第27条(DNSサーバの利用) 10
株式会社クララオンライン
2024年1月1日
目 次
第1章 総則 4
第1条(約款の適用) 4
第2条(約款の追加・変更) 4
第3条(用語の定義) 4
第4条(使用する言語) 5
第5条(通知方法) 5
第2章 契約 5
第6条(契約の申込み) 5
第7条(申込みの拒絶) 6
第8条(契約の成立) 6
第9条(開通予定日) 6
第10条(オプションサービス) 6
第3章 支払い 6
第11条(料金の支払い) 6
第12条(料金の計算方法) 7
第13条(料金の支払方法) 7
第14条(従量課金) 7
第15条(保証金) 7
第16条(割増金等) 8
第17条(債権回収の委託) 8
第18条(返金) 8
第4章 ドメイン名 8
第19条(ドメイン名の利用) 8
第20条(当社の作業) 9
第21条(必要書類の提出) 9
第22条(更新・廃止・転出) 9
第23条(紛争解決) 9
第24条(ドメイン名の売買) 9
第5章 当社の措置 9
第25条(修理・復旧) 9
第26条(本サービスの利用制限) 10
第27条(DNSサーバの利用) 10
第28条(本サービスの一時停止) 10
第29条(本サービスの中止および一時中断) 10
第30条(本サービスの廃止) 11
第31条(契約者への通知) 11
第6章 契約者の義務 11
第32条(自己責任の原則) 11
第33条(利用者に対する監督) 11
第34条(最低利用期間) 11
第35条(情報の提供) 12
第36条(サポート期間の終了) 12
第37条(権利の譲渡等) 12
第38条(禁止行為) 12
第39条(アダルトサイト等の禁止) 13
第40条(法の遵守) 14
第7章 損害賠償 14
第41条(当社の損害賠償責任) 14
第8章 契約の終了 14
第42条(当社からの解除) 14
第43条(契約者からの解約) 15
第44条(自動終了) 15
第45条(契約終了後の処理) 16
第46条(契約更新) 16
第9章 その他 16
第47条(秘密情報の取扱い) 16
第48条(個人情報の取扱い) 16
第49条(反社会的勢力の排除) 17
第50条(要求の拒絶) 17
第51条(準拠法および管轄) 17
第52条(誠実協議) 17
付則 18
(実施日) 18
株式会社クララオンライン(以下「当社」といいます)は、当社が提供するホスティングサービス(以下「本サービス」といいます)について、以下のとおり約款を定めます。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. この約款は、当社と契約者が締結した本サービス利用契約(以下「本利用契約」といいます)の一切に適用します。
2. この約款に記載のない事項については、当社が別途提示する各サービスの規約(以下「各規約」といいます)に定めるものとします。この約款と各規約が異なるときは、各規約が優先して適用されるものとします。
3. この約款および各規約に記載されていない事項については、契約者に事前に通知することにより定めます。
第2条(約款の追加・変更)
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款の各条項を追加・削除・変更(以下、総称して「変更等」といいます)できるものとします。
2. 当社は、変更等の都度、前項により変更等した約款を当社ホームページに掲示するものとします。契約者は、掲示後本サービスを利用した時点で変更等後の約款に同意したものとみなします。
第3条(用語の定義)
この約款において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信をおこなうための機械、器具、線路、その他電気的設備、電子計算機 |
契約機器 | 電気通信設備のうち、契約者が当社と利用契約を結んでいる機器 |
本サービス (ホスティングサービス) | 電気通信回線に接続している電子計算機を契約者の利用に供すること、電気 通信設備を利用して契約者の通信を媒介すること、または、その電気通信設備を契約者の通信の用に供すること |
開通 | 当社がデータセンター内に電気通信設備を設置し、契約者が本サービスを利用 できる状態に置くこと |
契約者 | この約款および各規約の内容について了承したうえでサービスの利用を申し込 み、当社がこれを承諾した法人・個人または各種団体 |
利用者 | 契約者が本サービスを第三者に利用させるとき、本サービスを利用する当該第 三者(契約者自らが利用する場合は、契約者を指す) |
料金 | この約款第11 条により支払いを要することとなったサービスに係る料金および その他の債務 |
ユーザID | 契約者を他の契約者と区別して識別することができるようにするための符号 |
パスワード | 契約者による電気通信設備の利用につき、ユーザIDが正当であることを確認す るための符号 |
ログイン | 電気通信設備に対して、ユーザIDおよびパスワードを用いて遠隔もしくは直接 の方法で進入すること |
個人情報 | 平成15年法律第57号個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護 法」といいます)に定める「個人情報」 |
契約者保有データ | 契約機器上の利用・作成・保管記録等をおこなうファイル・データ・プログラムお よび電子メールデータの全て |
契約者情報 | 当社が指定する以下の契約者の情報 (1) 契約者名義 (2) 契約者住所 (3) 代表者氏名 (4) 担当者氏名 (5) 担当者連絡先 |
第4条(使用する言語)
当社が本サービスを提供する際に使用する言語は、別途当社が定める場合を除き、日本語とします。本利用契約申込みおよび契約終了後の取扱いについても同様とします。また、契約者は、当社からの通知の意味を解さなかった場合や本利用契約における各条項の違反した場合などにおいて、日本語を解さないことを理由にすることは一切できないものとします。
第5条(通知方法)
1. 当社から契約者に対する通知
(1) 当社から契約者に対する通知は、この約款で特に定めないかぎり、契約者情報に基づくメールの送付、WEBサイト上での掲示、電話、郵便その他当社が適当と認める方法によりおこなうものとします。
(2) 前号の通知がメールまたは郵便でおこなわれるときは、通知の効力は、当社がメールまたは郵便物を発信したときに生じるものとします。
2. 契約者から当社に対する通知
(1) 契約者から当社に対する通知は、当社が指定するアドレスへのメールの送付、電話、郵便、その他当社が適当と認める方法によりおこなうものとします。
(2) 前号の通知がメールまたは郵便でおこなわれるときは、通知の効力は、契約者からのメールが当社のサーバに到着したとき、または契約者からの郵便物が当社に到着したときに生じるものとします。
第2章 契約
第6条(契約の申込み)
1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、この約款およびプライバシーポリシーに同意したうえで、当社所定の手続きにしたがい、利用申込みをおこなうものとします。ただし、申込者が未xxまたは被保佐人であるときは、親権者等法定代理人または保佐人の同意を得ることを必要とします。民法第13条1項3号につき同意を要する旨の審判を受けた被補助人も同じとします。また、xx被後見人は、法定代理人による代理によって利用申込みをおこなうものとします。
2. 当社は、契約の申込みにおいて、申込者に対し、別途当社が定める確認資料の提出を要求することがあります。
3. 申込者は、申込み受理後に当該申込みを撤回するときは、当社に対し、初期料金および最低利用期間にかかる基本利用料の合計額を支払うものとします。
第7条(申込みの拒絶)
当社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当するときは、申込みを承諾しないことがあります。
1. 契約の申込みの際に当社に届け出た事項に虚偽、誤記または記入漏れがあったとき
2. 申込者が前条第1項ただし書の同意を得るべきであるのに得ていないとき、または代理によるべきなのに代理によらないとき
3. 申込者が過去にこの約款違反により、当社から本利用契約を解除されているとき
4. 申込者が反社会的勢力と関係していると当社が判断したとき
5. その他当社が本利用契約の締結を不適当であると判断したとき
第8条(契約の成立)
1. 当社との契約は、第6条の申込みを承諾する当社からの通知(書面または電子メールまたは当社所定の方法)が申込者に到達した時点で成立するものとします。
2. 前項にかかわらず、申込者が初期費用および初月分の基本利用料につき当社所定の期日までに支払うべき場合において、当社が当該所定の期日において入金を確認できないとき、当社は本サービスを提供する義務を負わないものとします。
第9条(開通予定日)
当社は、当社と申込者の間において本利用契約が成立した場合、契約者に通知した開通予定日までに開通させるものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由によらない事由により、開通予定日までに開通させられないときは、このかぎりではなく、当社は、可能な限り早く開通させれば遅滞の責を負わないものとします。
第10条(オプションサービス)
1. 当社は、申込者または契約者がオプションサービスの規約を了承したうえで、当社に対してオプションサービスの申込みをし、当社がこれを承諾したときは、各規約に定めるところにより、オプションサービスを提供するものとします。ただし、申込者または契約者が第7条各号のいずれかに該当するときは、このかぎりではありません。
2. 当社は、本利用契約期間中にかぎり、オプションサービスを提供します。
第3章 支払い
第11条(料金の支払い)
1. 契約者は、当社に対し、本サービスにかかる①基本利用料(月額、年額または契約期間にかかる金額)②(オプションサービスを利用する場合は)オプションサービス利用料のほか、③初期料金、④その他所定の料金(以下、本
サービスに係る料金を総称するときは「本料金」といいます)を支払うものとします。
2. 契約者は、申込みが受理された後、当社所定の期日までに、当社に対し、初月分(年間契約の場合は1年分、一定の期間における契約の場合は当該期間分)の基本利用料、(必要な場合)オプションサービス利用料、初期料金および(必要な場合)その他所定の料金を支払うものとします。
3. 契約者または申込者は、当社に対し、前各項の料金のほか、当該料金に課される消費税および地方消費税相当額を合わせて支払うものとします。
4. 当社は、契約成立後において、物価の変動や本サービスの提供にかかる運営費用の変動により、本サービスの料金が不相当と認めたときは、第5条第1項にしたがって契約者に通知することにより、契約期間内においても料金を変更することができるものとします。
第12条(料金の計算方法)
1. 契約者の当社に対する本料金支払い義務の対象期間は、開通日の属する月の翌月1日から、本利用契約の終了日(原則として本利用契約終了月の末日)までとします。
2. 前条第1項①の基本利用料は、毎月、暦月にしたがって計算する額とします。なお、期間初月および期間満了月について、日割り計算はしません。
第13条(料金の支払方法)
1. 契約者は、当社と特段の合意をしない限り、当社が契約者に対して本サービスの提供を開始する前月の末日までに、基本利用料月額ならびに必要な場合におけるオプションサービス利用料およびその他所定の料金の当月分
(年間契約の場合は1年分、一定の期間における契約の場合は当該期間分)を支払うものとします。
2. 料金の支払方法は、以下の4通りから契約者が選択するものとします。ただし、本項第4号のpaypal払いは当社が認めた日本国外の契約者のみ選択できるものとします。
(1) 銀行口座への振込み(当社指定の銀行口座に振込み送金することにより支払う方法)送金手数料は、契約者の負担とします。
(2) 預金口座からの振替(契約者指定の預金口座から自動引落により支払う方法)
引落手数料は、当社の負担とし、振替日は、前月の末日から当月27日(27日が金融機関の休業日のときは、翌営業日)までの期間の当社が定める日とします。
(3) クレジットカード払い(契約者指定のクレジットカードから決済されることにより支払う方法)
クレジットカード会社に対する決済手数料は当社の負担とし、決済日は、前月の末日以降の当社が定める日とします。なお、契約者とクレジットカード会社との間で紛争が生じたときは、契約者とクレジットカード会社の双方で解決するものとし、当社は一切関与しません。
(4) Paypal払い(PayPal Pte. Ltd.が提供する決済サービスにより、当社指定のアカウントに対し支払う方法)
決済手数料は、当社の負担とします。なお、契約者とPayPal Pte. Ltd.との間で紛争が生じたときは、契約者と PayPal Pte. Ltd.の双方で解決するものとし、当社は一切関与しません。
3. 契約者は、支払方法の変更を希望するときは、当社に対し、当社所定の方法により申し出るものとし、当社は、当該申し出を受け次第、すみやかに支払方法変更の手続きをとるものとします。
4. 第1項にかかわらず、当社は、正当な理由がある場合、契約者の支払期限および支払方法を変更することができるものとします。
5. 支払期限および支払方法については、いつでも、当社および契約者双方の協議により変更することができるものとします。
第14条(従量課金)
1. 契約者は、当社所定の利用基準帯域を超えたトラフィック量を発生させたときは、当社に対し、超過分の従量料金を支払うものとします。
2. 契約者は、CPU、メモリ等を、当社所定の基準量を超えて利用したときは、当社に対し、超過分の従量料金を支払うものとします。
第15条(保証金)
1. 当社は、申込者または契約者が以下の各号のいずれかに該当するときは、契約者に対し、保証金の預託を請求することがあります。
(1) 新規に本利用契約を申し込むとき、または一時中断していた本サービスの利用を再開したとき
(2) 過去の利用実績に照らし各規約に定める本サービスの従量料金が発生し、または発生が予想されるとき
(3) 料金の支払いを現に遅滞し、または遅滞のおそれがあるとき
2. 前項の保証金の額は、第11条第1項①、②および④が月額で定められている場合は、当該月額合計額に12を乗じた金額、年額で定められている場合は当該年額合計額、期間にかかる金額で定められている場合は当該金額合計額を上限とします。なお、保証金は、無利息とします。
3. 当社は、契約者に料金の支払い遅滞等の債務不履行があるときは、保証金をもって充当することができるものとします。ただし、契約者は、保証金をもって料金支払い等の債務への充当を主張することはできないものとします。
4. 当社との契約が終了したときは、当社は、契約者に対し、未払い料金その他の損害金を差し引いた保証金の残額を返還します。
第16条(割増金等)
1. 契約者が料金の支払いを不正に免れたとき、または免れようとしたときは、契約者は、当社に対して、元来支払い義務のある料金とは別途、当該免れたまたは免れようとした料金(消費税等を含みます。)の2倍相当額および当社所定の事務手数料を、支払うものとします。
2. 契約者が料金の支払いを遅滞したときは、契約者は、支払期日の翌日から支払完了の日まで年14.6%の割合による遅延損害金および当社所定の事務手数料を支払うものとします。
3. 当社は、本契約者が当社と複数のサービスにつき利用契約を締結しており、かつ当該利用契約に前払金がある場合、利用契約のうちいずれかの料金の支払いを遅滞したときは、既に受領している料金をもって充当することができるものとします。ただし、契約者は、前払い料金をもって他の利用契約の料金支払い債務への充当を主張することはできないものとします。
第17条(債権回収の委託)
契約者は、当社が有する料金債権その他の債権を第三者に譲渡することがあることを承諾するものとします。
第18条(返金)
1. 契約者が当社に支払った本料金は、理由の如何を問わず、返還されないものとします。また、他のサービスへの充当もおこなわないものとします。
2. 前項にかかわらず、当社は、当社の責めに帰すべき事由により24時間以上継続して契約者が本サービスを全く利用できなかったときは、契約者からの求めに応じ、契約者に対し、本サービスの利用不能期間分の料金を返還するものとします。返金額は、1か月の基本利用料を利用不能月の日数で割って計算した額とします。ただし、契約者の利用不能状態が発生したときから1か月以内に返金の請求をしないときは、契約者は返金請求権を失うものとします。
3. 当社は、契約者に対する返金債務と契約者の本利用料支払債務とを、その対当額において相殺することができるものとします。
第4章 ドメイン名
第19条(ドメイン名の利用)
契約者は、本サービスの利用にあたり、自ら正当な権利を有するドメイン名を利用するものとします。また、契約者は、以下に掲げる上位組織のポリシー、規約(以下「上位ポリシー等」といいます)も遵守するものとします。
組織名 | 対象 | URL |
株式会社日本レジストリ サービス | 汎用JPドメイン | xxxx://xxxx.xx/xxx/xxxx/xxxx-xxxxxx ejp.html |
株式会社日本レジストリ サービス | 属性JPドメイン | |
株式会社日本レジストリ サービス | gTLDドメイン | xxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/xxxx/xxx e-gtld.html |
第20条(当社の作業)
当社は、契約者から依頼があったときは、ドメイン名の取得代行、Whois情報の記載事項変更等をおこないます。ただし、契約者は必要費用を負担するものとし、また、当社は、契約者の希望するドメイン名の取得を保証するものではありません。
第21条(必要書類の提出)
契約者は、当社に対し、前項の手続きに必要な書類をすみやかに提出するものとします。
第22条(更新・廃止・転出)
1. 当社所定の期日までに当社または契約者から廃止の意思表示がないかぎり、ドメイン名は自動的に更新されるものとします。当社は、契約者に対して、ドメイン名の有効期限の60日前までに、ドメイン名の廃止方法をメールで通知します。
2. 契約者が当社から他社へドメイン名を転出させるときは、当社所定の期日までに、当社に対し、当社所定の手続きにしたがい申請をおこなうものとします。
第23条(紛争解決)
ドメイン名について紛争が生じたときは、契約者が上位xxxx等にしたがい、自らの費用と責任ですみやかに解決し、当社は、当社と契約者が特に合意しないかぎり、対応しないものとします。
第24条(ドメイン名の売買)
ドメイン名の売買は、契約者が自らの費用と責任でおこない、当社は対応しないものとします。
第5章 当社の措置
第25条(修理・復旧)
1. 天災地変等により本サービス提供のために用いる電気通信設備が故障または滅失したときは、当社は、電気通信事業法第8条第1項に基づき、以下の順にしたがって修理・復旧をおこなうことができるものとします。
(1) 気象機関、医療保健機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察・海上保安機関、防衛機関に提供されるもの。輸送確保・通信確保および電力確保に必要とされ提供されるもの
(2) ガス、水道の供給に必要とされ提供されるもの。選挙管理機関に提供されるもの。新聞社、放送事業者または通信社に提供されるもの。預貯金業務、国または地方公共団体に提供されるもの(前号に規定するものは除きます)
(3) 前二号の他、当社が優先して修理・復旧すべきと判断したもの
(4) 前三号のいずれにも該当しないもの
2. 当社は、前項の修理・復旧をおこなう目的またはメンテナンスの目的で、事前に通知することなく、以下の行為をおこなうことができるものとします。
(1) 契約者の契約機器内へのログイン
(2) 契約機器内のデータのコピー
3. 本条にいう「復旧」は、契約者に対し、再設定の通知を送付した時点で完了したものとします。
4. 当社は、原則として、当社の営業時間内にかぎり、本条の修理・復旧の作業をおこなうものとします。
第26条(本サービスの利用制限)
1. 当社は、契約者が当社所定の利用基準帯域を超えたトラフィック量を発生させたときは、本サービスの利用を制限することができるものとします。
2. 当社は、契約者がCPU、メモリ等を当社所定の基準量を超えて利用したときは、本サービスの利用を制限することができるものとします。
第27条(DNSサーバの利用)
1. 当社がセカンダリDNSサーバを提供する場合、セカンダリDNSサーバは、契約者が指定するプライマリDNSサーバに対してゾーン転送要求をおこない、これによって取得したゾーン情報を保持するものとします。
2. 当社は、契約者が指定するプライマリDNSサーバが当社セカンダリDNSサーバ✎らのゾーン転送要求に対して1✎月間応答をしないときは、契約者の同意なくセカンダリDNSゾーンを削除することができるものとします。
第28条(本サービスの一時停止)
1. 当社は、契約者が以下の各号のいずれ✎に該当するときは、本サービスの提供を一時停止することができるものとします。なお、本サービス提供の一時停止中も、契約者の当社に対する料金支払義務は存続するものとします。
(1) 支払期限を経過しても料金の支払いがなされないとき
(2) 第6章に定める契約者の義務に違反したとき(契約者または利用者の役職員が第38条に反したときも含みます)
(3) 本サービスの円滑な提供に支障があるにも✎✎わらず、当社がおこなう検査を受けることを拒んだとき。または、検査の結果、本サービスの円滑な提供のために技術的な改善措置が必要であると判断されたにも✎✎わらず、これを拒んだとき
(4) 契約者が制限行為能力者であるとき、または制限行為能力者となった場合において、法定代理人等による署名押印がなされた同意書の提出がなされないとき
(5) 前各号のほ✎、この約款の規定に反する行為により、当社の業務遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとき
2. 当社と契約者との間で複数の契約があるときは、当社は、いずれ✎1つの契約について前項各号の事由に該当すれば、本利用契約を含めたすべての契約について前項の措置をとることができるものとします。
3. 当社は、契約者が前項各号の事由を解消したと当社が判断したときは、当社が解除の意思表示をしていない限り、本サービスの提供を回復することができるものとします。
第29条(本サービスの中止および一時中断)
当社は、以下の各号のいずれ✎が生じたときは、本サービスの提供を中止または一時中断することができるものとします。
1. 当社の電気通信設備の保守または移動・移設を含む工事のためやむを得ないとき
2. 個人情報の漏洩が想定される事態が生じたとき
3. 本サービスの提供場所を変更するとき
4. 当社の電気通信設備への第三者の侵入または第三者✎らの攻撃により、当社、契約者または第三者に損害が生じているとき、または生じるおそれがあるとき
5. 当社の電気通信設備が故障または滅失し、第25条の修理・復旧が不可能であるとき
第30条(本サービスの廃止)
当社は、当社の都合により本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。この場合、当該サービスの全部または一部は、当社の定めた廃止日をもって終了するものとします。
第31条(契約者への通知)
当社は、前三条の措置をおこなうときは、契約者に対し、予め出来る限り日時を特定し、その旨を通知するものとします。ただし、第28条および第29条については、緊急その他必要なときは、この✎ぎりではありません。
第6章 契約者の義務
第32条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に際し、以下の各号の義務または責任を負うものとします。
1. 本サービスの利用に必要な契約機器を、利用に適する状態に維持すること
2. 自己の利用環境に応じ、コンピュータウイルスの感染、不正アクセスおよび情報漏えいの防止等セキュリティを保持すること
3. 当社が付与するユーザIDおよびパスワードを厳重に管理すること。また、第三者(利用者を除く)にユーザIDまたはパスワードを不正使用されたことが判明したときに、当社に対しすみや✎に連絡すること
4. 本サービスの利用に際し、第三者との間で紛争が生じたときに、自己の責任と費用をもって処理すること
5. 契約者保有データを保管・管理し、バックアップをとること
6. 本サービスを利用することができなくなったときに、契約機器が故障していないことを確認のうえ、当社に対し修理および状況改善を要求する通知をすること
7. 自己の責任と費用をもってインターネットに接続するための準備をすること
第33条(利用者に対する監督)
契約者は、本サービスを第三者に利用させるときは、当該第三者(利用者)に契約者と同様の義務を負わせ、利用者を適切に監督するものとします。また、利用者による本サービス利用に✎✎る行為は、すべて契約者の責任によるものとし、利用者の行為により当社に損害を与えたときは、契約者は、当社に対し、当該利用者と連帯してその損害を賠償する責任を負うものとします。
第34条(最低利用期間)
1. 基本利用料を月単位または一定の期間単位(1年未満)で支払っているとき、本サービスの最低利用期間は、開通日の属する月の翌月1日✎ら起算し、各サービスについて当社が定めた期間を最低利用期間とします。
2. 契約者は、前項の最低利用期間内において、当社が承諾しない限り、サービス変更、第37条に定める権利の譲渡等または解約をすることができないものとします。
第35条(情報の提供)
1. 契約者は、本サービスの利用に際し、契約者情報を当社所定の方法により正確に提供するものとします。
2. 契約者は、前項の契約者情報に変更が生じたときは、当社所定の方法により、当社に対してすみや✎に届け出るものとします。なお、契約者は、当社✎らの求めに応じ、契約者情報に変更があったことを証明する書類を提出するものとします。
3. 契約者は、合併、会社分割等により契約者の地位の承継が生じたときは、当社所定の方法により、当社に対してすみや✎に届け出るものとします。
第36条(サポート期間の終了)
1. 契約者は、OSなどソフトウェアまたはハードウェアのサポート期間の満了に伴い、当社が指定した新しいバージョンに更新するものとします。
2. 前項の更新をしないときまたは更新したバージョンが不適当であるときは、契約者は、各種の不具合が生じうるこ と、および当社✎らのサポートが受けられないことを予め認識し、自らの費用と責任で対応しなければならないものとします。
第37条(権利の譲渡等)
1. 契約者は、当社に対する料金等の支払いの遅滞がなく、✎つ書面による当社の事前の承諾がない✎ぎり、本サービスを利用する地位を譲渡、貸渡し、質権の設定その他担保に供することができないものとします。
2. 当社が前項の譲渡を承諾したときは、譲受人は、本利用契約に基づく契約者の一切の債務を承継するものとします。なお、未払料金がある場合は、契約者と譲受人の連帯債務になるものとします。
第38条(禁止行為)
1. 契約者(利用者も含みます。また、契約者が法人である場合、本条において、契約者の役職員(ただし、契約者の業務として行動している外観を備えている場合)も含みます。)は、以下の行為またはそのおそれのある行為をおこなうことはできないものとします。
(1) 当社または第三者(以下、本項において、総称して「第三者等」といいます)の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
(2) 第三者等の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(3) 第三者等を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者等への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売、販売広告を表示する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告をおこなう行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品の販売等をおこなう行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで金銭の貸付の広告をおこなう行為
(8) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 当社の契約機器に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱✎せるメールを送信する行為
(13) 他者の電気通信設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用・運営に支障を与える行為
(14) 違法な賭博をおこなわせ、または賭博への参加を勧誘する行為
(15) 違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負・仲介・誘引する行為
(16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱✎せる情報を掲載する行為
(17) 人を自殺に誘引・誘導し、または第三者等に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等を紹介する行
(18) 公職選挙法に違反する行為またはそのおそれがある行為
(19) その行為が前各号のいずれ✎に該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを貼る行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者が掲載することを助長する行為
(21) 自らまたは反社会的勢力を利用して、当社に対しておこなう詐術、暴力的行為または脅迫的行為
(22) その他、当社の契約者(利用者も含みます。)として不適切であると当社が判断する行為
2. 契約者(利用者も含みます。)が前項各号のいずれ✎の行為をおこなったときは、当社は、事前の予告なく、以下のいずれ✎または複数を組み合わせた措置をとることができるものとします。
(1) 前項の行為を止めるように要求すること
(2) 第三者との間でxxxx等の解消のための協議をおこなうように要求すること
(3) 本サービスを利用してインターネット上に表示した不適切な情報の削除を要求すること
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する不適切な情報の全部または一部を削除または第三者が閲覧できない状態に置くこと
(5) その他、本サービスの利用を制限すること
3. 当社は、第三者✎ら当社に対してクレームが出され、✎つ当社が必要と認めたとき、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当であると当社が判断したときも、前項の措置をとることができるものとします。
第39条(アダルトサイト等の禁止)
1. 契約者は、本サービスを利用して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」といいます)の定める性風俗関連特殊営業をおこない、または風営法の定める性風俗特殊営業に関する情報を第三者の閲覧もしくは利用させてはならないものとします。
2. 当社は、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および営業について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握したうえで、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことができるものとします。
(1) 当社は、本項の措置を伴い、必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても、閲覧できない状態に置く場合があります。
(2) 当社は、本項の措置については、児童の権利を著しく侵害する自動ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、✎つ違法性が阻却されると認められる場合に✎ぎりおこないます。
3. 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号/以下「青少年インターネット環境整備法」といいます)第2条第11項の特定
サーバ管理者(以下「特定サーバ管理者」といいます)となるときは、青少年インターネット環境整備法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
(1) 契約者は、本サービスを利用することにより特定サーバ管理者となるときは、自らの管理するサーバを利用して第三者により青少年にとって有害な情報の発信がおこなわれることを知ったとき、または自ら当該情報を発信するとき、以下に例示する方法等により、青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
i. 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分✎りやすく周知する。
ii. 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により、18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
iii. 青少年にとって有害な情報を削除する。
iv. 青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
(2) 当社は、本サービスにより青少年にとって有害な情報が発信されたとき、当社の判断において、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
(3) 前号に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しないことを当社に回答したときは、当社は契約者の判断を尊重します。
(4) 前号の場合であっても、当社は、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置を取ることがあります。
第40条(法の遵守)
契約者は、本サービスの利用に際し、日本国の法令のみならず、電気通信設備の所在地、契約者の住所地および本サービスを利用しておこなう業務を遂行する地域の各法令(外国法、条例等も含みます。)も遵守するものとします。
第7章 損害賠償
第41条(当社の損害賠償責任)
1. 当社の免責については、以下のとおりとします。なお、当社の責任対象期間は、当社第12条第1項の期間とします。
(1) 当社は、契約者が本サービスの利用および終了により被った損害について、その原因となる事由につき、当社
に故意または重過失のない✎ぎり、契約者に対し、債務不履行責任、不法行為責任その他一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(2) 当社は、第三者が当社の電気通信設備を経由して不正な方法により契約者の契約機器等に損害を与えたときは、前号に✎✎わらず、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(3) 当社は、電気通信設備内に保存されたデータ等が何ら✎の事由により消滅・毀損したときは、第1号に✎✎わらず、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(4) 当社は、第5章に定める当社の措置をおこなうことにより契約者に損害が発生しても、第1号に✎✎わらず、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(5) 天災、台風、地震その他の天変地異等不可抗力(感染症まん延防止のための政策や自粛要請も含みます。)により、契約者に損害が発生したときは、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
2. 当社は、前項第1号に基づき損害賠償責任を負うときも、契約者に対し、本サービスの月額利用料を限度額としてのみ賠償するものとします。
3. 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に合致すること、期待する機能、商品的価値や有用性を有すること、オプションサービスの結果の完全性、合理性、妥当性について、明示的にも黙示的にも一切の保証をおこなわず、これらの事由については、契約者に対して一切責任を負わないものとします。
4. 当社は、契約者以外の利用者やその他の第三者に対して、損害賠償責任を含め、一切責任を負いません。
第8章 契約の終了
第42条(当社✎らの解除)
1. 当社は、契約者が以下のいずれ✎に該当したときは、契約者に対し何らの通知または催告を要さず、直ちに本利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 第28条第1項の各号のいずれ✎に該当し、本サービスの停止期間経過後も改善が見られないとき
(2) 振出しもしくは引受けした手形または小切手が不渡りになったとき
(3) 差押、仮差押、仮処分などの強制執行を受けるなどして信用状態が悪化したとき
(4) 民事再生、会社更生、破産、任意整理その他の倒産手続きの申立てがなされたとき
(5) 解散または事業譲渡をおこなったとき
(6) 第38条第1項各号のいずれ✎の行為をおこなったとき(契約者の役職員または利用者がおこなった場合も含みます。)
(7) 第47条ないし第49条に違反したとき(利用者による違反も含みます。)
(8) 契約成立後に、契約者が第7条各号のいずれ✎に該当することが判明したとき
(9) その他本利用契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
2. 当社は、前項各号を除くほ✎、契約者が本利用契約の各条項に違反した場合は、相当期間を設けて是正するよう催告し、当該相当期間を徒過してもなお、違反状態が是正されない場合は、本利用契約を解除することができるものとします。
3. 前二項において、本利用契約の解除日は、解除通知の中で当社が定めた日とします。
4. 当社は、本条による解除をおこなったときであっても、契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。また、当社は、本条による解除によって契約者において何ら✎の損害が発生したとしても、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第43条(契約者✎らの解約)
1. 契約者は、第34条第1項に定める最低利用期間を経過した場合に限り、当社所定の方法にしたがい、契約者が解約を希望する月の前月末日までに当社が契約者✎らの通知を受け取ることにより、本利用契約を解約できるものとします。
2. 本利用契約の解約日は、当社と契約者の間で特段の合意がない限り、契約者が解約を希望する月の末日とします。なお、契約者が解約日前に本サービスの利用をやめたとしても、解約日までの本料金は全額発生します。
3. 契約者は、第34条第1項に定める最低利用期間内の契約終了を希望するときは、当社に対し、最低利用期間分の残りの料金を一括して支払うものとします。
4. 契約者は、第1項の解約期限の延長または解約の取下げを希望するときであっても、前項の解約日以降はこれをなしえないものとします。
5. 本利用契約が期間の定めのある契約である場合、第1項および第2項の規定に✎✎わらず、契約者は、契約期間中、本利用契約を解約できないものとし、また本利用契約更新後も同じとします。なお、第3項の規定は、期間の定めのある契約において契約者が契約期間中に契約終了を希望したときに準用します。この場合、前項の「最低利用期間分」は「契約期間」と読み替えます。
第44条(自動終了)
1. 以下の各号の場合、本利用契約は、自動で終了するものとします。
(1) 契約者が法人である場合、当該法人が解散した後も本利用契約が存続したときその清算結了日において終了。
(2) 契約者が個人である場合、当該個人が死亡したとき
相続人✎らの当該死亡連絡が当社に到着した日において終了。
なお、当該個人の死亡日の翌日✎ら相続人✎らの当該死亡連絡が当社に到着した日までは相続人による相続財産管理のための使用とみなします。
2. 前条第3項の規定は、前項の場合に準用します。
第45条(契約終了後の処理)
1. 当社は、終了事由の如何を問わず、本利用契約が終了したときは、電気通信設備内に残っている契約者保有の データを返還・保管等をする義務を負わず、契約者に何らの通知をすることなく、これを削除することができるものとします。
2. 契約者は、終了事由の如何を問わず、本利用契約が終了したときは、すみや✎に本サービスの利用を止めなければならないものとします。
第46条(契約更新)
本利用契約期間が満了する前月末日までに当社もしくは契約者が本利用契約を終了する意思表示をしない✎ぎり、本利用契約は以下にしたがって自動的に同一条件で更新されるものとします。以後についても同様とします。
1. 基本利用料を月単位で支払っているときは、1✎月間
2. 基本利用料を年単位で支払っているときは、1年間
3. 基本利用料を一定の期間単位で支払っているときは、当該期間
第9章 その他
第47条(秘密情報の取扱い)
1. 当社および契約者は、本契約の履行に関連して相手方✎ら口頭、書面その他媒体を問わず開示、提供を受け、または知得した相手方の技術上もしくは営業上の情報(本契約の内容を含み、以下、「秘密情報」という)を、厳に秘密として扱い、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示、漏洩せず、本契約の履行の目的以外に使用してはなりません。
2. 前項の規定に✎✎わらず、次の各号の何れ✎に該当すると情報の受領者が自ら証明できるものについては、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示を受けた際、既にまたは自己の責めに帰すことのできない事由で公知となったもの
(2) 開示を受けた際、自ら既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく、第三者✎ら正当に入手したもの
(4) 秘密情報によらず独自に開発しまたは知り得たもの
3. 第1項の規定に✎✎わらず、当社および契約者は、行政当局、司法機関その他の公的機関、証券取引所等✎ら正当な法令(証券取引所の定める規則を含みます。)に基づき開示を命じられた秘密情報については、必要最小限の範囲で開示をおこなうことができるものします。
4. 当社および契約者は、本契約が終了し、または開示者が請求した場合、開示者の指示に従い秘密情報および秘密情報が記録された媒体を開示者に返還または破棄しなければならないものとします。
第48条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、個人情報保護法等関連法令および当社の「プライバシーポリシー」(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/)にしたがい、契約者の個人情報を以下のとおり適切に取り扱います。
(1) 利用目的の範囲内でのみ利用すること
(2) 利用目的外の取扱い、または利用目的の範囲変更の際には、契約者の同意を得ること
(3) 従業者および第三者提供先を厳重に監督すること
2. 当社は、以下の各号のいずれ✎に該当するときに✎ぎり、契約者の個人情報を開示または第三者提供することができるものとします。
(1) 法令に基づくとき
(2) 契約者の同意があるとき
(3) 第17条に基づき、債権回収の委託をするとき
(4) ドメインまたはSSLについて上位機関に対する手続きをおこなうとき
(5) 裁判所等の公的機関✎らの照会に対し、当社が任意で応じたとき
3. 契約者は、当社に対して任意に個人情報を提出するものとしますが、この提出がないときは、本サービスの全部または一部を利用できなくなることもあります。
4. 当社は、契約者に本サービスを提供するにあたり、対応品質xxxを目的として、通話を録音できるものとします。
5. 当社は、契約者に✎✎る個人情報を除き、一切個人情報を取得いたしません。当社は、サーバに保存された個人情報を取り扱わず、また、適切にアクセス制御をおこなうものとします。
6. 契約者は、個人情報保護法等関連法令に則り、適切に個人情報を取り扱うものとします。
第49条(反社会的勢力の排除)
1. 当社および契約者は、自己または自己の代理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったとき✎ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、✎つ将来にわたっても該当しないことを相互に確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 経営に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社および契約者は、相手方が前項に違反することが判明した場合、何らの催告なく通知による意思表示によって本契約を解除することができるものとします。
3. 当社または契約者は、本条に従い本契約を解除した場合、解除によって相手方に生じた損害、損失および費用につき、賠償または補償する責任を一切負わないものとします。
4. 当社または契約者は、本条に従い本契約を解除した場合、解除によって自身に生じた損害、損失および費用につ
き、相手方に対してその賠償または補償を請求することができるものとします。
第50条(要求の拒絶)
当社は、契約者✎らの設定変更等の要求が技術的に困難である等の理由により、当社の業務遂行上の支障が見込まれるときは、その要求を拒絶できるものとします。
第51条(準拠法および管轄)
1. この約款の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
2. この約款に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第52条(誠実協議)
この約款に規定のない事項について、またはこの約款の条項の解釈について、疑義を生じたときは、当社と契約者は、協議のうえ、誠意をもって解決するものとします。
付則
(実施日)
この約款は、2009年2月9日✎ら実施します。
この約款は、2011年6月13日✎ら改定実施します。この約款は、2013年4月15日✎ら改定実施します。この約款は、2014年4月10日✎ら改定実施します。この約款は、2014年10月14日✎ら改定実施します。この約款は、2018年2月23日✎ら改定実施します。この約款は、2020年8月1日✎ら改定実施します。 この約款は、2022年4月1日✎ら改定実施します。 この約款は、2024年1月1日✎ら改定実施します。