Contract
平 成 21 年 8 月 21 日西日本旅客鉄道株式会社公 告 第 1 0 号
(この約款の目的)
第1条 この約款は、西日本旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)又は当社以外の交通事業者(以下、「他社」といいます。)が提供する第2条第1項第1号に規定するE Xサービスにより締結する第2条第1項第7号に規定する東海道新幹線、第2条第1項第8号に規定する山陽新幹線、及び第2条第1項第9号に規定する九州新幹線(以下総称して
「EX路線」といいます。)の旅客運送契約(以下「EX運送契約」といいます。)の内容について定めるものです。
(注) 他社とは、次の各交通事業者をいいます。東海旅客鉄道株式会社
九州旅客鉄道株式会社
2 EX路線のうち、新大阪・博多間の各駅相互間及び東京・京都間、新鳥栖・鹿児島中央間の各駅と新神戸・博多間の各駅との相互間に係るEX運送契約に基づく旅客の運送等については、当社又は他社が別に定める場合を除いて、この約款を適用します。
(注) EX路線のうち、東京・新大阪間及び博多・鹿児島中央間の各駅相互間に係るEX運送契約に基づく旅客の運送等については、他社の定めるところによります。
3 EX運送契約に関して、この約款に定めのない事項については、当社又は他社が設けるウェブサイト(以下「EXサービス公式ウェブサイト」といいます。)に掲げる規約(以下、「会員規約等」といいます。)及び旅客営業規則(以下、「旅客規則」といいます。)、その他の旅客運送約款(以下、総称して「旅客規則等」といいます。)によるものとします。
4 この約款と会員規約等又は旅客規則等との間で重複又は競合する内容については、この約款が優先するものとします。
(用語の意義)
第2条 この約款における主な用語の意義は次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「EXサービス」とは、会員規約等において規定するインターネットから旅客運送契約の締結、変更、解約等を行うことができるサービスの総称です。ただし、EX路線の特別急行列車に有効な特別急行券としての効力のみを有する商品に関する事柄については、当社又は他社が別に定める場合を除き、これに含みません。
(2) 「エクスプレス予約サービス」とは、EXサービスのうち、前条第3項第1号に掲げる会員規約等に同意したうえで当社からの承認を受けたお客様及び前条第3項第2号に掲げ
る会員規約等に同意したうえで他社からの承認を受けたお客様(以下、「エクスプレス予約会員」といいます。)に対して当社又は他社が提供するサービスをいいます。
(3) 「スマートEXサービス」とは、EXサービスのうち、前条第3項第3号に掲げる会員規約等に同意したうえで当社及び他社からの承認を受けたお客様(以下、「スマートEX会員」といいます。)に対して当社及び他社が提供するサービスをいいます。
(4) 「EXサービス会員」とは、エクスプレス予約会員及びスマートEX会員をいいます。
(5) 「EX旅行契約」とは、別に定める旅行会社が、EXサービス会員を対象として造成する、EX サービスを活用した募集型企画旅行商品の旅行契約をいいます。
(6) 「包括旅行用EX運送契約」とは、EX運送約款のうち前号の旅行商品の一部として個別の運賃等(払戻額含む)を明示せずに当社とEXサービス会員が締結する、EXサービスを利用した旅客運送契約をいいます。
(7) 「東海道新幹線」とは、東海道本線(新幹線)中東京・新大阪間をいいます。ただし、旅客規則第16条の2第1項の規定にかかわらず、東海道本線中東京・新大阪間と同一の線路としての取扱いはしません。
(8) 「山陽新幹線」とは、東海道本線(新幹線)xx大阪・新神戸間、山陽本線(新幹線)中新神戸・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中xx・博多間をいいます。ただし、旅客規則第 16条の2第1項の規定にかかわらず、東海道本線xx大阪・神戸間及び山陽本線中神戸・新下関間と同一の線路としての取扱いはしません。
(9) 「九州新幹線」とは、鹿児島本線(新幹線)中博多・新xx間、九州新幹線xxxx・xx間及び鹿児島本線(新幹線)中川内・鹿児島中央間をいいます。ただし、旅客営業規則第16条の2第1項の規定にかかわらず、鹿児島本線中博多・新xx間及びxx・鹿児島中央間と同一の線路としての取扱いはしません。
(10) 「EX乗車」とは、EX運送契約に基づき、EX路線の特別急行列車に乗車することをいいます。
(11) 「EX-ICカード」とは、EX乗車のためにEX路線の駅における入出場に使用するものとして当社又は他社がエクスプレス予約会員に貸与したICカードをいいます。
(12)「交通系ICカード」とは、西日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱約款(平成 15年10月公告第19号。以下、「ICOCA約款」といいます。)第2条第1号に規定するI COCA乗車券及び同第43条第2項各号に掲げるICOCA乗車券以外のICカード乗車券をいいます。
(13) 「EXサービス交通系ICカード」とは、EX乗車のためにEX路線の駅における入出場に使用するものとしてEXサービス会員によって登録されている交通系ICカードをいいます。
(14) 「QRチケット」とは、EX乗車のためにEX路線の駅における入出場に使用するものとして、当社がお客様に付与するQRコードをいいます。
(注)QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
(15) 「EX-ICカード等」とは、EX-ICカード及びEXサービス交通系ICカードをいいます。
(16) 「ICカード番号」とは、EX-ICカード等を識別するために付与された固有の番号をいいます。
(17) 「EX窓口」とは、EX運送契約に係わるEX-ICカード等及びQRチケットの処理
を行う当社又は他社が別に定める箇所をいいます。
(18) 「EX新幹線自動改札機」とは、EX路線の駅において当社又は他社が別に定める改札口に設置されたEX路線の特別急行列車に乗車するお客様の改札を行う改札機(EX路線とEX路線以外の鉄道路線とを乗り継いで利用するお客様の改札を行う箇所(以下、「新幹線乗換改札口」といいます。)に設置された改札機を含みます。)等であって、EX-ICカード等及びQRチケットの処理を行うものをいいます。
(19)「EXサービスきっぷ」とは、EX運送契約を締結したEXサービス会員が会員規約等の定めるところにより受け取った、当該EX運送契約において約定した乗車日、乗車区間、利用設備等を券面に記載した証票をいいます。
(20)「システム等」とは、EXサービスの提供及びEX運送契約の履行に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備をいいます。
(注)第3号に規定するスマートEXサービスは、日本国以外の国又は地域においては、別の名称により呼称されることがあります。
(21)「お客様」とは、EXサービス会員及び会員規約等に定める利用者をいいます。
2 この約款に定めのない用語の意義については、会員規約等又は旅客規則等の定めるところによるものとします。
(EX運送約款の適用)
第3条 この約款(この約款において、当社又は他社が別に定めるとしている事項を含みます。)は、お客様が列車に乗車する日において有効なものが適用されるものとします。
2 包括旅行用EX運送契約の内容及び取扱いに関して、この約款及び会員規約等に定めのない事項についてはEX旅行契約の取引条件によるものとする。また、当該の取引条件とこの約款及び会員規約等との間で重複または競合する内容及び取扱いについては、当該の取引条件が優先するものとします。
(この約款の変更)
第3条の2 この約款(この約款において、当社又は他社が別に定めるとしている事項を含みます。)は、変更される場合があり、変更される際は相応の期間をもって、EXサービス公式ウェブサイトの表示等の適切な方法により、EX運送約款の変更内容等を告知するものとします。
(EX運送契約の締結等の成立時期)
第4条 EX運送契約の締結、変更、解約等が成立する時期は、EX規約等の定めるところによります。
(EX運送契約の締結等の方法)
第5条 EX運送契約の締結、変更、解約等の方法は、EX規約等の定めるところによります。
(包括旅行用EX運送契約の締結等の成立時期)
第5条の2 第4条の規定にかかわらず、包括旅行用EX運送契約の成立する時期は、当該の EX旅行契約が成立した時とします。
(運賃等)
第6条 EX運送契約の運賃等は、当社又は他社が別に定めるものとし、EXサービス公式ウェブサイト又はパンフレット等によりお知らせします。ただし、包括旅行用EX運送契約の運賃等は、EX旅行契約を締結する旅行会社に通知します。
(注)EX運送契約の運賃等の表示に使用する通貨単位は日本円です。
2 運賃等は、包括旅行用EX運送契約及び別に定める場合を除き、EX 運送契約を締結等又は変更した時において、お客様が列車に乗車する日に有効な運賃等を適用します。
(EX運送契約)
第7条 EX運送契約は、乗車区間等の条件によっては、他の旅客運送契約と比較して運賃等が高額となる等、利用条件に制約がある場合があります。
(EX運送契約の内容確認)
第8条 締結等したEX運送契約の内容確認の方法、時間、期間等はEX規約等の定めるところによります。
(払いもどし請求権行使の期限)
第9条 お客様は、EX運送契約の運賃等について払いもどしの請求をすることができる場合であっても、当該EX運送契約の締結等により約定した乗車日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができません。
2 前項の規定にかかわらず、第23条から第26条の規定によりEX運送契約の運賃等について払いもどしの請求をする場合は、払いもどしの事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間はこれを請求することができます。
(入場時の確認)
第10条 EX乗車をしようとするお客様がEX路線の駅において入場する際には、次の各号に掲げるいずれかの方法によらなければなりません。
(1) お客様が、EX新幹線自動改札機により、所持するEX-ICカード等のICカード番号に対する照合を受け、当該EX乗車の旅客運送請求権の権利者であることの確認を受ける方法(以下、この方法を「IC入場」といいます。)。
(2) お客様が、EX新幹線自動改札機により、所持するQRチケットに対する照合を受け、当該EX乗車の旅客運送請求権の権利者であることの確認を受ける方法(以下、この方法を「QR入場」といいます。)。
(3) EXサービスきっぷを所持するお客様が、当該EXサービスきっぷの券面に表示された乗車日、乗車区間、利用設備等が当該EX乗車に有効な内容であることについて、係員が必要と認める確認を受ける方法。
2 IC入場及びQR入場(以下、総称して「チケットレス入場」といいます。)は、会員規約等の定めるところにより認められた場合に限り、行うことができます。
3 第1項の定めにより入場した時点で、EX運送契約の履行は開始されたものとします。
4 第1項の定めによる入場ができなかった場合には、お客様はEX乗車の旅客運送請求権を行使することはできません。ただし、システム等の障害等お客様の責任とならない事由による場合は、この限りではありません。
5 入場はEX運送契約において約定した乗車日当日に限って可能です。
6 チケットレス入場をしたお客様は、当該チケットレス入場時に発行されたEX運送契約の主な内容を記載した紙片(以下、「EXご利用票」といいます。)を受け取り、第12条の規定により出場するまでの間、会員が所持するものとします。
(入場後かつ出場前の確認)
第11条 前条の規定により入場したお客様は、次条の規定により出場するまでの間、係員の請求があるときは、いつでも次の各号に掲げるものを呈示し、係員が必要と認める確認を受けなければなりません。
(1) IC入場をしたお客様にあっては、当該IC入場時に使用したEX-ICカード等。ただし、EX路線の特別急行列車内において係員の請求があった場合であって、係員が認めたときに限り、当該IC入場時に受け取ったEXご利用票の呈示をもってEX-ICカード等の呈示に代えることができるものとします。
(2) QR入場をしたお客様にあっては、当該QR入場時に使用したQRチケット及び当該Q R入場時に受け取ったEXご利用票。ただし、EX路線の特別急行列車内において係員の請求があった場合であって、係員が認めたときに限り、当該QR入場時に受け取ったEXご利用票の呈示をもってQRチケット及びEXご利用票の呈示に代えることができるものとします。
(3) 前条第1項第3号に規定する方法により入場したお客様にあっては、EXサービスきっぷ。
(出場時の確認)
第12条 EX乗車をしたお客様がEX路線の駅において出場する際には、次の各号に掲げるいずれかの方法によらなければなりません。
(1) IC入場をしたお客様にあっては、EX新幹線自動改札機により、当該IC入場時に使用したEX-ICカード等の確認を受ける方法(以下、この方法を「IC出場」といいま
す。)。
(2) QR入場をしたお客様にあっては、EX新幹線自動改札機により、当該QR入場時に使用したQRチケットの確認を受ける方法(以下、この方法を「QR出場」といいます。)。
(3) 第10条第1項第3号に規定する方法により入場したお客様にあっては、入場時に確認を受けたEXサービスきっぷの券面に表示された乗車日、乗車区間、利用設備等が、当該E X乗車に有効な内容であることについて、係員が必要と認める確認を受ける方法。
(注)第3号に規定する方法により出場する場合は、旅客規則の定めるところにより、当該 EXサービスきっぷを係員に引き渡さなければなりません。
2 前項の規定により出場した時点で、EX運送契約の履行は完了したものとします。
3 IC入場に使用された後にIC出場に使用されていない状態のEX-ICカード等は、別のEX運送契約に基づくIC入場に使用することはできません。
(新幹線乗換改札口における入出場時の確認)
第13条 EX乗車をしようとするお客様がEX路線の駅において入場する場合又はEX乗車をしたお客様がEX路線の駅において出場する場合であって、新幹線乗換改札口を利用しようとするときは、第10条第1項各号又は第12条第1項各号に規定する方法による確認を受けるとともに、EX路線以外の鉄道路線の列車に有効な乗車券類等の改札を受けなければなりません。ただし、当社又は他社が別に定める場合は、この限りではありません。
(EX運送契約に基づき乗車することができる列車等)
第14条 EX乗車をするお客様は、当該EX運送契約において約定した乗車日、乗車区間、乗車列車及び利用設備に限り、EX路線の特別急行列車に乗車することができます。ただし、利用設備を自由席と約定したEX運送契約においては、当該EX運送契約において約定した乗車日及び乗車区間に限り、EX路線の特別急行列車の自由席に1回乗車できます。
(注)第2条第1項第7号ただし書、第8号ただし書及び第9号ただし書に規定しているとおり、EX路線は、旅客規則第16条の2第1項の規定にかかわらず、東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線と同一の線路としての取扱いはしません。したがって、EX運送契約に基づいて東海道本線、山陽本線又は鹿児島本線の列車に乗車することはできません。
2 当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、EX乗車をしようとするお客様は、当該EX運送契約において約定した乗車区間の途中駅であるEX路線の駅で入場し、乗車することができます。この場合、入場した時点でEX運送契約の履行は開始されたものとします。
3 当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、EX乗車をしているお客様は、当該EX運送契約において約定した乗車区間の途中駅であるEX路線の駅で下車し、出場することができます。この場合、出場した時点で、当該EX運送契約の履行は完了したものとします。
4 前2項の定めにより約定した区間の途中駅で入場し乗車した場合又は途中駅で下車し出場した場合であっても、お客様は、EX運送契約において約定した区間のうち実際に乗車しなかった区間の乗車を請求することはできず、又、実際に乗車しなかった区間に対する運賃等の払いもどしを請求することはできません。
5 お客様が、EX運送契約において1か月より先の日時を乗車日とする列車を約定した場合、列車の運行計画が変更される場合があります。
(契約内容の変更)
第15条 当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、EX運送契約を締結したEXサービス会員は、EXサービスきっぷの発行を請求した時点又はチケットレス入場をした時点(利用人数を2人以上と約定したEX運送約款にあってはいずれかのお客様がチケットレス入場をした時点。)のいずれか早い方の時点よりも前に限り、会員規約等の定めるところにより、当該EX運送契約において約定した乗車日、乗車区間、乗車列車又は利用設備を変更することができます。
2 前項の規定にかかわらず、当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、EX路線の特別急行列車内において、お客様があらかじめ係員に申し出て承諾を得た場合は、EX運送契約において約定した区間の一部又は全部について、利用設備の変更を取り扱うことがあります。
3 前項に規定する利用設備の変更を取り扱う場合は、EX運送契約において約定した乗車日、乗車区間、乗車列車及び利用設備に対する旅客規則に定める料金を収受しているものとみなし、これとEX運送契約において約定した乗車日、乗車区間及び乗車列車並びに変更後の利用設備に対する旅客規則に定める料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額があっても払いもどしをしません。
4 EXサービス会員は、第1項の規定にかかわらず、システム等の都合のため、EX運送契約において約定した乗車日、乗車区間、乗車列車又は利用設備を変更することができない時間帯があります。
5 当社又は他社は、第14条第5項の場合、お客様がEX運送契約において約定した乗車列車を変更することがあります。
(別途乗車)
第16条 EX乗車をしているお客様は、あらかじめ係員に申し出て承諾を得た場合に限り、E X運送契約において約定した着駅を超えて乗車することができます。この場合、旅客規則第 247条第1項に定める別途乗車として取り扱うものとし、EX運送契約において約定した着駅から実際の下車駅までの区間の旅客規則に定める普通旅客運賃及び利用設備に対する料金を別途収受します。
2 前項の場合、EX運送契約において約定した着駅を超えて乗車した時点で、EX運送契約の履行は完了したものとします。
3 チケットレス入場をしたお客様は、第1項の定めにより約定した着駅を超えて乗車した場合、下車駅において出場する際にEX-ICカード等又はQRチケットをEX窓口の係員に差し出して処理を受けるものとします。なお、下車駅にEX窓口が無い場合は、後刻、EX窓口にEX-ICカード等又はQRチケットを差し出して処理を受けるものとします。
(約定した乗車列車以外の列車への乗車の取扱い)
第17条 当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、EX乗車のためにEX路線の駅で入場したお客様に対しては、あらかじめ係員に申し出て承諾を得た場合に限り、第14条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、約定した乗車列車以外のEX路線の特別急行列車への乗車の取扱いをすることがあります。この場合、お客様は、運賃等の払いもどしを請求することはできません。
(1) EX運送契約において約定した乗車列車が約定した発駅を出発する時刻(乗車列車を2個以上として約定したEX運送契約にあっては、最初に普通車指定席又は特別車両を利用する乗車列車が当該列車に乗車するものとして指定された駅を出発する時刻。以下、「指定列車出発時刻」といいます。)までに係員に申し出たお客様に対しては、指定列車出発時刻より前の時刻に当該発駅を出発する列車への乗車の取扱いをすることがあります。
(2) 指定列車出発時刻を経過した後に係員に申し出たお客様に対しては、EX運送契約において約定した乗車日当日中に約定した発駅を出発する列車に1回に限り乗車の取扱いをすることがあります。
(注)指定列車出発時刻は、EX運送契約の締結又は変更の際に、当社又は他社が別に定める方法により、EXサービス会員にお知らせします。
2 前項の規定により乗車の取扱いをする場合の利用設備は、自由席とします。ただし、当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、空席があり運輸上支障がないと係員が認めて承諾した場合は、次の各号に定めるところにより、自由席以外の設備に乗車の取扱いをすることがあります。
(1) 前項第1号の規定により乗車の取扱いをする場合は、普通車指定席又は特別車両に乗車の取扱いをすることがあります。
(2) 前項第2号の規定により乗車の取扱いをする場合であって、EX運送契約において約定した利用設備が特別車両であるときは、当該EX運送契約において利用設備を特別車両と約定した区間内に限り、特別車両に1回に限り乗車の取扱いをすることがあります。
3 前項ただし書の規定により自由席以外の設備に乗車の取扱いをする場合の運賃等の取扱いは、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 前項ただし書第1号の規定により乗車の取扱いをする場合は、第15条第3項の規定を準用します。
(2) 前項ただし書第2号の規定により乗車の取扱いをする場合は、実際の乗車区間及び乗車列車の普通車指定席に乗車する場合に適用される旅客規則に定める指定席特急料金から、 EX運送契約において約定した乗車列車及び乗車区間の普通車指定席に乗車する場合に適用される旅客規則に定める指定席特急料金を差し引いた残額を収受します。
(EX運送契約の解除)
第18条 EX運送契約を締結したEXサービス会員は、包括旅行用EX運送契約を除き、当該 EX運送契約に基づくEX乗車のためにEX路線の駅において入場する前に限り、次の各号に定めるところにより、EX運送契約の解除及び運賃等の払いもどしを請求することができます。
(1) EXサービスきっぷの発行を受けたEXサービス会員にあっては、EX運送契約において約定した乗車日までに、当社又は他社が別に定める箇所の係員に当該EXサービスきっ
ぷを差し出して請求するものとします。
(2) 前号以外のEXサービス会員にあっては、EX規約等の定めるところによります。
2 EXサービス会員は、包括旅行用EX運送契約を除き、前項の規定によりEX運送契約の解除及び運賃等の払いもどしを請求する場合は、払いもどし手数料として片道1人あたり 320円を支払うものとします。ただし、EX運送契約において約定した利用設備が普通車指定席又は特別車両である場合であって、指定列車出発時刻までに解除が成立しなかったときは、払いもどし手数料を支払うことなく、EX運送契約の運賃等からEX路線の各駅相互間に利用設備ごとに別に定める額(以下、「特定額」といいます。)を差し引いた額に限り、払いもどしを請求することができます。
(注)エクスプレス予約サービスにより締結したEX運送契約における特定額と、スマートE Xサービスにより締結したEX運送契約における特定額は異なります。
3 第1項の規定によるほか、EX運送契約は、次の各号の1に該当する場合は解除されます。ただし、当該EX運送契約が利用人数を2人以上と約定したものである場合であって、利用人数のうち一部のお客様が第2号又は第3号に該当するときは、そのお客様のEX乗車に関する部分のみが解除されます。ただし、包括旅行用EX運送契約は除きます。
(1) EXサービス会員が、EX運送契約において約定した乗車日までにEXサービスきっぷの発行の請求をしなかったとき。
(2) お客様が、EX運送契約において約定した乗車日までにチケットレス入場しなかったとき。
(3) EXサービスきっぷを所持するお客様が、EX運送契約において約定した乗車日までに入場しなかったとき。
4 前項の規定により解除されたEX運送約款における運賃等の取扱いは、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 前項第1号第2号の場合であって、EX運送契約の運賃等から払いもどし手数料(約定した乗車区間の一部又は全部において利用設備を普通車指定席又は特別車両と約定したE X運送契約にあっては、特定額を差し引いた額の払いもどしをし、約定した乗車区間の全部において利用設備を自由席と約定したEX運送契約にあっては、片道1人あたり320円の払いもどし手数料を収受したうえで運賃等の払いもどしをします。
(2) 前項第3号の場合は、払いもどしの取扱いはありません。
5 第2項及び前項の規定にかかわらず、当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合は、払いもどし手数料を別の額とすることがあります。
6 前各項に規定する払いもどしの方法及び払いもどし手数料の支払い方法は、EX規約等の定めるところによります。
7 EXサービス会員は、第15条第5項により乗車列車が変更となった場合、包括旅行用EX運送契約を除き、EX運送契約の運賃等について、無手数料にて全額の払いもどしを請求することができます。なお、無手数料での払いもどし請求権行使の期限は、お客様がEX運送契約において約定した乗車日の1か月前までの間です。
8 EXサービス会員は、第1項の規定にかかわらず、システム等の都合のため、EX運送契約の解除及び運賃等の払いもどしを請求することができない時間帯があります。
9 包括旅行用EX運送契約は、当該のEX旅行契約が解除された時に解除され、運賃等は旅行会社に払いもどします。
(払いもどし等を取り扱う箇所)
第19条 EX運送契約の運賃等の払いもどし等(他の章の定めによる払いもどし等を含みます。)を取り扱う箇所は、当社又は他社が別に定めます。
(EX-ICカード等及びQRチケットの不所持)
第20条 チケットレス入場をしたお客様が、以下の各号の1に該当する場合は、旅客規則第268条に規定する乗車券類の紛失として取り扱います。ただし、同条に基づき旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を収受する場合、当該旅客運賃及び増運賃の計算にあたって、同第86条及び第87条の規定は適用しません。
(1) 第11条第1項第1号の規定に基づく係員からの請求があった際にEX-ICカード等を呈示しない場合。
(2) 第11条第1項第1号の規定に基づく係員からの請求があった際にQRチケット及びEXご利用票を呈示しない場合。
(3) 出場時にEX-ICカード等を所持してしない場合。
(4) 出場時にQRチケット及びEXご利用票を所持してしない場合。
(5) 出場時にQRチケットが既に出場されていると係員が認めた場合。
2 お客様が前項の取扱いを受けた場合であって、以下の各号に定めるときは、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について、払いもどし手数料220円(指定券にあっては、340円)を差し引いた額の払いもどしをすることがあります。
(1) 前項第1号又は第3号に該当する場合は、お客様が、再収受証明書及び当該IC入場時に使用したEX-ICカード等をEX窓口に差し出して、係員が認めたとき。
(2) 前項第2号又は第4号に該当する場合は、当該EX運送約款を締結したEXサービス会員が、再収受証明書及び当該QR入場時にお客様が受け取ったEXご利用票、お客様が使用したQRチケットをEX窓口に差し出して、係員が認めたとき。
3 チケットレス入場をしたお客様が第1項第3号又は第4号に該当する場合であって、当該 EX運送約款を締結したEXサービス会員が、当該チケットレス入場時にお客様が受け取ったEXご利用票をEX窓口に差し出し、当該EX-ICカード等又は当該QRチケットがI C出場又はQR出場(以下、総称して「チケットレス出場」といいます。)等に使用されていないと係員が認めたときは、第1項の規定にかかわらず、旅客規則第268条に規定する乗車券類の紛失として取り扱わずに、出場の取扱いをすることがあります。
4 前項の規定により出場の取扱いをする場合は、その出場の時点で、EX運送契約の履行は完了したものとします。
(EXサービスきっぷの紛失)
第21条 お客様がEXサービスきっぷを紛失した場合は、旅客規則第268条に定める乗車券類
の紛失として取り扱います。ただし、同条に基づき旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を収受する場合、当該旅客運賃及び増運賃の計算にあたって、同第86条及び第87条の規定は適用しません。
2 前項の取扱いを受けたお客様が、紛失したEXサービスきっぷ及び再収受証明書を当社又は他社が別に定める箇所の係員に差し出した場合であって、係員が認めたときは、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について、払いもどし手数料220円(指定券にあっては、340円)を差し引いた額払いもどしをすることがあります。
(不正使用)
第22条 お客様が、次に掲げる各号の1に該当する場合は、EX運送契約に基づく旅客運送請求権を無効とし、旅客規則第264条及び第267条の規定により乗車区間及び利用設備に対する旅客規則に定める普通旅客運賃・料金及びその2倍に相当する増運賃・増料金を収受します。又、この場合、EX-ICカード等、QRチケット若しくはEXサービスきっぷを回収し、又はEXサービス交通系ICカードのEXサービス交通系ICカードとしての登録を取り消すことがあります。
(1) 第10条第1項各号に規定する方法以外の方法で入場し乗車したとき。
(2) 無効なEX-ICカード等又はQRチケット(偽造したもの等を含む)を使用して入場し乗車したとき。
(3) 第11条に規定する入場後かつ出場前の確認を拒んだとき。
(4) 実際に乗車するお客様でない他人の個人名が利用者として登録されたEX-ICカード等を使用して入場し乗車したとき。
(5) 他人のQR入場に係るQRチケットを使用して入場し乗車したとき。
(6) エクスプレス予約会員が使用させる者として指定した者以外の者が非記名式EX-ICカードを使用して入場し乗車したとき。
(7) 係員の承諾を得ずにEX運送契約において約定した乗車区間以外の区間に乗車し又は利用設備以外の設備を利用したとき。
(8) EX運送契約を締結せずにEX-ICカード等を使用して入場し乗車したとき。(ただし、第27条の2の規定により乗車する場合又は係員が特に認めた場合を除きます。)
(9) 第12条第1項に各号に規定する方法以外の方法で出場したとき。
(10) 会員規約等の規定に違反して乗車したとき。
(11) その他EX-ICカード等、QRチケット又はEXサービスきっぷを不正乗車の手段として使用したとき。
2 EX路線の駅において出場した後であっても、お客様が、前項各号の1に該当する事が判明した場合は、当該EX運送約款を締結したEXサービス会員を特定のうえ、前項の規定による普通旅客運賃・料金及びその2倍に相当する増運賃・増料金を収受します。
(輸送障害時におけるEX運送契約の締結の特例)
第22条の2 EXサービス会員は、列車の運行不能、遅延等の輸送障害が発生した際、当社又は他社が別に定めるところにより、あらかじめ定められた出発時刻を経過した乗車列車を約定するEX運送契約を締結又は変更を行うことができる場合があります。
(運行不能又は遅延における変更、払いもどし)
第23条 EX運送契約において約定した乗車列車が運行不能となったこと又は約定した着駅の到着時刻(当社又は他社が別に定める方法によりお客様に案内する到着時刻をいいます。以下同じです。)に2時間以上遅延することが確実となったことを理由として、お客様がEX乗車を見合わせた場合は、包括旅行用EX運送契約を除き、EX乗車を見合わせたEX運送契約の運賃等について、無手数料にて全額を払いもどしをします。
2 当社又は他社が、EX運送契約において約定した乗車列車の運行不能が発生すると予測した場合又はEX運送契約において約定した乗車列車が着駅の到着時刻に2時間以上遅延すると予測した場合であって、お客様がEX乗車を見合わせたときは、包括旅行用EX運送契約を除き、当該EX運送契約の運賃等について、前項の定めに準じて無手数料にて全額を払いもどしすることがあります。
3 前各項に規定する取扱いの方法等については、当社又は他社が別に定めるものとし、その内容をEXサービス公式ウェブサイトにてお知らせします。
4 第1項に定める運行不能又は第2項に定める運行不能が発生すると予測した場合、当社又は他社は EX サービス会員からの請求なしに、EX運送契約の変更又は解除をすることがあります。
5 包括旅行用EX運送契約を除き、第4項の定めにより、EX運送契約を変更した場合、無手数料で運賃等の払いもどしを請求することができます。また、EX運送契約を解除した場合、無手数料で運賃等を払いもどしをします。なお、無手数料での払いもどし請求権行使の期限は、お客様がEX運送契約において約定した乗車日から起算して7日間を経過するまでの間です。
6 包括旅行用EX運送契約の払いもどしについては当該のEX旅行契約によります。
(乗車後に運行不能又は遅延があった場合の払いもどし等)
第24条 EX乗車中の列車が運行不能となった場合又はEX運送契約において約定した着駅の到着時刻に2時間以上遅延することが確実となった場合には、お客様は、次の各号に掲げるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1) EX運送契約において約定した発駅又は当該発駅に至る途中駅であるEX路線の駅への無賃送還。
(2) 旅行中止。
(3) 同一方向の他のEX路線の特別急行列車による旅行の継続。
2 前項に定める取扱いを受けたお客様は、包括旅行用EX運送契約を除き、次の各号に定める額の払いもどしを請求することができます。
(1) 前項第1号に定める取扱いを受けた場合は、EX運送契約の運賃等の全額。ただし、途中駅への無賃送還を選択した場合は、当該途中駅を旅行中止駅とみなして次号により計算した額とします。
(2) 前項第2号に定める取扱いを受けた場合は、旅行中止駅からEX運送契約において約定
した着駅までの旅客規則に定める普通旅客運賃と、EX運送契約において約定した乗車区間に対する特定額を加えた額。ただし、EX運送契約の運賃等を限度とします。
(3) 前項第3号に定める取扱いを受けた場合は、EX運送契約で約定した乗車区間に対する特定額。
3 EX乗車中の列車が遅延し、EX運送契約において約定した着駅に到着時刻より2時間以上遅延した場合は、お客様は、包括旅行用EX運送契約を除き、当該EX運送契約において約定した乗車区間に対する特定額の払いもどしを請求することができます。
4 包括旅行用EX運送契約の払いもどしについては当該のEX旅行契約によります。
(東京駅を着駅とするEX運送契約の運賃等の払いもどしの特例)
第25条 包括旅行用EX運送契約を除き、お客様が着駅を東京駅と約定したEX運送契約に基づいてEX乗車をしている場合であって、品川駅と東京駅との区間が乗車できなくなったときの払いもどしについては、品川駅を当該EX運送契約において約定した着駅とみなして取り扱うものとします。この場合、着駅を東京駅と約定したEX運送契約の運賃等と、当該E X運送契約において着駅を品川駅と約定した場合の運賃等とを比較し、過剰額があれば払いもどしをします。ただし、発駅を小田原駅又は新横浜駅と約定し、着駅を東京駅と約定した EX運送契約を締結している場合の払いもどし額は、東海道本線品川駅から東京駅までの区間に対する旅客規則に定める普通旅客運賃とします。
2 前項の場合であって、乗車列車が品川駅の到着時刻に2時間以上遅延していたときは、前項に定める払いもどし額に加えて、EX運送契約において約定した発駅から品川駅までの区間に対する特定額の払いもどしをします。
3 包括旅行用EX運送契約の払いもどしについては当該のEX旅行契約によります。
(その他の払いもどし)
第26条 前3条のほか、当社又は他社は、当社又は他社が別に定めるところにより、EX運送契約の運賃等の一部又は全部の払いもどしをすることがあります。
(チケットレス入場又はチケットレス出場の中止)
第27条 次の各号の1に該当する場合は、当社又は他社は、チケットレス入場又はチケットレス出場の取扱いを中止することがあります。
(1) システム等に障害が発生した場合。
(2) システム等の保守が必要となった場合。
(3) 駅の停電等によりEX新幹線自動改札機が使用できなくなった場合。
(4) その他運輸上又は安全上の都合によりチケットレス入場又はチケットレス出場の取扱いを継続することが困難になった場合。
2 前項に定めるほか、お客様の所持するEX-ICカード等の不良により、チケットレス入場又はチケットレス出場ができない場合があります。
3 前2項の場合の入場又は出場の方法は、次の各号に定めるとおりです。
(1) チケットレス入場の取扱いが中止された場合の入場方法は、第10条第1項第3号に規定する方法とします。ただし、当社又は他社が認めた場合は、当社又は他社が別に定める方法により当該EX運送契約の旅客運送請求権の権利者であることを確認し、入場の取扱い
をすることがあります。
(2) チケットレス入場をしてEX乗車した後にチケットレス出場の取扱いが中止された場合の出場方法は、当社又は他社が別に定める方法とします。
(システム障害時等における特殊な乗車取扱い)
第27条の2 前条第1項第1号、第2号又は第4号に該当する場合は、前条の規定によるほか、当社又は他社は、EX運送契約を締結していないEXサービス会員に対して、同一のEX- ICカード等によりEX路線の旅行開始駅及び旅行終了駅のEX新幹線自動改札機による改札を受けて入場及び出場させる方法により、乗車の取扱いを行うことがあります。
2 前項の規定により乗車の取扱いをする場合の利用設備は、自由席とします。ただし、エクスプレス予約会員であって、空席があり運輸上支障がないと係員が認めて承諾した場合は、普通車指定席に乗車の取扱いをすることがあります。
3 前各項の規定によるEX運送契約の締結の成立時期は、第4条の規定を準用するものとし、運賃等はEXサービス会員が実際の乗車区間につき利用設備を自由席と約定した場合の第6条に定める額とします。
(責任)
第28条 第22条の2の規定によるEX運送契約の締結又は変更は、EXサービス会員の責任において行うものとし、約定した乗車列車への乗り遅れ等、お客様に発生した不利益等については、その理由の如何を問わず、当社又は他社は一切の責任を負いません。
2 第23条から第26条に定める払いもどしを除いて、運行不能、遅延等の輸送障害に伴ってお客様に発生した不利益等については、その理由の如何を問わず、当社又は他社は一切の責任を負いません。
3 システム等の障害等に伴ってお客様に発生した不利益については、次条に規定する措置を取ることから、当社又は他社は一切の責任を負いません。
(特殊な取扱い)
第29条 特段の事情がある場合は、社会通念上、お客様に不利とならない範囲で、この約款に定める取扱いと異なる取扱いをすることがあります。
附 則
この改正は、2024年5月22日から施行します。