Contract
別記第1(第30条関係)
xx市工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、契約書(別紙の工事請負契約書(様式第1号)をいう。以下同じ。)及びこの約款(以下「契約書等」という。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約(契約書記載の工事(以下「工事」という。)の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、工事を工期内に完成し、工事の目的物(以下「工事目的物」という。)を甲に引き渡すものとし、xは、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設及び施工の方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)について、この約款及び設計図書に特別の定めがない場合には、乙は、その責任において工事を施工するものとする。
4 乙は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書等に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるとおりとする。
9 契約書等及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
10 契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 契約に係る訴訟の管轄裁判所は、日本国における専属的合意による裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合において、甲は、契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。又、乙は、甲に対して行う契約に基づくすべての行為について、当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき、調整を行う。ただし、第9条の監督職員を置いたときは、当該職員がこれを行うものとする。
2 前項の場合において、乙は、xxx監督職員の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程xxの提出)
第3条 乙は、契約の締結後7日以内に、設計図書に基づいて、工事工程(変更工程)表(様式第
2号。以下「工程表」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 請負代金額が130万円以下の場合には、前項の規定にかかわらず、工程表に代えて着工届
(様式第3号)を提出することができる。
3 工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、随意契約により契約を締結する場合において、乙が契約を履行しないこととなるおそれがないと甲が認めるときは、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 国債、地方債その他甲が確実と認める有価証券の提供
(3) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、その他の甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証及び当該保証証券の甲への寄託
(5) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結及び当該保証証券の甲への寄託
2 前項各号の保証に係る契約保証金の額、有価証券の価格、保証金額又は保険金額(第5項に
おいて「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 甲は、請負代金額が増額された場合には、保証の額が増額後の請負代金額の100分の10に達するまで、保証の額の増額を乙に請求することができ、乙は、請負代金額が減額された場合には、保証の額が減額後の請負代金額の100分の10に達するまで、保証の額の減額を甲に請求することができる。ただし、増額され、又は減額された額が、契約における当初の請負代金額の100分の30を超えない場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、又その使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 甲は、監督職員(xx市契約規則(平成9年規則第8号)第40条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙若しくは乙の現場代理人に対する指示若しくは承諾又は乙若しくは乙の現場代理人との協議
(2) 工事の施工のための設計図書に基づく詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の監理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。第13条において同じ。)
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に別段の定めがあるものを除き、当該職員を経由して行うものとする。この場合においては、その旨を記載した書面が当該職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督職員を置かないときは、この条及びこの約款の他の条項に定める監督職員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に配置し、現場代理人及び配置技術者通知書(様式第4号)により、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)で同条第3項に該当する場合は、専任の者。ただし、同条第4項の工事に該当する場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、契約書等に基づく乙の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による必要な措置の請求の受理、同条第3項の規定による措置の決定及び通知並びに契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当し、かつ、甲が必要と認める場合は、現場代理人について、工事現場における常駐を要しない。
(1) 1件の設計価格の額が130万円以下の工事
(2) 現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認められる工事で甲の承認を得たもの
4 乙は、第2項の規定にかかわらず契約に基づく権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行に係る計画、状況等について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12x xは、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認めるときは、乙に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認めるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、甲に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要
する費用は、乙の負担とする。
3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料(次項の工事材料を除く。)を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 乙は、設計図書において監督職員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、立会いを受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するもののほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録(以下この条において「見本等」という。)を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより見本等を整備し、監督職員の請求があったときは、請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、乙から第1項の立会い若しくは見本検査又は第2項の立会い(次項において「立会い等」という。)を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に応じないため、工事の工程に支障を来すおそれがあるときは、乙は、当該監督職員に通知した上、立会い等を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、工事材料の調合又は工事の施工を適切に行ったことを証する見本等を整備し、監督職員の請求があったときは、請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本等の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲から乙へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具
(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、乙は、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が設計図書の定めと異なると認めたとき、又はその使用が適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、その使用が適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該通知を受けた支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。この場合において、甲は、当該通知にかかわらず、他の支給材料若しくは貸与品の引渡し又は支給材料若しくは貸与品の品名等の変更を行わずに、その理由を明示して、当該通知を受けた支給材料若しくは貸与品を使用すべきことを乙に請求することができる。
6 甲は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、乙にその旨を通知して、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期又は請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な経費を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となっ
た支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第16条 甲は、工事用地その他工事の施工上必要な用地で設計図書において定めるもの(以下
「工事用地等」という。)を、乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条及び第49条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に前項の物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項の規定による乙の取るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改善義務、破壊検査等)
第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、請求に従わなければならない。この場合において、xは、当該不適合が監督職員の指示によるとき、その他甲の責めに帰すべき事由によるとき、又は必要があると認めるときは工期又は請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を求めなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書又は現場説明に対する質問回答書の指示する内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場の状況が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について、工事の施工に支障があり、かつ、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを受けずに行うことができる。
3 甲は乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内にこれを乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 甲は、第2項の調査により、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められ
るときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。ただし、第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、乙と協議しなければならない。
5 甲は、前項の規定により、設計図書の訂正又は変更を行う場合には、乙にその内容を通知して、これを行うものとする。この場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、前条に規定するもののほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を乙に通知して、これを変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、工期又は請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができないこと等のため、又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰することができないものにより、工事材料、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事を中止する旨及びその内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは工事を中止する旨及び内容を、乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により、工事の施工を中止させた場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、乙が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰することができない正当な事由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対してその理由を明らかにした工期延長願(様式第5号)により工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定めなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において必要があると認めるときは、請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第22条の2 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 この約款の規定による変更後の工期については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が、工期の変更事由が生じた日(当該変更が甲又は乙の請求又は通知による場合にあっては、その請求又は通知が相手方に到達した日)から7日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 この約款の規定による変更後の請負代金額については、次条の規定によるほか、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日(当該変更が甲又は乙の請求又は通知による場合にあっては、その請求又は通知が相手方に到達した日)から14日以内に、甲が協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とし、又は損害を受けた場合に甲が負担する費
用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 甲又は乙は、工期内で契約の締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、特別の要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認めるときは、前項又は次項の規定によるほか、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
3 甲又は乙は、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
4 甲又は乙は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に対応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に対応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
5 前項の変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
6 第2項及び第3項の場合において、変更後の請負代金額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
7 第5項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が、第1項から第3項までの規定による請求を行った日又は当該請求を受けた日から7日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
8 第1項から第3項までの規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度これを行うことができる。この場合においては、第1項中「契約の締結の日」とあるのは「直前の請負代金額変更の基準とした日」とする。
(臨機の措置)
第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、当該措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、乙の負担とする。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理及び解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、甲乙双方の責めに帰することができないもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場内に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、乙は、直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により、乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該請求に係る損害の額(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除き、工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損害の額」という。)及び損害を受けた工事目的物等の取片付けに要する費用の額の合計額(以下
「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に係る請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に係る請負代金額で通常妥当と認められるものとし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額
(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具の償却費の額で工事で償却する額として通常妥当と認められるものから損害を受けた時点における工事目的物の評価額に対応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額に満たないものについては、その修繕費の額
6 数次にわたる天災その他の不可抗力により、損害合計額が累積した場合における第2次以降の天災その他の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該請求に係る損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「損害を受けた工事目的物等の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害を受けた工事目的物等の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 甲は、第8条、第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第22条第2項、第25条第1項から第3項まで若しくは第8項、第26条第4項、第27条、前条第3項、第4項若しくは第6項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が請負代金額を変更すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 乙は、工事が完成したときは、その旨を工事完成届(様式第6号)により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して14日以内に乙
の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査により工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項に規定する申出を行わないときは、工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再度甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲が、その責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日に含まれるものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 甲は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、乙の承諾を得て、工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定に基づき、工事工作物の全部又は一部を使用したことにより乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金及び中間前払金)
第34条 乙は、保証事業会社と、工事の完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、xx市公共工事の前金払に関する規則(平成18年規則第1号)の定めるところにより前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に、前払金を支払わなければならない。
3 乙は、保証事業会社と第1項の規定に基づく前払金に追加して支払う前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、xx市公共工事の前金払に関する規則の定めるところにより中間前払金の支払を甲に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。ただし、第37条及び第41条の規定に基づく部分払を請求した後においては、中間前払金の支払を請求することができない。
4 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 乙は、工事内容の変更その他の理由により請負代金額が著しく増額された場合において、その増額後の請負代金額の100分の40(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは100分の60)から受領済みの前払金額(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは中間前払金を加算した金額。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(第3項の規定による中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を甲に請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 乙は、工事内容の変更その他の理由により請負代金額が減額された場合においては、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の100分の50(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは100分の60)を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から3
0日以内に、その超過額を甲に返還しなければならない。ただし、この項に規定する期間内に第
37条又は第38条の規定による支払をしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の規定による返還すべき額が相当の額に達し、前払金の使用状況からみて返還することが著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、乙が第6項に規定する期間内に同項の前払金を返還しなかったときは、その返還されない額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還する日までの期間の日数に応じ、年
2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 乙は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 乙は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に前払金を充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金の総額の100分の25とする。
(部分払)
第37条 乙は、工事の完成前に、工事の出来形部分及び工事現場、製造工場等にある工事材料
(第13条第2項の規定により、監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、甲が特に必要と認めた工事については、この限りでない。
(1) | 請負代金額が | 100万円以上500万円未満の場合 1回 |
(2) | 請負代金額が | 500万円以上1,000万円未満の場合 2回 |
(3) | 請負代金額が | 1,000万円以上5,000万円未満の場合 3回 |
(4) | 請負代金額が | 5,000万円以上1億円未満の場合 4回 |
(5) | 請負代金額が | 1億円以上の場合 5回 |
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場、製造工場等にある工事材料の確認を部分払申請書(様式第7号)により甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、その結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の検査により甲の確認を受けたときは、部分払を請求することができる。この場合において、甲は、請求を受けた日から起算して14日以内に部分払をしなければならない。
6 前項の部分払の額は、次の式により算定する。
部分払の額≦請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 前項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が第5項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
8 甲が第5項の規定により部分払をした後、乙が再度部分払の請求をする場合においては、第
6項及び前項の規定中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」として、第2項から第6項の規定を適用する。
(部分引渡し)
第38条 第31条及び第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを甲が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項、第4項及び第5項の規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項、第32条第1項及び第2項の規定中「請負代金」とあるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第32条第1項の規定により請求することのできる指定部分の引渡しに係る請負代金額は、次の式により算定する。
指定部分の引渡しに係る請負代金額=指定部分に係る請負代金額×(1-前払金額/請負代金額)
3 前項の指定部分にかかる請負代金額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が第1項において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金額の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前払金及び中間前払金の特則)
第40条 第34条及び第35条の規定は、債務負担行為に係る契約の前払金及び中間前払金について準用する。この場合において、第34条第1項及び第3項中「工事の完成の時期」とあるのは「工事の完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第
34条第5項から第7項まで及び第35条第2項の規定中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項に規定する請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超えた額を控除した額)」と読み替える。ただし、契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度については前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、前項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に、翌会計年度に支払うべき前払金及び中間前払金相当額( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、当該請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 前項に規定する場合において、乙は、甲に代わり保証事業会社に前項の請負代金相当額が同項の出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長することを求め、その旨を通知するものとする。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に、当該超えた額
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計
年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 前条第1項、第3項又は第4項の規定により、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払の額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+当該会計年度の出来高超過額)}×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第42条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条第1項において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する乙の工事中止)
第43条 乙は、甲が第34条、第37条又は第38条第1項において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、遅滞なくその理由を明示して、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めるときは工期又は請負代金額を変更し、乙が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第45条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条及び第46条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第46条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催
告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に工事が完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成させる見込がないと明らかに認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第46条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第48条又は第48条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該
契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(12)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排
除措置命令(排除措置命令が行われない場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(13)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9
5条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条 第46条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第48条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第48条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条第1項又は第2項の規定による工事の施工中止期間が工期の10分の5(工期の
10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、当該中止が工事の一部のみの場合は、その中止した一部を除いた部分の工事が完了した後3月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条の3 第48条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第49条 甲は、この契約が工事完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた部分に係る請負代金額を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、当該出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条第1項において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第37条及び第
41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を、第50条第1項の規定により乙が賠償金を支払わなければならない場合にあっては当該賠償金の額を、それぞれ第1項の出来形部分に係る請負代金額から控除する。この場合において、当該前払金及び中間前払金の額になお余剰があるときは、乙は、契約の解除が第46条、第46条の2又は第50条の2第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、契約の解除が第45条、第48条及び第48条の2の規定によるときにあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が工事完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、当該支給材料を甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は当該出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、甲の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が工事完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したときは、甲の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が工事完成前に解除された場合において、工事用地等に、乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物
件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に前項の物件を撤去せず、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段の規定による乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第46条、第46条の2又は第50条の2第3項の規定によるときは甲が定め、第4
5条、第48条又は第48条の2の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定める。
9 第4項後段、第5項後段及び第6項の規定による乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
10 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(賠償の予約)
第50条 乙は、第46条の2各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の100分の10に相当する額を、甲の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
(1) 第46条の2第1号に該当する場合であって、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定する行為に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要があると認めるとき。
2 乙は、第46条の2第12号に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、前項に規定する額のほか、この契約による請負代金額の100分の5に相当する額を、甲の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
(1) 第46条の2第12号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。
(2) 第46条の2第13号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲にxx市入札心得第5条第1項の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該違約金の額につき年3パーセントの割合で、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
5 前各項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、共同連帯して前各項の額を甲に支払わなければならない。
(甲の損害賠償請求等)
第50条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第46条又は第46条の2の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は請負代金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条又は第46条の2の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によ
って乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げるものがこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第46条の2第9号及び第11号から第13号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第50条の3 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第48条又は第48条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第50条の4 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けたから1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、甲の、契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が、支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指示により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができな
い。ただし、乙が当該材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第51条 乙は、工事目的物、工事材料等(支給材料を含む。以下この条において同じ。)に設計図書で定めるところにより、火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。
2 乙は、前項の規定に基づき保険契約を締結したときは、当該保険証券(これに代わるものを含む。)を直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物、工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第52条 この約款の各条項において甲乙協議して定めることとされるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法第25条第3項の規定に基づくxx県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第53条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条第1項の審査会のあっせん又はxxにより紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その判断に服する。
(補則)
第54条 この約款に定めない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。