Contract
定 款
2022年6月23日改正
ヤマトホールディングス株式会社
ヤマトホールディングス株式会社 定款
第1章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社はヤマトホールディングス株式会社と称する。
英文ではYAMATO HOLDINGS CO.,LTD.とする。
(目 的)
第 2 条 当会社は次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することにより、当該会社の経営管理およびこれに附帯する業務を行うことを目的とする。
1.貨物自動車運送事業
2.貨物利用運送事業
3.自動車整備事業
4.倉庫業
5.荷造梱包業
6.海上運送事業
7.港湾運送事業
8.通関業
9.航空運送代理店業
10.旅行業
11.不動産の売買、賃貸借、仲介ならびに管理
12.損害保険代理業
13.割賦債権およびその他金銭債権買取業
14.金銭貸付業
15.集金代行業
16.クレジットカード業
17.ファクタリング業
18.次の物品の売買および輸出入業
(1)食料品、衣料品、装身具、日用品雑貨、家具、室内外装飾品、調理器具、健康機器、家庭用電気製品、通信機器
(2)書籍、文房具、事務用品、教育機器および教材、楽器、スポーツ用品、玩具、紙・紙製品、皮革製品、ゴム製品、硝子製品
(3)時計、カメラ、眼鏡、光学機器
(4)美術工芸品、骨董品、古物
(5)化粧品、塗料、染料、顔料、香料、入浴剤
(6)種苗、xx、花、肥料、園芸用品、飼料、農機具
(7)自動車、自動車用品、自転車、石油、油脂
(8)上記以外の農産物、水産物、畜産物
19.情報の提供サービス業
20.喫茶店、レストラン、旅館その他の宿泊施設の経営
21.音楽、演劇、映画、美術展、スポーツ等各種催し物の開催および入場券の販売、取次業
22.有価証券の保有、運用
23.一般廃棄物処理業、害虫駆除業、労働者派遣事業、警備業、ビル清掃業
24.陸上運送事業、道路旅客運送事業、自動車のレンタル、駐車場業
25.土木建築計画および設計・施工・監理
26.前各号に関する一切の附帯業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は本店をxxx中央区におく。
(機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関をおく。
1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、1,787,541,000 株とする。
(単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.次条に定める売渡請求をする権利
(単元未満株式の売渡請求)
第 9 条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式 の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は株主名簿管理人をおく。
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成および備えおき、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株式取扱規程)
第11条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料ならびに株主の権利の行使方法は、法令または本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第12条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3カ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要があるときに招集する。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(株主総会の招集権者および議長)
第14条 株主総会は法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。
取締役社長に支障あるときは、取締役会の定めた順序により他の取締役がこれにかわる。
(電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は当会社の議決権を行使することができる他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。
第4章 取締役および取締役会
(員 数)
第18条 当会社の取締役は12名以内とする。
(選 任)
第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
当会社の取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(役付取締役)
第20条 取締役会はその決議によって、取締役会長および取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができる。
(代表取締役)
第21条 取締役社長は会社を代表する。
取締役会はその決議によって、取締役社長以外の取締役の中から代表取締役若干名を選定することができる。
(分 掌)
第22条 取締役会長は会社を総攬する。取締役社長は会社業務を統括し、取締役会の決議を執行する。取締役副社長、専務取締役および常務取締役は、取締役社長を補佐し、会社業務を処理する。
取締役社長に支障あるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ定めた順序によりこれを代行する。
(任 期)
第23条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとする。
増員のため選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。
(報 酬 等)
第24条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下報酬等という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役会の招集通知)
第25条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日より3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、さらにこれを短縮することができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第26条 取締役会の招集権者および議長は法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会決議によって定めた取締役がこれにあたる。
前項の招集権者および議長に支障あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれにかわる。
(取締役会の決議の省略)
第27条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第28条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会の定める取締役会規程による。
(取締役の責任免除)
第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役および監査役会
(員 数)
第30条 当会社の監査役は5名以内とする。
(選 任)
第31条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(常勤監査役)
第32条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(任 期)
第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(補欠監査役の選任決議の効力)
第34条 補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(報 酬 等)
第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役会の招集通知)
第36条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日より3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、さらにこれを短縮することができる。
(監査役会規程)
第37条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会の定める監査役会規程による。
(監査役の責任免除)
第38条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第42
3条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 会 計 監 査 人
(選 任)
第39条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任 期)
第40条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第7章 計 算
(事業年度)
第41条 当会社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。決算は毎事業年度末に行う。
(剰余金の配当等の決定機関)
第42条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第43条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第44条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、その支払の義務を免れるものとする。