2 市は、事業者が本事業を実施するにあたり、PFI 法第 75 条に規定された財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を事業者が受けることができるように合理的な範囲で協力する。 2 市は、事業者による付帯事業の実施に必要な本施設内の面積について、PFI 法第 71 条第2項による公有財産の使用を認めるものとする。使用料については別紙6のとおりとする。