Contract
xx町オープンカウンタ試行要領
(趣旨)
第1条 この要領は、本町の発注する物品購入について、xx町契約規則(昭和5
4年xx町規則第6号。以下「契約規則」という。)及びxx町電子入札実施要領(平成20年xx町告示第19号。以下「電子入札要領」という。)に定めるもののほか、オープンカウンタの試行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領においてオープンカウンタとは、物品購入の見積り徴収に当たり、相手方を特定せずに案件を公開し、当該見積りに参加する者(以下「参加者」という。)から見積書の提出を受け、予定価格の制限の範囲内で最低の見積価格を提示した者と契約を締結する方法をいう。
(参加資格)
第3条 参加者に必要な資格は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しないものであること。
(2) xx町における物品等入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) xx町業者指名停止措置要領(平成15年4月1日施行)の規定による指名停止、xx町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年7月24日付けxx町長・xx町教育委員会教育長・愛知県xx警察署長締結)による排除措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法の規定による更正手続開始の決定を受けた者又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた者については、更正手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかったものとみなす。
(5) その他案件ごとに定める資格を有する者であること。
(対象案件)
第4条 オープンカウンタによることができる物品購入は、予定価格が80万円を超えない額で、総務部行政課へ依頼された案件のうち、種目等を考慮して決定するものとする。
(電子入札サブシステムの利用)
第5条 オープンカウンタの試行実施は、あいち電子調達共同システム(物品等)の電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)により行うものとする。
(紙見積りによる参加)
第6条 前条の規定にかかわらず、電子入札要領第10条第2項の規定に該当する場合は、書面による見積り(以下「紙見積り」という。)により参加することができる。
2 前項の紙見積りによる参加を希望する者は、契約担当者(契約規則第2条第1号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)に書面による承認を得なければならない。
(仕様書等の公開)
第7条 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)は、電子入札システムにより閲覧に供するものとする。
(同等品の提案及び承認)
第8条 参加者は、見積りに係る物品の同等品を提案する場合は、案件ごとに定める期限及び方法により提案を行い、物品購入を担当する課の承認を得るものとする。
(仕様書等に関する質問及び回答)
第9条 参加者は、仕様書等に質問がある場合は、案件ごとに定める期限までに質問を行うものとする。
2 前項の質問に対する回答は、案件ごとに定める期限までに当該質問をした者に行うものとする。
(見積書の提出)
第10条 参加者は、案件ごとに定める提出期限及び方法により、見積書を作成し、電子入札システムにより提出するものとする。ただし、第6条第2項により紙見積りによる参加の承認を受けた参加者(以下「紙見積参加者」という。)については、見積書(別記様式)を総務部行政課に直接提出するものとする。
(資料の提出)
第11条 契約担当者は、見積書の提出に際し、参加者に資料の提出を求める場合は、当該見積書の提出時に電子入札システムの添付機能を利用して当該資料を提出させるものとする。ただし、紙見積参加者については、見積書に書面による資料を添付して総務部行政課に直接提出するものとする。
(参加資格の確認)
第12条 契約担当者は、見積書の提出を受けた後において、第3条で定める参加資格を満たす者であることを確認するものとする。
(見積りの無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1) 参加資格を有しない者のした見積り
(2) 所定の日時までに所定の方法により到達しなかった見積り
(3) 談合等不正行為による見積り
(4) 記載事項に誤りのある見積り又は記載事項が確認できない見積り
(5) 同一事項の見積りに対し、2以上の意思表示をした見積り
(6) その他あらかじめ指示した事項に違反した見積り
(契約の相手方の決定)
第14条 契約担当者は、前条各号のいずれにも該当しない見積りをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方として決定する。
(くじによる相手方の決定)
第15条 前条の場合において、同価の見積りをした者が2以上あるときは、電子入札システムにおける電子くじにより契約の相手方を決定するものとする。
(落札者がいない場合の手続)
第16条 予定価格の制限の範囲内で最低の見積価格をもって有効な見積書を提出した者がいない場合は、不調とする。
2 不調となった場合又は参加者がいない場合は、仕様書等又は参加資格を変更することにより、再度オープンカウンタで行うことができるものとする。
(決定の通知)
第17条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、電子入札システムによりその旨を契約の相手方に通知するものとする。
(結果の公表)
第18条 契約担当者は、契約の相手方を決定した場合は、電子入札システムにより次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 案件番号
(2) 案件所属
(3) 案件名称
(4) 納入場所
(5) 開札日
(6) 落札者
(7) 落札番号
(その他必要事項)
第19条 この要領に定めるもののほか、オープンカウンタの実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
別記様式(第10条関係)
見 積 書
xx町長 様
見積者 住 所
氏 名
名 称 及 び代表者氏名
年 月 日
xx町入札心得書承諾の上、下記のとおり見積します。
記
拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
ただし、下記物件の供給代金
1 物 件 名
2 納 入 場 所
くじ番号(3桁までの数字を記入すること)
3