Contract
令和6年度「かごしま市社協子ども宅食モデル事業」における食品配送業務委託契約書 案
1 | 委 託 業 務 の 名 称 | 令和6年度「かごしま市社協子ども宅食モデル事業」における |
食品配送業務 | ||
2 | 委託業務の履行場所 | 鹿児島県鹿児島市内全域 |
3 契 約 期 間 自:令和6年 月 日 至:令和7年3月31日
4 契 約 時 単 価 ¥ (1世帯1回あたり)(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
5 予 定 数 量 延600世帯(150世帯×4回)
6 予 定 総 金 額 ¥ (税込契約単価×予定数量)
うち取引に係る消費税等相当額※ ¥
※ 「消費税等相当額」とは、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第
72条の82及び第72条の83の規定により算出した額である。なお、関係法令の改正により消費税等相当額の算出に係る税率が変動した場合には、当該改正の施行期日以降における上記の消費税等相当額は変動後の税率により計算した額とする。
7 契 約 保 証 金 鹿児島市社会福祉協議会契約要綱第40条第9号の規定により
免除
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証としてこの契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通
を保有する。
令和6年6月 日
発注者 住 所 xxxxxxxxxxx00x0x 名 称 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会代表者職氏名 会 長(理事長) 上 之 x x
受注者 住 所
商号又は名称代表者職氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別添の仕様書に従い、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の契約期間(以下
「契約期間」という。)内に、常に善良なる管理者の注意をもって履行するものとし、発注者は、契約書記載の業務委託料(以下「業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記1「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
4 この契約に定める請求、協議、報告、申出、承諾、解除及び催告は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約及び仕様書等における期間の定めについては、この契約に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る一切の訴訟については、鹿児島簡易裁判所又は鹿児島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(法令等の遵守)
第2条 受注者は、業務に従事する業務員(以下「業務員」という。)を指揮及び監督し、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法
(昭和34年法律第137号)その他の法律に規定された使用者としてのすべての義務を遵守するとともに、責任をもってこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる債権その他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、個人情報の漏えい、紛失等に係る損害は、契約期間後も受注者がその費用を負担する。
(調査、監査等)
第5条 発注者は、受注者の業務に関して随時調査し、又は必要な報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 受注者は、正当な理由がなく、前項の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(履行期限の延長)
第6条 受注者は、天災事変その他やむを得ない理由によって仕様書等に記載された履行期限
(以下「履行期限」という。)までに業務を履行することができないときは、事前にその理由を明らかにして履行期限の延長を願い出ることができる。この場合において、延長の期限は、発注者と受注者との間で協議して定める。
(履行遅滞の場合における遅延賠償金)
第7条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期限までに業務の履行が終わらない場合において、受注者の履行を認めるときは、当該履行期限の翌日から履行を終わった日までの日数に応じ、契約時単価に予定数量を乗じて算出した金額(以下「予定総金額」という。」)に対して、民事法定利率(民法第404条第3項の規定に基づき法務省令で定める率であって、年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの率とする。以下同じ。)の割合で計算した額(100円未満の端数があるときにあってはその端数額、その額が100円未満であるときにあってはその全額を切り捨てるものとする。)を遅延賠償金として徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 遅延賠償金は、契約代金、契約保証金その他の支払金から控除することができる。
3 遅延日数の計算については、検査その他発注者の都合によって経過した日数はこれを算入しない。
(業務の報告及び請求並びに支払)
第8条 受注者は、業務の開始後において翌月10日までに、当月に履行した業務に係る処理実績報告書兼請求書(発送日及び発送数量を記載)を発注者に提出しなければならない。ただし、月の中途において契約を解除した場合にあっては、契約解除の日の翌日から起算して
10日以内に提出しなければならない。
2 発注者は、受注者からの実績報告書兼請求書を受理した日から起算して30日以内に当該請求に係る金額を受注者に支払うものとする。
3 第1項の業務委託料の計算は、月の初日から末日までを1か月分として計算するものとする。この場合において、当該月における業務の履行が1か月に満たないとき又は第6条による履行期限の延長などにより、当該月における業務の履行が1か月に満たなくなったとき(発注者の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
4 前項の場合において、業務委託料に円未満の端数が生じたときには、円未満の端数は切り捨てるものとする。
5 発注者の責めに帰すべき理由により業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、民事法定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(消費税等相当額の変更に関する措置)
第9条 この契約の締結後、法令の改正により、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により算出した消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出した地方消費税額をいう。)に変動が生じたときは、発注者は、この契約を何ら変更することなく、業務委託料からその変動した額に相当する額を加減して支払うものとする。
(契約変更等)
第10条 発注者は、契約期間中に天災事変、賃金、物価等の激変その他予期しない特別な理由により、この契約に定めるところが著しく不適当であると認められることとなった場合は、受注者と協議してこの契約書の内容又は仕様書等を変更することができる。
2 前項に規定する場合のほか、発注者が必要と認めるときは、受注者と協議の上この契約の内容を変更し、又はその履行の一時中止若しくは打切りを命ずることができる。
3 前項の規定により契約の内容を変更し、又は履行の一時中止若しくは打切りを命じたことにより、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者の間で協議して定めるものとする。
(発注者の解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を履行しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を履行する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を履行することができないことが明らかであるとき。
(3) 業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第16条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下次号及び第
10号において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するとき。ア この契約を締結する能力を有しない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(9) 受注者が別記2「暴力団等の排除に関する事項」の各号のいずれかに該当するとき。
(10) 受注者が別記3「談合等不正行為の排除に関する事項」の各号のいずれかに該当するとき。
3 第1項各号及び前項各号に定める事由が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金等)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、予定総金額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者は、受注者に請求することができる。
(1) 前条(前条第2項第10号を除く。)の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項の違約金に充当することができる。
4 第1項に規定する場合(第2項の規定によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、第1項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合その他不正行為による損害賠償の請求)
第13条 受注者が別記3「談合等不正行為の排除に関する事項」の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金額として、予定総金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務の履行が完了した後においても同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 別記3「談合等不正行為の排除に関する事項」第1号の排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合
(2) 別記3「談合等不正行為の排除に関する事項」第6号に該当する場合のうち、契約の相手方について刑法第198条の規定による刑が確定した場合
(3) その他発注者が特に認めた場合
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する予定総金額の10分の1に相当する額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 受注者が第1項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民事法定利率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(協議解除)
第14条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除することができる。
(受注者の解除権)
第15条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第11条第1項及び第2項の規定により発注者が契約内容を変更したため、契約期間の始期から満了の日までの業務委託料の総額が当初の3分の1以上減少したとき。
(2)第11条第2項の規定により、発注者が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(契約解除の場合の原状回復等)
第16条 この契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は、当該履行完了部分に対する業務委託料相当額を支払うものとする。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、発注者からの貸与物、支給材料その他の物件があるときは発注者の指示に従いこれを発注者に返還し、受注者の物件その他発注者が返還を受けることを要しない物件があるときは発注者と協議して定めた期間内にこれを引き取り、その他原状回復をするものとする。ただし、原状回復の必要がないときは、この限りでない。
3 受注者が、正当な理由がなく、前項に規定する物件の返還、引取りその他原状回復をしないときは、発注者は、受注者に代わってその物件を処分することができる。この場合において、受注者は、その処分方法について異議の申立てができず、かつ、これに要した費用を負担しなければならない。
4 前3条の規定により契約が解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者にその損害の賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、発注者と受注者の間で協議して定めるものとする。
(相殺)
第17条 発注者は、この契約において、受注者から徴収すべき金額があるときは、その金額と受注者に支払うべき業務委託料又は返還すべき契約保証金と相殺する。
(疑義の解決)
第18条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じた事項又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、関係法令、鹿児島市社会福祉協議会経理規程(平成27年規程第6号)及び鹿児島市社会福祉協議会契約要綱(平成30年4月1日制定)によるほか、発注者と受注者との間で協議の上定めるものとする。
別記1
秘密情報等取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密情報)
第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何にかかわらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。
(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報
(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報
(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報
(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報
(個人情報)
第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市社会福祉協議会個人情報保護規程(平成30年規程第10号)によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。
(秘密情報等の権利の帰属)
第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。
2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。
(秘密情報等の取扱責任者)
第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。
(秘密保持及び事故防止)
第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(保有の制限等)
第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により保有しなければならない。
2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。
(第三者への閲覧又は提供の禁止)
第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。
(複写及び複製の禁止又は制限)
第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。
(外部持出しの禁止)
第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。
(返還又は廃棄等の義務)
第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。
(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。
(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。
(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。
(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。
2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。
(秘密情報等の管理)
第13条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏えいが生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。
(立入調査)
第14条 発注者は、秘密情報等の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。
(報告義務)
第15条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。
2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。
(指示)
第16条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(法令等による開示)
第17条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。
(事故時の責任)
第18条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏えい、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。
2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。
(損害賠償)
第19条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。
2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注
者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。
(契約解除)
第20条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。
別記2
暴力団等の排除に関する事項
1 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人その他の団体の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この事項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この事項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
2 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この事項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
3 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
5 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
6 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が1から5までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
7 1から5までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(6に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
8 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる個人又は法人その他の団体にこの契約により生じる債権を譲渡したとき。
別記3
談合等不正行為の排除に関する事項
1 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
2 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
3 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。
4 受注者が、3の抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。
5 受注者が、3の抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(1又は2の命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
6 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。