Contract
xxx発電からの電力受給に関する契約要綱(低圧)
2022 年 4 月 1 日実施
xxx発電からの電力受給に関する契約要綱(低圧)
目 次
Ⅰ 総則
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2 要綱の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3 定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
4 再生可能エネルギー発電事業計画認定の申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
5 買取実績等の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
6 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
Ⅱ 契約の申込み
7 xxx契約の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
8 xxx契約の成立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
9 契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
10 xxx契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
11 電力受給の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
12 電力受給に伴う発電者の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
13 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
Ⅲ 電力受給
14 適正契約の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
15 電気方式,周波数および標準電圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
16 送電責任分界点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
17 電気工作物の財産分界点および補修管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
18 電力受給の停止,制限または中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
19 立ち入りによる業務の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
20 損害賠償の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
21 発電記録等の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
Ⅳ 料金の算定および支払い
22 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
23 調達価格の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
24 買取制度における調達価格適用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
25 買取制度終了後の料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
26 計量および検針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
27 料金の支払いおよび支払期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
28 料金の支払い方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
29 非化石価値等の環境に係わる付加価値の帰属・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
30 容量価値の帰属・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
Ⅴ 契約の変更および終了
31 xxx契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
32 名義変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
33 xxx契約の廃止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
34 xxx契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
Ⅵ 受電方法,工事および工事費の負担
35 受電方法および工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
36 工事費負担金等相当額の申受け等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
附則
1 実施期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
2 旧要綱の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
3 電力受給の停止,制限または中止についての特別措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
4 損害賠償の免責についての特別措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
5 xxx契約の解除についての特別措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
6 xxx契約に係わる取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
7 契約期間の変更に係わる取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
Ⅰ x x
1 適 用
(1) この「xxx発電からの電力受給に関する契約要綱(低圧)」(以下「この要綱」といいます。)は,
(3)を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)との低圧の接続供給契約における需要者または当該一般送配電事業者と低圧の電気需給契約を締結している者等が,当該一般送配電事業者が維持および運用する電線路に,xxx発電設備(以下「発電設備」といいます。)を連系し,自ら消費する電力を除いた電力(以下「受給電力」といいます。)を,当社が当該一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約(当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件[以下「託送約款等」といいます。]にもとづく契約とします。)における発電者(以下「発電者」といいます。)として,当社に供給し,当社がこれを受電する場合の契約(以下「xxx契約」といいます。)の条件を定めたものです。
ただし,再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)にもとづくxxx契約(以下「買取制度の対象となるxxx契約」といいます。)の場合には,再エネ特措法附則第3条における特定契約に関する経過措置の適用を受けるものに限り適用いたします。
(2) 買取制度の対象となるxxx契約以外のxxx契約(以下「買取制度の対象とならないxxx契約」といいます。)は,4(再生可能エネルギー発電事業計画認定の申請),23(調達価格の変更)および24(買取制度における調達価格適用期間)は適用いたしません。
(3) この要綱は,次の地域(電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島を除きます。)に適用いたします。
富山県,xx県,xx県(一部を除きます。),岐阜県の一部
2 要綱の変更
(1) 当社は,この要綱を変更することがあります。この場合には,この要綱に定める電力受給に関する事項は,契約期間満了前であっても,変更後のxxx発電からの電力受給に関する契約要綱(低圧)によります。
(2) 次の場合でこの要綱を変更する必要が生じた場合,当社は,この要綱を変更いたします。この場合には,この要綱に定める電力受給に関する事項は,契約期間満了前であっても,変更後のxxx発電からの電力受給に関する契約要綱(低圧)によります。
イ 託送約款等の変更または再エネ特措法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合
ロ この要綱の適用対象が変更となる場合
ハ 当該一般送配電事業者の系統連系の要件等技術的な事項またはxxx契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更が必要な場合
(3) 当社は,この要綱を変更する場合,変更後の要綱の実施日までに,変更後の要綱の内容を電磁的方法等により発電者にお知らせいたします。
3 定義
次の言葉は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 再生可能エネルギー発電事業計画認定
再エネ特措法第9条にもとづく,再生可能エネルギー発電事業計画に対する国による認定をいいます。
(2) 再生可能エネルギー発電事業計画認定通知書
再生可能エネルギー発電事業計画認定に関し,国が発行する通知書をいいます。
(3) 低圧
標準電圧100 ボルトまたは200 ボルトをいいます。
(4) 連系
発電設備を当該一般送配電事業者が維持および運用する電力系統に電気的に接続する時点から切り離す時点までの状態をいいます。
(5) 解列
発電設備を当該一般送配電事業者が維持および運用する電力系統から電気的に切り離すことをいいます。
(6) 電気需給契約
発電設備を連系する需要場所において,当社または当該一般送配電事業者が発電者と締結している電気需給契約をいいます。
(7) 接続供給契約
発電設備を連系する需要場所において,発電者を需要者とする小売電気事業者(当社を含みます。)等と当該一般送配電事業者との間で締結される接続供給契約をいいます。
(8) 電力受給
発電者が,受給電力を当社に供給し,当社がこれを受電することをいいます。
(9) 受給地点
電力受給が行なわれる地点をいい,電気需給契約における需給地点または接続供給契約における供給地点と同一といたします。
(10)需要場所
託送約款等に定める需要場所といたします。
(11)受給最大電力
発電設備の出力値もしくは逆変換装置(インバータ)出力値のうちいずれか小さい値といたします。なお,逆変換装置を複数台設置する場合における受給最大電力は,逆変換装置に対応する発電設備ごとに上記にしたがい算定した値を合計した値といたします。
(12)経済的出力制御
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24 年経済産業省令第46号,その後の改正を含み,以下「施行規則」といいます。)第14 条第1 項第8 号イに規定する,出力の抑制にあたり,当該一般送配電事業者から本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者の代わりにその有する認定発電設備の出力を抑制するよう他の認定事業者に指示し,出力を抑制することをいいます。
なお,経済的出力抑制の対象となる電源については,当該一般送配電事業者が電磁的方法等により通知します。
(13)オンライン事業者
この要綱にもとづく発電者のうち,経済的出力抑制において,当該一般送配電事業者から本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者の代わりにその有する認定発電設備の出力を抑制するよう指示を受けた認定事業者をいいます。
(14)オフライン事業者
この要綱にもとづく発電者のうち,経済的出力抑制において,本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者をいいます。
(15)代理制御調整電力量
経済的出力抑制が行なわれた場合に当該一般送配電事業者が算定し,当社が通知を受ける,次の電力量をいいます。
イ オンライン事業者においては,経済的出力抑制が行なわれた時間帯において,オフライン事業者が有する認定発電設備を用いて発電し,及び供給した再生可能エネルギー電気の電力量
ロ オフライン事業者においては,本来出力の抑制を受けるべき時間帯として,あらかじめ当該一般送配電事業者から示された時間帯において,オフライン事業者が有する認定発電設備を用いて発電し,及び供給した再生可能エネルギー電気の電力量
(16)買取制度
再エネ特措法その他の関係法令等にもとづき,電気事業者が再生可能エネルギー電気の買取を行なう仕組みをいいます。
(17)非化石価値
一般社団法人日本卸電力取引所が運営する非化石価値取引市場において取引する非化石証書に含まれるすべての環境価値をいいます。
(18)容量価値
電力広域的運営推進機関が運営する容量市場(以下「容量市場」といいます。)において取引する供給力をいいます。
(19)反社会的勢力
暴力団等および暴力団等と関係を有する者で,次の者をいいます。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号,その後の改正を含み,以下「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。)第2 条第2 号に規定する暴力団をいいます。以下同じといたします。)
ロ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に定める暴力団員をいいます。以下同じといたします。)または暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業ホ 総会屋等
ヘ 社会運動等標榜ゴロト 特殊知能暴力集団等
チ その他イからトまでに準ずる者
リ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
ヌ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
ル 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
ヲ 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ワ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(20)反社会的行為
自らまたは第三者を利用して行なう次の行為をいいます。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を越えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し,またはその業務を妨害する行為
ホ その他イからニまでに準ずる行為
4 再生可能エネルギー発電事業計画認定の申請
(1) 再生可能エネルギー発電事業計画認定を新たに取得もしくは廃止または再生可能エネルギー発電事業計画認定の内容変更が必要となる場合は,発電者に再生可能エネルギー発電事業計画認定に関する手続きを行なっていただきます。なお,この場合,当社に再生可能エネルギー発電事業計画認定通知書を提出していただきます。
(2) 当社は,再生可能エネルギー発電事業計画認定を受けた発電設備について,再エネ特措法その他の関係法令等に定める認定または届出が必要な事由が生じた場合には,必要に応じて,発電者に代わってその申請を行なうことができるものといたします。
5 買取実績等の報告
当社は,発電設備からの受給電力量および発電者に支払った料金の買取実績等について,国または国が指定する費用負担調整機関等の関係機関に対し,再エネ特措法その他の関係法令等にもとづき必要な報告および当社が非化石価値を利用する場合に必要な手続きを行なうものといたします。
6 そ の 他
この要綱に記載のない事項については,この要綱および託送約款等の趣旨に則り,そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
7 xxx契約の申込み
発電者が新たにxxx契約を希望される場合は,あらかじめこの要綱および託送約款等における発電者に関する事項を遵守することを承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,申込みをしていただきます。
(1) 発電者の名称および発電設備の設置場所(受電地点特定番号を含みます。)
(2) 発電設備の概要(発電者が買取制度の対象となるxxx契約を希望される場合は,再生可能エネルギー発電事業計画認定通知書を添付していただきます。)
(3) xxx発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備の併設の有無および概要
(4) xxx発電設備以外の自家発電設備等(二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備を含みます。)の併設の有無および概要
(5) 受給最大電力
(6) 連系電気方式
(7) 電力受給開始希望日
(8) 配線形態
(9) 料金の振込先口座
(10) 電気需給契約等の内容
(11) その他必要な事項
当社は,当該申込みにもとづき当該一般送配電事業者へ発電量調整供給契約に関する申込みをいたします。
8 xxx契約の成立
(1) xxx契約は,発電者によるxxx契約の申込みに対する,当社の承諾の意思表示をもって成立します。
(2) 原則として,施行規則第8 条第1 項に係る変更に伴う申込み(31〔xxx契約の変更〕の申込みによるものとし,以下「変更申込み」といいます。)の場合は,施行規則第4 条の2 第2 項第5 号に定める電気事業者の同意を得ていることを証するために,当社は,発電量調整供給契約の申込みに係る当該一般送配電事業者による承諾を確認のうえ,(1)によるxxx契約の成立前に,変更申込みのうち接続に関する申込みを承諾し,「系統連系に係る契約のご案内」を送付することにより承諾の意思表示をいたします。このときに,xxx契約はその承諾の限りにおいて,一部成立します。
(3) 当社は申込書類の内容を審査し,
xxx契約の申込みを承諾する場合,発電者に「再生可能エネルギー電気の買取に係る契約のご案内」を送付し,書面により承諾の意思表示をいたします。なお,xxx契約の成立の日は次のとおりとさせていただきます。
イ 買取制度の対象となるxxx契約の場合
当社が「再生可能エネルギー発電事業計画認定通知書」を受領し,内容に不備がないことを確認した日
ロ 買取制度の対象とならないxxx契約の場合
当社が「再生可能エネルギー電気の買取に係る契約のご案内」を発した日
(4) 特別の事情があり,発電者が希望される場合または当社が必要とする場合には,xxx契約に関する必要な事項について,契約書を作成いたします。
9 契約期間
契約期間は,次によります。
(1)買取制度の対象となるxxx契約の場合
イ 契約期間は,xxx契約が成立した日から,発電設備の再生可能エネルギー発電事業計画認定等の内容により,再エネ特措法その他の関係法令等にもとづき適用される調達価格(以下「調達価格」といいます。)の適用開始の日以降の1年後の日までといたします。ただし,契約期間満了の
1カ月前までに,発電者または当社のいずれからも何ら申し出がない場合には,更に1年間延長するものとし,以後これにならうものとします。
ロ 前項に定める契約期間満了前であっても,24(買取制度における調達価格適用期間)の買取制度における調達価格適用期間が満了する場合には,料金の適用期間満了の日をもって契約期間が満了するものといたします。
なお,この場合で契約期間満了の1カ月前までに発電者または当社のいずれからも何ら申し出がない場合には,この要綱に定める買取制度の対象とならないxxx契約として継続するものといたします。
ハ 発電者が,33(xxx契約の廃止等)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,当社に電気を供給されていないことが明らかになった場合には,電気を供給されていないことが明らかになった日にxxx契約は消滅するものといたします。
(2)買取制度の対象とならないxxx契約の場合
イ 契約期間は,xxx契約が成立した日から,電力受給の開始の日(以下「受給開始日」といいます。)以降,最初に到来する4月の検針日の前日までとします。ただし,契約期間満了の1カ月前までに発電者または当社のいずれからも何ら申し出がない場合には,xxx契約は翌年の4月の検針日の前日まで更に延長されるものとし,以後これにならうものとします。なお,受給開始日以降,最初に到来する4月の検針日の前日までの期間が1カ月に満たない場合,受給開始日に発電者また
は当社のいずれからも何ら申し出がない場合には,xxx契約は翌年の4月の検針日の前日まで更に延長されるものとします。
ロ 買取制度の対象とならないxxx契約のうち,当社のxxx発電からの電力受給に関する契約要綱に係る付帯要綱Ⅰ(あんしん年間定額プラン)(以下「付帯契約」といいます。)を締結する場合の契約期間は,前項によらずxxx契約が成立した日から,付帯契約が廃止または解除となる日までといたします。なお,付帯契約が廃止または解除となった場合で,当該廃止または解除の日までに,発電者または当社のいずれからも何ら申し出がない場合には,xxx契約の契約期間の満了日は,付帯契約の消滅日以降,最初に到来する4月の検針日の前日までとし,以後,前項の定めに準じて延長されるものといたします。
ハ 9 契約期間(1)ロによって買取制度の対象となるxxx契約が買取制度の対象とならないxxx契約となった場合の契約期間は,買取制度における調達価格適用期間が満了した日の翌日から起算するものとします。
ニ 発電者が,33(xxx契約の廃止等)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,当社に電気を供給されていないことが明らかになった場合には,電気を供給されていないことが明らかになった日にxxx契約は消滅するものといたします。
10 xxx契約の単位
xxx契約の単位は,原則として,次のとおりといたします。
(1) 電気需給契約1契約に対応して,1xxx契約を締結いたします。
ただし,同一需要場所に,同一名義で電灯および動力の電気需給契約が存在し,各々の契約に対応して,発電設備を接続する場合には,1xxx契約とみなす場合があります。
(2) 接続供給契約の1供給地点につき1xxx契約を締結いたします。
11 電力受給の開始
当社は,発電者のxxx契約の申込みを承諾したときには,発電者と協議のうえ受給開始日を定め,電力受給準備等必要な手続きを経た後に電力受給を開始いたします。なお,受給開始日は,天候その他の事項により,発電者と協議のうえ,変更することがあります。
12 電力受給に伴う発電者の協力
当社は,発電者に,託送約款等における発電者に関する事項を遵守していただきます。
13 承諾の限界
当社は,法令(発電者が買取制度の対象となるxxx契約を希望される場合にあっては,再エネ特措法等に定める特定契約の締結を拒否できる正当な理由に該当する場合を含みます。),電気の需給状況,発電設備等の状況,用地事情,発電者の債務の支払状況その他によってやむをえない場合には,xxx契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 電力受給
14 適正契約の保持
当社は,発電者とのxxx契約が電力受給の状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
15 電気方式,周波数および標準電圧
電気方式,周波数および標準電圧は,次のとおりといたします。
(1) 発電者が当該一般送配電事業者との接続供給契約に属している場合は,その接続供給契約と同一といたします。
(2) 発電者が当該一般送配電事業者と電気需給契約を締結している場合は,その電気需給契約と同一といたします。
16 送電責任分界点
受給電力の責任の分界点(以下「送電責任分界点」といいます。)は,受給地点といたします。
17 電気工作物の財産分界点および補修管理
(1) 電気工作物の財産分界点については,送電責任分界点と同一とし,この分界点より発電者側の電気工作物(ただし,別途当社または当該一般送配電事業者が施設した,電力量計およびその他計量に必要な付属装置[以下「電力量計等」といいます。]は除きます。)は,発電者が補修管理するものといたします。
(2) 電力受給において使用する電力量計等については,当該一般送配電事業者が特に認める場合を除いて,託送約款等にもとづき,原則として,当該一般送配電事業者が選定し,かつ当該一般送配電事業者の所有とし,当該一般送配電事業者で施設するものといたします。
(3) 電力受給に伴う電力量計等の取付に関する費用について,当該一般送配電事業者から請求を受けた場合は,当社は,その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
18 電力受給の停止,制限または中止
(1) 当社は,当社との電気需給契約,当該一般送配電事業者との電気需給契約もしくは接続供給契 約,または託送約款等にもとづく契約の契約上の債務不履行により,電気の供給または託送約款等にもとづく託送供給等を停止する場合には,電力受給を停止いたします。この場合,必要に応じて発電者に協力していただきます。
(2) 託送約款等にもとづき,当該一般送配電事業者が,電力受給を制限または中止することがあります。
(3) 当社は,当該一般送配電事業者より,託送約款等にもとづき,電力受給を制限または中止するために必要な機器の設置,費用の負担その他必要な措置を講ずることを求められた場合は,発電者に当該措置を講じていただきます。
19 立ち入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,発電者の承諾を得て,発電者の土地または建物に立ち入らせていた
だくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,発電者に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,発電者の求めに応じ,当社の係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電力受給の防止等に必要な発電者の発電設備等またはその他電気工作物の確認または検査
(2) その他この要綱によって,xxx契約の成立,変更または終了等に必要な業務
20 損害賠償の免責
(1) 11(電力受給の開始)によって受給開始日を変更した場合,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 18(電力受給の停止,制限または中止)(1)によって電力受給を停止した場合,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 18(電力受給の停止,制限または中止)(2)によって電力受給を制限または中止した場合,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
ただし,買取制度の対象となるxxx契約で,18(電力受給の停止,制限または中止)(2)によって電力受給を制限または中止したことにより,発電者が損害(施行規則第14 条第1項第8号トにおいて特定供給者が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。)を受けたときは,発電者の求めに応じ,当社は,当該損害について,施行規則第14 条第1項第8号トに定める額を限度として,当該一般送配電事業者に請求し,当該一般送配電事業者から補償を受けた場合は当該補償相当額を支払うものといたします。
(4) 34(xxx契約の解除)によってxxx契約を解除した場合,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(6) 発電者の発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって受給電力量が減少した場合,当社はその減少した受給電力量について補償の責めを負いません。
21 発電記録等の提出
当社は,必要に応じて発電者から発電設備の発電記録,点検記録等の提出を依頼することがあります。この場合には,xxxxにこれらを当社に提出していただきます。
Ⅳ 料金の算定および支払い
22 料 金
買取制度の対象となるxxx契約の料金は,(1)の算定方法によってえた金額に,(2)の代理制御調整金をオンライン事業者については加算した金額,オフライン事業者については控除した金額とし,当社は発電者に対し,上記料金から(3)によりえられる解体等積立金額を控除または加算した金額を支払うものといたします(以下,料金から解体等積立金額を控除または加算したものを「料金等」という。)。料金等その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は切り捨てます。
ただし,再エネ特措法その他の関係法令等の改正等がある場合,その他特別の事情がある場合には,
当社は,あらかじめ実施期日を定めて算定方法の変更を実施いたします。なお,当社は,必要に応じ,
その変更の内容を発電者にお知らせいたします。
(1) 26(計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。
イ ロおよびハの場合を除き,再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格
ロ 再生可能エネルギー発電事業計画にかかる再エネ特措法第10 条第1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格
ハ 再エネ特措法第3条第11 項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格
(2) 経済的出力抑制が行なわれた場合においては,当該一般送配電事業者から通知された代理制御調整電力量に前々月に適用された電力量料金単価を乗じてえた金額といたします(単位は1円とし,その端数は切り捨てます。以下「代理制御調整金」といいます。)。
(3) 発電者が,再エネ特措法第15 条の6第2項に該当し,解体等積立金額を積み立てる場合において,再エネ特措法第15 条の11 に該当し,同条に定める方法で積み立てる場合を除き,施行規則第13 条の4に規定される期間については,施行規則第13 条の5の規定により,毎月,26(計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次のイ,ロまたはハの経済産業大臣が定める解体等積立基準額を乗じてえた金額とします。なお,経済的出力抑制が行われた場合においては,その金額に当該一般送配電事業者から通知された代理制御調整電力量に次のイ,ロまたはハの経済産業大臣が定める解体等積立基準額を乗じてえた金額を,オンライン事業者については加算し,オフライン事業者については控除した金額といたします。
イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9条第4項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される解体等積立基準額
ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第1項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される解体等積立基準額が変更された場合,またはその他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される解体等積立基準額が変更された場合については,当該変更後の解体等積立基準額
ハ 再エネ特措法第 15 条の7第3項の規定により,本発電設備について適用される解体等積立基準額が改定された場合については,当該改定後の解体等積立基準額
ただし,代理制御調整電力量に係る解体等積立金額は前々月に適用された解体等積立基準額により行うものとし,施行規則第 13 条の4に規定される期間に行われた経済的出力抑制に対して算定するものといたします。
なお,解体等積立金額については,当社は,その金額を電力広域的運営推進機関に納付するものといたします。
(4) 発電者が再エネ特措法第9条第3項に定める事項を新たに定め,または変更し,再エネ特措法第 10 条第1項の変更認定を受けた場合,当社は原則として,当社が電力広域的運営推進機関から変更認定がされた旨の通知を受けた直後の検針日をもって,(3)に定める解体等積立金額に関する変更を行うものといたします。
23 調達価格の変更
24(買取制度における調達価格適用期間)の期間中に,発電設備を増減設される場合(ただし,発電設備を増設される場合であって,増設分の受給電力量を個別に計量できる場合を除きます。)や他の自家発
電設備等を併設・撤去等される場合の調達価格については,変更後の状態にもとづき,調達価格を判断いたします。なお,買取制度における調達価格適用期間の開始の日は当初から変更いたしません。
24 買取制度における調達価格適用期間
(1) 買取制度における調達価格適用期間は,(2)または(3)の場合を除き,受給開始日から,発電設備の再生可能エネルギー発電事業計画認定等の内容により,再エネ特措法その他の関係法令等にもとづき適用される調達期間(以下「調達期間」といいます。)の満了の日の直後の当該一般送配電事業者が定める検針日(以下「検針日」といいます。)の前日までといたします。
(2) xxx契約廃止中の発電設備の再使用(2017 年3 月31 日以前の再使用に限ります。2017 年4 月1日以降に再使用する場合,当該一般送配電事業者が別途定める要綱にもとづき契約を締結していただきます。)により,当社とxxx契約を開始する場合の買取制度における調達価格適用期間は,(3)の場合を除き,原則として当該発電設備の当初の受給開始日から,調達期間の満了の日の直後の検針日の前日までといたします。ただし,2012 年 7 月 1 日時点で当社とxxx契約を締結している場合には,当該発電設備の当初の受給開始日は,当該xxx契約の受給開始日とみなします。
(3) 2009 年11 月1 日以降の最初の検針日の前日までに当社とxxx契約を開始している場合の買取制度における調達価格適用期間は,2009 年11 月1 日以降の最初の検針日から,調達期間の満了の日の直後の検針日の前日までといたします。
25 買取制度終了後の料金
(1) 買取制度の対象となる発電者で,買取制度における調達価格適用期間が終了し,9(契約期間)(1)によって買取制度の対象となるxxx契約が買取制度の対象とならないxxx契約となった場合の料金は,26(計量および検針)により算出されたその1月の受給電力量に,当社が別途定める電力購入単価を乗じて得た金額といたします。料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は切り捨てます。
(2) 当社が別途定める電力購入単価は,当社の「電力購入単価表」によるものといたします。
なお,電力購入単価を変更する場合は,適用を開始する日の2カ月前までに,当社ホームページ上でのお知らせ等により発電者にお知らせいたします。この場合,原則,電力購入単価に関して発電者への個別のお知らせは行ないません。
(3) (1)以外の買取制度の対象とならないxxx契約についても,22(料金)によらず,(1)および(2)に準じて料金を算定いたします。
26 計量および検針
(1) 受給電力量は,原則として,託送約款等に定める発電者の受電地点に係る 30 分ごとの発電量調整受電電力量とし,料金の算定期間の受給電力量は,30 分ごとの発電量調整受電電力量を,料金の算定期間において合計した値といたします。
ただし,30 分ごとの発電量調整受電電力量を計量することができない場合は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間の受給電力量は,検針日における電力量計の読み(電気需給契約または接続供給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。
なお,受給電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下1位で四捨五入した整
数位といたします。ただし,電力量計の指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
(2) 発電量調整受電電力量の計量に必要な電力量計の検針は,原則として,毎月,検針日に当該一般送配電事業者が行ないます。
(3) 発電設備等の変更に伴い,受給電力量を区分する必要がある場合は,受給電力量を前回の検針日から発電設備等の変更があった日の前日までの期間および発電設備等の変更があった日から次回の検針日の前日までの期間の日数にそれぞれの受給最大電力を乗じた値の比で按分して得た値をそれぞれの料金の算定期間の受給電力量といたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(4) 電力量計等の故障等によって発電量調整受電電力量を正しく計量できなかった場合には,その期間中の受給電力量は,原則として,託送約款等にもとづき,発電者と当社間で協議して決定するものといたします。
27 料金の支払いおよび支払期日
(1) 22(料金)により算定された料金等が0円を上回る場合,当社は,特別の事情がない限り,料金等を検針日の翌日から起算して20 日目までに発電者に支払うものといたします。ただし,20 日目が金融機関の休業日に該当する場合は,翌日以降の最初の金融機関の営業日までに支払うものといたします。なお,買取制度の対象となるxxx契約消滅後に当社が支払うべき代理制御調整金が発生した場合,22(料金)(3)に定める解体等積立金額を控除し,上記に準じて発電者に支払うものといたします。
当社の責めにより,支払いが所定の期日までに行なわれないときについては,その翌日から支払いの日まで,当該金額のうち料金の金額(疑義を避けるために付言すると、解体等積立金額を控除または加算する前の金額をいいます。)から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,10%の割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)による延滞利息を加算して,当社から発電者へ支払うものといたします。
(2) 22(料金)により算定された料金等が0円を下回る場合,発電者は,原則として,料金等を検針日の翌日から起算して20 日目までに当社に支払うものといたします。なお,買取制度の対象となる消滅後に発電者が支払うべき代理制御調整金が発生した場合,22(料金)(3)に定める解体等積立金額を控除し,上記に準じて当社に支払うものといたします。
発電者の責めにより支払いが所定の期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,当該金額のうち料金の金額(疑義を避けるために付言すると、解体等積立金額を控除または加算する前の金額をいいます。)から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし,1年を365 日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社に支払うものといたします。
なお,本項に基づき発電者が支払うべき金額について,当社は,当社の判断により,翌月以降の料金から相殺することがあります。
28 料金の支払い方法
(1)料金の支払い
27(料金の支払いおよび支払期日)(1)の場合,当社は,料金の支払いを発電者が指定した振込先口座への振込により行ない,当社がその金融機関に払い込んだときに支払いがなされたものといたします。
27(料金の支払いおよび支払期日)(2)の場合,発電者は,料金の支払いを当社が指定した振込先
口座への振込により行ない,発電者がその金融機関に払い込んだときに支払いがなされたものといたします。
(2)振込先口座の変更
発電者が,指定した振込先口座とは異なる振込先を希望される場合または振込金融機関の統廃合その他の事情により振込先口座が変更となる場合には,発電者は,あらかじめ書面により変更後の振込先口座を当社に通知していただきます。
当社は振込金融機関の統廃合その他の事情により当社への振込先口座が変更となる場合には,あらかじめ書面や電磁的な方法等により変更後の振込先口座を発電者に通知します。
29 非化石価値等の環境に係わる付加価値の帰属
(1) 発電者の発電設備から当社が受電した電気の非化石価値(以下,非化石価値以外のすべての環境に係わる付加価値を含めて「非化石価値等」といいます。)はすべて当社に帰属するものといたします。また,25(買取制度終了後の料金)の料金には,非化石価値等を含むものといたします。
(2) 当社から発電者に対して,当社が非化石価値等を利用する場合に必要な手続きの協力を要請する場合があります。この場合,発電者は当社からの要請に応じて必要な手続きを遅滞なく行ない,すみやかにその結果を当社へ報告するものといたします。
30 容量価値の帰属
容量市場において,当社がアグリゲートして応札することが可能とされている契約の容量価値については,全て当社に帰属するものといたします。
Ⅴ 契約の変更および終了
31 xxx契約の変更
(1) 発電者が次のいずれかに該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。イ 発電設備を変更される場合
ロ 他の自家発電設備等を併設・撤去される場合ハ 配線方式を変更される場合
ニ xxx発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備を併設・撤去される場合
(2) (1)に該当する場合には,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たにxxx契約を希望される場合に準ずるものといたします。
32 名義変更
相続その他の原因によって,新たな発電者が,それまでxxx契約を締結していた発電者の電力受給に関するすべての権利義務を受け継ぎ,引き続きxxx契約の継続を希望される場合で,当社が承諾したときには,名義変更の手続きによることができます。この場合,発電者は,当社所定の様式により,申込みをしていただきます。
ただし,買取制度の対象とならない契約の場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,電磁的方法,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
33 xxx契約の廃止等
(1) 発電者がxxx契約を廃止される場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。当該一般送配電事業者は,原則として,発電者から通知された廃止期日にxxx契約を終了させるための適切な措置を行ないます。
(2) xxx契約は,次の場合を除き,発電者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社が発電者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日にxxx契約が消滅いたします。
ロ 当社または当該一般送配電事業者の責めとならない理由により,xxx契約を終了させるための措置ができない場合は,xxx契約を終了させるための措置が可能となった日に消滅するものといたします。
34 xxx契約の解除
当社は,次の場合には,一方的にxxx契約を解除させていただきます。この場合は,発電者の責任と負担において発電設備をただちに解列し,連系および電力受給ができないよう措置を講じていただきます。この契約の解除後に発電者から当社に供給された電力量の料金は無償とさせていただきます。
(1) 18(電力受給の停止,制限または中止)(1)によって電力受給を停止された発電者が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) 発電者が次のいずれかに該当する場合,発電者に対し,書面にてその事実の解消を求めるものとし,その書面が到達してから30 日を経過してもその事実が解消したと認められない場合
イ 36(工事費負担金等相当額の申受け等)または17(電気工作物の財産分界点および補修管理)に定める債務を当社および当該一般送配電事業者の定める支払期日までに支払われない場合
ロ イ以外のこの要綱によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
ハ 連系された発電設備等の更新について申込みをされない等,14(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
ニ 19(立ち入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 受給開始日を経過してもなお受給電力を当社に供給開始しない場合(ただし,特段の理由があると当社が認めた場合を除きます。)
ヘ その他,買取制度の対象となるxxx契約において,施行規則第14 条に定める「正当な理由」のいずれかに該当すると当社が判断した場合
ト この要綱または託送約款等に定める事項に反した場合
(3) 買取制度の対象となるxxx契約において,再生可能エネルギー発電事業計画認定がその効力を失った場合
(4) 発電者が反社会的勢力に該当する者であることが判明した場合,または反社会的行為を行なった場合
Ⅵ 受電方法,工事および工事費の負担
35 受電方法および工事
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して発電者が受給電力を当社に供給し,当社がこれを受電する方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
36 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者から,託送約款等にもとづき,電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として,原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則として発電者の負担で施設し,または取り付けていただきます。
附 則
1 実施期日
この要綱は,2022 年4 月1 日から実施いたします。
2 旧要綱の変更
この要綱の実施をもって,xxx発電からの電力受給に関する契約要綱(低圧)(2021 年8 月6 日実施)は,この要綱に変更したものといたします。
3 電力受給の停止,制限または中止についての特別措置
買取制度の対象となるxxx契約で施行規則第14 条第1 項チの適用について特例または経過措置が適用されている場合は,原則として18(電力受給の停止,制限または中止)(3)は当該特例または経過措置にもとづき適用するものとします。
4 損害賠償の免責についての特別措置
買取制度の対象となるxxx契約について,18(電力受給の停止,制限または中止)(2)によって電力受給を制限または中止したことにより,発電者が損害を受けた場合で,施行規則第14 条第1 項第8 号トの適用について特例または経過措置が適用されている場合は,20(損害賠償の免責)(3)にかかわらず,発電者の求めに応じ,当社は,当該損害について当該特例または経過措置にもとづく額を限度として,当該一般送配電事業者に請求し,当該一般送配電事業者から補償を受けた場合は当該補償相当額を支払うものといたします。
5 xxx契約の解除についての特別措置
買取制度の対象となるxxx契約において,2015 年1 月25 日までにxxx契約の申込みが行なわれている場合は,34(xxx契約の解除)(2)イ,ホを適用いたしません。
6 xxx契約に係わる取扱い
買取制度の対象となるxxx契約において,当社が発電者によるxxx契約の申込みを2017 年3 月31日以前に承諾した場合は,8(xxx契約の成立)(3)によらず,『「xxx発電からの電力受給に関する契約要綱(低圧)」の契約確認書』(以下「契約確認書」といいます。)を送付いたします。
なお,「契約確認書」に記載する契約成立日をもってxxx契約の成立とさせていただきます。
7 契約期間の変更に係わる取扱い
2022 年4 月1 日時点で現に成立している買取制度の対象とならないxxx契約の契約期間について,9契約期間(2)イ中,「契約期間はxxx契約が成立した日から,電力受給の開始の日(以下「受給開始日」といいます。)以降,最初に到来する4月の検針日の前日まで」とあるのは,「契約期間はxxx契約が成立した日から,2023 年4月の検針日の前日まで」と読み替えるものといたします。