Contract
1. 委託名
岡山市介護機器貸与モデル事業委託(単価契約)
2. 実施場所
岡山市内
3. 目的
現在、民間企業等によって開発製造されている要介護者又は要支援者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護者及び要支援者をいう。)の在宅生活を支援することを目的とした機器・用具のうち、現行の介護保険法による介護給付の対象となっていない福祉用具で、その安全性、有効性等が特に高いと認められるもの(以下「新用具」という。)について、その利用促進及び利用効果等の調査を行うものである。
4. 履行期間
契約日から平成 28 年 3 月 31 日までの期間
5. 業務内容
(1) 基本構成
本委託における業務の基本構成は次のとおりとする。
・ 事業実施に必要となるものを全て準備する業務
・ 新用具の利用希望者のための受付、貸与等の窓口設置に関する業務
・ 新用具の貸与等に関する業務
・ 利用者の負担する手数料の徴収及び徴収した手数料を当市へ納付する業務
・ 新用具の居宅介護支援事業所への紹介、事前説明等に関する業務
・ 新用具の利用実績及び利用効果等の調査報告に関する業務
(2) 利用者の基本要件
新用具を利用できる者は、次の要件を全て満たす者の範囲内で提案内容を参考に決定する。
・ 当市の介護保険被保険者である要介護者及び要支援者
・ 新用具を当市内の居宅において利用することができる要介護者及び要支援者
・ 新用具を必要とする要介護者及び要支援者
(3) 新用具の基本要件
新用具は、次の要件を全て満たした上での提案の内容とする。(資料 1 及び 2 参照)
・ 現行の介護保険給付の貸与対象である13種目の福祉用具ではないこと。
・ 国が示す介護保険制度上の福祉用具の7つの範囲要件を全て満たしていること。
※次のような製品は対象外としている。
「一般的な健康維持・増進を目的としたもの」
一般に「福祉用具/機器」とみなされない製品や要介護者による使用を主たる対象としない製品。【例】マッサージ器、リラクゼーション機器、健康ふとん、健康サポーター等
(4) 業務運営の基本的事項(資料 3、4 及び 5 参照)
本業務は、「資料 3 岡山市介護機器貸与モデル事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)、「資
料 4 基本的な通常業務フロー」及び「資料 5 利用料徴収業務の基本フロー(口座振替の場合)」に
1
則って実施すること。ただし、実施要綱第 3 条新用具の指定等の平成 26 年度新たに新用具を追加することに伴い必要となる改正措置は本業務の契約と併せ市が実施する。
本業務の実施に必要となるものは、全て受託者において準備すること。 (ア) 新用具の貸出し準備等
⮚ 貸出しを行う新用具は、提案内容を基本に当市と協議し決定する。
⮚ 受託者は、新用具を常に適切に利用できる状態に準備しておくこと。 (イ) 窓口の設置等
⮚ 受託者は、利用希望者等のための相談受付及び新用具貸与、返却等を行う窓口(以下「窓口」という。)を当市域内に設置すること。
⮚ 窓口の人員、場所、数、対応時間等は、提案内容を基本に当市と協議し決定する。 (ウ) 新用具の貸出し
⮚ 受託者は、貸し出す前に利用希望者の基本要件を確認すること(「5. 業務内容(2)利用者の基本要件」を参照)。ただし、新用具を貸与する要介護度の要件については、仕様書の調整協議において最終決定する。
⮚ 受託者は、実施要綱に定めに則って利用申請手続きを行うこと。
⮚ 新用具の貸出しの開始、終了の際には、利用者の居宅介護支援事業所へ速やかに、その情報を提供すること。
⮚ 受託者は、事故等緊急時には責任をもって迅速に対応すること。その具体的方法等は提案内容を基本に当市と協議し決定する。
(エ) 利用者からの手数料の徴収事務
⮚ 手数料の額等に関しては、当市が別途条例等において定める。
⮚ 受託者は、岡山市会計規則第 14 条に定める分任出納員として業務を行う。
⮚ 利用者が負担する手数料は、受託者が徴収し領収書を交付すること。
⮚ 領収した手数料は、領収日の翌日までに岡山市指定金融機関等へ納めること。 (オ) 事前説明及び周知活動等の実施
⮚ 受託者は、事前説明及び周知活動として、当市内の全居宅介護支援事業所へ新用具の紹介及びレンタル方法等を案内し、また、希望する居宅介護支援事業所を対象とした説明会を実施すること。具体的な実施方法については、提案内容を基本に当市と協議し決定する。
⮚ 受託者が、新用具の周知活動として広告をする場合、広告物について事前に当市と協議すること。広告の内容は虚偽又は誇大なものとしてはならない。
⮚ 事前説明及び周知活動に必要となるものは全て受託者が用意すること。 (カ) 利用実績及び利用効果等に関する調査報告書の作成
⮚ 受託者は、利用実績及び利用効果等に関する内容を月単位でまとめた報告書を当市へ 3か月毎に提出すること。
(※ 月単位の報告書で、平成28 年3 月に係る報告書については、利用実績のみの報告も可とする。)
なお、提出された報告書の内容は、当市から厚生労働省等へ報告し、そこでの評価等を予定している。
⮚ 利用実績に関する具体的な報告項目は、提案内容を基本に当市と協議し決定する。
⮚ 利用効果に関する調査は、利用者毎に行うこと。利用効果の測定方法等の具体的な実施方法及び報告項目等は、提案内容を基本に当市と協議し決定する。
⮚ 報告書は見やすいレイアウトとし、その様式は事前に当市と協議し決定する。
⮚ 受託者は、当市から報告書の内容に関する元データや詳細資料、補足資料等の提出の求めがあった場合は、これに応じること。
(キ) 打合わせ協議
⮚ 本業務の履行に当たっては、当市との連絡を密にするように努め十分な協議を行い、本業
2
務を効果的に進められるよう留意すること。 (ク) その他
⮚ その他、事業を円滑に行うためのアイデア、工夫については提案内容を基本に当市と協議し決定する。
⮚ 市が実施する本事業の説明会や利用促進の PR を目的とするイベント等には協力すること。
6. 契約単価等について
(1) 契約単価は、新用具の貸与費用、手数料の徴収事務、利用効果等の調査事務等の全てを含む単価であり、1 台・1 ヶ月を単位とする。
(2) 新用具の貸出しは1ヶ月単位とし期間は月初から月末までを基本とする。やむを得ず、貸出日又は返却日が月の中途となる場合の日割り計算については、当市と協議し決定する。
(3) 委託料の支払い方法は、3ヶ月毎に提出される報告書から確定された貸与数量を確認の上支払う。
7. 実施体制
(1) 受託者が提出した業務責任者等届の業務責任者が本企画競争の本業務の主担当者となること。契約期間中における業務責任者及び担当者の変更は、原則、認めない。
(2) 業務責任者は、提案者が直接雇用している者であること。
(3) 複数の提案を行う場合において、各提案における業務責任者及び担当者は同一人物であっても構わない。
8. 成果品
成果品は次のとおりとする。成果品については、当市から特に指示があるものを除き、Microsoft Word2007 又は Microsoft Excel2007 にて作成すること。
(1) 中間報告における成果品
受託者は、中間報告として「5. 業務内容(4)業務運営の基本的事項(カ)」に掲げる内容の報告書を次に記載する月の月末までに提出すること。
提出方法は、紙媒体及びそのデータを記録したCD等の電子媒体を各2部とする。提出月
平成 27 年 1 月(平成 26 年 11 月、12 月実績分)
平成 27 年 3 月(平成 27 年 1 月、2 月、3 月実績分)
平成 27 年 7 月(平成 27 年 4 月、5 月、6 月実績分)
平成 27 年 10 月(平成 27 年 7 月、8 月、9 月実績分)
平成 28 年 1 月(平成 27 年 10 月、11 月、12 月実績分)
(2) 業務完了後における成果品(納期:平成 28 年 3 月 31 日)
受託者は、最終報告として「5. 業務内容(4)業務運営の基本的事項(カ)」に掲げる内容の報告書を、納期までに提出すること。
提出方法は、紙媒体及びそのデータを記録したCD等の電子媒体を各2部とする。
(3) 成果品の提出等
受託者は、業務が完了したときは速やかに成果品及び完了通知書を当市に提出し、検査を受けなければならない。提出があった成果品に訂正事項等があった場合は、当市の指示に従い、速やかに訂正し再提出しなければならない。
9. 提出書類等
(1) 委託契約締結前
3
①契約保証金
②課税事業者届出書
(2) 委託契約締結後
①工程表
②業務責任者届
③担当者名簿
④一部委任(又は下請負)届(一部委任又は下請負する場合に限る。)
(3) 業務着手後
①着手届
(4) 業務完了後
①完了通知書(中間段階、業務完了時)
※ 上記(1)から(4)の提出書類は、当市所定の様式とする。
10. その他業務履行に当たっての留意事項
・ 業務に必要な経費は、本仕様書に明記のないものであっても原則として受託者の負担とする。
・ 徴収した手数料を紛失又は徴収しなかった場合は、これを賠償するものとする。
・ 本業務により作成した報告書等の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から 28 条までに規定する権利をいい、第27 条、28 条に定める権利を含む。)は当市に帰属する。また、報告書等の作成に当たって他の個人、団体等の資料を引用する場合、著作権者の了解を得なければならない。
・ 本業務の遂行上必要な資料の収集等は、当市から貸与するものを除き、受託者で行うものとする。なお、当市から貸与した資料は業務完了後に返却することとし、許可なく第三者に貸与、譲与してはならない。
・ 当市との協議、打ち合わせについては、軽微な事務連絡を除き、担当者と対面にて行うこと。
・ 受託者は、各種法令に従い本業務を履行しなければならない。
・ 仕様書及び契約書に定めがない事項又は業務履行中に疑義が生じた場合は、その都度当市と協議し、当市の指示に従うものとする。
・ 受託者は、本業務の成果物の作成に際して、他自治体で作成された内容の転用、引用等を安易に行ってはならない。
・ 中間報告及び業務完了後、受託者の責に帰すべき理由による成果物の不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正等の措置を行うものとし、これに要した費用は受託者の負担とする。
・ 受託業務を下請業者へ再委託する場合、事前に再委託範囲及び再委託先の下請業者を当市に提示し承諾を得ること。
・ 再委託範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先の下請業者に問題が生じた場合は受託者の責任において解決すること。
・ 受託者は、契約書作成に併せて岡山市個人情報保護条例に基づく覚書を締結するものとする。
・ 受託者は、当市から提供された情報(文書、電磁的記録その他情報の形態を問わず、その複製物及び提供された情報を基に作成された資料を含む。)及び業務上知り得た秘密を絶対に他人に漏らしてはならない。
・ 本業務の履行に当たっては、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護および管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにすること。また、業務に当たっては、個人情報の保護に関する法律及び岡山市個人情報保護条例に基づき実施すること。
4
•介護保険給付の貸与対象である13種目には該当しない新しい種目
•介護保険制度における福祉用具の範囲を満たすものを募集します。
番号 | 種目 | 品目 | |
1 | 車いす | × 新機器の追加 | |
2 | 車いす付属品 | ||
3 | 特殊寝台 | ||
4 | 特殊寝台付属品 | ||
5 | 床ずれ防止用具 | ||
6 | 体位変換器 | ||
7 | 手すり | ||
8 | スロープ | ||
9 | 歩行器 | ||
10 | 歩行補助つえ | ||
11 | 認知性老人徘徊感知機器 | ||
12 | 移動用リフト | ||
13 | 自動排泄処理装置 | ||
追加 ◎ | 公募により選定 | ||
新しい種目の追加 | |||
現行制度 追加
新しい種目の追加とは・・・
○これまでの13種目には、全く属さない物
○例えば・・・
• 服薬支援機器
• 歩行をアシストする機器等
※ただし、一般用途で使われる健康器具や寝具類等は対象外です。
(例えばマッサージ機、健康ふとん等)
1 介護保険制度における福祉用具の範囲の7つの要件
(出典 第14回医療保険福祉審議会老人保健福祉部会提出資料(H10.8.24))
1 | 要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの |
2 | 要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの (例えば、平ベッド等は対象外) |
3 | 治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの (例えば、吸入器、吸引器等は対象外) |
4 | 在宅で使用するもの (例えば、特殊浴槽等は対象外) |
5 | 起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、 身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完すること を主たる目的とするものではないもの (例えば、義手義足、眼鏡等は対象外) |
6 | ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより 利用促進が図られるもの (一般的に低い価格のものは対象外) |
7 | 取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも 一般的に利用に支障のないもの (例えば、天井取り付け型天井走行リフトは対象外) |
○岡山市介護機器貸与モデル事業実施要綱
平成26年1月14日
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険制度における要介護者又は要支援者(介護保険法(平成9年法律第123 号)第7条に規定する要介護者及び要支援者をいう。以下「要介護者等」という。)の在宅生活の支援を目的とした機器・用具(以下「新用具」という。)のうち,本要綱で指定する新用具の貸与(レンタル)に必要な利用者の自己負担金について,介護保険制度の自己負担割合に準じた割合の負担で利用できるサービスを提供するため岡山市介護機器貸与モデル事業(以下「事業」という。)を実施し,在宅介護の支援とその推進等を図ることを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 本事業は,本要綱で指定する新用具を,第6条に定める利用者の要件を満たす者に対し,介護保険制度に準じた1割程度の自己負担割合で利用できるサービスの提供及びその効果の測定に関する調査等を行う。
(新用具の指定)
第3条 本事業で指定する新用具は次に掲げる製品とする。
(1)メンタルコミットロボットパロ
(2)おだやかタイム
(3)パワーアシストグローブ
(事業の実施)
第4条 本事業の実施主体は,岡山市とし,新用具の貸与等に関する業務を別表第1に定める事業者(以下「市委託業者」という。)に委託し実施する。
2 市委託業者は,新用具に関する相談,利用申請等の受付窓口を別表第2に定める場所(以下「指定受付窓口」という。)に設置する。
(新用具の所有xx)
第5条 新用具の所有権は,市委託業者が有する。
2 市は,貸与物件の故障,電池の消耗又は貸与物件自体若しくはその取扱いに起因する事故,その他の一切の事由による貸与物件の機能不良により申請者又は利用者に損害が生じた場合においても,その責めを負わない。
(利用者の要件)
第6条 新用具の利用者は,次に掲げる各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 本市の介護保険被保険者である要介護者等
(2) 市内で在宅生活をしている者
(3) 別表第3に定める新用具ごとの利用者の介護認定要件を満たす者
(申請者の要件)
第7条 申請者は,利用者本人又は利用者の親族を原則とする。
(利用の申請)
第8条 申請者及び利用者は,この要綱に定める条項及び次に掲げる各号の事項について全て同意した上で,岡山市介護機器貸与モデル事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,申請書は指定受付窓口に提出することとする。
(1)岡山市介護機器貸与モデル事業利用約款(様式第2号)を遵守すること。
(2)本事業の利用に関する情報を市又は市委託業者から利用者のケアマネジャーへ提供すること。
(3)本事業で得られたデータ等を今後の介護保険施策へ活用するために国へ提出すること。
(4)市委託業者が示す利用機器の機能に関する確認事項,使用方法や取扱い等に関する確認事項(以下
「確認書」という。)を確認し同意すること。
(5)本事業は平成27年3月末をもって終了すること。
(6)本事業が,市の予算額に達した場合,前号に掲げる時期の前に事業が終了する場合があること。
(利用の決定)
第9条 市長は,前条の規定により申請があったときは,速やかに必要事項を審査の上,利用の可否を決定しなければならない。
2 市長は,前項により利用を決定した者には,岡山市介護機器貸与モデル事業利用決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を,利用申請を却下した者には岡山市介護機器貸与モデル事業利用申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
3 利用決定された場合の貸し出しの開始日は,原則,前月21日から当月20日までに市が受付けたものについて翌月1日とする。
(貸与サービスの提供)
第10条 市は,決定通知書により通知した利用者に対し,利用決定した介護機器(以下「貸与物件」という。)を,第13条で定める利用料の負担により貸与するサービスを提供する。
2 利用者は,貸与物件を,決定通知書により通知された利用者の住所にて使用することができる。
(貸与物件の引渡し)
第11条 貸与物件は,貸与開始日までに市委託業者又は指定受付窓口の者から前条第2項の利用者の住所にて引渡す。
(貸与期間)
第12条 貸与期間は,原則,引渡しの月から平成27年3月末までとする。
2 期間満了日前に終了を希望する場合,申請者は,毎月末7日前までに市委託業者又は指定受付窓口の者にその旨を伝え,その後,岡山市介護機器貸与モデル事業終了届(様式5号)を提出しなければならない。
(利用料の負担)
第13条 申請者は,岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区推進条例(平成25年条例第50号)及びその規則に定めるところにより,その利用料について納付の義務を負う。
2 利用料は,月の中途で貸与開始又は終了した場合においても日割り計算しない。
(納付期限)
第14条 前条に定める利用料は,利用月ごとに,当該利用月の翌月末までの間で市長が別に指定する日までに納付しなければならない。
(利用効果の測定調査)
第15条 申請者及び利用者は,貸与期間中において,毎月1回以上,市委託業者又は指定受付窓口の者が行う利用効果に関する測定調査に協力する。
(報告の義務)
第16条 申請者は,次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは,速やかに市委託業者又は指定受付窓口の者に報告しなければならない。
(1)利用者が入院したとき
(2)利用者が施設入所するとき
(3)申請者が市内又は市外へ転居するとき
(4)利用者が市内又は市外へ転居するとき
(5)利用者の介護認定が更新,変更されとき
(6)その他,申請書に記載した事項に異動が生じたとき
(7)貸与物件の一部又は全部を毀損又は滅失したとき
2 前項第3号若しくは第4号に掲げる事由のうち市内へ転居する場合又は第5号若しくは第6号に掲げる事由の場合については,申請者は,岡山市介護機器貸与モデル事業利用変更届(様式第6号)を市委託業者又は指定受付窓口に提出しなければならない。
(貸与の終了)
第17条 申請者又は利用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは,各号の終了日をもって,貸与を終了する。
号 | 終了事由 | 終了日 |
(1) | 利用者が入院し,入院月の翌月末までに退院の見込みのな いとき | 入院月の末日 |
(2) | 利用者が施設入所したとき(ただし短期入所は除く) | 入所日の前日 |
(3) | 利用者が市外へ転居したとき | 転居日の前日 |
(4) | 介護認定の更新,変更により要綱第6条に定める利用者の要件に該当しなくなったとき | 更新・変更後の介護保険被保険者証の公布日の 属する月の末日 |
(利用決定の取り消し)
第18条 市長は,次に掲げる各号事項のいずれかに該当する場合は,決定通知書を通知した後でも利用決定を取り消すことができる。
(1)利用料を支払わなかったとき
(2)虚偽の申請によって貸与物件の貸付けを受けたとき
(3)利用約款,確認書に定める条項に違反したとき
(4)第16条1項第7号に該当するとき
(5)その他市長が適当でないと認めたとき
2 市長は,前項の規定により取り消す場合は,岡山市介護機器貸与モデル事業利用決定取消通知書(様式第7号)により申請者及び市委託業者に通知する。
(貸与物件の返還)
第19条 第17条又は第18条の規定により,貸与期間が終了したときは,申請者は,直ちに貸与物件を市委託業者に返還する。
(徴収事務の委託)
第20条 市は,第13条及び第14条に定める利用料の徴収に関する業務を市委託業者へ委託する。
2 市委託業者は徴収に関する業務を岡山市会計規則に則り行う。
3 市委託業者が収納した手数料は,収納日の翌日までに岡山市指定金融機関,岡山市指定代理金融機
関又は岡山市収納代理金融機関へ払い込むものとする。
(延滞金)
第21条 申請者は,利用料の支払いを怠ったときは,「岡山市分担金その他収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和32年市条例第37号)」の定めるところにより計算した額を延滞金として市に支払う。
(利用者等台帳の整備)
第22条 市長は,利用実績に関する情報を取りまとめた岡山市介護機器貸与モデル事業利用者別台帳を整備する。
(実施状況の報告)
第23条 市委託業者は,給付等の事業実施状況・利用効果等報告書を作成し,市長に報告する。
2 市委託業者は,事業の実施に当たり必要な帳票類を,個人情報保護に最大限の配慮を行い,整備し,保管するものとする。
(利用の制限)
第24条 本事業は,原則として当該年度の予算の範囲内において実施するものとする。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか,岡山市介護機器貸与モデル事業に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
この要綱は,平成26年1月14日から施行する。
新用具名 | 事業者名 | 事業者住所 |
メンタルコミットロボットパロ | xxリース株式会社岡山支店 | 〒700-0975 岡山市北区今6丁目20番13号電話番号 086-245-1391 |
おだやかタイム | 株式会社イーシーエス | 〒448-0857 愛知県xx市xxxx丁目15番地電話番号 0566-63-2720 |
パワーアシストグローブ | ダイヤ工業株式会社 | 〒701-0203 岡山市南区大福1253番地電話番号 086-282-0377 |
別表第1 (第4条関係)市委託業者
新用具名 | 指定窓口 | 窓口住所 | 受付日時 |
メンタルコミットロボットパロ | xxリース株式会社岡山支店 | 〒700-0975 岡山市北区今6丁目20番13号電話番号 086-245-1391 | 月から金 10時から16時 |
おだやかタイム | 岡山リハビリ機器販売有限会社 | 〒700-0906 岡山市北区大学町4-11 電話番号 086-232-6610 | 月から土 8時半から17時半 |
パワーアシストグローブ | ダイヤ工業株式会社 CSセンター | 〒701-0203 岡山市南区古xx1117番地1号電話番号 086-282-1245 | 月から金 9時から18時 |
別表第2 (第4条第2項関係)指定受付窓口
新用具名 | 利用者の介護認定要件 |
メンタルコミット ロボットパロ | 要介護度が要介護1から要介護5のいずれかに該当する方 |
おだやかタイム | 要介護度が要介護1から要介護5のいずれかに該当する方 |
パワーアシスト グローブ | 要介護度が要支援1,2又は要介護1から要介護5のいずれかに該当する方 |
別表第3 (第6条関係)利用者の介護認定要件
様式第1号(第8条関係)
岡山市介護機器貸与モデル事業 利用申請書
平成 年 月 日
岡山市長 xx xx x
申請者 | 住 | 所 | 〒 - 電話番号( | - | 岡山市 | 区 | ) |
フリガナ氏 名 | (印) | ||||||
利 用 者 との関 係 |
申請者は,利用者本人又は利用者の原則親族の方で,毎月の利用料を支払う方です。
1 岡山市介護貸与モデル事業実施要綱に同意した上で,下記のとおり,利用を申請します。
利用者 | 住 所 | 〒 - 岡山市 区 電話番号( - ) | |||||||||
フリガナ 氏 名 | |||||||||||
生年月x | x・大・x x 月 日生 ( 歳) | 男 ・ 女 | |||||||||
要介護状態区分等 | 要支援 1 2 要介護 1 2 3 4 5 | ||||||||||
認定の有効期間 | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 | ||||||||||
介護保険被保険者番号 | |||||||||||
居宅介護支援事業所名 | |||||||||||
利用機器 | □メンタルコミットロボットパロ □おだやかタイム □パワーアシストグローブ |
2 同意事項
申請者及び利用者は次の事項について同意します。 | |||
(1)岡山市介護貸与モデル事業利用約款を遵守することに同意します。 | |||
(2)利用機器の機能に関する利用前の確認事項の内容に同意します。 | |||
(3)本事業の利用に関する情報を,市又は市委託事業者から利用者のケアマネジャーへ提供すること,またサ | |||
ービス担当者会議へ提供される場合があることに同意します。 | |||
(4)本事業で得られたデータ等は,今後の介護保険施策に活用するために国へ提出することに同意します。 | |||
(申請者) | (利用者) 氏 名 | (印) | |
氏 名 | (印) | 利用者に代わり申請者が代筆します。 氏 名 | (印) |
(業者記載欄)
受付窓口名
様式第 2 号(第8条関係)
岡山市介護機器貸与モデル事業利用約款
岡山市介護機器貸与モデル事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づく介護機器貸与モデル事業の利用に関し次のとおり定める。
(趣旨)
第1条 本事業は,介護保険制度における要介護者又は要支援者の在宅生活の支援を目的とした介護機器のうち,市が要綱にて指定する製品について,その貸与(レンタル)の際に必要な利用者の通常の自己負担金を介護保険制度に準じた1割程度の負担で利用できるサービスを提供することにより在宅介護の支援とその推進等を図ることを目的とするものである。
(申請前の同意)
第2条 本事業の申請者及び利用者は,要綱に定める条項及び次の各号に掲げる事項を全て同意した上で,申請書を提出するものとする。
(1)本利用約款を遵守すること。
(2)本事業の利用に関する情報を市又は市委託業者から利用者のケアマネジャーへ提供すること。
(3)本事業で得られたデータ等を今後の介護保険施策へ活用するために国へ提出すること。
(4)市の委託する事業者(以下「市委託業者」という。)が示す利用機器の機能に関する確認事項,使用方法や取扱い等に関する確認事項(以下「確認書」という。)を確認し同意すること。
(5)本事業は,平成 27 年 3 月末をもって終了すること。
(6)本事業は,事業経費が市の予算額に達した場合,前号に掲げる時期前に終了する場合があること。
(貸与サービスの提供)
第3条 市は,要綱に定める利用決定通知書により通知した利用者に対し,利用決定した介護機器(以下「貸与物件」という。)を,第8条に掲げる利用料にて貸与するサービスを提供する。
2 利用者は,貸与物件を利用決定通知書により通知した利用者住所において使用することができる。
(貸与物件の引渡し)
第4条 貸与物件は,貸与開始日までに市委託業者又は申請受付窓口の者から前条第 2 項の利用者住所において引渡す。
(管理)
第5条 申請者及び利用者は,貸与物件を常に善良なる注意義務をもって維持管理するものとし,貸与物件を譲渡し,転貸し,又は担保に供する等利用者の利用の目的以外に使用してはならない。
(貸与物件の所有xx)
第6条 貸与物件の所有権は,市委託業者が有する。
2 申請者及び利用者並びに市委託業者は,貸与物件の確認書の取り決めを遵守する。
3 市は,貸与物件の故障,電池の消耗又は貸与物件自体若しくはその取扱いに起因する事故,その他の一切の事由による貸与物件の機能不良により申請者又は利用者に損害が生じた場合においても,その責めを負わない。
(貸与の期間)
第7条 貸与期間は,原則,引渡しの月から平成 27 年 3 月末までとし,期間満了日前に終了を希望する場合,終了月末の7日前までに申請者から市委託業者又は申請受付窓口の者へその旨を伝え,機器の返還や終了届の提出等の終了手続きの指示に従う。
2 本約款の第2条第 7 号の事由により,前項に示す貸与期間の満了日前に終了する場合がある。
(利用料)
様式第 2 号(第8条関係)
第8条 申請者は,利用する機器の利用料として,次に掲げる各号の額の納付義務を負う。
(1)メンタルコミットロボットパロ 1か月につき3,000円に消費税を加えた額
(2)おだやかタイム 1か月につき1,780円に消費税を加えた額
(3)パワーアシストグローブ 1か月につき1,700円に消費税を加えた額
2 利用料は,月の中途で貸与開始又は終了した場合においても日割り計算を行わない。
(利用料の納付期限)
第9条 前条に定める利用料は,利用月ごとに,当該利用月の翌月末までの間で市長が別に指定する日までに納付しなければならない。
(効果測定の調査への協力)
第10条 申請者及び利用者は,貸与期間中において,毎月 1 回以上,市委託業者又は申請受付窓口の者が行う利用効果に関する測定調査に協力する。
(貸与の終了)
第11条 申請者又は利用者が次に掲げる各号のいずれかに該当したときは,各号の終了日をもって,貸与を終了する。
号 | 終了事由 | 終了日 |
(1) | 利用者が入院し,入院月の翌月末までに退院のないとき | 入院月の末日 |
(2) | 利用者が施設入所したとき(ただし,短期入所は除く) | 入所日の前日 |
(3) | 利用者が市外へ転居したとき | 転居日の前日 |
(4) | 介護認定の更新,変更により要綱第6条に定める利用者 の要件に該当しなくなったとき | 更新・変更後の介護保険被保険 者証の公布日の属する月の末日 |
2 利用者が死亡したとき又は第7条第1項に定める終了届があったときは,当然に終了する。
(貸与の取消し)
第12条 市は,次に掲げる各号のいずれかに該当したときは,決定通知書を通知した後でも利用の決定を取り消すことができる。
(1)納付期限までに利用料を支払わないとき
(2)虚偽の申請によって貸与物件の貸付けを受けたとき
(3)本約款又は確認書に定める条項に違反したとき
(4)本約款の第14条第1項第5号に示す事由が生じたとき
(5)その他市長が適当でないと認めたとき
(貸与物件の返還)
第13条 本約款の第11条及び12条の規定により,利用が終了又は取り消されたときは,申請者は,直ちに貸与物件を市委託業者に返還する。
(報告の義務)
第14条 申請者は,次に掲げる各号のいずれかに該当したときは市委託業者にその状況を報告する。
(1)利用者が入院又は施設入所したとき
(2)申請者又は利用者が市内又は市外へ転居するとき
(3)利用者の介護認定が更新,変更されとき
(4)その他,利用申請書に記載した事項に異動が生じたとき
(5)貸与物件の一部又は全部を毀損又は滅失したとき
(延滞金)
第15条 申請者は,利用料の支払いを怠ったときは,「岡山市分担金その他収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例」の定めるところにより計算した額を延滞金として市に支払う。
様式第3号(第9条関係)
岡山市介護機器貸与モデル事業 利用決定通知書
平成 年 月 日
様
申請者 (利用料納付者) | 岡山市 区電話 |
氏 名 | |
利用者住所 | 岡山市 区電話 |
氏 名 | |
居宅介護支援事業所名 | |
利用機器 | □メンタルコミットロボットパロ □おだやかタイム □パワーアシストグローブ |
貸与期間 | □月1日から平成27年3月31日 期間満了日前に終了を希望する場合は、終了を希望する月の7日程度前までに受付窓口へ連絡してください。 |
利用料 納付期限 | 1か月 円 納付期限は,利用月ごとに,当該利用月の翌月末までの間で別途指定する日。 |
利用料の支払方法 | 口座振替又は現金納付 |
利 用 効 果 測定 | 毎月1回以上,市の委託業者又は申請受付窓口の者が利用者宅を訪問し,利用効果に関する調査を行います。 |
利用条件 | 市委託業者の貸与機器取扱い等の確認書を確認し同意すること。 |
岡山市長 xx xx岡山市介護機器貸与事業の利用申請について,次の通り利用決定を通知します。
様式第4号(第9条関係)
岡山市介護機器貸与モデル事業 利用申請却下通知書
平成 年 月 日
様
岡山市長 xx xx
却下理由 |
平成 年 月 日付けで申請のあった岡山市介護機器貸与事業の利用申請につきましては,次の理由により却下したので通知します。
様式第5号(第12条関係)
岡山市介護機器貸与モデル事業 終了届
岡山市長 xx xx x
申請者
住 所 岡山市 区
平成 年 月 日
フ リ ガ ナ
氏 名 印
利用者との関係 | ( | ) | |
電 話 番 号 | ( | - |
)
月 日をもって介護機器貸与モデル事業の利用を終了します。
利用者名
様式第6号(第16条関係)
岡山市介護機器貸与モデル事業 利用変更届
平成 年 月 日
岡山市長 xx xx x
申請者
住 所 岡山市 区
フ リ ガ ナ
氏 名 印
利用者との関係 ( )
電 話 番 号 ( - )
下記のとおり,利用変更を届けます。
(変更前) | ||||
住所変更 | 岡山市 区 電話番号( | - | ) | |
(申請者/利用者) | (変更後) 岡山市 区 | |||
電話番号( | - | ) | ||
申請者の変更 | (変更前) フリガナ氏 名 (変更後) フリガナ氏 名 利用者との続柄 ( | ) | ||
その他 |
様式第7号(第18条関係)
岡山市介護機器貸与モデル事業 利用決定取消通知書
平成 年 月 日
様
岡山市長 xx xx
取消理由
平成 年 月 日付けxx病保 号で通知した岡山市介護機器貸与事業の利用決定につきましては,次の理由により取り消したので通知します。
凡例
所定様式
業者準備様式
基本的な通常業務フロー
資料4
事業説明し、利用者、申請者了承の後に申請手続き
利用者(申請者)
① ② ⑤ ⑥ ⑦ ➃
利用者宅を訪
申請前に
利 問し事業説明
用
相 確認する
談 基本事項
後
利用約款
製品機能利用前確認書
申請手続き
申請書
介 介護機器の引渡し
x 取扱書の交付
機器引
渡 介護
し 機器
日
の基
本 貸与機器
業 取扱書
務
⑤
⑥
⑦
利用料の納入通知利用料の集金
(現金徴収の場合)
利用料 納入通知書発行
領収書発行
現金
初回調査の実施 基礎情報等を調査
調査票基礎情報
⑨
開始情報を提供
ケアマネジャー
⑩
一定期間まとめたもの(複数の利用者分)を市へ提出
領収書領収書
控領収書控
控
利用効果測定を毎月実施
調査票
調査票
調査票
受託者
③
申請書を市へ送付
④
決定通知書を市から申請者へ送付
④’
決定通知を市から受託者へ連絡
⑧
集金した現金は集金翌日までに払込書を添え金融機関窓口で払込み
⑩
領収書(控)は払込書内訳書と共に市へ提出
⑫
利用実績及び効果測定報告書を3ヵ月毎に提出
申請書
決定通知
決定通知連絡用
現金
現金
払込書
現金
払込書内訳書
利用効果等
報告書
指定・収納代理金融機関
市会計課
領収書領収書
控領収書控
控
市(担当課)
検査後支払
資料5
利用者(申請者)
① ③
【口座振替で徴収事務を行う場合の基本事項】
・本事業用の口座が必要です。
・口座名義は受託者名義のものに限ります。
(徴収事務の再委託はできません。従って口座名義も再委託先は不可です。)
・振替に必要な手数料を利用料から差し引くことはできません。
口座振替
口座振替済通知兼領収書を申請者へ送付あるいは持参
領収書
④
口座振替された領収書(複数の利用者分)を市へ提出
領収書領収書
控領収書控
控
受託者
②
着金日の翌日までに払込書を添付のうえ、指定金融機関で払い込み。
④
領収書(控)は払込書内訳書と共に市へ提出
現金
現金
払込書 現金
払込書内訳書
領収書領収書
控領収書控
控
指定・収納代理金融機関
市会計課