Contract
令和3年度エリア活性化戦略策定支援業務委託
(参考様式)
(目 的)
第1 条 当共同企業体は、商都大阪活性化推進事業実行委員会( 以下「商都実行委員会」という。) が発注する令和3年度エリア活性化戦略策定支援業務委託(以下「本件業務委託」という。) を共同連帯して受託することを目的とする。
(名 称)
第2条 当共同企業体は、 共同企業体(以下「当企業体
」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、その存続期間は1年とする。ただし、この存続期間を経過しても当企業体に係る本件業務の請負契約の履行後6ヵ月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意をえて、これを延長することができる。
3 当企業体が商都実行委員会との間で本件業務について契約できなかった場合には、当企業体は第 1 項の規定にかかわらず、商都実行委員会が本件業務委託について他者と契約を締結した日に解散する。
(構成員の名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。(支店の場合は支店名)
1 名称
2 名称
3 名称
4 名称
5 名称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7 条 当企業体の代表者は、本件業務委託の受託に関し、当企業体を代表して、次の権限を有するものとする。
(1) 発注者及び監督官庁等と折衝する権限。
(2) 代表者の名義をもって見積、入札、契約の締結、委託代金の請求及び受領に関する権限。
(3) 入札及び委託代金の受領に関する復代理人の選任についての権限。
(4) 当企業体に属する財産を管理する権限。
(5)その他本件業務に関して必要となる一切の事項を執行する権限。
(業務分担額)
第8条 各構成員の業務の分担は、別に定めるところによるものとする。
2 前項に規定する分担業務の価格については、次条に規定する運営委員会で定める。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務委託の遂行に当るものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 構成員は、本件業務委託の契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(構成員の経費の分配)
第 11 条 構成員はその分担業務の実施のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配をうけるものとする。
(共通費用の分担)
第 12 条 本件業務の履行中に発生した共通の経費等については、分担業務の価格の割合に応じて運営委員会で定めるものとする。
(構成員相互間の責任分担)
第 13 条 構成員がその分担業務に関し、商都実行委員会、第三者又は他の構成員に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 14 条 構成員は、商都実行委員会及び他の構成員全員の承認がなければ、本協定書に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできない。
(受託途中における構成員の脱退に対する措置)
第 15 条 構成員は、発注者及び他の構成員全員の承認がなければ当企業体が本件業務委託を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち受託途中において前項の規定により脱退した者がある場合は、発注者の指示に従い本件業務委託を完成する。
(受託途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 16 条 構成員のうちいずれかが受託途中において破産又は解散した場合は、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完成させるものとする。
(解散後のかし担保責任)
第 17 条 当企業体が解散した後においても、成果品につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書の定めのない事項)
第 18 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は、 上記のとおり共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。
令和 年 月 日
所在地
名 称
代表者 ○印
所在地
名 称
代表者 ○印
所在地
名 称
代表者 ○印