Contract
入 札 説 明 書
モニタリングカーの購入に係る一般競争入札の公告(令和4年7月6日付け)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
青森県知事 xx xx
2 一般競争入札に付する事項
次の物品の購入
(1) 青森県が取得する物品(以下「調達物品」という。)ア 名称及び数量 モニタリングカー
1式
イ 規格等 別紙仕様書のとおり
(2) 納入期限 令和5年3月17日
(3) 納入場所 別紙仕様書のとおり
3 入札説明書の交付及び契約条項を示す場所並びに問合せ先
〒030-8570
青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県出納局会計管理課物品調達グループ(会計管理課分室) TEL 017-734-9098(担当 xx)
FAX 017-734-8019
4 技術的事項に関する問合せ先
〒030-8570
青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県危機管理局原子力安全対策課安全対策グループ TEL 017-734-9253(担当 xx) FAX 017-734-8071
5 入札・開札の日時及び場所
(1) 日 時 令和4年8月19日 14時30分
(2) 場 所 青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県庁舎 会計管理課入札室
6 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
7 入札に参加する者に必要な資格
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に規定する者に該当しない者であること。
1
(2) 令和2年5月18日青森県告示第412号(物品等の競争入札参加資格)の一、令和
3年2月10日青森県告示第82号(物品等の競争入札参加資格)の一又は令和4年2月14日青森県告示第63号(物品等の競争入札参加資格)の一のいずれかの規定により入札の日までにAの等級に格付された者であること。
(3) 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日付け青管第912号。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。
(4) 一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第9号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。
(5) 調達物品又はこれと同等の類似品について相当数の納入実績があることを証明した者であること。
(6) 調達物品について迅速なアフターサービス及びメンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
8 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所
(1) 入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。(別紙様式1))2部に次に掲げる関係書類を添えて、青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。また、申請書の内容について説明及び必要に応じて内容の変更等を求められた場合には、これに応じなければならない。
なお、関係書類のうち、イからカまでについては、各書類ごとに、当該入札への参加を希望する者の住所及び氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名しなければならない。
ア 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し 2部
イ 納入実績証明書(別紙様式2) 2部
(ア) 調達物品又は同等の類似品に関する過去5年間の納入実績(機種、規格、メーカー名、台数、年度及び納入先が明示されていること。)
(イ) 調達物品の写真又はカタログ等
ウ メーカー及び工場に関する調書(別紙様式3) 2部製作工場の所在地等の状況が明示されていること。
エ サービス・メンテナンス体制証明書(別紙様式4) 2部
(ア) 調達物品の製作場所及びメンテナンスが行える整備工場の一覧
・ 納入場所の最寄りの整備工場が明示されていること。
・ 整備工場の名称、所在地、入札参加者との関係、当該物品の点検整備実績
(過去1~3年程度)、及び修理の依頼を受けてから工場で作業に着手するまでの所要日数が明示されていること。
(イ) 部品供給体制
・ 部品供給の総括窓口、供給系統及び所要日数、納入後の部品供給可能年
数、依頼から供給までに必要な所要日数が明示されていること。
・ 消耗部品(通常の稼働状況で1年程度の期間内の消耗又は劣化により交換が必要となる部品)は2日、一般部品(5年程度の期間内に消耗又は劣化により交換が必要な部品)は5日を超えて調達に日数が必要な部品についての全部品及び調達日数が明示されていること。
(ウ) 技術員の派遣体制
緊急時の連絡系統、現地への派遣方法、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。
オ 製作仕様書 2部
(ア) 調達物品の製作仕様の詳細を説明した図書で、別添仕様書の内容が網羅されていること。
(イ) 調達物品の基本構造等が確認できる図面及び外観図(正面図、平面図、側面図、背面図)が添付されていること。
(ウ) メーカー名、規格及び性能等が明示されていること。カ 工程表 2部
設計・製作(主要部品を下請け注文する場合は、その内容が明示されていること。)の工程、期間、検査場所及び納期が明示されていること。
(2) 申請書の提出時期等
入札への参加を希望する者は、申請書に関係書類を添えて、令和4年7月27日午後5時までに青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。(1)の説明及び内容の変更等に応じない者は、当該入札に参加することができないものとする。
(1)の審査結果については、当該提出者に対して別途書面により通知する。 (3) 申請書の提出場所
〒030-8570
青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県出納局会計管理課物品調達グループ(会計管理課分室) TEL 017-734-9098(担当 xx)
FAX 017-734-8019
9 落札対象
調達物品に要求する性能等が満たされていると判断された8の(1)オ及びカの製作仕様書及び工程表に基づく入札書のみを落札対象とする。
10 入札価格等
(1) 入札価格
入札価格は、購入価格の総額とする。
(2) 入札書(別紙様式5)の記載要領
ア 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
イ 入札書には、入札年月日、入札価格及び入札件名(入札に係る物品の名称及び数量)を記載の上、入札者の住所及び氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名及び押印(外国人又は外国法人の場合は、当該個人又は当該法人の代表者の署名)しなければならない。
なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の氏名(法人の場合には、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名及び押印しなければならない。
ウ 自動車リサイクル料金は、本体価格に含めるものとする。
エ 自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険の取扱いは、別途とする。
11 入札書の提出方法等
(1) 委任代理人が入札を行う場合は、委任状(別紙様式6)を入開札前までに青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。ただし、有効な期間委任状を既に提出している場合は、不要とする。
(2) 郵便により入札を希望する場合は、二重封筒により書留又は簡易書留郵便とし、中封筒に入札書を入れて封印の上、入札件名(入札に係る物品の名称及び数量)、入開札期日及び入札者の氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏 名)を表記し、表封筒には「令和4年8月19日入開札、件名(入札に係る物品の名称及び数量)入札書在中」と朱書きの上、青森県出納局会計管理課長あてに「親展」により令和4年8月18日午後5時までに提出しなければならない。
(3) 電話、電報、ファックス、Eメールによる入札は、認めないものとする。
12 入開札の立会い等
(1) 入開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しなければならない。
13 入札執行回数
原則として3回を限度とする。
14 入札保証金及び契約保証金
入札保証金は免除するものとし、契約保証金は青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第159条の規定による。
15 落札者の決定方法
(1) 9により落札対象と判断され、かつ、青森県財務規則第137条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 再度入札等
(1) 開札した場合において落札となるべき入札者がないときは、直ちに再度の入札を行
う。ただし、この場合において郵便により入札を行った者がいるときは、入開札の日時及び場所を速やかに定め、再度の入札を行う。
(2) 無効の入札を行った者及び入札を辞退した者は、再度の入札に参加することはできない。
(3) 2回目の入札に付し落札者がない場合において、1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合又は1者を除いて他に有効な入札を行った者がいない場合は、以後の再度入札は行わず、その1者との随意契約により契約を締結する。
(4) 3回目の入札に付し、落札者がないときは、最低価格の入札者との随意契約により契約を締結する。
17 入札の無効
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について二以上の入札をした者の入札
(3) xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) その他入札条件に違反した入札
18 入札結果の通知
入札結果の通知は、青森県財務規則第150条の10の規定により行う。
19 契約の締結
(1) 落札決定の日から7日以内に契約を締結する。
(2) 落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が7に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。
(3) 契約書(案) 別紙のとおり
20 検査
検査は、青森県財務規則第163条に規定するもののほか、契約書及び仕様書に定めるところにより行うものとする。
21 契約代金の支払方法
契約代金は、20の検査に合格した後において、当該契約者の請求により支払うものとする。
22 その他
この競争入札を行う場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、青森県財務規則の別記の「入札者心得書」(ただし、第4条第8項及び第6条(B)を除く。)記載のとおりとする。
仕様書確認 |
担当者氏名:xx xx 連 絡 先:TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000 |
モニタリングカー仕様書
令和4年6月
青 森 県
目 次
第1章 総則
1 | 目的 | 1 |
2 | 契約の範囲 | 1 |
3 | 納入場所 | 1 |
4 | 適用法令 | 1 |
5 | 提出書類 | 2 |
6 | 仕様書に関する疑義の取扱い | 2 |
7 | 承認仕様書 | 2 |
8 | 特許xxの使用に関する取扱い | 2 |
9 | 関係官庁等への書類提出手続き | 2 |
10 | 契約の履行 | 2 |
11 | 検査等 | 3 |
12 | 保証 | 3 |
13 | 技術指導等 | 3 |
14 | 費用弁償等 | 3 |
15 | 納入期限 | 3 |
16 | 秘密の保持 | 3 |
第2章 一般指定事項
1 構造の条件 4
2 温度・湿度等の条件 4
3 標示 4
4 納入・設置に係る留意事項 4
第3章 機器仕様
1 概要 5
2 機器構成 5
3 機器仕様 6
第1章 x x
1 目的
この仕様書は、青森県( 以下「県」という。) が原子力施設周辺の環境放射線監視のために整備するモニタリングカー( 以下「車両」という。) の仕様を定めるものであ
る。
2 契約の範囲
本契約の範囲は、以下のとおりとする。
(1) 更新する車両及び車両に搭載する測定機器等(以下「車両等」という。) の設計、製造、搬入、据付、配線、調整、検査( 以下「設計等」という。)
3 納入場所
(1) 書類の提出先は、青森県危機管理局原子力安全対策課( 青森市xxx丁目1- 1)とする。
(2) 車両等の納入先は、青森県原子力センター( 上北郡六ケ所村大字xx字xx400
-1)とする。
(3) データ収集サーバの搬入及び設置先はxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxx 000- 1 )及び青森県環境保健センター(青森xxxxx丁目1- 1 )とする。
4 適用法令
本契約に関わる設計等に当たっては、この仕様書に定めるもののほか、次の関係法令等の規定及び規格等を遵守するものとする。
(1) 法令等
ア 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)、有線電気通信法( 昭和 28 年法律第 96
号)、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号) 及び電気設備に関する技術基準を定める省令( 平成9年通商産業省令第 52 号)
イ 青森県財務規則(昭和 39 年 3 月青森県規則第 10 号)
ウ 道路運送車両法(昭和 28 年法律第 185 号)、道路交通法( 昭和 35 年法律第 105
号)
エ その他関係法令等
(2) 規格、基準及び指針等ア 日本産業規格( JIS)
イ 日本電気産業会標準規格( JEM)
ウ 日本電気規格調査会標準規格( JEC)エ 電気技術指針( JEAG)
オ 電気技術規程( JEAC)
カ 国際標準化機構規格( ISO)
キ 原子力災害対策指針( 令和 3 年 7 月一部改正 原子力規制委員会)
ク 緊急時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)( 令和 3 年 12
月改訂 原子力規制庁)
ケ 放射能測定法シリーズ No.17 連続モニタによる環境 γ 線測定法(平成 29 年
12 月改訂原子力規制庁監視情報課) コ その他の関係規格、基準及び指針等
5 提出書類
受注者は、下記の書類を提出するものとする。書類の大きさは、A4 判又は A3 判とする。
(1) 承認仕様書(作成後速やかに) | 2 部 |
(2) 作業工程表( 契約締結後 7 日以内及び変更があった場合は速やかに) | 2 部 |
(3) 県との打合せ議事録( 原則として打合せ後 7 日以内) | 2 部 |
(4) 工場検査要領書・現地検査要領書( 検査の 5 日前まで) | 1 部 |
(5) 工場検査成績書(検査後 7 日以内) | 1 部 |
(6) 完成届( 完成後速やかに) | 1 部 |
(7) 現地検査成績書(完成届と併せて) | 1 部 |
(8) 完成図書( 完成届と併せて) | 2 部 |
[完成仕様書、検定証書、工事写真、工場検査成績書、 |
現地検査成績書、取扱説明書]
(9) 取扱説明書(完成検査時) 2 部
(10) その他県が指定する書類 必要部数
6 仕様書に関する疑義の取扱い
(1) この仕様書は、基本的な事項のみを記載したものであり、記載のない事項であっても運用上、機能上及び構造上具備しなければならない事項並びに社会通念上必要とされる事項については、受注者の責任の下で充足するものとする。
(2) この仕様書に明示されていない事項又は内容に疑義が生じた事項については、受注者はその都度県と協議し、受注者の独断により行ってはならない。なお、県に協議せず受注者が一方的に解釈した場合は、県の指示により受注者の責任においてこれを改修するものとする。
(3) 前項に定める協議を行ったときは、受注者は原則として 7 日以内に打合せ議事録を作成し、県に提出し、県の確認を受けること。
7 承認仕様書
受注者は、装置等を製作するに当たって、あらかじめ本仕様書に基づき承認仕様書を作成し、提出して県の確認を受けること。
なお、承認仕様書の作成に当たっては、本仕様書の内容の一部を変更することを妨げるものではないが、この場合にあっては本仕様書の内容と同等以上のものとする。
また、県又は受注者が承認仕様書の一部を変更する必要が生じたときは、原則として受注者はあらかじめ変更承認仕様書を提出して県の確認を受けるものとする。
8 特許xxの使用に関する取扱い
本仕様書に定める機器、部品に関する第三者の承認に属する特許xxの使用に伴う事項については、一切受注者の責任において処理するものとする。なお、当該処理に要する費用は受注者の負担とする。
9 関係官庁等への書類提出手続き
関係官庁等に対し許認可、届出等が必要な場合における必要な書類の作成及び手続の一切は、受注者が県の委任又は承認を受けて行うものとする。
10 契約の履行
(1) 受注者は、納入場所等において放射線源を使用するときは、事前にその手順、日時等について県と協議すること。
(2) 納入場所における引き渡しまでの間の車両等の保管は、受注者の責任にて行うこと。
(3) 納入前に発生した車両等に関する事故、故障等については、受注者がその責任を負
うものとする。
(4) 受注者は、本契約の履行にあたり既設工作物等を破損した場合は、速やかに県に連絡し協議の上原状復帰すること。なお、これに係る費用は、受注者の負担とする。
11 検査等
(1) 工場検査
受注者は、装置の現地搬入前にあらかじめ工場において作動試験を行い、正常に作動することを確認した上で、工場検査成績書を提出すること。なお、県が必要と認めるときは、工場において当該装置の検査に立ち会うことができるものとする。
(2) 完成検査
受注者は、車両等が完成したときは、速やかに作動試験を行い、正常に作動することを確認した上で、完成届と併せて現地検査成績書を県に提出すること。また、県は、受注者から完成届の提出を受けたときは、10 日以内に受注者立ち会いの下に検査を行い、検査の結果合格と認めるときは、直ちに車両等の引き渡しを受けるものとする。
12 保証
保証期間は、令和 6 年 3 月 31 日までとする。
受注者は、設計等に起因して発生した故障、破損、変質、性能の低下等については、県の請求に基づき、受注者の負担により速やかに修理又は取替えを行うものとする。その際、故障内容、原因及び処置について、速やかに県に報告書を提出すること。ただし、県の過失又は自然災害に起因する故障については、この限りではない。
13 技術指導等
受注者は、県の職員に対して、車両等の操作及び保守管理に必要十分な技術指導等を行うこと。なお、技術指導等の場所、方法、時期等については、県と受注者が協議の上定めるものとする。
14 費用弁償等
次に定める事項に必要な経費は、すべて受注者の負担とする。
(1) 検査、県職員の技術指導等に要する経費( 県職員の出張旅費を除く。)
(2) 本契約に関して第三者に与えた損害等の補償に要する費用。なお、第三者に損害を与えたときは、速やかに県に届け出ること。
(3) 本契約に伴い第三者が有する著作権、特許権及び実用新案等の使用に関する経費
(4) その他必要な経費
15 納入期限
納入期限は、令和 5 年 3 月 17 日( 金) とする。
16 秘密の保持
受注者は、本契約に係る作業実施中に知り得た秘密及び県の行政事務などで一般に公表されていない事項を他に漏らしてはならない。また、他の業務に使用しないこと。守秘義務については、業務終了後においても同様とする。
第2章 一般指定事項
1 構造の条件
測定機器等は、できる限り軽量、小型化を図り、日常の操作、点検、各部機器との接続等が容易に行える構造とし、特に必要と認めるもののほか、次の条件を満たすこ
と。
(1) 点検修理及び取替えなどが必要になると予想される部品については、修理・交換が容易であり、人体に危害を及ぼさないよう製作・配置すること。
(2) 取扱い上特に注意を要する箇所については、その旨を表示すること。
2 温度・湿度の条件
測定器は車内に設置し、次の条件において安定に動作するようにすること。車内温度: 0℃~ 40℃
相対湿度: 80% RH 以内( 但し,結露しないこと)
3 標示
各測定機器等には、銘板を付け、品名、型式、製造年月日、製造番号、製造社名等必要事項を明示すること。
4 納入・設置に係る留意事項
(1) 道路交通法による緊急自動車の指定の手続きを行うこと。また、これらにかかる費用は本契約に含むものとする。
(2) 自動車重量税及び自賠責保険料は別途県が支払うものとする。
(3) 各機器及びケーブル類に識別ラベルを貼ること。
(4) 各機器の付属品( マニュアルやメディア等)、保証書等は機器ごとに箱、袋等にまとめて識別ラベルを貼ること。
(5) 付属品は、コンテナボックスを用意して保管すること。
(6) ネットワーク機器の空き物理ポートにはキャップをすること。
(7) 不要な物理ポートは閉じること。
(8) 結線箇所、差し込み箇所は容易に外れないよう対策を施すこと。
(9) ケーブル類は断線、損傷しないよう保護対策を施すこと。
(10) 不要な梱包資材は受注者側で廃棄すること。
(11) ネットワーク構成、ネットワークポリシー(ルーティングやファイアウォールのポリシー等)に係る文書を作成すること。
第3章 機器仕様
1 概要
納入する車両等は、以下の機能を保有するものとする。
(1) 停車時及び走行時において、空間放射線量率を現在位置情報( 緯度・経度) とリンクした情報として取り込む機能
(2) 法定速度で走行しながら、リアルタイムでデータを取得し、データ収集サーバに送信し、地図上へ表示する機能
(3) 測定中であってもリアルタイムで空間放射線量率及び GPS データをモニタリング情報共有システム(以下、「xxxx」という。) まで自動伝送する機能
2 機器構成
(1) 機器構成図を以下に示す。
青森県データ収集サーバ1 青森県データ収集サーバ2
測定車両
機器構成図
(2) | 車両等 | |
① | 車両本体 | 1台 |
② | 車両搭載機器 | |
ア | 走行サーベイシステム | 1式 |
イ | 車載端末タブレット | 1台 |
ウ | GPS | 1式 |
エ | ネットワーク機器 | |
・サーベイシステム組込みコントローラ | 1式 | |
・LTE回線接続機能内蔵ルータ | 1台 | |
・車載型衛星電話 | 1台 | |
・接続用ケーブル及びインターフェース | 1式 | |
③ | サーバ及びネットワーク機器 | |
ア | データ収集サーバ | |
・デスクトップ型PC | 2台 | |
・無停電電源装置 | 2台 | |
・外付けHDD | 2台 | |
イ | データ収集サーバ用操作端末 | |
・ノートパソコン | 2台 | |
・解析ソフト(日本語対応) | 2式 | |
ウ | ネットワーク機器 | |
・ギガビットイーサネット・スイッチ | 2台 | |
・LTE回線接続機能内蔵ルータ | 2台 | |
・据置型衛星電話 | 2台 | |
・接続用ケーブル及びインターフェース | 2式 | |
④ | 付属品 | |
・装備・付属品 | 1式 | |
・線源校正治具等 | 1式 | |
・測定機器固定具( 後部座席または荷台に固定) | 1式 | |
3 | 機器仕様 |
3― 1 車両本体
(1) 車種及び車体色
・SUVタイプの普通自動車
・車体色は白系とすること。
(2) 車両諸元
・排気量 2,000cc~ 2,500cc程度
・プラグインハイブリッドシステム
・寒冷地仕様
・四輪駆動
・フルオートマチック4速以上又は自動無段変速
・燃料: 無鉛レギュラーガソリン
・低排出ガス認定車( 平成30年度基準排出ガス50%低減レベル以上)
(3) 車両の寸法等
・全高: 1,800 mm以下( アンテナ等付属品及び車両艤装は除く。)
・全長: 4,800 mm以下
・全幅: 1,900 mm以下
・最低地上高: 190 mm以上
・乗車定員: 5名以上
(4) 装備・付属品等
・エアコン等メーカー標準装備品一式
・カーナビゲーションシステム
・バックモニター
・エアバッグ( 運転席、助手席)
・サイドバイザー
・スタッドレスタイヤ( アルミホイール含む) 4本(納車時、装着すること。)
・標準装備タイヤ( アルミホイール含む) 4本(納車時、後部に積載すること。)
・スペアタイヤ
・フロアマット
・スノーマット
・トランク用マット
・冬用ワイパーブレード一式
・下回り等防錆処理
・ドライブレコーダー( タイプ: 前後2カメラ、カメラ画素数: 200万画素以上、 STARVIS( 裏面照射型画素技術) 搭載、レンズ画角: 水平120°以上、記録媒体: microSD32GB以上)
・電源ドラムコード
・ジャッキ(タイヤ交換用)
(5) 荷物の積載スペース
車両に測定器を搭載せず、5名が乗車した状態で、荷室に十分な荷物を積載可能なスペースを有すること。
(6) 測定機器等の固定
後部座席または荷台に測定機器等を設置・固定可能なスペースを有すること。
(7) 接続ケーブル及びインターフェース
機器間を接続するケーブル及びインターフェース類は車内での作業を妨げないよう取り回すこと。
(8) 車両からの電源供給
シガーソケットによるDCを用いて車両から検出器に対し電源を供給できること。車両にAC100Vコンセントを備えること。
(9) 車両艤装
① 赤色警光灯
ア 一体型散光式赤色警光灯( LED標識灯一体型) は、車両前部ルーフ部分に体裁よく取り付けること。
イ 全高152mm程度、全幅1100mm程度とし、降雪の影響を受けにくいものであること。
ウ スピーカー付(50W程度)とし、サイレンの大きさは前方20mの位置において90d B以上120d B以下であること。
② 電子サイレンアンプ
ア 警光灯スイッチ内蔵の一体型電子サイレンアンプ( 音声合成装置付)を運転席及び助手席から、容易に操作が可能な位置に体裁よく取り付け、適切な位置にハンドマイクの固定器具を取り付けること。
イ ハンドマイクを使用した放送時、電子サイレンはハンドマイクと連動して鳴動遮断又は弱音になるものであること。
③ その他
ア 各操作部には、機能・役割等がわかるプレートを貼り付けること。イ 取付品については、極力突起を省いた取付加工とすること。
ウ 取付品は安全確実に取り付けできること。
エ 受注者は機器、配線の取付位置等を発注者と密に協議し、取り付けること。
オ 各取付品の配線は、原則として露出されることなく、室内内張の中に配線することとし、xxxの侵入がないようにすること。
(10) 記入文字
車両の側面後方両側の記入文字は下記のとおりにすること。
「青森県」( MSゴシック黒字)
※ 文字の大きさ、位置等については発注者と協議の上、車体とのバランスを考慮し決定する。
3― 2 車両搭載機器
(1) 走行サーベイシステム
① | 検出器 | |
ア | 測定対象 | |
空間γ線 | ||
イ | 測定線量率範囲 | |
周辺線量当量率 | 0.01μ Sv/h~ 2mSv/h 及び | |
空気吸収線量率 | 0.01μ Gy/h~ 1.5mGy/h | |
ウ | 測定精度 |
国家基準とトレーサビリティの得られている基準γ線源でその周辺線量当量率(換算値)及び空気吸収線量率(換算値) に対して、指示線量率の精度
は±20%以内とすること。エ 温度補償範囲
0~ 40℃
オ 温度安定性
上記温度補償範囲で±20%以内カ 方向特性
±30%( 基準0°±60°)( 基準Cs-137)キ エネルギー特性
JIS Z4333(2014)の1形、3形、4形のいずれかを満たし、かつ
±30%: 60keV~ 1.5MeV ( 基準Cs-137)を満たすこと。ク 測定エネルギー範囲
60keV~ 3MeVを測定できることケ 測定最短時間
1秒以下 コ 取得データ
周辺線量当量率、空気吸収量率及びそれらの算定に用いた波高情報を位置情報とともに収集すること。
サ スペクトルデータ
・チャンネル数: 1000ch以上
・表示内容: ガンマ線スペクトル
・表示: 車載端末に表示シ 校正
測定器は、国家基準とトレーサビリティの得られている基準γ線源と同等なものを用いて国内にて校正を行うこと。
ス 試験成績書
走行モニタリング測定器について、校正証明書及び標準のトレーサビリティ証明書など校正に使用した線源に関する資料を提出図書の試験成績書に添付すること。
セ オーバーレンジからの復帰時間
測定線量率が2mSv/h超過10mSv/h以内または1.5mGy/h超過10mGy/h以内となった後、0.01μ Sv/h~ 2 mSv/hまたは0.01μ Gy/h~ 1.5mSv/hの正常測定が3秒以内に可能になること。
② 検出器収納ケース構造
・測定、通信、データxx機能に係る主要測定機器等をケース等に収納した状態で、測定からデータ通信までの一連のモニタリングが可能であるこ と。
・検出器収納ケースに収納した主要測定機器等に対し、車両やバッテリーから電源の供給が可能であること。
・検出器収納ケースの取付け・取り外しが可能であること。
・寸法: W400×D300×H200 mm以下
・重量: 6kg以下
・材質: 検出機器等のエネルギー特性、方向特性に影響を与えない材質、形状とすること。
③ 設置
測定機器等については、固定具等により後部座席又は荷台に固定できること。
(2) GPS
① 出力データ位置
緯度、経度、高度、GPS時刻
② 測地系
世界測地系
③ 座標系
UTM座標系
④ 外部出力
空間放射線測定装置及びデータ収集・処理装置へ出力可能とすること
⑤ GPSレシーバー
・給電方式は、USBバスパワーまたはDC給電とすること。
・形状は車両ダッシュボードに設置可能な小型とすること。
(3) 正弦波インバーター
① 入力部
シガープラグ
② 出力部
AC100V コンセント 2 口以上、USBポート1口以上
③ 出力
1,000W以上
④ 寸法
W210~ 250×D100~ 140×H50~ 80(mm)
⑤ 重量
1.7kg 以下
(4) 車載端末
① 車載端末性能ア OS
Windows 10 Pro 64bit 又は Windows 11 Pro 64bit
イ CPU
コア数4、スレッド数8、プロセッサーベース動作周波数1.70GHz 以上ウ ディスプレイ
・10.1 型以上 WUXGA
・TFT カラー液晶
・xx容量式マルチタッチパネルエ メインメモリー
8 GB 以上オ ストレージ
256 GB以上
カ インターフェース
USB3.0 ポート×1 以上キ バッテリー
通常使用で10 時間程度以上稼働できること。ク 耐衝撃性能
90cm 落下試験を実施し、作動に問題がないこと。ケ 寸法
W279×D190×H23.5 mm 程度
コ 重量
1,190g 以下サ 消費電力
最大110 W
シ 付属品
端末を固定し、運転席又は助手席から操作できるようにする治具ス アプリケーションソフトウェア
・ウイルス対策ソフトウェアを導入すること。
・最新のウイルスへの対策(パターンファイルの更新)を手動にて行うことができること。
セ 電源
車両の中で安定して測定、監視、通信ができるように、電源( シガーソケットによるDC)を確保すること。
② 情報表示機能
ア 瞬時値表示機能
・測定器との通信により、測定結果の瞬時値を表示できること。
・測定日付時刻、空間放射線量率及びGPS測定経緯度情報( UTM 座標系)は、測定からデータ表示まで1 秒以内に表示可能であること。
イ モニタリング情報閲覧機能
測定器との通信により、GPSによる測定経緯度情報( UTM 座標系)、測定日付時刻、空間放射線量率、スペクトルデータ、空間放射線量率トレンドグラフ、走行サーベイシステム等機器状態を表示できること。
ウ 警報機能
空間放射線量率、機器状態について警報を発報できること。
エ バックアップデータ読み出し機能
走行サーベイシステムに保存されているデータファイルを読み出す機能を有すること。
オ データの圧縮
通信データ量低減のため、測定機器等で取得したデータを圧縮してデータ収集サーバへ送信する機能を有すること。
③ 通信機能 ア 送信間隔
測定器で取得したデータを速やか( 概ね1 分未満) にデータ収集サーバへ送信する機能を有し、かつ、通信が途絶しても通信回復後1 分以内に再送信を行えるものであること。
イ 使用する回線
・測定器又は監視端末からのデータ伝送に用いる通信回線はLTE回線及び衛星回線とする。
・通常時はLTE回線を使用し、LTE回線が使用できない場合は自動で衛星回線に切り替えること。
・LTE回線復旧時には自動で衛星回線からLTE回線に切り替えることが出来ること。これらは手動での切替えも可能であること。
ウ 回線使用不可の場合
LTE回線及び衛星回線ともに使用できない場合は、測定器又は監視端末に、 GPSによる測定経緯度情報、測定日付時刻、空間放射線量率及び波高スペクトルを最低5日間(収集間隔3秒以下の時)記録でき、記録データを直接、データ収集サーバに読み込ませることが可能な形式で出力できること。
3― 3 データ収集サーバ
(1) サーバ
① 設置場所
青森県原子力センター(xxxxxxxxxxxxxx000-0) 及び青森県環境保健センター(xxxxxxxxx0-0) の県が指定する場所
② CPU
コア数:4、スレッド数:8、プロセッサーベース動作周波数:2.50GHz 以上
③ メモリー
16GB以上
④ ストレージ
1TB以上 (RAID1以上で冗長化)
⑤ インターフェース
1000BASE-T/100BAST-TX/10BASE-T、3ポート以上
⑥ 無停電電源装置
・100V 1.2kVA以上
・ラインインタラクティブ方式又は常時インバーター方式
・LAN/USB/RS-232Cを用いた管理を行うことができること。
・30kg以下
・ホットスワップバッテリー
⑦ 外付けHDD
・CPU:2.42GHz以上
・システムメ❜リ:2GB以上
・最大メ❜リ:8GB以上
・メ❜リス➫ット:2xSO-DIMM DDR3L
・フラッシュメ❜リ:512MB以上
・LAN接続
・ハードディスク3TB × 4 RAID5 (容量9TB)
※ 測定データを5年分以上蓄積できる容量とする。
⑧ 使用条件
・温度: 5℃~ 35℃
・湿度: 20%~ 80%(非結露)
⑨ 銘板、ラベル等
・業務名称、完成年月、受注者名、機器名称、機器型式
・入出力端子、接続箇所、ケーブル等に図面と比較対照できるような表示
・取扱上、特に注意を要する箇所についてはその旨の表示
⑩ 設計
・データ収集サーバは、堅牢にして長期(5年以上)の使用に耐えられ、耐腐食性及び耐震性を考慮した構造とし、極力軽量小サイズとすること。
・機器は、省スペース、省電力に配慮したものを使用すること。
・走行サーベイシステムにおける最新のデータを収集してから、操作端末への最新値の表示までが、1 分以内に完了するように設計すること。
・データベースの検索は、可能な限り迅速に表示できること。
・停電、故障等に備え、データ及びプ➫グラムの退避機能を有すること。
・データ収集サーバには無停電電源装置を接続し、停電発生時には、自動的にシャットダウンが可能なこと。
・データ収集サーバは、商用電源復旧時には自動起動させること。
⑪ 拡張性
・将来の走行サーベイ車の増設に備えて、10台以上のデータが蓄積できるようにすること。
・将来におけるシステムの追加又は変更に対応するために容量の拡張等を容易にできるように配慮すること。
⑫ 機器・部品・配線
・設置する機器・部品・配線は、各用途に適合する欠点のない製品で全て新品とし、日本産業規格(JIS)、電気工業会標準規格(JEM)、電気規格調査会標準規格(JEC)等の規格に準拠したものを使用すること。
・本業務で設置する機器からの接続配線に関係する全ての配線は敷設すること。
・プラグやコネクタにより接続する配線の端部には、接続先を表示したタグ等を付けること。
⑬ 耐震対策
・地震等の振動による機器の転倒・破損の被害を最小限に抑制するため、適切な耐震対策を施すこと。
・振動に弱い機器については、耐震対策を十分に考慮した方法にて固定すること。
⑭ コンピュータウイルス対策
・ウイルス対策ソフトウェアを導入すること。
・最新のウイルスへの対策(パターンファイルの更新)を手動にて行うことができること。
(2) 機能
① データ収集機能
・走行サーベイシステムから任意のタイミングで送信されるデータを受信する機能を有し、かつ、受信したデータを直ちに適切な形式のデータファイルに記録する機能を有すること。
・走行サーベイシステムとデータ収集サーバとの通信はSSL などの十分な強度を持った暗号通信を採用すること。
② 伝送機能
xxxxへの接続後、データ伝送が可能なこと。
③ データ収集機能
走行サーベイシステムから任意のタイミングで送信
④ 出力機能
格納したデータは、データ収集サーバ用操作用端末によりCSV 形式で出力できること。
⑤ 登録機能
データ収集が通信回線の不良等により自動で行えなかった場合に、データ収集サーバ用操作用端末から、手動により直接、データ収集サーバに書き込むことができること。
(3) 通信
① 通信回線の構成
・利用する通信回線の構成は、原則以下のとおりとし、LTE回線及び衛星回線を除き帯域保証サービスを有するものであること。
対象 | 回線種別 | 回線速度 | 回線数 | 備考 | |
データ収集サーバ (原子力センターテレメータ室) | LTE回線 | 上り 下り | 384kbps 7.2Mbps | 1 | 回線速度は ベストエフォート |
衛星回線 | 上り 下り | 144kbps 384kbps | 1 | 回線速度は ベストエフォート | |
走行サーベイ車 | LTE回線 | 上り 下り | 384kbps 7.2Mbps | 1 | 回線速度は ベストエフォート |
衛星回線 | 上り 下り | 144kbps 384kbps | 1 | 回線速度は ベストエフォート |
・走行サーベイ車のLTE回線の整備においては、LTE接続装置内蔵のルータを用意すること。
・回線整備に係る必要な申請を行って整備をするとともに、回線整備に係る初期費用、開通費用等並びに令和5年3月31日までの基本料及び利用料は本契約に含むものとする。
② 回線の切り替え
・LTE回線によるデータ収集不可時には、自動的に衛星回線に切り替えて収集を行い、主回線復旧時には、自動的に主回線に切り替えて収集を行うこと。
・手動による切替えが可能なこと。
3― 4 データ収集サーバ用操作端末
(1) 操作端末
ア 設置場所
・xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxの県が指定する場所イ 機種等
・OS:Windows 10 Pro 64bit以上
・CPU: コア数:2、スレッド数:4、プ➫セッサーベース動作周波数:2.4GHz以上
・液晶タイプ:フルHD液晶 15.6型以上
・メ❜リー: 16GB 以上
・ストレージ: 500GB 以上
・ネットワーク機能:1000BASE-T/100BAST-TX/10BASE-T
・インターフェス: USB2.0×1、USB3.0×1以上
・LAN:RJ45×1以上
ウ コンピュータウイルス対策
・ウイルス対策ソフトウェアを導入すること。
・最新のウイルスへの対策(パターンファイルの更新)を手動にて行うことができること。
(2) 機能
ア 閲覧機能
データ収集サーバに格納した取得データを閲覧する機能を有すること。イ 測定値表示機能
・測定時間、空間放射線利用率、緯度・経度等をリアルタイムで数値の表示ができること。
・機能の詳細については県と協議の上決定すること。ウ マッピング機能
・測定データを地図上にマッピングし、空間放射線量率の分布状況が色で把握できるよう表示できること。
・マッピングに使用する測定データの期間及びメッシュの範囲については、選択式にし、メッシュ内の測定データの平均値を用いて当該メッシュの空間放射線量率とすること。
・マウスにより選択したメッシュの値がポップアップ等により表示できること。
・マッピングデータを印刷可能な形式で保存できること。
・機能の詳細については県と協議の上決定すること。エ 出力機能
CSV 形式で出力できる機能を有すること。オ 手動登録機能
・通信回線の不良等のため未収集となったデータについて、走行サーベイシステム内の未送信データを、データ収集サーバへ書込むことができること。
カ スペクトルデータの構成
サーベイシステムの収集したスペクトルに関するデータから、任意の期間、あるいは緯度、経度で指定した区域等に対応したスペクトルデータを構成できること。
キ 走行サーベイ測定条件設定機能
走行サーベイに係る各種測定条件設定が行え、この設定内容をデータ収集サーバ経由で走行サーベイ組込コント➫ーラに送信できること。
ク 走行距離500m区間線量率
測定データに含まれる緯度経度情報から走行距離を求め、走行距離500m区間線量率平均データを算出できること。
3― 5 ネットワーク
(1) ギガビットイーサネット・スイッチア 規格
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45コネクタ) 、8ポート以上
イ 外形寸法
210(W)×121(D)×38(H)mm程度
ウ スイッチング方式
ストア&フォワード方式エ 機能
ループガード機能
(2) ルータ
ア インターフェイス
・WANインターフェイス1つ以上
・LANインターフェイス4つ以上イ 機能
・VPN機能 IPsec IKEv2
・ダイナミックDNS自動更新機能
(3) 衛星電話
NTTドコ❜ ワイドスターⅡ相当品とし、以下の構成とすること。
・衛星可搬端末01
・衛星ハンドセット01
・衛星電池パック01
・衛星AC アダプタ01
・衛星屋外設置アンテナ01
・外部アンテナ用接続ケーブル
3― 6 情報セキュリティ
(1) 基本要件
・受注者は本仕様書の内容を踏まえた上で、セキュリティ設計、パラメータ等の作成、環境構築等に係る作業を主体的に実施すること。また、以下の要件を満たすセキュリティ管理を実施すること。その他、システムを設計する上で必要な要件は、発注者と協議すること。
・受注者は、セキュリティ管理責任者を設けること。
・受注者は、青森県情報セキュリティポリシーを遵守すること。
・受注者は、セキュリティに問題が生じた場合には速やかに発注者に報告し、必要な対策を講じること。
・下請先の行った作業については、受注者が全責任を負うこと。
・受注者は下請先に対して、本仕様書に示す機密保持と同等の義務を負わせるものとする。
(2) サーバセキュリティア 設定
・受注者は、OSについて安全性の確保された状態が維持できる設定( OS、市販ソフトウェアへのセキュリティパッチ適用、不要なサービスの停止等) とすること。
x xxxx対策
・受注者は、本システム内にウイルスが侵入しないようセキュリティ強化や運用手順の規定を行とともに、ウイルスが侵入した場合でも、感染しないよう対策を行うこと。
・最新のウイルスへの対策(パターンファイルの更新)を手動にて行うことができること。
ウ アクセス制限
・アクセス制限は、ユーザIDとパスワードによる認証等を行うことで、不正な利用を防止すること。
・受注者は、青森県情報セキュリティポリシーを遵守すること。
・一定時間内に複数回の認証失敗が発生した場合は、そのユーザID を➫ックする機能を有すること。
(3) ネットワークセキュリティ
ア パスワード等による認証
機器の設定については、ユーザID とパスワードによる認証等を行い、不要な機器の接続を防ぐこと。
イ ファイアウォール機能
・IPアドレスや使用するポート番号を制限
・プライベートIPアドレスの秘匿(NAT/ マルチNAT)
・URLフィルタ
・通信状況を出力し不正なアクセスがないかを監視すること。
・暗号化( IPsec/IKE)
(4) ソフトウェアセキュリティ
本システムの業務アプリケーションには、不正な侵入やデータの漏洩を防護する対策を実施すること。
物 品 売 買 契 約 書
受注者
青森市xxx丁目 1 番 1 号発注者 青 森 県
上記当事者間において、物品売買のため、次のとおり(ただし、第2条( )及び第11条( )を除く。)契約を締結した。
(売買物品及び売買代金)
第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
(1) 物品の名称等
ア 名 称 モニタリングカーイ 数 量 1式
ウ 型 式
エ 規 格 等 別紙仕様書のとおり
(2) 金 額 ¥.
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. )
(契約保証金)
第2条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。第2条(B) 契約保証金は、免除する。
(売買物品の納入等)
第3条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 令和5年3月17日
(2) 納入場所 別紙仕様書のとおり
2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なく発注者に書面により理由を付して通知しなければならない。
(売買物品の検査等)
第4条 発注者は、売買物品の納入があった場合において、受注者の立会いの下に検査を行
うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかったときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前各項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)
第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。
(売買代金の支払)
第6条 受注者は、売買物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第7条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第8条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金
(既納部分に係るものを除く。)の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が
100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除することができる。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償(以下「履行の追完等又は損害賠償」という。)の責めを負うものとする。ただし、当該契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の履行の追完等又は損害賠償の請求は、発注者がその契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者にその旨を通知して行わなければならない。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の納入期限までに物品を納入しなかったとき。ただし、発注者の責めに帰する理由によるときはこの限りでない。
(2)第7条の規定に違反して、代金債権を譲渡したとき。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に代金債権を譲渡したとき。
(4)第3条第1項の納入期限までに物品を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(5)その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第4号の規定に基づき発注者が解除したものとみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(契約保証金の帰属)
第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)
第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の
100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 第8条第2項の規定は、前項の違約金を徴収する場合に準用する。
(損害賠償)
第12条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)
第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(紛争の解決方法)
第14条 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第15条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
受注者 ○印
発注者 青森県知事 x x x x □印
別記
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
(別紙様式1)
令和 年 月 日
青森県知事 殿
入札参加者
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名 担当者氏名
連絡先
電話番号
ファックス番号
一般競争入札参加資格審査申請書
一般競争入札への参加を希望しますので、その資格の審査について、関係資料を添えて、下記のとおり申請します。なお、この申請書及び添付資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 | 入 札 件 名 | モニタリングカーの購入に係る一般競争入札 |
2 | 入 開 札 日 時 | 令和4年8月19日 14時30分 |
3 | 提出書類の名称及び提出部数 |
(1) 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知
書の写し | 2部 |
(2) 納入実績証明書 | 2部 |
(3) メーカー及び工場に関する調書 | 2部 |
(4) サービス・メンテナンス体制証明書 | 2部 |
(5) 製作仕様書 | 2部 |
(6) 工程表 | 2部 |
(別紙様式2)
納 入 実 績 証 明 書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名
物品の調達に係る一般競争入札(令和4年7月6日付け公告)に係る当該調達物品の納入実績は、下記のとおりであることを証明します。
記 | ||
1 | 入 札 件 名 | モニタリングカーの購入に係る一般競争入札 |
2 | 入 開 札 日 時 | 令和4年8月19日 14時30分 |
3 過去5年間の納入実績(同等な類似品を含む。)
メーカー名 | 機 x | x 格 | 納入年度 | 納入先 | 納入台数 | 備 考 |
4 添付書類
契約書(写)その他
(別紙様式3)
メーカー及び工場に関する調書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名
物品の調達に係る一般競争入札(令和4年7月6日付け公告)に係る当該調達物品のメーカー及び工場の状況は、下記のとおりです。
記
1 | 入 札 件 名 | モニタリングカーの購入に係る一般競争入札 |
2 | 入 開 札 日 時 | 令和4年8月19日 14時30分 |
3 メーカー及び工場の状況
メーカー | 商号又は名称 | ||
所在地又は住所 | |||
代表者氏名 | |||
電話番号 | |||
担当者氏名 | |||
総従業員数 | |||
前年度総売上額 | |||
最寄りの営業所等 | 名 称 | ||
所在地又は住所 | |||
担当者氏名 | |||
電話番号 | |||
工 場 | 名 称 | ||
所在地又は住所 | |||
責任者氏名 | |||
電話番号 | |||
過去5年間の実績 | 延べ製作台数 | (当該物品及び同等物品) |
(別紙様式4)
サービス・メンテナンス体制証明書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名
物品の調達に係る一般競争入札(令和4年7月6日付け公告)に係る当該調達物品のアフターサービス及びメンテナンス体制は、下記のとおりであることを証明します。
記
1 入 札 件 名 モニタリングカーの購入に係る一般競争入札
2 入 開 札 日 時 令和4年8月19日 14時30分
3 点検整備又は修理の体制
最寄りの整備工場の名称 | |
所在地又は住所 | |
責任者氏名 | |
担当者氏名 | |
電話番号及びファックス番号 | |
入札者との関係 | |
点検整備等の実績(過去3年間) | |
派遣に要する日数 | |
派遣方法 |
4 部品供給の体制
総括窓口の名称 | |
所在地又は住所 | |
責任者氏名 | |
担当者氏名 | |
電話番号及びファックス番号 | |
部品の供給に要する日数 | |
部品の供給可能年数 |
(注)1 「部品の供給に要する日数」は、当該部品の供給につき、それぞれ消耗部品にあっては2日を、一般部品にあっては5日を超えるものについては、それらのすべての部品について、その供給に要する日数を記載する。
2 「部品の供給可能年数」は、すべての部品について記載する。
3 必要に応じて別葉により記載する。
5 技術員の派遣体制
当該派遣依頼に係る修理等の内容に応じた通常時及び緊急時における技術員の派遣に係る連絡受付先及び連絡系統、派遣方法並びに所要時間等を連絡系統図として別葉により記載する。
(別紙様式5)
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 印
委任代理人 印
入 札 書
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 円 |
(内訳)
番号 | 入 札 品 名 | 規 格 | 数量 | 単 価 | 金 額 |
モニタリングカー | 仕様書のとおり | 1式 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | |
合 計 | 〇〇〇 |
備考 見積もる契約希望金額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。
(別紙様式6)
委 任 状
令和 年 月 日
青 森 x x 事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
代理人使用印鑑 |
受任者 所在地又は住所 商号又は名称 職 氏 名 |
私は、次の者を委任代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
入札(見積り)件名 モニタリングカーの購入に係る一般競争入札
入札(見積り)期日 令和4年8月19日
入札(見積り)・開札場所 青森県庁舎 会計管理課入札室