Contract
EneWingsモバイルサービス契約約款
2022年4月
目 次
約款
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条 約款の適用
第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第4条 契約の単位
第5条 契約申込みの方法第6条 契約申込みの承諾
第6条の2 V-LANモバイル リモートアクセスサービスの品目等の変更第6条の3 IPアドレスの数又は設定の変更等
第6条の4 利用契約回線と当社の電気通信回線との接続
第6条の5 V-LANモバイル リモートアクセスサービスの利用の一時中断第6条の6 契約者が行うEneWingsモバイル契約の解除
第6条の7 当社が行うEneWingsモバイル契約の解除第7条 最低利用期間
第8条 契約者識別番号
第9条 契約者の氏名等の変更の届出第 10 条 利用権の譲渡の禁止
第 11 条 提供条件
第 11 条の2 SIMカードの貸与第 11 条の3 SIMカードの返還
第3章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第 11 条の4 付加機能の提供
第 11 条の5 付加機能の利用の一時中断第 11 条の6 付加機能の接続休止
第4章 利用中止及び利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第 12 条 利用中止
第 13 条 利用停止
第 13 条の2 V-LANモバイル リモートアクセスサービスの接続休止第 14 条 サービス提供の終了
第5章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第 15 条 通信
第 16 条 電波伝播条件による通信場所の制約第 17 条 相互接続に伴う通信
第 18 条 通信利用の制限
第 19 条 通信の利用を制限する措置
第 19 条の2 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
第6章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第1節 料金及び工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第 20 条 料金及び工事に関する費用
第2節 料金等の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第 21 条 基本使用料等の支払義務
第 22 条 パケット通信料の支払義務
第 23 条 ユニバーサルサービス料の支払義務
第 24 条 手続き等に関する料金の支払義務第 24 条の2 契約解除料の支払義務
第 24 条の3 工事費の支払義務
第3節 料金の計算及び支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第 25 条 料金の計算及び支払い
第4節 預託金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第 26 条 預託金
第 5 節 割増金及び延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第 27 条 割増金
第 28 条 延滞利息
第7章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 29 条 契約者の維持責任
第 30 条 契約者の切分責任第 31 条 修理又は復旧
第 32 条 修理又は復旧の場合の暫定措置
第 33 条 特定事業者及び協定事業者の契約約款等による制約
第8章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第 34 条 責任の制限
第 35 条 免責
第9章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第 36 条 承諾の限界
第 37 条 利用に係る契約者の義務第 38 条 法令に規定する事項
第 39 条 契約者情報の取扱い 第 40 条 契約者の氏名等の通知第 41 条 協定事業者からの通知
第 42 条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行
第 43 条 協定事業者によるV-LANモバイル リモートアクセスサービスに係る料金の回収代行第10章 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第 44 条 附帯サービス
別記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
1 契約者の地位の承継
2 端末設備に異常がある場合等の検査
3 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
4 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
5 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
6 端末設備の電波法に基づく検査
7 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
8 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
9 課金対象パケットの情報量の測定等
10 当社若しくは特定事業者の機器の故障等によりパケット通信料を正しく算定できなかった場合の取扱い
11 端末設備の接続
12 自営電気通信設備の接続
13 検査等のための端末設備の持込み
14 新聞社などの基準
15 契約者の禁止行為
16 V-LANモバイル リモートアクセスサービスの提供区間
17 利用契約回線との接続ができる当社の電気通信回線に係る電気通信サービス
18 当社の維持責任
19 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
20 カスタマコントロールの提供
料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30第2表 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42第3表 附帯サービスに関する料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
付則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このEneWingsモバイルサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりEneWingsモバイルサービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、都合により約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容がウェブサイトおよびその他適切な方法により通知された日の翌日から 7 日間が経過した時、もしくは当社が別途定めた日にその効力が生じるものとします。
3 契約者が、約款の変更の効力が生じた後に、当該サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項について同意したものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 EneWingsモバ イルサービス | 特定事業者の契約約款に基づき提供される電気通信回線設備を使用し て行う電気通信サービス |
4 V-LANモバイルサービス | KDDI株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款又はau(L TE)通信サービス契約約款(以下あわせて「au約款」といいます。)に基づき提供される電気通信回線設備若しくは協定事業者の電気通信 回線設備を使用して行うEneWingsモバイルサービス |
5 V-LANモバイル4 G LTE/WiMAX 2+ | au約款に基づき提供される電気通信回線設備若しくは協定事業者の電気通信回線設備を使用して行うV-LANモバイルサービス |
6 V-LANモバイル4 G LTE | au約款に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行うV-L ANモバイルサービス |
7 EneWingsモバイルFサービス | 富士通株式会社のネットワークサービス利用規約に基づき提供される電気通信回線設備若しくは協定事業者の電気通信回線設備を使用して 行うEneWingsモバイルサービス |
8 EneWingsモバイルF(IN) | 富士通株式会社のネットワークサービス利用規約に基づき提供される電気通信回線設備若しくは協定事業者の電気通信回線設備を使用してインターネット通信を行うことができるEneWingsモバイルF サービス |
9 V- LANモバイルリモートアクセス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいい ます。以下同じとします。) |
10 V- LANモバイル リモートアクセスサービス | KDDI株式会社のリモートアクセスサービス契約約款に基づき提供 される電気通信回線設備を使用して行うEneWingsモバイルサービス |
11 EneWingsモバ イルサービス取扱所 | EneWingsモバイルに関する業務を行う事業所 |
12 EneWingsモバ | 当社からEneWingsモバイルサービスの提供を受けるための契 |
イル契約 | 約 |
13 契約者 | 当社とEneWingsモバイル契約を締結している者 |
14 au回線等 | au約款に規定する契約者回線、若しくはV-LANモバイルサービ スの契約者回線 |
15 auデュアル | au約款に規定するauデュアル又はUIMサービス |
16 パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受 ける通信 |
17 パケット通信網 | パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電 気通信回線設備 |
18 auパケット | au約款に規定するauパケット、auモジュール(第3種auモジ ュールを除きます。)又はV-LANモバイルサービスのパケット |
19 LTEサービス | au約款に規定するLTEサービス、V-LANモバイルサービス |
20 LTEモジュール | au約款に規定するLTEモジュール |
21 アクセスポイント | V-LANモバイル リモートアクセスサービスを提供するためにE neWingsモバイルサービス取扱所に設置する電気通信設備 |
22 特定アクセスポイント | 利用契約回線と当社のイーサネット通信網サービス、イーサネット通信網サービス<全国版>又はEneWingsワイドエリアバーチャ ルスイッチサービスに係る電気通信回線との接続点 |
23 ユーザID | V-LANモバイル リモートアクセス契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、当社がV-LANモバイル リモートアクセス契約に基づいて当該V-LANモバイル リモートアクセス 契約者に割り当てるもの |
24 パスワード | 料金表第1表(料金)第3(付加機能利用料)に規定するユーザID認証接続サービス又は端末番号認証接続サービスを利用しているV- LANモバイル リモートアクセス契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、当該V-LANモバイル リモートアクセ ス契約者が当社に通知するもの |
25 他社接続通信 | 相互接続点を介してV-LANモバイル リモートアクセス網と相互 に接続する協定事業者の電気通信設備を利用して行う通信 |
26 ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。) 等によって割り当てられる組織を示す名称 |
27 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
28 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいい ます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
29 移動無線装置 | EneWingsモバイル契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわ が国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置 |
30 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
31 契約者回線 | EneWingsモバイル契約に基づいて無線基地局設備と契約の申 込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
32 端末設備 | 契約者回線又は電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
33 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気 通信設備であって、端末設備以外のもの |
34 特定事業者 | KDDI株式会社または富士通株式会社 |
35 相互接続点 | 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定 (特定事業者が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続 |
に係る電気通信設備の接続点 | |
36 協定事業者 | 特定事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
37 契約者回線等 | (1)契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社又は特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
38 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するためにEneWingsモバイルサービス取 扱所に設置される交換設備 |
39 利用契約回線 | 取扱所交換設備と特定アクセスポイントとの間に設置される電気通信 回線 |
40 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額 |
第2章 契約
(契約の単位)
第4条 当社は、V-LANモバイルサービス及びEneWingsモバイルFサービスの契約者識別番号1番号ごとに1のEneWingsモバイル契約又はV-LANモバイル リモートアクセスサービスの利用契約回線1回線ごとに1のEneWingsモバイル契約を締結します。
(契約申込みの方法)
第5条 EneWingsモバイル契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をEneWingsモバイルサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、その他当社所定の方法によりEneWingsモバイル契約の申込みをするときは、この限りではありません。
(1)EneWingsモバイルの種類
(2)EneWingsモバイルの品目等
(3)その他EneWingsモバイル契約申込の内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第6条 当社は、EneWingsモバイル契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みをした者が当社のEneWingsモバイルの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき申し込まれた内容に虚偽又は不実の内容があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 当該サービスの申込に対する承認の通知を発信した時点をもって、当該サービスの契約が成立したものとします。
(V-LANモバイル リモートアクセスサービスの品目等の変更)
第6条の2 契約者(V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係るものに限ります。)は、V- LANモバイル リモートアクセスサービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第6条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IPアドレスの数又は設定の変更等)
第6条の3 契約者(V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係るものに限ります。)は、IPアドレスの数又はその設定の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第6条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用契約回線と当社の電気通信回線との接続)
第6条の4 契約者(V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係るものに限ります。)は、その利用契約回線と、当社が提供する別記17に定める電気通信サービスに係る電気通信回線(30 日以内の利用期間を指定して当社から電気通信サービスの提供を受けるための契約に係るものを除きます。)との接続の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第6条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第1項の請求を承諾したときは、契約者から指定のあった特定アクセスポイントを介して、指定のあった利用契約回線と指定のあった電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。
(V-LANモバイル リモートアクセスサービスの利用の一時中断)
第6条の5 当社は、契約者から請求があったときは、V-LANモバイル リモートアクセスサービスの利用の一時中断(当該EneWingsモバイル契約に基づいて利用するV-LANモバイル リモートアクセスサービスに係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者が行うEneWingsモバイル契約の解除)
第6条の6 契約者は、EneWingsモバイル契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うEneWingsモバイルサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うEneWingsモバイル契約の解除)
第6条の7 当社は、第13条(利用停止)の規定によりEneWingsモバイルサービスの利用を停止された契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのEneWingsモバイル契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第13 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、EneWingsモバイルサービスの利用停止をしないでそのEneWingsモバイル契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのEneWingsモバイル契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
(最低利用期間)
第7条 EneWingsモバイルサービス(EneWingsモバイルFサービス及びV-LANモバイル リモートアクセスサービスに係るもの)には、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、サービスの提供を開始した日から起算して2年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内にEneWingsモバイル契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
(契約者識別番号)
第8条 EneWingsモバイルサービス(V-LANモバイルサービス及びEneWingsモバイルFサービスに係るもの)の契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、EneWingsモバイルサービス(V-LANモバイルサービス及びEneWingsモバイルFサービスに係るもの)の契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、EneWingsモバイルサービス(V-LANモバイルサービス及びEneW ingsモバイルFサービスに係るもの)の契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにEneWingsモバイルサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(利用権の譲渡の禁止)
第10条 EneWingsモバイルサービスに係る利用権(契約者が契約に基づいてEneWings
モバイルサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(提供条件)
第11条 EneWingsモバイルサービスは当社イーサネット通信網サービス、イーサネット通信網サービス<全国版>、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス及びEneWing sVPNサービスの契約者に提供します。
2 EneWingsモバイル契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
(SIMカードの貸与)
第11条の2 当社は、1の契約者回線(EneWingsモバイルFサービスに限ります。)へ1の契約者識別番号を登録した1のSIMカードを貸与します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与しているSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをその契約者に通知します。
(SIMカードの返還)
第11条の3 SIMカードの貸与を受けているその契約者は、次の場合には、当社が指定する方法によりそのSIMカードを当社へ速やかに返還していただきます。
(1)契約の解除があったとき。
(2)その他SIMカードを利用しなくなったとき。
第3章 付加機能
(付加機能の提供)
第11条の4 当社は、料金表第1表(料金)第3(付加機能利用料)において特段の定めがある場合を除き、契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)第3(付加機能利用料)に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、次のいずれかに該当するときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、料金表第1表(料金)第3(付加機能利用料)に規定定する付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求した契約者が、本条第2項の規定により、その付加機能の利用を停止されているとき、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(4)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表第1表(料金)第3(付加機能利用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第11条の5 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、料金表第1表(料金)第3(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(付加機能の接続休止)
第11条の6 当社は、付加機能を提供しているV-LANモバイル リモートアクセスサービスの接続休止(第13条の2(V-LANモバイル リモートアクセスサービスの接続休止)第1項の接続休止をいいます。)があったときは、その付加機能の接続休止を行います。
2 当社は、前項の規定により付加機能の接続休止をするときは、第13条の2第2項及び第3項の規定に準じて取り扱います。
第4章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第12条 当社は、次の場合には、EneWingsモバイルサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第18条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)KDDI株式会社の相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、本条の規定によりEneWingsモバイルサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第13条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(EneW ingsモバイルサービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのEneWingsモバイルサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)EneWingsモバイル契約の申込みにあたって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第9条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、又は同条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6)別記2若しくは3の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等(別記4に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7)別記5、6、7又は8の規定に違反したとき。
(8)第26条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(9)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、EneWingsモバイルサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、本条の規定によりEneWingsモバイルサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
なお、第9条(契約者の氏名等の変更の届出)に規定する届出を怠ったことにより通知できない場合には、通知を行ったものとみなします。
(V-LANモバイル リモートアクセスサービスの接続休止)
第13条の2 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、契約者がV-LANモバイル リモートアクセスサービスを全く利用することができなくなったときは、V-LANモバイル リモートアクセスサービスの接続休止(V-LANモバイル リモートアクセスサービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、そのV-LANモバイル リモートアクセスサービスについて、契約者からV-LANモバイル リモートアクセスサービスの利用の一時中断又はEneWingsモバイル契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定によりV-LANモバイル リモートアクセスサービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのV-LANモバイル リモートアクセスサービスに係るEneWin gsモバイル契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを契約者にお知らせします。
(サービス提供の終了)
第14条 当社は、EneWingsモバイルの全部又は一部の提供を終了することがあります。その場合は、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
第5章 通信
(通信)
第15条 V-LANモバイルサービスにおいてはau約款に準ずるものとし、EneWingsモバイルFサービスにおいては富士通株式会社のネットワークサービス利用規約に準ずるものとします。
2 EneWingsモバイルサービスの利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第16条 通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(注)本条に規定するサービス区域については、V-LANモバイルサービスにおいてはau約款に準ずるものとし、EneWingsモバイルFサービスにおいては富士通株式会社のネットワークサービス利用規約に準ずるものとします。
(相互接続に伴う通信)
第17条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社又は特定事業者が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するEneWin gsモバイル以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(通信利用の制限)
第18条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益の ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に提供しているEn eWingsモバイルサービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名
気象機関
水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関国又は地方公共団体の機関
2 通信利用の制限については、V-LANモバイルサービスはau約款に準ずるものとし、EneWi
ngsモバイルFサービスにおいては富士通株式会社のネットワークサービス利用規約に準ずるものとします。
3 V-LANモバイル リモートアクセスサービスの通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(通信の利用を制限する措置)
第19条 前条の規定による場合のほか、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)無線通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社又は特定事業者の電気通信設備を占有する等、その通信がEneWingsモバイルの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止すること。
(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第19条の2 契約者(V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係るものに限ります。)は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係る協定事業者の電気通信回線を使用し、又はV-LANモバイル リモートアクセスサービスと一体的に利用する当社の電気通信サービスを利用することができない場合において は、V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係る通信を行うことはできません。
第6章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第20条 当社が提供するEneWingsモバイルサービスに係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する次の料金とします。
(1)V-LANモバイルサービスに係る料金は、基本使用料、パケット通信料、付加機能利用料、ユニバーサルサービス料、手続き等に関する費用及び契約解除料とします。
(2)EneWingsモバイルFサービスに係る料金は、基本使用料及び手続き等に関する費用とします。
(3)V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係る料金は、基本使用料及び付加機能利用料とします。
2 EneWingsモバイルサービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第21条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金及び,料金表第3(付加機能利用料)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりEneWingsモバイルサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、EneWingsモバイルサービスを利用できなかった期間中の基本使用料及び付加機能利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりそのEne Wingsモバイルサービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が 連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのEneWingsモバイルについての基本使用料及び付加機能利用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)月額料金の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
(パケット通信料の支払義務)
第22条 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます。)について、別記9の規定により測定した情報量と料金表第
1表第2(パケット通信料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、パケット通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記10に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第23条 契約者は、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定する料金(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額をいいます。)の支払いを要します。ただし、EneWingsモバイルFサービスの契約者のユニバーサルサービス料は基本使用料に含みます。
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、契約者回線の提供の開始があったときは当該月分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。
(手続き等に関する料金の支払義務)
第24条 契約者は、EneWingsモバイルサービスに係る契約の申込み又は手続き等を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続き等に関する料金)に規定する手続き等に関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(契約解除料の支払義務)
第24条の2 契約者(V-LANモバイルサービスに係るものに限ります。)は、契約の解除又は利用の一時休止があったときは、料金表第1表第6(契約解除料)に規定する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第24条の3 契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払わ れているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第25条 料金の計算方法ならびに料金及び工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
第4節 預託金
(預託金)
第26条 契約者は、次の場合には、EneWingsモバイルサービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)EneWingsモバイル契約申込みの承諾を受けたとき。
(2)第13条(利用停止)第1項第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1契約ごとに10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、そのEneWingsモバイル契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第27条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第28条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第7章 保守
(契約者の維持責任)
第29条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第30条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 当社は、当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者に係る電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第31条 当社は、当社の提供した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第18条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの 国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第1順位となるものを除き ます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
2 特定事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
3 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第18条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するための修理又は復旧の順位については、au約款及び富士通株式会社のネットワークサービス利用規約に準ずるものとします。
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第32条 当社は、当社又は特定事業者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
(特定事業者及び協定事業者の契約約款等による制約)
第33条 契約者は、特定事業者及び協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表を含みます。)等の規定により、特定事業者及び協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合、又はリモートアクセスサービスと一体的に利用する当社の電気通信サービスを利用することができない場合においては、EneWingsモバイルサービスに係る通信を行うことはできません。
第8章 損害賠償
(責任の制限)
第34条 当社は、EneWingsモバイルを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのEneWingsモバイルが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、EneWingsモバイルが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、
24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのEneWingsモバイルに係る料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社は、当社の故意又は重大な過失によりEneWingsモバイルの提供をしなかったときは、前
3項の規定は適用しません。
(免責)
第35条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その改造等に要する費用に限り負担します。
3 当社は、契約者がEneWingsモバイルサービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。
4 当社は、電波状態により、EneWingsモバイルの利用により送受信された情報等が破損又は滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。
5 契約者が、EneWingsモバイルサービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第9章 雑則
(承諾の限界)
第36条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る契約者の義務)
第37条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)、自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)又は当社がEneWingsモバイル契約に基づき設置した電気通信設備を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末設備若しくは自営電気通信設備に登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でEneWingsモバイルを利用しないこと。
(5)端末設備(移動無線装置に限ります。)又は当社がEneWingsモバイル契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6)ユーザID又はパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことをすみやかに契約事務を行うEneWingsモバイルサービス取扱所に届け出ること。
(7)故意に通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為を行わないこと。
(8)違法に、又は公序良俗に反する態様で、EneWingsモバイルサービスを利用しないこと。
2 当社は、契約者の行為が別記15に規定する禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第8号の義務に違反したものとみなします。
3 契約者は、前2項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(法令に規定する事項)
第38条 EneWingsモバイルサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第39条 当社は、契約者に係る情報について、EneWingsモバイルサービスの提供に際して契約者の利便性の向上を図ること、円滑な運営、保守を実施することを目的として、その目的達成に必要な範囲内で利用します。
2 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で、契約者に係る情報を、KDDI株式会社、富士通株式会社またはその他委託先に提供することができるものとします。
3 当社は、次の各号の場合には、契約者に係る情報を開示、提供することがあります。
(1)法令の定めに基づく開示請求、又は法令による処分等で開示、提供が必要な場合には、その請求や処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
(2) 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲内で開示、提供することがあります。
(契約者の氏名等の通知)
第40条 当社は、協定事業者から要請があったときは、契約者(その協定事業者とEneWingsモバイルサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第41条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第42条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出を契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(協定事業者によるV-LANモバイル リモートアクセスサービスに係る料金の回収代行)
第43条 当社は、当社がこの約款の規定により契約者に請求することとしたV-LANモバイル リモートアクセスサービスに係る料金について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を超えてもなおその協定事業者に支払わないときは、当社は、その契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
第10章 附帯サービス
(附帯サービス)
第44条 V-LANモバイル リモートアクセスサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記19から20に定めるところによります。
別記
1 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてEneWing sモバイルサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
2 端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)当社の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3)契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
3 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記2の規定に準じて取り扱います。
4 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)
技術基準等
5 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1)契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記5において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は特定事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2)当社は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3)契約者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
6 端末設備の電波法に基づく検査
別記5に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記5の(2)及び(3)の規定に準ずるものとします。
7 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合
の取扱いについては、別記5の規定に準ずるものとします。
8 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記6の規定に準ずるものとします。
9 課金対象パケットの情報量の測定等
課金対象パケットの情報量は、当社若しくは特定事業者の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
10 当社若しくは特定事業者の機器の故障等によりパケット通信料を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1)当社の機器の故障等によりパケット通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均のパケット通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ 過去1年間の実績を把握 することができる場合 | 機器の故障等により正しくパケット通信料が算定することができ なかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均のパケット通信料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た 額 |
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
11 端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記
11において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、EneWingsモバイルサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記4の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことをEneWingsモバイルサービス取扱所に通知していただきます。
12 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記12において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、EneWing sモバイルサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記4の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことをEneW ingsモバイルサービス取扱所に通知していただきます。
13 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。)若しくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、当社が指定した期日にEneWingsモバイルサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)契約者識別番号の登録等を行うとき。
(2)別記2又は11の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3)電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
14 新聞社などの基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた 者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とす る通信社 |
15 契約者の禁止行為
契約者は、EneWingsモバイルサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童xxx又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)リモートアクセスサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(11)自己以外の者になりすましてリモートアクセスサービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(13)自己以外の者が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は自己以外の者に不利益を与える行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
16 V-LANモバイル リモートアクセスサービスの提供区間
当社のV-LANモバイル リモートアクセスサービスは、次の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 |
V-LANモバイル リモー トアクセスサービス | 相互接続点又はアクセスポイントと特定アクセスポイントとの間 |
17 利用契約回線との接続ができる当社の電気通信回線に係る電気通信サービス
(1)イーサネット通信網サービス
(2)イーサネット通信網サービス<全国版>
(3)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス
18 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
19 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、EneWingsモバイル契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、En eWingsモバイルサービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
20 カスタマコントロールの提供
(1)当社は、契約者(V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係るものに限ります。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、カスタマコントロール(その契約者の設備を使用して当社の電気通信設備における各種設定等(料金表第1表(料金)第3(付加機能利用料)に規定するRADIUS認証接続サービス、端末番号認証接続サービス、端末固有番号認証接続サービスの利用、廃止若しくは設定の変更等又はau回線等に係る端末設備の電話番号の設定等をいいます。)を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
(2)契約者は、前項の請求をし、そのカスタマコントロールの提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定するカスタマコントロー
ルに係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
料金x
xx
(料金等の設定)
1 当社が別に定める協定事業者との相互接続により提供するEneWingsモバイルサービス契約に係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間を合わせて当社が設定します。この場合、協定事業者に係る工事に関する費用については、その協定事業者の料金表の規定を準用した額とします。
(料金の計算方法等)
2 当社は、契約者がそのEneWingsモバイルサービス契約約款に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
(月額料金の日割り)
3 月額料金の日割りは、次のとおりとします。
(1)V-LANモバイルサービスに係るもの
当社は、次の場合が生じたときに、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。ア 料金月の初日以外の日にV-LANモバイルサービスの提供の開始があったとき。イ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
エ 削除
オ 第21条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
カ 料金月の初日にV-LANモバイルサービスの提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
キ 起算日の変更があったとき。
(2)V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係るもので(2)の2以外のもの当社は、次の場合が生じたときに、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。
ア 料金月の初日以外の日にV-LANモバイル リモートアクセスサービスの提供の開始があったとき。
イ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
エ 料金表第1表(料金)第1(基本使用料)に定める品目等又はIPアドレスの設定方法等の変更があったとき。
オ 第21条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
カ 料金月の初日にV-LANモバイル リモートアクセスサービスの提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
キ 起算日の変更があったとき。
(2)の2 V-LANモバイル リモートアクセスサービスのタイプD(ベストエフォート)、タイプE
(ベストエフォート)又は料金表第1表(料金)第3(付加機能利用料)に規定するRADIUS認証接続サービス、端末番号認証接続サービス、端末固有番号認証接続サービスの場合
当社は、第21条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するときに限り、その月額料金をその利用日数に応じて日割りします。
(3)EneWingsモバイルFサービスは月額料金をその利用日数に応じて日割りしません。
4 3の規定による月額料金の日割りは、料金月の日数により行います。この場合において、第21条(基
本使用料等の支払義務)第2項第3号の表に規定する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
7 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別な事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月分以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額)
10 第21条(基本使用料等の支払義務)から第24条の3(工事費の支払義務)までの規定等により料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第1表 料金
第1 基本使用料
種類 | 内容 | |
V-LANモバイルサービス | V-LANモバイル4 G LTE/WiMA X2+ | ― |
V-LANモバイル4 G LTE | ― | |
EneWin gsモバイル Fサービス | EneWingsモバイルF(IN) | ― |
V-LANモバイル リモートアクセスサービス | ― | auデュアル、auパケット、 LTEサービス又はLTEモジュールに係るau回線等 (EZweb機能その他当社が別に定める機能を利用しているものを除きます。)からの 着信が可能なもの |
備考 1 V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係る通信は、別記16に定める提供区間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点、アクセスポイント又は特定アクセスポントを介してリモートアクセス網と接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。 2 V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係る通信(アクセスポイントに係るものに限ります。)は、auデュアル、auパケット、LTEサービス又はLTEモジュールに係るau回線等から発信するものに限り取り扱います。 3 V-LANモバイル リモートアクセスサービスにおけるau回線等に係る端末設備へのIPアドレスの設定方法等については、この約 款に定めるもののほか、当社が別に定めるところによります。 |
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)基本使用料の適用 | 当社は、EneWingsモバイルサービスについて次表のとおり種類を定めます。 | |||
(2)細目に係る料金の適用(V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係るもの) | 当社は、V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係る料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様による細目を定めます。 ア 品目等による区別 | |||
区分 | 内容 | |||
削除 | 削除 | |||
タイプB | 0.5メガビット/秒のもの並びに1メガビット/秒から1メガビット/秒ごとに10メガビット/秒までのもの、20メガビット/秒から10メガビット/秒ごとに100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもので、伝送速 度に応じて基本使用料を定めるもの | |||
タイプD(ベストエフォート) | 最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なものであって符号伝送速度を保証しないもので、割り当てられているユーザIDの数 に応じて基本使用料を定めるもの |
タイプD( 帯域確保) | 0.5メガビット/秒のもの並びに1メガビット/秒から1メガビット/秒ごとに10メガビット/秒までのもの、20メガビット/秒から10メガビット/秒ごとに100メガビット/秒までの符号伝送が可能なものであって伝送速度に応じて基本使用料を定めるもので、 タイプB以外のもの | |||
タイプE(ベストエフォート) | 最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なものであって符号伝送速度を保証しないもので、割り当てられているユーザIDの数に応じて基本使用料を定めるもので、タイプD (ベストエフォート)以外のもの | |||
タイプE( 帯域確保) | 0.5メガビット/秒のもの並びに1メガビット/秒から1メガビット/秒ごとに10メガビット/秒までのもの、20メガビット/秒から10メガビット/秒ごとに100メガビット/秒までのもの、200メガビット/秒から 100メガビット/秒ごとに1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なものであって伝送 速度に応じて基本使用料を定めるもの | |||
備考 1 利用契約回線の品目等と、その利用契約回線と特定アクセスポイントを介して接続する電気通信回線(別記17に規定するものに限ります。)の品目等とが異なるリモートアクセスサービスについては、提供しません。 2 契約者は、契約しているタイプから別のタイプについて変更の請 求をすることはできません。 | ||||
イ IPアドレス等による区別 (ア)アサイン用IPアドレス付与区分による区別 | ||||
区分 | 内容 | |||
契約者指定型(お客さま指定アドレス) | 契約者が指定するIPアドレス(当社が別に定めるもの以外のものに限ります。)を/2 4または/27 単位で付与するもの | |||
当社指定型(KDDI指定アドレス) | 当社が指定するIPアドレス(当社が別に定めるもの以外のものに限ります。)を/27 単位で付与するもの | |||
備考 1 契約者は、そのアクセスポイントにおいて利用する接続先ドメイン名ごとに、アサイン用IPアドレス付与区分を指定して、利用するIPアドレスの付与を請求していただきます。 2 当社は、1の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除き、上xx欄に定めるIPアドレス単位に応じて当社が別に定めたIPアドレス数(以下「IPアドレスセット」といいます。)の付与を行います。 3 契約者は、特定au回線等(auデュアル、auパケット、第1種LTEデュアル(au約款等に規定する第1種LTEデュアルをいいます。)又は特定LTEモジュールに係るau回線等をいいます。以下同じとします。)で利用するIPアドレスセットとその他 のau回線等で利用するIPアドレスセットとが全部又は一部に |
おいて重複しないよう、請求していただきます。 4 契約者は、アサイン用IPアドレス付与区分について変更の請求をすることができます。 5 本表の契約者指定型IPアドレス単位が/27のものは、タイプ E(ベストエフォート)又はタイプE(帯域確保)のものに限ります。 6 本表の当社指定型IPアドレス単位が/27のものは、タイプ B、タイプD(ベストエフォート)又はタイプD(帯域確保)のものに限ります。 7 利用するIPアドレス数及びその他提供条件については、当社が別に定めるところによります。 8 当社は、契約者から特段の要請があり、本欄に定めのないもので あって、当社の業務の遂行上支障がない場合に限り、当社が別に定める条件でIPアドレスの使用を承諾することがあります。 | |||
(イ)削除 ウ 削除 |
(2)の2 細目に係る料金の適用(Ene Wingsモバイル F(IN)に係るもの) | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様による細目を定めます。 ア 通信量に係る区分 イ 当社が提供する端末設備による区分 |
(3)基本使用料の算定 | ア V-LANモバイルサービスの契約者回線に係る基本使用料は、基本料を適用します。 イ EneWingsモバイルFサービスの契約者回線に係る基本使用料は、基本料を適用します。 ウ V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係る基本使用料は、1の基本料に、次の(ア)、(イ)及び(ウ)に基づき算定した全ての加算額を加算して算定します。 (ア)IPアドレスセットの数に応じた加算額の算定 付与されたIPアドレスセットの数に基づき算定します。 この場合において、IPアドレス単位が/27のものに係る加算額については、付与されたIPアドレスセットの数が1を超える場合に、付与されたIPアドレスセット(1を超える部分のものに限ります。)の数に基づき算定します。 (イ)接続先ドメイン名の数に応じた加算額の算定 接続先ドメイン名の数が3を超える場合に、接続ドメイン名(3を超える部分のものに限ります。)の数に基づき算定します。 (ウ)ユーザIDの数に応じた加算額の算定 |
区分 | 内容 |
1GB | 1の料金月における基本容量を 1,073,741,824 バイトに設定するもの |
3GB | 1の料金月における基本容量を 3,221,225,472 バイトに設定するもの |
7GB | 1の料金月における基本容量を 7,516,192,768 バイトに設定するもの |
備考 1 当社は、毎月(1日から末日)の通信量が上り下り合わせてその区分に係る基本容量を超えた時点から、その月の末日の24時まで、通信速度を上り下り共に最大128kbpsに利用を制限します。 2 契約者は、通信量に係る区分の変更を、当社の指定する期日までに申込みを行い当社が受理した場合、当社が別に定める日に変更を行うことができるものとします。 3 株式会社NTTドコモのXi及びFOMAパケット通信網を利用し提供するものです。 |
区分 | 内容 |
SIMカード | 当社がSIMカードを提供するもの |
SIMカード+移動無線補助 機器 | 当社がSIMカードと移動無線補助 機器(USB端末等)を提供するもの |
備考 1 契約者は、SIMカード及び移動無線補助機器を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、契約の解除があった場合やその他移動無線補助機器を利用しなくなったとき等は当社が指定する場所へ速やかに返還していただきます。 |
タイプD(ベストエフォート)又はタイプE(ベストエフォート)に係るユーザIDの数が1を超える場合に、ユーザID(1を超える部分のものに限ります。)の数に基づき算定します。 | |
(4)最低利用期間内に契約者回線の解除等があった場合の料金の適用 | ア EneWingsモバイルサービス(EneWingsモバイルFサービス及びV-LANモバイル リモートアクセスサービスに係るもの)には、1の契約ごとに最低利用期間があります。 イ 削除 ウ 削除 エ EneWingsモバイルFサービスの契約者は、最低利用期間内に契約の解除等があった場合は、第21条(基本使用料等の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、次表に定める額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 20,000円(不課税) オ V-LANモバイル リモートアクセスサービスの契約者は、最低利用期間内に契約の解除等があった場合は、第21 条(基本使用料等の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する基本使用料の額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 |
2 料金額
(1)V-LANモバイルサービスのものア 基本料
1契約者識別番号ごとに月額
区分 | コース | 料金額(税込額) | ||
V-LANモバイル4G AX2+に係るもの | LTE/WiM | フラットコース | 9,800 円 | ( 10,780 円) |
V-LANモバイル4G の | LTEに係るも | フラットコース | 9,000 円 | ( 9,900 円) |
(2)EneWingsモバイルFサービスのものア 基本料
① EneWingsモバイルF(IN)のもの 1契約者識別番号ごとに月額
区分 | 料金額(税込額) | |||||
1GB | SIMカード | 1,900 | 円 | ( | 2,090 | 円) |
SIMカード+移動無線補助機器 | 2,000 | 円 | ( | 2,200 | 円) | |
3GB | SIMカード | 3,200 | 円 | ( | 3,520 | 円) |
SIMカード+移動無線補助機器 | 3,300 | 円 | ( | 3,630 | 円) | |
7GB | SIMカード | 4,800 | 円 | ( | 5,280 | 円) |
SIMカード+移動無線補助機器 | 4,900 | 円 | ( | 5,390 | 円) |
(3)V-LANモバイル リモートアクセスサービスのものア 基本料
①削除
②タイプB又はタイプD(ベストエフォート)のもの 1利用契約回線ごとに月額
品目 | 料金額(税込額) | ||||
0.5Mb/s | 39,000 | 円 | ( | 42,900 | 円) |
1Mb/s | 43,000 | 円 | ( | 47,300 | 円) |
2Mb/s | 48,000 | 円 | ( | 52,800 | 円) |
3Mb/s | 51,000 | 円 | ( | 56,100 | 円) |
4Mb/s | 54,000 | 円 | ( | 59,400 | 円) |
5Mb/s | 57,000 | 円 | ( | 62,700 | 円) |
6Mb/s | 60,000 | 円 | ( | 66,000 | 円) |
7Mb/s | 63,000 | 円 | ( | 69,300 | 円) |
8Mb/s | 66,000 | 円 | ( | 72,600 | 円) |
9Mb/s | 69,000 | 円 | ( | 75,900 | 円) |
10Mb/s | 72,000 | 円 | ( | 79,200 | 円) |
20Mb/s | 102,000 | 円 | ( | 112,200 | 円) |
30Mb/s | 132,000 | 円 | ( | 145,200 | 円) |
40Mb/s | 162,000 | 円 | ( | 178,200 | 円) |
50Mb/s | 192,000 | 円 | ( | 211,200 | 円) |
60Mb/s | 222,000 | 円 | ( | 244,200 | 円) |
70Mb/s | 252,000 | 円 | ( | 277,200 | 円) |
80Mb/s | 282,000 | 円 | ( | 310,200 | 円) |
90Mb/s | 312,000 | 円 | ( | 343,200 | 円) |
100Mb/s | 342,000 | 円 | ( | 376,200 | 円) |
③タイプD(ベストエフォート)又はタイプE(ベストエフォート)のもの
1利用契約回線ごとに月額
区分 | 料金額(税込額) |
100Mb/sベストエフォート | 500 円 ( 550 円) |
④タイプE(帯域確保)のもの 1利用契約回線ごとに月額
品目 | 料金額(税込額) | |||
0.5Mb/s | 50,000 | 円 | ( 55,000 | 円) |
1Mb/s | 133,000 | 円 | ( 146,300 | 円) |
2Mb/s | 168,000 | 円 | ( 184,800 | 円) |
3Mb/s | 200,000 | 円 | ( 220,000 | 円) |
4Mb/s | 232,000 | 円 | ( 255,200 | 円) |
5Mb/s | 264,000 | 円 | ( 290,400 | 円) |
6Mb/s | 296,000 | 円 | ( 325,600 | 円) |
7Mb/s | 327,000 | 円 | ( 359,700 | 円) |
8Mb/s | 335,500 | 円 | ( 369,050 | 円) |
9Mb/s | 344,000 | 円 | ( 378,400 | 円) |
10Mb/s | 352,000 | 円 | ( 387,200 | 円) |
20Mb/s | 437,000 | 円 | ( 480,700 | 円) |
30Mb/s | 597,000 | 円 | ( 656,700 | 円) |
40Mb/s | 747,000 | 円 | ( 821,700 | 円) |
50Mb/s | 892,000 | 円 | ( 981,200 | 円) |
60Mb/s | 947,000 | 円 | 1,041,700 | 円) |
70Mb/s | 1,002,000 | 円 | 1,102,200 | 円) |
80Mb/s | 1,057,000 | 円 | 1,162,700 | 円) |
90Mb/s | 1,112,000 | 円 | 1,223,200 | 円) |
100Mb/s | 1,167,000 | 円 | 1,283,700 | 円) |
200Mb/s | 1,357,000 | 円 | 1,492,700 | 円) |
300Mb/s | 1,781,000 | 円 | 1,959,100 | 円) |
400Mb/s | 2,205,000 | 円 | 2,425,500 | 円) |
500Mb/s | 2,629,000 | 円 | 2,891,900 | 円) |
600Mb/s | 3,053,000 | 円 | 3,358,300 | 円) |
700Mb/s | 3,477,000 | 円 | 3,824,700 | 円) |
800Mb/s | 3,901,000 | 円 | 4,291,100 | 円) |
900Mb/s | 4,325,000 | 円 | 4,757,500 | 円) |
1Gb/s | 4,749,000 | 円 | 5,223,900 | 円) |
イ 加算額
(ア)IPアドレスの数に係るもの IPアドレスの付与単位数ごとに月額
区分 | 料金額(税込額) |
契約者指定型のもの | 12,000 円 ( 13,200 円) |
当社指定型のもの | 3,000 円 ( 3,300 円) |
(イ)接続先ドメイン名の数に係るもの 1接続先ドメイン名ごとに月額
( 3,300 円)
3,000 円
料金額(税込額)
(ウ)ユーザIDの数に係るもの 1ユーザIDごとに月額
( 550 円)
500 円
料金額(税込額)
第2 パケット通信料
1 適用
(1)V-LANモバイルサービスに係るもの
区 分 | x x |
パケット通信料の適用 | パケット通信料の適用は、1料金月の課金対象パケットの総情報量について1 28バイトまでごとに1の課金対象パケットとし、2(料金額)に規定するパケット通信料を適用します。 |
V-LANモバイル 4G LTE/Wi MAX2+、V-L ANモバイル4G LTEサービスの契約者回線に係るデータ通信利用の制限 | 当社は、V-LANモバイル4G LTE/WiMAX2+、V-LANモバイル4G LTEサービスの契約者回線からのデータ通信について、データ通信総量規制(その契約者回線からのデータ通信(特定事業者が提供するローミングに係るものを含みます。)に係る1料金月の課金対象データの総情報量が次表に定める総量規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線からのデータ通信の伝送速度を最高128Kbit/sに制限することをいいます。)を行います。 総量規制データ量 7,516,192,768バイト(7ギガバイト) |
(2)V-LANモバイルサービスのインターネット接続機能に係るもの
区 分 | x x |
インターネット接続 機能に係るもの | 1料金月の課金対象パケットの総情報量について128バイトまでごとに1の 課金対象パケットとし、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 |
2 料金額
(1)V-LANモバイルサービスに係るもの
区分 | 単位 | コース | 料金額(税込額) |
パケット通信料 | 1課金対象パケットごとに | フラットコース | - |
(2)V-LANモバイルサービスのインターネット接続機能に係るもの
区分 | 単位 | コース | 料金額(税込額) |
パケット通信料 | 1課金対象パケットごとに | フラットコース | - |
第3 付加機能利用料
(1)V-LANモバイル リモートアクセスサービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額(税込額) | |
ユーザ ID認証接続サービス | 本サービスの利用の請求をした契約者に係る利用契約回線へ、当社が別に定めるところに従って送信されたユーザIDを当社が認証することにより通信を行うこ とが行うことができるサービス | 1のユーザ IDごとに月額 | 200 円 ( 220 円) |
備考 | |||
1 削除 | |||
2 本サービスに係る料金額は、利用のあったユーザIDの数が料金月において最大と | |||
なる数について適用します。 | |||
ただし、契約者(タイプD(ベストエフォート)又はタイプE(ベストエフォート) | |||
のものに限ります。)は、第21条(基本使用料等の支払義務)の規定にかか | |||
わらず、本サービスに係る付加機能利用料の支払いを要しません。 | |||
3 当社は、1のユーザIDごとに契約者が指定する1のパスワードを当社の認証装置 | |||
に登録します。 | |||
4 削除 | |||
端末番号認証接続 サービス | au回線等からの着信があった際に、本サービスの利用の請求をした契約者に係る利用契約回線へ送信されたその契約者が指定した端末番号(au回線等に係る 端末設備を識別するための英字及び数字の組み合わせ | 1の端末番号ごとにつき月額 | 300 円 ( 330 円) |
をいいます。以下同じとします。)が指定した電話番 | |||
号を当社が認証することにより通信を行うようにする | |||
ことができるサービス | |||
備考 | 1 本サービスは、契約者(カスタマコントロールの利用に係るものに限ります。)に | ||
限り提供します。この場合、上表の規定にかかわらず、契約者(タイプD( | |||
ベストエフォート)又はタイプE(ベストエフォート)に係るものに限ります。)は、 | |||
本サービスの利用の請求を要しません。 | |||
2 本サービスに係る料金額は、利用のあった端末番号又は電話番号の数が料金月にお | |||
いて最大となる数について適用します。 | |||
ただし、契約者(タイプD(ベストエフォート)又はタイプE(ベストエフ | |||
ォート)に係るのものに限ります。)は、第21条(基本使用料等の支払義務)の規定 | |||
にかかわらず、本サービスに係る付加機能利用料の支払いを要しません。 | |||
3 本サービスを利用する契約者は、認証する端末番号又は電話番号を当社に届け出て | |||
いただきます。 | |||
4 当社は、本サービスを提供しているV-LANモバイル リモートアクセスサービ | |||
スの利用の一時中断があったときは、第11条の5(付加機能の利用の一時中断)の規 | |||
定にかかわらず、本サービスに係る契約者から請求があったものとみなして本サービス | |||
に係る付加機能の利用の一時中断を行います。 | |||
バックアップサービス | 本サービスの利用の請求をした契約者に係る利用契約回線(特定アクセスポイントを介して、その利用契約回線と接続する当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る電気通信設備を含みます。)に障害が生じ、全く利用できない状態が生じた場合に、その契約者からの請求により、当社があらかじめ設置した予備の利用契約回線を使用してそのV-LANモバイル リモートアクセスサービスを利用することができるサービス | ― | ― |
備考 | 1 本サービスは、契約者(タイプB、タイプD(ベストエフォート)、タイプD(帯 | ||
域確保)、タイプE(ベストエフォート)又はタイプE(帯域確保)に係るものに限り | |||
ます。)に限り提供します。 |
2 本サービスにおける予備の利用契約回線に係る品目は、同一の品目に限り提供します。 3 本サービス(タイプD(ベストエフォート)又はタイプE(ベストエフォート)に係るものに限ります。)において、予備の利用契約回線の品目に係る符号伝送速度が利用契約回線(予備のものを除きます。)の品目に係る符号伝送速度の2分の1未満とな るものについては提供しません。 | |||
削除 | 削除 | ||
備考 | 削除 | ||
端末固有番号認証接続サービス | au回線からの着信があった際に、本サービスの利用の請求をした契約者に係る利用契約回線へ送信されたその契約者(タイプE(帯域確保)に係るのものに限 ります。)が指定した端末固有番号(au回線に係る | 1の端末番号につき月額 | 100 円 ( 110 円) |
端末設備を識別するための英字及び数字の組み合わせ | |||
をいいます。以下同じとします。)を当社が認証する | |||
ことにより、通信を行うようにすることができるもの | |||
備考 | 1 本サービスは、契約者(カスタマーコントロールを利用している契約者であって、 | ||
タイプE(帯域確保)に係るものに限ります。)に限り提供します。 | |||
2 本サービスは、ユーザID認証接続サービス及び端末番号認証接続サービスを利用 | |||
している場合に限り、提供します。 | |||
3 本サービスに係る料金額は、利用のあった端末固有番号の数が料金月において最大 | |||
となる数について適用します。 |
(1)の2 V-LANモバイルサービスに係るもの
イン ター ネット接続 サービス | 当社が別に定める方法によりインターネットとの間でパケット通信を行うことができるサービス。インターネット接続サービスに係る付加機能使用料については、その契約者回線とインターネット接続サービスに係る 電気通信設備との間でパケット通信を行った料金月に | 1の契約者回線ごとに月額 | 1,000 円 ( 1,100 円) |
おいて適用します。この場合において、当社は通則第 | |||
3項の規定にかかわらず、その付加機能使用料の日割 | |||
りを行いません。 | |||
備考 | 1 本サービスの利用に係るパケット通信料については、そのパケット通信を行った契 | ||
約者回線の契約者に支払っていただきます。 | |||
2 当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る電気通信設備(当社及び | |||
特定事業者が設置するものを除きます。)の通信の品質を保証しません。 | |||
3 当社は、この機能を利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害 | |||
又は知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合 | |||
を除き、その責任を負わないものとします。 | |||
4 この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによりま | |||
す。 |
第4 ユニバーサルサービス料
区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
ユニバーサルサービス料 | 1契約者識別番号ごとに | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の |
月額 | 確保のための負担金に充てるために基礎的電 | |
気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算 | ||
定等規則(平成14年6月19日総務省令第 | ||
64号)により算出された額 |
第5 手続き等に関する費用
1 適用
料金種別 | 内容 |
契約事務手数料 | V-LANモバイルサービスの契約の申込みを行い、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
(1)V-LANモバイルサービスに係るもの
区分 | 内容 |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
料金種別 | 内容 |
契約事務手数料 | EneWingsモバイルFサービスの契約の申込みを行い、 その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
(2)EneWingsモバイルFサービスに係るもの
区分 | 内容 |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
予備機準備に関する料金の適用 | 移動無線補助機器の故障または損壊等に備え、契約者から申込みがあった場合、当社は予備の移動無線補助機器を提供します。契約者は、予備の移動無線補助機器を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、契約の解除があった場合やその他移動無線補助機器を利用しなくなったとき等は当社が指定する場所へ速やかに返却していただきます。なお、予備の移動無線補助機器にはSIMカードは付属しないため、契約者は故障または損壊等した移動無線補助機器のSIMカードを予備の移動無線補助機器に差 し替えて使用するものとします。 |
SIMカードの再発行に関する料金の適用 | 契約者から故障または損壊等したSIMカードが返送され、当社が故障または損壊等していることを確認した場合、代替のSIMカードを提供します。契約者は、代替のSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、契約の解除があった場合やその他SIMカードを利用しなく なったとき等は当社が指定する場所へ速やかに返却していただきます。 |
PINロック解除に関 する料金の適用 | 当社は契約者からPINロック解除の申込みがあった場合、PINロック を解除します。 |
設定変更に関する料金 の適用 | 当社は契約者から申込みがあった場合、設定変更を実施します。 |
通信量変更に関する料 金の適用 | 当社は契約者から申込みがあった場合、通信量の上限を変更します。 |
2 料金額
(1)V-LANモバイルサービスに係るもの
料金種別 | 単位 | 料金額(税込額) |
契約事務手数料 | 1契約者識別番号ごとに | 3,000 円 ( 3,300 円) |
(2)EneWingsモバイルFサービスに係るもの
① EneWingsモバイルF(IN)のもの
料金種別 | 単位 | 料金額(税込額) |
予備機準備費用 | 1予備の移動無線補助機器ごとに | 20,000 円 ( 22,000 円) |
SIMカード再発行費用 | 1SIMカード再発行ごとに | 3,000 円 ( 3,300 円) |
PINロック解除費用 | 1PINロック解除ごとに | 3,000 円 ( 3,300 円) |
設定変更費用 | 1設定変更ごとに | 30,000 円 ( 33,000 円) |
通信量変更費用 | 1通信量変更ごとに | 3,000 円 ( 3,300 円) |
第6 契約解除料
1 適用
V-LANモバイルサービスに係る契約解除料の適用については、第24条の2(契約解除料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
V-LANモバイルサービスの契約者は、当社がV-LANモバイルサービスの提供を開始した日を含む料金月を初月として起算し、その事由の生じた日を含む料金月までの間の料金月数(以下「継続利用月数」といいます。)に応じ、第3表の第1(契約解除料)に規定する料金の支払いを要します。
(1) そのV-LANモバイル契約が解除された場合
(2) そのV-LANモバイルサービスの利用の一時休止があった場合
(3) そのV-LANモバイル契約者が、当社のサービス取扱所において、その契約者回線に関する他の特定端末設備を購入する場合
2 料金額
1V-LANモバイルサービス契約ごとに
継続利用月数 | 契約解除料 | ||
1料金月以上12料金月以内 | 25,000 円 | (税込額 | 27,500 円) |
13料金月以上18料金月以内 | 20,000 円 | (税込額 | 22,000 円) |
19料金月以上24料金月以内 | 15,000 円 | (税込額 | 16,500 円) |
第2表 工事費
第1 V-LANモバイルサービスのインターネット接続機能に関するもの
区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
インターネット接続機能 | 1の契約者回線ごとに | 1,000 円 ( 1,100 円) |
第2 1以外のV-LANモバイルサービスに関するもの
V-LANモバイルサービスはau約款に規定する料金額と同額とします。
第3 EneWingsモバイルF(IN)に関するもの
区分 | 料金額(税込額) |
SIMカード | 9,000 円 ( 9,900 円) |
SIMカード+移動無線補助機器 | 35,000 円 ( 38,500 円) |
第4 V-LANモバイル リモートアクセスサービス(付加機能に係るものを除きます。)に係るもの
1 適用
V-LANモバイル リモートアクセスサービス(付加機能に係るものを除きます。)に係る工事費の適用については、第24条の3(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | |
(1)工事費の適用 | 工事費は、利用契約回線ごとに適用します。 |
(2)同時に2以上の 工事を施工する場合の工事費の適用 | 1の契約者からの申込み又は請求により、同時に2以上の工事を施工する 場合は、2(工事費の額)の区分ごとに、それらの工事費のうち、1の工事の工事費を適用します。 |
(3)V-LANモバイルリモートアクセスサービスの品目等の変更の工事費の適 用 | V-LANモバイル リモートアクセスサービスの品目等の変更の場合の工事費は、変更後の品目等に対応する設備に関する工事について、適用します。 |
(4)IPアドレス関 連工事費の適用 | IPアドレス関連工事費は、IPアドレス又はIPアドレスの数の設定、 変更等に関する工事について、適用します。 |
(5)接続先ドメイン名関連工事費の適用 | 接続先ドメイン名関連工事費は、接続先URL若しくは接続先ドメイン名 の設定又は接続先URLの数、接続先ドメイン名の数若しくはそれらの設定の変更等に関する工事について、適用します。 |
2 工事費の額
区分 | 単位 | 料金額(税込額) | |
(1)利用契約回線の設置、V-LANモバイルリ | 1利用契約回線 | 5,000 円 ( | 5,500 円) |
モートアクセスサービスの品目等の変更、V-L | ごとに | ||
ANモバイルリモートアクセスサービスの利用の | |||
一時中断若しくはその再開、IPアドレス、若し | |||
くはIPアドレスの数の設定、変更等、接続先U | |||
RL若しくは接続先URLの数の設定、変更等又 | |||
は接続先ドメイン名若しくは接続先ドメイン名の | |||
数の設定、変更等に関する工事 |
第4の2 V-LANモバイル リモートアクセスサービス(付加機能に係るものに限ります。)に係るもの
1 適用
V-LANモバイル リモートアクセスサービス(付加機能に係るものに限ります。)に係る工事費の適用については、第24条の3(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | |
(1)工事費の適用 | 工事費は、付加機能の利用の開始、利用内容の変更ごとに適用します。 |
(2)工事費の適用除外 | ア 契約者は、カスタマコントロールの提供に係る請求をし、その提供を受けているときは、2(工事費の額)の規定にかかわらず、ユーザID認証接続サービスの工事費の支払いを要しません。 イ 契約者は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、バックアップサー ビスの工事費の支払いを要しません。 |
2 工事費の額
区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
(1)ユーザID認証接続サービス | 1のユーザID ごとに | 100 円 ( 110 円) |
(2)端末番号認証接続サービス | 1の端末番号ご とに | 100 円 ( 110 円) |
(3)バックアップサービス | 1利用契約回線ごとに | V-LANモバイルリモートアクセスサービスに係る工事 費と同額 |
第3表 附帯サービスに関する料金等
第1 カスタマコントロールに係る料金等
1 カスタマコントロールに係る料金
(1)V-LANモバイル リモートアクセスサービスのカスタマコントロールに係る料金の適用については、別記20(カスタマコントロールの提供)の規定のとおりとします。
区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
カスタマコントロール | ドメイン名(当社が契約者にあらかじめ割り当てたドメイン名をいいます。)ごとに月 額 | 5,000 円 ( 5,500 円) |
備考 1 契約者(タイプD(ベストエフォート)又はタイプE(ベストエフォート)に係 るものに限ります。)は、別記20の規定にかかわらず、カスタマコントロールに係る料金の支払いを要しません。 2 削除 3 ドメイン名の割当てについては、当社が別に定めるところによります。 |
2 カスタマコントロールに係る工事に関する費用
(1)適用
V-LANモバイル リモートアクセスサービスのカスタマコントロールに係る工事に関する費用の適用については、別記20(カスタマコントロールの提供)の規定によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | |
ア 同時に2以上の工事を施工する場合の工事費の適用 | 1の契約者からの申込み又は請求により、同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事費のうち、1の工事の工事費 を適用します。 |
イ 削除 | 削除 |
(2)工事に関する費用の額
区分 | 単位 | 工事に関する費用の額(税込額) |
カスタマコントロールの設定に関する 工事 | 1の工事ごとに | 5,000 円 ( 5,500 円) |
x x
x x
(実施期日)
この約款は、平成23年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成23年8月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成24年8月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成25年2月15日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、平成28年3月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成28年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する次表左欄に定めるV-LA Nモバイルサービスは、この改正規定実施の日において、次xx欄に定めるV-LANモバイル リモートアクセスサービスに移行したものとします。
V-LANモバイルサービス
V-LANモバイル4G LTE/WiMAX2+ V-LANモバイル4G LTE
削除削除
V-LANモバイル リモートアクセスサービスタイプA
タイプB
V-LANモバイルサービス
V-LANモバイル4G LTE/WiMAX2+ V-LANモバイル4G LTE
削除削除
タイプAタイプB
3 この改正規定実施日以降、V-LANモバイル リモートアクセスサービスのタイプA及びタイプBを整理品目化の対象とし、サービス申込を新たに受付しません。
4 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年2月1日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年3月1日から実施します。
(附則の改正)
2 2019年4月1日付附則第2項の表の「V-LANモバイル3G」および「V-LANモバイルWi MAXハイブリッド」をそれぞれ「削除」に改めます。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年4月1日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年4月1日から実施します。