Contract
農林水産省貿易業務課
目次
1 調達案件の概要
1.1 調達件名
政府所有米麦情報管理システム更改に係る調達支援等業務
1.2 調達の背景
農産局農産政策部貿易業務課では、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第 113 号)に基づく政府所有米麦の売買等に関する各業務を支援するため、政府所有米麦の売買等に関する情報を管理し、各種データ間の連携を図り、関係者のニーズに応じた情報を機動的に提供する政府所有米麦情報管理システム(以下「米麦システム」という。)を構築、平成 26 年4月より稼働しており、現行システムについては平成 31 年4月から運用を行っている。米麦システムにおいては、利用者からの抜本的な機能改善の要望への対応、新たなクラウドサービスの活用による運用経費の抑制等が求められており、これらに対応した新たな米麦システムを構築、運用するため、調達仕様書の作成等支援が必要となっているところ。
なお、政府所有米麦の売買等及び米麦システムの概要については、政府所有米麦の業務及び米麦システムの概要(別紙1)を参照すること。
1.3 業務の概要
受注者は、政府所有米麦の売買等業務及び米麦システムについて、農産局農産政策部貿易業務課担当者(以下「担当者」という。)が提示するドキュメントの分析、現地ヒアリング等を実施。課題等の整理を行った上で、システム更改計画(案)の作成を行うこと。加えて、新たなクラウドサービス等について調査を行い、米麦システムに適切なサービスの調査検討、提案を行うこと。また、システム構築に必要な経費の試算を行うこと。
これらの調査結果を要件定義書(案)として取りまとめると共に、調達関係資料を作成、担当者が行う調達手続きの支援を行うこと。
(1) 現状に係る調査分析
受注者は、担当者が提示するドキュメントの分析、業務担当者への現地ヒアリング等を実施し、現状把握および課題抽出を行い、調査結果に基づいて、課題への対応方針を整理すること。調査結果及び課題整理の内容を取りまとめ、現状調査報告書を作成し、担当者の承認を得ること。
(2) システム更改計画(案)の作成
受注者は、上記(1)により抽出された課題への対応方針等を基に、改善方針を検討すること。検討結果を取りまとめ、システム更改計画(案)を作成し、担当者の承認を得ること。
(3) 要件定義書(案)の作成
受注者は、上記(2)、(3)に基づき、システム構築に必要な機能およびシステム基盤の要件を検討し、検討結果を取りまとめ、要件定義書(案)を作成し、担当者の承認を得ること。
(4) 調達関係資料の作成
受注者は、上記(1)~(4)を踏まえ、新たな米麦システムの構築に係る調達仕様書(案)、総合評価関係資料(評価項目一覧(案)、採点基準(案)等)を作成し、担当者の承認を得ること。
(5) 調達手続き支援
受注者は、担当者の指示に従って、応札希望者からの質問対応、技術審査に係る一連の手続
き(採点結果の集計、プレゼン及び技術審査委員会の進行、審査結果の取りまとめ)を行うこと。
(6) 業務結果報告
受注者は、上記(1)から(6)に基づき実施した作業結果を取りまとめ、業務結果報告書を作成し、担当者の承認を得ること。
1.4 目的及び期待する効果
本業務の実施により、得られた成果物を活用し、新たな米麦システムを構築することにより、利用者の利便性向上、更なる事務処理の効率化を図ることを目的とすることに加え、現行システムと比較し、運用コストの軽減が図られることを期待する。
1.5 契約期間
令和5年4月1日から令和7年3月 31 日まで
1.6 作業スケジュール
作業スケジュールは次のとおり想定している。
2 関連調達案件
2.1 関連する調達案件
関連する調達単位、調達の方式、調達実施時期については、以下を想定している。
調達案件名 | 調達方式、実施時期 | 主な業務内容 | 契約期間 |
政府所有米麦情報管理システム更改業務(仮称) | 方式:一般競争入札(総合評価落札方式) 意見招請:令和6年 10 月頃入札公告:令和7年1月頃 落札決定:令和7年3月頃 | 基盤構築、プログラム設計、開発、テスト、リリース、教育 | 契約締結から令和9年 3月 31 日まで |
政府所有米麦情報管理システム更改に係る工程管理業務(仮称) | 方式:一般競争入札(総合評価落札方式) 意見招請:令和6年 10 月頃入札公告:令和7年1月頃 落札決定:令和7年3月頃 | 工程管理、プロジェクト管理支援 | 契約締結から令和9年 3月 31 日まで |
政府所有米麦情報管理システムに係るバー ジョンアップ業務(仮称) | 方式:一般競争入札(総合評価落札方式) 意見招請:令和4年 10 月頃 入札公告:令和5年1月頃落札決定:令和5年3月頃 | バージョンアップに係る検証、バージョンアップ作業 | 契約締結から令和7年 3月 31 日まで |
政府所有米麦情報管理システムOSSサポート業務(仮称) | 方式:一般競争入札(最低価格落札方式) 入札公告:令和5年1月頃 落札決定:令和5年3月頃 | OSSに係る問い合わせ対応、バージョン確認等 | 契約締結から令和6年 3月 31 日まで |
政府所有米麦情報管理システムアプリケー ション保守業務(仮称) | 方式:一般競争入札(最低価格落札方式) 入札公告:令和5年1月頃 落札決定:令和5年3月頃 | 担当者からの問い合わせ対応、データ修正等 | 契約締結から令和6年 3月 31 日まで |
政府所有米麦情報管理システム改修業務(仮称) | 方式:一般競争入札(最低価格落札方式) 入札公告:令和5年1月頃 落札決定:令和5年3月頃 | 機能改修に係る設計、開発、テスト、導入 | 契約締結から令和6年 3月 31 日まで |
政府所有米麦情報管理システム運用支援業務 (仮称) | 方式:一般競争入札(最低価格落札方式) 入札公告:令和5年1月頃 落札決定:令和5年3月頃 | 利用者からの問い合わせ対応、利用者ID管理 | 契約締結から令和6年 3月 31 日まで |
政府所有米麦情報管理システム運用環境提供 業務(仮称) | 方式:随意契約 | システム運用環境(基盤)の提供 | 契約締結から令和7年 3月 31 日まで |
政府所有米麦情報管理システムプロジェクト支援業務(仮称) | 方式:一般競争入札(総合評価落札方式) 入札公告:令和5年1月頃 落札決定:令和5年3月頃 | 政府所有米麦情報管理システムの運用に係るプロジェクトx x支援 | 契約締結から令和6年 3月 31 日まで |
2.2 調達案件間の入札制限
相互牽制の観点から、本業務と「政府所有米麦情報管理システム更改業務(仮称)」は、相互に入札制限の対象とする。
3 作業の実施内容に関する事項
3.1 本業務における作業の構成
本業務は、以下の作業により構成する。
なお、受注者は、業務期間中、月2回程度、定例会を開催し、業務の進捗状況を作業実施計画書に基づき報告すること。担当者から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。会議終了後、3日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を含まない。)に議事録を作成し、担当者の承認を受けること。
表1 本業務における作業の構成
作業 | 本仕様書の項番 |
作業計画書の作成 | 3.2 |
現状に係る調査分析 | 3.3 |
システム更改計画(案)の作成 | 3.4 |
要件定義書(案)の作成 | 3.5 |
調達関係資料の作成 | 3.6 |
調達手続き支援 | 3.7 |
業務結果報告 | 3.8 |
3.2 作業計画書の作成
受注者は、本調達仕様書に基づき、契約後7日(行政機関の休日を含まない。)以内に作業計画書を作成して提出し、その後、担当者の承認を得ること。承認後は、担当者が承認した作業計画書に基づき、本業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
なお、作業計画書には、以下の内容を記述することとし、本業務の実施に当たって、必要な詳細化を行うこと。具体的には次の内容を記述すること。
∙ スケジュール(WBS(各作業の関連性などを整理してガントチャートとして記述し、依存関係を明確にすること。)、作業担当、開始・完了日等の制約、各作業項目の作業内容と成果物の関係を踏まえ整理するもの。)
∙ 作業体制図
∙ 会議体ルール
∙ コミュニケーション管理(手段、様式を含む。)
∙ 本業務の成果物を詳細に定義したドキュメント体系
∙ ドキュメント管理(採番ルール、版数管理を含む。)
∙ セキュリティ管理(再請負先等を含む。)
∙ 作業体制の管理手法
∙ 課題管理
∙ 工程管理
∙ 品質管理
∙ リスク管理
∙ 変更管理
∙ 情報セキュリティ対策
また、作業計画に変更の必要が生じた場合は、変更の理由及び変更内容とともに修正された作業計画書を担当者に書面にて届け出て承認を得ること。
3.3 現状に係る調査分析
受注者は、担当者が提示するドキュメントの分析、現地ヒアリング等を行い、システム上の課題(政府所有米麦情報管理システムにおける課題について(別紙2)を参照)に留意しながら現状把握及び課題抽出を行い「現状調査報告書」にとりまとめ、担当者の承認を得ること。
なお、関係部署へのヒアリングは、原則、農林水産本省内会議室で行うこととし、それ以外のヒアリングは現地に出向いて行うこととする。実施日程や場所等の調整は、担当者が実施する。
受注者は、担当者が提供するドキュメント(基本要領、事務処理マニュアル、米麦システムに係る既存設計書等)の分析、関係部署担当者等に対するヒアリング、米麦システムの環境等の調査を行い、業務フロー図を作成した上で、現状把握を行うこと。
ア 制度、業務に係る現状調査
受注者は、担当者が提供する基本要領、事務処理マニュアル等の分析、関係部署担当者に対するヒアリング等を行い、業務の現状把握を行うこと。なお、ヒアリングを行うにあたっては、予め現状発生していると想定される問題等に関する仮説をたて、仮説に基づくヒアリングポイントをヒアリングシートとして取りまとめ、担当者の承認を得ること。ヒアリングに必要な資料等はすべて受注者が準備すること。
〇想定するヒアリング対象
∙ 関係部署担当者
∙ 受託事業体、商社、製粉事業者、商社代行(各4ヵ所程度。関東地方、近畿地方を想定。)
イ 米麦システムに係る現状調査
受注者は、担当者が提供する既存設計書、操作マニュアル等の分析、必要に応じたソースコードの分析、現行システム関係事業者に対するヒアリング等を行い、米麦システムの現状把握を行うこと。なお、ヒアリングを行うにあたっては、予めヒアリングポイントを検討し、ヒアリングシートとして取りまとめ、担当者の承認を得ること。ヒアリングに必要な資料等はすべて受注者が準備すること。
受注者は、現状把握を行った内容を分析し、制度、業務、システムに係る問題点を抽出し、問題点を整理した上で、課題を整理すること。
ア 制度、業務に係る分析
予め作成した仮説の内容と現状把握を行った結果を踏まえ、制度、業務に係る問題点の抽出、整理を行うこと。
イ 米麦システムに係る分析
米麦システムの現状把握を踏まえ、米麦システムに係る問題点の抽出、整理を行うこと。ウ 課題の整理
上記ア及びイで整理された問題点を、制度、業務、システムの関連性を踏まえた上で課題として整理すること。
3.4 システム更改計画(案)の作成
受注者は、上記 3.3 でまとめた現状、課題を踏まえ、システム更改計画(案)を検討すること。検討した結果を「システム更改計画(案)」として取りまとめ、担当者の承認を得ること。
なお、検討にあたっては、担当者と随時協議を行い、担当者の意向を確認しながら実施すること。
受注者は、上記 3.3 でまとめた抽出課題を踏まえ、それぞれの課題に対する具体的な対応について以下を踏まえ検討すること。
・ソフトウェアの更新などセキュリティ水準を確保するための対策を実施する必要があるため、単純更改では無く、システムの再構築を前提に検討すること。
・制度改正等による事務手続きの変更や要望への対応等、システム変更要望に対して柔軟に対応できるような改善提案を行うこと。
・パブリッククラウドの利用ならびに最新 ICT 技術の採用を想定しているが、システムの概要設計によりシステム全体像を「見える化」することで、それらの実現性および導入課題について検討・整理を行うこと。
・「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針(2018 年(平成 30年)6 月 7 日)」においては、クラウド・バイ・デフォルト原則が提示されている。係る状況を受け、パブリッククラウドの採用を想定している。また、ガバメントクラウドの整備や MAFF クラウドの運用等、政府全体や農林水産省におけるクラウドサービスの状況にも注視が必要なところ。受注者はこれらの背景を勘案し想定されるシステム構成の選択肢について比較検討すると共に、対象業務との適合性を勘案し、システム基盤およびネットワーク構成(案)を整理すること。
・パブリッククラウドの利用検討に際しては、農林水産省クラウドガイドライン(別紙3)を参照すること。また、米麦システムにおけるクラウド活用方針の策定にあたっては、 MAFF クラウド CoE と確認を行いながら行うこととし、策定結果については、MAFF クラウド CoE の合意を得ること。
・ガバメントクラウドのガイドライン等が示された場合には、その内容についても参照すること。
受注者は、上記(1)で検討した対応を取りまとめ、改善後の業務フロー図を作成した上で、全体の整合性を確保し検討すること。
受注者は、上記(1)及び(2)で検討した内容を取りまとめ、システム更改計画(案)を策定すること。併せて、必要なコストについても検討すること。経費の検討にあたっては、標準ガイドライン「別紙2 情報システムの経費区分」を参照し、区分毎に経費を見積もった上でコストが最小化するように検討すること。
3.5 要件定義書(案)作成
上記 3.4 を実現するため、システム構築に必要な機能およびシステム基盤の要件等を詳細に記載した要件定義書(案)を作成し、担当者の承認を得ること。要件定義書(案)については、概要的な内容に留まらず、具体的に内容を記載すること。
なお、要件定義書(案)の作成にあたっては、情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル(2019 年 9 月 24 日 内閣サイバーセキュリティセンター)」の点検を行うと共に、担当者と随時協議を行い、担当者の意向について確認しながら実施すること。要件定義書(案)は担当者の指定する項目を満たすこと。
3.6 調達関係資料の作成
システムを実装するにあたって必要となる調達仕様書(案)、システム事業者の提案内容を
評価するにあたって必要となる総合評価関係資料(評価項目一覧(案)、評価基準(案)等)を作成し担当者の承認を得ること。なお、各種資料の作成にあたっては、担当者が提示する標準様式(雛型)に沿って作成すること。
3.7 調達手続き支援
担当者が行う調達手続きの支援を行うこと。具体的には、意見招請、入札公告時の事業者からの質問対応、意見招請後の事業者からの意見の取りまとめ、回答案の作成及び調達仕様書への反映に係る一連の作業、入札公告後に行う応札事業者のプレゼンテーションの進行、技術審査委員の採点結果の取りまとめ、技術審査委員会の進行、技術審査委員会の結果のとりまとめを行うこととする。
3.8 業務結果報告
上記 3.3 から 3.7 の業務実施結果を取りまとめ、業務結果報告書を作成し、担当者に承認を得ること。なお、業務結果報告書は、A4用紙2枚程度に取りまとめること。
3.9 成果物の範囲、納品期日等
本業務の成果物を次の表に示す。
表2 成果物と納品期日
項番 | 成果物名 | 記載内容 | 納品期日 |
1 | 作業計画書 | プロジェクト管理の基本方針として作業体制、作業内容、作業場所、会議体、課題管理、進捗管理、全体 作業スケジュール等を記載 | 契約後 7 日(行政機関の休日を含まない。)以内 |
2 | 協議の記録等(協議後 3 開庁日以 内に整理し提出、その後、承認を得た議事録を取りまとめたもの) | 関係機関との調整のための会議等における議事内容を記載 | 会議終了後3日以内 |
3 | 現状調査報告書 | 〇現状分析結果(現行業務フロー、ヒアリング結果を記載したヒアリングシートを含む)、課題の整理等を取りまとめたもの 〇詳細は、3.3 を参照 〇業務に係る記述やシステムフ ローに係る記述は※BPMN 等による記述とすること | 令和5年9月 30 日 (最終:令和7年3月 31 日) |
項 番 | 成果物名 | 記載内容 | 納品期日 |
4 | システム更改計画(案) | 〇改善後の業務に係る検討結果等を取りまとめた資料、改善後の業務フロー図等 〇詳細は、3.4 を参照 〇上記に加え、基盤構成およびネットワーク構成、業務アプリケーションの実現方式などの概要設計及びシステム全体像を記述すること。 〇コスト試算の結果を記述すること。 〇業務に係る記述やシステムフ ローに係る記述は※BPMN 等による記述とすること | 令和6年3月 31 日 (最終:令和7年3月 31 日) |
5 | 要件定義書(案) | 〇システム更改計画(案)で取りまとめたシステムの機能を実装する場合の要件を検討した資料 〇詳細は、3.5 を参照 〇担当者の指定する項目を満たすこと | 令和6年5月 31 日 (最終:令和7年3月 31 日) |
6 | 調達関係資料 | 〇調達仕様書(案)、総合評価関係資料 〇詳細は、3.6 を参照 〇担当者が提示する標準様式に沿って作成すること | 令和6年8月 30 日 (最終:令和7年3月 31 日) |
7 | 調達手続き支援 | 〇システム事業者からの質問事項及び回答内容の一覧 〇意見招請におけるシステム事業者からの意見及び回答内容の一覧 〇詳細は、3.7 を参照 | 令和7年3月中旬 (最終:令和7年3月 31 日) |
8 | 業務結果報告書 | 〇本業務の実施内容を取りまとめた報告書 〇A4 2枚程度 〇詳細は、3.8 を参照 | 令和7年3月下旬 (最終:令和7年3月 31 日) |
※Business Process Modeling Notation の略。OMG(Object Management Group)で標準化が進められているビジネスプロセスの表記法のこと。
納入部数及び体裁については以下に基づくこと。以下の体裁に従うことが困難である場合は、事前に担当者に申告し、その指示に従うこと。
・ 電子媒体:原本 1 部、副本 1 部(原則として、Microsoft Office 形式及び PDF 形式の両方)
・ 成果物は全て日本語で作成すること。
・ 納品後、担当者において改変が可能となるよう、図表等の元データも合わせて納品すること。
・ 成果物の作成に当たって特別なツールを使用しないこと。
・ 資料を閉じるファイルの背表紙に「機密性2情報」、「省内限り」の文字を印字すること。
電子データを格納する媒体の種類及びデータ形式は、担当者と協議して決定すること。また、納品媒体及びデータについては、ウイルス等悪意を持ったソフトウェアを混入させないように、
提出までに受注者側で責任をもってチェックし、電子媒体で納品する際にはウイルス対策に関する情報(ウイルス対策ソフト名、ウイルス定義、チェック年月日)を記載したラベルを貼り付けること。
紙媒体でしか提出できないもの(手書き図面等)の提出方法については、担当者と協議して決定すること。
原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、農林水産省が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
x000-0000
xxxxxxxxxx 0-0-0
農林水産省農産局農産政策部貿易業務課システム企画班
3.10 担当者・連絡先
農林水産省農産局農産政策部貿易業務課システム企画班担当:川崎
電話:00-0000-0000
メール:xxxxxxxx_xxxxxxxx000@xxxx.xx.xx
4 作業の実施体制・方法に関する事項
4.1 作業実施体制
プロジェクトの推進体制については、次のとおりである。
また、受注者内の体制については、想定により作成した体制図である。受注者は、業務内容と要件を踏まえ、必要な体制を提案すること。
図1 本業務推進体制(想定)
表3 役割分担
No | 構成メンバー | 役割・責任 | 受注者 |
1 | プロジェクト責任者 | 本プロジェクトにおける統括責任者。作業計画、要員等プロジェクト遂行に必要な資源を確保することに責任をもつ。 | ○ |
2 | プロジェクト管理者 | 本プロジェクトにおける管理者。作業の進捗、課題管理に責任をもつ。 | ○ |
3 | 調査・作業要員 | 本調達における各業務を担当する。プロジェク ト管理者が兼務しても良い。 | ○ |
4 | 担当者 | 管理組織として、本業務の進捗等を管理する。また、各種ドキュメントに対する承認を行う。 | - |
5 | PMO | 担当者からのシステム構築に関する相談対応を行う。 | - |
6 | 関係部署担当者、受託事業体、商社、製粉企業、商社代行他 | 農水省関係部署、受託事業体、商社、製粉企業、商社代行等の担当者。現状の説明等を行う。 | - |
7 | 現行システム関係事業者 | 現行システムの運用等を行う事業者。現行システムについて、説明を行う。 | - |
4.2 作業要員に求める資格等の要件
受注者は、本業務の遂行にあたり、本制度に関する知識・知見のあるもの、ならびに業務ヒアリング・分析及び業務改善に関する知識・知見のあるものを確保すると共に、適切な作業体制を確保すること。業務遂行において、専門的かつ高度な知識に基づきながら、当省職員や関係先と、日本語により円滑かつ適切なコミュニケーションが図れること。
作業計画の作成、要員などプロジェクト遂行に必要な資源を確保するとともに、プロジェクト責任者として、プロジェクト体制の確立及び納期・品質などの管理を行うものを 1 名従事させること。プロジェクト責任者として、次の要件を全て満たすものの参画を必須とする。
・ プロジェクトマネジメントの経験を5年以上有すること。
・ 「情報処理の促進に関する法律」(昭和 45 年5月 22 日法律第 90 号)に基づく情報処理技術者試験の「プロジェクトマネージャ」又はプロジェクトマネジメント協会(PMI)が認定する「プロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)」の資格を有すること。
また、上記に加え、プロジェクト責任者の指揮・総括の下で実務を担い、作業状況を管理するプロジェクト管理者として、以下の全要件を満たすものの参画を必須とする。
・ 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2019 年 2 月 25 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。以下「標準ガイドライン」という。)に基づくプロジェクト管理が実施できること。
・ 情報処理業務の経験年数を3年以上有すること。
・ 調査・コンサルティング、調達支援、構築に係る工程管理支援等のシステムコンサルティング業務の経験年数を2年以上有すること。
加えて、調査員・作業員として、次の要件を満たすものの参画を必須とする。
・ システム設計、プログラム開発、テストまでの一連のプロセスについて知識と経験を持ち、中核担当者としてシステム開発プロジェクトの遂行に携わった経験を有すること。
・ 情報セキュリティ管理に関する以下又は相当する資格を有すること。情報処理技術者試験 情報処理安全確保支援士(経済産業省)。
・ クラウドサービスプロバイダーの認定技術者としての中級資格[※]以上を有すること。
※ 例として、以下のような資格が挙げられる。
AWS 認定ソリューションアーキテクト-アソシエイト試験
マイクロソフト認定ソリューションアソシエイト試験
受注者は、原則業務完了まで継続して続けられるものを担当者とすること。万が一交代する場合も担当者の事前承認を得た上で、同等以上の人物を確保すること。
4.3 作業場所
本業務の遂行に必要な作業場所、備品、消耗品等の一切については、すべて受注者の責任において用意すること。
担当者との会議については、原則的に農林水産省本省で実施する。なお、受託事業体、商社、製粉企業、商社代行等への問合せ・ヒアリングについては、原則的に現地で実施されることを想定しておくこと。
4.4 作業の管理に関する要領
受注者は、担当者が承認した作業計画書の作業体制、スケジュール等に従い、記載された成果物を作成すること。その際、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
5 作業の実施に当たっての遵守事項
5.1 機密保持、資料の取扱い
(1) 担当者から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成 27 年3月 31 日農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)、「農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受注者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
(2) 本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである。ア 委託した業務以外の目的で利用しないこと。
イ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。ウ 持出しを禁止すること。
エ 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
オ 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。
カ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。
(3) 上記以外に、情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様(別紙4)に基づき、作業を行うこと。
5.2 個人情報の取扱い
(1) 個人情報の取扱いに係る事項について農林水産省と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。
ア 個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任者等の管理体制
イ 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題
があった場合の対応等)
(2) 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、農林水産省の了承を得たうえで実施すること。
(3) 個人情報を複製する際には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。
(4) 受注者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。
(5) 受注者は、農林水産省からの指示に基づき、個人情報の取扱いに関して原則として年1回 以上の実地検査を受け入れること。なお、やむを得ない理由により実地検査の受入れが困 難である場合は、書面検査を受け入れること。また、個人情報の取扱いに係る業務を再委 託する場合は、受注者(必要に応じ農林水産省)は、原則として年1回以上の再委託先へ の実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検査の実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。
(6) 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。
5.3 遵守する法令等
受注者は、著作xx(昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号)、不正アクセス行為の禁止等に関する
法律(平成 11 年 8 月 13 日法律第 128 号)等の関係法規を遵守すること。
5.4 標準ガイドラインの遵守
本業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)」(以下「解説書」)を参考とすること。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
5.5 その他文書への準拠
本業務の遂行に当たっては、担当者が提示するプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。
5.6 情報システム監査
(1) 農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。(農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む)。
(2) 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当者と協議し、指示された期間までに是正を図ること。
6 成果物の取扱いに関する事項
6.1 知的財産権の帰属
(1) 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作xx第 21 条から第 28条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て農林水産省に帰属するものとする。
(2) 農林水産省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により農林水産省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
(3) 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に農林水産省の承認を得ることとし、農林水産省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(4) 本調達に係るプログラムに関する権利(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、農林水産省から受注者に対価が完済されたとき受注者から農林水産省に移転するものとする。
(5) 受注者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
(6) 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。
6.2 契約不適合責任
(1) 農林水産省は検収完了後、成果物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。以下
「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとすること。ただし、農林水産省が追完の方法についても請求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は農林水産省が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができること。
(2) 前記(1)にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前期アに規定された追完に係る義務を負わないものとすること。
(3) 農林水産省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができること。
(4) 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達することができないときは、農林水産省は本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができること。
(5) 受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後1年以内に農林水産省から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限りでない。
(6) 前記(1)から(5)までの規定は、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
6.3 検収
(1) 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに農林水産省に内容の説明を実施して検収を受けること。
(2) 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について農林水産省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
7 入札参加資格に関する事項
本業務に対する応札希望者は、提案書を作成すること。詳細は、入札説明書及び提案書作成要領に定める。
7.1 入札参加要件
ア 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ 公告日において令和4、5、6年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
当案件を確実に遂行するため、応札者は次の条件を満たしていることを証明すること。
・ 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を有していること。または、これと同等の品質管理体制を有していることを証明できること。
・ 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを保証する者として以下のいずれかの条件を満たすこと。
ア ISO27001(JISQ27001)/ISMS 適合性評価制度の認証取得事業者
イ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾事業者
ウ 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者
・ 業務遂行において、専門的かつ高度な知識に基づきながら、担当者や関係先と、日本語により円滑かつ適切なコミュニケーションが図られること。
当案件を確実に遂行するため、応札者は次の条件を満たしていることを、具体的な事例を挙げて証明すること。
・ 中央省庁または民間企業等において高度な業務分析が求められる調査・検討業務を履行した実績を有すること。
・ 複数の組織・システムとの連携を有する情報システムにおいて、調査・構想検討に係る業務を履行した実績を有すること。
単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体(対象業務を共同して行うことを目的として複数の民間事業者により構成される組織をいう。以下同じ。)として参加することができる。
その場合、証明書等の提出時までに共同事業体を構成し、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこととし、他の者は構成員として参加するものとする。ただし、共同事業体として参加する者については、他の共同事業体又は単独で本入札に参加することはできない。
共同事業体として本入札に参加する場合は、以下の要件を満たすこと。
・ 共同事業体の代表者及び構成員は、本調達仕様書のすべての要件を満たすこと。
・ 共同事業体の結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を提出すること。
・ 協定書の作成にあたっては、業務分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
・ 事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。
・ 解散後の瑕疵担保責任に関しても協定の内容に含めること。
7.2 入札制限
本業務を直接担当する農林水産省 IT テクニカルアドバイザー(旧農林水産省 CIO 補佐官に相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。
8 再請負に関する事項
8.1 再請負の制限及び再請負を認める場合の条件
受注者は、請負業務の全部を受注者内部で行うこととし、請負業務の全部又は一部を第三者に請け負わせてはならない。なお、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること( 以下、「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ農林水産省の承認を得なければならない。再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合が 50 パーセント以内の業務とし、再請負先との契約に当たっては、受注者と同等の義務を負わせなければならない。
また、再請負した業務に伴う当該第三者の行為についての全責任は、受注者が負うものとする。
8.2 承認手続
本業務の一部を再請負する場合には、あらかじめ再請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再請負を行う業務範囲、必要性について記載した再請負承認申請書を農林水産省に提出し、あらかじめ承認を受けること。再請負の相手方の変更を行う必要が生じた場合も、同様に再請負に関する書面を提出し、承認を受けること。
また、再請負の相手方が更に請負を行うなど複数の段階で再請負を行われる場合(以下、「再々請負」という。)には、当該再々請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々請負を行う業務の範囲を書面で届け出ること。
8.3 再請負先の契約違反等
再請負先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、当該再請負先への再請負の中止を請求することができるものとする。
9 その他特記事項
9.1 前提条件等
(1) 本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先する。
(2) 本業務は、令和5年度の予算成立を条件とする。令和5年4月1日以前に令和5年度予算が成立していない場合には、契約の中止等を行う可能性がある。
(3) 本業務受注後に調達仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって農林水産省に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(請負料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面によって変更を確定する。本業務において、疑義が生じた場合は、xxxに担当者と協議すること。
9.2 入札公告期間中の資料閲覧等
公告期間中に、見積りのために以下を希望する場合は担当者に連絡すること。担当者が指示する日時及び場所において、以下の資料についてとする。閲覧時間及び連絡時間は 10:00~17:00とする。また、閲覧申請書等を担当者へ閲覧日に提出すること。なお、担当者が必要な調整を行うことがある。
ア 資料閲覧場所
xxxxxx区霞が関 1-2-1 農林水産省内イ 閲覧期間及び時間
(ア)令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで
(イ)行政機関の休日を除く日の 10 時から 17 時まで。(12 時から 13 時を除く。)ウ 閲覧手続
最大3名までとし、一回2時間程度とする。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を閲覧申請書(別紙5)に記載の上、閲覧希望日の2日前までに提出すること。また、閲覧日当日までに機密保持誓約書(別紙6)に記載の上、提出すること。
エ 閲覧時の注意
閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。
オ 連絡先
農林水産省農産局農産政策部貿易業務課システム企画班担当:xx
電話:00-0000-0000
メール:shinichi_kawasaki880@maff.go.jpカ 事業者が閲覧できる資料
閲覧に供する資料の例を次に示す。
(ア)米麦システムのシステム構成や基本ソフトウェア等を記載した設計書(ソフトウェア製品名を含む。)
(イ)米麦システムの利用者向け操作手順書
(ウ)農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成 27 年3月 31 日付け農林水産省訓令第4号)
(エ)政府所有米麦情報管理システム運用要領(平成 19 年3月 30 日付け 18 総合第 1845 号総合食料局長通知)
(オ)政府所有米麦情報管理システムセキュリティ対策マニュアル
(カ)米麦システムの保守業務に関する令和3年度以前の保守作業実施計画書、業務報告書等
9.3 その他
ア 受注者は、標準ガイドライン「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載した情報資産管理標準シートを契約締結後速やかに提出すること。
イ 受注者は、農林水産省から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した情報資産管理標準シートを提出すること。
本仕様書について疑義等がある場合は、質問書(別紙7)により質問すること。質問書に対する回答は適宜行うこととする。なお、質問が多岐に渡る場合等においては、質問書の項目を網羅した任意の様式を使用することも可とする。
10 付属文書
付属文書は下記の通り。
・別紙1 政府所有米麦の業務及び米麦システムの概要
・別紙2 政府所有米麦情報管理システムにおける課題について
・別紙3 農林水産省クラウドガイドライン
・別紙4 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様
・別紙5 閲覧申請書
・別紙6 機密保持誓約書
・別紙7 質問書
政府所有米麦の業務及び米麦システムの概要
農林水産省貿易業務課
政府は、国民の主要な食糧である米麦の需給及び価格の安定を図り、国民生活と国民経済の安定に資することを目的として、不測の事態に備えた米穀の備蓄事業や国家貿易により外国産麦を計画的に輸入し、国内の需要者に供給する等の各種事業を行っており、その主な内容は、①米麦の買入及び契約業務②政府米の販売等管理業務③外国産米麦の販売業務④出納・経理業務に大別される。大別した各業務の概要は以下のとおりである。
外国産米麦及び国内産米穀を政府が買入れする業務である。
特に外国産米麦については、政府が買入れを委託する者(輸入商社)を入札により決定(契約)し、外国産米麦の買付け、本邦輸入港までの輸送、輸入港に到着した米麦を所定の引渡場所まで搬送、政府への引渡し及びその他付随する業務を委託している。
政府米(国が買入れを行った外国産米穀(SBS 方式除く)及び国内産米穀) における保管倉庫での品質・数量管理、運送及び国内需要者に販売した際の現品引渡しに係る業務である。
なお、本業務は民間の事業体(以下「受託事業体」という。)に委託している。
国が買入れを行った外国産麦及び SBS 方式で買入れを行った外国産米穀の国内需要者への販売手続き、代金請求及び現品引渡しを行う業務である。
政府が買入れを行った外国産米麦及び国内産米穀の数量等の管理(出納)を行い、また、上記(1)~(3)までの業務に係る歳入・歳出及び決算に関する業務である。
政府所有米麦管理業務の年間業務量(令和2年度決算)は以下のとおりである。
(1)売買契約件数 :約3千件(買入1千件、販売2千件)
(2)荷渡指図書発行件数:約6千枚
(3)買入数量:国内産米穀・約 21 万トン、外国産米麦・約 567 万トン
(4)販売数量:国内産米穀・約 23 万トン、外国産米麦・約 572 万トン
上記1の(1)から(4)までの業務を米麦システムにて運用する。
米麦システムにより運用・実施している主な業務内容は以下のとおり。
ア 外国産米麦買入業務委託者の決定
( ア)政府は買入を行う複数の外国産米麦の入札内容(産地国、銘柄、数量等)を登録する。
( イ)応札希望者は、政府が登録した外国産米麦の入札内容を確認し、入札申込を行う。
( ウ) 応札希望者は、入札申込を行った外国産米麦の落札結果を確認する。イ 本船(輸入船)情報の登録・更新
政府と契約した買入業務委託者は、受託した外国産米麦の本船情報(船名、輸入港、輸入港到着予定日)について随時、登録・更新を行う。
ウ 政府引渡数量の登録
買入業務委託者は、受託した外国産米麦の輸入港到着後における所定場所での政府引渡実数量の登録を行う。
受託事業体は、政府から委託された政府米について、保管倉庫別に入出庫数量の登録・更新を行う。
イ 販売情報の登録
受託事業体は、政府から委託された政府米を販売したときは、需要者別に当該政府米に係る産地、銘柄、数量、引渡日等の情報の登録を行う。
ウ 保管業者への出庫指示
受託事業体は、政府から委託された政府米を保管倉庫から出庫するときは、保管業者に対して出庫する現品、数量及び出庫日を指示する。
エ 保管業者は、受託事業体から指示のあった現品を出庫したときは、xxx数量を登録し在庫数量の確認を行う。
オ 受託事業体は、保管料請求を行うための保管倉庫別の在庫数量の把握を行う。
ア 販売先、販売価格及び販売数量の決定
( ア)政府は販売を行う複数の外国産米麦の販売内容(銘柄、数量)を登録する。
( イ)買受希望者は、政府が登録した外国産米麦の販売内容を確認し、入札申込を行う。
( ウ) 買受希望者は、入札申込を行った外国産米麦の落札結果を確認する。
( エ)(1 )のウで登録した所定場所での政府引渡実数量と、落札データ(販売先、販売価格、販売数量)の結び付けを行う。
イ 歳出・債権情報の登録と荷渡指図書(オーダー)の発行
政府は、外国産米麦の落札結果情報に基づき、代金請求情報及び物品引渡情報の登録を行う。
また、国内需要者に納入告知書を発行し、買受代金納付を確認した後、荷渡指図書を発行する。
政府所有米麦情報管理業務 |
ビジネスコンテキスト図 |
業務システム視点から見た政府所有米麦情報管理システム(イメージ図)
民間事業者
政府所有米麦情報管理システム
施策概要
輸入商社
買入入札申込
外国産米麦の買入・販売に関する契約情
買入・販売業務
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)に基づき、国民の主食である米穀及び麦の安定供給を図るため、外国産
国内需要者
販売入札申込
結果確認
結果確認
SBS食糧麦 SBS飼料麦 SBS米穀
一般小麦
MA一般米
入札公告の登録落札結果
・入札公告情報の作成
・予定価格の登録
・入札執行
・落札処理
・入札結果の公表
米麦を国家貿易により国が買入れ、国内需要者に販売する業務を効率的に行うもの。
また、不測の事態に備え、国内産米穀の 備蓄事業を行うための在庫情報を蓄積する。
輸入商社
検収日登録
買入代金の振込・荷渡指図書の交付
本船・搬入情報
外国産米麦の物品情報(契約・種類別)
歳出情報登録
財務省
会計センター
買入代金振込
輸入商社等
保管業者
物品情報
積来船情報
契約情報
債権情報登録
国内需要者
売渡業者
買入入札申込
結果確認
入庫倉庫情報 債権歳出情報
備蓄米の買入情報国内産
事業用物品情報
ADAMSⅡ
(電子納付の場合)【納入告知書】
REPS
代金納付
【荷渡指図書】
※電子納付の場合は、マルチペイメントネッ
受託事業体
販売代金情報
経理情報
債権情報登録
【納入告知】 トワーク(MPN)のサービスである「Pay-easy
(ペイジー)」ダイレクト方式を利用
入出庫指示情報
債権情報
有資格内容の登録
・書類審査
資格審査業務
通知書の発行
MA一般米 買受業者
政府米の在庫情報
・有資格者名簿作成(公表用)
物品引渡・代金回収
保管業者
入出庫情報
倉庫倉所情報 産地品種数量情報
包装形態情報事故品情報
事業用物品情報
財務省/会計検査院
【資格確認通知書】
夜間バッチ処理
【物品管理計算書】
【各種証拠書】
農林水産省
〔政府所有米麦情報管理システム:システム・コンテキスト図〕
政府米の買入入札の申込及び落札結果の確認
Web Web
売渡業者
外国産米麦の買入販売に係る入札、落札及び契約情報
外国産米麦の本船動向情報政府米の在庫情報
荷渡指図書の発行債権歳出情報
利用者IDの管理
政府所有米麦情報管理システム
Web
輸入商社
外国産米麦の買入販売入札の申込及び落札結果の確認
外国産米麦の本船動向情報
政府米の買入情報
Web 買受業者(実需者)
外国産米麦の販売入札の申込、落札結果の確認及び売払代金
外国産米麦の買入・契約情報
財務省/会計検査院 ファイル
物品管理計算書
期別入出庫高表
政府米の販売・在庫管理
Web
受託事業体(政府米管理)
MA一般米委託情報
在庫情報
財務省会計センター
ファイル
外国産米麦の販売情報
政府米の入出庫情報
歳出情報債権情報
納入告知書の発行
販売代金情報
政府米の運送情報
歳出・債権情報
販売代金電子納付
財務省会計センター(REPS) REPS連携基盤
売払代金の電子納付
Web
保管業者
電子納付情報
外国産米麦の物品情報
凡例)
: サーバ
: クラウドサービス
: 物理機器
別紙1 別添② 全体構成図 運用管理室
(農林水産省庁舎区画)
ルータ
農林水産省 商社等
農水省職員 統合ネットワーク
利用者
ネットワークスイッチ
IP-VPN網
(UNO)
農水省職員(運用業務)
運用保守事業者
ルータ
インターネット
ネットワークスイッチ
クラウド
UTM
VPNゲートウェイ
FICゲートウェイ
(VPNゲートウェイと同等)
OSSサポート事業者
ルータ | |
ネットワークスイッチ |
ロードバランサ
WAF
本番環境
ロードバランサ
WAF
検証環境
AP 保守事業者
xxx
Web
サーバ#1
Web
サーバ#2
Mail/DNS
サーバ#1
Mail/DNS
サーバ#2
Web
サーバ#1
Web
サーバ#2
Mail/DNS
サーバ#1
Mail/DNS
サーバ#2
ネットワークスイッチ
FW FW
IP-VPN網
(UNO)
ロードバランサ
AP AP
ロードバランサ
AP AP
本省機械室
政府共通
REPS
歳入金電子納付
サーバ#1
サーバ#2
サーバ#1
サーバ#2
UNO-T
ネットワーク
連携基盤
(カジノ管理委員会)
システム (REPS)
DB
サーバ#1
DB
サーバ#2
DB
サーバ#1
DB
サーバ#2
ネットワークスイッチ
共有環境
ルータ
時刻同期サービス
ウイルス対策サービス
バックアップサービス
運用管理サーバ
(ジョブ管理、システム監視)
ファイアウォール
KDDI 網
ダイレクト方式金融機関共同利用センター
(NTTデータ)
FINEMAX
マルチペイメント
(日立製作所)
※将来的に接続を検討
マルチ ペイメント ネットワーク
凡例)
:業務セグメント
:運用管理セグメント
:拠点セグメント
:業務LAN&その他LAN
:運用管理LAN
➉
⑱ 本番環境
DMZ イントラネット
運用環境提供事業者によるクラウドサービス(Enterprise Cloud 2.0)
➃
利用者
インター
㉗
インターネットゲートウェイ
① LB
③
LB
Managed
WAF
Webサーバ
㉘
⑳ ㉑
LB
LB
Managed
④
AP
サーバ
⑤ ⑥ ⑦
DB
サーバ#1
DB
共有環境
運用管理サーバ
運用管理室(本省)
㉔
ネット
M
VPNゲートウェイ (運用管理拠点閉域網用)
a n
➇
② a g
e d
VPNゲートウェイ (外部連携
閉域網用)
㉛ 検証環境 U
T
LB
M LB
Managed
⑩
Web
サーバ
Mail/DNS FW
サーバ
➈
㉚
㉓
LB
➃ LB
Managed
REPS連携通信サーバ
➃
AP
サーバ
サーバ#2
⑫ ⑬ ⑭
DB
サーバ#1
DB
SaaS機能提供環境のエリア
ARCSERVE
サーバ vCenterサーバ
運用支援事業者
㉕
AP保守事業者
㉖
IP-VPN
共通機能ゲートウェイ
時刻同期機能
WAF
⑮
機械室(本省)
Mail/DNS FW
サーバ
⑯
ダイレクト方式共同利用センター (NTTデータ)
外部連携ルータ
FW
政府共通
REPS連携通信サーバ
サーバ#2
REPS連携基盤
IP-VPN
㉜ ネットワーク
KDDI網 (IP-VPN)
REPS
MPN
セグメント① ・・・ インターネットセグメント
ダイレクト方式共同利用センター (日立製作所)
※将来的に接続を検討
セグメント➈ ・・・ 本番運用管理セグメント(イントラ) セグメント➃ ・・・ 運用管理セグメント(共有)
セグメント㉕ ・・・ 運用支援・保守業者(リモート運用監視間)セグメント
セグメント② ・・・ VPNセグメント(運用管理拠点閉域網用) セグメント⑩ ・・・ 検証DMZセグメント
セグメント⑱ ・・・ Managed UTMハートビートセグメント1
セグメント㉖ ・・・ AP保守業者(リモート運用監視間)セグメント
セグメント③ ・・・ 本番DMZセグメント
セグメント④ ・・・ 本番本番APセグメントセグメント⑤ ・・・ 本番DBセグメント
セグメント⑥ ・・・ 本番DBログ転送用セグメントセグメント⑦ ・・・ 本番DBハートビートセグメント
セグメント➃ ・・・ 検証APセグメントセグメント⑫ ・・・ 検証DBセグメント
セグメント⑬ ・・・ 検証DBログ転送用セグメント セグメント⑭ ・・・ 検証DBハートビートセグメントセグメント⑮ ・・・ 検証運用管理セグメント(DMZ)
セグメント➉ ・・・ Managed UTMハートビートセグメント2
セグメント⑳ ・・・ 本番Managed FWハートビートセグメント1セグメント㉑ ・・・ 本番Managed FWハートビートセグメント2セグメント➃ ・・・ 検証Managed FWハートビートセグメント1セグメント㉓ ・・・ 検証Managed FWハートビートセグメント2
セグメント㉗ ・・・ 本番DMZ負荷分散セグメントセグメント㉘ ・・・ 本番AP負荷分散セグメントセグメント ・・・ 検証DMZ負荷分散セグメントセグメント㉚ ・・・ 検証AP負荷分散セグメント
セグメント㉛ ・・・ VPNセグメント(外部連携閉域網用)
セグメント➇ ・・・ 本番運用管理セグメント(DMZ)
セグメント⑯ ・・・ 検証運用管理セグメント(イントラ) セグメント㉔ ・・・ 農林水産省(リモート運用監視)セグメント
セグメント㉜ ・・・ 中継セグメント(本省 機械室内)
<業務体系別 機能関連構成図>
政府所有米麦情報管理システム
本船動向共通
貿易入札共通
外国産米麦の販売 外国産米麦の買入(入札) 契約情報・本船動向等
販売
(一般麦)
保管
貿易入札
(SBS米)
本船動向
(SBS飼料用麦)
備蓄米入札
政府米の在庫管理等
貿易入札
(一般麦)
貿易入札
(SBS食糧用麦)
本船動向
(一般麦)
売買同時入札
各入札方式ごとに本船動向データを管理
販売
(MA一般米)
貿易入札
(MA一般米)
貿易入札
(SBS飼料用麦)
本船動向
(SBS食糧用麦)
運送
共通
システム管理
本船動向
(MA一般米)
本船動向
(SBS米)
報告
検収
(政府米)
MA一般米を除く本船動向から債権者情報を管理
業者管理
検収予定通知
経理業務
経理
個人輸入届
アダムスⅡ
食糧麦備蓄事業
※政府米の販売、保管、運送、報告及び業者管理は受託事業体が利用
(注)矢印はデータ連携を示す。
業務アプリケーション構成一覧表 |
業務区分 | 業務概要(機能面から見たもの) | 業務アプリケーションの規模 ※注1 | |||
機能数 | 画面数 | 帳票数 | プログラム本数 | ||
買 入 | 外国産米麦の入札内容を登録(入札区分別)、申込を行い、落札結果の確認を行う。 | 8 | 39 | 153 | 338 |
販 売 | 政府が買入れした米麦の販売に係る入札申込、落札結果の確認及び政府引渡実数量と落札データの結び付けを行う。 | 19 | 75 | 10 | 407 |
本船動向 | 外国産米麦の本船情報(船名、輸入港、輸入港到着日)について、情報の登録、更新を随時行う。 | 15 | 79 | 0 | 463 |
経 理 | 政府所有米麦の販売業務に際し、債務者(債権)情報及び会計システム(ADAMSⅡ)への連携データ作成を行う。 | 6 | 18 | 1 | 89 |
保 管 | 政府米を保管倉庫別の入出庫数量、在庫数量の登録・更新を行う。また、カビ等による事故品の管理を行う。 | 6 | 17 | 0 | 180 |
運 送 | 受託事業体が物品を運送する際、運送業者への指示通知や運送実績等の管理を行う。 | 2 | 5 | 0 | 32 |
報 告 ※注2 | 受託事業体が作成する報告書用データのダウンロード及びシステム未利用受託事業体の在庫情報アップロード等を行う。 | 2 | 2 | 6 | 23 |
事業者管理 | 受託事業体、保管業者、倉所及び運送業者等のマスタを管理する。 | 6 | 20 | 0 | 103 |
個人輸入 | 個人が輸入する米穀の輸入届出管理を行う。 | 6 | 16 | 0 | 71 |
検 収 | 政府米買入に係る検収関係書類(物品預り証及び検収請求書等)の作成及び検収日を管理する。 | 4 | 15 | 15 | 82 |
検収予定通知 | 輸入米麦(MA一般米を除く)の買入・販売に係る検収予定内容及び現品買受申出書を国内需要者(買受業者)へ通知。 | 2 | 4 | 11 | 45 |
食糧麦備蓄事業 | 食糧麦備蓄事業に関するデータ管理及び保管料請求書の作成を行う。 | 8 | 18 | 7 | 107 |
備蓄米買入 | 国産の備蓄米の入札内容を登録、申込を行い、落札結果の確認を行う。また、落札した米の検収関係書類の作成と、保管業務へのデータ連携を行う。 | 12 | 16 | 8 | 113 |
システム管理 | 利用者IDの登録・更新をはじめ、システムの運用管理全般を行う。 | 7 | 34 | 0 | 177 |
共通 | 利用者のログイン認証、パスワード更新等、システム操作に関する管理を行う。 | 33 | 111 | 0 | 996 |
合計 | 136 | 469 | 211 | 3,226 |
※注1 「業務アプリケーションの規模」は、令和3年11月02日時点の実績。 |
※注2 帳票数は、政府所有米麦情報管理システムから出力したCSVファイルを基に、「Excelツール」で作成した数。 |