Contract
平成 17 年3⽉改正
緑野フットボールクラブ規約
第1章 x x
第1条(名 称) 本クラブは緑野フットボールクラブ(略称:緑野FC)という。第2条(事務所) 本クラブの事務所はクラブ代表宅に置く。
第3条(⽬ 的) 本クラブは、地域の学校教育活動外に於いてスポーツを通じ、⻘少年の⼼⾝の健全な育成に資する事を⽬的とする。
第4条(活 動) 本クラブは前条の⽬的を達成する為に、クラブ員の保護者が主体となって次の活動を⾏う。
1)サッカーおよび各種スポーツ活動
2)レクリエーション活動
3)他団体との交流・交歓活動
4)その他、本クラブの⽬的達成に必要な活動
第2章 クラブ員および登録
第5条(構 成) 本クラブのクラブ員は⼤xx⽴緑野⼩学校の児童および指導者が認めた者とする。
第6条(加 ⼊) 本クラブへの加⼊は、所定の加⼊届を提出することにより⾏う。
(2)加⼊に当たっては、別に定めるクラブ費を納⼊し、同時にスポーツ障害保険の加⼊を義務とする。
(3)加⼊期間は加⼊の申込みを受けた⽇からその年度の末⽇までとし、年度毎にこれを更新する。第7条(登 録) 本クラブは⽇本サッカー協会(第4種少年委員会)に登録する。
(2)クラブ員は、本クラブ名で選⼿登録する。
第3章 会 計
第8条(収 ⼊) 本クラブはクラブ員の納めるクラブ費、寄付⾦、補助⾦、その他の収⼊により運営する。
第9条(クラブ費) クラブ費の額は保護者会総会において定める。
(2)クラブ費は前期、後期の2回に分けて納⼊する。
第10条(会計年度) 会計年度は毎年4⽉1⽇に始まり、翌年の3⽉31⽇に終わる。
第4章 クラブ役員
第11条(役 員) クラブには次の役員を置く。
1)代 表 1 名
2)副代表 若⼲名
3)書 記 2 名
4)会 計 1 名
5)学年役員 学年毎に決定する
6)会計監査 2 名
(2)役員は保護者の互選により選出する。
(3)代表、副代表は指導者からも選出できる。
第12条(職 務)役員の職務は以下の通りとする。
1)代表はクラブを代表し、統括する。
2)副代表は代表を補佐し、代表事故ある時はその職務を代⾏する。
3)書記は本クラブの活動を記録し、活動に必要な印刷等を担当する。
4)会計は本クラブの会計事務及びスポーツ安全保険加⼊事務を担当する。
5)学年役員は代表及び副代表を補佐し、学年毎の活動があるときはこれを統括する。
6)会計監査は会計を監査する。
第13条(任 期) 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(2)役員に⽋員が⽣じた時はそれを補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。第14条(役員会) 役員会は代表が召集し、統括する。
(2)役員会では⽇常の活動・運営に係わる事項を審議し、決定する。
第5章 保護者会
第15条(保護者会)本クラブに保護者会を置く。
第16条(構 成) 保護者会はクラブ員の保護者で構成する。第17条(総 会) 保護者会総会は代表が召集し、統括する。
(2)総会では以下の各号を審議し、決議する。
1)年間予算、年間活動計画、決算
2)役員の選任
3)規約の改正及びクラブの解散
4)クラブ費の額
5)その他、本クラブの活動・運営に係わる重⼤な事項
第5章 コーチ会
第18条(コーチ会)本クラブにコーチ会を置き、代表が召集し、統括する。第19条(構 成) コーチ会は代表、副代表及び指導者で構成する。
第20条(役 割) コーチ会は⽇常の活動・運営に係わる事項を審議、決定するとともに、指導者の選任を⾏う。
第6章 規約の改正及び解散
第21条(規約の改正)本規約の改正は保護者会の3分の2以上の同意を得ねばならない。第22条(解散) 本クラブの解散は保護者会の3分の2以上の同意を得ねばならない。
第7章 附 則
第23条(その他) 指導は指導者に⼀任する。
(2)練習・試合・移動中のけが・事故等は保護者が責任を負う。
(3)送迎は公式試合、練習試合共に保護者が⾏う。
(4)他会場に⾏く場合、出来るだけ公共機関を利⽤する。
(5)練習は原則、徒歩で参加する。
(6)練習・試合後は直ちに帰宅し、寄り道は禁ずる。
以 上
変更履歴
この規約は平成 17 年 3 ⽉ 27 ⽇より改訂する。