SHINY DANCE ACADEMY 規約
SHINY DANCE ACADEMY 規約
第 1 条【名称及び運営団体】
当ダンススクール(以下「本スクール」という)は、名称を SHINY DANCE ACADEMY(シャイニーダンスアカデミー)と称する。また、運営は一般社団法人 DREAMERS UNION が行うこととする。
第 2 条【所在地】
本スクールはxxxxxxx 000-0(一般社団法人 DREAMERS UNION 内)に主たる事務局を置く。
第 3 条【目 的】
本スクールは地域社会に根ざし、ダンスやヨガの普及と発展を図り、ダンスを通じた子ども達の健全育成を目指すとともに、大人になってからもダンスやヨガを楽しめる環境を提供し、健康維持や精神的充足を促すことを目的とする。
第 4 条【入会資格】
本スクールに入会できる者は下記の各号に掲げる要件に適合する者とする。
① 本人及び法定代理人(親権者または後見人)が本スクールの目的に賛同し、かつ、本規約その他本スクールの諸規則を遵守する旨を誓約すること。
② ダンスを行うに適した健康状態であること。
第 5 条【入会手続】
本規約に同意の上、当スクールの指定する「入会申込みフォーム」の送信をもって入会とする。また、入会と同時に本規約に同意したものとみなすこととする。
第 6 条【諸会費】
本スクールの会員は、以下の通り会費を納めるものとする。
① 月会費
月会費については、各スクールで別途概要書に定められた通りとする。また、月会費のうち 800
円については、会場費、事務局経費などの基本料として定める。
当初予定されていたxxxxが休講になった場合の月会費については以下の通りとする
1) 講師の体調不良など運営側の都合による休講の場合
1. 振替でレッスンを行う場合の月会費は満額とする。
2. 振替でxxxxが行えない場合は、以下の計算式にて月会費を算出する。定められた月会費×(実施した日数/予定されていた日数)
2) 積雪などの悪天候や災害、疫病などを理由とする休講の場合
1. 振替でレッスンを行う場合の月会費は満額とする。
2. 振替でxxxxが行えない場合は、以下の計算式にて月会費を算出する。定められた月会費-基本料 800 円×(実施した日数/予定されていた日数)
※(1)月会費は 27 日に当月分を引き落としする(27 日が土日祝の場合は翌営業日)。
※(2)一旦納入した諸会費は返金しないこととする。但し、本スクールがやむを得ない事由に基づくものと認めた場合はその限りではない。
② 保険料
毎年度初回の会費引落時に保険料 800 円を引き落とすこととする。但し入会初年度について、以下の例外を適用する。
1) 12 月~2 月の入会者 保険料を半額(400 円とする)引き落とす。
2) 3 月入会者 初年度の保険料は引き落とさない。
③ レッスン T シャツ代
入会と同時に、本スクール指定のレッスン T シャツを購入するものとする。
第 7 条【会費の滞納】
スクール会員が会費の納入を 2 ヵ月以上怠った場合、そのスクール会員は、レッスンに参加出来ないこととし、本スクールの催促に、その後も応じない場合は、そのスクール会員を退会させることが出来る。
第 8 条【休 会】
怪我などのやむを得ない事由でレッスンに 1 度も参加出来ない月は、休会月の 13 日までに
LINE 公式アカウントの休会申請フォームより申請を行う事で休会扱いとなる。
なお、休会月の月会費は発生しない事とする。また、家族会員が在籍しており家族割引が適用されている場合で、家族会員のいずれかが休会する場合、休会者を除いた状態で家族割引などの適用を再計算して会費を算出することとする。
第 9 条【退 会】
退会する場合は、退会希望月の 13 日までに LINE 公式アカウントの退会申請フォームより申請を行う事で退会を認める。
第 10 条【基本活動(レッスン)日時及び会場】
活動日時については別途概要書に定められた通りとし、HP に記載されたスケジュールに沿ってレッスンを行うこととする。ただし、やむを得ない事由により、日時や会場を変更する際は当スクールの連絡ツールを使用して会員にその旨を連絡することとする。
また年間のレッスン回数は 42 回を最低保証実施回数とするが、年度途中での新規開講についてはその限りではない。
第 11 条【尊守事項】
① 本規約及び、本スクールの諸規則を尊守すること。
② 本スクールのレッスン方針及び各講師の指示に従うこと。
第 12 条【保 険】
① 本スクール会員は、入会と同時に本スクールの加入する保険の適用を受ける。
② 保険に要する費用は、初年度は入会月の月会費、次年度以降は 4 月分月会費とあわせて引落すこととする。
③ 本項①の保険の加入手続きは、本スクールが一括して代行するものとする。
第 13 条【禁止事項】
① 本スクールの内部事情を第三者に開示すること。
② 本スクールの秩序、風紀を乱す行為。
③ その他本スクールの名誉または利益を害する行為。
④ 保護者間の物品の販売・その他営利を目的としたサークルへの勧誘及び、宗教活動
第 14 条【負傷時の処置】
① 本スクール会員が活動中に負傷した場合は、本スクールが応急処置をとる。
② 本スクールの活動中における負傷などについて、運営側は第 12 条の保険の範囲内でのみその責任を負うこととし、その他一切の賠償責任を負わない事とする。
第 15 条【除 名】
スクール会員が次の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することが出来る。
① 本規約に違反したとき。
② 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき。
③ 会費を 3 カ月以上滞納したとき。
④ 事前の届出なく 2 カ月以上にわたり練習への参加を怠ったとき。
第 16 条【閉 鎖】
本スクールは、社会情勢の変化、その他本スクールの継続を困難とする事由が生じた場合には、
3 カ月前に予告する事により、無条件に閉鎖する事が出来る。
但し、天災地変その他の不可抗力により本スクールの継続が不可能となった時は、予告をせずに直ちに閉鎖することが出来る。
第 17 条【写真や動画の利用】
本スクール会員は、その活動に際して撮影した写真や動画などの素材を、以下のいずれかの条件にあてはまる場合に限り、本スクールが普及、広告活動に利用することを、承認することとす
る。
① 撮影距離が遠い、後方からの撮影などで個人が特定されない写真や動画である場合。
② 事前に当スクールの連絡ツールで掲載予定の旨をスクール会員に伝えて、掲載拒否の意思表示が無かった場合。
第 18 条【免責事項】
本スクールは、以下にとおり免責されることとする。
① クラブ会員は、本スクールにおける活動及び施設の利用に際しては、講師及び施設責任者の指示に従って行動しなければならない。また、盗難、傷害、その他の事故が発生しても本スクール及び講師に対し、何ら損害賠償を請求出来ないとともに、講師の予測しかねる事象や回避する事が困難である事象による事故についても同様に損害賠償請求出来ないこととする。
また、レッスン時間開始前、及び終了後の会員の監督責任は保護者にあり、講師及び運営側は何ら責任を負わないこととする。
② 会員や第三者による、本スクールに関わる写真や動画などの利用に関する損害について、 スクールは一切その責任を負うことはなく、当事者間での話し合いによって解決を図り、その責任は写真や動画などの利用者本人が負うこととし、その他の保護者間のトラブルも同様とする。また、写真や動画の利用について、本スクールが名誉棄損などの不利益を受けた場合、その利用者に対して本スクールは損害賠償を請求することができる。
第 19 条【改正及び細則】
本スクールは、必要に応じ、随時本規約を改正する事が出来るとともに、本規約に定めのない事項について細則を定めることが出来る。
また、変更に際しては、ホームページ内の規約文書を変更する事で会員への通知とする。
第 20 条【施 行】
本規約は西暦 2015 年 7 月 1 日から施行する。
2018 年 4 月改訂
2020 年 7 月改訂
2021 年 12 月改訂
≪事務局≫
x000-0000 xxxxxxx 000-0
一般社団法人 DREAMERS UNION
代表理事 x x xxx