(2) PFI 法第 2 条第 6 項に定める公共施設等運営事業としての各運営権設定対象施設に係る運営維持業務
鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業基本契約書(案)
2020 年●月●日鳥取県
【事業者】
鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業基本契約書
鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業(以下「本事業」という。)について、鳥取県と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな基本契約(以下「基本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
基本契約の証として、本書 2 通を作成し、県及び事業者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
2020 年●月●日
県
鳥取県鳥取市xxx丁目 271 番地鳥取県
鳥取県知事 【氏名】
事業者 鳥取県●
事業者 ●株式会社 代表取締役 【氏名】
目 次
第 1 章 総則 1
第1条 (用語の解釈) 1
第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (特定事業契約) 1
第4条 (本事業の実施) 2
第5条 (県の実施業務) 2
第6条 (資金調達) 3
第7条 (公租公課の負担) 3
第 2 章 本事業実施の準備 4
第8条 (事業開始時の引継ぎ) 4
第9条 (事業統括責任者) 4
第10条 (統括マネジメント業務の実施体制等) 4
第11条 (再整備業務の実施体制等) 5
第12条 (運営維持業務の実施体制等) 5
第13条 (モニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書) 5
第14条 (運営権の設定) 6
第15条 (運営権の効力発生) 6
第16条 (既往契約の承継) 7
第17条 (新規契約の締結) 8
第18条 (事業者による許認可の取得) 8
第19条 (県による許認可の取得) 9
第20条 (電力広域的運営推進機関への加入) 9
第 3 章 対価の支払方法 10
第21条 (再整備業務費の支払) 10
第22条 (運営権対価の支払) 10
第23条 (相殺) 10
第 4 章 適正業務の確保 11
第24条 (要求水準を満たす業務の実施) 11
第25条 (協議会等の設置) 11
第26条 (統括マネジメント業務) 11
第27条 (年間業務報告書の提出) 11
第28条 (財務情報の報告) 11
第29条 (セルフモニタリング) 12
第30条 (県によるモニタリング) 12
第31条 (モニタリング基本計画書等の変更) 12
第 5 章 表明保証及び誓約 13
第32条 (事業者による表明及び保証) 13
第33条 (事業者による誓約事項) 13
第34条 (事業者の株式) 14
第35条 (契約上の地位譲渡) 16
第36条 (運営権の譲渡) 16
第37条 (事業者の兼業禁止) 17
第 6 章 責任及び損害等の分担 18
第38条 (責任及び損害等の分担原則) 18
第39条 (臨機の措置) 18
第40条 (政策変更) 18
第41条 (法令改正) 19
第42条 (税制改正) 20
第43条 (不可抗力) 20
第44条 (物価変動) 22
第45条 (需要変動) 22
第46条 (発電量変動) 22
第47条 (損害賠償責任) 23
第 7 章 契約の終了及び終了に伴う措置 24
第48条 (事業期間) 24
第49条 (事業者事由による解除) 24
第50条 (県による任意解除及び県事由による解除) 25
第51条 (法令改正・不可抗力による解除) 25
第52条 (再整備業務対象施設の引渡前の解除) 26
第53条 (再整備業務対象施設の引渡後の解除) 26
第54条 (運営権の取消し) 26
第55条 (再整備業務費及び運営権対価の精算) 27
第56条 (事業終了時の引継ぎ) 28
第57条 (運営権設定対象施設の引渡し) 28
第58条 (違約金) 29
第59条 (損失補償) 29
第60条 (事業終了後の解散及び債務引受) 29
第 8 章 知的財産権 31
第61条 (著作権の帰属) 31
第62条 (成果物の利用) 31
第63条 (著作xxの譲渡禁止) 32
第64条 (第三者の有する著作権の侵害防止) 32
第65条 (第三者の知的財産xxの侵害) 32
第66条 (知的財産権の対象技術の使用) 32
第 9 章 雑則 33
第67条 (秘密保持義務) 33
第68条 (金融機関等との協議) 33
第69条 (遅延利息) 34
第70条 (契約の変更) 34
第71条 (準拠法・管轄裁判所) 34
第72条 (通知方法・計量単位・期間計算・休日調整等) 34
第73条 (疑義に関する協議) 35
別紙 1 定義集
別紙 2 事業日程
別紙 3 運営権の内容
別紙 4 コンソーシアム構成員及び協力企業の業務内容
別紙 5 譲渡対象資産譲受契約
別紙 6 舂米発電所運営維持業務委託契約
別紙 7 運営権対価
別紙 8 要求水準未充足時の措置
別紙 9 個人情報取扱特記事項
第 1 章 総則
(用語の解釈)
第1条 特定事業契約において用いる語句は、本文中において特に明示するもの及び文脈上別異に解すべきものを除き、別紙1(定義集)において定める意義を有する。
2 特定事業契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、特定事業契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
3 特定事業契約で規定する法令等につき、改正又はこれらに替わる新たな法令等の制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が特定事業契約に適用される。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 特定事業契約の締結及びその履行に際し、次の各号に掲げる事項の実現に向けて、県は、本事業が民間企業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることを、事業者は、本事業が高度の公共性及び公益性を有することを、それぞれ十分理解しその趣旨を尊重する。
(1) 運営権設定対象施設の運営を安全かつ確実に実施することができること。
(2) 再生可能エネルギーの安定供給に資すること。
(3) 地域経済の発展に資すること。
(4) 県の財政の健全化に資すること。
(特定事業契約)
第3条 基本契約は、再整備契約及び実施契約とともに特定事業契約を構成し、再整備契約及び実施契約に共通して適用される事項を定めることを目的とする。
2 特定事業契約は、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書と一体の契約であり、これらはいずれも特定事業契約の一部を構成する。特定事業契約の規定に基づき、県と事業者の間で別途締結される契約は、いずれも特定事業契約の一部を構成する。
3 特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書の内容に矛盾又は齟齬がある場合は、この順に優先して適用される。ただし、事業者提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて事業者提案書が要求水準書に優先する。
(本事業の実施)
第4条 本事業は、次の各号に掲げる業務により構成される。
(1) 再整備業務対象施設に係る再整備業務
(2) PFI 法第 2 条第 6 項に定める公共施設等運営事業としての各運営権設定対象施設に係る運営維持業務
(3) 統括マネジメント業務
(4) 任意事業に係る業務
(5) その他特定事業契約及び要求水準書に規定される業務
2 事業者は、特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に従い、別紙 2(事業日程)に定める事業日程により、前項各号に掲げる本事業の業務を実施する。
(県の実施業務)
第5条 県は、特定事業契約、要求水準書及び募集要項等に従い、事業者による本事業の実施に必要な限度において、次の各号に掲げる業務その他本事業の実施に必要な業務を実施する。
(1) 河川法に定める水利権者及びダム設置者としての権利行使及び義務履行
(2) 特定多目的ダム法に定めるダム使用権者としての権利行使及び義務履行
(3) 地元漁業協同組合への補償の実施に関する業務
(4) 事業用地(募集要項等に示す県が所有権その他の使用権原又は占有権原を有する土地(以下「県の使用権原等用地」という。)のうち、県が所有権を有する工事用地及び事業者提案書に基づき使用される県の使用権原等用地を含む。ただし、県の使用権原等用地のうち、事業者提案書に基づき使用されない県の使用権原等用地、及び、事業者提案書に基づき使用される県の使用権原等用地以外の土地を除く。)の使用権原等の取得及び維持
(5) 各運営権設定対象施設の運営維持業務開始日の前日までの期間における運営権設定対象施設の運営維持業務
(6) 舂米発電所の運営維持業務開始日から監視制御システムの整備完了日までの期間における舂米発電所に係る運営維持業務の一部(舂米発電所運営維持業務委託契約に定める範囲内のものに限る。)
(7) 河川利用協議会との協議・調整に関する業務
2 県は、前項に規定する業務(前項第 6 号に規定する業務を除く。)の実施に要する費用を負担する。ただし、前項第 4 号に規定する業務のうち、事業者が事業者提案書に基づき県の使用権原等用地(県が所有権を有する土地を除く。)を使用する場合、事業実施に必要な範囲での隣接する土地の所有者との調整は全て事業者の責任及び費用負担において実施する。県は、事業者が行う当該土地の所有
者との交渉について、可能な限り協力する。
(資金調達)
第6条 本事業の実施に関する一切の費用(前条(県の実施業務)に従い県が負担する費用を除く。)は、再整備契約又は実施契約で別段の定めがある場合を除き全て事業者が負担し、本事業に関する事業者の資金調達は全て事業者の責任において行う。
(公租公課の負担)
第7条 事業者は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、再整備契約及び実施契約に関連して事業者に生じる一切の租税を負担する。
2 県は、事業者に対し、再整備契約の定めるところにより、再整備業務費に係る消費税等の支払債務を負担する。
3 事業者は、県に対し、実施契約の定めるところにより、運営権対価に係る消費税等の支払債務を負担する。
第 2 章 本事業実施の準備
(事業開始時の引継ぎ)
第8条 県及び事業者は、事業者が本事業を開始するために必要な引継ぎに関して協議の上、かかる引継ぎを行う。
2 前項に定めるほか、事業者は、各運営権設定対象施設に係る運営維持業務開始日から確実に当該各運営権設定対象施設の機能が十分発揮されるように、運営維持業務開始予定日までに、自らの責任及び費用負担において必要な準備を行わなければならない。ただし、事業者は、舂米発電所に係る運営維持業務の一部の実施について、舂米発電所運営維持業務委託契約に基づき、県に委託することができる。
3 県は、第 1 項に基づく事業開始時の引継ぎ及び前項に基づく必要な準備について、必要かつ可能な範囲で事業者に協力する。
(事業統括責任者)
第9条 事業者は、特定事業契約の締結後速やかに事業統括責任者を配置して、事業統括責任者の氏名、連絡先その他必要な事項を県に通知する。
2 事業者は、次の各号に掲げる事項に係る権限を除き特定事業契約に基づく一切の権限を事業統括責任者に行使させ、特定事業契約の履行状況に関する管理を行わせる。
(1) 契約金額(再整備業務費及び運営権対価の総称をいう。)の変更、請求、受領及び相殺
(2) 特定事業契約の全部又は一部の解除
(統括マネジメント業務の実施体制等)
第10条 事業者は、本事業に係る業務着手時に、本事業を実施するために必要な体制を確保する。
2 事業者は、本事業に係る業務着手時に、特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に従い策定した、本事業の実施に係る実施体制図その他モニタリング基本計画書で定める書面(以下「実施体制図等」という。)を県に提出しなければならない。県は、実施体制図等が特定事業契約、要求水準書、募集要項等又は事業者提案書と一致していない場合には、事業者に対し是正を求めることができる。
3 事業者は、特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間に、実施体制図等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ県と協議しなければならない。県は、実施体制図等の変更内容が特定事業契約、要求水準書、募集要項等又は事業者提案書と一致していない場合には、事業者に対し是正を求めることができる。
(再整備業務の実施体制等)
第11条 事業者は、再整備契約の規定に従うほか、再整備業務の着手時に、特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に基づき策定した、再整備業務の実施体制図その他モニタリング基本計画書で定める書面(以下「再整備業務実施体制図等」という。)を県に提出しなければならない。県は、再整備業務実施体制図等が特定事業契約、要求水準書、募集要項等又は事業者提案書と一致していない場合には、事業者に対し是正を求めることができる。
2 事業者が、特定事業契約締結後再整備業務が完了するまでの間に、再整備業務実施体制図等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ県と協議しなければならない。県は、再整備業務実施体制図等の変更内容が特定事業契約、要求水準書、募集要項等又は事業者提案書と一致していない場合には、事業者に対し是正を求めることができる。
(運営維持業務の実施体制等)
第12条 事業者は、各運営権設定対象施設に係る運営維持業務の開始時に、特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に基づき策定した、保安規程その他モニタリング基本計画書で定める書面(以下「保安規程等」という。)を県に提出しなければならない。県は、年間運転計画書等が特定事業契約、要求水準書、募集要項等又は事業者提案書と一致していない場合には、事業者に対し是正を求めることができる。
2 事業者が、特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間に、保安規程等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ県と協議しなければならない。県は、保安規程等の変更内容が特定事業契約、要求水準書、募集要項等又は事業者提案書と一致していない場合には、事業者に対し是正を求めることができる。
(モニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書)
第13条 事業者は、本事業に係る業務着手までに、特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に従い作成した、本事業の実施に関するモニタリング実施計画書案を県に提出しなければならない。県及び事業者は、各義務事業の開始予定日までに、当該モニタリング実施計画書案につき協議の上、モニタリング実施計画を合意する。
2 事業者は、各義務事業に係る業務の着手時に、特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に従い作成した、事業者が各義務事業に係る業務の要求水準の確保を図るための方法、時期等を記載した要求性能確認計画書案を県に提出しなければならない。県は、要求性能確認計画書が特定事業契約、要求水準書、募集要項等又は事業者提案書と一致していない場合には、事業者に対し是正
を求めることができる。
3 事業者が、特定事業契約締結後各義務業務が完了するまでの間に、要求性能確認計画書の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ県と協議しなければならない。県は、要求性能確認計画書の変更内容が特定事業契約、要求水準書、募集要項等又は事業者提案書と一致していない場合には、事業者に対し是正を求めることができる。
(運営権の設定)
第14条 県は、運営権設定対象施設の再整備の完了後直ちに、次の各号に掲げる事項その他募集要項等に記載された条件を充足していることが確認できた運営権設定対象施設につき、別紙 3(運営権の内容)に従い PFI 法第 19 条第 1 項に基づき運営権を設定し、事業者に対して運営権設定書を交付する。
(1) 当該運営権設定対象施設の再整備が完了し県が所有権を取得していること。
(2) 運営権の設定に係る PFI 法第 19 条第 4 項に定める県の議会の議決を経ていること。
(3) 特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に基づき、当該運営権設定対象施設に係る本事業の開始に向けた手続が円滑に進捗していること。
2 各運営権の設定後、事業者は、自らの費用により PFI 法第 27 条に基づく運営権の登録に必要な手続を行い、県はこれに協力する。
(運営権の効力発生)
第15条 各運営権設定対象施設につき設定された運営権は、次の各号に掲げる効力発生要件(県が充足の免除を認めた要件を除く。)が全て充足されたことを条件として、当該運営権設定対象施設の運営維持業務開始予定日に効力が発生する。
(1) 当該運営権設定対象施設の運営権対価一括金及びこれに係る消費税等の全額が支払われたこと又は相殺されたこと。
(2) 当該運営権設定対象施設の運営権対価分割金の総額に係る消費税等の全額が支払われたこと。
(3) 第 16 条(既往契約の承継)に定める契約の承継に必要な手続が完了していること。ただし、当該承継に必要な契約相手方からの承諾の取得を除く。
(4) 第 17 条(新規契約の締結)に定める業務委託請負契約及び当該運営権設定対象施設に係る新規電力受給契約が締結されていること。
(5) 第 17 条(新規契約の締結)第 4 項に定める譲渡対象資産譲受契約が締結され、譲渡対象資産譲渡対価及びこれに係る消費税等が支払われたこと。
(6) 第 17 条(新規契約の締結)第 5 項に定める舂米発電所運営維持業務委託契
約が締結されたこと。(本号の効力発生要件は、舂米発電所につき設定された運営権にのみ適用される。)
(7) 第 18 条(事業者による許認可の取得)第 1 項及び第 2 項に定める事業者が本事業の実施に必要な許認可等を取得又は承継して維持し、届出及び報告を完了していること。
(8) 第 8 条(事業開始時の引継ぎ)に定める引継ぎ及び必要な準備を完了していること。ただし、舂米発電所については舂米発電所運営維持業務委託契約を締結していることで足りる。
(9) 県が必要と認めた場合において、第 68 条(金融機関等との協議)に定める県と金融機関等との間の協定書が締結されていること。
(10)基本協定書に定める出資者保証書及び誓約書が県に提出されていること。
(11)事業者に特定事業契約に対する重大な義務違反がないこと。
2 前項各号に掲げる運営権の効力発生要件の全部又は一部が運営維持業務開始予定日において充足されていない場合には、当該未充足要件(県が充足の免除を認めた要件を除く。)が充足されるまで、県は運営権の効力発生を延期することができる。
(既往契約の承継)
第16条 県及び事業者は、舂米発電所の運営維持業務開始予定日までに、既往電力受給基本契約及び舂米電力受給契約について、契約相手方との間の契約上の地位を県から事業者に承継するのに必要な手続(当該承継に必要な契約相手方からの承諾の取得を除く。)を完了する。
2 県は、舂米発電所の運営維持業務開始予定日までに、運営開始時の既往契約
(既往電力受給基本契約及び舂米電力受給契約の総称をいう。以下この条において同じ。)の承継に必要な契約相手方からの承諾の取得を完了するよう最大限努力する。事業者は、契約相手方からの承諾の取得につき、県からの求めに応じて県に協力する。
3 県から事業者への既往契約の承継に必要な契約相手方の承諾の取得が運営維持業務開始日よりも遅延した場合には、当該遅延により事業者に生じた追加費用及び損害は、当該遅延についての帰責当事者が負担する。
4 県及び事業者は、【各運営権設定対象施設の運営維持業務開始予定日までに】、募集要項等【及び事業者提案書】に従い、県を当事者として締結済みの当該運営権設定対象施設に係る電気・上下水道・電話等のユーティリティに係る既往契約について、契約相手方との間の契約上の地位を県から事業者に承継するのに必要な手続を完了する。1
1 16 条 4 項:承継対象の契約及び承継手続きについては、競争的対話で調整するものとする。
(新規契約の締結)
第17条 事業者は、別紙 4(コンソーシアム構成員及び協力企業の業務内容)のとおり、再整備業務、運営維持業務及び任意事業に係る業務の各業務を事業者から受託し又は請け負うコンソーシアム構成員又は協力企業との間で各業務に関する業務委託契約又は請負契約(以下「業務委託請負契約」という。)を締結し、当該契約の締結後速やかに当該契約書の写しを県に提出する。
2 事業者は、各運営権設定対象施設の運営維持業務開始予定日までに、当該運営権設定対象施設に係る新規電力受給契約を締結する。また、事業者は、当該契約の締結後速やかに当該契約書の写しを県に提出する。
3 事業者は、暴力団関係者に該当する者その他県が不適切と認める者との間で業務委託請負契約又は新規電力受給契約を締結してはならず、また、業務委託請負契約の受託者又は請負者をして、暴力団関係者その他県が不適切と認める者に対して再委託又は下請負させないものとする。
4 県及び事業者は、運営維持業務開始予定日までに、大要別紙 5(譲渡対象資産譲受契約)の様式にて、譲渡対象資産の譲渡に関する契約(以下「譲渡対象資産譲受契約」という。)を締結の上、譲渡対象資産譲受契約にて定める日までに、事業者は県に対して譲渡対象資産譲渡対価及びこれに係る消費税等を支払い、県は事業者に対して譲渡対象資産を譲渡する。
5 県及び事業者は、舂米発電所の運営維持業務開始予定日までに、大要別紙 6
(舂米発電所運営維持業務委託契約)の様式にて、舂米発電所の運営維持業務開始日から監視制御システムの整備完了日までの期間における舂米発電所の運営維持業務について、事業者が県に対して有償で委託する契約(以下「舂米発電所運営維持業務委託契約」という。)を締結する。
(事業者による許認可の取得)
第18条 特定事業契約に別段の定めがあるものを除き、特定事業契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可(再整備対象業務施設に係る再生可能エネルギー特別措置法第 9 条第 3 項に定める再生可能エネルギー発電事業計画の認定を含む。)は、事業者が自らの責任及び費用負担により取得して維持し、事業者が特定事業契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出又は報告
(電気事業法に定める発電事業の届出を含む。)は、事業者がその責任において作成して提出する。ただし、県は、県が許認可の取得又は届出若しくは報告をする必要がある場合には自ら必要な措置を講じ、また、事業者は、県が当該措置について事業者の協力を求めた場合にはこれに応じる。
2 事業者は、県が取得済みの舂米発電所に係る再生可能エネルギー特別措置法第 9 条第 3 項に定める再生可能エネルギー発電事業計画の認定につき、再生可能エ
ネルギー特別措置法第 10 条に従い再生可能エネルギー発電事業計画の変更の認定を受けて県から事業譲渡を受けることにより、県から承継して維持する。
3 事業者は、第 1 項ただし書に定める場合を除き、本事業の履行に必要な許認可の取得、承継又は維持に関する責任及び費用(許認可取得の遅延から生じる追加費用を含む。)を負担し、その遅延が県の責めに帰すべき事由による場合には、県がその責任及び損害を負担する。
4 県は、事業者が県に対して書面により要請した場合、事業者による許認可の取得又は届出若しくは報告について、法令等の範囲内において必要に応じて協力する。
5 事業者は、特定事業契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の原本を保管し、県の要請があった場合には原本を提示し又は原本証明付きの写しを県に提出する。
(県による許認可の取得)
第19条 県は、本事業を実施するために必要となる許認可等のうち次の各号に掲げる取得済み許認可等につき、本事業の事業期間中、自らの責任及び費用負担において維持する。ただし、県が要求水準書等に従い許認可の維持について事業者の協力を求めた場合には、事業者は、自らの責任及び費用負担においてこれに応じる。
(1) 河川法第 23 条に定める流水の占用の許可
(2) 河川法第 24 条に定める土地の占用の許可
(3) 河川法第 26 条に定める工作物の新築等の許可
(4) 特定多目的ダム法第 17 条に定めるダム使用権
(電力広域的運営推進機関への加入)
第20条 事業者は、電気事業法に定める発電事業の届出を行った後直ちに電力広域的運営推進機関に加入し、事業期間中において、電力広域的運営推進機関の定款、業務規程、送配電等業務指針その他の規約等に従い、供給計画等の各種書類の提出及び報告、電力広域的運営推進機関からの指示事項の履行、会費の納入その他の会員としての責務を果たさなければならない。
第 3 章 対価の支払方法
(再整備業務費の支払)
第21条 県は、完工検査により工事の完成を確認し事業者から再整備業務対象施設に係る工事目的物の引渡しを受けたときは、再整備契約に従い、事業者に対し当該工事目的物に係る再整備業務費(解体新設費用を除く。)及びその消費税等の支払債務を負担する。
2 県は、解体新設対象施設の解体新設工事の完成を確認した旨を事業者に通知したときは、再整備契約に従い、事業者に対し解体新設費用及びその消費税等の支払債務を負担する。
(運営権対価の支払)
第22条 事業者は、別紙 7(運営権対価)に規定する方法に従い、県に対し運営権対価一括金、運営権対価分割金、及び運営権対価に係る消費税等の支払債務を負担する。
(相殺)
第23条 県は、完工検査により工事の完成を確認し事業者から再整備業務対象施設に係る工事目的物の引渡しを受けたときは、再整備業務対象施設ごとに、再整備契約に基づき負担する再整備業務費(解体新設費用を除く。)の支払債務(消費税等を含む。)の全額を、当該各再整備業務対象施設に関して実施契約に基づいて取得する事業者に対する運営権対価一括金(消費税等を含む。)に係る債権と、当該運営権対価一括金の支払期限(運営権効力発生日)において、対当額について相殺する。
2 県又は事業者は、再整備契約の定めに基づき再整備業務費の増減があった場合には、前項に定める相殺の実施後の運営権対価一括金又は再整備業務費の残額につき、相手方に対して当該残額の支払いを請求することができる。
3 県は、解体新設対象施設の解体新設工事の完成を確認した旨を事業者に通知したときは、再整備契約に基づき負担する解体新設費用の支払債務(消費税等を含む。)の全額を、xx第一発電所の運営権対価分割金に係る債権と、解体新設費用相当額に満つるまで対当額について相殺する。
4 第 1 項及び前項に定めるほか、県及び事業者は、特定事業契約その他県と事業者の間で締結された契約に基づいて生じた相手方に対する債権及び債務を、法令の範囲内において対当額について相殺することができる。
5 県及び事業者は、特定事業契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させることその他相手方の相殺権を害する行為を行ってはならない。
第 4 章 適正業務の確保
(要求水準を満たす業務の実施)
第24条 事業者は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、自らの責任及び費用負担において、要求水準書等に従い要求水準を満たす方法により、本事業を実施する。
(協議会等の設置)
第25条 県及び事業者は、県及び事業者の間の情報共有、協議及び合意形成を円滑化し、安定的に本事業を継続して実施するため、モニタリング基本計画書に従い、許認可報告会、業務報告会その他県又は事業者が必要と認める場合に随時会議体を設置する。
(統括マネジメント業務)
第26条 事業者は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、自らの責任及び費用負担において、要求水準書等に従い要求水準を満たす方法により、統括マネジメント業務を実施する。
2 事業者は、統括マネジメント業務を自ら実施するものとし、第三者に統括マネジメント業務の実施を委託し又は請け負わせてはならない。
(年間業務報告書の提出)
第27条 事業者は、運営維持業務開始日以降、本事業の事業期間中の各事業年度につき、要求水準書等の定めに従い、当該事業年度の終了後 1 ヶ月以内に、年間業務報告書を作成して県に提出する。
2 年間業務報告書の様式及び記載事項については、運営維持業務開始予定日までに県と事業者が協議の上、決定する。
3 事業者は、年間業務報告書を県に提出した後、県が別途定める公表事項を速やかに事業者のホームページ上で公表し、事業期間xxx公表を維持する。
(財務情報の報告)
第28条 事業者は、本事業の事業期間中の各事業年度につき、要求水準書等の定めに従い、定時株主総会開催後 1 ヶ月以内に、計算書類等を県に提出する。
2 事業者は、前項に定める財務書類の作成につき、義務事業及び任意事業の事業ごとに区分経理を実施する。
3 事業者は、第 1 項に定める財務書類を県に提出した後、県が別途定める公表事項を速やかに事業者のホームページ上で公表し、事業期間xxx公表を維持する。
(セルフモニタリング)
第29条 事業者は、モニタリング基本計画書並びにモニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書に従い、セルフモニタリング実施計画書を作成し、モニタリング基本計画書に従い提出する書類(事業者が義務業務の実施に関して、要求水準確認計画書に記載された個別の確認項目が適切に実施されているかを確認した結果を記載した要求性能確認報告書を含む。)をもとに、県に対して事業の進捗状況を報告する。
(県によるモニタリング)
第30条 県は、事業者がモニタリング基本計画書並びにモニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書に従い、要求水準を満たす方法により本事業を実施しているかについて、モニタリングを行う。
2 県が事業者の実施する業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、県は、別紙 8(要求水準未充足時の措置)に規定する措置を講ずる。
(モニタリング基本計画書等の変更)
第31条 県は、特定事業契約の締結後事業期間が終了するまでの間、合理的な理由がある場合には、モニタリング基本計画書を変更することができる。ただし、県は、あらかじめ事業者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、事業者と協議を行わなければならない。
2 県及び事業者は、特定事業契約の締結後事業期間が終了するまでの間、合理的な理由がある場合には、モニタリング実施計画書の変更を相手方に対して求めることができる。ただし、県又は事業者は、あらかじめ相手方に対してその旨、変更理由及び協議の申し入れを記載した書面により通知しなければならない。
3 モニタリング基本計画書又はモニタリング実施計画書の変更は、書面をもって行う。
第 5 章 表明保証及び誓約
(事業者による表明及び保証)
第32条 事業者は、特定事業契約の締結日現在において、県に対して次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 事業者は、特定事業契約を締結し、履行する完全な能力を有し、特定事業契約上の事業者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、事業者に対して強制執行可能であること。
(3) 事業者が特定事業契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び事業者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(4) 本事業を実施するために必要な事業者の能力又は特定事業契約上の義務を履行するために必要な事業者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、事業者に対して係属しておらず、事業者の知る限りにおいてその見込みもないこと。
(5) 特定事業契約の締結及び特定事業契約に基づく義務の履行は、事業者に対して適用される全ての法令等に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(6) 事業者の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること。
(7) 事業者の資本金と資本準備金の合計額は●円であること。
(8) 事業者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役会及び会計監査人に関する定めがあること。
(9) 事業者の定款に、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する
1 年間(事業者の設立日を含む年度にあっては、設立日から次に到来する 3
月 31 日までの期間)を事業年度とする定めがあること。
(10)PFI 法第 9 条各号に規定する欠格事由に該当しないこと。
(事業者による誓約事項)
第33条 事業者は、特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間、事業者について次の各号に掲げる各書類の記載内容が変更された場合、変更後の書類の写しを県に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 印鑑証明書
(4) 本事業に関して、事業者に融資等を行う金融機関等との間の次に掲げる契約書
イ 本事業に関する事業者に対する融資等に係る契約書
ロ 運営権設定対象施設に係る運営権その他事業者が保有する資産及び事業者の発行済株式に対する担保権設定に係る契約書
ハ 特定事業契約その他県と事業者の間で締結された契約に基づく事業者の契約上の地位及び権利に対する担保権設定に係る契約書
2 事業者は、特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間、法令等及び特定事業契約の定めを遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業者は、会社法に基づき設立された株式会社として存続すること。
(2) 事業者は、特定事業契約を締結し履行する完全な能力を有し、特定事業契約上の事業者の義務が法的に有効かつ拘束力ある義務であって事業者に対して強制執行可能な義務として負担すること。
(3) 事業者が特定事業契約を締結し履行することにつき、日本国の法令及び事業者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践すること。
(4) 特定事業契約の締結及び特定事業契約に基づく義務の履行が、事業者に対して適用される全ての法令等に違反せず、事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないようにすること。
(5) 事業者の定款の目的を、本事業の遂行に限定すること。
(6) 事業者は、県の事前の書面による承諾がある場合を除き、資本金及び資本準備金の合計額を●円以上に維持すること。
(7) 事業者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役会及び会計監査人に関する定めを置くこと。
(8) 事業者の定款に、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する
1 年間(事業者設立日を含む年度にあたっては、設立日から次に到来する 3
月 31 日までの期間)を事業年度とする定めを置くこと。
3 事業者は、特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間、県の事前の書面による承諾なくして、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、解散その他会社の基礎の変更
(2) 議決権株式の発行
(3) 定款記載の目的の変更及び当該目的の範囲外の行為
(事業者の株式)
第34条 事業者が株式を発行する場合及び事業者が発行する株式につき譲渡が行われる
場合には、時期を問わず、次の各号のいずれかに該当する者を当該株式の発行又は譲渡を受ける者とすることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項各号及び
第 2 項各号に定める一般競争入札の参加者の資格制限事由に該当する者
(2) 暴力団関係者であると認められる者
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第
21 条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者
(4) PFI 法第 9 条各号に定める特定事業を実施する民間事業者の募集参加の欠格事由に該当する者
2 事業者は、時期を問わず、基本協定書に基づきあらかじめ認められた者以外の者に議決権株式を発行し割り当てる場合には、県の事前の書面による承諾を得なければならない。
3 議決権株式の保有者は、自ら保有する議決権株式につき、時期を問わず、第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分を行う場合には、県の事前の書面による承諾を得なければならない。県は、①当該株式の譲受人が第 1 項各号に定める欠格事由に該当せず、②第 2 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)各号に掲げる事項の実現を阻害せず、かつ、③当該譲渡が要求水準を充足した特定事業契約の履行の継続その他事業者による本事業の安定的実施の継続性を阻害しないと判断した場合には、合理的な理由なくして当該譲渡の承諾の留保、遅延又は拒否をしない。
4 議決権株式は、会社法第 2 条第 17 号に定める譲渡制限株式でなければならない。事業者は、議決権株式の保有者から議決権譲渡の承認を請求された場合には、当該譲渡について県の事前の書面による承諾を受けていることを確認した後でなければ当該譲渡を承認してはならない。
5 第 3 項の規定にかかわらず、県は、議決権株式の保有者から、事業者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、その保有する議決権株式に担保権を設定することについての承諾の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出され、かつ、第 68 条(金融機関等との協議)に基づく協定書が県と当該金融機関等との間で県の合理的に満足する内容にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしない。
6 事業者は、第 1 項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、県の事前の書面による承諾を得ることなく無議決権株式を発行し割り当てることができる。無議決権株式の保有者は、自ら保有する無議決権株式につき、時期を問わず、県の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分を行うことができる。事業者は、無議決権株式についてかかる処分が行われる場合
は、当該無議決権株式の処分先等、県が必要とする情報を速やかに報告する。
(契約上の地位譲渡)
第35条 事業者は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、県の事前の書面による承諾なくして、特定事業契約その他県と事業者の間で締結された契約に基づく事業者の契約上の地位及び権利義務につき、譲渡、担保提供その他の処分を行うことはできない。
2 前項の規定にかかわらず、県は、事業者から、事業者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、特定事業契約その他県と事業者の間で締結された契約に基づく事業者の契約上の地位及び権利に担保権を設定することについての承諾の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出され、かつ、第 68 条(金融機関等との協議)に基づく協定書が県と当該金融機関等との間で県の合理的に満足する内容(相殺を含む県の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。)にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしない。
(運営権の譲渡)
第36条 事業者は、県の事前の書面による承諾なくして、各運営権運営権設定対象施設に係る運営権につき、譲渡、担保提供その他の処分を行うことはできない。
2 前項の規定にかかわらず、県は、事業者から、全部の各運営権設定対象施設に係る運営権を同一の者に譲渡することについての許可の申請があった場合において、新たに事業者となる者の欠格事由や募集要項等への適合性の審査等、事業者選定の際に確認した条件に照らして審査を行い、当該譲渡がやむを得ない場合であり、かつ、当該譲渡後においても当該運営権の存続期間の満了日まで本事業を安定的に実施継続可能であると認められ、PFI 法第 26 条第 4 項に定める議会の議決を経たときに限り、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく許可を行う。なお、県は、当該許可を与えるにあたり、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 譲受人が、本事業における事業者の特定事業契約上の地位を承継し、特定事業契約に拘束されることについて、県に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が、事業者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位並びに権利の譲渡を受けること。
(3) 譲受人が、県に対して基本協定書第 5 条第 2 項に定める出資者保証書と同様の内容の誓約書を提出すること。
3 第 1 項の規定にかかわらず、県は、事業者から、事業者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、各運営権運営権設定対象施設に係る運営権に抵当権を設定することについての承諾の申請があった場合において、当該融
資及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出され、かつ、第 68 条(金融機関等との協議)に基づく協定書が県と当該金融機関等との間で県の合理的に満足する内容にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしない。
(事業者の兼業禁止)
第37条 事業者は、県の事前の承諾なくして、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。
第 6 章 責任及び損害等の分担
(責任及び損害等の分担原則)
第38条 事業者は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負う。
2 事業者は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者の本事業の実施に関する県による承認、確認若しくは立会い又は事業者からの県に対する報告、通知若しくは説明を理由として、如何なる特定事業契約上の事業者の責任をも免れず、当該承認、確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、県は何ら責任を負担しない。
3 特定事業契約に別段の規定がある場合を除き、本事業の実施に関する一切の費用は、全て事業者が負担する。
(臨機の措置)
第39条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ県の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を県に直ちに通知しなければならない。
3 県は、災害防止その他本事業の実施上特に必要があると認めるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者が負担することが適当でないと認められる部分については、県が負担する。
(政策変更)
第40条 特定事業契約の締結後に国又は地方公共団体による政策が変更又は決定(以下この条において「政策変更」という。)されたことにより、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面(以下この条において「政策変更通知」という。)により、事業者は県に対して直ちに通知する。
(1) 特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に規定された条件に従って、全部又は一部の再整備業務対象施設に係る再整備業務を行うことができなくなったとき。
(2) 特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に規定された条件に従って全部又は一部の運営権設定対象施設に係る運営維持業務を行う
ことができなくなったとき。
(3) 特定事業契約の履行のための費用が増加するとき。
2 県及び事業者は、特定事業契約に基づく自己の義務の履行が適用される政策に違反することとなった場合には、履行期日における当該自己の義務の履行が適用される政策に違反する限りにおいて、その履行義務を免れる。ただし、県及び事業者は当該政策変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努める。
3 県及び事業者は、政策変更通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合には、当該政策変更に対応して本事業を継続するために必要となる要求水準書等に基づく権利義務の内容の変更及び追加費用の負担方法について協議する。
4 前項に定める協議の開始日から 60 日以内に協議が調わない場合には、県が当該政策変更に対する対応方法を事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従い本事業を継続する。この場合において、事業者に生じた追加費用のうち発生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待できなかったと県が認めるものは県が負担する。なお、県は、事業者に生じた損失(逸失利益を含む。)を負担しない。
(法令改正)
第41条 特定事業契約の締結後に法令等の改正又は制定(以下「法令改正」という。)により、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面(以下この条において「法令改正通知」という。)により、事業者は県に対して直ちに通知する。
(1) 特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に規定された条件に従って、全部又は一部の再整備業務対象施設に係る再整備業務を行うことができなくなったとき。
(2) 特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に規定された条件に従って全部又は一部の運営権設定対象施設に係る運営維持業務を行うことができなくなったとき。
(3) 特定事業契約の履行のための費用が増加するとき。
2 県及び事業者は、特定事業契約に基づく自己の義務の履行が適用される法令等に違反することとなった場合には、履行期日における当該自己の義務の履行が適用される法令等に違反する限りにおいて、その履行義務を免れる。ただし、県及び事業者は当該法令改正により相手方に発生する損害を最小限にするように努める。
3 県及び事業者は、法令改正通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合には、当該法令改正に対応して本事業を継続するために必要となる要求水準書等に基づく権利義務の内容の変更及び追加費用の負担方法について協議する。
4 前項に定める協議の開始日から 60 日以内に協議が調わない場合には、県が当該法令改正に対する対応方法を事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従い本
事業を継続する。この場合において、本事業の継続に要する費用の増加の負担に関する取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。なお、県は、事業者に生じた損失(逸失利益を含む。)を負担しない。
(1) 特定法令改正により事業者に生じた追加費用のうち、追加費用の発生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待できなかったと県が認めるものは県が負担する。
(2) 法令改正により事業者に生じた追加費用のうち、前号に従い県が負担する追加費用以外の追加費用は事業者が負担する。
(税制改正)
第42条 特定事業契約の締結後に運営権設定対象施設に係る再整備業務又は運営維持業務に影響を及ぼす税制の改正又は制定があったことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面(以下この条において「税制改正通知」という。)により、事業者は県に対して直ちに通知する。
2 県及び事業者は、税制改正通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合には、次の各号に掲げる取扱いに従い、当該税制等の改正又は制定に対応するために速やかに追加費用の負担について協議する。
(1) 事業者の利益に課せられる税制の改正又は制定による追加費用は、事業者の負担とする。
(2) 前号に定める以外の税制の改正又は制定による追加費用は、県の負担とする。
3 前項に定める協議の開始日から 120 日以内に協議が調わない場合には、県は、当該税制改正により事業者に生じた追加費用のうち、追加費用の発生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待できなかったと県が認めるものを負担する。なお、県は、事業者に生じた損失(逸失利益を含む。)を負担しない。
4 前各項の規定にかかわらず、再整備業務費に係る消費税等の税率変更による追加費用については県の負担とし、運営権対価に係る消費税等の税率変更による追加費用については事業者の負担とする。
(不可抗力)
第43条 特定事業契約の締結後に不可抗力により、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面(以下この条において「不可抗力通知」という。)により、事業者は県に対して直ちに通知する。
(1) 特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に規定された条件に従って、全部又は一部の再整備業務対象施設に係る再整備業務を行うことができなくなったとき。
(2) 特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に規定された条件に従って全部又は一部の運営権設定対象施設に係る運営維持業務を行うことができなくなったとき。
(3) 特定事業契約の履行のための費用が増加するとき。
(4) 再整備契約に従い事業者から県への工事目的物の引渡し前に、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき。
2 県は、前項第 4 号の規定による不可抗力通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同号の損害(事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び再整備契約第 34 条(火災保険等)第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この項において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。この場合において、事業者は、第 5 項第 1 号に規定する費用を除き、本項前段の規定により確認された損害による費用(事業者の判断による工事の加速に要する費用を含む。)を負担する。
3 県及び事業者は、不可抗力通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合において、特定事業契約に基づく自己の債務が当該不可抗力により履行不能となったときは、履行期日及び当該不可抗力の影響の継続期間中における当該債務
(金銭債務を除く。)の履行義務を免れる。ただし、県及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努める。
4 事業者は、不可抗力通知を県に送付し又は県から受領した場合には、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、自らの責任及び費用負担において、再整備業務対象施設又は運営権設定対象施設に生じた損害の復旧その他要求水準書に従った対応を実施する。
5 県は、次の各号に掲げる損害の区分に応じて、当該各号に掲げる費用を負担する。なお、県は、事業者に生じた損失(逸失利益を含む。)を負担しない。
(1) 再整備業務の実施期間中の不可抗力により再整備業務対象施設に生じた損害
再整備契約に従い、当該不可抗力により県が設計条件(地盤の形質変更等)を変更する必要があると認めた場合における再整備業務費の追加費用
(2) 運営維持業務の実施期間中の不可抗力により運営権設定対象施設に生じた損害
当該不可抗力により運営権設定対象施設を構成する土木構造物(以下この号において「対象土木構造物」という。)に生じた損害の復旧費用のうち、①対象土木構造物がxxxダム又はxxダム(ダム堤体及び洪水吐きゲートに限る。)のときは、一発電所につき一会計年度中に【0】円を超え一事故あたり【0】円を超える部分、②対象土木構造物がその他の土木構造
物(三朝調整池を含む。)のときは、一発電所につき一会計年度中に【2億】円を超え一事故あたり【1 億】円を超える部分2
6 県及び事業者は、不可抗力通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合には、前項に定める再整備業務対象施設又は運営権設定対象施設に生じた損害に係る追加費用又は復旧費用の負担方法、その他当該不可抗力に対応して本事業を継続するために必要となる要求水準書等に基づく権利義務の内容の変更(①再整備業務契約に定める業務期間の延長、②運営権設定対象施設の運営権の存続期間の延長、③運営権対価の支払期限の延長及び④運営権対価分割金の減額を含む。)について協議する。
7 前項に定める協議の開始日から 60 日以内に協議が調わない場合には、県が当該不可抗力に対する対応方法を事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従い本事業を継続する。
(物価変動)
第44条 本事業の事業期間中における物価変動、賃金水準、工事材料の価格変動、急激なインフレーション又はデフレーション等による再整備業務、運営維持業務、統括マネジメント業務及び任意事業に係る業務の実施に要する費用の増加若しくは減少又は事業者に生じた損失(逸失利益を含む。)は、事業者の負担又は帰属とする。
(需要変動)
第45条 各運営権設定対象施設に係る運営維持業務につき、運営権の存続期間中における電力需要の変動による、事業者の売電収入の増加若しくは減少又は事業者に生じた損失(逸失利益を含む。)は事業者の帰属又は負担とし、運営維持業務の実施に要する費用の増加又は減少は事業者の負担又は帰属とする。
(発電量変動)
第46条 各運営権設定対象施設に係る運営維持業務につき、運営権の存続期間中の発電量の変動による事業者の売電収入の増加若しくは減少又は事業者に生じた損失
(逸失利益を含む。)は事業者の帰属又は負担とし、運営維持業務の実施に要する費用の増加又は減少は事業者の負担又は帰属とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由(以下この条において「県負担事由」という。)に直接に起因する運営権の存続期間中の発電量の減少による事業者の売電収入の減少は県の負担とする。
(1) 県による当該運営権設定対象施設に係るダム操作規則、ダム操作規程又は
2 43 条 5 項 2 号:金額は各記載金額を下限として事業者の提案金額を記入する。
取水規程の改定及びxx的な運用の変更による発電用の河川流水占用の制限(一時的な取水制限を除く。)
(2) 国による日xx第一発電所(xxダム)に係るダム操作規則、ダム操作規程又は取水規程(平成 30 年度xxダムにおける管理水位による運用に関する確認書を含む。)の改定及びxx的な運用の変更による発電用の河川流水占用の制限(一時的な取水制限を除く。)
3 前項に定める県の負担は、次の各号に定める金額を事業者に補償することにより実施する。
(1) 前項第 1 号に定める県負担事由の場合には、当該県負担事由に直接に起因する発電量の減少による売電収入の減少につき事業者が疎明し県が合理的と認める範囲の金額
(2) 前項第 2 号に定める県負担事由の場合には、当該県負担事由により県が国から受けた補償に相当する金額
(損害賠償責任)
第47条 県及び事業者は、相手方が特定事業契約に定める義務に違反したことにより自らに損害が発生した場合には、相手方に対して損害賠償を請求することができる。
2 事業者が本事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合には、直ちにその状況を県に報告する。
3 前項の場合において、①当該損害が事業者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合には、事業者は、当該第三者に対して当該損害を賠償し、②当該損害が事業者の責めに帰すことができない事由により生じたものである場合には、県は、当該第三者に対して当該損害を賠償又は補償する。
4 前項の規定にかかわらず、県は、運営権設定対象施設に係る河川法工作物(ダム(河川法第 44 条第 1 項に定める。)その他県が河川法第 26 条第 1 項の許可を河川管理者から受けて河川区域(河川法第 6 条第 1 項に定める。)内に設置し河川法上の権利及び義務を有する工作物をいう。以下この項において同じ。)の操作及び運用により事業者が第三者に及ぼした損害につき、県の責めに帰すべき事由の有無を問わず当該第三者に対し賠償又は補償する。ただし、事業者による運営維持業務の実施が運営権設定対象施設に係る河川法工作物の操作及び運用に関する要求水準を充足していないことにより第三者に生じた損害を県が賠償した場合には、県は事業者に対して当該賠償金額につき求償することができ、事業者は県から求償請求を受けたときは、直ちに支払わなければならない。
5 県は、国によるxxダムの操作及び運用により事業者及び第三者に生じた損害については、賠償及び補償を実施しない。
第 7 章 契約の終了及び終了に伴う措置
(事業期間)
第48条 特定事業契約に基づく本事業の事業期間は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、再整備業務の開始日又は運営維持業務開始日のいずれか早く到来する日に始まり、各運営権設定対象施設に係る運営権の存続期間の満了日のうち最も遅く到来する日又は特定事業契約の全部が解除された日に終了する期間(以下
「事業期間」という。)とする。
(事業者事由による解除)
第49条 特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間に、次の各号に掲げる事由が発生した場合、県は、事業者に対して書面により通知した上で、特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号に規定する事由が生じたとき。
(2) 事業者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が特定事業契約に基づいて県に提出した報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(4) 特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者が運営権対価を別紙 7(運営権対価)の第 2(運営権対価一時金)及び第 3(運営権対価分割金)に定める各支払期限を過ぎても支払わないとき(ただし、運営権対価一括金については舂米発電所に係るものの不払いに限る。)。
(5) モニタリング基本計画書に定める解除事由が発生したとき。
(6) 優先交渉権者のコンソーシアム構成員が基本協定書第 9 条(談合その他の不正行為による特定事業契約の不締結)第 1 項各号のいずれかに該当するとき。
(7) 事業者の役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められる者であるとき、又は、事業者が次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
イ 暴力団員を役員等とすること、その他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
ロ 暴力団員を雇用すること。
ハ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のため使用すること。
二 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対し
て、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
ホ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
ヘ 役員等が暴力団若しくは暴力団員であること、又はイからホまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入、納入その他業務を下請け等させること。
(8) 事業者が、①正当な理由なく、再整備契約に従い再整備業務に着手すべき期日を過ぎても再整備業務に着手しないとき、又は②その責めに帰すべき事由により再整備契約に定める工期内に完成しないとき若しくは工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が特定事業契約に違反し、その違反により特定事業契約の目的を達することができないと県が認めたとき。
2 次の各号に掲げる者が特定事業契約を解除した場合は、前項の規定により特定事業契約が解除された場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(県による任意解除及び県事由による解除)
第50条 県は、運営権設定対象施設を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合又はその他県が合理的に必要と認める場合には、6 ヶ月以上前に事業者に対して通知することにより、特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。
2 県の責めに帰すべき事由により、県が特定事業契約上の県の重大な義務に違反し、本事業の実施が著しく困難になった場合において、当該不履行を是正するのに必要な 60 日以上の合理的期間を設けて事業者から催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されないとき又は特定事業契約の履行が不能となったときは、事業者は、解除事由を記載した書面を県に送付することにより、特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(法令改正・不可抗力による解除)
第51条 ①特定事業契約の締結後における法令改正又は②不可抗力の発生により、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、県又は事業者は、相手方と協議の上、特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、再整備
業務対象施設の県への引渡後は、運営維持業務に関する部分のみを解除することができる。
(1) 本事業の継続が困難と判断したとき。
(2) 特定事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。
(再整備業務対象施設の引渡前の解除)
第52条 解除事由のいかんを問わず、再整備業務対象施設に係る工事目的物が完工検査を経て事業者から県に引き渡される前に再整備契約が解除された場合において、再整備業務対象施設の出来形部分が存在するときは、県は、再整備業務対象施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分(以下この項において「合格部分」という。)の引渡しを受けて、合格部分に相応する再整備業務費を一括又は分割により事業者に支払う。
2 前項の場合において、県は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができ、当該検査及び復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
3 第 1 項に規定にかかわらず、再整備業務対象施設に係る工事目的物が完工検査を経て事業者から県に引き渡される前に第 49 条(事業者事由による解除)の規定により再整備契約が解除された場合において、県が請求した場合には、事業者は、再整備業務対象施設に係る事業用地を原状回復の上、県に返還しなければならない。
4 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の措置を講じないときは、県は、事業者に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、県の処分について異議を申し出ることができない。
(再整備業務対象施設の引渡後の解除)
第53条 県及び事業者は、再整備契約に従い再整備業務対象施設に係る工事目的物が事業者から県に引き渡された後は、再整備契約を解除することができず、実施契約のみを解除することができる。
(運営権の取消し)
第54条 実施契約の全部又は一部が事業期間の満了前に解除された場合には、PFI 法第 29 条第 1 項の規定に従い、県は、当該解除の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権を取り消す。
2 前項に基づく運営権の取消しについて、行政手続法その他適用法令の規定により聴聞が必要である場合には、県は、第 49 条(事業者事由による解除)に基づく解除に先立ち聴聞を実施する。
3 県は、第 1 項の規定により抵当権の設定が登録されている運営権を取り消そうとするときは、PFI 法第 29 条第 3 項の規定に従い、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。
(再整備業務費及び運営権対価の精算)
第55条 再整備業務対象施設に係る運営権の効力発生日以降に、解除事由のいかんを問わず実施契約の全部又は一部が解除され、再整備業務対象施設に係る運営権がその存続期間(この条において、実施契約第 6 条(延長オプション)に基づくオプション延長前の存続期間をいう。)の満了日よりも前に取り消された場合には、
①県は当該再整備業務対象施設の所有権を保持し、②事業者は第 23 条(相殺)
第 1 項に従い県が運営権対価一括金との相殺により精算した当該再整備業務対象施設に係る再整備業務費を保持する。
2 運営権設定対象施設に係る運営権の効力発生日以降に、解除事由のいかんを問わず実施契約の全部又は一部が解除され、全部又は一部の運営権がその存続期間の満了日よりも前に取り消された場合(当該取消しに係る運営権を、以下この項において「取消対象運営権」という。)における運営権対価に関する取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。ただし、県が事業者に対する違約金債権その他の金銭債権を有する場合には、対当額について相殺する。
(1) 運営権対価一括金
イ 取消対象運営権が舂米発電所に係る運営権である場合には、県が事業者から受領した舂米発電所に係る運営権対価一括金(以下このイにおいて「舂米一括金」という。)については、舂米発電所に係る運営権効力発生日から存続期間満了日までの総日数で舂米一括金を均等割付配分した金額に、残存期間(舂米発電所に係る運営権の取消日の翌日から当該運営権の存続期間の満了日までの期間をいう。以下このイにおいて同じ。)の日数を乗じて得られる金額を、県は事業者に対し返還する。返還方法、返還期限、利息の有無その他の返還に関する事項は、県が事業者と協議して定める。
ロ 取消対象運営権が再整備業務対象施設に係る運営権である場合には、第 23 条(相殺)第 1 項に従い県が再整備業務費と相殺した当該再整備業務対象施設に係る運営権対価一括金(以下このロにおいて
「精算対象運営権対価一括金」という。)については、取消対象となった当該再整備業務対象施設に係る運営権の効力発生日から存続期間満了日までの総日数で精算対象運営権対価一括金を均等割付配分した金額に、残存期間(当該再整備業務対象施設に係る運営権の取消日の翌日から当該運営権の存続期間の満了日までの期間をいう。)の日数を乗じて得られる金額を、県は事業者に対し返還する。返還方法、
返還期限、利息の有無その他の返還に関する事項は、県が事業者と協議して定める。
(2) 運営権対価分割金
事業者は、取消対象運営権の取消日の翌日以降の運営権対価分割金の支払義務を負わない。取消対象運営権の取消日が属する会計年度(以下この号において「精算対象年度」という。)に係る運営権対価分割金については、精算対象年度に対応する運営権対価分割金の金額(契約利息を含み消費税等を含まない。)を精算対象年度の総日数で除して得られる金額に、経過期間(精算対象年度の初日から取消対象運営権の取消日までの期間をいう。)の日数を乗じて得られる金額を、当該取消日の翌日を弁済期として事業者は県に対し支払う。
(事業終了時の引継ぎ)
第56条 事業者は、理由の如何を問わず、各運営権設定対象施設に係る運営権の終了
(存続期間の満了による終了を含む。)に際して、要求水準書に従って引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者は自らの費用負担において、当該引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。
2 特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、運営権の終了時点において事業者が保有している本事業に係る資産のうち、県が必要と認めたものについては、県は事業者から県と事業者が別途合意した金額にて買い取ることができる。事業者は、当該買取りの対象とならなかった資産については、自らの責任及び費用負担において処分しなければならない。
(運営権設定対象施設の引渡し)
第57条 事業者は、理由の如何を問わず、各運営権設定対象施設に係る運営権の終了
(存続期間の満了による終了を含む。)に際して、当該運営権に係る運営権設定対象施設が要求水準書等に適合した状態で県に当該運営権設定対象施設を引き渡さなくてはならない。
2 前項に基づき県に引き渡された運営権設定対象施設につき、その運営期間(当該運営権設定対象施設に係る運営維持業務の実施期間をいう。)中において既に存在していた瑕疵(法令等上の瑕疵を含む。ただし、当該運営権設定対象施設の運営維持業務開始日において既に存在していた瑕疵を除く。以下この項において同じ。)であって、要求水準に従って運営維持業務を実施していなかったことによる瑕疵として、当該運営権の終了日から 2 年以内に県が事業者に通知した場合については、事業者は、当該瑕疵の修補等により県に生じた費用を負担する。
3 前項により通知された瑕疵を除き、第 1 項に基づき引き渡された運営権設定対
象施設につき瑕疵があった場合、事業者は県に対して一切責任を負わない。
(違約金)
第58条 第 49 条(事業者事由による解除)の規定により特定事業契約が解除された場合には、事業者は、次の各号に掲げる解除対象契約の区分に応じて、当該各号に定める額を違約金として県の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 再整備契約
当該解除の対象となった再整備業務対象施設ごとに、解除の時期を問わず、当該再整備業務対象施設に係る再整備業務費の 10%に相当する金額
(2) 実施契約
当該解除の対象となった運営権設定対象施設ごとに、当該運営権設定対象施設に係る残存期間運営権対価相当額(当該運営権設定対象施設に係る運営権対価一括金及び運営権対価分割金の合計金額を当該運営権設定対象施設に係る運営権の存続期間の日数で均等割付配分した金額に、実施契約の解除日の翌日から当該運営権設定対象施設の運営権の存続期間の満了日までの期間の日数を乗じて得られる金額をいう。)の 10%に相当する金額
2 前項の場合において、事業者は、当該解除に起因して県が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。
(損失補償)
第59条 第 50 条(県による任意解除及び県事由による解除)第 1 項の規定により特定事業契約が解除された場合には、PFI 法第 30 条の規定に基づき、事業者は、当該解除に起因して事業者に通常生ずべき損失(ただし、事業者の逸失利益については 1 年分を上限として県と事業者で協議して定める。)の補償を求めることができる。
2 第 51 条(法令改正・不可抗力による解除)の規定により特定事業契約が解除された場合には、当該解除に起因して県又は事業者に生じた損失又は損害については各自の負担とし、お互いに損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。ただし、当該解除までに生じた費用のうち第 41 条(法令改正)第 4 項第 1 号及び第 43 条(不可抗力)第 5 項各号に定める費用並びに当該解除に起因して事業者に生じた合理的な範囲の費用(ブレークファンディングコストその他の金融費用を含む。)については県の負担とする。
(事業終了後の解散及び債務引受)
第60条 事業者は、特定事業契約の事業期間終了時点においてもなお事業者が特定事業契約に基づく金銭債務を負担すると県が合理的に認める場合には、県の事前の書
面による承諾なくして、当該金銭債務の支払が完了するまで、解散等を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、特定事業契約の事業期間終了後、事業者が特定事業契約に基づき負担する金銭債務は第 57 条(運営権設定対象施設の引渡し)第 2 項に基づく費用の支払債務のみであると県が合理的に認める場合には、60 日前までに県に対して通知の上、解散等を行うことができる。この場合において、県は、代表企業に対して、当該代表企業が当該支払債務を引き受けるよう求めることができる。
第 8 章 知的財産権
(著作権の帰属)
第61条 県が、本事業の募集段階において又は特定事業契約に基づき、事業者に対して提供した情報、書類及び図面等(県が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、県に帰属する。
(成果物の利用)
第62条 県は、成果物について、県の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、特定事業契約の終了後も存続する。
2 成果物及び各再整備業務対象施設のうち著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当するものに係る著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(以下「著作者の権利」という。)の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 事業者は、県が成果物及び各再整備業務対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(事業者を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は再整備業務対象施設の全部若しくは一部の内容を自ら公表し若しくは広報に使用し、又は県が認めた公的機関をして公表させ若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、県又は県が委託する第三者をして成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 各再整備業務対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 特定事業契約の終了後に、各再整備業務対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ県の承諾を得た場合及び法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関の命令により次に掲げる行為を行う場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び各再整備業務対象施設の内容を公表すること。
(2) 各再整備業務対象施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第63条 事業者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び各再整備業務対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し若しくは継承し、又は譲渡させ若しくは継承させてはならない。ただし、県の事前の書面による承諾を得た場合を除く。
(第三者の有する著作権の侵害防止)
第64条 事業者は、成果物及び各再整備業務象施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。
2 事業者は、成果物又は各再整備業務対象施設のいずれかが第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(第三者の知的財産xxの侵害)
第65条 事業者は、特定事業契約の履行にあたり、前条(第三者の有する著作権の侵害防止)のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(以下この条において「知的財産xx」という。)を侵害しないこと並びに事業者が県に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを県に対して保証する。
2 事業者が特定事業契約の履行にあたり第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は事業者が県に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して県に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用につき、県に対して補償及び賠償し、又は県が指示する必要な措置を講ずる。ただし、事業者の当該侵害が、県の特に指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。
(知的財産権の対象技術の使用)
第66条 事業者は、特許xxの知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、県が当該技術等の使用を指定した場合であって事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、県は、事業者がその使用に関して要した費用を負担する。
第 9 章 雑則
(秘密保持義務)
第67条 県及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、特定事業契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を第三者に開示してはならず、特定事業契約の履行又は本事業の実施の目的以外には使用してはならない。ただし、①既に自ら保有していた情報、②既に公知の事実であった情報、③その取得後自らの責めによらずして公知になった情報及び④その取得後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報を除く。
2 前項の規定にかかわらず、県及び事業者は、次に掲げる場合に限り、特定事業契約に関する情報を開示することができる。
(1) 当該情報を知る必要のある県又は事業者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、県及び事業者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(2) 当該情報を知る必要のあるコンソーシアム構成員、協力企業若しくは本事業に関して事業者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、県及び事業者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 法令等(鳥取県情報公開条例(平成 12 年鳥取県条例第 2 号)を含む。)又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 事業者は、特定事業契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙 9(個人情報取扱特記事項)を遵守しなければならない。事業者が本事業を構成する業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任した場合においては、当該第三者に遵守させなければならない。
4 本条の規定は、県及び事業者による特定事業契約の完全な履行又は特定事業契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
(金融機関等との協議)
第68条 県は、必要と認めた場合には、本事業に関して事業者に融資等を行う金融機関等との間で、次の各号に掲げる事項その他本事業の継続的実施の確保に必要な事項について、当該金融機関等との間で協定書を締結する。
(1) 金融機関等が本事業のための融資に関して締結した契約(以下この条において「融資関連契約」という。)に定める融資実行前提条件の不充足、期限の利益喪失事由の発生その他協定書において合意する事項が発生した場合における金融機関等から県への通知及び一定期間の事前協議の実施
(2) 特定事業契約における解除事由の発生、特定事業契約に基づく事業者に対する損害賠償請求その他協定書において合意する事項が発生した場合における県から金融機関等への通知及び一定期間の事前協議の実施
(3) 融資関連契約に基づく事業者に対する債権を担保するための、事業者の議決権株式、運営権設定対象施設に係る運営権、特定事業契約上の事業者の地位その他の担保目的物に対する担保権の設定、対抗要件具備及び実行に関する条件
(遅延利息)
第69条 県又は事業者が、特定事業契約その他県と事業者の間で締結された契約等に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下この条において
「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業局管理規程第 8 号)第 67 条の規定により準用する鳥取県会計規
則(昭和 39 年鳥取県規則第 11 号)第 120 条第 1 項に従い政府契約の支払遅延に
対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
(契約の変更)
第70条 特定事業契約は、県及び事業者の書面による合意がなければ、これを変更することができない。
(準拠法・管轄裁判所)
第71条 特定事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
2 特定事業契約に関連して発生した全ての紛争は、鳥取地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(通知方法・計量単位・期間計算・休日調整等)
第72条 特定事業契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び解除は、原則として、相手方に対する書面をもって行われなければならない。県及び事業者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知する。
2 特定事業契約の履行に関して県と事業者の間で用いる計算単位は、特定事業契約、要求水準書、募集要項等、事業者提案書又は設計図書に別段の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによる。
3 特定事業契約の履行に関する期間の定めについては、特定事業契約、要求水準書、募集要項等、事業者提案書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民
法及び会社法の定めるところによる。
4 事業者が特定事業契約に基づき保管し、又は保存すべき文書の取扱い及び期間については、鳥取県企業局文書管理規程(平成 24 年鳥取県企業局訓令第 1 号)に従う。
5 特定事業契約の履行に関して県と事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 特定事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 特定事業契約において定める特定の日が非開庁日又は非営業日である場合には、特定事業契約に別段の定めがあるときを除き、当該特定の日をその直前の開庁日又は営業日と読み替える。
(疑義に関する協議)
第73条 特定事業契約、要求水準書、募集要項等、事業者提案書及び設計図書に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は特定事業契約、要求水準書、募集要項等、事業者提案書及び設計図書の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び事業者が誠実に協議してこれを定める。
別紙 1
(第 1 条第 1 項関係)
定義集
(1) 「維持管理業務」とは、運営権設定対象施設に係る巡視・点検業務、補修、事故・緊急時対応、異常気象・災害時対応、渇水時対応、安全管理、ダム関連業務その他要求水準書等に定める運営権設定対象施設の維持管理に係る業務の総称をいう。
(2) 「運営維持業務」とは、運営業務及び維持管理業務の総称をいう。
(3) 「運営維持業務開始日」とは、基本契約に従い運営権の効力が発生した日をいう。
(4) 「運営維持業務開始予定日」とは、運営維持業務の開始予定日をいい、舂米発電所については 2020 年 7 月 15 日、再整備業務対象施設については●年●月●日をいう。
(5) 「運営業務」とは、運営権設定対象施設に係る運転管理業務、監視業務、記録・報告業務、その他要求水準書等に定める運営権設定対象施設の運営に係る業務の総称をいう。
(6) 「運営権」とは、PFI 法第 2 条第 7 項に定める公共施設等運営権をいう。
(7) 「運営権の存続期間」とは、別紙 3(運営権の内容)第 3(運営権の単位及び存続期間)に定める運営権の存続期間をいう。ただし、実施契約第 6 条(延長オプション)に基づくオプション延長がされた場合には当該延長後の満了日までの期間とする。
(8) 「運営権設定対象施設」とは、舂米発電所及び再整備業務対象施設の総称をいう。
(9) 「運営権対価」とは、運営権対価一括金及び運営権対価分割金により構成される運営権の設定の対価をいう。
(10) 「運営権対価一括金」とは、各運営権設定対象施設ごとに、運営権対価のうち初回に支払期限が到来するものをいう。
(11) 「運営権対価年額相当額」とは、各運営権設定対象施設に係る運営権対価一括金及び運営権対価分割金の合計額(契約利息及び消費税等を除く。)を、当該運営権設定対象施設の運営維持業務開始日が属する歴月から当該運営権設定対象施設に係る運営権対価分割金の最終支払期日が属する歴月までの期間の月数で除した後に 12 ヶ月を乗じて得られる金額とし、県及び事業者はその具体的な金額について別途合意する。
(12) 「運営権対価分割金」とは、各運営権設定対象施設ごとに、運営権対価のうち第 2 回目以降に支払期限が到来するものをいう。
(13) 「卸電力取引市場」とは、電気事業法第 97 条に規定する卸電力取引所が開設
する同法第 98 条第 1 号に規定する卸電力取引市場をいう。
(14) 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
(15) 「解体新設対象施設」とは、①完工検査を経た再整備業務対象施設の県への引渡後に解体撤去される既存施設としてのxxダム管理棟・xxダム放流警報装置及び②既存施設としてのxxダム管理棟の解体撤去後に新設されるゲート建屋の総称をいう。
(16) 「河川法」とは、河川法(昭和 39 年法律第 167 号)をいう。
(17) 「河川利用協議会」とは、運営権設定対象施設の運転のため、県が参加する水利使用者(河川法第 53 条第 1 項に定義される。)の相互調整に関する協議を実施する協議会をいう。
(18) 「完工検査」とは、再整備契約第 27 条(試運転、検査及び引渡し)第 2 項
(同条第 5 項後段の規定により適用される場合を含む。)に定める検査をいう。
(19) 「監視制御システム」とは、運営権設定対象施設に係る安全性確保、常時監視及び情報公開のためのシステムをいう。
(20) 「管理事務所」とは、運営権設定対象施設の運営維持管理を行うために事業者が整備する事務所をいう。
(21) 「関連施設」とは、管理事務所及び監視制御システムの総称をいう。
(22) 「既往電力受給基本契約」とは、県と中国電力との間で 2008 年 12 月 18 日付で締結された電力受給基本契約をいう。
(23) 「議決権株式」とは、事業者が発行する株式で、事業者の株主総会の決議事項の全てにつき議決権がある議決権普通株式(議決権普通株式に係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。)をいう。
(24) 「基本協定書」とは、県と優先交渉権者との間で締結された●年●月●日付け基本協定書をいう。
(25) 「基本契約」とは、この契約をいう。
(26) 「義務事業」とは、再整備業務、運営維持業務及び統括マネジメント業務の総称をいう。
(27) 「業務委託請負契約」とは、第 17 条(新規契約の締結)第 1 項に定める意義を有する。
(28) 「業務実施企業」とは、事業者が本事業を実施するにあたり再整備業務、運営維持業務又は任意事業に係る業務の各業務を委託し又は請け負わせた企業をいう。
(29) 「協力企業」とは、事業者が発行する議決権株式を保有しない企業であって、事業者から本事業に係る業務を受託し又は請け負う企業をいう。
(30) 「経営管理業務」とは、本事業に関して、事業者の計算書類、長期収支計画、契約(事業者が県以外の者を相手方として締結するもの)等の作成・管理及び
これらを踏まえた事業実施その他本事業の円滑かつ安定的な遂行に寄与する業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書の定めによる。
(31) 「契約利息」とは、運営権対価分割金の支払日の前日における運営権対価の支払債務残額に契約利率を乗じて得られる額の運営権対価に係る利息をいう。
(32) 「契約利率」とは、年率 0.35%をいう。
(33) 「計量法」とは、計量法(平成 4 年法律第 51 号)をいう。
(34) 「県」とは、鳥取県をいう。
(35) 「県の使用権原等用地」とは、第 5 条(県の実施業務)第 1 項第 4 号に定める意義を有する。
(36) 「公共施設等運営事業」とは、PFI 法第 2 条第 6 項に定める意義を有する。
(37) 「工事監理企業」とは、別紙 4(コンソーシアム構成員及び協力企業の業務内容)において工事監理業務を担当する者として定める企業をいう。
(38) 「工事監理業務」とは、再整備工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書の定めによる。
(39) 「更新工事企業」とは、別紙 4(コンソーシアム構成員及び協力企業の業務内容)において更新工事業務を担当する者として定める企業をいう。
(40) 「更新工事業務」とは、再整備業務対象施設の既存施設の解体撤去工事及び更新工事(以下「再整備工事」と総称する。)に関する業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書の定めによる。
(41) 「更新投資」とは、PFI 法に定める維持管理をいい、新設又は運営権設定対象施設を全面除却し再整備するものを除く資本的支出(使用可能期間の延長又は価格の増加を伴う支出をいう。)又は資産価値の増加を伴う修繕をいう。
(42) 「小売電気事業者」とは、電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に規定する小売電事業者をいう。
(43) 「コンソーシアム構成員」とは、事業者の議決権株式を保有する企業(代表企業を含む。)をいう。
(44) 「再生可能エネルギー電気卸供給契約」とは、実施契約第 8 条(売電料金の設定方法)第 2 項に定める意義を有する。
(45) 「再生可能エネルギー特別措置法」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)をいう。
(46) 「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成 24 年経済産業省令第 46 号)をいう。
(47) 「再整備業務」とは、再整備契約に基づき事業者が実施する再整備業務対象施設に係る調査業務、設計業務、更新工事業務及び工事監理業務の総称をいう。
(48) 「再整備業務企業」とは、調査企業、設計企業、更新工事企業及び工事監理企
業の総称をいう。
(49) 「再整備業務実施体制図等」とは、第 11 条(再整備業務の実施体制等)第 1項に定める意義を有する。
(50) 「再整備業務対象施設」とは、xx第一発電所、xx第二発電所及び日xx第一発電所(解体新設対象施設を含み、関連施設を含まない。)を個別に又は総称していう。
(51) 「再整備業務費」とは、再整備契約の定めに従い、事業者による再整備業務の実施の対価として、県が事業者に対し支払債務を負担する費用をいい、再整備業務対象施設ごとの再整備業務費の内訳は再整備契約において定める。
(52) 「再整備契約」とは、県と事業者との間で基本契約と同日付で締結された再整備契約その他特定事業契約の再整備業務に関して定めた部分の総称をいう。
(53) 「再整備工事」とは、更新工事業務に定める意義を有する。
(54) 「事業者提案書」とは、優先交渉権者が 2019 年●月●日付け(第一次提案書)及び 2019 年●月●日付け(第二次提案書)で県に提出した本事業の実施に係る提案書一式をいう。
(55) 「事業期間」とは、第 48 条(事業期間)に定める意義を有する。
(56) 「事業者」とは、●株式会社をいう。
(57) 「事業用地」とは、義務事業の実施に必要となる土地をいう。
(58) 「下請負者等」とは、再整備契約第 11 条(下請負者等に関する報告の要求)第 1 項に定める意義を有する。
(59) 「実施契約」とは、県と事業者との間で基本契約と同日付で締結された公共施設等運営権実施備契約その他特定事業契約の運営維持業務に関して定めた部分の総称をいう。
(60) 「実施体制図等」とは、第 10 条(統括マネジメント業務の実施体制等)第 2項に定める意義を有する。
(61) 「譲渡対象資産」とは、譲渡対象資産譲受契約に定める譲渡対象の資産をいう。
(62) 「譲渡対象資産譲渡対価」とは、譲渡対象資産譲受契約に定める譲渡対象資産に係る対価をいう。
(63) 「譲渡対象資産譲受契約」とは、第 17 条(新規契約の締結)第 4 項に従い締結された契約をいう。
(64) 「消費税等」とは、消費税及び地方消費税の総称をいう。
(65) 「新規電力受給契約」とは、運営権設定対象施設の発生電力に関して、再生可能エネルギー特別措置法に基づき事業者と電気事業者(電気事業法第 2 条第 1項第 9 号に規定する一般送配電事業者及び同項第 13 号に規定する特定送配電事業者をいう。)との間で締結される接続契約及び特定契約(再生可能エネルギー特別措置法第 2 条第 5 項に定義される。)であって、調達価格等(再生可
能エネルギー特別措置法第 3 条第 1 項に定義される。)が、水力発電設備新設区分について適用されるものである契約をいう。
(66) 「水力発電設備新設区分」とは、再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 3条第 13 号又は同条第 15 号に定める設備の区分等(同規則第 3 条に定義される。)をいう。
(67) 「成果物」とは、設計図書、完成図書及びその他事業者が特定事業契約に基づき又は県の請求により県に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(68) 「設計企業」とは、別紙 4(コンソーシアム構成員及び協力企業の業務内容)において設計業務を担当する者として定める企業をいう。
(69) 「設計業務」とは、再整備業務対象施設の設計(必要となる調査、申請及び届出を含む。)に関する業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書の定めによる。
(70) 「設計図書」とは、再整備契約第 7 条(設計)の定めに従って県の確認が得られた設計図書その他の設計に関する図書をいう。
(71) 「代表企業」とは、コンソーシアム構成員のうち事業者の議決権株式の最大保有者であって、基本協定書の末尾署名欄に代表企業として署名した企業をいう。
(72) 「中国電力」とは、中国電力株式会社をいう。
(73) 「調査企業」とは、別紙 4(コンソーシアム構成員及び協力企業の業務内容)において調査業務を担当する者として定める企業をいう。
(74) 「調査業務」とは、設計業務及び更新工事業務に先立って実施する用地測量調査、地質調査、地下埋設物調査、環境影響調査、設備診断調査その他の再整備工事の実施に必要となる一切の調査に関する業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書の定めによる。
(75) 「調達価格」とは、再生可能エネルギー特別措置法第 3 条第 1 項に定める意義を有する。
(76) 「調達期間」とは、再生可能エネルギー特別措置法第 3 条第 1 項に定める意義を有する。
(77) 「著作xx」とは、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)をいう。
(78) 「著作者の権利」とは、第 62 条(成果物の利用)第 2 項に定める意義を有する。
(79) 「舂米電力受給契約」とは、舂米発電所の発生電力に関して、再生可能エネルギー特別措置法に基づき県と中国電力との間で 2017 年 3 月 30 日付で締結された電力受給契約をいう。
(80) 「舂米発電所運営維持業務委託契約」とは、第 17 条(新規契約の締結)第 5項に定める意義を有する。
(81) 「電力広域的運営推進機関」とは、電気事業法に基づく認可法人として設立された電力広域的運営推進機関をいう。
(82) 「電気事業法」とは、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)をいう。
(83) 「電力買主」とは、実施契約第 9 条(売電収入)第 1 項に定める意義を有する。
(84) 「統括マネジメント業務」とは、プロジェクトマネジメント業務及び経営管理業務の総称をいい、その業務内容の詳細は要求水準書の定めによる。
(85) 「特定事業契約」とは、基本契約、再整備契約及び実施契約により構成される不可分一体の契約をいう。
(86) 「特定多目的ダム法」とは、特定多目的ダム法(昭和 32 年法律第 35 号)をいう。
(87) 「特定法令改正」とは、発電所の整備、維持管理又は運営に関する法令改正であって、①事業者のみに適用されるもの、又は②再整備業務対象施設若しくは運営権設定対象施設のみに適用されるものをいう。
(88) 「土木構造物」とは、運営権設定対象施設を構成する構造物のうち、ダム、取水設備、導水路、調圧水槽、水圧xx、発電所基礎、放水路・放xx及びこれらの付帯設備をいう。
(89) 「任意事業」とは、事業者が任意に実施する事業として事業者提案書において提案した●事業をいう。
(90) 「売電収入原因契約」とは、既往電力受給基本契約、舂米電力受給契約、新規電力受給契約、再生可能エネルギー電気卸供給契約その他運営権設定対象施設の発生電力に関して事業者を売主とする契約(事業者が県から売主の地位を承継した契約を含む。)の総称をいう。
(91) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
(92) 「不可抗力」とは、①地震、洪水、地滑りその他の自然災害、②豪雨、暴風その他の異常気象であって運営権設定対象施設の周辺において通常発生する気象条件よりも過酷なもの、又は③騒擾、騒乱、暴動、その他の人為的災害に係る事象(要求水準書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、県及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(93) 「プロジェクトマネジメント業務」とは、本事業に関して、人員配置、実施体制構築、セルフモニタリング実施、スケジュール管理、会議体運営、提出物管理その他本事業の円滑かつ安定的な遂行に寄与する業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書の定めによる。
(94) 「保安規程等」とは、第 12 条(運営維持業務の実施体制等)第 1 項に定める意義を有する。
(95) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、その他の公的機関の定める全ての規定、判断、措置等の規準(要求水準書において遵守すべき法令等として掲げる関係法令、条例、規則、要綱、各種基準、規格等を含む。)をいう。
(96) 「暴力団」とは、暴力団対策法第 2 条第 2 号に該当する団体をいう。
(97) 「暴力団員」とは、暴力団対策法第 2 条第 6 号に定める暴力団員をいう。
(98) 「暴力団員等」とは、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。
(99) 「暴力団関係者」とは、以下のいずれかの 1 つ以上に該当する者をいう。ア 暴力団
イ 法人の代表者が暴力団員等である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 契約相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(100) 「暴力団対策法」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)をいう。
(101) 「募集要項」とは、県が 2019 年3月 27 日付けで公表した鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業に係る募集要項をいい、修正があった場合は修正後の記述による。
(102) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付書類・守秘義務対象資料(モニタリング基本計画書を含むが、鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業 基本協定書(案)、鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業 基本契約書(案)、鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業 再整備契約書(案)、鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業 公共施設等運営権実施契約書(案)、県が締結している契約・協定等及び要求水準書を除く。なお、これらの書類につき修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに質問回答書その他これらに関して県が発出した書類をいう。
(103) 「本事業」とは、鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業をいう。
(104) 「民法」とは、民法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
(105) 「無議決権株式」とは、会社法第 108 条第 1 項第 3 号に基づき事業者が発行す
る株式で、事業者の株主総会における一切の決議事項につき議決権がない種類の株式である完全無議決権株式(完全無議決権株式に係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。)をいう。
(106) 「モニタリング基本計画書」とは、募集要項の添付書類として県が 2019 年3月 27 日付けで公表したモニタリング基本計画書(その後の修正を含む。)をいう。
(107) 「優先交渉権者」とは、本事業を実施する民間事業者として選定された【代表企業名】コンソーシアム(●株式会社を代表企業及び●株式会社をコンソーシアム構成員とするコンソーシアム)をいう。
(108) 「要求水準」とは、事業者による義務事業の実施に当たり、県が要求水準書に基づき事業者に履行を求める水準をいい、事業者提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、事業者提案書による水準をいう。
(109) 「要求水準書」とは、募集要項に添付された要求水準書をいう。
(110) 「要求水準書等」とは、特定事業契約書、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書の総称をいう。
別紙 2
(第 4 条第 2 項関係)
事業日程
第 1 再整備業務及び運営維持業務
対象施設 | 再整備業務 | 運営維持業務 |
舂米発電所 | 該当なし | 2020 年 7 月 15 日から 2040 年 3 月 31 日まで |
小鹿第一発電所 | 2020 年 7 月 15 日から●年 ●月●日3まで | ●年●月●日から●年●月 ●日4まで |
小鹿第二発電所 | 2020 年 7 月 15 日から●年 ●月●日まで | ●年●月●日から●年●月 ●日まで |
日xx第一発電所 | 2020 年 7 月 15 日から●年 ●月●日まで | ●年●月●日から●年●月 ●日まで |
解体新設対象施設 | ●年●月●日から●年●月 ●日まで(xx第一発電所の再整備業務完了日の翌日以降で事業者が提案した期間) | 解体新設対象施設の解体新設工事の完了日の翌日から ●年●月●日(xx第一発電所の運営維持業務期間の 満了日に同じ)まで |
再整備業務対象施設の再整備業務は、再整備対象業務施設に係る再生可能エネルギー特別措置法第 9 条第 3 項に定める再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた日(以下この別紙において「FIT 認定取得日」という。)の翌日から 2 年を経過する日以前の日を既存発電設備の接続廃止日として実施する。
再整備業務対象施設の運営維持業務は、再生可能エネルギー特別措置法関係法令に定める水力発電設備の運転開始期限日(再整備対象業務施設に係る FIT 認定取得日から 7 年を経過する日をいう。)以前の日を供給開始日として実施する。
第 2 任意事業
【事業者提案により規定する。】
3 事業者が提案する再整備業務完了日(工事目的物の県への引渡日)を挿入。xx第二発電所・日xx第一発電所につき同じ。
4 再整備業務完了日の翌日から特定事業契約の締結日時点で水力発電設備新設区分に適用される再生可能エネルギー特別措法に定める調達期間満了日を挿入。xx第二発電所・日xx第一発電所につき同じ。
別紙 3
(第 14 条第 1 項関係)
運営権の内容
第 1 運営権設定対象施設の名称、立地、規模、配置
【要求水準に従い】事業者提案書に定めるとおり。第 2 運営等の内容
運営権設定対象施設に係る運営維持業務とする。第 3 運営権の単位及び存続期間
運営権の単位は各運営権設定対象施設ごとに一とし、存続期間は次のとおりとする。
運営権設定対象施設 | 存続期間 | 存続期間の満了日 |
舂米発電所 | 2020 年 7 月 15 日から 19 年 8 ヶ月 17 日間 | 2040 年 3 月 31 日 |
小鹿第一発電所 | 運営維持業務開始日から 20 年間 | ●年●月●日 |
小鹿第二発電所 | 運営維持業務開始日から 20 年間 | ●年●月●日 |
日xx第一発電所 | 運営維持業務開始日から 20 年間 | ●年●月●日 |
別紙 4
(第 17 条第 1 項関係)
コンソーシアム構成員及び協力企業の業務内容
業務 | 業務の内容 | コンソーシアム構成員/協力企業の別 | 会社名 |
再整備業務 | ● | ● | |
運営維持業務 | ● | ● | |
任意事業 | ● | ● |
別紙 5
(第 17 条第 4 項関係)
譲渡対象資産譲受契約
鳥取県(以下「県」という。)と●株式会社(以下「事業者」という。)は、鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業の実施にあたって、県と事業者との間で 2020 年●月●日付けで締結された鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業 基本契約書(その後の変更を含み、以下「基本契約」という。)第 17 条(新規契約の締結)第 4 項に基づき、別紙に記載する動産等(以下総称して「譲渡対象資産」という。)を譲渡することに関し、下記条項により譲渡対象資産譲受契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義等)
第1条 本契約において用いる用語は、本契約に定義するもの及び文脈上別異に解すべきものを除き、基本契約に定める意味を有する。
2 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えない。
3 本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。
(譲渡対象資産の譲渡)
第2条 県及び事業者は、本契約に定めるところに従い、【運営維持業務開始日】に、県が保有する譲渡対象資産を事業者に譲渡し、また、事業者が県からかかる譲渡対象資産の譲渡を受けることに合意する。
(譲渡代金)
第3条 譲渡対象資産の譲渡代金は、合計金【2,357,647】円(以下「譲渡対象資産譲渡対価」という。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)とし、その内訳は別紙記載のとおりとする。
(譲渡の実行)
第4条 事業者は、●年●月●日までに、譲渡対象資産の譲渡の対価として、譲渡対象資産譲渡対価及びこれに係る消費税等の全額を、県の別途指定する銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は事業者の負担とする。
2 譲渡対象資産の所有権は、前項に基づく譲渡対象資産譲渡対価及びこれに係る消費税等の支払が完了し、かつ、特定事業契約に従い運営権設定対象施設に係る運営権の効力が発生したことを条件に、運営維持業務開始日において、県から事業者に移転する。
3 県は、前項の所有権移転がなされたことを条件として、運営維持業務開始日に譲渡対象資産を事業者に引き渡すために必要となる一切の協力を行う。
4 県は、第 2 項に基づく事業者への所有権移転後の譲渡対象資産につき、舂米発電所運営維持業務委託契約の定めに従い、使用することができる。
(譲渡対象資産の変動)
第5条 本契約締結時から譲渡対象資産の引渡時までにおいて譲渡対象資産の内容(譲渡対象資産の滅失又は追加、数量の変動、譲渡動産の毀損その他の瑕疵の発生を含むがこれに限られない。)に変動があった場合、当該変動後の引渡時における資産を譲渡対象資産とする。ただし、この場合、県及び事業者は、協議の上、譲渡対象資産譲渡対価を合理的に変更する。
(瑕疵担保)
第6条 県は、譲渡対象資産について何らの瑕疵担保責任も負わず、事業者は、譲渡対象資産について隠れた瑕疵があることを発見しても、譲渡対象資産譲渡対価の減免若しくは損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができない。
(解除)
第7条 特定事業契約が解除その他の理由で終了した場合に限り、本契約は当然に効力を失う。この場合、県は、譲渡対象資産を、本契約終了時点における相当な価格で買い戻すことができる。
2 前項の場合を除き、県及び事業者は、本契約を解除することはできない。
(本契約失効時の処理)
第8条 前条(解除)に基づき本契約が効力を失った場合であって、当該失効が譲渡対象資産譲渡対価の支払後である場合、県は受領済みの譲渡対象資産譲渡対価の未償却残高相当額を、利息を付さずに事業者に返還する。
(損害賠償等)
第9条 県及び事業者は、本契約に定める義務を履行しないため相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(費用)
第10条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、各自の負担とする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 事業者は、県の事前の書面による承諾なくして、本契約に基づく事業者の契約
上の地位及び権利につき、譲渡、担保提供その他の処分を行うことはできない。
2 前項の規定にかかわらず、県は、事業者から、事業者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、本契約に基づく事業者の契約上の地位及び権利に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出され、かつ、基本契約第 68 条(金融機関等との協議)に基づく協定書が県と当該金融機関等との間で県の合理的に満足する内容(相殺を含む県の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。)にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしない。
(秘密保持義務)
第12条 県及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約に関する情報を第三者に開示してはならず、本契約の履行又は本事業の実施の目的以外には使用してはならない。ただし、①既に自ら保有していた情報、②既に公知の事実であった情報、③その取得後自らの責めによらずして公知になった情報及び④その取得後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報を除く。
2 前項の規定にかかわらず、県及び事業者は、次に掲げる場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。
(1) 当該情報を知る必要のある県又は事業者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、県及び事業者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(2) 当該情報を知る必要のあるコンソーシアム構成員、協力企業若しくは本事業に関して事業者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、県及び事業者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 法令等(鳥取県情報公開条例(平成 12 年鳥取県条例第 2 号)を含む。)又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前 2 項の規定は、県及び事業者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
(特定事業契約との関係)
第13条 特定事業契約と本契約の間に齟齬がある場合、特定事業契約が本契約に優先して適用される。
(準拠法・管轄裁判所)
第14条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
2 本契約に関連して発生した全ての紛争は、鳥取地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の変更)
第15条 本契約は、県及び事業者の書面による合意がなければ、これを変更することができない。
(通知方法・計量単位・期間計算等)
第16条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び解除は、原則として、相手方に対する書面をもって行う。県及び事業者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知する。
2 本契約の履行に関して県と事業者の間で用いる計算単位は、本契約に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによる。
3 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによる。
4 本契約の履行に関して県と事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
5 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約において定める特定の日が非開庁日又は非営業日である場合には、本契約に別段の定めがあるときを除き、当該特定の日をその直前の開庁日又は営業日と読み替える。
(疑義に関する協議)
第17条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び事業者が誠実に協議してこれを定める。
以上を証するため、本契約を 2 通作成し、県及び事業者がそれぞれ記名押印の上、各 1通を保有する。
●年●月●日
県
鳥取県鳥取市xxx丁目 271 番地鳥取県
鳥取県知事 【氏名】
事業者 鳥取県●
事業者 ●株式会社 代表取締役 【氏名】
別紙
譲渡対象資産
譲渡対象資産譲渡価格
合計【2,357,647】円(消費税等別)
(内訳)
名称 | 保管・引渡場所 | 数量 | 譲渡対価5 |
除雪機 | xx第二発電所 | 1 | 26,500 円 |
ボート(ダム管理用) | xxダム | 1 | 12,250 円 |
除雪機 | 舂米発電所 | 1 | 47,400 円 |
ユニハンドラー | xxダム | 1 | 45,000 円 |
除雪機 | xxxダム | 1 | 13,500 円 |
除雪機 | xxダム | 1 | 74,400 円 |
ボート(ダム管理用) | xxxダム | 1 | 13,500 円 |
公用車(エブリイワゴン) | 東部事務所 | 1 | 1,062,549 円 |
公用車(エブリイワゴン) | 東部事務所 | 1 | 1,062,548 円 |
5 平成 31 年度末の資産帳簿価格(予定)。
別紙 6
(第 17 条第 5 項関係)
舂米発電所運営維持業務委託契約
鳥取県(以下「県」という。)と●株式会社(以下「事業者」という。)は、鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業の実施にあたって、県と事業者との間で 2020 年●月●日付けで締結された鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業 基本契約書(その後の変更を含み、以下「基本契約」という。)第 17 条(新規契約の締結)第 5 項に基づき、事業者が県から委託を受けた舂米発電所の運営維持業務の実施につき監視制御システムの開発期間中は事業者が県に委託することに関し、下記条項により舂米発電所運営維持業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義等)
第1条 本契約において用いる用語は、本契約に定義するもの及び文脈上別異に解すべきものを除き、基本契約に定める意味を有する。
2 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えない。
3 本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。
(委託業務)
第2条 事業者は、特定事業契約に基づき事業者が県から委託を受けた舂米発電所の運営維持業務のうち、舂米発電所の運営維持業務開始日から監視制御システムの整備完了日までの期間において実施する運営維持業務【(舂米発電所の発生電力に係る売電収入の収受に関する業務を除く。)6】の実施を、県に対して委託する。
(業務委託料)
第3条 本契約に基づく委託業務の実施の対価は、年額●円(以下「年間業務委託料」という。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)とする。
2 事業者は、県に対して、本契約に基づく委託業務の実施期間(以下「委託業務実施期間」という。)中に到来する県の会計年度末(毎年 3 月末日)ごとに、年間業務委託料及びこれに係る消費税等を、県の別途指定する銀行口座に振込手数
6 事業者との協議の結果舂米発電所の売電収入の収受が委託業務に含まれる場合には第 4 条(売電収入の取扱い)の内容を、受任者による受取物の引渡し(民法 646 条)に変更する。
料を事業者負担にて振り込んで支払う。ただし、最終回の年間業務委託料の支払期限は、監視制御システムの整備完了日が属する歴月の末日とする。
3 1 年未満の委託業務実施期間に係る年間業務委託料の金額は、当該委託業務実施期間の実際の日数に応じて、1 年を 365 日とする日割計算により算出する。
(売電収入の取扱い)
第4条 事業者は、特定事業契約に従い、委託業務実施期間中の舂米発電所の発生電力に係る売電収入(舂米電力受給契約に基づく売電収入を含む。)を、自らの収入として自ら収受する。
(譲渡対象資産の使用)
第5条 県は、譲渡対象資産譲受契約に基づき事業者に所有権を移転した後の譲渡対象資産のうち、本契約に基づく委託業務の実施に必要な資産として県が特定し事業者が了解したものにつき、委託業務実施期間中において無償で使用することができる。
(解除)
第6条 特定事業契約が解除その他の理由で終了した場合に限り、本契約は当然に効力を失う。
2 前項の場合を除き、県及び事業者は、本契約を解除することはできない。
(損害賠償等)
第7条 県及び事業者は、本契約に定める義務を履行しないため相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(費用)
第8条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、各自の負担とする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第9条 事業者は、県の事前の書面による承諾なくして、本契約に基づく事業者の契約上の地位及び権利につき、譲渡、担保提供その他の処分を行うことはできない。
2 前項の規定にかかわらず、県は、事業者から、事業者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、本契約に基づく事業者の契約上の地位及び権利に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出され、かつ、基本契約第 68 条(金融機関等との協議)に基づく協定書が県と当該金融機関等との間で県の合理的に満足する内容(相殺を含む県の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保
権者に対抗できることを含む。)にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしない。
(秘密保持義務)
第10条 県及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約に関する情報を第三者に開示してはならず、本契約の履行又は本事業の実施の目的以外には使用してはならない。ただし、①既に自ら保有していた情報、②既に公知の事実であった情報、③その取得後自らの責めによらずして公知になった情報及び④その取得後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報を除く。
2 前項の規定にかかわらず、県及び事業者は、次に掲げる場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。
(1) 当該情報を知る必要のある県又は事業者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、県及び事業者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(2) 当該情報を知る必要のあるコンソーシアム構成員、協力企業若しくは本事業に関して事業者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、県及び事業者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 法令等(鳥取県情報公開条例(平成 12 年鳥取県条例第 2 号)を含む。)又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前 2 項の規定は、県及び事業者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
(特定事業契約との関係)
第11条 特定事業契約と本契約の間に齟齬がある場合、特定事業契約が本契約に優先して適用される。
(準拠法・管轄裁判所)
第12条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
2 本契約に関連して発生した全ての紛争は、鳥取地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の変更)
第13条 本契約は、県及び事業者の書面による合意がなければ、これを変更することができない。
(通知方法・計量単位・期間計算等)
第14条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び解除は、原則として、相手方に対する書面をもって行う。県及び事業者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知する。
2 本契約の履行に関して県と事業者の間で用いる計算単位は、本契約に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによる。
3 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによる。
4 本契約の履行に関して県と事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
5 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約において定める特定の日が非開庁日又は非営業日である場合には、本契約に別段の定めがあるときを除き、当該特定の日をその直前の開庁日又は営業日と読み替える。
(疑義に関する協議)
第15条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び事業者が誠実に協議してこれを定める。
以上を証するため、本契約を 2 通作成し、県及び事業者がそれぞれ記名押印の上、各 1通を保有する。
●年●月●日
県
鳥取県鳥取市xxx丁目 271 番地鳥取県
鳥取県知事 【氏名】
事業者 鳥取県●
事業者 ●株式会社 代表取締役 【氏名】
別紙 7
(第 22 条関係)
運営権対価
第 1 運営権対価の内訳
運営権対価は、本別紙第 2(運営権対価一括金)に定める運営権対価一括金及び本別紙第 3(運営権対価分割金)に定める運営権対価分割金の合計額とする。
第 2 運営権対価一括金
(1)支払額・支払期限
合計●円(消費税等別)
(内訳)
運営権設定対象施設 | 運営権対価一括金 | 支払期限 |
舂米発電所 | 38 億円 | 2020 年 7 月 15 日 |
小鹿第一発電所 | ●円 | ●年●月●日 |
小鹿第二発電所 | ●円 | ●年●月●日 |
日xx第一発電所 | ●円 | ●年●月●日 |
再整備業務対象施設である運営権設定対象施設に係る運営権対価一括金の金額は、各運営権設定対象施設に係る再整備業務費に相当する金額とする。
(2)支払手続
運営権設定対象施設 | 支払手続 |
舂米発電所 | 上記支払額を消費税等とともに、上記支払期限までに、県が別途指定する銀行口座に振り込んで支払う。当該銀行振込に係る手数料は事業者の負担とする。 |
xx第一発電所 | 上記支払期限において再整備業務費と対当額で相殺する。 |
xx第二発電所 | 上記支払期限において再整備業務費と対当額で相殺する。 |
日xx第一発電所 | 上記支払期限において再整備業務費と対当額で相殺する。 |
第 3 運営権対価分割金 (1)支払額
合計●円(消費税等別)
(内訳)
運営権設定対象施設 | 運営権対価分割金 | 年間支払額 |
舂米発電所 | ●円 | ●円 |
小鹿第一発電所 | ●円 | ●円 |
小鹿第二発電所 | ●円 | ●円 |
日xx第一発電所 | ●円 | ●円 |
事業者提案書により事業者から提案された金額を、運営権設定対象施設ごとの年間支払額とする。事業者は、当該運営権設定対象施設に係る運営権の存続期間にわたり、年間支払額を県の会計年度末(毎年 3 月末日)ごとに支払う。
第 1 回目の支払額については、運営維持業務開始日から最初に到来する 3 月末日までの実日数で按分した日割計算により算定する。
支払額には、支払日の前日における運営権対価の支払債務残額に契約利率を乗じて得られる契約利息相当額を加算する。
(2)支払期限
イ 運営権対価分割金及び契約利息
事業者は、県に対し、当該運営権設定対象施設に係る運営権の存続期間にわたり、運営維持業務開始日以降に最初に到来する 3 月末日を第 1 回目としその 20 年後の 3
月末日を最終回として、毎年 3 月末日に運営権対価分割金及び契約利息を支払う。た
だし、再整備業務対象施設の運営維持業務開始日が 4 月 1 日でない場合における運営
権対価分割金及び契約利息の最終回の支払については、直前の 4 月 1 日から運営権の存続期間の満了日までの実日数で按分した日割計算により算定した金額を、運営権の存続期間の満了日において支払う。支払期限が非営業日の場合には、当該支払期限はその直前の営業日とする。
ロ 消費税等
事業者は、県に対し、各運営権設定対象施設ごとに、運営権対価分割金の総額に係る消費税等を、当該運営権設定対象施設に係る運営権対価一括金の支払期限(運営権効力発生日)において支払う。
(3)支払手続
事業者は、支払期限の 2 ヶ月前までに当該支払期限における運営権対価分割金の支払額の計算書を県に送付して、県の確認を受ける。
県は、当該確認後に支払期限の 1 ヶ月前までに事業者に対し請求書を送付する。事業者は、当該請求に係る金額を、支払期限までに、県が別途指定する銀行口座に振り込んで支払う。当該銀行振込に係る手数料は事業者の負担とする。
別紙 8
(第 30 条第 2 項関係)
要求水準未充足時の措置
第 1 再整備業務
県は、第 30 条(県によるモニタリング)に基づき、事業者による再整備業務対象施設に係る再整備業務の実施につき、要求水準を満たしていないと判断した場合には、 PFI 法に規定する公共施設等の管理者による指示等のほか、特定事業契約、モニタリング基本計画書及びモニタリング実施計画書の規定に従い、事業者に対して業務実施企業の変更請求又は特定事業契約の解除を行うことができる。
第 2 統括マネジメント業務及び運営維持業務
1 県は、第 30 条(県によるモニタリング)に基づき、事業者による統括マネジメント業務及び運営権設定対象施設に係る運営維持業務の実施につき、要求水準を満たしていないと判断した場合には、特定事業契約、モニタリング基本計画書及びモニタリング実施計画書の規定に従い、事業者に対して是正指導、是正勧告、業務実施企業の変更請求又は特定事業契約の解除を行うことができるとともに、以下の区分に応じて違約金の支払を請求することができる。
2 罰則及び違約金
(1)是正指導における罰則及び違約金
県は、文書による是正指導を 1 年間に 2 度行った場合、2 度目の是正指導に併せて是正指導の対象となった運営権設定対象施設について、1 千万円を上限とした違約金
(但し、統括マネジメント業務に関する是正指導の場合には、全ての運営権設定対象施設を対象とし、4 千万円を上限とした違約金)を事業者に請求できるものとし、事業者は県の指定する期限までに違約金を支払わなければならない。事業者は、当該事象の発生により県が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が当該違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。
なお、県が是正指導に基づき違約金の請求を行った場合において、その請求の原因となった是正指導はその後の違約金賦課の対象としない。また、県は、同一の要求水準未達により、是正指導と是正勧告を同時に行うことはしない。
(2)是正勧告における罰則及び違約金
県は、文書による是正勧告を行った場合、是正勧告に併せて是正勧告の対象となった運営権設定対象施設について、2 千万円を上限とした違約金(但し、統括マネジメント業務に関する是正勧告の場合には、全ての運営権設定対象施設を対象とし、8 千万円を上限とした違約金)を事業者に請求できるものとし、事業者は県の指定する期限までに違約金を支払わなければならない。事業者は、当該事象の発生により県が 被った相当因果関係の範囲内にある損害額が当該違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。
なお、県が是正指導に基づき違約金の請求を行った場合において、その請求の原因となった是正勧告はその後の違約金賦課の対象としない。
第 3 任意事業
県は、事業者が合理的な理由なく、事業者提案書どおりに任意事業を実施しなかったと認めた場合には、文書による是正指導又は是正勧告を行うとともに事業者が事業者提案書どおりに任意事業を実施しなかった事実について公表することができる。7
7 任意事業に係る是正指導及び是正勧告は、モニタリング基本計画に定める義務事業に係る是正指導及び是正勧告と異なり、発動事由、効果等の詳細については県及び事業者の協議により定める。
別紙 9
(第 67 条第 3 項関係)
(個人情報の取扱い)
個人情報取扱特記事項
第 1 事業者は、特定事業契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第 2 事業者は、特定事業契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 事業者は、特定事業契約による業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前 2 項の規定は、特定事業契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第 3 事業者は、特定事業契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、再整備業務の目的の範囲内で行う。
(第三者への提供制限)
第 4 事業者は、特定事業契約による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等を、県の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製又は複写の禁止)
第 5 事業者は、特定事業契約による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等を、県の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第 6 事業者は、特定事業契約による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等をき損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第 7 事業者は、特定事業契約による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに県に返還する。ただし、県が別に指示したときは、当該方法による。
(事故報告義務)
第 8 事業者は、特定事業契約による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、き損し、又は滅失した場合は、県に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第 9 県は、事業者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。