Contract
物品売買契約書(案)
1 事 業 名 令和2年度 鳥獣被害防止総合対策交付金ワイヤーメッシュ購入事業
2 納入物品 別添納入物品一覧のとおり
3 契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
4 納入期限 令和2年11月30日(月)
5 納入場所 雲南市内各指定場所
買受人と売渡人は、各々の対等な立場による合意により、契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上各 1 通保管する。
令和2年9月14日
買受人 住所又は所在地 xxxxxxxxxxx000xx0x x 又 は 名 称 雲南市鳥獣被害対策協議会
代表者名又は氏名 会長 x x x x ○印
売渡人 住所又は所在地
商 号 又 は 名 称
代表者名又は氏名 ○印
物品売買契約約款
(総則)
第1条 買受人(以下「甲」という。)と売渡人(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書及びこの約款を含む。以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 前項の規定による契約書及び仕様書等に明記されていない事項については、甲乙協議して定める。
3 乙は、契約の目的である物品を、納入期限内に納入場所において甲に納入するものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
4 乙は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
5 乙は、この契約に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
6 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行われなければならない。
7 この契約に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)に定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、甲の承諾をえたときは、この限りではない。
(納品書等の提出等)
第3条 乙は、物品を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しな ければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 乙は、甲に納入した物品を検査に不合格になったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第4条 甲は、前条第 1 項の規定により乙から納品書の提出があったときは、速やかに検査員を指定して検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、乙にその理由を通知して、甲が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第 1 項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第 1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 甲は、必要があるときは、第 1 項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質 等の確認検査を行うことができる。この場合、第 2 項から第 4 項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、全て乙の負担とする。
7 乙は、第 1 項の検査に合格しないときは、直ちに修理補修して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修理補修の完了を物品類納入の完了とみなして前 5 項の規定を準用する。
(引換え又は手直し)
第5条 乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第 1 項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定に係わらず、乙は、甲により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 乙は、前 2 項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において甲に納入するとともに、第 4 条第 1 項に定める納品書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、前項の規定により乙から納品書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。
5 第 4 条第 2 項から第 4 項まで及び第 6 項の規定は、前項の検査について準用する。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第6条 物品の所有権は、検査に合格したときに乙から甲に移転し、同時にその物品は甲に引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて乙の負担とする。
(瑕疵担保)
第7条 乙は、納入した物品に品質不良、変質、数量の不足その他の瑕疵があるときは、 所有権移転の日から 1 年間、その補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて 損害賠償の責を負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りではない。
(納入期限の延長)
第8条 乙は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、甲に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申し出があった場合において、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、甲は相当と認める日数の延長を認めることができる。
(遅延違約金)
第9条 乙の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込のあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額から給付が完了した部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。
(契約内容の変更等)
第10条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他の不可抗力による契約内容の変更等)
第11条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当であると認められるにいたったときは、甲乙協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(支払)
第12条 乙は、物品の納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときは、甲の指定する方法で契約金額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、物品を分割して納入し甲の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を甲の指定する方法で請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときに一括して契約金額を支払うと定めたときは、この限りではない。
3 甲は前 2 項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、甲の指定する方法で契約金額を乙に支払わなければならない。
(甲の解除権)
第13条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
(3) xxxその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の担当職員又は検査の実施にあたり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 乙が、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当することが判明したとき。
(5) 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
2 甲は前項の契約解除を行う場合は、書面により郵送にて乙に契約解除の旨を通知するものとする。この場合、甲が郵送した日の翌日から起算して 10 日が経過したときに契約解除が成立するものとする。
(協議解除)
第14条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第15条 甲は、契約が解除された場合において、すでに納入を受けた物品があるときは、検査を行い、合格した物品に相当する額を乙に支払わねばならない。その場合、検査については第4条を、支払方法については第12条を準用するものとする。
2 前項以外の解除に伴う措置は、甲の指示により行うものとする。
(損害賠償の上限)
第16条 甲及び乙は、本契約の履行に関して、他の当事者に対して損害賠償を行う場合、契約金額を限度として、他の当事者が被った通常の損害を賠償するものとする。また、甲乙双方は互いの当事者が被った特別損害及び逸失利益については賠償を行わないものとする。
(疑義)
第17条 この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
仕様書
名称 | 規格・形状 | 数量 |
ワイヤーメッシュ | サイズ H1.2m×W2.0m 網目 7.5cm×15cm/15cm×15cm鉄材 径 5mm 亜鉛メッキ線 | 1,896 枚 |
ワイヤーメッシュ用支柱 | サイズ H1.5m 鉄材 径 13mm ドブ漬けメッキ先端斜めカット加工あり | 1,896 本 |
ステンレス結束線 | 線径 #18(径 1.2mm) 延長 110m | 19 巻 |
※材質について
ワイヤーメッシュ柵の材質は溶接金網とし、イノシシ等による荷重・噛み切りに対して必要な強度・変形特性を有するとともに、降雨・氷雪および日射などの気象要因に対しても亜鉛メッキ処理により十分な安定性を有するものとする。また、耐用年数を14年以上有すること。