の支払の日以降に、国庫負担適用漁船に該当することとなった場合は、国庫負担金相当額の保険料について、国庫負担金が増額された場合は、従前の国庫負担金との差額相当額の保険料について、還付する。
第 5 節 告知義務、通知義務及びその他の義務
(告知義務)
第 28 条 組合員又は組合員たる資格を有する者は、保険の申込み時に、第 6 条第 1 項の申込書において記載を求められた事項について、事実の告知をしなければならない。
2 組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険契約の保険期間の開始日の前日までに前項の規定による記載事項について変更があった場合にはその旨を組合に告知しなければならない。
(事前の通知義務)
第 29 条 次に掲げる場合には、組合員又は被保険者は、あらかじめ、組合に通知しなけれ
ばならない。
(1) 漁船保険の保険の目的たる漁船の総トン数又は船体の重要寸法に変更を来すべき改造をしようとするとき。
(2) 漁船保険の保険の目的たる漁船の主機関を据え付け、取り替え又は除去しようとするとき。
(3) 漁船保険の保険の目的たる漁船の無線電信設備、無線電話設備又はレーダー設備を除去しようとするとき。
(4) 漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁業用ソナー設備(漁船損害等補償法第 113条の 4 第 2 項第 1 号の危険の程度の区分を定める件(平成 29 年 1 月 30 日農林水産省告示第 159 号)第 7 号(3)で定める漁業用ソナー設備をいう。別表第 1 部において同じ。)を据え付け、取り替え又は除去しようとするとき。
(5) 漁船保険の保険の目的たる漁船につき、漁業等の種類(別表第 1 部の第 1 の 1 の表に掲げる漁業等の種類をいう。)又は従事日数を変更しようとするとき(従事日数の変更の場合にあっては、2 以上の漁業等を併せて行う場合において、そのいずれかひとつの漁業等に係る従事日数が 60 日以上となることにより、当該漁船につき適用する漁船保険の基準保険料率が変更されることとなるときに限る。)。
(6) 漁船保険の保険の目的たる漁船を漁業以外の用途に使用しようとするとき(前号に掲げるときを除く。)。
(7) 前各号のほか漁船保険の保険の目的たる漁船につき重大な変更をしようとするとき。
(8) 漁船保険の保険の目的たる漁船を連続して 90 日以上係船しようとするとき。
(9) 漁船保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地が属する区域を変更しようとするとき。
(10) 漁船保険の保険の目的たる漁船につき、同種の保険契約を他の保険者と締結しようとするとき。
2 漁船保険の保険の目的たる漁船の危険が前項第 1 号から第 8 号までに掲げる事由によって著しく増加する場合には、組合は、組合員又は被保険者に対し、その変更を制限し、その他必要な処置をさせることがある。
3 第 1 項第 1 号から第 5 号まで、第 7 号及び第 9 号に掲げる事由により保険料を増額すべきときは、組合員は、遅滞なく、その事由が発生した日(事由が発生した日が保険期間(満期保険にあっては保険料期間。以下この項において同じ。)の開始日前である場合は開始日)からその保険期間の満了の日までの期間に対する保険料の差額を支払わなければならない。
4 組合員が前項の規定による保険料の差額の支払を怠ったときは、組合は、従前の保険料の額にその支払を怠った保険料の額を加えて得た額に対する従前の保険料の額の割合によって塡補する。
(事後の通知義務)
第 30 条 次に掲げる場合には、組合員又は被保険者は、遅滞なく組合に通知しなければならない。
(1) 漁船保険の保険の目的たる漁船を譲渡し、又は貸し付けたとき。
(2) 漁船保険の保険の目的たる漁船の上に先取特権、抵当権その他の物権又は賃借権を設定し、変更し、又は消滅させたとき。
(3) 保険金受取人又は保険に関する事項につき代理人を定め、又は廃したとき。
(4) 組合員、被保険者、これらの者の代理人又は保険金受取人の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(5) 漁船保険の保険の目的たる漁船の船名又は主たる根拠地を変更したとき(第 29 条第 1 項第 9 号に基づき事前の通知をした場合を除く。)。
2 前項第 2 号から第 4 号までに掲げる事由に該当する場合においては、組合員又は被保険者は、債権者、保険金受取人又は代理人と連署のうえ通知しなければならない。
(漁船の調査等)
第 31 条 組合は、いつでも漁船保険の保険の目的たる漁船に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をさせることができる。
2 組合員又は被保険者は、前項の調査に関して組合から照会があった場合には、遅滞なく回答しなければならない。
(通常行うべき管理等の義務)
第 32 条 組合員又は被保険者は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減に努めなければならない。
第 6 節 無効及び消滅
(無 効)
第 33 条 次に掲げる場合には、漁船保険は、無効とする。
(1) 第 4 条の規定に違反して保険の引受をしたとき。
(2) 第 9 条第 1 項の規定により組合の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなったとき、又は生じていたとき。
(解 除)
第 34 条 保険引受の当時、組合員又は被保険者が第 28 条第 1 項の規定による記載事項について、故意又は重大な過失によって事実を告知せず、又は不実の告知をしたときは、組合が当該事実を知り、又は過失によって知らなかったときを除くほかは、組合は、保険関係を解除することができる。ただし、保険引受の時から 5 年又は組合が解除の原因となる
事実を知った時から 1 月を経過したときは、この限りでない。
(満期保険の解除)
第 35 条 組合員は、いつでも(漁船の使用者たる組合員にあっては、当該漁船の所有者に対して当該組合員が満期保険の保険関係に関して有する権利義務を承継すべき旨の申し出をした場合において、当該所有者がその承継を拒んだときに限る。)、満期保険を解除することができる。
(失 効)
第 36 条 次に掲げる場合には、漁船保険は、その効力を失うものとする。
(1) 漁船保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。
(2) 組合員が、組合の区域内に住所及びその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を有しなくなったとき(あらかじめ、当該組合員から組合に保険関係を存続させたい旨の申し出があったときを除く。)。
(3) 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅があった場合又は相続その他の包括承継若しくは遺贈があった場合において、組合が保険関係に関する権利義務の承継を拒んだとき。
(4) 組合員が死亡し、若しくは解散したとき(保険関係に関する権利義務の承継があった場合を除く。)又は組合員について破産手続開始の決定があったとき。
(5) 漁船保険の保険の目的たる漁船が廃船されたとき又はその用途変更により法第 3 条第 1 項の漁船に該当しなくなったとき。
(保険料不払による満期保険の失効)
第 37 条 組合員が第 25 条第 4 項の支払期限を経過しても保険料(保険料の分割支払がされ
る場合にあっては、当該保険料のうちその第 1 回の支払に係るもの)の支払をしないで 2月の支払猶予期間を経過したときは、満期保険は、その効力を失う。
(解除等の効果)
第 38 条 第 34 条又は第 35 条の規定により保険契約を解除したときは、その解除は将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 組合は、事故が生じた後に第 34 条の規定による解除をした場合であっても、保険金を支払う責めを負わない。既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。ただし、その事故の発生が同条の事実に基づかないものであるときは、この限りではない。
第 39 条 無効、失効若しくは解除の場合又は組合が損害を塡補する責めを負わない場合においても、組合は、既に受け取った保険料を払い戻さないものとする。ただし、この保険約款において払戻しの規定がある場合並びに無効の原因及びその原因を知らなかったことにつき保険の申込人が善意でかつ重大な過失がない場合は、この限りでない。
第 7 節 保険契約の変更等
(損害塡補の範囲の変更)
第 40 条 組合員は、組合の承諾を得て損害塡補の範囲につき保険契約の変更をする場合において、保険料を増額すべきときは、当該保険期間(満期保険にあっては、当該保険料期間)につき、保険料の差額を支払わなければならない。
(保険価額の変更等)
第 41 条 組合は、必要があると認める場合には、いつでも、普通損害保険の保険の目的たる漁船を評価し、その価額に著しい変動があったときは、保険価額を変更することができる。組合員の請求があった場合も、また同様とする。
2 前項の規定により保険価額を増額する場合には、組合員は、保険金額の増額を請求することができる。この場合には、組合員が組合の承諾を得た日の翌日からその保険期間の満了の日までの期間に対する保険料の差額を支払わなければならない。
3 第 1 項の規定により保険価額を減額する場合において、保険金額が減額後の保険価額を 超えることとなるときは、組合は、保険金額を減額後の保険価額まで減額するものとする。
(保険料の減額の請求)
第 42 条 組合員は、組合が前条第 3 項の規定により保険金額を減額したときには、保険料の減額を請求することができる。ただし、満期保険は除く。
2 組合員は、漁船保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地が属する区域を変更することによって別表第 1 部及び第 2 部で定めるところにより算出される保険料が減額となる場合は、将来に向かって、その減額後の保険料に至るまでの保険料の減額を請求することができる。
第 43 条 前条第 1 項の規定により減額する保険料の額は、従前の保険金額についての保険料と減額後の保険金額についての保険料との差額に相当する額を基準として計算する。
第 8 節 保険料の払戻し等
(危険の消滅による保険料の払戻し)
第 44 条 組合員は、組合に対し、次の各号のいずれかに該当する場合には、普通損害保険
の保険の目的たる漁船及び漁具についての保険料の払戻しを請求することができる。
(1) 普通損害保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。
(2) 組合員の住所又は普通損害保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより普通損害保険が失効したとき。
(3) 普通損害保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により普通損害保険が失効したとき。
(4) 組合員の死亡若しくは解散又は組合員についての破産手続開始の決定により普通損害保険が失効したとき。
(5) 普通損害保険の保険の目的たる漁船が法第 139 条第 1 項に規定する対象漁船又は法第 139 条の 2 第 1 項に規定する漁船に該当することとなった場合において、当該漁船を新たに普通損害保険に付するに際し、従前の普通損害保険を解除したとき。
(6) 普通損害保険の保険の目的たる漁船を満期保険に付するに際し、従前の普通損害保険を解除したとき。
(7) 普通損害保険の保険の目的たる漁船の代船を普通損害保険又は満期保険に付するに際し、現に存する普通損害保険を解除したとき。
(8) 普通損害保険の保険の目的たる漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となっている状態が 1 年以上継続すると認められるため、普通損害保険を解除したとき。
(9) 普通損害保険の保険の目的たる漁船が戦乱等による事故により全損したとき。
(10) 普通損害保険の戦乱等特約の保険の目的たる漁船が戦乱等による事故以外の事故により全損したとき。
2 組合員が前項の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第 5 号から第 7 号までの場合には純保険料及び付加保険料、同項第 9 号の場合には基本部分の純保険料、同項第 10 号の場合には戦乱等特約に係る純保険料)の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
(危険の消滅による満期保険損害保険料の払戻し)
第 45 条 組合員は、組合に対し、次の各号のいずれかに該当する場合には、満期保険の保険の目的たる漁船についての損害保険料の払戻しを請求することができる。
(1) 満期保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。
(2) 組合員の住所又は満期保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより満期保険が失効したとき。
(3) 満期保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により満期保険が失効したとき。
(4) 組合員の死亡若しくは解散又は組合員についての破産手続開始の決定により満期保険が失効したとき。
(5) 満期保険の保険の目的たる漁船を普通損害保険に付するに際し、従前の満期保険を解除したとき。
(6) 満期保険の保険の目的たる漁船の代船を満期保険又は普通損害保険に付するに際し、現に存する満期保険を解除したとき。
(7) 満期保険の保険の目的たる漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰すること
ができない事由により困難となっている状態が 1 年以上継続すると認められるため、満期保険を解除したとき。
(8) 満期保険の保険の目的たる漁船が戦乱等による事故により全損したとき。
(9) 満期保険の戦乱等特約の保険の目的たる漁船が戦乱等による事故以外の事故により全損したとき。
2 組合員が前項の規定により払戻しを請求することができる損害保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第 5 号及び第 6 号の場合には純保険料及び付加保険料、同項第 8 号の場合には基本部分の純保険料、同項第 9 号の場合には戦乱等特約の純保険料)の額(当該保険料期間の既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
(満期保険の払戻金の支払)
経 過 期 間 | 割 合 |
1 年以内 | 100 分の 92 |
1 年超過 2 年以内 | 100 分の 95 |
2 年超過 3 年以内 | 100 分の 97 |
3 年超過 | 100 分の 100 |
第 46 条 組合員は、満期保険の解除(第 34 条の規定による解除を除く。)又は失効により保険関係が消滅した場合には、組合に対し、当該満期保険につき支払った積立保険料(支払期限の到来した未払積立保険料を含む。次項において同じ。)のうちの純保険料の額に、第 35 条の規定による解除(第 45 条第 1 項第 6 号に規定する解除を除く。)又は第 37 条の規定による失効により保険関係が消滅した場合にあっては、保険期間が始まる日から起算して次の表の左欄に掲げる期間を経過したものにつきそれぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額、その他の事由により保険関係が消滅した場合にあっては、100 分の 100 を乗じて得た金額に相当する払戻金の支払を請求することができる。
期 間 | 割 x | |
x 船 | 鋼 船 | |
1 年以内 | 100 分の 0 | 100 分の 0 |
1 年超過 2 年以内 | 100 分の 10 | 100 分の 6 |
2 年超過 3 年以内 | 100 分の 20 | 100 分の 12 |
3 年超過 4 年以内 | 100 分の 28 | 100 分の 18 |
4 年超過 5 年以内 | 100 分の 35 | 100 分の 23 |
5 年超過 6 年以内 | 100 分の 42 | 100 分の 28 |
6 年超過 7 年以内 | 100 分の 48 | 100 分の 32 |
7 年超過 8 年以内 | 100 分の 53 | 100 分の 36 |
8 年超過 9 年以内 | 100 分の 58 | 100 分の 40 |
2 組合員は、満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の事故により全損した場合には、組合に対し、当該保険につき支払った積立保険料のうちの純保険料の額から、保険期間が始まる日から起算して次の表の左欄に掲げる期間を経過したものにつき、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を保険金額に乗じて得た額を差し引いて得た金額に相当する金額を超えない払戻金の支払を請求することができる。ただし、第 67 条の規定により、組合が当該事故に係る損害を塡補する責めを負わない場合については、この限りでない。
9 年超過 10 年以内 | 100 分の 62 | 100 分の 43 |
10 年超過 11 年以内 | 100 分の 66 | 100 分の 47 |
11 年超過 12 年以内 | 100 分の 69 | 100 分の 51 |
12 年超過 13 年以内 | 100 分の 72 | 100 分の 54 |
13 年超過 14 年以内 | 100 分の 75 | 100 分の 57 |
14 年超過 15 年以内 | 100 分の 78 | 100 分の 59 |
第 9 節 x x
(x x)
第 47 条 保険金を請求する権利及び保険料の返還を請求する権利については、これらを行使することができる時から、普通損害保険にあっては 3 年、満期保険にあっては 5 年、保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利についてはこれらを行使することができる時から 1 年を経過したときは、時効によって消滅する。
第 2 章 損害の塡補
第 1 節 損害塡補の範囲
(損害の塡補)
第 48 条 組合は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき滅失、沈没、損傷その他の事故によって生じた損害(分損を含む。以下同じ。)を保険金額の保険価額に対する割合によって塡補する。ただし、次に掲げる損害等については、特約がある場合に限り塡補する。
(1) 戦乱等による事故によって生じた損害
(2) 第 51 条に規定する分損
(3) 第 55 条第 1 項第 4 号に規定する額
(4) 第 57 条に規定する漁具に生じた損害
2 前項に規定する事故によって生じた損害には、自然損耗を原因として生じた損害を含むが、当該損害のうち自然損耗の存在する部分については塡補の対象としない。
だ
3 戦乱等による事故のうち、襲撃、捕獲、拿捕又は抑留については、その事実が発生した
時から解放又は終了した時までの間に生じた損害について塡補する。
(全 損)
第 49 条 漁船保険の保険の目的たる漁船が次の各号のいずれかに該当する状態となったときは、全損とする。
(1) 原型をとどめない状態になったとき。
(2) 原型に復旧することが不可能なまでに船体の要素的部分に損傷を受けたとき。
(3) 技術的に救助が不可能となったとき。
2 被保険者は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、全損として保険金を請求することができる。
(1) 漁船が沈没し容易に引き揚げることができないとき。
(2) 漁船の行方が知れなくなったとき(漁船の行方が 30 日間明らかでないとき。)。
(3) 漁船が修繕することができなくなったとき(救助費の額若しくは修繕費の額又はこれらの合算額が漁船保険の保険の目的たる漁船の保険価額を超えるときをいう。)。
だ
(4) 漁船が捕獲され、拿捕され又は抑留され、30 日間解放されなかったとき。
3 前項第 2 号の期間は当該漁船の最終の消息のあった時から、同項第 4 号の期間は当該漁
だ
船が捕獲され、拿捕され又は抑留された時から起算する。
(全損の塡補及び漁船の所有権の帰属)
第 50 条 前条の規定により組合が責めを負う塡補の対象となる全損の額は、保険価額とす
る。
2 漁船保険の保険の目的たる漁船が全損となった場合に、組合が保険金を支払うときは、組合は、被保険者がその漁船につき有する権利を取得するか否かを選択することができる。
3 前項の規定により組合が漁船保険の保険の目的たる漁船の所有権を取得しない場合には、組合は、その旨を全損に係る保険金を支払う時までに被保険者に通知する。
4 第 2 項の規定により組合が漁船保険の保険の目的たる漁船の所有権を取得しない場合において塡補の対象となる全損の額は、第 1 項の規定にかかわらず、保険価額から当該漁船に係る残存物件の価額又は評価額(当該残存物件の処分に要した経費又は当該漁船を撤去するために要する金額がある場合にはその額を差し引いた額)を差し引いて得た額とする。
5 第 2 項の規定により組合が漁船保険の保険の目的たる漁船の所有権を取得することを選択する場合には、組合は、全損に係る保険金を支払うことにより保険金額の保険価額に対する割合でその所有権を取得する。
6 第 2 項の規定により組合が漁船保険の保険の目的たる漁船の所有権を取得した場合であっても、当該漁船の上に存する先取特権、抵当権、その他の物権及び賃借権を消滅させるために要する金額並びにその漁船に付随する公法上又は私法上の債務を履行するために要する金額は、保険金を受け取るべき者(被保険者か否かを問わない。)の負担とする。ただし、当該漁船を撤去するために要する金額は、撤去された物件を売却して得られる金額 (保険価額の一部を保険に付したときは、当該金額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額)を限度として、組合の負担とする。
(分損の塡補)
第 51 条 組合が責めを負う塡補の対象となる分損の額は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故による損害が生じた場合において事故発生直前の状態に復旧するために必要な最低額の費用(以下「修繕費」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる設備等に係
る損害については、沈没、座礁、衝突、火災、銃砲弾の命中、爆発、高圧ガスの噴出、盗
だ
難、異常な浸水及び風浪、拿捕、抑留並びに落雷によって生じたものに限り、塡補の対象
とする。
(1) 漁獲物のxx設備(冷凍機用圧縮機を除く。)
(2) 電気及び電波の設備(発電機軸を除く。)
(3) 救命設備(救命艇、端艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環で船体の固定位置に備え付けられているものに限る。)
(4) いかり、びょう鎖及び航海用具(羅針儀、船灯及び汽笛(サイレンを含む。)で船体の固定位置に備え付けられているものに限る。)
(5) 機関備品
(6) 船体、機関、総合加工設備及び漁ろう設備のうち電気及び電波関係部分
(7) 構造が簡易で時期的に取付け取外しをする漁ろう設備
2 前項の規定にかかわらず、救命設備(前項第 3 号に掲げる以外のもの)、消防設備、帆、索、航海用具(前項第 4 号に掲げる以外のもの)及びその他の備品に生じた損害並びに前項の各号に掲げた設備等が所定の位置から取り外されていた間に生じた損害は塡補の対象としない。
3 組合は、第 1 項に規定する損害についての修繕(以下この条において「本修繕」という。)が完了した後に、修繕費の額を塡補する。
4 組合は、前項の規定にかかわらず、本修繕が完了していない漁船保険の保険の目的たる漁船が使用されることにつき正当な理由があると認めるときは、修繕費として、第 1 項に規定する損害の一部についての修繕(以下この条において「一部修繕」という。)に要した費用の額を塡補する。
5 組合は、前項の規定により一部修繕に要した費用の額を塡補している場合にあっては、第 3 項の規定にかかわらず、本修繕が完了した後に、修繕費の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額を塡補する。
6 組合は、第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、本修繕が行われていないか、又は完了していない漁船保険の保険の目的たる漁船については、次の各号に掲げるところに限り、塡補する。
(1) 漁船保険の保険の目的たる漁船が譲渡され、又は解撤されたときは、その損害に基づく次のいずれか少ない額を塡補する。
ア 保険価額から、損傷後の売却価額(保険価額に含まれる消費税等相当額(消費税法 (昭和 63 年法律第 108 号)に基づく消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に基づく地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)に係る税率を適用したものとして換算した額による。)又は損傷直後の漁船の評価額(保険価額に含まれる消費税等相当額に係る税率を適用したものとして換算した額による。以下この号において同じ。)のうちいずれか高い額(解撤又は無償譲渡の場合は損傷直後の漁船の評価額)を差し引いて得た額
イ 修繕費の見積額(消費税等相当額を含まない額とし、又、第 4 項の規定により一部修繕に要した費用の額を塡補している場合にあっては、その一部修繕に要した費用の額を含まない額。次号において同じ。)
(2) 漁船保険の保険の目的たる漁船が漁船法第 10 条に規定する漁船原簿に登録された漁業種類等を変更したことにより、損傷箇所を今後使用しないため修繕する必要がなく、当該損傷箇所の本修繕を完了したとみなされるときは、当該損傷箇所の修繕費の見積額を塡補する。
7 組合は、分損の額が 10,000 円に満たないとき又は塡補すべき分損の額が 3,000 円に満たないときは、塡補しない。
(塡補の対象となる修繕費)
第 52 条 前条第 1 項に規定する修繕費には、次の各号に掲げる費用を含むものとする。
(1) 修繕が上下架又は入出きょを必要とする場合は、当該費用(滞架又は滞きょに係る費用を含む。)。ただし、修繕に際して、検査工事等、修繕以外の工事(軽微な工事を除く。以下この条において「船主工事」という。)が同時に行われる場合であって、そのいずれもが上下架又は入出きょを必要とするときは、上下架又は入出きょに係る費用はその半額、滞架又は滞きょに係る費用は工事が同時に行われた期間に要したものについてその半額。
(2) 損害が生じた箇所及び損害を復旧するために必要な工事個所に係る塗装費用。
(3) 修繕に伴い、前号に掲げる以外の箇所に係る船底防汚塗装を行う場合であって、前回当該塗装を行ったときから起算し、その有効期間内に発生した事故について、当該修繕のため上架又は入きょしたことにより船底防汚塗装の効力が著しく減少したときは、当該塗装に要する費用(ただし、上下架又は入出きょを必要とする船主工事が同時に行われるときは、当該塗装に要する費用の半額)。
(4) 事故が発生した場合に損害調査のため合理的に支出されたと組合が認める潜水夫
使用料。
(5) 修繕と船主工事とが同時に行われる場合に、そのいずれもが必要とする作業等の費用(第 1 号及び第 3 号に掲げる費用を除く。)の半額。
(6) 事故が生じた漁船が安全停泊港において航行不能な状態であるため、最寄りの修繕可能地まで現実に回航する場合において必要な仮修繕費、回航費(燃料費に限る。次号において同じ。)、曳航費、護衛費、検査費用、回航又は曳航のために特に搭載した要具の費用、港費及びこれらに準ずる費用。
(7) 事故が生じた漁船が当該事故直後、最寄りの修繕可能地における修繕費の見積りをとった上、修繕費節約のため速やかに他の修繕可能地に回航又は曳航された場合の回航費又は曳航費(ただし、組合が合理的と認める回航又は曳航に係る費用に限り塡補の対象とし、節約された金額を限度とする。)。
2 船主工事の際確認された損害(以下この号において「発見事故」という。)に係る修繕費 (修繕及び船主工事のいずれもが必要とする費用を除く。)については、事故通知又は航海日誌等により、当該損害の直接の事故原因が保険期間内に生じたものであることが証明された場合に限り、前条第 1 項に規定する修繕費に含むものとし、塡補の対象とする。ただし、機関又は漁ろう設備に係る発見事故に係る修繕費(修繕及び船主工事のいずれもが必要とする費用並びに漁船保険に加入していない間に生じた損害を復旧するための修繕費相当額を除く。)にあっては、確認された時点において、同項に規定する修繕費に含むものとし、塡補の対象とする。
(特定分損の塡補)
第 53 条 組合は、第 48 条第 1 項第 2 号の損害に係る特約において、組合が塡補すべき分損を特定分損(漁船保険の保険の目的たる漁船につき沈没、座礁、衝突(氷との衝突を除く。)及び火災によって生じた分損をいう。次項及び別表第 1 部において同じ。)に限るこ
とができる。ただし、漁船保険の保険の目的たる漁船が総トン数 100 トン未満であるときは、この限りでない。
2 組合が責めを負う塡補の対象となる特定分損の額については、前二条の規定を準用する。
(定額控除分損の塡補)
第 54 条 組合は、第 48 条第 1 項第 2 号の損害に係る特約において、組合が責めを負う塡
補の対象となる分損の額から 1,000,000 円を控除して塡補すること(別表第 1 部において
「定額控除分損」という。)ができる。ただし、漁船保険の保険の目的たる漁船が総トン数 100 トン未満であるときは、この限りでない。
(救助費及び特別救助費の塡補)
第 55 条 組合は、次の各号に掲げる額につき、保険金額の保険価額に対する割合によって算出した額を塡補する。ただし、第 4 号及び第 5 号に掲げる額については、特約がある場合に限り、塡補する。
(1) 漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故(この号に限り、当該漁船の航行不能など、損害が生じうる原因となるものを含む。)が発生した場合において、その漁船を自ら又は他の船舶による救助を受けて安全に停泊することができる最寄りの場所まで回航し、又は曳航するのに必要な費用、救助者に対する報酬その他損害の防止及び軽減のために必要又は有益であった費用(船員その他の人員につき生じた損害に係るもの及び漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料、漁具その他漁船に積載されている物の放棄に係るものを除く。以下「救助費」という。)の額。
(2) 漁船保険の保険の目的たる漁船に積載された積荷が漁船積荷保険以外の保険に付
されている場合にあっては、前号の規定にかかわらず、組合が塡補すべき救助費の額は、前号で算定される救助費の額から他の保険により負担される共同海損分担額(組合員若しくは被保険者又は組合が選任した精算人により、運送契約に定められた法令若しくは規則に従って、又は運送契約に別段の定めがないときは、日本国の法令若しくは 1974 年ヨーク・アントワープ規則に従って作成された共同海損精算書によって算定される分担額をいう。)を除いた額。
(3) 保険契約者又は被保険者が、第三者に対し損害の賠償を請求することができる場合に、当該請求権を行使又は保全するために必要又は有益な訴訟の提起、応訴等のために要した費用の額。ただし、漁船保険の保険の目的たる漁船に関する損害と、その他の損害とを合わせて第三者に対する請求権を行使又は保全した場合の費用は、各損害額の割合によって案分される額のうち、当該保険に係る部分の額。
(4) 漁船保険の保険の目的たる漁船が、座礁又は衝突した場合において漁船保険の保険の目的たる漁船と当該漁船に積載した積荷の共同の危険を免れるために放棄した漁獲物、その製品、燃料、漁具、餌料、氷、xx及び食料のうち、損害の防止及び軽減のために必要又は有益であったものの価額(漁具については新調価額の 3 分の 2 の価額、活餌又は氷については放棄量の 2 分の 1(低温活餌装置内の活餌にあっては放棄量の 5 分の 4)の数量の価額を限度とする。)につき、積荷額(座礁又は衝突した際に当該漁船に積載されていた漁獲物、その製品、燃料、漁具(操業中のものを含む。)、餌料、氷、xx及び食料の価額(漁獲物及びその製品の価額については、消費税等相当額を含まない額とする。)をいう。)と保険価額とを合計して得た額に対する保険価額の割合によって算出した額(次条並びに別表第 1 部及び第 2 部において「特別救助費」という。)
(5) 漁船保険の戦乱等特約の保険の目的たる漁船が、襲撃を受けた場合において放棄した漁具(操業中の漁具であって切断により放棄したものに限る。)のうち、損害の防止及び軽減のために必要又は有益であったものの価額(新調価額の 3 分の 2 の価額を限度とする。)(次条並びに別表第 1 部及び第 2 部において「戦乱等特約の特別救助費」という。)。ただし、漁具を切断放棄しても、離脱に成功しなかった場合の損害は塡補しない。
2 組合は、前項の規定により塡補すべき額が 3,000 円に満たないときは、塡補しない。第 56 条 組合は、総トン数 20 トン以上の動力漁船であって次に掲げる漁業等に従事する
ものに限り、特別救助費(戦乱等特約の特別救助費を除く。)の塡補の特約をすることができる。
(1) かつお・まぐろ漁業
(2) 底びき網漁業
(3) まき網漁業
(4) さけ・ます漁業
(5) さんま棒受網漁業
(6) さば釣り漁業
(7) たらはえなわ漁業
(8) いか釣り漁業
(9) かじき等流し網漁業
(10) 漁業の取締り等(漁業に関する試験、調査、指導及び練習を含む。)
(11) 漁獲物運搬
2 組合は、前項の規定による特別救助費の塡補の特約に係る漁船が同項各号に掲げる漁業等以外の漁業等に従事している際における特別救助費については、塡補しない。
(漁具損害の塡補)
第 57 条 組合は、漁船保険の保険の目的たる漁具に生じた損害について、第 55 条第 1 項
第 4 号及び第 5 号に定めるところによるほか、特約がある場合に限り、次の各号に定めるところにより、その漁具の保険価額を限度とし、漁具の保険金額の保険価額に対する割合によって塡補する。
(1) 漁具の属する漁船とともに全損となった場合は、第 49 条(同条第 2 項第 4 号及び第 3 項後段を除く。)及び第 50 条の規定を準用し、その損害を塡補する。
(2) 漁船保険の戦乱等特約の保険の目的たる漁具が、その属する漁船が全損とならなかったにもかかわらず、全損となった場合は、第 49 条第 2 項第 4 号及び第 3 項後段並びに第 50 条の規定を準用し、その損害を塡補する。
(3) 漁船保険の戦乱等特約の保険の目的たる漁具の一部に損害が生じた場合は、第 51 条第 1 項本文及び第 3 項から第 7 項までの規定を準用し、その漁具の新調価額の 3 分の 2 の価額を限度とし、その損害を塡補する。
(第三者に対する権利の取得)
第 58 条 損害が第三者の行為によって生じた場合において、組合が被保険者に対してその塡補額を支払ったときは、組合は、その支払った額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。
2 前項の場合において、組合が支払った塡補額が塡補すべき損害の額に不足するときは、被保険者は、前項の損害が生じたことにより被保険者が取得する権利のうち、組合が代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る組合の権利に先立って弁済を受ける権利を有する。
第 59 条 削除第 60 条 削除第 61 条 削除
第 2 節 塡補額の算定、保険金請求の手続き等
(損害の塡補額の算定)
第 62 条 組合が塡補すべき損害の額は、その損害が生じた地におけるその時の価額によって定める。
2 前項の損害額を計算するのに必要な費用は、損害額に加算する。
(塡補すべき額)
第 63 条 組合の塡補する損害の額は、1 回の事故ごとに、各別に定める。
2 1 回の事故につき、組合の塡補すべき額は、保険金額を超えないものとする。ただし、修繕が完了していない複数回の事故につき、組合の塡補すべき額は、それぞれの塡補すべき額の合計額が保険金額を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、救助費のうち次に掲げる費用については、組合が認める場合に限り、組合の塡補すべき額が保険金額を超えても、これを塡補するものとする。
(1) 損害の防止及び軽減のための応急処置費用
(2) 組合が全損を認定しなかった場合において、救助費の額若しくは修繕費の額又はこれらの合算額が漁船保険の保険の目的たる漁船の保険価額を超えたときの救助費の額
(3) 損害賠償に関する訴訟の提起、応訴等のために要した必要又は有益な費用
4 第三者の行為によって生じた損害で当該第三者が負担すべき金額につき被保険者の回収金がある場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額(実際に発生した損害額から通常塡補すべき額を差し引いて得た額をいう。第 205 条第 4 項において同じ。)を超過するときは、当該塡補すべき額から当該超過額を差し引いて得た額を塡補する。
(事故発生の通知)
第 64 条 組合員又は被保険者は、組合の負担する危険の発生によるか否かにかかわらず、漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したときは、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
(保険金支払請求の手続き)
第 65 条 組合員又は被保険者は、保険金の支払請求をしようとするときは、事故の原因、経過及び損害の額を記載した書面に、これらの事項に関する官公署の証明書その他の証ひょう書類を添えて、組合に申告しなければならない。
(他の保険契約がある場合の塡補額)
第 66 条 組合は、保険期間の全部又は一部が重複する漁船保険が負担する危険と同一の危険を負担する他の保険契約が締結されている場合に、各保険契約について他の保険契約がないものとして算出した塡補責任額(以下「独立責任額」という。)の合計が損害額を超過するときは、各保険契約の独立責任額の合計に対するこの保険契約の独立責任額の割合を損害額に乗じて得た額を塡補する。
2 各保険契約の保険価額が異なるときは、それらのうち最も高い保険価額の保険契約のもとで算出された損害額を前項の損害額とする。
第 3 章 免 責
(法定免責)
第 67 条 組合は、理事会で損害が次の各号のいずれかに該当する事由によって生じたものと認めた場合においては、損害を塡補する責めを負わない。
(1) 組合員又は被保険者の故意又は重大な過失
(2) 船長その他漁船を指揮する者の故意
2 組合は、理事会で、漁船保険の保険の目的たる漁船が法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によって生じた事故と認めた場合においては、損害を塡補する責めを負わない。
(相対免責)
第 68 条 次に掲げる場合には、組合は、塡補すべき損害の額の全部又は一部につき、塡補する責めを負わないことがある。
(1) 事故が、法令に違反して漁船保険の保険の目的たる漁船を運航し、又は当該漁船により操業した場合に生じたとき。
(2) 組合員又は被保険者が、漁船保険の保険の目的たる漁船につき通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠ったとき。
(3) 第 24 条第 1 項又は第 25 条第 3 項の規定により保険料の分割支払がされる場合に、組合員が、正当な理由がないのに保険料(満期保険については、保険料期間ごとの保険料)のうちその第 2 回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。
(4) 組合員又は被保険者が、第 29 条第 1 項の規定による通知を怠り、又は同条第 2 項の規定による組合の指示に従わなかったとき。
(5) 組合員又は被保険者が、第 31 条第 1 項の規定による組合の調査を拒み、又は組合の指示する通常の修繕その他必要な処置をしなかったとき。
(6) 組合員又は被保険者が、第 64 条の規定による事故発生の通知を著しく遅滞したため損害の状況の認定が困難となったとき、又は第 65 条の規定による申告をするに当たり、故意若しくは重大な過失により重要な事実を告げず、若しくは重要な事項につき虚偽の事実を告げたとき。
第 2 部 漁船船主責任保険第 1 章 保険契約
第 1 節 保険の引受
(引受をする保険)
第 69 条 組合は、漁船船主責任保険においては、漁船の所有者又は使用者がその所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船(以下この部において単に「漁船」という。)の運航に伴って生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴って生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補するものとする。
2 漁船船主責任保険に係る漁船の運航につき、戦乱等による事故によって生じた損害(次項に規定する費用を除く。第 110 条第 1 項第 1 号において同じ。)は、漁船船主責任保険に戦乱等特約を付した場合に限り塡補するものとする。
3 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が抑留された場合において、当該乗組員に対して当該抑留期間中の給与(賃金、給与、手当、その他のいかなる名称であるかを問わず、雇用関係に基づき、事業主が乗組員に支払う全てのものをいう。ただし、賞与その他これに準ずるものはこの限りでない。第 84 条及び第 115 条において同じ。)を支払うのに必要な費用については、漁船乗組員給与特約(以下「給与特約」という。)を付した場合に限り塡補するものとする。
(保険引受を拒む場合)
第 70 条 組合は、第 108 条第 1 項第 2 号の規定により保険料が払い戻された漁船船主責任保険に係る漁船については当該払戻しの原因となった事由が消滅した場合その他重大な変更がある場合を除き、漁船船主責任保険の引受をしない。
(引受の制限)
第 71 条 組合は、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申込む場合又は組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者(第 14 条第 1 項(同条第 3 項において準用する場合を含む。)又は第 15 条第 1
項(同条第 3 項において準用する場合を含む。)の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)を含む。)が当該漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申込む場合でなければ、漁船船主責任保険の引受をしないものとする。
(塡補すべき損害の区分)
第 72 条 漁船船主責任保険の塡補すべき損害の区分(以下「塡補区分」という。)は、次のとおりとする。
(1) 漁船船主責任保険に係る漁船の運航に伴って生じた当該漁船の乗組員の死亡、行方不明又は後遺障害につき、当該漁船の所有者又は使用者が労働協約又は雇用契約の定めるところにより給付金を支払うことによる損害であって第 115 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げるもの。
(2) 漁船船主責任保険に係る漁船の運航に伴って生じた当該漁船に乗船し当該漁船を利用する者(以下「利用者」という。)に係る損害であって第 114 条第 9 号、第 115 条
第 1 項第 6 号、第 7 号及び第 10 号並びに第 119 条に掲げるもの。
(3) 漁船船主責任保険に係る漁船の運航に伴って生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船船主責任保険に係る漁船の運航に伴って生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害(前 2 号に掲げるものを除く。)であって第 113 条第 1 項各号、第 114 条第 1 号から第 8 号まで及び第 10 号から第 12 号まで、第 115 条第 1 項第 3 号から第 5 号まで、第 8 号、第 9 号及び第 11 号から第 15 号まで並びに第 116 条から第 119 条までに掲げるもの。
第 73 条 組合は、前条の塡補区分のいずれか一又は二に属する損害のみを塡補することができる。ただし、同条第 1 号又は第 2 号の塡補区分に属する損害を塡補する場合には、同
条第 3 号の塡補区分に属する損害を併せて塡補しなければならないものとする。
(特別な保険関係)
第 74 条 組合員は第 72 条第 1 号の塡補区分に属する損害を塡補する漁船船主責任保険に係る漁船により、一か統操業(同一人が所有又は使用する複数の漁船が、同一の操業水域において一体となって単一の漁業に従事し、これらの漁船の乗組員が複数の漁船相互間を移乗するものをいう。)を行う場合は、組合に通知することにより複数の漁船に分乗する乗組員総数を契約乗組員数とすることができる。
2 前号の規定のほか、組合員は第 72 条第 1 号の塡補区分に属する損害を塡補する漁船船主責任保険に係る漁船により、年間を通じて交互操業(同一人が所有又は使用する複数の漁船が、年間を通じて交互に操業又は航行し、かつ同数の乗組員が交互に乗船する操業形態のうち、同一の時期においては一隻の漁船のみが操業又は航行するものをいう。)を行う場合は、組合に通知することにより、操業又は航行中の漁船に乗組中の乗組員数を複数の漁船についての契約乗組員数とすることができる。
3 前項の場合における複数の漁船に係る漁船船主責任保険の保険期間は、次のとおりとする。
(1) 漁船船主責任保険の保険期間が同一の場合は、当該保険期間の終期としている日までの期間。
(2) 漁船船主責任保険の保険期間及び保険料率が異なる場合は、当該漁船のうち保険料率の最も高い漁船の保険期間の終期としている日までの期間。
(3) 漁船船主責任保険の保険期間が異なり、保険料率が同一の場合は、前項の通知の日を基準として未経過期間の最も長い漁船の保険期間の終期としている日までの期間。
(保険関係の成立)
第 75 条 保険関係は、組合員又は組合員たる資格を有する者が組合が別に定める申込書を組合に提出して申込み、組合がこれを承諾することにより成立する。
2 組合は、保険の申込みを受けたときは、申込みの内容及び必要に応じて漁船を調査して保険引受の諾否を決定し、申込人に通知する。
(保険料の支払期限)
第 76 条 保険関係が成立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料(保険料の分割支払がされる場合にあっては、保険料のうちその第 1 回の支払に係るもの)を支払わなければならない。
2 前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険関係はその効力を失う。
(保険証券の交付)
第 77 条 保険関係が成立した者が前条第 1 項の保険料を支払ったときは、組合は、組合員
の請求により、保険証券を作成して、当該組合員に交付する。
(保険責任の開始)
第 78 条 組合の保険責任は、保険期間の開始日から始まる。
2 第 96 条第 3 項若しくは第 4 項、第 105 条又は第 106 条第 2 項の規定により保険料の差額を支払った場合における当該変更後の保険契約に係る組合の保険責任は、その保険料の差額を支払った日の翌日から始まる。
(継続加入)
第 79 条 組合員は、漁船船主責任保険の保険期間の満了後引き続き漁船船主責任保険に付そうとするときは、第 75 条第 1 項の申込書において記載を求められた事項を、当該満了の日までに組合に通知しなければならない。
(被保険者たる資格)
第 80 条 漁船船主責任保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者とする。
(保険金額)
第 81 条 保険金額は、別表第 3 部の第 1 の 1 の(1)、2 の(1)又は 3 の(1)で定める額のうち申込人が申し出た金額とする。
(給与特約の契約金額)
第 82 条 給与特約の契約金額は、当該契約に係る乗組員の全員が抑留された場合に組合が支払うべき 1 月分の保険金の額とする。
2 給与特約の契約金額は、各乗組員の給与月額の合計額を超えるものであってはならない。
(給与特約の内訳保険金額)
第 83 条 給与特約の内訳保険金額は、給与特約の契約金額に基づき組合が支払うべき 1 月分の保険金の各乗組員についての内訳とする。
(給与特約の給与月額)
第 84 条 給与特約の給与月額は、組合員が当該乗組員に対し、雇用契約に基づき抑留期間中において支払うべき 1 月分の給与の額とする。
第 2 節 保険関係の存続及び承継
(保険関係の存続)
第 85 条 漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、この組合員から組合に対し当該保険関係(当該漁船に係る漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立している場合にあっては、これらの保険関係及び漁船保険の保険関係を含む全ての保険関係)を存続させたい旨の通知があったときは、その保険関係は、定款第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、なお存続する。
2 前項の規定によりなお存続するものとされる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は、この約款の適用については、組合員とみなす。
(保険関係に関する権利義務の承継)
第 86 条 漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第 14 条第 1 項の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。)に限り、組合に通知して、譲渡人が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(法第 139 条第 2 項
又は第 139 条の 2 第 1 項の規定による負担金に係る権利義務(次条において「漁船船主責
任保険の保険料に対する国庫負担金に係る権利義務」という。)を除く。)を承継することができる。ただし、その保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は、この限りでない。
2 漁船船主責任保険に係る漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があった場合については、前項の規定を準用する。
第 87 条 漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者は、併せて第 15 条第 1 項の規定により当該漁船に係る漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合に通知して、所有者にあっては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(漁船船主責任保険の保険料に対する国庫負担金に係る権利義務及び当該漁船の使用者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を、使用者にあっては組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(漁船船主責任保険の保険料に対する国庫負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。
第 3 節 保険期間
(保険期間)
第 88 条 保険期間は、漁船船主責任保険の基本部分にあっては 1 年、漁船船主責任保険の
戦乱等特約及び給与特約にあっては 4 月とする。ただし、漁船船主責任保険の保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間(満期保険にあっては当該保険料期間。以下この項及び第 91 条において同じ。)のまだ経過しない期間が 1 年未満であるときは、当該漁船保険の保険期間の終期としている日までの期間とする(戦乱等特約又は給与特約にあっては、当該特約に係る保険期間の終期としている日の翌日から、保険期間を 1 年とする新たな戦乱等特約又は給与特約を付す場合に限る。)
区 分 | 期 間 |
特定事故海域において周年操業する漁船の運航又は国際条約等に基づき日本政府又は外国政府が発行する証書の交付を受けようとする漁船の運航 | 1 年 |
特定事故海域において年間を通じて 3 月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船の運航 | 2 月又は 3 月 |
当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故 海域において操業する漁船の運航 | 1 月、2 月 又は 3 月 |
2 前項の規定にかかわらず、漁船船主責任保険の戦乱等特約及び給与特約の保険期間は、次の表の左欄に掲げる漁船の運航については、それぞれ同表の右欄に掲げる期間をもって保険期間とすることができる。
(保険期間の延長)
第 89 条 組合員は、第 17 条第 1 項、第 18 条第 1 項又は第 19 条第 1 項の規定により漁船 船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする普通損害保険の保険期間を延長するときは、組合に対し当該普通損害保険の保険期間の満了の日まで保険期間の延長を請求すること ができる。
2 漁船船主責任保険の戦乱等特約又は給与特約に係る漁船の運航につき、戦乱等による事 故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同 様とする。
3 前項の規定により延長する保険期間は、1 月を下ってはならない。
4 第 1 項及び第 2 項の場合には、組合員は、その保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。
第 4 節 保険料
(保険料率)
第 90 条 組合の漁船船主責任保険の保険料率は、別表第 3 部に定めるとおりとする。
(保険料の計算)
第 91 条 1 年に満たない期間に対する保険料は、月割で計算(第 72 条第 2 号の塡補区分並びに戦乱等特約及び給与特約に係る保険料の計算を除く。)し、1 月に満たない日数については、1 月を 30 日として日割で計算する。
2 第 88 条第 1 項の規定に基づき、漁船船主責任保険の保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間のまだ経過しない期間が 1 年未満である場合であって、戦乱等特約に係る保険期間を当該漁船保険の保険期間の終期としている日までの期間とするときの戦乱等特約に係る保険料は月割で計算し、1 月に満たない日数については 1 月を 30 日として日割り計算する。
3 第 88 条第 1 項の規定に基づき、漁船船主責任保険の保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間のまだ経過しない期間が 1 年未満である場合であって、給与特約に係る保険期間を当該漁船保険の保険期間の終期としている日までの期間とするときの給与特約に係る保険料は月割で計算し、1 月に満たない日数については 1 月を 30 日として日割り計算する。
4 第 1 項から第 3 項の計算過程において、保険料率及び保険料が端数整理によって 0 になる場合には、保険料率については 0.01 とし、保険料については 1 円にそれぞれ切り上げるものとする。
(保険料の支払)
第 92 条 保険料は、1 回払とする。ただし、組合員は、保険料(給与特約の保険料は除く。)について、組合の承諾を得て 3 回以内に分割して支払うことができる。
2 組合が前項ただし書の承諾をするのは、分割した保険料を期限内に支払う確実な保障があると認める場合に限るものとする。
3 第 1 項の規定により保険料の分割支払をする場合における保険料のうちその第 1 回の支払に係るものの金額は、保険料(法第 139 条第 2 項又は第 139 条の 2 第 1 項の規定により当該保険料が国庫負担に係るものであるときは、その負担に係る部分を除く。)の 2 分の 1 以上とする。
4 第 1 項の規定により保険料の分割支払をする場合における保険料のうちその最終の支払に係るものの支払期限は、保険期間の開始日から起算して 9 月を経過する日までの期間内において組合が指定する日までとする。
5 組合は、第 1 項ただし書の承諾をした場合において、その承諾に係る保険料の分割支払の支払期限の到来前に、保険金の支払又は保険料の払戻しをすべき事由が生じたときは、支払うべき保険金又は払い戻すべき保険料の額から未払込の保険料に相当する額を控除することができる。
(延滞金)
第 93 条 組合は、前条の規定により保険料の分割支払を認める場合において、分割した保険料が同条第 4 項の支払期限内に支払われない場合は、その支払われない期間について
その日数に応じ年 8 パーセントの延滞金を徴収することができる。
2 前項の規定で定める年当たりの割合は、365 日当たりの割合とする。
(国庫負担の保険料の相殺)
第 94 条 保険料の支払日よりも前に、法第 139 条第 2 項又は第 139 条の 2 第 1 項の規定により国庫が漁船船主責任保険の保険料の一部を負担する漁船(次項において「国庫負担適用漁船」という。)に該当することとなった場合は、当該国庫の負担金(次項において「国庫負担金」という。)は、組合員が組合に支払うべき当該漁船についての保険料の一部に充てるものとする。
2 保険料の支払の日以降に、国庫負担適用漁船に該当することとなった場合は、国庫負担金相当額の保険料について、国庫負担金が増額された場合は、従前の国庫負担金との差額相当額の保険料について、還付する。
第 5 節 告知義務、通知義務及びその他の義務
(告知義務)
第 95 条 組合員又は組合員たる資格を有する者は、保険の申込み時に、第 75 条第 1 項の申込書において記載を求められた事項について、事実の告知をしなければならない。
2 組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険契約の保険期間の開始日の前日までに前項の規定による記載事項について変更があった場合にはその旨を組合に告知しなければならない。
(事前の通知義務)
第 96 条 次に掲げる場合には、組合員又は被保険者は、あらかじめ、組合に通知しなければならない。
(1) 漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数又は船体の重要寸法に変更を来すべき改造をしようとするとき。
(2) 漁船船主責任保険に係る漁船の主機関を据え付け、取り替え又は除去しようとするとき。
(3) 漁船船主責任保険に係る漁船の無線電信設備、無線電話設備又はレーダー設備を除去しようとするとき。
(4) 漁船船主責任保険に係る漁船につき、操業区域(別表第 3 部の第 1 の 1 の(2)の表に掲げる区域をいう。)を変更しようとするとき。
(5) 漁船船主責任保険に係る漁船を漁業以外の用途に使用しようとするとき(第 72 条第 2 号の塡補区分に属する損害を塡補の対象とする漁船船主責任保険を締結している場合であって、当該漁船の所有者又は使用者が申し出た利用者を乗船させる期間(1 月を単位とする。以下「利用者乗船期間」という。)に当該漁船を運航しようとするときを除く。)。
(6) 利用者乗船期間を変更しようとするとき。
(7) 前各号のほか漁船船主責任保険に係る漁船につき重大な変更をしようとするとき。
(8) 漁船船主責任保険に係る漁船を連続して 90 日以上係船しようとするとき。
(9) 漁船船主責任保険に係る漁船につき、同種の保険契約を他の保険者と締結しようとするとき。
(10) 第 72 条第 1 号の塡補区分に属する損害を塡補の対象とする漁船船主責任保険の契約をする場合にあっては、当該契約で定めた乗組員の数(第 115 条第 1 項第 1 号に規定する費用に係る保険金が既に支払われている場合にあっては、当該乗組員の数から当該支払に係る乗組員の数を差し引いて得た数。第 5 項ただし書において同じ。)を超えて乗組員を乗り組ませようとするとき。
(11) 第 72 条第 2 号の塡補区分に属する損害を塡補の対象とする漁船船主責任保険に係る漁船の船舶検査証書に記載された旅客の最大とう載人員数を変更しようとするとき。
(12) 給与特約を付した漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員の異動をしようとするとき。
2 漁船船主責任保険に係る漁船の危険が前項第 1 号から第 8 号までに掲げる事由によって著しく増加する場合には、組合は、組合員又は被保険者に対し、その変更を制限し、その他必要な処置をさせることがある。
3 第 1 項第 1 号、第 2 号、第 4 号、第 7 号及び第 10 号から第 12 号までに掲げる事由により保険料を増額すべきときは、組合員は、遅滞なく、その事由が発生した日(事由が発生した日が当該保険期間の開始日前である場合は開始日)からその保険期間の満了の日までの期間に対する保険料の差額を支払わなければならない。
4 第 1 項第 6 号に掲げる事由により保険料を増額すべきときは、組合員は、遅滞なく、当該利用者乗船期間の変更に係る保険料の差額を支払わなければならない。
5 組合員が前 2 項の規定による保険料の差額の支払を怠ったときは、組合は、従前の保険料の額にその支払を怠った保険料の額を加えて得た額に対する従前の保険料の額の割合によって塡補する。ただし、第 1 項第 10 号に掲げる事由により保険料を増額すべき場合において、第 3 項の規定による保険料の差額の支払を怠ったときは、当該契約で定めた乗組員の数の事故直前における乗組員の数に対する割合によって塡補する。
(事後の通知義務)
第 97 条 次に掲げる場合には、組合員又は被保険者は、遅滞なく組合に通知しなければならない。
(1) 漁船船主責任保険に係る漁船を譲渡し、又は貸し付けたとき。
(2) 漁船船主責任保険に係る漁船の上に先取特権、抵当権その他の物権又は賃借権を設定し、変更し、又は消滅させたとき。
(3) 保険金受取人又は保険に関する事項につき代理人を定め、又は廃したとき。
(4) 組合員、被保険者、これらの者の代理人又は保険金受取人の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(5) 漁船船主責任保険に係る漁船の船名又は主たる根拠地を変更したとき。
2 前項第 2 号から第 4 号までに掲げる事由に該当する場合においては、組合員又は被保険者は、債権者、保険金受取人又は代理人と連署のうえ通知しなければならない。
3 漁船船主責任保険に給与特約を付した場合であって、抑留された乗組員が抑留を解かれて日本国に上陸したとき、抑留中に死亡したことが判明したとき又は抑留を解かれた後に操業を行ったことを知ったときは、組合員又は被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を組合に通知しなければならない。
(1) 乗組員の氏名及び住所
(2) 漁船名及び漁船登録番号
(3) 上陸、死亡又は抑留を解かれた際の日時及び場所
(4) 抑留を解かれた後に、操業を開始した場合には、その日時及び場所
(漁船の調査等)
第 98 条 組合は、いつでも漁船船主責任保険に係る漁船に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をさせることができる。
2 組合員又は被保険者は、前項の調査に関して組合から照会があった場合には、遅滞なく
回答しなければならない。
(通常行うべき管理等の義務)
第 99 条 組合員又は被保険者は、漁船船主責任保険に係る漁船の運航につき、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減に努めなければならない。
第 6 節 無効及び消滅
(無 効)
第 100 条 次に掲げる場合には、漁船船主責任保険は、無効とする。
(1) 第 70 条の規定に違反して保険の引受をしたとき。
(2) 第 78 条第 1 項の規定により組合の保険責任が始まる前において、既に事故(漁船の運航に伴って生ずる費用又は損害であって、漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。)が生じ得ないこととなったとき、又は生じていたとき。
2 第 82 条第 2 項の規定に違反して、給与特約の契約金額が各乗組員の給与月額の合計を超えていることが明らかとなったときは、その超過部分について無効とする。
(解 除)
第 101 条 保険引受の当時、組合員又は被保険者が第 95 条第 1 項の規定による記載事項について、故意又は重大な過失によって事実を告知せず、又は不実の告知をしたときは、組合が当該事実を知り、又は過失によって知らなかったときを除くほかは、組合は、保険関係を解除することができる。ただし、保険引受の時から 5 年又は組合が解除の原因となる
事実を知った時から 1 月を経過したときは、この限りでない。
(失 効)
第 102 条 次に掲げる場合には、漁船船主責任保険は、その効力を失うものとする。
(1) 漁船船主責任保険に係る漁船が解撤されたとき。
(2) 組合員が、組合の区域内に住所及びその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使 用する漁船船主責任保険に係る漁船の主たる根拠地を有しなくなったとき(あらかじ め、当該組合員から組合に保険関係を存続させたい旨の申し出があったときを除く。)。
(3) 漁船船主責任保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅があった場合又は相続その他の包括承継若しくは遺贈があった場合において、組合が保険関係に関する権利義務の承継を拒んだとき。
(4) 組合員が死亡し、若しくは解散したとき(保険関係に関する権利義務の承継があった場合を除く。)又は組合員について破産手続開始の決定があったとき。
(5) 漁船船主責任保険の保険に係る漁船が廃船されたとき又はその用途変更により法第 3 条第 1 項の漁船に該当しなくなったとき。
(6) 漁船船主責任保険に給与特約を付した場合であって、乗組員につき、組合が保険金を支払うべき最初の抑留があったとき(同一航海において複数回の抑留があった場合は、その最後の抑留があったとき。)。
2 前項第 6 号の場合において、保険金の支払に関する事項については、その効力を失わないものとする。
(解除等の効果)
第 103 条 第 101 条の規定により組合が保険契約を解除したときは、その解除は将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 組合は、事故が生じた後に第 101 条の規定による解除をした場合であっても、保険金を支払う責めを負わない。既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することがで
きる。ただし、その事故の発生が同条の事実に基づかないものであるときは、この限りでない。
第 104 条 無効、失効若しくは解除の場合又は組合が損害を塡補する責めを負わない場合においても、組合は、既に受け取った保険料を払い戻さないものとする。ただし、この保険約款において払戻しの規定がある場合並びに無効の原因及びその原因を知らなかったことにつき保険の申込人が善意でかつ重大な過失がない場合は、この限りでない。
第 7 節 保険契約の変更等
(損害塡補の範囲の変更)
第 105 条 組合員は、組合の承諾を得て損害塡補の範囲につき保険契約の変更をする場合において、保険料を増額すべきときは、保険期間の全部につき、保険料の差額を支払わなければならない。
(保険金額の変更等)
第 106 条 組合員は、組合の承諾を得て保険金額を増額することができる。
2 前項の増額をする場合には、その保険期間の全部についての保険料の差額を支払わなければならない。
第 8 節 保険料の払戻し等
(保険関係の消滅)
第 107 条 保険関係は、漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、当該漁船保険の保険関係の消滅が漁船の全損によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合には、組合はまだ経過しない期間に対する純保険料及び付加保険料の額(既に経過した期間中の損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)を払い戻さなければならない。
(危険の消滅による保険料の払戻し)
第 108 条 組合員は、組合に対し、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険料の払戻しを請求することができる。
(1) 漁船船主責任保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船を保険の目的とする漁船保険が失効しない場合であって、漁船船主責任保険が失効したとき。
(2) 漁船船主責任保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となっている状態が 1 年以上継続すると認められるため、漁船船主責任保険を解除したとき。
2 組合員が前項の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(既に経過した期間中の損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
第 9 節 x x
(x x)
第 109 条 保険金を請求する権利及び保険料の返還を請求する権利についてはこれらを行使することができる時から 3 年、保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利につ
いてはこれらを行使することができる時から 1 年を経過したときは、時効によって消滅
する。
第 2 章 損害の塡補
第 1 節 損害塡補の範囲
(損害の塡補)
第 110 条 組合は、被保険者が漁船船主責任保険に係る漁船の運航に伴って賠償責任を負い、かつ、これを支払い、又は費用を支出したことによって生じた損害を第 113 条から第
119 条までに規定するところにより塡補する。ただし、次に掲げる損害については、特約がある場合に限り塡補する。
(1) 戦乱等による事故によって生じた損害
(2) 第 114 条第 2 号に規定する損害
(3) 第 114 条第 12 号に規定する損害
(4) 第 115 条第 1 項第 13 号に規定する損害
(5) 第 115 条第 1 項第 15 号に規定する損害
2 前項の規定にかかわらず、組合が次に掲げる特別の事由があると認めたときは、被保険者が支払の責任を負い、かつ、その額が確定したときに塡補する。ただし、前項の賠償責任に係る保険金について被保険者が請求できる保険金の額は、当該支払責任に係る損害賠償請求権を有する者の承諾を得た金額を限度とする。
(1) 賠償責任又は費用の支払責任に基づき被保険者が支出する金額が高額のとき。
(2) 支払が緊急を要する場合であって、被保険者が支払資金を調達することが極めて困難であるとき。
3 組合は、保険期間の全部又は一部が重複する漁船船主責任保険(第 72 条第 1 号の塡補区分に属する損害を塡補対象としているものを除く。)が負担する危険と同一の危険を負担する他の保険契約が締結されている場合には、各保険契約の独立責任額の合計が損害額を超過するときは、各保険契約の独立責任額の合計に対するこの保険契約の独立責任額の割合を損害額に乗じて得た額を塡補する。
4 組合は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和 50 年法律第 94 号。第 113 条第 2 項第 2 号において「責任制限法」という。)、船舶油濁等損害賠償保障法(昭和 50 年法律第 95 号)、外国の法令又は条約に基づき被保険者の責任が制限された場合には、当該法令等に基づき被保険者が提供した基金の確定額又はその他の財産の提供時の価額のうち、組合の塡補すべき損害に対する賠償として割り当てられる額を塡補する。
5 組合は、前項の法令等に基づき被保険者の責任が制限される場合には、被保険者が責任制限の手続きを取らない場合であっても、責任が制限される場合の額を賠償額とみなして塡補する。
6 組合は、第 114 条第 1 号、第 2 号、第 7 号、第 8 号及び第 9 号に掲げる損害に係る被保険者の賠償責任が、判決、裁判上の和解又は調停により確定した場合において、組合がこれを認めた場合に限り、第 114 条第 1 号、第 2 号、第 7 号、第 8 号及び第 9 号ただし書の規定にかかわらず、当該賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する。
(塡補すべき損害の額)
第 111 条 組合が塡補する損害の額は、1 回の事故ごとに算定する。ただし、給与特約により塡補する損害の額は、最初の抑留(同一航海において複数回の抑留があった場合は、最初の抑留から最後の抑留まで)に限り算定する。
2 1 回の事故につき、組合の塡補すべき額は、第 72 条各号の塡補区分ごとに、それぞれの塡補区分に係る保険金額を超えないものとする。ただし、第 119 条各号に掲げる費用のう
ち損害賠償に関する訴訟の提起、応訴等のために要した必要又は有益な費用については、組合が認める場合に限り、塡補すべき額が保険金額を超えても、これを塡補するものとする。
3 組合は、第 72 条第 2 号及び第 3 号の塡補区分にあっては、それぞれのその塡補区分に係る支払保険金の額が 5,000 円に満たないときは、塡補しない。
(給与特約に係る保険金の支払方法)
第 112 条 組合は、被保険者から給与特約に係る保険金の支払の請求があったときは、第 75 条第 1 項の申込書に記載した当該乗組員の内訳保険金額に従い、特別の事由がある場
合を除き、その月分の保険金を翌月 25 日までに支払う。第 2 節 塡補額の算定、保険金請求の手続き等
(船舶との衝突に係る責任)
第 113 条 組合は、漁船船主責任保険に係る漁船が他の船舶と衝突し、又はその衝突の直接の結果として船舶が更に他の船舶と衝突し、これによりこれらの船舶(以下この項及び次条において「被衝突船舶」という。)又はその積荷に損害を生じた場合において、被保険者が、次の各号に掲げる損害につき、自己の賠償責任に基づき賠償したときは、これによって生じた損害を塡補する。漁船船主責任保険に係る漁船が、当該漁船を所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用している組合員又は被保険者の所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する他の船舶と衝突した場合の損害も、これを第三者の損害とみなして塡補する。この場合において各船舶の過失の有無及びその割合は、組合と組合員又は被保険者とが協議して決定するものとし、協議が調わないときは、組合と組合員又は被保険者とが協議のうえ 1 人の仲裁人を選任し、この仲裁人の決定に従うものとする。
(1) 被衝突船舶の損害
(2) 被衝突船舶の積荷の損害(ただし、被衝突船舶が漁船の場合は、積荷のうち漁具にあっては、当該漁具の新調価額の 3 分の 2 の額を塡補すべき損害の額の限度とする。)
(3) 被衝突船舶を使用できないことによる損害
(4) 被衝突船舶の所有者又は使用者が法令その他の事由により当該被衝突船舶又はその積荷の引揚げ又は撤去の責任を負い、その費用を負担することによる損害
2 前項各号に掲げる損害のうち組合の塡補すべきものは、次の範囲とする。
(1) 衝突が漁船船主責任保険に係る漁船のみの過失によって生じた場合には、当該衝突に係る損害につき、被保険者が賠償した金額
(2) 衝突が漁船船主責任保険に係る漁船の過失及び他の船舶の過失によって生じた場合には、一方又は双方の船舶の所有者等の責任が責任制限法、外国の法令又は条約に基づき制限された場合を除き、その過失の割合(過失の軽重を判定することができないときは、その過失の割合は同等とみなす。)に応じ、かつ、相殺をしないで当該衝突に係る損害につき、被保険者が賠償した金額
(財物に関する責任及び費用)
第 114 条 被保険者が、次の各号に掲げる損害(前条第 1 項各号に掲げる損害を除く。)につき賠償責任を負担し、又は費用を支出したときは、組合は、これを塡補する。被保険者自身が所有する財物に加えた損害で他の保険に付していれば回収し得るものを除き、これを第三者の損害とみなして塡補する。この場合において被保険者の過失の有無及び損害額は、組合と被保険者とが協議して決定するものとし、協議が調わないときは、組合と組合員又は被保険者とが協議のうえ 1 人の仲裁人を選任し、この仲裁人の決定に従うものとする。
(1) 港湾設備その他の固定物若しくは可動物、養殖施設その他の漁業用施設又は、海産物等の財物に加えた損害(漁船船主責任保険に係る漁船並びに当該漁船に積載した積荷及び財物に加えた損害、衝突により被衝突船舶及びその積荷に加えた損害、定置漁具以外の漁具に加えた損害並びに所有権の目的又は漁業法第 6 条第 5 項第 1 号に規定する第 1 種共同漁業の目的でない水産動植物に加えた損害を除く。)。ただし、養殖施設その他の漁業用施設又は定置漁具に加えた損害にあっては、当該漁業用施設又は当該定置漁具の復旧費用又は新調価額の 3 分の 2 の額のいずれか低い額を塡補すべき損害の額の限度とし、定置漁具の使用利益の喪失にあっては、20 日間に係る損失額を限度とし、塡補する。
(2) 他の漁船の操業中の漁具に加えた損害(その一部が船体(漁労設備を含む。)に固定・固縛された状態にある漁具(定置漁具を除く。)について当該漁具と漁船船主責任保険に係る漁船との直接接触により生じたもの又は外国の 200 海里水域内において当該外国の漁船の漁具(定置性の漁具を含む。)について生じたものに限る。)。ただし、1 事故につき別表第 5 部の第 6 に定める額又は当該漁具の新調価額の 3 分の 2 の額のいずれか低い額を限度とする。
(3) 衝突以外の原因により、他の船舶又は当該他の船舶に積載した積荷に加えた損害
(4) 法令その他の事由により漁船船主責任保険に係る漁船の船骸の引揚げ又は撤去の責任を負担した場合にこれに要した費用(第 11 号において「船骸撤去費用」という。)。ただし、船骸及び船内貯蔵品等の代価はこれを差し引く。
(5) 法令その他の事由により漁船船主責任保険に係る漁船の積荷の引揚げ又は撤去の責任を負担した場合にこれに要した費用(第 11 号において「積荷撤去費用」という。)。ただし、積荷の代価はこれを差し引く。
(6) 漁船船主責任保険に係る漁船から油その他の水面汚濁物質が流出し、又は排出されたことにより水面が汚濁し、又はそのおそれがある場合に被保険者が法令等に基づき汚濁の防止又は軽減のため必要な処置を講ずるための費用(第 10 号及び第 11 号において「水面清掃費用」という。)
(7) 他の船舶に乗船している者の所持品に加えた損害。ただし、別表第 5 部の第 1 に定める額を限度とする。
(8) 漁船船主責任保険に係る漁船に乗船し、当該漁船に関する業務に従事する者(乗組員を除く。以下「業務従事者」という。)の所持品に加えた損害。ただし、当該業務従事者 1 人につき別表第 5 部の第 5 に定める額を限度とする。
(9) 漁船船主責任保険に係る漁船で遭難した利用者の所持品に加えた損害(利用者乗船期間に発生した事故に係るものに限る。)。ただし、当該利用者 1 人につき別表第 5 部の第 7 の 1 に定める額を限度とする。
(10) 漁船船主責任保険に係る漁船が他の船舶等と衝突し、当該他の船舶等から油その他の水面汚濁物質が流出し、又は排出されたことにより水面清掃費用が生じ、被保険者がこれを賠償することによる損害
(11) 漁船船主責任保険に係る漁船による衝突以外の原因により、他の船舶等に船骸撤去費用、積荷撤去費用が生じ、又は当該他の船舶等から油その他の水面汚濁物質が流出し、若しくは排出されたことにより水面清掃費用が生じ、被保険者がこれを賠償することによる損害
(12) 外国の 200 海里水域内において油その他の水質汚濁物質により生じた損害(第 1 号から第 3 号まで、第 10 号及び第 11 号に規定する損害を除く。)であって、当該外国の
法令その他の事由により被保険者が賠償責任を負うこととなるもの。
(人に関する責任及び費用)
第 115 条 被保険者が次に掲げる責任を負担し、又は費用を支出したときは、組合は、これを塡補する。
(1) 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が、乗組み中の漁船上における事故(急激かつ偶発的な外来の事故をいい、疾病又は体質的な要因を有する乗組員が軽微な外因により発症し、又はその症状が増悪した場合の当該軽微な外因を除く。次号並びに次項第 2 号及び第 3 号において同じ。)により身体に被害を受け、当該被害を受けた日から 200 日以内に当該被害を直接の原因として死亡し、又は行方不明となった場合(当該乗組員の犯罪行為による場合を除く。)において、被保険者が労働協約又は雇用契約に基づいて給付金を支払うのに必要な費用
(2) 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が、乗組み中の漁船上における事故により身体に傷害を受け、当該傷害を受けた日から 200 日以内に当該傷害を直接の原因として別表第 4 部の表の中欄に掲げる後遺障害の状態になった場合(当該乗組員の犯罪行為による場合を除く。)において、被保険者が労働協約又は雇用契約に基づいて給付金を支払うのに必要な費用
(3) 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が、乗組み中の漁船上において業務上死亡し (業務上の事由による負傷又は疾病を直接の原因として当該被害を受けた日から 200日以内に死亡した場合を含む。)、又は行方不明になったことにより、被保険者が弔祭のため又は遺骸、遺骨若しくは遺品を遺族に引き渡すために要した費用。ただし、当該乗組員 1 人につき別表第 5 部の第 2 に定める額を限度とする。
(4) 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員及び業務従事者の人命救助又は遺体捜索につき被保険者が要した費用。ただし、別表第 5 部の第 3 に定める額を限度とする。
(5) 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員及び業務従事者が、他の船舶に救助され、又は遺体捜索されたことに伴い被保険者が要した費用。ただし、別表第 5 部の第 4 に定める額を限度とする。
(6) 漁船船主責任保険に係る漁船の利用者の人命救助又は遺体捜索につき被保険者が要した費用(利用者乗船期間に発生した事故に係るものに限る。)。ただし、別表第 5部の第 7 の 2 に定める額を限度とする。
(7) 漁船船主責任保険に係る漁船の利用者が、他の船舶に救助され、又は遺体捜索されたことに伴い被保険者が要した費用(利用者乗船期間に発生した事故に係るものに限る。)。ただし、別表第 5 部の第 7 の 3 に定める額を限度とする。
(8) 海上において生命の危難にある外国人難民を救助したことにより被保険者が要した費用。ただし、別表第 5 部の第 4 に定める額を限度とする。
(9) 漁船船主責任保険に係る漁船の業務従事者の生命又は身体が害されることによる損害
(10) 漁船船主責任保険に係る漁船の利用者の生命又は身体が害されることによる損害 (利用者乗船期間に発生した事故に係るものに限る。)
(11) 漁船船主責任保険に係る漁船に乗船している者以外の者の生命又は身体が害されることによる損害
(12) 漁船船主責任保険に係る漁船が感染症の病原体に汚染され、又は汚染のおそれがあるため、検疫又は感染症の予防に関する法令に基づく特別の防疫措置がなされたときに、被保険者がこれに要した費用
(13) 漁船船主責任保険に係る漁船が遭難し、船員法(昭和 22 年法律第 100 号)第 47 条第 1 項第 1 号の規定により当該漁船の乗組員の雇入契約が終了したため被保険者が負担しなければならない同法第 48 条に規定する費用。ただし、当該漁船が全損となった場合以外については、当該費用の 2 分の 1 の額を限度とする。
(14) 漁船船主責任保険に係る漁船が他の船舶と衝突し、又はその他の事由により当該他の船舶に前号に掲げる費用を生じた場合に、被保険者が当該費用を負担することによる損害
(15) 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が抑留された場合において、当該乗組員に対して当該抑留期間中の給与を支払うのに必要な費用
2 前項第 2 号の規定により組合が塡補する給付金の額は、乗組員 1 人につき、1 乗組員当 たりの保険金額に別表第 4 部の表の右欄に掲げる給付率を乗じて得た額を限度とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号の定めるところによる。
(1) 別表第 4 部の表の中欄に掲げる障害の状態に該当する身体障害が 2 以上ある場合における塡補限度については、同表の備考 17 の定めるところによるものとする。
(2) 既に身体障害があった者が乗組み中の漁船上における事故によりその同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事故に係る塡補限度額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じて行うものとし、その額は、1 乗組員当たりの保険金額に現在の身体障害の該当する障害等級に対応する給付率から、既にあった身体障害の該当する障害等級に対応する給付率を差し引いて得た率を乗じて得た額とする。
(3) 乗組員が、乗組み中の漁船上における事故により身体障害を生じ、当該事故を直接の原因として当該事故の日から 200 日以内に死亡した場合には、当該乗組員は、障害の状態にならなかったものとみなす。
3 第 1 項第 2 号の規定により組合が支払う保険金の支払額の合計は、1 人の乗組員に係る当該乗組員の 1 乗組員当たりの保険金額を限度とする。
4 第 74 条第 1 項に規定する一か統操業を行う漁船の運航に伴って生じた第 72 条第 1 号の塡補区分に属する損害について、事故発生時の乗組員数の合計が契約乗組員数(既に経過した期間中に発生した事故につき保険金が塡補されているときは、契約乗組員数から当該給付金に係る乗組員の数を差し引いて得た数をいう。この項及び次項において同じ。)を上回るときは、第 1 項第1号及び第 2 項の規定により組合が支払う保険金の支払額は、事故発生時における乗組員数に対する契約乗組員数の割合による。
5 第 74 条第 2 項に規定する交互操業を行う漁船の運航に伴って生じた第 72 条第 1 号の塡補区分に属する損害について、同項の規定にかかわらず、同時に複数の漁船が操業又は運航(係船中又は上架中を除く。この項において同じ。)していたときは、第 1 項第1号及び第 2 項の規定により組合が支払う保険金の支払額は、同条第 1 号の塡補区分に属する損害に対して通常支払うべき保険金を事故発生時に操業又は運航していた隻数で除して得た額とする。ただし、事故発生時の乗組員数の合計が、契約乗組員数を上回るときは、当該支払額は、事故発生時における乗組員数に対する契約乗組員数の割合による。
6 第 1 項第 15 号の規定により組合が塡補する費用は、当該乗組員が抑留された日の属する月から、当該乗組員につき抑留が終わった日(抑留を解かれて日本国に上陸したとき又は抑留中に死亡したことが判明したときをいう。ただし、抑留を解かれた後に操業した上で日本国に上陸した場合は、抑留を解かれた後最初に行った操業の日の前日とし、当該操業の日が抑留を解かれた日と同一の場合は、その日とする。)の属する月までの給与を支払うのに必要な費用とする。ただし、抑留された日の属する月及び抑留の終わった日の属
する月に塡補する費用は、内訳保険金額をそれぞれその月における抑留日数に応じて 1 月
を 30 日として日割計算して得た額とする。
7 前項の規定にかかわらず、第 1 項第 15 号の規定により組合が塡補する費用は、抑留された日から起算して 6 年 4 月を経過しても抑留が終わらない場合においては、当該期間を経過した日の属する月の翌月以後は、塡補しない。この場合において、当該期間を経過した日の属する月に塡補する費用は、内訳保険金額をその月における当該期間を経過した日までの日数に応じて 1 月を 30 日として日割計算して得た額とする。
8 第 1 項第 15 号の抑留が国際法規、法令又は法令に基づく命令に違反して航行し又は操業したために生じたときは、当該抑留期間について 10 日間を免責の上、それ以降の期間について、前 2 項により塡補する。
(乗組員の所持品の損害に関する責任)
第 116 条 組合は、漁船船主責任保険に係る漁船が遭難したことにより当該漁船の乗組員の所持品に損害が生じた場合に、被保険者が労働協約又は雇用契約に基づきその損害を補償するために必要な費用を塡補する。ただし、当該乗組員 1 人につき別表第 5 部の第 5に定める額を限度とする。
(荷役請負業者との契約、曳航契約又はクレーン等の使用契約による責任)
第 117 条 組合は、被保険者が次の各号に掲げる事由に該当したときは、当該各号の規定によって生じた損害を塡補する。ただし、組合が当該契約が適当でないと認めたときは、その損害の全部又は一部について塡補の責めを負わないことがある。
(1) 漁船船主責任保険に係る漁船に係る荷役作業に従事する者の死亡等の事故につき、荷役請負業者との契約により被保険者が責任を負担した場合。
(2) 漁船船主責任保険に係る漁船が他の船舶により曳航される場合において、曳航作業が開始された時から終了する時までに生じた損害につき、曳航契約により被保険者が責任を負担した場合。
(3) 漁船船主責任保険に係る漁船に係る積込み又は陸揚作業に使用するクレーンその他の荷役用具の使用につき、その所有者又は運営者との使用契約の補償条項により被保険者が責任を負担した場合。ただし、当該漁船から陸揚げされ、又は当該漁船に積み込まれる積荷若しくは財物に関する責任を除く。
(水質汚濁過怠金)
第 118 条 組合は、被保険者が日本国の関係法令に基づく規制水域以外の水域において水質汚濁に関し過怠金を課せられた場合に、これを塡補する。ただし、被保険者が水質汚濁に関し著しく防止の努力を怠ったと組合が認めたときは、その過怠金の全部又は一部について塡補の責めを負わないことがある。
(責任防衛のための費用)
第 119 条 被保険者は、組合の責任となるべき事故に関して被保険者の責任を防衛又は軽減するため、訴訟その他の適切な手段を講じなければならない。このために生じた次の各号に掲げる費用は、これを塡補する。
(1) 損害賠償に関する訴訟が提起され、又は当該損害賠償に関する争いが仲裁若しくは示談に付されたときの必要又は有益であった訴訟費用又は仲裁若しくは示談の手続きに必要な費用
(2) 海難審判に付されたときの必要又は有益であった海難審判に必要な費用
(3) 第 1 号に掲げる場合において、損害賠償に関し、仮差押えがなされたときの当該仮差押えを排除するため被保険者が担保物件を提供するために必要な保証料又は保証
金借入利息
(4) 前 3 号に掲げる費用のほか、組合の責任となるべき事故に関して被保険者の責任を防衛し、又は軽減するために必要又は有益な費用
(第三者に対する権利の取得)
第 120 条 損害が第三者の行為によって生じた場合において、組合が被保険者に対してその塡補額を支払ったときは、組合は、その支払った額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。
2 前項の場合において、組合が支払った塡補額が塡補すべき損害の額に不足するときは、被保険者は、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する権利のうち、組合が代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る組合の権利に先立って弁済を受ける権利を有する。
(保険金支払等の特例)
第 121 条 組合は、法令(外国の法令を含む。)に基づき直接請求されることのある賠償責任については、保険金額を限度として直接支払うことができる。ただし、その賠償責任が、この約款により、その全部又は一部につき塡補の責めを免れるものである場合には、被保険者はその支払額のうち免責されるべき額を組合に支払わなければならない。
第 122 条 組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の運航に伴って生じた損害及び費用で、
個々の事故につき組合が組合事業の目的に照らし特例として塡補することが相当であると理事会で認めた場合においては、本約款の他の規定により塡補しない旨が定められている損害及び費用を除き、その全部又は一部を塡補することができる。
(事故発生の通知)
第 123 条 組合員又は被保険者は、組合の負担する危険の発生によるか否かにかかわらず、漁船船主責任保険に係る漁船の運航に伴って事故が発生したときは、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
(事故発生の場合の処置)
第 124 条 組合員又は被保険者は、組合の責任となるべき事故の発生を知ったときは、次の処置をとらなければならない。
(1) 事故発生の日時、場所、被害者の住所及び氏名又は名称、事故の状況、事故の証人となる者があるときはその住所及び氏名並びに損害賠償の請求を受けたときはその旨を組合に通知すること。
(2) 第三者に対し損害賠償の請求をすることができるときは、その権利の保全又は行使について必要な手続きをとること。
(3) 損害賠償責任の全部又は一部を承認しようとするときは、あらかじめ、組合の同意を受けること。ただし、緊急の場合には、必要な応急措置をとることを妨げない。
(4) 損害賠償責任に関する訴訟を提起し、又は提起されたときは、遅滞なく、組合に通知すること。
2 組合は、被保険者に対し損害賠償請求の解決に関し必要な指示をすることができる。
(保険金支払請求の手続き)
第 125 条 組合員又は被保険者は,保険金の支払請求をしようとするときは、事故の原因、経過及び損害の額を記載した書面に、これらの事項に関する官公署の証明書その他の証ひょう書類を添えて、組合に申告しなければならない。
第 3 章 免 責
(法定免責)
第 126 条 組合は、理事会で事故が次の各号のいずれかに該当する事由によって生じたものと認めた場合においては、損害を塡補する責めを負わない。
(1) 組合員又は被保険者の故意又は重大な過失
(2) 船長その他漁船を指揮する者の故意
2 組合は、理事会で、漁船船主責任保険に係る漁船が法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によって生じた事故と認めた場合においては、損害を塡補する責めを負わない。
(相対免責)
第 127 条 次に掲げる場合には、組合は、塡補すべき損害の額の全部又は一部につき、塡補する責めを負わないことがある。
(1) 事故が、法令に違反して漁船船主責任保険に係る漁船を運航し、又は当該漁船により操業した場合に生じたとき。
(2) 組合員又は被保険者が、漁船船主責任保険に係る漁船又はその運航につき通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠ったとき。
(3) 第 92 条第 1 項の規定により保険料の分割支払がされる場合にあっては、組合員が、正当な理由がないのに保険料のうちその第 2 回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。
(4) 組合員又は被保険者が、第 96 条第 1 項の規定による通知を怠り、又は同条第 2 項の規定による組合の指示に従わなかったとき。
(5) 組合員又は被保険者が、第 98 条第 1 項の規定による組合の調査を拒み、又は組合の指示する通常の修繕その他必要な処置をしなかったとき。
(6) 組合員又は被保険者が、第 123 条の規定による事故発生の通知を著しく遅滞したため損害の状況の認定が困難となったとき、又は第 125 条の規定による申告をするに当たり、故意若しくは重大な過失により重要な事実を告げず、若しくは重要な事項につき虚偽の事実を告げたとき。
(7) 組合員又は被保険者が、第 124 条第 1 項各号に掲げる処置をとらなかったとき、又は同条第 2 項の指示に従わなかったとき。
第 3 部 漁船乗組船主保険第 1 章 保険契約
第 1 節 保険の引受
(引受をする保険)
第 128 条 組合は、漁船乗組船主保険においては、漁船の所有者又は使用者であってその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴って死亡し、若しくは行方不明となった場合又は障害の状態になった場合に一定の保険金を支払うものとする。
2 前項に規定する場合が戦乱等による事故により生じたときの保険金は、漁船乗組船主保険に戦乱等特約を付した場合に限り支払うものとする。
(保険引受を拒む場合)
第 129 条 組合は、第 156 条第 1 項第 2 号の規定により保険料が払い戻された漁船乗組船主保険に係る漁船の所有者又は使用者であってその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものについては、当該払戻しの原因となった事由が消滅した場合その他重大な変更がある場合を除き、漁船乗組船主保険の引受をしない。
(引受の制限)
第 130 条 組合は、漁船船主責任保険(第 72 条第 1 号の塡補区分に属する損害を塡補対象とする契約をしている場合(乗組船主以外の者が乗り組むときは、当該契約をする旨の申し出がある場合を含む。)に限る。以下同じ。)の申込人であってその申込みに係る漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員であるものが併せて当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申込む場合又は組合との間に漁船船主責任保険の保険関係が成立している者(第 86 条第
1 項(同条第 2 項において準用する場合を含む。)又は第 87 条の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者を含む。)であって当該漁船乗組船主保険に係る漁船の乗組員であるものが当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申込む場合でなければ、漁船乗組船主保険の引受をしないものとする。
(保険関係の成立)
第 131 条 保険関係は、組合員又は組合員たる資格を有する者が組合が別に定める申込書を組合に提出して申込み、組合がこれを承諾することにより成立する。
2 組合は、保険の申込みを受けたときは、申込みの内容及び必要に応じて漁船を調査して保険引受の諾否を決定し、申込人に通知する。
(保険料の支払期限)
第 132 条 保険関係が成立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料を支払わなければならない。
2 前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険関係はその効力を失う。
(保険証券の交付)
第 133 条 保険関係が成立した者が前条第 1 項の保険料を支払ったときは、組合は、組合員の請求により、保険証券を作成して、当該組合員に交付する。
(保険責任の開始)
第 134 条 組合の保険責任は、保険期間の開始日から始まる。
2 第 146 条第 3 項の規定により保険料の差額を支払った場合における当該変更後の保険契約に係る組合の保険責任は、その保険料の差額を支払った日の翌日から始まる。
(継続加入)
第 135 条 組合員は、漁船乗組船主保険の保険期間の満了後引き続き漁船乗組船主保険に付そうとするときは、第 131 条第 1 項の申込書において記載を求められた事項を、当該満了の日までに組合に通知しなければならない。
(被保険者たる資格)
第 136 条 漁船乗組船主保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者であって、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものとする。
(複数漁船所有者・使用者に係る保険関係)
第 137 条 被保険者が 2 以上の漁船を所有又は使用する場合は、これらの漁船のうち漁船乗組船主保険の保険料の最も高い漁船について加入することにより、当該漁船以外の所有又は使用する漁船上で生じた事故についても塡補の対象とすることができる。
(保険金額)
第 138 条 保険金額は、別表第 6 部の第 1 の 1 で定める額のうち申込人が申し出た金額とする。
第 2 節 保険関係の存続
(保険関係の存続)
第 139 条 漁船乗組船主保険に係る漁船の所有者又は使用者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、この組合員から組合に対し当該保険関係(当該漁船に係る漁船積荷保険の保険関係が成立している場合にあっては、当該保険関係、漁船保険の保険関係及び漁船船主責任保険の保険関係を含む全ての保険関係)を存続させたい旨の通知があったときは、その保険関係は、定款第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、なお存続する。
2 前項の規定によりなお存続するものとされる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は、この約款の適用については、組合員とみなす。
第 3 節 保険期間
(保険期間)
第 140 条 保険期間は、漁船乗組船主保険の基本部分にあっては 1 年、漁船乗組船主保険
の戦乱等特約にあっては 4 月とする。ただし、漁船船主責任保険の保険期間のまだ経過し
ない期間が 1 年未満であるときは、当該保険期間の終期としている日までの期間とする (戦乱等特約にあっては、当該特約に係る保険期間の終期としている日の翌日から、保険期間を 1 年とする新たな戦乱等特約を付す場合に限る。)。
区 分 | 期 間 |
特定事故海域において周年操業する漁船の運航 | 1 年 |
特定事故海域において年間を通じて3 月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船の運航 | 2 月又は 3月 |
当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故 海域において操業する漁船の運航 | 1 月、2 月 又は 3 月 |
2 前項の規定にかかわらず、漁船乗組船主保険の戦乱等特約の保険期間は、次の表の左欄に掲げる漁船の運航については、それぞれ同表の右欄に掲げる期間をもって保険期間とすることができる。
(保険期間の延長)
第 141 条 組合員は、第 89 条の規定により漁船船主責任保険の保険期間を延長するときは、組合に対し当該漁船船主責任保険の保険期間の満了の日まで漁船乗組船主保険の保険期間の延長を請求することができる。
2 漁船乗組船主保険の戦乱等特約に係る漁船の運航につき、戦乱等による事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
3 前項の規定により延長する保険期間は、1 月を下ってはならない。
4 第 1 項及び第 2 項の場合には、組合員は、その保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。
第 4 節 保険料
(保険料率)
第 142 条 組合の漁船乗組船主保険の保険料率は、別表第 6 部で定めるとおりとする。
(保険料の計算)
第 143 条 1 年に満たない期間に対する保険料は、月割で計算(戦乱等特約に係る保険料の計算を除く。)し、1 月に満たない日数については、1 月を 30 日として日割で計算する。
2 第 140 条第 1 項の規定に基づき、漁船乗組船主保険の保険に係る漁船を保険の目的とする漁船船主責任保険の保険期間のまだ経過しない期間が 1 年未満である場合であって、
戦乱等特約に係る保険期間を当該漁船船主責任保険の保険期間の終期としている日までの期間とするときの戦乱等特約に係る保険料は月割で計算し、1 月に満たない日数については 1 月を 30 日として日割り計算する。
3 第 1 項及び第 2 項の計算過程において、保険料率及び保険料が端数整理によって 0 になる場合には、保険料率については 0.01 とし、保険料については 1 円にそれぞれ切り上げるものとする。
(保険料の支払)
第 144 条 保険料は、1 回払とする。
第 5 節 告知義務、通知義務及びその他の義務
(告知義務)
第 145 条 組合員又は組合員たる資格を有する者は、保険の申込み時に、第 131 条第 1 項の申込書において記載を求められた事項について、事実の告知をしなければならない。
2 組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険契約の保険期間の開始日の前日までに前項の規定による記載事項について変更があった場合にはその旨を組合に告知しなければならない。
(事前の通知義務)
第 146 条 次に掲げる場合には、組合員又は被保険者は、あらかじめ、組合に通知しなければならない。
(1) 漁船乗組船主保険に係る漁船の総トン数又は船体の重要寸法に変更を来すべき改造をしようとするとき。
(2) 漁船乗組船主保険に係る漁船の主機関を据え付け、取り替え又は除去しようとするとき。
(3) 漁船乗組船主保険に係る漁船の無線電信設備、無線電話設備又はレーダー設備を除去しようとするとき。
(4) 漁船乗組船主保険に係る漁船につき、操業区域(別表第 6 部の第 1 の 2 の表に掲げる区域をいう。)を変更しようとするとき。
(5) 漁船乗組船主保険に係る漁船を漁業以外の用途に使用しようとするとき(第 72 条第 2 号の塡補区分に属する損害を塡補の対象とする漁船船主責任保険を締結している場合であって、利用者乗船期間に当該漁船を運航しようとするときを除く。)。
(6) 前各号のほか漁船乗組船主保険に係る漁船につき重大な変更をしようとするとき。
(7) 漁船乗組船主保険に係る漁船を連続して 90 日以上係船しようとするとき。
(8) 漁船乗組船主保険に係る漁船に第 130 条の規定による申し出に係る乗組船主以外の者を乗り組ませようとするとき。
2 漁船乗組船主保険に係る漁船の危険が前項第 1 号から第 7 号までに掲げる事由によって著しく増加する場合には、組合は、組合員又は被保険者に対し、その変更を制限し、その他必要な処置をさせることがある。
3 第 1 項第 1 号、第 4 号及び第 6 号に掲げる事由により保険料を増額すべきときは、組合員は、遅滞なく、その事由が発生した日(事由が発生した日が当該保険期間の開始日前である場合は開始日)からその保険期間の満了の日までの期間に対する保険料の差額を支払わなければならない。
4 組合員が前項の規定による保険料の差額の支払を怠ったときは、組合は、従前の保険料の額にその支払を怠った保険料の額を加えて得た額に対する従前の保険料の額の割合によって塡補する。
(事後の通知義務)
第 147 条 次に掲げる場合には、組合員又は被保険者は、遅滞なく組合に通知しなければならない。
(1) 保険金受取人又は保険に関する事項につき代理人を定め、又は廃したとき。
(2) 組合員、被保険者、これらの者の代理人又は保険金受取人の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
2 前項に掲げる事由に該当する場合においては、組合員又は被保険者は、保険金受取人又は代理人と連署のうえ通知しなければならない。
(漁船の調査等)
第 148 条 組合は、いつでも漁船乗組船主保険に係る漁船に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をさせることができる。
2 組合員又は被保険者は、前項の調査に関して組合から照会があった場合には、遅滞なく回答しなければならない。
第 6 節 無効及び消滅
(無 効)
第 149 条 次に掲げる場合には、漁船乗組船主保険は、無効とする。
(1) 第 129 条の規定に違反して保険の引受をしたとき。
(2) 第 134 条第 1 項の規定により組合の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなったとき、又は生じていたとき。
(解 除)
第 150 条 保険引受の当時、組合員又は被保険者が第 145 条第 1 項の規定による記載事項について、故意又は重大な過失によって事実を告知せず、又は不実の告知をしたときは、組合が当該事実を知り、又は過失によって知らなかったときを除くほかは、組合は、保険関係を解除することができる。ただし、保険引受の時から 5 年又は組合が解除の原因とな
る事実を知った時から 1 月を経過したときは、この限りでない。
(失 効)
第 151 条 次に掲げる場合には、漁船乗組船主保険は、その効力を失うものとする。
(1) 漁船乗組船主保険に係る漁船が解撤されたとき。
(2) 組合員が、組合の区域内に住所及びその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使 用する漁船乗組船主保険に係る漁船の主たる根拠地を有しなくなったとき(あらかじ め、当該組合員から組合に保険関係を存続させたい旨の申し出があったときを除く。)。
(3) 漁船乗組船主保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅があった場合又は相続その他の包括承継若しくは遺贈があった場合において、組合が保険関係に関する権利義務の承継を拒んだとき。
(4) 組合員が死亡し、若しくは解散したとき(保険関係に関する権利義務の承継があった場合を除く。)又は組合員について破産手続開始の決定があったとき。
(5) 漁船船主責任保険の保険関係が失効したとき。
(6) 漁船乗組船主保険の保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船に係る漁船船主責任保険が失効しない場合であって、当該漁船乗組船主保険が失効したとき。
(7) 漁船船主責任保険の保険関係が解除されたとき
(8) 漁船乗組船主保険の保険に係る漁船が廃船されたとき又はその用途変更により法第 3 条第 1 項の漁船に該当しなくなったとき。
(解除等の効果)
第 152 条 第 150 条の規定により組合が保険契約を解除したときは、その解除は将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 組合は、事故が生じた後に第 150 条の規定による解除をした場合であっても、保険金を支払う責めを負わない。既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。ただし、その事故の発生が同条の事実に基づかないものであるときは、この限りでない。
第 153 条 無効、失効若しくは解除の場合又は組合が保険金を支払う責めを負わない場合においても、組合は、既に受け取った保険料を払い戻さないものとする。ただし、この保険約款において払戻しの規定がある場合並びに無効の原因及びその原因を知らなかったことにつき保険の申込人が善意でかつ重大な過失がない場合は、この限りでない。
第 7 節 保険契約の変更等
(保険金額の変更等)
第 154 条 組合員は、組合の承諾を得て保険金額を増額することができる。
2 前項の増額をする場合には、その保険期間の全部についての保険料の差額を支払わなければならない。
第 8 節 保険料の払戻し等
(保険関係の消滅)
第 155 条 漁船乗組船主保険の保険関係は、漁船船主責任保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。
2 前項の場合には、組合はまだ経過しない期間に対する純保険料及び付加保険料の額(既に経過した期間中に一定の金額を支払うべき事故がある場合には、これに対する保険金の額を差し引いて得た額)を払い戻さなければならない。
(危険の消滅による保険料の払戻し)
第 156 条 組合員は、組合に対し、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険料の払戻しを請求することができる。
(1) 漁船乗組船主保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船に係る漁船船主責任保険が失効しない場合であって、当該漁船乗組船主保険が失効したとき。
(2) 漁船乗組船主保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となっている状態が 1 年以上継続すると認められるため、漁船乗組船主保険を解除したとき。
2 組合員が前項の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、その保険期間のうち前項各号の事由が発生した日の翌日から起算してまだ経過しない期間に対する純保険料の額(既に経過した期間中に、一定の金額を支払うべき事故がある場合には、これに対する保険金の額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
第 9 節 x x
(x x)
第 157 条 保険金を請求する権利及び保険料の返還を請求する権利についてはこれらを行使することができる時から 3 年、保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利につ
いてはこれらを行使することができる時から 1 年を経過したときは、時効によって消滅する。
第 2 章 保険金の支払
(死亡保険金の支払)
第 158 条 組合は、被保険者が、乗組み中の漁船(当該被保険者が所有し、又は使用する漁船であって当該漁船につき漁船船主責任保険の保険関係が成立しているものに限る。次条において同じ。)上における事故(急激かつ偶発的な外来の事故をいい、疾病又は体質的な要因を有する被保険者が軽微な外因により発症し、又はその症状が増悪した場合の当該軽微な外因を除く。次条第 1 項、第 3 項及び第 4 項において同じ。)により身体に被害
を受け、当該被害を受けた日から 200 日以内に当該被害を直接の原因として死亡し、又は 行方不明となった場合(被保険者の犯罪行為による場合を除く。)には、死亡保険金として、 1 被保険者当たりの保険金額の全額を保険金受取人(保険金受取人の指定がないときは、 被保険者の相続人)に支払うものとする。ただし、これらの場合が戦乱等による事故によ り生じたときは、戦乱等特約がある場合に限り、死亡保険金を支払うものとする。
(障害保険金の支払)
第 159 条 組合は、被保険者が、乗組み中の漁船上における事故により身体に傷害を受け、当該傷害を受けた日から 200 日以内に当該傷害を直接の原因として別表第 4 部の表の中欄に掲げる後遺障害の状態になった場合(被保険者の犯罪行為による場合を除く。)には、障害保険金として、1 被保険者当たりの保険金額に同表の右欄に掲げる給付率を乗じて得た額を、被保険者に支払うものとする。ただし、これらの場合が戦乱等による事故により生じたときは、戦乱等特約がある場合に限り、障害保険金を支払うものとする。
2 前項の場合において、別表第 4 部の表の中欄に掲げる障害の状態に該当する身体障害が 2 以上ある場合における保険金の支払については、同表の備考 17 の定めるところによるものとする。
3 既に身体障害があった者が、乗組み中の漁船上における事故によりその同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事故に係る障害保険金の支払は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じて行うものとし、その額は、1 被保険者当たりの保険金額に現在の身体障害の該当する障害等級に対応する給付率から既にあった身体障害の該当する障害等級に対応する給付率を差し引いて得た率を乗じて得た額とする。
4 被保険者が、乗組み中の漁船上における事故により身体障害を生じ、当該事故を直接の原因として当該事故の日から 200 日以内に死亡した場合には、当該被保険者は、障害の状態にならなかったものとみなす。
5 1 被保険者に係る障害保険金の支払額の合計は、当該被保険者の保険金額を限度とする。
(事故発生の通知)
第 160 条 組合員、被保険者又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下この部において「組合員等」という。)は、組合の負担する危険の発生によるか否かにかかわらず、漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴って事故が発生したときは、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
(保険金支払請求の手続き)
第 161 条 組合員等は、保険金の支払請求をしようとするときは、事故の原因、経過及び損害の額を記載した書面に、これらの事項に関する官公署の証明書その他の証ひょう書類を添えて、組合に申告しなければならない。
第 3 章 免 責
(法定免責)
第 162 条 組合は、理事会で事故が次の各号のいずれかに該当する事由によって生じたものと認めた場合においては、保険金支払の責めを負わない。
(1) 組合員又は被保険者の故意又は重大な過失
(2) 船長その他漁船を指揮する者の故意
(3) 保険金受取人の故意
2 組合は、理事会で、漁船乗組船主保険に係る漁船が法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によって生じた事故と認めた場合においては、保険金支払の責めを負わない。
(相対免責)
第 163 条 次に掲げる場合には、組合は、支払うべき保険金の全部又は一部につき、支払の責めを負わないことがある。
(1) 事故が、法令に違反して漁船乗組船主保険に係る漁船を運航し、又は当該漁船により操業した場合に生じたとき。
(2) 組合員又は被保険者が、第 146 条第 1 項の規定による通知を怠り、又は同条第 2 項の規定による組合の指示に従わなかったとき。
(3) 組合員又は被保険者が、第 148 条第 1 項の規定による組合の調査を拒み、又は組合の指示する通常の修繕その他必要な処置をしなかったとき。
(4) 組合員等が、第 160 条の規定による事故発生の通知を著しく遅滞したため事故の状況の認定が困難となったとき、又は第 161 条の規定による申告をするに当たり、故意若しくは重大な過失により重要な事実を告げず、若しくは重要な事項につき虚偽の事実を告げたとき。
第 4 部 漁船積荷保険第 1 章 保険契約
第 1 節 保険の引受
(引受をする保険)
第 164 条 組合は、漁船積荷保険においては、漁船に積載した漁獲物及びその製品並びに仕込品(燃料、餌料及び飲食料をいう。以下同じ。)(以下「漁船積荷」と総称する。)を保険の目的として、当該漁船積荷を積載する漁船の事故に起因する滅失、流失、損傷その他の事故により当該漁船積荷に生じた損害を塡補するものとする。
2 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、戦乱等による事故によって生じた損害は、漁船積荷保険に戦乱等特約を付した場合に限り塡補するものとする。
(保険の目的)
第 165 条 漁船積荷保険の保険の目的は、組合員が所有し、又は使用する漁船であって次に掲げる漁業に従事するものに積載した漁船積荷とする。
(1) まぐろはえ縄漁業 (浮はえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)
(2) さけ・ます漁業 (流し網又ははえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業をいう。)
(3) いか釣り漁業 (釣りによっていかをとることを目的とする漁業をいう。)
(4) 沖合等漁業 (流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業、釣りによってかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業、たも網を使用してさばふぐをとることを目的とする漁業、棒受網を使用していわし、さば又はさんまをとることを目的とする漁業、北太平洋の海域において底はえ縄又はさし網を使用する漁業((1)及び(2)に掲げる漁業を除く。)及び北緯 45 度 10 分以北の北太平洋の海域においてかごを使用してかに、えび又はつぶをとることを目的とする漁業並びに漁
業法第 52 条第 1 項の指定漁業を定める政令(昭和 38 年政令第 6 号)第 1 項第 1 号に規
定する沖合底びき網漁業、同項第 2 号に規定する以西底びき網漁業、同項第 3 号に規
定する遠洋底びき網漁業及び同項第 4 号に規定する大中型まき網漁業をいう。)
(保険引受を拒む場合)
第 166 条 組合は、第 198 条第 1 項第 2 号の規定により保険料が払い戻された漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷については、当該払戻しの原因となった事由が消滅した場合その他重大な変更がある場合を除き、漁船積荷保険の引受をしない。
(引受の制限)
第 167 条 組合は、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船積荷保険を申込む場合又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者(第 14 条第 1 項(同条第 3 項において準用する場合を含む。)又は第 15 条第
1 項(同条第 3 項において準用する場合を含む。)の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)を含む。)が当該漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船積荷保険を申込む場合でなければ、漁船積荷保険の引受をしないものとする。
(保険関係の成立)
第 168 条 保険関係は、組合員又は組合員たる資格を有する者が、組合が別に定める申込書を組合に提出して申込み、組合がこれを承諾することにより成立する。
2 組合は、保険の申込みを受けたときは、申込みの内容及び必要に応じて漁船を調査して保険引受の諾否を決定し、申込人に通知する。
(保険料の支払期限)
第 169 条 保険関係が成立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料(保険料の分割支払がされる場合にあっては、保険料のうちその第 1 回の支払に係るもの)を支払わなければならない。
2 前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険関係はその効力を失う。
(保険証券の交付)
第 170 条 保険関係が成立した者が前条第 1 項の保険料を支払ったときは、組合は、組合員の請求により、保険証券を作成して、当該組合員に交付する。
(保険責任の開始)
第 171 条 組合の保険責任は、保険期間の開始日から始まる。
2 第 186 条第 3 項、第 195 条又は第 196 条第 3 項の規定により保険料の差額を支払った場合における当該変更後の保険契約に係る組合の保険責任は、その保険料の差額を支払った日の翌日から始まる。
(継続加入)
第 172 条 組合員は、漁船積荷保険の保険期間の満了後引き続き漁船積荷保険に付そうとするときは、第 168 条第 1 項の申込書において記載を求められた事項を、当該満了の日までに組合に通知しなければならない。
(被保険者たる資格)
第 173 条 漁船積荷保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船積荷の所有者とする。
(保険金額)
第 174 条 保険金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 漁獲物及びその製品のみを保険の目的とする場合にあっては、組合と組合員とが取
り決めた漁獲物又はその製品の単価(消費税等相当額を含まない額とする。)に漁船積荷保険に係る漁船のそれぞれの最大積載数量を乗じて得た金額。
(2) 漁船積荷を保険の目的とする場合にあっては、前号に掲げる金額と、仕込品の種類ごとに組合と組合員とが取り決めた単価に漁船積荷保険に係る漁船のそれぞれの種類ごとの最大積載数量を乗じて得た金額の合計額に 1/3 を乗じて得た額とを合算して得た金額。ただし、1 航海に要する期間(操業を終了した時から漁獲物及びその製品の陸揚げを終了した時までの期間をいう。以下「帰航期間」という。)を保険期間とするものにあっては 1/3 を乗じない。
第 2 節 保険関係の存続及び承継
(保険関係の存続)
第 175 条 漁船積荷保険に係る漁船の所有者又は使用者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、この組合員から組合に対し当該保険関係(当該漁船に係る漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険の保険関係が成立している場合にあっては、これらの保険関係及び漁船保険の保険関係を含む全ての保険関係)を存続させたい旨の通知があったときは、その保険関係は、定款第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、なお存続する。
2 前項の規定によりなお存続するものとされる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は、この約款の適用については、組合員とみなす。
(保険関係に関する権利義務の承継)
第 176 条 漁船積荷保険に係る漁船の譲受人は、併せて第 14 条第 1 項の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。)に限り、組合に通知して、譲渡人が当該漁船に係る漁船積荷保険の保険関係に関して有する権利義務(法第 139 条第 3 項又は第
139 条の 2 第 1 項の規定による負担金に係る権利義務(次条において「漁船積荷保険の保険料に対する国庫負担金に係る権利義務」という。)を除く。)を承継することができる。ただし、その保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は、この限りでない。
2 漁船積荷保険に係る漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があった場合については、前項の規定を準用する。
第 177 条 漁船積荷保険に係る漁船の所有者又は使用者は、併せて第 15 条第 1 項の規定に より当該漁船に係る漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合 に通知して、所有者にあっては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船積荷 保険の保険関係に関して有する権利義務(漁船積荷保険の保険料に対する国庫負担金に 係る権利義務及び当該漁船の使用者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除 く。)を、使用者にあっては組合員が当該漁船に係る漁船積荷保険の保険関係に関して有 する権利義務(漁船積荷保険の保険料に対する国庫負担金に係る権利義務及び当該漁船 の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。
第 3 節 保険期間
(保険期間)
第 178 条 漁船積荷保険の基本部分の保険期間は、1 年、漁期間(漁船積荷保険に係る漁船の従事する漁業において、毎年最初の航海のための仕込品が積み込まれた時から最後の航海における漁獲物及びその製品の陸揚げが終了した時までの期間をいう。以下同じ。)
及び帰航期間とする。ただし、漁船積荷保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間(満期保険にあっては、当該保険料期間。以下この項及び次項並びに第 181 条第 2項において同じ。)の終期としている日が保険期間の満了の日前に到来するときは、当該漁船保険の保険期間の終期としている日までの期間とすることができる。
2 漁船積荷保険の戦乱等特約の保険期間は 4 月とする。(ただし、前項ただし書に掲げる場合であって、当該特約に係る保険期間の終期としている日の翌日から、保険期間を 1 年とする新たな戦乱等特約を付すときは、漁船保険の保険期間の終期としている日までの期間とすることができる。)
区 分 | 期 間 |
特定事故海域において周年操業する場合 | 1 年 |
当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する場合 | 1 月、2 月又 は 3 月 |
3 前項の規定にかかわらず、漁船積荷保険の戦乱等特約の保険期間は、次の表の左欄に掲げる場合については、それぞれ同表の右欄に掲げる期間をもって保険期間とすることができる。
(保険期間の延長)
第 179 条 保険期間を 1 年とする場合にあっては、漁船積荷保険の保険の目的たる同一の
漁船積荷につき保険期間の一部が重複する 2 以上の漁船積荷保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
2 保険期間を 1 年とする場合にあっては、その保険期間の満了の日が漁船積荷保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間(満期保険にあっては、当該保険料期間。)の満了の日前に到来するときは、組合員は、組合に対し当該漁船保険の保険期間の満了の日まで保険期間の延長を請求することができる。
3 組合員は、第 17 条第 1 項、第 18 条第 1 項又は第 19 条第 1 項の規定により漁船積荷保 険に係る漁船を保険の目的とする普通損害保険の保険期間を延長するときは、組合に対 し当該普通損害保険の保険期間の満了の日まで保険期間の延長を請求することができる。
4 組合員は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、組合の責任が確定しない期間中に保険期間が満了すべきときは、組合に対し保険期間の延長を請求することができる。
5 漁船積荷保険の戦乱等特約の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船につき、戦乱等に よる事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組 合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
6 第 4 項及び第 5 項に掲げる規定により延長する期間は、1 月を下ってはならない。
7 第 1 項から第 5 項までの場合には、組合員は、その保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。
第 4 節 保険料
(保険料率)
第 180 条 組合の漁船積荷保険の保険料率は、別表第 7 部に定めるとおりとする。
(保険料の計算)
第 181 条 1 年に満たない期間に対する保険料(漁期間又は帰航期間を保険期間とする漁船積荷保険に係る保険料及び戦乱等特約に係る保険料を除く。)は、月割で計算し、1 月に
満たない日数については、1 月を 30 日として日割で計算する。
2 第 178 条第 2 項の規定に基づき、漁船積荷保険の保険に係る漁船を保険の目的とする漁 船保険の保険期間の終期としている日が保険期間の満了の日前に到来する場合であって、戦乱等特約に係る保険期間を当該漁船保険の保険期間の終期としている日までの期間と するときの戦乱等特約に係る保険料は月割で計算し、1 月に満たない日数については 1 月 を 30 日として日割り計算する。
3 第 165 条各号に掲げる漁業種類以外の漁業に 2 月以上の期間にわたり従事する場合及び法令等により連続して 2 月以上漁業に従事できない期間がある場合は、これらの期間に対する保険料は徴収しないものとする。ただし、保険期間の中途においてこの事実が発生しても保険料の払戻しは行わない。
4 第 1 項から第 3 項の計算過程において、保険料率及び保険料が端数整理によって 0 になる場合には、保険料率については 0.01 とし、保険料については 1 円にそれぞれ切り上げるものとする。
(保険料の支払)
第 182 条 保険料は、1 回払とする。ただし、組合員は、保険料について、組合の承諾を得て 3 回以内に分割して支払うことができる。
2 組合が前項ただし書の承諾をするのは、分割した保険料を期限内に支払う確実な保障があると認める場合に限るものとする。
3 第 1 項の規定により保険料の分割支払をする場合における保険料のうちその第 1 回の支払に係るものの金額は、保険料(法第 139 条第 3 項又は第 139 条の 2 第 1 項の規定により当該保険料が国庫負担に係るものであるときは、その負担に係る部分を除く。)の 2 分の 1 以上とする。
4 第 1 項の規定により保険料の分割支払をする場合における保険料のうちその最終の支払に係るものの支払期限は、保険期間の開始日から起算して 9 月を経過する日までの期間内において組合が指定する日までとする。
5 組合は、第 1 項ただし書の承諾をした場合において、その承諾に係る保険料の分割支払の支払期限の到来前に、保険金の支払又は保険料の払戻しをすべき事由が生じたときは、支払うべき保険金又は払い戻すべき保険料の額から未払込の保険料に相当する額を控除することができる。
(延滞金)
第 183 条 組合は、前条の規定により保険料の分割支払を認める場合において、分割した保険料が同条第 4 項の支払期限内に支払われない場合は、その支払われない期間について
その日数に応じ年 8 パーセントの延滞金を徴収することができる。
2 前項の規定で定める年当たりの割合は、365 日当たりの割合とする。
(国庫負担の保険料の相殺)
第 184 条 保険料の支払の日よりも前に、法第 139 条第 3 項又は第 139 条の 2 第 1 項の規定により国庫が漁船積荷保険の保険料の一部を負担する漁船(次項において「国庫負担適用漁船」という。)に該当することとなった場合は、当該国庫の負担金(次項において「国庫負担金」という。)は、組合員が組合に支払うべき当該漁船についての保険料の一部に充てるものとする。
2 保険料の支払の日以降に、国庫負担適用漁船に該当することとなった場合は、国庫負担金相当額の保険料について、国庫負担金が増額された場合は、従前の国庫負担金との差額相当額の保険料について、還付する。
第 5 節 告知義務、通知義務及びその他の義務
(告知義務)
第 185 条 組合員又は組合員たる資格を有する者は、保険の申込み時に、第 168 条第 1 項の申込書において記載を求められた事項について、事実の告知をしなければならない。
2 組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険契約の保険期間の開始日の前日までに前項の規定による記載事項について変更があった場合にはその旨を組合に告知しなければならない。
(事前の通知義務)
第 186 条 次に掲げる場合には、組合員又は被保険者は、あらかじめ、組合に通知しなければならない。
(1) 漁船積荷保険に係る漁船の総トン数又は船体の重要寸法に変更を来すべき改造をしようとするとき。
(2) 漁船積荷保険に係る漁船の主機関を据え付け、取り替え又は除去しようとするとき。
(3) 漁船積荷保険に係る漁船の無線電信設備、無線電話設備又はレーダー設備を除去しようとするとき。
(4) 漁船積荷保険に係る漁船につき、第 165 条各号に掲げる漁業の種類を変更しようとするとき。
(5) 漁船積荷保険に係る漁船を漁業以外の用途に使用しようとするとき。
(6) 漁船積荷保険(年間契約(保険期間が 1 年のものをいう。以下同じ。)に限る。)に係る漁船の操業時期を変更しようとするとき。
(7) 前各号のほか漁船積荷保険に係る漁船につき重大な変更をしようとするとき。
(8) 漁船積荷保険に係る漁船を連続して 90 日以上係船しようとするとき。
(9) 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、同種の保険契約を他の保険者と締結しようとするとき。
(10) 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷の管理方法等につき重大な変更をしようとするとき。
2 漁船積荷保険に係る漁船の危険が前項第 1 号から第 8 号までに掲げる事由によって著しく増加する場合又は当該漁船に積載した漁船積荷の危険が前項第 10 号に掲げる事由によって著しく増加する場合には、組合は、組合員又は被保険者に対し、その変更を制限し、その他必要な処置をさせることがある。
3 第 1 項第 1 号、第 4 号、第 6 号、第 7 号及び第 10 号に掲げる事由により保険料を増額すべきときは、組合員は、遅滞なく、その事由が発生した日(事由が発生した日が当該保険期間の開始日前である場合は開始日)からその保険期間の満了の日までの期間に対する保険料の差額を支払わなければならない。
4 組合員が前項の規定による保険料の差額の支払を怠ったときは、組合は、従前の保険料の額にその支払を怠った保険料の額を加えて得た額に対する従前の保険料の額の割合によって塡補する。
(事後の通知義務)
第 187 条 次に掲げる場合には、組合員又は被保険者は、遅滞なく組合に通知しなければならない。
(1) 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を譲渡したとき。
(2) 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷の上に先取特権、抵当権その他の物権又は賃借権を設定し、変更し、又は消滅させたとき。
(3) 保険金受取人又は保険に関する事項につき代理人を定め、又は廃したとき。
(4) 組合員、被保険者、これらの者の代理人又は保険金受取人の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
2 前項第 2 号から第 4 号までに掲げる事由に該当する場合においては、組合員又は被保険者は、債権者、保険金受取人又は代理人と連署のうえ通知しなければならない。
(漁船の調査等)
第 188 条 組合は、いつでも漁船積荷保険に係る漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をさせることができる。
2 組合員又は被保険者は、前項の調査に関して組合から照会があった場合には、遅滞なく回答しなければならない。
(通常行うべき管理等の義務)
第 189 条 組合員又は被保険者は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減に努めなければならない。
第 6 節 無効及び消滅
(無 効)
第 190 条 次に掲げる場合には、漁船積荷保険は、無効とする。
(1) 第 166 条の規定に違反して保険の引受をしたとき。
(2) 第 171 条第 1 項の規定により組合の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなったとき、又は生じていたとき。
(解 除)
第 191 条 保険引受の当時、組合員又は被保険者が第 185 条第 1 項の規定による記載事項について、故意又は重大な過失によって事実を告知せず、又は不実の告知をしたときは、この組合が当該事実を知り、又は過失によって知らなかったときを除くほかは、組合は、漁船積荷保険を解除することができる。ただし、保険引受の時から 5 年又は組合が解除の
原因となる事実を知った時から 1 月を経過したときは、この限りでない。
(失 効)
第 192 条 次に掲げる場合には、漁船積荷保険は、その効力を失うものとする。
(1) 漁船積荷保険に係る漁船が解撤されたとき。
(2) 組合員が、組合の区域内に住所及びその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船積荷保険に係る漁船の主たる根拠地を有しなくなったとき(あらかじめ、当該組合員から組合に保険関係を存続させたい旨の申し出があったときを除く。)。
(3) 漁船積荷保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅があった場合又は相続その他の包括承継若しくは遺贈があった場合において、組合が保険関係に関する権利義務の承継を拒んだとき。
(4) 組合員が死亡し、若しくは解散したとき(保険関係に関する権利義務の承継があった場合を除く。)又は組合員について破産手続開始の決定があったとき。
(5) 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船が廃船されたとき又はその用途変更により法第 3 条第 1 項の漁船に該当しなくなったとき。
(解除等の効果)
第 193 条 第 191 条の規定により組合が保険契約を解除したときは、その解除は将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 組合は、事故が生じた後に第 191 条の規定による解除をした場合であっても、保険金を
支払う責めを負わない。既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。ただし、その事故の発生が同条の事実に基づかないものであるときは、この限りでない。
第 194 条 無効、失効若しくは解除の場合又は組合が損害を塡補する責めを負わない場合においても、組合は、既に受け取った保険料を払い戻さないものとする。ただし、この保険約款において払戻しの規定がある場合並びに無効の原因及びその原因を知らなかったことにつき保険の申込人が善意でかつ重大な過失がない場合は、この限りでない。
第 7 節 保険契約の変更等
(損害塡補の範囲の変更)
第 195 条 組合員は、組合の承諾を得て損害塡補の範囲につき保険契約の変更をする場合において、保険料を増額すべきときは、当該保険期間につき、保険料の差額を支払わなければならない。
(保険金額の変更等)
第 196 条 組合員は、漁獲物又はその製品を第 174 条第 1 号の最大積載数量を超えて積載しようとするときは、組合に通知して、当該最大積載数量を当該積載しようとする数量に変更しなければならない。
2 組合員は、組合の同意を得て、第 174 条各号の単価を増額することができる。
3 前 2 項の規定により年間契約に係る保険金額を増額する場合には、その保険期間(保険期間に漁獲物の種類が相違する期間がある場合には、その相違する期間)の全部についての保険料の差額を支払わなければならない。
4 組合員が第 1 項の変更をしなかったときは、組合は、第 174 条第 1 号の最大積載数量の事故直前における漁獲物及びその製品の積載数量に対する割合によって塡補する。
5 組合が第 186 条第 1 項第 4 号又は第 6 号の変更に係る通知を受領した場合において、変 更後の保険契約に係る保険料が変更前の保険契約に係る保険料を超えないときは、当該 変更の事由が発生した時において当該通知に係る事項につき変更があったものとみなす。
第 8 節 保険料の払戻し等
(保険関係の消滅)
第 197 条 漁船積荷保険の保険関係は、漁船積荷保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、組合及び組合員の間に当該漁船につき当該漁船保険の保険期間の終了日の翌日を保険期間の開始日とする漁船保険の保険関係が成立したときは、この限りでない。
2 前項(ただし書を除く。)の場合には、第 107 条第 2 項の規定を準用する。
(危険の消滅による保険料の払戻し)
第 198 条 組合員は、組合に対し、次の各号のいずれかに該当する場合には保険料の払戻しを請求することができる。
(1) 漁船積荷保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船を保険の目的とする漁船保険が失効しない場合であって、当該漁船積荷保険が失効したとき。
(2) 漁船積荷保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となっている状態が 1 年以上継続すると認められるため、漁船積荷保険を解除したとき。
(3) 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷が戦乱等による事故により全損したとき。
(4) 漁船積荷保険の戦乱等特約を付した漁船積荷が戦乱等による事故以外の事故によ
り全損したとき。
2 前項の場合には、第 108 条第 2 項の規定を準用する。ただし、前項第 3 号の場合の純保険料の額は、基本部分の純保険料の額、同項第 4 号の場合の純保険料の額は、戦乱等特約の純保険料の額とする。
第 9 節 x x
(x x)
第 199 条 保険金を請求する権利及び保険料の返還を請求する権利についてはこれらを行使することができる時から 3 年、保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利につ
いてはこれらを行使することができる時から 1 年を経過したときは、時効によって消滅する。
第 2 章 損害の塡補
(損害の塡補)
第 200 条 組合は、漁船積荷保険に係る漁船の事故に起因する滅失、流失、損傷その他の事故により漁船積荷に生じた損害又は費用を塡補する。ただし、次に掲げる損害又は費用については、特約がある場合に限り塡補する。
(1) 戦乱等による事故によって生じた損害
(2) 漁船積荷保険に係る漁船の冷凍設備又は冷蔵設備(冷凍機器又は冷蔵機器、ポンプその他付属機器(これらを作動させる動力機械を含む。)、パイプ装置及び冷却管をいう。第 4 項及び第 203 条第 1 項第 5 号において同じ。)の事故又は故障により漁獲物、その製品及び餌料(活餌を除く。)に生じた品質の低下による損害又は費用(ただし、冷凍魚そう若しくは冷蔵魚そう内又は冷凍室内の冷却管以外の故障による事故については、当該故障が 24 時間以上継続する場合に限る。)
(3) 第 202 条に規定する分損
2 餌料のうち活餌については、漁船積荷保険の保険に係る漁船の全損により生じた全損、活餌長期蓄養設備の事故により生じた全損若しくは分損又は漁船積荷保険に係る漁船及び漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき共同の危険を免れるために放棄したも
のに限り塡補する。
だ ほ
3 戦乱等による事故のうち、襲撃、捕獲、拿捕又は抑留については、その事実が発生した
時から解放又は終了した時までの間に生じた損害について塡補する。
4 組合は、漁船積荷に生じた損害のうち自然損耗、性質損害又は瑕疵による損害は塡補の対象としない。ただし、第 1 項第 2 号の特約がある場合における冷凍設備又は冷蔵設備の事故又は故障による漁獲物、その製品及び餌料(活餌を除く。)及び第 1 項第 1 号の特約がある場合における戦乱等による事故による漁船積荷の品質の低下による損害については、この限りでない。
5 組合は、第 165 条各号に掲げる漁業以外の漁業に従事しているときに生じた損害は塡補の対象としない。
6 組合は、塡補すべき額が 10,000 円に満たないときは、塡補しない。
(全損の塡補及び漁船積荷の所有権の帰属)
第 201 条 漁船積荷の全部が次の各号のいずれかに該当する状態となったときは、全損とする。ただし、漁船及び漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき共同の危険を免れるために放棄した漁船積荷の損害(次条及び第 203 条第 1 項第 1 号において「放棄損害」
という。)に係る全損については、第 203 条第 1 項第 1 号の規定による。
(1) 原型をとどめ得ない状態になったとき。
(2) 腐敗等により本来の性質を失ったとき。
(3) 沈没等により被保険者から離脱されて復旧の見込みがないとき。
2 被保険者は、漁船積荷につき次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、全損として保険金を請求することができる。
(1) 漁船積荷を積載した漁船が沈没し容易に引き揚げることができないとき。
(2) 漁船積荷を積載した漁船の行方が知れなくなったとき(漁船の行方が 30 日間明らかでないとき。)。
(3) 漁船積荷を積載した漁船が修繕することができなくなったとき(当該漁船の救助費の額若しくは修繕費の額又はこれらの合算額が当該漁船の保険価額を超えるときをいう。)。ただし、漁船積荷が漁獲物及びその製品である場合には、当該漁船積荷を陸揚予定港に運搬する費用の額が、当該漁船積荷が全損した場合に支払われることとなる保険金の額を超えるとき。
だ
(4) 漁船積荷を積載した漁船が捕獲され、拿捕され又は抑留され、30 日間解放されなか
ったとき。
3 前項第 2 号の期間は当該漁船の最終の消息のあった時から、同項第 4 号の期間は当該漁
だ
船が捕獲され、拿捕され又は抑留された時から起算する。
4 第 1 項又は第 2 項の規定により漁船積荷が全損となった場合に、組合が保険金を支払うときは、組合は、被保険者がその漁船積荷につき有する権利を取得するか否かを選択することができる。
5 前項の規定により組合が漁船積荷の所有権を取得しない場合には、組合は、その旨を全損に係る保険金を支払う時までに被保険者に通知する。
6 第 4 項の規定により組合が漁船積荷の所有権を取得しない場合において塡補の対象となる全損の額は、通常塡補すべき損害の額から当該漁船積荷に係る残存物件の価額又は評価額(当該残存物件の処分に要した経費又は当該漁船積荷を撤去するために要する金額がある場合にはその額を差し引いた額)を差し引いて得た額とする。
7 第 4 項の規定により組合が漁船積荷の所有権を取得することを選択する場合には、組合は、全損に係る保険金を支払うことによりその所有権を取得する。
8 第 4 項の規定により組合が漁船積荷の所有権を取得した場合であっても、当該漁船積荷 の上に存する先取特権、抵当権、その他の物権及び賃借権を消滅させるために要する金額 並びにその漁船積荷に付随する公法上又は私法上の債務を履行するために要する金額は、保険金を受け取るべき者(被保険者か否かを問わない。)の負担とする。ただし、当該漁船 積荷を撤去するために要する金額は、撤去された物件を売却して得られる金額を限度と して、組合の負担とする。
(分損の塡補)
第 202 条 漁船積荷に係る次に掲げる損害は、分損として塡補する。ただし、放棄損害に係る分損については、第 203 条第 1 項第 1 号の規定による。
(1) 量損(漁船積荷の一部が流失し、又は腐敗等により品質が失われたことによる損害をいう。)
(2) 質損(漁船積荷の品質が低下したことによる損害をいう。第 204 条第 1 項において同じ。)
(塡補の対象となる損害及び費用)
第 203 条 組合は、次に掲げる損害又は費用を塡補する。
(1) 放棄損害のうち、漁船積荷を積載した漁船の座礁又は衝突により生じた損害(ただ
し、漁船積荷を積載した漁船を保険の目的とする漁船保険又はその他の保険により当該放棄損害の一部が塡補される場合にあっては、当該塡補額を差し引いた額に限る。)
(2) 漁船積荷につき事故が生じた場合又は事故が生じることが確実と認められる場合において、当該漁船積荷を安全に保管できる最寄りの場所まで運搬するのに必要な費用、救助者に対する報酬その他漁船積荷の損害の防止及び軽減のために必要又は有益であった費用
(3) 保険契約者又は被保険者が、第三者に対し損害の賠償を請求することができる場合に、当該請求権を行使又は保全するために必要又は有益な訴訟の提起、応訴等のために要した費用(ただし、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷に関する損害と、その他の損害とを合わせて第三者に対する請求権を行使又は保全した場合の費用は、各損害額の割合によって案分される額のうち、当該保険に係る部分の額に限る。)
(4) 漁船積荷につき事故は生じていないが、漁船積荷保険の保険に係る漁船につき事故が生じた場合において、漁船積荷を陸揚げし、保管し、再積込みし又は陸揚地まで運搬するのに必要と組合が認める費用(漁船積荷保険の保険に係る漁船の曳航費用は除く。)
(5) 漁船積荷保険の保険に係る漁船に積載した漁船積荷に損害(飲食料については、冷凍設備又は冷蔵設備の事故によるものを除く。)が生じた場合であって、当該積荷の価値がなくなったときにおいて、当該積荷を廃棄処分するために必要と組合が認める費用
2 漁船積荷がこれを積載した漁船とともに救助され第 55 条第 1 項の規定により救助費の額が塡補された場合には、第 1 項第 2 号の費用の額は塡補しない。
(損害の塡補額の算定)
第 204 条 組合が塡補すべき損害の額は、次のとおり算定するものとする。
(1) 漁獲物及びその製品
ア 質損以外の損害については、第 174 条第 1 号に規定する単価に損害数量(当該損害
数量が、同号に規定する最大積載数量又は第 196 条第 1 項の規定による変更後の最大積載数量を超過する場合にあっては、当該最大積載数量又は当該変更後の最大積載数量。イにおいて同じ。)を乗じて得た額
イ 質損については、次の算式により算出した額
第 174 条第 1 号 × 損害× 質損がなかったら存したであろう価額-質損後の価額
に規定する単価 数量 質損がなかったら存したであろう価額
(2) 仕込品(活餌を除く。)
ア 質損以外の損害については、第 174 条第 2 号に規定する単価に損害数量(当該損害数量が、同号に規定する最大積載数量を超過する場合には、当該最大積載数量。イ及び第 3 号において同じ。)を乗じて得た額
イ 質損については、第 174 条第 2 号に規定する単価に質損の生じた損害数量を乗じて得た額から質損の生じた仕込品の売却価額等を基礎として組合が認定した価額を差し引いて得た額
(3) 活餌
仕込時における仕込単価に損害数量の 2 分の 1(低温活餌装置内の活餌にあっては 5分の 4)を乗じて得た額
2 被保険者が前項各号の損害を計算するのに必要な費用は、損害額に加算する。
(塡補すべき額)
第 205 条 組合の塡補する損害の額は、1 回の事故ごとに算定する。
2 1 回の事故につき、組合の塡補すべき額は、漁船積荷が全損したとした場合において支払うこととなる保険金の額を超えないものとする。ただし、第 203 条第 1 項第 2 号から第 4 号までに掲げる費用のうち次に掲げるもの又は同項第 5 号に掲げる費用については、組合が認める場合に限り、組合の塡補すべき額が漁船積荷が全損したとした場合において支払うこととなる保険金の額を超えてもこれを塡補するものとする。
(1) 損害の防止及び軽減のための応急措置費用
(2) 組合が全損を認定しなかった場合において、漁船積荷を陸揚予定港に運搬する費用の額が当該漁船積荷につき全損した場合において支払うこととなる保険金の額を超えたときの当該費用
(3) 損害賠償に関する訴訟の提起、応訴等のために要した必要又は有益な費用
3 混獲される魚種区分がある契約に係る漁獲物の損害の額は、魚種区分ごとに前条第 1 項第 1 号のとおり算定し、魚種区分ごとの保険金額にかかわらず、その合計保険金額の範囲内で塡補する。
4 第三者の行為によって生じた損害で当該第三者が負担すべき金額につき被保険者の回収金がある場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額を超過するときは、当該塡補すべき額から当該超過額を差し引いて得た額を塡補する。
(第三者に対する権利の取得)
第 206 条 損害が第三者の行為によって生じた場合において、組合が被保険者に対してその塡補額を支払ったときは、組合は、その支払った額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。
2 前項の場合において、組合が支払った塡補額が塡補すべき損害の額に不足するときは、被保険者は、前項の損害が生じたことにより被保険者が取得する権利のうち、組合が代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る組合の権利に先立って弁済を受ける権利を有する。
第 207 条 削除第 208 条 削除第 209 条 削除
(他の保険契約がある場合の塡補額)
第 210 条 組合は、保険期間の全部又は一部が重複する漁船積荷保険が負担する危険と同一の危険を負担する他の保険契約が締結されている場合に、各保険契約の独立責任額の合計が損害額を超過するときは、各保険契約の独立責任額の合計に対するこの保険契約の独立責任額の割合を損害額に乗じて得た額を塡補する。
2 前項に規定する場合に、各保険契約の漁船積荷の単価が異なるときは、それらのうち最も高い単価の保険契約のもとで算出された額を塡補する。
(事故発生の通知)
第 211 条 組合員又は被保険者は、組合の負担する危険の発生によるか否かにかかわらず、漁船積荷につき事故が発生したときは、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
(保険金支払請求の手続き)
第 212 条 組合員又は被保険者は、保険金の支払請求をしようとするときは、事故の原因、経過及び損害の額を記載した書面に、これらの事項に関する官公署の証明書その他の証ひょう書類を添えて、組合に申告しなければならない。
第 3 章 免 責
(法定免責)
第 213 条 組合は、理事会で損害が次の各号のいずれかに該当する事由によって生じたものと認めた場合においては、損害を塡補する責めを負わない。
(1) 組合員又は被保険者の故意又は重大な過失
(2) 船長その他漁船積荷保険に係る漁船を指揮する者の故意
2 組合は、理事会で、漁船積荷保険に係る漁船が法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によって生じた事故と認めた場合においては、損害を塡補する責めを負わない。
(相対免責)
第 214 条 次に掲げる場合には、組合は、塡補すべき損害の額の全部又は一部につき、塡補する責めを負わないことがある。
(1) 事故が、法令に違反して漁船積荷保険に係る漁船を運航し、又は当該漁船により操業した場合に生じたとき。
(2) 組合員又は被保険者が、漁船積荷保険に係る漁船又は漁船積荷につき通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠ったとき。
(3) 第 182 条第 1 項の規定により保険料の分割支払がされる場合にあっては、組合員が、正当な理由がないのに保険料のうちその第 2 回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。
(4) 組合員又は被保険者が、第 186 条第 1 項の規定による通知を怠り、又は同条第 2 項の規定による組合の指示に従わなかったとき。
(5) 組合員又は被保険者が、第 188 条第 1 項の規定による組合の調査を拒み、又は組合の指示する通常の修繕その他必要な処置をしなかったとき。
(6) 組合員又は被保険者が、第 211 条の規定による事故発生の通知を著しく遅滞したため損害の状況の認定が困難となったとき、又は第 212 条の規定による申告をするに当たり、故意若しくは重大な過失により重要な事実を告げず、若しくは重要な事項につき虚偽の事実を告げたとき。
第 5 部 補 則
(漁業協同組合事務費交付金)
第 215 条 組合は、漁業協同組合が法第 113 条第 1 項から第 3 項までの規定により漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険料を集収して組合に払込みをしたときは、当該漁業協同組合に対し、その事務費として次の金額を交付する。
(1) 総トン数 20 トン未満の漁船については、その払込純保険料(国庫が負担する部分を除く。第 2 号及び第 3 号において同じ。)の 100 分の 10 に相当する金額
(2) 総トン数 20 トン以上 50 トン未満の漁船については、その払込純保険料の 100 分の 5 に相当する金額
(3) 総トン数 50 トン以上 100 トン未満の漁船については、その払込純保険料の 100 分の 3.5 に相当する金額
(4) 総トン数 100 トン以上の漁船については、その払込純保険料の 100 分の 2 に相当する金額
(漁業協同組合のあっ旋謝金)
第 216 条 組合の区域の全部又は一部を地区とする漁業協同組合が、その組合員の漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の加入をあっ旋し、かつ、そ
の者が組合に支払うべき保険料を集収してその者に代わって組合に払込みをしたとき (法第 113 条第 1 項及び第 2 項の規定により払込みをしたときを除く。)は、組合は、当該漁業協同組合に対し、細則の定めるところにより、謝金を交付することができる。
附 則
1 この保険約款は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
2 この保険約款の施行日前に成立した普通損害保険、満期保険、特殊保険、漁船船主責任 保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険の保険関係については、施行日前に適用されて いた保険約款(第 16 条第 5 項の規定を除く。)を、漁船乗組員給与保険の保険関係につい ては、施行日前に適用されていた漁船乗組員給与保険約款を適用する。この場合において、当該約款中の「組合」は、「日本漁船保険組合」とする。
3 第 24 条第 3 項、第 92 条第 3 項及び第 182 条第 3 項の規定の適用については、当分の間、
「2 分の 1」とあるのは「3 分の 1」とする。
推進器の直径 | 限度額 |
800mm 未満 | 900,000 円 |
800mm 以上 900mm 未満 | 1,000,000 円 |
900mm 以上 1,000mm 未満 | 1,100,000 円 |
4 第 51 条第 1 項に規定する修繕費のうち、定款第 41 条第 1 項で規定する第 37 区に係る支所において申込書(第 6 条第 1 項の申込書をいう。次項及び第 6 項において同じ。)が提出された漁船保険に係る 10 トン未満漁船(漁業の取締りに従事する船舶を除く。)における主機関の推進装置のうち推進器の直径が次の表の左欄に該当する場合の推進器の修繕費は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる限度額を超えないものとする。
5 別表第 8 部第 1 の 1(注)4.、2 及び 3(1)の規定は、定款第 41 条第 1 項で規定する第 28区、第 32 区、第 34 区、第 35 区、第 41 区又は第 42 区に係る支所において申込書が提出された平成 29 年 4 月 2 日から平成 30 年 4 月 1 日までに保険期間(満期保険にあっては保険料期間。次項において同じ。)が始まる漁船保険については、適用しない。
6 前項の支所に申込書が提出された平成 30 年 4 月 2 日から平成 32 年 4 月 1 日までに保険期間が始まる漁船保険に付されている漁船(当該漁船を目的とする漁船保険の保険期間の満了後引き続き漁船保険に付されたものに限る。)の付加保険料率は、別表第 8 部第 1の規定にかかわらず、当該規定により算出される付加保険料率を当該保険期間の開始日の前日における漁船保険に係る付加保険料率(以下この項において「直前付加保険料率」という。)で除して得た率が 110/100 を超える場合又は 90/100 を下回る場合は、直前付加保険料率に 110/100 又は 90/100 を乗じた率とし、この率が 0 となるときは 0.01 とする。
附 則 (平成 30 年 7 月 9 日)
1 この約款の変更は、農林水産大臣の認可の日から施行する。ただし、第 44 条から第 46条、第 57 条、第 59 条から第 61 条、第 63 条、第 107 条、第 205 条及び第 207 条から第
209 条の規定は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 29号)の施行日から施行する。
2 前項に規定する施行日前に成立した漁船保険組合の保険責任が始まる保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年 7 月 4 日)
この約款の変更は、農林水産大臣の認可の日から施行する。
附 則 (令和 2 年 3 月 6 日)
1 この保険約款の変更は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 88 条、第 110 条第 4 項及び第 121 条の規定は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第 18 号)の施行の日から施行する。
2 この保険約款の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる保険関係については、なお従前の例による。ただし、第 110 条第 6 項、第 114 条第 1 号及び別表第 5 部第 5 の規定は、施行日前に成立した保険関係についても、適用する。
(別 表)
第 1 通常保険料率
第 1 部 普通損害保険料率表
1 基準保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
漁業等の種類 | 船 質 | 全損、分損及び救助費を塡補の 対象とする場合 | 全損及び救助費を塡補の 対象とする場合 | ||||||||||
無動力漁船及び5トン未満の動力 漁船 | 5トン以上の動力漁船 | 無動力漁船及び5トン未満の動力 漁船 | 5トン以上の動力漁船 | ||||||||||
5トン以上20トン未 満 | 20トン以上50トン未 満 | 50トン以上 100トン 未満 | 100トン以上 200トン 未満 | 200トン以上 | 5トン以上20トン未 満 | 20トン以上50トン未 満 | 50トン以上 100トン 未満 | 100トン以上 200トン 未満 | 200トン以上 | ||||
近海等漁業(Ⅰ) | 木 | 円 3.39 | 円 2.91 | 円 1.75 | 円 2.23 | 円 2.08 | 円 0.78 | 円 0.67 | 円 1.45 | 円 0.87 | 円 1.33 | 円 1.24 | 円 0.46 |
鋼 | 1.82 | 1.43 | 0.36 | 0.71 | |||||||||
近海等漁業(Ⅱ) | 木 | 2.17 | 2.08 | 0.43 | 1.04 | ||||||||
鋼 | 2.04 | 1.98 | 0.40 | 0.99 | |||||||||
x x 漁 業 | 木 | 2.99 | 2.95 | 0.59 | 1.47 | ||||||||
鋼 | 1.75 | 1.17 | 0.35 | 0.58 | |||||||||
内湾及び内水面漁 業 | 木 | 2.60 | 2.70 | 0.52 | 1.35 | ||||||||
鋼 | 1.84 | 1.39 | 0.36 | 0.69 | |||||||||
かつお・まぐろ漁 業 | 木 | 2.68 | 2.12 | 2.40 | 1.90 | 0.57 | 1.34 | 1.06 | 1.44 | 1.14 | 0.34 | ||
鋼 | 2.14 | 1.07 | |||||||||||
いか釣り漁業 | 木 | 3.24 | 3.26 | 2.60 | 1.90 | 0.93 | 1.62 | 1.63 | 1.56 | 1.14 | 0.55 | ||
鋼 | 2.48 | 1.24 | |||||||||||
底びき網漁業 (Ⅰ) | 木 | 3.07 | 2.37 | 1.27 | 1.84 | 1.42 | 0.76 | ||||||
鋼 | |||||||||||||
底びき網漁業 (Ⅱ) | 木 | 2.68 | 2.38 | 1.78 | 2.09 | 1.34 | 1.19 | 1.06 | 1.25 | ||||
鋼 | 1.70 | 0.85 | |||||||||||
以西底びき網等漁 業 | 木 | 1.77 | 1.66 | 0.86 | 0.79 | 0.83 | 0.51 | ||||||
鋼 | |||||||||||||
ま き 網 漁 業 | 木 | 2.47 | 2.51 | 1.49 | 1.90 | 1.10 | 1.23 | 1.25 | 0.89 | 1.14 | 0.66 | ||
鋼 | 1.61 | 0.80 | |||||||||||
漁業取締り等 | 木 | 0.93 | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 0.38 | 0.46 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.22 | ||
鋼 |
(注)1. 漁業等の種類欄に掲げる漁業等の種類は、漁船損害等補償法第 113 条の 4 第 2 項第 1 号の危険
の程度の区分を定める件(平成 29 年 1 月 30 日農林水産省告示第 159 号)で定めるところによる。
2. トン数は総トン数をいう。以下同様とする。
3. 軽合金製漁船及び合成樹脂製漁船には鋼船の基準保険料率を適用する。
4. 2 以上の漁業等を併せ行う漁船の基準保険料率は、当該漁船につきこの表により定まる基準保険料率のうち最も大きいもの(以下この部及び第 2 部において「最大基準率」という。)とする。ただし、保険期間が1年以上であるものにつき、その保険期間内における最大基準率に係る漁業等の従事日数を 60 日未満に限ることとして保険の申込みがあった場合には、当該漁船の基準保険料率は当該漁船につきこの表により定まる基準保険料率のうち最大基準率の次に大きいもの (最大基準率が 2 以上ある場合にあっては当該基準率をいう。)とする。
2 特定分損塡補の基準保険料率
総トン数 100 トン以上の漁船につき、第 49 条に規定する全損、第 53 条に規定する特定分損及び第 55 条に規定する救助費を塡補の対象とする場合の基準保険料率は、当該漁船につき全損、分損及び救助費を塡
補の対象とする場合において 1 により定まる当該漁船の基準保険料率に 83%を乗じて得た率とする。
3 定額控除分損塡補の基準保険料率
総トン数 100 トン以上の漁船につき、分損又は特定分損を塡補の対象とするもので、第 54 条に規定する
定額控除分損塡補をする場合の基準保険料率は、当該漁船につき 1 又は 2 により定まる当該漁船の基準保険料率に 85%を乗じて得た率とする。
4 特別救助費塡補の基準保険料率
第 55 条第 1 項第 4 号に規定する特別救助費を塡補の対象とする場合の基準保険料率は、当該漁船につき
1 から 3 までにより定まる基準保険料率に全損、分損及び救助費を塡補の対象とする場合において 1 により定まる当該漁船の基準保険料率の 1%に相当する率を加えて得た率とする。
5 ソナー設備を装備している漁船の基準保険料率
漁船保険の保険の目的たる漁船が第 29 条第 1 項第 4 号に規定する漁業用ソナー設備を有している場合であって、当該漁船につき、全損、分損(特定分損を含む。)及び救助費を塡補の対象とするとき(特別救助費を塡補の対象とする場合を含む。)の基準保険料率は、当該漁船につき1から 4 までにより定まる基準保険料率の 105%(当該漁業用ソナー設備に備えられる送受波器のいずれかに外被を有しないものが存在する場合にあっては、110%)に相当する率とする。
6 基準保険料率に対する割増率及び割引率
(1) 船齢による割増率及び割引率ア 割増率
船 齢 の 区 分 | 船質の区分 | 船 齢 の 区 分 | 船質の区分 | ||
木 | 鋼 | 木 | 鋼 | ||
x6年以上満7年未満のもの | 2 % | ― % | 満19年以上満20年未満のもの | 20 % | 9 % |
満7年以上満8年未満のもの | 4 | ― | 満20年以上満21年未満のもの | 20 | 10 |
満8年以上満9年未満のもの | 6 | ― | 満21年以上満22年未満のもの | 20 | 11 |
満9年以上満10年未満のもの | 8 | ― | 満22年以上満23年未満のもの | 20 | 12 |
満10年以上満11年未満のもの | 10 | ― | 満23年以上満24年未満のもの | 20 | 13 |
満11年以上満12年未満のもの | 12 | 1 | 満24年以上満25年未満のもの | 20 | 14 |
満12年以上満13年未満のもの | 14 | 2 | 満25年以上満26年未満のもの | 20 | 15 |
満13年以上満14年未満のもの | 16 | 3 | 満26年以上満27年未満のもの | 20 | 16 |
満14年以上満15年未満のもの | 18 | 4 | 満27年以上満28年未満のもの | 20 | 17 |
満15年以上満16年未満のもの | 20 | 5 | 満28年以上満29年未満のもの | 20 | 18 |
満16年以上満17年未満のもの | 20 | 6 | 満29年以上満30年未満のもの | 20 | 19 |
満17年以上満18年未満のもの | 20 | 7 | 満30年以上のもの | 20 | 20 |
満18年以上満19年未満のもの | 20 | 8 |
イ 割引率
船 齢 の 区 分 | 船質の区分 | 船 齢 の 区 分 | 船質の区分 | ||
木 | 鋼 | 木 | 鋼 | ||
x1年未満のもの | 10 % | 10 % | 満5年以上満6年未満のもの | ― % | 5 % |
満1年以上満2年未満のもの | 8 | 9 | 満6年以上満7年未満のもの | ― | 4 |
満2年以上満3年未満のもの | 6 | 8 | 満7年以上満8年未満のもの | ― | 3 |
満3年以上満4年未満のもの | 4 | 7 | 満8年以上満9年未満のもの | ― | 2 |
満4年以上満5年未満のもの | 2 | 6 | 満9年以上満10年未満のもの | ― | 1 |
(注)1. 船齢は、進水年月日から起算し、保険期間(満期保険にあっては、第 16 条第 3 項に規定する保険料期間)開始の際における満年齢とする。
2. 船齢による割増率及び割引率は、無動力船については適用しない。
(2) 設備による割引率
項 目 | 割 引 率 |
5トン未満の動力漁船であって無線電信設備又は無線電話設備を有するもの | 5% |
5トン未満の動力漁船であってレーダー設備を有するもの | 5% |
(3) 依頼検査の成績による割引率
漁船法(昭和 25 年法律第 178 号)第 25 条第 3 項の技術基準に適合する漁船には次の表の割引率を適用する。
項 目 | 割 引 率 |
船体について適合するもので船齢3年未満のもの | 2% |
機関について適合するもので機関年齢3年未満のもの | 2% |
船体及び機関について適合するもので船齢及び機関年齢3年未満のもの | 5% |
(注) 船齢は進水年月日から、機関年齢は製作年月日から起算し、保険期間(満期保険にあっては、保険料期間)の開始の際における満年齢とする。
(4) 保険成績等級による割引率及び割増率
ア 保険成績等級による割引率及び割増率は、次表の左欄に掲げる保険成績等級に応じて同表の右欄に掲げる割引率又は割増率とする。
保険成績等級 | 割引率及び割増率 | ||
1 | 等級 | 割引率 | 30% |
2 | 〃 | 25 | |
3 | 〃 | 20 | |
4 | 〃 | 15 | |
5 | 〃 | 10 | |
6 | 〃 | 5 | |
7 | ― | ||
8 | 割増率 | 5 | |
9 | 〃 | 10 | |
10 | 〃 | 20 | |
11 | 〃 | 30 | |
12 | 〃 | 40 | |
13 | 〃 | 50 |
イ 保険成績等級の決定
保険成績等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 | 11等級 | 12等級 | 13等級 |
保険成績等区分 | 0% | 0% 超過 15% 未満 | 15% 以上 25% 未満 | 25% 以上 35% 未満 | 35% 以上 45% 未満 | 45% 以上 60% 未満 | 60% 以上 80% 未満 | 80% 以上 100% 未満 | 100% 以上 150% 未満 | 150% 以上 200% 未満 | 200% 以上 300% 未満 | 300% 以上 500% 未満 | 500% 以上 |
(ア) 保険成績は、支払保険金額を純保険料額で除して得た率とし、その保険成績等級は、次表下欄の保険成績等区分に応じて決定する。
(イ) 純保険料額は、漁船保険の保険の目的たる漁船について、保険期間(満期保険にあっては、保険料期間)の開始日(以下この部、第 3 部及び第 7 部において「開始日」という。)の過去 5年間に成立した漁船保険の全ての保険関係に係る純保険料(戦乱等特約に係る純保険料及び満期保険の積立保険料を除く。)の合計額とする。
(ウ) 支払保険金額は、漁船保険の保険の目的たる漁船について、開始日の 5 年 3 月前から 3 月前
までの間に、漁船保険の全ての保険関係について支払われた支払保険金(第 1 条第 4 項に規定する戦乱等による事故により支払われた支払保険金及び満期保険の保険期間が満了した場合に支払われる保険金を除く。)の合計額とする。
(エ) 漁船保険の保険の目的たる漁船について、開始日から起算して過去 5 年間に、当該漁船を保険の目的とする漁船保険が成立していないものについては、7 等級とする。
ウ 保険成績等級の変更の限度
漁船保険の保険の目的たる漁船について、開始日の前に当該漁船を保険の目的とする漁船保険が成立していた場合において、当該漁船に係る直前の漁船保険に係る保険関係(以下ウにおいて「直前保険関係」という。)に適用されていた保険成績等級と異なる保険成績等級が適用される場合におけるその変更の限度は、次のとおりとする。
(ア) 保険成績等級が直前保険関係に係る保険成績等級より増加する場合は、当該直前保険関係に係る保険成績等級に加える数は 3 を限度とする。
(イ) 保険成績等級が直前保険関係に係る保険成績等級より減少する場合は、直前保険関係に係る保険成績等級から差し引く数は 3 を限度とする。ただし、漁船保険の保険の目的たる漁船につ
いて、開始日から起算して過去 5 年間のうちに当該漁船を保険の目的とする漁船保険に付され
ていた期間が 3 年以内である場合は、直前保険関係に係る保険成績等級から差し引く数は 2 を限度とする。
(5) 標準価額に対する保険価額の割合による割増率
標準価額に対する保険価額の割合 | 割 増 率 |
50%以上70%未満のもの | 15% |
(注) 標準価額とは、漁船保険の評価標準について(昭和 38 年 3 月 22 日付け 38 水漁第 1561 号水産庁長官通達)で定める標準価額をいう。
(6) 総トン数 1 トン当たりの保険価額による割引率
ア 保険期間(満期保険にあっては、保険料期間)の開始日における船齢が満 15 年未満の鋼船である総トン数 100 トン以上の動力漁船のうち、開始日の前日における保険価額を標準価額の 70%に相当する額以上の額に定めた漁船であって、総トン数 1 トン当たりの保険価額が次の表の左欄に該当する場合にはそれぞれ同表の右欄の割引率を適用する。
総トン数1トン当たりの保険価額 | 割 | 引 | 率 | ||||
船齢10年未満の動力漁船 | 船齢10年以上11年未満の動力漁船 | 船齢11年以上12年未満の動力漁船 | 船齢12年以上13年未満の動力漁船 | 船齢13年以上14年未満の動力漁船 | 船齢14年以上15年未満の動力漁船 | ||
400,000円以上 | 500,000円未満のもの | 5 % | ― % | ― % | ― % | ― % | ― % |
500,000円以上 | 600,000円未満のもの | 10 % | 8 % | 7 % | 5 % | ― % | ― % |
600,000円以上 | 700,000円未満のもの | 15 % | 12 % | 11 % | 7 % | 6 % | ― % |
700,000円以上 | 850,000円未満のもの | 20 % | 16 % | 14 % | 10 % | 8 % | 6 % |
850,000円以上 | 1,250,000円未満のもの | 25 % | 20 % | 18 % | 12 % | 10 % | 7 % |
1,250,000円以上 | 2,000,000円未満のもの | 30 % | 24 % | 21 % | 15 % | 12 % | 9 % |
2,000,000円以上のもの | 35 % | 28 % | 24 % | 17 % | 14 % | 10 % |
イ 保険期間(満期保険にあっては、保険料期間)の開始日における船齢が満 10 年未満の総トン数 1トン以上 100 トン未満の動力漁船のうち、開始日の前日における保険価額を標準価額の 70%に相当
する額以上の額に定めた漁船であって、総トン数 1 トン当たりの保険価額が次の表の左欄に該当する場合にはそれぞれ同表の右欄の割引率を適用する。
総トン数1トン当たりの保険価額 | 割 | 引 | 率 | |||
船齢2年未満の動力漁船 | 船齢2年以上 4年未満の動力漁船 | 船齢4年以上 6年未満の動力漁船 | 船齢6年以上 8年未満の動力漁船 | 船齢8年以上 10年未満の動力漁船 | ||
1,000,000円以上 2,000,000円未満のもの | 7 % | 6 % | 4 % | 2 % | ― % | |
2,000,000円以上 4,000,000円未満のもの | 8 % | 7 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
4,000,000円以上 6,000,000円未満のもの | 9 % | 8 % | 6 % | 4 % | 3 % | |
6,000,000円以上のもの | 10 % | 9 % | 7 % | 5 % | 4 % |
(7) 特別割引率
漁船保険の保険の目的たる漁船(保険関係の成立の日の前 3 年間に当該漁船を保険の目的とする漁船保険が成立していない期間のある漁船に限る。)のうち保険期間(満期保険にあっては、保険料期間)の開始の際における船齢及び機関年齢が 3 年未満の鋼船で総トン数 100 トン以上の動力漁船について、開始日の前日まで引き続き普通損害保険又は満期保険に付されている期間が次の表の左欄に掲げる契約期間の区分に応じて右欄に掲げる割引率
x 約 期 間 | 割 引 率 |
x1年未満のもの | 20% |
満1年以上満2年未満のもの | 15 |
満2年以上満3年未満のもの | 10 |
7 通常保険料率の算出
(1) 通常保険料率は、基準保険料率に 6 で定める割増引率(割増引率が重複する場合には各々の割増引率を加減して得た率)を乗じて得た率を当該基準保険料率に加減して得た率とする。
(2) 通常保険料率は、円位未満 3 位を切り捨て 2 位までとする。ただし、計算の中途においては、円位未満 3 位までとし、4 位を切り捨てて計算する。
第 2 異常保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
トン数区分 | 無動力漁船 及び5トン未満の動力漁船 | 5トン以上の動力漁船 | ||
漁船の 主たる根拠地が属する区域 | 5トン以上 20トン未満 | 20トン以上 50トン未満 | 50トン以上 100トン未満 | |
北海道後志総合振興局管内(積丹郡、古平郡及び余市郡を除く。) | 円 | 円 | 円 | 円 |
北海道釧路市、根室市、釧路総合 振興局管内及び根室振興局管内 | ||||
北海道札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、xx市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、xx市、歌志内市、xx市、富良野市、恵庭市、北広島市、石狩 市、積丹郡、古平郡、余市郡、空知総合振興局管内、石狩振興局管 内及びxx総合振興局管内 | ||||
北海道稚内市及び宗谷総合振興局 管内(幌延町を除く。) | ||||
北海道留萌市、幌延町及び留萌振 興局管内 |
北海道室蘭市、帯広市、苫小牧 市、登別市、xx市、胆振総合振興局管内、xx振興局管内及び十 勝総合振興局管内 | 0.02 | |||
北海道函館市、xx市、渡島総合 振興局管内及びxx振興局管内 | 0.02 | |||
北海道北見市、網走市、紋別市及 びオホーツク総合振興局管内 | ||||
青 森 県 | 0.05 | 0.19 | ||
岩 手 県 | 3.07 | 1.76 | ||
x x 県 | 2.66 | 2.24 | 0.81 | |
x x 県 | 0.01 | |||
山 形 県 | ||||
x x 県 | 2.58 | 1.62 | ||
茨 城 県 、 栃 木 県 及 び 群 馬 県 | 0.44 | 0.21 | 0.85 | |
x x 県 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | |
x x x 及 び 埼 玉 県 | 0.30 | 0.05 | ||
x x 川 県 及 び 山 梨 県 | ||||
新 潟 県 | 0.01 | |||
富 山 県 | 0.04 | |||
x x 県 | ||||
x x 県 | ||||
静 岡 県 及 び x x 県 | ||||
愛 知 県 及 び 岐 阜 県 | ||||
三 重 県 | ||||
京 都 府 及 び 滋 賀 県 | 0.10 | |||
大 阪 府 及 び 奈 良 x | ||||
xx県xx市、xx市、xx市及 び美方x | ||||
xx県(前項に掲げる区域を除 く。) | ||||
和 歌 x x | ||||
鳥 取 県 | 0.07 | 0.06 | ||
島 根 県 | ||||
岡 山 県 | ||||
広 島 県 | ||||
x x 県 | ||||
徳 島 県 | ||||
愛 媛 県 | ||||
高 知 県 | ||||
香 川 県 | 0.09 | |||
福 岡 県 | ||||
佐 賀 県 | ||||
長 崎 県 | ||||
大 分 県 | ||||
x x 県 | ||||
熊 本 県 | ||||
鹿 児 島 県 | ||||
沖 縄 県 | 0.03 |
第 3 純保険料率
純保険料率は、通常保険料率に異常保険料率を加えて得た率とする。第 4 漁具特約に係る純保険料率
第 3 条に規定する漁具特約に係る漁具の純保険料率は、当該漁具の属する漁船が当該漁具を使用して営
む漁業等の種類について算出される漁船の全損及び救助費塡補の通常保険料率(第 1 の 7 の規定にかかわ
らず、第 1 の 1 で定める基準保険料率及び第 1 の 6 で定める割増引率により定まる率とする。)並びに当該漁船についての異常保険料率に、それぞれ次の表の左欄の特約保険期間に応じ同表の右欄の率を乗じて得た率(円位未満 3 位を切り捨て 2 位までの率)を合計した率とする。
特 約 保 険 期 間 | 率 |
3ヶ月以内 | 20 % |
6ヶ月以内 | 40 % |
9ヶ月以内 | 55 % |
12ヶ月以内 | 75 % |
第 5 第 1 条第 4 項の特約(戦乱等特約)に係る純保険料率(保険金額 100 円に対する 1 月分の保険料)
塡 補 の 範 囲 | 第 1 種 | 第 2 x |
x損、救助費、特別救助費 | 0.005 円 | 0.001 円 |
全損、分損、救助費、特別救助費 | 0.006 | 0.001 |
(注)1. 第 1 種とは全ての戦乱等による事故による損害を塡補するもの、第 2 種とは戦乱等による事故のうち戦争、変乱及び襲撃による損害を塡補するものをいう。
2. 特別救助費には、第 55 条第1項第 5 号に規定する戦乱等特約の特別救助費を含む。第 6 戦乱等特約に付す漁具特約に係る純保険料率
戦乱等特約に付す漁具特約(第 2 部において「戦乱等漁具特約」という。)に係る純保険料率は、保険金
額 100 円につき、1 月当たり第 1 種にあっては 0.005 円、第 2 種にあっては 0.001 円とする。
第 7 付加保険料率
1 基準付加保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
漁業等の種類 | 船 質 | 全損、分損及び救助費を塡補の対象とする場合 | 全損及び救助費を塡補の対象とする場合 | ||||||||||
無動力漁船及び5トン未満の動力 漁船 | 5トン以上の動力漁船 | 無動力漁船及び5トン未満の動力 漁船 | 5トン以上の動力漁船 | ||||||||||
5トン以上20トン未 満 | 20トン以上50トン未 満 | 50トン以上 100トン 未満 | 100トン以上 200トン 未満 | 200トン以上 | 5トン以上20トン未 満 | 20トン以上50トン未 満 | 50トン以上 100トン 未満 | 100トン以上 200トン 未満 | 200トン以上 | ||||
近海等漁業(Ⅰ) | 木 | 円 0.46 | 円 0.70 | 円 0.22 | 円 0.21 | 円 0.16 | 円 0.14 | 円 0.05 | 円 0.42 | 円 0.11 | 円 0.16 | 円 0.09 | 円 0.08 |
鋼 | 0.37 | 0.44 | 0.04 | 0.08 | |||||||||
近海等漁業(Ⅱ) | 木 | 0.45 | 0.65 | 0.18 | 0.35 | ||||||||
鋼 | 0.37 | 0.28 | 0.06 | 0.14 | |||||||||
x x 漁 業 | 木 | 0.54 | 0.66 | 0.16 | 0.46 | ||||||||
鋼 | 0.41 | 0.52 | 0.13 | 0.28 | |||||||||
内湾及び内水面漁 業 | 木 | 0.51 | 0.47 | 0.16 | 0.41 | ||||||||
鋼 | 0.32 | 0.52 | 0.05 | 0.24 | |||||||||
かつお・まぐろ漁 業 | 木 | 0.57 | 0.21 | 0.24 | 0.14 | 0.04 | 0.34 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.02 | ||
鋼 | 0.41 | 0.14 | |||||||||||
いか釣り漁業 | 木 | 0.56 | 0.40 | 0.38 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | ||
鋼 | 0.42 | 0.05 | |||||||||||
底びき網漁業 (Ⅰ) | 木 | 0.36 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.09 | ||||||
鋼 | |||||||||||||
底びき網漁業 (Ⅱ) | 木 | 0.80 | 0.38 | 0.34 | 0.21 | 0.40 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | ||||
鋼 | 0.45 | 0.22 | |||||||||||
以西底びき網等漁 業 | 木 | 0.36 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | ||||||
鋼 | |||||||||||||
ま き 網 漁 業 | 木 | 0.53 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.39 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | ||
鋼 | 0.42 | 0.18 | |||||||||||
漁業取締り等 | 木 | 0.45 | 0.36 | 0.22 | 0.23 | 0.10 | 0.31 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | ||
鋼 |
(注)1. 適用する漁業等の種類は、第 1 部の第 1 の 1 において定まる漁業等の種類とする。
2. 特定分損、定額控除分損及び特別救助費を塡補の対象とする場合についてもこの表の料率による。
3. 保険料の分割払を行う場合の基準付加保険料率は、この表の率に、全損及び救助費を塡補の対象とする場合については 0.01 円を、全損、分損及び救助費を塡補の対象とする場合については
0.02 円を加えて得た率とする。
4. 漁船保険の保険の目的たる漁船が漁業用ソナー設備を有している場合の基準付加保険料率は、この表の率(保険料の分割払を行う場合にあっては、(注)3.により得た率)に、第 1 部の第 1 の 5で定める基準保険料率に対する割増率を乗じて得た率とする。
2 基準付加保険料率に対する割増率及び割引率
第 1 部の第 1 の 6 で定める基準保険料率に対する割増率及び割引率と同率とする。
3 付加保険料率の算出
(1) 付加保険料率は、基準付加保険料率に 2 で定める割増率又は割引率(割増率、割引率が重複する場合には各々の割増又は割引の率を加減して得た率)を乗じて得た率を当該基準付加保険料率に加減して得た率とする。
(2) 付加保険料率は、円位未満 3 位を切り捨て 2 位までとする。ただし、計算の中途においては、円位未満 3 位までとし、4 位を切り捨てて計算する。
4 漁具特約に係る付加保険料率
漁具特約に係る漁具の付加保険料率は、当該漁具の属する漁船が当該漁具を使用して営む漁業等の種類について算出される漁船の全損及び救助費を塡補の対象とする場合の付加保険料率(1)の(注)4.で定める基準保険料率に対する割増率を除いて算出された率とする。)に第 1 部の第 4 で定める表の左欄の特約保
険期間に応じ同表の右欄の率を乗じて得た率(円位未満 3 位を切り捨て 2 位までの率)とする。
5 戦乱等特約に係る付加保険料率
付加保険料率は純保険料率の 10%とする。
6 戦乱等特約に付す漁具特約に係る付加保険料率
付加保険料率は漁具特約に係る純保険料率の 10%とする。
第 2 部 満期保険料率表
第 1 積立純保険料率(1 保険料期間につき、保険金額 100 円に対する保険料)
保険期間 トン数区分 | 3 年 | 6 年 | 9 年 | 12 年 | 15 年 | |
無動力漁船及び5トン未満の動力漁船 | 円 32.93 | 円 16.03 | 円 10.40 | 円 7.60 | 円 5.91 | |
5トン以 上の動力漁船 | 5トン以上20トン未満 | 32.93 | 16.04 | 10.40 | 7.60 | 5.92 |
20トン以上100トン未満 | 32.93 | 16.03 | 10.39 | 7.59 | 5.90 | |
100トン以上 | 32.93 | 16.04 | 10.40 | 7.60 | 5.92 |
第 2 損害純保険料率
1 損害純保険料率は、各保険料期間が始まる日において適用されている第 1 部で定めるところにより算出される普通損害保険の純保険料率に、トン数区分及び塡補範囲ごとに保険期間に応じて次の表の割合を乗じて得た率とする。
(1) 分損特約のあるもの
トン数区分 | 無動力漁船及 | 5 ト ン 以 上 の 動 力 漁 船 | ||||
保険期間 | び5トン未満 の動力漁船 | 5トン以上 20トン未満 | 20トン以上 50トン未満 | 50トン以上 100トン未満 | 100トン以上 200トン未満 | 200トン以上 |
3 年 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
6 年 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.89 |
9 年 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.82 |
12 年 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.81 | 0.77 |
15 年 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.72 |
(2) 分損特約のないもの
トン数区分 | 無動力漁船及 | 5 ト ン 以 上 の 動 力 漁 船 | ||||
保険期間 | び5トン未満 の動力漁船 | 5トン以上 20トン未満 | 20トン以上 50トン未満 | 50トン以上 100トン未満 | 100トン以上 200トン未満 | 200トン以上 |
3 年 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
6 年 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
9 年 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.95 |
12 年 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.93 |
15 年 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.92 |
2 損害純保険料率は、円位未満 3 位を切り捨て 2 位までとする。
3 普通損害保険の純保険料率を算出する場合における第 1 部の第 1 の 1 の(注)4.のただし書の規定は、保険料期間ごとに、当該保険料期間内における最大基準率に係る漁業等の従事日数を 60 日未満に限ることとして、当該保険料期間の開始日の前日までに組合に通知があったものについて適用する。
4 戦乱等特約に係る純保険料率
(1) 保険金額 100 円に対する 1 月分の保険料
塡 補 の 範 囲 | 第 1 種 | 第 2 x |
x損、救助費、特別救助費 | 0.005 円 | 0.001 円 |
全損、分損、救助費、特別救助費 | 0.006 | 0.001 |
(注)1. 第 1 種とは全ての戦乱等による事故による損害を塡補するもの、第 2 種とは戦乱等による事故のうち戦争、変乱及び襲撃による損害を塡補するものをいう。
2. 特別救助費には、戦乱等特約の特別救助費を含む。
(2) 満期保険に付す戦乱等特約に係る純保険料率は、(1)に掲げる表に、トン数区分及び塡補範囲ごとに保険期間に応じた 1 の(1)又は(2)に掲げる表の割合を乗じて得たもの(円位未満 4 位を切り捨て 3位までとする。ただし 0 となる場合は 0.001 円とする。)とする。
(3) 満期保険に付す戦乱等漁具特約に係る純保険料率は、保険金額 100 円につき、1 月当たり第 1 種にあっては 0.005 円、第 2 種にあっては 0.001 円とする。
第 3 付加保険料率
1 満期保険の付加保険料率は、各保険料期間の開始日における第 1 部の第 7 により算出される普通損害保険の付加保険料率と同率とする。
2 満期保険に付す戦乱等特約に係る付加保険料率は、第 2 の 4(1)及び(2)により算出される満期保険の戦乱等特約に係る純保険料率の 10%とする。
3 満期保険に付す戦乱等漁具特約に係る付加保険料率は、第 2 の 4(3)により算出される満期保険の戦乱等漁具特約に係る純保険料率の 10%とする。
第 3 部 漁船船主責任保険の保険金額及び料率表第 1 保険金額及び純保険料率
1 第 72 条第 1 号の塡補区分に係る保険金額及び純保険料率
(1) 保険金額
1 乗組員当たりの保険金額(50 万円の整数倍とし、600 万円を限度とする。)の中から申込人が申し出た金額に乗組員数を乗じて得た金額とする。
(2) 純保険料率(保険金額 10 万円に対する純保険料)
操業区域 トン数区分 | x x x 区 域 | そ の 他 区 域 |
無動力漁船及び5トン未満の動力漁船 | 円 70 | 円 100 |
5トン以上20トン未満の動力漁船 | 120 | 140 |
20トン以上の動力漁船 | 200 | 280 |
(注)1. 操業区域欄に掲げる操業区域は次のとおりとする。以下この部及び第 6 部において同様とする。
(1) xxx区域(瀬戸内海、厚岸湾、陸奥湾、松島湾、東京湾、三河湾、伊勢湾、的矢湾、英虞湾、五ケ所湾、中海、博多湾、有明海、xx湾、八代海、鹿児島湾及び内水面の水域をいう。)
(2) その他区域((1)に掲げる区域以外の水域をいう。)
2. xxx区域及びその他区域においてそれぞれ年間を通じ 60 日以上操業する漁船の純保険料率は、当該漁船につきこの表により定まる純保険料率のうち最も大きいものとする。以下この部及び第 6 部において同様とする。
3. 第 74 条第 1 項の契約をする場合の純保険料率は、1 年間を通じて 60 日以上にわたって一か統操業を行うときは、一か統操業における従事漁船のうち最もトン数の大きいものの純保険料率を適用し、60 日未満のときは、それぞれの漁船に適用される純保険料率を適用する。以下この部において同様とする。
4. 第 74 条第 2 項の契約をする場合であって複数の漁船の純保険料率が異なるときの純保険料率は、複数の漁船のうち最も高い漁船についての純保険料率を適用する。以下この部において同様とする。
(3) 戦乱等特約を付す場合の純保険料
戦乱等特約を付す場合の純保険料は、(2)により算出される純保険料の 1%に次の表の左欄の特約保険期間に応じて同表の右欄の率を乗じて得た額を、(2)により算出される純保険料に加算した額とする。
特約保険期間 | 率 |
1月 | 20% |
2月 | 40% |
3月 | 60% |
4月 | 80% |
12月 | 100% |
2 第 72 条第 2 号の塡補区分に係る保険金額及び純保険料
(1) 保険金額は、40 億円を限度として、(2)の表の左欄に掲げる標準保険金額のうちから申込人が申し出た金額に当該申込に係る漁船の第 96 条第 1 項第 11 号に規定する旅客最大とう載人員数を乗じて得た金額とする。
(2) 標準保険金額及び標準純保険料
標準保険金額 | 標準純保険料 |
10,000 千円 | 1,400 円 |
20,000 | 1,760 |
30,000 | 2,040 |
40,000 | 2,640 |
50,000 | 2,950 |
60,000 | 3,300 |
70,000 | 3,640 |
80,000 | 3,920 |
90,000 | 4,230 |
100,000 | 4,600 |
(3) 基準純保険料は、申込人が申し出た標準保険金額に応じて(2)の表の右欄に掲げる標準純保険料に旅客最大とう載人員数を乗じて算出された額に(4)の利用者乗船期間調整率を乗じて得た額とする。
(4) 利用者乗船期間調整率
アの表の率とする。ただし、第 88 条ただし書の規定に基づき保険期間を 1 年未満とする場合は、アの表の率に替えて、イの表の当該保険期間と終期を同じくする漁船保険の保険期間(満期保険にあっては、保険料期間)に応じた率によるものとする。
ア
利用者乗船期間 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
率 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
利用者乗船期間
漁船保険 の保険期間
イ
0 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
12 | 月 | ― | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
11 | 月 | 0 | 0.24 | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | |
10 | 月 | 0 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | ||
9 | 月 | 0 | 0.21 | 0.31 | 0.41 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | |||
8 | 月 | 0 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | ||||
7 | 月 | 0 | 0.19 | 0.29 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | |||||
6 | 月 | 0 | 0.18 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | ||||||
5 | 月 | 0 | 0.16 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | |||||||
4 | 月 | 0 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | ||||||||
3 | 月 | 0 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | |||||||||
2 | 月 | 0 | 0.12 | 0.17 | ||||||||||
1 | 月 | 0 | 0.08 |
(5) 無事故漁船の純保険料
開始日の前日まで次の表の左欄に掲げる期間引き続き第 72 条第 2 号の塡補区分を塡補の対象とする漁船船主責任保険に付されている漁船であって、開始日前のその期間内に当該塡補区分に係る事故 (戦乱等による事故を除く。)が生じなかったもの(第 8 部において「乗客損害無事故漁船」という。)についての純保険料は、(3)により算出される基準純保険料(戦乱等特約に係る純保険料を除く。)に
次の表の左欄に掲げる期間に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
期 間 | 割 合 |
1 年 | 90 % |
2 年 | 85 % |
3 年 | 80 % |
4 年 | 75 % |
5 年 | 70 % |
(6) 戦乱等特約を付す場合の純保険料
戦乱等特約を付す場合の純保険料は(3)により算出される基準純保険料の 1%の額を、(3)又は(5)により算出される基準純保険料又は純保険料に加算した額とする。
3 第 72 条第 3 号の塡補区分に係る保険金額及び純保険料
(1) 保険金額は、(2)の表の左欄に掲げるトン数区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる保険金額のうちから申込人が申し出た金額とする。
(2) 基準純保険料(次の表の中欄の保険金額ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる額)
ト ン 数 区 分 | 保 | 険 金 | 額 | 基準純保険料 | |
10,000 | 千円 | 2,400 | 円 | ||
20,000 | 4,000 | ||||
30,000 | 5,100 | ||||
50,000 | 6,200 | ||||
100,000 | 6,800 | ||||
無動力漁船及び5トン未満の動力漁船 | 200,000 | 7,100 | |||
300,000 | 7,500 | ||||
400,000 | 7,800 | ||||
500,000 | 8,100 | ||||
600,000 | 8,400 | ||||
1,000,000 | 8,700 | ||||
20,000 | 9,600 | ||||
30,000 | 13,200 | ||||
50,000 | 21,900 | ||||
100,000 | 29,300 | ||||
5トン以上10トン未満の動力漁船 | 200,000 300,000 | 32,800 35,400 | |||
400,000 | 36,600 | ||||
500,000 | 37,700 | ||||
600,000 | 38,700 | ||||
1,000,000 | 39,800 | ||||
30,000 | 35,400 | ||||
50,000 | 41,500 | ||||
100,000 | 50,500 | ||||
200,000 | 65,700 | ||||
10トン以上20トン未満の動力漁船 | 300,000 | 72,300 | |||
400,000 | 75,600 | ||||
500,000 | 77,400 | ||||
600,000 | 78,900 | ||||
1,000,000 | 81,500 |
50,000 | 92,700 | |
100,000 | 130,000 | |
200,000 | 161,000 | |
20トン以上50トン未満の動力漁船 | 300,000 400,000 | 172,500 184,000 |
500,000 | 189,000 | |
600,000 | 192,900 | |
1,000,000 | 201,900 | |
100,000 | 304,000 | |
200,000 | 352,000 | |
300,000 | 387,000 | |
50トン以上100トン未満の動力漁船 | 400,000 500,000 | 405,200 417,100 |
600,000 | 427,200 | |
1,000,000 | 450,300 | |
1,500,000 | 461,700 | |
100,000 | 357,000 | |
200,000 | 379,400 | |
300,000 | 408,000 | |
400,000 | 431,200 | |
100トン以上の動力漁船 | 500,000 | 456,300 |
600,000 | 467,700 | |
1,000,000 | 489,500 | |
1,500,000 | 509,700 | |
2,000,000 | 527,800 |
(注) 漁船船主責任保険に付されている漁船であって、船外機を主機関とする動力漁船についての基準純保険料は、表に掲げる基準純保険料に 90/100 を乗じて得た額とする。
(3) 第 114 条第 2 号の特約(以下この部及び第 8 部において「漁具損害塡補特約」という。)を付す場合 の純保険料は、(2)により定まる基準純保険料又は(7)により算出される純保険料の 1%を乗じた額を、 (2)により定まる基準純保険料又は(7)により算出される純保険料に加えた額とする。
(4) 第 114 条第 12 号の特約(以下この部及び第 8 部において「海外油濁損害賠償塡補特約」という。)を付す場合の純保険料は、(2)により定まる基準純保険料又は(7)により算出される純保険料の 2%を乗じた額を、(2)により定まる基準純保険料又は(7)により算出される純保険料に加えた額とする。
(5) 第 115 条第 1 項第 13 号の特約(以下この部及び第 8 部において「船員送還費用塡補特約」という。)を付す場合の純保険料は、(2)により定まる基準純保険料又は(7)により算出される純保険料の 1%を乗じた額を、(2)により定まる基準純保険料又は(7)により算出される純保険料に加えた額とする。
(6) 漁具損害塡補特約、海外油濁損害賠償塡補特約又は船員送還費用塡補特約を複数付す場合の純保険料は、特約に応じ(3)から(5)までに規定する割合を加えて得た割合を(2)により定まる基準純保険料又は(7)により算出される純保険料に乗じた額を、(2)により定まる基準純保険料又は(7)により算出される純保険料に加えた額とする。
(7) 無事故漁船の純保険料
開始日の前日まで次の表の左欄に掲げる期間引き続き第 72 条第 3 号の塡補区分を塡補の対象とする漁船船主責任保険に付されている漁船であって、開始日前のその期間内に当該塡補区分に係る事故 (戦乱等による事故を除く。)が生じなかったもの(第 8 部において「基本損害無事故漁船」という。)についての純保険料は、(2)の表に掲げる基準純保険料(漁具損害塡補特約、海外油濁損害賠償塡補特約又は船員送還費用塡補特約を付す場合にあっては、(3)から(6)までにより算出される当該特約を付す場合の純保険料)にそれぞれ次の表の左欄に掲げる期間に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて
得た額とする。
期 間 | 割 合 |
1 年 | 90 % |
2 年 | 85 % |
3 年 | 80 % |
4 年 | 75 % |
5 年 | 70 % |
(8) 戦乱等特約を付す場合の純保険料
ト ン 数 区 分 | 保 | 険 金 | 額 | 基準純保険料 | |
10,000 | 千円 | 24 | 円 | ||
20,000 | 40 | ||||
30,000 | 51 | ||||
50,000 | 62 | ||||
100,000 | 68 | ||||
無動力漁船及び5トン未満の動力漁船 | 200,000 | 71 | |||
300,000 | 75 | ||||
400,000 | 78 | ||||
500,000 | 81 | ||||
600,000 | 84 | ||||
1,000,000 | 87 | ||||
20,000 | 96 | ||||
30,000 | 132 | ||||
50,000 | 219 | ||||
100,000 | 293 | ||||
5トン以上10トン未満の動力漁船 | 200,000 300,000 | 000 000 | |||
400,000 | 366 | ||||
500,000 | 377 | ||||
600,000 | 387 | ||||
1,000,000 | 398 | ||||
30,000 | 354 | ||||
50,000 | 415 | ||||
100,000 | 505 | ||||
200,000 | 657 | ||||
10トン以上20トン未満の動力漁船 | 300,000 | 723 | |||
400,000 | 756 | ||||
500,000 | 774 | ||||
600,000 | 789 | ||||
1,000,000 | 815 | ||||
50,000 | 927 | ||||
100,000 | 1,300 | ||||
200,000 | 1,610 | ||||
20トン以上50トン未満の動力漁船 | 300,000 400,000 | 1,725 1,840 | |||
500,000 | 1,890 | ||||
600,000 | 1,929 | ||||
1,000,000 | 2,019 |
100,000 | 3,040 | |
200,000 | 3,520 | |
300,000 | 3,870 | |
50トン以上100トン未満の動力漁船 | 400,000 500,000 | 4,052 4,171 |
600,000 | 4,272 | |
1,000,000 | 4,503 | |
1,500,000 | 4,617 | |
100,000 | 3,570 | |
200,000 | 3,794 | |
300,000 | 4,080 | |
400,000 | 4,312 | |
100トン以上の動力漁船 | 500,000 | 4,563 |
600,000 | 4,677 | |
1,000,000 | 4,895 | |
1,500,000 | 5,097 | |
2,000,000 | 5,278 |
(注)1. 戦乱等特約を付す場合((注)2.の場合を除く。)の純保険料は、この表に次の表の左欄の特約保険期間に応じて同表の右欄の率を乗じて得た額(計算の中途においては円位未満 1 位までと
し 2 位を切り捨てて計算する。)を、(2)により定まる基準純保険料(漁具損害塡補特約、海外油濁損害賠償塡補特約又は船員送還費用塡補特約を付す場合はそれらに係る純保険料を基準純保険料に加えた額)又は(7)により算出される純保険料に加算した額とする。
特約保険期間 | 率 |
1月 | 20% |
2月 | 40% |
3月 | 60% |
4月 | 80% |
12月 | 100% |
2. 漁船船主責任保険に付されている漁船であって、船外機を主機関とする動力漁船に戦乱等特約を付す場合の純保険料は、(注)1.により算出される純保険料に 90/100 を乗じて得た額とする。
4 給与特約に係る純保険料率
給与特約の純保険料率は、契約金額 10,000 円につき 1 月当たり 1 円とする。
第 2 付加保険料率
1 第 72 条第 1 号の塡補区分に係る付加保険料率
(1) 付加保険料率(保険金額 10 万円に対する付加保険料)
操業区域 トン数区分 | x x x 区 域 | そ の 他 区 域 |
無動力漁船及び5トン未満の動力漁船 | 円 20 | 円 30 |
5トン以上20トン未満の動力漁船 | 30 | 30 |
20トン以上の動力漁船 | 40 | 40 |
(2) 戦乱等特約を付す場合の付加保険料
戦乱等特約を付す場合の付加保険料は(1)により算出される付加保険料の 1%に次の表の左欄の特約保険期間に応じて同表の右欄の率を乗じて得た額を、(1)により算出される付加保険料に加算した
額とする。
特 約 保 険 期 間 | 率 |
1月 | 20% |
2月 | 40% |
3月 | 60% |
4月 | 80% |
12月 | 100% |
(3) 保険料を分割支払する場合の付加保険料等
保険料を分割支払する場合の付加保険料率又は付加保険料は、(1)の付加保険料率又は(2)の付加保険料の 2%増とする。
2 第 72 条第 2 号の塡補区分に係る付加保険料
(1) 基準付加保険料は、申込人が申し出た標準保険金額に応じて(2)の表の右欄に掲げる標準付加保険料に旅客最大とう載人員数を乗じて算出された額に第 3 部の第 1 の 2 の(4)で定める利用者乗船期間調整率を乗じて得た額とする。
(2) 標準付加保険料
標準保険金額 | 標準付加保険料 | |
10,000 千円 | 280 | 円 |
20,000 | 440 | |
30,000 | 560 | |
40,000 | 680 | |
50,000 | 760 | |
60,000 | 860 | |
70,000 | 940 | |
80,000 | 1,020 | |
90,000 | 1,100 | |
100,000 | 1,180 |
(3) 第 72 条第 2 号の塡補区分無事故漁船の付加保険料
乗客損害無事故漁船についての付加保険料は(1)により算出される基準付加保険料に第 3 部の第 1
の 2 の(5)において定める割合を乗じて得た額とする。
(4) 戦乱等特約を付す場合の付加保険料
(1)により算出される基準付加保険料の 1%の額を、(1)により算出される基準付加保険料又は(3)により算出される付加保険料に加算した額とする。
(5) 保険料を分割支払する場合の付加保険料
保険料を分割支払する場合の付加保険料は、(1)の基準付加保険料又は(4)の付加保険料(乗客損害無事故漁船にあっては、(3)の規定による割引後の付加保険料)の 2%増とする。
3 第 72 条第 3 号の塡補区分に係る付加保険料
(1) 基準付加保険料(次の表の中欄の保険金額ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる額)
ト ン 数 区 分 | 保 険 金 額 | 基準付加保険料 |
10,000 千円 | 2,000 円 | |
20,000 | 3,500 | |
30,000 | 4,900 | |
50,000 | 6,500 | |
100,000 | 7,300 | |
無動力漁船及び5トン未満の動力漁船 | 200,000 | 8,900 |
300,000 | 9,400 | |
400,000 | 9,600 | |
500,000 | 10,200 | |
600,000 | 10,600 | |
1,000,000 | 11,300 | |
20,000 | 5,500 | |
30,000 | 8,300 | |
50,000 | 12,500 | |
100,000 | 16,500 | |
5トン以上10トン未満の動力漁船 | 200,000 300,000 | 20,000 24,000 |
400,000 | 26,000 | |
500,000 | 28,000 | |
600,000 | 30,000 | |
1,000,000 | 34,000 | |
30,000 | 11,000 | |
50,000 | 15,000 | |
100,000 | 18,000 | |
200,000 | 22,800 | |
10トン以上20トン未満の動力漁船 | 300,000 | 28,000 |
400,000 | 31,000 | |
500,000 | 33,000 | |
600,000 | 35,800 | |
1,000,000 | 42,000 | |
50,000 | 32,000 | |
100,000 | 38,700 | |
200,000 | 46,600 | |
20トン以上50トン未満の動力漁船 | 300,000 400,000 | 51,000 55,000 |
500,000 | 61,000 | |
600,000 | 66,000 | |
1,000,000 | 70,800 | |
100,000 | 47,000 | |
200,000 | 52,000 | |
300,000 | 55,000 | |
50トン以上100トン未満の動力漁船 | 400,000 500,000 | 58,000 63,000 |
600,000 | 70,000 | |
1,000,000 | 75,000 | |
1,500,000 | 79,000 | |
100,000 | 58,000 | |
200,000 | 62,000 | |
300,000 | 70,000 | |
400,000 | 80,000 | |
100トン以上の動力漁船 | 500,000 | 87,000 |
600,000 | 93,000 | |
1,000,000 | 96,000 | |
1,500,000 | 100,000 | |
2,000,000 | 105,000 |
(注) 漁船船主責任保険に付されている漁船であって、船外機を主機関とする動力漁船についての基準付加保険料は、表に掲げる基準付加保険料に 90/100 を乗じて得た額とする。
(2) 漁具損害塡補特約を付す場合の付加保険料
(1)により定まる基準付加保険料又は(6)により算出される付加保険料の 1%を乗じた額を、(1)に
より定まる基準付加保険料又は(6)により算出される付加保険料に加えた額とする。
(3) 海外油濁損害賠償塡補特約を付す場合の付加保険料
(1)により定まる基準付加保険料又は(6)により算出される付加保険料の 2%を乗じた額を、(1)により定まる基準付加保険料又は(6)により算出される付加保険料に加えた額とする。
(4) 船員送還費用塡補特約を付す場合の付加保険料
(1)により定まる基準付加保険料又は(6)により算出される付加保険料の 1%を乗じた額を、(1)により定まる基準付加保険料又は(6)により算出される付加保険料に加えた額とする。
(5) 漁具損害塡補特約、海外油濁損害賠償塡補特約又は船員送還費用塡補特約を複数付す場合の付加保険料は、特約に応じ(2)から(4)までに規定する割合を加えて得た割合を(1)により定まる基準付加保険料又は(6)により算出される付加保険料に乗じた額を、(1)により定まる基準付加保険料又は(6)により算出される付加保険料に加えた額とする。
(6) 基本損害無事故漁船の付加保険料
基本損害無事故漁船についての付加保険料は(1)により定まる基準付加保険料に第 3 部の第 1 の 3の(7)において定める割合を乗じて得た額とする。
(7) 戦乱等特約を付す場合の付加保険料
(1)により定まる基準付加保険料の 1%に次の表の左欄の特約保険期間に応じて同表の右欄の率を乗じて得た額を、(1)により定まる基準付加保険料又は(6)により算出される付加保険料(漁具損害塡補特約、海外油濁損害賠償塡補特約又は船員送還費用塡補特約を付す場合にあっては当該特約に係る付加保険料を含む額)に加算した額とする。
特 約 保 険 期 間 | 率 |
1月 | 20% |
2月 | 40% |
3月 | 60% |
4月 | 80% |
12月 | 100% |
(8) 保険料を分割支払する場合の付加保険料
保険料を分割支払する場合の付加保険料は、(1)により定まる基準付加保険料又は(6)により算出される付加保険料(漁具損害塡補特約、海外油濁損害賠償塡補特約、船員送還費用塡補特約又は戦乱等特約を付す場合にあっては当該特約に係る付加保険料を含む額)の 2%増とする。
4 給与特約に係る付加保険料率
給与特約の付加保険料率は、給与特約の純保険料率の 10%とする。
第 4 部 後遺障害等級表
障害等級 | 障害の状態 | 給付率 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する | 100% |
もの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの | ||
第2級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 両眼の視力が 0.02 以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第3級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの | 85% |
第4級 | 1 両眼の視力が 0.06 以下になったもの 2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 75% |
第5級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1 上肢を手関節以上で失ったもの 5 1 下肢を足関節以上で失ったもの 6 1 上肢の用を全廃したもの 7 1 下肢の用を全廃したもの | 75% |
8 両足の足指の全部を失ったもの | ||
第6級 | 1 両眼の視力が 0.1 以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの 7 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの 8 1 手の 5 の手指又は母指を含み 4 の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの 2 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1 手の母指を含み 3 の手指又は母指以外の 4 の手指を失ったもの 7 1 手の 5 の手指又は母指を含み 4 の手指の用を廃したもの 8 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失ったもの | 50% |
第8級 | 1 1 眼が失明し、又は 1 眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1 手の母指を含み 2 の手指又は母指以外の 3 の手指を失ったもの 4 1 手の母指を含み 3 の手指又は母指以外の 4 の手指の用を廃したもの 5 1 下肢を 5 センチメートル以上短縮したもの 6 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの 7 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの | 15% |
8 1 上肢に偽関節を残すもの 9 1 下肢に偽関節を残すもの 10 1 足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | 1 両眼の視力が 0.6 以下になったもの 2 1 眼の視力が 0.06 以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1 耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1 手の母指又は母指以外の 2 の手指を失ったもの 13 1 手の母指を含み 2 の手指又は母指以外の 3 の手指の用を廃したもの 14 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの 15 1 足の足指の全部の用を廃したもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの 17 外貌に相当な醜状を残すもの | 10% |
第10級 | 1 1 眼の視力が 0.1 以下になったもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 4 14 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1 手の母指又は母指以外の 2 の手指の用を廃したもの 8 1 下肢を 3 センチメートル以上短縮したもの | 7% |
9 1 足の第 1 の足指又は他の 4 の足指を失ったもの 10 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1 下肢の 3 大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1 耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1 手の示指、中指又は環指を失ったもの 9 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 5% |
第12級 | 1 1 眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 1 耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの 7 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1 手の小指を失ったもの 10 1 手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったもの又は第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの 12 1 足の第 1 の足指又は他の 4 の足指の用を廃したもの 13 局部にがん固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの | 5% |
第13級 | 1 1 眼の視力が 0.6 以下になったもの 2 1 眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 3 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 3% |
5 5 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 1 手の小指の用を廃したもの 8 1 手の母指の指骨の一部を失ったもの 9 1 下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの 10 1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指を失ったもの 11 1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したもの又は第 3 の足指以下の 3 の足指の用を廃したもの | ||
第14級 | 1 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3 1 耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解すことができない程度になったもの 4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1 手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1 手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの | 2% |
(備 考)
1 眼の障害
(1) 視力の測定は、きょう正した視力について、万国式視力表により行う。
(2) 「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいう。
(3) 「眼の視野障害(半盲症、視野狭さく、視野変状)」とは、8 方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の合計の 60%以下になった場合をいう。
(4) 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆いえない程度のものをいう。
(5) 「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じたときに角膜は完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいう。
(6) 「まぶたの著しい運動障害」とは、まぶたを開けて瞳が見えないもの、まぶたを閉じて角膜が見える程度のものをいう。
(7) 「眼球の著しい運動障害」とは、眼球の注視野の広さが 2 分の 1 以下に減じたものをいう。
(8) 「眼球の著しい調節機能障害」とは、調節領(調節力)が通常の 2 分の 1 以下に減じたものをいう。
(9) 「複視の症状を残すもの」とは、次の全てに該当するものをいう。ア 本人が複視のあることを自覚していること。
イ 眼筋の麻痺等複視の症状を残す明らかな原因が認められること。
ウ ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで 5 度以上離れた位置にあることが確認されること。
(10) (9)のうち、
ア 「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより正面を見た場合に複視が中心の位置にあることが確認されたものをいい、
イ 「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」とは、上記ア以外のものをいう。
(11) 「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の 2 分の 1 以上にわたってまつげはげを残すものをいう。
2 そしゃく機能の障害
(1) 「そしゃく機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいう。
(2) 「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは、かゆ食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。
(3) 「そしゃく機能に障害を残すもの」とは、ある程度固形食は摂取できるが、これに制限があって、そしゃくが十分でないものをいう。
3 言語機能の障害
(1) 「言語の機能を廃したもの」とは、4 種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3 種以上の発音不能のものをいう。
(2) 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4 種の語音のうち 2 種の発音不能のもの又はつづり音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。
(3) 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4 種の語音のうち、1 種の発音不能のものをいう。
4 歯牙の障害
「歯科補てつを加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
5 耳の障害
(1) 「聴力を全く失ったもの」とは、平均純音聴力損失値が 80dB 以上のものをいう。
(2) 「聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」とは、平均純音聴力損失値が 70dB 以上 80dB 未満のものをいう。
(3) 「聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、平均純音聴力損失値が 60dB 以上 70dB 未満のもの又は平均純音聴力損失値が 40dB 以上であり、かつ、最高明瞭度が 50%以下のものをいう。
(4) 「聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」とは、平均純音聴力損失値が 30dB 以上 60dB 未満のものをいう。
6 鼻の障害
(1) 「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいう。
(2) 「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいう。
7 精神・神経又は胸腹部臓器の障害
(1) 「常に介護を要するもの」とは、高度の障害のために生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、家族を含め、いわゆる第三者の介護、監視を要する場合をいい、医師又は看護師の介護、監視の意味ではない。
(2) 「終身労務に服することができない」とは、生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の精神・神経障害又は胸腹部臓器の障害のために、多少自用を弁ずることができる程度のもので終身にわたりおよそ労務につくことができないものをいう。
(3) 「特に軽易な労務以外の労務に服することができない」とは、障害のために精神的及び身体的な労働能力が、独力では一般平均人の 4 分の 1 程度の労働能力しか残されていない場合が、これに該当する。
(4) 「軽易な労務以外の労務に服することができない」とは、独力では一般平均人の 2 分の 1 程度に労働能力が低下していると認められる場合をいい、労働能力の判定に当たっては、医学的他覚所見を基礎とし、更に労務遂行の持続力についても十分に配慮して総合的に判断する。
(5) 「服することができる労務が相当な程度に制限される」とは、一般的労働能力を残存しているが、神経系統の機能若しくは精神の障害又は胸腹部臓器の機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものをいう。
(6) 「局部にがん固な神経症状を残す」とは、労働には差し支えないが、医学的に証明しうる麻痺、脳萎縮、脳波の異常等の精神・神経障害を残すものをいう。
(7) 「局部に神経症状を残す」とは、労働には通常差し支えないが、医学的に可能な神経系統又は精神の障害に係る所見があると認められるものをいう。
8 脊柱の障害
(1) 「脊柱に著しい変形」とは、通常の衣服を着用しても外部から脊柱の変形が明らかにわかる程度以上のものをいう。
(2) 「脊柱の変形」とは、裸体となったとき又はレントゲン写真によって明らかに脊柱の変形又は転移等がわかる程度以上のものをいう。
(3) 「脊柱の著しい運動障害」とは、脊柱の強直又は背部軟部組織の明らかな器質的変化のため、運動可能領域が正常可動範囲の 2 分の 1 以上制限されたもの又は常時コルセットの装着を必要とする等著しい荷重障害のあるものをいう。
(4) 「脊柱の運動障害」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 脊柱の強直又は背部軟部組織の明らかな器質変化のため、運動可能領域が正常可動範囲のほぼ 2
分の 1 程度にまで制限されたもの
イ 頭蓋・上位頚椎間の著しい異常可動性が生じたもの
9 骨の変形による障害
「鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは、裸体となったとき骨折による明らかな変形(欠損を含む。)がわかる程度以上のものをいう。
10 上肢の障害
(1) 「上肢の用を全廃したもの」とは、3 大関節(肩関節、肘関節及び手関節)の完全強直又はこれに近
い状態をいう。
(2) 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。ア 関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの
イ 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
(3) 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の 2 分の 1 以下に制限されているものをいう。
(4) 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の 4 分の 3 以下に制限されているものをいう。
(5) 「上肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すもの」とは、上腕骨に偽関節を残すもの又は橈骨及び尺骨の双方に偽関節を残すものをいう。
(6) 「上肢に偽関節を残すもの」とは、橈骨若しくは尺骨のいずれか一方に偽関節を残すものをいう。
(7) 「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものであって、外部から想見できる程度(165 度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じたとしても、長管骨の変形としては取り扱わない。
ア 上腕骨に変形を残すもの
イ 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しい場合には、これに該当する。)
11 手指の障害
(1) 「指を失ったもの」とは、母指にあってはxx間関節、その他の指にあっては近位xx間関節以上を失ったものをいう。
(2) 「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を亡失したもの、手指の中手指節関節若しくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)が強直しているもの又はその運動範囲が生理的運動範囲の 2 分の 1 以下に制限されたものをいう。
(3) 「指骨の一部を失ったもの」とは、指の末節骨の一部を失っていることがレントゲンで判明できる程度以上のものをいう。
(4) 「遠位xx間関節を屈伸することができないもの」とは、遠位xx間関節(母指にあっては、xx間関節)が完全強直の状態にあるもの、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動的屈伸が不能となったものをいう。
(5) 指の障害については、5 手指をもって 1 手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはしない。
12 下肢の障害
(1) 「下肢の用を全廃したもの」とは、3 大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべての完全強直又はこれに近い状態にあるものをいう。
(2) 「関節の用を廃したもの」は上肢に準ずる。
(3) 「関節の機能に著しい障害を残すもの」及び「関節の機能に障害を残すもの」は、上肢に準ずる。
(4) 「下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、大腿骨に偽関節を残すもの又は脛骨及び腓骨の双方に偽関節を残すものをいう。
(5) 「下肢に偽関節を残すもの」とは、脛骨又は腓骨のいずれか一方に偽関節を残すものをいう。
(6) 下肢における「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいい、その取り扱いは上肢に準ずる。
ア 大腿骨に変形を残すものイ 脛骨に変形を残すもの
13 足指の障害
(1) 「足指を失ったもの」とは、足指の全体を失ったものをいう。
(2) 「足指の用を廃したもの」とは、次のものをいう。
ア 第 1 足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったもの
イ 第 1 及び第 2 足指にあっては、中足xx関節又は近位xx間関節(第 1 足指にあっては、xx間
関節)の運動可能領域が生理的運動領域の 2 分の 1 以下に制限されたもの、第 3 から第 5 までの足指にあっては完全強直したもの
(3) 足指の障害については、5 足指をもって 1 足として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはしない。
14 醜状障害
(1) 「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように、上・下肢を除き日常露出する部分をいう。
(2) 上・下肢の露出面とは上肢にあってはひじ(肘)関節以下(手部を含む。)の部分、下肢にあってはひざ(膝)関節以下(足背部を含む。)の部分をいう。
(3) 外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、頭部にあっては、手のひら大(指の部分を除く。以下同じ。)以上の瘢痕、顔面部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕又は 10 円銅貨大以上の組織凹陥(人にすれ違っても他人の注目を引く程度のもの)、頸部にあっては、手のひら大以上の瘢痕をいう。
(4) 外貌における「相当な醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部の長さ 5 センチメートル以上の線状痕をいう。
(5) 外貌における単なる「醜状」とは、原則として、頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕、顔面部にあっては 10 円銅貨大以上の瘢痕又は 3 センチメートル以上の線状痕、頸部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕をいう。
15 生殖器の障害
「生殖器に著しい障害を残すもの」とは、生殖能力に著しい制限のあるものであって、性交不能をきたすような障害が含まれる。
16 同一部位
(1) 1 上肢については、肩関節以下、1 下肢については、股関節以下をすべて同一部位とする。
(2) 眼又は耳については、両眼又は両耳をそれぞれ同一部位とする。
(3) 表の第 1 級の 5 から 8 まで、第 2 級の 5 及び 6、第 3 級の 5、第 4 級の 6 及び 7、第 5 級の 8 及び
第 7 級の 11 のいずれか 1 に該当する後遺障害の場合には、両上肢、両下肢、10 手指又は 10 足指については、それぞれ同一部位とする。
(4) 醜状障害については、頭部、顔面、頸部を同一部位とする。
(5) 精神・神経障害については、精神、神経の両方を同一部位とする。
(6) 胸腹部臓器(外生殖器を含む。)は、すべて同一部位とする。
17 第 115 条第 2 項第 1 号及び第 159 条第 2 項で規定する身体障害が 2 以上ある場合における塡補限度は次のとおりとする。
(1) 障害等級表の中欄に掲げる障害の状態に該当する第 13 級以上の身体障害が 2 以上ある場合は、重い方の身体障害の該当する等級を 1 級繰り上げる。
(2) 障害等級表の中欄に掲げる障害の状態に該当する第 8 級以上の身体障害が 2 以上ある場合は、重い方の身体障害の該当する等級を 2 級繰り上げる。
(3) 障害等級表の中欄に掲げる障害の状態に該当する第 5 級以上の身体障害が 2 以上ある場合は、重い方の身体障害の該当する等級を 3 級繰り上げる。
第 5 部 塡補限度額
第 1 第 114 条第 7 号ただし書に規定する額は、他の船舶の乗組員又は乗組員以外の者 1 人につき 400,000円とする。ただし、現金、貴金属及び嗜好品については、塡補の対象としない。
第 2 第 115 条第 1 項第 3 号ただし書に規定する額は、弔祭のために要した費用及び遺骸、遺骨又は遺品を遺族に引き渡すために要した費用のそれぞれについて、船員保険の適用のある者にあっては、標準報酬月額の 2 ヶ月分又は 600,000 円のいずれか高い額とし、その他の者のあっては 600,000 円とする。
ただし、香典、香料等及び葬儀に付随して供せられる飲食費については塡補の対象としない。
第 3
トン数区分 | 限度額 |
無動力漁船及び 100 トン未満の動力漁船 | 1,200,000 円 |
100 トン以上の動力漁船 | 3,000,000 円 |
1 第 115 条第 1 項第 4 号ただし書に規定する額は、漁船船主責任保険に係る漁船により人命救助又は遺体捜索が行われた場合にあっては、当該漁船が事故発生の時から 7 日間に人命救助又は遺体捜索のため要した燃料費、食料費及び乗組員の給料(船員保険の適用のある者にあっては標準報酬月額又は 150,000 円のいずれか高い額とし、その他の者にあっては 150,000 円を基準として算定した額)の額とする。ただし、乗組員又は業務従事者が傷病になり緊急に離路した場合は、離路を開始した時から 7 日間に要した燃料費の額と次の表に掲げる額のいずれか低い額とする。
トン数区分 | 限度額 |
無動力漁船及び 100 トン未満の動力漁船 | 4,000,000 円 |
100 トン以上の動力漁船 | 7,000,000 円 |
2 第 115 条第 1 項第 4 号ただし書に規定する額は、1 以外の場合にあっては、1 事故につき次の表のとおりとする。
トン数区分 | 限度額 |
無動力漁船及び 100 トン未満の動力漁船 | 5,000,000 円 |
100 トン以上の動力漁船 | 8,000,000 円 |
第 4 第 115 条第 1 項第 5 号ただし書及び第 8 号ただし書に規定する額は、1 事故につき次の表のとおりとする。
第 5 第 114 条第 8 号ただし書及び第 116 条ただし書に規定する額は、400,000 円(第 116 条の費用で労働
協約又は雇用契約に基づきその損害を補償するために必要な費用が 400,000 円を超える場合はその額)とする。ただし、現金、貴金属及び嗜好品については、塡補の対象としない。
第 6 第 114 条第 2 号ただし書に規定する額は、外国の漁船の漁具(定置性の漁具を含む。)を除き、1 事故
につき 10,000,000 円とする。
第 7 利用者に関する責任及び費用の塡補限度額
1 第 114 条第 9 号ただし書に規定する額は、利用者 1 人につき 400,000 円とする。ただし、現金、貴金属及び嗜好品については、塡補の対象としない。
2 (1) 第 115 条第 1 項第 6 号ただし書に規定する額は、漁船船主責任保険に係る漁船により人命救助又は
遺体捜索が行われた場合にあっては、当該漁船が事故発生の時から 7 日間に人命救助又は遺体捜索のため要した燃料費、食料費及び乗組員の給料(船員保険の適用のある者にあっては標準報酬月額又は 150,000 円のいずれか高い額とし、その他の者にあっては 150,000 円を基準として算定した額)の額と
トン数区分 | 限度額 |
無動力漁船及び 100 トン未満の動力漁船 | 1,200,000 円 |
100 トン以上の動力漁船 | 3,000,000 円 |
する。ただし、利用者が傷病になり緊急に離路した場合は、離路を開始した時から 7 日間に要した燃料費の額と次の表に掲げる額のいずれか低い額とする。
トン数区分 | 限度額 |
無動力漁船及び 100 トン未満の動力漁船 | 4,000,000 円 |
100 トン以上の動力漁船 | 7,000,000 円 |
(2) 第 115 条第 1 項第 6 号ただし書に規定する額は、(1)以外の場合にあっては、1 事故につき次の表のとおりとする。
3 第 115 条第 1 項第 7 号ただし書に規定する額は、1 事故につき次の表のとおりとする。
トン数区分 | 限度額 |
無動力漁船及び 100 トン未満の動力漁船 | 5,000,000 円 |
100 トン以上の動力漁船 | 8,000,000 円 |
第 6 部 漁船乗組船主保険の保険金額及び料率表第 1 保険金額及び純保険料率
1 保険金額
1 被保険者の保険金額(50 万円の整数倍とし、600 万円を限度とする。)の中から申込人が申し出た金額
に被保険者の数を乗じて得た金額とする。
2 純保険料率(保険金額 10 万円に対する純保険料)
操業区域 トン数区分 | x x x 区 域 | そ の 他 区 域 |
無動力漁船及び5トン未満の動力漁船 | 円 70 | 円 100 |
5トン以上20トン未満の動力漁船 | 120 | 140 |
20トン以上の動力漁船 | 200 | 280 |
(注) 第 137 条の契約を付す場合は、漁船乗組船主保険の保険料の最も高い漁船で契約する。以下この部において同様とする。
3 戦乱等特約を付す場合の純保険料
戦乱等特約を付す場合の純保険料は 2 により算出される純保険料の 1%に次の表の左欄の特約保険期間に応じて同表の右欄の率を乗じて得た額を、2 により算出される純保険料に加算した額とする。
特約保険期間 | 率 |
1月 | 20% |
2月 | 40% |
3月 | 60% |
4月 | 80% |
12月 | 100% |
第 2 付加保険料率
1 付加保険料率(保険金額 10 万円に対する付加保険料)
操業区域 トン数区分 | x x x 区 域 | そ の 他 区 域 |
無動力漁船及び5トン未満の動力漁船 | 円 20 | 円 30 |
5トン以上20トン未満の動力漁船 | 30 | 30 |
20トン以上の動力漁船 | 40 | 40 |
2 戦乱等特約を付す場合の付加保険料
戦乱等特約を付す場合の付加保険料は 1 により算出される付加保険料の 1%に次の表の左欄の特約保険期間に応じて同表の右欄の率を乗じて得た額を、1 により算出される付加保険料に加算した額とする。
特約保険期間 | 率 |
1月 | 20% |
2月 | 40% |
3月 | 60% |
4月 | 80% |
12月 | 100% |
第 7 部 漁船積荷保険料率表
第 1 純保険料率
1 第 186 条第 1 項第 6 号の契約(年間契約)の基準保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
塡補範囲 | 全損、分損及び救助費を 塡補の対象とする場合 | 全損及び救助費を塡補 の対象とする場合 | ||||
トン数 区分 漁業種類 | 100トン未満 | 100トン 以上 200トン未満 | 200トン以上 | 100トン未満 | 100トン 以上 200トン未満 | 200トン以上 |
まぐろはえ縄漁業 | 円 0.40 | 円 0.35 | 円 0.19 | 円 0.27 | 円 0.27 | 円 0.11 |
さけ・ます漁業 | 0.68 | 0.36 | ― | 0.52 | 0.32 | ― |
いか釣り漁業 | 0.53 | 0.38 | 0.27 | 0.36 | 0.28 | 0.18 |
沖合等漁業 | 0.56 | 0.52 | 0.27 | 0.39 | 0.35 | 0.18 |
(注)1. 漁業種類欄に掲げる漁業の種類は、漁船損害等補償法第 126 条の 3 第 2 項の危険の程度の区分
を定める件(平成 29 年 1 月 30 日農林水産省告示第 167 号)で定めるところによる。
2. 第 200 条第 1 項第 2 号に規定する冷凍設備又は冷蔵設備の事故(以下「冷凍機故障」という。)による損害を塡補する特約を付す場合にあっては、この表の全損、分損及び救助費を塡補の対象とする場合の率に次の表の左欄に掲げる漁業種類に応じて同表の右欄に掲げる率を加えた率をもってその基準保険料率とする。
(保険金額 100 円に対する保険料)
漁 業 種 類 | 率 |
まぐろはえ縄漁業 | 円 0.06 |
さけ・ます漁業 | 0.24 |
いか釣り漁業 | 0.06 |
沖合等漁業 | 0.05 |
2 第 178 条第 1 項に規定する漁期間を保険期間とするもの(以下「漁期間契約」という。)の基準保険料率 (保険金額 100 円に対する保険料)
塡補範囲 | 全損、分損及び救助費を 塡補の対象とする場合 | 全損及び救助費を塡補 の対象とする場合 | ||||
トン数 区分 漁業種類 | 100トン未満 | 100トン 以上 200トン未満 | 200トン以上 | 100トン未満 | 100トン 以上 200トン未満 | 200トン以上 |
さけ・ます漁業 | 円 0.17 | 円 0.09 | 円 ― | 円 0.13 | 円 0.08 | 円 ― |
(注) 冷凍機故障による損害を塡補する特約を付す場合にあっては、この表の全損、分損及び救助費を塡補の対象とする場合の率に 0.06 円を加えて得た率をもってその基準保険料率とする。
塡補範囲 トン数区分 漁業種類 | 全損、分損及び救助費を 塡補の対象とする場合 | 全損及び救助費を塡補 の対象とする場合 | ||||
100トン未満 | 100トン 以上 200トン 未満 | 200トン以上 | 100トン未満 | 100トン 以上 200トン 未満 | 200トン以上 | |
まぐろはえ縄漁業 | 円 0.10 | 円 0.09 | 円 0.07 | 円 0.06 | 円 0.07 | 円 0.05 |
いか釣り漁業 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
沖合等漁業 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
3 第 174 条第 2 号に規定する帰航期間を保険期間とするもの(以下「帰航期間契約」という。)の基準保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
(注)1. 帰航期間契約における沖合等漁業は、北太平洋の海域において底はえ縄又はさし網を使用する漁業(流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業を除く。)及び漁業法第 52 条第 1 項の指定漁業を定める政令(昭和 38 年政令第 6 号)第 1 項第 1 号に規定する遠洋
底びき網漁業に限る。以下(注)2.及び 6 の(3)において同様とする。
2. 冷凍機故障による損害を塡補する特約を付す場合にあっては、この表の全損、分損及び救助費を塡補の対象とする場合の率に次の表の左欄に掲げる漁業種類に応じて同表の右欄に掲げる率を加えた率をもってその基準保険料率とする。
(保険金額 100 円に対する保険料)
漁 業 種 類 | 率 |
まぐろはえ縄漁業 | 円 0.06 |
いか釣り漁業 | 0.05 |
沖合等漁業 | 0.04 |
4 基準保険料率に対する割増率及び割引率
(1) 船齢による割引率
船 齢 | 割 引 率 |
1年未満 | 15 % |
1年以上3年未満 | 5 |
3年以上5年未満 | 4 |
5年以上7年未満 | 3 |
(2) 船齢による割増率
保険期間の開始の際における船齢が満 17 年以上の漁船 割増率 10%
(3) 無事故による割引率ア 年間契約
開始日の前日まで次の表の左欄に掲げる期間以上引き続きその漁船積荷が漁船積荷保険に付されている漁船であって、開始日前のその期間内に事故(戦乱等による事故を除く。)が生じなかったもの。
期 間 | 割 引 率 |
1 年 | 10 % |
2 | 15 |
3 | 20 |
4 | 25 |
5 | 30 |
イ 漁期間契約
開始日前の次の表の左欄に掲げる漁期間以上引き続きその漁船積荷が漁船積荷保険に付されている漁船であって、開始日前のその期間内に事故(戦乱等による事故を除く。)が生じなかったもの。
期 間 | 割 引 率 |
1 漁期 | 10 % |
2 | 15 |
3 | 20 |
4 | 25 |
5 | 30 |
(注) 帰航期間契約(当該契約に付した戦乱等特約を含む。)については、無事故による割引率は適用しない。
5 純保険料率の算出
(1) 純保険料率は、基準保険料率に 4 で定める割増又は割引の率(割増率、割引率が重複する場合には各々の割増又は割引の率を加減して得た率)を乗じて得た率を当該基準保険料率に加減して得た率とする。
(2) 純保険料率は、円位未満 3 位を切り捨て 2 位までとする。ただし、計算の中途においては、円位未満 3 位までとし、4 位を切り捨てて計算する。
6 戦乱等特約を付す場合の純保険料
(1) 年間契約に戦乱等特約を付す場合の純保険料
保険金額にアの表の左欄に掲げる漁業種類に応じて同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額に、イの表の左欄に掲げる特約保険期間に応じて同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を 1 及び 5 により算出される純保険料(1(注)2.の特約を付す場合にあっては、当該特約に係る純保険料を含む。)に加算した額とする。
ア 戦乱等特約に係る純保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
漁 業 種 類 | 率 |
まぐろはえ縄漁業 | 円 0.01 |
さけ・ます漁業 | 0.01 |
いか釣り漁業 | 0.01 |
沖合等漁業 | 0.01 |
イ 特約保険期間に係る率
特約保険期間 | 率 |
1月 | 20% |
2月 | 40% |
3月 | 60% |
4月 | 80% |
12月 | 100% |
(2) 漁期間契約に戦乱等特約を付す場合の純保険料
保険金額にアの表の右欄に掲げる率を乗じて得た額に、イの表の左欄に掲げる特約保険期間に応じて同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を 2 及び 5 により算出される純保険料(2(注)の特約を付す場合にあっては、当該特約に係る純保険料を含む。)に加算した額とする。
ア 戦乱等特約に係る純保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
漁 業 種 類 | 率 |
さけ・ます漁業 | 円 0.01 |
イ 特約保険期間に係る率
特約保険期間 | 率 |
1月 | 20% |
2月 | 40% |
3月 | 60% |
4月 | 80% |
(3) 帰航期間契約に戦乱等特約を付す場合の純保険料
保険金額にアの表の左欄に掲げる漁業種類に応じて同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額に、イの表の左欄に掲げる特約保険期間に応じて同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を 3 及び 5 により算出される純保険料(3(注)2.の特約を付す場合にあっては、当該特約に係る純保険料を含む。)に加算した額とする。
ア 戦乱等特約に係る純保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
漁 業 種 類 | 率 |
まぐろはえ縄漁業 | 円 0.01 |
いか釣り漁業 | 0.01 |
沖合等漁業 | 0.01 |
イ 特約保険期間に係る率
特約保険期間 | 率 |
1月 | 20% |
2月 | 40% |
3月 | 60% |
4月 | 80% |
(4) 戦乱等特約に冷凍機故障による損害を塡補する特約を付す場合の純保険料
戦乱等特約に 1(注)2.、2(注)又は 3(注)2.の特約を付す場合の純保険料は、それぞれ(1)、(2)又は (3)により算出される額とする。
第 2 付加保険料率
1 年間契約の基準付加保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
塡補範囲 トン数区分 漁業種類 | 全損、分損及び救助費を 全損及び救助費を塡補塡補の対象とする場合 の対象とする場合 100トン 100トン 100トン 以上 200トン 100トン 以上 200トン未満 200トン 以上 未満 200トン 以上 未満 未満 | |||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
まぐろはえ縄漁業 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.010 |
さけ・ます漁業 | 0.060 | 0.040 | 0.020 | 0.020 | ||
いか釣り漁業 | 0.070 | 0.028 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
沖合等漁業 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
(注) 冷凍機故障による損害を塡補する特約を付す場合にあっては、この表の全損、分損及び救助費を塡補の対象とする場合の率に次の表の左欄に掲げる漁業種類に応じて同表の右欄に掲げる率を加えた率をもってその基準付加保険料率とする。
(保険金額 100 円に対する保険料)
漁 業 種 類 | 率 |
まぐろはえ縄漁業 | 円 0 |
さけ・ます漁業 | 0 |
いか釣り漁業 | 0 |
沖合等漁業 | 0 |
2 漁期間契約の基準付加保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
塡補範囲 | 全損、分損及び救助費を 塡補の対象とする場合 | 全損及び救助費を塡補 の対象とする場合 | ||||
トン数 区分 漁業種類 | 100トン未満 | 100トン 以上 200トン未満 | 200トン以上 | 100トン未満 | 100トン 以上 200トン未満 | 200トン以上 |
さけ・ます漁業 | 円 0.010 | 円 0.007 | 円 | 円 0.008 | 円 0.006 | 円 |
(注) 冷凍機故障による損害を塡補する特約を付す場合にあっては、この表の全損、分損及び救助費を塡補の対象とする場合の率に 0 円を加えた率をもってその基準付加保険料率とする。
3 帰航期間契約の基準付加保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
塡補範囲 | 全損、分損及び救助費を 塡補の対象とする場合 | 全損及び救助費を塡補 の対象とする場合 | ||||
トン数 区分 漁業種類 | 100トン未満 | 100トン 以上 200トン 未満 | 200トン以上 | 100トン未満 | 100トン 以上 200トン 未満 | 200トン以上 |
まぐろはえ縄漁業 | 円 0.010 | 円 0.010 | 円 0.010 | 円 0.010 | 円 0.008 | 円 0.008 |
いか釣り漁業 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.008 |
沖合等漁業 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
(注)1. 帰航期間契約における沖合等漁業は、北太平洋の海域において底はえ縄又はさし網を使用する漁業(流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業を除く。)及び漁業法第 52 条第 1 項の指定漁業を定める政令第 1 項第 1 号に規定する遠洋底びき網漁業に限る。
以下(注)2.及び 6 の(3)において同様とする。
2. 冷凍機故障による損害を塡補する特約を付す場合にあっては、この表の全損、分損及び救助費を塡補の対象とする場合の率に次の表の左欄に掲げる漁業種類に応じて同表の右欄に掲げる率を加えた率をもってその基準付加保険料率とする。
(保険金額 100 円に対する保険料)
漁 業 種 類 | 率 |
まぐろはえ縄漁業 | 円 0 |
いか釣り漁業 | 0 |
沖合等漁業 | 0 |
4 基準付加保険料率に対する割増率及び割引率
第 7 部の第 1 の 4 で定める基準保険料率に対する割増率及び割引率と同率とする。
5 付加保険料率の算出
(1) 付加保険料率は、基準付加保険料率に 4 で定める割増又は割引の率(割増率、割引率が重複する場合には各々の割増又は割引の率を加減して得た率)を乗じて得た率を当該基準付加保険料率に加減して得た率とする。
(2) 付加保険料率は、円位未満 4 位を切り捨て 3 位までとする。ただし、計算の中途においては、円位未満 4 位までとし、5 位を切り捨てて計算する。
6 戦乱等特約を付す場合の付加保険料
(1) 年間契約に戦乱等特約を付す場合の付加保険料
保険金額にアの表の左欄に掲げる漁業種類に応じて同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額に、イの表の左欄に掲げる特約保険期間に応じて同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を 1 及び 5 により算出される付加保険料(1 の(注)の特約を付す場合にあっては、当該特約に係る付加保険料を含む。)に加算した額とする。
ア 戦乱等特約に係る付加保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
漁 業 種 類 | 率 |
まぐろはえ縄漁業 | 円 0.01 |
さけ・ます漁業 | 0.01 |
いか釣り漁業 | 0.01 |
沖合等漁業 | 0.01 |
イ 特約保険期間に係る率
特約保険期間 | 率 |
1月 | 20% |
2月 | 40% |
3月 | 60% |
4月 | 80% |
12月 | 100% |
(2) 漁期間契約に戦乱等特約を付す場合の付加保険料
保険金額にアの表の右欄に掲げる率を乗じて得た額に、イの表の左欄に掲げる特約保険期間に応じて同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を 2 及び 5 により算出される付加保険料(2 の(注)の特約を付す場合にあっては当該特約に係る付加保険料を含む。)に加算した額とする。
ア 戦乱等特約に係る付加保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
漁 業 種 類 | 率 |
さけ・ます漁業 | 円 0.01 |
イ 特約保険期間に係る率
特約保険期間 | 率 |
1月 | 20% |
2月 | 40% |
3月 | 60% |
4月 | 80% |
(3) 帰航期間契約に戦乱等特約を付す場合の付加保険料
保険金額にアの表の左欄に掲げる漁業種類に応じて同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額に、イの表の左欄に掲げる特約保険期間に応じて同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を 3 及び 5 により算出される付加保険料(3 の(注)2.の特約を付す場合にあっては当該特約に係る付加保険料を含む。)に加算した額とする。
ア 戦乱等特約に係る付加保険料率(保険金額 100 円に対する保険料)
漁 業 種 類 | 率 |
まぐろはえ縄漁業 | 円 0.01 |
いか釣り漁業 | 0.01 |
沖合等漁業 | 0.01 |
イ 特約保険期間に係る率
特約保険期間 | 率 |
1月 | 20% |
2月 | 40% |
3月 | 60% |
4月 | 80% |
7 分割払を行う年間契約の付加保険料の算出方法
保険料の分割払を行う年間契約の付加保険料は、保険金額に 1 により算出される基準付加保険料率若し
くは 5 により算出される付加保険料率を乗じて得た付加保険料又は 6 により算出される付加保険料に 110%を乗じて得た額とする。
第 3 保険料の計算方法
1 年間契約
(1) 年間を通じて漁業種類及び保険金額が同一の場合保険料 F は、保険金額 S に保険料率 R を乗じた額
F=S・R
(2) 漁業時期によって保険金額が異なる場合
保険料 F は、それぞれの漁業時期における保険金額 S1、S2、S3 に、保険料率 R と、それぞれの漁業期間の保険期間に対する比率 T1、T2、T3 を乗じて得た額を合計して得た額
F=S1T1R+S2T2R+S3T3R=(S1T1+S2T2+S3T3)R
(3) 2 以上の漁業種類を兼業する場合
保険料 F は、それぞれの漁業種類ごとの保険金額 S1、S2、S3 に、それに対応する保険料率 R1、R2、 R3 及び漁業期間の保険期間に対する比率 T1、T2、T3 を乗じて得た額を合計して得た額
F=S1R1T1+S2R2T2+S3R3T3
(注) 漁船積荷保険の保険の目的となっている漁業種類以外の漁業に 2 月以上の期間にわたり従事する場合の当該期間及び法令等により引き続き 2 月以上漁業に従事できない期間につ
いては、保険金額を 0 として計算する。
2 漁期間契約
保険料 F は、保険金額 S に漁期間契約の保険料率 R を乗じた額 F=S・R
3 帰航期間の契約
保険料 F は、保険金額 S に帰航期間契約の保険料率 R を乗じた額 F=S・R