調達管理番号:24a00475
【電子入札システム対象案件
/最低価格落札方式】
業務名称:2024 年度国際緊急援助活動に係る自衛隊員向け予防接種ワクチン等の売買契約(単価契約)
調達管理番号:24a00475
第1 入札手続
第2 業務仕様書(案)第3 経費に係る留意点第4 契約書(案)
別添 様式集
2024年7月26日 独立行政法人 国際協力機構
調達・派遣業務部
第1 入札手続
1. 公告
公告日 2024年7月26日調達管理番号 24a00475
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:2024 年度国際緊急援助活動に係る自衛隊員向け予防接種ワクチン等の売買契約(単価契約)
(2)選定方式:一般競争入札(最低価格落札方式)
(3)業務仕様:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(4)業務履行期間(予定):2024年9月下旬から2024年11月下旬
4. 手続全般にかかる事項
(1) 書類等の提出先
〒102-8012
xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】080-7107-9242
上記電話番号でつながらない場合には03-5226-6609へおかけください。
※ 当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン
(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
入札手続き窓口、各種照会先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
(2)書類等の提出方法
1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法
予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出方法については、別紙
「手続・締切日時一覧」にてそれぞれご確認ください。
なお、当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip 形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。これにより難い場合は、上記(1)の連絡先までお問い合わせください。
2)電子入札による各種書類の授受方法については以下の「電子入札システムポータルサイト」をご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
3)書類等の押印省略
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、共同企業体結成届、委任状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。
(3)電子入札システム上の案件分類について
電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。お間違えのないようご注意ください。
操作手順の詳細は、以下操作マニュアルの 6 ページを参照ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx/ ting_manual_04.pdf
icsFiles/afieldfile/2024/03/13/opera
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成
11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程
(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進め
ます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和04・05・06年度全省庁統一資格で「物品の販売」の資格を有すること。(等級は問わない)
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)資本関係又は人的関係
競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
a)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。②において同じ。)と親会社等(同条第4号の
2に規定する親会社等をいう。②において同じ)の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
b)人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
i. 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
⚫ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
⚫ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
⚫ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
⚫ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役
ii. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
iii. 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。)
iv. 組合の理事
ⅴ. その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
c) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:入札書を提出しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的で当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
再委託は原則禁止となります。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき
または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
特定の排除者はありません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の1)を「4. 手続全般にかかる事項(1) 書類等の提出先」まで電子メールで提出してください。提出方法及び締切日時は別紙
「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)
b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
c ) 資本関係又は人的関係に関する申告書
d ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b ) )
2)確認結果の通知
確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。
6.その他関連情報
(1)入札説明書の資料の交付方法
「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程(2022 年 4 月 1 日版)」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則(2022 年 4 月 1 日版)」)に関してはメールまたは大容量ファイル送受信ソフト(GIGAPOD)を通じて交付します。交付方法は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。資料の交付を希望する場合、「機密保持誓約書」(様式集参照)をメールに添付し「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」へ提出ください。
7. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ、メールに添付して提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx0000.xxxx
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.辞退届の提出
(1)競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日xxxxxまでに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
件名:【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名
(2)(1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
(3)一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
9. 入札執行(入札会)の日時等
当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
また、締切時間までに再入札もしくは辞退の意思表示がなされない場合には失格となります。
(1)入札開始日時:2024年9月10日(火)14時00分
(2)再入札の実施
再入札の場合には、電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。1回目の入札から再入札までの間隔は通常 20 分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。なお、詳細は「12.入札方法等」をご覧ください。
10.入札者の失格
入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含 む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。
11.入札方法等
(1)電子入札システムで入札を行います。
(2)入札会の手順
1)開札
入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
2)再入札及び不落随意契約交渉
a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(3)入札途中での辞退
「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決
定します。その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格
落札者と宣言された者について、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には当該落札者を失格とし、改めて落札者を決定する場合があります。
12.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)明らかに連合によると認められる入札
(2)条件が付されている入札
(3)その他入札に関する条件に違反した入札
13.落札者の決定方法
(1)発注者の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。なお、内訳にxx値引きを含めることは認めません。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムの抽選機能により落札者を決定します。
(3)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した入札書に不備が発見され、12.に基づき「無効」と判断された場合
2)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
14.契約書の作成及び締結
(1)落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名より締結します。なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2)契約条件、条文については、「第4 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「7. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。
(3)契約保証金は免除します。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
15.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
16. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)競争参加資格がないと認められた者については、その通知日の翌日から起算して7営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(3)当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、「ディーコープ株式会社」及び「株式会社うるる」へ委託しています。
同2者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/Xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx0xx000000000xx- att/oshirase_kokunai_230125.pdf)
第2 業務仕様書(案)
本業務仕様書(案)に記述されている「脚注」については、競争参加者が競争参加にあたり参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅰとして添付される業務仕様書からは削除されます。
この業務仕様書(案)は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「2024年度国際緊急援助活動に係る自衛隊員向け予防接種ワクチン等の売買契約(単価契約)」に関する調達物品の仕様を示すものです。本件受注者は、この仕様書に基づき本件調達を実施します。
1.業務の概要
国際緊急援助活動に従事するために待機する自衛隊員に対する、下記予防接種ワクチン等を購入する。
2.ワクチン等名・規格:
ワクチン名称 | 規格※ | 想定数量 | |
狂犬病ワクチン | 1 瓶(溶解液付) | 1 本:1回分 | 840 本 |
不活化ポリオワクチン | 0.5ml | 1 本:1回分 | 340 本 |
日本脳炎ワクチン | 0.5ml | 1 本:1回分 | 690 本 |
A 型肝炎ワクチン | 0.5ml | 1 本:1回分 | 690 本 |
B 型肝炎ワクチン | 0.5ml | 1 本:1回分 | 265 本 |
注射器(針付) | 1ml | 1 本:1回分 | 2900 本 |
※瓶での調達でも、シリンジ付きワクチンでも、上記規格を満たせばどちらのタイプのx xでも問題ございません。
本リストでは全て「瓶での納品」を想定した注射器本数(2,900 本)を記載しております ので、一部「シリンジ付き(注射針付)」のワクチンの調達をご検討の場合は、その分の本数を減じた注射器本数を記載のうえ、入札金額を積算してください。
3.納入期限:契約締結日から1ケ月以内
4.納入場所・納入数量内訳
●納品場所
陸上自衛隊関東補給処xxx処 xxx世田谷区航空自衛隊小牧基地医務室 愛知県小牧市
航空自衛隊府中基地医務室 xxx府中市
航空自衛隊入間基地医務室 埼玉県狭山市航空自衛隊xx基地医務室 鳥取県境港市
●納入予定数量:下表参照。
5.発注方法:
入札による単価契約書の締結後、最終調整した数量および配布先リストを作成し、受注者に対しそのリストにて発注する。
6.納入物品及び納品時の注意事項
(1)納入する物品は、仕様書3.に記載の予防接種医薬品の種類と適合しており、当該医薬品を接種することで予防接種としての役割を果たすことができるもの。
(2)当機構から別途指示する数量を納品すること。
(3)同じ物品は使用期限をそろえて納品すること。
(4)納品時点で製造年月日からの使用期限が 2/3 以上残っているものが望ましい。例:有効期限が 3 年間のワクチンの場合、納品時に期限まで 2 年間残ってい
ることが望ましい
(5)ただし、現在の市場の流通事情に応じて、有効期限が 2025 年 4 月以降のものまでは認めることとする。1
(6)納品時に物品ごとの使用期限を紙面にて提示すること。
(7)注射器(針付)の最小梱包数は 100 本/箱とすること。注射器の余分は当機構へ納品すること。
1 市場動向の変化に伴うワクチンの有効期限について、質問等がある場合には、入札説明書第 1 入札手続きに記載の入札説明書に対する質問方法
(8)納入時に受領書を 2 通用意すること(1通は当機構宛、1通は自衛隊宛)。納品後すみやかに当機構へ提出すること。
(9)請求書を作成するにあたり、納品物の数量と1本、もしくは1回分の単価が記入されており、請求金額の根拠の確認を平易にする資料を添付すること。
以上
第3 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
入札金額内訳書として提出される経費の積算に当たっては、第2.仕様書の内容を十分理解したうえで、添付積算フォームを参考に必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成
入札金額は調達品目内訳書に示すワクチン等の購入想定数量に単価を乗じた総額とします。単価は、仕様書にて指定した納品先への送料も含めて積算ください。
※瓶での調達でも、シリンジ付きワクチンでも、第 2 業務仕様書案の規格を満たせばどち らのタイプの調達でも問題ございません。
本リストでは全て「瓶での納品」を想定した注射器本数(2,900 本)を記載しております ので、一部「シリンジ付き(注射針付)」のワクチンの調達をご検討の場合は、その分の本数を減じた注射器本数を記載のうえ、入札金額を積算してください。
(2)消費税課税
課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
納品書に基づき発注者(あるいは防衛省)等の検査の結果合格した場合、発注者は受 注者からの請求に基づき、契約書に定められた単価及び実績数を乗じた総額を支払う。
3.その他留意事項
(1)受注者の責によらない止むを得ない理由で、数量の変更や納期の遅れ等が生じる可能性がある場合、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きると想定された時点で、xxxに担当事業部と相談して下さい。
以上
別紙 2:入札金額積算表
第4 契約書(案)
売買契約書(単価契約)
1.物品名 自衛隊員向け予防接種ワクチン等
2.仕様・規格 附属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり
3.契約単価 附属書Ⅱ「物品及び単価目録」のとおり
4.契約期間 20●●年●●月●●日から20●●年●●月●●日まで
5.納入場所 附属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり
6.契約保証金 免除
独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。)とは、頭書記載の物品名の売買について、以下の各条項により売買契約(単価契約)(以下「本契約」という。)を締結する。
(xx、誠実の義務)
第1条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 受注者は、附属書Ⅱ「物品及び単価目録」(以下「物品目録」という。)に記載する物品(以下「契約物品」という。)について、発注者が個別に発注する品目を、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)で定める期限内に、頭書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その対価を支払うものとする。
2 本契約は、本契約に基づく個々の売買契約(以下「個別契約」という。また、個別契約ごとに定められる対価を「契約金額」という。)に適用される。ただし、個別契約で特に定めた事項があるときはこれが優先するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承 諾を得たときは、この限りでない。
(契約単価)
第4条 契約単価は、物品目録に記載のとおりとする。
2 消費税及び地方消費税の額は消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に定める税率により計算されるものとする。
3 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
(発注)
第5条 発注者は、本契約に基づき契約物品を発注するときは、受注者に対し、発注にかかる物品の品目、数量その他別途合意する事項を指定して行うものとする。
2 前項の発注は、業務仕様書に定める方法で行うものとする。
3 個別契約は、発注者による第 1 項の発注に対し、受注者による承諾の通知が発注者に到達したときに成立するものとする。ただし、受注者が発注を受けた日から 3 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下同じ。)以内に諾否の通知が発注者に到達しなかったときは、当該期間の経過をもって承諾したものとみなす。
(納品)
第6条 受注者は、契約物品を納入するときは、必要な項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、契約物品を納入するときは、一括して納入しなければならない。ただし、あらかじめ分割納入を指定された場合又は発注者が認める場合には、分割して契約物品を納入することができる。
(検査)
第7条 発注者は、前条第 1 項の規定により受注者から納入があったときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に契約物品の種類、品質及び数量の検査を行う。
2 前項検査の結果、契約物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があった場合は、発注者は、検査終了日の翌日から起算して 30 営業日以内に、具体的な契約不適合の内容を示して受注者に通知する。受注者は、同通知を受けたときは、直ちにこれを修補又は代替品を納入し、再度発注者の検査を受けなければならない。
3 契約物品のうち、公的検査を受ける必要のある物品は、受注者が費用を負担し当該検査を受け、これに合格したものでなければならない。
4 受注者は、契約物品のうち、物品目録に輸出梱包を施すことが規定されているものについては、当該規定に従い、輸出梱包を施さなければならない。
5 受注者は、契約物品のうち、物品目録に輸出貿易管理令及び輸出に関するその他法令により、輸出申告書類として必要な許可書及び証明書等を取得することが規定されているものについては、当該法令の規定に従い、必要な書類等を取得し、発注者に提
出しなければならない。
(減価採用)
第8条 発注者は、前条の検査に合格しなかった契約物品について、その契約不適合の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第9条 契約物品の所有権は、検査に合格した時に受注者から発注者に移転し、同時に当該物品は、発注者に引渡されたものとする。ただし、発注者が前条第 1 項による減価採用をした場合には、契約物品の所有権は、発注者が減価採用する旨の意思表示をした時に、受注者から発注者に移転し、同時に、引渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた契約物品についての損害は、受注者の負担とする。
(契約不適合)
第 10 条 発注者は、引き渡された契約物品に第 7 条第 1 項に定める検査では発見できない契約不適合を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
2 前項の履行の追完を催促したにもかかわらず、発注者が定めた期間内に受注者が履行の追完をしないときは、発注者は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者に対し、契約不適合のある契約物品について当該契約不適合に応じた契約金額の減額を請求することができる。
3 発注者は、契約物品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 本条の規定は、発注者による損害賠償の請求を妨げない。
(納入期限の延長)
第 11 条 受注者は、受注者の責に帰することができない事由により、納入期限内に契約物品を納入することができないときは、発注者に対して遅滞なくその事由を明らかにした書面により納入期限の延長を申し出ることができる。この場合における納入期限の延長は、発注者及び受注者で協議して、書面によりこれを定めるものとする。
(履行遅延の場合における損害の賠償)
第 12 条 受注者の責めに帰すべき事由により、納入期限までに契約物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に契約物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者に納入遅延により発生した損害の賠償を請求するとともに、契約物品の納入を請求することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、遅滞にかかる個別契約の契約金額から既に引渡しを受けた契約物品に相当する金額を控除した額に、遅滞日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、発注者が次条に従って支払義務を負う契約金額の支払が遅延した場合は、受注者は、遅延金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(代金の支払)
第 13 条 受注者は、契約物品の納入が完了し、かつ第 7 条の検査に合格したときは、発注者に契約金額の支払を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者が第 6 条第 2 項但書に基づき契約物品を分割して納入し、第 7 条の検査に合格したときは、受注者は発注者に対し、当該納入物品に係る契約金額の支払を請求することができる。ただし、別途一括して契約金額を支払うと定めたときは、この限りではない。
3 発注者は、受注者から前二項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、契約金額を支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 14 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 16 条第1項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(4)受注者が本契約の履行中に、発注者から競争参加資格停止等の措置を受けたとき。
(5)第 18 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(6)受注者に前号以外の不正な行為があったとき。
(7)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(8)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(9)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところに
より、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
リ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ヌ 受注者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 5 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し発注済金額(本契約に基づき成立した個別契約(履行済を含む。)にかかる契約金額の合計額をいう。以下同じ。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 15 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも
30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない事由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、本契約解除時点で受注者が既に支出し他に転用できない費用及び本契約解除時点で成立済かつ未履行の個別契約に基づいて契約物品を納入したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額を上限とする。
(受注者の解除権)
第 16 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により契約物品を納入すること
が不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 17 条 本契約が解除された場合においては、受注者は、納入の見込みがありかつ発注者が必要と認める物品を発注者に納入しなければならない。
2 発注者は、本契約が解除された時に既に納入を受けていた物品及び前項の規定により納入を受ける物品についてはこれを検査し、検査に合格した物品については、引渡しを受けるものとする。
3 前項の引渡しを受けた場合は、発注者は、当該物品に係る契約金額を受注者に支払うものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 18 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は発注済金額の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
ア 本契約の締結又は履行にかかる便宜を得る目的
イ 本契約の履行の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第 3条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会から独占禁止法第 7
条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に
限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の
3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条第 1 号及び第 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者が認
めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は発注済金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 14 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用される。
5 前各項の規定は、本契約による契約物品の引渡しが完了した後も引き続き効力を有する。
(賠償金等)
第 19 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額及びこれに対する発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、発注者の支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払いを請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、遅延日数につき本利率で算出した額の延滞金の支払を請求する。
(調査・措置)
第 20 条 受注者が、第 14 条第 1 項第 6 号又は第 18 条第 1 項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なく、これを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、不正等の事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
3 発注者は、第 14 条第 1 項第 6 号又は第 18 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(契約の公表)
第 21 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職している
こと
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合には、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 22 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
2 本契約には、国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン売買条約)の適用は一切排除されるものとする。
(契約外の事項)
第 23 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
(合意管轄)
第 24 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む。)、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
20●●年●●月●●日
発注者 xxxxxxxxxx0xx00独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理事 ○○ ○○ | 受注者 |
附属書Ⅰ
業務仕様書
附属書Ⅰ 別紙
契約の管理について
1. 打合簿の作成
(1) 契約書第 5 条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。)の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第 6 条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。)と監督職員とがそれぞれ保管する。
(2) 以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部契約第三課長の職にある者
(以下、「契約第三課長」という。)が打合簿の承認を行う。
(3) 打合簿は、監督職員及び業務責任者の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。ただし、1. (2)で定める契約第三課長の承認を要する打合簿は、左記の二者に加え、契約第三課長の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
2. 契約内容の変更及び確認
本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第 25 条第 1 項の各号の要件2を満たす場合に限って実施できるものとする。
(1) 以下の変更を実施する場合、監督職員及び業務責任者の二者による打合簿(以下、これを「二者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
・ 契約総額の増減を伴わない業務内容の軽微な変更
・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象とした直接経費内での費目間流用)
・ 成果物及びその他業務提出物の提出日または提出方法の変更
・ 業務スケジュールの変更、また契約締結時に未定だったスケジュールの確定
・ 主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更
(2) 以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約第三課長の三者による打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象
2 以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。
(契約の変更)
第 25 条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。)することができる。
(1) 契約の同一性が確保されること。
(2) 当初の契約相手方の選定過程におけるxx性が損なわれないこと。
2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。
外とした直接経費内での費目間流用、報酬から定額計上の対象外とした直接経費または定額計上の対象外とした直接経費から報酬への費目間流用、費目の追加・変更)
・ 支払計画の変更
・ 再委託先の決定・変更
(3) 以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。
また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。
・ 業務内容の変更
・ 契約金額の変更
・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(上記 2. (1)および
(2)で定めるものを除く全ての費目間流用)
・ 履行期間の変更
なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。
以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
以上
附属書Ⅱ
契約単価表
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状
3. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
4. 質問書
5. 機密保持誓約書
6. 資本関係又は人的関係に関する申告書
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx )
(24a00475) |
別紙 |
公告日 2024/07/26 |
メール送付先 |
No. | 入札説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 資料交付の申請 | メール | 公告日から2024/09/05(木)正午まで | 【配布依頼】(調達管理番号)_(法人名) | 資料の交付は、メールまたはGIGAPOD経由。 申請メールに「機密保持誓約書」を添付して提出ください。 |
2 | 入札説明書に対する質問の提出 | メール | 公告日から2024/08/08(木)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書 | - |
3 | 質問に対する機構からの回答掲載 | - | 2024/08/27(火)16:00以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
4 | 競争参加資格申請書の提出 | メール | 2024/09/05(木)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加確認申請書 | 資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。 |
5 | 入札書の提出 | 電子入札システム | 2024/09/05(木)正午まで | - | 入札書については、電子入札システムの所定の項目を入力ください。 |
6 | 入札執行(入札会)の日時 | 電子入札システム | 2024/09/10(火)14:00 | - | 入札結果については電子入札システムより通知します。 |