下記の者は、当校 所属 部(科) の学生(生徒) 学年第 学年(年度生)であるこ とを証明する。氏名 ( 才) 6cm 生年月日 年住所平成 年写真 契印 発行者所在地学校名代表者氏名 月 日生 月 日発行 代表者職印
箱根xxxx株式会社
第1編 x x
(この規則の目的)
第1条 この規則は、箱根xxxx株式会社(以下「当社」という。)の旅客運送及びこれに付帯する入場券の発売等の事業(以下これらを「旅客の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もって利用者の利便と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社の経営する鉄道による旅客運送については、別に会社が公示をする場合を除いて、この規則の定めによるほか、この規則に定めのない事項については、別に定めるものとする。
2 当社はこの規則を相当な範囲で変更できるものとする。この場合、当社は変更および変更内容を予め告知するものとする。また、変更後の効力発生日以降に旅客が当社線を利用した場合、旅客はこの変更に同意したものとみなす。
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線・鋼索線をいう。
(2)「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場をいう。
(3)「列車等」とは、旅客の運送を行う電車をいう。
(4)「特別急行列車」とは、小田原駅~箱根湯本駅間の座席を指定した列車をいう。
(5)「サルーン」とは、座席定員上特別な定めをした座席をいい、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(6)「座席券」とは箱根湯本駅~強羅駅間の社が別に指定した列車に乗車する場合に、乗車月日・乗車列車及び乗車車両等を指定して発売するものをいう。
(7)「夜のあじさい号」とは、箱根湯本駅~強羅駅間の臨時旅客列車で座席を指定した列車をいう。
(8)「乗車券類」とは、乗車券、特別急行券、サルーン券及び座席券をいう。
(9)「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(消費税等課税の運賃・料金)
第3条の2 この規則に規定する運賃・料金については、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の定めによる消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第
226号)の定めによる地方消費税相当額を含んだ額とする。
(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客等は現金をもって、所定の運賃・料金を提供するものとする。ただし、当社において、特に認めた場合は、後払いとすることができる。
2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、運賃を当社において特に認めた小切手・商品券等もしくはクレジットカードによって支払う(乗車券類その他の証票との引き換えを含む。)ことができる。
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
(旅客の運送等の制限又は停止)
第6条 旅行の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1)乗車券類及び入場券等の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
(2)乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法又は乗車する列車等の制限
(3)手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込列車等の制限
2 前項の制限又は停止する場合は、その旨を関係駅に掲示する。
(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車等の運行が不能となった場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
(1)不通区間については、任意に旅行する。
(2)不通区間に対する旅客運賃の払い戻しの請求をしない。
2 列車等の運行が不能となった場合であっても、当社において他運輸機関の利用又は他の方法によって、連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして旅客の取扱いをする。
.
(営業キロ程のは数計算方)
.
第8条 キロ程を用いて運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満のは
数は、1キロメートルに切り上げる。
(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず1日として計算する。
(乗車券類等に対する証明)
第10条 当社において、乗車券類等、旅客の運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。
(旅客の提出する書類)
第11条 旅客の運送等の契約に関して旅客等が当社に提出する書類は、墨、インキ又はボールペンをもって記載し且つ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客等は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に相当の証印を押すものとする。
第2編 旅客営業第1章 通 則
(サルーン料金・特別車両料金を収受する列車の施設の表示)
第12条 サルーン料金、特別車両料金を収受する施設については、その列車の見やすい箇所に相当の表示を行う。
(乗車券類の購入及び所持)
第13条 列車等に乗車する旅客は、その乗車する列車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客は、特別急行列車に乗車する場合、特別急行列車のサルーンに乗車する場合、ならびに社が別に指定した箱根湯本駅~強羅駅間の列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところによりその乗車に有効な乗車券類を購入しこれを所持しなければならない。この場合、社が別に定める方法により座席の指定を行うことがある。
(1)特別急行列車に乗車するとき特別急行券
※当社線と小田急線にまたがって特別急行列車に乗車する旅客に対してのみ、座席の指定を行う。
(2)特別急行列車のサルーンに乗車するとき座席指定を受けたサルーン券
※サルーンに乗車する場合は、(1)の特別急行券は必要としない。
(3)社が別に指定した箱根湯本駅~強羅駅間の列車に乗車するとき座席券
3 第2項の規定にかかわらず、係員の承諾を得ずに乗車前に第2項各号の乗車券類を購入せず特別急行列車もしくは箱根湯本駅~強羅駅間の社が別に指定した列車に乗車した旅客は、乗車後、直ちに係員に申告のうえ、当該列車の車内で特別急行券(以下「車内特別急行券」という。)又はサルーン券(以下
「車内サルーン券」という。)もしくは座席券(以下「車内座席券」という。)を購入しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車した旅客は、列車等の乗車後において、直ちに相当の乗車券類を購入するものとする。
5 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(キロ程)
第14条 旅客の運送条件をキロメートルをもって定める場合は、営業キロ程による。
2 前項の営業キロ程は、旅客の乗車する発着区間に対する駅間のキロ程による。
3 前各項の規定による営業キロ程は、別表第1号イに定めるキロ程とする。
(駅員無配置駅の旅客の取扱方)
第15条 駅員無配置駅から乗車する旅客の取扱いは、列車の乗務員が行う。
第16条 | 削 | 除 |
第17条 | 削 | 除 |
第2章 乗車券類の発売第1節 通 則
(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)乗車券
ア 普通乗車券 | 片道乗車券 |
往復乗車券 | |
イ 定期乗車券 | 通勤定期乗車券 |
通学定期乗車券 | |
ウ 回数乗車券 | |
エ 団体乗車券 | |
オ 貸切乗車券 |
(2)特別急行券
(3)サルーン券
(4)座席券
(乗車券類の発売箇所及び発売方法)
第19条 乗車券類は、別に定める場合を除いて、駅において係員又は乗車券類発売機により発売する。又、駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、駅員配置駅において発売する。ただし、定期乗車券については、当社の指定した駅で発売する。
2 旅客が乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合、又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車した場合は、乗車券類は前項の規定にかかわらず、列車の車内において発売する。
3 乗車券類は前各項に規定するほか、当社が別に定める箇所又は乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。
4 旅客が、空席のある特別急行列車に、係員の承諾を得ず、かつ特別急行券を事前に購入せずに乗車した場合は、第57条の特例として、第57条の2の規定により取扱う。
5 旅客が、空席のある特別急行列車のサルーンに、係員の承諾を得ず、かつサルーン券を事前に購入せずに乗車した場合は、第58条の特例として、第58条の2の規定により取扱う。
6 旅客が、空席のある社が別に指定した列車に、係員の承諾を得ず、かつ座席券を事前に購入せずに乗車した場合は、第58条の3の特例として、第58条の4の規定により取扱う。
7 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、発売駅以外から有効な乗車券類を発売することができる。
(1)定期乗車券を発売する場合。
(2)他駅から有効となる特別急行券・サルーン券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(3)団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(4)特別急行券を発売する場合。ただし、当社線内相互間の特別急行券は除く。
(5)サルーン券を発売する場合。
(6)駅員無配置駅から有効となる普通乗車券は第15条の規定により取扱う。
(7)駅員無配置駅から有効となる回数乗車券は有効となる駅員配置駅にて発売する。ただし有効となる駅員配置駅が時間帯により無配置駅となる場合は省略することができる。
(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて発売当日から有効となるものを発売する。
(1)特別急行券・サルーン券と同時に発売する普通乗車券及び団体乗車券は、乗車日の1箇月前の同じ日から発売することができる。
(2)定期乗車券は有効期間の開始日の14日前から発売する。
(3)団体乗車券および貸切乗車券は、運送引き受け後であって、旅客の始発駅出発日の1箇月前の日から発売する。
(4)特別急行券、サルーン券は、乗車日の1箇月前の同じ日から発売する。ただし、当社線内相互間の特別急行券は除く。
(5)その他社が特別に認めた場合。
2 当社が乗車券類の発売を委託した箇所においては、第1項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。
3 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(乗車券類の発売時間)
第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間は、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。
2 前項の規定にかかわらず、定期乗車券、団体乗車券、貸切乗車券については、その発売時間を別に定めることができる。
3 当社線内相互間の特別急行券は当該特急列車に空席がある場合、発車直前の普通列車発車後に発売する。
箱根湯本駅~強羅駅間の座席券は当該列車の発車30分前より発売する
4 前1項の規定にかかわらず、乗車券類については、その発売時間を別に定めることがある。この場合、この旨を関係駅に掲示するものとする。
5 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(乗車券類の購入申込書)
第22条 乗車券類を発売する場合は、購入申込書に必要事項の記入を求め、これの提出を請求することがある。
(特別の乗車券類の発売)
第22条の2 当社が特に必要と認めた場合は、臨時に特別の運送条件を定めて、特殊割引の乗車券類を発売することがある。
第23条 削 除
(払い戻し等について特約した乗車券類の発売)
第23条の2 当社が業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払い戻 し・乗車変更の取扱について、特別の約束をして乗車券を発売することがある。
(割引乗車券類の発売の制限)
第23条の3 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、旅行開始前に限って発売する。
(割引乗車券等の不正使用等の取扱)
第24条 旅客運賃割引証によって購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は、通学定期乗車券若しくは通学証明書を使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、この使用資格者に対してこれらの乗車券の発売を停止することがある。
(割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
第25条 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)記載事項が不明となったものを使用したとき。
(2)表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。
(3)有効期間を経過したものを使用したとき。
(4)有効期間内であっても使用資格を失った者が使用したとき。
(5)記名人以外の者が使用したとき。
2 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。
(1)発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの。
(2)記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。
第2節 普通乗車券の発売
(普通乗車券の発売)
第26条 普通乗車券は、次の各号によって発売する。
(1)片道乗車券
普通旅客運賃計算経由の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、その経由が折返しとなる場合を除く。
(2)往復乗車券
片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間が異なるものを除く。
第27条 | 削 | 除 |
第28条 | 削 | 除 |
第29条 | 削 | 除 |
(被救護者割引普通乗車券の発売)
第30条 学校及び救護施設指定取扱規則第21条に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは障害のため又は逃亡のおそれがあるため被救護者に付添人をつける場合で被救護者とその付添人とが同時に同一区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限って前項の規定を準用する。
3 前項の規定によって付添人に対して、割引普通乗車券を発売する場合は被救護者が往路用の片道乗車券を購入する時であっても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。
(被救護者割引証)
第31条 被救護者は前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは、付添人の氏名及び年齢・有効期限・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は次のとおりとする。
乗車船区間 | 駅から 駅まで 経由 | |
乗車券の種類 | 片 道 往 復 | 被救護者 片道 付添人 往復 |
旅行証明書番 号 | ||
被救護者の氏 名及び年令 | ( 才) | |
付添人の氏名 及び年令 | ( 才) | |
割 引 率 | 5割 |
(発行駅) | (乗車券番号) | (発行年月日) | 割引コード | |
救 | 添 | |||
(基本運賃) | (発売運賃) | (差額運賃) | 31 | 33 |
表
被救護者旅客運賃割引証 | 契印 | |
第 号 指定番号 平成 年 月 日発行 代表者 施設の所在地 代表者氏名 職 員 |
裏
(この割引証の使用上の注意)
(1)旅客鉄道会社の指定した施設に保護され、又は救護される者が、片道又は往復の割引普通乗車券を購入する場合又は被救護者がその付添人と同時に乗車券を購入する場合に1回に限って使用することができます。
(2)この割引証は旅行開始前に限って使用できます。
(3)この割引証の記入事項(太わく内を除く。)は、発行者において記入
(乗車券の種類は該当のものを○で囲む。)し、又は押印していないものは使用できません。
(4)この割引証に記入した事項を訂正したときは、その箇所の発行者の職印のないものは使用できません。
(5)この割引証は、記名人に限って使用できます。但し、記名人であっても使用資格を失った後は、使用できません。
(6)この割引証によって購入した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の人は使用できません。
(7)この割引証によって購入した割引普通乗車券は所定の旅行証明書を携帯しないときは、使用できません。又、旅行証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(8)この割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間です。
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
(割引普通乗車券の発売)
第32条 社が特に必要と認める場合は、通年又は期間を限定して割引普通乗車券を発売することがある。
第3節 定期乗車券の発売
第33条 削 除
第34条 削 除
(通勤定期乗車券の発売)
第35条 旅客が区間及び経路を同じく乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
2 定期乗車券購入申込書の様式は、次のとおりとする。
表
裏
(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生、(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示しかつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときには、1箇月、3箇月又は 6 箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1)居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を、通学のため乗車する場合。
(2)区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合。
学 校 種 別 又は指定番 | 区 分 |
通学者の氏名・ 年令及び性別 | ( | 男 才) 女 | ||||||
通学者の住所 | ||||||||
部科及び学年 | 部 | 科 | 学年(年次) | |||||
証 明 書 番 号 | ||||||||
通 | 学 | 区 | 間 | 駅 | 駅間 | 経由 | ||
通学定期乗車券の有効期間 | 箇月 | |||||||
※通学定期乗車券の使用開始日 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
2 通学証明書の様式は、次のとおりとする。
契約 | ||
№ 通 学 証 明 書 平成 年 月 日発行 証 学 校 所 在 地 代表者学 校 名 明 学校代表者氏名 職 印 1. この証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間です。 2. この証明書のうち、※印の欄以外の記入事項は発行者が記入 (性別は、該当のものを○で囲む。)してください。 3. この証明書のうち、※印の欄は、通学者が記入してください。 4. この証明書に記入した事項を訂正した場合は、※印欄の記入事項については通学者の認印、その他記入事項については代表 者の職印のないものは使用できません。 下欄には、記入しないで下さい。 |
年 月 日まで | ||
(発行駅) | (乗車券番号) | (発行年月日) |
(基本運賃) | (発売運賃) | (差額運賃) |
(裏無地)
(備考) 必要により、様式の上部余白に学校の最寄駅欄を印刷する
3 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。ただし、学校及び救護施設指定取扱規則第15条第3項及び第8項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の開始日とする場合に限る。
4 指定学校の学生、生徒が実習のため実習場まで乗車する場合で当社が必要と認める場合は第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。
(定期乗車券の一括発売)
第37条 第35条及び第36条の規定により定期乗車券を発売する場合、これを一括発売することがある。
2 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期
.
限を一定させる必要があるときは、当該定期乗車券の所定の有効期間に、は数
となる日付を付加して発売することがある。
第38条 削 除
第4節 回数乗車券の発売
(普通回数乗車券の発売)
第39条 片道乗車券を発売できる区間で、同一区間をしばしば乗車する複数の旅客に対しては、その乗車区間に対しては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(通学用割引普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行なう学校の 学生、生徒が面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び 経路を同じくして順路によって乗車する場合で、その在籍する指定学校の代 表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、旅客の居住地のもより駅と当該指定学校のもより駅までの相互間について、 通学用割引普通回数乗車券を発売する。
(1)放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
(2)通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、その在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類、乗車区間その他必要事項を記入(面接授業又は試験期間の記入はしない)したものとする。
3 放送大学の学生生徒旅客運賃割引証の様式は次のとおりとする。
利用運輸機関名 | |
乗 車 区 間 | 駅から 経由 駅まで |
乗車券の種類 | 回数券 |
部科及び学年 | 教養学部 学年(年次) |
学 生 証 番 号 | |
使用者の氏名 及 び 年 齢 | ( 歳) |
割 引 率 | 2割 |
有 効 期 間 | 学生証発効日から1ケ月 |
x
x 印 | ||
放送大学学生旅客運賃割引証 第 号 平成 年 月 日発行学校所在地 学 校 名 学 校 代 表 印 氏 名 |
(発行駅) | (乗車券番号) | (発行年月日) | (備 考) |
(基本運賃) | (発行運賃) | (差額運賃) |
裏
4 通信教育学校用の学生生徒旅客運賃割引証の様式は次のとおりとする。
※乗車船区間 | 駅から 経由 駅まで |
※乗車券の種類 | 片道 往復 連続 周遊 |
部 科 及 び 学 年 | 第 学年(年次) |
証 明 証 番 号 | |
使 用 者 の 氏 名 及 び 年 齢 | ( 才) |
割 引 率 | 旅客鉄道会社線 5割 |
有効期間 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
表
契印 | ||
学校学生生徒旅客運賃割引証 (通信教育学校用) 平成 年 月 日発行学校所在地 学 校 名 学 校 代 表 印 氏 名 |
(発行駅) | (乗車券番号) | (発行年月日) | 割 引コード |
(基本運賃) | (発行運賃) | (差額運賃) | 41 |
裏
第41条 削 除
第42条 削 除
第5節 団体乗車券の発売
(団体乗車券の発売)
第43条 一団となった旅客の全員が、発着を同じくし、その全行程を同一の人数で旅行する場合であって、次の各号に該当し、かつ、当社が団体として運送の引き受けをしたものに対しては、団体乗車券を発売する。
(1)学生団体
ア.次に該当する学校等の学生等が25人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。)又はこれに同行する旅行業者によって構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143条)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が25人未満であってもその取扱いをする。
(ア)指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(イ)児童福祉法第39条に規定する保育所および同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園の児童
イ.アの付添人は大人とし、当該団体を構成する旅客が次に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(ア)幼稚園の幼児、保育所の児童および幼保連携型認定こども園又は小学校3学年以下の児童であると
き。
(イ)障害又は虚弱のため、当社において付添いを必要と認めるとき。 ウ.アの旅行業者は、当該団体を構成する人員が100人まで毎に1人とす
る。
(2)普通団体
前各号以外の旅客によって構成された25人以上の団体で責任のある代表者が引率するもの。
2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、旅行目的、旅客の資格その他特別の運送条件を定めた団体旅客に対して特殊取扱いを行い、団体乗車券を発売することがある。
※団体構成人員には付添人、同行業者等を含む。
3 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
第44条 削 除
(団体旅客運送の申込)
第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、あらかじめその人員・行程・乗車すべき列車等を通知し、団体運送の申込を行うものとする。
2 団体旅客運送の申込者は、次のとおりとする。
(1)学生団体
教育長又は学校長(保育所の代表者を含む。以下この号において同じ。)ただし、数校連合の場合で学校長が申込むときは、代表校長名を明示するものとする。(数校連合のときは、関係学校別に人員を明示するものとする。)
(2)普通団体
代表者又は旅行あっ旋業者
(3)特殊団体
代表者
3 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(団体旅客運送の予約)
第46条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込を受けた場合は、当社内において、運輸上の支障のない限り、当該団体運送の引受けをする。
2 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
第47条 | 削 | 除 |
第48条 | 削 | 除 |
第49条 | 削 | 除 |
第50条 | 削 | 除 |
第51条 | 削 | 除 |
第6節 貸切乗車券の発売 |
(貸切乗車券の発売)
第52条 旅客が、次の各号の1に該当する単位をもって客車を貸切る場合であって、かつ、当社が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(1)全車貸切
1車両単位で貸切る場合
(2)列車貸切
列車を単位として貸切る場合
2「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(貸切旅客運送の申込)
第53条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他運送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送の申込を行うものとする。
第54条 削 除
(貸切旅客に対する運賃予約金等)
第55条 社が必要と認める場合は、その貸切運賃の1割に相当する額を運賃予約金として収受することができる。この運賃予約金は申込者がその申込を取り消した場合は返還しない。
2 前項の規定による予約金は、社において指定した日までに指定した方法にて納付するものとし、申込者が、その期日までに予約金を納付しなかったときは、その申込が取り消されたものとみなす。
3 予約金の納付後において、社の責任となる事由によって引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、且つ、納付すべき貸切旅客運賃・料金が減じたときは、減額分相当の予約金を返還することがある。
4 前項の規定による予約金は、貸切乗車券発売の際、運賃・料金の一部に充当し、過剰額があってもその過剰額は返還しない。
5 予約金は、次の各号に該当する場合に限り、その納付額の返済を行う。
(1)社の都合によって解約した場合。
(2)天災事変等の原因によって、貸切の旅行ができなくなった場合。
6 予約金に対しては、xxを付さない。
第56条 削 除
第7節 削除
第8節 特別急行券の発売
(特別急行券の発売)
第57条 特別急行券は、特別急行列車に乗車する旅客に対して、乗車する日・列車・号車・座席及び乗車駅・乗車区間を指定し、かつ旅客が乗車する前に発売する。ただし、当社線内相互間の特別急行券は、乗車する号車及び座席の指定はしない。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する特別急行券は団体乗車券又は貸切乗車券によって発売することがある。ただし、当社線内相互間の特別急行券は、団体旅客及び貸切旅客に対して発売を行わない。
3 特別急行券を発売する際に特別急行列車が約1時間以上遅延している場合は、当該列車が遅延した場合であっても特別急行料金の払い戻しの請求をしないことを条件として特別急行券を発売することができる。
(特別急行券の発売の特例)
第57条の2 空席のある特別急行列車に、係員の承諾を得ずに、かつ事前に特別急行券を購入せずに乗車した旅客に対しては、第57条の特例として、特別急行列車の車内で、乗車駅及び乗車区間を指定した車内特別急行券を発売する。
第8節の2 サルーン券の発売
(サルーン券の発売)
第58条 サルーン券は、特別急行列車のサルーンに乗車する旅客に対して、乗車する日・列車・座席及び乗車区間を指定し、かつ旅客が乗車する前に発売する。ただし、当社線内相互間のサルーン券は、発売を行わない。
2 第57条第3項の規定はサルーン券を発売する場合に準用する。
3 サルーン券の定員は、大人、小児あわせて4名とする。
(サルーン券の発売の特例)
第58条の2 空席のある特別急行列車のサルーンに、係員の承諾を得ずに、かつ事前にサルーン券を購入せずに乗車した旅客に対しては、第58条の特例として、特別急行列車の車内で、乗車駅及び乗車区間を指定した車内サルーン券を発売する。
第8節の3 座席券の発売
(座席券の発売)
第58条の3 座席券は、箱根湯本駅~強羅駅間の社が別に指定した列車に乗車する旅客に対して、乗車する区間を箱根湯本駅~強羅駅間に限定し、乗車する日・列車・乗車車両及び乗車駅を指定して、旅客が乗車する前に発売する。
2 団体旅客及び貸切旅客に対して座席券の発売は行わない。
3 座席券を発売する際に社が別に指定した列車が約1時間以上遅延している場合は、当該列車が遅延した場合であっても座席料金の払い戻しの請求をしないことを条件として発売する。
4 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(座席券の発売の特例)
第58条の4 空席のある社が別に指定した列車に、係員の承諾を得ずに、かつ事前に座席券を購入せずに乗車した旅客に対しては、第58条の3の特例として、社が別に指定した列車の車内で乗車する日・列車及び乗車駅・乗車区間を指定した車内座席券を発売する。
2 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
第59条 削 除
第60条 削 除
第9節 削 除
第61条 削 除
第62条 削 除
第10節 削 除
第11節 削 除
第63条 第64条 | 削 削 | 除 除 | |
第3章 旅客運賃・料金 | |||
第1節 通 則 | |||
第65条第66条 | 削削 | 除除 |
(旅客運賃計算上の原則)
第67条 旅客運賃は、旅客の実際乗車する発着の順序によって計算する。
(旅客運賃計算上の営業キロ程の計算方)
第68条 営業キロを使用して旅客運賃を計算する場合には、鉄道区間の営業キロは、鉄道が同一方向に連続する場合に限りこれを通算する。
第69条 | 削 | 除 |
第70条 | 削 | 除 |
第71条 | 削 | 除 |
第72条 | 削 | 除 |
(旅客の区分及び旅客運賃・料金)
第73条 旅客運賃・料金は、次に掲げる年齢別の旅客区分によって、この規則の定めるところにより旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者幼児 1才以上6才未満の者 乳児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児又は乳児であっても、次の各号に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1)幼児が幼児だけで旅行をするとき。
(2)幼児が乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く)に2人を超えて随伴するとき。ただし、2人を超えたものだけ小児とみなす。
(3)幼児が団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4)幼児又は乳児が指定及び区間限定を行う座席を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
3 第2項の場合のほか、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。
4 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は料金は、第89条及び第
105条に規定する場合を除いて、大人片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は
.
料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額(以下
.
この方法を「は数計算」という。)とする。
2 鉄道線・鋼索線の相互にまたがる場合は、鉄道線・鋼索線ごとに大人片道普
.
通旅客運賃をそれぞれ折半し、それぞれをは数計算した額を合算した額とす
る。
(旅客運賃・料金の概算収受)
第75条 車内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
2 前項の規定によって収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によって精算する。
(旅客運賃割引の重複適用の禁止)
第76条 旅客は、旅客運賃について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃の割引を請求することができない。
第2節 普通旅客運賃
(大人片道普通旅客運賃)
第77条 大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)鉄道線(小田原~強羅間)
大人片道普通旅客運賃は、別表第1号ロに定める額とする。
(2)鋼索線(強羅~xx山間)
大人片道普通旅客運賃は、別表第1号ハに定める額とする。
第78条 | 削 | 除 |
第79条 | 削 | 除 |
第80条 | 削 | 除 |
第81条 | 削 | 除 |
第82条 | 削 | 除 |
第83条 | 削 | 除 |
第84条 | 削 | 除 |
第85条 | 削 | 除 |
第86条 | 削 | 除 |
第87条 | 削 | 除 |
第88条 | 削 | 除 |
(割引の片道普通旅客運賃)
第89条 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額
を差し引いて、割引の小児片道普通運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額
.
を差し引いては数計算した額とする。
(往復普通旅客運賃)
第90条 往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。
2 割引の往復旅客運賃は、割引の片道旅客運賃を2倍した額とする。
第91条 | 削 | 除 |
第92条 | 削 | 除 |
(被救護者割引)
第93条 第30条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の5割引とする。
(特殊割引)
第94条 第32条の規定により割引の普通乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引率は、その都度定める。
第3節 定期旅客運賃
(大人定期旅客運賃)
第95条 大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
1 鉄道線
(1)大人通勤定期旅客運賃は、別表第1号ニに定める額とする。
(2)大人通学定期旅客運賃は、別表第1号ホに定める額とする。
2 鋼索線
(1)大人通勤定期旅客運賃は、別表第1号ヘに定める額とする。
(2)大人通学定期旅客運賃は、別表第1号トに定める額とする。
第96条 | 削 | 除 |
第97条 | 削 | 除 |
第98条 | 削 | 除 |
第99条 | 削 | 除 |
第100条 | 削 | 除 |
第101条 | 削 | 除 |
第102条 | 削 | 除 |
第103条 | 削 | 除 |
第104条 | 削 | 除 |
(割引の定期旅客運賃)
第105条 割引の大人定期旅客運賃は、次のとおりとする。
(1)割引の大人定期旅客運賃は、大人定期旅客運賃から割引額を差し引いて、
.
は数計算した額とする。
(2)割引の小児定期旅客運賃は、小児定期旅客運賃から割引額を差し引いて、
.
は数計算した額とする。
第4節 回数旅客運賃
(普通回数旅客運賃)
第106条 普通回数旅客運賃は次のとおりとする。
(1)大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2)小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(通学用割引普通回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により、通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通回数旅客運賃の割引を行う。
(1)第40条第1項第1号に規定する学生に対しては、大人普通回数旅客運賃の2割を割引する。
(2)第40条第1項第2号に規定する生徒に対しては、大人普通回数旅客運賃の5割を割引する。
第108条 削 除
第109条 削 除
(割引の回数旅客運賃)
第110条 割引の大人回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1)割引の大人回数旅客運賃は、大人回数旅客運賃から割引額を差し引いて、
.
は数計算した額とする。
(2)割引の小児回数旅客運賃は、小児回数旅客運賃から割引額を差し引いて、
.
は数計算した額とする。
第5節 団体旅客運賃
(団体旅客運賃)
第111条 第43条の規定によって団体乗車券を発売する場合は、次の各号によって普通旅客運賃の割引を行う。
(1)学生団体 学生・生徒・児童及び幼児
・鉄道線
ア 大人・教職員・付添人及び旅行あっ旋人
25人以上 2割引 100人以上 2割5分引イ 小児
25人以上 2割引 100人以上 2割5分引
・ 鋼索線
ア 大人・教職員・付添人及び旅行あっ旋人
25人以上 5割引 100人以上 5割引イ 小児
25人以上 3割引 100人以上 3割引
当該学生団体旅客が51人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人、以後100人を増す毎に内1人の教職員、旅行あっ旋人等の旅客運賃を収受しない。
(2)普通団体
・鉄道線・鋼索線
ア 25人以上 1割5分引 100人以上2割引イ 付添人及び旅行あっ旋人も同率の割引率とする。
当該団体旅客が51人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人、以後100人を増す毎に内1人の付添人、旅行あっ旋人等の旅客運賃を収受しない。
(団体旅客運賃の計算方)
第112条 団体旅客運賃の計算方は次のとおりとする。
(1)大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人旅客運賃から割
.
引額を差し引いた額をは数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じ
た額とする。
(2)小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児旅客運賃から割
.
引額を差し引いた額をは数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じ
た額とする。
(3)大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に前各号の規定によって算出した額を合計したものとする。
2 第1項第1号の場合において、その構成人員中に割引率を異にするものがあるときはその割引率を異にする人員ごとに同号の規定を準用する。
3 鉄道線・鋼索線の相互にまたがる場合の団体旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)鉄道線・鋼索線の割引率が同じときは、旅客運賃の合計額から割引額を差
.
し引いた額をは数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とす
る。
(2)鉄道線・鋼索線の割引率が異なるときは、鉄道線・鋼索線ごとに各旅客運
.
賃の割引額を差し引いた額をは数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員
を乗じた額を合算した額とする。
第113条 | 削 | 除 |
第114条 | 削 | 除 |
第115条 | 削 | 除 |
第116条 | 削 | 除 |
第117条 | 削 | 除 |
第118条 | 削 | 除 |
第6節 貸切旅客運賃 |
(貸切旅客運賃)
第119条 第52条の規定によって全車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号に定めたとおりとする。
(1)小田原駅~箱根湯本駅間は、客車定員にxxx駅~箱根湯本駅間の大人普通旅客運賃を乗じた額とする。
(2)箱根湯本駅~強羅駅間は、客車定員に箱根湯本駅~強羅駅間の大人普通旅客運賃を乗じた額とする。
(3)小田原駅~強羅駅間は、上記(1)・(2)の合算額とする。
2 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
第120条 | 削 | 除 |
第121条 | 削 | 除 |
第122条 | 削 | 除 |
(貸切旅客の運賃収受定員超過の旅客運賃)
第123条 貸切旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合はその超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。
2 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
第124条 削 除
第7節 特別急行料金
(特別急行料金)
第125条 第57条の規定によって発売する特別急行券の大人料金はxx
x駅~箱根湯本駅xxx200円とする。
2 第57条の2により、車内特別急行券を発売する場合、当社線内相互間で特別急行列車に乗車する旅客に限り、前項で定める料金に200円を加算した額とする。(以下「車内特別急行料金」という。)
第126条 削 除
第127条 削 除
(団体旅客に対する特別急行料金)
第128条 第43条の規定による旅客に対する特別急行料金は、その団体旅客運賃収受人員に相当する額とする。ただし、当社線内相互間の特別急行料金について、団体旅客の取扱いは行わない。
(貸切旅客に対する特別急行料金)
第129条 第52条の規定による貸切旅客に対する特別急行料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受定員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する大人特別急行料金とする。ただし、当社線内相互間の特別急行料金について、貸切旅客の取扱いは行わない。
第7節の2 サルーン料金
(サルーン料金)
第129条の2 第58条の規定によって発売するサルーン料金は小田原駅~箱根湯本駅間800円とする。
(注)サルーンに乗車する際の旅客運賃については、第73条の規定を適用し、利用人員に対する旅客運賃を収受する。
第7節の3 座席料金
(座席料金)
第129条の3 第58条の3の規定によって発売する、座席券の大人料金は箱根湯本駅~強羅駅xxx320円とする。
2 第58条の4により、車内座席券を発売する場合は、前項で定める料金に2
00円を加算した額とする。(以下「車内座席料金」という。)
(団体旅客に対する座席料金)
第129条の4 座席料金の団体旅客の取扱いは行わない。
2 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(貸切旅客に対する座席料金)
第129条の5 座席料金の貸切旅客の取扱いは行わない。
2 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
第8節 削 除 | ||
第130条 | 削 | 除 |
第131条 | 削 | 除 |
第132条 | 削 | 除 |
第133条 | 削 | 除 |
第134条 | 削 | 除 |
第135条 | 削 | 除 |
第136条 | 削 | 除 |
第137条 | 削 | 除 |
第138条 | 削 | 除 |
第139条 | 削 | 除 |
第140条 | 削 | 除 |
第141条 | 削 | 除 |
第142条 | 削 | 除 |
第143条 | 削 | 除 |
第144条 | 削 | 除 |
第145条 | 削 | 除 |
第146条 | 削 | 除 |
第4章 乗車券類の効力第1節 通 則
(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は1券片をもって1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車券については、その1枚のみを使用することができる。
3 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。
(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず使用することができる。
(1)大人用の乗車券類を小児が使用して乗車する場合
(2)乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合
(券面表示事項が不明又は不備の乗車券類)
第149条 乗車券類は、その券面表示が不明となったときは使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これをもよりの駅(定期券にあっては発行駅)に差し出して書替を請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替の請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が判別できるときに限って、当該乗車券類と引替えに再交付の取扱いをする。
4 前各号の規定は、券面表示事項又は様式の整っていない乗車券類について準用する。
(不乗区間に対する取扱)
第150条 旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。
(有効期間の起算日)
第151条 乗車券類の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。
(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用乗車券類は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12歳に達した場合であっても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方)
第153条 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとし た場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用でき るものであって、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合はこの限りでない。
第2節 乗車券の効力
(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合のほか、次の各号による。
(1)普通乗車券
ア 片道乗車券 鉄道線・鋼索線内各駅相互発着の乗車券は1日とする。イ 往復乗車券 片道乗車券の有効期間の2倍とする。
(2)定期乗車券
ア 通勤定期乗車券 1箇月・3箇月又は6箇月とする。イ 通学定期乗車券 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
(3)回数乗車券
ア 普通回数乗車券・放送大学用割引普通回数乗車券 3箇月イ 通信教育を行う高等学校用割引普通回数乗車券 6箇月
(4)団体乗車券 その都度定める。
(5)貸切乗車券 その都度定める。
第155条 削 除
(途中下車の禁止)
第156条 旅客は、旅行開始後別に定める場合を除き、その所持する乗車券によって、発着区間内の途中駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができない。
第157条 | 削 | 除 |
第158条 | 削 | 除 |
第159条 | 削 | 除 |
第160条 | 削 | 除 |
第161条 | 削 | 除 |
第162条 | 削 | 除 |
(回数乗車券の同時使用)
第163条 大人用の普通回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもって小児2人が乗車することができる。
(割引普通回数乗車券の効力)
第163条の2 旅客運賃割引証によって購入した割引普通回数乗車券は、使用資格者が使用する場合に限って有効とする。
(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
第164条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを定期乗車券発売駅に差し出してその氏名の書替を請求しなければならない。
2 前項の書替を請求する場合、定期乗車券の使用者は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書等を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。
(乗車券が前途無効となる場合)
第165条 乗車券(往復乗車券又は回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
(1)旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2)旅客が第312条の取扱を受けたとき。
(3)鉄道営業法(明治30年法律第65号)第42条の規定によって車外に退去させられたとき。
第166条 削 除
(定期乗車券以外の乗車券類が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券類は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1)旅客運賃割引証を引換に購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2)券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。
(3)第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4)資格等を偽って発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6)区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは、回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用してその各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7)旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8)証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9)有効期間を経過した乗車券を使用したとき。
(10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(11)大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第152条に規定する場合を除く。
(12)乗車する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。
(13)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14)その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は無効として回収する。
(1)定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2)券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき。
(3)使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したとき。
(4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5)区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用してその各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(6)定期乗車券の区間と連続していない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7)通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したとき。
(8)有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9)有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10)通学定期乗車券を使用する旅客が第170条に規定する身分証明書を携帯していないとき。
(11)係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(12)その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
第169条 削 除
(通学定期乗車券の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による証明書を携帯する場合に限って有効とする。
(1)一般用
契印
証
明
書
№
表
下記の者は、当校 | 所属 | 部(科) | ||
の学生(生徒) | 学年第 | 学年(年度生)であるこ | ||
とを証明する。氏名 | ( 才) | |||
6cm | 生年月日 年住所 平成 年 写真 契印 発行者所在地学校名代表者氏名 | 月 日生 月 日発行 代表者職印 |
8.5cm裏
(
注
意 )
(1) この証明書は、通学定期乗車券又は学生用割引乗車券によって乗車船する場合には、必ず携帯し、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。
(2) この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。
(3) この証明書を紛失したときは、直ちに、発行者に届け出なければならない。
(4) この証明書は、新たな証明書の交付を受けた時又は卒業・退学等によって学籍を失ったときは、直ちに、発行者に返さなければならない。
(2)通学定期乗車券購入兼用
表
代 表 者
職 印
通学区間 ・
年 月 日まで有効
契印
証 明 書
下記の者は、所属 部(科) の学生(生徒) 学年第 学年(
年度生)であることを証明する。
通学定期乗車券発行控
9cm
氏名 ( 歳)生年月日 年 月 日生住所
発行年月日 | 有効期間 | 発行駅 | 記事 |
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 |
写真 契印 平成 年 月 日発行
発行者所在地学校名代表者氏名
通学定期乗車券発行控
(1)この証明書は、通学定期乗車券又は学生用割引乗車券によって乗車船する場合には、必ず携帯し、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。
(2)通学定期乗車券を購入するときは、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して、この証明書とともにさし出さなければならない。
(3)この証明書は他人に貸与し、又は譲渡することはできない。
(4)この証明書を紛失したときは、直ち に、発行者に届け出なければならない。
(5)この証明書は、新たな証明書の交付を受けたとき又は卒業・退学等によって学籍を失ったときは、直ちに発行者
に返さなければならない。
意 )
( 注
17cm裏
発行年月日 | 有効期間 | 発行駅 | 記事 |
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 |
備考 (1)□内には、学校種別又は指定番号を表示する。
(2)この証明書に用いる写真は、証明書発行前6箇月以内に撮影した縦3cm横3cmの正面上半身のものとする。
(3)この証明書にはりつける写真は、証明書発行の日から1箇月間に限り、省略することができる。
(4)中学校第3学年以下の生徒・児童及び幼児の証明書は写真を省略したものとすることができる。
2 指定学校においてその代表者が発行した証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の証明書に代用することができる。
(被救護者用割引乗車券等の効力)
№
旅 行 証 明 書
下記の者は、当施設 の被救護者で下記の区間を旅行することを証明する。
氏名 ( 才)
付添人氏名 ( 才)
乗車船区間 駅から
駅まで
( )
平成 年 月 日発行
発行者所在地施設名
施設代表者名
代 表 者
職 印
第171条 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該 割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行し た次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
表
8.5cm
6cm
(注
意)
(1)この証明書は、被救護者(付添人)用
割引普通乗車券によって乗車船する場合には、必ず携帯し、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。
(2)この証明書は、他人に貸し、又は譲渡することはできない。
(3)この証明書を紛失したときは、直ちに、発行者に届け出なければならない。
(4)この証明書は、旅行を終了したとき又は有効期間を経過したときには、直ちに、発行者に返さなければならない。
(5)この証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
裏
備考
(1)□内には指定番号を表示する。
(2)乗車船区間の末尾かっこ内には、片道・往復または付添人だけ往復の別を表示する。
2 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人用普通乗車券(付添人だけ往復として購入した往復乗車券の復片を除く。)は付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。
第3節 特別急行券の効力
(特別急行券の効力)
第172条 特別急行券を所持する旅客は、その券面に指定された特別急行列車に限って、券面に区間が表示されているときは、当該区間まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によって発売した特別急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された特別急行列車に、券面に指定された区間に限って、乗車することができる。
第173条 削 除
(特別急行券が無効となる場合)
第174条 次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となった特別急行券を使用したとき。
(2) 指定以外の特別急行列車に使用したとき。
(3) 指定の乗車駅から乗車しないとき。
(4) 券面表示をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 使用を開始した特別急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(6) 大人が小児の特別急行券を使用したとき。
(7) その他特別急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した特別急行券を使用して特別急行列車に乗車した場合に準用する。
第3節の2 サルーン券の効力
(サルーン券の効力)
第174条の2 サルーン券を所持する旅客は、その券面に指定された特別急行列車のサルーンに限り乗車することができる。
2 第174条第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第7号及び同条第2項の規定はサルーン券についても準用する。
第3節の3 座席券の効力
(座席券の効力)
第174条の3 座席券を所持する旅客は、その券面に指定された列車に限っ
て、券面に区間が表示されているときは、当該区間まで乗車することができる。
2 第174条第1項各号及び第2項の規定は座席券についても準用する。
3 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
第4節 削 除 | ||
第175条 | 削 | 除 |
第176条 | 削 | 除 |
第177条 | 削 | 除 |
第178条 | 削 | 除 |
第179条 | 削 | 除 |
第180条 | 削 | 除 |
第181条 | 削 | 除 |
第182条 | 削 | 除 |
第5章 乗車券類の様式第1節 通 則
(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の券面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1)旅客運賃
(2)有効区間
(3)有効期間
(4)発売日付
(5)発売箇所名
2 臨時に発売する乗車券類その他特殊の乗車券類にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等)
第184条 この章において規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であって、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事項等については、印章を押し、記載し、切断し又は入鋏する等の方法によって補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によって、次の各号の定めるところにより変更することがある。
(1)前条第1項に規定する表示事項ア 表示事項の一部の裏面表示 イ 表示事項の配列の変更
(2)前号以外の様式
ア 乗車券類の寸法の変更
イ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更ウ 表示事項の一部の省略又は追加
3 乗車券類の様式で、大人、小児等に共用できる様式であっても専用の様式のものを使用することがある。
4 小児用等の乗車券類は、次の各号に定める関係券片の表面に影文字等をもって印刷する。
(1)小児用の乗車券類「小」
(2)学生用の乗車券「学」又は「学小」
第185条 削 除
(地模様の印刷)
第186条 この章に規定する乗車券類の表面には、地模様を印刷する。
(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名等の表示方は、次のとおりとする。
(1)乗車券類の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従って表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車区間については、乗車する列車等の発駅名及び着駅名を表示する。
(2)普通片道乗車券は着駅名を金額をもって表示することがある。
(旅客運賃・料金の割引等に関する表示)
第188条 旅客運賃の割引等を行う乗車券類には、その証として関係片の表面に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類及び第6号に規定する記号についてはこれと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1)第93条の規定による被救護者割引
(ア)被救護者用 (イ)救付添人用
救 #
添 #
イ 第94条の規定による特殊割引
(ア)割引率が明らかなもの
5 割
x
放
2 割
又は 又は
(イ) (ア)以外のもの
割 引
● 第107条の規定による学生割引
(ア) 第1項の規定によるもの
放
(イ) 第2項の規定によるもの
x
(2)旅客運賃を後払いとするもの
後 払 | クレジット |
(3)再交付するもの
再
(4)期間満了前の定期乗車券を回収して期間の継続する新たな定期乗車券をその有効期間の開始前から有効とさせるもの
継 続
(5)乗車券で有効期間開始日を発行日後の日とするもの
月 日から有効
(6)使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの
証
第
号
日間有効
き
ゆ
日間有効
か え り
日間有効
復
往
(7)片道乗車券を2枚発行し、往復乗車券に代用するもの
又 は
(8)大人用の乗車券を小児用とするもの
小
又は 小
2 常備式の乗車券類に前項第1号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券に表示されている旅客運賃を訂正しない。
第2節 乗車券の様式 第1款 普通乗車券の様式
(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)金額式大人小児用(自動券売機用)
表 裏
3cm
6 3 6 8
(箱根xxxx)
箱根xx
発売当日限り有効
下車前途無効
箱根xxxx
270
円区間
小児140円 1
入鋏省略
5.75cm
第190条 削 除
第191条 削 除
(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は次のとおりとする。
(1)鉄道線
表
裏
(2)鋼索線
表 裏
3cm
xx山方 面 | 90 円 | 強 x x 面 |
№ 041635
箱根登山
ケーブル○車内券
早 x x x 公 強
雲 強 強 x x
x 羅 羅 上 下 羅
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○
5cm
第193条 | 削 | 除 |
第194条 | 削 | 除 |
第195条 | 削 | 除 |
第196条 | 削 | 除 |
第197条 | 削 | 除 |
第198条 | 削 | 除 |
第2款 定期乗車券の様式
(定期乗車券の様式)
第199条 定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1)定期券発行機で発行する様式大人用
表
通勤1か月
(箱根xxxx)
箱根湯本
№09894
強 羅
経由
2014.
4月-1日から
4.30 まで
15,180円
2014.-4.-1
ハコネ トザン 様
25才 男 箱根湯本駅1発行
8.5cm
5.7cm
裏
定期券使用上のご注意
1 特急料金等特別の料金を必要とする列車に乗車される場合は、特急券等のほか乗車券をお求めください。(別に指定した区間・列車では特急券等をお求めのうえご利用いただけます。)
※ 新幹線定期券は新幹線の普通自由席をご利用ください。なお、券面区間内の在来線については普通列車の普通車に限りご利用になれます。
2 定期券は係員からの請求があるときは、いつでもお見せ下さい。なお、通学定期券にあっては、証明書等を必ず携帯して下さい。
3 送迎の際は、別に入場券をお求めください。
4 列車等の運行休止により引き続き5日間以上使用できなかった場合は有効期間の延長の取扱いをいたします。
5 新幹線定期券は、新幹線が遅延した場合であっても特急料金の払いもどしはいたしません。
6 券面表示事項に違反して使用されたり、次のような場合は、定期券を無効として回収し、その期 間の全区間の普通運賃と2倍の増運賃(料金を含む場合は当該料金と2倍の増料金を含む)をいただきます。
(1)使用資格、氏名、年齢、乗車区間その他の事実を偽って購入して使用されたとき。
(2)券面表示事項を改変して使用されたとき
(3)区間の連続していない他の乗車券類をあわせて使用し、その各券片に表示された区間と区間との間を無札で乗車されたとき。
7 不用となった場合は、使用された月数(1箇月未満は1箇月に切上げ)相当の定期運賃と手数料とを差し引いた残額を払いもどしいたします。(払いもどし額がない場合もあります。)
8 有効期間が切れた場合は直ちにお返し下さい。
※ 自動改札機のある駅では、自動改札機をご利用ください。なお、定期乗車券の取り違い等にご注意ください。
第200条 | 削 | 除 |
第201条 | 削 | 除 |
第202条 | 削 | 除 |
第3款 回数乗車券の様式
(普通回数乗車券の様式)
第203条 普通回数乗車券の様式は次のとおりとする。
(1)回数乗車券発行機用(大人用・小児用)
表 裏
2019.6.30
まで有効
-4.-1発行
強羅
9108-01
強 羅
(箱根xxxx)
回数券
宮ノ下
下車前途無効
2 大人1400円
3cm
5.75cm
第204条 | 削 | 除 |
第205条 | 削 | 除 |
第206条 | 削 | 除 |
第207条 | 削 | 除 |
第4款 団体乗車券の様式
(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は次のとおりとする。
(1)一般用
種類 | 利 施用 設 |
x
x
箱根xxxx
団体乗車券
册 0050-22
団体名又は代表者名 | 殿 | 運 受 | 送 引 第 号 番 号 | 第 | 号 | 実 際 乗 車 船 人 員 | 大 人 | ||||
人 | |||||||||||
旅 客 運 賃 | 割引率 | 1人当りの旅客運賃 | 人 | 員 | 団体旅客運賃 | ||||||
普通 円 | 円 | ||||||||||
乗 車 船 x x | 小 児 | ||||||||||
割 | 割引 | 人 | |||||||||
人 | |||||||||||
普通 円 | 円 | ||||||||||
月日 | 列車名 (列車番号) | 着駅名×印の駅 区間 では途中下車できません。 | |||||||||
割 | 割引 | 人 | |||||||||
教育員・ 付添人 | |||||||||||
普通 円 | 円 | 人 | |||||||||
割 | 割引 | 人 | |||||||||
普通 円 | 円 | 旅 行 業 者 ( 有 ) | |||||||||
人 | |||||||||||
割 | 割引 | 人 | |||||||||
普通 円 | 円 | ||||||||||
旅 行 業 者 ( 無 ) | |||||||||||
割 | 割引 | 人 | |||||||||
人 | |||||||||||
普通 円 | 円 | ||||||||||
割 | 割引 | 人 | |||||||||
普通 円 | 円 | 人 | |||||||||
割 | 割引 | 人 | |||||||||
合 計 | 円 | 合 計 | |||||||||
人 | |||||||||||
旅客運賃打切区間等 | |||||||||||
料 金 | x x 席 ・ 寝 台 | 急 | 行 ・ | グ リ ー ン 車 船 室 | |||||||
x x 席 ・ 寝 台 x x | 種 類 | 使 用 | 金 額 | 区 | 間 | 種類 | 大 人 | 小 児 | |||
個 | 円 | ||||||||||
円 | |||||||||||
列 車 名 | x x 席 ・ 寝 台 番 号 | 個 | 円 | ||||||||
号車 | 円 | ||||||||||
個 | 円 | ||||||||||
号車 | 円 | ||||||||||
個 | 円 | ||||||||||
号車 | 円 | ||||||||||
合計 | 円 | 1人当り計 | |||||||||
号車 | 人 | 員 | |||||||||
合 | 計 | 円 | |||||||||
記 事 | 領収額合計 | 円 | |||||||||
責任人員 | 人 | 諸料 保証金 円/ 号 | |||||||||
平成 年 | 月 | 日 駅発行 |
裏
( 出 札 証 明 欄 )
旅 行 x x 前 の 減 少 人 員 | |||||||||||||||||
第 1 回 | 大人 | 小児 | 教・付 | 業者(有) | 業者(無) | 合計 | 第 2 回 | 大人 | 小児 | 教・付 | 業者(有) | 業者(無) | 合計 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
取消の指定席・寝 台 | x x 日 時 | 取消の指定席・寝 台 | x x 日 時 | ||||||||||||||
月 日時 分 | 月 日時 分 | ||||||||||||||||
列車名 | 指定席・寝台番号 | 列車名 | 指定席・寝台番号 | ||||||||||||||
号車 | 号車 | ||||||||||||||||
号車 | 取消通報センター | 号車 | 取消通報センター | ||||||||||||||
号車 | 号車 | ||||||||||||||||
号車 | 号車 | ||||||||||||||||
取 消 駅 所 | 取 消 駅 所 | ||||||||||||||||
号車 | 号車 | ||||||||||||||||
号車 | 号車 |
( 改 札 証 明 欄 )
旅行開始後の実際乗降人員 | 乗車駅 | 降車駅 | |||||||
大人 | 小児 | 教職員付添人 | 旅行業者 (有) | 旅行業者等(無) | 合計 | ||||
(2)乗車券発行機用
表 裏
(サイズ 縦 57.5mm.×85.0mm.)
表
裏
(サイズ 縦 30.0mm.×1150.0mm.)
第5款 貸切乗車券の様式
(貸切乗車券の様式)
第209条 貸切乗車券の様式は、団体乗車券と同様とする。
(1)一般用
一般用の貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切に訂正したものとする。
第210条 削 除
第3節 特別急行券の様式
(特別急行券の様式)
第211条 特別急行券の様式は次のとおりとする。
(1)一般用
表 裏
7.3cm
9.5cm
(2)乗車券発行機用
表 裏
(サイズ 縦 57.5mm.×85.0mm.)
第3節の2 座席券の様式
(座席券の様式)
第211条の2 座席券の様式は次のとおりとする。
寸法・・縦7.8cm 横 9.5cm
2 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
第212条 | 削 | 除 |
第213条 | 削 | 除 |
第214条 | 削 | 除 |
第215条 | 削 | 除 |
第216条 | 削 | 除 |
第217条 | 削 | 除 |
第218条 | 削 | 除 |
第219条 | 削 | 除 |
第220条 | 削 | 除 |
第221条 | 削 | 除 |
第222条 | 削 | 除 |
第223条 | 削 | 除 |
第4節 特別補充券の様式 |
(特別補充券の発行)
第224条 特別補充券は、この章の第1節及び第2節に規定する乗車券類として発行するほか、払戻証明等の取扱いをした場合に、その取扱いをした証として発行する。
(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は次のとおりとする。
(ご案内)
(1)列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2)発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、xxx区内、横浜市内・川崎・xx線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある旅客鉄道会社線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途無効となります。
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合はxx市駅及び向洋駅を含みます。
(3)片道の営業キロが100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途は無効です。
(4)自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列 車に1回限り有効です。ただし、新幹線の 自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できま す。
(箱根xxxx) 甲 册 0001-24 事 由 から 種 x x 日 有効 別 号 円 か ゆ 券 ら き経由( か ま 収受又は ら で 変更区間 経 ( 由 大人Adult 小児Child 学割 発売日共 人 Good for 日間 員 有効 Days 月 日 乗車駅発 時 分 x x (列車名) 号車 番 席 記事 平 成 年 月 日 駅発行 | ||
表 12.5cm 裏
領収額 Amount Received | ||||||
\ | 千 | 円 |
8.7cm
第226条 削 除
第227条 削 除
第6章 乗車券類の改札及び引渡し第1節 通 則
(乗車券類の改札)
第228条 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引き渡しについても同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客は係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明書等についてもまた同じ。
(乗車券類の引渡し)
第229条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、もしくは不要とな った場合又はその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係
員に引渡すものとする。
第2節 乗車券の改札及び引渡し
(普通乗車券の改札及び引渡し)
第230条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券
(券面に入鋏省略印を押なつしてある乗車券を除く。)を呈示して入鋏等を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引
渡すものとする。
(定期乗車券の改札及び引渡し)
第231条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちにこれを係員に引渡すものとする。
(回数乗車券の改札及び引渡し)
第232条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏等を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引渡すものとする。
(団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し)
第233条 団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際及び途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は、団体旅客又は貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引渡すものとする。
第3節 座席券の改札及び引渡し
(座席券の改札及び引渡し)
第234条 座席券を使用する旅客は、社が別に指定した列車に乗車する際にその使用する座席券を係員に呈示して改札を受け、又、下車した際に、使用済みの座席券を係員に引渡すものとする。
2 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
第4節 削 除
第235条 削 除
第5節 削 除
第236条 削 除
第7章 乗車変更等の取扱い第1節 通 則
(乗車変更等の取扱箇所)
第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは駅、又は車内において行う。ただし、旅客運賃・料金の払い戻しは、旅行中止駅等所定の駅に限って取扱う。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1)駅員無配置駅における取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取扱う。
(手数料の収受)
第237条の2 乗車券類を払い戻す場合は、別に定める場合を除き手数料を収受する。
2 特別補充券を2人以上の旅客にxxで発行したものについては、記載人員に対する手数料を収受する。
(払い戻し請求権行使の期限)
第238条 旅客は、旅客運賃・料金について払い戻しの請求をすることができる場合であっても、当該乗車券類発行の翌日から起算して1箇年を経過したときはこれを請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、第282条、第282条の2、第284条、第2
87条、第288条ならびに第289条の規定により旅客運賃・料金について払い戻しの請求をする場合は、払い戻しの事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間はこれを請求することができる。
第239条 削 除
(乗車変更した乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払い戻しをする場合の既収額)
第240条 乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払い戻しをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受又は払い戻しの計算をする。ただし、払い戻しの場合は、旅客の実際に支払った旅客運賃・料金の額を限度として取扱う。
第2節 乗車変更の取扱第1款 通 則
(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に当社が取扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて次の各号のとおりとする。
(1)当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があった場合乗車券類の変更
(2)当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があった場合ア 区間変更 イ 特別急行券変更 ウ サルーン券変更
エ 団体乗車券変更
(乗車変更の取扱範囲)
第242条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限って取扱う。
(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間等に制限のある種類の割引乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
(列車を指定した乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第244条 乗車する列車を指定した乗車券類を所持する旅客が、乗車変更をする場合は、変更しようとする列車に相当の座席の余裕がある場合に限って取扱う。
第245条 削 除
(乗車変更の取扱をした場合の乗車券の有効期間)
第246条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない)を差引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、
第154条に規定する日数とする。
(別途乗車)
第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき、又は旅客運賃計算の打切等によって旅客の希望する通りの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない駅間について、別途乗車として、その駅間
に対する相当の旅客運賃を収受して取扱う。
2 旅客が乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当 該駅から分岐する他の駅間を別途に乗車する場合、又は当該駅から折返して、原乗車券の発着区間内を乗車する場合は前項の規定に準じて取扱う。
第2款 旅行開始前又は使用開始前の乗車変更の取扱い
(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前にあらかじめ係員に申出て、その承諾を受け、当該乗車券から同種類の他の乗車券に変更することができる。ただし、連絡乗車券の変更及び乗車日の変更を伴う変更は1回とする。
2 特別急行券又はサルーン券を所持する旅客は、その券面に表示された列車等が乗車駅を出発する時刻までに係員に変更を申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に次の各号のとおり変更することができる。
(1)特別急行券、サルーン券の券面表示と同一の乗車日における変更の場合、変更の回数は制限しない。なお、同一の乗車日とは初電から終電までをいう。
(2)特別急行券、サルーン券の券面表示と異なる乗車日への変更の場合、変更の回数は1回に限るものとする。なお、異なる乗車日とは同一の乗車日以外をいう。
3 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払い戻しする。この場合、原乗車券類が割引のものであって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によって計算する。
第3款 旅行開始後又は使用開始後の乗車変更の取扱
(区間変更)
第249条 普通乗車券を所持する旅客は、旅行開始後に、あらかじめ係員に申出てその承諾を受け、当該乗車券に表示された着駅について次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1)着駅を当該着駅をこえた駅への変更
(2)着駅を当該着駅と異なる方向の駅への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から変更着駅までの区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払い戻しをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあ
るものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
第250条 | 削 | 除 |
第251条 | 削 | 除 |
第252条 | 削 | 除 |
(団体乗車券変更)
第253条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員にx xて、その承諾を受け1回に限って区間変更又は乗車列車等の変更をするこ とができる。ただし、これらの変更は輸送上の支障がなく特別急行券の変更が伴わない場合に限り取扱う。
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に
対して次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃を収受する。この場合、旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によって計算する。
(1)区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃の計算方は第249条第2項の規定を準用する。
(2)乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃は、乗車区間に変更のない場合は、収受しない。
第254条 | 削 | 除 | |
第255条 | 削 | 除 | |
第256条 第257条 | 削 削 | 除 除 | |
第258条 第259条 | 削 削 | 除 除 | |
第260条 | 削 | 除 | |
第3節 旅客の特殊取扱 | |||
第1款 通 則 |
(旅客運賃の払い戻しに伴う割引証等の返還)
第261条 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について払い戻し の取扱いをうけた場合は、すでに提出した割引証等の返還を請求することはできない。
(乗車変更等の手数料の払い戻し)
第262条 旅客は、当社が乗車変更等の際に収受した手数料は、払い戻しを請求することができない。
(旅客運賃の払い戻しをしない場合)
第263条 旅客は、第148条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用して乗車した場合の旅客運賃の差額については払い戻しを請求することができない。
第2款 無 札
(乗車券類の無札及び不正使用旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が次の各号の1に該当する場合は、無札旅客として、当該旅客の乗車駅からの普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とを併せ収受する。
(1)係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2)別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。ただし、旅客に悪意がなく、その証明できる場合はこの限りではない。
(3)第167条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。
(4)乗車券改札の際にその呈示を拒み、又は取集めの際に引き渡しをしないとき。
2 前項の場合は、旅客が第167条第1項第6号の規定により無効となる普 通乗車券又は、回数乗車券で乗車したときは、使用した各乗車券の券面に表 示された区間と、区間外を通じた区間を乗車したものとし、計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は、大人だけを、第1項1号の無札旅客として、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第168条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1)第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期 乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が 異なるときは、発券日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその 使用資格を失った日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの
無効の事実を発見した当日までその定期乗車券を使用して券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合せた区間)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃。
(2)第168条第1項第6項に該当する場合であって、回数乗車券を使用し たときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区 間外とを通じた区間を、1往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃。
(3)第168条第1項第6号に該当する場合であって普通乗車券を使用した とき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃。
(乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃の計算方)
第266条 第264条の規定により、旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅、又接続列車のある場合で、その接続列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車の出発駅)から、それぞれ乗車したものとみなして同条の規定を適用する。
(特別急行列車及び社が別に指定した列車利用旅客に対する無札の場合の取扱い)
第267条 第264条(第1項第1号を除く)及び第266条の規定は、特別急行券、サルーン券及び座席券に準用する。
2 係員の承諾を得ず、特別急行券及び座席券を事前に購入せずに特別急行列車及び社が別に指定した列車に乗車した旅客のうち、第13条第3項の規定に従わない旅客は、第264条第1項第1号の規定に該当するとみなし、無札旅客として、当該旅客の乗車駅からの車内特別急行料金または車内座席券料金に相当する料金と、その2倍の増料金とを併せて収受する。
3 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
第3款 紛 失
(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券を紛失した場合であって、係員がそ の事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、無札旅客として第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、又係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃・料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において再収受証明書の交付を請求する ことができる。ただし、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、この限
りではない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。
(再収受した旅客運賃・料金の払い戻し)
第269条 前条の規定によって普通旅客運賃・料金及び増運賃を支払った旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明とを最寄駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき100円、鋼索線のみは
80円(ただし連絡乗車券類にあっては220円)の手数料を支払い、その旅客運賃について払い戻しの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃を支払った日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
(団体乗車券又は貸切乗車券紛失の場合の取扱方)
第270条 旅客が団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であって、係員 がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃を収受しないで相当の団体乗車券又は貸切乗車券の再交付をす ることがある。ただし、再交付の請求をしたときにおいて当該乗車券につい て既にその旅客運賃の払い戻しをしている場合は除く。
第4款 任意による旅行の取りやめ
(旅行開始前の旅客運賃の払い戻し)
第271条 旅客は、旅行開始前に普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が入鋏前でかつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始前を含む。)であるときに限って、これを最寄の駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払い戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として、乗車券1枚につき100円、鋼索線のみは80円(ただし連絡乗車券にあっては220円)を支払うものとする。
2 前項の規定により払い戻しの請求をした乗車券が往復を発売条件として発 売した割引乗車券であって往片等その一部を使用している場合の払い戻しの 額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する普通旅客運賃及び手数料を差し引いた残額とする。
3 乗車する列車等を指定して発売した特別急行券、サルーン券及び座席券について第1項の払い戻しの請求をしようとするときは、その列車等が、特別急行券、サルーン券及び座席券の券面に表示された乗車駅を出発する時刻までにしなければならない。
4 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(使用開始前の定期旅客運賃及び回数旅客運賃の払い戻し)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始前の定期乗車券並びに使用開始前の回数乗車券について準用する。ただし、定期乗車券についての手数料は1枚につき220円、回数乗車券についての手数料は1冊につき220円とする。
2 定期乗車券について前項の払い戻しを請求する場合、定期乗車券の使用者は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書等を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。ただし、別に定めるところにより、当該定期乗車券の記名人の代理人に対し、払い戻しすることがある。
3 定期乗車券の払い戻しは、定期乗車券の発売駅で取扱うものとする。
(特別急行料金、サルーン料金及び座席料金の払い戻し)
第273条 旅客は特別急行券、サルーン券及び座席券が不要となった場合は、その指定を受けた列車がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限って、既に支払った特別急行料金、サルーン料金及び座席料金の払い戻しを請求することができる。この場合旅客は手数料として、特別急行券及び座席券については100円、サルーン券については400円を支払うものとする。
2 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(旅行開始前の団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払い戻し)
第273条の2 旅客は旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となった場合は、始発駅出発時刻までにこれを駅に差し出したときに限って、既に支払った団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払い戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として乗車券1枚につき220円(運賃予約金を充当して発行したものについては、運賃予約金に相当する額)を支払うものとする。
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で請求があると きは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃を払い戻しすることがある。
3 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(旅行開始後の旅客運賃の払い戻し)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その前途区間に対し払い戻しをしない。
2 往復乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず第271条の規定を準用する。
(不乗区間に対する旅客運賃の払い戻しをしない場合)
第275条 旅客は次の各号にあげる不乗区間等については、旅客運賃の払い戻しを請求することができない。
(1)削 除
(2)第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間の途中駅から任意に旅行を開始した場合の不乗区間
第276条 削 除
(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払い戻し)
第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、有効期限内であるときに限って、これを定期乗車券の発売駅に差し出して、既に支払った定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払い戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として、乗車券1枚につき220円支払うものとする。
2 定期乗車券について前項の払い戻しを請求する場合、第272条第2項の規定を準用する。
3 第1項の計算については、払い戻し請求の当日は経過日数に算入し、又1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。
4 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によって計算する。
(1)使用経過月数が1箇月又は、3箇月のときは各その月数に相当する定期旅客運賃
(2)使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
(3)使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算
(4)使用経過月数が 5 箇月のときは、3 箇月と 1 箇月の 2 倍に相当する定期
旅客運賃の合算額
(回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払い戻し)
第277条の2 旅客は回数乗車券の使用開始後、その回数乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、既に支払った回数旅客運賃から使用済み券片数に対する普通旅客運賃及び、手数料220円差し引いた残額の払い戻しを請求することができる。
(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃の払い戻し)
第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であって、かつその所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限って、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなった日の前日までの日数
(30日を限度とする。)について乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の旅客運賃を差し引いた残額の払
い戻しをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払い戻しを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき100円(連絡乗車券にあっては220円、鋼索線のみは80円、小田急線のみは100円)を支払
うものとする。
.
(1)傷い疾病によって旅行を中止したとき
(2)国会からの喚問、その他これに類する行政権又は司法権の発動によって旅行を中止したとき
2 前項の規定による有効期間延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
3 定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
4 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱い を請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ旅行を開始する際、乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
.
(傷い疾病等の場合の証明)
第279条 旅客は、前条の規定により有効期間の延長又は旅客運賃の払い戻しを請求する場合は、その原因が外傷等でxxしてその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。
(有効期間の延長及び旅客運賃の払い戻しの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車に 乗り遅れた場合は、ただちに当該乗車券を係員に呈示して有効期間の延長ま たは旅客運賃の払い戻しを請求することができる。この場合は、その翌日ま で有効期間の延長又は手数料として100円、鋼索線のみは80円(ただし、連絡乗車券にあっては220円)を収受して旅客運賃の払い戻しの取扱いを する。ただし、当該乗車券が乗車列車を指定したものであるときは、この取 扱いはしない。
第5款 削 除
第281条 削 除
第6款 運行不能及び遅延
(列車等の運行不能遅延等の場合の取扱方)
第282条 事故発生前に購入した乗車券を所持する旅客(定期乗車券を使用する旅客を除く。)は次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし回数乗車券を使用する旅客は無賃送還の取扱いに限って、これを請求することができる。
(1)列車などが運行不能となったとき
ア 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払い戻しイ 第283条に規定する有効期間の延長
ウ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払い戻し
エ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払い戻し
(2)列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時間から2時間以上にわたって目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき
ア 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払い戻しイ 第283条に規定する有効期間の延長
ウ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払い戻し
2 旅客は、旅行開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となった場合は、その乗車券が有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限ってこれを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払い戻しを請求することができる。
(旅行中止による旅客運賃の払い戻し)
第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止した場合は旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃相当額を払い戻しする。この場合、原乗車券が次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるところによる。
(1)割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず旅行中止駅・着駅に対する当該割引の旅客運賃とする。
(2)2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。
(乗車券の有効期間延長の取扱方)
第283条 第282条第1項の規定による乗車券の有効期間延長の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1)旅客は、乗車券の有効期間の延長を請求しようとする場合はあらかじめ 関係の駅に申し出てその乗車券を駅に預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券の有効期間とする。
ア 第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
イ 第282条第1項第2号に定める事由の場合は1日
(2)旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受け取るものとする。
(3)旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
(4)旅客は、旅行を継続する際、乗車券面に有効期間延長の証明を受けるものとする。
(5)旅客が、延長した期間内に旅行を継続しなかったときは、その乗車券は無効として回収する。
(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定による旅客の無賃送還の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1)無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通のものであるとき
は、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとする。
(2)無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車(特別急行列車を除く)による。
(3)無賃送還は、乗車券面に表示された経路によって取扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によって乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車等により乗車させるときがあ
る。
(4)無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(5)旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行った場合は、次の各号の定めるところにより、旅客運賃の払い戻しをする。ただし、回数乗車券を所持する旅客については払い戻しの取扱いをしない。
(1)乗車券面に表示された発駅まで送還したとき、既に収受した旅客運賃の全額。
(2)発駅に至る途中駅まで無賃送還したとき、又は旅客が無賃送還中の途中駅において下車したとき。
ア 原乗車券が無割引のものであるときは、途中駅・着駅に対する無割引の普通旅客運賃。
イ 原乗車券が割引のものであるときは、途中駅・着駅に対する当該割引の普通旅客運賃。
3 第1項の無賃送還を行った場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後 1 回に限り、その券面表示に従って使用することができる。
第285条 削 除
(旅客運賃・料金の払い戻し駅)
第286条 第282条の2又は第284条の規定により、旅客運賃の払い戻しを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃の払い戻しを請求しなければならない。
(1)無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅。
(2)無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅。
(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条 第282条の規定により列車等の運行不能のため、不通となった区間を、旅客が当社線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗区間に対する旅客運賃の払い戻しを請求するものとする。
(運行休止の場合の有効期間の延長又は旅客運賃の払い戻し)
第288条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、列車が運行休止の為、引き続き5日以上その乗車券を使用できなくなった場合は、その乗車券を駅(定期乗車券にあっては定期乗車券の発売駅。)に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払い戻しを請求することができる。
(1)定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その
区間のキロ程を通算する)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間によ
.
る定期旅客運賃を次の日数(第37条第2項の規定によりは数となる日数
を付加して発売したものにあっては、当該日数を加えた日数)で除し、そ
.
の1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割り額に休止日数を乗じ、端
数計算した額。
ア 有効期間が1箇月のものにあっては、30日 イ 有効期間が3箇月のものにあっては、90日 ウ 有効期間が6箇月のものにあっては,180日
(2)回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総
.
券片数で除しては数計算した額。
(特別急行料金、サルーン料金及び座席料金の払い戻し)
第289条 特別急行券、サルーン券及び座席券を所持する旅客は、次の各号の
1に該当する場合は、その特別急行料金、サルーン料金及び座席料金の全額の払い戻しを請求することができる。
(1)運輸上の支障その他、社の責に帰する事由により、当該列車に乗車することができなくなったとき。
(2)当該列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によって発駅まで無賃送還の取扱いを受けたとき。
(3)当該列車が到着時刻又は出発時刻に1時間以上遅延したため当該列車の利用をとりやめたときもしくは到着時刻に1時間以上遅延したとき。
(4)車両の故障、その他旅客の責任とならない事由によって特別急行券、サルーン券及び座席券を所持する旅客が当該列車に乗車することができなくなったとき。
2 旅客は特別急行券、サルーン券及び座席券購入の際に当該列車が1時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾した場合には前項の規定にかかわらず、特別急行料金、サルーン料金及び座席料金の払い戻しを請求することはできない。
3 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。
(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
第290条 旅客は第282条、第289条に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第
282条から前条に定める取扱いに限って請求することができる。
2 旅客は列車等の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障により列車等に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。
第7款 誤乗及び誤購入
(誤乗区間の無賃送還)
第291条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く)が乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車
(特別急行列車を除く。)によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃を収受しない。
(誤乗区間無賃送還の取扱方)
第292条 前条の規定による無賃送還中は途中下車の取扱いをしない。
2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤って乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃を収受する。
(乗車券の誤購入の場合の取扱方)
第293条 旅客が、誤ってその希望する乗車券と異なった乗車券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の類似、その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは正当な乗車券に変更の取扱いをする。
2 前項の場合は既に収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足賃は収受し、過剰金は払い戻しする。
第8章 入 場 券第1節 入場券
(入場券の発売)
第294条 乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする者は、入場券を購入しこれを所持していなければならない。ただし、6歳以上の入場券所持者が随伴する6歳未満の者2人までについては、この限りではない。
(入場券の料金)
第295条 入場券は1枚につき、大人140円、小児70円とする。
(入場券の効力)
第296条 入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限って使用することができる。
2 入場券所持者は、列車等に立ち入ることができない。
(入場券が無効となる場合)
第297条 入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(2)発売駅以外の駅で使用したとき。
(3)大人が小児用の入場券を使用したとき。
(4)その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。
(入場券の様式)
第298条 入場券の様式は次のとおりとする。
4649
4649
2.5cm
2015.5.19
表 裏
(箱根xxxx)
普 通 入 場 券
箱根湯本駅
料金 140円 発売当日1回限り有効
客室内に立ち入ることはできません
箱根湯本駅発行
5.75cm
(入場券の改札及び引渡し)
第299条 入場券は、入場の際に、係員の改札を受けるものとする。
2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引渡すものとする。その効力を失った場合もまた同じ。
(無札入場者)
第300条 乗車以外の目的によって、入場券を所持しないで入場した場合、又は第297条第1項の規定により入場券を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による入場料金を収受する。
2 前項の規定は、第297条第2項の規定により、偽造の入場券を回収した場合に準用する。
(入場料金の払い戻し)
第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、入場券を所持するものにあっては、入場料金の払い戻しを請求することがで きる。
2 前項による場合のほか、入場料金の払い戻しはしない。
第2節 削 除
第302条 削 除
第303条 削 除
第304条 削 除
第305条 削 除
第9章 削 除
第306条 削 除
第10章 手回り品
(手回り品及び持込禁制品)
第307条 旅客は第308条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1)別表第2号にあげるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼす恐れがあるもの。
(2)刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたものを除く)
(3)暖炉及びこん炉(乗車中に使用する恐れがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(4)死体
(5)動物(少数量の小鳥・小虫類・xxxx類及び魚介類で容器に入れたも
の、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は同条第4項に規定する小動物を除く。)
(6)不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかける恐れがあるもの。
(7)車両を破損する恐れがあるもの。
(注)別表第2号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。
2 旅客が、手回り品中に危険品又は前項のただし書第2号の規定による物品を収納している疑いがあるときは、その旅客の立合いを求め、手回り品の内容の点検をすることがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。
(無料手回り品)
第308条 旅客は、携帯できる物品であって、列車等の状況により、運輸上支障を生ずる恐れがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さは2メートルを超える物品は車内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であっても、自転車については、解体して専用の袋に収納したものに限り、無料で車内に持ち込むことができる。
3 旅客は、列車等の状況により、運輸上支障を生ずる恐れがないと認められる場合に限り、次の各号の1に該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。
(1)身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2)道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
4 旅客は、子犬・猫・はと又はこれ等に類する小動物(猛獣及びへびの類を除く)であって、次の各号に該当するものは、無料で車内に持ち込むことができる。
(1)長さ70センチメートル以内、最小の立方体の長さ、幅及び高さの和が
90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかける恐れがないと認められるもの。
(2)容器に収納した重量が10キログラム以内のもの。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘、つえ、ハンドバック、ショルダーバック等は、本条の個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。
第309条 | 削 | 除 |
第310条 | 削 | 除 |
第311条 | 削 | 除 |
(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条 旅客が第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品を車内に持ち込んだ場合は旅客を最近の駅に下車させる。
第313条 削 除
第314条 削 除
(手回り品の保管)
第315条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。
第316条 削 除
第11章 携帯品の一時預り及び遺失物の回送第1節 携帯品の一時預り
(一時預りの取扱駅・取扱範囲及び取扱時間)
第317条 旅客の携帯品は、駅(一部の駅を除く。)において、一時預りの取扱いをする。ただし、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱いをしない。
(1)1個の長さが2メートル(運動用具・つり道具及び天幕生活用品を除く。)を超えるもの
(2)1個の最小の立方体の長さ、幅及び高さの和が2メートルを超えるもの
(3)1個の重量が30キログラムを超えるもの
(4)他の物品を汚染する恐れがあるもの
(5)臭気を発するもの又は不潔なもの
(6)腐敗又は変質しやすいもの
(7)荷造りが不完全なもの
(8)危険品(別表2号)
(9)貴重品
(10)動物
(11)死体
2 削 除
3 一時預りの取扱時間は営業時間中とする。
(種類及び性質の申出)
第318条 旅客は、携帯品預入れの際に、その種類及び性質を申し出るものとする。
2 容器・荷造り等から携行品の内容を明らかにした場合に限って、一時預りの取扱いをする。
第319条 削 除
(一時預り料)
第320条 携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、次の各号の一時 預り料を収受する。ただし、預け入れの日から6日以後の日についてはその2倍とする。
(1)ゴルフのクラブバックあるいは大型のキャリアケース等、3辺の最大の和が120センチメートルを超えるもの 600円
(2)前号以外のもの 400円
2 前項の規定による料金は、携帯品預け入れの際に、預け入れ当日1日分の相当額を収受し、預け入れ日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。ただし、預け入れの日から6日以降の日数については、前項規定料金の2倍とする。
(一時預り整理票)
第321条 携帯品の一時預りを受け付けるときは一時預り整理票を交付する。
2 一時預り整理票の様式は次のとおりとする。
(1)第320条第1項(1)のもの
一時預り整理票
№ 12345
預り月日 ( )
引渡月日 ( )
当日 600円 2日目以降
(大型バッグ用) 駅
(大型バッグ用) 駅
12345
№
№12345
箱根xxxx 甲
電話番号
氏名
16cm
(2)第320条第1項(2)のもの
電話番号
氏名
箱根xxxx 一時預り整理票 № 12345 預り月日 ( 引渡月日 ( 当日 400円 2日目以降 | 乙 ) ) |
駅 | |
箱根xxxx 甲 № 12345 駅 |
表 裏
№12345
備考
(1)甲および乙の2片制とし、甲片を預け主に交付する。
(2)甲片の上部左方ならびに乙片中央および左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3)番号は、1号から20,000号までとする。
(4)青色刷とする。
(5)甲片および乙の両片にわたって、番号(初号ゴシック活字)を赤色で表示する。
(6)紙質は上質紙 110g/㎡とする。
(一時預り期間)
第322条 預け主は、預け入れの日から15日以内に、一時預り品を引き取らなければならない。
2 前項に規定する期間内に一時預り品を引き取らない場合は、事故荷物として預け駅又は社が指定した場所に保管する。
3 預け入れの日から30日を経過しても預け主が一時預り品を引き取らない場合は、預け主が権利を放棄したものとみなし、当該品物を当社において処分する。なお、その代金は保管料その他の費用に充当する。
(一時預り品の引渡し)
第323条 一時預り品は、一時預り整理票と引換に引渡しする。ただし、当社が正当権利者と認めたときは、その受領印を受けて引渡しをする。
第324条 削 除
第2節 遺失物の回送
(遺失物の回送)
第325条 遺失物が傘、つえ、帽子、ハンドバック、その他これに類する身の回り品であって重量が5キログラム程度の物品であるときは、遺失者の請求によりその指定する駅まで無賃の取扱いをする。ただし、当社は、その物品に滅失、破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失がある ときを除き賠償の責任を負わない。
2 前項により遺失物を回送する方法については、当社が別に定めたところによる。
第326条 削 除
第327条 削 除
附 則 (社達2012年6月22日 xx11号)この規則は、2012年6月23日から施行する。
「夜のあじさい号」に伴う改正
附 則 (社達2013年6月21日 xx16号)この規則は、2013年7月1日から施行する。
クレジットカード導入に伴う改正
附 則 (社達2014年3月19日 xx6号)この規則は、2014年4月1日から施行する。
消費税率変更に伴う改正
別表第1号イ 営業キロ程表 2019年10月1日 改正
xxx | 1.7 | 3.2 | 4.2 | 6.1 | 7.1 | 9.9 | 12.1 | 13.4 | 14.3 | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.2 |
箱根xx | 1.5 | 2.5 | 4.4 | 5.4 | 8.2 | 10.4 | 11.7 | 12.6 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.5 | |
xx | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 6.7 | 8.9 | 10.2 | 11.1 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | ||
入生田 | 1.9 | 2.9 | 5.7 | 7.9 | 9.2 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | |||
箱根湯本 | 1.0 | 3.8 | 6.0 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | ||||
塔ノ沢 | 2.8 | 5.0 | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | |||||
大平台 | 2.2 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | ||||||
宮ノ下 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | |||||||
小涌谷 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||||||
彫刻の森 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | |||||||||
強羅 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | ||||||||||
公園下 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | |||||||||||
公園上 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | ||||||||||||
中強羅 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||
普通旅客運賃(鉄道線) 普通旅客運賃(鋼索線) 対キロ区間制 2019年10月1日改定 対区間制 2019年10月1日改定 | 上強羅 | 0.3 xx山 |
キロ程 | 運 賃 | キロ程 | 運 賃 |
1 | 140 | 9 | 410 |
2 | 140 | 10 | 450 |
3 | 140 | 11 | 490 |
4 | 190 | 12 | 550 |
5 | 230 | 13 | 590 |
6 | 270 | 14 | 630 |
7 | 320 | 15 | 680 |
8 | 370 |
●小児旅客運賃は大人旅客運賃を折半し、
区間 | 運 賃 |
1 | 90 |
2 | 170 |
3 | 250 |
4 | 340 |
5 | 430 |
●小児旅客運賃は大人旅客運賃を折半し、
10円未満のは数は切上げて10円単位とする。
別表第1号ニ 別表第1号ホ
鉄道線
対キロ区間制
通勤定期旅客運賃
2019年10月1日改定
鉄道線
対キロ区間制
通学定期旅客運賃
2019年10月1日改定
キロ程 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
1 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
2 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
3 | 5,150 | 14,680 | 27,810 |
4 | 6,880 | 19,610 | 37,160 |
5 | 8,590 | 24,490 | 46,390 |
6 | 10,310 | 29,390 | 55,680 |
7 | 12,030 | 34,290 | 64,970 |
8 | 13,740 | 39,160 | 74,200 |
9 | 15,460 | 44,070 | 83,490 |
10 | 17,180 | 48,970 | 92,780 |
11 | 18,900 | 53,870 | 102,060 |
12 | 20,620 | 58,770 | 111,350 |
13 | 22,340 | 63,670 | 120,640 |
14 | 24,060 | 68,580 | 129,930 |
15 | 25,770 | 73,450 | 139,160 |
キロ程 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
1 | 1,780 | 5,080 | 9,620 |
2 | 1,780 | 5,080 | 9,620 |
3 | 2,660 | 7,590 | 14,370 |
4 | 3,560 | 10,150 | 19,230 |
5 | 4,430 | 12,630 | 23,930 |
6 | 5,330 | 15,200 | 28,790 |
7 | 6,200 | 17,670 | 33,480 |
8 | 7,090 | 20,210 | 38,290 |
9 | 7,980 | 22,750 | 43,100 |
10 | 8,860 | 25,260 | 47,850 |
11 | 9,760 | 27,820 | 52,710 |
12 | 10,630 | 30,300 | 57,410 |
13 | 11,520 | 32,840 | 62,210 |
14 | 12,410 | 35,370 | 67,020 |
15 | 13,290 | 37,880 | 71,770 |
●3ヶ月、6ヶ月定期旅客運賃の計算方
(1)3ヶ月定期旅客運賃
1ヶ月定期旅客運賃を3倍した額から5%割引く。
(1)6ヶ月定期旅客運賃
1ヶ月定期旅客運賃を6倍した額から10%割引く。
(3)上記計算により生じた10円未満のは数は切上げて10円単位とする。
(4)小児旅客運賃は大人旅客運賃を折半し、10円未満のは数は切上げて10円単位とする。
別表第1号ヘ 別表第1号ト
区 間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
1 | 940 | 2,680 | 5,080 |
2 | 1,850 | 5,280 | 9,990 |
3 | 2,780 | 7,930 | 15,020 |
4 | 3,700 | 10,550 | 19,980 |
5 | 4,620 | 13,170 | 24,950 |
鋼索線区間制
通勤定期旅客運賃
2019年10月1日改定
鋼索線区間制
通学定期旅客運賃
2019年10月1日改定
区 間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
1 | 570 | 1,630 | 3,080 |
2 | 1,130 | 3,230 | 6,110 |
3 | 1,700 | 4,850 | 9,180 |
4 | 2,260 | 6,450 | 12,210 |
5 | 2,820 | 8,040 | 15,230 |
●3ヶ月、6ヶ月定期旅客運賃の計算方
(1)3ヶ月定期旅客運賃
1ヶ月定期旅客運賃を3倍した額から5%割引く。
(1)6ヶ月定期旅客運賃
1ヶ月定期旅客運賃を6倍した額から10%割引く。
(3)上記計算により生じた10円未満のは数は切上げて10円単位とする。
(4)小児旅客運賃は大人旅客運賃を折半し、10円未満のは数は切上げて10円単位とする。
別表2
危 険 品 品 目 表
危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
火 薬 類 | (1) 火薬 ア 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬 イ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬 ウ 過塩素酸塩を主とする火薬 (2) 爆薬 ア 雷こう、その他の起爆剤イ 硝安爆薬 ウ 塩素酸カリ爆薬エ カーリット オ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬 カ 硝酸エステル キ ダイナマイト類 ク ニトロ化合物とこれを主とする爆薬 (3) 火工品 雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きょう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、効命索発射器用ロケッ ト、その他の火工品 | 次の各号に揚げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1) 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。 (2) 振動・衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した次に掲げるもの。 銃用雷管又は銃用雷管付薬きょうで 400 個以内のもの。 (3) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯又は薬ごうにそう入し、又は振動・衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した 200 個以内(射撃競技のために用いる口径 0.22 インチ以内の射撃競技用実包にあっては 800 個以内)のもの。 |
高 圧 ガ ス | (1) 圧縮ガス アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭素ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、ネオンガス、その他の圧縮ガス及びその製品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。 (1) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの。 (2) 消火器内に封入した炭素ガスで2本以内のもの。 (3) 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な高圧ガスを含む製品で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内 のもの。 |
危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
高 圧 ガ ス | (2) 液化ガス 液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン -12、フレン 22 液化シアン化水素(液体青酸)、塩化ニチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化塩化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス及びその製品 | |
マ ッ チ と 軽 火 工品 油 紙x x x | (1) マッチ 安全マッチ、硫化リンマッチ、黄リンマッチ (2) 軽火工品 導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動約(始動栓、発火薬又は着火薬ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒、その他の軽火工品 (1) 油紙、xxとの製品 (2) 擬ウールじゆうとその製品 (3) 動植物油脂ろうを含有するその他の植物性繊維 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1) 安全マッチで、次の数量以内のもの。 容器、荷造ともの重量が3キログラム (2) 導火線又は電気導火線で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの (3) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で、次の数量以内のもの 容器・荷造ともの重量が1キログラム (4) 信号えん管及び信号火せんで実重量が 500 グラム以内のもの。 (5) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始動筒で、容器・荷造ともの重量が 3キログラム以内のもの。容器・荷造ともの重量が5キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
可 燃 性 液 体 | (1) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム、モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、蟻酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルブロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、xx油、テレビン油(松精油)、灯油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、ディーゼル重油)、ペンキ、その他の可燃性液体及びその製品(ペンキ等) (2) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール) (3) ニトロトルエン(ニトロトルオール) | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く)で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。 |
危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
可 燃 性 固 体 | 金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)アルミニウム粉、xxx、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフエノール、その他の可燃性固体及びその製 品 | 日常の用途に使用する小売店等で通 常購入可能な可燃性固体を含む製品で、容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
吸 湿発 熱 物 | ハイドロサルハルト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイト(炭化カルシウム) | 乾燥した状態のカーバイトで、破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
酸 類 | (1) 強酸類 硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸 (塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸 (2) 薬液を入れた鉛蓄電池 | 次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 酸類で密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した 0.5 リットル以内のもの。 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。 |
危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
酸 化 腐 し ょ く 剤 | 塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム (過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフエノン(クロルアセトフエノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスロホタロリツト、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンA C87、その他の酸化腐しよく剤及びその製品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1)酸化腐しょく剤で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した 0.5 リットル以内のもの。 (2)晒粉及び酸化腐しょく剤製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
揮 散 性 毒 物 | 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四ニチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1) クロロホルム、ホルマリン及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した 0.5 リットル以内のもの。 (2) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
放 射 性 物 質 | 核燃料物質、放射性同位元素(ラジオアイソトーブ) |
危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
セ ル ロ イ ド 類 | セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半製品 | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能なセルロイド製品で実重量が 300 グラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
農 薬 | 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DD T剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1) 農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)の適用を受けないもの (2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で 2本以内のもの |
備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。
鉄 道 営 業 法(明治33年法律第65号)
第1章 鉄道の設備及運送
(鉄道建設・車輌器具構造・運転)
第1条 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は命令を以て定むる規程に依るへし
(鉄道運輸規定)
第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道輸送に関する特別の事項は鉄道運輸規程の定むる所に依る
② 鉄道運輸規程は命令を以て之を定む
(運賃その他の運送条件)
第3条 運賃其の他の運送条件は関係停車場に公告したる後に非されは之を実施することを得す
② 運賃其の他の運送条件の加重を為さむとする場合に於ては前項の公告は7日以上之を為すことを要す
(伝染病患者及び重病者の乗車)
第4条 伝染病患者は主務大臣の定むる規程に依るに非されは乗車せしむることを得す
② 附添人なき重病者の乗車は之を拒絶することを得
(火薬その他爆発質危険品の運送)
第5条 火薬其の他爆発質危険品は鉄道か其の運送取扱の公告を為したる場合の外其の運送を拒絶することを得
(運送拒絶の禁止)
第6条 鉄道は左の事項を具備したる場合に於ては貨物の運送を拒絶することを得す
⑴ 荷送人が法令其の他鉄道運送に関する規定を遵守するとき
⑵ 貨物の運送に付特別なる責務の条件を荷送人より求めさるとき
⑶ 運送が法令の規定又は公の秩序若は善良の風俗に反せさるとき
⑷ 貨物がxxに依り其の線路に於ける運送に適するとき
⑸ 天災事変其の他已むを得さる事由に基因したる運送上の支障なきとき
② 前項の規定は旅客運送に之を準用す
(特別装備を要する貨物運送の引受)
第7条 運送に付特別の設備を要する貨物に関しては鉄道は其の設備ある場合に限り之を引受くるの義務を負う
(鉄道の貨物受取義務の限界)
第8条 鉄道は直に運送を為し得へき場合に限り貨物を受取るへき義務を負う
(運送の順序)
第9条 貨物は運送の為受取りたる順序に依り之を運送することを要す但し運輸上正当の事由
若は公益上の必要あるときは此の限に在らす
(貨物等の種類及び性質の明告及び点検)
第10条 鉄道は貨物の種類及び性質を明告すへきことを荷送人に求むることを得若し其の種類及性質に付疑あるときは荷送人の立合を以て之を点検することを得
② 点検に因り貨物の種類及性質が荷送人の明告したる所と異ならさる場合に限り鉄道は点検に関する費用を負担し且之か為生したる損害を賠償するの責に任す
③ 前2項の規定は火薬其の他爆発質危険品をxxに反し手荷物中に収納したる疑ある場合に之を準用す
(要償額の表示)
第11条 旅客又は荷送人は手荷物又は運送品託送の際鉄道運輸規程の定むる所に依り表示料を支払い要償額を表示することを得
② 前項の規定に依る表示額が託送手荷物又は運送品の引渡期間末日に於ける到達地の価格及引渡なき場合に於て旅客又は荷送人が受くへき其の他の損害の合計額を超ゆるときは其の超過部分に付ては、其の表示は之を無効とす
(損害賠償)
第11条の2 要償額の表示ある託送手荷物又は運送品の減失又は毀損に因る損害に付賠償の責に任する場合に於ては鉄道は表示額を限度として一切の損害を賠償する責に任す此の場合に於て鉄道は損害額か左の額に達せさることを証明するに非されは左の額の支払を免ることを得す
⑴ 全部滅失の場合に於ては表示額
⑵ 一部滅失又は毀損の場合に於ては引渡ありたる日(延着したるときは引渡期間末日)に於ける到達地の価格に依り計算したる価格の減少割合を表示額に乗したる額
② 託送手荷物、高価品又は動物に付ては託送の際旅客又は荷送人が要償額の表示を為ささる場合に於ては鉄道は鉄道運輸規程の定むる最高金額を超え其の滅失又は毀損に因る損害を賠償する責に任せす
③ 前2項の賠償額の制限は託送手荷物又は運送品か鉄道の悪意又は重大なる過失に因りて滅失又は毀損したる場合には之を適用せす
(延着)
第12条 引渡期間満了後託送手荷物又は運送品の引渡を為したる場合に於ては延着とす
② 引渡期間は鉄道運輸規程の定むる所に依る
③ 延着に因る損害に付賠償の責に任する場合に於ては鉄道は左の額を限度として鉄道運輸規程の定むる所に依り一切の損害を賠償する責に任す
⑴ 要償額の表示あるときは其の表示額
⑵ 要償額の表示なきときは其の運賃額
④ 前項の賠償額の制限は託送手荷物又は運送品か鉄道の悪意又は重大なる過失に因りて延着したる場合には之を適用せす
(一定期間を超える引渡遅延と旅客又は貸主の権利)
第13条 鉄道か引渡期間満了後1月を経過するも託送手荷物又は運送品の引渡を為ささる場合に於ては旅客又は貸主は滅失に因る損害賠償を請求することを得但し鉄道の責に帰すべからさる事由に因り引渡を為ささる場合は此の限に在らす
② 前項の規程に依り賠償を受けたる者は其の請求の際留保を為したるときは到達の通知を受けたる後1月内に限り賠償金を返還して託送手荷物又は運送品の引渡を受くることを得
(荷受人及び荷送人等を確知できない運送品等の帰属)
第13条の2 荷受人及荷送人を確知することを能はさる運送品は主務大臣の定むる所に依り公告を為したる後6月内に其の権利者を知る能はさる場合に於ては鉄道其の所有権を取得す託送手荷物一時預り品に付亦同し
(引渡のできない貨物等の処置)
第13条の3 鉄道か其の責に帰すへからざる事由に因り貨物の引渡を為すこと能はさるときは貨主の費用を以て之を倉庫営業者に寄託することを得
② 貨物を寄託したるときは鉄道は遅滞なく荷送人及荷受人に対し其の通知を発することを要す
③ 貨物を寄託したる場合に於て倉荷証券を作製せしめたるときは其の証券の交付を以て貨物の引渡に代うことを得
④ 鉄道は第1項の費用の弁済を受くる迄倉荷証券を留置することを得
⑤ 前4項の規定は貨物の引取期間内に其の取引なき場合に之を準用す
(運賃償還の債権の時効)
第14条 運賃償還の債権は1年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す
(乗車と乗車券)
第15条 旅客は営業上別段の定ある場合の外運賃を支払い乗車券を受くるに非されは乗車することを得す
② 乗車券を有する者は列車中座席の存在する場合に限り乗車することを得
(運賃の払戻)
第16条 旅客か乗車前旅行を止めたるときは鉄道運輸規程の定むる所に依り運賃の払戻を請求することを得
② 乗車後の旅行を中止したるときは運賃の払戻を請求することを得す
(契約の解除)
第17条 天災事変其の他已むを得ざる事由に因り運送に着手し又は之を継続すること能わさるに至りたるときは旅客及荷送人は契約の解除を為すことを得此の場合に於て鉄道は既に為したる運送の割合に応じ運賃其の他の費用を請求することを得
(乗車券の検査及び割増運賃)
第18条 旅客は、鉄道係員の請求ありたるときは何時にても乗車券を呈示し検査を受くへし
② 有効の乗車券を所持せす又は乗車券の検査を拒み又は取集の際之を渡さざる者は鉄道運輸
規程の定むる所に依り割増運賃を支払うへし
③ 前項の場合に於て乗車停車場不明なるときは其の列車の出発停車場より運賃を計算す乗車等級不明なるときは其の列車の最優等級に依り運賃を計算す
(鉄道と他種の運送との通し運送)
第18条の2 第3条、第6条乃至第13条、第14条第15条及第18条の規定は鉄道と通し運送を為す場合に於ける船舶・軌道・自動車又は索道に依る運送に付之を準用す
第18条の3 前条の規定の適用を受くへき船舶に依る運送の区間及其の運送業者は命令を以て之を定む
(職制)
第2章 鉄道係員
第19条 鉄道係員の職制は命令を以て之を定む
(地方鉄道係員の服務規程)
第20条 地方鉄道事業者は鉄道係員の服務規程を定むべし
(資格)
第21条 主務大臣は鉄道係員たるに要する資格を定むることを得
(制服)
第22条 旅客及公衆に対する職務を行う鉄道係員は一定の制服を著すべし
第23条 削 除
(罰則)
第24条 鉄道係員職務取扱中旅客若は公衆に対し失行ありたるときは30円〔8000円〕以上の罰金又は科料に処す
第25条 鉄道係員職務上の義務に違背し又は職務を怠り旅客若は公衆に危害を醸すの虞ある所為ありたるときは3月以下の懲役又は500円〔8000円〕以下の罰金に処す
第26条 鉄道係員旅客を強いて定員を超え車中に乗込ましめたるときは30円〔8000円〕以下の罰金又は科料に処す
第27条 削 除
第28条 鉄道係員道路踏切の開通を怠り又は故なく車輌其の他の器具を踏切に留置し因て往来を妨害したるときは30円〔8000円〕以下の罰金又は科料に処す
第28条の2 第19条及第21条の規定は政府及公共団体の鉄道に、第20条の規定は公共団体の鉄道に之を適用せす
(罰則)
第3章 旅客及公衆
第29条 鉄道係員の許諾を受けすして左の所為を為したる者は50円〔8000円〕以下の罰金又は科料に処す
⑴ 有効の乗車券なくして乗車したるとき
⑵ 乗車券に指示したるものより優等の車に乗りたるとき
⑶ 乗車券に指示したる停車場に於て下車せさるとき
第30条 託送手荷物又は運送品の種類又は性質を詐称したる者は50円〔8000円〕以下の罰金又は科料に処す記名乗車券を買求むる詐称氏名を際したる者亦同し
第30条の2 前2条の所為は鉄道の告訴を待て其の罪を論す
第31条 鉄道運送に関する法令に背き火薬類其の他爆発質危険品を託送し又は車中に携帯したる者は50円〔8000円〕以下の罰金又は科料に処す
第32条 列車警報器を濫用したる者は50円〔8000円〕以下の罰金又は科料に処す
第33条 旅客左の所為を為したるときは30円〔8000円〕以下の罰金又は科料に処す
⑴ 列車運転中乗降したるとき
⑵ 列車運転中車輌の側面に在る車扉を開きたるとき
⑶ 列車中旅客乗用に供せさる箇所に乗りたるとき
第34条 制止を肯せすして左の所為を為したる者は10円以下の科料に処す
⑴ 停車場其の他鉄道地内吸煙禁止の場所及吸煙禁止の車内に於て吸煙したるとき
⑵ 婦人の為に設けたる待合室及車xxに男子妾に立入りたるとき
第35条 鉄道係員の許諾を受けすして、車内、停車場其の他鉄道地内に於て旅客又は公衆に対し寄附を請い、物品の購買を求め、物品を配付し其の他演説勧誘等の所為を為したる者は科料に処す
第36条 車両、停車場其の他鉄道地内の標識掲示を改竄、毀棄、撤去し又は燈火を滅し又は其の用を失わしめたる者は50円〔8000円〕以下の罰金又は科料に処す
② 信号機を改竄毀棄撤去したる者は3年以下の懲役に処す
第37条 停車場其の他鉄道地内に妾に立入りたる者は10円以下の科料に処す
第38条 暴行脅迫を以て鉄道係員の職務の執行を妨害したる者は1年以下の懲役に処す
第39条 車内、停車場其の他鉄道地内に於て発砲したる者は30円〔8000円〕以下の罰金又は科料に処す
第40条 列車に向け瓦石類を投擲したる者は科料に処す
第41条 第4条の規定に違反し伝染病患者を乗車せしめたる者は100円〔8000円〕以下の罰金又は科料に処す伝染病患者其の病症を陰蔽して乗車したるとき亦同し
② 前項の場合に於て途中下車せしめたるときと雖既に支払いたる運賃は之を還付せす
第42条 左の場合に於て鉄道係員は旅客及公衆を車外又は鉄道地外に退去せしむることを得
⑴ 有効の乗車券を所持せす又は検査を拒み運賃の支払を肯せさるとき
⑵ 第33条第3号の罪を犯し鉄道係員の制止を肯せさるとき又は第34条の罪を犯したるとき
⑶ 第35条、第37条の罪を犯したるとき
⑷ 其の他車中に於ける秩序を紊るの所為ありたるとき
② 前項の場合に於て既に支払いたる運賃は之を還付せす
第43条 削 除
第44条 削 除
第45条 本法施行の期日に勅令を以て之を定む(明治33年8月勅令第330号により、明治33年 10月1日から施行)
② 鉄道略則、鉄道犯罪罰例、明治16年7月第23号布告は之を廃止す
附 則
鉄 道 運 輸 規 程(昭和17年鉄道省令第3号)
第1章 x x
第1条 鉄道は運輸の安全便益を旨とし係員をして懇切に其の職務を行わしむべし。
第2条 旅客、貸主及公衆は鉄道係員の職務上の指図に従うべし。
第3条 旅客、手荷物又は貨物の取扱に関する鉄道の処置を不当なりとして申告を為したる者に対しては鉄道は遅滞なく之が弁明を為すべし、但し、氏名及住所を明示せざる者に対しては此の限に在らず。
第4条 鉄道は停車場に運賃表、料金表、旅客列車(混合列車を含む以下同じ)の時刻表其の他運輸上必要なる諸表規則等を備附くべし。
第5条 鉄道は旅客又は貸主に対し、通知を発すべき場合に於て其の責に帰すべからざる事由に因り之を発すること能わざるとき又は著しく困難なるときは当該停車場に於ける掲示を以て之に代うることを得。
第6条 削 除
第7条 第19条、第28条及第34条、第57条、第70条、第73条及第75条、第78条及第79条の規定は鉄道と通し運送を為す場合に於ける軌道、自動車又は索道に依る運送に之を準用す。
第2章 旅 客 運 送
第8条 鉄道は停車場に当該停車場よりの旅客運賃表及当該停車場に於ける旅客列車の出発時刻表の摘要を掲示すべし。
② 鉄道は主要なる停車場には当該停車場に於ける旅客列車の到着時刻表の摘要を掲示すべし。
③ 第1項の出発時刻表には終著停車場の名称、列車及之に連結する客車の種類並に連絡列車の摘要を附記すべし。
第9条 鉄道は旅客連絡列車が著しく遅延して発着し又は其の運転を中断し若は休止したるときは遅滞なく其の旨を関係停車場に掲示すべし。
第10条 鉄道は旅客の同伴する6才未満の小児を旅客1人に付少くとも1人迄無賃を以て運送すべし。
② 割引乗車券を以て乗車する旅客又は乗車位置の指定を為す列車、若くは客車に乗車し特に小児の為其の座席を請求する旅客に付ては、鉄道は前項の規定に依らざることを得。
③ 鉄道は12年未満の小児を第1項の規定に依り無賃を以て運送するものを除き大人の運賃の半額を以て運送すべし。
④ 前項の規定に依る運賃に10円未満の端数あるときは鉄道の定むる所に依り切上げ計算を為すことを得。
第11条 鉄道は旅客に対し運賃及料金の正算払を請求することを得。
第12条 乗車券には通用区間、通用期間、運賃額及発行の日附を記載することを要す。但し特
別の事由がある場合は之を省略することを得。
前項但書の規定に依り乗車券の記載記項を省略せんとするときは運輸大臣に届出づべし但し、特殊の乗車券に在りては此の限に在らず。
第13条 乗車券は其の通用区間中何れの部分に付ても其の効力を有す。但し、特種の乗車券又は列車に付鉄道が運輸大臣の認可を受け別段の定を為したるときは此の限に在らず。
② 鉄道は前項の規定に拘らず乗継停車場を限定することを得。
第14条 旅客は改札前旅行を止めたるときは乗車券の発行当日に限り当該乗車券を返還して運賃の払戻を請求することを得。此の場合に於ては鉄道は相当の手数料を請求することを得。
② 旅客は改札後乗車券相当の座席なき為旅行を止めたるときは遅滞なく鉄道係員の認諾を受け当該乗車券を返還して運賃の払戻を請求することを得。
③ 前2項の場合を除く外旅客は旅行を止めたることを事由として運賃の払戻を請求することを得ず。
第15条 旅客は乗車券相当の座席なきときは、予め鉄道係員の認諾を受け下級車に乗車して運賃の差額を払戻を請求することを得。
② 前項の場合を除くの外、旅客は下級車に乗車したることを事由として運賃の差額の払戻を請求することを得ず。
③ 旅客は予め鉄道係員の認諾を受け鉄道の定むる運賃を支払い、上級車に乗車することを得。
第16条 旅客は列車に乗後れたる為発行当日限り通用の乗車券が其の効力を失うべき場合に於 ては遅滞なく当該乗車券を鉄道係員に提出し其の翌日迄通用期間の延長を請求することを得。但し特に列車を指定したる乗車券を所持する旅客に在りては此の限に在らず。
第17条 天災事変其の他已むことを得ざる事由に因り列車の運転を中断したるときは鉄道は旅客に対し、相当の便宜を与え之が保護を為すべし。
② 前項の場合に於て旅客の請求あるときは出発停車場迄無賃を以て送還すべし。
③ 前項の規定に依り旅客を返還する場合に於ては鉄道は既に運送したる区間に対する運賃を控除し残額の払戻を為すべし。
第18条 列車が遅延して到著したる為旅客が相当の時間中に接続する列車に乗継ぐことを能わざるときは鉄道は旅客の請求に因り出発停車場(途中下車したるときは其の最近下車停車場)迄無賃を以て送還すべし。
但し、旅客が出発停車場に向い運転する最初の列車を以て中断なく復帰する場合に限る。
② 前項の規定に依り旅客を送還する場合に於ては鉄道は既にに支払を受けたる運賃(途中下車したるときは其の最近下車停車場と出発停車場との区間に対する運賃を控除したる残額)の払戻を為すべし。
第19条 有効の乗車券を所持せずして乗車し、又は乗車券の検査を拒み若は取集の際之を渡さざる者に対し鉄道は其の旅客が乗車したる区間に対する相当運賃及其の2倍以内の増運賃を請求することを得。
第20条 旅客は列車の出発合図ありたる後は乗車することを得ず。
② 旅客は列車が停車場に停車したる後に非されば下車することを得ず。
③ 旅客は列車が停車場外に於て停車したるときは鉄道係員の許諾を受くるこに非ざれば下車することを得ず。
第21条 旅客は左に掲ぐる行為を為すべからず。
⑴ 秩序を紊し又は風俗を害する行為
⑵ xxxx上有害なる行為
⑶ 車両、器具其の他鉄道の設備を損壊すべき虞ある行為
⑷ 他人に危害を及ぼすべき虞ある行為
第22条 鉄道は時刻表に指示したる列車を其の時刻前に出発せしむることを得ず。
② 鉄道は天災事変其の他已むことを得ざる事由ある場合又は公益上の必要ある場合を除くの外時刻表に指示したる列車の運転を休止することを得ず。
第23条 旅客は自ら携帯し得る物品にして左の各号の1に該当せざるものに限り之を客車内に持込むことを得。
⑴ 爆発質、自然発火質、腐蝕質其の他危害を他に及ぼすべき虞ある物品但し銃用実包又は銃用空包にして200箇以内(業務上の必要により銃用実包又は銃用空包を携帯する者がその者の専用に供する列車に乗車する場合は500箇以内、競技用の公称口径22のへり打ちのライフル銃用実包又は拳銃用実包を携帯する者が乗車する場合は800箇以内)、銃用雷管又は銃用雷管附薬莢にして400箇以内、銃用火薬にして容器荷造共1瓩以内及導火線又は電気導火線にして容器荷造共3瓩以内を超えざるものを除く。
⑵ 酒類、油類其の他引火し易き物品但し旅行中使用する少量のものを除く。
⑶ 刃物。ただし、同乗者に危害を及ぼす虞なき様梱包されたものを除く。
⑷ 煖炉及び焜炉但し懐中用のもの又は直に使用し得ざるものを除く。
⑸ 死 体
⑹ 動物但し鉄道に於て客車内に携帯することを許諾したる小動物にして同乗者に迷惑を及ぼすべき虞なきものを除く。
⑺ 不潔、臭気等の為同乗者に迷惑を及ぼすべき虞ある物品。
⑻ 座席又は通路を塞ぐべき虞ある物品及客車を毀損すべき虞ある物品。
② 前項の物品に付ては旅客自ら之を保管する責に任ず。
③ 第1項第1号但書の火薬類は銃用実包、銃用空包及銃用雷管附薬莢を弾帯に挿入する場合を除き之を容器に収納し、且旅客が之を車内に持込む場合は火気其の他保安に付特に注意すべし。
第24条 旅客が前条第1項第1号及第7号に掲ぐる物品を客車内に持込み又は持込まんとしたるときは、鉄道係員は旅客を車外又は鉄道地外に退去せしむることを得。
② 前項の場合に於ては、旅客は既に支払いたる運賃及料金の払戻を請求することを得ず。
③ 鉄道は前2項の規定に依るの外、其の物品に付乗車券に記載したる通用区間(有効の乗車券を所持せざるときは乗車列車の運転区間)に対する相当運賃及其の10倍以内の増運賃並に前条第1項第1号及第2号に掲ぐる物品に在りては尚其の重量1瓩に付金1,000円以内の増
運賃を請求することを得。
④ 前項の規定は損害賠償の請求を妨げず。
第25条 旅客が第23条第1項第8号に掲ぐる物品を客車内に持込みたるときは、鉄道は其の物品に付旅客の乗車区間に於ける運送の委託を受けたるものと看做し相当運賃を請求することを得。
② 前項の場合に於て其の物品が直に運送の引受を為すに適せざるものなるときは、鉄道は旅客を最近停車場に下車せしめ且其の物品に付既に運送したる区間に対する相当運賃を請求することを得。
第3章 荷 物 運 送
第1節 通 則
第26条 旅客又は荷送人は託送手荷物又は貨物の種類、性質、重量、運送距離其の他運送の態様に従い其の滅失、毀損及鉄道の設備又は他の託送手荷物若は貨物其の他に対する損害を生ぜしめざる様適当なる荷造を為すべし。
第27条 荷造人は貨物の外面に其の品名、到達停車場の名称、荷送人及荷受人の氏名若は商号及住所並に配達を為すべきものに在りては其の届先を明瞭に記載し又は之等の事項を記載せる荷札を括附すべし旅客が託送する手荷物に付亦同じ。
第28条 左記に掲ぐるものを高価品とす。
⑴ 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及公債証書、大蔵省証券、株券、債権、商品券其の他の有価証券並に金、銀、白金其の他の貴金属、イリヂウム、タングステン其の他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠、其の他の宝玉石、象牙、xx、珊瑚及其の各製品
⑵ 美術品及骨董品
⑶ 容器荷造を加え1瓩の価格金40,000円の割合を超ゆる物。但し、動物を除く
② 高価品と高価品に非ざるものとを混ぜる場合に於て容器荷造を加え1瓩の価格金40,000円の割合を超えざるときは之を高価品に非ざるものと看做す。
③ 第1項第3号及前項の場合に於ける重量及価格は一荷造毎に之を計算す。
第29条 要償額の表示は運送状を提出する場合に於ては運送状に之を記載し、運送状を提出せざる場合に於ては鉄道の定むる要償額申込書を以て為すことを要す。
② 第53条の規定は前項の要償額申込書に之を準用す。
第30条 要償額の表示料は左の割合を超ゆることを得ず。
⑴ 託 送 手 荷 物 (第2号第3号に ) 表示金額
金 1 円
該当するものを含む。 1,000 円迄毎に
⑵ 高 価 品 同 金 1 円
⑶ 動 物 同 金 3 円
⑷ 其の他の貨物 同 金 50 銭
② 前頁の規定は1口に付金10円を超えざる範囲内に於て最低料金を設定することを妨げず。
③ 鉄道営業法第11条第2項の規定に依る超過部分に対する表示料に付ては之が払戻を請求することを得ず。
第31条 託送手荷物又は貨物に対する引渡期限は左の各号の期間を合算したるものとす。
⑴ | 発 | 送 | 期 | 間 |
⑵ | 輸 | 送 | 期 | 間 |
⑶ | 集 | 配 | 期 | 間 |
② 発送期間は託送手荷物に在りては運送の為受取りたる日とし其の他の貨物に在りては運送の為受取たる日及其の翌日とす。但し、第56条の規定に依り受取りたる貨物に在りては之を発送し得るに至りたる日を以て運送の為受取りたる日と看做す。
③ 輸送機関は運賃計算の場合に於ける輸送の経路に由り各鉄道毎に左の各号の通とす。
⑴ 託送手荷物に付ては400粁迄毎に1日
⑵ 貨物に付ては160粁迄毎に1日
④ 集配期間は停車場外に於て託送手荷物又は貨物の受取又は引渡を為す場合には其の各に付
1日とす。
⑤ 鉄道の責に帰すべからざる事由に因り前各項の規定に依り計算したる引渡期間満了後託送手荷物又は貨物の引渡ありたる場合に於ては其の遅延日数丈け引渡期間は延長せられたものと看做す。
⑥ 前各項の規定に依り計算したる引渡期間満了後託送手荷物又は貨物の引渡ありたる場合に於ては、鉄道が其の引渡の準備を為し、且到達の通知を発すべきものに付其の通知を発したるときは其の後の期間に付ては鉄道の責に帰すべき事由ある場合を除くの他引渡期間は之を超過せざりしものと看做す。
第32条 鉄道は運送を引受けたる動物に付ては之が飼養の責に任ぜず。
第33条 鉄道は託送手荷物又は貨物が損敗すべき虞ある場合に於ては旅客又は貸主に対し相当の期間を定め其の処分に付指図を為すべき旨を催告すべし。
② 前項の場合に於て旅客若は貸主が指図を為さざるとき又は其の指図を待つこと能わざるときは鉄道は旅客又は貸主の費用を以て之を公売することを得。
③ 前項の規定に依り公売を為したるときは鉄道は遅滞なく之を旅客又は貸主に通知すべし。
④ 第2項の規定に依り公売を為したる場合に於ては鉄道は其の売却代金を運賃、料金其の他の費用の弁済に充当し残額あるときは之を旅客又は貸主に交付し不足額あるときは之が支払を請求することを得。
第34条 鉄道は託送手荷物又は貨物の引渡を為す際滅失、毀損又は延着を事由として旅客又は 貸主の請求あるときは其の引渡品の数量、状態又は引渡の年月日に付証明を為すことを要す。
第35条 第24条の規定は旅客又は公衆が物品の無賃運送を図り因て運賃を逋脱し又は逋脱せんとしたる場合に之を準用す。
第2節 手荷物運送
第36条 旅客は其の旅行に必要なる物品を手荷物として託送することを得。
② 鉄道は運輸大臣の許可を受け旅客が手荷物として託送し得べき物品の種類、重量又は容積を制限することを得。
③ 特種鉄道又は列車に在りては鉄道は運輸大臣の認可を受け手荷物の運送を為さざることを得。
第37条 旅客は火薬類其の他の危険品、危害を他に及ぼすべき虞ある物品又は臭気を発し若は不潔なる物品を手荷物として託送することを得ず。
第38条 削 除
第39条 旅客は手荷物を託送せんとするときは其の乗車券を鉄道係員に呈示すべし。
第40条 鉄道は運送の為手荷物を受取りたるときは手荷物符票を交付すべし。
第41条 鉄道は託送手荷物を旅客と同一列車を以て運送すべし但し運送上の支障ある場合は此の限に在らず。
第42条 鉄道は手荷物符票を所持する旅客に託送手荷物の引渡を為すべし。
② 旅客が手荷物符票を所持せずして託送手荷物の引渡を請求したるときは鉄道は当該旅客が其の権利を証明し又は相当の担保を供したる場合に限り之が引渡を為すことを得。
第43条 鉄道は予め旅客の請求あるときは途中停車場に於て託送手荷物の引渡を為すべし但し運送上の支障ある場合は此の限りに在らず。
② 前項の場合に於ては旅客は既に支払いたる運賃の払戻を請求することを得ず。
第44条 鉄道は第17条第2項又は第18条第1項の規定に依り送還する旅客の託送手荷物を其の旅客が送還せらるべき区間に限り無賃を以て之を返送すべし。
② 第17条第3項又は第18条第2項の規定は前項の規定に依り返送する託送手荷物の運賃の払戻に之を準用す。
第45条 旅客が託送手荷物の到達したる後24時間以内に之を引取らざるときは鉄道は其の後の時間に対し相当の保管料を請求することを得。
第46条 第59条の規定は旅客が手荷物として託送し得ざる物品を他の品名に依り託送したる場合に之を準用す。
第3節 貨 物 運 送
第47条 貨物を託送せんとする者は鉄道の許諾を受けたるときは当該貨物を託送するに至る迄自己の責任を以て停車場其の他の鉄道地内に一時之を留置することを得。
② 前項の場合に於ては鉄道は相当の留置料を請求することを得。
第48条 貨物を託送せんとする者は鉄道の定むる時間内に其の手続を為すべし。
第49条 死体を託送せんとする者は死亡証書を呈示して之が運送の申込を為すべし。
② 死体の託送人は運送状に死亡証書の写を添附すべし。
第50条 荷送人は貨物を託送する際運送状を提出することを要す。
② 運送状には左記の事項を記載することを要す但し貸切貸xx以外の貨物の運送状に在りては鉄道の定むる所に依り第1号及第3号に掲ぐる事項を省略することを得。
⑴ 貨物の品名、重量又は容積及其の荷造の種類、箇数並に記号
⑵ 発送停車場の名称
⑶ 到達停車場の名称
⑷ 荷受人の氏名又は商号及住所
⑸ 要償額を表示するときは其の金額
⑹ 高価品に付其の価額を明告するときは其の金額
⑺ 運賃の支払方法
⑻ 貨物引換証の交付を請求するときは其の旨
⑼ 特約あるときは其の事項
⑽ 運送状の作成地及其の作成の年月日
⑾ 荷送人の氏名又は商号及住所
第51条 荷送人は運送状の記載に付鉄道に対し其の責に任ず。
第52条 鉄道は荷送人より貨物を受取りたるときは運送状に其の受取番号を記入すべし。
第53条 荷送人は運送状を提出する際其の謄本の交付を請求することを得。
② 前項の規定に依り運送状の謄本を交付する場合に於ては鉄道は相当の手数料を請求することを得。
第54条 荷送人は貨物を託送する際其の運賃及料金を支払うべし。
② 前項の場合に於て其の金額を確定すること能わざるときは鉄道の請求に因り概算額を支払うべし。
第55条 鉄道は死体又は動物の運送を引受けたるときは其の受取の日時を指定することを得。第56条 鉄道は貨物の運送を引受けたる場合に於て直に其の運送を為し得ざるときと雖も特約を以て当該貨物を受取ることを得此の場合に於ては運送状に其の特約条項を記載することを
要す。
② 前項の場合に於ては鉄道は其の貨物の運送を為すことを得るに至る迄の期間に対し相当の保管料を請求することを得。
第57条 貨物引換証には左の事項を記載することを要す。
⑴ 第50条第1項第1号及第7号、第9号及第11号に掲ぐる事項。
⑵ 運賃及料金の金額
⑶ 貨物引換証の作成地及其の作成の年月日
第58条 鉄道は死体、動物其の他特殊の管理を要する貨物の運送に付附添人を附すべきことを請求することを得。
② 鉄道は荷送人に対し相当の附添人料を請求することを得。
③ 附添人の管理する貨物に付ては鉄道は之が保管の責に任ぜず。
④ 附添人は貨物の運送中に於ける管理に必要なる物品に非ざれば之を車内に持込むことを得ず。
第59条 貨物の品名、重量其の他運送状の記載に基き計算したる運賃が正当運賃に不足する場合に於ては鉄道は不足額及其の10倍以内の増運賃を請求することを得。
② 荷送人が火薬類其の他の危険品を他の品名に依り託送したるときは前項の規定に依る外鉄道は其の重量1瓩に付金1,000円以内の増運賃を請求することを得。
③ 前2項の規定は損害賠償の請求を妨げず。
第60条 貨物の積卸は鉄道に於て之を為すべし但し貸切貸xx貨物、死体、動物及1箇の長さ
6米、重量300瓩又は容積1立方米を超ゆる貨物の積卸は貸主に於て之を為すべし。
第61条 貨主が貨物の積卸を為すべき場合に於ては鉄道は其の積卸の準備を為したる後貸主に対し其の旨の通知を発すべし。
第62条 貨主が鉄道の定むる積卸時間内に貨物の積卸を完了せざるときは鉄道は其の後の時間に対し相当の貨車留置料を請求することを得。
② 鉄道は貨主が取卸時間内に貨物の取卸を為さざるときは貸主の費用を以て其の取卸を為すことを得。
第63条 貨主が貨物の積卸を為すべき場合に於て鉄道の機械又は器具を使用するときは鉄道は相当の使用料を請求することを得。
第64条 鉄道は無蓋貨車用の覆布及綱を準備すべし。
② 鉄道は前項の覆布又は綱の使用に付ては料金を請求することを得ず。
第65条 貨物の種類又は性質に因り鎖錠を要するもの又は濡損若は引火の虞あるものは有蓋貨車に搭載すべし。但し、特約ある場合は此の限に在らず。
第66条 死体は特約に依り特別車に搭載する場合を除くの外手荷物又は有蓋貨車に搭載すべし。
② 死体は他の託送手荷物又は貨車と隔離して搭載すべし。
③ 飲食物又は其の原料品は死体と同一車に搭載することを得ず。
第67条 死体は運送上の支障ある場合を除くの外到達停車場に直通する列車を以て急送すべし。
第68条 貨物が到達停車場に到達したるときは鉄道は遅滞なく到達の通知を発すべし但し配達を為すべきものに在りては此の限に在らず。
第69条 死体が到達停車場に到達したるときは遅滞なく之を引取るべし。
② 死体が到達したる後6時間以内に之を引取らざるときは鉄道は到達地所轄警察署に其の旨を届出づべし。
第70条 貨物引換証の紛失其の他の事由に因り之と引換に貨物の引渡を請求すること能わざる場合に於て引渡請求者が其の権利を証明し又は相当の担保を供したるときに限り鉄道は貨物の引渡を為すことを得。
第71条 貨主が鉄道の定むる引取時間内に貨物の引渡に応ぜざるときは鉄道は其の後の時間に対し相当の保管料を請求することを得。
② 貨主が貨物の引渡をうけたる後之を引取らざるときは鉄道は相当の留置料を請求することを得。但し、引取時間内は此の限に在らず。
第72条 天災事変其の他已むことを得ざる事由に因り貨物の運送を継続することを能わざる場合に於て荷送人の請求あるときは、鉄道は発送停車場迄無賃を以て之を返送すべし。
② 第17条第3項の規定は前項の規定により返送する貨物の運賃の払戻に之を準用す。
第4章 鉄道の責任
第73条 賠償額の表示なき託送手荷物、高価品又は動物の減失又は毀損に因る損害に付鉄道が賠償の責に任ずる場合に於ては鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外左の金額を超え賠償の責に任ぜず。
⑴ 託 送 手 荷 物 (
第2号第3号に
)1個に付 金100,000円
該当するものを含む。
但し旅客1人に付金160,000円を最高額とす。
⑶ 動 | 物 | ||||
牛 | 1頭に付 | 金250,000円 | |||
子 | 牛 | 同 | 金100,000円 | ||
馬 | 同 | 金150,000円 | |||
豚 | 同 | 金 | 25,000円 | ||
犬 | 同 | 金 | 30,000円 | ||
其の他の獣類 | 同 | 金 | 20,000円 | ||
其の他の動物 | 1瓩(容器荷造を含む)迄毎に | 金 | 2,000円 |
⑵ 高 価 品 1瓩(容器荷造を含む)迄毎に 金 40,000円但し1口金4,000,000円を最高額とす。
但し1口金200,000円を最高額とす。
第74条 要償額の表示ある託送手荷物又は貨物の延着に因る損害に付鉄道が賠償の責に任ずる場合に於て支払うべき金額は鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外左の各号に依る。
⑴ 請求者に於て延着に因る損害額を証明したる場合に於ては表示額を限度として一切の損害額
⑵ 其の他の場合に於ては運賃額を限度として延着の期間1日迄毎に運賃額の100分の10
② 要償額の表示なき託送手荷物又は貨物の延着に因る損害に付鉄道が賠償の責に任ずる場合に於て支払うべき金額は鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外左の各号に依る。
⑴ 請求者に於て延着に因る損害額を証明したる場合に於ては運賃額を限度として一切の損害額
⑵ 其の他の場合に於ては運賃額の2分の1を限度として延着の期間1日迄毎に運賃額の 100分の5
③ 前2項の場合に於ける運賃額は当該託送手荷物又は貨物の運賃額及其の集配の為受くる金額を合算したる額とす。
④ 前1項第2号及第2項第2号の場合に於て託送手荷物又は貨物の一部が延着し又は延着の期間を異にするとき鉄道の支払うべき金額は延着したる各部分の数量に付之を計算す。
第75条 鉄道営業法第13条第2項の規定に依る留保ありたる場合に於て留保者の請求あるときは鉄道は之が証明を為すことを要す。
② 鉄道営業法第13条第2項の規定に依る留保ありたる託送手荷物又は貨物に付其の到達、発見等に因り引渡を為すことを得るに至りたるときは鉄道は賠償を受けたる者に対し遅滞なく其の旨を通知すべし。
第76条 一時預り品の滅失又は毀損に因る損害に付鉄道が賠償の責に任ずる場合に於ては、鉄道に悪意又は重大なる過失ある場合を除く外1個に付金30,000円を超え賠償の責に任ぜず。
第5章 非常事態発生の際に於ける運送
第77条 非常事態の発生に際し運送上の必要ある場合に於ては鉄道は第4条、第8条、第10条第1項、第15及び第22条第1項及第36条第1項の規定に依らざること及第13条第1項本文の規定に拘らず乗車券の効力に付別段の定を為すことを得。
第78条 非常事態の発生に際し運送上の必要ある場合に於ては鉄道は貨物の受取の日時を指定し又は貨物を託送せんとする者に対し其の託送前貨物の品名、数量、到達停車場の名称等を申告すべきことを請求することを得。
第79条 非常事態の発生に際し運送上の必要ある場合に於ては鉄道は託送手荷物又は貨物に対する引渡期間の算定に当り合算せらるべき発送期間其の他の期間を各2倍以内に延長することを得。
第80条 削 除
第6章 雑 則
第81条 xxの規定に依り運輸大臣の認可を受けんとするときは地方鉄道に在りては認可申請書を当該事案の関する土地を管轄する陸運局長を経由して提出すべし但し事案が2以上の陸運局の管轄区域にわたる場合に在りては当該事案の主として関する土地を管轄する陸運局長を経由すべし
② 前項但書の場合に於ては認可申請書を受付たる陸運局長は関係陸運局長に通知すべし。
③ 第10条第2項の規定に依り認可を為したる当該事案の主として関する土地を管轄する陸運局長は関係陸運局長に通知すべし。
附 x
xxは昭和17年4月1日より之を施行する。
附 則
この省令は、昭和45年7月1日から施行する。