Contract
印紙
200円
当 座 貸 x x 約 書
平成 年 月 日
hへいせい
スルガ銀行株式会社あて
(取扱店 イービジネスダイレクト支店)
ご本人 | おところ | 実印 |
おなまえ | ||
連帯保証人 | おところ | 実印 |
おなまえ |
私は、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」といいます。)との当座貸越取引(以下「本取引」といいます。)をするについて、次の各条項に従うことを確約します。
第1条 取引の開設等
1.本取引は、銀行本支店のうち、取引店イービジネスダイレクト支店のみで行なうものとします。
2.銀行は、本取引に使用するためのローンカードを発行するものとします。
3.私は、本取引にかかる返済および利息引落xx口座として、私名義の下記預金口座(以下「指定口座」といいます。)を指定します。
4.指定口座の預金口座番号の記入は、預金口座作成後、銀行が行うものとします。
返済および利息引落し預金口座 (x x 口 座) | 科目 | 普 通 預 金 | 実 印 | |||
口 座 番号 |
|
|
第2条 取引の方法
1.本取引は、ローンカードを使用して、銀行または銀行と提携している金融機関、あるいは郵便局の現金自動預入支払機等による他、インターネットバンキング等銀行が指定した方法により行うものとします。
2.本取引における当座貸越借入れは、前項の取引により発生するものとします。
3.ローンカード、現金自動預入支払機あるいはインターネットバンキングの取扱いについては、イービジネスダイレクト支店バンキングサービス取引約款によるものとします。
4.本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動支払は行いません。
第3条 貸越極度額および利率
貸越極度額および利率は下記のとおりとします。
貸越極度額 | 金 万円也(漢字にて記入) | 利 率 | 年 % |
(記入例:壱百、弐百、xx)
第4条 取引期限等
1.本取引の期限は、契約日の1年後の応当日とします。(契約日とは、銀行が当座貸越口座を開設した日とします。)ただし、期限の到来前に、私または銀行が書面によりこの取引の解約を申し出ない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)期限の到来により本取引は終了します。
(2)私は、第6条の定めにかかわらず、期限までに当座貸越借入元利金を全額弁済します。
(3)ローンカードは期限後直ちに銀行に返却します。
第5条 利息、損害金等
1.当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円とし、第6条で定める定例返済の返済日(以下「約定返済日」といいます。)に、前月の約定返済日から当月の約定返済日前日までの分を後払します。また、銀行から直接請求があったときは、直ちに現金で支払います。
2.貸越利率は、銀行の定める基準利率を基準として、基準利率の変更に伴なって、引き上げ、または引き下げることができるものとします。
3.銀行に対する債務を履行しなかった場合には、翌日から完済にxxxまで、支払うべき金額に対し年19.5%(年
365日の日割計算)の割合の損害金を支払います。
4.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、利率及び損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
第6条 定例返済
1.本取引にもとづく当座貸越借入金は、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、本取引の貸越極度額に応じて、利息とともに以下のとおり返済します。
貸越極度額 | 毎月の元利金返済額 | |
① | 100万円 | 2万円( 同 上 ) |
② | 200万円 | 4万円( 同 上 ) |
③ | 300万円 | 6万円( 同 上 ) |
※上記の元利金返済額から、第5条で定めた方法により計算された利息額(以下「約定利息額」といいます。)を控除した金額を、元金の返済額とします。
2.前項にかかわらず、約定返済日前日の貸越借入金残高と約定利息額の合計が、貸越極度額毎の毎月の元利金返済額に満たない場合は、約定返済日前日現在における貸越借入金残高と約定利息額の全額を返済します。
第7条 随時返済
1.私は、第6条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済できるものとします。
2.随時返済は、第8条の自動引落しによらず、直接銀行の店頭または現金自動預入支払機において行います。
3.前項の随時返済は、当座貸越期限内にいつでも銀行本支店の窓口で、現金、小切手、振込み等により、または銀行本支店の現金自動預入支払機で、現金、振込み等により自由にできます。なお、返済金額は当座貸越借入金の範囲内とします。
4.小切手および手形等が当座貸越口座に受け入れまたは振り込まれた場合は、当座貸越借入金の担保として譲渡したものとし、これが資金化され次第、当座貸越借入金の返済に充当されるものとします。
5.定例返済が遅延している当座貸越口座への入金については、入金額が遅延金合計額に満たない場合は、全額「指定口座」に入金することとし、入金額が遅延金合計額を超える場合は、遅延金合計額を「指定口座」に入金し、残額は随時返済とします。ただし、「指定口座」から当座貸越口座への遅延金の返済は、1か月単位の金額とします。
第8条 定例返済金等の自動引落し
第6条の定例返済は、自動引落xx方法によるものとします。毎月約定返済日までに指定口座に返済金相当額以上の金額を預入しますから、銀行は約定返済日に普通預金通帳および同払戻請求書なしで引落xxうえ返済にあててください。
第9条 費用の負担
私に対する権利の行使または保全に関する費用は、私が負担するものとします。
第10条 貸越極度額の増減
私の財産、経営、営業、財務内容の変化により、銀行は貸越極度額を増減することができます。
第11条 諸費用の自動引落し
本取引に伴なう印紙代、口座利用手数料等は、銀行所定の日・方法により指定口座から引落xxうえ、その支払にあてられても異議ありません。この場合、普通預金通帳および同払戻請求書は提出いたしません。
第12条 期限の利益の喪失
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくとも本取引による一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をいたします。
(1)第5条および第6条に定める返済金の支払を遅延し、約定返済日から2か月を経過しても支払わなかったとき。
(2)支払の停止または破産・民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押え、保全差押え、差押えの命令が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなど、私の責めに帰すべき事由によって、銀行において私の所在が不明となったとき。
(6)相続の開始があったとき。
2.次の各号の場合には、銀行の請求によって本取引による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(3)本取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第13条 貸越の中止
1.第5条の利息の支払および、第6条に定める返済が遅延している場合、または前条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越を受けることができないものとします。
2.前項のほか金融情勢の変化、担保不動産差押等を原因とする債権保全の必要性その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第14条 解 約
1.私はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、私は、銀行所定の書面により取引店に通知し、直ちに本取引による債務を全額弁済します。
2.第12条の各号の事由があるときは、銀行はいつでも本取引を解約することができるものとします。
3.前2項により本取引が解約された場合は、私は、直ちにローンカードを返却し、本取引による債務を直ちに全額弁済します。
第15条 差引計算
1.期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は、事前の通知および所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権、債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第16条 x x
1.私は、弁済期にある私の預金その他の債権と本取引による私の債務とを相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.第1項により私が相殺した場合における債権、債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第17条 充当の指定
返済または第15条による差引計算の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
第18条 x x
1.第16条により私が相殺する場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
2.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
3.第1項の指定により債権保全上支障がおきるおそれがあるときは、銀行は、遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
4.第2項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第19条 危険負担、免責条項等
1.私が銀行に差し入れた証書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。
2.諸届その他の書類の印影を私の届出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造・変造・盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とします。
3.私に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立て、処分に要した費用、および私の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、私が負担します。
4.私が銀行から交付を受けたローンカードは、私の責任において管理するものとし、このローンカードにより払い出された金員は、ローンカードの盗難、その他理由の如何にかかわらず私に対する当座貸越借入金とします。
第20条 届出事項の変更等
1.印章、名称、商号、代表者、住所その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出をします。
2.前項の届出を怠ったために届出のあった氏名、住所にあてて、銀行から発送された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条 報告および調査
1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、私の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.私の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第22条 債権譲渡
1.私は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾します。この場合、私に対する通知は省略することを承諾します。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は、譲渡した債権に関し、譲受人の代理人になるものとします。私は、銀行に対して、従来どおり第5条、第6条、第7条、第8条に定める方法によって元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第23条 xx証書の作成
私および保証人は、銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について強制執行認諾文言のあるxx証書を作成するために必要な手続をとります。このために要した費用は私と保証人が負担します。
第24条 保証人の特約条項
1.保証人は、本人がこの契約によって銀行に負担する一切の債務について、本人と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従います。
2.保証人は、本人の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、保証人は、代位によって銀行から取得した権利については、本人と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務があるときには、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。保証人は、もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.保証人が本人と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証の額を加えるものとします。
保証人が本人と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第25条 個人信用情報センターへの登録
1.私および保証人は、この契約に基づく貸越極度額、契約日、取引期間等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.私は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1)この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、各時点から5年間。
(2)銀行が、この契約による債務について、保証会社など第三者から支払を受け、または相殺もしくは担保権実行などの強制回収手続により回収したときは、その事実発生日から5年間。
第26条 その他
私がすでに銀行に「銀行取引約定書」を差し入れてある場合、および今後、差し入れる場合は、その効力は本取引に及ばないものとします。
第27条 合意管轄
本取引に対して訴訟の必要が生じた場合には、静岡地方裁判所沼津支部を管轄裁判所とすることに合意します。
第28条 準用
本契約書の各条項のほか、「指定口座」の預金規定、キャッシュカード規定、およびビジネスカードローンSローンカード取引規定によります。
以上