種類 年間予定数量 廃プラスチック類 698.22kg ペットボトル 354.71kg 金属くず 153.7kg ガラスくず等 238.1kg
確認印
令和6年度 大正区役所産業廃棄物収
集運搬及び処分業務委託(概算契約)
案件名称
仕様書
大阪市大正区役所
1 案件名称
令和6年度 大正区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託(概算契約)
2 概要
本業務は、発注者が指示する収集場所から産業廃棄物を収集したのち、処理施設へ運搬し処分するものである。
3 関係法令の遵守
受注者は、業務の遂行にあたって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)」
(以下「法」という。)その他関係法令及び規則等を遵守しなければならない。
4 排出事業者
本業務における排出事業者は大阪市大正区役所とする。
5 履行期間
令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までとする。
6 業務内容
(1)産業廃棄物の種類
収集運搬及び処分を行う産業廃棄物の種類、数量は次のとおりとする。
○年間予定数量(令和5年1月~12 月実績一覧(別紙-1)より)
種類 | 年間予定数量 |
廃プラスチック類 | 698.22kg |
ペットボトル | 354.71kg |
金属くず | 153.7kg |
ガラスくず等 | 238.1kg |
※ ただし、予定量はあくまでも過去の実績から算出した予定数量であるため、この量を上回るあるいは下回る場合もある。よって、収集運搬量を確約したものではない。また、予定量と実際の数量との差異について、受注者は異議を申し立てることができない。
(2)収集場所
【施設名】大阪市大正区役所
【場 所】xxxxxxxx0xx0x 00 x図面(別紙-2)のとおり
(3)収集回数及び収集時間
ア 収集回数は次のとおりとする。(土・日曜日・祝日・12 月 29 日~1月3日を除く)
種類 | 回数 |
廃プラスチック類 | 隔週1回 |
ペットボトル | 毎月1回 |
金属くず | 毎月1回 |
ガラスくず等 | 毎月1回 |
※ただし、詳しい日時については、発注者と協議のうえ決定する。イ 収集時間は、原則として、10 時から 17 時までの間とする。
なお、詳細な収集日時及び収集方法等については、発注者と調整を行うこと。
(4)その他
ア 収集回数について、発注者、運搬受注者、処分受注者の合意により、増車依頼する場合がある。イ マニフェストに記載する重量は、都度計量し記載することとする。区役所での計量は、荷姿に
よる概算での記載を基本とする。
ウ 運搬受注者及び処分受注者は、収集運搬・処分における過程において実重量をkg単位で算出し、マニフェストに記載する。
エ 廃プラは主として容器包装プラスチック、合成ゴムくず等各種プラスチック製品等を指す。 オ 金属くずは主として空き缶、鍋釜類、家具・什器類、電気機械器具類、またはそれらの部材(廃
プラとの混合物を含む)等を指す。
カ ガラスくずは主として空き瓶、コンクリートくず及び廃陶板等を指す。 キ 上記区分または、その混合物で適正処理困難物の取扱いは別途協議する。
ク 上記産業廃棄物の処分にあたって、関係法令を遵守の上、可能な限り再資源化を図ること。
7 提出書類
(1)受注者は、産業廃棄物を収集運搬及び処分できることを示すものとして、次に示す事項について別紙-3に記載すること。
ア 事業の範囲
イ 処分する場所の所在地ウ 処分方法
エ 施設の処理能力
オ 最終処分又は再生する事業所の名称、所在地、処分方法、処理能力
(2)受注者は、本業務における業務責任者を定め、発注者に通知すること。業務責任者は、受注者と直接雇用関係を有しているものであり、業務内容を十分に理解し、現場における作業管理及び総括を行うこと。
(3)受注者は、業務の実施に先立ち、速やかに業務計画書(別紙-4)を作成し、発注者へ提出し承認を得ること。
また、提出した内容に変更等が生じる場合は、速やかに変更後の業務計画書を再度提出し、発注者の承認を得ること。
(4)受注者は、毎月の作業終了後、出来高報告書(別紙-5)を作成し、業務実xxの翌月5日
(ただし、12 月分は翌月 10 日、3月分はその月末)までに発注者へ報告すること。
(5)受注者は、本業務終了後直ちに出来高報告書を作成し、発注者へ提出すること。
(6)受注者は、発注者が本業務に関する書類の提出を求めた場合、応じること。
8 受注者の事業範囲
受注者の事業範囲は別紙-3記載のとおりであり、この事業範囲を証するものとして、産業廃棄物収集運搬業許可証(積込み場所及び積下ろし場所の両方とする。)及び産業廃棄物処分業許可証(以下「許可証」という。)の写しを契約書へ添付すること。なお、許可事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者へ提出すること。
9 運搬の最終目的地
受注者は、発注者から収集運搬を委託された産業廃棄物を、受注者の指定する最終目的地へ搬入すること。
10 処分の場所、方法及び処理能力
受注者は、発注者から処分を委託された産業廃棄物を許可証のとおり処分すること。
11 収集運搬過程における積替え保管
受注者は、発注者から収集運搬を委託された産業廃棄物の積替え保管を行うことはできない。
12 電子情報処理組織(電子マニフェストシステム)の利用
(1)産業廃棄物の処分にあっては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)が運営する「情報処理センター」への登録(電子マニフェストの使用)により行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、天災など、やむを得ない事由により、紙マニフェストの交付を受けなければ当該産業廃棄物の処理ができないと認められるときはこの限りではない。
(2)前号ただし書きに規定する場合に該当し、産業廃棄物の処理に紙マニフェストの交付を受けなければならない場合には、事前にその旨及び産業廃棄物の処理を行う期間を書面で報告し、発注者の承諾を得ること。なお、その事象が解消された場合は、速やかに電子マニフェストを用いて産業廃棄物の処理を行うこと。
(3)受注者は、契約締結後速やかに、電子マニフェストシステムの加入者番号及び公開承認番号を発注者へ提示すること。
(4)受注者は、電子マニフェストシステムの利用について、関係法令に基づき適正に行うこと。
13 作業実施上の留意遵守事項
(1)排出された産業廃棄物を収集運搬車両へ積込む際は、粉塵の飛散防止等を行い、施設を汚さないよう注意すること。
(2)積込・運搬の際は、車両制限令を遵守すること。また、荷崩れ、荷こぼし等を起こさないよう留意すること。
(3)搬出場所から処理施設へ搬入する運搬経路は、発注者と打合せの上決定すること。
(4)業務履行中、現場及びその周辺にある施設(構造物、機器等)に対して支障を及ぼさないよう、養生を行うなど必要な措置を講じること。
(5)産業廃棄物を積込んだ後は、発生したごみ等が無いよう片づけること。
14 再委託の禁止
(1)業務委託契約書第 16 条第1項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。
ア 委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断 等イ 産業廃棄物の収集運搬及び処分業務(最終処分は除く)
ただし、法令の定める再委託の基準に従う場合には、この限りではない。
(2)受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
(3)受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。
なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する※。
(4)地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。
(5)受注者は、業務を再委託及び再々委託等(以下「再委託等」という。)に付する場合、書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。
また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第 12 条第3項に基づき、再委託等の相手方が暴力団員
又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を業務委託契約書第 16 条第2項及び第 16 条の2第2項に規定する書面とあわせて発注者に提出しなければならない。
15 経費の負担
本業務にかかる運搬費及び処分費の一切は、受注者の負担とする。
16 概算契約
本業務の数量は概算であり、発注者の都合により増減することがある。契約当初は概算数量で契約するが、後日数量を確定する。
業務委託料の確定は、概算契約の内訳明細(別紙-6)の単価へ履行期間内の実履行数量を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して行う。
概算契約の内訳明細(別紙-6)については、業者決定後、発注者と協議を行う。
17 検査・計量
受注者は、発注者が必要と認め指示するときは、発注者が実施する検査・計量に協力すること。
18 適正処理に必要な情報
(1)発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要となる情報を、次のとおり受注者へ提供する。
産業廃棄物の発生工程 | 区役所業務による発生 |
産業廃棄物の性状及び荷姿 | 収集時の現状 |
通常の保管状況の下での腐敗、揮発など性 状の変化 | 収集時の現状 |
他の廃棄物との混合等により生ずる支障 | - |
産業廃棄物が廃パーソナルコンピューター、廃ユニット型エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機である場合には、JIS C0950 号に規定する有害物質(鉛等 6 物質)の含有マーク表示 に関する事項 | - |
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃 棄物又は水銀含有ばいじん等の有無 | 無し |
その他取扱いの注意事項 | 各関係法令を遵守すること |
(2)発注者は、受注者の求めに応じて、上記の内容以外にも適正処理に必要な情報を書面で受注者に提供する。
(3)発注者は、上記(1)及び(2)の情報に変更があったときは、遅滞なくその旨を書面で受注者に通知する。
19 委託契約を解除した場合の処分されない産業廃棄物の取扱い
発注者及び受注者は、下記内容により相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することが出来る。但し、発注者又は受注者から契約を解除した場合に、この契約に基づいて発注者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処分が未だに完了していないものがあるときは、受注者又は発注者は、次の処置を講じなければならない。
(1)受注者の義務違反により発注者が解除した場合
ア 受注者は解除された後も、その産業廃棄物に対する本件契約区分に基づく受注者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、もしくは発注者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用を持って行わ
せなければならない。
イ 受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、受注者はその旨を発注者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ウ 上記イの場合、発注者は当該業者に対し、差し当たり、発注者の費用負担をもって、受注者のもとにある産業廃棄物の処分を行わせしめるものとし、その負担した費用を、受注者に対して償還を請求するものとする。
(2)発注者の義務違反により受注者が解除した場合
受注者は発注者に対し、発注者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受注者のもとにある未処理の産業廃棄物を、発注者の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは受注者自ら発注者方に運搬した上、発注者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
20 遺失物の処理
本業務中に遺失物を拾得、または市民等から届け出があった場合は、遅滞なく警察署に届けなければならない。なお、警察署に届け出た金品等の拾得物について、警察での保管期間中に所有者が判明せず返却された場合、その返却された拾得物の所有権については、大阪市に帰属する。
21 障がいのある人への合理的配慮の提供
受注者は、本業務が本市の事務又は事業を実施する事業者であることから、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)に基づき大阪市が定めた「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえ、過重な負担が生じない範囲で、障がいのある人が障がいのない人と同等の機会が確保できるよう環境への配慮に努めるとともに、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、個々の場面において必要とする社会的障壁の除去について、合理的な配慮の提供に努めなければならない。
22 その他
(1) 見積にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義がある場合は、質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知のうえ見積を行うこと。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は発注者の解釈による。
(2) 本仕様書に定めのない事項に疑義が生じたときは、関係法令に従い、発注者と受注者が協議しこれを取り決める。
23 事業担当
大阪市大正区役所総務課庶務グループ xx・森
x000‐0000 xxxxxxxx0xx0x 00 x
TEL:06‐4394‐9626 FAX:06‐6553‐1981
メールアドレス:xx0000@xxxx.xxxxx.xx.xx
令和5年 実績
別紙-1
(kg)
種別 | プラ | ペット | 金属くず | ガラスくず等 | 計 |
1月 | 61.10 | 0.00 | 7.30 | 12.60 | 81.00 |
2月 | 79.90 | 0.00 | 12.70 | 12.10 | 104.70 |
3月 | 89.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.30 |
4月 | 81.95 | 40.45 | 45.40 | 43.30 | 211.10 |
5月 | 35.46 | 32.91 | 7.10 | 19.30 | 94.77 |
6月 | 57.90 | 38.20 | 15.50 | 26.30 | 137.90 |
7月 | 50.50 | 36.20 | 11.20 | 17.80 | 115.70 |
8月 | 50.47 | 50.00 | 12.00 | 26.80 | 139.27 |
9月 | 52.40 | 53.95 | 15.90 | 32.30 | 154.55 |
10月 | 45.40 | 39.70 | 10.30 | 20.40 | 115.80 |
11月 | 40.42 | 31.40 | 6.50 | 14.80 | 93.12 |
12月 | 53.42 | 31.90 | 9.80 | 12.40 | 107.52 |
合計 | 698.22 | 354.71 | 153.70 | 238.10 | 1444.73 |
※令和5年1月~3月分については、ペットボトルをプラスチックにまとめて処理
別紙-2
区庁舎
駐車場
本項目は契約後記入とする。
別紙-3
1 収集運搬に関する事業範囲
(積込み場所)
許可都道府県・政令市: |
許 可 の 有 効 期 限: |
事 業 範 囲: |
許 可 の 条 件: |
許 可 番 号: |
(積下ろし場所)
許可都道府県・政令市: |
許 可 の 有 効 期 限: |
事 業 範 囲: |
許 可 の 条 件: |
許 可 番 号: |
2 処分に関する事業範囲
許可都道府県・政令市 | : | |
許 可 の 有 効 期 限 | : | |
事 業 区 分 | : | |
産業廃棄物の種類 | : | |
許 可 の 条 件 | : | |
許 可 番 号 | : |
3 処分する場所の所在地、処分方法、施設の処理能力
事 業 場 の 名 称 | : |
所 在 地 | : |
処分又は再生の方法 | : |
施 設 の 処 理 能 力 | : |
4 最終処分する事業場の名称、所在地、処分方法、処理能力
発注者から受注者に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
(前項の処分により全量再生または最終処分された場合には記載不要)
最終処分先の番号 | 中間処理後の 産業廃棄物の種類 | 最終処分を行う事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
5 再生の事業場の名称、所在地、処分方法、処理能力
発注者から受注者に委託された産業廃棄物の再生(予定)を次のとおりとする。
再生先の番号 | 中間処理後の 産業廃棄物の種類 | 再生を行う事業場の名称 | 所在地 | 再生方法 | 施設の処理能力 |
(別紙-4)
大正区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託 業務計画書
令和 年 月 日
大阪市大正区長 様
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名
次のとおり産業廃棄物の収集運搬及び処分を実施します。
1 収集運搬及び処分期間
令和6年4月1日~令和7年3月 31 日
2 | 収集運搬曜日 | ||
廃プラスチック類 | 隔週 | 曜日 | |
ペットボトル | 毎月 | 曜日 | |
金属くず | 毎月 | 曜日 | |
ガラスくず等 | 毎月 | 曜日 |
3 収集時間
午前・午後 時 分 ~ 午前・午後 時 分
4 担当者
氏 名:連絡先:
5 その他
収集運搬及び処分計画に変更が生じた場合は、速やかに再度計画書を提出します。
別紙-5
出来高報告書(第 回中間・xx)
令和 年 月 日
大正区長 様
住所又は事務所所在地 商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名 印
次のとおり報告します。
記
1 | 業務名称 | 令和6年度 大正区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託(概算契約) |
2 | 履行場所 | 大阪市大正区役所 |
3 | 契約期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
4 | 作業期間 | 令和 年 月分 |
5 | 処分実績 |
収集日 | 廃プラスチック類 | ペットボトル | 金属くず | ガラスくず等 |
令和 年 月 日 | kg | kg | kg | kg |
令和 年 月 日 | kg | kg | kg | kg |
令和 年 月 日 | kg | kg | kg | kg |
令和 年 月 日 | kg | kg | kg | kg |
令和 年 月 日 | kg | kg | kg | kg |
合計 | kg | kg | kg | kg |
別紙-6
概算契約の内訳明細
単位:円
種別(業務内容) | 数量(※) | 単価・円 | 金額・円(※) |
業務委託料総額(税抜) | |||
消費税及び地方消費税相当額 | |||
業務委託料総額(税込) |
※数量及び金額は概算であり、本市の都合により増減することがある。
暴力団等の排除に関する特記仕様書
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。)第 2 条第 2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
職員等のxxな職務の執行の確保にかかる特記仕様書
(条例の遵守)【5 条関係】
第 1 条 受注者および受注者の役職員は、本業務の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成 18 年大阪市条例第 16 号)(以下「条例」という。)第 5 条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)【6 条 2 項・12 条 2 項関係】
第 2 条 受注者は、当該業務について、条例第 2 条第 1 項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(大正区役所総務課(庶務))へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 12 条第 1 項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(大正 区役所総務課(庶務))へ報告しなければならない。
(調査の協力)【7 条 2 項関係】
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)【17 条 4 項関係】
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(発注者の解除権)【21 条関係】
第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約(協定)を解除することができる。(指定管理者の指定を取り消すことができる。)
不適正な契約事案の再発防止対策における特記仕様書
発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の大正区役所総務課(庶務)
(連絡先:06-4394-9625)に報告しなければならない。