中銀 VISA カード法人会員規約
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
中銀 VISA カード法人会員規約
マイ・ペイすリボ会員特約
リボルビング払い・分割払い支払金等の債務免除特約個人情報の取扱いに関する同意条項
中銀VISAカード法人会員規約(個人システム型法人会員用)
一般条項
第1条(法人会員)
中銀カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした団体のうち、当社が適格と認めたものを法人会員(以下「法人会員」という)とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(本使用者)
1.法人会員の役員、従業員(原則として臨時雇用、嘱託を除く)、構成員又は会員等、法人会員に所属する方のうち、本規約を承認のうえ当社に対し入会の申込みを行い、当社が適格と認めた方を本使用者とします。
2.本使用者は、本規約に定める使用者資格を喪失した場合には、速やかに当社に届出るものとします。第3条(家族使用者)
本使用者が本使用者の代理人として指定し代金の支払いその他本規約に基づく全ての責任を引受けることを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族使用者(以下本使用者と家族使用者を併せて「使用者」という)とします。本使用者は、本使用者の代理人として家族使用者に、当社が当該家族使用者用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族使用者は、本使用者の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族使用者は、本使用者が退会その他の理由で使用者資格を喪失したときは、当然、使用者資格を喪失するものとします。
第4条(連絡担当者)
1.法人会員は、法人会員と当社との間及び本使用者と当社との間の連絡窓口として、1名以上の連絡担当者を事前に当社に届出るものとします。当社が通知及び書類の送付を連絡担当者に行うことにより、法人会員又は使用者に行ったものとみなします。
2.連絡担当者は、原則として、法人会員に所属する管理職者(臨時雇用、嘱託を除く)で当社が適当と認めた方とします。
3.法人会員は、連絡担当者を変更した場合には、速やかに当社に届出るものとします。第5条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、使用者に対し、使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に
印字した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとします。また、使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、又は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を保管・管理・使用するものとします。本使用者は、カード発行後も、届出事項(第26条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。
3.カードの所有権は、当社に属します。使用者は、他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託又はカード情報を預託する等カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。
4.カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、本使用者は、そのカード利用に係る債務ついてすべて支払いの責を負うものとします。
5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーション又はマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
6.カードの発行及びその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当社及び国際提携組織が定めるカード取扱要領によるものとします。法人会員は、カードの発行権及び所有権が当社にあることを認めるものとします。
第6条(暗証番号)
1.当社は、本使用者より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合又は当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2.使用者は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、暗証番号について盗用その他の事故があっても、本使用者は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第7条(年会費)
法人会員及び本使用者は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第8条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本使用者につき、本使用者及び家族使用者のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用枠は、各本使用者につき、本使用者及び家族使用者のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本使用者につき、本使用者及び家族使用者のカードショッピングのうちリボルビン
グ払いならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングのうち本使用者及び家族使用者のリボルビング払いならびに分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
6.キャッシング利用枠は、各本使用者につき、本使用者及び家族使用者のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
8.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
9.当社は、必要又は適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
10.使用者が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本使用者は当然にその支払いの責を負うものとします。
11.本条に定める利用枠は、使用者が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
①カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
②使用者のカードの利用状況及び本使用者の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額することができるものとします。但し、使用者から異議のある場合を除きます。
第9条(複数枚カード保有における利用の調整)
1.当社が複数のカードを本使用者に貸与している場合、原則、当社は、そのすべてのカードを通算して第8条の規定を本使用者に適用するものとします。
2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第10条(カード利用代金債務)
使用者は、貸与されたカードについて、当該カードの利用代金及び当該カードに関連して本規約に基づき発生する当社に対する一切の債務について、支払いの責を負うものとします。
第11条(代金決済口座及び決済日)
1.本使用者は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本使用者が支払いのために指定した本使用者名義の預金口座からの口座振替又は通常貯金(以下預金口座又は通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本使用者が希望しかつ当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本使用者の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。
3.ゴールドカード及び当社が別途認めたカードの本使用者は、(株)中国銀行の預金口座を指定した場合に限り支払期日として、前項の他、26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を指定することもできます。
4.当社は、本使用者の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本使用者の届出住所宛に送付します。本使用者は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。
5.本使用者が当社に支払うべき債務のうち第43条に定めるキャッシングリボ返済元金、及び第48条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本使用者が指定する決済口座からの口座振替、引落とし又は自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第8条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第12条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカード利用の制限又は停止に応じていただくことがあります。
第13条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本使用者は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
2.本使用者は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。第14条(支払金等の充当順序)
本使用者の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、本使用者への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第15条(費用の負担)
使用者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第16条(退会)
1.使用者が退会をする場合は、使用者が所定の届出用紙により当社の指定する金融機関若しくは当社に届出る方法又は電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カード及びチケット等を当社に返却するものとし、本使用者は、債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.本使用者は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用し又は会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第17条(カード利用代金及びカードの回収協力)
1.法人会員は、カード利用代金について本使用者が支払いを遅延した場合、可能な範囲で、当該本使用者について知り得た情報を当社に提供し、かつ、本使用者が当社に対し支払いを行うよう本使用者に対し適切な指導を行うものとします。
2.カードを回収する必要が生じたとして当社がカードの回収を要請した場合には、法人会員は、可能な範囲で、当社のカード回収に協力するものとします。
3.当社は、本使用者の信用状況等に応じて、審査の上必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することが出来るものとします。
第18条(カード利用の断り及び一時停止等)
1.当社は、使用者が利用枠を超えた利用若しくは利用をしようとした場合、又は利用枠以内であってもカードの具体的利用状況、利用代金の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部又は一部の利用を一時的に拒絶することがあります。
2.当社は、カード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、使用者への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、及び海外キャッシュサービスの全部若しくは一部の利用を保留又はお断りすることがあります。
3.当社は、法人会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、使用者が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、又はカードの利用状況に不審がある場合には、発行されている全てのカード若しくは必要と認められる一部のカードにつき、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部若しくは一部の利用を一時的に停止すること、又は加盟店や現金自動支払機(以下「支払機」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、当該使用者は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当社は、本使用者の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キ
ャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
5.当社は、貸金業法に基づき、使用者に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
6.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、使用者に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第19条(法人会員資格の取消及び使用者資格の取消等)
1.法人会員又は使用者が次のいずれかに該当した場合、その他当社において法人会員又は使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告等を要せずに法人会員資格又は使用者資格を取り消すことができます。
①虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
④信用状態に重大な変化が生じた場合
⑤カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合
⑥カード発行後2ヶ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑦本使用者が法人会員の役員若しくは従業員でなくなった場合又は法人会員から使用者資格の取消の申出があった場合(後者の場合において法人会員は、当社が使用者資格を取り消したことにより生じた使用者との紛争につき、法人会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
⑧法人会員(当該法人の役員等を含む)又は使用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、又は次の(イ)から(ホ)のいずれかに該当した場合
(イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ハ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(ホ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑨法人会員(当該法人の役員等を含む)又は使用者が、自ら又は第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)
までのいずれかに該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(ニ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は、当社の業務を妨害する行為(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
⑩法人会員又は使用者に対し第18条第6項又は第26条第4項の調査等が完了しない場合や、法人会員又は使用者がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
➃当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記①から⑩に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
2.使用者が次のいずれかに該当した場合、当社は通知・催告等をせずに使用者資格を取り消すことができます。
①本使用者が、法人会員に所属することがなくなった場合
②使用者が死亡した場合
③その他当該使用者について法人会員から特に申出のあった場合
3.本条第1項により法人会員資格を取り消された場合、全使用者はカード使用者資格を喪失し、当社が必要と認めた場合には、速やかにカード及びチケット等を当社に返還するものとします。また、前項により使用者資格を取り消された使用者は、当社が必要と認めた場合には、速やかにカード及びチケット等を当社に返還するものとします。また、使用者資格を取消された場合、使用者は当社に対する使用者資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.前3項により法人会員資格又は使用者資格を取り消された場合、使用者資格を喪失した使用者は、加盟店等を通じてカード及びチケット等の返還を求められたときには、異議なくこれに応じて当該カード及びチケット等を返還するものとします。使用者は、本項の義務が履行できない場合にはその旨直ちに当社へ通知するものとします。
5.本使用者は、法人会員若しくは使用者の法人会員資格又は使用者資格の取消後においても、カード利用し又は利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第20条(付帯サービス等)
1.法人会員又は使用者は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。法人会員又は使用者が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から法人会員に対し通知します。
2.法人会員又は使用者は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.法人会員又は使用者は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4.法人会員又は使用者は、第16条に定める退会をした場合又は第19条に定める会員資格の取消及び使用者資格の取消をされた場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第21条(期限の利益の喪失)
1.法人会員が次のいずれかの事由に該当した場合、全使用者は本規約に基づく一切の債務について当
然に期限の利益を失い、本使用者は直ちに債務の全額を支払うものとします。使用者が次のいずれかに該当した場合には、当該使用者に係る本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、本使用者は、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、又は破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき。
③自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
④リボルビング払い、分割払い、2回払い又はボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2.本使用者が当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第19条第1項の規定(但し、第19条第1項第8号又は第9号の事由に基づく場合を除きます)により使用者資格が取り消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、本使用者は直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.法人会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、全使用者に係る本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、本使用者は直ちに債務の全額を支払うものとします。使用者が次のいずれかに該当した場合には、当社の請求により、当該使用者に係る本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、本使用者は直ちに債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸その他の処分を行ったとき。
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③その他信用状態が悪化したとき。
4.法人会員が第19条第1項第8号又は第9号の事由により法人会員資格を取消された場合、全使用者に係る本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、本使用者は直ちに債務の全額を支払うものとします。使用者が第19条第1項第8号又は第9号の事由により使用者資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、本使用者は、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.本使用者は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社又は支店へ持参又は送金して支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた場合は、第13条第1項の但書の定めにより支払うものとします。
6.本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。第22条(紛失・盗難・偽造)
1.カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下、まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本使用者は、そのカード又はカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。但し、当該カードの不正利用について、法人会員の管理上の過失に起因したと認められる場合、法人会員は、当該利用代金についてのみ当該本使用者と連帯して支払いの責を負うものとします。法人会員及び本使用者は、当社から法人会員及び本使用者のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
2.使用者は、カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係る債務については、法人会員及び本使用者は支払いの責を負わないものとします。この場合、法人会員又は使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について法人会員又は使用者に故意又は過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について故意又は過失のある法人会員及び使用者(家族使用者の場合は本使用者)が支払いの責を負うものとします。
5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、法人会員及び使用者は予めこれを承諾するものとします。
第23条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、使用者が紛失・盗難により他人にカード若しくはカード情報又はチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本使用者が被るカード又はチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、各使用者の入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①法人会員又は使用者の故意又は重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③使用者の家族若しくは同居人又はカード若しくはチケット等を受領した法人会員若しくは使用者の代理人による不正利用に起因する場合
④法人会員又は使用者が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本使用者は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
5.法人会員または使用者は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.法人会員または使用者は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本使用者が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、法人会員もしくは使用者は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
7.法人会員または使用者は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第24条(カードの再発行)
カードを紛失・盗難・毀損・滅失等した場合には、使用者が当社所定の届けを提出し、当社が適当と認めた場合に限り再発行します。この場合、本使用者は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第25条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに使用者から不継続の申出がなく、かつ、当社が引続き法人会員及び使用者として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限の2ヵ月前の時点で一定期間カードの利用がない場合、カードの更新は行わない場合があります。
5.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第26条(届出事項の変更等)
1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、決済口座、電子メールアドレス、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、法人会員の実質的支配者及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に変更が生じた場合は、当社が適当と認めた方法により会員又は使用者が遅滞なく当社の指定する金融機関又は当社宛に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、電話等で届け出ることもできます。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、法人会員又は使用者は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.本条第1項の届出がないために当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに法人会員又は使用者に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
4.法人会員又は使用者が第19条第1項第8号又は第9号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、法人会員及び使用者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、法人会員及び使用者は、これに応じるものとします。
5.当社は法人会員又は使用者への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。第27条(合意管轄裁判所)
1.法人会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、日本国を法廷地とし、訴額のいかんにかかわら
ず、法人会員又は当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
2.使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、日本国を法廷地とし、訴額のいかんにかかわらず、使用者の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第28条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項又は新規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第29条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第28条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高又は融資残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第30条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、法人会員若しくは使用者は、当社の請求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第31条(準拠法)
法人会員と当社若しくは使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。カードショッピング・キャッシング条項
第32条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
使用者は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、使用者は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
③VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、又はICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非
接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用者の氏名、届出住所等を記入すること又は電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社又は他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、使用者の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、若しくは売上票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場合又は別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、使用者は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき又は使用者が退会若しくは資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、使用者は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、使用者は、利用する取引、購入商品の種類又は利用金額等により、当社が直接又は提携クレジットカード会社若しくは国際提携組織と提携した銀行・海外クレジットカード会社を経由して加盟店又は使用者自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第33条(立替払の承諾等)
1.使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。使用者は、当社が使用者からの委託に基づき、使用者の加盟店等に対する
支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
①当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が使用者に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
②当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡すること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は使用者と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.使用者は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、使用者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第34条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に使用者が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた使用者が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.使用者の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。第35条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び分割支払金の額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合に
は、前月1日から前月末日までの利用分
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分
③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2.会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、1回払いに係る債務の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第36条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分としてリボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ:事前に本使用者が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が
10日の場合には前月15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用代金が、本条に基づき本使用者が指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。但し、使用者がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
③海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に使用者が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点におけるカードショッピング利用代金が、本条に基づき本使用者が指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた使用者が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び弁済金の額等については、1回払い及び2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに使用者資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本使用者は、リボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)又は当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本使用者が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本使用者が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額又は減額できるものとします。
毎月の締切日 時点での残高 | 翌月の弁済金 | |||
長期コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | |
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 3万円以上 1万円単位 |
10万円を超えて 20万円まで | 1万円 | 2万円 | 4万円 | |
以後残高10万円 増加毎に | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 |
3.本使用者は、リボルビング払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として使用者が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本使用者が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法又は下表とは異なる金額区分にすることができます。
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
5.使用者は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
6.第33条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘らず本条第4項に定める手数料が発生し、本使用者はこれを支払うものとします。
第37条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本使用者が、当社が定める日ま
でに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに使用者資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月及び8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。
5.使用者は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本使用者が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本使用者は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
6.第33条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘らず本条第2項に定める分割払手数料が発生し、本使用者はこれを支払うものとします。
第38条(遅延損害金)
1.平成21年11月26日より前の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。
①本使用者は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
②前①の場合を除き、本使用者は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅滞したときは、当該支払金(xx単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅滞した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
2.平成21年11月26日以降の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。
①本使用者は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
②前①の場合を除き、本使用者は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅滞したときは、当該支払金(xx単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅滞した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第39条(見本・カタログ等と現物の相違)
使用者が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、使用者は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をすることができます。
第40条(支払停止の抗弁)
1.使用者は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵(欠陥)があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること
2.当社は、使用者が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.使用者は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.使用者は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、使用者は、当社が当該事由について調
査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は使用者と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が使用者にとって営業のために又は営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④使用者が日本国外においてカードを利用したとき
⑤使用者による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
6.使用者は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
第41条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本使用者は、自ら又は家族使用者を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本使用者が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族使用者が現金を借り入れた場合、当該家族使用者は本使用者の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第42条(キャッシングリボの利率及び利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本使用者は、キャッシングリボの借入金(xx単位100円)に対し、借入金の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、当月
の支払期日に支払うものとします。
第43条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。但し、本使用者が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、又はボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第11条の定めにより支払うものとします。
3.本使用者は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第44条(遅延損害金)
1.本使用者が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(xx単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。第45条(現金自動預払機(ATM)等利用時の手数料)
1.使用者は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、又は臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシングリボは第42条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)、とします。
第46条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本使用者は、自ら又は家族使用者を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族使用者が現金を借り入れた場合、当該家族使用者は本使用者の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第47条(海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更さ
れることがあります。
2.本使用者は、海外キャッシュサービスの借入金(xx単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第48条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日)までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第11条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第12条の定めにより換算された円貨とします。
4.本使用者は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法
>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割り計算します。
第49条(海外キャッシュサービスのATM等手数料)
使用者は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、又は当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第45条の定めに従うものとします。
第50条(キャッシング利用時及びお支払時の書面の交付)
本使用者は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第
3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。
※貸金業法施行日(平成19年12月19日)以前に入会した本使用者は、当社から上記第50条に関する通知又は上記第50条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本使用者 | 家族使用者 | |||
キャッシング リボ | 海外 キャッシュサービス | キャッシング リボ | 海外 キャッシュサービス | |
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作を し、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定 の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ○ | ― | ○ |
電話・インターネット等で申込みを行ない、借入金を決済 口座への振込みにより受領する方法 | ○ | ― | × | ― |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変 更する方法 | ○ | ― | ○ | ― |
<キャッシングリボご利用時のご注意>
キャッシングリボの返済方法が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高により以下のとおり変更となり、一度上がった返済額はご利用残高が減っても下がりません。
締切日時点のご利用残高 | 2007年12月16日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定・増枠された方、お手持ちのカードで初めてキャッシ ングリボをご利用いただいた方 | 20万円 | 70万円 | 200万円 |
2007年12月15日以前よりキャッ シングリボをご利用の方 | 50万円 | 100万円 | ||
ご指定の毎月返済額 | 1万円以下 | 2万円以下 | 3万円以下 | |
変更後毎月返済額 | 2万円 | 3万円 | 4万円 |
また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 (ボーナス月増額返済 あり) | 最長7年11ヵ月・95回(新規ご契約ご利用枠50万円、実質年率18.0%、毎月返済額1万円、50万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって 異なります。 | 一般会員 …実質年率 15.0~18.0%ゴールドカード会員 …実質年率 14.40~15.0% |
海外キャッシュ サービス | 元利一括 返済 | 23日~56日(但し暦による) ・1回 | 実質年率 15.0~18.0% |
※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合
名 称 | 返済方法 | 返済予定総額及び 返済期間・回数等 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 0円、0日・0回 | 一般会員 …実質年率 15.0~18.0%ゴールドカード会員 …実質年率 14.40~15.0% |
海外キャッシュ サービス | 元利一括 返済 | 0円、0日・0回 | 実質年率 15.0~18.0% |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
●本使用者において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、越える部分についての支払義務を負いません。
●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等によ り変動することがあります。
<割賦販売における用語の読み替え>
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率 15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利用金額100円当りの分割払手数 料の額(円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合)8月16日から9月15日までに利用金額50,000円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
①お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円
②手数料(元金定額コース・標準コースとも)…ありません。
③弁済金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円(①)
④お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)
…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高40,000円)
①手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
…50,000円×15.0%×15日÷365日+50,000円×15.0%×10日÷365日+
40,000円×15.0%×5日÷365日=595円お支払い元金
元金定額コースの場合…10,000円
標準コースの場合…9,405円(③10,000円-①595円)弁済金
元金定額コースの場合…10,595円(①595円+②10,000円)標準コースの場合…10,000円
お支払い後残高
元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)標準コースの場合…30,595円(40,000円-9,405円)
<分割払いのお支払い例>
利用金額50,000円、10回払いで分割払いをご利用された場合
①分割払手数料 50,000円×(6.70円/100円)=3,350円
②支払総額 50,000円+3,350円=53,350円
③分割支払額 53,350円÷10回=5,335円
<2回払い、ボーナス一括払いの支払い回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否及び方法>
1回払い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | 海外 キャッシュサービス | |
当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金 して返済する方法 | × | ○ | × | ○ | ○ (全額返済のみ可) |
当社が別途定める期間に事前に当社に申 出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | - | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただ きます) | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ |
当社の支店・サービスセンターへ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ |
※1:全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算に
て返済日までの手数料又は利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料又は利息を支払うものとします。
※3:海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュ
サービス全件のみ返済が可能です。
※4:上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。
※5:本使用者は、家族使用者を本使用者の代理人として、家族使用者が家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部又は一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族使用者が本使用者の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族使用者に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本使用者及び家族使用者のカードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
※6:振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡下さい。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。
中銀カード株式会社<中国財務局長(12)第00068号>
<日本貸金業協会会員 第003291号>
〒700-0904 岡山市北区xx2丁目11番23号電話番号 086-803-2711
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却下さい。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の使用者の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡下さい。
中銀カード株式会社<中国財務局長(12)第00068号>
<お客様相談室>
〒700-0904 岡山市北区xx2丁目11番23号電話番号 086-803-2711
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難デスクまでお願いします。
<VJ紛失・盗難デスク>
フリーダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。 東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15電話番号 0570-051-051
受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・12/29~1/4を除く)
(2020年4月改定) マイ・ペイすリボ会員特約
第1条(総則)
中銀カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約及び中銀VISAカード法人会員規約(個人システム型法人会員用)(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カード利用時の支払区分が1回払い又はリボルビング払いの場合、会員規約第34条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第36条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
(1)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額
(2)元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額
3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額又は減額できるものとします。
4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。
(1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高
(xx単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。
(2)新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
本カードの支払方法は、会員規約第11条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。第4条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。第5条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)>
8月16日~9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、 元金定額コースの場合…10,000円
②手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、
元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円-3,000円=47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
①手数料(10月11日~10月15日までの分)
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日=96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日=82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、
元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円(①96円+②3,000円)
・元金定額コースの場合…10,082円(①82円+10,000円)
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円(47,000円-3,000円)
・元金定額コースの場合…30,000円(40,000-10,000円)
(2018年10月改定)
リボルビング払い・分割払い支払金等の債務免除特約第1条(債務免除の内容)
当社は中銀VISAカード法人会員規約(個人システム型法人会員用)(以下「会員規約」という)第36条に定めるリボルビング払い並びに会員規約第37条に定める分割払いによるカード利用の支払債務(以下総称して「リボ・分割払い支払債務」という)のある本会員が死亡した場合または重度障害になった場合、会員規約第27条、第36条、第41条、及び第44条に定めるカード利用の支払債務(家族会員によるカード利用の支払債務を含む、以下「支払債務」という)を免除するものとします。
第2条(支払債務を免除する場合)
1.当社は、本会員がリボ・分割払い支払債務を負担している期間中に、次に掲げる事由に該当した場合は、支払債務を免除します。
①死亡した場合(本会員が搭乗している航空機若しくは船舶が行方不明または遭難してから、その日を含めて30日を経過しても本会員が発見されない場合を含みます)
②傷害(傷害の原因となった事故を含みます)または疾病(あわせて以下「身体障害」という)により、別表に定める重度障害(以下「重度障害」という)になった場合
2.前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った時が、本特約に基づく支払債務の免除制度発足以前であった場合は、当社は支払債務を免除しません。
第3条(用語の定義)
本特約において、次の用語の意味は、当該各項に定めるところによります。
1.傷害 本会員が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(断続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます)を含みます。
2.疾病 本会員が被った前項の傷害以外の身体障害をいいます。
3.身体障害を被った時
①傷害については、傷害の原因となった事故発生の時
②疾病については、医師(本会員が医師である場合は、当該会員以外の医師をいいます。)の診断による発病の時
第4条(支払債務免除額の計算)
1.免除する支払債務の額は、本会員が死亡した日または重度障害になった日(重度障害であることを医師が診断した日をいいます。以下同様とします。)現在の債務額(支払期限未到来債務を含みます。)とし、支払遅滞による遅延損害金を含みます。
2.前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った日(傷害に
ついては傷害の原因となった事故発生日をいい、疾病については医師の診断による発病日をいいます。但し、身体障害を被った時が判明しているときは、その時をいいます。)以降に新たに生じた支払債務については、免除しません。
3.当社が免除する債務の額は、いかなる場合も、100万円が上限となります。第5条(支払債務を免除しない場合)
1.当社は、本会員が死亡した場合または重度障害になった場合であっても、次に定める場合には、支払債務を免除しません。
①本会員の故意
②本会員の自殺行為または犯罪行為
2.当社は、次に定める事由により発生した支払債務は免除しません。
①会員規約第21条に定める期限の利益を喪失した後のカード利用
②他人によるカードの不正使用
第6条(支払債務を免除するための手続)
1.本会員が死亡した場合または重度障害になった場合は、本会員またはその法定代理人または法定相続人は、当社に対し、次に掲げる手続を行わなければなりません。
①死亡した日または重度障害になった日からその日を含めて原則30日以内にその旨を通知すること
②次に掲げる書類を提出すること(但し、これ以外の書類の提出を求めることがあります。)イ.死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書ロ.重度障害の場合は、その程度を証明する医師の診断書
2.本会員またはその法定代理人または法定相続人が当社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知、説明もしくは書類につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当社は支払債務を免除しません。
第7条(当社の指定医による診察等の要求)
1.当社は、本会員またはその法定代理人または法定相続人に対し、前項の通知に関する説明及び当社の指定する医師による本会員の身体の診察もしくは死体の検案(但し、その際に要した費用は当社の負担とします。)を求めることができるものとし本会員またはその法定代理人または法定相続人はこれに協力しなければなりません。
2.前項の当社の申し出につき、本会員またはその法定代理人または法定相続人が正当な理由がなくこれを拒んだときは、当社は支払債務を免除しません。
第8条(免除対象債務の特定等)
1.当社は、本特約第6条に掲げる書類を受理後、審査の上、本特約第4条に基づき当該会員について免除の対象となる支払債務の額を決定します。
2.前項の決定を行うにあたり、いずれの支払債務を免除するかについては当社の定めるところによるものとし、本会員はこれを予め承諾するものとします。
3.当社が支払債務の免除をしてもなお本会員の支払債務が残存するときは、本会員またはその法定相続人は会員規約に従いその支払をするものとします。
4.当社が支払債務を免除した場合において、死亡した日または重度障害になった日以降に本会員またはその法定相続人から支払債務の全部または一部について支払が行われた場合には、当社において審査の上、支払債務の免除をする部分に既払金があるときはこれを本会員またはその法定相続人に返還し精
算するものとします。但し、本会員またはその法定相続人への返還金には利息を付さないものとします。別表
対象となる重度障害の状態
1.眼の障害
(1)両眼が失明したとき
(2)両眼の矯正視力の和が永続的に0.04以下になったとき
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を失ったとき
(2)両耳の聴力レベルが永続的に100デシベル以上となったとき
3.腕(手関節以上をいいます。)または脚(足関節以上をいいます。)の障害
(1)両腕または両脚を失ったとき
(2)両腕または両脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
(3)1腕を失い、かつ、1脚を失ったとき
(4)1腕を失ったかまたは1腕の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚の
3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき
(5)1腕の3大関節中の1関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは1脚の3大関節中の
2関節または3関節の機能を全く廃したとき
4.指の障害
(1)両手のすべての指を失ったとき
(2)両手のすべての指の機能を全く廃したとき
5.咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
6.難病(厚生省特定疾患治療研究事業の対象となっている疾病をいいます。)となったとき
7.その他身体の著しい障害により、随時他人の介助を受けなければ自用を弁ずることができなくなったとき
(注1)すでに生じていた障害に新たな障害が加わったことにより上記の状態になった場合を含みます。
(注2)「手関節以上」または「足関節以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(2011年9月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は中銀カード法人会員規約(個人システム型法人会員用)(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用・提供等)
1.使用者又は使用者の予定者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本使用者へのカードご利用代金
のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本使用者にご案内します)、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って使用者の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時又は入会後に使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入し又は記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、勤務先、資産、負債及び収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)等に関する情報、本規約に基づき届出られた情報ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
②使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③使用者のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤当社又は決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報
2.使用者は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
①クレジットカードの入会、信用保証の引受における審査及び継続的なご利用に際しての判断
②会員規約に基づくクレジットカードサービスの提供
③新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査
④当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
⑤当社またはクレジットカード加盟店の営業に関する宣伝物・印刷物の送付
⑥中国銀行が行うクレジットカード業務における総合的サービスの提供
⑦中国銀行が行うクレジットカード業務等におけるリスク管理
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3.使用者は、カードの利用確認又はカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)等のため、当社が本条第1項の①から⑦の個人情報を法人会員に提供することに同意します。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本使用者及び本使用者の予定者(以下総称して「本使用者等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本使用者等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本使用者等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.本使用者等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履
歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本使用者等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.本使用者は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務 先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている 期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6カ月間 |
③本規約に関する客観的な取引事実※2 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は 完済後)5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は 完済後)5年間 |
※1申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社日本信用情報機構
所 在 地:〒110-0014 xxx台東区xxx1-10-14 住友不動産xxビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
(建物建替えのため、平成32年度までxxxxxx区丸の内2-5-1に仮移転しております。仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。)
※株式会社シー・アイ・シー及び上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本使用者は、家族使用者が家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部又は一部
(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族使用者に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本使用者及び家族使用者のカードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
使用者等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
使用者は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて、同じ)。但し、カード又はご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡下さい。尚、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.使用者等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、使用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条第2項記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、使用者等は、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、使用者等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後又は法人会員資格・使用者資格取消後の場合)
本規約第15条に定める退会の申し出又は本規約第18条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項
に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、使用者等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合又は本会員規約の内容の全部若しくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第10条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記までお願いします。中銀カード株式会社<中国財務局長(12)第00068号>
〒700-0904 岡山市北区xx2丁目11番23号電話番号 086-803-2711
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
中銀カード株式会社<中国財務局長(12)第00068号>
<お客様相談室(責任者:お客様室長)>
〒700-0904 岡山市北区xx2丁目11番23号電話番号 086-803-2711
第11条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は中銀カード法人会員規約(個人システム型法人会員用)の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。個人情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))及び使用者は、次の①に規定する暴力団員等若しくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、又は①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私及び使用者は上記行為又は虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私及び使用者の責任といたします。
①貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(イ)から(ホ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ハ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ニ)暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(ホ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
②自ら又は第三者を利用して次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為。(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為。(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。(ニ)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為。(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為。
(2020年4月改定)
2020. 4 SCCB