倉敷中央公共職業安定所 総社出張所 2F 「就労支援ルーム」
「福祉から就労」支援事業実施協定書(案)
1 趣旨
厳しい雇用情勢の下、総社市には就職先が決まらず生活に困窮する離職者が多数発生している。倉敷中央公共職業安定所 総社出張所(以下「総社所」という。)は、総社市に居住する就職困難者等の職業的自立を支援するため様々な雇用施策を実施している。
また、総社市役所(以下「市」という。)においては、生活に困窮する市民に対し、最後のセーフティネットである生活保護制度の活用による支援を行っている。
市においては、「市民の幸福を第一に」をスローガンにして他の自治体のモデルとなることを目指しており、市民が安定した職業に就き、安定した生活を送れる環境を整備することが最重要課題となっている。
このため、雇用施策の担い手である総社所と福祉施策の担い手である市が、綿密な連携を図り、就職困難者等に対し就労による自立を支援するため、本協定を締結し、
「就労支援チーム」(仮称)を立ち上げることにより「福祉から就労」支援事業を実施する。
2 事業内容
生活保護受給者、児童扶養手当受給者、住宅手当受給者、障害者及び日系外国人等の就職困難者(以下「支援対象者」という。)を対象に以下の支援を実施する。支援方法は、個々の支援対象者の生活環境、職業能力等を勘案した付き添い型の綿密な支援とする。
また、失業からうつ病等による自殺者の発生件数が増加傾向にあるため、求職者のxxxの健康状態の改善に向けた取組及び雇用の場が不足している障害者に対しては、受入事業所の開拓を実施する。
詳細については、「福祉から就労」支援事業実施要領(以下「要領」という。)による。(別紙1参照)
(1)「福祉から就労」支援事業実施協議会(以下「協議会」という。)の設置
市長、総社所長、関係機関の長から構成される協議会を設置し、運営方針を決定すると伴に支援対象者の範囲、支援対象者数、実施計画、スケジュール等を策定し、関係機関との連携調整を図る。
(2)「就労支援チーム」の設置
市と総社所の双方の担当者で構成される「就労支援チーム」を設置し、特に綿密な支援が必要な支援対象者ごとの支援メニューを行うなどの施策を実施する。
① 構成員
市 相談員 自立支援推進員 (常勤)
精神科専門医 (非常勤)通訳(ポルトガル語) (非常勤)
職員(担当責任者) 福祉課長
総社所 相談員 就職支援ナビゲーター (就労支援分) (常勤)就職支援ナビゲーター (障害者支援分)(常勤)職業相談員(福祉人材誘導) (常勤)
心理カウンセラー (非常勤)職員(担当責任者) 統括職業指導官
② 設置場所
総社市中央3丁目15番111号
倉敷中央公共職業安定所 総社出張所 2F 「就労支援ルーム」(仮称)配置図 (別紙2を参照)
(3)「就労支援プラン」の策定
支援対象者に対し、個々人の状況を勘案して安定就職のための「就労支援プラン」を策定する。
(4)「就労支援プラン」に基づいた「就労支援メニュー」の提供
担当制(xxxxxx)により策定したプランの進捗管理を行い、適宜職業相談を実施する。
・職業紹介やトライアル雇用の活用、職業訓練の受講あっせん・基金訓練の受講勧奨等各種事業による就労支援を行う。
(5)日系外国人等の支援
日系外国人等の多くは、日本語能力、生活習慣等の問題で面接の機会にも恵まれず、就職しても定着率が低いという問題を抱えている。
このため、「就労支援チーム」による履歴書等の作成指導、同行紹介、基金訓練等による能力開発を実施する。
(6)障害者の雇用促進
市が設置する「障害者千人雇用委員会」と連携して、障害者の雇用の場の確保に努める。特に「特例子会社」の設立に向けて、関係機関との連携により具体的アドバイス等を実施する。
(7)自殺防止対策
市が設置する「自殺予防本部会議」と連携して、精神科専門医等による「心の健康相談」窓口を「就労支援ルーム」設置し、定期的にカンセリングを実施する。
3 支援対象目標数
(1)支援対象者数等の目標値は協議会において決定する。基準となる目標値
① 障害者
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
就職率 | 18.0% | 27.5% | 35.7% |
新規求職申込件数 | 89件 | 87件 | 84件 |
就職件数 | 16件 | 24件 | 30件 |
・対象者数 100人 就職率 40%参考 総社所の障害者就職状況
② 生活保護受給者等
・対象者数 80人 就職率 60%
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
世 帯 数 | 272世帯 | 299世帯 | 308世帯 |
人 数 | 382人 | 450人 | 439人 |
自立支援員相談件数 | 56件 | 75件 |
根拠 基金訓練修了者の就職率目標値60%を基準として決定した。参考 総社市の生活保護受給者数
※ 自立支援員は平成21年度より配置
③ 日系外国人等
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
就職率 | 8.8% | 11.6% | 28.0% |
新規求職者数 | 260人 | 112人 | 107人 |
就職件数 | 23件 | 13件 | 30件 |
・対象者 120人 就職率 30%参考 総社所の外国人求職者就職状況
④ 心の健康相談件数
・相談延件数 120件
根拠 市が実施しているメンタルヘルス相談会での件数(月10件程度)を参考に決定した。
4 市財産の借用等について
(1)総社市庁用自動車の使用については、支援対象者の同行紹介、職場見学等について活用する場合は、総社所長の依頼により許可する。
(2)会議、ミーティング等で会議xxが必要な場合は、総社所長の依頼により使用を許可する。
(3)「福祉から就労」支援事業を推進する上で必要と認められる事案が発生した場合は、その都度協議する。
5 事業開始年度
平成23年 月 日 から開始する。
以上の内容について、甲・乙双方は連携を密にして事業を実施することを協定する。平成23年 月 日
協定者 甲 総社市中央1丁目1番1号
総社市役所 市長 x x x x
乙 総社市中央3丁目15番111号
倉敷中央公共職業安定所総社出張所 所長 x x x x
「就労支援チーム」設立に伴う経費内訳
1 経費総額(国費分)
12,003,600 円
2 内訳(国費分)
(1)備品整備経費 小計 3,350,000 円(消費税含む)
品目 | 数量 | 単価等 | 計 |
① 丸テーブル | 1台 | @ 200,000 | 200,000 |
② 椅子(来所者用) | 11台 | @ 30,000 | 330,000 |
③ 椅子(職員用) | 6台 | @ 40,000 | 240,000 |
④ 事務用机 | 6台 | @ 100,000 | 600,000 |
⑤ 脇机 | 2台 | @ 60,000 | 120,000 |
⑥ キャビネット | 4台 | @ 100,000 | 400,000 |
⑦ 待合ソファ | 8台 | @ 50,000 | 400,000 |
⑧ パーテーション | 6台 | @ 30,000 | 180,000 |
⑨ 間仕切り | 一式 | @ 200,000 | 200,000 |
⑩ アコーディオンカーテン | 一式 | @ 80,000 | 80,000 |
⑪ 汎用パソコン | 1台 | @ 200,000 | 200,000 |
⑫ コピー機 | 1台 | @ 400,000 | 400,000 |
(2)電話機増設経費 ① 電話機増設工事 | 小計 100,000 円 5台 | @ 20,000 ×5台 |
(3)人件費 | 小計 8,553,600 円 | |
① | 就職支援ナビゲーター(就労支援分) 1名 | @ 13,970 × 20 日× 12 月 |
② | 就職支援ナビゲーター(障害者支援分)1名 | @ 13,970 × 20 日× 12 月 |
③ | 職業相談員 (福祉人材誘導)1名 | @ 7,700 × 20 日× 12 月 |
④ | 心理カウンセラー 1名 | 労働局予算で措置 |
(奇数週の木曜日勤務)
3 内訳(市費分)
(1)人件費
① | 自立支援推進員 | 1名 | 市予算で措置 |
② | 通訳(ポルトガル語) | 1名 | 市予算で措置 |
(毎週3日程度)
③ 精神科専門医 1名 市予算で措置
(月1日程度)
3 労働市場センター経費
(1)ハローワークシステムの増設
① 職業紹介 窓口端末 2台
② 職業紹介 供用端末 1台
別紙1
「福祉から就労」支援事業実施要領(案)
1 趣旨及び目的
厳しい雇用失業情勢の下、総社市には就職先が決まらず生活に困窮する離職者が多数発生している。倉敷中央公共職業安定所総社出張所(以下「総社所」という。)は、総社市に居住する就職困難者等の職業的自立を支援するため様々な雇用施策を実施している。
また、総社市市役所(以下「市」という。)においては、生活に困窮する市民に対し、最後のセーフティネットである生活保護制度の活用による支援を行っている。
雇用施策の担い手である総社所と福祉施策の担い手である市が綿密な連携を図り、就職困難者等に対し就労による自立を支援するため「福祉から就労」支援事業実施協定書が締結されたところである。
本協定書に掲げる事業を実施するため、本要領を定める。
2 事業の概要
総社所は、市から「福祉から就労」支援事業(以下「事業」という。)による対象者として支援要請を受けた者及び自所が支援を必要と認めた者(以下「支援対象者」という)に対して連携した就労支援を行う。
実施に当たり支援事業実施協議会を設置し、運営方針について決定し、決定された方針の下、事業担当者等によって構成される就労支援チームによる就労支援を実施する。
就労支援チームは、個々の支援対象者の生活環境等を把握するとともに、本人の希望、能力、適性等を勘案し、支援プランを作成し、それに基づき就労支援を実施する。
3 事業の実施区域
事業の実施区域は総社市とする。
なお、「福祉から就労」支援事業実施協議会において支援が必要と認めた者については、総社市以外も対象とする。
4 事業の実施体制
(1) 「福祉から就労」支援事業実施協議会(以下「協議会」という。)の設置
総社市長、倉敷中央公共職業安定所総社出張所長及び「障害者千人雇用委員会」の委員から選任された者で構成し、統括職業指導官、総社市保健福祉部福祉課課長が事務局を担う。
協議会は、事業の運営方針を決定すると伴に関係機関の連携を図り、支援対象者の範囲、年間の支援対象者数、実施計画、スケジュール等を策定し、関係機関との連携調整を行う。
(2) 就労支援チームの設置
本事業において、総社所と市との綿密な連携による就労支援を実現するために、支援対象者ごとに、次によって「就労支援チーム」を設置する。
ア 構成員
総社市 相談員 自立支援推進員 (常勤)
精神科専門医 (非常勤)通訳(ポルトガル語) (非常勤)
職員(担当責任者) 総社市保健福祉部福祉課長
総社所 相談員 就労支援ナビゲーター(就労支援分) (常勤)相談員 就労支援ナビゲーター(障害者分) (常勤)相談員 職業相談員(福祉人材誘導) (常勤)心理カウンセラー (非常勤)
職員(担当責任者) 統括職業指導官
イ 設置場所
総社市中央 3 丁目 15 番 111 号
倉敷中央公共職業安定所 総社出張所 2F 「就労支援ルーム」
ウ 協力
就労支援チームは、構成員以外にも適当と認められる者に協力を求めることができる。
エ 支援内容
就労支援チームは、支援対象者との面接を行い、個々の支援対象者の状況に応じて、就労支援プランを策定し、また失業の長期化等により心理的問題を抱える者に対しては、心理カウンセラー等によるカウンセリングを実施する。
5 支援対象者
支援対象者の範囲は、生活保護受給者、児童扶養手当受給者、住宅手当受給者、障害者及び日系外国人等のうち以下の(1)から(3)のすべての条件を満たし、事業の活用が効果的として選定した者とする。
(1) 稼働能力を有する者
身体的・精神的健康状態について、就労が可能な状態にある者を対象とする。
本人から傷病や障害のため就労が困難であるとの申し立てがあり、稼働能力に疑問があると判断した者は対象としない。
なお、心理カウンセリング等により就労が可能なると判断される者については対象とする。
(2) 就労意欲がある者
就労意欲がある者を対象する。
なお、就労意欲はあると判断されるものの、支援対象者とする時点ではその程度が弱いまたは不安定な状態にある者については、事業の実施により就労意欲の向上が見込まれると判断される者について対象とする。
(3) 就職に当たって阻害要因がない者
就職活動を開始する時点において、具体的に就労の開始又は継続を阻害する要因等がなく、就労が可能である者を対象とする。
6 支援対象者の支援期間
支援対象者の支援期間は、次の(1)から(3)に掲げる期間のうちいずれか長い期間とする。
(1) 求職の申し込みが受理された日から 6 ヶ月後の応答日までの期間
(2) 基金訓練、公共職業訓練または民間教育訓練講座の受講終了日から 3 ヶ月後の応答日までの期間
(3) トライアル雇用が終了するまでの期間
なお、支援期間を経過しても就職に至らない者であって、下記7に該当する者については、支援期間を延長する。
7 支援期間の延長
支援期間を経過しても就労に至らない者であって、下記の(1)から(3)までのいずれかに該当するなど就労支援チームが行う支援に対して積極的に取り組んでおり、引き続き支援を実施することにより就労の可能性が高くなると判断される者については、支援期間を延長することとする。
延長した場合の支援期間は、上記6に掲げる期間とする。
(1) 就労支援ナビゲーターとの相談に欠かさず来所するなど、積極的に支援を受けていた者
(2) トライアル雇用が常用雇用に結びつかなかった者でその原因が、一方的に支援対象者に起因するものではなかった者
(3) 基金訓練、公共職業訓練または民間教育訓練講座の出席率が高いなど、積極的に能力開発又は教育訓練に取り組んでいた者
なお、延長した場合の支援の実施に当たっては、延長する時点での支援対象者の就労意欲や能力の変化及び就職に至らなかった原因等を的確に把握することに留意する。
8 支援の内容
支援対象者に対する支援は、その者の希望、生活環境、能力、適性等を勘案して、次により実施する。
(1) 就労支援チームによる支援対象者との面接、支援プランの策定等ア 面接
就労支援チームは、支援対象者との面接を「就労支援ルーム」で実施する。面接時に支援対象者の希望、就労意欲等相談に必要な事項を把握する。
x 就労支援プランの策定
面接終了後、就労支援チームは支援対象者の希望、適性や能力の程度を勘案し、支援プランを策定する。
就労支援プランには以下の通り就労までに解決することが必要と思われる課題、施策が必要と認められる事項、今後の計画等に焦点を置いて策定する。
策定した支援内容については別添様式「福祉から就労」支援事業 就労支援プランに記載する。
(ア) 就労までに解決することが必要と思われる課題
支援対象者との相談の中でその就労を妨げていると考えられる課題(就労意欲・能力の程度、希望職種、雇用形態、就労時間等の整理、その他必要な事項)を把握し記載する。
なお、本欄記載事項については、対象者が自らの再就職を妨げている要因して認識し、理解できるよう、支援対象者に対して十分な説明を行うとともに、合意を得る。
(イ) 実施が必要と認められる事項
上記(ア)の内容を踏まえ、個々の課題を克服するための方法(これまでのキャリアの書き出し、管内の労働市場の状況と希望条件等の把握と理解、下記(3)による支援メニューの選定・実施等)を記載する。
(ウ) 今後の計画
上記(イ)の内容を踏まえ、支援対象者が実施する具体的な事項について就職支援プラン策定から就職に至るまでの実施期間を入れた今後の計画を策定し記載する。
(3) 支援メニューの選定
支援対象者に対し下記に示す支援メニューより必要かつ有効な支援を選定する。選定した支援メニューについては、個人票 A に記載する。
各支援メニューの選定は、以下の基準及び支援開始者の希望、能力等により判断することとする。
ア 就労支援ナビゲーター(就労支援分)による担当者制の職業相談支援開始者には担当制のマンツーマンの職業相談を実施する。
就労支援ナビゲーター(就労支援分)は支援開始者の求職申し込みを受け、再就職に向けての必要な支援を一貫して実施する。具体的には、下記 a からlに掲げる支援を中心に行う。
a 「福祉から就労」支援事業の説明
b 管内の求人状況及び雇用情勢の説明
c 個人票に基づく支援対象者の状況の再確認
d 就労支援チームの利用方法の説明
e 求職活動にあたっての心構えの確立や不安の解消
・ 就職意欲の喚起
・ 労働の意義の理解
・ 自己の能力の把握
f 就職にかかる希望・ニーズ(業種、雇用形態、就労時間等)の詳細な把握
g 受講すべきセミナー等の選定
h これまでのキャリアの棚卸の支援
i 履歴書・職務経歴書の作成指導
j 応募先企業に関する情報収集の教示
k 面接の受け方の教示
l 応募が不調に終わった場合の理由の特定と今後の対応の検討
紹介先については常用雇用のみではなく、自立することができる職業を幅広く選定し、対象者の希望、能力、適性等を踏まえ、自立目標が実現できるように考慮する。
また、ナビゲーターによる支援は、対象者が落ち着いた環境で支援を受けられるよう、ブース等設置して行う。
イ 就労支援ナビゲーター(障害者)による担当者制の職業相談
支援開始者のうち障害者に対して、就労支援ナビゲーター(障害者)による担当者制の職業相談を実施する。
具体的な支援内容は上記ア a からlに掲げる支援を行うことを基本とする。また、総社所の障害者担職員等と連携し、障害の特性に応じた支援を行う。
x xx(ポルトガル語)を交えた職業相談
日系外国人等ポルトガル語を母国語とする者のうち日本語の通訳の必要な者に対して通訳を交えた職業相談を実施する。
具体的な支援内容は上記ア a からlに掲げる支援を行うことを基本とする。
エ 精神科専門医、心理カウンセラーによる心理カウンセリング
失業状態の長期化等により、不安を抱える支援開始者のうち、専門の心理カウンセリングが必要な者に対して実施する。
オ 就職準備セミナーの実施
応募前に必要な、職業理解、仕事理解、履歴書・職務経歴書等必要書類の作成、面接の練習等の準備支援を、安定所等の実施するセミナー等を活用し実施する。
カ 基金訓練の受講勧奨
就職に必要な技能等の習得のため、効果が見込まれるものに対してジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを実施し基金訓練の受講勧奨を行う。
選定する訓練コースの基準は、対象者の意思を尊重しつつ、その適性、能力及び職業経験、各訓練コースの内容及び水準、地域の労働力需要等を総合的に勘案し、当該支援開始者にとって就職に結びつく可能性の高いものとする。
キ 公共職業訓練の受講勧奨
基金訓練を終了した後さらに技能習得が必要、効果的と見込まれる者に対し、公共職業訓練の受講を指示、推薦する。
ク 民間教育訓練講座
生活保護法に規定する生業扶助等の対象となる民間の教育訓練講座を受講することが、本人の就職に必要かつ効果的であると認められる際に実施する。
生業扶助等の対象となる講座の判断、給付の手続きについは、市福祉課が行う。
ケ 職場見学
支援対象者の就職にあたり、支援対象者の職業理解を深めミスマッチを解消するため、必要と認められる際に応募前の職場見学を実施する。
コ 同行紹介
面接場所等に不安がある者等面接時からのフォローが必要な者に対し、同行紹介を実施する。
サ トライアル雇用の活用
就職に不安を持つ者で、トライアル雇用の活用により常用就職に結びつく可能性が高まると判断される者に対してトライアル雇用を実施する。
シ その他
上記支援以外の内容で、個々に必要な支援が必要な際は、積極的に活用する。
(4)支援対象者に対する適切なフォローアップ及び支援の見直し
支援対象者の求人への応募が不調に終わった場合には、その原因を分析し、問題解決を図った上で応募又は面接支援を行うなど適切なフォローアップを行う。
なお、不調が続く場合には、就労支援チームで協議し支援内容を見直す。
(5)求人者への求人条件緩和についての依頼
本事業の支援対象者は、職業経験が乏しいことや、求職条件の制約が比較的大きい傾向がある一方、個々の求職者の希望に応じて柔軟に労働条件の設定が可能な求人が必ずしも多くないことから、的確な職業紹介を実施するためには、求職者の条件に適合する可能性のある求人を幅広く選定し、個々の対象者の希望、能力、経験等を十分に踏まえた求人条件緩和を実施することが必要である。
特に、支援対象者の中には、就業時間や残業、休日等の労働時間面での一定の配慮を求める場合が多いことから、求人開拓や職業紹介前の求人者との連絡の際には、この点を十分に踏まえた求人条件緩和についての依頼を求人者に対し行う。
9 事業の終了
事業は支援期間の到来、又は支援対象者の就職の決定等により終了する。
10 その他の留意事項
事業の実施に当たっては、支援対象者のプライバシーに特に配慮する。
支援開始者とすることが困難であると判断された場合、市福祉課等による支援への引き継ぎ等を的確に行う。
また、就労に向けての意欲、能力等が不十分であること等により、支援を開始することが困難であると判断された者については、改めて対象者となる可能性が高まったと判断された時点で、支援対象者とする。
就労支援チームは、支援対象者が就職を希望しなくなった場合又は就労支援チームが実施を求める事項を繰り替えし実施しないとき等、引き続き事業を行っても効果が見込まれないと判断される場合は、協議会に諮り、事業への登録を取り消し、当該支援対象者に対する事業を打切ることができる。
本要領は、平成23年 月 日より施行する。
別紙2
倉敷中央公共職業安定所総社出張所「就労支援ルーム」配置図(2階)
キャビネット
キャビネット
HWシステム受理端末
キャビネット キャビネット
コピー機
精神科専門医及び心理カウンセラー
🖳 ☎ ☎ ☎ ☎ ☎
通訳(ポルトガル)
就職支援 ナビゲーター
就職支援 ナビゲーター
自立支援推進員
xxxxxxxxxxx
雇用指導官
x x
ソファ
ソファ
受付 入口
ソファ
ソファ
ソファ
ソファ ソファ ソファ
職業相談員
☎
求人開拓推進員
柱
冷暖房機械室 耐火書庫
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