Contract
委託契約書
xxx年9月 22 日付け公第 1449 号富山xxx部長通知「富山県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要領」(以下「実施要領」という。)に基づいて実施する先天性血液凝固因子障害等治療研究事業(以下「研究事業」という。)を委託するため、富山県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第 1 条 甲は、研究事業の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
第 2 条 この契約は乙の (所在地: )で実施される医療に限る。
(治療研究事業の対象)
第 3 条 乙が行う研究事業の範囲は、実施要領に基づき、甲の発行した先天性血液凝固因子障害等医療受給者証を所持する者に対して行う次に定める医療とする。
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)医学的処置、手術及びその他の治療
(請求額)
第 4 x xが治療研究事業の実施について甲に請求することのできる額は、実施要領第9(2)に定める額の合計額とする。
第 5 条 乙は、前条に規定する費用を請求するときは、実施要領第9(1)の規定に基づき請求するものとする。
第 6 x xは、乙から前条による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに乙に支払うものとする。
(調査報告)
第 7 条 乙は、甲からこの研究事業についての必要な調査及び報告を求められたときは、回答を行うものとする。
(契約の有効期間等)
第 8 条 この契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただし、期間満了の日の 1 月前までに甲乙いずれか一方から何ら意思表
示がないときは、更に 1 年間この契約を継続するものとし、以後も同様とする。
2 この契約の締結の前日までに乙が行った研究事業で甲が承諾したものは、この契約に基づく研究事業とみなす。
(契約の解除)
第 9 条 甲は、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の減額等により契約を継続することができなくなったときは、この契約を解除することができる。
(個人情報の保護)
第 10 x xは、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(協議)
第 11 条 実施要領及びこの契約に定めるもののほか、この契約を実施するために必要な事項は、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
x xxxxxxx0x0x富山県知事 xx xx
乙
別記
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による事務(以下「委託事務」という。)を処理するために個人情報
(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報を照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第2 取得の制限
乙は、委託事務を処理するために個人情報を取得するときは、当該委託事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 秘密の保持
乙は、委託事務を処理する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
第4 利用及び提供の制限
乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、委託事務を処理するために取り扱う個人情報を当該委託事務の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
第5 安全確保の措置
乙は、委託事務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第6 従事者への周知及び監督
1 乙は、委託事務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、当該委託事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを周知しなければならない。
2 乙は、委託事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第7 複写又は複製の禁止
乙は、委託事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
第8 資料等の返還及び廃棄
1 乙は、委託事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、業務完了(業務中止及び業務廃止を含む。以下同じ。)後直ちに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、委託事務を処理するために甲から引き渡され、又は乙が自ら作成し、若しくは取得した個人情報が記録された資料等(前記1の規定により甲に返還するものを除く。)を、業務完了後速やかに、かつ、確実に廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第9 取扱状況の報告及び調査
甲は、必要があると認めるときは、委託事務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は随時、実地に調査することができる。
第10 指示
甲は、乙が委託事務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適正と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとし、乙はその指示に従わなければならない。
第11 事故報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第12 損害のために生じた経費の負担
委託事務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
第13 名称等の公表
甲は、乙がこの契約に違反し、個人情報の不適正な取扱いを行った場合において、事前に乙から事情の聴取を行った上で、次の(1)から(5)までのいずれかに該当すると認められるときは、乙の名称、所在地及びその個人情報の不適正な取扱いの内容を公表することができる。
(1) 第3の規定に違反し秘密を漏らしたとき。
(2) 第4の規定に違反し目的外の利用又は提供をしたとき。
(3) 第5の規定に違反し必要な措置を怠り個人情報を漏えい、滅失又はき損したとき。
(4) (1)から(3)までに相当する個人情報の不適正な取扱いがあるとき。
(5) (1)から(4)までに規定するもののほか、個人情報の不適正な取扱いの態様、個人情報の内容、損害の発生状況等を勘案し、公表することに公益上の必要性があるとき。