Contract
(仮称)xx町学校給食センター整備運営事業建設請負仮契約書(案)
1 本事業の名称 (仮称)xx町学校給食センター整備運営事業
2 履行場所 xxxxxxx000-0、…の各土地(以下「工事用地」という。)
3 本施設 学校給食センター施設及び関連する附帯施設
4 業務 施設整備業務
5 履行期間 本契約につきxx町議会の議決のあった日の翌日から
令和7年1月●日まで
6 請負代金 金●●円
(内訳)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ●●円)
設計業務等 | 金 | 円 |
工事監理業務 | 金 | 円 |
建設業務 | 金 | 円 |
7 契約保証金 金●●円
発注者と受注者とは、発注者が計画する本施設の建設に関し、発注者と本事業の落札者である〔 〕グループとの間で締結した令和●年●月●日付け「(仮称) xx町学校給食センター整備運営事業 基本契約書」( 以下「基本契約」という。)、上記各項の定め及び添付の約款に基づき、建設請負契約を締結する。
なお、建設請負契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及びxx町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年10月1日条例第56号) によりxx町議会における議決が得られたときに本契約の締結となる仮契約として締結し、xx町議会の議決を得たときは、何らの手続をすることなく本契約となるものとし、双方xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
以上を証するため、契約書を〔 〕通作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
令和●年●月●日
(発注者) xx町●●●● xxx
xx町長 x x x x ○印
(受注者)
受注者(施設整備代表企業)
【所在地】●●●●
【商号又は名称】●●●●
【代表者名】●●●● ○印
受注者
【所在地】●●●●
【商号又は名称】●●●●
【代表者名】●●●● ○印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。)に基づき、基本条件図書(実施方針等(本事業に関する事業者募集手続において発注者が配布した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。以下同じ。) 及び事業者提案( 本事業に関する応募手続において落札者が発注者に提出した本事業の実施に関する提案書類一式(入札手続のヒアリング等における回答を含む。) をいう。以下同じ。) をいう。以下同じ。)に基づき、受注者が作成し発注者が承認した本施設の基本設計図書及び実施設計図書(以下、基本設計図書とあわせて「設計図書」という。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び基本条件図書に基づく次の各号の業務(以下「施設整備業務」という。)に係る請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
(1) 事前調査業務及びその関連業務
(2) 設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務
(3) 建設工事(以下「工事」という。)及びその関連業務に伴う各種申請等の業務
(4) 工事監理業務
(5) 調理備品等調達業務
(6) 事務備品調達業務
(7) 近隣対応・対策業務
(8) その他これらを実施する上で必要な関連業務
2 受注者は、基本条件図書に基づき、基本条件図書に定める期間内に、この契約の目的 物(設計図書を含み、以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。) については、この約款、基本条件図書及び設計図書( 以下、基本条件図書及び設計図書を併せて「基本条件図書等」という。)に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
6 この契約、基本契約、基本協定、実施方針等及び事業者提案の記載に齟齬がある場合 には、この契約、基本契約、基本協定、実施方針等(実施方針を除く)に関する質問に 対する回答、入札説明書、要求水準書、実施方針に関する質問に対する回答、実施方針、事業者提案(ただし、事業者提案の内容が、実施方針等に関する質問に対する回答、実 施方針、入札説明書、要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容 に関して事業者提案はこれらに優先する。) の順にその解釈が優先する。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、基本設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この約款及び基本設計図書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、広島地方裁判所尾道支部をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 発注者は、この契約に基づく全ての行為を受注者を代表する施設整備代表企業に対して行うものとし、発注者が施設整備代表企業に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、受注者の全員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について施設整備代表企業を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。変更契約を締結したときも同様とする。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 第1項の内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
4 第1項の規定に基づく内訳書及び工程表の提出は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。
5 受注者は、基本条件図書に定められた書類を町に提出する。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(本項及び第5項において
「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。ただし、受注者が調査基準価格(xx町低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成 20 年xx町訓令 第 41 号)第4条第1項に規定する価格をいう。以下同じ。)を下回る価格で申込みをし た者であるときは、保証の額は請負代金額の 10 分の3以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 61 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1( 第
2項ただし書の規定の適用がある場合にあっては、10 分の3)に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することがで きる。
6 第1項の規定に基づく契約の保証は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)、工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 19 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 47 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 次の業務は、受注者の中の次の企業が行うものとする。
(1) 設計業務 〔 〕
(2) 工事 〔 〕
(3) 工事監理業務 〔 〕
2 前項の各業務を行う企業は、各業務の全部若しくはその主たる部分、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事又は発注者が基本条件図書において指定した部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 第1項の各業務を行う企業は、第1項の業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が基本条件図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 工事を行う企業と工事監理業務を行う企業は、工事と工事監理業務を同一の企業に行わせてはならない。
(下請負代金額等の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請人の商号又は名称、下請負代金額その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) 第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合
その他の特別の事情がある場合であって発注者が必要であると認める場合は、当該社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出しなければならない。
3 受注者が第1項の規定に違反していると発注者が認める場合又は前項前段の規定により発注者が必要であると認めたにもかかわらず、受注者が同項後段に規定する期間内に確認書類を提出しなかった場合は、受注者は、発注者の請求に基づき、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の10分の1に相当する額の違約金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 著作権の譲渡等)
第8条 受注者は、成果物(第 48 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条まで及び第 12 条の
2において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2 章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 10 条までにおいて「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの
(著作xx第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
( 著作者人格権の制限)
第9条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
( 受注者の利用)
第 10 条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
( 著作権の侵害の防止)
第 11 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許xxの使用)
第 12 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第 12 条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、本施設に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本施設の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(監督員)
第 13 条 発注者は、請負工事の施工については、その指定する職員(以下「監督員」という。)にこれを監督させるものとする。
2 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
4 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 第3項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び監理技術者等)
第 14 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に置いたときは、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。こ
れらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第 26 条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)、監理技術者(建設業法第 26 条第2項に規定する監理技術者をいう。ただし、同条第3項に該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2の規定に該当する建設工事を受注者自ら施工する場合における当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 17 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及 び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 建築工事におけるxx技術者又は監理技術者は、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)
に規定する建築士、建設業法第 27 条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理( 種別を「建築」とするものに限る。) とするものに合格した者又は同第 15 条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者でなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等( 監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。) 又は専門技術者は、これを兼ねることができる。
7 受注者が現場代理人を置かないときは、第2項に定める現場代理人の職務は、受注者が執行する。
(管理技術者)
第 15 条 受注者は、設計業務及び工事監理業務の履行について、技術上の管理をつかさどる管理技術者を定め、書面をもって発注者に通知しなければならない。
(履行報告等)
第 16 条 受注者は、基本条件図書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して施設整備業務の遂行状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第 17 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決 定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(管理技術者に関する措置請求)
第 18 条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 19 条 工事材料の品質については、基本設計図書等に定めるところによる。基本設計図 書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質( 営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、基本条件図書等において監督員の検査( 確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日(発注者が認める場合は、その日数)以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 20 条 受注者は、基本設計図書等において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、基本設計図書等において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて基本設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、基本設計図書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真
等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数) 以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日(発注者があらか じめ定める場合は、その日数)以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料 を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、 当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真 等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に 提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 21 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、基本条件図書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと( 第2項の検査により発見するこ とが困難であったものに限る。) などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨 を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の 品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、基本条件図書等に定めるところにより、工事の完成、基本条件図書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を収め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が基本条件図書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 22 条 発注者は、工事用地その他基本条件図書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(基本条件図書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ て当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。こ の場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を 申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を 負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(事前調査)
第23条 受注者は、工事に必要な測量調査、地質調査その他の調査は、既に発注者が行ったものを除き、自らの責任及び費用負担により行う。また、受注者は当該調査を行う場合には、調査の日時及び概要をあらかじめ発注者に連絡しなければならない。
2 前項の調査結果に不備又は誤びゅう等がある場合には、受注者は、当該不備又は誤びゅう等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
3 受注者は、第1項の調査を行った結果、工事用地に関する発注者からの事前開示情報の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、発注者及び受注者は、その対応を協議する。
4 工事用地に関する事前開示情報の誤びゅう又は工事用地に瑕疵があることに起因して工事が遅延した場合、又は発注者若しくは受注者に増加費用及び損害が発生した場合、発注者は、受注者と協議の上、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
5 受注者は、工事用地に発注者の把握していない土壌汚染及び地中障害物等があった場合には、その旨を直ちに発注者に通知し、発注者及び受注者はその対応を協議する。
6 工事用地について、工事用地に関する事前開示情報及び受注者において合理的に入手可能な工事用地に関する情報からは合理的に予測できない土壌汚染及び地中障害物等があったことに起因して工事が遅延することが合理的に見込まれる場合、又は発注者若しくは受注者に増加費用及び損害が発生する場合には、発注者は、受注者と協議
の上、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する場合、工期の変更は行わず、またこれに起因する増加費用及び損害については、発注者は負担しない。
7 発注者は、必要と認めた場合には随時、事業者から第1項の調査に係る事項について報告を求めることができる。
(近隣対応・対策業務)
第24条 受注者は、自己の責任と費用負担において、本事業の履行に関して合理的に要求される近隣対応・対策業務を行い、工事につき近隣の了解を得るよう努めなければならない。
2 発注者は、受注者からの要求があった場合又は発注者が必要と認める場合には、受注者が実施する近隣対応・対策業務に協力する。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 25 条 受注者は、工事の施工部分が基本条件図書等に適合しない場合において、監督員 がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、 当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注 者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 19 条第2項又は第 20 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が基本条件図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 26 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 基本条件図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 基本条件図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等基本条件図書に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 基本条件図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、基本条件図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1 号から第3 号までのいずれかに該当し基本条件図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4 号又は第5 号に該当し基本条件図書を変更する場合で成果物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4 号又は第5 号に該当し基本条件図書等を変更する場合で成果物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により基本条件図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を 及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(基本条件図書等の変更)
第 27 条 発注者は、必要があると認めるときは、基本条件図書等の変更内容を受注者に通知して、基本条件図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 28 条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより成果物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 29 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 30 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 著しく短い工期の禁止)
第 30 条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮するものとする。
(工期の変更方法)
第 31 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 2921 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、第 30 条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 32 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 33 条 発注者又は受注者は、次のとおり、物価変動に基づく請負代金額の変更を行うことができる。
(1) 対象となる費用
設計費、工事監理費などを除いた、直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費とする。
(2) 基準となる指標
改定する際の基準となる指標は、「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行) の建築費指数における「都市別指数(広島): 構造物平均S」の「建築」「設備」を指標とする。
(3) 改定方法
契約締結日の属する月の指標値と本施設の着工日の属する月の指標値を比較し、 1.5%以上の物価変動がある場合は、発注者及び受注者は、物価変動に基づく改訂の申入れを行うことができる。改定を行う場合の方法は、次のとおりとする。
「A 」:請負代金のうち直接工事施工に必要となる経費
「B 」:本施設の着工日における直接工事施工に必要となる経費( 改定後の建設費用)
「改定率 a」:本施設の着工日の属する月の指標値( 確定値)/ 本契約締結日の属する月の指標値(確定値)
「B」を求めるための計算式は、以下のとおりである。 B=A×改定率 a
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数) 以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 34 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなけ ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、xxxxx、監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、 この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 35 条 成果物の引渡し前に、成果物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 37 条第1項に規定する損害を除
く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 64 条第1項の
規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 36 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 64 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(法令の変更)
第37条 法令の変更により、受注者に施設整備業務の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には発注者が負担し、それ以外の法令の変更については受注者が負担する。なお、受注者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、次の各号にかかわらず、受注者が全て負担する。
(1) 学校給食センターの整備に関する法令変更。ただし、当該法令のうち、学校給食センターの整備に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
(2) 建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更(建築物の維持管理に関する法令変更を含む。)
(3) 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更
(4) 法令変更による増加費用で資本的支出に係るもの
2 法令の変更により、施設整備業務の実施について受注者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じて請負代金額の減額を行い、それ以外の法令変更については請負代金額の減額を行わない。
(不可抗力による損害)
第 38 条 成果物の引渡し前に、天災等(基本条件図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 64 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器 具であって、第 19 条第2項、第 20 条第1項若しくは第2項又は第 47 条第3項の規定に よる検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるもの に係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6 項において
「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければ
ならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 成果物に関する損害
損害を受けた成果物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物の出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が本文の規定により算出した損害の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える基本条件図書等の変更)
第 39 条 発注者は、第 12 条、第 21 条、第 25 条から第 30 条まで、第 33 条から第 35 条ま
で、前条又は第 43 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて基本条件図書等を変更することができる。この場合において、基本条件図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数) 以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 40 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に、その指定する職員( 以下「検査員」という。)をして、受注者の立会いの上、基本条件図書等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了させるとともに、当該検査の結果を受注者に通知させなければならない。この場合において、検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、成果物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金の 支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
7 検査員は、第2項及び前項の規定による検査を行うほか、工事施工の中途において必要があると認められる場合には、発注者が別に定めるところにより、工事の施工の状況等の検査を行うことができる。この場合においては、第2項後段及び第3項の規定を適用する。
(調理備品等の調達)
第41条 受注者は、発注者が別途定める日までに、この契約及び基本条件図書に基づき、調達すべき調理設備、調理備品及び事務備品等が記載されたリスト(以下「調達リスト」という。)を作成のうえ発注者に提出し、その承諾を得るものとする。
2 発注者は、調達リストを受領してから14日以内に調達リストの内容について確認し、その結果を受注者に通知する。発注者が承諾の通知を行った場合、承諾された調達リストの内容にて調達すべき物品等の内容は確定されるものとする。
3 発注者は、調達リストの内容について、この契約及び基本条件図書の内容との間に矛盾又は齟齬がある場合には、受注者に対して修正を求めることができる。受注者は、調達リストの内容について発注者から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
4 発注者は、第2項により調達すべき物品等の内容の確定がなされる前に、その調達にかかる入札価格を逸脱しない限度で、内容の変更を受注者に求めることができる。
5 受注者は、当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討してその結果を発注者に通知しなければならない。
6 発注者は受注者の検討結果を踏まえて、変更の実施又は不実施を受注者に通知し、受注者はこれに従うものとする。
7 受注者は、自己の責任と費用負担において前6 項の手続により確定した調達リストに従って調達すべき物品等を調達し、この契約又は基本条件図書等に記載の搬入場所に搬入設置する。ただし、発注者が具体的な搬入場所についてこの契約と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
8 前項の搬入設置が完了した場合、受注者は、発注者に対し直ちにその旨を通知する。
9 受注者から前項の通知を受けた場合、発注者は、搬入・設置された物品等が調達リストに規定された性能及び仕様を充足していることの確認手続(以下「搬入設置完了確認」という。)を実施する。受注者は、搬入設置完了確認に自ら立ち会い、又は搬入・設置に係る請負人等を立ち会わせ、調達リストに示す物品等の取扱いについて、発注者へ自ら説明し、又は請負人等に説明させる。
10 発注者は、搬入設置完了確認の結果、搬入・設置された物品等が調達リストに定められた内容及び水準を客観的に充たすと認めた場合には、物品等の搬入・設置が完了した旨を確認する旨の通知書を受注者に交付するものとし、これを満たしていないと判断する場合には、受注者に対して交換、補修又は改善を求めることができる。受注者は、交換、補修又は改善を求められた場合、速やかに、自己の責任と費用負担において対応する。
11 前条第4項又は第5項に基づく引渡しの完了により、この契約で別段の定めのある ものを除き、調達リスト記載の物品等の所有権その他一切の権利は発注者に移転する。
(請負代金の支払)
第 42 条 受注者は、前条第2項(同条第6項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請
負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査員をして検査を完了させることができないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を越えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を越えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 43 条 発注者は、第 40 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 44 条 受注者は、設計業務が完了し請負代金額が確定したときは、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第
2条第5項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額のうち工事(事前調査等業務、設計業務及び工事監理業務は対象外とする。)に相当する代金額の合計額(以下「前払金対象請負代金額」という。)の 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、前払金対象請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定し、又は認定しないことを決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前払金対象請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の前払金対象請負代金額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けている
ときは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金( 中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 46 条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第
2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の前払金対象請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けて
いるときは 10 分の6)を超えるときは、受注者は、前払金対象請負代金額が減額された
日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 47
条又は第 48 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に、前払金対象請負代金額を増額した場合において、増額後の前払金対象請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の前払金対象請負代金額が減額前の前払金対象請負代金額未満の額であり、かつ、受領済みの前払金の額がその増額後の前払金対象請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けて
いるときは 10 分の6)の額を超えるときは、受注者は、その超過額を返還しなければならない。
8 前2項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、前払金対象請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。) の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
10 受注者が調査基準価格を下回る価格で申込みをした者のうち発注者が必要と認めた者であるときの第1項、第5項、第6項及び第7項の規定の適用については、第1 項中
「10 分の4以内」とあるのは「10 分の2以内」と、第5項中「10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6 )」とあるのは「10 分の2(第3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の4 )」と、第6項中「10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6 )」とあるのは「10 分の3(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の4 )」と、第7項中「10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10分の6 )」とあるのは「10 分の3(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の4 )」とする。
(保証契約の変更)
第 45 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して、さらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 46 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に 充当してはならない。
(部分払)
第 47 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 19 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては基本条件図
書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する前払金対象請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、監督員をして、受注者の立会いの上、基本条件図書等に定めるところにより、同項の確認をするための 検査を行わせるとともに、当該確認の結果を受注者に通知させなければならない。この 場合において、監督員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知し て、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わ なければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の前払金対象請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の前払金対象請負代金相当額
×(9/10-前払金額/前払金対象請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「前払金対象請負代金相当額」とあるのは「前払金対象請負代金相当額から既に部分払の対象となった前払金対象請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 48 条 成果物について、発注者が基本条件図書等において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、成果物の引渡し、請負代金の支払等については、第 40 条及び第 42 条の規定を準用する。この場合において、第 40条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第 42 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えてこれらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 42 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 42 条第1項の請求を受けた日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する前払金対象請負代金の額
×(1-前払金額/前払金対象請負代金額)
3 第1項に規定する場合のほか、設計業務の全部又は事前調査業務の全部が完了し、かつ、その成果物が可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者
の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第40条中「工事」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、「基本条件図書等」とあるのは「引渡部分に係る基本条件図書」と、同条第5項及び第42条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第 49 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 42 条( 第 48 条において準用する場合を含む。) 又は第 47 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 50 条 受注者は、発注者が第 44 条、第 47 条又は第 48 条において準用される第 42 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 51 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 52 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 44 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼ
したときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 53 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて その履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通 念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第 14 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 51 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 54 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を除却 した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金を譲渡したとき。
(10) 第 57 条又は第 58 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次のいずれか該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所( 常時工事の請負契約を締結する事務所
をいう。) を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(12) 受注者がこの契約に関して、次のいずれかに該当する談合その他不正行為をしたとき。
イ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取 引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 61 条に規定する手続により行われる排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場 合にあっては、同法第 62 条に規定する手続により行われる課徴金納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。
ロ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法( 明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑を受け、その刑が確定したとき。
(発注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 55 条 第 53 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の要求)
第 56 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 53 条各号又は第 54 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下、この条において「代替履行業者」という。) から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 36 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第 57 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を設けてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 58 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 27 条の規定により基本条件図書等を変更したため請負代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 28 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が
6月を超えるときは、6月) を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解 除されないとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 59 条 第 57 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 60 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 44 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 47 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 53 条、第 54 条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 52 条、第 57 条又は第 58 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注 者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して 返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ て当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場 合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し 出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 53 条、第 54 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定
め、第 52 条、第 57 条又は第 58 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生ずる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第61条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第53条又は第54条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1(受注者が調査基準価格を下回る価格で申込みをした者であるときは、 10分の3) に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第53条又は第54条の規定により、成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 54 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金にあてることができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 62 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 57 条又は第 58 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 42 条第2項(第 48 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 63 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 40 条第4項又は第5項(第 48 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下、この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発 注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意のもとで発見できなかった契約不適合について は、引渡しを受けた日から1年を経過するまで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求の根拠を示して、受注者の契約不適合を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下こ
の項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第
1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、成果物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の契約不適合( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は 10 年(基本条件図書等に特別の定めがあるときはその定められた期間)とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求することができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であると知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 火災保険等)
第 64 条 受注者は、成果物及び工事材料( 支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を基本条件図書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これらに準じるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、成果物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(談合その他不正行為による賠償の予定)
第 65 条 受注者は、この契約に関して、第 54 条第 12 号イ及びロのいずれかに該当すると きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金 額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 第 54 条第 12 号イのうち、排除措置命令又は課徴金納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合
(2) 第 54 条第 12 号ロのうち、受注者が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求すること
ができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、 超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 66 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(あっせん又は調停)
第 67 条 この約款の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による広島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 17条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第
5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 68 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 69 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限り において、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法 を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければ ならない。
(補則)
第 70 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(本契約)
第71条 議会の議決を得た後、本契約を締結する。この場合において、この仮契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5 項の規定に基づく本契約となるものとする。
2 仮契約締結後議会の議決までの間に、受注者がxx町競争入札に参加するものに必要な資格及び審査の申請手続きに関する規程に基づく指名除外期間中となった場合、仮契約を解除し、本契約を締結しない。
3 前項により仮契約を解除した場合、発注者は一切の損害賠償の責を負わない。
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町議会の議決があったことを了知し、本契約の締結を確認した。令和 年 月 日
(発注者) xxxxxx000-0
xxx
xx町長 x x x x ○印
(受注者) 受注者(施設整備代表企業)
【所在地】●●●●
【商号又は名称】●●●●
【代表者名】●●●● 印○
受注者
【所在地】●●●●
【商号又は名称】●●●●
【代表者名】●●●● 印○