Contract
2022年10月1日以降保険始期契約用
動 産 総 合 保 険
さまざまな偶然な事故による損害を補償します。
使用中はもちろん、保管中、運送中、展示中の
動産総合保険の補償内容
動産総合保険の補償内容
1
2
3
4
火災や
も
らい火による
ひょう
火災
消火活動による水ぬれ、破壊等を含みます。
落雷
破裂・爆発
ガス爆発など
風災
雪災
、雹災
、
※吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。
5
自動車の 飛び込みなど
落下・飛来・衝突
6
7
8
9
水ぬれ
※吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。
いたずら
盗難
破損
10
運送中の事故
※運送中危険を補償するご契約方式の場合のみ対象とします。
等
保険金をお支払いする事故
保険金をお支払いする主な事故
事故の際に発生する
費用保険金等の内容
さまざまな費用も補償します。
事故の際の以下の出費も補償
※費用保険金等の限度額につきましては「お支払いする保険金等(」5ページ)をご参照ください。
臨時費用保険金
事故の際における臨時の出費にあてていただくもので「損害保険金の30%」を損害保険金にプラスしてお支払いします。
残存物取片づけ費用保険金
事故の際における残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用等)を実費でお支払いします。
損害防止費用
事故の際における消火活動のために使用した消火薬剤の再取得費用等、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
保険の対象の種類により、
契約方式のご案内
下記のご契約方式をお選びください。
特定動産契約方式 商品・在庫品契約方式
事務所や店舗、病院等にある事務用機器、通信機器等、特定の動産を対象に保険期間を定めてお引受けします。
メーカー、販売会社等が所有する商品・在庫品(最終商品だけでなく、半製品、原材料等も含みます。)を出荷あるいは仕入れた時から購入者に引渡すまでの保管中、運送中の危険を包括的にお引受けします。
現金・小切手契約方式 展示契約方式
事務所内保管中および銀行等への運送中の現金・小切手をあわせてお引受けします。なお、事務所内保管中の現金・小切手のみについてお引受けすることもできます。
展示会、見本市等に出品する各種動産を対象とし、店舗・倉庫等からの搬出後、展示中および搬入場所に収められるまでの展示中、運送中の危険を一貫してお引受けします。なお、展示中のみの危険をお引受けすることもできます。
●リース・レンタル契約方式
その他の契約方式
●巡回販売契約方式
リース業者等がユーザーに賃貸する物件を包括的にお引受けします。
商店やメーカーが、得意先等を巡回して販売する商品を対象に、巡回販売の行程における危険をお引受けします。
保険料は、契約方式、保険の対象、保管場所、保管・使用状況、運送有無等により異なります。
保険の対象について
動産総合保険では、法人等が所有する各種機械・事務用機器・商品等ほとんどすべての動産を保険の対象とすることができます。
保険の対象と することができる主な物件
等
会社・商店等が所有または使用している営業用什器・備品等
じゅう
(例)事務用機器、光学機器、医療機器、商業用機械等
●商品・在庫品 ●現金・小切手 ●展示品
●法人所有の特定動産
保険の対象とすることができない 主な物件
●運送中の危険のみを対象とする動産
運送保険でお引受けすることができます。
●組立危険を対象とする動産
工事保険でお引受けすることができます。
●自動車、船舶、航空機
自動車保険、船舶保険、航空保険でお引受けします。
※上記以外にも保険の対象とすることができないものがあります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする主な場合
動産総合保険では、保険の対象である動産について、火災、落雷、破裂・爆発、盗難、破損、取扱上の不注意等の偶然な事故によって損 が生じた場合に、保険金をお支払いします。保険金をお支払いできる条件はセットされる特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約等をご確認ください。
保険金をお支払いしない主な場合
次に掲げる事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
● 保険料をお払込みいただく前に生じた事故(「初回保険料口座振替特約」等、保険料の払込みを猶予する特約をセットした場合を除
きます。)
● 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機
関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損
● 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機
関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人でない方が、保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方(その方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損 。ただし、他の方が受け取るべき金額についてはお支払いします。
ひょう じん
ひょう
● 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏りによって生じた損。ただし、保険証券記載の保険の対象を保
管する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災、雹災、雪災または不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損についてはお支払いします。
● 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)によって生じた損
● 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性
その他の有な特性によって生じた損またはこれらの特性による事故に随伴して生じた損。また、これら以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損またはこれらに随伴して生じた損
● 保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損。ただし、被保険者に保険
金を取得させる目的でなかった場合は保険金をお支払いします。
● 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損
● 直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損。ただし、火
災消防または避難に必要な処置によって生じた損の場合は保険金をお支払いします。
● 直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の欠陥によって生じた損。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの方に代
わって保険の対象を管理する方が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損については、保険金をお支払いします。
● 直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐
食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損その他類似の損 またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損
● 紛失または置き忘れによって生じた損
● 外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損。ただし、これらの事故によって火災
(焦損を除きます。)または破裂・爆発が生じた場合は保険金をお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合(続き)
● 保険の対象に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または
破裂・爆発が生じた場合は保険金をお支払いします。
● 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)・落石等
の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害
● 詐欺または横領によって生じた損害
ひょう じょう
● 保険の対象に加工を施した場合、加工着手後に生じた損害。ただし、加工着手から加工終了までの加工または製造に直接起因しない
損害については「火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、外部からの物体の飛来・落下、水濡れ、騒擾、労働争議、盗難」に限定して保険金をお支払いします。
● 真空管、電球等のxx類に単独に生じた損害
● 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごと
に、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
● 万引きその他不法侵入、暴行または脅迫の行為をなさなかった者によって盗取されたことによって生じた損害
● 検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、不法に侵入した第三者の盗取による損害の場合はお支払いします。
● 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害
● 保険契約者、被保険者または保険金受取人の従業員等が、単独または第三者と共謀して行った盗取その他の不誠実行為によって生じた損害
● 格落ち(保険の対象の価値の低下をいいます。)によって生じた損害
● 保険の対象である楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断、打皮の破損または音色もしくは音質の変化によって生じた損害
● 日本国外で生じた事故による損害
● 自力救済行為等によって生じた損害
● 1時間未満の電力の停止や異常な供給により、保険の対象である商品・製品・原材料等のみに生じた損害
● 異物の混入、純度の低下、化学変化、質の低下等の損害
● 脱毛による損害
● 保険の対象が耕工作車・機械である場合には、ガラス部分、ベルト、ゴムタイヤ、キャタピラ、ショベル等の歯または爪、バケット、フォ
ーク等のみに生じた損害
● 温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって生じた損害。ただし、保険の対象が冷凍・冷蔵・保温物である場合には、温度
変化による損害は、偶然な事故による冷凍・冷蔵・保温設備装置の物理的な損壊または同一敷地内での火災、落雷、破裂・爆発等に起因し、1時間以上の機能の停止があったときに生じた損害に限り保険金をお支払いします。
● 保険の対象が地中もしくは水中にある間または空中に浮遊している間に生じた損害
● 保険の対象が宝石・貴金属である場合には、営業時間外において金庫外に保管中の保険の対象に生じた盗難による損害
● 消耗品に単独に生じた損害
● 修理費中に航空運賃が含まれている場合、航空輸送によって増加した費用
● 保険の対象が登録等(道路運送車両法に規定する登録車両番号の指定または市町村長(xxx特別区は都知事とします。)交付の標
識をいいます。)を受けている場合に、その保険の対象につき生じたすべての損害
● 保険の対象が自動販売機等(精算機、両替機等現金受入機器を含みます。)またはそれに収容された商品もしくは現金である場合は
次のいずれかに該当する損害
① 保険の対象が自動販売機等の場合
ア. すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、自動販売機等の機能に支障をきたさない損害
イ. 真空管、ブラウン管、電球、その他これらに類似のxx類もしくは液晶に生じた損害。ただし保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
ウ. 貨紙幣づまり等の故障
② 保険の対象が自動販売機等に収容された商品または現金である場合
ア. 自動販売機等の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴して、保険の対象が規定量または規定額以上に出ることによって生じた損害
イ. 棚卸しまたは検品もしくは売上代金回収の際に発見された保険の対象の数量不足によって生じた損害。ただし、外部からの盗難の形跡が明らかであって、かつ数量の不足がトータルカウンター等の記録により証明された場合は除きます。
ウ. 勘定間違いによって生じた損害および偽変造貨紙幣によって生じた損害
● 保険契約者および被保険者が事業者(個人事業主含む)である場合に、直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果、
保険の対象に生じた損害(ただし、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生じた損害を除きます。)
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約等でご確認ください。
お支払いする保険金等
※セットされる特約によりお支払いしない保険金がありますので、詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
損害保険x | xの算式による保険金をお支払いします。ただし、保険金額または保険価額(注1)のいずれか低い額を限度とします。 損害保険金 = 損害の額(注2) × 保険金額(注3) 保険価額 (注1)保険価額とは、損害の生じた地および時における保険の対象の価額※1をいいます。 ※1 保険の対象の価額 再調達価額※2から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額※3を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材の場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを再作成または再取得するのに要する額※4をいい、貴金属、宝玉および とう 宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 ※2 再調達価額 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 ※3 減価額 保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 ※4 再作成または再取得するのに要する額 再作成または再取得するのに要する額がその保険の対象の損害が生じた地および時における市場流通価額を上回る場合には、市場流通価額とします。 (注2)損害の額は保険価額に基づいて算出します。損害が生じた保険の対象を修理することができる場合には、保険価額を限度とし、次の算式※1によって算出した額とします。 損害の額 = 修理費 - 修理によって保険の対象の価額 - 修理に伴って生じた残存物が が増加した場合はその増加額※2 ある場合は、その価額 ※1 算式 算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 ※2 増加額 保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 (注3)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。 |
臨時費用保険金 | 損害保険金×30%(1回の事故につき、300万円が限度)をお支払いします。 |
残存物取片づけ費用保険金 | 実費(損害保険金×10%が限度)をお支払いします。 |
修理付帯費用保険金 | 火災、落雷、破裂・爆発により損害が生じた結果、復旧にあたり、当社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用(注) (1回の事故につき1敷地内ごとに保険金額の30%または1,000万円のいずれか低い額が限度)をお支払いします。 (注)代替物の賃借費用等をいいます。ただし、居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。 |
損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をお支払いします (ただし、損害保険金とあわせて保険金額が限度となります。)。 |
権利保全行使費用 | 当社が取得する権利(注)の保全および行使に必要な手続のために支出した費用をお支払いします。 (注)損害が生じたことにより被保険者が取得した損害賠償請求権その他の債権をいいます。 |
セットできる主な特約
※セットできる主な特約は次のとおりです。その他補償内容を拡大または削減する特約があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
1回の事故によって生じた損害の額が免責金額(注1)を超過する場合に限り、その超過額に対して損害保険金が支払われます。ただし、保険の対象が全損の場合および火災、落雷、破裂・爆発による損害の場合は、免責金額を差し引きません。
免責金額特約
ご契約時に保険の対象の評価額を協定し、評価額に基づいて保険金額を設定します。事故の発生時に保険価額を基準に算出した実損害額が支払われ、比例てん補(注2)の適用はありません。
協定保険価額特約
減価割合が5割以下の物件を保険の対象とする契約にセットできます。損害の発生した日から2年以内に、保険の対象と同一用途の物に復旧した場合に、再調達価額を基準に保険金を支払います(ただし、保険金額が再調達価額に満たない場合は比例てん補(注2)の適用があります。)。
新価保険特約
(注1)免責金額とは、保険金としてお支払いする1回の事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(注2)比例てん補とは、損害の額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて保険金を支払う方式をいいます。
ご契約締結前にご注意いただきたいこと
( 1 )商品の仕組み
各種特約(注2)
自動セット特約(注1)
動産総合保険普通保険約款
+ +
(注1)ご契約時のお申出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約です。
(注2)契約内容に応じて任意にセットできる特約です。
(2 )補償内容
「保険金をお支払いする主な場 、保険金をお支払いしない主な場」(3ページから4ページ)をご参照ください。
(3 )セットできる主な特約
セットできる主な特約については、「セットできる主な特約」(5ページ)をご参照ください。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。
( 4 )保険期間
保険期間は1年間となります。保険期間を1年未満または1年超とする場は、代理店・扱者または当社までお問わせください。お客さまが実際にご契約いただく
保険期間については、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5 )保険金額
保険金額(または支払限度額)とは、この保険契約により補償される損害が発生した場に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。保険金額の適用の詳細は
「お支払いする保険金等(」5ページ)をご参照ください。お客さまが実際にご契約いただく保険金額・支払限度額、免責金額(注)につきましては、保険申込書の「保険金額」欄「、免責金額」欄および普通保険約款・特約でご確認ください。
事故が発生した場 に十分な補償が受けられるよう、保険金額は保険の対象の保険価額いっぱいに設定してください。保険金額が保険価額に対し過小または過大である場には、損害の額の一部しか補償されなかったり、保険料の無駄払いとなることがあります。
(注)免責金額とは、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(6 )保険料
保険料(注)は、保険金額、保険期間、保険の対象の所在地、保険の対象を収容する建物等の構造等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。なお、特に定める場を除き、1つのご契約における最低保険料は5,000円となります。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(7 )保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法が
あります。
○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払(注1) | xx分割払(注2) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払(売上票方式) | ○ | ○ | ○ |
払込票払 | × | × | ○ |
請求書払 | × | × | ○ |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場 、選択できます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場 、選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場 】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(8 )満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約締結後にご注意いただきたいこと
(1 )解約と解約返れい金
ご契約を解約される場は、代理店・扱者または当社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
始期日
解約日
保険期間
未経過期間
満期日
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場 には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
■保険契約を解約される場、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場は5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
(2 )保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場は、当社までお問わせください。
(3 )事故が発生した場合の手続
①事故にあわれた場合の当社へのご連絡等
事故は いち早く
事故が起こった場は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止(消防車、救急車は119番)
②盗難事故の場 、警察へ連絡(警察は110番)
③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)へ
②保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社にご相談ください。
*1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほかそれぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
*2 事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 |
(2)当社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類※ ※事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有 無を確認するための書類をいいます。 | 警察署・消防署の証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者等からの報告書 |
(3)保険価額、損害の額または費用の額を確認する書類 ① 保険価額を確認する書類 ② 損害の額、費用の額・支出を確認する書類 | 固定資産台帳、売買契約書、取得時の領収書、棚卸台帳・仕入伝票、現金出納帳・売上伝票、図面・仕様書 修理見積書・請求書・領収書、損害明細書、復旧通知書(新価保険特約セットの場合) |
(4)その他必要に応じて当社が求める書類 ① 保険証券 ② 保険の対象、保険金の支払対象となる動産等であることを確認する書類 ③ 保険金請求権者を確認する書類 ④ 損害が生じた物の所有者(所有権、賃貸借に関する債権債務の範囲等を含みます。)を確認する書類 ⑤ 質権が設定されている場合に保険金請求に必要な書類 ⑥ 当社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 ⑦ 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | メーカー保証書、売買契約書、送り状、発送伝票 委任状、印鑑証明書・代表者資格証明書、住民票、戸籍謄本固定資産台帳、賃貸借・リース契約書、入出庫伝票 質権者の保険金請求書および債務残高証明書、当社所定の保険金直接支払指図書/証調査に関する同意書 示談書、判決書、保険会社等からの支払通知書 |
■当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、前記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお
支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
その他ご留意いただきたいこと
(1)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(2)ご注意いただきたい事項
●ご契約に関する個人情報は、当社プライバシーポリシーに基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは「動産総合保険」の概要をご説明したものです。補償内容は普通保険約款・特約等によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款・特約等をご確認ください。なお、ご不明な点については代理店・扱者または当社までお問合わせください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
「チャットサポートなどの各種サービス」
こちらからアクセスできます。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕【受付時間】 平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
88575 1 2022.6 (新)( 62)