Contract
委託契約約款
第1章 通則 第1節 総則
(総則)
第1条 委託者及び受託者は,標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき,別添仕様書及び図面書(以下
「仕様書等」という。)に従い,日本国の法令(地方公共団体の条例等を含む。以下同じ。)を遵守し,この契約を履行しなければならない。
2 受託者は,常に善良なる管理者の注意をもって,契約書に記載する契約期間において,仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について,仕様書等に従い,それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし,委託者は,履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 受託者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
4 この契約書に定める催告,請求,届出,報告,申出,協議,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては,この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き,民法
(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによる。
8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については,委託者の事業所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受託者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保の目的に供することはできない。ただし,委託者の承諾を得たときは,この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 受託者は,この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし,あらかじめ委託者の承諾を得たときは,この限りでない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は,受託者が負担するものとする。ただし,当該損害のうち,委託者の責に帰すべき理由により生じたものは,委託者が負担する。
(業務責任者)
第5条 受託者は,受託業務履行の管理運営に必要な知識,技能,資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。この場合において,委託者が必要と認めるときは,受託者に対して業務責任者の選任について報告を求めることができる。
2 業務責任者は,業務の円滑な管理運営に努め,現場を総括する。
(履行報告)
第6条 委託者は,必要と認めるときは,業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。第2節 契約内容の変更
(契約内容の変更等)
第7条 委託者は,必要があると認めるときは,受託者と協議の上,この契約の内容を変更し,又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは,委託者と受託者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更等)
第8条 契約締結後において,天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは,その実情に応じ,委託者又は受託者は,相手方と協議の上,契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金の変更等)
第9条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において,契約金額が増額するときは,その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。ただし,委託者が契約保証金の納付を免除していた場合で,当該契約内容の変更に伴っても契約保証金の納付が必要ないと認めるときは,この限りでない。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは,委託者は,その差額を納入させる。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,受託者は,更に納入を要しない。
(1) 既納保証金が,変更後の契約金額の100 分の10 以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において,既納保証金が,変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の100 分の10 以上あるとき。
3 委託者は,受託者が契約の履行をすべて完了し,第 16 条の規定により契約代金を請求したとき又は第 18 条若しくは第 19 条の規定により契約を解除されたときは,受託者の請求に基づき,30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては,その受入期間につき利息を付さない。第3節 検査等
(検査)
第 10 条 受託者は,仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは,直ちに,委託者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,委託者は,必要があると認めるときは,日々履行することとされている業務の履行に係る完了届の提出については,当月分の完了届をまとめて月1回提出することを指示することができる。
3 受託者は,前項の指示を受けたときは,当月分の完了届を委託者に提出するとともに,業務を履行した旨を記載した業務履行日誌等を委託者に提示して検査を受けなければならない。
4 受託者は,あらかじめ指定された日時において,第1項の検査に立ち会わなければならない。
5 受託者は,第1項の検査に立ち会わなかったときは,検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 受託者は,第1項の検査に合格したときをもって,当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第11 条 委託者は,受託者が前条第1項の検査に合格しないときは,期限を定めて再履行を命ずることができる。
2 受託者は,前項の規定により再履行を命ぜられたときは,直ちに再履行しなければならない。この場合において,再履行が終了したときは,委託者に届け出て,その検査を受けなければならない。
3 前条第4項から第6項までの規定は,前項の検査に準用する。
(委託者の代位執行)
第 12 条 受託者が再履行に応じないときその他この契約から生ずる義務を履行しないときは,委託者は,受託者の負担でこれを執行することができる。この場合において,委託者の執行により受託者に損害が生じても,委託者は,その責を負わない。
(契約不適合責任)
第 13 条 受託者は,契約の目的物に種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは,別に定める場合を除き,その修補,代替物の引渡し,不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし,委託者の指示により生じたものであるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,委託者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは,委託者は,前項の請求をすることができない。ただし,受託者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
第4節 指定期日の延期等
(指定期日の延期等)
第 14 条 受託者は,仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは,その理由を明示して,指定期日前に委託者に対して指定期日の延期を申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があった場合において,その理由が受託者の責に帰することができないものであるときは,委託者は,指定期日の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第 15 条 受託者の責に帰すべき理由により,仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了できない場合又は終了できなかった事実が判明した場合において,指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは,委託者は,受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は,指定期日の翌日から委託業務又は指定期日延期対象業務を終了した日までの日数に応じ,契約金額にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に
基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合(年当たりの割合は,閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とする。以下「遅延利息の率の割合」という。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第 11 条第1項に規定する再履行が,同項で指定した期限を越えるときは,受託者は,前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には,検査に要した日数を算入しない。第5節 契約金額の支払
(契約金額の支払)
第 16 条 受託者は,第 10 条又は第 11 条の規定による検査に合格したときは,委託者が仕様書等により請求日を別に定める場合又は完了後一括払いである場合を除き,当該月の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に委託者に対して請求することができる。
2 受託者は,指定された日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において,日々履行することとされている業務に係る代金があるときは,当該代金と合算して請求するものとする。
3 委託者は,受託者から第1項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して 30 日以内に代金を支払わなければならない。
4 委託者は,前項の期間内に代金を支払わないときは,受託者に対し,支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて,支払金額に遅延利息の率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは,その端数額又はそ の全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
第6節 契約の解除等
(委託者の催告による解除権)
第 17 条 委託者は,受託者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1)正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと委託者が認めるとき。
(3)正当な理由なく,第11 条第1 項の再履行がなされないとき。
(4)正当な理由なく,第13 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)受託者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり,不正な行為をしたとき。
(6)受託者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく,委託者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき,又はその職務の執行を妨害したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか,受託者が,この契約に基づく義務を履行しないとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第17 条の2 委託者は,受託者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2条の規定に違反し,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保の目的に供したとき。
(2)受託者がこの契約の業務を終了させること又はこの契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3)受託者がこの契約の業務の履行又はこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか,受託者がその債務の履行をせず,委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)第19 条の規定によらないで,受託者から契約解除の申し出があったとき。
(8)受託者が地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9)xx取引委員会が受託者に対し,この契約に関して,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において,この契約に関して,同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(10)この契約に関して,受託者(受託者が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45
号)第96 条の6又は同法第198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 17 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受託者は,契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として委託者に納付しなければならない。この場合において,委託者の検査に合格した履行部分があるときは,契約金額から当該履行完了部分に対する契約金額相当額を控除した金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金とする。ただし,この契約を解除したことにより,委託者が損害を受けたときは,委託者は受託者に対し,損害賠償の請求ができるものとする。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合。
(2) 受託者がその債務の履行を拒絶し,又は,受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人。
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人。
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等。
3 第1項の場合(国分寺市契約における暴力団等排除措置に関する特記約款第3条の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,国分寺市契約事務規則第 46 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,委託者は,当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第18 条 委託者は,必要があると認めるときは,受託者と協議の上,この契約を解除することができる。
2 委託者は,前項の解除により受託者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第19 条 受託者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定により,委託者が履行を一時中止させ,又は一時中止させようとする場合において,その中止期間が3月以上に及ぶとき,又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第7条の規定により,委託者が契約内容を変更しようとする場合において,当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 委託者が,この契約に基づく義務を履行しないことにより,履行が完了する業務を完了することが不可能となったとき。
2 前条第2項の規定は,前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第 20 条 契約が解除された場合において,検査に合格した履行部分があるときは,委託者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受託者は,契約が解除された場合において,貸与品,支給材料等があるときは,遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品,支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは 原状に復して返還し,又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
3 契約が解除された場合において,履行場所等に受託者が所有する材料,工具その他の物件があるときは,受託者は遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品,支給材料等については,委託者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに,履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受託者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は履行場所等の原状回復を行わないときは,委託者は,受託者に代わって当該物件を処分し,履行場所等の回復を行うことができる。この場合において,受託者は,委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず,委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受託者の採るべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第 17 条,第 17 条の2又は第 17 条の3第1項若しくは同条第2項の規定によるときは委託者が定め,第 18 条又は前条の規定によるときは,委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第 21 条 受託者は,この契約に関して,第 17 条の2第9号又は第 10 号のいずれかに該当するときは,委託者が契約を解除する
か否かを問わず,賠償金として,契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし,第17 条の2第10 号のうち,受託者の刑法第198 条の規定による刑が確定した場合は,この限りでない。
2 前項の規定は,委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては,超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 22 条 委託者は,受託者に対して有する金銭債権があるときは,受託者が委託者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し,不足があるときは,これを追徴する。
第2章 情報処理を伴う業務に関するセキュリティ対策第1節 委託者の事業所におけるセキュリティ対策
(業務従事者の申請)
第 23 条 受託者は,この契約に関して情報システム(国分寺市情報システムの管理運営に関する条例(平成 17 年条例第7号)第2条第1項第1号に規定する情報システムをいう。以下同じ。)を使用する作業を委託者のサーバ室で行う場合は,委託者の指示する方法により,当該業務従事者について委託者に申請し,登録を行わなければならない。当該業務従事者を変更するときも同様とする。
(作業申請)
第 24 条 受託者は,業務従事者が,委託者のサーバ室に入室し,作業を行う場合は,あらかじめ作業の内容,日時及び業務従事者名等について委託者に申請し,委託者の許可を得なければならない。
(サーバ室での作業)
第 25 条 受託者は,業務従事者が,委託者のサーバ室に入室し,作業をするときは,委託者が交付する入室許可証及び前2条に
規定する業務従事者であることを証明する社員証等(顔写真等により,当該業務従事者本人であることが証明できるものに限る。)を着用しなければならない。
(外部記録媒体等の持込み等)
第 26 条 受託者は,委託者のサーバ室に入室する業務従事者に,サーバ室に外部記録媒体,携帯電話等の通信機器及び情報処理機器等(以下「外部記録媒体等」という。)を,委託者の許可なく持ち込ませてはならない。
2 受託者は,業務従事者に,外部記録媒体等を委託者のサーバ室に持ち込ませる場合は,当該外部記録媒体等の名称又は機器名等について,委託者に申請しなければならない。
3 受託者は,業務従事者に,情報システムに保存されている情報を,委託者の許可なく外部記録媒体等に記録し,又は持ち出してはならない。
(執務室での作業)
第 27 条 受託者は,業務従事者に,委託者の執務室内で作業をさせるときは,当該業務従事者が受託者の使用人等であることを証明する社員証等(顔写真等により,当該業務従事者が受託者の使用人等であることが証明できるものに限る。)を着用させなければならない。
第2節 受託者の事業所等におけるセキュリティ対策
(セキュリティ対策の実施)
第 28 条 受託者は,この契約の目的が,専ら電子計算機を用いて市の情報を処理するものであるときは,必要に応じ,次の各号に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。
(1) 受託者は,当該委託契約に従事する者に対し,情報の盗用,改ざん,滅失,棄損,漏えい,無断持出しその他不適正な取扱いが行われないよう,情報セキュリティに関する指導監督を行わなければならない。
(2) 受託者は,情報処理を行う施設(事業所)や装置(電子計算機)に対し,外部からの侵入により市の情報が盗用,改ざん,滅失,棄損,漏えいその他不適正な取扱いが行われないよう,情報セキュリティ対策を講じなければならない。
(3) 受託者は,市の情報を処理,保管,搬送する場合は,それぞれに必要な機密対策を講じ,情報の盗難,散逸,滅失,紛失その他不適正な取扱いが行われないよう,適正に運用しなければならない。
(4) 受託者は,市の情報を取り扱う情報システムの運用において,情報の漏えい,不正アクセスその他不適正な処理が行われないよう,不正アクセス対策及びコンピュータウィルス対策等を講じなければならない。
第3章 個人情報取扱業務に関する特則第1節 総則
(個人情報保護の趣旨)
第 29 条 委託者及び受託者は,この契約の高度な公共性にかんがみ,その業務を遂行するに当たって,個人情報に係る権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 委託者及び受託者は,この契約の履行に関し,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。),その他関係する法令及び条例規則並びに法第 66 条第 1 項に基づき委託者が作成した安全管理措置基準に従い,個人情報を常に善良な管理者の注意をもって管理運用するほか,自己の職員,使用人等に対して個人情報保護に関する指導教育を実施する等個人情報の保護に必要な措置を講じ,その取扱いについて万全の注意を払わなければならない。
(本章の優先適用)
第 30 条 個人情報を取り扱う業務にあっては,本章に定める条項と前2章に定める条項が抵触するときは,本章に定める条項が優先するものとする。ただし,仕様書等により別に定めるときは,この限りでない。
(再委託の禁止)
第 31 条 個人情報を取り扱う業務にあっては,受託者はこの契約に基づくすべての業務を自ら実施し第三者に委託してはならない。ただし,委託者が承諾したときは,この限りでない。
2 受託者は,前項の承諾を得て当該第三者に対し個人情報を取り扱う業務を再委託するときは,個人情報の保護について当該第三者に対しこの契約書及び仕様書等を遵守させる義務を負わなければならない。
(個人情報取扱業務に係る管理責任者及び取扱担当者)
第 32 条 受託者は,受託業務履行に係る個人情報の保護について管理責任者を選任し,委託者にその旨を届け出なければならない。管理責任者を変更するときも同様とする。
2 管理責任者は,委託者から交付された個人情報を厳正に取り扱い,業務従事者の個人情報の取扱いを指揮監督する。
3 管理責任者は,個人情報の取扱いに関して,業務従事者のうちから担当者を指名し,その者にのみ個人情報の取扱いをさせるものとする。
(個人情報の秘密保持)
第 33 条 受託者は,この契約において取り扱う個人情報を,この契約の目的以外への使用,加工,再生,複写,複製等の危険性のある行為(以下「目的以外への使用等」という。)を一切してはならない。この契約が終了した後も同様とする。
2 受託者は,この契約において取り扱う個人情報を,委託者の承諾なしに,第三者に提供してはならない。
(業務における安全管理措置)
第 33 条の2 受託者は,この契約において取り扱う個人情報について,管理状況,運用方法等に関する実施手順書等を作成し,委託者からの請求があったときは速やかにこれを提出しなければならない。
2 委託者は,必要があるときは,委託者の指定する職員を立ち会わせ,個人情報の管理状況,運用方法等を調査し,又は監督し,かつ,必要な指示を行うことができるものとし,受託者はこれに従わなければならない。
3 委託者は,個人情報が適正に取り扱われていないと認める場合にあっては,受託者の事業所等への立入調査を行うとともに,必要な資料の監査及び提出を求めることができる。
4 受託者は,この契約内容の遵守状況について委託者に定期的に報告しなければならない。なお,報告の頻度及び内容等については委託者と協議の上定めるものとする。
5 委託者はこの契約に係る個人情報の内容や量等に応じて,作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理状況について,少なくとも年1回以上,原則として実地検査により確認するものとし,受託者はこれに従わなければならない。なお,具 体的な回数及び検査内容等については,委託者と協議の上定めるものとする。
6 受託者は,受託者が第 31 条の規定により第三者に業務の履行を再委託するときは,その業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて,受託者または委託者が当該第三者に対して前項の実地検査をすることを,当該第三者に認めさせなければならない。
(監査の実施)
第 33 条の3 受託者は個人情報の適切な管理を検証するため,個人情報の管理の状況について監査を行うものとする。
2 前項の監査の内容等については,事前に委託者と協議の上定めるものとする。
3 受託者は,受託者が第 31 条の規定により第三者に業務の履行を再委託するときは,受託者が当該第三者に対して前2項の監査をすることを,当該第三者に認めさせなければならない。
第2節 個人情報の授受,取扱い等
(個人情報の交付等)
第34 条 委託者は,この契約において取り扱う個人情報を,受託者に対して交付するときは,その個人情報の内容及び数量並びにその他必要事項(以下「個人情報の内容等」という。)を記入した書面を添付しなければならない。
2 受託者は,前項の個人情報の交付を受けたときは,個人情報の内容等を確認し,受領書を委託者に提出しなければならない。
(個人情報の搬送)
第 35 条 受託者は,交付された個人情報を搬送するときは,漏えい,改ざん,滅失,き損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報の保護に必要な措置を講じ,万全の注意を払い,適切に執行しなければならない。
(業務執行時における個人情報の取扱い)
第 36 条 受託者は,受託業務の執行に際しては,個人情報の事故等の防止その他個人情報の保護に必要な措置を講じ,万全の注意を払い,適切に執行しなければならない。
(個人情報の保管)
第 37 条 受託者は,交付された個人情報の保管については,漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理が行われるよう,当該個人情報の保管場所の施錠,入退管理等必要な措置を講じ,万全な注意を払わなければならない。
(個人情報の返還)
第 38 条 受託者は,交付された個人情報の使用目的が終了したとき,又は委託者からの返還請求があったときは,委託者から交付された個人情報の内容等が記入された書面を添え,速やかに委託者に返還しなければならない。この場合において,委託者は,返還された個人情報の内容等を確認の上,第34 条第2項の規定により交付された受領書を受託者に返還するものとする。
(個人情報の抹消)
第39 条 前条の規定にかかわらず,委託者と受託者とが協議の上,受託者は,個人情報を抹消することができる。
2 前項の場合において,受託者は,個人情報が第三者の利用に供されることのないよう,委託者の指示する方法により,焼却,裁断等により保有する一切の個人情報を抹消しなければならない。
3 受託者は,前項の規定により個人情報を抹消するときは,あらかじめその作業内容を委託者に報告しなければならない。
(事故等の発生時における報告の義務)
第 40 条 受託者は,個人情報の漏えい等及び目的以外への使用等並びにその他個人情報の不適切な取扱い(以下「事故等」という。)が発生したときは,その状況等を直ちに委託者に報告し,当該事故等の解決に努めなければならない。
2 委託者は,前項の事故等があった場合には,その内容,影響等に応じて,事実関係及び再発防止策の公表及び個人情報の本人への連絡等の措置を講ずる。
3 前項の公表により,受託者が社会的,経済的,精神的その他その種類,規模を問わず,いかなる損害を被る場合であっても,委託者は,一切の責を負わない。
(情報の開示及び損害賠償)
第 41 条 この契約の履行に関し,受託者が個人情報の保護に関する義務に違反したときは,委託者はその事実の公表,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができ,当該義務を怠ったときは,委託者は,その事実を公表することができる。
2 前項の公表により,受託者が社会的,経済的,精神的その他その種類,規模を問わず,いかなる損害を被る場合であっても,
委託者は,一切の責を負わない。
3 個人情報の保護に関する義務に違反したことによる損害の賠償において,受託者は,委託者に対し民法第 715 条第1項ただし書の規定による主張をすることはできない。
第4章 雑則
(使用自動車の制限)
第 42 条 受託者は,この契約の履行に当たって自動車を使用し,又は使用させるときは,都民の健康と安全を確保する環境に関
する条例(平成12 年xxx条例第215 号)の規定に適合する自動車を使用し,又は使用させなければならない。
2 受託者は,委託者が前項の確認をするために必要書類の提示又は提出を求めたときは,速やかにこれを提示又は提出しなければならない。
(疑義の決定等)
第 43 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については,委託者と受託者とが協議の上定めるものとする。
(令和5年4月1日適用)