2 市は、事業者が本事業を実施するにあたり、PFI 法第 75 条に規定された財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を事業者が受けることができるように合理的な範囲で協力する。 2 市は、事業者による付帯事業の実施に必要な本施設内の面積について、PFI 法第 71 条第2項による公有財産の使用を認めるものとする。使用料については別紙6のとおりとする。
さいたま市立中等教育学校(仮称)整備事業事業契約書(案)
平成28年1月4日さいたま市
さいたま市立中等教育学校(仮称)整備事業仮契約書
1 | 事業名称 | さいたま市立中等教育学校(仮称)整備事業 |
2 | 事業場所 | さいたま市大宮区三橋4丁目96番地外(現大宮西高等学校敷地) |
3 | 契約期間 | (自)本事業契約の締結日 (至)平成49年3月31日 |
4 | 契約金額 | |
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額●円) | ||
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた額とする。 | ||
5 | 契約保証金 | 添付約款に定めるとおり |
6 | その他 |
上記の事業について、発注者であるさいたま市(以下「市」という。)と受注者である【事業者の商号】(以下「事業者」という。)とは、民間資金の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条の規定に基づき議会の議決を得るまではこの契約を仮契約とし、議会の議決を得た日から本契約としての効力を有する。なお、この仮契約が議会で否決されたときは無効とし、市は一切の責任を負わない。
上記の事業について、市と事業者とは、対等な立場における合意に基づいて、さいたま市契約規則(平成13年規則第66号)及び添付の約款の定めるところによりこの契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
平成●年●月●日
住 所 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
発 注 者 さいたま市
氏 名 さいたま市長 清水 勇人
[所在地]
受 注 者 [商号]
[代表者氏名]
(添付)
さいたま市立中等教育学校(仮称)整備事業 契約約款
目 次
第 1 章 総則 1
第 1 条(目的及び解釈) 1
第 2 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第 3 条(解釈及び適用) 1
第 4 条(本事業の概要) 1
第 5 条(本施設の名称) 2
第 6 条(事業日程) 2
第 7 条(費用負担及び本事業の資金調達) 2
第 8 条(構成員及び協力会社の使用) 2
第 9 条(許認可、届出等) 2
第 10 条(契約保証金) 3
第 11 条(責任の負担) 3
第 12 条(臨機の措置) 3
第 2 章 本事業用地の使用 3
第 13 条(本事業用地の使用) 3
第 14 条(本事業用地の瑕疵担保責任) 4
第 3 章 設計業務 4
第 1 節 総則 4
第 15 条(設計業務の実施) 4
第 16 条(第三者の使用等) 5
第 17 条(設計業務の遅延等の場合の費用負担) 5
第 18 条(第三者に生じた損害) 5
第 2 節 調査業務 5
第 19 条(調査業務) 5
第 3 節 基本設計・実施設計・解体撤去設計業務 6
第 20 条(基本設計・実施設計・解体撤去設計業務) 6
第 21 条(設計業務計画書の作成) 6
第 22 条(基本設計図書及び実施設計図書の提出) 6
第 23 条(設計図書の変更) 7
第 24 条(その他関連業務) 7
第 4 章 建設業務 7
第 1 節 総則 7
第 25 条(建設業務の実施) 7
第 26 条(第三者の使用等) 7
第 27 条(建設業務の遅延等の場合の費用負担) 8
第 28 条(第三者に生じた損害) 8
第 29 条(建設期間中の保険) 8
第 2 節 解体・撤去及び建設工事業務 8
第 30 条(着工前業務及び業務報告書) 8
第 31 条(業務責任者) 9
第 32 条(工程表及び業務報告書の作成) 9
第 33 条(建設業務に伴う近隣対策) 9
第 34 条(本工事の安全対策) 10
第 35 条(市による説明要求及び建設現場立会い等) 10
第 36 条(工事の中止等) 10
第 37 条(中間検査) 10
第 38 条(事業者による完了検査等) 11
第 39 条(市による完成検査) 11
第 40 条(瑕疵担保責任) 12
第 41 条(工期の変更) 12
第 42 条(工期の変更による費用負担) 12
第 3 節 その他の業務 13
第 43 条(備品等移設業務) 13
第 44 条(什器備品設置業務) 13
第 45 条(施設引渡し業務) 13
第 46 条(引渡し遅延による費用負担) 13
第 47 条(工事監理業務) 14
第 5 章 維持管理業務及び運営業務 14
第 1 節 業務実施体制 14
第 48 条(総括責任者及び業務責任者) 14
第 49 条(業務担当者) 15
第 50 条(仕様書及びモニタリング実施計画書の作成) 15
第 51 条(業務計画書の作成) 15
第 52 条(業務報告書の作成) 15
第 2 節 維持管理業務及び運営業務 15
第 53 条(維持管理業務の実施) 15
第 54 条(修繕・更新業務) 16
第 55 条(運営業務の実施) 16
第 56 条(第三者の使用等) 16
第 57 条(要求水準書の変更等) 17
第 58 条(第三者に生じた損害) 17
第 59 条(維持管理業務及び運営業務に伴う近隣対策) 17
第 60 条(消耗品及び光熱水費の負担) 18
第 61 条(市による説明要求及び立会い) 18
第 62 条(維持管理・運営期間中の保険) 18
第 7 章 付帯事業 18
第 63 条(付帯事業の実施) 18
第 64 条(付帯事業と事業者の直接収入) 18
第 65 条(許認可等の取得) 19
第 7 章 サービス対価の支払い 19
第 66 条(サービス対価の支払い) 19
第 67 条(サービス対価の改定等) 19
第 68 条(サービス対価の減額) 19
第 69 条(サービス対価の返還) 19
第 8 章 契約期間並びに契約の終了及び解除 19
第 1 節 契約期間 19
第 70 条(契約期間) 19
第 2 節 施設引渡し前の契約解除等 20
第 71 条(施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 20
第 72 条(施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 22
第 73 条(施設引渡し前の法令等の変更による契約解除等) 22
第 74 条(施設引渡し前の不可抗力による契約解除) 22
第 3 節 施設引渡し以後の契約解除等 23
第 75 条(施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 23
第 76 条(施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 24
第 77 条(施設引渡し以後の法令等の変更による契約解除等) 25
第 78 条(施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 25
第 4 節 本事業契約終了に際しての処置 26
第 79 条(本事業契約終了に際しての処置) 26
第 80 条(終了手続の負担) 26
第 5 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 26
第 81 条(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続) 26
第 9 章 表明・保証及び誓約 27
第 82 条(事業者による事実の表明・保証及び誓約) 27
第 10 章 法令等の変更 27
第 83 条(通知の付与及び協議) 27
第 84 条(法令等の変更による増加費用又は損害の扱い) 28
第 11 章 不可抗力 28
第 85 条(通知の付与及び協議) 28
第 86 条(不可抗力による増加費用・損害の扱い) 28
第 12 章 その他 28
第 87 条(公租公課の負担) 28
第 88 条(融資団との協議) 28
第 89 条(株主・第三者割り当て) 29
第 90 条(設計図書等の著作権) 29
第 91 条(著作権の侵害の防止) 29
第 92 条(特許権等の使用) 30
第 93 条(秘密保持) 30
第 94 条(個人情報の保護等) 30
第 13 章 雑則 31
第 95 条(請求、通知等の様式その他) 31
第 96 条(延滞利息) 31
第 97 条(財務書類の提出) 31
第 98 条(疑義についての協議) 31
第 99 条(準拠法) 31
第 100 条(管轄裁判所) 32
別紙1 用語の定義 33
別紙2 事業概要書 40
別紙3 事業日程表 41
別紙4 事業者等が付保する保険 42
別紙5 保証書の様式 43
別紙6 付帯事業にかかる本施設の使用料 45
別紙7 サービス対価の構成及び支払い方法 46
別紙8 モニタリング方法及びサービス対価の減額方法 59
別紙9 法令等の変更による費用の負担割合 68
別紙 10 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 69
さいたま市立中等教育学校(仮称)整備事業 契約約款
第 1 章 総則
(目的及び解釈)
第1条 本事業契約(この約款に基づき、市及び事業者が本事業の実施に関して締結する契約をいう。以下同じ。)は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本事業契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙
1に定めるとおりとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本施設が、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条の規定による中等教育学校として高い公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(解釈及び適用)
第3条 市と事業者は、本事業契約と共に、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書に関する質疑回答、入札説明書、提案書類の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、提案書類と要求水準書の内容に差異があり、提案書類に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で提案書類の記載が要求水準書の記載に優先する。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し関連する一切の業務により構成されるものとし、その概要は別紙2の事業概要書のとおりとする。
(1)設計業務
(2)建設業務
(3)維持管理業務
(4)運営業務
(5)付帯事業
2 事業者は、本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を遂行しなければならない。
3 事業者は、本事業以外の事業を行ってはならない。
(本施設の名称)
第5条 本施設の仮称は「さいたま市立中等教育学校」とし、正式名称は後日市が定める。
(事業日程)
第6条 事業者は、別紙3の事業日程表に定める日程に従って、本事業を実施する。
2 事業者は、事業日程表に定める各個別業務の開始予定日に当該個別業務を開始できないと認めるとき又は各本引渡予定日にⅠ期建設対象施設若しくはⅡ期建設対象施設を引き渡すことができないと認めるときは、各個別業務の開始予定日又は当該本引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 事業者は、事業日程表に定める各個別業務の開始予定日に各個別業務を開始できない場合又は各本引渡予定日にⅠ期建設対象施設若しくはⅡ期建設対象施設を引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するために必要な措置を講じ、市に生じる損害又は費用をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(費用負担及び本事業の資金調達)
第7条 事業者による本事業の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、すべて事業者が負担する。本事業に関する事業者の資金調達は、すべて事業者の責任において行う。
2 市は、事業者が本事業を実施するにあたり、PFI 法第 75 条に規定された財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を事業者が受けることができるように合理的な範囲で協力する。
3 市及び事業者は、法改正等により、本事業に関する資金調達について、その他の支援が適用される可能性がある場合には、必要に応じて協議を行う。
(構成員及び協力会社の使用)
第8条 事業者は、本事業関連書類に従い、各個別業務を、各構成員又は協力会社に直接委託し又は請け負わせることができる。ただし、事業者は、本事業に関する業務の全部を一括して各構成員又は協力会社その他の第三者に委託又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、前項によりその業務の実施を構成員又は協力会社に委託し又は請け負わせたときは、速やかにその委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
3 第1項による構成員又は協力会社その他の第三者への業務の委託及び請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、構成員、協力会社又は第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(許認可、届出等)
第9条 事業者において本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出についても同様とし、事業者がその責任及び費用負担において、これを提出しなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可等の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可等の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可等の取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合は、第 10 章又は
第 11 章の規定に従う。
(契約保証金)
第10条 事業者は、本事業契約の締結と同時に、契約保証金として、サービス対価のうち設計・建設業務の対価の 100 分の 10 以上及びⅡ期供用開始後の維持管理・運営業務に係る対価(平成
34 年 4 月から平成 49 年 3 月まで)を 15 で除した額の 100 分の 10 以上を納付しなければなら
ない。ただし、さいたま市契約規則(平成 13 年規則第 66 号)第 30 条各号の規定に該当する場合は、免除とする。
(責任の負担)
第11条 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に関する一切の責任を負う。
2 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本事業の実施に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本事業契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
(臨機の措置)
第12条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じ、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市と事業者で協議の上、合理的な範囲で市が負担する。
第 2 章 本事業用地の使用
(本事業用地の使用)
第13条 市は、本事業用地(Ⅰ期施設建設エリア)を建設業務(Ⅰ期)の実施上必要な日までに、
本事業用地(Ⅱ期施設建設エリア)を建設業務(Ⅱ期)の実施上必要な日までに、それぞれ確保しなければならない。
2 事業者は、建設業務(Ⅰ期)の実施のために建設期間(Ⅰ期)中における本事業用地(Ⅰ期施設建設エリアを)を、建設業務(Ⅱ期)の実施のために建設期間(Ⅱ期)中における本事業用地(Ⅱ期施設建設エリア)を、それぞれ無償で使用することができる。なお、建設業務の実施に伴い必要となる仮設資材置場等の確保は、建設業務(Ⅰ期)について本事業用地(Ⅰ期施設建設エリア)、建設業務(Ⅱ期)について本事業用地(Ⅱ期施設建設エリア)以外の場所を使用する場合は、事業者の責任及び費用負担において本事業用地以外の場所でこれを確保する。
3 設計期間及び建設期間(Ⅰ期)中の本事業用地(Ⅰ期施設建設エリア)の管理並びに建設期間(Ⅱ期)中の本事業用地(Ⅱ期施設建設エリア)の管理は、事業者が善良な管理者の注意義務をもってそれぞれこれを行うものとし、事業者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、第三者に当該本事業用地を使用又は収益させてはならない。
4 建設業務(Ⅰ期)又は建設業務(Ⅱ期)が終了し、本事業用地(Ⅰ期施設建設エリア)又は本事業用地(Ⅱ期施設建設エリア)がそれぞれ不用となった場合において、当該本事業用地において事業者が所有し又は管理する工事材料、建設機械器具又は仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、当該本事業用地を修復し、市に明け渡さなければならない。
5 事業者は、維持管理・運営期間においては、維持管理業務及び運営業務のために、原則として本事業用地を無償で使用することができる。ただし、付帯事業に関して市に支払う本施設の使用料については、第 65 条の規定に従う。
(本事業用地の瑕疵担保責任)
第14条 市は、本事業関連書類に別段の定めがある場合を除き、本事業用地を本契約の定めに従って現状有姿で事業者に引き渡すものとし、本事業用地に関する瑕疵担保責任を負担しない。
2 前項の規定にかかわらず、本事業用地の隠れた瑕疵(埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の瑕疵で入札説明書から合理的に予測し得ないものをいう。)に起因して、事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合において、事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止・低減する努力を尽くしているときに限り、市は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期し、合理的な範囲の当該増加費用又は損害を負担する。
第 3 章 設計業務
第 1 節 総則
(設計業務の実施)
第15条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計業務を実施するものとし、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 事業者は、設計業務を、設計企業をして行わせるものとし、事業者及び設計企業が実施する設計業務は、常に、設計業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければなら
ない。
3 事業者は、設計業務が完了したときは速やかに、設計業務完了届を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(第三者の使用等)
第16条 事業者は、設計企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、設計企業が受託し又は請け負った設計業務の全部又は主たる部分を、当該設計企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 設計業務の実施に関する設計企業その他の第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、設計業務の実施に関して事業者又は設計企業が使用するすべての第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(設計業務の遅延等の場合の費用負担)
第17条 設計業務に関して遅延が生じ、又は増加費用若しくは損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約若しくは入札説明書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により遅延が生じ、又は増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用若しくは損害を合理的な範囲で負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、遅延が生じ、又は増加費用若しくは損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、遅延が生じ、又は増加費用若しくは損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(第三者に生じた損害)
第18条 事業者が設計業務を実施する過程又は実施した結果により、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 事業者による設計業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章の規定に従う。
第 2 節 調査業務
(調査業務)
第19条 事業者は、設計期間において、自らの責任及び費用負担により、周辺家屋等への電波障害影響調査を実施し、速やかに適切な対策を実施する。また、事業期間内において確認された本事業に起因する電波障害についても誠実に対応し、速やかに適切な対策を行うものとする。
2 事業者は、本事業の実施のために必要な調査(地質調査を含むがこれに限らない。)を、自らの責任及び費用負担により実施する。
3 事業者は、前2項の調査を行う場合、調査着手前に調査計画書を作成し市に提出するものとし、かつ、調査終了後に調査報告書を作成し、市と協議の上定める適切な時期に市に提出しなければならない。
4 事業者は、第2項の調査を実施した結果、入札説明書の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、第2項の調査又はその調査報告書に不備又は誤謬等がある場合、事業者は、当該不備又は誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費を含む。)を負担する。
5 市は、必要と認めた場合には随時、事業者から本条に規定される調査にかかる事項について報告を求めることができる。
第 3 節 基本設計・実施設計・解体撤去設計業務
(基本設計・実施設計・解体撤去設計業務)
第20条 事業者は、基本設計・実施設計・解体撤去設計業務として、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の基本設計及び実施設計、並びに解体撤去対象施設の解体撤去設計を行う。
2 事業者は、本事業契約の締結後速やかに、市に対する事業者提案の詳細説明及び市との協議を実施するものとし、また、基本設計・実施設計・解体撤去設計業務の進捗に関し、定期的に又は市の求めに応じて市と打ち合わせを行うものとする。
(設計業務計画書の作成)
第21条 事業者は、設計業務(調査業務を除く。以下本条において同じ。)の開始前に、設計業務にかかる設計業務計画書(業務実施体制及びスケジュールを含む。)を作成し、市の承諾を得なければならない。設計業務計画書を変更する場合も同様とする。
2 事業者は、前項の設計業務計画書における工程計画の作成にあたっては、事業者にて行うべき許認可取得期間並びに市との協議及び承諾に要する期間を見込むものとする。
(基本設計図書及び実施設計図書の提出)
第22条 事業者は、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出する。市は、基本設計の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 事業者は、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出する。市は、当該内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
3 市は、前各項に基づき事業者より提示された設計図書が本事業関連書類に従っていないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その承諾を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
(設計図書の変更)
第23条 市は、本工事の開始前又は本工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、実施設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 事業者は、前項に定める場合のほか、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
3 第1項により市が変更を決定し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、第 17 条第1号に準じて取扱う。
(その他関連業務)
第24条 事業者は、自らの責任及び費用負担により、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の設計、建設及び供用開始並びに解体撤去対象施設の解体設計及び解体工事に必要な一切の許認可申請及び手続を行い、事業日程表に定めるスケジュールに支障が生じないようにしなければならない。
2 事業者は、市が必要とする場合には、前項の許認可申請等にかかる許認可証等の写しを市に提出するものとする。
3 事業者は、市が本事業に関して公立学校施設整備負担金等(文部科学省)を申請する予定であることを認識し、市の要請に基づき申請書類等の作成に合理的な範囲で協力する。かかる協力に要する費用は事業者の負担とする。
第 4 章 建設業務
第 1 節 総則
(建設業務の実施)
第25条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、建設業務を実施するものとし、建設業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、本引渡予定日(Ⅰ期)までに、Ⅰ期建設対象施設を完成の上、第 45 条第1項に基づいてⅠ期建設対象施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
3 事業者は、本引渡予定日(Ⅱ期)までに、Ⅱ期建設対象施設を完成の上、第 45 条第2項に基づいてⅡ期建設対象施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
4 事業者は、建設企業をして建設業務(工事監理業務を除く。)を、工事監理企業をして工事監理業務をそれぞれ行わせるものとし、事業者並びに建設企業及び工事監理企業が実施する建設業務は、常に、建設業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
(第三者の使用等)
第26条 事業者は、建設企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得たときはこの限りではない。
2 事業者は、建設企業が受託し又は請け負った建設業務の全部又は主たる部分を、当該建設企
業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 建設業務の実施に関する建設企業その他の第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、建設業務の実施に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(建設業務の遅延等の場合の費用負担)
第27条 建設業務に関して遅延が生じ、又は増加費用若しくは損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約若しくは入札説明書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、遅延が生じ、又は増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用若しくは損害を合理的な範囲で負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により遅延が生じ、又は増加費用若しくは損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により遅延が生じ、又は増加費用若しくは損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(第三者に生じた損害)
第28条 事業者が建設業務を実施する過程、又は実施した結果により、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 事業者による建設業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章の規定に従う。
(建設期間中の保険)
第29条 事業者は、建設期間中、自ら又は建設企業をして、別紙4第1項に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものの原本を、本工事の着工に先立って、市に呈示し、かつ、原本の写しを提出しなければならない。
第 2 節 解体・撤去及び建設工事業務
(着工前業務及び業務報告書)
第30条 事業者は、本工事の着工に先立ち、本事業関連書類に従い、着工前業務を行う。
2 事業者は、本工事の着工までに、本工事全体の施工計画書(着手届、実施体制、工事工程等の内容を含む。)を作成し、市の承諾を得なければならない。施工計画書を変更する場合も同様とする。なお、事業者は、施工計画書における工事工程の作成にあたっては、事業者にて行う
べき許認可取得期間並びに市との協議及び承諾に要する期間を見込むものとする。
(業務責任者)
第31条 事業者は、本工事の着工までに、建設業務について現場代理人を定め、当該現場代理人の氏名その他必要な事項を市に届け出なければならない。現場代理人を変更する場合も同様とする。
2 事業者は、建設業務に関して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第1項に定める主任技術者又は同条第2項に規定する監理技術者を専任させるものとする。
(工程表及び業務報告書の作成)
第32条 事業者は、本工事の期間中、市と協議して定める期限までに、月間工程表及び週間工程表を作成し、市に提出しなければならない。月間工程表及び週間工程表を変更する場合も同様とする。
2 事業者は、前項に定める他、本工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、工事中提出書類を市に提出し、市の確認を受けなければならない。工事中提出書類を変更する場合は、当該変更後の書類を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(建設業務に伴う近隣対策)
第33条 事業者は、本工事の着工に先立って、市と協議の上、自己の責任及び費用負担において、近隣住民等に対して本事業の日程及び概要の説明を行い、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本工事が近隣住民等の生活環境に与える影響を勘案し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、市の事前の承諾を得ない限り、前項の近隣対策の不調を理由として本事業の内容の変更をすることはできない。ただし、さらなる調整によっても近隣住民等の理解が得られず、本工事に支障が生ずるおそれが明らかな場合、市は、事業者と協議の上、本事業の内容の変更を検討する。
4 第2項の近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び事業者は、協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
5 第2項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用(第2項の近隣対策の結果本引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)及び損害は、事業者がこれを負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。また、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な範囲の増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
(本工事の安全対策)
第34条 事業者は、事業者の責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、工事現場及び周辺における安全対策を実施し、近隣住民等及び生徒等の安全に十分配慮する。
2 本工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は、事業者がこれを負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力により発生した増加費用又は損害の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(市による説明要求及び建設現場立会い等)
第35条 市は、本工事の進捗状況等について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 事業者は、本工事において行う主要な検査及び試験(工事監理者が求める検査及び試験を含む。)並びに隠蔽される部分の工事等について、事前にその内容及び実施時期を市に通知するものとし、市は当該検査若しくは試験又は工事等に立ち会うことができる。
3 市は、事業者が行う工程会議に立ち会うことができるとともに、いつでも工事現場で施工及び主要資材等搬入の状況確認を行うことができる。
4 前3項に定めるほか、市は、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本工事に立ち会うことができる。
5 前各項に規定する報告又は立会いの結果、Ⅰ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の建設状況が本事業関連書類又は設計図書の内容を逸脱していると市が判断した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工事の中止等)
第36条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第1項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(中間検査)
第37条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、Ⅰ期建設対象施
設及びⅡ期建設対象施設の建設にかかる本工事について、それぞれ中間検査を行う。
2 事業者は、中間検査の内容及び日程については、事前に市に報告して確認を受けるものとし、市は中間検査に立ち会うことができる。
3 事業者は、中間検査の終了後速やかに、中間検査の記録について、報告書及び写真をもって市に報告するものとする。
(事業者による完了検査等)
第38条 事業者は、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の建設にかかる本工事を完成したときは、自らの責任及び費用負担において、それぞれ建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に基づく完了検査及び消防法(昭和 23 年法律第 186 号)に基づく完成検査その他の法令等に基づき必要となる検査等を行うとともに、機器・器具・什器備品等の試運転検査等を行わなければならない(以下、これらの検査等を総称して「完了検査等」という。)。
2 事業者は、完了検査等の日程については、実施日の 14 日前までに市に書面で通知するものとし、市は完了検査等に立ち会うことができる。
3 事業者は、前項の完了検査等の終了後速やかに、完了検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて、市に報告しなければならない。
(市による完成検査)
第39条 事業者は、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の建設並びにⅠ期解体撤去対象施設及びⅡ期解体撤去対象施設の解体撤去にかかる本工事を完成したとき(Ⅰ期建設対象施設及び
Ⅱ期建設対象施設については前条の完了検査等も終了したとき)は、完了図書を添付して、その旨を市に通知する。
2 市は、事業者から前項に基づく通知を受けたときは、当該通知の受領後 14 日以内に、事業者の立会いのもとで、市が指定する検査員による完成検査を行う。
3 前項に定める完成検査の結果、設計図書、要求水準書又は事業者提案の内容に適合していないことが判明し、是正又は補修等が必要な場合、市は、期限を定めた上で事業者に書面をもって是正又は補修等を指示するものとする。
4 事業者は、前項による市の指示を受けた場合は、期限までに是正又は補修等を完了させるものとし、当該是正又は補修等を行った部分について完成検査と同様の手続による再検査を受けなければならない。ただし、期限までに是正又は補修等を完了させることが困難である場合は、事業者は市と協議を行うことができるものとし、市は、本引渡予定日に遅延が生じないよう調整を行った上で、期限を再設定することができる。
5 事業者は、完成検査において市から是正又は補修等の指示を受けた場合には、当該是正又は補修等の内容を完了図書に反映し、当該反映後の完了図書を市に提出するものとする。
6 市は、完成検査の結果、設計図書、要求水準書及び事業者提案の内容を満たしていると判断した場合には、完了図書の確認後、事業者に対して完成確認通知を交付する。
7 市は、完成確認通知の交付を理由として、設計業務及び建設業務の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、完成確認通知の交付を理由として、Ⅰ期建設対
象施設及びⅡ期建設対象施設について瑕疵担保責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
(瑕疵担保責任)
第40条 市は、Ⅰ期建設対象施設若しくはⅡ期建設対象施設又は事業者によりⅠ期建設対象施設若しくはⅡ期建設対象施設内に設置された什器備品等に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(什器備品等については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、Ⅰ期建設対象施設については本引渡日(Ⅰ期)から2年以内に、Ⅱ期建設対象施設については本引渡日(Ⅱ期)から2年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていた場合、その瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又はⅠ期建設対象施設若しくはⅡ期建設対象施設又の構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、各本引渡日から 10 年間とする。
3 市は、Ⅰ期建設対象施設若しくはⅡ期建設対象施設がその瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。
4 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本契約締結後速やかに、別紙5の様式による保証書を差し入れさせる。
(工期の変更)
第41条 市が事業者に対して、本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が市に対して、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
3 前2項による市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
(工期の変更による費用負担)
第42条 市の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、事業者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した増加費用又は損害の取扱いは、第 10 章又は第 11章の規定に従う。
第 3 節 その他の業務
(備品等移設業務)
第43条 事業者は、Ⅰ期解体撤去対象施設の解体撤去に先立ち、本事業関連書類等に従い、当該解体撤去に影響のある記念品を移設又は記録保存後撤去するとともに、食堂兼合宿所の什器備品を移設する。
2 事業者は、Ⅱ期解体撤去対象施設の解体撤去に先立ち、本事業関連書類等に従い、当該解体撤去に影響のある記念品を移設又は記録保存後撤去するとともに、北校舎及び南校舎の什器備品を移設する。
(什器備品設置業務)
第44条 事業者は、本事業関連書類に従い、本引渡予定日(Ⅰ期)までに、Ⅰ期建設対象施設に什器備品の設置(情報端末機器設置及びシステム構築を含む。)を行う。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、本引渡予定日(Ⅱ期)までに、Ⅱ期建設対象施設に什器備品の設置(情報端末機器設置及びシステム構築を含む。)を行う。
3 前2項の什器備品については、それぞれⅠ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の市への引渡しと同時に引渡し、その所有権を市に移転しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、情報端末機器はリースによる調達を原則とする。
(施設引渡し業務)
第45条 事業者は、第 39 条第6項に基づきⅠ期建設対象施設について市から完成確認通知書を受領した後、本引渡予定日(Ⅰ期)において、Ⅰ期建設対象施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。事業者は、Ⅰ期建設対象施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
2 事業者は、第 39 条第6項に基づきⅡ期建設対象施設について市から完成確認通知書を受領した後、本引渡予定日(Ⅱ期)において、Ⅱ期建設対象施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。事業者は、Ⅱ期建設対象施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
(引渡し遅延による費用負担)
第46条 市の責めに帰すべき事由により、Ⅰ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の引渡しがそれぞれ本引渡予定日(Ⅰ期)又は本引渡予定日(Ⅱ期)より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、Ⅰ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の引渡しがそれぞれ本引渡予定日(Ⅰ期)又は本引渡予定日(Ⅱ期)より遅延した場合、事業者は、当該遅延への対応のために市が負担した増加費用を負担するほか、各本引渡予定日の翌日(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。)に応じ、設計業務及び建設業務の対価につき年 2.9%の割合(ただし、この年率は、違約金支払い時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。)で計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、
市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令等の変更又は不可抗力により、Ⅰ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の引渡しがそれぞれ本引渡予定日(Ⅰ期)又は本引渡予定日(Ⅱ期)より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については、第 10 章又は第 11章の規定に従う。
(工事監理業務)
第47条 事業者は、本工事の着工までに、工事監理業務に関し、市に対する事業者提案の詳細説明及び市との協議を実施し、工事監理業務にかかる業務計画書(業務実施体制及びスケジュールを含む。以下「工事監理業務計画書」という。)を作成し、市の承諾を得なければならない。工事監理業務計画書を変更する場合も同様とする。
2 事業者は、本工事の着工までに、工事監理企業をして工事監理者を設置させ、市に対してその名称を通知し、工事監理企業及び工事監理者をして工事監理業務を行わせる。ただし、工事監理企業及び工事監理者は、建設企業と同一法人又は資本面若しくは人的関係において関連がある者であってはならない。
3 事業者は、本事業関連書類に従い、工事監理の状況について定期的に(少なくとも毎月1回以上)市に報告する。
4 事業者は、市が必要に応じて工事監理業務に関して現場の確認及び協議を求めた場合は、随時応じ又は工事監理者をして応じさせるものとする。
5 事業者は、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の建設並びにⅠ期解体撤去対象施設及び
Ⅱ期解体撤去対象施設の解体撤去にかかる本工事がそれぞれ完成し、その工事監理業務(ただし、Ⅰ期解体撤去対象施設及びⅡ期解体撤去対象施設の解体撤去にかかる本工事は除く。)が終了したときは、直ちに、工事監理者をして、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 20 条第 3項の規定による工事監理報告書を提出させ、その写しを市に提出する。
6 工事監理者の設置は、すべて事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担する。
第 5 章 維持管理業務及び運営業務
第 1 節 業務実施体制
(総括責任者及び業務責任者)
第48条 事業者は、維持管理業務及び運営業務の全体を総合的に把握し調整を行わせるため、総括責任者を定め、維持管理業務及び運営業務の開始日の 60 日前までに、選任報告書を市に提出しなければならない。
2 事業者は、維持管理業務及び運営業務の各業務の区分ごとに業務責任者を定め、速やかに市に報告しなければならない。業務責任者を変更する場合も同様とする。
3 統括責任者又は業務責任者等を変更する場合は、当該変更について、前2項に準じて速やか
に市に届け出又は報告しなければならない。4 統括責任者と業務責任者は、兼任することができる。
(業務担当者)
第49条 維持管理業務及び運営業務の各業務を担当する者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者(法令等による資格が必要な場合は有資格者)とする。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担により、維持管理業務及び運営業務上必要となる資格の取得、申請及び更新等を行うものとする。
(仕様書及びモニタリング実施計画書の作成)
第50条 事業者は、本事業関連書類に従い、市と協議の上、維持管理業務及び運営業務に関する仕様書(以下「仕様書」という。)及びモニタリング実施計画書を作成し、維持管理業務及び運営業務の開始日の 60 日前までに市に提出し、市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、仕様書の改訂をしようとする場合は、事前に市と協議するものとし、各事業年度が開始される 60 日前までに、改訂版の仕様書を市に提出しなければならない。
3 仕様書及びモニタリング実施計画書は、当該内容についてその詳細(モニタリング対象項目、判断基準、実施過程、結果等)を市が明確に理解できるものでなければならない。
(業務計画書の作成)
第51条 事業者は、仕様書を踏まえ、維持管理・運営期間にかかる事業年度ごとに、維持管理業務及び運営業務にかかる業務計画書を作成し、総括責任者の確認を得た上で、各事業年度が開始される 30 日前までに市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、維持管理業務及び運営業務にかかる業務計画書を変更する場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なけなければならない。
(業務報告書の作成)
第52条 事業者は、維持管理・運営期間にわたり、維持管理業務及び運営業務に関する業務報告書として、日報、月報、四半期報告書及び年次報告書をそれぞれ作成しなければならない。
2 前項の業務報告書のうち、月報及び四半期報告書については対象月及び対象四半期終了後 10
日以内に、年次報告書については対象事業年度終了後 1 ヶ月以内にそれぞれ市に提出し、市の承認を得なければならない。
3 月報、四半期報告書及び年次報告書については、市が実施する維持管理業務及び運営業務のモニタリングにかかる報告書を兼ねるものとし、モニタリングに必要な情報(モニタリング対象項目、判断基準、実施過程、結果等)が明確に理解できるものでなければならない。
第 2 節 維持管理業務及び運営業務
(維持管理業務の実施)
第53条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を実施するものとし、維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、維持管理・運営期間(Ⅰ期)にわたりⅠ期建設対象施設及び維持管理対象施設の
維持管理業務を、維持管理・運営期間(Ⅱ期)にわたりⅡ期建設対象施設の維持管理及び運営を、ぞれぞれ行うものとする。
3 事業者は、維持管理業務を、維持管理企業をして行わせるものとし、事業者及び維持管理企業が実施する維持管理業務は、常に、維持管理業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
(修繕・更新業務)
第54条 事業者は、維持管理業務の開始に先立ち、維持管理・運営期間における、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設にかかる長期修繕計画書を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。なお、長期修繕計画書は、単年度修繕計画書に合わせて、市と協議を行い承諾を得た上で、適宜修正することができる。
2 事業者は、維持管理・運営期間における事業年度ごとに、当該事業年度の開始の 30 日前までに、当該年度において計画的に実施する単年度修繕計画書を作成して市に提出しなければならない。
3 事業者は、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の修繕・更新を行った場合、その箇所について市に報告を行い、必要に応じて市の立会いによる確認を受けるとともに、その内容を履歴として施設維持管理台帳に記録し、修繕・更新内容を完成図面等に反映させるものとする。
4 事業者は、最低6年に1回以上、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の劣化診断を実施し、長寿命化の検討を行い、自らの責任及び費用負担において、必要な修繕・更新を実施するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設に関し、市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営期間中に修繕又は更新(長期修繕計画書又は単年度修繕計画書で予定されている範囲のものを除く。以下本条において同じ。)を行う必要が生じた場合は、市は、自らの責任と費用負担においてかかる修繕又は更新を行う。
6 第4項の規定にかかわらず、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設に関し、法令等の変更又は不可抗力により、修繕又は更新を行う必要が生じた場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(運営業務の実施)
第55条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を実施するものとし、運営業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、維持管理・運営期間(Ⅰ期)にわたり、運営業務を行うものとする。ただし、給食提供開始日は平成 31 年 4 月 10 日頃の市が別途定める日からとし、それまでの期間は給食提供開始に向けての準備を行うものとする。
3 事業者は、運営業務を、運営企業をして行わせるものとし、事業者及び運営企業が実施する運営業務は、常に、運営業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
(第三者の使用等)
第56条 事業者は、維持管理企業及び運営企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを
得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得たときはこの限りではない。
2 事業者は、維持管理企業又は運営企業が受託し又は請け負った維持管理業務又は運営業務の全部又は主たる部分を、当該維持管理企業又は運営企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 維持管理業務及び運営設業務の実施に関する維持管理企業及び運営企業並びにその他の第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、維持管理業務及び運営業務の実施に関して事業者、維持管理企業又は運営企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(要求水準書の変更等)
第57条 市は、維持管理業務及び運営業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に通知し、その対応(サービス対価の変更を含む。)について協議を行った上で、変更するものとする。
2 維持管理業務及び運営業務に関して増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約若しくは入札説明書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による要求水準書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、増加費用又は損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、当該増加費用又は損害を合理的な範囲で負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(第三者に生じた損害)
第58条 事業者が維持管理業務及び運営業務を実施する過程又は実施した結果により、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 事業者による維持管理業務及び運営業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 11 章の規定に従う。
(維持管理業務及び運営業務に伴う近隣対策)
第59条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、維持管理業務及び運営業務を実施するにあたって、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。市は、かかる近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
3 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な範囲の増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
(消耗品及び光熱水費の負担)
第60条 事業者が維持管理業務及び運営業務のために用意又は使用する、設備機器の定期交換部品、フィルター、電池、管球等の消耗品の費用は、事業者の負担とする。また、トイレットペーパーや水石鹸等の衛生消耗品も事業者の負担とし、自らの費用負担で補充及び取替えを実施するものとする。
2 事業者が維持管理業務及び運営業務を実施するために必要な本施設にかかる光熱水費等は、市の負担とする。
(市による説明要求及び立会い)
第61条 市は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、維持管理業務及び運営業務について、随時その説明を求め、市が必要とする書類の提出を請求し、又は本施設において維持管理及び運営状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、かかる市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本施設の維持管理及び運営状況が、本事業関連書類又は業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合の措置については、第 81 条に規定するモニタリング及び要求水準未達成に関する手続に従う。
3 市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、本施設の維持管理業務及び運営業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、又、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(維持管理・運営期間中の保険)
第62条 事業者は、維持管理・運営期間中、自ら又は維持管理企業若しくは運営企業をして、別紙4第2項に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、維持管理業務及び運営業務の開始に先立って、市に呈示しなければならない。
第 6 章 付帯事業
(付帯事業の実施)
第63条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、維持管理・運営期間において、付帯事業を実施する。
2 事業者は、市の承諾を得て、付帯事業の実施を第三者に委託することができる。
(付帯事業と事業者の直接収入)
第64条 事業者が実施する付帯事業から得られた収入は、事業者の収入とする。
2 付帯事業の実施に関して必要な一切の費用(付帯事業に要する光熱水費等を含む。)は、全て事業者の負担とし、市は一切の支払いを行わない。
(許認可等の取得)
第65条 事業者は、付帯事業を実施するために必要な許認可及び資格等を、自らの責任で取得しなければならず、市は、かかる事業者による許認可及び資格等の取得に合理的な範囲で協力する。
2 市は、事業者による付帯事業の実施に必要な本施設内の面積について、PFI 法第 71 条第2項による公有財産の使用を認めるものとする。使用料については別紙6のとおりとする。
第 7 章 サービス対価の支払い
(サービス対価の支払い)
第66条 市は、本事業契約の定めるところに従い、事業者に対して本件業務の対価として、別紙
7第1項に定めるサービス対価を支払う。
2 サービス対価の支払い方法は別紙7第3項、支払いスケジュールは別紙7第4項に定めるところによる。
(サービス対価の改定等)
第67条 市は、サービス対価について、別紙7第5項に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
(サービス対価の減額)
第68条 市によるモニタリングの結果、事業者の業務内容が要求水準書及び事業者提案を満たしていないと判断した場合には、別紙8の規定に基づきサービス対価を減額する。
(サービス対価の返還)
第69条 市は、業務報告書に虚偽の記載を発見し、これを事業者に対して通知した場合、事業者は市に対して、当該虚偽記載が認められれば市が前条に従い減額し得たサービス対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第 8 章 契約期間並びに契約の終了及び解除
第 1 節 契約期間
(契約期間)
第70条 本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、事業期間の終了日をもって終了する。
2 事業者は、維持管理・運営期間中、本施設を、本事業関連書類に定められた要求水準書及び事業者提案を満たす状態に保持し、維持管理・運営期間の終了日において、本施設を、要求水準書に記載の性能及び機能を発揮でき、損傷(経年劣化を除く。)がない状態で市に引き渡す義務を負う。
3 事業者は、事業期間の終了にあたって、市に対し、市が要求水準書記載の業務その他これに付随する業務の遂行のために本施設を継続使用できるよう、維持管理業務及び運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理業務及び運営業務に関する操作要領、
申し送り事項その他の資料を提供するほか、業務の引継ぎに必要な協力を行う。
4 事業者は、事業期間終了の 12 ヶ月前までに、契約期間終了後の施設及び施設内の設備の修繕・更新の必要性について調査を行い、これを市に報告し、市の確認を受けるものとする。かかる確認において本施設に修繕等すべき点が存在することが判明した場合、市は事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕等する。
5 市は、事業期間終了時において、別途協議により定められた期間内に、別途協議により定められた事項について、要求水準書に定められた要求水準が満たされているかを判断するため、終了前検査を行う。
第 2 節 施設引渡し前の契約解除等
(施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第71条 本事業契約の締結日以後、本引渡日(Ⅱ期)までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかを講じることができる。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り(事業者が要求水準書及び事業者提案を満たしていない場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、事業日程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日(Ⅰ期)までにⅠ期建設対象施設を、又は本引渡予定日(Ⅱ期)までにⅡ期建設対象施設を、それぞれ市に引き渡すことができないとき。
(4) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 構成員又は協力会社が本件入札に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証が真実でなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対して講じ得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 本引渡日(Ⅱ期)までに前項第1号により本事業契約が解除された場合、事業者は、市に対して、市が支払うべきサービス対価AからDまでの合計額の 100 分の 10 に相当する金員を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 市が第2項第1号により本事業契約の解除を選択した場合において、Ⅰ期建設対象施設又は
Ⅱ期建設対象施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受け、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払いスケジュールにより既に支払った分を除く。)の買受代金と前項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の買受代金の残額を支払う。
5 前項の場合において、市がⅠ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の出来形部分を買い受けない場合、事業者は、市と協議の上、自らの費用と責任により、買い受けられない出来形部分にかかる本事業用地を原状(更地)に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。また、この場合、事業者は、市が事業者に対し既に支払ったサービス対価AからDまでを、当該解除日における第 96 条に定める遅延利息の率に基づき計算した利息を付して返還する。
(施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第72条 本事業契約の締結日以後、本引渡日(Ⅱ期)までの間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 前項の規定により、本事業契約が解除された場合、市は、Ⅰ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、前項の規定によりⅠ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、事業者に対し、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払いスケジュールにより既に支払った分を除く。)を支払う。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
(施設引渡し前の法令等の変更による契約解除等)
第73条 本事業契約の締結日以後、本引渡日(Ⅱ期)までの間において、第 97 条に基づく協議に もかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の 継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかを講じることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、市は、Ⅰ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、前項の規定によりⅠ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払いスケジュールにより既に支払った分を除く。)を支払う。
(施設引渡し前の不可抗力による契約解除)
第74条 本事業契約の締結日以後、本引渡日(Ⅱ期)までの間において、第 97 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条の規定にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかを講じることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除すること
ができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、市は、Ⅰ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、前項の規定により、Ⅰ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払いスケジュールにより既に支払った分を除く。)を支払う。
第 3 節 施設引渡し以後の契約解除等
(施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第75条 本引渡日(Ⅱ期)以後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかを講じることができる。ただし、事業者が要求水準書及び事業者提案を満たしていない場合の手続は、第 71 条の定めに従う。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設について、連続して 30 日以上又は1年間において合計 60 日以上にわたり、本事業関連書類、業務水準書及び年度業務計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(4) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(5) 事業者が、市に対し虚偽の報告等をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(6) 構成員又は協力会社が本件入札に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(8) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者から本事業契約の解除の申出があったとき。
(9) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる
とき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証が真実でなく、その違反、不実又は不正により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対して講じ得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。市は、維持管理業務及び運営業務の一部のみを終了させた場合、事業者の負担において、事業者が当該終了にかかる業務のために利用していた本施設の部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。ただし、原状に回復することが著しく困難なとき、又はその必要がないと市が認めたときは、事業者に対し、原状回復費用に相当する金額の支払いを求める等、市が相当と認める方法により補償を求めることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 市は、前項第1号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
4 第2項第1号により市により本事業契約が解除された場合、事業者は、市が支払うべき当該事業年度のサービス対価EからGまでの合計額の 100 分の 10 に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
5 市は、サービス対価の未払分と、前項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の残額を支払う。
(施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第76条 事業者は、本引渡日(Ⅱ期)以後において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者
は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項の規定による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
3 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。この場合、市は、サービス対価AからDまでの残額及び既履行分のサービス対価EからGまでの合計額を支払う。
(施設引渡し以後の法令等の変更による契約解除等)
第77条 本引渡日以後において、第 97 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に定める措置のいずれかを講じることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第1号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価AからDまでの残額及び既履行分のサービス対価EからGまでの合計額を支払う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、それらの支払い方法については市及び事業者が協議によりこれを決する。
(施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等)
第78条 本引渡日以後において、第 97 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかを講じることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第 1 号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、市は、
解除された部分に該当するサービス対価AからDまでの残額及び既履行分のサービス対価EからGまでの合計額を支払う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、それらの支払い方法については市及び事業者が協議によりこれを決する。
第 4 節 本事業契約終了に際しての処置
(本事業契約終了に際しての処置)
第79条 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分にかかる本施設内に事業者が所有又は管理する工事材料、建設業務機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する第三者の所有又は管理にかかる物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分にかかる本施設を維持管理及び運営するために必要な、事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第80条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第 5 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続)
第81条 市は、要求水準書及び事業者提案に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙8の規定に基づき、本事業にかかる各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、事業者による本事業の遂行が要求水準書及び事業者提案を満たさないと市が判断した場合には、市は、別紙8に従って、本事業の各業務につき、必要な措置を行う。
3 モニタリングにかかる費用のうち、本事業契約において事業者の義務とされているものを除いた部分は、これを市の負担とする。
4 事業者は、本事業に関し、要求水準書及び事業者提案を満たしていない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告及び説明をしなければならない。
第 9 章 表明・保証及び誓約
(事業者による事実の表明・保証及び誓約)
第82条 事業者は、市に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項が真実かつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
2 事業者は、本事業契約に基づくすべての債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 市の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に定めるほか、市の事前の承諾なしに、本事業に関連して事業者が市との間で締結 したその他の契約に基づく契約上の地位又はそれらの契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 市の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為、又は組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
第 10 章 法令等の変更
(通知の付与及び協議)
第83条 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令等の変更に対応する
ために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令等の変更による増加費用又は損害の扱い)
第84条 法令等の変更により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙9の定めに従う。
第 11 章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第85条 事業者は、不可抗力により、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置を講じ、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本事業契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第86条 不可抗力により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、又は本件業務につき第三者に損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 10 の定めに従う。
第 12 章 その他
(公租公課の負担)
第87条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて、事業者の負担とする。市は、事業者に対してサービス対価及びこれに対する消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。)を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合(第 84 条が適用される場合を含む。)を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
(融資団との協議)
第88条 市は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(市が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。)について
の融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定めることができる。
(株主・第三者割り当て)
第89条 事業者は、本事業契約締結後直ちに、事業者の株主をして基本協定書に定める様式及び内容の株主誓約書を、市に対して提出させる。
2 事業者は、事業者の株主以外の第三者に対し株式又は新株予約権を割り当てるときは、事前に市の承諾を得なければならず、かつ、この場合、事業者は、当該株式又は新株予約権の割当てを受ける者をして、市に対して、速やかに基本協定書に定める様式及び内容の株主誓約書を提出させる。
3 事業者は、本事業契約が終了するまでの間、構成員が事業者の発行済株式総数及び議決権の過半数を保持するようにする。
(設計図書等の著作権)
第90条 市は、設計図書並びに建築著作物としてのⅠ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書又はⅠ期建設対象施設若しくはⅡ期建設対象施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、市が設計図書並びにⅠ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 設計図書並びにⅠ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の内容を公表すること。
(2) Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書又はⅠ期建設対象施設若しくはⅡ期建設対象施設の内容を公表すること。
(3) Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第91条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害するもの
ではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。かかる著作権等の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(特許権等の使用)
第92条 事業者は、第三者の特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払い及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工法等で、入札説明書に特許権等の対象であることが明記されておらず、事業者が特許権等の対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
(秘密保持)
第93条 市及び事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者(構成員及び協力会社を除く。)に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 市が法令等に基づき開示する情報
2 市及び事業者は、開示先に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、本事業に関する資金調達のための金融機関等への情報提供、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(個人情報の保護等)
第94条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、さいたま市個人情報保護条例(平成 13 年さいたま市条例第 18 号)及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本件事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を漏洩してははらない。
2 事業者は、さいたま市個人情報保護条例及び市の定めるその他の個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持する。
3 事業者は、第三者に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
4 事業者若しくは第三者が前三項の義務に違反したこと、又は、事業者若しくは事業者の使用 する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置を 講じなければならない。
第 13 章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第95条 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めに従う。
3 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(延滞利息)
第96条 市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払いが遅延した場合、延滞日数に応じ、未払い額につき年 2.9%の割合(ただし、この年率は、履行期日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。)で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
(財務書類の提出)
第97条 事業者は、本事業契約の終了にいたるまで、各事業年度の最終日より3ヶ月以内に、会社法(平成 17 年法律 86 号)に従った計算書類等(会社法第 435 条第 2 項に規定される計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を市に提出する。市は当該計算書類等を公表することができる。
(疑義についての協議)
第98条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(準拠法)
第99条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第100条 本事業契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以下余白
別紙1 用語の定義
(第1条関係)
1. 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間(Ⅰ期)及び維持管理・運営期間(Ⅱ期)の総称をいう。
2. 維持管理・運営期間(Ⅰ期)
本引渡日(Ⅰ期)を始期とし、本事業契約が終了した日又は平成 49 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終期とする期間をいう。
3. 維持管理・運営期間(Ⅱ期)
本引渡日(Ⅱ期)を始期とし、本事業契約が終了した日又は平成 49 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終期とする期間をいう。
4. 維持管理企業
事業者から直接維持管理業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
5. 維持管理業務
本件業務のうち本施設の維持管理に関する以下の業務の総称をいい、詳細は要求水準書による。
(1) 建築物保守管理業務
(2) 建築設備保守管理業務
(3) 外構施設維持管理業務
(4) 植栽維持管理業務
(5) 清掃業務
(6) 環境衛生管理業務
(7) 警備業務
(8) 什器備品保守管理業務
(9) 用務員業務
(10) 情報端末機器保守管理業務
(11) 修繕・更新業務
6. 維持管理対象施設
本事業において事業者が維持管理業務のみを行う施設(外構等のうち稲荷塚古墳・グラウンド・テニスコート等、重層体育館(体育館・武道場等)及び部室(西側 2 棟)等)の総称をいい、詳細は要求水準書による。
7. Ⅰ期解体撤去対象施設
解体撤去対象施設のうち、Ⅰ期建設対象施設の建設に先立って解体撤去の対象となる食堂兼合宿所及び部室(東側1棟)をいい、詳細は要求水準書による。
8. Ⅰ期建設対象施設
前期課程校舎、給食室棟及び外構等の総称をいい、詳細は要求水準書による。
9. 運営企業
事業者から直接運営業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
10. 運営業務
本件業務のうち学校給食調理業務をいい、詳細は要求水準書による。
11. 解体撤去対象施設
本件土地内に存在する既存施設のうち、本業務による解体撤去の対象となるものをいい、詳細は要求水準書による。
12. 完了図書
要求水準書に規定される仕様及び部数の、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の完成検査の際に事業者から市に交付される書類等をいう。
13. 基本協定書
本事業に関し、市と構成員及び協力会社との間で平成 28 年●月●日に締結された基本協定書
(その後の変更を含む。)をいう。
14. 基本設計図書
要求水準書に規定される仕様及び部数の基本設計に係る提出図書をいう。
15. 協力会社
落札者を構成する●グループのうち、事業者へ出資せず、事業者から本事業にかかる業務の一部を直接受託する又は請け負う者であって、提案書類に協力会社として記載されている者をいう。
16. 建設期間
建設期間(Ⅰ期)及び建設期間(Ⅱ期)を総称していう。
17. 建設期間(Ⅰ期)
[平成 29 年4月1日]から本引渡予定日(Ⅰ期)までの期間をいう。ただし、事業者が本引渡予定日(Ⅰ期)までにⅠ期建設対象施設を完成して市に引き渡せなかった場合は、Ⅰ期建設対象施設の完成後市がその引渡を受けた日までの期間をいう。
18. 建設期間(Ⅱ期)
[平成 32 年4月1日]から本引渡予定日(Ⅱ期)までの期間をいう。ただし、事業者が本引渡予定日(Ⅱ期)までにⅡ期建設対象施設を完成して市に引き渡せなかった場合は、Ⅱ期建設対象施設の完成後市がその引渡を受けた日までの期間をいう。
19. 建設企業
事業者から直接建設業務(工事監理業務を除く。)を受託し又は請け負う者である●●をいう。
20. 建設業務
本件業務のうち、Ⅰ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の建設に関する以下の業務の総称をいい、詳細は要求水準書による。
(1) 備品等移設業務
(2) 解体・撤去及び建設工事業務
(3) 什器備品設置業務
(4) 工事監理業務
(5) 施設引渡し業務
21. 建設業務(Ⅰ期)
建設業務のうち、Ⅰ期建設対象施設の建設に関する業務をいう。
22. 建設業務(Ⅱ期)
建設業務のうち、Ⅱ期建設対象施設の建設に関する業務をいう。
23. 工事開始日
本工事を開始する日として本日程表において指定された日をいう。
24. 工事監理企業
事業者から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
25. 工事監理業務
建設業務のうち、本工事の工事監理業務をいい、詳細は要求水準書による。
26. 工事監理者
本工事に関し、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第8項に規定する工事監理をする者をいう。
27. 工事中提出書類
要求水準書において、本工事の実施中に提出すべきものとされている書類をいう。
28. 構成員
落札者を構成する●グループのうち、事業者へ出資する者であって、事業者から本事業にかかる業務の一部を直接受託する又は請け負う者として、提案書類に構成員として記載されている者をいう。
29. 個別業務
本件業務のうち、設計業務、建設業務、維持管理業務及び運営業務のそれぞれ又は総称をいう。
30. サービス対価
本事業契約に基づく事業者の債務履行に対し、市が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙7に記載のとおりである。
31. サービス対価A
設計業務及び建設業務(Ⅰ期)にかかるサービス対価のうち一括支払い分をいう。
32. サービス対価B
建設業務(Ⅱ期)にかかるサービス対価のうち一括支払い分をいう。
33. サービス対価C
設計業務及び建設業務(Ⅰ期)にかかるサービス対価のうち、サービス対価Aを除いた割賦支払い分をいう。
34. サービス対価D
建設業務(Ⅱ期)にかかるサービス対価のうち、サービス対価Bを除いた割賦支払い分をいう。
35. サービス対価E
維持管理・運営期間にわたり行われる維持管理業務(修繕・更新業務を除く)に係る費用をいう。
36. サービス対価F
維持管理・運営期間にわたり行われる修繕・更新業務に係る費用をいう。
37. サービス対価G
維持管理・運営期間にわたり行われる運営業務に係る費用をいう。
38. 事業概要書
事業者の作成による、本件業務の概要を記載した書面であって、本事業契約の末尾に別紙2として添付された書面をいう。
39. 事業期間
本事業契約の締結日を始期とし、理由のいかんを問わず本事業契約が終了した日又は平成 49
年3月 31 日のいずれか早い方の日を終期とする期間をいう。
40. 事業者
平成 28 年●月●日付さいたま市立中等教育学校(仮称)整備事業 基本協定書第4条第1項の規定に基づき、本事業を遂行することを目的として設立された特別目的会社をいう。
41. 事業者提案
提案書類に記載された、本事業にかかる事業者の提案をいう。
42. 事業年度
毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし、最初の事業年度は、本事業契約の締結日から平成●年3月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の4月1日から事業期間の終了日までをいう。
43. 実施設計図書
要求水準書に規定される仕様及び部数の実施設計に係る提出図書をいう。
44. 設計期間
本事業契約の締結日から設計業務の完了までの期間をいう。
45. 設計企業
事業者から直接設計業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
46. 設計業務
本件業務のうちⅠ期建設対象施設及びⅡ期建設対象施設の設計に関する以下の業務の総称をいい、詳細は要求水準書による。
(1) 調査業務
(2) 基本設計・実施設計・解体撤去設計業務
(3) その他関連業務
47. 設計図書
基本設計図書、実施設計図書、及びその他の設計業務に関する図書(本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)の総称をいう。
48. 着工前提出書類
要求水準書において、本工事の着手前に提出すべき書類として記載されているものをいう。
49. 提案書類
落札者が本事業の入札手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他当該落札者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
50. Ⅱ期解体撤去対象施設
解体撤去対象施設のうち、Ⅱ期建設対象施設の建設に先立って解体撤去の対象となる北校舎及び南校舎をいい、詳細は要求水準書による。
51. Ⅱ期建設対象施設
後期課程校舎、合宿所及び外構等の総称をいい、詳細は要求水準書による。
52. 入札説明書
平成 28 年1月4日付さいたま市立中等教育学校(仮称)整備事業 入札説明書及びその別添資料(要求水準書、様式集、落札者決定基準、基本協定書(案)及び事業契約書(案)を含む。)並びにその他入札公告時に市が示した資料(いずれもその後の変更を含む。)の総称をいう。
53. 入札説明書質疑回答
入札説明書に関する質問に関する市の回答書及び対話による共通認識事項の総称をいう。
54. PFI 法
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
55. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は、「不可抗力」に含まれない。
56. 付帯事業
学校利用者の利便性の向上のため、事業者が独立採算で行う以下の事業の総称をいい、詳細は要求水準書による。
(1) 売店運営
(2) 自動販売機運営
57. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置の総称をいう。
58. 本件業務
本事業において事業者が行う設計業務、建設業務、維持管理業務及び運営業務の総称をいう。う。
59. 本件入札
本事業に関して市が実施した総合評価一般競争入札をいう。
60. 本工事
建設業務のうち解体・撤去及び建設工事業務にかかる工事をいう。
61. 本事業
PFI 法に基づき、市が特定事業として選定したさいたま市立中等教育学校(仮称)整備事業をいう。
62. 本事業関連書類
入札説明書、入札説明書質疑回答、基本協定書及び提案書類の総称をいう。
63. 本事業契約の締結日
本事業契約の仮契約がさいたま市議会の議決を経て本契約となった日をいう。
64. 本事業用地
本事業の事業場所をいう。
65. 本事業用地(Ⅰ期施設建設エリア)
本事業用地のうち、Ⅰ期建設対象施設を整備する場所として[市が指定したエリア]をいう。
66. 本事業用地(Ⅱ期施設建設エリア)
本事業用地のうち、Ⅱ期建設対象施設を整備する場所として[市が指定したエリア]をいう。
67. 本施設
Ⅰ期建設対象施設、Ⅱ期建設対象施設及び維持管理対象施設の総称をいう。
68. 本引渡日
本引渡日(Ⅰ期)及び本引渡日(Ⅱ期)の総称をいう。
69. 本引渡日(Ⅰ期)
Ⅰ期建設対象施設が実際に市に引き渡された日をいう。
70. 本引渡日(Ⅱ期)
Ⅱ期建設対象施設が実際に市に引き渡された日をいう。
71. 本引渡予定日
本引渡予定日(Ⅰ期)及び本引渡予定日(Ⅱ期)の総称をいう。
72. 本引渡予定日(Ⅰ期)
Ⅰ期建設対象施設の引渡予定日である[平成 31 年 2 月 28 日]をいう。
73. 本引渡予定日(Ⅱ期)
Ⅱ期建設対象施設の引渡予定日である[平成 34 年 2 月 28 日]をいう。
74. モニタリング
要求水準書及び事業者提案に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙8の規定に基づき、本件業務につき行われる各種の調査及び確認をいう。
75. 要求水準書
平成 28 年1月4日付さいたま市立中等教育学校(仮称)整備事業 入札説明書の別添資料として公表された要求水準書(その後の変更を含む。)をいう。
別紙2 事業概要書
(第4条関係)
本事業において事業者が行う業務範囲は次のとおりである。
1.設計業務
(1)調査業務
(2)基本設計・実施設計・解体撤去設計業務
(3)その他関連業務
2.Ⅰ期建設業務
(1)備品等移設業務
(2)解体・撤去及び建設工事業務
(3)什器備品設置業務
(4)工事監理業務
(5)施設引渡し業務
3.Ⅱ期建設業務
(1)備品等移設業務
(2)解体・撤去及び建設工事業務
(3)什器備品設置業務
(4)工事監理業務
(5)施設引渡し業務
4.維持管理業務
(1)建築物保守管理業務
(2)建築設備保守管理業務
(3)外構施設維持管理業務
(4)植栽管理業務
(5)清掃業務
(6)環境衛生管理業務
(7)警備業務
(8)什器備品保守管理業務
(9)用務員業務
(10)情報端末機器保守管理業務
(11)修繕・更新業務
5.運営業務
学校給食調理業務(前期課程対象)
6.付帯事業
売店運営及び自動販売機運営業務
別紙3 事業日程表
(第6条関係)
本事業のスケジュール
設計・建設期間 | 平成 28 年 10 月~平成 34 年2月末 | |
Ⅰ・Ⅱ期設計期間 | 平成 28 年 10 月~Ⅰ期建設工事着工日前日※ | |
Ⅰ期建設期間 | 平成 29 年4月~平成 31 年2月 | |
Ⅰ期所有権移転 | 平成 31 年2月末日 | |
Ⅱ期建設期間 | 平成 32 年4月~平成 34 年2月 | |
Ⅱ期所有権移転 | 平成 34 年2月末日 | |
維持管理・運営期間 | 平成 31 年3月~平成 49 年3月 | |
Ⅰ期維持管理開始日 | 平成 31 年3月 | |
Ⅰ期供用開始日(前期課程開講日) | 平成 31 年4月 | |
Ⅱ期維持管理業務開始日 | 平成 34 年3月 | |
Ⅱ期供用開始日(後期課程開講日) | 平成 34 年4月 |
※Ⅰ期建設工事業務における解体・撤去及び建設工事業務のうち、解体・撤去工事を除く建設工事の着工日の前日。
別紙4 事業者等が付保する保険
(第 29 条、第 62 条関係)
事業者は、本事業契約第 29 条及び第 62 条の定めるところにより、事業者の責任と費用負担により以下の条件を充足する保険(または類似の機能を有する保証、共済等を含む)を付保するものとする。
1.建設期間中
事業者は、建設期間中、自らの負担により次の保険に加入すること。
(1)建設工事保険
工事中の施設等に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用の補償を行う。対 象:本事業の工事に関するすべての建設資産
補償額:本施設の再調達金額
その他:被保険者を事業者、建設企業(下請業者を含む。)及び市とする。
(2)第三者賠償責任保険
工事中に第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償を行う。対 象:本施設内における建設期間中の法律上の賠償責任
補償額:任意
その他:被保険者を事業者、建設企業(下請業者を含む。)及び市とし、交差責任担保特約を付けること。
(3)その他の保険
事業者は、自らの負担により、その他必要と考えられる保険に加入すること。
2.維持管理・運営期間中
事業者は、自らの負担により、維持管理・運営期間中において、以下の保険に加入すること。
(1)第三者賠償責任保険
対象:事業者が負う法律上の賠償責任補償額:任意
その他:被保険者とSPC、維持管理業務及び運営業務を行う企業(下請け業者を含む。)及び市とし、交差責任担保特約を付けること。
(2)火災保険等
対象:事業者の業務上の失火による損害補償額:任意
(3)その他の保険
事業者は、自らの負担により、その他必要と考えられる保険に加入すること。
別紙5 保証書の様式
(第 40 条関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、さいたま市立中等教育学校(仮称)整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者がさいたま市(以下「市」という。)との間で締結した平成●年●月●日付事業契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務につき、事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、本事業契約において定められる用語と同様の意味を有する。
第1条(保証)
保証人は、本事業契約第 40 条第1項に定める瑕疵担保責任に基づき事業者が市に対して負う債務(以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
第2条(通知義務)
市は、本保証書の差入日以降において、本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払いを内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求にかかる保証債務全額の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2 本保証書に基づく保証人の義務は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証書に関するすべての紛争は、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第7条(準拠法)
本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:[ ]
代表取締役[ ]
別紙6 付帯事業にかかる本施設の使用料
(第 65 条関係)
市は、事業者による付帯事業の実施に必要な本施設内の面積について、PFI 法第 71 条第2項による公有財産の使用を認めるものとする。
なお、売店運営に係る面積についての使用料は無償とし、自動販売機運営に係る面積の使用料については、44 万円/年・台(1.2 ㎡程度)とする。
別紙7 サービス対価の構成及び支払い方法
(第 66 条、第 67 条関係)
1.サービス対価の構成
本事業において市が事業者に支払うサービス対価の構成は、次のとおりである。
費用項目 | 支払いの対象 | |||
サービス対価 | 設計・建設業務の対価 | A | 「設計業務」及び「Ⅰ期建設業務」に係る一括支払い分 | |
(1)公立学校施設整備費負担金(文部科学省)等の対象となる額 (2)起債対象となる建設業務に係る費用 ・工事監理業務に係る費用 ・建設業務に係る費用(解体・撤去工費、建築工事、設備工事、外構 工事) | ||||
B | 「Ⅱ期建設業務」に係る一括支払い分 | |||
(1)公立学校施設整備費負担金(文部科学省)の対象となる額 (2)起債対象となる建設業務に係る費用 ・工事監理業務に係る費用 ・建設業務に係る費用(解体・撤去工事、建築工事、設備工事、外構工事) | ||||
C | 「設計業務」及び「Ⅰ期建設業務」に係る対価のうち、サービス対価Aを 除いた割賦支払い分 | |||
①設計業務、Ⅰ期建設業務に係る費用のうち、サービス対価Aを控除した額 ②各種備品調達等業務に係る費用 ・各種備品の調達・設置業務費 ・各種備品の台帳作成業務費 ③引渡業務に係る費用 ④その他の費用 ・工事中金利、融資手数料、設計・建設期間中の保険料・諸経費 等 ⑤割賦金利 | ||||
D | 「Ⅱ期建設業務」に係る対価のうち、サービス対価Bを除いた割賦支払い分 | |||
①Ⅱ期建設業務に係る費用のうち、サービス対価Bを控除した額 ②各種備品調達等業務に係る費用 ・各種備品の調達・設置業務費 ・各種備品の台帳作成業務費 ③引渡業務に係る費用 ④その他の費用 ・工事中金利、融資手数料、設計・建設期間中の保険料・諸経費 等 ⑤割賦金利 | ||||
維持管理・運営 業務の対価 | E | 「維持管理業務(修繕・更新業務を除く)」に係る費用 ・人件費、消耗品費、保険料、SPC経費 等 | ||
F | 「修繕・更新業務」に係る費用 ・人件費、消耗品費、保険料、SPC経費 等 | |||
G | 「運営業務」に係る費用 ・人件費、消耗品費、保険料、SPC経費 等 |
2.サービス対価の算定方法
(1)サービス対価Aの算定方法
サービス対価Aは以下の算定式より算定すること。
なお、補助単価については、平成 27 年度の「公立学校施設整備費負担金(文部科学省)等」
項目 | 内容 | |
サービス対価A(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧) | (1)公立学校施設整備費負担金( 文部科学省)等(①+② +③+④) | ①前期課程校舎:補助対象面積※×補助単価(164,200 円/㎡)×1/2 ×事務費加算(1.01) ②給食室:補助対象面積×補助単価(213,500 円/㎡)×1/2×事務費加算(1.01) ③調理設備(児童数が 401 人~600 人):補助額(8,400,000 円)×1/2 ×事務費加算(1.01) ④プール(付属する更衣室、シャワー室、便所等を含む。):補助対象面積×補助単価(159,000 円)×事務費加算(1.01)×1/3 ※前期課程校舎延べ床面積が対象となる。ただし、前期課程校舎のうち後期課程と共用で利用する諸室については、その面積を以下の基準面積で按分した前期分が対象となる。 前期課程基準面積:5,688 ㎡ 後期課程基準面積:7,018.4 ㎡ 【参考】平成 27 年度の「公立学校施設整備費負担金(文部科学省)等」の算定方法に基づく試算額:414,341,000 円 (補助対象面積:①前期課程校舎 4,390 ㎡、②給食室 266 ㎡(児童数が 401 人~600 人)、④プール 325 ㎡(水面部分 25m×13m) ※上記の補助対象面積は、市の試算時の補助対象面積であり、実際は 事業者の提案する諸室の面積により異なる。) |
(2)起債による一括支払い金 ( ⑤+⑥+⑦ +) | ⑤起債 1(学校教育施設等整備事業債の建物(国庫負担事業分)):{(① +②)+(④×2)}×90% ⑥起債 2(学校教育施設等整備事業債の学校施設環境改善交付金事業その他の国庫補助金を受けて実施する事業):③×75% ⑦起債 3(学校教育施設等整備事業債の建物(単独事業分)):{施設整備費(前期課程校舎・給食室・プール)+調理設備費+前期外構整備費+食堂及び部室解体費+前期工事監理業務に係る費用-(公立学校施設整備費負担金等の対象となる施設整備費及び起債 4 の対象となる施設整備費)}×75% 起債 4(一般事業(うち臨時高等学校改築等事業)債):前期課程校 舎のうち補助対象面積以外に係る施設整備費×90% |
の算定方法に基づくものであり、実際に支払う額は、平成 30 年度の「公立学校施設整備費負担金(文部科学省)等」の算定方法に基づいて算定した額となる。負担金等分及び起債支払い分の変動に係るリスクは事業者において対応することを前提に提案を行なうこと。
(2)サービス対価Bの算定方法
サービス対価Bは以下の算定式より算定すること。
なお、補助単価については、平成 27 年度の「公立学校施設整備費負担金(文部科学省)」の算定方法に基づくものであり、実際に支払う額は、平成 33 年度の「公立学校施設整備費負担金(文部科学省)」の算定方法に基づいて算定した額となる。負担金分及び起債支払い分の変動に係るリスクは事業者において対応することを前提に提案を行なうこと。
項目 | 内容 | |
サービス対価B(①+②+③+④) | (1) 公立学校施設整備費負担金 ( 文部科学省) (①) | ①後期課程校舎:補助対象面積※×補助単価(164,200 円/㎡)×1/2 ×事務費加算(1.01) ※後期課程校舎のうち前期生徒と共用で利用する諸室(共用廊下等を含まない。)については、その面積を以下の基準面積で按分した前期分が対象となる。 前期課程基準面積:5,688 ㎡ 後期課程基準面積:7,018.4 ㎡ 【参考】平成 27 年度の「公立学校施設整備費負担金(文部科学省)」の算定方法に基づく試算額:29,851,000 円 (補助対象面積:①後期課程校舎 360 ㎡ ※上記の補助対象面積は、市の試算時の補助対象面積であり、実際は事業者の提案する諸室の面積により異なる。) |
(2) 起債による一括支払い金 (②+③+④) | ②起債 1(学校教育施設等整備事業債の建物(国庫負担事業分)): ①×90% ③起債 3(学校教育施設等整備事業債の建物(単独事業分)):(補助対象面積に係る施設整備費-①×2)×75% ④起債 4(一般事業(うち臨時高等学校改築等事業)債):{(施設整備費(後期課程校舎)-(①×2+起債③の対象となる施設整備費) +施設整備費(合宿所)+解体費(校舎)+後期工事監理業務に 係る費用+後期外構整備費}×90% |
【参考】サービス対価A及びサービス対価Bの算定イメージ
(1) サービス対価A
Ⅰ期建設業務
・整備面積
整備箇所 | 参考面積 | |
ア | 前期課程専用(ウ・エ除く。) | 2,234㎡ |
イ | 前期課程校舎における前・後期課程共用(共用室、共用廊下等、ホール含む。) | 4,816㎡ |
ウ | 給食室 | 450㎡ |
エ | プール(付属する更衣室、シャワー室、トイレ等含む。) | 348㎡ |
・算定面積
算定箇所・算定方法 | 参考面積 | (補助単価) | |
(ア) | 前期課程校舎の補助対象面積(前期課程分)=ア+(イ×5,688/(5,688+7,018.4)) | 4,390㎡ | 164,200円/㎡ |
(イ) | 補助対象以外=ア+イ-(ア)=イ×7,018.4/(5,688+7,018.4) | 2,660㎡ | - |
(ウ) | 給食室の補助対象面積(基準面積)=266㎡(児童数が401人~600人) | 266㎡ | 213,500円/㎡ |
(エ) | 給食室の補助対象以外=ウ-(ウ) | 184㎡ | |
(オ) | 調理設備の補助額(基準金額)=8,400,000円(児童数が401人~600人) | 8,400,000円 | |
(カ) | プールの補助対象面積=水泳プールの水面積(25m×13m=325㎡) | 325㎡ | 159,000円/㎡ |
(キ) | プールの補助対象以外=エ-(カ) | 23㎡ |
試算式 | 試算額 | |
① | 前期課程校舎:補助対象面積(ア)×補助単価(164,200円/㎡)×1/2×事務費加算(1.01) | 364,023,000円 |
② | 給食室:補助対象面積(ウ)×補助単価(213,500円/㎡)×1/2×事務費加算(1.01) | 28,679,000円 |
③ | 調理設備:補助額(8,400,000円)×1/2×事務費加算(1.01) | 4,242,000円 |
④ | プール:補助対象面積(カ)×補助単価(159,000円/㎡)×事務費加算(1.01)×1/3 | 17,397,000円 |
負担金等計(①+②+③+④) | 414,341,000円 |
・負担金等の試算式
※千円未満切捨て
■前期課程校舎等
※ その他外構工事費、食堂及び部室解体費、工事監理費は、起債3の対象となる
■給食室
(基準面積266㎡)
・算定イメージ
↑提案による単価 | |||
⑦起債3 (75%) | ⑧起債4 (90%) | ||
↑補助単価 (164,200円/㎡) | ① 負担金 (1/2) | ||
⑤起債1 (90%) | |||
(ア) 補助対象面積 | (イ) 補助対象以外 |
↑提案による単価 | |||
⑦ | |||
起債3 (75%) | |||
↑補助単価 (213,500円/㎡) | ② 交付金 (1/2) | ⑦ 起債3 (75%) | |
⑤起債1 (90%) | |||
(ウ) 補助対象面積 | (エ) 補助対象以外 |
↑提案による金額 | ||
⑦起債3 (75%) | ||
↑補助額(基準金額) (8,400,000円) | ③ 交付金 (1/2) | |
⑥起債2 (75%) |
↑提案による単価 | |||
⑦ | |||
起債3 (75%) | |||
↑補助単価 (159,000円/㎡) | ④ 交付金 (1/3) | ⑦起債3 (75%) | |
⑤起債1 (90%) | |||
(カ) 補助対象面積 | (キ) 補助対象以外 |
■調理設備
■プール
(2) サービス対価B
Ⅱ期建設業務
・整備面積
整備箇所 | 参考面積 | |
オ | 後期課程専用 | 2,291㎡ |
カ | 後期課程校舎における前・後期課程共用(共用室のみ、共用廊下等含まず。) | 804㎡ |
キ | 後期課程共用廊下等 | 1,983㎡ |
・算定面積
算定箇所・算定方法 | 参考面積 | (補助単価) | |
(ク) | 後期課程校舎の補助対象面積(前期課程分)=カ×5,688/(5,688+7,018.4) | 360㎡ | 164,200円/㎡ |
(ケ) | 補助対象以外=オ+カ+キ-(ク) | 4,718㎡ | - |
試算式 | 試算額 | |
① | 後期課程校舎:補助対象面積(ク)×補助単価(164,200円/㎡)×1/2×事務費加算(1.01) | 29,851,000円 |
負担金計(①) | 29,851,000円 |
・負担金の試算式
※千円未満切捨て
■後期課程校舎等
※ その他外構工事費、校舎解体費、工事監理費は、④起債4の対象となる
・算定イメージ
↑提案による単価 | |||
③起債3 (75%) | ④起債4 (90%) | ||
↑補助単価 (164,200円/㎡) | ① 負担金 (1/2) | ||
②起債1 (90%) | |||
(ク) 補助対象面積 | (ケ) 補助対象以外 |
(3)サービス対価Cの算定方法
サービス対価Cは、「設計業務」及び「Ⅰ期建設業務」に係る対価のうち、サービス対価 Aを除いた額をⅠ期供用開始後 15 年間を返済期間とする元利均等償還方式で算出される割賦元金と割賦金利の合計とする。
割賦元金と割賦金利の内容は次のとおりとする。
項目 | 内容 |
割賦元金 | サービス対価C(「1 サービス対価の構成」に示すC①~④) |
割賦金利 | 基準金利+スプレッド(事業者の提案による利鞘) |
基準金利は、次のとおりとする。
項目 | 内容 |
基準金利 | 午前 10 時現在の TOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)としてテレレート 17143 頁に公表される 6 ヶ月 LIBOR ベース 15 年物(円 /円)スワップレートとする。 なお、入札時の基準金利は 0.833%(平成 27 年 9 月 24 日)とする。 |
金利確定日 | Ⅰ期建設施設引渡し予定日の 2 銀行営業日前 (銀行営業日でない場合はその前営業日) |
(4)サービス対価Dの算定方法
サービス対価Dは、「Ⅱ期建設業務」に係る対価のうち、サービス対価Bを除いた額をⅠ期供用開始後 15 年間を返済期間とする元利均等償還方式で算出される割賦元金と割賦金利の合計とする。
割賦元金と割賦金利の内容は次のとおりとする。
項目 | 内容 |
割賦元金 | サービス対価D(「1 サービス対価の構成」に示すD①~④) |
割賦金利 | 基準金利+スプレッド(事業者の提案による利鞘) |
基準金利は、次のとおりとする。
項目 | 内容 |
基準金利 | 午前 10 時現在の TOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)としてテレレート 17143 頁に公表される 6 ヶ月 LIBOR ベース 15 年物(円 /円)スワップレートとする。 なお、入札時の基準金利は 0.833%(平成 27 年 9 月 24 日)とする。 |
金利確定日 | Ⅱ期建設施設引渡し予定日の 2 銀行営業日前 (銀行営業日でない場合はその前営業日) |
(5)サービス対価E及びFの算定方法
維持管理業務の対価は、本施設の維持管理業務に要する上記費用の維持管理・運営期間にわたる合計額として事業者が提案した金額とする。
・サービス対価E「維持管理業務(修繕・更新業務を除く)」に係る費用は、Ⅰ期維持管理業務開始(平成 31 年 3 月)からⅡ期維持管理業務開始(平成 34 年 3 月)までは、Ⅱ期建設対象施設以外の維持管理業務に係る費用として、第 1 回目の支払いを除き各回均等額となるよう提案すること。第 1 回目の支払いは、他の支払い回(第 2 回~第 12 回)における金額の 30/90 を乗じた額とする。
・Ⅱ期維持管理業務開始からは、全ての維持管理業務に係る費用として、第 13 回目(後
期課程校舎の平成 34 年 3 月分含む)の支払いを除き各回均等額となるよう提案するこ
と。第 13 回目の支払いは、Ⅰ期維持管理業務に係る各回の金額(第 2 回~第 12 回)に第 14 回目以降に加算される金額の 30/90 を乗じた額を加算した額とする。
・サービス対価F「修繕・更新業務」に係る費用は、各回の支払い額は事業者の提案によるものとし、毎年度の第 4 四半期のサービス対価の支払いに含めて請求すること。
(6)サービス対価Gの算定方法
運営業務の対価は、本施設の運営業務に要する上記費用の維持管理・運営期間にわたる合計額として事業者が提案した金額とする。
サービス対価G「運営業務」に係る費用は、Ⅰ期供用開始 1 年目は前期課程 1 学年分、2
年目は 2 学年分、3 年目以降は 3 学年分の学校給食業務が対象となることを踏まえ、各年において、各回均等額となるよう提案すること。
3.サービス対価の支払い方法
(1)事業者の収入の考え方
事業者の収入は、市が支払うサービス対価、付帯事業による収入により構成される。
市は、サービス対価として、設計・建設業務の対価、維持管理・運営業務の対価を支払う。
(2)サービス対価の構成
本事業において市が事業者に支払うサービス対価の構成は、次のとおりである。
費用項目 | 支払いの対象 | |||
サービス対価 | 設計・建設業務の対価 | A | 「設計業務」及び「Ⅰ期建設業務」に係る一括支払い分 | |
①公立学校施設整備費負担金(文部科学省)等の対象となる額 ②起債対象となる建設業務に係る費用 ・工事監理業務に係る費用 ・建設業務に係る費用(解体・撤去工費、建築工事、設備工事、外構工事) | ||||
B | 「Ⅱ期建設業務」に係る一括支払い分 | |||
①公立学校施設整備費負担金(文部科学省)の対象となる額 ②起債対象となる建設業務 ・工事監理業務に係る費用 ・建設業務に係る費用(解体・撤去工費、建築工事、設備工事、外構工事) | ||||
C | 「設計業務」及び「Ⅰ期建設業務」に係る対価のうち、サービス対価Aを除いた割賦支払い分 | |||
①設計業務、Ⅰ期建設業務に係る費用のうち、サービス対価Aを控除した額 ②各種備品調達等業務に係る費用 ・各種備品の調達・設置業務費 ・各種備品の台帳作成業務費 ③引渡業務に係る費用 ④その他の費用 ・工事中金利、融資手数料、設計・建設期間中の保険料・諸経費 等 ⑤割賦金利 | ||||
D | 「Ⅱ期建設業務」に係る対価のうち、サービス対価Bを除いた割賦支払 い分 | |||
①Ⅱ期建設業務に係る費用のうち、サービス対価Bを控除した額 ②各種備品調達等業務に係る費用 ・各種備品の調達・設置業務費 ・各種備品の台帳作成業務費 ③引渡業務に係る費用 ④その他の費用 ・工事中金利、融資手数料、設計・建設期間中の保険料・諸経費 等 ⑤割賦金利 | ||||
維持管理・運営業務の対価 | E | 「維持管理業務(修繕・更新業務を除く)」に係る費用 ・人件費、消耗品費、保険料、SPC経費 等 | ||
F | 「修繕・更新業務」に係る費用 ・人件費、消耗品費、保険料、SPC経費 等 | |||
G | 「運営業務」に係る費用 ・人件費、消耗品費、保険料、SPC経費 等 |
※消費税が変更された場合には、変更後の税率について適切に支払うものとする。
(3)サービス対価の支払い方法
本事業において市が事業者に支払うサービス対価の支払い方法は、次のとおりである。
費用項目 | 明細 | ||
サービス対価 | 設計・建設業務の対価 | A | ・事業者は、市への施設の引渡し後、30 日以内に市にサービス対価Aの請求書を提出する。 ・市は、公立学校施設整備費負担金(文部科学省)等及び起債による支払い金について、一括で支払う。 |
B | ・事業者は、市への施設の引渡し後、30 日以内に市にサービス対価Bの請求書を提出する。 ・市は、公立学校施設整備費負担金(文部科学省)及び起債による支払い金について、一括で支払う。 | ||
C | ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後 30 日以内に市にサービス対価Cの請求書を提出する。 ・市は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、平成 31 年度第 1 四半期終了後を第 1 回とし、四半期ごとに計 60 回に分けて支払う。 ・割賦金利の計算に用いる利率は、施設引渡日の 2 銀行営業日前の午前 10 時現在基準金利及び提案されたスプレッドの合計とする。 | ||
D | ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後 30 日以内に市にサービス対価Dの請求書を提出する。 ・市は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、平成 34 年度第 1 四半期終了後を第 1 回とし、四半期ごとに計 60 回に分けて支払う。 ・割賦金利の計算に用いる利率は、施設引渡日の 2 銀行営業日前の午前 10 時現在基準金利及び提案されたスプレッドの合計とする。 | ||
維持管理・運営業務の対価 | E | ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後 30 日以内に市にサービス対価Eの請求書を提出する。 ・市は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価Eを支払う。 ・第 1 回支払い時期は、平成 30 年度第 4 四半期終了後の請求からとし、 計 73 回に分けて支払う。 ・ただし、第 1 回の支払いは、他の支払い回(第 2 回~第 12 回)における金額の 30/90 を乗じた額とする。また、第 13 回の支払いは、Ⅰ期維持管理業務に係る各回の金額(第 2 回~第 12 回)に第 14 回目以 降に加算される金額の 30/90 を乗じた額を加算した額とする。 | |
F | ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後 30 日以内に市にサービス対価Fの請求書を提出する。 ・市は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価Fを支払う。 ・支払い時期は、事業者の提案によるものとする。 | ||
G | ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後 30 日以内に市にサービス対価Gの請求書を提出する。 ・市は、請求書受理日から 30 日以内にサービス対価Gを支払う。 ・第 1 回支払い時期は、平成 31 年度第 1 四半期終了後の請求からとし、 計 72 回に分けて支払う。 |
4.対価の支払いスケジュールと支払い予定額
【サービス対価の支払い時期】
項目 | 支払い対象期間 | 支払い日 |
第1 四半期 | 4 月 1 日~6 月 30 日 | ・サービス対価A:請求書受理後 30 日以内 ・サービス対価B:請求書受理後 30 日以内 ・サービス対価C:請求書受理後 30 日以内 ・サービス対価D:請求書受理後 30 日以内 ・サービス対価E:請求書受理後 30 日以内 ・サービス対価F:請求書受理後 30 日以内 ・サービス対価G:請求書受理後 30 日以内 |
第2 四半期 | 7 月 1 日~9 月 30 日 | |
第 3 四半期 | 10 月 1 日~12 月 31 日 | |
第 4 四半期 | 1 月 1 日~3 月 31 日 |
5.サービス対価の改定
(1)改定の基本的な考え方
設計・建設業務及び維持管理・運営業務に係るサービス対価について、物価変動を踏まえて、一定の改定を行う。
(2)物価変動に伴う改定
ア 設計・建設業務に係る対価の改定(サービス対価A~D)
サービス対価A~Dについて、以下のとおり物価変動に基づいて改定させるものとする。
(ア)サービス対価A及びCの改定方法
①市及び事業者は、設計・建設期間内で事業契約締結の日から設計業務の完了日(設計業務完了届を市に提出し市の完了確認を得た日)を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動により施設整備業務に係るサービス対価A及びCが不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価の変更を請求することができ、市又は事業者は、相手方から請求があったときは、請求に応じなければならない。ただし、残工期(引渡しの日までの期間をいう。以下同じ。)が 2 ヶ月未満である場合は、請求することができないものとする。
②サービス対価の改定方法は、変動前工事費等(本契約に定められたサービス対価A及びCの合計額からから割賦金利及び③a.の基準日における出来形(工事の着手や資材の発注等が行われた既済部分をいう。以下同じ。)の額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後工事費等(以下③により算出した変動前工事費等に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前工事費等の 1,000 分の 15 を超える額(以下、「改定増減額」という。)について、サービス対価Cの元本に加除し、これに基づき割賦金利を再算定したサービス対価Cの改定額を定めるものとする。なお、サービス対価Aの改定は行わない。
③サービス対価の改定手続きは、次に示すとおりとする。
a. ①の規定に基づく請求のあった日を基準日とする。
b. 市は、基準日から 14 日以内に出来形を確認し、変動前工事費等を定め、事業者に通知する。事業者は、市が行う出来形の確認に際し、必要な協力をするものとする。
c. 改定増減額については、入札日と基準日との間の物価指数に基づき、以下の計算式により算定する。
A = α × B - B × 15/1,000(α>0 のとき)
= α × B + B × 15/1,000(α<0 のとき) A :改定増減額(サービス対価Cの増減額)
B :変動前残工事費 α :改定率
α = 基準日の指数 − 1
入札日の指数
※ αは小数点以下第 4 位を切り捨てるものとし、αの絶対値が 15/1,000 に満たない場合は、改定を行わない。
d. 改定率の算定の用いる指標は、建設物価(一般財団法人建設物価調査会):建設費指数(学校 School RC-工事原価) とし、入札日及び基準日の属する月の確報値とする。C.の算定は、基準日に属する月の指数の確報値が公表された時点で行うものとする。
e. ①に規定する「国内における賃金水準や物価水準の変動によりサービス対価 A及びCが不適当となったと認めたとき」とは、d.に示す入札日の指数と当該時点に属する月の指数(この場合の指数は、直近の速報値とすることを可とする)との比(上記 c.の α に相当する率)の絶対値が 1,000 分の 15 を超えるときをいう。
f. 設計・建設期間中に、指数の基準年が改定された場合は、改定後の基準年に基づく指数により計算を行うものとする。
④上記①の規定による請求は、本規定によりサービス対価の変更を行った後、再度行うことができる。この場合、上記①~③において「事業契約締結の日」及び「入札日」とあるのは、「直前の本条項の規定に基づくサービス対価変更の基準日」、「設計業務の完了日(設計業務完了届を市に提出し市の完了確認を得た日)」とあるのは「12 ヶ月」と、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)サービス対価B及びDの改定方法
①市及び事業者は、設計・建設期間内で事業契約締結の日からⅡ期建設工事の着工日を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動により施設整備業務に係るサービス対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価B及びDの変更を請求することができ、市又は事業者は、相手方から請求があったときは、請
求に応じなければならない。ただし、残工期が 2 ヶ月未満である場合は、請求することができないものとする。
②サービス対価の改定方法は、変動前工事費等(本契約に定められたサービス対価B及びDの合計額からから、割賦金利及び③a.の基準日における出来形と変動後工事費等との差額のうち変動前工事費等の 1,000 分の 15 を超える額について、サービス対価 Dの元本に加除し、これに基づき割賦金利を再算定したサービス対価Dの改定額を定めるものとする。なお、サービス対価Bの改定は行わない。
③サービス対価の改定手続きは、次に示すとおりとする。
a. ①の規定に基づく請求のあった日を基準日とする。
b. 市は、基準日から 14 日以内に出来形を確認し、変動前工事費等を定め、事業者に通知する。事業者は、市が行う出来形の確認に際し、必要な協力をするものとする。
c. 改定増減額については、入札日と基準日との間の物価指数に基づき、以下の計算式により算定する。
A = α × B - B × 15/1,000(α>0 のとき)
= α × B + B × 15/1,000(α<0 のとき) A :改定増減額(サービス対価Dの増減額)
B :変動前残工事費 α :改定率
α = 基準日の指数 − 1
入札日の指数
※ αは小数点以下第 4 位を切り捨てるものとし、αの絶対値が 15/1,000 に満たない場合は、改定を行わない。
d. 改定率の算定の用いる指標は、建設物価(一般財団法人建設物価調査会):建設費指数(学校 School RC-工事原価)とし、入札日及び基準日の属する月の確報値とする。c.の算定は、基準日に属する月の指数の確報値が公表された時点で行うものとする。
e. ①に規定する「国内における賃金水準や物価水準の変動によりサービス対価 B及びDが不適当となったと認めたとき」とは、d.に示す入札日の指数と当該時点に属する月の指数(この場合の指数は、直近の速報値とすることを可とする)との比(上記 c.の α に相当する率)の絶対値が 1,000 分の 15 を超えるときをいう。
f. 設計・建設期間中に、指数の基準年が改定された場合は、改定後の基準年に基づく指数により計算を行うものとする。
④上記①の規定による請求は、本規定によりサービス対価の変更を行った後、再度行うことができる。この場合、上記①~③において「事業契約締結の日から」及び「入札日」とあるのは、「直前の本条項の規定に基づくサービス対価変更の基準日」、「Ⅱ期建設工事の着工日」とあるのは「12 ヶ月」と、それぞれ読み替えるものとする。
イ 維持管理・運営業務に係る対価の改定(サービス対価E~G)
サービス対価E、F及びGについて、以下のとおり物価変動に基づいて変動させるものとする。改定は毎年度 1 回とし、翌年度の第 1 四半期分から反映させる。
初回の改定の計算は、平成 30 年度に行い、サービス対価E、F及びGの平成 31 年度
第 1 四半期終了後から適用する。
(ア)改定の条件
次の条件を満たす場合に改定を行う。
(ウ)に示す指標値が、前回改定時から 3%以上変動した場合
(イ)サービス対価E、F及びGの物価変動による改定の計算式 X’ × α = Y’
Y’:改定後の各支払い額
X’:改定前の各支払い額(税抜き) α :改定率
改定計算時の前年度の物価指数の年度平均値
改定率α = 改定計算時の前々年度の物価指数の年度平均値
※ 当該改定率は少数点以下第4位未満を切り捨てるものとする。
※ 計算の結果、円単位未満が生じた場合には、円単位未満を四捨五入する。
(ウ)サービス対価E、F及びGの改定方法
「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数(日本銀
行)」その他緒サービス
物価変動に採用
する指標
事業者は、毎年度 6 月 30 日までに、当該年の 4 月に公表される指標値の評価を添付した改定の根拠資料及び翌年度の改定額を記載した資料を市に通知し、確認を受け、翌年度のサービス対価を確定する。改定が行われない場合も同様とする。
※ 用いている指標がなくなったり、内容が見直されて本事業の実態に合わなくなったりした場合は、その後の対応方法について市と選定事業者との間で協議して定めるものとする。
別紙8 モニタリング方法及びサービス対価の減額方法
(第 68 条、第 81 条関係)
1.モニタリングの基本的な考え方
(1)モニタリングの目的
市は、事業期間中、事業者が事業契約書に定められた業務を確実に遂行し、かつ、要求水準を達成していることを確認するため、モニタリングを実施する。
市と事業者は、上記目的を達成するために、相互に協力して利用者にサービスを提供して いることを意識し、意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置かなければならない。モニタリングは、サービス対価の減額を目的とするのではなく、市と事業者との対話を通 じて、施設の状態を良好に保ち、利用者が安全・便利に利用できる水準を保つことを目的に
実施するものである。
(2)実施時期
市は、次の時期においてモニタリングを実施する。ア 設計・建設に関するモニタリング
(ア)設計業務時
(イ)解体・撤去及び建設工事業務時
(ウ)工事監理業務時
イ 維持管理及び運営に関するモニタリング維持管理及び運営業務時
ウ 事業期間終了時のモニタリング事業期間終了時
(3)モニタリングの費用負担
市が実施するモニタリングに係る費用は、市が負担し、事業者が自ら実施するモニタリング及び書類作成等に係る費用は、事業者の負担とする。
2.設計・建設に関するモニタリング
(1)モニタリングの方法ア 設計業務時
(ア)調査業務
①事業者は、調査着手前に調査計画書を作成し、市に提出すること。市はその内容について確認を行う。
②事業者は、調査終了時に、調査報告書を作成し、市に提出すること。市はその内容について確認を行う。なお、提出時期については、実施する調査内容に応じて市と協議すること。
(イ)基本設計・実施設計・解体撤去設計業務
①事業者は、設計の着手に際し、入札参加時の提案書類の詳細説明及び協議を実施するとともに、設計業務の実施体制、スケジュール等の内容を含んだ「設計業務
計画書」を作成し、市に提出すること。市はその内容について確認し、承諾を行う。
②事業者は、基本設計が完成した段階及び実施設計が完成した段階で、速やかに「基本設計に係る提出図書」「実施設計に係る提出図書」を市に提出すること。市はその内容について確認し、承諾を行う。
③事業者は、設計業務が完了したときは速やかに、設計業務完了届を市に提出すること。市はその内容について確認を行う。
④事業者は、建築基準法等の法令に基づく各種申請等の手続きについて、市に対して事前説明及び事後報告を行うとともに、必要に応じて各種許認可等の書類の写しを提出すること。市はその内容について確認を行う。
⑤事業者は、設計の進捗に関して、定期的に市と打合せを行うこと。打合せ時期については市と協議すること。
(ウ)その他関連業務
市が必要とする場合は、各種許認可等の写しを市に提出すること。市はその内容について確認を行う。
イ 解体・撤去及び建設工事業務時
(ア)着工前業務
事業者は、解体・撤去及び建設業務の着手までに、建設工事に必要となる着手届、建設業務の実施体制、工事工程等の内容を含んだ工事全体の「施工計画書」を作成し、市に提出すること。市はその内容について確認し、承諾を行う。
(イ)工事期間中業務
①事業者は、工事期間中、市と協議して定める期限までに「月間工程表」及び「週間工程表」を作成し、市に提出すること。市はその内容について確認を行う。
②事業者は、工事現場に工事記録を常に整備すること。市はその内容について適宜確認を行う。
③市は、事業者が行う工程会議に立会うことができると共に、何時でも工事現場での施工及び主要資材等搬入の状況確認を行うことができる。
④事業者は、本施設の工事において行う主要な検査及び試験、隠蔽される部分の工事等が実施される時期について、事前にその内容及び実施時期を市に通知すること。市は当該検査又は試験に立会うことができる。
⑤市は工事完成時には施工記録の確認を行う。
(ウ)中間検査業務
①事業者は、中間検査の実施内容及び日程を事前に市に報告し、調整すること。市はその内容について確認を行う。
②事業者は、市に対して、各種検査の記録を報告書及び写真をもって報告すること。市はその内容について確認を行う。
(エ)完了検査及び完成検査業務
①事業者は、市に対して、完了検査等の結果を検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告すること。市はその内容について確認を行う。
②市は、事業者による完了検査報告を受けた後、市自らによる完成検査を行う。市による完成検査について、事業者はその検査項目及び検査内容の提案を行うものとし、市がこれらの内容を決定するものとする。
③市は、完成検査実施後、事業者に完成確認通知書を交付する。
④事業者は、機器・器具及び什器備品の取扱に関する市への説明を実施すること。ウ 工事監理業務
①事業者は、工事監理業務の実施体制、スケジュール等の内容を含んだ「工事監理業務計画書」を作成し、市に提出すること。市はその内容について確認し、承諾を行う。
②事業者は、工事監理の状況について定期的(毎月1回以上)に市に報告する。市はその内容について確認を行う。
③市は、随時報告の要請を行うことができる。
(2)要求水準を満たしていない場合の措置ア 改善要求
(ア)業務改善計画書の確認
市は、設計業務、解体・撤去及び建設工事業務及び工事監理業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、事業者に直ちに適切な是正措置を行うよう改善要求し、事業者に業務改善計画書の提出を求める。事業者は定められた期限内に改善策、改善期限等を記載した業務改善計画書を市へ提出し、承諾を得る。
なお、市は、事業者が提出した業務改善計画書が、要求水準を満たしていない状態を改善・復旧できる内容とは認められない場合は、業務改善計画書の変更、再提出を求めることができる。
(イ)改善措置の確認
事業者は、市の承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。
市は、改善期限到来後も、改善・復旧が確認できない場合は、再度の改善要求を行うことができる。
イ 契約の解除
市は、上記(イ)の再度の改善要求を行い、これによっても改善が見込まれない場合は、事業契約を解除することができる。
3.維持管理・運営に関するモニタリング
(1)モニタリング実施計画書の作成
事業者は、事業契約締結後、Ⅰ期維持管理開始日の 60 日前までに、以下の項目の詳細について市と協議し、「モニタリング実施計画書」を作成し、市の承諾を得ること。
ア モニタリング時期イ モニタリング内容ウ モニタリング組織
エ モニタリング手続オ モニタリング様式
(2)モニタリングの方法
市は、事業者が提供するサービスに対し、次のモニタリングを実施する。市が事業者に対して行うモニタリング方法についての詳細は、事業者が提供するサービスの方法に依存するため、事業契約締結後に策定するモニタリング実施計画書において確定する。
ア モニタリングに係る提出書類
(ア)仕様書の提出
事業者は、要求水準書及び入札提案書類に基づいて、市と協議の上、維持管理業務及び運営業務に関する仕様書(以下「仕様書」という。)を作成し、Ⅰ期維持管理開始日の 60 日前までに市に提出すること。市はその内容について確認し、承諾を行う。
(イ)業務計画書の提出
事業者は、仕様書を踏まえ、事業年度毎に、維持管理業務及び運営業務を実施するために必要な事項を記載した業務計画書を作成し、当該事業年度が開始される 30
日前(初回はⅠ期維持管理開始日の 30 日前)までに市に提出すること。市はその内容について確認し、承諾を行う。
(ウ)修繕計画書の提出
①事業者は、事業期間における「長期修繕計画書」を作成し市に提出すること。市はその内容について確認し、承諾を行う。
②業者は、業務の実施にあたり、事業年度ごとに、当該年度に計画的に実施する「単年度修繕計画書」を定め、当該年度の始まる 30 日前(初回はⅠ期維持管理開始日
の 30 日前)までに市に提出すること。市はその内容について確認する。
(エ)日報の保管
事業者は、日報(毎日)を作成、保管すること。市は必要に応じて日報(毎日)を確認し、各業務の遂行状況を確認・評価する。
(オ)月報、四半期報告書及び年次報告書の提出
事業者は、市が定期モニタリングを行うための月報(毎月)を当該月終了後 10
日以内に、四半期報告書を当該四半期終了後の 10 日以内に、年次報告書を当該年度終了後の 1 ヶ月以内に市へ提出すること。市は各業務の遂行状況を確認・評価する。
(カ)財務書類の提出
事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から 3 ヶ月以内に、会
社法(平成 17 年法律 86 号)に従った計算書類等(会社法第 435 条第 2 項に規定さ れる計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を市に提出すること。市はその内容について確認する。
イ モニタリングの実施内容
(ア)定期モニタリングの実施
①市は、事業者が提出する月報、四半期報告書及び年次報告書に基づき、定期モニ
タリングを行う。
②市は、定期モニタリングとして、事業者が作成し提出した月報、四半期報告書及び年次報告書の内容を確認するとともに、施設を巡回し、予め協議のうえ定めたモニタリング項目に従い、各業務の遂行状況を確認・評価する。
(イ)随時モニタリングの実施
①市は、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視及び事業者に対する説明要求等を行い、各業務の遂行状況を直接確認・評価し、その結果を事業者に通知する。
項目 | 事業者 | 市 |
定期モニタリング | ①モニタリング実施計画に従って、業務の遂行状況を整理 ②日報を作成・保管 ③月報、四半期報告書及び年次報告書を作成・提出 | 月報、四半期報告書及び年次報告書の確認、業務水準の評価 |
随時モニタリング | - | 必要に応じて随時、不定期に、直 接確認 |
②市は、事業者に説明要求及び立会いの実施を理由として、本施設の維持管理業務及び運営業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(3)要求水準を満たしていない場合の措置
市は、モニタリングの結果、維持管理・運営業務が要求水準を満たしていないと判断した場合は、以下の措置を行う。
ア 是正勧告(レベルの認定)
市は、事業者の業務の内容が要求水準等を満たしていないと判断される事象が発生した場合、速やかに係る業務の是正を行うよう是正勧告を事業者に対して書面により行うものとする。また同時に、是正レベルの認定を行い、事業者に通知する。事業者は、市から是正勧告を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について市と協議を行うとともに、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を市に提出し、市の承諾を得るものとする。
なお、是正レベルの基準は次のとおりである。
項目 | 内容 | 加算ポイント | 事業の例 |
特に重大な 要求水準未達 | 特に 重大な事象 | 15 ポイント | 【施設を利用する上で特に重大な支障となる事象】 ・本施設の全部が1日中使用できない |
重大な 要求水準未達 | 重大な事象 | 10 ポイント | 【施設を利用する上で重大な支障となる事象】 ・業務の放棄、怠慢 ・要求水準を満たさない状態(故意・不衛生状態等)の放置 ・災害時等における防災設備等の未稼働 ・善管注意義務を怠ったことによる重大な人身事故の発生 ・市への連絡を故意に行わない(長期にわたる連絡不通等) ・業務計画書への虚偽記載又は事前の承認を得ない変更 ・業務報告書への虚偽記載 ・市からの指導・指示に合理的理由無く従わない |
軽微な 要求水準未達 | 重大な事象以外の事象 | 3 ポイント | 【施設を利用する上で軽微な支障となる事象】 ・施設、設備の一部が使用できない ・市の職員等への対応不備 ・業務報告書の不備 ・関係者への連絡不備 ・上記以外の要求水準の未達又は事業契約の違反 |
イ 是正の確認(モニタリング)
市は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。
ウ サービス対価の支払い留保
上記イにおけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと市が判断した場合、市はサービス対価の支払いを、是正が確認されるまで留保することができる。
エ 維持管理業務担当企業又は運営業務担当企業の変更
上記イにおけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと市が判断した場合、当該維持管理業務又は運営業務を担当している維持管理業務担当企業又は運営業務担当企業の変更を事業者に要求することができる。
オ 事業契約の解除
市は、次のいずれかに該当する場合は、事業契約を解除することができる。
(ア)上記ウの措置を取った後、なお是正効果が認められないと市が判断した場合
(イ)事業者が、上記エの措置を求められているにもかかわらず、当該維持管理業務又は運営業務を担当している維持管理業務担当企業又は運営業務担当企業の代替企業を 30 日以内に選定し、その詳細を市に提出しない場合
カ やむを得ない事由による場合の措置
次に該当する場合には減額ポイントは発生しないものとする。
(ア)やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、事前に事業者により市に連絡があり、市がこれを認めた場合
(イ)明らかに事業者の責めに帰さない事由によって発生した場合で、市が事業者の責めに帰さない事由と認めた場合
(4)サービス対価の減額
減額対象はサービス対価E、F及びGとし、当該四半期ペナルティポイントの累計を行い、当該サービス対価から当該サービス対価に累計ペナルティポイントに対応する減額割合を乗じた額を減額して支払う。ただし、四半期ごとの累計されたペナルティポイントが 10 ポイント以下の場合はサービス対価の減額は行わない。加算ポイントのレベルは上記是正レベルの基準のとおりとするが、具体的判断は市が適宜行う。また、四半期ごとに累計されたペナルティポイントは、翌期に繰り越されることはない。ペナルティポイントによる減額割合は次のとおりとする。
ペナルティポイントによる減額割合
累計ペナルティポイント(X) | 当該四半期のサービス対価減額割合 |
1~10ポイント | 0% |
11~100ポイント | 0.5X(%) |
101ポイント~ | 100% |
モニタリング
・ 定期モニタリング(四半期)
・ 随時モニタリング
(要求水準等を満たしている場合)
減額措置なし
要求水準書等を満たしていないと判断される事象が発生
是正勧告(レベルの認定)
減額ポイントの計上
・軽微な要求水準未達(なし)
・重大な要求水準未達(10)
・特に重大な要求水準未達(15)
モニタリング
是正確認
減額ポイント(追加)なし
是正計画書に沿った是正が認められないと判断
・軽微な要求水準未達(3)
・重大な要求水準未達(追加 10)
サービス対価の支払い留保
四半期の累積減額ポイントに
よるサービス対価の減額
是正確認
維持管理業務担当企業又は
運営業務担当企業の変更
是正確認
支払いを留保していたサービス対価
の支払い(四半期の累積減額ポイントによる減額)
是正計画書に沿った是正が認められないと判断
事業契約の解除
サービス対価の減額措置
業務の是正についての措置
サービス対価E、F、及びGのモニタリングの流れ
4.事業終了時のモニタリング
(1)モニタリングの方法
市は、契約期間の終了時において、要求水準書等に定められた要求水準が満たされているかを判断するため、別途協議により定められた期間に別途協議により定められた事項について終了前検査を行う。
また、事業者は契約期間満了の 12 ヶ月前までに、契約期間満了後の施設及び施設内の設備の修繕・更新の必要性について調査を行い、これを市に報告する。
(2)要求水準を満たしていない場合の措置
市は、モニタリングの結果、施設及び施設内の設備の状態が要求水準書等に定められた要求水準を満たしていないと確認された場合には、事業者に直ちに適切な修繕措置を行うよう求めることができる。これを受けた事業者は、速やかに修繕し、市の確認を受ける。
事業者がかかる修繕を行わなかった場合又は事業者の行った修繕では要求水準書等に定められた要求水準を満たさなかった場合、市は、サービス対価の支払いを留保することができる。
別紙9 法令等の変更による費用の負担割合
(第 84 条関係)
① | 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の制定・改正の場合 | 市負担割合 100% | 事業者負担割合 0% |
② | 消費税に関する変更 | 100% | 0% |
③ | ①及び②以外の法令の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者若しくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。
別紙 10 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 86 条関係)
1 設計業務及び建設業務
設計業務又は建設業務に関して不可抗力が生じ、設計業務又は建設業務に関して事業者に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 10 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、累計で、サービス対価AからDまでの合計額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 維持管理業務及び運営業務
維持管理業務又は運営業務に関して不可抗力が生じ、維持管理業務又は運営業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべきサービス対価EからGまでの合計額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。