IP 通信網サービス契約約款
IP 通信網サービス契約約款
eo 光ネット(type N)
2024 年 7 月 1 日株式会社オプテージ
目 次
第1章 総則 1
第1条 約款の適用 1
第2条 約款の変更 1
第3条 用語の定義 1
第2章 IP 通信網サービスの種類など 4
第4条 IP 通信網サービスの提供 4
第5条 IP 通信網サービスの品目 4
第6条 データ伝送速度の制限 4
第3章 IP 通信網サービスの提供区域 4
第7条 IP 通信網サービスの提供区域 4
第4章 IP 通信網サービス契約 5
第8条 契約の種別 5
第9条 契約の単位 5
第 10 条 契約者回線の終端 5
第 11 条 IP 通信網サービス取扱所 5
第 12 条 IP 通信網サービス契約申込の方法 5
第 13 条 IP 通信網サービス契約申込の承諾 6
第 14 条 最低利用期間 7
第 15 条 契約者識別番号 7
第 16 条 品目の変更 7
第 17 条 契約者回線の移転 8
第 18 条 IP 通信網サービスの利用の一時中断 8
第 19 条 その他の IP 通信網サービス契約内容の変更 8
第 19 条の2 IP 通信網サービス契約内容変更時の重要事項説明 8
第 20 条 利用権の譲渡 8
第 21 条 契約者が行う IP 通信網サービス契約の解除 9
第 21 条の2 契約者が行う IP 通信網サービス契約の初期契約解除 9
第 22 条 当社が行う IP 通信網サービス契約の解除 9
第 23 条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置 10
第 24 条 契約者からの契約者回線などの設置場所の提供など 10
第 25 条 収容 IP 通信網サービス取扱所の変更 11
第 26 条 その他の提供条件 11
第5章 付加機能 12
第 27 条 付加機能の提供 12
第 28 条 付加機能の廃止 12
第6章 回線終端装置などの提供など 13
第 29 条 回線終端装置などの提供 ........................................ | 13 | |
第 30 条 回線終端装置などの移転など .................................... | 13 | |
第 31 条 回線終端装置などの利用中止 ..................................... | 13 | |
第 31 条の2 回線終端装置などの撤去 ..................................... | 13 | |
第7章 | 回線相互接続 .......................................................... | 14 |
第 32 条 当社または他社の電気通信回線との接続 ........................... | 14 | |
第8章 | 利用中止など .......................................................... | 14 |
第 33 条 利用中止 ....................................................... | 14 | |
第 34 条 利用停止 ....................................................... | 15 |
第9 章 通信 15
第 35 条 発信者番号通知 15
第 36 条 通信利用の制限 15
第 36 条の2 同上 17
第 36 条の2の2 C&C サーバーなどとの通信の遮断など 17
第 36 条の3 注意喚起 18
第 37 条 契約者回線による制約 18
第 10 章 料金など 19
第1節 料金および工事などに関する費用 19
第 38 条 料金および工事などに関する費用 19
第2節 料金などの支払義務 19
第 39 条 利用料の支払義務 19
第 40 条 手続きに関する料金の支払義務 21
第 41 条 工事費などの支払義務 21
第 42 条 料金の計算方法など 21
第4節 割増金および延滞利息 21
第 43 条 割増金 21
第 44 条 延滞利息 22
第5節 債権の譲渡など 22
第 45 条 情報提供事業者に係る債権の譲受など 22
第 46 条 情報提供事業者が定める料金などの滞納通知 22
第 11 章 保守 | ................................................................. | 23 |
第 47 条 | 当社の維持責任 ................................................. | 23 |
第 48 条 | 契約者などの維持責任 ........................................... | 23 |
第 49 条 | 契約者などの切分責任 ........................................... | 23 |
第 50 条 | 修理または復旧の順位 ........................................... | 23 |
第 12 章 損害賠償 25
第 51 条 責任の制限 25
第 52 条 免責 25
第 13 章 雑則 | ................................................................. | 27 |
第 53 条 | 承諾の限界 ..................................................... | 27 |
第 54 条 | 利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務 ........................ | 27 |
第 55 条 | インターネット接続事業者との相互接続利用契約の締結 ............. | 28 |
第 56 条 | IP 通信網サービス契約者に係る情報の利用 ........................ | 28 |
第 57 条 | 技術的事項および技術資料の閲覧 ................................. | 29 |
第 58 条 | 情報などの削除など ............................................. | 29 |
第 59 条 | 法令に規定する事項 ............................................. | 29 |
第 60 条 | 閲覧 .......................................................... | 29 |
第 61 条 | 合意管轄 ....................................................... | 30 |
第 62 条 | 準拠法 ......................................................... | 30 |
第 63 条 | サービスの終了 ................................................. | 30 |
第 64 条 | eoID の提供 .................................................... | 30 |
第 65 条 | キャンペーンなどの適用 ......................................... | 30 |
別記 31
1 IP 通信網サービスの提供区域
2 契約者の地位の承継
3 契約者の氏名などの変更の届出
4 支払証明書などの発行
5 事業者変更に伴う契約者識別番号の取り扱い
6 自営端末設備の接続
7 自営端末設備に異常がある場合などの検査
8 自営電気通信設備の接続
9 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
10 新聞社などの基準
11 技術資料の項目
12 IP 通信網サービスにおける禁止事項
13 大量の電子メール送信が行われた場合の取り扱い
料金表 37
通則 38
第1表 料金 40
第2表 回線終端装置など使用料 49
第3表 工事に関する費用 50
第4表 手続きに関する料金 56
別表1 IP 通信網サービスにおける基本的な技術的事項 59
別表2 回線終端装置などの滅失・毀損に関する費用 60
附則 61
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、この IP 通信網サービス契約約款 eo 光ネット(type N)(料金表、提供条件の他、契約成立までに当社が提示する書類を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより IP通信網サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者に事前の通知または周知を行った上で、当社または特定 FTTH 事業者の事由などにより、IP 通信網サービスの一部または全部を廃止することがあります。
(注) 本条のほか、当社は、この約款に定めるところにより、IP 通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。) を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の IP 通信網サービス契約約款 eo 光ネット(type N)によります。
ただし、IP 通信網サービスは、特定 FTTH 事業者の事由などによりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 内容 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
特定 FTTH 事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
IP 通信網 | 当社が設置する電気通信設備または特定 FTTH 事業者がサービス卸 (総務省が定める「NTT 東西の FTTH アクセスサービスなどの卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。以下同じとします。)のために設置する電気通信設備 |
IP 通信網サービス | IP 通信網を使用して行う電気通信サービス |
IP 通信網サービス取扱所 | (1) IP 通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりIP 通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
取扱所交換設備 | 特定 FTTH 事業者の事業所に設置されるサービス卸に係る交換設備 |
IP 通信網サービス契 約 | 当社から IP 通信網サービスの提供を受けるための契約であって、そ の契約に係る契約期間があらかじめ定められたもの |
第1種契約 | IP 通信網サービス契約であって、第2種契約以外のもの |
第2種契約 | IP 通信網サービス契約であって、当社または西日本電信電話株式会社が設置する電気通信設備を使用して行うIP 通信網サービスに係る 契約 |
品目 | IP 通信網サービスのタイプ、コース、接続方式の総称 |
契約者 | 当社と IP 通信網サービス契約を締結している者 |
契約者回線 | IP 通信網サービス契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が 指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
契約者回線など | (1) 契約者回線 (2) 当社または特定FTTH 事業者が必要により設置または設定するサービス卸に係る電気通信設備 |
収容 IP 通信網サービ ス取扱所 | 特定FTTH 事業者によりその契約者回線の収容される取扱所交換設備 が設置されている IP 通信網サービス取扱所 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社または特定FTTH 事業者が設置するサ ービス卸に係る電気通信設備(端末設備を除きます。) |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準 ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
フレッツ光 | 特定 FTTH 事業者が「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供す る電気通信サービス |
サービス転用 | 特定 FTTH 事業者とフレッツ光契約を締結した個人または法人(以下 「転用資格保有者」といいます。)が、その利用する FTTH サービスをフレッツ光から本サービスにより提供するIP 通信網サービスに切り替えることをいいます。 |
事業者変更 | 当社以外の者が 特定FTTH 事業者による卸電気通信役務のIP 通信網 サービスを利用して提供する FTTH サービス(以下「受入元 FTTH サ |
ービス」といいます。)の利用者(以下「受入利用者」といいます。)が、その利用する FTTH サービスを受入元 FTTH サービスから本サービスに切り替えることおよび契約者が本サービスから①フレッツ光または②当社以外の者が特定FTTH 事業者による卸電気通信役務の IP 通信網サービスを利用して提供する FTTH サービス(以下あわせ て「転出先 FTTH サービス」といいます。)に切り替えること | |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に 基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 IP 通信網サービスの種類など
(IP 通信網サービスの提供)
第4条 IP 通信網サービスは、特定 FTTH 事業者のサービス卸を利用して提供します。
2 IP 通信網サービス契約に係る手続き等は、サービス卸の契約を締結している特定 FTTH
事業者等の事由等により、期間を要する場合があります。
(IP 通信網サービスの品目)
第5条 IP 通信網サービスには、次のタイプがあります。
タイプ | 内容 |
ホームタイプ | マンションタイプ以外のもの |
マンションタイプ | マンションなどに引き込まれたインターネット接続専用回線およ び、マンションなどに設置された、本サービスを行う上で必要な共用設備を用いてインターネット網に接続するサービス。 |
2 IP 通信網サービスには、次表に規定するコースがあります。
コース | 内容 |
10 ギガコース | 100M コースおよび 1G コース以外のものであって、最大概ね 10Gb/s までの符号伝送が可能なもの |
1 ギガコース | 100M コースおよび 10G コース以外のものであって、最大概ね1Gb/s までの符号伝送が可能なもの |
100M コース | 最大概ね 100Mb/s までの符号伝送が可能なもの。100M コースの提供 はマンションタイプ(VDSL 方式、LAN 方式)に限ります。 |
3 マンションタイプの接続方式には、光配線方式、LAN 方式および VDSL 方式があります。
(データ伝送速度の制限)
第6条 1の契約者回線において、当社の IP 通信網サービスの提供、他の契約者の IP 通信網サービスの利用または当社の電気通信設備などに著しい支障を及ぼしもしくは及ぼすおそれのある場合は、その契約者回線の最大符号伝送速度を制限する場合があります。
第3章 IP 通信網サービスの提供区域
(IP 通信網サービスの提供区域)
第7条 当社の IP 通信網サービスは、当社が別に定める提供区域において提供します。
(注)本条に規定する提供区域は、別記1に定めるものとします。
第4章 IP 通信網サービス契約
(契約の種別)
第8条 IP 通信網サービス契約には、次の種別があります。
(1) 第1種契約
(2) 第2種契約
(契約の単位)
第9条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の IP 通信網サービス契約を締結します。この場合において、契約者は、1の IP 通信網サービス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第 10 条 当社は、契約者が指定した住所内の建物または工作物において、特定 FTTH 事業者の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回線終端装置などを設置し、これを契約者回線の終端とします。この場合において、当社は、回線終端装置などを設置した場所を設置場所住所として登録します。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社の IP 通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、契約者と協議します。
(収容 IP 通信網サービス取扱所)
第 11 条 契約者回線等は、特定 FTTH 事業者等の定めるところにより IP 通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。
2 特定 FTTH 事業者等の事由により、収容 IP 通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、第 50 条(修理または復旧の順位)の規定により、収容 IP
通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
(IP 通信網サービス契約申込の方法)
第 12 条 IP 通信網サービス契約の申込みをするときは、当社所定の方法により、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を IP 通信網サービス取扱所に提出していただきます。ただし、オンラインサインアップその他当社所定の方法により IP 通信網サービス契約の申し込みをするときは、この限りでありません。
(1) IP 通信網サービスのタイプ
(2) IP 通信網サービスのコース、接続方式など
(3) サービス転用または事業者変更のために本サービス契約の申込みをする場合は、その旨
(4) その他 IP 通信網サービス契約申込の内容を特定するために必要な事項
この場合において、IP 通信網サービス契約の申込みをする者は、品目(第5条(IP 通信網サービスの品目)に規定するタイプ、コースおよび接続方式をいいます。以下同じとします。)についてそれぞれ1つを選択していただきます。
ただし、契約者回線などを設置する場所または特定 FTTH 事業者の電気通信設備の態様などにより、選択できない品目がある場合があります。
(IP 通信網サービス契約申込の承諾)
第 13 条 当社は、IP 通信網サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。また、当社はその場合、IP 通信網サービスなどに係る工事の承諾を得たものとみなします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、契約者回線の終端の場所が別記1(IP 通信網サービスの提供区域)に規定する営業区域内(収容 IP 通信網サービス取扱所を除きます。)となる場合に限り、その申込みを承諾します。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その IP 通信網サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2) 申し込みのあった契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申し込みをした者が IP 通信網サービス契約の料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 申し込みのあった契約者回線の終端場所が、当社が別に定める設置対象基準に該当しないとき。
(5) その他 IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、またはそのおそれがあるとき。
(6) 申し込みをした者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などにおいて、利害関係人がいる場合であって、利害関係人からの承諾が得られないとき。
(7) 第 54 条(利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(8) IP 通信網サービス契約の申込みをした者と当社との間で締結している IP 通信網サービスに係る契約の数が、当社が別に定める数を超えることとなるとき。
(9) IP 通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(10) 特定 FTTH 事業者がその IP 通信網サービス契約の申込みを承諾しないとき。
(11) 当社の業務の遂行上支障があるとき。
(12) その他当社が不適当と判断したとき。
5 当社は、第1項の規定により IP 通信網サービス契約の申し込みを承諾した場合は、当社が別に定める方法により、その契約内容を通知します。
(最低利用期間)
第 14 条 IP 通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、IP 通信網サービスの提供を承諾した日が属する料金月の翌料金月から起算して1年間とします。
3 IP 通信網サービス契約者は、前項の最低利用期間内に IP 通信網サービス契約の解除または品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。ただし、第 21 条の2(契約者が行う IP 通信網サービス契約の初期契約解除)に規定する初期契約解除が適用された場合、および第 23 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第 1 項の規定により IP 通信網サービス契約が解除となるときは、この限りではありません。
4 第2項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めによるところによります。
(注)本条第2項に規定する IP 通信網サービスの提供を承諾した日とは、契約者回線に係る工事を完了した日とします。なお、承諾した日の翌日よりサービスの提供開始日とします。ただし、当社の業務遂行上やむを得ない場合は、契約者回線に係る工事を完了した日の翌々日以降にサービスの提供開始日を変更する場合があります。
(契約者識別番号)
第 15 条 IP 通信網サービスの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第 50 条(修理または復旧の順位)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP 通信網サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、IP 通信網サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(品目の変更)
第 16 条 契約者は、当社が別に定めるところにより IP 通信網サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(IP 通信網サービス契約申込の方法)及び第
13 条(IP 通信網サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 17 条 IP 通信網サービス契約者は、別記 1(IP 通信網サービスの提供区域)に規定する提供区域内において、その IP 通信網サービス契約に係る提供区域内に限り契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(IP 通信網サービス契約申込の方法)及び第 13 条(IP 通信網サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IP 通信網サービスの利用の一時中断)
第 18 条 当社は、IP 通信網サービス契約者からの請求に基づく IP 通信網サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行いません。
(その他の IP 通信網サービス契約内容の変更)
第 19 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から請求があったときは、第 12 条(IP 通信網サービス契約申込の方法)第4号に規定する IP 通信網サービス契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 13 条(IP 通信網サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IP 通信網サービス契約内容変更時の重要事項説明)
第 19 条の2 当社は、IP 通信網サービスの変更契約における重要事項説明について Web サイトに掲載する提供条件により行います。
(利用権の譲渡)
第 20 条 IP 通信網サービス契約に係る利用権(IP 通信網サービス契約者が IP 通信網サービス契約に基づいて IP 通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により IP 通信網サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができるものとします。また当社は、当社の判断において、当事者の連署または譲渡があったことを証明できる書類の添付を不要とすることがあります。
2 当社は、前項の規定により IP 通信網サービス契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) IP 通信網サービス契約に係る利用権を譲り受けようとする者がIP 通信網サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) その IP 通信網サービス契約に係る契約者回線などを継続利用されないとき。
(3) その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 IP 通信網サービス契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、IP 通信網サービス契約者の有していた IP 通信網サービスに係る権利および義務(第 45 条(情報提供事業者に係る債権の譲受など)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)のうち当社が認める範囲に限り承継するものとします。なお、譲渡に関し当事者間で紛争が生じた場合は、譲受人の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
(IP 通信網サービス契約者が行う IP 通信網サービス契約の解除)
第 21 条 IP 通信網サービス契約者は、IP 通信網サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が別途指定する IP 通信網サービス取扱所に当社所定の方法により申し入れるものとします。解約の効力発生日は、以下に定める日に成立するものとします。
(1) 解約の意思表示が当社に到達した日の翌営業日を 1 日目として、10 営業日目から 90 日目の間で IP 通信網サービス契約者が指定した日とします。
(2) 前号にかかわらず、事業者変更を伴う解約の場合、他社光コラボレーションサービスまたはフレッツ光への変更が完了した日とします。
2 IP 通信網サービス契約を解除する場合、IP 通信網サービス契約者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などの回復を要する場合には、その復旧工事に要する費用は、IP 通信網サービス契約者が負担するものとします。
(契約者が行う IP 通信網サービス契約の初期契約解除)
第 21 条の2 IP 通信網サービス契約者は、第 13 条第5項の規定による通知の受領後、8日を経過するまでは、その IP 通信網サービス契約、品目などの変更または料金表第1表(料金)に規定する継続利用申出、もしくは長期継続利用申出の撤回(以下「初期契約解除」といいます)を行うことができます。
2 IP 通信網サービス契約者は、IP 通信網サービス契約などの初期契解除を行おうとするときは、当社所定の方法により IP 通信網サービス取扱所に請求していただきます。
3 IP 通信網サービスの提供にかかる工事などの着手後に初期契約解除が適用された場合は、IP通信網サービス契約者は、料金表第3表(工事に関する費用)に規定する工事費の額を上限とし、当社が既に実施した工事などに要した費用ならびに当該契約者回線の廃止に要する費用、および料金表第4表(手続きに関する料金)に規定する事務手数料などの支払いを要します。また、IP 通信網サービス契約者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などの回復を要する場合には、その復旧工事に要する費用は、IP 通信網サービス契約者が負担するものとします。
(当社が行う IP 通信網サービス契約の解除)
第 22 条 当社は、第 34 条(利用停止)各号の規定により IP 通信網サービスの利用停止をされ
た IP 通信網サービス契約者が当社が指定する期日までになおその事実を解消しないとき、または当社がその事実を指定した期日までに確認できないとき、その IP 通信網サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、IP 通信網サービス契約者が第 34 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が IP 通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP 通信網サービスの利用停止をしないでその IP 通信網サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、前項の規定の他に技術上その他の理由で IP 通信網サービスを提供することが著しく困難になった場合は、その IP 通信網サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、IP 通信網サービス契約者が、第 17 条(契約者回線の移転など)により、契約者回線の移転などの請求を行い、当社が第 13 条(IP 通信網サービス契約申込の承諾)の規定に準じて承諾した場合であっても、当該契約者回線の移転などの手続きの遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、その IP 通信網サービス契約を解除することがあります。
5 当社は、契約者回線の終端が、特定 FTTH 事業者の IP 通信網サービス契約約款に定める IP 通信網サービスの提供区域外となったときは、その IP 通信網サービス契約を解除することがあります。
6 当社は、本条の規定により、その IP 通信網サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ IP 通信網サービス契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
7 当社は、本条の規定による解除にあたり、IP 通信網サービス契約者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などの回復を要する場合には、その復旧工事に要する費用は、IP 通信網サービス契約者が負担するものとします。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第 23 条 当社は、当社および IP 通信網サービス契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、その契約者回線に係る IP 通信網サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その IP 通信網サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ IP 通信網サービス契約者にそのことを通知します。
(契約者からの契約者回線などの設置場所の提供など)
第 24 条 IP 通信網サービス契約者からの契約者回線などおよび端末設備の設置場所の提供などについては、次に定めるところによります。
(1) 契約者回線などの終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が提供する契約者回線および電気通信設備を設置するために必要な場所は、その IP 通信網サービス契約者から提供していただきます。
(2) 当社が IP 通信網サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP 通信網サービス契約者から提供していただきます。
(3) IP 通信網サービス契約者は、契約者回線などの終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路などの特別な設備を要する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(収容 IP 通信網サービス取扱所の変更)
第 25 条 契約者回線などは、特定 FTTH 事業者の定めるところにより IP 通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。
2 特定 FTTH 事業者の事由により、収容 IP 通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
3 前項の規定によるほか、第 50 条(修理または復旧の順位)の規定により、収容 IP 通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
(その他の提供条件)
第 26 条 IP 通信網サービス契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 27 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが困難であるなど当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(1) 付加機能の提供を請求した IP 通信網サービス契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど、
IP 通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の廃止)
第 28 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている IP 通信網サービス契約者から、IP 通信網サービス契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったとき。
2 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の廃止を行うことがあります。
第6章 回線終端装置などの提供など
(回線終端装置などの提供)
第 29 条 当社は、IP 通信網サービスの提供に必要となる回線終端装置などを、料金表第2表
(回線終端装置など使用料)に定めるところにより当社が提供します。ただし、回線終端装置などの貸与が技術的に困難なときまたは保守することが困難であるなど当社の業務の遂行上支障があるときは、回線終端装置などを貸与できないことがあります。
2 IP 通信網サービス契約者の責めによる事由に基づき、回線終端装置などを滅失、または毀損
(所有権の侵害を含みます。)した場合は、IP 通信網サービス契約者は当社に対して、別表2(修復・補填費用)に定める費用を支払うものとします。ただし、当社の責めによる事由の場合は、この限りではありません。
(回線終端装置などの移転など)
第 30 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する回線終端装置などの移転などを行います。
(回線終端装置などの利用中止)
第 31 条 当社は、回線終端装置などの保守上または工事上やむを得ないときは、回線終端装置などの利用を中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により回線終端装置などの利用を中止するときは、あらかじめそのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 保守上または工事上やむを得ないときとは、IP 通信網サービスの円滑な提供に支障がある場合もしくは支障が発生するおそれがある場合を含むものとし、当社が実施する回線終端装置などの交換などについて、IP 通信網サービス契約者に承諾を求めることがあります。
この場合、IP 通信網サービス契約者は正当な理由がある場合を除き、その承諾をしていただきます。一定期間経過後もなおその承諾が得られない場合に回線終端装置などの利用の中止を実施します。
(回線終端装置などの撤去・返還)
第 31 条の 2 当社は、IP 通信網サービス契約者が、第 16 条(品目の変更)、第 17 条
(契約者回線の移転)、第 21 条(契約者が行う IP 通信網サービス契約の解除)、第 22 条(当社が行う IP 通信網サービス契約の解除)または第 23 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)の規定により、IP 通信網サービス契約を解除したときは、当社の提供する回線終端装置などを撤去します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。
2 当社が前項の回線終端装置などの撤去を行わない場合、IP 通信網サービス契約者は、当社の
提供する回線終端装置などを、当社の IP 通信網サービス取扱所に返還していただきます。なお、 IP 通信網サービス契約者が回線終端装置などを当社に返還する際に IP 通信網サービス契約者の私物(以下「契約者私物」といいます。)が同梱されていた場合、当社は契約者私物について返還の義務を負わないものとします。
3 IP 通信網サービス契約者が前項の返還義務の履行を怠った場合には、IP 通信網サービス契約者は当社に対し、別表2(修復・補填費用)に定める費用を支払うものとします。
第7章 回線相互接続
(当社または他社の電気通信回線との接続)
第 32 条 IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、当社所定の方法により、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を IP 通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款および料金表によりその接続が制限される場合またはその他社回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第8章 利用中止など
(利用中止)
第 33 条 当社は、次の場合には、IP 通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社または特定 FTTH 事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 36 条(通信利用の制限)の規定により、IP 通信網サービスの利用を中止するとき。 (3) IP 通信網サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
2 当社は、前項の規定により IP 通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合または特定 FTTH 事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
3 保守上または工事上やむを得ないときとは、IP 通信網サービスの円滑な提供に支障がある場合もしくは支障が発生するおそれがある場合を含むものとし、当社が実施する電気通信設備の工事などについて、IP 通信網サービス契約者に承諾を求めることがあります。 この場合、IP 通
信網サービス契約者は正当な理由がある場合を除き、その承諾をしていただきます。一定期間経過後もなおその承諾が得られない場合に IP 通信網サービスの利用の中止を実施します。
(利用停止)
第 34 条 当社は、IP 通信網サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(IP 通信網サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった IP 通信網サービスに係る料金または工事費もしくは割増金などの料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その IP 通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (2) IP 通信網サービス契約に関して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 (3) 第 54 条(利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準などに適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき。
(6) 前5号のほか、この約款の規定に反する行為であって、IP 通信網サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備などに著しい支障を及ぼし、またはこれを及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により IP 通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を IP 通信網サービス契約者に通知します。
(注)本条第1項第5号に規定する別に定める規定は、別記7および別記9に定めるものとします。
(注)本条第1項第6号に規定するこの約款の規定に反する行為とは、別記 12 に定めます。第9章 通信
(発信者番号通知)
第 35 条 契約者回線からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線に係る契約者識別番号を当社が定める通信の相手先へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 契約者は、前項の規定などにより通知を受けた契約者識別番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドラ
イン」を尊重していただきます。
(通信利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
機 関 名
第 36 条 IP 通信網サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため特定 FTTH 事業者の定めるところにより、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときまたはその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 IP 通信網サービス契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。
4 着信が制限されるときは、通信が相手先に着信しないときがあります。
5 IP 通信網サービス契約者が別記 12 および別記 13 に定める禁止事項を行った場合、当社は、 IP 通信網サービス契約者に事前に通知することなくその通信の切断または制限を行うことがあります。
6 IP 通信網サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、IP 通信網サービスの一部が利用できない場合があります。
(注)本条に規定する別に定める基準は、別記 10 に定めるものとします。
第 36 条の2 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止すために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載する Web サイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、IP 通信網サービス契約者が当該 Web サイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該 Web サイトの閲覧を制限する場合があります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 本条第1項および第2項の規定により IP 通信網サービス契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(注)本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
(注)本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
(C&C サーバーなどとの通信の遮断など)
第 36 条の2の2 当社は、IP 通信網サービス契約者が当社に対してインターネット上のサーバーに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピューターウイルス、ワーム又はスパイウェアなどの「悪意のあるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染することなどにより、当該 IP 通信網サービス契約者が C&C サーバー(外部から侵入して乗っ取ったコンピューターを多数利用したサイバー攻撃において、コンピューター群に指令を送って制御するサーバーコンピューターのことをいいます。)などとアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該 IP 通信網サービス契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報などについて、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報などと一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断することがあります。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
2 IP 通信網サービス契約の申込みをする者および IP 通信網サービス契約者は、前項の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的などにつき、あらかじめ包括的に同意するものとします。
3 IP 通信網サービス契約者は、随時、本条に規定する当社が行う検知及び通信の遮断などにつき他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断などを行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法により、その設定変更の方法を公表します。
4 当社は、本条に規定する当社が行う検知及び通信の遮断などにより、IP 通信網サービス契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
5 当社は、本条に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
(注意喚起)
第 36 条の3 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する IP 通信網サービス契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(契約者回線による制約)
第 37 条 IP 通信網サービス契約者は、当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款および料金表の定めるところにより、契約者回線を使用することができない場合においては、IP 通信網サービスを利用することはできません。
第 10 章 料金など
第1節 料金および工事などに関する費用
(料金および工事などに関する費用)
第 38 条 当社が提供する IP 通信網サービスの料金などは料金表に定めるところによります。第2節 料金などの支払義務
(利用料の支払義務)
第 39 条 IP 通信網サービス契約者は、その IP 通信網サービス契約に基づいて当社が IP 通信網サービスの提供を開始した日(付加機能の提供についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、当社が提供する IP 通信網サービスの態様に応じて料金表第1表(料金)および料金表第2表(回線終端装置など使用料)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下
「利用料」といいます。)の支払いを要します。ただし、第 21 条の2(契約者が行う IP 通信網サービス契約の初期契約解除)に規定する初期契約解除が適用された場合は、この限りではありません。
2 前項の期間において、利用停止などにより IP 通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料、付加機能利用料および回線終端装置など使用料(以下「利用料など」といいます。)の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料などの支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、IP 通信網サービスを利用できなかった期間中の利用料などの支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP 通信網サービス契約者の責めによらない理由により、IP 通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時 間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその IP 通信網サービスについての利用料 |
2 契約者回線の移転に伴って、IP 通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(IP 通信網サービス契約者の都合により IP 通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除 きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその IP 通信網サービスについての利用料 |
3 当社の保守上または工事上やむを得ない事情により、回線終端装置などの交換もしくは電気通信設備の工事について、IP 通信網サービス契約者にその交換もしくは工事について承諾を求めた場合であって、その承諾もしくは一定期間経過後もなおその承諾が得られない場合において、第 31 条(回線終端装置などの利用中止)および第 33 条 (利用中止)の規定により、利用の中止を 実施したとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその IP 通信網サービスについての利用料 |
3 当社の故意または重大な過失により IP 通信網サービスを全く利用できない状態が生じた場合は、前項の規定は適用しません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた利用料がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
5 第2項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)および料金表第2表(回線終端装置など使用料)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 40 条 IP 通信網サービス契約者は、IP 通信網サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費などの支払義務)
第 41 条 契約者は、IP 通信網サービスに係る契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除など」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 特定 FTTH 事業者の契約約款に規定する IP 通信網サービスのサービス転用により、新たに当社と IP 通信網契約を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(特定 FTTH 事業者が定める契約約款に規定するものをいいます。以下、この契約約款において「工事費残債」といいます。)があるときは、その IP 通信網サービスのサービス転用に係る IP 通信網契約の契約者は、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を当社が定める方法により一括により請求します。
(料金の計算方法など)
第 42 条 料金および工事費の計算方法、料金および工事費の支払方法並びに料金その他の取扱いに関しては、料金表通則に定めるところによります。
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。第4節 割増金および延滞利息
(割増金)
第 43 条 契約者は、料金または工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 44 条 契約者は、料金その他の債務(など延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2 第 21 条の2(契約者が行う IP 通信網サービス契約の初期契約解除)に規定する初期契約解除の適用により、支払いを要する事となった料金その他の債務(延滞利息を除きます。)に対する延滞利息については前項の規定に関わらず、法定利率に基づき計算します。
第5節 債権の譲渡など
(情報提供事業者に係る債権の譲受など)
第 45 条 情報提供事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と有料情報サービスなど(IP 通信網サービスを利用することにより有料で情報などの提供を受けることができるサービスをいいます。以下この条において同じとします。)に係る契約を締結している IP 通信網サービス契約者は、その利用規約に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた情報提供事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社および情報提供事業者は、IP 通信網サービス契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 当社は、有料情報サービスなどで提供される情報の内容など当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
3 第1項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する IP 通信網サービスの料金とみなして取り扱います。
(情報提供事業者が定める料金などの滞納通知)
第 46 条 当社は、前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないときは、その料金の支払いがない旨などを情報提供事業者に通知することがあります。
第 11 章 保守
(当社の維持責任)
第 47 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令
第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者などの維持責任)
第 48 条 IP 通信網サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者などの切分責任)
第 49 条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線などに接続されている場合であって、契約者回線その他当社または特定 FTTH 事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が指定する IP 通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理または復旧の順位)
第 50 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 36 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。ただし、24 時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
2 前項の規定によるほか、特定 FTTH 事業者が設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合、特定 FTTH 事業者がその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第 36 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、その修理または復旧の順位などについては、特定 FTTH 事業者の定めるところによります。
3 前項の場合において、電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的に収容 IP 通信網サービス取扱所またはその経路が変更されることがあります。
順 位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)本条の表中第2順位に規定する別に定める基準は、別記 10 に定めるものとします。
第 12 章 損害賠償
(責任の制限)
第 51 条 当社は、IP 通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その IP 通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、特定 FTTH 事業者または協定事業者が、特定 FTTH 事業者または協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、IP 通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該 IP 通信網サービスに係る料金表第1表(料金)および料金表第2表(回線終端装置など使用料)に規定する利用料(その IP 通信網サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあっては、料金表通則に準じて取り扱います。
4 当社の故意または重大な過失により IP 通信網サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いについて料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(免責)
第 52 条 当社は、IP 通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物などに損害を与えた場合に、それが電気通信設備撤去などの塗装剥離など、やむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。
3 当社は、IP 通信網サービス契約者が IP 通信網サービスを利用することにより得た情報など
(コンピュータープログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報などに起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負わないものとします。
4 当社は、IP 通信網サービス契約者が IP 通信網サービスに係る電気通信設備のファイルに書き込んだ情報が、掲載停止もしくは削除されたこと、または掲載停止もしくは削除されなかったことに起因して、当該 IP 通信網サービス契約者その他第三者に損害が生じたとしても、理由の何処にかかわらず、一切責任を負わないものとします。
5 IP 通信網サービス契約者が、IP 通信網サービスの利用に関連し、他の IP 通信網サービス契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の IP 通信網サービス契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該 IP 通信網サービス契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第 13 章 雑則
(承諾の限界)
第 53 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど、IP 通信網サービス契約に関する当社または特定 FTTH 事業者の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務)
第 54 条 IP 通信網サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が IP 通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。これは IP 通信網サービスの契約を解除し、当社が設置した電気通信設備が残置された場合、残置された設備においても同様とします。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるとき、または当社が認めた場合に当社が指定する方法により当社が指定する範囲の電気通信設備に対する行為については、この限りではありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が IP 通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを 取り付けないこと。
(4) 当社の承諾を得ることなく、IP 通信網サービスを利用している場所(IP 通信網サービス契約者が IP 通信網サービスの申し込みの際に指定した IP 通信網サービスを利用する住居または建物もしくは構築物内の場所とします)から、自営電気通信設備、またはその他回線を設置し、もしくは不正アクセス行為を助長するなどの行為を行うことにより、IP 通信網サービスを利用している場所の外で第三者が、IP 通信網サービスを利用できる状態としないこと。また、IP 通信網サービスを利用している場所であっても、当社の承諾を得ることなく、第三者が IP 通信網サービスを利用できる状態としないこと。
(5) 端末設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己もしくは第三者のための担保として提供しまたは使用させないこと。
(6) 当社がIP 通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7) 電気通信設備に著しく負荷を与えるなどにより、サービス卸を利用するその他の契約者の利用環境に著しい支障を生じさせないこと。
(8) IP 通信網サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電
気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
(9)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、または法令に反する態様で IP 通信網サービスを利用しないこと。なお、別に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 IP 通信網サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事などに必要な費用を支払っていただきます。などこの場合において、当社は、その必要な費用の請求を、当社が提供する電気通信サービスの料金に合算して請求する場合があります。
(注 1)本条第1項に規定する第三者とは、IP 通信網サービス契約者が IP 通信網サービスの申し込みの際に指定した IP 通信網サービスを利用する場所(住居または建物もしくは構築物内の場所)に居住もしくは勤務する者以外とします。ただし、集合住宅または寮もしくはこれに類する住居または建物もしくは構築物については、居住する者であっても、IP 通信網サービス契約者との賃貸借契約などにより、IP 通信網サービスを利用する場所以外に居住する者は第三者とみなします。
(注 2)本条第1項に規定する別に定める禁止事項とは、別記 12 に定めるところによります。
(インターネット接続事業者との相互接続利用契約の締結)
第 55 条 当社は、この約款の規定による IP 通信網サービスを本邦内に限り提供します。
2 相互接続点または NSPIXP(WIDE プロジェクトによる商用インターネットの相互接続に関する研究のために設置された電気通信設備をいいます。以下この条において同じとします。)との接続点において接続を行う場合に、当社が提供する IP 通信網サービスの範囲は、その相互接続点または NSPIXP との接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点または NSPIXP との接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
3 IP 通信網サービス契約の申し込みの承諾を受けた者は、当社が別に定めるところによるインターネット接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その IP 通信網サービス契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づきその料金を請求することを承認していただきます。
(IP 通信網サービス契約者に係る情報の利用)
第 56 条 当社は、IP 通信網サービス契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、または請求書の送付先などの情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、IP 通信網サービスの提供にあたり取得した個人
情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、IP 通信網サービス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第 57 条 IP 通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定する IP 通信網サービス取扱所において、IP 通信網サービスを利用するうえで参考となる当社が別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(注)本条第2項に規定する別に定める事項は、別記 11 に定めるところによります。
(情報などの削除など)
第 58 条 当社は、IP 通信網サービス契約者の利用が当社が別に定める禁止事項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求などがなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で IP 通信網サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該 IP 通信網サービス契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 当社が別に定める禁止事項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、クレームなどの解消のための協議を行うよう要求します。
(3) IP 通信網サービス契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、IP 通信網サービス契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は IP 通信網サービス契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める禁止事項とは、別記 12 に定めるところによります。
(法令に規定する事項)
第 59 条 IP 通信網サービスの提供または利用にあたり、法令に規定がある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に規定がある事項については、別記6から別記9に定めるところによります。
(閲覧)
第 60 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(合意管轄)
第 61 条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 62 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(サービスの終了)
第 63 条 当社は、次の場合には、IP 通信網サービスを終了することがあります。
(1) IP 通信網サービスを提供するための当社電気通信設備の劣化などにより、安定した IP 通信網サービスの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 当社が提供する他のサービスに伴い、IP 通信網サービスの必要性が著しく低下したと当社が判断したとき。
(3) 経営上、技術上などの理由により IP 通信網サービスが適正かつ正常な提供ができなくなりサービスの運営が事実上不可能になったとき。
(4) その他の理由で IP 通信網サービスが提供できなくなったとき。
2 当社は、前項の規定により IP 通信網サービスを終了するときは、あらかじめその理由、サービスを停止する時期などを契約者に通知します。ただし、第 19 条(その他の IP 通信網サービス契約内容の変更)および別記3(契約者の氏名などの変更の届出)に規定する届出を怠ったことにより通知できない場合には通知を行ったものとみなします。
(eoID の提供)
第 64 条 当社は、IP 通信網サービスの提供を承諾した場合は、IP 通信網サービス契約者に対し、
1の eoID を提供します。ただし、既に eoID を保有している場合は、この限りではありません。
2 eoID の利用および取り扱いにかかる諸規定は、当社が別に定める eoID 利用規約において定めます。IP 通信網サービス契約者は、eoID を取得した時点で eoID 利用規約に同意するものとします。
(キャンペーンなどの適用)
第 65 条 IP 通信網サービス契約者が、IP 通信網サービスの提供条件および当社が個別に定めるキャンペーンの適用条件に適合する場合、当該キャンペーンが適用されます。
別記
1 IP 通信網サービスの提供区域
IP 通信網サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県とします。
(1) 第1種契約に係るもの
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、東京都、神奈川県、千葉県、
埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県、富山県
都道府県の区域
(2) 第2種契約に係るもの
長野県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、
高知県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
都道府県の区域
ただし、上記表内であっても、サービスの提供ができない地域があります。
2 契約者の地位の承継
(1) 相続または法人・団体の合併などにより IP 通信網サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人・団体もしくは合併により設立された法人・団体は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて IP 通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 前号の場合においてなど地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 前号の規定による代表者からの届出があるまでの間、当社は、などその地位を承継した者のうちの1人を契約者として取り扱います。
3 IP 通信網サービス契約者の氏名などの変更の届出
(1) IP 通信網サービス契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別途指定する IP 通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 前号の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3) IP 通信網サービス契約者の氏名、名称または住所もしくは居所または請求書の送付先
の変更についてその届出がないときは、当社は、IP 通信網サービス契約者の氏名、名称または住所もしくは居所または請求書の送付先を契約者の氏名、名称または住所もしくは居所または請求書の送付先とみなして取り扱います。
(4) IP 通信網サービス契約者の氏名、名称または住所もしくは居所または請求書の送付先の変更についてその届出がないときは、第 15 条(契約者識別番号)、第 22 条(当社が行う
IP 通信網サービス契約の解除)、第 33 条(利用中止)及び第 34 条(利用停止)に規定する通知(料金表に規定するそれらに相当する通知を含みます。) については、当社は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先への郵送などの通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 支払証明書などの発行
IP 通信網サービス契約者からの請求により、その IP 通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった IP 通信網サービスの料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。)がすでに当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)の発行を受けたときは、料金表第4表に規定する支払証明書発行手数料の支払いを要します。
5 事業者変更に伴う契約者識別番号の取り扱い
ア 第 15 条(契約者識別番号)第1項により当社が定める契約者識別番号について、契約者がその IP 通信網サービス契約を解除しようとする場合であって、事業者変更(契約者識別番号を変更することなく、IP 通信網サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。) を希望するときは、契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。
ただし、契約者がその契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合は、この申出を行うことはできません。
イ 当社は、アの規定に基づき契約者から申出があったときは、事業者変更に係る手続きに必要となる番号を発行します。
ウ 当社がイの規定により発行する番号については、当社がその番号を発行した日から起算して
15 日間が経過したときに無効となります。
エ 契約者は、当社がウの規定により発行する番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
オ 事業者変更を希望する者は、当社がその手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、その事業者変更に関わる電気通信事業者及び特定 FTTH 事業者との間で、その契約者識別番号に係る契約の契約者の氏名、設置場所住所、利用中のサービスなど当社がイの規定により発行する番号もしくは電気通信事業者及び特定 FTTH 事業者が発行する番
号などその他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、または照会することを承諾していただきます。
カ 当社ウの規定に基づき発行する番号をもって、契約者がその事業者変更に必要な電気通信事業者との間で手続きが完了した日を、当社の IP 通信網サービス契約の終了日とします。
6 自営端末設備の接続
(1) IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続を請求していただきます。この場合において、事業法第 53 条第2項(同法第 104 条第4項において準用する場合を含む。)、同法第 58 条(第 104 条第7項において準用する場合を含む。)または同法第 65 条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続を請求していただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準などに適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP 通信網サービス契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) IP 通信網サービス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合などの検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP 通信網サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、IP 通信網サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準などに適合していると認められないときは、IP 通信網サービス契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきま
す。
8 自営電気通信設備の接続
(1) IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準などに適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第
70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。ウ 特定 FTTH 事業者がその接続を認めないとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当るときを除き、その接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP 通信網サービス契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) IP 通信網サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合などの検査)の規定に準じて取り扱います。
10 新聞社などの基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行 う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限る。) |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告 を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
11 技術資料の項目
自営端末設備または自営電気通信設備に係る技術条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
12 IP 通信網サービスにおける禁止事項
契約者は、IP 通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他人を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用をき損する行為
(4) 詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪行為、または犯罪に結びつくおそれのある行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物などである疑いがあるものとして告示により広告などを広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品などの広告を行なう行為、またはインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売
などする行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講の開設、運営、もしくはこれを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など)
(9) IP 通信網サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすまして IP 通信網サービスを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダーなどの部分に細工を行う行為を含みます。)
(11)有害なコンピュータープログラムなどを送信し、またはこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(12)画面上での対話の流れを妨害し、または他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為
(13)人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メールを送信する行為
(14)不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為
(15)当社もしくは、他人の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (17)違法行為(けん銃などの譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為
(18)人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為 (19)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為 (22)偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為
(23)インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営、もしくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(24) 販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体などの広告を行う行為
(25)その他、当社が不適切と判断する行為
13 大量の電子メール送信が行われた場合の取り扱い
当社は、電子メール機能を用いて、1の契約者回線から当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われたときは、別記 13 に該当する行為がなされたものとして同様に取り扱います。ただし、その IP 通信網サービス契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りではありません。
料金表
料金表通則
(料金表の適用)
1 IP 通信網サービスに関する料金および工事に関する費用は、この IP 通信網サービス料金表
(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(料金の計算方法など)
2 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社が IP通信網サービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、利用料などのうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に IP 通信網サービスの提供の開始(付加機能の提供についてはその提供を開始した日)があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に IP 通信網サービス契約の解除解除(付加機能についてはその廃止があった日)があったとき。
(3) 料金月の初日に IP 通信網サービスの提供の開始(付加機能の提供についてはその提供を開始した日)を行い、その日にその契約の解除(付加機能についてはその廃止があった日)があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の利用料は、その改定があった日から適用します。
(5) 第 39 条(利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(6) 起算日の変更があったとき。
4 3の規定による月額料金の日割は、その料金月により含まれる日数により行います。この場合、第 39 条(利用料の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たって
は、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
5 第 51 条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、2および3の規定に準じて取り扱います。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2の料金月の起算日(当社が IP 通信網サービス契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。以下同じとします。) を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(料金などの支払い)
8 契約者は、料金その他の債務について、当社が指定する期日までに当社が定める方法により、当社が指定する金融機関などにおいて支払っていただきます。
9 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
11 当社は、IP 通信網サービス契約者に係る1月の支払い額が、当社が別に定める額に満たない場合は、2月分の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。ただし、あらかじめ契約者から、当社がこの取り扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りではありません。
(消費税相当額の加算)
12 この約款に定める料金または工事費の支払いを要するものとされている額は、この約款に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)この約款の規定により支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、この料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金などの臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金その他の債務を減免することがあります。
14 当社は、前項の規定により料金その他の債務の減免を行ったときは、当社が別に定める方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
1 適用
利用料の適用 | |
(1) IP 通信網サービスの利用料の適 用 | ア IP 通信網サービスの利用料には、次の料金種別があります。 イ 契約者は、アのいずれかの利用料の料金種別を選択していただきます。この場合において、マンションタイプについては、マンションタイプに係る契約者に限り選択できます。 ウ ホームタイプおよびマンションタイプ(接続方式が光配線方式のものであって、当社が別に定めるものに限ります。) に係る契約者は、品目の変更により利用料の料金種別の変更を請求することができます。この場合において、料金月の初日以外の日に変更後の品目の利用を開始した場 合は、その料金月の翌月から変更後の品目の利用料を適用します。 |
(2) 最低利用期間内に IP通信網サービス契約の解除などがあった場合の料金の適用 | ア IP 通信網サービスには、最低利用期間があります。 イ IP 通信網サービス契約者は、アの最低利用期間内に IP 通信網サービス契約の解除があった場合(IP 通信網サービスの提供を承諾した日が属する料金月において IP 通信網サービス契約の解除があった場合も含みます。)は、次表に規定する額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、次に定める場合はこの限りではありません。 (1) IP 通信網サービス契約者の責めによらない理由もしくは当社が別に定める場合の理由により、IP 通信網サービス契約を解除する場合 (2) 継続利用申出期間に係る料金の適用がある場合 |
利用料の適用については、第 39 条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
利用料の料金種別 | |
ホームタイプ | 10 ギガコース |
1 ギガコース | |
マンションタイプ | 10 ギガコース |
1 ギガコース | |
100M コース |
継続して利用する期間 (最低利用期間) | タイプ | コース | 料金額 | |||
第 14 条(最低利用期間)に規定する期間内に IP 通信網サービス契約の解除があった 場合 | ホームタイプ | 1G コース | 4,653 円 (税込額 5,118 円) | |||
10G コース | 5,637 円 (税込額 6,200 円) | |||||
マンションタイプ | 100M コース | 3,400 円 (税込額 3,740 円) | ||||
1G コース | 3,400 円 (税込額 3,740 円) | |||||
10G コース | 6,000 円 (税込額 6,600 円) | |||||
(3)長期継続利用申出期間に係る料金の適用 | ア 当社は、IP 通信網サービス契約者から、次表の左欄に規定する期間の長期継続利用の申し出(以下、この欄において「長期継続利用申出」といいます。)があった場合には、その期間におけるその IP 通信網サービスに係る利用料金のうち、2料金額に規定する基本額について、長期継続利用申出を当社が承諾した料金月(契約申込と同時に長期継続利用申出があった場合は、IP 通信網サービス契約の提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して 25 カ月目の料金月。)から、継続して利用する期間において、次表に規定する額を減額して適用します。長期継続利用申出期間に係る料金の適用の対象となる品目はホームタイプに限り、マンショ ンタイプは適用の対象外とします。 | |||||
継続して利用する期間 (最低利用期間) | タイプ | コース | 基本額の減額 (月額) | |||
(ア) IP 通信網サービス契約の提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して 25 | ホームタイプ | 1G コー ス | (1) 2料金額に規定する料金 額 の 額 に 0.05 を乗じて |
カ月目の料金月から 36 カ月間継続して利用 (最低利用期間:36 カ 月) | 10G コース | 得た額 | ||||
(イ) IP 通信網サービス契約の提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して 61カ月目の料金月から 36 カ月間継続して利用 (最低利用期間:36 カ 月) | ホームタイプ | 1G コー ス | (2) 2料金額に規定する料金額の額に 0.1を乗じて得た額 | |||
10G コース | ||||||
(ウ)(イ)の継続して利用する期間満了後、36 カ月ごとに継続して利用する期間として利用 (最低利用期間:36 カ 月) | 同上 | 同上 | (3)(2)と同様 | |||
イ アの表の左欄に規定する期間(以下この欄において「長期継続利用申出期間(最低利用期間)」といいます。)には、IP 通信網サービスの利用停止があった期間を含むものとします。 IP 通信網サービス契約者からの長期継続利用申出が長期継続利用申出期間の途中である場合、その IP 通信網サービス契約の提供を開始した期間を換算して対応する長期継続利用申出期間(最低利用期間)を適用するものとします。 ウ 長期継続利用申出は、当社が定める方法により、IP 通信網サービス契約者が申し出を行う場合(以下この欄において「自動長期継続利用申出」といいます。)、アの表の左欄に規定する期間ごとでの長期継続利用申出を行うことは不要とします。この場合、自動長期継続利用申出により、次の長期継続利用申出期間の適用開始月の翌料金月までに長期継続利用申出の廃止の請求がない場合、当該長期継続利用申出は適用されます。 エ 当社は、長期継続利用申出期間に係る契約者回線などについて、その IP 通信網サービス契約の解除があった場合、長期継続利用申出期間に係る料金の適用の対象外の品目へ品目の変更をした場合(契約者回線の移転 |
に伴い対象外の品目へ変更した場合も含みます。)、または、IP 通信網サービス契約者からの長期継続利用申出を廃止の請求があった場合、長期継続利用申出を廃止します。ただし、この場合キに規定する額の支払いを要します。
オ 当社は、長期継続利用申出期間の満了後、IP 通信網サービス契約者から、次の長期継続利用申出がない場合、その IP 通信網サービスの品目に対応する2料金額の料金額を長期継続利用申出期間の満了月の翌料金月から適用します。
カ IP 通信網サービス契約者からの請求により、その IP 通信網サービス契約の品目の変更を行った場合には、長期継続利用申出期間は継続されるものとし、変更後の IP 通信網サービス契約の品目に対応する基本額の減額を適用いたします。ただし、長期継続利用申出期間に係る料金の適用の対象外の品目へ品目の変更をした場合(契約者回線の移転に伴い対象外の品目へ変更した場合も含みます。)は、長期継続利用申出を廃止します。この場合キに規定する額の支払いを要します。
キ IP 通信網サービス契約者は、長期継続利用申出期間の満了前に長期継続利用申出の廃止があった場合(ウに規定する場合も含む)には、次表に規定する額を当社が定める期日までに支払っていただきます。ただし、次に定める場合はこの限りではありません。
(1) 長期継続利用申出を行った日の属する料金月に長期継続利用申出を廃止した場合
(2) IP 通信網サービス契約の提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して 25 カ月目の料金月またはその翌月に長期継続利用申出を廃止した場合
(3) 長期継続利用申出期間(最低利用期間)の満了月から翌々月までの間に長期継続利用申出を廃止した場合
(4)当社が別に定める場合
タイプ | コース | 料金額 |
ホームタイプ | 1G コース | 4,158 円 (税込額 4,573 円) |
10G コース | 5,043 円 (税込額 5,547 円) |
ただし、料金額は残余期間に関わらず上記の金額とします。ク 長期継続利用申出については、第4表 手続きに関する料金に規定する
手続きに関する料金は適用除外となります。
ケ 長期継続利用申出期間に係る料金の適用の対象外の品目の契約者から長期継続利用申し出期間にかかる料金の適用の対象の品目への品目の変更の申し込みがあり、継続して利用していると当社が認める場合は、その長期継続利用申出期間に係る料金の適用の対象外の品目の契約の期間を換算して対応する長期継続利用申出期間を適用するものとします。 コ 当社が別に提供する eo 光ネット【ホームタイプ】【メゾンタイプ】【マンションタイプ】の契約者から IP 通信網サービス契約の申し込みがあり、継続して利用していると当社が認める場合は、その eo 光ネットホームタイプ】【メゾンタイプ】【マンションタイプ】契約の期間を換算して対応す る長期継続利用申出期間を適用するものとします。 | ||||
(4) 特定サービスに係る契約を条件とする利用料などの減額適用 (eo ×mineo セット割) | ア 本減額適用に係る割引額およびその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 | |||
(5) 付加機能に係る料金の適用 | ア 当社が提供する付加機能を利用した場合には、3付加機能利用料に規定する付加機能利用料を適用します。 イ 付加機能利用料については、次の場合が生じたときは、約款第 39 条(利用料の支払義務)および料金表通則の規定にかかわらず、その料金の支払いは次のとおりとします。 | |||
区 分 | 料金の支払い | |||
(ア) 付加機能に係る追加サービスの提供があったとき(当該月にその付加機能に係る追加サービスの利 用の廃止があったときを除きます。) | 当該月分のその料金の支払いを要し ません。 | |||
(イ) 付加機能に係る追加サービスの利用の廃止があったとき。 | 当該月分のその料 金の支払いを要します。 |
2 料金額
1 基本額
1-1 第1種契約に係るもの
1 契約者回線ごとに
区分 | 料金額(月額) | |
ホームタイプ | 1G コース | 4,953 円(税込額 5,448 円) |
10G コース | 5,937 円(税込額 6,530 円) | |
マンションタイプ | 100M コース | 3,700 円(税込額 4,070 円) |
1G コース | 3,700 円(税込額 4,070 円) | |
10G コース | 6,300 円(税込額 6,930 円) |
1-2 第2種契約に係るもの
1 契約者回線ごとに
区分 | 料金額(月額) | |
ホームタイプ | 1G コース | 4,953 円(税込額 5,448 円) |
10G コース | 5,937 円(税込額 6,530 円) | |
マンションタイプ | 100M コース | 3,700 円(税込額 4,070 円) |
1G コース | 3,700 円(税込額 4,070 円) | |
10G コース | 6,300 円(税込額 6,930 円) |
3 付加機能利用料
1 料金額
各単位ごとに月額
区分 | 単位 | 料金額(月額) | ||
1 電子メール機能 | IP 通信網サービス取扱局に設置される電子メール情報蓄積装置を利用して、電子メールの蓄積、再生または転送などを行う機能および当社が別に定めるメールチェック機能をいいます。 | 基本額 | 1のメールアドレス利用 に つ き (200MB) | 無料 |
加 算額 | 1メールア ドレス追加ごとに | 200円(税込額 220 円) | ||
備考 | ア 当社は、1の契約者回線につき1のメールアドレスを割当てるものとし、1のメールアドレスに蓄積できる通信の情報量は 200MB とします。 イ IP 通信網サービス契約者は、利用するメールアドレスの数および1の メールアドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容量の変更を請求することができます。 ウ 追加することができるメールアドレスの数は、当社が別に定める範囲内とします。 エ 追加することにより付与される1のメールアドレスにおいて利用することができるメール情報蓄積装置の容量は 200MB とします。 オ メール情報蓄積容量の変更により、1のメールアドレスごとに利用できるメール情報蓄積容量は 5GB となります。 カ 当社は、IP 通信網サービス契約に関する技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。 キ 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。ク IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者などから異義申立てがあり、その IP 通信網サービス契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社は、その IP 通信網サービス契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 ケ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(クの規定により現に蓄 積している情報の転送の停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いませ |
ん。 | ||||
2 ウイルスチェック機能 | IP 通信網サービスに係る情報蓄積装置を経由する電子メールに対して、コンピューターウイルス(通信やコンピューターなどの機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)が含まれる場合において、当該コンピューターウイルスを検知および駆除または削除する機 能をいいます。 | 1のメールアドレスごとに | 200円 (税込額 2 20円) | |
備考 | ア 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピューターウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウイルスの検知および駆除または削除を行います。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスパターンファイル(コンピューターウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。 イ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するものではありません。 ウ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 エ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、ウの規定は適用しません。 オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところに よります。 | |||
3 IPv6 契約者回線間通信機能 | 通信の都度指定する相手先(以下この欄において「通信の相 手先」といいます。)との間において、通信相手先識別符号 (IPv6 による通信の相手先を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同 じとします。)を用いて、IPv6 に | 1の通信相手先 識別符号まで | - | |
2以上 10 までの通信相手先識別符号について、1の通信相手先識別符号ごとに | 100 円(税込額 110 円) |
より IP 通信網のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限ります。以下「IPv6 による契約者回線間通信」といいま す。)を行うことをいいます。 | |||
備考 | (1)1の契約者回線ごとに1の通信相手先識別符号を付与します。 (2)(1)の規定によるほか、契約者(第2種契約に係る契約者に限ります。)から請求があったときには、1の契約者回線について、2以上 10 までの通信相手先識別符号を追加することができるものとします。 (3) IPv6 による契約者回線間通信については、当社が別に定めるところによりその通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知します。 ただし、その IP 通信網契約者が、当社が別に定めるところによりその通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知することを拒むときは、その通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知しません。 (4)当社は、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、通信相手先識別符号を変更または廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを IP 通信網契約者にお知らせします。 (5) IP 通信網契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。 (6)当社は、第 51 条(責任の制限)に規定するほか、IPv6 による契約者回線間通信を提供することに伴い発生する損害(通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害を含みます。) については、責任を負いません。 (注)IP 通信網契約者は、この欄の規定等により通知を受けた通信相手先識別符号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してくださ い。 |
第2表 回線終端装置など使用料
1 適用
回線終端装置および端末設備の適用については、第 29 条(回線終端装置などの提供)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 料金額(月額) |
(ア)回線終端装置、VDSL 装置に係る料金の 適用 | 回線終端装置などの使用料は第 1 表に規定する基本額に含まれます。 |
(イ)無線LAN対応型ルーター機能付回 線接続装置(光電話対応ルーター(無線L AN対応)) | |
(ウ)無線LAN対応型ルーター機能付回線接続装置(光電話対応ルーター(無線L AN内蔵))(10G コース対応) | |
備考 当社は提供するサービスに応じてアの機器を設置します。 本サービスをご利用いただくため、当社は1の契約者につき1の(イ)または(ウ)を貸与します。 (イ) または(ウ)には無線 LAN カードが付属し、回線接続装置と無線 LAN カードは一体のもの として取り扱います。 |
第3表 工事に関する費用
1 適用
工事費の適用 | |
( 1 ) 工事費の 算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約者回線などの工事において、 1の工事ごとに適用します。 |
( 2 ) 工事費の適用区分 | 工事費は次の場合に適用します。 |
( 3 ) 移転の場合の工事費の適用 | 契約者回線などの移転などの工事費は、移転先が同一構内または、同 一建物内である場合は、別に算定する実費を適用し、それ以外の場合については、契約者回線などの廃止に係る工事および移転先の契約者回 線などの設置に係る工事費の額を適用します。 |
( 4 ) 別棟配線などの場合の屋内配線工事 費の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、 2工事費の額の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 |
工事費の適用については、第 41 条(工事費などの支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 交換機等工事費などの適用 |
契約者回線などの設置などに係る工事 (標準工事) | 契約者回線などの設置の場合に適用します。 |
品目変更工事費 | 品目変更などの場合に適用します。 |
配線ルート構築工事費 | 契約者回線の設置または移転に伴い、その契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、配線経路構築の工事を要すると当社が認めた場合に限 り適用します。 |
配線保護工事費 | 契約者回線の設置または移転に伴い、その契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、配線保護の工事を要すると当社が認めた場合に限り適 用します。 |
工事費加算額 | 工事費額の合計額が 29,000 円(税込額 31,900 円)を超える場合は 29,000 円(税込額 31,900円)までごとに加算額を計算し、工事費の総額にその額を加算して適用します。 |
( 5 ) 割増工事費の適用 | ア 当社は、契約者からその契約者回線の設置もしくは移転または品目などの変更に関する工事を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月 2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合(配線経路構築工事費に係る工事の場合は、回線終端装置に係る工事の施工日に限ります。)であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに税抜額 3,000 円を加算して適用します。 イ アに規定する場合の工事費は、移転などにかかわらず、新たな契約者 回線の設置に関する工事費とみなして算定します。 |
( 6 ) 工事費の減額適用 | 当社は、2料金額の規定にかかわらず、工事の態様などを勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
(7) 分割した工事費の適用 | ア 当社は、IP 通信網サービス契約の契約者回線などの設置などに係る工事(標準工事)に関する費用を 23 回に分割した費用(以下「分割支払金」といいます。)を次表に規定する分割支払金の内容に従い適用(以下 「分割支払い」といいます。)します。ただし、無派遣工事の場合は除きます。 (ア) 分割支払いの期間は、その工事が完了した日を含む料金月の翌々料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から 23 ヶ月後の料金月までとします。 イ 分割支払いに係る IP 通信網サービス契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 (ア) 分割支払いに係る契約者回線について、その IP 通信網サービス契約 の解除があったとき。 |
区分 | 分割支払金 | |
初回 | 2 回目以降 | |
派遣工事 | 1,680 円 (税込額 1,848 円) | 833 円 (税込額 916 円) |
派遣工事(屋内 配線工事なし) | 900 円 (税込額 990 円) | 441 円 (税込額 485 円) |
2 工事費の額
2-1 回線の設置にかかるもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |||
契約者回線などの設置などに係る工事(標 準工事) | ホームタイプ | 派遣工事 | 1の工事ごとに | 20,000 円 (税込額 22,000 円) | |
派遣工事 (屋内配線工事なし) | 10,600 円 (税込額 11,660 円) | ||||
無派遣工事 | 3,000 円 (税込額 3,300 円) | ||||
マンションタイプ | 光配線方式 | 派遣工事 | 20,000 円 (税込額 22,000 円) | ||
派遣工事 (屋内配線工事なし) | 10,600 円 (税込額 11,660 円) | ||||
無派遣工事 | 3,000 円 (税込額 3,300 円) | ||||
VDSL 方式 | 派遣工事 | 20,000 円 (税込額 22,000 円) | |||
無派遣工事 | 3,000 円 (税込額 3,300 円) | ||||
LAN方式 | 派遣工事 | 10,600 円 (税込額 11,660 円) | |||
無派遣工事 | 3,000 円 (税込額 3,300 円) |
品目変更工事費 | 同一タイプ内の速度変更 | 1の工事ごと に | 3,000 円 (税込額 3,300 円) | |
ホームタイプからマンションタイプへの変更 | VDSL 方式への変更 | 1の工事ごとに | 20,000 円 (税込額 22,000 円) | |
光配線方式への変更(屋内配線工事あ り) | 20,000 円 (税込額 22,000 円) | |||
光配線方式への変更(屋内配線工事な し) | 10,600 円 (税込額 11,660 円) | |||
LAN 方式 | 10,600 円 (税込額 11,660 円) | |||
マンションタイプからホームタイプへの変更 | 1の工事ごと に | 20,000 円 (税込額 22,000 円) | ||
マンションタイプにおける方式変更 | 光配線方式から VDSL 方式 への変更 | 1の工事ごとに | 20,000 円 (税込額 22,000 円) | |
VDSL 方式から光配線方式への変更(屋内配線工 事あり) | 20,000 円 (税込額 22,000 円) |
VDSL 方式から光配線方式への変更(屋内配線工 事なし) | 10,600 円 (税込額 11,660 円) | |||
LAN 方式への変更 | 10,600 円 (税込額 11,660 円) | |||
配線ルート構築工事費 | (1)(2)以外の場合 | 1工事ごとに | 14,000 円 (税込額 15,400 円) | |
(2)契約者の請求により回線終端装置工事と別日に施工する場合 | 1工事ごとに | 27,000 円 (税込額 29,700 円) | ||
配線保護工事費 | 別に算定する実費 | |||
工事費加算額 | 3,500 円(税込額 3,850 円) |
2-2 初期契約解除の適用にかかるもの
区分 | 単位 | 工事費の額 | ||
契約者回線などの設 置などに係る工事(標 | 派遣工事 | 1の工事ごと に | 20,000 円 (税込額 22,000 円) | |
準工事) | ホームタイプ | 派遣工事(屋内 配線工事なし) | 10,600 円 (税込額 11,660 円) | |
無派遣工事 | 3,000 円 (税込額 3,300 円) | |||
派遣工事 | 20,000 円 (税込額 22,000 円) | |||
派遣工事(屋内 | 10,600 円 | |||
マンションタイプ | 配線工事なし) ・ | (税込額 11,660 円) | ||
LAN 方式の派 | ||||
遣工事 | ||||
無派遣工事 | 3,000 円 (税込額 3,300 円) | |||
土休日指定工事の場合、3,000 円(税込額 | 3,300 円)を加算します。 |
第4表 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1) 事務手数料に係る料金の適用 | ア IP通信網サービス契約の申し込み(サービス転用、事業者変更を含む)をし、その承諾を受け、かつ、当社が行う契約者回線などの設置場所の調査をしたときに契約事務手数料を適用します。ただし、宅内調査の結果、追加工事発生などの理由により契約の解除をお申し出いただいた場合は、この限りではございません。なお、そのIP通信網サービス契約の申し込みを当社が不正であると判断した場合は、契約者回線などの設置場所の調査前であっても、契約事務手数料を適用します。 イ IP通信網サービス契約者からの請求により、そのIP通信網サービス契約の品目などの変更を行う場合には、IP通信網サービス契約者は2料金額に規定する変更事務手数料の支払いを要します。 ウ IP通信網サービス契約者からの請求により、付加機能の提供もしくは内容の変更を行う場合には、IP通信網サービス契約者は2料金額に規定する変更事務手数料の支払いを要します。 エ IP通信網サービス契約に係る利用権の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたときに契約譲渡手数料を適用します。 オ IP通信網サービス契約者からの請求により、そのIP通信網サービスに関する料金の口座振替のお知らせなど(以下「料金明細類」といいます。)の発行を受けたときは、2料金額に規定する料金明細類発行手数料の支払いを要します。 カ IP通信網サービス契約者からの請求により、そのIP通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP通信網サービスの料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。)がすでに当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)の発行を受けたときは、 2(料金額)に規定する支払証明書発行手数料の支払いを要します。キ IP通信網サービス契約者からの請求または料金その他の債務の支 払いを現に怠るおそれがあることにより、そのIP通信網サービスに関する料金の請求書等の発行を行ったときは、2料金額に規定する請求書等発行手数料の支払いを要します。 なお、請求書等での支払いに伴う振込手数料はIP通信網サービス契約 |
者の負担とします。 | |
(2) 事務手数料の適用除外または 減額適用など | ア 当社は、2料金額の規定にかかわらず、事務処理の態様などを勘案して、手続きに関する料金の適用を除外し、またはその額を減額して 適用することがあります。 |
2 料金額
(1)契約事務手続きに係るもの
種 別 | 単 位 | 料金額 |
(ア) 契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円 (税込額 3,300円) |
(イ) 変更事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円 (税込額 3,300円) |
(ウ) 契約譲渡手数料 | 1申込ごとに | 3,000円 (税込額 3,300円) |
(2) (1)以外のもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額 |
(ア) 登録証・契約内容証明書再発行手数料 | 当社が通知するID、パスワードなどの再発行、もしくは付加機能の内容の変更などにより、ID、パスワードなどを記載した登録証を再発行する場合、または契約内容証明書を再発行 する場合 | 1の送付ごとに | 258円 (税込額 283円) |
(イ) 料金明細類発 行手数料 | - | 1の送付ごとに | 100円 (税込額 110円) |
(ウ) 支払証明書発 行手数料 | - | 支払証明書1枚 ごとに | 300円 (税込額 330円) |
(エ) 請求書等発行 手数料 | - | 1の送付ごとに | 300円 (税込額 330円) |
(注) (ウ)の支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代および郵送料(実費)が必要な場合があります。
(注2)(エ)請求書等の発行については月額料金などの請求がない場合は、請求書等は発行しません。この場合、上記の手数料の支払いは要しません。
別表1 IP 通信網サービスにおける基本的な技術的事項
IP 通信網サービス
速度種別 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 | ||
100Mbps | または | |
IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 | ||
IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | ||
または | ||
IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 | ||
または | ||
1Gbps | SFF-84311Gbps Ethernet(シグナリン | |
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 ISO8877 準拠) | グレート:Appendix F 1.25GBd) 1000BASE-X または | |
IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 | ||
IEEE802.3an 10GBASE-T 準拠 | ||
または | ||
IEEE 802.3bz 5G/2.5GBASE-T 準拠 | ||
10Gbps | または | |
IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | ||
または | ||
IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 |
別表2 回線終端装置などの滅失・毀損に関する費用第1 修復・補填費用
項目 | 単位 | 金額(最大)不課税 |
回線終端装置 | 1 台ごとに | 14,000 円 |
VDSL 宅内装置 | 1 台ごとに | 3,000 円 |
回線接続装置(ホームゲートウェイ) | 1 台ごとに | 12,000 円 |
無線 LAN カード | 1 枚ごとに | 1,000 円 |
附則
(実施期日)
この利用規約は、2024 年 7 月 1 日から実施します。