入札保証金(入札金額の100分の5以上に相当する金額で、2億円以上とする。)を振込依頼書により、指定口座へ振込手続を行うとともに、手続終了後、入札保証金提出書 を速やかに連合会へFAX送付してください(FAX :03-3222-3717)。
令和4年5月23日
国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)所有の土地を下記のとおり一般競争入札により売却します。
なお、今回の入札についてのお問い合わせ先は、別紙1の媒介業者となります。
記
1.売却物件
別紙1の1のとおり
2.入札参加者に必要な資格
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者(未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人をいう。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)に該当しない者であること。
(2) 破産者で復権を得ない者に該当しない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団、暴力団員及びその関係者でない者であること。
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第
2項第1号に掲げる処分を受けている団体及びその役職員(構成員を含む。)でないこと。
(5) 次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があったと認められるときから2年を経過していない者(この者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。)に該当しない者であること。
① 故意に入札に付す物件を損傷し、その価値を減少させた者。
② xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために談合した者。
③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
④ 競争入札の実施に当たり当会の職員の職務の執行を妨げた者。
⑤ 正当な理由なく当会との契約を履行しなかった者。
⑥ 当会に提出した書類に虚偽の記載をした者。
⑦ その他当会に著しい損害を与えた者。
(6) 入札代理人については、上記(1)から(5)までのいずれにも該当する者であること。
(7) 確実な資金計画を有している者であること。
3.入札参加の手続
(1) 入札に参加することを希望する者は、(2)に掲げる書類を下記問い合わせ先の媒介業 者へ請求してください。書類を配付された者は、入札参加申込書及び誓約書を令和4年
7月22日(金)までに、媒介業者へ持参、又は電話連絡のうえ郵送(期限内必着のこと) してください。
なお、提出された書類はいずれも返還いたしません
(2) 配付書類(主なもの)
① 入札参加申込書
② 誓約書(2.の(3)に該当しない者であること)
③ 振込依頼書
④ 入札保証金提出書
⑤ 入札保証金納付等に関する留意事項
⑥ 入札書(入札当日持参のこと)
⑦ 入札注意書
⑧ 委任状
⑨ 土地売買契約書(案)
⑩ 物件調書(含む図面関係)
<配付書類等の請求・提出場所、及び問い合わせ先>別紙1の4とおり
4.入札保証金
入札保証金(入札金額の100分の5以上に相当する金額で、2億円以上とする。)を振込依頼書により、指定口座へ振込手続を行うとともに、手続終了後、入札保証金提出書を速やかに連合会へFAX送付してください(FAX :03-3222-3717)。
納付期間:令和4年7月27日(水)から令和4年7月28日(木)15時まで
5.現地説明
実施いたしません。
6.入札の日時及び場所
令和4年7月29日(金) 14時~
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxx 0X
三井不動産リアルティ株式会社 会議室
7.入札の無効
入札に参加する資格のない者の行った入札及び入札の条件に違反した入札は無効となります。
8.契約等
落札者は、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明を受けたうえ、落札決定の日から令和4年8月29日(月)までに、連合会の指定する契約書により、契約を締結しなければなりません。
なお、令和4年8月29日(月)までに、契約を締結しないときは、入札保証金は連合会に帰属します。
9.売買代金の支払い
売買代金は、契約締結と同時に支払わなければなりません。
国家公務員共済組合連合会
1.売却物件
物件番号 | 物件所在地 | 実測数量(㎡) |
04-004-1 | xxxxxxxxxxxx00x00 | 2,374.55 |
04-004-2 | xxxxxxxxxxx00x00 | 994.96 |
04-004-3 | xxxxxxxxx00x0 | 389.58 |
04-004-4 | xxxxxxxxxxx00番 | 1,912.77 |
04-004-5 | xxxxxxxxxxx0x0 | 2,900.76 |
04-004-6 | xxxxxxxxxxx00x0 | 1,615.90 |
04-004-7 | xxxxxxxxxxxxx0000x0 | 885.83 |
04-004-8 | xxxxxxxxxxxxxxxxx0x0 | 1,653.23 |
04-004-9 | 愛知県xx市寄住町xx2番3 | (公簿) 257.85 |
00-000-00 | xxxxxxxxxxxxx000x | 1,707.95 |
00-000-00 | xxxxxxxxxxxxxx0000x0 | 1,608.76 |
計 | 16,302.14 |
上記11件の一括売却であり、個別売却は行いません。
2.入札保証金納付期間 |
令和4年7月27日(水)~7月28日(木)15時まで |
3.入札の日時・場所 |
令和4年7月29日(金) 14時~ |
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxx 0X |
三井不動産リアルティ株式会社 会議室 |
4.配付書類等の請求・提出場所、及び問い合わせ先 |
三井不動産リアルティ株式会社 ソリューション事業本部 営業一部 |
住所:xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxx 0X |
電話: 00-0000-0000 (xx、xx、xxx) (平日9:30~17:00) |
物件番号 04-004-1 | |||||
所 在 地 | 北海道小樽市xxx二丁目37番50(地番) | ||||
住 居 表 示 | 北海道小樽市xxx二丁目10番(旧住居表示) | ||||
現 況 地 目及 び x x | 宅 地 | 2374.55㎡(実測) | |||
登 記 簿 記載事項 | 地 番 | 37番50 | |||
地 目 | 宅地 | ||||
数 量 | 2374.55㎡(公簿) | ||||
接 面 道 路の 状 況 | 北東側 私道 幅員約4.0m(建築基準法第42条第1項第3号道路) | ||||
法令に基づく制限 | 建xx市基計準画法法 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
地域・地区 | 無 | ||||
建ぺい率 | 60% | ||||
容 積 率 | 100% | ||||
高度制限 | 無 | ||||
防火指定 | 建築基準法第22条指定区域 | ||||
その他 | ・都市計画法第29条(開発行為等の許可) ・景観法第16条(小樽市景観計画区域) ・小樽市中高層建築物の建築指導要綱 ・小樽市建築基準法施行条例 ・小樽市屋外広告物条例 ・日影規制 (3h‐2h/1.5m) ・斜線制限(xx・道路) ・国土利用計画法 ・絶対高さ制限10m ・宅地造成工事規制区域 | ||||
私道の負担等 に関する事項 | 私道負担 | 有 | 負担の内容 | 約106㎡(上記土地面積に含み、概算の面積となります) | |
道路後退 | 無 | 負担の内容 | 下記参考事項参照 | ||
供 給 処 理施設の概要 | 配管等の状況 | 施 設 整 備 状 況 | 施 設 整 備 の 特別負担の有無 | ||
電 気 | 接面道路配線 有 | ||||
公営水道 | 接面道路配管 無 | 無 | |||
公共下水道 | 接面道路配管 有 | 無 | |||
都市ガス | 接面道路配管 無 | 無 | |||
交 通 機 x | x x 等 | JR函館本線「南小樽」駅から南xxへ約2.0㎞ |
物件番号 04-004-1 | |
参 考 事 項 | ・売却の際は、現状有姿での引渡し(金柵・看板・土留め擁壁・ガス管・水道管・ガードレール・ガスバルブ枡・アスファルト舗装・下水管・下水桝・ガスバルブ桝・抑止杭及びアースアンカー等残置物含む。)となります。 ・小樽市では、1000㎡以上の土地において都市計画法で定める開発行為(建築物の建築や特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更等)を行う場合は、市の許可が必要です。 ・北東側および北西側隣地の上水道管について、本物件南東側道路より、本物件内を経由して引き込み、接続されていますが、売主は本件に関する覚書等を締結せず、現状のまま引き渡します。 ・本物件敷地内に、小樽市所有の下水道本管が埋設されており、当該下水道本管に 接続し放流している建物の雑排水が、本物件敷地内を経由していますが、売主は現状のまま引渡します。 ・xx隣地の下水道管について、本物件敷地内に埋設されている下水道本管に接続されていますが、売主は本件に関する覚書等を締結せず、現状のまま引き渡します。 ・本物件前面道路下に飲用水の本管はありません。本物件の飲用水の引込管は、本物件南東側約20m先の本管(口径75mm)より分岐し、当該前面道路下を経由して配管されていますが、xx隣地との共有管のため、維持管理は共同で行うこととなります。 ・本物件前面道路にはガス管の埋設がありません。本物件内にガスの供給を受ける場合、本物件南東側約25m先にある本管(口径80mm)を伸長するか、当該本管から分岐した引込管を新たに敷設する必要があり、いずれも工事費用等が生じます。また、プロパンガスの供給を受ける場合、プロパンガス販売事業者との間にプロパンガス供給契約を締結する必要があり、プロパンガス供給契約に基づく費用等が生じます。 ・本物件の石積の一部が北西側隣地および西側隣地へ越境しているため、売主は各隣地と本件に関する覚書を締結しており、買主はその地位を承継するものとします。 ・本物件南東側のガードレールの一部が、南東側隣地へ越境していますが、売主は本件に関する覚書を締結せず、現況のまま引き渡します。 ・本物件への通行にあたって河川敷地使用料(令和4年度年額8,441円/河川管理者:小樽市)が発生しています。 ・本物件は宅地造成工事規制法に定める宅地造成工事規制区域内にあるため、一定の宅地造成に関する工事を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となります。なお、本物件は過去に、同法に基づく許可を受けた現場ではありません。 ・上記道路後退については原則不要ですが、本物件上に大規模建築物を建築する場合、建物プランによっては、小樽市建築基準法施行条例に基づく間口の確保をしなければならなく、擁壁の築造しなおしをする必要が生じる可能性があります。 |
物 件 調 書 | |
物件番号 | 04-004-2 |
所 在 地 | 北海道小樽市xxx丁目30番13(地番) | ||||
住 居 表 示 | 北海道小樽市xxx丁目24番(旧住居表示) | ||||
現 況 地 目及 び x x | 宅 地 | 994.96㎡(実測) | |||
登 記 簿 記載事項 | 地 番 | 30番13 | |||
地 目 | 宅地 | ||||
数 量 | 994.96㎡(公簿) | ||||
接 面 道 路の 状 況 | xx xx 幅員約16.0m(建築基準法第42条第1項第1号道路)xx xx 幅員約6.8m (建築基準法第42条第1項第1号道路) | ||||
法令に基づく制限 | 建xx市基計準画法法 | 市街化区域 都市計画区域内 | |||
用途地域 | ①南側接面道路中心線から30mまで:近隣商業地域 ②南側接面道路中心線から30m超:第一種中高層住居専用地域 | ||||
地域・地区 | 無 | ||||
建ぺい率 | ①80%②60%(それぞれの面積により加重平均されます) | ||||
容 積 率 | ①②200% | ||||
高度制限 | 無 | ||||
防火指定 | ①準防火地域・②建築基準法第22条指定区域 | ||||
その他 | ・景観法第16条(景観計画区域) ・小樽市中高層建築物の建築指導要綱 ・小樽市建築基準法施行条例 ・小樽市屋外広告物条例 ・宅地造成工事規制区域 ・日影規制 ①4h‐2.5h/4m②3h‐2h/4m ・斜線制限(隣地・道路) | ||||
私道の負担等 | 私道負担 | 無 | 負担の内容 | ||
に関する事項 | 道路後退 | 無 | 負担の内容 | ||
供 給 処 理施設の概要 | 配管等の状況 | 施 設 整 備 状 況 | 施 設 整 備 の 特別負担の有無 | ||
電 気 | 接面道路配線 | 有 | |||
公営水道 | 接面道路配管 | 有 | 無 | ||
公共下水道 | 接面道路配管 | 有 | 無 | ||
都市ガス | 接面道路配管 | 有 | 無 | ||
交 通 機 x | x x 等 | JR函館本線 「小樽」駅から南xxへ約700m | |||
参 考 事 項 | ・売却の際は、現状有姿での引渡し(金柵・看板・擁壁等残置物含む。)となります。 ・本物件と西側隣地内の石積の一部が相互に越境していること、また南側道路(小樽市)から仕切り民地石の被越境があることから、売主は各隣地と覚書を締結しており、買主はその地位を承継するものとします。 ・本物件は宅地造成工事規制法に定める宅地造成工事規制区域(A地区)内にあるため、一定の宅地造成に関する工事を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となります。なお、本物件は過去に、同法に基づく許可を受けた現場ではありません。 |
物件番号 04-004-3 | ||||||||
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxx00x0(地番) | |||||
住 居 表 示 | xxxxxxxxx0-00(旧住居表示) | |||||||
現 況 地 目及 び x x | 宅 地 | 389.58㎡(実測) | ||||||
登 記 簿 記載事項 | 地 番 | 38番2 | ||||||
地 目 | 宅地 | |||||||
数 量 | 389.58㎡(公簿) | |||||||
接 面 道 路の 状 況 | 南xx xx 幅員約4.8m(認定幅員約3.9m)(建築基準法第42条第2項) 南xx xx 幅員約6.9m (認定幅員約5.8m)(建築基準法第42条第1項第1号道路) | |||||||
法令に基づく制限 | 建xx市基計準画法法 | 非線引区域 | 都市計画区域内 | |||||
用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||
地域・地区 | 無 | |||||||
建ぺい率 | 60% | |||||||
容 積 率 | 200% | |||||||
高度制限 | 無 | |||||||
防火指定 | 準防火地域 | |||||||
その他 | ・岩手県建築基準法施行条例 ・景観法第16条(一般地域) ・宅地造成等規制法第8条(宅地造成工事の許可) ・日影規制 (5h-3h/4m) ・斜線制限(隣地・道路)・岩手県屋外広告物条例 ・ひとにやさしいまちづくり条例 | |||||||
私道の負担等 に関する事項 | 私道負担 | 無 | 負担の内容 | |||||
道路後退 | 無 | 負担の内容 | ||||||
供 給 処 理施設の概要 | 配管等の状況 | 施 設 整 備 状 況 | 施 設 整 備 の 特別負担の有無 | |||||
電 気 | 接面道路配線 有 | |||||||
公営水道 | 接面道路配管 有 | 無 | ||||||
公共下水道 | 接面道路配管 有 | 無 | ||||||
都市ガス | 接面道路配管 無 | 無 | ||||||
交 通 機 x | x x 等 | JRxx線 「宮古」駅から北方へ約660m | ||||||
参 考 事 項 | ・売却の際は、現状有姿での引渡し(金柵・看板・止水栓・土留め等残置物含む。)となります。 ・本物件西側道路の一部(地番69)は水路ですが、本水路も含めて建築基準法上の道路として認定・管理されています 。 ・南東側および南西側道路の現況幅員と、認定幅員との間に差異がありますが、詳細については不明です。 ・本物件前面道路にはガス管の埋設がありません。本物件内にガスの供給を受ける場合、プロパンガス販売事業者との間にプロパンガス供給契約を締結する必要があり、プロパンガス供給契約に基づく費用等が生じます。 ・宮古市総合防災ハザードマップによると本物件は洪水想定浸水深2~5mの区域、および日本海溝沿いの巨大地震に伴う津波の浸水想定区域に存しています。 ・本物件は宅地造成工事規制区域内にあるため、一定の宅地造成に関する工事を行う場合には、市長の許可が必要となります。なお、本物件において、過去に同法の許可を受けた記録はありません。 |
物件番号 04-004-4 | |||||
所 在 地 | xx県会津xx市古川町98番(地番) | ||||
住 居 表 示 | xxxxxxxxxxx0‐00(旧住居表示) | ||||
現 況 地 目及 び x x | 宅 地 | 1912.77㎡(実測) | |||
登 記 簿 記載事項 | 地 番 | 98番 | |||
地 目 | 宅 地 | ||||
数 量 | 1912.77㎡(公簿) | ||||
接 面 道 路の 状 況 | 西側 一部公道・一部私道 幅員約6.3m (建築基準法第42条第1項第1号道路) | ||||
法令に基づく制限 | 建xx市基計準画法法 | 市街化区域 都市計画区域内 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
地域・地区 | 無 | ||||
建ぺい率 | 60% | ||||
容 積 率 | 200% | ||||
高度制限 | 無 | ||||
防火指定 | 建築基準法第22条指定区域 | ||||
その他 | ・都市計画法第29条(開発行為等の許可) ・会津xx市中高層建築物等の建築に関する指導要綱 ・会津xx市屋外広告物等に関する条例 ・景観法第16条(会津xx市景観計画区域) ・日影規制(5h-3h/4m) ・斜線制限(隣地・道路)・会津xx市立地適正化計画居住誘導区域内 ・xx県建築基準法施行条例 | ||||
私道の負担等 に関する事項 | 私道負担 | 無 | 負担の内容 | ||
道路後退 | 無 | 負担の内容 | |||
供 給 処 理施設の概要 | 配管等の状況 | 施 設 整 備 状 況 | 施 設 整 備 の 特別負担の有無 | ||
電 気 | 接面道路配線 有 | ||||
公営水道 | 接面道路配管 有 | 無 | |||
公共下水道 | 接面道路配管 有 | 無 | |||
都市ガス | 接面道路配管 無 | 無 | |||
交 通 機 x | x x 等 | JR会津線 「西若松」駅から南東方へ約1.5㎞ | |||
参 考 事 項 | ・売却の際は、現状有姿での引渡し(金柵・看板・公共桝・量水器・土留め等残置物含む。)となります。 ・会津xx市ハザードマップによると本物件は洪水浸水想定深0.5m~2mの区域に存します。 ・前面道路のガス配管について、本物件xx隣地(xx町団地)前までは本管(50m m)がきていますが、圧力が足りない為、延長は不可となります。プロパンガスの供給を受ける場合、プロパンガス販売事業者との間にプロパンガス供給契約を締結する必要があり、プロパンガス供給契約に基づく費用等が生じます。 |
物件番号 04-004-5 | |||||
所 在 地 | xxxxxxxxxxx0x0(地番) | ||||
住 居 表 示 | xxxxxxxxxxx0x0(旧住居表示) | ||||
現 況 地 目及 び x x | 宅 地 | 2900.76㎡(実測) | |||
登 記 簿 記載事項 | 地 番 | 3番2 | |||
地 目 | 宅 地 | ||||
数 量 | 2900.76㎡(公簿) | ||||
接 面 道 路の 状 況 | 北xx xx 幅員約16.0m(建築基準法第42条第1項第1号道路)南xx xx 幅員約8.0m(建築基準法第42条第1項第1号道路) | ||||
法令に基づく制限 | 建xx市基計準画法法 | 市街化区域 都市計画区域内 | |||
用途地域 | 商業地域・第一種住居地域・第二種中高層住居専用地域 | ||||
地域・地区 | 無 | ||||
建ぺい率 | 80%・60%・60% | ||||
容 積 率 | 400%・200%・200% | ||||
高度制限 | 無 | ||||
防火指定 | 防火地域(全地域共通) | ||||
その他 | ・都市計画法第29条(開発行為等の許可) ・景観法第16条(xx市景観計画区域) ・日影規制:第二中高層住居専用地域および第一種住居地域(4h-2.5h/4m)商業地域(無) ・斜線制 限(隣地・道路)・立地適正化計画都市機能誘導区域(区域名:南xx駅周辺) ・立地適正化計画居住誘導区域 ・国土利用計画法 | ||||
私道の負担等 に関する事項 | 私道負担 | 無 | 負担の内容 | ||
道路後退 | 無 | 負担の内容 | |||
供 給 処 理施設の概要 | 配管等の状況 | 施 設 整 備 状 況 | 施 設 整 備 の 特別負担の有無 | ||
電 気 | 接面道路配線 有 | ||||
公営水道 | 接面道路配管 有 | 無 | |||
公共下水道 | 接面道路配管 有 | 無 | |||
都市ガス | 接面道路配管 有 | 無 | |||
交 通 機 x | x x 等 | 西武新宿線 「南xx」駅からxxへ約100m | |||
参 考 事 項 | ・売却の際は、現状有姿での引渡し(金柵・看板・止水栓・土留めべニア等残置物含む。)となります。 ・本物件内に敷地内電柱が4本(北東側1本、南西側3本)存しています。移設等については、電柱管理者と協議が必要です。 ・本物件南西側より電線等の被越境がございますが、売主は本件に関する覚書を取得せず、現況のまま引き渡します。 ・本物件北西側隣地のブロック塀の一部が本物件へ越境しており、売主は本件に関する覚書を締結しておりますので、買主はその地位を承継するものとします。 |
物件番号 04-004-6 | |||||
所 在 地 | xxx港区西麻布三丁目17番8(地番) | ||||
住 居 表 示 | xxxxxxxxxxx00x0x(旧住居表示) | ||||
現 況 地 目及 び x x | 宅 地 | 1615.90㎡(実測) | |||
登 記 簿 記載事項 | 地 番 | 17番8 | |||
地 目 | 宅 地 | ||||
数 量 | 1615.90㎡(公簿) | ||||
接 面 道 路の 状 況 | xx xx 幅員約2.7m(建築基準法第42条第2項道路)xx xx 幅員約2.0m(建築基準法第42条第2項道路)xx xx 幅員約3.2m(建築基準法第42条第2項道路) | ||||
法令に基づく制限 | 建xx市基計準画法法 | 市街化区域 都市計画区域内 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
地域・地区 | 無 | ||||
建ぺい率 | 60% | ||||
容 積 率 | 200% (道路幅員による制限あり) | ||||
高度制限 | 第二種高度地区(最高高さ17m) | ||||
防火指定 | 準防火地域 | ||||
その他 | ・都市計画法第29条(開発行為等の許可) ・文化財保護法第93条(江戸遺跡) ・港区景観条例 ・日影規制 (3h-2h/4m) ・斜線制限(隣地・道路) ・安全で安心できる港区にする条例 ・港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例 ・港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 ・港区雨水流出抑制施設設置指導要綱 ・港区みどりを守る条例 ・港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱 ・港区開発事業に係る定 住促進指導要綱 | ||||
私道の負担等 に関する事項 | 私道負担 | 無 | 負担の内容 | ||
道路後退 | 有 | 負担の内容 | 負担面積(各道路中心線未確定のため、現況道路中心から2m後退した場合の概算表示。) xx・・・約30㎡東側・・・約33㎡西側・・・約14㎡ 有効宅地部分北東側・北西側隅切り部分・・・2㎡ | ||
供 給 処 理施設の概要 | 配管等の状況 | 施 設 整 備 状 況 | 施 設 整 備 の 特別負担の有無 | ||
電 気 | 接面道路配線 有 | ||||
公営水道 | 接面道路配管 有 | 無 | |||
公共下水道 | 接面道路配管 有 | 無 | |||
都市ガス | 接面道路配管 有 | 無 | |||
交 通 機 x | x x 等 | 東京メトロ日比谷線 「広尾」駅から北東方へ約450m | |||
参 考 事 項 | ・売却の際は、現状有姿での引渡し(金柵・看板・xx石擁壁等含む。)となります。 ・東京の液状化予測(令和3年度改訂版)によると、本物件は液状化の可能性がある地域に存します。 ・本物件西側に敷地内電柱が2本存しています。移設等については、電柱管理者と協議が必要です。 ・本物件南側隣地(地番17番24)との間で、物置等の被越境および占有の解消に関する覚書が締結されており、買主はその地位を承継するものとします。 ・南側各隣地との境界において、本物件のxx石擁壁の基礎根入部分の越境および各隣地からの構築物等の被越境がありますが、売主は本件に関する覚書等を締結せず、現況のまま引き渡します。 |
物件番号 04-004-7 | |||||
所 在 地 | xx県船橋市習志野台七丁目1579番1(地番) | ||||
住 居 表 示 | xxxxxxxxxxxxx00x0x(旧住居表示) | ||||
現 況 地 目及 び x x | 宅 地 | 885.83㎡(実測) | |||
登 記 簿 記載事項 | 地 番 | 1579番1 | |||
地 目 | 宅 地 | ||||
数 量 | 885.83㎡(公簿) | ||||
接 面 道 路の 状 況 | 北xx xx 幅員約7.3m(建築基準法第42条第1項第1号道路)南xx xx 幅員約6.0m(建築基準法第42条第1項第1号道路) | ||||
法令に基づく制限 | 建xx市基計準画法法 | 市街化区域 都市計画区域内 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
地域・地区 | 無 | ||||
建ぺい率 | 60% | ||||
容 積 率 | 200% | ||||
高度制限 | 第一種高度地区(最高限度20m) | ||||
防火指定 | 建築基準法第22条区域 | ||||
その他 | ・都市計画法第29条(開発行為等の許可) ・景観法第16条(船橋市景観計画区域) ・日影規制 (3h-2h/4m) ・斜線制限(隣地・道路) | ||||
私道の負担等 に関する事項 | 私道負担 | 無 | 負担の内容 | ||
道路後退 | 無 | 負担の内容 | |||
供 給 処 理施設の概要 | 配管等の状況 | 施 設 整 備 状 況 | 施 設 整 備 の 特別負担の有無 | ||
電 気 | 接面道路配線 有 | ||||
公営水道 | 接面道路配管 有 | 無 | |||
公共下水道 | 接面道路配管 有 | 無 | |||
都市ガス | 接面道路配管 有 | 無 | |||
交 通 機 x | x x 等 | xx高速線 「船橋日xx」駅からxxへ約460m | |||
参 考 事 項 | ・売却の際は、現状有姿での引渡し(木柵・看板・浄化槽・貯水槽・汚水桝・止水栓等含む。)となります。 ・本物件東側において、フェンス基礎の一部およびコンクリートが、xxにおいて土留めブロックの一部が各隣地へ越境しているため、売主は各隣地と本件に関する覚書を締結しており、買主はその地位を承継していただきます。 ・本物件南側において、町内会掲示板が、西側において標識が本物件へ被越境しておりますが、売主は本件に関する覚書等を締結せず、現況のまま引き渡します。 ・本物件北西側市道について、道路改良工事計画があり、本物件の一部(約96.7㎡)について、船橋市より取得要望があります。 |
物件番号 04-004-8 | |||||
所 在 地 | 神奈川県xx市xx区千代ケ丘二丁目7番1(地番) | ||||
住 居 表 示 | xxxxxxxxxxxxxxxxx0x0x(旧住居表示) | ||||
現 況 地 目及 び x x | 宅 地 | 1653.23㎡(実測) | |||
登 記 簿 記載事項 | 地 番 | 7番1 | |||
地 目 | 宅 地 | ||||
数 量 | 1653.23㎡(公簿) | ||||
接 面 道 路の 状 況 | 北xx xx 幅員約4.9m(建築基準法第42条第1項第1号道路)北xx xx 幅員約5.0m(建築基準法第42条第1項第1号道路) 南xx xx 幅員約5.0m(建築基準法第42条第1項第1号道路) | ||||
法令に基づく制限 | 建xx市基計準画法法 | 市街化区域 都市計画区域内 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
地域・地区 | 無 | ||||
建ぺい率 | 50% | ||||
容 積 率 | 100% | ||||
高度制限 | 第一種高度地区(最高高さ 10m) | ||||
防火指定 | 建築基準法第22条指定区域 | ||||
その他 | ・都市計画法第29条(開発行為等の許可) ・景観法第16条(xx市景観計画区域) ・xx市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例 ・日影規制 (3h-2h/1.5m) ・斜線制限(xx・道路) ・外壁後退1m ・敷地面積の最低限度100㎡ ・xx市建築基準条例 ・xx市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例 ・xx市福祉のまちづくり条例 ・屋外広告物条例 ・xx市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例 ・xx市緑の 保全及び緑化の推進に関する条例 ・宅地造成工事規制区域 | ||||
私道の負担等 に関する事項 | 私道負担 | 無 | 負担の内容 | ||
道路後退 | 無 | 負担の内容 | |||
供 給 処 理施設の概要 | 配管等の状況 | 施 設 整 備 状 況 | 施 設 整 備 の 特別負担の有無 | ||
電 気 | 接面道路配線 有 | ||||
公営水道 | 接面道路配管 有 | 無 | |||
公共下水道 | 接面道路配管 有 | 無 | |||
都市ガス | 接面道路配管 有 | 無 | |||
交 通 機 x | x x 等 | 小田急xxx線 「xxヶ丘」駅から北xxへ約600m | |||
参 考 事 項 | ・売却の際は、現状有姿での引渡し(木柵・看板・土留め囲障・浄化槽・止水栓・量水器・公設枡・建物基礎・排水溝・樹木等含む。)となります。 ・本物件北西側のxx石積および南西側のコンクリート基礎が、隣地へ越境していますが、売主は本件に関する覚書を締結せず、現況のまま引き渡します。 |
所 | 在 | 地 | 愛知県xx市寄住町xx2番3 | |||
住 居 表 示 | xxxxxxxxxxx0x0(旧住居表示) | |||||
現 況 地 目及 び x x | 宅 地 | 257.85㎡(公簿) | ||||
登 記 簿 記載事項 | 地 番 | 2番3 | ||||
地 目 | 宅地 | |||||
数 量 | 257.85㎡(公簿) | |||||
接 面 道 路の 状 況 | 南側:公道(市道) 幅員約5.6m (建築基準法第42条1項第1号道路) | |||||
法令に基づく制限 | 建xx市基計準画法法 | 市街化区域 | ||||
用途地域 | xx道路境界線から20mまでが準住居地域、20m超が第一種住居地域 | |||||
地域・地区 | ― | |||||
建ぺい率 | 60% | |||||
容 積 率 | 200% | |||||
高度制限 | 指定なし | |||||
防火指定 | 建築基準法第22条指定区域 | |||||
その他 | ・日影規制(4h-2.5h/4m) ・斜線制限(道路・隣地) | |||||
私道の負担等 | 私道負担 | 無 | 負担の内容 | |||
に関する事項 | 道路後退 | 無 | 負担の内容 | |||
供 給 処 理施設の概要 | 配管等の状況 | 施 設 整 備 状 況 | 施 設 整 備 の 特別負担の有無 | |||
電 | 気 | 接面道路配線 | 有 | |||
公営水道 | 接面道路配管 | 有 | 無 | |||
公共下水道 | 接面道路配管 | 有 | 無 | |||
都市ガス | 接面道路配管 | 無 | 無 | |||
交 通 機 x | x x 等 | 名古屋鉄道xx線「西尾口」駅から東方へ約240m | ||||
参 考 事 項 | ・売却の際は、現状有姿(木柵・看板・コンクリート基礎・コンクリートブロック等を含む。)での引渡しとなります。 ・本物件南側道路上に電柱1本および交通標識があります。移設については、電柱管理者と協議が必要です。 ・本物件xx隣地所有の柵板コンクリートおよび同隣地借地人所有の室外機・配管・灯油タンクの被越境があり、覚書を締結されているため、買主はその地位を承継するものとします。なお、室外機と配管については解消済です。 ・本物件東側隣地とは境界確認が未了となります。 ・本物件南側の電線および南側水路コンクリート天板ならびに東側隣地の植栽の一部が被越境となりますが、売主は現況のまま引き渡します。 ・ガスについては本物件前面には本管がなく、西側隣地前に本管があるため、本管延長が必要となります。 ・「愛知県 東海地震・xxx地震・南海地震等被害予測調査(平成23-25年度)」における「過去地震最大モデル」によると、本物件は「液状化危険度」が「高い」および「極めて高い」地域に存します。 ・「xx市洪水ハザードマップ」によると、本物件は想定浸水深1.0~3.0mの地域、「xx市内水ハザードマップ」によると想定浸水深50㎝未満の地域に存します。 |
所 在 地 | 静岡県静岡市駿河区南八幡町495番 | ||||
住 居 表 示 | xxxxxxxxxxxxx00x00x(旧住居表示) | ||||
現 況 地 目及 び x x | 宅 地 | 1707.95㎡(実測) | |||
登 記 簿 記載事項 | 地 番 | 495番 | |||
地 目 | 宅地 | ||||
数 量 | 1707.95㎡(公簿) | ||||
接 面 道 路の 状 況 | 北西側:公道(市道) 幅員約7.4m (建築基準法第42条1項第1号道路) 南西側:公道(市道) 幅員約8.1m~約9.8m (建築基準法第42条1項第1号道路) | ||||
法令に基づく制限 | 建xx市基計準画法法 | 市街化区域 | |||
用途地域 | ①北東側道路中心線から40mまでの地域:第二種住居地域、 ②北東側道路中心線から40m超の地域:第二種中高層住居専用地域 | ||||
地域・地区 | 都市機能誘導区域(駿河区役所周辺地区)、居住誘導区域(利便性の高い市街地形成区域) | ||||
建ぺい率 | ①60% ②60% | ||||
容 積 率 | ①200% ②200% | ||||
高度制限 | ①最高限3種(19m)(最高高さ19m、xx斜線制限10m+1:1.25) ②最高限2種(16m)(最高高さ16m、xx斜線制限10m+1:1.25) | ||||
防火指定 | 建築基準法第22条指定区域 | ||||
その他 | ・都市計画法第29条(開発行為等の許可)・日影規制(4h-2.5h/4m)・斜線制限(道路・隣地)・静岡市開発行為指導基準・静岡県地球温暖化防止条例・静岡市景観計画 ・静岡市xxx条例・静岡市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例 | ||||
私道の負担等 | 私道負担 | 無 | 負担の内容 | ||
に関する事項 | 道路後退 | 無 | 負担の内容 | ||
供 給 処 理施設の概要 | 配管等の状況 | 施 設 整 備 状 況 | 施 設 整 備 の 特別負担の有無 | ||
電 気 | 接面道路配線 | 有 | |||
公営水道 | 接面道路配管 | 有 | 無 | ||
公共下水道 | 接面道路配管 | 有 | 無 | ||
都市ガス | 接面道路配管 | 有 | 無 | ||
交 通 機 x | x x 等 | JR東海道本線「静岡」駅から南東方へ約1.6km | |||
参 考 事 項 | ・売却の際は、現状有姿(木柵・看板・浄化槽・コンクリート擁壁・基礎杭の一部等を含む。)での引渡しとなります。 ・浸水ひなん地図によると、本物件の一部が想定される浸水深0.1m~0.3mの地域にかかります。 |
物 件 調 書
物件番号 | 00-000-00 | ||||
所 在 地 | xxxxxxxxxxxxxx0000x0 | ||||
住 居 表 示 | xxxxxxxxxxxxxx0x00x | ||||
現 況 地 目及 び x x | 宅 地 | 1608.76㎡(実測) | |||
登 記 簿 記載事項 | 地 番 | 1223番1 | |||
地 目 | 宅地 | ||||
数 量 | 1608.76㎡(公簿) | ||||
接 面 道 路の 状 況 | 西側:公道(市道) 幅員約14.5m (建築基準法第42条1項第1号道路) | ||||
法令に基づく制限 | 建xx市基計準画法法 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||||
地域・地区 | 居住誘導区域(利便性の高い市街地形成区域) | ||||
建ぺい率 | 60% | ||||
容 積 率 | 200% | ||||
高度制限 | 最高限3種(19m)(最高高さ19m、xx斜線制限10m+1:1.25) | ||||
防火指定 | 建築基準法第22条指定区域 | ||||
その他 | ・都市計画法第29条(開発行為等の許可) ・日影規制(4h-2.5h/4m) ・斜線制限(道 路・隣地) ・静岡市開発行為指導基準 ・静岡県地球温暖化防止条例 ・静岡市景観計画 ・静岡市xxx条例 ・静岡市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例 | ||||
私道の負担等 に関する事項 | 私道負担 | 無 | 負担の内容 | ||
道路後退 | 無 | 負担の内容 | |||
供 給 処 理施設の概要 | 配管等の状況 | 施 設 整 備 状 況 | 施 設 整 備 の 特別負担の有無 | ||
電 気 | 接面道路配線 | 有 | |||
公営水道 | 接面道路配管 | 有 | 無 | ||
公共下水道 | 接面道路配管 | 有 | 無 | ||
都市ガス | 接面道路配管 | 有 | 無 | ||
交 通 機 x | x x 等 | JR東海道線「桜橋」駅から南東方へ約2.1km | |||
参 考 事 項 | ・売却の際は、現状有姿(木柵・看板・コンクリート擁壁・浄化槽等を含む。)での引渡しとなります。 ・西側道路(静岡市)から地先ブロックの被越境、本物件西側のコンクリート擁壁が西側道路(静岡市)に越境しておりますが、売主は覚書は締結せず、現況のまま引き渡します。 ・本物件南側からコンクリート叩き、ブロック塀、汚水桝、塩ビ管、モルタル、排水桝、物干竿受けの被越境、本物件北東側から建物、屋根、コンクリートブロック、庭木の被越境があり、また本物件のコンクリート擁壁がxxおよび東側隣接地に越境しており、各隣地と覚書が締結されていますので、買主はその地位を承継するものとします。 ・防災マップによると、本物件の一部に、津波浸水想定区域がかかります。また液状化の可能性大または中の地域に存します。 |