5 注入部位は地上から約 50cm の高さを目安とし、腐食や傷のない部位を選ぶ。複数の孔をあける場合、バランスよく配置すること。
1-業務委託特記仕様書
業 務 委 託 名: 令和3 年度デイゴヒメコバチ防除業務委託
履 | 行 | 場 | 所: 那覇市内 |
履 | 行 | 期 | 間: 着手の日から令和3 年1 0 月2 9 日まで |
業 | 務 | 概 | 要: 薬剤の樹幹注入業務 : 1 式 ※ 数量及び業務委託範囲は別紙参照 |
【総則】 |
第1条 趣旨
1 本仕様書は、那覇市都市みらい部花とxxx課( 以下、「発注者」という。) が発注する「令和3 年度デイゴヒメコバチ防除業務委託」に適用する。
2 発注者は本仕様書及び設計図書に定める成果物を完成させるために調査職員を置き、受注者へ通知する。
3 本仕様書に明記されていない事項、又は本仕様書により難い場合が生じたときは、調査職員と協議し決定するものとする。
第2条 施工管理
1 受注者は、現場代理人及びxx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、作業時において現場に常時配置できる者とし、契約の適格な履行の確保、施工現場の取り締まり、調査職員との連絡等を行う。契約約款等で定める書面の提出を含め、発注者との連絡については、調査職員を経由して行う。
3 xx技術者は、1 級又は 2 級造園施工管理技士を有する者とし、委託契約約款及び設計図書に基づき技術上の管理を行う。
4 現場代理人とxx技術者は兼ねることができるものとする。
5 契約締結後、本仕様書及び設計図書に沿った施工計画書を調査職員へ提出すること。
6 1 ヶ月ごとに業務月報を調査職員へ提出すること( 翌月 5 日まで)。
第3条 安全管理
本特記仕様書によるほか、農薬取締法( 昭和2 3 年法律第8 2 号) 、労働安全衛生法( 昭和4 7 年法律第5 7 号) など関係諸法規に従い、安全確保の上、樹幹注入を実施すること。
第4条 作業xx者
1 以下のいずれかに該当する者を作業xx者として選任し、資格、略
歴を添えて調査職員に提出し、承認を受けなければならない。
・使用する薬剤メーカーによる研修を終了した者。
・樹木医または松保護士あるいは農薬管理指導士の資格を有する者。
2 注入作業施工は、作業xx者の指示のもと行うこと。
【デイゴへの樹幹注入業務】
第5条 樹幹注入対象木
作業xx者は、樹幹注入対象木のデイゴの位置、胸高直径を確認し、事前調査票を作成すること。これをもとに、デイゴの健全度や樹形を確認し、注入の可否、「薬剤本数xx表」から薬剤の数量を決定する。
なお、すでに枯死しているなど薬剤注入に適さない対象木があった場合、協議の上、同等数の対象木に変更するものとする。
第6条 樹幹注入
1 使用する薬剤は、資料とともに「使用材料承認願」を調査職員に提出し、承認を得て材料検査を受けること。使用する薬剤は、農薬取締法において農薬登録のとれた薬剤であるものとする( アトラック液剤
( 農林水産省登録第 22050 号) 同等品とする) 。
2 蜜を求めるミツバチ等の益虫に影響が出ることを避けるため、対象木に花が着いていないことを確認しながら施工すること。
3 樹幹注入を行う作業員は、薬剤の説明書等に即した保護具を着用し、直接人体に薬剤が接触しないように注意すること。
4 降雨時の施工は避け、なるべく午前中に実施すること。
5 注入部位は地上から約 50cm の高さを目安とし、腐食や傷のない部位を選ぶ。複数の孔をあける場合、バランスよく配置すること。
6 樹幹注入を実施したデイゴには、後日確認できるよう、注入年月日及び薬剤名を記入したタグをつけること。ガンタッカー等を使用する場合は樹幹の縦方向に沿って打ち付けること。
第7条 注入後の処置
1 薬剤の注入後は、孔に農薬登録のある癒合材を充填し、被覆材を塗布し、完全に密栓すること。
2 使用後の薬剤の容器はみだりに放置せず、環境に影響が出ないよう製造者の指示に従う等適切に廃棄処分すること。
3 使用する資材について、施工前及び施工完了後の数量確認( 空袋確認)を行うこと。
第8条 現場調査の際は、施設管理者、利用者や地域住民とのトラブルがないよう十分配慮し、又、業務のため第三者の土地に入る場合は身分証明書を携帯の上、関係者の承諾を得て立ち入り、xx及び工作物等に損害を
与えた場合は受注者が責任をもって処理することとする。
第9条 本業務において発注者が必要とする部分の成果品を、業務完了前でも期限を定めて請求できるものとする。
第10条 調査員による検査及びxx調査員による検査をもって業務完了とし、業務完了通知書提出後に検査員による業務完了検査を実施する。業務完了検査は、履行期間内に行うものとする。
成果品引渡後においても、受注者の責に帰すべき誤りについては、受注者の負担において、速やかに訂正しなければならない。
【受注者の責務】
第11条 受注者は、本業務により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。又、本業務に関する成果品は全て発注者の所有とし、発注者の許可を受けないで他に公表、貸与、使用してはならない。
第12条 受注者は、本業務を履行するに当たって「那覇市発注公共工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書( 平成 23 年 1 月 12 日) 」に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。違反したことが判明した場合には、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
① 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに調査職員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
② 暴力団員等から不当要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、速やかに調査職員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
③ 排除対策を講じたにもかかわらず、履行期間に遅れが生じる恐れ がある場合は、速やかに調査職員と工程に関する協議を行うこと。
第13条 受注者は、本業務を履行するに当たって「那覇市暴力団排除条例及び同排除要綱に基づく排除対策」に基づき、次にあげる事項を遵守しなければならない。
① 受注者( 落札者) は、暴力団密接関係者を市発注委託業務等から排除するため、別紙誓約書兼同意書を発注者へ提出しなければならない。
② 受注者は、本業務委託契約等関連の中で、直接の発注者又は雇用者( 以下「直近上位受注者」という。) に対し「1 次及び2 次下請以下の全ての下請契約者及び日雇労働者は、直近上位発注者に誓約書兼同意書( 下請用)を提出しなければならない」旨の義務を課さなければならない。
③ 受注者は、直近上位発注者に対し、誓約書兼同意書( 下請用) を提出しない者と、下請契約等を締結してはならない旨の指導をしなければならない。
④ 受注者はその旨、全ての本委託業務関連者に周知しなければならない。
【成果品】
第14条 本業務の成果品として提出するものは次のとおりとする。なお、成果品の作成及び編集方法等についてあらかじめ調査職員と協議のうえ作成するものとする。
( 1 ) 業務計画書 : 1 部
( 2 ) 業務記録( 別表1 ) : 1 部
( 3 ) その他発注者の指示する事項 : 必要部数
( 4 ) 上記を収録した電子媒体( CD 又は DVD) : 2 枚
別表1 : 業務記録ア 野帳への記録
・対象木の胸高直径、使用薬剤量( 二股以上の場合は幹ごとに使用量を定め記録する)
・対象木の生育状況の異常など特筆すべき事項がある場合には、特記事項として記録する。( xxが切除されていて注入本数を減らす場合、切除された枝の直径を測定し、測定状況も写真記録する)
イ 対象木毎の以下の記録写真の整理
・事前調査: 対象木の全景及び近景、胸高直径の測定状況
・施工時: 薬剤注入作業中の状況、薬剤等資材の使用前、使用後の写真、閉栓作業の状況( 癒合材と被覆材の使用状況) 、施工済タグの貼り付け
※ 施工の記録写真については電子データのみの提出でも可とする。ウ 品質管理関係書類
・検査: 材料検収、立会確認等の検査状況
・安全対策状況: 注入中の注意喚起表示、保護具着用状況等
※ 材料検収の際には、資材の有効期限を確認すること。
・出来高数量表( 施設ごと、及びデイゴごと( 二股以上の場合は幹ごと) の注入薬剤数量)
・資材承諾願
・納品数量確認書類( 薬剤、ボトル、癒合材、被覆材、ボンベの納品書、空袋確認)
・マニフェスト( 写し)エ 作業日誌
※ 施工写真について
事前調査 | 全景 | デイゴ 1 本ごと | 着葉状況がわかるよう樹木全体を撮影する。周囲と近接していて困難 な場合は可能な範囲で。 |
近景 | 〃 | 地面から 120cm 程度の、枝分かれの 有無が確認できるもの。 | |
胸高直径測定状況 | 2 股 以 上 の 場 合幹ごと | 巻尺の数値がわかるように撮影する。直径から算定した薬剤本数を黒 板に記載する。 | |
施工時 | 使用資材 | デイゴ1 本ごと | 注入薬剤の使用前後の数量が確認できるもの。2 股以上の場合はまとめて撮影してよいが、幹ごとの使用 数量を黒板等に記載する。 |
穿孔、注入、閉栓状況 | デ イ ゴ 1 本 に つ き そ れ ぞ れ 1 箇所 | 閉栓は癒合材、被覆材それぞれ撮影 する。2 股以上の場合も1 箇所でよい。 | |
施工済み タグ | 2 股 以 上 の 場 合 幹ごと | ||
成果品を PDF 形式にて提出する場合も、全景、近景写真については別途 JPG 形式 にて提出する。また枯死、生育不良等により薬剤注入しないデイゴについても全景、近景写真は提出する。詳細は調査職員と協議する。 |