Contract
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構共同研究規程
平成16年4月19日規 程 第 9 3 号
改正 平成18年3月27日規程第28号改正 平成19年3月29日規程第24号改正 平成21年3月31日規程第93号
(目的)
第1条 この規程は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)が企業又はその他の団体等(以下「企業等」という。)と共同で行う研究(以下「共同研究」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「知的財産権」とは、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構知的財産取扱規程(平成16年規程第16号)第2条に規定する権利、著作xx(昭和4
5年法律第48号)に規定する著作権及び外国における前記の権利に相当する権利並びにその他一切の知的財産権をいう。
2 この規程において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める行為、商標法(昭和34年法律第
127号)第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第3項に定める行為、種苗法(平成10年法律第83号)第2条第5項に定める行為、著作権については著作xx第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為及びノウハウの使用をいう。
3 この規程において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
(1)特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
(2)半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権 (3)種苗法に規定する専用利用権
(4)第1項に規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利 (5)プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利 (6)第1項に規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
(共同研究の種類)
第3条 共同研究の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)機構における共同研究 機構において、企業等から、研究者及び研究経費等を受け入れて、機構の教員が当該企業等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究。
(2)機構及び企業等における共同研究 機構及び企業等において共通の課題について分担して行う研究で、機構において、企業等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れ
るもの。
(共同研究の申請)
第4条 共同研究の実施を希望する企業等の長は、共同研究申請書を機構長に提出しなければならない。
(共同研究の受入れの決定)
第5条 機構長は、前条の共同研究申請書を受理したときは、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構研究費等受入審査会に諮り、適当と認めるときは、受入れを決定するものとする。
(契約の締結)
第6条 機構長は、前条により受入れを決定した共同研究の実施にあたり、別紙の共同研究契約書を標準として、共同研究に関する契約(以下「共同研究契約」という。)を締結する。
(研究者の受入れ)
第7条 機構は、当該共同研究に参加する企業等の研究者を受け入れる場合は、共同研究員として受け入れるものとする。
(規則等の遵守)
第8条 共同研究員は、機構の諸規則及び関係法令を遵守するとともに、安全の確保に努めなければならない。
(研究料)
第9条 企業等は、別に定める共同研究員の研究料を納付しなければならない。
2 既納の研究料は、これを返還しない。
(共同研究に要する経費)
第10条 機構は、その施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持管理に必要な経常経費を負担するものとする。
2 企業等は、共同研究遂行のため必要な謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)を負担するものとする。
3 機構は、共同研究遂行上必要な場合には、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができるものとする。
4 企業等における研究に要する経費等は、企業等が負担するものとする。
(研究経費等の納付)
第11条 研究料及び直接経費は、原則として当該研究の開始前に納付するものとする。ただし、第23条の規定により適用除外とされる場合は、この限りではない。
(設備等の取扱い等)
第12条 共同研究に要する経費により、機構において取得した設備等は、機構に帰属し、企業
等において取得した設備等は、企業等に帰属するものとする。ただし、機構において取得した設備等については、企業等と協議の上、当該企業等に譲渡することができるものとする。
2 機構は、共同研究の遂行上必要な場合には、企業等の所有する設備を受け入れることができるものとする。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第13条 機構長は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があると認めたときは、企業等の長と協議の上、共同研究を中止し、又はその期間を延長することができるものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第14条 共同研究を完了し、又は前条の規定により、共同研究を中止した場合において、第9条で納付される研究経費の額に不用が生じた場合は、企業等の請求に基づき返還するものとする。
2 前条の規定により共同研究の期間を延長することにより直接経費に不足が生じる恐れがある場合において機構長は企業等の長と協議の上、不足する直接経費を負担させるかどうかを決定するものとする。
(完了の報告)
第15条 共同研究の担当者(以下「共同研究担当者」という。)は、当該共同研究が完了したときは、完了報告書を機構長に提出するものとする。
(研究場所)
第16条 共同研究担当者は、機構において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には、企業等の施設において研究を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、共同研究担当者が当該企業等の施設において研究を行う場合は、研究用務のための出張として手続きをとるものとする。
(研究成果等の公表)
第17条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとする。ただし、公表の時期・方法について、必要と認めるときは、企業等と協議の上、特許xxの取得の妨げにならない範囲において、共同研究契約書等において適切に定めるものとする。
2 共同研究の実施状況等は、必要に応じ公表するものとする。
(知的財産権の帰属)
第18条 共同研究において発生した発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)は、機構と企業等双方の貢献度を踏まえて、双方が所有するものとする。ただし、共同研究の結果、機構又は企業等の単独による発明等はそれぞれの所有とする。
(出願等)
第19条 機構長及び企業等の長は、xx的財産権が生じた場合には、迅速に、相互に通報するとともに、帰属の決定、出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるものとする。
2 機構長又は企業等の長は、それぞれ単独で発生したxx的財産権に係る出願等を行おうとするときは、当該発明等を独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれ相手側の同意を得るものとする。
3 機構長及び企業等の長は、共同で発生したxx的財産権に係る出願等を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、企業等の長か らxx的財産権を承継した場合は、機構長が単独で出願を行うものとする。
4 機構長は、前項の共同出願契約を締結する場合は、迅速な対応に努めるとともに、機構及び企業等の持分案を定めた上で、共同出願契約を締結するものとする。
(実施)
第20条 機構長は、機構が承継したxx的財産権を企業等又は企業等の指定する者に限り、出 願したときから10年を超えない範囲内において専用実施権を付与することができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。
2 機構長は、企業等との共有に係るxx的財産権を企業等の指定する者又は企業等の同意を得て機構長が指定する者に対し、出願したときから10年を超えない範囲内において独占的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。
3 機構長は、企業等又は企業等の指定する者が、機構が承継したxx的財産権又は共有に係るxx的財産権を独占的に実施することができる期間において、機構長と企業等の長が協議して定める期間を超えて、正当な理由なく実施しないときは、企業等又は企業等の指定する者の意見を聴取の上、企業等、企業等の指定する者及び機構長の指定する者以外の者に対し、xx的財産権の実施を許諾することができる。
4 前3項に定めるところにより、機構が承継したxx的財産権若しくは共有に係るxx的財産権の実施を許諾したとき、又は、共有に係るxx的財産権を機構と共有する企業等が実施するときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(契約の解除等)
第21条 企業等が研究料及び直接経費を所定の支払い期限までに支払わないときは、共同研究契約を解除できるものとする。
(秘密の保持)
第22条 機構長及び企業等の長は、共同研究契約の締結に当たっては、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とすることができるものとする。
(適用除外)
第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を共同研究又は共同研究員等に対して適用しないことができる。
(1)政府関係機関、特殊法人、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人との共同研究である場合。
(2)その他、特別な事情がある場合。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(権利義務の承継等)
2 平成15年度以前から実施している共同研究契約における権利及び義務については、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が承継する。
附 則(平成18年3月27日規程第28号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規程第24号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第93号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。