イ 当社指定のHTTPインターフェースを利用して災害避難情報提供契約者の利用する管理端末に係るシステムと災害避難情報提供装置とを連携させることにより行う方法
緊急速報メール「災害・避難情報」提供サービス契約約款
令和5年12月14日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 災害避難情報提供契約第4条 契約の単位
第5条 災害避難情報提供契約の申込み
第6条 災害避難情報提供契約の申込みの承諾
第7条 災害避難情報提供契約に基づく権利の譲渡の禁止第8条 災害避難情報提供契約者の地位の承継
第9条 災害避難情報提供契約者の氏名等の変更の届出第10条 通知
第11条 災害避難情報提供契約者が行う災害避難情報提供契約の解除第12条 当社が行う災害避難情報提供契約の解除
第13条 有効期間
第14条 契約内容の変更第3章 利用中止及び利用停止
第15条 利用中止第16条 利用停止
第4章 通信
第17条 災害避難情報の送信第18条 通信利用の制限
第5章 保守
第19条 災害避難情報提供契約者の切分責任第20条 修理又は復旧
第6章 免責等
第21条 免責第7章 雑則
第22条 承諾の限界
第23条 利用に係る災害避難情報提供契約者の義務第24条 災害避難情報提供契約者に係る情報の利用第25条 損害賠償
第26条 法令に規定する事項第27条 その他
別記
1 災害避難情報
2 当社の維持責任
3 守秘義務
4 残存条項
5 合意管轄
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この緊急速報メール「災害・避難情報」提供サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)により災害避難情報提供サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には
、当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設 備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これ に準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
5 au通信サービス | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(povo)通信サービス契約約款、au(5G)通信サービス契約約款、au(LT E)通信サービス契約約款(以下あわせて「au約款」といいます。)に規定するau(povo)通信サービス、au(5G) 通信サービス、au(LTE)通信サービス |
5の3 UQm通信サービス | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のUQ mobile通信サービス契約約款、UQ mobile通信サービス契約約款Ⅱ(以下あわせて「UQm約款」といいます。)に規定するUQ m obile通信サービス |
6 au回線 | au約款に規定する契約者回線 (注)ここに定める「契約者回線」には、当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービス(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号。以下「報告規則」といいます)に定める仮想移動電気通信サービスをいいます。以下同じとします)に係る電気通信回線を含みます 。 |
6の2 UQm回線 | UQm約款に規定する契約者回線 |
7 災害避難情報提供契約者ID | 災害避難情報提供契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、災害避難情報提供契約に基づいて当社が割り当て るもの |
8 パスワード | 災害避難情報提供契約者を識別するための英字、数字及び当社が指定する記号の組み合わせであって、災害避難情報提供契約者が当社に通知するもの(初期値として当社が災害避難情報提供契約 者に通知するものを含みます。) |
9 市町村エリア | 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下同じとします。)に定める市町村若しくは特別区又は指定都市における区の行政区域にお けるau通信サービス及びUQm通信サービスのサービス区域 |
10 都道府県エリア | 地方自治法に定める都道府県の行政区域におけるau通信サービ ス及びUQm通信サービスのサービス区域 |
11 国エリア | 全ての都道府県におけるau通信サービス及びUQm通信サービ スのサービス区域 |
12 送信エリア | 市町村エリア、都道府県エリア又は国エリア |
13 災害避難情報提供装置 | インターネットを介して登録のあった災害避難情報(別記1に規定する情報)であって、行政機関(内閣府設置法(平成11年法律第89号)若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)が定める府、省、委員会若しくは庁若しくは地方自治法に定める都道府県、市町村若しくは特別区又は当社がこれらに類するものとして認める行政機関をいいます。以下同じとします。)が、自らを送信者として送信した情報をいいます。以下同じとします。)をその行政機関がその送信に際して選択した送信エリア内に在圏する対象回線(災害避難情報を受信する機能を有している移動無線装置(以下「対象端末」といいます。)を利用するau回線及び UQm回線をいいます。以下同じとします。)に宛てて一斉に送 出するための当社が設置する電気通信設備 |
14 災害避難情報提 供サービス | 災害避難情報提供装置を利用して提供する電気通信サービス |
15 サービス取扱所 | 災害避難情報提供サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
16 災害避難情報提 供契約 | 当社から災害避難情報提供サービスの提供を受けるための契約 |
17 災害避難情報提 供契約者 | 当社と災害避難情報提供契約を締結している者 |
18 管理端末 | 災害避難情報を送信するための端末設備であって、当社が別に定める仕様書(「緊急速報メール「災害・避難情報」サービス利用マニュアル」及び「緊急速報メール「災害・避難情報」外部インターフェース仕様書」(以下合わせて「仕様書」といいます。) )によりインターネットを介して災害避難情報提供装置に接続す るもの |
第2章 災害避難情報提供契約
(契約の単位)
第4条 当社は、1の災害避難情報提供契約者IDごとに1の災害避難情報提供契約を締結します。この場合、災害避難情報提供契約者は、1の災害避難情報提供契約につき1人に限ります。
(災害避難情報提供契約の申込み)
第5条 災害避難情報提供契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をその災害避難情報提供サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
(1)災害避難情報の送信の際に、管理端末と災害避難情報提供装置との間の通信において使用するIPアドレス(以下「災害避難情報送信元アドレス」といいます。)
(2)次のいずれかの災害避難情報の送信方法
ア 災害避難情報提供契約者が管理端末から当社指定の専用サイトにアクセスして行う方法
イ 当社指定のHTTPインターフェースを利用して災害避難情報提供契約者の利用する管理端末に係るシステムと災害避難情報提供装置とを連携させることにより行う方法
(3)別記1に定める災害避難情報の情報区分
(4)その他当社が指定する事項
(災害避難情報提供契約の申込みの承諾)
第6条 当社は、災害避難情報提供契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、災害避難情報提供サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった災害避難情報提供サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)災害避難情報提供契約の申込みをした者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、その支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)災害避難情報提供契約の申込みをした者が、第16条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、災害避難情報提供サービスの利用を停止されている又は災害避難情報提供契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)災害避難情報提供契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(5)第23条(利用に係る災害避難情報提供契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)災害避難情報送信元アドレスの数が1以上3以下でないとき。
(7)その他技術上又は当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前2項の規定によるほか、当社は、その災害避難情報提供契約の申込みをした者が、行政機関に該当しないときは、その申込みを承諾しません。
(災害避難情報提供契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第7条 災害避難情報提供契約者が災害避難情報提供契約に基づいて災害避難情報提供サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(災害避難情報提供契約者の地位の承継)
第8条 災害避難情報提供契約者の合併等法定の原因に基づき災害避難情報提供契約者の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに災害避難情報提供サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(災害避難情報提供契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 災害避難情報提供契約者は、その氏名、名称、住所、居所等に変更があったときは、そのことをすみやかに災害避難情報提供サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類の提示を請求することがあります。
3 災害避難情報提供契約者が第1項の届出を怠った場合又は事実と異なる届出を行った場合、当社は、届出のあった氏名、名称、住所、居所等に基づく通知をもって必要な通知を行ったものとみなします。
(通知)
第10条 当社が、この約款に規定する通知を郵送により行った場合、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
2 当社が、この約款に規定する通知を電子メールにより行った場合、当該通知は当社の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。この場合において
、その電子メールが読み出し不能なときは、災害避難情報提供契約者は直ちに当社にその旨を連絡していただきます。
(災害避難情報提供契約者が行う災害避難情報提供契約の解除)
第11条 災害避難情報提供契約者は、災害避難情報提供契約を解除しようとするときは、解約を希望する日の10営業日前までにそのことを災害避難情報提供サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行う災害避難情報提供契約の解除)
第12条 当社は、第16条(災害避難情報提供サービスの利用停止)の規定により災害避難情報提供サービスの利用を停止された災害避難情報提供契約者がなおその事由を解消し
ない場合は、その災害避難情報提供契約を解除することがあります。
2 当社は、災害避難情報提供契約者が次の各号の規定のいずれかに該当すると認める場合、前項の規定にかかわらず、災害避難情報提供サービスの利用停止をしないでその災害避難情報提供契約を解除することがあります。
(1)この約款の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき。
(2)この約款の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後災害避難情報提供契約者において違反を是正してもなお災害避難情報提供契約者として不適切であるとき。
(3)第16条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすとき。
(4)この約款に基づく義務を災害避難情報提供契約者が履行する見込みがないとき。
(5)当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(6)その他災害避難情報提供契約者に本サービスの利用を継続させることが不適切である相当の事由があるとき。
3 当社は、第6条(災害避難情報提供契約の申込みの承諾)第3項各号のいずれかの規定に該当することとなったとき又は同条第4項に規定する承諾条件を満たさなくなったことを知ったときは、その災害避難情報提供契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、その災害避難情報提供契約を解除しようとするときは
、あらかじめ、そのことを災害避難情報提供契約者に通知します。
(有効期間)
第13条 災害避難情報提供契約には、有効期間があり、有効期間が満了したときは、災害避難情報提供契約は終了するものとします。
2 災害避難情報提供契約の有効期間は、第5条(災害避難情報提供契約の申込み)に基づき当社が災害避難情報提供契約の申込みを承諾した日から起算して1年間とし、その有効期間が満了する日(以下「満了日」といいます。)の30日前までに当社又は災害避難情報提供契約者から更新拒絶の意思表示のない限り、満了日の翌日から起算して1年間、従前の条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。
(契約内容の変更)
第14条 災害避難情報提供契約者は、契約内容を変更しようとするときは、当社所定の方法により災害避難情報提供サービスの契約事務を行うサービス取扱所に申し出ていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第6条(災害避難情報提供契約の申込みの承諾
)の規定に準じて取り扱います。
第3章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第15条 当社は、次の場合には、災害避難情報提供サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第18条(通信利用の制限)の規定により通信利用を中止するとき。
(3)災害避難情報提供装置その他の災害避難情報提供サービスに係る電気通信設備に障害等が発生したとき、その他やむを得ないとき。
(4)天災地変、その他不可抗力によるとき。
(5)その他、当社が必要と認めたとき。
2 当社は、前項の規定により災害避難情報提供サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその災害避難情報提供契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第16条 当社は、災害避難情報提供契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間、その災害避難情報提供サービスの利用を停止することがあります
。
(1)契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(2)第9条(災害避難情報提供契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき又は同条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(3)災害避難情報提供契約者の送信する災害避難情報の内容に関して、苦情が多発したとき。
(4)災害避難情報提供契約者の送信する災害避難情報に関して、国、地方公共団体、教育委員会、学校等公共機関又はそれらに準じる機関(その災害避難情報提供契約者を除きます。)から当社に解約その他の要請があったとき。
(5)災害避難情報提供契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他の災害避難情報提供提供サービスを含みます。以下この条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6)災害避難情報提供契約者がその災害避難情報提供サービス又は当社と契約を締結している他の災害避難情報提供サービスの利用において、第23 条(利用に係る災害避難情報提供契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)災害避難情報提供サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたと当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定により災害避難情報提供サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその災害避難情報提供契約者に通知します。
ただし、前項第5号により利用停止をする場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第4章 通信
(災害避難情報の送信)
第17条 災害避難情報提供契約者は、災害避難情報の送信を行う場合、管理端末から、インターネットを介して災害避難情報の本文、送信エリアその他の所定の事項を災害避難情報提供装置に登録していただきます。
2 当社がその災害避難情報提供サービスの提供を開始した日以降、前項に定める登録があった場合、当該登録があった送信エリア内に在圏する対象端末に係る対象回線に宛てて仕様書及び送出スケジュールに従って災害非難情報提供装置から災害避難情報が一斉に自動送出されるものとします。この場合において、当社は、災害避難情報の受信等(送出された災害避難情報が当該対象回線に係る対象端末において受信されること、並びに送出された災害避難情報が当該対象回線に係る対象端末において受信された場合、その災害避難情報の送出から受信までの時間が一定時間内であること及びその災害避難情報の内容が当該対象端末の映像面に表示されることをいいます。以下同じとします。)を保証するものではなく、また、災害避難情報の受信等が完了していない災害避難情報を保管し、再度送出する取扱いを行いません。
(注1)対象端末が次のいずれかに該当するときは、送信エリア内に在圏する対象端末において災害避難情報の受信等ができないことがあります。
ア 対象端末に係る契約の解除又は電話番号の変更等があったとき。イ 対象端末の電源がOFFになっていたとき。
ウ 対象端末が圏外になっていたとき又は電波状態が不安定であったとき。 エ 対象端末において、災害避難情報の受信設定がなされていなかったとき。オ 対象端末が電波OFFモード中又は航空機モード中であったとき。
カ 対象端末が通信中であったとき。キ その他当社が別に定めるとき。
(注2)当社は災害避難情報提供装置に登録された災害避難情報に係る情報について、災害避難情報提供契約者の閲覧に供するため、1年以上保存するよう努めるものとします。
ただし、当社は、災害避難情報提供装置に登録された災害避難情報に係る情報を1年又はそれより短い期間において保存すること及び災害避難情報提供契約者が当該情報を閲覧することができることについて、一切保証しません。
3 災害避難情報提供契約者が、災害避難情報を送信することができる送信エリアは、災害避難情報提供契約者の行政区域内である国エリア、都道府県エリア又は市町村エリアに限られるものとします。
4 災害避難情報は、その登録のあった送信エリアに係る無線基地局設備(au約款及び UQm約款に規定する無線基地局設備をいいます。)とau回線及びUQm回線を設定することができる対象端末(その登録のあった送信エリア外に在圏するものに限ります
。)に受信されることがあります。
5 災害避難情報提供契約者は災害避難情報の本文に自己の名称を必ず表示しなければならないものとし、災害避難情報にWebリンク、電話番号、メールアドレスを貼付することはできないものとします。
6 災害避難情報提供契約者が、第1項に基づき送信できる災害避難情報の文字数は全角、半角にかかわらず515文字(題名15文字、本文500文字)までに限られるものとします。
(通信利用の制限)
第18条 当社は、通信が著しくふくそうする場合は、通信の利用の中止又は制限を行うことがあります。
第5章 保守
(災害避難情報提供契約者の切分責任)
第19条 災害避難情報提供契約者は、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、災害避難情報提供契約者に係る電気通信設備に故障のないことを確認のうえ
、当社に修理の請求をしていただきます。
2 当社は、当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、災害避難情報提供契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が災害避難情報提供契約者に係る電気通信設備にあったときは、災害避難情報提供契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。)を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第20条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するよう努めるものとします。
第6章 免責等
(免責)
第21条 当社は、この約款に別段の定めがある場合を除き、災害避難情報提供サービスの利用又はこの約款の規定の適用に起因して災害避難情報提供契約者又はその他の第三者に生じた損害について、当社に故意又は重大な過失がない限り、一切の責任を負いません。
2 天災地変、騒乱、暴動、労働争議その他当社の責めに帰すべからざる事由による本契約の不履行又は遅滞について、当社は、災害避難情報提供契約者又はその他の第三者に対してその責任を負わないものとします。
3 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
4 災害避難情報提供契約者は、災害避難情報提供サービスの利用に適した設備環境(管理端末を含みます。)を自らの責任において、用意するものとし、当社が災害避難情報提供装置その他災害避難情報提供サービスに関する設備の変更、移転等を行うことに伴い、災害避難情報提供契約者側の設備環境の変更又は設定変更等する必要が生じた場合
、そのために必要となる費用を災害避難情報提供契約者が負担することを承諾するものとします。
第7章 雑則
(承諾の限界)
第22条 当社は、災害避難情報提供契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る災害避難情報提供契約者の義務)
第23条 災害避難情報提供契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3)災害避難情報提供契約者ID又はパスワード(以下「パスワード等」といいます。
)について、次のとおり取り扱うこと。
ア 善良な管理者の注意をもってその管理(パスワードの定期的な変更を含みます。
)を行い、パスワード等の漏洩、不正使用が想定される事態が発生したときは、そのことを速やかに災害避難情報提供サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出るとともに、当社の指示がある場合は当該指示に従うこと。
イ パスワード等を第三者に利用させず、及びその貸与、譲渡、売買、質入等を行わないこと。(第5条(災害避難情報提供契約の申込み)第2号のイに定める管理端末に係るシステムと災害避難情報提供装置との連携に必要な開発業者への開示を災害避難情報提供契約者の責任において行うことを除きます。)
ウ パスワード等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等(以下あわせて「不正使用等」といいます。」)が原因で災害避難情報提供契約者が被った損害の責任は災害避難情報提供契約者が負い、当社は一切責任を負わないこと及び不正使用等により当社に損害が生じた場合は、災害避難情報提供契約者が当社に対しその損害を賠償すること。
(4)第5条(災害避難情報提供契約の申込み)に基づき申告した内容の災害避難情報以外の情報の送信(送信試験のための送信を含みます。)を行わないこと。
(5)災害避難情報技術資料(災害避難情報提供装置との接続に必要なインターフェースその他の技術情報が記載された資料をいいます。以下同じとします。)の記載事項に反する態様で災害避難情報の送信を行わないこと。
(6)災害避難情報の送信にあたり、災害避難情報提供契約者が第三者から災害避難情報の利用料等の金員を受領しないこと。
(7)自己以外の者の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は自己以外の者の利益を害する態様で、災害避難情報提供サービスを利用しないこと。
この場合、次に定める行為が行われたと当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
ア 通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
イ 自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
ウ 自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
エ 自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
オ 犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
カ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為キ 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
ク 猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像
、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
ケ 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
コ 災害避難情報提供サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
サ 自己以外の者になりすまして災害避難情報提供サービスを利用する行為
シ 他人が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
ス 売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
セ その他法令又はこの約款の規定等に違反する行為(この約款の規定に反する態様で災害避難情報を送信する等、災害避難情報提供サービスの利用態様がこの約款の規定に反するものであるときを含みます。)
ソ アからセまでのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為タ その他、アからソまでのいずれかの行為に準ずる行為
2 災害避難情報提供契約者は、災害避難情報に関する周知又は広告宣伝を行う場合、関係法令等を遵守するほか、次のことを守っていただきます。
(1)虚偽、誇大な表現等により対象端末の所持者を含む第三者に誤認を与える恐れのある表示をしないこと。
(2)災害避難情報提供契約者に係る災害避難情報に関するサービス名称、災害避難情報提供契約者名、連絡先その他当社が仕様書に定める事項を明確に表示すること。
(3)対象端末が送信エリア内に在圏する場合であっても、災害避難情報の受信等ができないことがあること並びに災害避難情報の内容及び受信状況について、KDDIに故意又は重大な過失がない限り、KDDIは一切の責任を負わないことをわかりやすく説明するよう努めること。
3 災害避難情報提供契約者は、対象端末の所持者を含む第三者から災害避難情報提供契約者又は当社に対して寄せられた災害避難情報提供契約者自らが送信した災害避難情報に関する苦情、問合せ、請求等(災害避難情報の内容が第三者の権利を侵害している、又はその恐れがあるとするものを含みます。以下「問合せ等」といいます。)があった場合は、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
4 災害避難情報提供契約者は、前3項の規定に違反して自己以外の者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
5 災害避難情報提供契約者は、第1項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(災害避難情報提供契約者に係る情報の利用)
第24条 当社は、災害避難情報提供契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(災害避難情報提供契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
2 災害避難情報提供契約者は、当社が対象端末の所持者を含む自己以外の者から災害避難情報提供契約者に係る災害避難情報に関する問合せ等を受けたときは、その問合せ等を行った者に対してその災害避難情報提供契約者の連絡先等を通知することについて、承諾していただきます。
3 災害避難情報提供契約者は、当社が作成、公開するホームページ、パンフレットその他の周知媒体に災害避難情報提供契約者の名称、住所、問合せ先、災害避難情報の概要等を掲載することについて、承諾していただきます。
(損害賠償)
第25条 災害避難情報提供契約者は、第12条(当社が行う災害避難情報提供契約の解除)に定める災害避難情報提供契約の解除又は第16条(利用停止)に定める災害避難情報提供サービスの利用の停止の適用を受けることとなる行為を行い、当社に損害を被らせたときは、その損害を賠償する責任を負うものととします。
(法令に規定する事項)
第26条 災害避難情報提供サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記2に定めるところによります。
(その他)
第27条 災害避難情報提供サービスに関するその他の取扱いについては、別記3から5に定めるところによります。
別記
1 災害避難情報
災害避難情報として送信することができる情報は次のいずれかに該当する情報とします。
ア 高齢者等避難イ 避難指示 ウ 緊急安全確保 エ 気象等に関する特別警報オ 警戒区域情報 カ 津波注意報キ 津波警報 ク 大津波警報 ケ 噴火警報(レベル3未満の火口周辺警報を除く)コ 指定河川洪水予報(はん濫注意情報を除く) サ 土砂災害警戒情報シ 東海地震予知情報ス 弾道ミサイル情報セ 航空攻撃情報 ソ ゲリラ・特殊部隊攻撃情報タ 大規模テロ情報 チ 防災訓練におけるアからソに模した情報 ツ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく感染を防止するための外出自粛要請 |
備考 1 契約者が1都1道2府43県の場合、アからオ及びサからタの情報の送信は、災害対策基本法その他の関係法令に基づき、市町村長に代わって都道府県知事が行う場合に、送信することができるものとします。 2 チの情報は、防災訓練(アからタのいずれかの発令、発表等を行う事態を想定するものに限ります。)中に、当該アからタのいずれかを模して送信される情報(その題名及び本文に防災訓練である旨が明示されているものに限ります。)に限られ、防災 訓練の案内その他の目的で送信されるものを含みません。 |
2 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
3 守秘義務
災害避難情報提供契約者は、当社から事前の書面による承諾を受けている場合を除き
、当社(業務委託先等を含みます。)から口頭、書面又はその他手段により開示され、又は自ら知得した災害避難情報提供サービスに関するアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データ等の一切の情報(次の(1)に定める情報を除きます。以下「秘密情報」といいます。)について、次の(2)に定める取扱方法に従って取り扱うこ
とを要するものとします。
(1)守秘義務の対象外となる情報
ア 開示され又は知得する以前に公知であった情報
イ 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
ウ 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
エ 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報オ 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わ
ず適法に知得した情報
(2)取扱方法
ア 災害避難情報提供サービスの利用以外の目的に使用せず、かつ第三者に開示等しないこと
イ 秘密情報に関する全ての文書その他の媒体(電磁的記録を含みます。)を他の文書等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管すること
ウ 災害避難情報提供サービスの利用のため、自己の役職員又は第三者(以下この3において「職員等」といいます。)に秘密情報を使用させるときは、職員等に自己が負うのと同等の守秘義務を課すとともに、職員等(退職又は退任した後の者を含みます。)がその守秘義務に違反することのないように必要な措置を講じること
4 残存条項
災害避難情報提供契約が終了した場合であっても、この約款の第21条(免責)、第23条(利用に係る災害避難情報提供契約者の義務)第1項第3号のウ、第3項及び第4項
、第25条(損害賠償)並びに別記3、4及び5の規定は、引き続き効力を有するものとします。
5 合意管轄
この約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附 則(実施時期)この約款は、平成24年1月31日から実施します。 附 則(実施時期)この改正規定は、平成24年7月9日から実施します。
この場合において、この改正規定による改正後の提供条件は、平成24年8月17日から適用します。
附 則(実施期日)この改正規定は、平成24年9月21日から実施します。附 則(実施期日)この改正規定は、平成25年10月1日から実施します。附 則(実施期日)この改正規定は、平成26年6月1日から実施します。 附 則(実施期日)この改正規定は、平成29年1月31日から実施します。附 則(実施期日)この改正規定は、令和元年6月17日から実施します。 附 則(実施期日)この改正規定は、令和2年3月26日から実施します。 附 則(実施期日)この改正規定は、令和2年5月1日から実施します。
附 則(実施期日)1 この改正規定は、令和2年10月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(実施期日) この改正規定は、令和3年3月23日から実施します。 附 則(実施期日)1 この改正規定は、令和3年5月20日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(実施期日)この改正規定は、令和3年9月2日から実施します。
附 則(実施期日)この改正規定は、令和4年12月26日から実施します。附 則(実施期日)この改正規定は、令和5年12月14日から実施します。