・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護 基金の対象ではありません。・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 価格変動・市場リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 を下回ることがあります。 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化...
目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。
[全ファンド共通事項]
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 | |
価格変動・市場リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 | |
を下回ることがあります。 | |
信用リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 | |
およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり | |
ます。 | |
ファンドの運用に伴う主なリスク | 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 |
信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って | |
いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 | |
カントリーリスク | |
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに | |
より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 | |
場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 | |
これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 | |
為替手数料 | 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 |
書面による契約解除 (クーリング•オフ) | 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 |
株式会社SMBC信託銀行 O106D TE2403P
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[全ファンド共通事項]
販売会社の概要(※) | 商号等 | 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x | |
設立年月 | 1986年2月 | |
主な事業 | 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 | |
登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 | |
連絡先 | 当行支店 プレスティアホン インベストメント(通話料無料) 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx | |
加入している 金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
認定投資者保護団体の有無 | 無 | |
契約の概要 | 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 | |
契約の終了事由 | ファンドが償還されたとき等 |
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
[当行の苦情処理措置及び紛争解決措置]
一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談x | x 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 |
証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 | 電 話 番 号 0000-00-0000 |
金融ADR制度(金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度)のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
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[国内籍投資信託] |
SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入代金(購入金額 + 購入時手数料)に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 (例)購入時手数料率が 3.30%(税込)、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 上記の場合、購入時手数料 31,945 円(税込)を含めたお支払合計額は 100 万円となります。 なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金(購入金額 + 購入時手数料)に準じます。 |
[外国籍投資信託] |
SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 (例)購入時手数料率が 3.30%(税込)、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 購入時手数料(税込)= 100 万円 × 3.30% = 33,000 円(お支払合計額 1,033,000 円) なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額(購入時手数料を除く)に準じます。 |
① 1 万口あたりの 10,000 円 × 3.30% = 330 円 購入時手数料(税込) (基準価額) (購入時手数料率) |
② 購入口数の計算 1,000,000 円 ÷(10,000 円 + 330 円) × 10,000 = 968,054 口 (購入金額) 基準価額 購入時手数料 10,000 口あたり |
③ 購入時手数料 330 円 × 968,054 口 ÷ 10,000 = 31,945 円 (税込) (1 万口あたりの購入時手数料) (購入口数) |
手数料•信託報酬•その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)•請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
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[お申込手数料について](国内籍投資信託)お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金(購入金額+購入時手数料)に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |||
ニッセイ日本インカムオープン 愛称:Jボンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
フィデリティ投信株式会社 | |||
フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ・日本小型株・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
ブラックロック・ジャパン株式会社 | |||
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 3.30%(税込) |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |||
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風) | 1,000万円未満 3.30%(税込) | ||
JPMグローバル医療関連株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) |
3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) | |||
1億円以上 1.10%(税込) | |||
JPMワールド・CB・オープン | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |||
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/ Bコース(為替ヘッジなし) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30%(税込) 1億円以上3億円未満 2.20%(税込) 3億円以上 1.10%(税込) |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド (愛称:ライジング・サン) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30%(税込) 1億円以上5億円未満 2.20%(税込) 5億円以上10億円未満 1.10%(税込) 10億円以上 0.55%(税込) |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |||
ドイチェ・インド株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
DWS ブラジル・レアル債券ファンド (毎月分配型)/(年1回決算型) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上 1.65%(税込) |
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10%(税込) 1億円以上 0.55%(税込) |
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お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金(購入金額+購入時手数料)に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
日興アセットマネジメント株式会社 | |||
インデックスファンド225インデックスファンドTSP インデックスファンドDAX(ドイツ株式) インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)インデックスファンド Jリート | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 1.10%(税込) |
世界のサイフ | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上 1.65%(税込) |
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 1,000万円未満 3.30%(税込) | ||
世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) |
日興AM中国A株ファンド(愛称:黄河) | 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) | ||
1億円以上 1.10%(税込) | |||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円未満 2.75%(税込) 5,000万円以上1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上5億円未満 1.10%(税込) 5億円以上10億円未満 0.825%(税込) 10億円以上 0.55%(税込) |
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |||
テンプルトン世界債券ファンド 愛称:地球号 (限定為替ヘッジコース)/(為替ヘッジなしコース)/ (毎月分配型・為替ヘッジなしコース) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上 1.65%(税込) |
UBSアセット・マネジメント株式会社 | |||
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上 1.65%(税込) |
UBS新興国株式厳選投資ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
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[お申込手数料について](外国籍投資信託) お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額(購入時手数料を除く)に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | ||
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ※ | |||||
プレミアム・ファンズ | |||||
グローバル・コーポレート・ボンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | |||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | ||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | ||||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | ||
シュローダー日本株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 30万米ドル未満 30万米ドル以上100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) 1.65%(税込) | |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 /グロース型/アドバンス型 (アドバンス型のお申込通貨は米ドルのみ) | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10%(税込) 0.55%(税込) | |
グローバル・コア株式ファンドグローバル・コア債券ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 1.10%(税込) 0.55%(税込) | |
ウェルス・コアポートフォリオ承継機能付 | コンサバティブ型 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10%(税込) 0.55%(税込) |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | |||||
GS 新成長国通貨債券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100万米ドル/ユーロ未満 100万米ドル/ユーロ以上 300万米ドル/ユーロ未満 300万米ドル/ユーロ以上 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) 1.10%(税込) | |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) 1.10%(税込) | ||
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド | |||||
ダブルライン・トータル・リターン・ファンド (年2回)クラス | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | ||
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |||||
ピムコ・バーミューダ・トラスト | |||||
ピムコ ショート・ターム ストラテジー | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ありません | ||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ||||
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | |||||
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ | |||||
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) | |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65%(税込) 1.10%(税込) | ||
シーエス(ケイマン)リミテッド | |||||
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト | |||||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) | |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65%(税込) 1.10%(税込) |
※SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
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お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額(購入時手数料を除く)に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | ||||
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト | ||||
テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満 300万米ドル以上 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) 1.10%(税込) |
フレキシベータファンド VT5 / VT10 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) 1.10%(税込) 0.55%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65%(税込) 1.10%(税込) | |
1億円以上 | 0.55%(税込) | |||
xxxxxxx・xxxxxxx・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.75%(税込) 2.20%(税込) 1.65%(税込) 1.10%(税込) 0.55%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 2.75%(税込) 2.20%(税込) 1.65%(税込) 1.10%(税込) 0.55%(税込) | |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | ||||
グローバル・ストラテジーズ・トラスト | ||||
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型) | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) 1.10%(税込) 0.55%(税込) 0.275%(税込) | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | |||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20%(税込) | |||
1,000万円以上5,000万円未満 | 1.65%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 | 1.10%(税込) | |
1億円以上3億円未満 | 0.55%(税込) | |||
3億円以上 | 0.275%(税込) | |||
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | ||||
MUGC GSケイマン・ファンド | ||||
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 3.30%(税込) 1.65%(税込) 0.825%(税込) 0.55%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 3.30%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65%(税込) 0.825%(税込) | |
1億円以上 | 0.55%(税込) |
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お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額(購入時手数料を除く)に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド | |||
UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ | |||
プレミアム・キャリー戦略ファンド グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 2.20%(税込) 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.65%(税込) 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.10%(税込) 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.55%(税込) 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.275%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | ||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 2.20%(税込) 1,000万円以上5,000万円未満 1.65%(税込) 5,000万円以上1億円未満 1.10%(税込) 1億円以上3億円未満 0.55%(税込) 3億円以上 0.275%(税込) | |
ウェイストーン・マネジメント・カンパニー(IE)リミテッド | |||
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト | |||
One-Day・プレミアム/ | 10万米ドル未満 2.20%(税込) | ||
One-Day・プレミアム(毎月分配型) | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル以上50万米ドル未満 1.65%(税込) 50万米ドル以上100万米ドル未満 1.10%(税込) 100万米ドル以上300万米ドル未満 0.55%(税込) |
300万米ドル以上 0.275%(税込) | |||
1,000万円未満 2.20%(税込) | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10%(税込) | |
1億円以上3億円未満 0.55%(税込) | |||
3億円以上 0.275%(税込) |
8
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額(購入時手数料を除く)に準じます。
ファンド名 お申込通貨 お申込単位 追加お申込単位 お申込手数料率
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイシュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
ユーロ・シリーズ xxxxxx・xxxxxx
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド/アジア・ボンド 毎月分配型
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
ニューマーケット・シリーズ グレーター・xxxx・xxxxx
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド/グローバル・ハイイールド 毎月分配型
ユーロ、円
米ドル、ユーロ、円
米ドル、円
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円以上3,000万円未満
3.30%(税込)
2.20%(税込)
米ドル、豪ドル、 3,000ユーロ以上
100ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
1
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ/イールド・エクイティ 毎月分配型
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 毎月分配型グローバル・シリーズ コモディティ
ユーロ、円
ユーロ、円
1ユーロ・セント単位 1ユーロ・セント単位
00万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
3,000万円以上1億円未満
1.65% ( 税込)
米ドル、豪ドル、 50万円以上ユーロ、円 1円単位
1万円以上
1円単位
100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、
1億円以上
1.10%(税込)
xxxx・xxxxxx・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエージャナス・セレクション
xxxx・xxxxxx・xxxx・xxxx xxx、豪ドル、
10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
xxxx・xxxセクター・xxxx・xxxxxxxx・xxxxxx・ファンド/
ジャナス・ハイイールド・ファンド 毎月分配型
xxxx・xxxx・xxxx
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
米ドル、豪ドル、
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/NZドル以上
30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1,000万円以上3,000万円未満
30万米ドル/豪ドル/NZドル以上
100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
3,000万円以上1億円未満
100万米ドル/豪ドル/NZドル以上
2.75%(税込)
2.20%(税込)
1.65%(税込)
ジャナス・フォーティ・ファンド
3,000NZドル以上 100NZドル以上
200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1.10%(税込)
xxxx・xxxxx・ライフサイエンス・ファンドジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
1NZセント単位
50万円以上
1円単位
1NZセント単位
1万円以上
1円単位
1億円以上2億円未満
200万米ドル/豪ドル/NZドル以上
300万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
2億円以上3億円未満
300万米ドル/豪ドル/NZドル以上、
3億円以上
0.55%(税込)
0.275%(税込)
9
【投資信託】購入時手数料(お申込手数料)に関するご説明
■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が3.30%(税込)の場合
3.30%
1.65%
1.10%
0.825%
0.66%
【保有期間】 1年
【1年あたりのご負担率(税込)】
2年
3年
4年
5年
:
:
※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。
投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。
10
レッド•アーク•グローバル•インベストメンツ(ケイマン)トラスト -テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ
ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託(追加型)
投資信託説明書(交付目論見書) 2024年3月29日
<管理会社> シティグループ•ファースト•インベストメント•マネジメント•リミテッド |
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト−テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ(以下「ファンド」または「サブ・ファンド」といいます。)の資産の運用管理ならびに受益証券の発行および買戻しの手配を行います。 1971年1月15日設立。 管理会社の目的は、投資ファンドを運営、管理することです。香港法第571章の証券先物法(以下「SFO」といいます。)第116条に従って、管理会社は、SFOの別紙5に定義されるタイプ4および9の規制対象活動に関して認可を受けています。かかる規制対象活動は、証券および資産運用に関する助言を含みます。 管理会社の資本金は、2024年1月末日現在200万200香港ドル(約3,774万円)です。また、管理会社の純資産の額は、2024年1月末日現在約58,295,247香港ドル (約11億3万円)でした。 (注)香港ドルの円換算額は、便宜上、2024年1月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル=18.87円)によります。 2024年1月末日現在、管理会社は、42本のファンド(2024年1月末日現在の通貨建別運用金額:1,235,003,858米ドル、391,870,603,304円および33,094英ポンド) を運用しています。 |
<受託会社> ファーストカリビアン•インターナショナル•バンク•アンド•トラスト•カンパニー(ケイマン)リミテッド |
ファンドの受託業務を行います。 |
<保管会社および管理事務代行会社> 香港支店を通じて行為するシティバンク•エヌ•エイ |
ファンド資産の保管業務および管理事務代行業務を行います。 |
<名義書換代理人 > シティコープ•フィナンシャル•サービシズ•リミテッド |
受益証券の発行、譲渡および買戻しに関する登録名義書換事務を行います。 |
<代行協会員> シティグループ証券株式会社 |
日本における代行協会員業務を行います。 |
<販売会社> 株式会社SMBC信託銀行 |
日本における受益証券の販売・買戻業務を行います。 |
<サービス•プロバイダー> フランクリン•テンプルトン•ジャパン株式会社 |
日本において管理会社の補助業務を行います。 |
● サブ・ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付され
ます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされています。
● この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
● この交付目論見書により行うxx・xxxxの米ドル建て受益証券、豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券およびユーロ建て(ヘッジあり)受益証券
(以下「受益証券」と総称します。)の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2023年12月27日に財務省関東財務局長に提出しており、2023年12月28日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を2024年3月29日に財務省関東財務局長に提出しております。
● 受益証券の価格は、サブ・ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替
相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
● ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
xx・xxxxは、xxxxxx・xxxxxx・インベストメント・ファンズのサブ・ファンドであるxxxxxx・xxxxx・ボンド・ファンド(以下「マスター・ファンド」ということがあります。)を通じて債券等に投資を行います。マスター・ファンドの1株当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動き、組入有価証券等の発行体の経営・財務状況の変化、金利水準および為替xxxの影響(基準通貨以外の通貨や有価証券等に投資する場合)により変動しますので、これによりサブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。xx・xxxxに生じた損益は投資者の皆様に帰属します。xx・xxxxは元本が保証されている商品ではありません。投資信託は預貯金と異なります。
また、ファンドの米ドル建て受益証券の受益証券1口当たり純資産価格は米ドルで、豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券の受益証券1口当たり純資産価格は豪ドルで、ユーロ建て(ヘッジあり)受益証券の受益証券1口当たり純資産価格はユーロで算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響を受けます。
したがって、投資元本が保証されているものではありません。
受益証券の1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「金利変動リスク」「、信用リスク」「、カントリーリスク」「、為替変動リスク」「、為替ヘッジ取引リスク」などがございます。
※ 詳しくは後記「投資リスク ‒ リスク要因」をご覧ください。
重要事項
ファンドの目的•特色
ファンドの目的
サブ•ファンドの投資目的は、インカム•ゲイン、キャピタル•ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル•リターンを最大化することです。
ファンドの特色
サブ•ファンドは、xxxxxx•xxxxxx•インベストメント•ファンズのサブ•ファンドであるテンプルトン•グローバル•ボンド•ファンド(以下「マスター•ファンド」といいます。)の米ドル建て投資証券クラス(以下「マスター•ファンド投資証券」といいます。)に主に投資することにより本投資目的の達成を目指します。したがって、サブ•ファンドはマスター•ファンドのフィーダー•ファンドを務めるため、実質的に受益証券の売却代金のすべてがマスター•ファンドに投資されます。
投資者は、異なるクラスの受益証券に申し込むことができます。各受益証券クラスは、表示通貨を除き、実質的に同じ権利および条件を有します。
サブ•ファンドは、ファンド•オブ•ファンズとして組成されています。サブ•ファンドは、トラッカー•ファンドとして設定されていません。したがって、サブ•ファンドのパフォーマンスは、マスター•ファンドのパフォーマンスと異なることがあります。サブ•ファンドの基準通貨は米ドルです。
為替ヘッジ取引
管理会社は、豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券およびユーロ建て(ヘッジあり)受益証券の参照通貨およびサブ•ファンドの基準通貨間の外国為替エクスポージャーを体系的にヘッジする予定です。
(注)参照通貨とは、受益証券のあるクラスがこれにより表示される通貨をいいます。
マスター•ファンド(追加的記載事項)
マスター•ファンドは、世界各国の政府または政府機関が発行する固定または変動利付債券(非投資適格債券を含みます。)および債務のポートフォリオに主に投資することにより目的の達成を目指します。マスター•ファンドの基準通貨は米ドルです。
マスター•ファンドは、以下のことをすることができます。
⒜ マスター•ファンドの投資制限に従い、企業発行体の債券(非投資適格債券を含みます。)に投資すること。
⒝ 複数の中央政府により組織または援助されている国際機関(国際復興開発銀行または欧州投資銀行等)が発行する債務証券を購入すること。
⒞ 投資目的のために金融派生商品を利用すること。これらの金融派生商品は、規制市場または店頭市場で取引することができ、とりわけ、オプションに加え、スワップ(クレジット•デフォルト•スワップまたはトータル•リターン•スワップ等)、先渡取引およびクロス先渡取引、先物取引(国債先物を含みます。)を含みます。金融派生商品の利用により、特定のイールドカーブ/デュレーション、通貨またはクレジットのエクスポージャーが負(マイナス)になることがあります。
⒟ いずれかの国の有価証券、資産または通貨の価値に連動する有価証券および仕組商品に投資すること。
⒠ 純資産の10パーセントまでの範囲内で債務不履行の状態にある有価証券を保有すること。
⒡ いかなる通貨建ての固定利付債券および債務をも購入すること。
⒢ 優先株式または債務から転換または交換された持分証券を保有すること。
1
フランクリン•アドバイザーズ
マスター•ファンドの投資運用会社は、フランクリン•アドバイザーズ•インクです。フランクリン•アドバイザーズは、マスター•ファンドの純資産の投資および再投資に関して日々の運用を行います。フランクリン•アドバイザーズおよびその関連会社は、多くの国の様々な公的投資ミューチュアル•ファンドおよび民間クライアントのアドバイザーを務めています。xxxxxx•xxxxxx•インベストメンツは、70年超にわたり世界中で投資を行っており、世界中のクライアント•ベースに投資運用および顧問サービスを提供しています。
運用体制
シティグループ•ファースト•インベストメント•マネジメント•リミテッドは、サブ•ファンドの管理会社です。受託会社は、投資運用契約に定める条件でトラストおよび各サブ•ファンドの投資運用者として行為するよう管理会社を任命しています。投資運用契約の条件に基づき、管理会社は、各サブ•ファンドの資産の投資および再投資ならびに投資運用サービスの履行につき責任を負います。
ファンドの主な投資制限
管理会社は、サブ•ファンドのために以下に掲げることを行いません。
⒜ 取得の結果として管理会社が運用するすべての集団投資信託が保有する投資会社ではないいずれかの会社の議決権付株式の総数が当該会社の全発行済議決権付株式の50パーセントを超える場合において、当該会社の株式を取得すること
⒝ サブ•ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象の価額の合計が、当該投資対象の取得の結果、当該取得の直後に直近の純資産価額の15パーセントを超えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象を取得すること(ただし、かかる制限は、当該投資の評価方法が英文目論見書またはその補遺において明確に開示されている場合および当該投資対象の価格の透明性を確保する適切な方法が取られている場合は、投資対象の取得を妨げないものとします。)
⒞ 自己取引を行い、または本人としての管理会社の取締役と取引を行うこと
⒟ 管理会社、または受益者以外の第三者の利益を図る目的での取引を含む(ただし、これらに限られません。)受益者の利益を害し、またはサブ•ファンドの資産の適切な運用に反する取引を行うこと
⒠ 空売りの結果、サブ•ファンドの計算において空売りされる有価証券の市場価額の総額が当該空売りの直後に純資産価額を超える場合に、空売りを行うこと
⒡ 後記「借入れ」の項に記載の借入制限に従わずに、借入れを行うこと
借入れ
管理会社および/またはその委託先は、サブ•ファンドの計算において金銭を借り入れることができますが、借入残高の総額が純資産価額の10パーセントを超える結果とはならないことを条件とします。ただし、サブ•ファンドが他のサブ•ファンド、投資ファンドまたは他の種類の集団投資スキームとの併合を含む(ただし、これらに限られません。)特別な状況において、12か月を超えない期間で一時的に制限を超える場合はこの限りではありません。
分配方針
サブ•ファンドは、受益者に対して、分配を行う予定はありません。
2
投資リスク
リスク要因
サブ•ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、サブ•ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きおよび為替相場の変動等により上下します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券 1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用または為替相場の変動等による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
以下は、網羅的なものではなく、サブ•ファンドの主な投資リスクの要点だけを述べたものです。他のリスクを含む詳細は、請求目論見書をご参照ください。
金利変動リスク
債券の価格は、通常、金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇するといった特性を持っており、金利変動の影響を受けます。
信用リスク
発行国や発行体の債務返済能力、事業状況•財政状況•経済状況、格付け、市場環境の変化等により、債券価格は大きく変動することがあります。デフォルト(債務不履行)が生じた場合またはデフォルトが予想された場合、債券価格は大きく下落することがあります。そのような場合、当該債券は適時に売買できないこともあります。また、取引相手方に債務不履行が生じた場合、サブ•ファンドまたはマスター•ファンドが損失を被るリスクがあります。
カントリーリスク
世界各国の金融•証券市場への投資は、それらの国•地域の政治、経済および社会情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな制限や規制が設けられた等の場合には、運用上の制約を受ける可能性があります。このような場合、サブ•ファンドの受益証券1口当たり純資産価格はその影響を受けることがあります。また、新興国の金融•証券市場への投資には、政治•経済構造が先進国と比べ不安定であるため、投資環境の急変により市場が混乱した場合や取引に対して新たな制限や規制が設けられた場合、運用上の制約を大きく受ける可能性が想定されます。
為替変動リスク
米ドル建て受益証券、豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券、ユーロ建て(ヘッジあり)受益証券の参照(申込)通貨はそれぞれ米ドル、豪ドル、ユーロであるため、投資者が投資した資産を申込通貨以外の通貨で評価する場合、外国為替相場の変動の影響を受けます。よって、ある投資者による受益証券の保有の価値は、関連する申込通貨建ての受益証券1口当たり純資産価格が上昇した場合であっても、当該投資者が投資した資産を評価する通貨へ換算した場合、下落することがあります。
為替ヘッジ取引リスク
豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券およびユーロ建て(ヘッジあり)受益証券に関しては、為替ヘッジ取引(為替先渡しを含むが、これに限られません。)は、かかるクラスの受益証券を保有する者の計算で、原則として、米ドルを売却し、かかる受益証券クラスの参照通貨を購入することにより行われます。為替ヘッジ取引により、米ドルに対する豪ドル安またはユーロ安(場合に応じて)となったとしても、これに相当する豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券またはユーロ建て(ヘッジあり)受益証券の受益証券1口当たり純資産価格が増額することにはなりません。基準通貨と適用される参照通貨のヘッジ比率は、各受益証券クラスの純資産価額の約90パーセントから約110パーセントの範囲内にとどめられることが予想されます。ヘッジ比率は、各受益証券クラスの純資産価額の約90パーセントから約110パーセントの範囲を外れない限り、毎日調整が行われることは予想されていません。かかるクラスの受益証券を保有する者は、参照通貨が基準通貨に対して不利な方向に変動する可能性のある残余リスクを負います。
3
その他の留意点
サブ•ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング•オフ)の適用はありません。
リスクの管理体制
サブ•ファンドに固有のリスクは、管理会社の取締役会によって管理されます。規制および投資制限の遵守はまた、管理事務代行契約に基づきサブ•ファンドに対して一般的な管理事務(会計および評価サービスならびに年次報告書および半期報告書の作成を含みます。)を提供する管理事務代行会社の協力を得て、管理会社の取締役会によって監督されます。
サブ•ファンドはヘッジ目的のためにのみデリバティブ取引等を行っています。サブ•ファンドは、各デリバティブ取引等の想定元本がサブ•ファンドの純資産価額を超えないように管理しています(簡便法)。
4
参考情報
下記グラフは、サブ•ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報の一つとしてご利用ください。
サブ•ファンドの年間騰落率および
分配金再投資1口当たり純資産価格の推移
サブ•ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グラフは、サブ・ファンドと代表的な資産クラスのリスクを定量的に比較できるように作成したものです。
<米ドル建て受益証券> <米ドル建て受益証券>
(米ドル)
12
10
8
6
4
2
0
(%)
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
サブ・ファンドの年間騰落率(右軸)
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
-20.0
-40.0
2018年11月1日 2019年10月末日 2020年10月末日 2021年10月末日 2022年10月末日 2023年10月末日
-60.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
(%)
(2018年11月~2023年10月まで)
60.3%
57.9%
42.1%
4.4%
7.2%
14.9%
11.1%
4.2%
6.4%
11.5% 1.3%
-20.0
-0.9%
-40.0 -14.8%
-4.6%
-16.0% -12.5%
-22.7%
-7.4%
-1.2%
-21.3%
-14.0%
-60.0
サブ・ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
最大上昇時最大下落時平均
<豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券> <豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券>
(豪ドル)
12
10
8
6
4
2
0
(%)
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
サブ・ファンドの年間騰落率(右軸)
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
-20.0
-40.0
2018年11月1日 2019年10月末日 2020年10月末日 2021年10月末日 2022年10月末日 2023年10月末日
-60.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
(%)
(2018年11月~2023年10月まで)
60.3%
57.9%
42.1%
14.9%
11.1%
3.4%
7.2%
4.2%
6.4%
11.5% 1.3%
-20.0
-0.9%
-40.0 -16.0%
-5.9%
-16.0% -12.5%
-22.7%
-7.4%
-1.2%
-21.3%
-14.0%
-60.0
サブ・ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
最大上昇時最大下落時平均
<ユーロ建て(ヘッジあり)受益証券> <ユーロ建て(ヘッジあり)受益証券>
(ユーロ)
12
10
8
6
4
2
0
(%)
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
サブ・ファンドの年間騰落率(右軸)
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
-20.0
-40.0
2018年11月1日 2019年10月末日 2020年10月末日 2021年10月末日 2022年10月末日 2023年10月末日
-60.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
(%)
(2018年11月~2023年10月まで)
60.3%
57.9%
42.1%
14.9%
11.1%
1.2%
7.2%
4.2%
6.4%
11.5% 1.3%
-20.0
-0.9%
-40.0 -16.3%
-6.8%
-16.0% -12.5%
-22.7%
-7.4%
-1.2%
-21.3%
-14.0%
-60.0
サブ・ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
最大上昇時最大下落時平均
※分配金再投資1口当たり純資産価格は、分配金(税引前)を再投資したものとみなして計算した1口当たり純資産価格が記載されており、実際の1口当たり純資産価格と異なる場 があります。
出所:Bloomberg L.P.のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成
※全ての資産クラスがサブ・ファンドの投資対象とは限りません。
※2018年11月から2023年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値をサブ・ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
※決算日に対応した数値とは異なります。
※サブ・ファンドは設定以来、本書の日付現在時点まで分配を行っていないため、本項でいう「分配金再投資1口当たり純資産価格」の値は「受益証券1口当たり純資産価格」の値と同じとなります。
※サブ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の1口当たり純資産価格に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場 があります。
※サブ・ファンドの年間騰落率は、サブ・ファンドの基準通貨である米ドル、豪ドルおよびユーロ建てで計算されており、円貨に為替換算されておりません。したがって、円貨に為替換算した場 、上記とは異なる騰落率となります。また、各指数には外貨建てのものが含まれるため、これらを円貨換算した場 、上記とは異なる騰落率となります。
○ 各資産クラスの指数
日 本 株 ・TOPIX(配当込み)
先進国株 ・FTSE先進国株価インデックス(除く日本、円ベース)新興国株 ・S&P 新興国総 指数
日本国債 ・FTSE日本国債インデックス
先進国債 ・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・米ドルベース)新興国債 ・FTSE新興国市場国債インデックス(ヘッジなし・米ドルベース)
(注)S&P新興国総 指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
TOPIX(東証株価指数)の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
FTSE先進国株価インデックス(除く日本、円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。
FTSE日本国債インデックス、FTSE世界国債インデックス、FTSE新興国市場国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
5
運用実績
投資状況
(2024年1月末日現在)
資産の種類 | 発行地 | 投資比率(%) |
投資証券 | ルクセンブルグ | 102.06 |
現金・その他の資産(負債控除後) | −2.06 | |
計(純資産価額) | 100.00 |
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
投資有価証券の主要銘柄
(2024年1月末日現在)
順位 | 銘柄 | 発行地 | 種類 | 口数 | 取得金額 | 時価 | 投資比率 (%) | ||
単価(米ドル) | 合計(米ドル) | 単価(米ドル) | 合計(米ドル) | ||||||
1 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ−テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンドI-ACC 米ドル建て投資証券クラス | ルクセンブルグ | 投資証券 | 140,447.252 | 23.45 | 3,294,070 | 22.53 | 3,164,277 | 102.06 |
純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の推移
<米ドル建て受益証券> (2014年2月1日〜2024年1月末日)
(米ドル)12
11
10
9
8
7
6
2014年2月1日
純資産価額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸) 120(百万米ドル)
100
80
60
40
20
2016年1月31日
2018年1月31日
2020年1月31日
2022年1月31日
0
2024年1月31日
<豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券> (2014年2月1日〜2024年1月末日)
(豪ドル)12
11
10
9
8
7
6
2014年2月1日
純資産価額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸) 30(百万豪ドル)
25
20
15
10
5
2016年1月31日
2018年1月31日
2020年1月31日
2022年1月31日
0
2024年1月31日
<ユーロ建て(ヘッジあり)受益証券> (2014年2月1日〜2024年1月末日)
(ユーロ)11
10
9
8
7
6
5
2014年2月1日
純資産価額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸) 6(百万ユーロ)
5
4
3
2
1
2016年1月31日
2018年1月31日
2020年1月31日
2022年1月31日
0
2024年1月31日
6
分配の推移(税引前、1口当たり)
米ドル建て受益証券、豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券およびユーロ建て(ヘッジあり)受益証券について、運用開始後 2024年1月末日現在まで、分配の実績はありません。
収益率の推移
<米ドル建て受益証券>
(%)20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
4.95 9.64 4.42
-3.34
-8.05 -3.10 -7.81
-3.73
-10.87
-3.25
-6.35
-21.78
(
第1会計年度 2013年9月13日
(運用開始日)~ 2014年6月末日
)
(
第2会計年度 2014年7月1日~
2015年6月末日
)(
第3会計年度 2015年7月1日~
2016年6月末日
)(
第4会計年度 2016年7月1日~
2017年6月末日
)(
第5会計年度 2017年7月1日~
2018年6月末日
)(
第6会計年度 2018年7月1日~
2019年6月末日
)(
第7会計年度 2019年7月1日~
2020年6月末日
)(
第8会計年度 2020年7月1日~
2021年6月末日
)(
2021年7月1日~
第9会計年度
2022年6月末日
)(
第10会計年度 2022年7月1日~
2023年6月末日
)(
2023年2月1日~ 2013年9月13日
直近の1年間
2024年1月末日 (運用開始日)~
(
)
設定来
2024年1月末日
)
<豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券>
(%)20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.29
10.04
3.34
-1.31
-7.75
-3.35
-9.59 -4.58
-11.86
-5.45
-8.63
-25.46
(
(運用開始日)~ (2015年6月末日 )(2016年6月末日 )(2017年6月末日 )(2018年6月末日 )(2019年6月末日 )(2020年6月末日 )(2021年6月末日 )(2022年6月末日 )(2023年6月末日 )(2024年1月末日 (運用開始日)~
2013年9月13日
第1会計年度
)
2014年7月1日~
第2会計年度
2015年7月1日~
第3会計年度
2016年7月1日~
第4会計年度
2017年7月1日~
第5会計年度
2018年7月1日~
第6会計年度
2019年7月1日~
第7会計年度
2020年7月1日~
第8会計年度
2021年7月1日~
第9会計年度
2022年7月1日~
第10会計年度
2023年2月1日~ 2013年9月13日
直近の1年間
2014年6月末日
(
)
設定来
2024年1月末日
)
<ユーロ建て(ヘッジあり)受益証券>
(%)20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
4.63
7.88
1.22
-3.74
-8.83
-5.65
-10.24 -4.88
-12.14
-6.13
-8.55
-34.99
(
(運用開始日)~ (2015年6月末日 )(2016年6月末日 )(2017年6月末日 )(2018年6月末日 )(2019年6月末日 )(2020年6月末日 )(2021年6月末日 )(2022年6月末日 )(2023年6月末日 )(2024年1月末日 (運用開始日)~
2013年9月13日
第1会計年度
)
2014年7月1日~
第2会計年度
2015年7月1日~
第3会計年度
2016年7月1日~
第4会計年度
2017年7月1日~
第5会計年度
2018年7月1日~
第6会計年度
2019年7月1日~
第7会計年度
2020年7月1日~
第8会計年度
2021年7月1日~
第9会計年度
2022年7月1日~
第10会計年度
2023年2月1日~ 2013年9月13日
直近の1年間
2014年6月末日
(
)
設定来
2024年1月末日
)
(注)収益率(%)=100×(a−b)/b
a = 会計年度末(または上記期間末)の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金(税引前)の 計額を加えた額) b = 当該会計年度の直前の会計年度末(または当該期間の直前の営業日)の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(第1会計年度および設定来の場、1口当たり当初発行価格(米ドル建て受益証券:10米ドル、豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券: 10豪ドル、ユーロ建て(ヘッジあり)受益証券:10ユーロ )
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
7
手続•手数料等
お申込みメモ
購入の申込期間 | 2023年12月28日(木曜日)から2024年12月27日(金曜日)まで (注)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
購入単位 | 一投資者当たり初回申込単位(初回購入単位)は、豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券の場は3,000豪ドル以上 0.01豪ドル単位、ユーロ建て(ヘッジあり)受益証券の場は3,000ユーロ以上0.01ユーロ単位、米ドル建て受益証券の場は3,000米ドル以上0.01米ドル単位(または管理会社が一般的にもしくは特定の場に決定するその他の金額)とします。 一投資者当たり追加申込単位(追加購入単位)は、豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券の場は100豪ドル以上 0.01豪ドル単位、ユーロ建て(ヘッジあり)受益証券の場は100ユーロ以上0.01ユーロ単位、米ドル建て受益証券の場 は100米ドル以上0.01米ドル単位(または管理会社が一般的にもしくは特定の場 に決定するその他の金額)とします。 |
取得日 | 各営業日および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日 |
営業日 | 香港、ルクセンブルグ、ニューヨークおよび東京のそれぞれにおける商業銀行が営業を行っている日(土曜日、日曜日または祝日を除く。)および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日 |
購入価額 (発行/申込価格) | 各取得日現在における受益証券の関連するクラスの適用ある受益証券1口当たり純資産価格 |
購入代金 | 投資者は、関連する取得日の後3営業日目に申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。なお、株式会社SMBC信託銀行では、通常申込の日に申込金額等の引き落としを行います。 |
換金(買戻)単位 | 受益者がいずれかの買戻日に買い戻すことのできる受益証券の最小口数は、1口以上1,000分の1口単位です。ただし、受益者が保有する受益証券の総計が1口に満たない場、保有者はその全部を買戻しに供することができます。 |
買戻日 | 各営業日および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日 |
換金価額(買戻価格) | 受益証券に適用される買戻日現在の受益証券の該当するクラスの受益証券1口当たり純資産価格 |
換金(買戻)代金 | 買戻代金は、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、原則として、買戻日の8営業日以内(すなわち、買戻日に関連する申込日の原則9営業日以内)の海外受渡日のさらに日本における2営業日後の日(または海外受渡日の日本における2営業日後の日に決済を行うことができない場、直後の決済可能な日本における営業日) (以下、かかる日本における営業日を「日本における受渡日」といいます。)に、販売会社を通じて、関連する受益証券の通貨で支払われるものとします。したがって、関連する買戻日から2週間余(9営業日後を目途)で受益者の口座へ入金される予定です。 |
申込日 | いずれかの取得日または買戻日に関連して、かかる取得日または買戻日の前の営業日および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日 |
申込締切時間 | 申込受付時間は、原則として、販売会社の日本における営業日の午後3時(東京時間)までとします。 受益者は、関連する取得日または買戻日に関する申込日の午後3時(東京時間)までに販売会社に通知を行うことにより、受益証券の購入または買戻しを請求することができます。 |
換金(買戻し)制限 | 受託会社は、管理会社と協議の上、後記「購入・換金申込受付の中止および取り消し」の項に規定される一定の状況において、受益証券の買戻しを停止することができます。 いずれの受益証券も、かかる停止期間中に買い戻されることはありません。 受託会社、管理会社または名義書換代理人は、その絶対的な裁量において、いずれかの受益者に対する買戻代金の支払いによって、関連する法域においていずれかの者がマネー・ロンダリング防止に関する法律に抵触または違反する結果となる疑いがあると判断しもしくはその旨の助言を受けた場 、またはかかる支払いの拒絶が、受託会社、管理会社または名義書換代理人による関連する法域のマネー・ロンダリング防止に関する法律の遵守を確保するのに必要である場 、当該受益者に対する買戻しの支払いを拒絶することができます。 ある関連する買戻日における買戻請求の総額が発行済受益証券の10パーセントを上回った場、管理会社は、当該買戻日に買い戻すことのできる受益証券の総口数を当該買戻日における発行済受益証券の10パーセントに制限することを選択することができます。同様に、マスター・ファンドが買戻しの一時停止を宣言するか、または類似の措置を講じ、サブ・ファンドがある買戻日に関して受領したすべての買戻通知をすべて充足するのに必要な十分な投資対象を買い戻すことができない場、管理会社は、受託会社に対し、当該買戻日に買い戻すことのできる各クラスの受益証券の口数を管理会社が決定する口数に制限するよう要求することができます。いずれの場も、買戻請求は按分して減じられ、残りの部分は、翌買戻日において、当該買戻日に受領された買戻請求に優先して買い戻されます(かかる権限に従い当該買戻日の買戻しが制限された場には、常に、さらなる繰延べが行われるものとします。)。 |
8
購入•換金申込受付の中止および取り消し | 受託会社は(管理会社と協議の上)、以下に掲げる状況において、サブ・ファンドの純資産価額または受益証券1口当たり純資産価格の決定、ならびに/またはサブ・ファンドの受益証券の発行および/もしくは買戻しを停止することができます。 ⒜ 当該サブ・ファンドの信託財産中の投資対象の相当部分が当該時に相場付けされ、上場され、取引されもしくは取扱いされている主要な市場または取引所であるいずれかの市場または取引所が閉鎖している期間(通常の休日を除く。)または取引が相当程度に制限されもしくは停止している期間 ⒝ 緊急事態により受託会社によるまたは受託会社のための当該サブ・ファンドの信託財産内の投資対象の現実的な処分が妨げられている期間 ⒞ 当該サブ・ファンドについて指定されるいずれかのシリーズ会社の純資産価額の計算または当該シリーズ会社の投資対象を買い戻す権利もしくは買い戻させる権利が停止している期間 ⒟ 当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の価格またはいずれかの市場もしくは取引所の現行価格を算定するのに通常使用している通信手段が故障している期間 ⒠ 当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の換金または支払いに伴うまたはその可能性のある金銭の送金を行うことができない期間 ⒡ 管理会社に対して当該サブ・ファンドの信託財産を構成する資産の相当な割を清算させまたは当該サブ・ファンドを終了させる事由の発生 ⒢ 管轄を有するいずれかの司法当局または監督当局により命令された場 以上に記載される状況において、純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の決定ならびに/または受益証券の発行および/もしくは買戻しを一時停止(以下「一時停止」といいます。)する権限に加えて、受託会社は(管理会社と協議の上(ただし、下記⒢に記載される場は除きます。)、以下に掲げる場において、ある期間の全部または一部に関して一時停止を宣言することができます。 ⒜ サブ・ファンドが投資する市場および/またはサブ・ファンドが投資する投資対象の一部または全部が非常に激しく変動し、またはその流動性が著しく低下したため、 理的な期間にわたって、サブ・ファンドの投資対象の大部分を処分することが 理的に実行可能ではないと管理会社がその単独の裁量において判断した場 ⒝ 純資産価額および/もしくは受益証券1口当たり純資産価格を決定するのに通常使用している通信システムおよび/もしくは通信手段が故障している場、またはその他の理由により、純資産価額および/もしくは受益証券1口当たり純資産価格が迅速もしくは正確な方法で確認することができない場 ⒞ サブ・ファンドの投資対象の換金もしくは支払い、または受益証券の発行もしくは買戻しに伴うまたはその可能性のある資金の送金または本国送金が、遅延しているか、または管理会社の意見によれば、通常の為替レートで迅速に実行することが不可能である場 ⒟ 管理会社、受託会社、管理事務代行会社またはそれらの各受任者の業務が、疫病、戦争行為、テロ行為、反乱、革命、市民騒擾、暴動、ストライキもしくは天変地異の結果として、またはこれらに起因して、実質的に中断または終了した場 ⒠ 受益証券の発行、買戻しもしくは譲渡により適用ある法律に違反することとなるか、または管理会社の意見によれば、一時停止もしくは延長が適用ある法律もしくは適用ある法的手続により要求された場 ⒡ 管理会社の意見によれば、結果として、サブ・ファンドの投資対象の評価もしくは換金が 理的に実行可能ではないか、または受益者の利益を著しく害することなくかかる評価もしくは換金を行うことが不可能な状況が存在する場 ⒢ サブ・ファンドが保有するマスター・ファンドへの投資対象の一部または全部を換金することが 理的に実行可能ではないと受託会社がその単独の裁量により判断した場 |
信託期間 | 「繰上償還」の項に定める規定に従い、または有価証券届出書に記載されるその他の状況において、早期に終了する場を除き、サブ・ファンドは償還日または受託会社および管理会社が決定するその他の日に終了する予定です。償還日とは、2157年10月21日または管理会社および受託会社が 意したこれよりも早い日をいいます。 |
繰上償還 | サブ・ファンドは、以下のいずれかの事項が最初に発生した場に終了します。 ⒜ サブ・ファンドが違法となるか、または受託会社もしくは管理会社の意見において、サブ・ファンドを継続させることが実行不能であり、経済的ではなく、得策ではなくもしくはサブ・ファンドの受益者の利益に反する場 ⒝ 前記「信託期間」の項に規定される日付または条件に該当する場 ⒞ 任意または強制的買戻しのいずれかを問わずサブ・ファンドのすべての発行済受益証券が買い戻されている場 ⒟ サブ・ファンドの受益者がサブ・ファンド決議により決定した場 ⒠ 信託証書の日付より開始しその149年後に満了する期間の最終日である場なお、サブ・ファンドは2013年9月13日に運用を開始しました。 |
決算日 | 毎年6月30日 |
収益分配 | サブ・ファンドは、受益者に対して、分配を行う予定はありません。 |
信託金の限度額 | サブ・ファンドについては、信託金の限度額はありませんが、受益証券の価額の上限は、10億米ドル相当額です。 |
運用報告書 | 管理会社は、サブ・ファンドの資産について、サブ・ファンドの各計算期間終了(6月30日)後遅滞なく、投資信託及び投資法人に関する法律に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書 (全体版)は、電磁的方法によりファンドの代行協会員であるシティグループ証券株式会社のホームページにおいて提供されます。 |
課税関係 | 課税上は公募外国株式投資信託として取り扱われます。 |
その他 | サブ・ファンドの受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は「、外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 |
9
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |||
購入(申込み)手数料 | 受益証券の取得申込みにあたって、上限2.20パーセント(税抜2.00パーセント)の申込手数料が課されます。購入(申込み)手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。申込手数料の詳細については、販売会社にご照会ください。 (注1)管理会社と販売会社が随時 意することによりこれと異なる取り決めを行うことができます。 (注2)申込手数料については、販売会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置が適用される場 があります。 (注3)円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 (注4)手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。 | ||
換金(買戻し)手数料 | 該当ありません。 | ||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |||
管理報酬等 | |||
手数料等 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬率 |
受託会社の報酬 | 受託会社 | ファンドの受託業務およびこれに付随する業務 | 年額10,000米ドル(毎年四半期払い) |
管理会社の報酬 | 管理会社 | ファンド資産の運用管理、ファンド証券の発行、買戻し業務 | 純資産価額に対する年率0.16パーセントの料率(毎月後払い) |
管理事務代行会社 および保管会社の報酬 | 管理事務代行会社保管会社 | ファンド資産の管理事務代行業務ファンド資産の保管業務 | 純資産価額に対する年率0.08パーセントを上限とする報酬(毎月後払い) |
代行協会員の報酬 | 代行協会員 | 目論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売会社への送付等の業務 | 純資産価額に対する年率0.01パーセントを上限とする報酬(毎月後払い) |
販売会社の報酬 | 販売会社 | 日本におけるファンドの受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 | 販売会社が登録受益者となっている各受益証券の受益証券1口当たり純資産価格に対する年率0.75パーセントを上限とする報酬(毎月後払い) |
サ ービ ス・プロ バイ ダーの報酬 | サービス・プロバイダー | 日本におけるサブ・ファンドに係る販売の援助の提供における、管理会社の補助業務 | 販売会社としての資格における株式会社 SMBC信託銀行または管理会社によって随時選任される日本における販売会社が登録保有者である各受益証券の受益証券 1口当たり純資産価格に対する年率0.08パーセントを上限とする報酬(毎月後払い) |
マスター•ファンドの報酬 | マスター・ファンドへの投資を通じて、サブ・ファンドは、以下のとおり、マスター・ファンドに対するサービス提供者に関連する報酬およびその他の費用も間接的に負担します。かかる報酬には、マスター・ファンドの資産および負債に関する取引に関する通常の銀行報酬・手数料および仲介報酬・手数料、ならびに随時 意されるその他のサービスについてマスター・ファンドが負担する 理的な立替費用は含まれません。 | ||
フランクリン•アドバイザーズの管理報酬 | マスター・ファンドの日次純資産に対して年率0.55パーセント(現行) | ||
その他費用として、保管サービスに係る費用(マスター・ファンドの日次純資産に対して年率0.01パーセントから0.14パーセントの範囲)、登録・名義書換代行・法人事務代行・所在地事務代行・管理事務代行会社のサービスに係る費用(マスター・ファンドの日次純資産に対して年率0.20パーセント上限)がかかりますが、変動するため事前に表示することができません。 | |||
サブ•ファンドの その他の費用•手数料 | 設立費用およびその他の費用(税金、銀行および証券業者の手数料、保険料、弁護士費用、監査費用ならびにマネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者それぞれに支払われる報酬など)は、サブ・ファンドの信託財産から支払われ、間接的に投資者が負担することになります。 |
● 手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、サブ•ファンドおよび投資先ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。
10
税金
<個人のお客様の税制> | ◆ 分配金に関する課税(上場株式等に係る配当課税の対象となります。) 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率により源泉徴収が行われ(2038年1月1日以後は20% (所得税15%、住民税5%)の税率となります。)、確定申告は不要ですが、総 課税または申告分離課税のいずれか一方を選択して確定申告をすることができます。申告分離課税を選択した場 の税率は、源泉徴収税率と同様です。また、この場、上場株式等の譲渡損失(下記買戻請求等により生じた譲渡損失を含みます。)との損益通算が可能です。なお、特定口座の源泉徴収選択口座に受け入れた分配金については申告せずに、同一の源泉徴収選択口座で生じた譲渡損失との損益通算が可能です。 ◆ 買戻請求等による譲渡益に関する課税(上場株式等に係る譲渡益課税の対象となります。) 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象として(2038年1月1日以後は 20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)、原則確定申告が必要ですが、特定口座の源泉徴収選択 口座で生じた譲渡益については、源泉徴収が行われ(税率は上記の申告分離課税の税率と同様です。)、確定申告は不要です。譲渡損失については、原則、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得(上記分配金を含みます。)との損益通算および翌年以降最長3年間の繰越控除が可能です。なお、償還についても 譲渡があったものとみなされるため、同様の取扱いとなります。 |
<法人のお客様の税制> | サブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額が元本相当額を超過した額を含みます。)について、所得税のみ15.315%の税率での源泉徴収が行われます(源泉徴収税率は、2038年1月1日以降は15%となります。)。 |
● 上記は、2024年3月29日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
● 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
● 米国の課税
受益証券を買付けることにより、各投資者は、各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人ではないことおよび各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人に対して受益証券を譲渡しないことを表明します。
● 税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡(償還)時の為替相場で円換算した譲渡(償還)価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算します。
11
2024 年 03 月