Ⅰ 本ガイドラインの位置づけ P.3
建築関係工事請負契約における設計変更ガイドライン
平成28年 3月
(令和5年3月 一部改正)
x x 県 土 x x
目次
Ⅰ 本ガイドラインの位置づけ P.3
Ⅱ 設計変更ガイドライン P.4~21
Ⅲ 工事一時中止ガイドライン P.22~35
Ⅳ 受発注者間のコミュニケーション P.36
Ⅴ 『参考資料』(xx県工事請負契約約款(抜粋)他) P.37~49
Ⅵ 『Q&A及び事例集』 P.50~81
このことから、xx県土木部において、建築関係工事(受託工事を含む)の発注に おいて公共工事の品質確保に関する基本理念に基づき、適切な工期で円滑かつ効率的 な事業執行に資するよう、xx県工事請負契約約款(以下、契約約款という。)にお ける設計変更・手続き等を適切に実施するため、『建築関係工事請負契約における設 計変更ガイドライン xx県土木部』(以下、本ガイドラインという。)を策定した。
本ガイドラインは『設計変更ガイドライン』と『工事一時中止ガイドライン』で構成され、契約約款に基づく設計変更又は工事一時中止の手引きとするものであり、あわせて、留意事項や事例を示し、契約約款の発注者と受注者双方における責任の明確化、手続きの透明性の向上を図ることにより、円滑に事業が実施されることを目的としている。
発注者と受注者双方が工事の施工に際して、本ガイドラインの内容を十分理解し、各々の役割分担について共通認識を持つことが大切である。
2 用語の定義
3 設計変更に関する留意事項
4 設計変更に該当しないケース
5 設計変更に該当するケース
◆契約約款第18条(条件変更等)に該当
◆契約約款第19条(設計図書の変更)に該当
◆契約約款第20条(工事の中止)に該当
6 設計変更手続きフロー
7 関連事項
◆指定と任意の考え方について
◆設計図書の訂正又は変更
◆契約約款における発注者と受注者の関係
◆工事請負契約の原則
• 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事における請負契約の当事者が各々の対等な立場
における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するように配慮されなければならない。(公共工事の品質確保の促進に関する法律第3条8項を参照)
• 発注者及び受注者は、契約約款に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、法令を遵守し、締結した契約を履行しなければならない。(契約約款第1条を参照)
◆建築関係工事の特徴
• 建築物は、不特定多数の利用者や施設管理者等の様々な要望を総合的に勘案し設計された一品ごとに受注生産される物であり、自然や社会といった多種多様な環境条件に対応して生産されるという特殊性を有している。
• 工事の進捗と共に、当初発注時に予見できない施工条件や環境の変化などが起こり得る。
◆設計変更ガイドライン策定の目的
• 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更に該当するケース・該当しないケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要があり、本ガイドラインは円滑な設計変更を行うためのツールとして活用することを目的とする。なお、設計変更ガイドラインは、一般的な考え方を示すものである。
◆設計変更ガイドラインにおいて用いる用語を以下に定義する
• 「設計変更」とは、契約約款第18条(条件変更等)又は第19条(設計図書の変更)の規定により設計図書を変更することをいう。
• 「契約変更」とは、契約約款第24条(工期の変更方法)又は第25条(請負代金額の変更方法等)の規定により協議し、工期又は請負代金額の変更の契約を締結することをいう。
• 「軽微な設計変更」とは、「工事内容の変更に係る変更決定等の手続き」に基づいて、工事の内容を変更し、工期末までに一括して請負代金額の契約変更をするもので、次のもの(補助事業にあっては、国で定める軽微な変更にも該
当するものに限る。)をいう。
※「軽微な設計変更」とは国交省の表現であり、
xx県においては「軽微な変更」のことを指すものである。
ア 当初の設計価格に対して20%未満である設計価格の変更。
ただし、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に係る災害復旧事業又は復興事業にあっては、当初の設計価格に対して30%未満である設計価格の変更。
(※当初の設計価格に対しての増減であり、契約変更後の設計価格ではないことに注意する。)
イ 予定価格により、当該工事の契約を議会の議決に付したるもの(県の場合は5億円を超えるもの)または、変更後議会の議決に付したるものにあっては、当初議決事項に変更のないもの。
また、当初の設計価格に対して4千万円以下である設計価格の変更に係るもの。
(※金額の変更、工期の変更等に係らないもの)
※通常「設計変更」が行われると、設計価格が変更となることから、請負代金額を変更する必要が生じるので、「契約変更」も合わせて行うこととなる。
◆受注者の留意事項
。
・ 受注者は契約約款第18条第1項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督員に通知し確認を求める
・ 受注者は、設計図書等に疑義が生じた際には監督員との協議を行う。発注者は、協議内容によっては各種検討・関係機関調整が必要となる など、受注者の意見を聴いたうえで回答までの期間をやむを得ず延長 せざるを得ない場合もある。その為、受注者はその協議すべき事実が 判明次第出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
・ 受注者は、指示書・協議書等の書面による回答を得てから施工する。
(補足) 「監督員と協議」とは、協議事項について、監督員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。(建築関係工事共通仕様書 xx県土木部)
・ 発注者は契約約款第18条第2項に基づく調査を行った場合、第3項によりその結果を取りまとめ調査の終了後14日以内に受注者に通知する。
・ 発注者は、速やかに書面による指示・協議等を行う(ワンデーレスポンス)。なお、設計変更及び軽微な設計変更が必要になる場合は速やかに行うこと。
・ 当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更の「協議」にあたる。
・ 当該事業(工事)における設計変更の必要性を明確にする。
(規格の妥当性、変更対応の妥当性を明確にする。)
・ 議会の議決を経て請負工事契約を締結した工事については、請負契約を変更する場合も議決を必要とする。
・ 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、軽微な設計変更を行っていた場合は、以下による。
①契約変更を行うときに、それ以前に行った軽微な設計変更をすべて含めて、契約変更を行う。
②軽微な設計変更のみで変更事務が終わるものについては、工期の末(国庫・県費債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)までに契約変更を行う。
・ 一つの工事現場において、複数の契約に基づく工事が実施される場合には、一工事の設計変更を行う際には、関連するその他の工事の設計変更についても検討する。
・ 「軽微な設計変更」の取り扱いについては、「工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の手続きについて」(平成11年3月30日付け11農第357号農林水産部長、11監第842号土木部長連名依命通達)並びに「工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の事務手続きについて
(平成11年3月30日付け11監第863号監理課長)」によるものとする(平成26年7月25日一部改正)。
◆概算金額の通知について
工事内容の軽微な変更を通知をする際は、概算金額を記載した通知書もあわせて、受注者へ通知する。
【留意事項】
■現地条件や施工条件、数量の精査等により変更となる場合があることから、概算金額につ
いては、「参考値」として取扱うこととし、契約変更額を拘束するものではないものとする。
※概算金額の記載方法・・有効数字2桁(3桁目四捨五入)、単位は万円で記載する。
増減額が10万円未満の場合は、有効数字1桁(2桁目四捨五入)とする。
(記載例)16,440,000円増額の場合 → 「1600万円増」と記載する。
78,000円減額の場合 → 「8万円減」と記載する。
【通知書(記載例)】
◆下記の場合においては、原則として設計変更には該当しない。
(ただし、契約約款第27条(臨機の措置)による対応の場合はこの限りではない)
□ 設計図書に定めのない事項において、発注者と「協議」を行わない又は発注者からの「指示」等の通知がない状況で、受注者が独自に判断して施工を実施した場合。
□ 契約約款第18条~25条、建築関係工事共通仕様書xx県土木部1.1.6~1.1.8に定められている所定の手続きを経ていない場合。
□ 建築関係工事共通仕様書xx県土木部の各章に規定されている監督員の承諾、指示、協議等(書面によることを原則とする)を踏まえないで施工を実施した場合。
□ 指示等によらず、承諾(施工図による承諾等)で施工した場合。
◆契約約款第18条(条件変更等)に該当
受注者は、以下の事実を発見したときは、それが確認できる資料を書面により監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
□ 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合(第18条第1項(2))。
例)工事施工上必要な材料仕様について、図面ごとに一致しない場合。
建築、電気設備及び機械設備の各分野の設計内容が互いに整合していない場合。
□ 設計図書の表示が明確でない場合(第18条第1項(3))。例) 図面の記載内容が読み取れない場合。
□ 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合(第18条第
1項(4))。
例)設計図書に明示された想定支持地盤と実際の誇示現場が大きく異なる事実が判明した場合。施工中に設計図書に示されていない石綿含有建材を発見し、調査及び撤去が必要となった 場合。
設計図書に明示された配管・配線等と実際の工事現場における配管・配線等が大きく異なる事実が判明した場合。
□ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合
(第18条第1項(5))。
例)施工中に地中障害物を発見し、撤去が必要となった場合。施工中に埋蔵文化財を発見し、調査が必要となった場合。
□ 発注者が必要があると認め、設計図書を変更しようとする場合。
(補足)発注者は予定している別途工事がある場合には、その内容を予め設計図書で示すことが望ましい。
◆契約約款第20条(工事の中止)に該当
□ 受注者の責めに帰すことができない自然的又は人為的事象により、受注者が工事を施工出来ないと認められる場合は、発注者は工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。またその場合必要があると認められるときは、工期を延長し、受注者が一時中止に伴う増加費用を必要としたときはその費用を負担しなければならない。
※ 詳細については「工事一時中止ガイドライン」を参照。
なお、第20条に関わらず、受注者は第22条(受注者の請求による工期の延長)に基づ く工期の延長変更を請求することができる。また、天災等の不可抗力により、引渡前に 工事目的物や仮設物その他に損害が生じたときの手続は、第30条(不可抗力による損害)その他も参照する。
請負工事の契約成立
【19条】
設計図書の変更に伴うもの
(発注者が設計図書の変更を必要と認めた時)
受注者から
【20条】必要な場合
工事中止に伴うもの
必要な場合
【18条】
条件変更等に伴うもの
調査、協議等
(※詳細はX.14へ)
の協議
設計図書の変更
「工事一時中止 ガイドライン」による
① ②
発注者が変更契約用の図書を作成
【24条、25条】
発注者と受注者の協議
①工期の変更
②請負代金額の変更
契約締結(協議の成立)
【留意事項】
■ 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする
■ 軽微な設計変更を行っていた場合は、以下による。
①契約変更を行うときに、それ以前に 行った軽微な設計変更をすべて含め て、契約変更を行う。(P6参照。)
②軽微な設計変更のみで変更事務が終わるものについては、工期の末(国庫・県費債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)までに契約変更を行う。
【18条第1項】
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
発注者
【18条第2項】
18条第1項の一つに該当する事実を発見
【18条第1項】
【18条第3項】
調査結果のとりまとめ
調査結果の通知:(とるべき措置の指示含む)原則14日以内
【18条第4項】
【18条第2項】
発注者:調査の実施受注者:立会い
【18条第1項】
受注者
18条第1項の一つに該当する事実を発見
その事実が確認できる資料を書面により通知し確認を請求
意見
【18条第3項】
受理
不要
18条第1項
(1)~(3)に該当
設計変更の要否
18条第1項(4)~(5)に該当し、工事目的物の変更が伴うもの
18条第1項(4)~(5)に該当し、
工事目的物の変更が伴わないもの
協議 【18条第4項(3)】
【18条第4項(1)】
【18条第4項(2)(3)】
設計図書の訂正 設計図書の変更
工事中止の要否
不要
【18条第5項】
※P.13へ
①
必要
②
※P.13へ
不要 契約変更の 必要要否
指示・回答 受理
当初の設計価格に対して20%未満
及び4千万円以下である設計価格の変更。
◆指定と任意の考え方について
■指定と任意の定義
契約約款第1条第3項に「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段、(以下「施工方法等」とい
う。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。」と明記されているように、受注者の責任において施工するのが基本的な考え方である。( 自主施工の原則とも言われている。)
工事目的物を完成するための施工方法・仮設等において、「指定」とは、設計図書のとおり施工を行うものであり、「任意」とは、受注者の責任において自主的に施工を行うものである。
工事目的物を完成するための施工方法・仮設等は、「自主施工の原則」により、受注者の責任において自主的に施工するのが基本である。
しかし、「第三者への配慮」、「安全確保」、「関係機関等との協議」等により施工方法等に制約を必要とする場合は、発注者は、その要件を設計図書に明示し、「指定」する必要がある。
指定する場合の明示事項については、現場条件を十分に考慮し設計する必要がある。
■任意
任意は、積算のための参考図を示すこともあるが、受注者に一切の自主施工を委任するものである。
しかし、指定しない場合であっても、設計図書で施工条件を明示しておく必要がある。任意であっても、当初明示した施工条件に変更があった場合には、変更の対象とする。
指定・任意に関わらず、設計図書に明示した条件が変更となった場合には、設計変更を行う必要があるため、施工条件(地質条件、廃棄物処理条件等)をできるだけ明示することが必要である。
設計図書における明示 | 仮設・施工方法等の変更 | 仮設・施工方法等の変更がある場合の設計変更 | 設計図書に示された施工条件の変更に伴う設計変更 | |
「指定」 | 施工方法等について具体的に指定する(契約条件として位置づけ) | 発注者の指示又は承諾が必要 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象とする |
「任意」 | 施工方法等について具体的に指定しない。注)1 | 受注者の任意(施工計画書等の修正、提出は必要)注)2 | 原則として、設計変更の対象としない | 設計変更の対象とする |
注)1 応札者に対する参考として、発注者が積算で想定した仮設・施工方法等を「参考図」として示すことがある。参考図で示した内容は「任意」であり、実際の施工においては、受注者を拘束するものではない。ただし、参考図等で示した内容と施工が大幅に異なる時は協議の対象となる場合がある。
2 共通仕様書において、施工計画書の扱いは、提出されたものの受理であり、承諾行為ではない。(積算と異なる工法等であっても発注者が責任を負うものではない。)
・設計図書の訂正又は変更にあたって、受発注者は、以下の点に留意する。
受注者
・受注者は契約約款第18条第1項に該当する事項等を発見したときは、その事実が詳細に確認できる資料を書面により監督員に通知し、確認を求める。 【受注者負担】
確認を求める
発注者
・確認の結果、設計図書の訂正又は変更の必要があると認められる場合、この訂正又は変更は、原則発注者が行うこととしている。
(受注者の都合等によるものは除く。)
【発注者負担】
図書等の作成については原則直営とするが、直営が困難な場合(構造計算等の業務)は、別途委託で対応することもできる。ただし、受注者と発注者が協議し、これら図書等の作成を、設計変更の対象とすることもできることとする。
(条件変更等) 【契約約款の抜粋】
第18条
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの
発注者が行う
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
発注者が行う
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して発注者が行う
・発注者と受注者それぞれの詳細な対応方法は、「6.設計変更手続きフロー」を参照。
受注者
発注者
協議資料の作成
設計変更の対象とはならない。
協議
協議事項に対する検討
回答 変更等が必要な場合
設計変更の資料作成
(原則は直営で対応)
別途発注も困難で設計変更に必要な資料の作成を受注者へ依頼する場合
直営対応が困難な場合
設計変更
資料作成の協議
資料作成
資料作成業務を別途発注
協議
資料作成費用を変更で計上
作成資料の確認
提出
契約約款においては、監督員は発注者権限の一部を行使し(伝達C)、加えて、受注者に対する発注者組織の接点としての役割が与えられている(伝達B)。
工事を進める上では、この3者間の速やかな伝達が重要である。
工事請負契約における受注者
現場代理人
(ワンデーレスポンス、ウィークリースタンス)
伝達C
指示・承諾・協議・通知等
提出等
伝達B
契約に基づく指示等
提出等
伝達A
工事請負契約における発注者
・関連工事の調整
・実施工程表の確認
・履行報告
・工事材料の品質及び検査等
・立会及び工事記録の整備等
・改造義務及び破壊検査等
・条件変更等 等
監督員を経由
契約担当者等
・契約関係
・請負代金内訳書及び工程表
・瑕疵担保 等
監督員の権限
契約に基づく指示等
・設計図書の変更
・工事の中止
・工期の延長、短縮等
・賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更
・不可抗力による損害
・検査及び引渡し 等
報告・提出・請求・通知等
専門的な知識等を要する業務(工事監理業務 等)が発注される場合がある
伝達A 受注者と契約担当者等が書面を直接伝達するもの等
伝達B 受注者と契約担当者等が書面を監督員を経由して伝達するもの等伝達C 受注者と監督員が書面を直接伝達するもの等
この「伝達」とは、契約に基づく指示・承諾・協議・報告・提出・請求・通知・立会等の発注者と受注者間の意図伝達を総称するものである。
Ⅲ 工事一時中止ガイドライン
1 工事一時中止ガイドラインの運用
2 工事の一時中止に係る基本フロー
3 発注者の中止指示義務
4 工事の中止(契約約款の規定)
5 工事を中止すべき場合
6 中止の指示・通知
7 変更施工計画書の作成
8 請負代金額又は
工期の変更、増加費用の負担
9 増加費用の考え方
(1)本体工事施工中に中止した場合
■増加費用の範囲
■増加費用の算定
■増加費用の積算
(2)契約後準備着手前(施工計画
作成期間)に中止した場合
(3)準備期間に中止した場合
◆工事の現状及び課題
□ 一部の建築関係工事では、当初契約締結時に予測できない人為的事象や天災等の発生に伴う工事現場の状態の変化等により、工事の継続が困難な状況に陥る場合がある。
そうした場合、受注者の責に帰すことの出来ない理由により、施工できなくなった工事について、困難な状況が解消されるまで、工事の一時中止を行わなければならず、また、工事現場の維持等に要する費用の適切な計上が必要である。
しかし、一部の工事について、一時中止の指示を行っていない工事も見受けられ、受注者の現場管理費の増加や配置技術者の専任への支障が生じているといった指摘 がある。
□ このような現状及び課題を踏まえ、主に発注者事由による工事一時中止について、適正な対応を行うためにガイドラインを策定するものである。
※発注者は、契約約款第20条の規定に基づき、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害が生じ若しくは工事現場の状態が変動したことにより、施工ができなくなった工事については、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
◆工事一時中止のガイドラインの策定
工事施工不可要因の発生
工事発注
発注者 受注者
工事施工不可
工事の一時中止を検討
【20条第1、2項】【発注者の中止指示義務】
(必要に応じて協議)
中止の対象となる工事内容、工事範囲、中止期間の見通し及び工事現場を適正に維持管理する
要因の発見
【22条第1項】
【工事を中止すべき場合】
中止の必要有り
ために、最小限必要な管理体制
【工事中止の通知】
中止の指示・通知
等の基本的事項を指示する。
工事の中止
【変更施工計画書(又は基本計画書)の作成】
工事施工不可要因の解決
変更施工計画書(又は基本計画書)の承諾
変更施工計画書(又は基本計画書)の提出
工事再開通知 工事の再開
【20条第3項, 22条第2項】
【工事再開の通知】
【請負代金額又は工期の変更】 【増加費用の考え方】
工事請負代金・工期変更の請求
工事請負代金・工期変更の検討
変更は不要
変更が必要
請負代金・工期の変更
積 算
発注者と受注者とが協議
契 約 変 更
工事完成
◆ 受注者の責めに帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を通知しなければならない。
◇ 受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。
◇ 受注者は、工事を施工する意思が あっても施工することができず、工事が中止状態となる。
◇ このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる。
◇ 受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合。
※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。【契約約款第20条第1項】
◇ 発注者は、工事の中止を受注者に通知し、工期又は請負代金額等を適正に確保する。
◇ 契約約款第16条 に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続きと関連する。
◇ このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営される必要がある。
注)1 工事の一時中止期間における、xx技術者及び監理技術者の取り扱いについては次のとおり。
・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。
・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】
※大幅な工期延期とは、契約約款(受注者の催告によらない解除権)第48条第1項(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。
◆ 受注者の責めに帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合
① 工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき
② 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるとき
の2つが規定されている。【契約約款第20条第1項】
※ 「工事を施工できないと認められる場合」とは、客観的に認められる場合を意味し、発注者又は受注者の主観的判断によって決まるものではない。
◆ 上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
【契約約款第20条第2項】
◆ 工事用地等の確保ができない等のため工事を施工できない場合(例示)。
○ 設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため(契約約款第18条)施工を続けることが不可能な場合等。
○ 設計変更等により計画通知手続きが必要になり、工事の施工を止める必要がある場合。
○ 同一現場内に建築、電気設備、機械設備等複数の工事があり、一部の工事で大幅な施工の遅延が生じ、他の契約済みの工事の施工ができない場合。
○ 同一現場内に建築、電気設備、機械設備等複数の工事があり、一部の受注者が倒産等により施工継続できない状況が発生し、他の契約済みの工事の施工ができない場合。
○ 工事着手前に発注者が行うべき法手続き等(計画通知等(確認申請))により、相当な期間を要し、現場の着手ができない場合。
◆ 自然的又は人為的な事象のため工事を施工できない場合(例示)
○ 地中障害物・埋設物等の調査及び処理を行う場合。
○ 埋蔵文化財の調査又は発掘を行う場合。
○ 天災等により地形等に物理的な変動があった場合。
○ 妨害活動を行う者による工事現場の占拠及び著しい威嚇行為があった場合。
◆ 発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事範囲、中止期間の見通し等を受注者に通知しなければならない。【契約約款第20条第1、2項】
発注者の中止権
◇ 発注者は、「必要があると認める」ときは、
任意に工事を中止させることができる。
※ 「必要があると認める」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断。
◇ 発注者が工事を中止させることができるのは工事の完成前に限られる。
工事の中止期間
◇ 受注者は、中止期間が満了したときは、工
事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。
◇ このような場合、発注者は、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。
◇ 発注者は、一時中止している工事について、施工可能と認められたときに工事の再開を指 示しなければならない。
◇ このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認
められる状態になったときまでとなる。
受注者による中止事案の確認請求
◇ 受注者は、自らの責に帰すことができ ない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することができる。
また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示することとする。
◆工事期間中における工事現場の管理は受注者が行うことになっているため、発注者は工事を中止する場合において、受注者に中止期間中の工事現場の管理に関する計画の作成を指示する。
• 受注者は工事期間中の工事現場の管理を善良な管理者の注意をもって行う。(「善良な管理者の注意」とは、「職業や専門家としての能力、社会的地位などから、通常期待される注意義務のこと」をいう。)
• 受注者は、変更施工計画書(又は基本計画書)において管理責任に係る旨を明らかにする。
• 受注者は実際に工事着手する前の事前調査や施工計画作成中であっても、現場の管理が必要であることから、変更施工計画書(又は基本計画書)の提出を行い、発注者の承諾を得るものとする。
□ 工事一時中止期間中の工事現場の管理に係る内容を「仕様書」に明記
第1編 総則 第1章一般共通事項 第1節一般事項 1.1.7 工事の一時中止に係る事項
2 工事の一時中止に係る計画の作成は、次に示すとおりとする。
(1)(一部省略)工事一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下
「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入機材及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
(2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
□ 変更施工計画書(又は基本計画書)の記載内容
◇変更施工計画書(又は基本計画書)作成の目的。
◇中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入機材及び建設機械器具等の確認に関すること。
◇中止に伴う受注者側の工事現場の体制の縮小と再開に関すること。 (機材=機器及び材料)
◇工事現場の維持・管理に関する基本的事項。 ◇工事再開に向けた方策。
◇工事一時中止に伴う増加費用※及び算定根拠。◇変更施工計画書(又は基本計画書)に変更が生じた場合の手続き。
※工事一時中止の指示時点で想定している中止期間における概算額を記入する。一部一時中止の場合は、概算金額の記入は省略できる。
◆発注者は、工事の施工を中止させた場合において、「必要があると 認められるとき」は、請負代金額又は工期を変更し、一時中止に伴う増加費用を負担しなければならない。
関連事項【契約約款第20条第3項】
◇ 「必要があると認められるとき」とは、客観的に認められる場合を意味する。
◇ 中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合 を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。
工期の変更
◇ 工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当 である。
◇ 地震、災害等の場合は、後片付け期間や復興期間
に長期を要する場合もある。
◇ このことから、後片付け 期間や復興に要した期間を含めて工期延期することも可能である。
増加費用の負担
◇ 増加費用
暴風雨の場合など契約の基 礎条件の事情変更により生じたもの。
◇ 損害の負担
○ 発注者に過失がある場合に生じたもの。
○ 事情変更により生じたもの。※ 増加費用と損害は 区別しないものとする。
請負代金額の変更
◇ 一時中止に伴い設計図 書の変更を行った場合の材料、直接労務費及び直接経費の係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。
■増加費用の範囲
◆増加費用は、発注者が工事の一時中止(一部一時中止により工期延期となった場合を含む)を指示し、それに伴う増加費用について受注者から請求があった場合に計上する。
◆増加費用として積算する範囲は、工事一時中止に伴う必要な費用(工事現場の維持に要する費 用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用)及び受注者の本支店における必要な費用とする。
工事現場の維持に要する費用
◆ 中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続 行に備えて機械器具、労務 者又は技術職員を保持するために必要とされる費用等。
※工事を中止したために必要となる材料・設備機器等の倉庫保管料及び入出庫手数料を含む。
工事体制の縮小に要する費用
◆ 中止時点における工事体制から中止した工事現場の 維持体制にまで体制を縮小 するため、不要となった機 械器具、労務者、技術職員の配置転換に要する費用等。
工事の再開準備に要する費用
◆ 工事の再開予告後、工事 を再開できる体制にするた め、工事現場に再投入され る機械器具、労務者、技術 職員の転入に要する費用等。
◆ 増加費用の算定は、受注者が変更施工計画書(又は基本計画書)に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など発注者と受注者で協議して行う。
◆ 増加費用の各構成費目は、原則として、中止期間中に要した費目の内容について積算する。
増加費用の構成 | 直接工事費 純工事費 | ||
共通仮設費 | |||
工事原価 | 現場管理費 | ||
工事価格 | |||
工事費 | |||
工事現場の維持に要する費用 | |||
工事一時中止に伴う増加費用 | 工事体制の縮小に要する費用 | ||
(工事一時中止に伴う本支店における増加費用を除く) | 工事の再開準備に要する費用 | ||
一般管理費等 | |||
消費税相当額 | (工事一時中止に伴う本支店における増加費用を含む) |
◆ 増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象注)に受注者から増加費用に係る見積を求め、発注者と受注者とが協議を行い算定する。
※見積を求める場合、中止期間全体にかかる見積(例えば中止期間4ヶ月の場合、
4ヶ月分の見積)とする。
注)増加費用の算定(請負代金額の変更)は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する発注者と受注者間のトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示(関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件)を行うとともに、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分 な調整を行うこと。
契約締結
契約後準備着手前 (施工計画作成期間) | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 中止期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
契約締結
当初契約工期
契約後準備着手前 (施工計画作成期間) | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
変更契約工期
● 契約後準備着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設置、 材料等が未手配の状態で測量等の準備に着手するまでの期間をいう。
● 発注者は、上記の期間中に、準備又は本工事の施工に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。
○ 一時中止に伴う増加費用は計上しない。
契約締結
契約後準備着手前 (施工計画作成期間) | 中止期間 | 準備期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
契約締結
当初契約工期
契約後準備着手前 (施工計画作成期間) | 準備期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
変更契約工期
◇ 準備期間とは、契約締結後で、現場事務所を設置し、測量等の本工事施工前の準備期間をいう。
◇ 発注者は、上記の期間中に、本体工事に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。
契約締結
契約後準備着手前 (施工計画作成期間) | 準備 期間 | 中止期間 | 準備期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
契約締結
当初契約工期
契約後準備着手前 (施工計画作成期間) | 準備期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
変更契約工期
●増加費用
○ 増加費用は、受注者から請求があった場合に計上する。
○ 増加費用は、現場事務所の維持費、土地の借地料及び現場管理費(監理技術者もしくは主任技術者、現場代理人等の現場従業員手当)等が想定される。
(積算は受注者から見積を求め行う)。
○ 増加費用の算定は、受注者が「変更施工計画書(又は基本計画書)」に基づき実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の「明細書」に基づき、費用の必要性・数量など発注者と受注者とが協議して決定する
施工中
Ⅳ 受発注者間のコミュニケーション
工事発注後の様々な課題を受発注者が一丸となって円滑かつ迅速に解決するため、以下の施策に取り組む
・ワンデーレスポンス:施工者から質問等に対して、迅速な回答を実施し、施工者の手待ち時間を解消
・ウィークリースタンス:週間を通じて時間外労働を避ける仕組み(共通仕様書1.1.24)
・円滑な設計変更:各種ガイドラインの活用及び設計変更の透明性を図り、円滑な設計変更を実施
設計変更
ワンデーレスポンス | ウィークリースタンス | |||
協議・承諾・確認等 発注者 施工者 「ワンデーレスポンス」 適切な工程管理が可能となり現場の生産性が向上 ■原則、全ての工事が対象 ■工事打合せ簿に回答希望日を記載して協議等を行うことができる。 | 発注者 施工者 打合せ時間の配慮 資料作成依頼の配慮 ワンデーレスポンスの再徹底 ワーク・ライフ・バランスの改善をサポートし建設業の魅力を創出 ■災害復旧等除き、全ての工事が対象 |
円滑な設計変更 | |
発注者 施工者 設計変更ガイドラインの活用を徹底する。 変更設計の透明性を図り円滑な変更手続 |
Ⅴ 参考資料
目次
1 福島県工事請負契約約款について(抜粋)
2 現場代理人の常駐期間及び主任技術者等の
専任期間の概念図
3 工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の
手続きについて
4 受託営繕(土木)工事に係る工事内容変更伺の
事務処理について(通知)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
~以下、省略~
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片 付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことがで きる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができ る。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含 む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
参考資料
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変
更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
参考資料
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
参考資料
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を 怠ったことに基づくもの及び第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において
「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第
3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の 取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える 額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(受注者の催告による解除権)
第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
◇建設業法第26条第3項の規定 により、請負金額が4000万円(建築一式工事の場合は8000万円) 以上である工事においては、主任技術者又は監理技術者(以下、主任技術者等という。)は工事現場 ごとに専任で置くこととされている。左図に現場代理人及び主任技術者等の常駐(専任)期間との関係を示す。
出典:平成22年3月1日付け21財第4212号(平成24年3月 1日一部改正) 「県発注工事における現場代理人の常駐義務の取扱について(通知)」
主任技術者等の専任期間の概念図
◆工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の手続きについて (1/3)
◆工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の手続きについて (2/3)
◆工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の手続きについて (3/3)
◆受託営繕(土木)工事に係る工事内容変更伺の事務処理について (1/2)
◆受託営繕(土木)工事に係る工事内容変更伺の事務処理について (2/2)
Ⅵ Q&A及び事例集
目次
■Q&A
1 ガイドライン全般
2 「指定」と「任意」の考え方(仮設)
3 個別事例
4 その他
■事例集
1 工事目的物の形状・寸法や仕様の変更
2 工事目的物の追加
3 施工方法等の変更
4 その他
5 電気設備
6 機械設備
Question 1
設計変更された内容の契約変更手続きは、いつ頃行うのが適正ですか。現場条件等の変更があり、発注者が施工条件の変更の必要性を認めた場合でも、契約変更手続きは工期末に一括して行われるケースが多くあります。その都度、契約変更手続きを実施できないのですか。
Answer 1
設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度実施することとなります。
ただし、軽微な設計変更を行っていた場合は、以下によります。
①契約変更を行うときに、それ以前に行った軽微な設計変更をすべて含めて、契約変更を行う。
②軽微な設計変更のみで変更事務が終わるものについては、工期の末(国 庫・県費債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)までに契約変更を行う。
Question 2
設計図書に施工条件を明示する目的は何ですか。
Answer 2
工事の目的物を完成するにあたり、当該工事の制約となる施工条件を設計図書に明示することによって、工事を円滑に実施するため必要となるものです。
施工条件は、契約条件になるものであることから、設計図書の中で明示するものとされています。明示された施工条件に変更が生じた場合は、契約約款に基づき、適切に対応する必要があります。なお、明示されていない施工条件や明示事項が不明確な施工条件についても、同様です。
Question 3
Answer 3
設計図書に明示すべき施工条件にはどのようなものがありますか。
施工条件は、工事を円滑に施工するにあたって、制約を受ける事項について明示するものです。明示項目及び明示事項については、下表を参考としてください。
※出典「施工条件明示について」(平成14年5月30日付国営計第24号)
明示項目 | 明示事項 | 明示項目 | 明示事項 | |
工程関係 | 1.他の工事の開始または完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工 | 仮設備関係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き | |
期等に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容並びに他の工事 | 継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 | |||
の内容及び開始又は完了の時期 | 2.仮設備の構造、工法及びその施工範囲を指定する場合は、その構 | |||
2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施 | 造、工法及び施工範囲 | |||
工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 | 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 | |||
3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を | 建設副産物 | 1.建設発生土が発生する場合は、その受入場所及び仮置き場所まで | ||
受ける内容及びその協議内容並びに成立見込みの時期 | 関係 | の距離等及び処分又は保管条件 | ||
4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定の条件が付され当該工事の | 2.建設副産物の現場内での再利用又は減量化が必要な場合は、その | |||
工程に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容 | 内容 | |||
5.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする | 3.建設副産物及び産業廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処 | |||
場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されて | 理場所等の処理条件 | |||
いる場合は、その移設期間。 | なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受 | |||
6.設計工程上見込んでいる休日日数以外の作業不能日数等 | 入場所、距離等の処分条件 | |||
用地関係 | 1.施工のための仮用地等として施工者に、官有地等を使用させる場合は、 | 工事支障 | 1.地上、地下等における占用物件の有無及び占有物件等で工事支障 | |
その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法 | 物件等 | 物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方 | ||
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等防止)のため、施 | 法、防護等 | ||
工方法、建設機械・設備、作業時間等の指定が必要な場合は、その内容 | 2.地上、地下等の占用物件に係る工事期間と重複して施工する場合 | |||
2.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等 | は、その工事内容、期間等 | |||
が予測される場合、又は、電波障害等に起因する事業損失が懸念される | 排水関係 | 1.排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合 | ||
場合は、事前・事後等調査の区分とその調査時期、未然に防止するため | は、その工法、処理の方法、放流先、予定される排水量、水質基準及 | |||
に必要な調査方法、範囲等 | び放流費用 | |||
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 | 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 | ||
2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事において施工方 | 薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、 | ||
法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 | 削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 | |||
3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 | 2.周辺環境に与える影響の調査が必要な場合は、その内容 | |||
4.交通誘導員の配置を指定する場合は、その内容、期間 | その他 | 1.工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用 | ||
5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、 | の有無、引き渡し場所等 | |||
その内容 | 2.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又 | |||
工事用道路 | 1.一般道路を搬入、搬出路として使用する場合 | は性能、引渡場所、引渡期間等 | ||
関係 | (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある | 3.関係期間・自治体等との近接協議に係る条件及びその内容等 | ||
場合は、その経路、期間、時間帯等 | 4.架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 | |||
(2)搬入、搬出路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その | 5.工事用水及び工事用電力等を指定する場合は、その内容 | |||
処置内容 | 6.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 | |||
2.仮道路の仕様と設置期間及び工事終了後の処置 | 7.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 |
Question 4
施工条件を明示するにあたり、発注者が注意すべき点はありますか。
Answer 4
施工条件は、施工計画をたてるにあたり、工期や工事費に大きく影響します。
そのため、設計段階で判明している現場条件等については、「施工条件」として受注者に適切に明示する必要があります。
敷地や施設の状況などを「施工条件」に的確に反映するためには、十分な事前の調査が必要です。
Question 5
改修工事の場合、工程に関して、発注者が明示すべき施工条件とし
て、記載すべき内容はありますか。
Answer 5
改修工事においては、建物を使用しながら工事を実施するなどの多様な制約があることを踏まえ、工程に関する施工条件や影響を及ぼす施工手順を明示することが求められます。
①特定の条件が付され当該工事の工程に影響を及ぼすと考えられる場合
→(記載例)作業可能日・時間、施工手順等を示す。
②工事を安全かつ効率的に進めるために、複数の作業範囲に分割する場合
→(記載例)作業の着手順序、作業工程、資機材の搬入経路等を示す。
Question 6
任意仮設の設計変更の条件は何ですか。
Answer 6
設計変更は、契約約款第18条又は19条の規定により図面または仕様書を変更することをいいます。任意仮設は、契約約款第1条第3項により受注者がその責任において定めるものとされているため、設計変更の対象となりません。
一方、施工条件と実際の工事現場が一致しない場合や当初発注時点で予期しえなかった現場条件等が確認された場合は、受発注者間の協議により、設計変更の対象となります。これに伴う任意仮設の変更は、請負代金額の変更の対象となります。
【第1条総則】
3 仮設、施工方法その他の工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下、「施工方法等」という。)については、この約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
【第18条条件変更等】
受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(中略)
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(中略)
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
Question 7
設計変更ガイドラインP.18『■設計変更の取扱い』の注)1 で、『参考図等で示した内容と施工が大幅に異なる時は協議の対象となる場合がある』となっているが、何に基づいて『協議』の対象となるのですか。
Answer 7
『参考図等で示した内容と施工が大幅に異なる時』の協議は、契約約款
第18条第4項(3)に基づき、受発注者間で行われます。
【第18条 条件変更等】
(中略)
4 (3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
Question 8
重機等施工機械の移動範囲の地盤強度が足りず、当初契約時の設計図書に無い敷鉄板等の仮設物が必要となる事が判明した場合、設計変更の対象となりますか。
Answer 8
工事契約後の現地調査等の結果により、地盤強度が足りないこと から敷鉄板等が必要と判明した場合は、契約約款第18条第1項(4)に 該当するものと考えられるため、受注者・発注者間の協議により、 発注者がその必要性があると認めるときは、設計図書の変更を行い、請負代金額を変更する場合もあります。(契約約款第18条第4項(3)、同条第5項)
Question 9
雨水排水管等の地下埋設物の設置にあたり、発注者はオープンカット(任意)によることを見込んでいたが、受注者から土留として矢板を設置して掘削したいとの提案を受けました。この場合、設計変更の対象となりますか。
Answer 9
工事の目的は地下埋設物等を設置することであり、その施工方法は任意です。この場合の矢板については任意の仮設物となるため、受注者の提案は、原則として設計変更の対象となりません。
ただし、発注者の想定するオープンカットによる施工が現場の諸条件等を踏まえ合理的ではないことが判明した場合や当初発注時点で予期しえなかった現場条件等が確認された場合は、受発注者間の協議により、設計図書の変更を行い、請負代金額を変更する場合もあります。(契約約款第 18条第4項(3)、同条第5項)
材料規格等について-1
工事契約後、使用材料の入手が不可能(生産中止等)なことが判明し、
材料規格等を変更する場合、設計変更の対象となりますか。
Answer 10
受注者の調査により、工事契約後に設計図書に示された使用材料の入手が不可能であると判明した場合は、契約約款第18条第1項(2)に該当するものと考えられるため、設計変更の対象となります。(契約約款第18条第4項(1))
なお、発注者は使用材料を変更することによる建築物への設計上の妥当性の検証及び経済性等の検討を行う必要があります。
材料規格等について-2
工事契約後、使用材料の入手に想定以上の時間がかかることが判明し、材料規格等を変更する場合、設計変更の対象となりますか。
Answer 11
受注者は、使用材料の入手にかかる時間について工事契約前に想定し、工事を受注したと考えられます。よって、契約約款第18条第1項の条件変 更等には該当しないので、原則として設計変更の対象となりません。
ただし、発注者の使用材料の選定に明らかに責がある場合及び発注段階では想定されないことにより材料等を変更せざるを得ない場合は、設計変更の対象となる場合もあります。(契約約款第18条第4項(1)、(3))
一時中止期間中の建設機械のリース代等の費用について
杭の施工中に、発注者は想定されていなかった地中障害物が発見さ れたため、地中障害物の除去を行う期間、工事を一時中止する必要が 生じました。その期間における建設機械のリース代等の費用について、契約変更の対象になりますか。
Answer 12
受注者の責によらない「地中障害物」により工事を一時中止した場合に必要となる建設機械のリース代等の費用は、契約約款第20条第3項により中止期間中において現場維持や工事の続行に備えて保持するために必要となる費用等に該当すると考えられます。発注者は、工事一時中止に伴う増加費用について、受注者から請求があった場合、必要があると認められるときは契約変更を行うこととなります。
交通誘導警備員について
交通誘導警備員Bとの記載あったところですが、工事契約後、所轄警察署に当該工事での交通誘導警備員の配置について確認したところ、交通誘導警備員Aの配置を求められました.その場合設計変更の対象となりますか。
Answer 13
交通誘導警備員Aは、警備員等の検定等に関する規則第2条(平成17年国家公安委員会規則第20号)により都道府県公安委員会が必要と認める場合に配置することが求められています。
交通誘導警備員は共通仮設費積上げ項目の一つとして施工条件に明示することが求められているところであり、その変更は契約約款第18条第1項(4)に該当すると考えられるため、受発注者間の協議により、設計変更の対象となります。(契約約款第18条第4項(3))
▶参考
○『営繕積算方式』活用マニュアル 令和3年4月23日 P.29
○交通誘導警備員A:警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に従事する交通誘導警備業務に係る一級又は二級検定合格警備員。
○交通誘導警備員B:警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の交通の誘導に従事するもの。
設計図書が不明瞭な点について
耐火建築物の要求がある建築工事において、延焼のおそれがある部分の開口部は 防火戸にする必要があるが、設計図書には防火戸に関する明示がありませんでした。適法な建築物とするために防火戸の仕様とすることは設計変更の対象となりますか。
Answer 14
建築基準法により、耐火建築物の要求がある建築工事で、延焼のおそれがある部分の開口部は防火戸にする必要があり、契約約款第18条第1項(3)に該当するものと考えられるため、受注者と発注者との協議により設計変更の対象とな
ります。(契約約款第18条第4項(1))
総合評価方式について
総合評価方式により、受注した工事における技術提案についても、
設計変更できますか。
Answer 15
総合評価方式は、価格と技術提案その他の価格以外の要素について総合的に評価を行い、落札者を決定する方式です。契約の前提として示され、評価された技術提案は、受注者の責任において原則として履行されなければなりません。このような前提から、技術提案の内容の如何にかかわらず提案内容を反映させるための設計変更はできません。
ただし、技術資料に記述した提案であっても、工事施工途中の条 件変更等によって、当該提案内容を変更することが合理的な場合は、適切に設計変更に係る手続きを行うものとします。
工事一時中止による屋外整備工事の工事短縮の進め方について
建築工事とは別途発注となった屋外整備工事(土木工事)の施工中に、関連する建築工事が一時中止となり、併せて工事中止となった。
発注者から工事再開にあたり、工期短縮を行うことの協議を受けた場合、工期短縮計画書やその場合の費用が増加する項目の協議等については、どのように進めるべきですか。
Answer 16
工期短縮計画書の内容や増加費用の考え方については、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版) 福島県土木部」の「工事一時中止に係るガイドライン」を活用して進めてください。
搬出する土砂の車両(10tダンプ)について
当初設計では10tダンプで残土を場外に搬出する計画であったが、残土の敷地内での流用などにより、場外に搬出する土砂がごく少量となり、2tダ
ンプで運搬できることから、搬出車両の変更は可能ですか?
Answer 17
当初の施工条件が変わり、残土の流用により、土砂の量が減ったことから、施工前に協議を行うことにより、車両の設計変更を行うことは可能で
す。
当初想定していた支持地盤が試験杭の施工やボーリング調査結果から支持力不足となることが判明したので、基礎の構造を変更した。
当初設計 変更設計
・設計図書には土質柱状図及び支持地盤となる岩盤線が示されていた。
・試験杭の施工や ボーリング調査結果から強度不足が判明。
・試験杭の施工結果より工事一時中止を指示
・ボーリング調査を追加
・土質変更に伴う基礎杭長、基礎杭径等の変更について設計図書に明示
・一時中止の増加費用、 ボーリング調査費用及び変
更設計図書に基づく基礎構造の費用計上
Point
岩盤線推定のためのボーリングはジャストポイントで行われているとは限らないので試験杭で確認することは有効。
外壁改修工事において、壁のクラック補修、モルタル浮き部分の補修を、想定で計上(図示)していたが、詳細調査の結果、数
量に食い違いが発生した。補修が必要なことから、変更を行った。
当初設計
・打診調査を行わないと、数量が確定しないことから、想定した数量で図面に記載
していた。
・足場を仮設して、調査を行ったところ、数量に差異があり、協議を行った。
変更設計
・報告された数量により、施工を行う。
・変更する内容に基づき設計変更を行う。
Point
足場を架けて打診等の詳細調査を行わないと、補修数量が確定しないことから、受注者の調査報告書により協議を行い、請負代金の変更を行う。
大規模改造工事において、内装材(壁、天井、床)を解体した結果、工事の支障になる事態が判明したため、工事の変更を行った。
当初設計 変更設計
・内装材の内部には、支障となるものは図示されていなかった。
・内装材を解体した結果、新たに設置する設備機器や配管と干渉するため納まりや位置の大幅な変更が必要となり、協議を行った。
・協議による新たに設置する設備機器や配管の設置箇所を移動して、施工を行う。
・変更する内容に基づき設計変更を行う。
Point
隠蔽部分の改修工事は、最後に行った工事の竣工図を頼りに行うが、古い図面の場合は現地と整合がとれていないものもあるため、十分に現地調査を行い、不測の事態が判明したときは速やかに協議を行い対応を検討する必要がある。
内部改修工事において、天井材を撤去した際に、図面にない 石綿含有の恐れのある保温材が発見されたため、軽微な設計変更により、分析調査を追加し、その結果に応じて適切な設計変更及び撤去作業を行った。
当初設計 変更設計
・天井裏に工事の支
障となる配管があり、
・天井裏に工事の支障となる配管は図示されていなかった。
移設が必要となった。
さらに確認したところ、その保温材に石綿含有の恐れのある材料が使用されていたことから、協議を行った。
・石綿含有について確認を行って、この結果に基づき、適正な施工を行う。
・変更する内容に基 づき設計変更を行う。
Point
隠蔽部分について、不測の事態が発生した際は、その処置については設計変更の対象となる。
現地を掘削した結果、工事の支障になる既設埋設管を確認したため、切り回し及び一部撤去工事を追加した。
当初設計
・設計図書には工事に支障となる既設埋設管は図示されていな
かった。
変更設計
・掘削中に工事の支 障となる既設埋設管を確認した。なお、その配管は常時使用されており、長期に渡る使用制限は不可能で
あった。
・工事に支障となる範囲において、配管の切り回しを行い、既設埋設管の一部を撤去の施工を行う。
・変更する内容に基づき設計変更を行う。
Point
工事工程に影響を及ぼすことから、施工過程での調査内容については速やかに監督員に通知し、その確認を請求すること。【契約約款第18条(条件変更等)】
地元要望により、振動発生の懸念があるとして発注者に工法変更の申し入れがあり、工法変更をした。
当初設計 変更設計
・仮締め切りの施工については、打ち込みを高周波バイブロハンマ、引き抜きを電動式バイブロハンマ方式により 施工方法を指定している。また、現地の状況によりがたい場合は、監督員と協議する。
と示されていた。
・地元要望により、振動発生の懸念があるとして発注者に工法変更の申し入れがあった。
・受注者と協議のうえ、鋼矢板の打ち込み、引き抜き工法を変更する。
・特記仕様書に工法変更を明示する。
Point
契約時点では、最も合理的な工法として指定したものであるが、地元から要望を寄せられた 時点で、発注者は苦情内容を調査し、「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示し、設計変更の対象とする必要がある。
工事用通路の振動抑制対策について地元要望があり、調査の結
果、砕石による補修だけでは解決しないため敷鉄板の敷設を追加した。
当初設計
・工事用通路に関しては「既設のものを使
用」することとしており、補修に関しては補修 材の材質、数量の明
示がされていた。
・工事用通路の振動抑制対策について地元要望があった。
変更設計
・工事用通路の整備について補修材料及び敷鉄板の敷設数量を明示。
・敷鉄板の敷設費用及び損料を計上。
Point
施工手段や仮設は本来任意であるが、重要な仮設物や特別に地元と約束がある場合などの仮設については指定仮設として設計図書に示す事になる。この場合、地元要望に基づき施工条件の変更となったため設計変更の対象とする。
当初設計では、掘削にあたり水替えポンプを想定していたが、予想以上に湧水が多く、ウェルポイント工法を追加した。
当初設計 変更設計
・当初設計図書には水替ポンプの規模と数量が示されていた。
φ○○×台数を想定しているが、これによりがたい場合は、監督員と協議。
と示されてた。
・予想以上に湧水が多く、ウェルポイント工法を追加した。
・ウェルポイントの追加に伴って水替工のポンプ台数を減じて積算。
・ウェルポイント工法の費用を計上。
Point
一般に工事の施工条件は、たとえ常識的な範囲であっても、具体的な数値等を設計図書に明示しておくことが望ましい。
杭工事(既製コンクリート杭)において、掘削の際に転石にぶつかり、掘削が困難になったことから、別の工法(オールケーシング工法)に設
計変更を行った。
当初設計 変更設計
・杭工事は、プレ ボーリングの既製コンクリート杭で設計していた。
・プレボーリングの既製杭では施工できないことから、協議を行った。
・協議により、オールケーシング工法で施工を行う。
・変更する内容に基 づき設計変更を行う。
Point
地中部分について、不測の事態が発生した際は、その処置については設計変更の対象となる。
杭工事の設計変更に伴い、建築基準法に基づく計画変更通知が必要となることから、建築工事の工事一時中止を指示した。
なお、関連する電気設備・機械設備工事は契約し、準備着手前であった。
当初設計 変更設計
・施工を継続できないことから、建築工事の工事一時中止
・杭工事は、プレ ボーリングの既製コンクリート杭で設計していた。
・当初の工法では施
工できないことから、工法を変更した。こ れに伴い計画変更通 知が必要となった。
を指示するとともに設計変更を行う。
これに伴い、関連する工事についても工事一時中止が必要となる。
ただし、準備着手前であっ たことから、工事一時中止期 間中の費用の増額は行わない。
Point
建築基準法の計画変更通知が必要となる変更が発生し、これにより工事を施工できない場合は、関連する工事も含めて工事一時中止を行う事となる。これに伴う増額費用や延長期間について、受注者と協議を行い、必要がある場合は費用及び工期を見込まなければならない。
浄化槽更新工事の土工事において、掘削部分に塀の基礎が存在
することが判明し、工法を変更して掘削作業を実施した。
当初設計 変更設計
・既存浄化槽の撤去は、掘削をオープンカットで設計していた。
・塀の基礎が掘削 部分に一部入って おり、施工できな い箇所が出てきた。
・協議により、土工事を一部オープン カットから、山留め設置のうえ掘削で施工を行う。
・変更する内容に基 づき設計変更を行う。
Point
地中部分について、不測の事態が発生した際は、その処置については、施工前に協議を行えば変更は可能である。
現場発生土の場外搬出において、設計図書に示された運搬距離と搬出先の距離が合わないことから、設計変更を行った。
当初設計
・建設発生土の運搬距離を○km
としていた。
・指定した距離と受注者の提案する搬出先の距離が合わなかった。
変更設計
・搬出先を協議により決定し、運搬距離を変更する。
・変更する内容に基 づき設計変更を行う。
Point
運搬先や運搬距離は特記仕様書に記載されているが、『距離は参考であり、監督員と協議のうえ決定する』となっていることから、協議を行って変更した。
ただし、協議を行わず、搬出先を承諾により決定する場合や、指定した距離に搬出先があるにもかかわらず、これよりも遠距離に運搬する場合は、変更の対象とならない。
学校改修工事における非常放送設備更新工事において、設計図 書と現場が一致しておらず、非常用スピーカーの数量を変更した。
当初設計
発注図面が古く、非常用スピーカが必要数確保されて
いなかった。
変更設計
・受注者が着工前に現地調査したところ、図面と現場の不一致が発覚
・追加の非常用スピーカ及び配管配線を追加
・変更した設計図書に基づく費用を計上
Point
改修工事の際に、竣工図面を参考とするとその後の修繕や改修工事で実際の現場と図面が一致しないことがある。
受注者は設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が異なる場合は、ただちに監督員と協議する。
冷温水発生機のオーバーホールを行ったが、密閉箇所を解放分解したところ、他にもオーバーホールが必要な箇所が見つかり工事を追加した。
当初設計
・当初契約箇所以外の機器の異常は想定していな
かった。
・オーバーホールを行うため密閉箇所を解放分解したところ異常が見つかった。
変更設計
・追加のオーバーホール箇所を設計図書に明示する。
・変更した設計図書に基づき費用を計上する。
Point
追加のオーバーホール箇所については、機器を停止し密閉箇所を解放分解しなければわからない箇所であった。追加工事については当初工事と密接に関連することから、別発注ではなく追加工事として契約変更する。