Contract
本事業契約書(案)は、現時点の案を示すものであるため注意すること。
※国交付金に関連する事象のほか事案の整理により、業務毎の契約とするなど、変更が必要な場合が想定される。この場合、変更案を適宜公表する。
また、契約は、市と優先交渉権者が協議し、合意を経て決定する。
事業契約書(案)
1 | 工 事 名 | 鳥取市公設地方卸売市場再整備事業建設工事(設計施工一括) |
2 | 履 行 場 所 | 鳥取県鳥取市xxx2丁目697番地ほか |
3 | 履 行 期 間 | 自 事業契約の締結について市議会の議決のあった日 |
4 | 請負代金額 | 至 令和8年2月28日 総支払額 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)内訳については、別紙に示すとおりとする。
5 契約保証金 金 円
6 支 払 条 件 別途契約書約款中に記載のとおり
7 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり
鳥取市公設地方卸売市場再整備事業に係る本工事について、発注者と受注者は、別添の約款によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、発注者及び受注者が各自1通を保有する。
なお、この契約は仮契約として締結するものであり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年鳥取市条例第13号)第2条の規定による鳥取市議会の議決を得ることを停止条件として本契約としての効力を生ずるものとする。当該議決が否決された場合、この契約の仮契約は締結しなかったものとみなす。
令和4年●月●日
発注者 鳥取県鳥取市幸町71番地鳥取市
鳥取市長 x x x x 印
受注者
印
建設工事請負契約約款(設計施工一括)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、本約款(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、鳥取市公設地方卸売市場再整備事業協定書第1条第1項各号に定める募集要項等及び事業提案に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(本約款、設計図書等を内容とする設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 本約款における用語の定義は、鳥取市公設地方卸売市場再整備事業協定書第1条第1項各号に定める定義のほか、本約款で特別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。
⑴ 「設計図書」とは、図面、工事仕様書、現場説明書及び工事関係説明書をいう。
⑵ 「設計図書等」とは、募集要項等、設計図書及び事業提案をいう。
⑶ 「契約図書」とは、本約款及び設計図書等をいう。
⑷ 「工事目的物」とは、この契約の目的物たる構造物をいう。
⑸ 「設計」とは、工事目的物等の設計・監理、仮設その他の設計・監理及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。
⑹ 「施工」とは、工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。
⑺ 「工事」とは、設計及び施工をいう。
⑻ 「設計成果物」とは、受注者が設計した工事目的物等の施工及び仮設その他の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。
⑼ 「工期」とは、契約書に明示した設計及び施工に要する期間で契約日の翌日から完成期限(第
38条に規定する指定部分の工期は、当該指定部分の完成期限)までをいう。
⑽ 「本件業務」とは、鳥取市公設地方卸売市場再整備事業に係る全ての業務をいう。
⑾ 「各業務」とは、統括管理業務、設計業務、建設工事業務、工事監理業務及び供用開始準備業務をいい、要求水準書に規定された業務をいう。
3 次の各号に掲げる書面において齟齬がある場合の優先順位は、別段の定めがない限り、列挙され
た順序に従うものとする。
⑴ 本約款
⑵ 募集要項等
⑶ 事業提案
4 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、本事業の請負代金額(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
5 設計方法、仮設、施工方法その他設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段
(「設計・施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 受注者は、この契約による工事を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。受注者が工事の一部を第三者に請け負わせ、又は委任した場合においては、下請負者又は受任者(以下「下請負者等」という。)に遵守させなければならない。
8 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
10 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
11 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
12 この契約及び設計図書(設計成果物を除く。)における期間の定めについては、民法(明治2
9年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
13 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
15 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を募集要項に定める代表企業に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(統括管理業務)
第1条の2 受注者は、募集要項等及び本約款の定めるところに従い、統括管理業務を行うものとする。
2 受注者は、各業務に先立ち、要求性能確認計画書を作成して発注者へ提出して、発注者の承諾を得るものとする。
3 統括管理業務を担当する構成企業は、本事業全体を統括し、事業の円滑な遂行が可能となるよう管理し、各業務の履行状況を把握することにより、各業務が常に要求水準を満たしているか管理しなければならない。
(設計業務)
第1条の3 受注者は、募集要項等及び本約款の定めるところに従い、設計業務を行うものとする。設計業務は、まず、基本設計を行い、基本設計図書について発注者の承諾を得たうえで、実施設計を行うものとする。
2 受注者は、設計業務着手に先立ち、設計計画書を作成して発注者へ提出して、発注者の承諾を得るものとする。
3 受注者は、募集要項等に定めるところに従い、令和5年3月31日までに水産物棟の基本設計及び実施設計、令和6年3月31日までに水産物等以外の基本設計及び実施設計を完了しなければならない。
(建設工事業務)
第1条の4 受注者は、募集要項等及び本約款の定めるところに従い、建設工事業務を行うものとする。
2 受注者は、建設工事業務着手に先立ち、施工計画書を作成して発注者へ提出して、発注者の承諾を得るものとする。
3 受注者は、募集要項等に定めるところに従い、令和6年3月31日までに水産物棟、令和7年3月31日までに青果仲卸業者棟及び買荷保管所棟、それ以外を令和8年2月28日までに供用開始
できるようにしなければならない。なお、解体工事業務は、建設工事業務期間に合わせ、建設工事の円滑な遂行が可能となるよう適宜実施しなければならない。
(工事監理業務)
第1条の5 受注者は、募集要項等及び本約款の定めるところに従い、工事監理業務を行うものとする。
2 受注者は、工事監理報告書(月報)を作成して工事監理の状況を毎月●日までに発注者に報告しなければならない。なお、発注者の要請があった場合は随時報告を行わなければならない。
(供用開始準備業務)
第1条の6 受注者は、募集要項等及び本約款の定めるところに従い供用開始準備業務を行うものとする。
2 受注者は、供用開始準備業務着手に先立ち、供用開始準備業務の内容、実施スケジュール、業務実施体制及び業務管理体制を発注者に提案し、発注者の承諾を得るものとする。
3 受注者は、供用開始準備業務報告書を作成し、各施設の供用開始準備業務が完了した時点で速やかに発注者に提出して、発注者の承諾を得るものとする。
4 受注者は、各施設の引渡し時に使用期間50年間を踏まえた中長期修繕計画を作成して発注者へ提出して、発注者の承諾を得るものとする。
5 受注者は、供用開始準備業務総括責任者を配置し、供用開始準備業務の着手に先立ち通知しなければならない。
6 受注者は、募集要項等の定めるところに従い供用開始準備期間中、受注者の負担で第三者賠償責任保険、火災保険に加入しなければならない。ただし、火災保険については、受注者によってxxと同等の効果がある手法について提案があり、提案を採用する場合は、受注者のxx義務を免除することができる。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(建設に伴う各種調査)
第2条の2 発注者は、発注者が実施し、かつ、募集要項等にその結果を添付した地質調査結果の内容が正確であることを保証する。
2 受注者は、新設施設の建設を含む本件業務に伴う各種調査等を行う必要が生じた場合、発注者に事前に連絡し、その承諾を得た上で自己の費用及び責任において実施するものとする。
3 受注者は、前項の規定により実施する各種調査を終了したときは、当該調査に係る報告書を作成の上、発注者に提出して、その確認を受けなければならないものとする。
4 受注者が、第2項の規定により実施した各種調査の不備、誤びゅう等又は受注者が各種調査を行わなかったことから生ずる一切の責任及び追加費用は、受注者が負担するものとする。
5 本件土地に地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財等で、発注者が本件事業の手続において配布した資料からは予測できない瑕疵があることが判明した場合、発注者は新設施設の設計変更に要した追加費用を負担するものとする。この場合において、受注者は、当該追加費用及び損害の発生及び拡大を低減するよう最大限の努力をしなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約の締結の日から7日以内に募集要項等に基づいて、工程表及び請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。請負代金額又は工程を変更したときも、同様とする。
2 受注者は、強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第2890号農林水産事務次官依命通知。新たな通知により廃止された場合には、新たな通知による。)による申請等に該当しない業務で、設計業務の基本設計に関連する業務、建設工事業務の解体工事に関連する業務等について、内訳書において明確に分離し、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、第13条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
4 工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 この契約の他の条項の規定により、工期又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約の締結の日から7日以内に」とあるのは「当該請求後速やかに」と読み替えて、前各項の規定を準用する。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、本事業の請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、工事目的物及び第37条第4項の規定による部分払のための確認を受けた工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 受注者は、設計成果物及び工事目的物(第38条に規定する指定部分に係る設計成果物及び工事目的物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受注者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と受注者の共有とするものとする。
2 発注者は、設計成果物及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該設計成果物及び工事目的物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該設計成果物及び工事目的物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、設計成果物及び工事目的物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計成果物及び工事目的物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物及び工事目的物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、設計成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該設計成果物及び工事目的物を使用又は複製し、また、第1条第6項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。
5 受注者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
6 発注者は、受注者が設計成果物及び工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第1
2条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 受注者は、第6条第1項ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
8 受注者は、その作成する設計成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
9 受注者は、その作成する設計成果物及び工事目的物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその損害を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、各業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の施工を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
(下請負者等に関する報告の要求)
第7条 発注者は、受注者が業務及び施工の一部を第三者に請け負わせ、又は委任した場合において、受注者に対して、下請負者等の名称その他必要な事項の報告を請求することができる。
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第
100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負者としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負者の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負者とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負者で次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負者としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
⑵ 前号に掲げる下請負者以外の下請負者で次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負者としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から20日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工
方法等を指定した場合において、募集要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第8条の2 受注者は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その者の氏名その他必要な事項を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書等に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計の進捗の確認、設計図書等(設計成果物を除く。)の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
⑷ 設計図書等に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確
認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、募集要項等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項に該当する工事にあっては監理技術者、同条第3項に該当する場合は専任のxx技術者又は監理技術者とする。ただし、工事が同条第4項の規定にも該当する場合は、「監理技術資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)
⑶ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項、同条第2項及び同条第3項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(技術者等の兼務)
第10条の2 現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の3 受注者は、各業務の管理及び統轄を行う管理技術者を定め、工事の着手の日までに、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
(履行報告)
第11条 受注者は、この契約等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(管理技術者、xx技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、管理技術者(この者と現場代理人を兼任する者を除く。)が著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 発注者又は監督員は、xx技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が施工するために使用している下請負者等、労働者等で施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)
第13条の2 受注者は、設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完成したときは、その設計成果物を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。
4 第2項の承諾を行ったことを理由として、発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らの責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、募集要項等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要項等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は施工をするときは、募集要項等に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後 の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受ける ことなく工事材料を調合して使用し、又は施工することができる。この場合において、受注者は、 当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要項等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった数量、品質又は規格若しくは性能に関し募集要項等の内容に適合しないものがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指
示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他に、設計図書等(設計成果物を除く。)において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書等(設計成果物を除く。)に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件
を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、設計成果物の内容が設計図書等(設計成果物を除く。)に適合しない場合において、発注者が再履行その他の措置を請求したときは、当該請求に従わなければならない。また、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。
2 受注者は、施工が設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
3 発注者は、前2項の不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由による場合であって、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。
5 前項に規定するほか、監督員は、施工が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 設計図書等(設計成果物を除く。)に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書等(設計成果物を除く。)に誤びゅう又は脱漏があること。
⑶ 設計図書等(設計成果物を除く。)の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、設計又は施工上の制約等、設計図書等(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な設計条件又は施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書等(設計成果物を除く。)で明示されていない設計条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者又は監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実
を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、前項の規定による調査について、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書等を訂正する必要があるもの
設計図書等(提案書及び設計成果物を除く。)の訂正は発注者が行い、提案書又は設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った提案書又は設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
設計図書等(提案書及び設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、提案書又は設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った提案書又は設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わない
もの
発注者と受注者とが協議して設計図書等(提案書及び設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、提案書又は設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った提案書又は設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
5 前項の規定により設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは、設計図書等の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更し、又は受注者に設計図書等を変更させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書等(提案書及び設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が施工できないと認められるときは、発注者は、施工の中止内容を直ちに受注者に通知して、施工の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか必要があると認めるときは、施工の中止内容を受注者に通知し
て、施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者が施工の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、施工の続行に備え施工の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、発注者は、その工期の延長が発注者の責に帰すべき事由によるときは、請負代金について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金の変更方法等)
第24条 請負代金の変更については、当該契約締結時の価格を基礎として、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金の変更を請求することができる。
6 前項の場合において、請負代金の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
7 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、xxxxx、監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急時などやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他工事の設計・施工その他この契約の履行の上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に天災等(募集要項等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者とのいずれの責めに帰すことができないもの
(以下この条において「不可抗力」という。)により、設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害という」。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 設計成果物又は工事目的物に関する損害
損害を受けた設計成果物又は工事目的物に相応する請負代金とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 調査機械器具、仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた調査機械器具、仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(請負代金の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書等を変更することができる。この場合において、設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事が完成したときは、速やかにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、第1条第2項第9号の規定にかかわらず、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が設計成果物及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにその引渡しを行わなければならない。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
6 発注者は、第2項の検査をするため必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、
工事目的物を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事目的物を最小限度破壊させ、分解させ、若しくは試験させることができる。この場合において、受注者は、速やかに当該工事目的物を原状に復しなければならない。
7 第2項の検査に直接必要な費用、第5項の修補に要する費用及び前項の復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、第1条第2項第9号の規定にかかわらず、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、第1条第2項第9号の規定にかかわらず、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、当該請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と同項の前払金に追加してする前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。ただし、同一年度において、第37条第6項の規定により部分払いの請求をした後においては、これを請求することができない。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、7日以内に認定を行い、当該認定の結果を受
注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の4(第
3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)から受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用の制限)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(工事の設計・施工その他この契約の履行において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、中間前払金を除く前払金については、前払金の100分の25を超える額を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、設計を完了した部分又は施工の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中●回を超えることができない。
2 前項の請求は、前項の請負代金相当額が請負代金額の40パーセントを超える場合に限り行うことができる。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る設計を完了した部分、施工の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による検査があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
8 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 設計成果物及び工事目的物について、発注者が募集要項等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物及び工事目的物」と、同条第4項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
前払金額請負代金額
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金額 = 指定部分に相応する請負代金額× 1-
(債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和4年度 49,323,000円令和5年度 648,119,000円令和6年度 1,074,178,000円
令和7年度 1,825,483,000円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。令和4年度 円
令和5年度 円
令和6年度 円
令和7年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。この場合、発注者は受注者に通知しなければならない。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及 び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、 同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前 会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第1項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約の部分払については、第37条中「請負代金相当額が請負代金額の40パーセント」とあるのは「請負代金相当額が、契約会計年度にあっては、当該会計年度の出来高予定額の40パーセントを超えるとき」と読み替えて同条の規定を準用する。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ 請負代金相当額 × 9/10
- (前会計年度までの支払金額 + 当該会計年度の部分払金額)
- (請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)当該会計年度前払金額及び中間前払金
×
当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、施工の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が施工の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が施工の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 発注者は、引渡された設計成果物及び工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 設計成果物及び工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、引き渡された設計成果物及び工事目的物に関し、本約款の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該成果物を利用した建築物の工事完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
5 契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除は、不具合を知った日から1年以内に行わなければならない。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 第1項の規定は、設計成果物及び工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内(指定部分については当該指定部分の工期内)に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額(指定部分に係る損害金については、当該指定部分の請負代金額)から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日において適用される遅延利息の率を乗じて計算した額とする。ただし、指定部分に係る損害金を請求する場合において、指定部分以外の部分に係る前項の損害金は、請負代金額から当該指定部分の請負代金額を控除した額につき本項の定めるところにより、算定する。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日において適用される遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、各業務に着手すべき期日を過ぎても各業務に着手しないとき。
⑵ その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 第10条から第10条の3に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑸ 第48条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑹ 第5条に違反したとき。
第46条の2 発注者は、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めたときは、契約を解除することがで
きる。
⑴ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為
⑵ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する行為
第46条の3 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成企業のいずれかの者。以下この条において同じ。)又はその経営幹部(受注者が法人の場合において、その役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
⑵ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その経営幹部)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき(顧問等に就任するなど事実上、経営に参加している場合を含む。)。
⑶ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は代理人、受託者等として使用しているとき。
⑷ その相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他財産上の利益を与えたとき。
⑸ その相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、友人又は知人として会食、遊技、旅行等を共にし、又はxxxxx等に招待し、若しくは招待されて同席すること等の密接な交際をしたとき(受注者が法人の場合にあっては、その経営幹部が行うものに限る。)。
⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その経営幹部。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用し、又は暴力団若しくは暴力団員に便宜を供与したとき。
⑺ この契約に関して、暴力団若しくは暴力団員である者又は第3号から前号までに掲げる行為のいずれかを行う者である事実を知りながら、これらの者と工事の一部を請け負わせる契約、資材、原材料等を購入する契約その他の契約を締結したとき。
⑻ この契約に関して、暴力団又は暴力団員である者又は第3号から第6号までに掲げる行為のいずれかを行う者である事実を知らずに、これらの者を雇用し、又はこれらの者と工事の一部を請け負わせる契約、資材、原材料等を購入する契約その他の契約を締結した場合であって、発注者が受注者に対して解雇に係る手続き、契約の解除その他の適正な是正措置を求め、受注者がこれに速やかに従わなかったとき。
2 受注者は、発注者が前項各号に掲げる事由の有無を確認するため、役員名簿その他の資料の提出を求めたときは、速やかに当該資料を提出しなければならない。
3 発注者は、第1項第8号の規定により求めた是正措置を受注者が行ったことにより受注者に損害が生じても、その損害の賠償の責を負わないものとする。
(発注者の任意解除権)
第46条の4 発注者は、施工が完成するまでの間は、前3条の規定によるほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、そ
の損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第47条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第46条、第46条の2又は第46条の3第1項の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第46条の3の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書等(提案書及び設計成果物を除く。)を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による工事の中止期間が工期の3分の1(工期の3分の1が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後2月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第49条 施工着手前に、契約が解除された場合には、第1条第4項に規定する発注者及び請負人の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、設計の既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計費(以下「既履行部分設計費」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から10日以内に協議が成立しない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第49条の2 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査
に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条又は第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条、第46条の2、第46条の3第1項又は第47条の2第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、この契約の締結の日において適用される遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第47条又は第4
8条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する設計の出来形部分(第38条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第46条、第46条の2、第46条の3第1項又は第47条第2項の規定によるときは発注者が定め、第46条の4又は第48条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
第49条の3 受注者は、受注者が第46条の2各号のいずれかに該当する行為をしたと発注者が認めたときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金の10分の1に相当する額を発注者に支払わなければならない。工事が完了した後においても、同様とする。
2 前項の場合において、受注者が第46条の2各号に規定する行為を行っていない旨の誓約書を発注者に提出しているときは、受注者は、前項に規定する請負代金の10分の1に相当する額のほか、請負代金の10分の1に相当する額を発注者に支払わなければならない。工事が完了した後においても、同様とする。
3 第1項及び前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成企業であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成企業であった者は、共同連帯して第1項及び前項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者が当該損害額の超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(火災保険等)
第50条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を募集要項等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第51条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による鳥取県建設工事紛争審査会
(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者、xx技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負者等、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第4項及び第6項の規定により受注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第52条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第53条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第3 受注者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(使用等の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複製及び持ち出しの禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複製(複写を含む。)し、又は発注者の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第 10 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第 11 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(別紙)
仲 裁 合 意 書
工 事 名
工 事 場 所
令和●年●月●日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 鳥取県建設工事紛争審査会
令和●年●月●日
発注者 鳥取県鳥取市幸町71番地鳥取市
鳥取市長 x x x x 印
受注者
印
仲裁合意書について
⑴ 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続きによってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
⑵ 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続きは、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。