VB-RS 2020 (SFE35-D)
本社:
Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-Platz 1 • 20354 Hamburg
旅行保険に関する保険規約
VB-RS 2020 (SFE35-D)
当社は、ハンブルクに拠点を置く XxxxxXxxxxx Reiseversicherung AG です。当社との保険契約を締結したお客様は、当社との契約相手であり、保険契約者と呼ばれます。
ご自身を被保険者としている場合は、保険契約者は同時に被保険者となります。また他の方を被保険者とすることも可能です。本保険規約において「お客様」と記述する場合、これには他の被保険者も含まれます。
セクション I - 補償の概要
以下に挙げるの保険は、お客様によって選択された保険の適用範囲に含まれている場合にのみ有効です。保険による補償内容および対象と
なる事象の詳細は、セクション III に記載された項目「補償内容に関する説明」をご参照ください。
HAFT 賠償責任保険の補償内容 | ||
1.1 | 責任の調査および正当な請求に対する補償 | |
1.2 | 支払われるべき年金に対する補償 | |
1.3 | 訴訟費用 | |
保険の対象となる事象 お客様が引き起こした損害 | ||
2.1 | 日常生活における責任リスク | 3 百万 ユーロ |
2.2 | 保険事故あたりのレンタルした物の損害に対する賠償請求 a) 対象物が不動産 b) 対象物が動産 | 25.000 ユーロ 10.000 ユーロ |
2.3. | ホストファミリーの家庭における損害 | 10.000 ユーロ |
2.4 | 鍵の紛失 | 500 ユーロ |
2.5 | 職務上の賠償責任 | 25.000 ユーロ |
自己負担額 項目 2.1、 2.2 a)、2.3 および 2.4 のケースにおいては、確定された損害額から 25 ユーロの自己負担額が差し引かれます。項目 2.2 b)および 2.5 のケースでは、確定された損害額の 10%、だたし少なくとも 100 ユーロの自己負担額が差し引かれます。 |
UV 旅行傷害保険の補償内容 | ||
補償限度額 | ||
1.1 | 障害に対する補償 | 100,000 ユーロ |
1.2 | 死亡の場合 | 50.000 ユーロ |
1.3 | 救助費用 | 5.000 ユーロ |
1.4 | 美容整形手術費 | 5.000 ユーロ |
RGV 手荷物保険の補償内容 | ||
適用範囲 保険の適用範囲は世界各地です。定住している自治体内での被保険者の運転、歩行、滞在は旅行とはみなされません。旅行において、到着とともに直ちに手荷物を家屋内へ運ばなかった場合 、保険の適用はこの到着とともに終了します。 | ||
保険の対象となる事象 | ||
2.1 | 他人の手に委ねられた手荷物の損害 | |
2.2 | 配達の遅れ | |
2.3 | 第三者による犯罪行為 | |
2.4 | 交通事故における損害 | |
2.5 | 火災、爆発または天災によって引き起こされた損傷 | |
補償限度額 | ユーロ | |
保険事故あたりの最大補償額: | 3,000 | |
補償限度 次に記載された物品に関しては、補償は次の合計額に制限されます。 | ||
毛皮、宝飾品、貴金属製アイテム、カメラやビデオカメラ | 1,000 | |
コンピュータ機器、電子通信機器、エンターテイメント機器およびそれらの付属品 | 1,000 | |
ゴルフやダイビング用品、自転車およびそれらの付属品 | 500 | |
サーフボード、ウィンドサーフィン器材およびそれらの付属品 | 500 | |
楽器および付属品(私的目的のために携帯する場合) | 250 | |
メガネ、コンタクトレンズ、補聴器 | 250 | |
配達の遅れによる買い替え | 500 | |
動画、画像、音声およびデータ媒体に関しては、当社は媒体の価値のみを補償します。 | ||
ID カード、パスポート、自動車関連文書およびその他の身分証明書においては、公式の手数料が支払われます。 | ||
保険の対象となる物品 手荷物 手荷物には、旅行に持参する個人として必要である物品、旅行中に取得する土産物や記念品が含まれます。通常仕事のためのみに持参する、または旅行中に取得したものは、保険適用の対象とはなりません。 |
スポーツ用品および付属品(ただしエンジンは除く)は、意図された目的に使用されていない場合にのみ保険の適用対象となります。 本規約における貴重品には、毛皮、宝飾品、貴金属製アイテム、カメラやビデオカメラ、コンピュータ機器、電子通信機器およびエンターテイメント機器および付属品コンピュータ機器、電子通信機器およびエンターテイメント機器および付属品が含まれます。 |
保険の適用対象とはならないもの 現金、小切手、チェックカード、クレジットカード、テレフォンカード、証券、チケット、証書およあらゆるタイプの書類、芸術やコレクション としての価値を持つ物品、金歯、あらゆる人工補綴物、付属品を含むあらゆる種類の銃器、陸海空を走行、航行、飛行するすべての車両、付属品を含むハンググライダー、グライダー、パラシュート。 |
自己負担額 コンピュータ機器、電子通信機器およびエンターテイメント機器および付属品の場合、自己負担額は保険事故 1 件につき 100 ユーロとなります。 他の物品に関しては、保険事故あたりの自己負担額は 25 ユーロとなります。 |
NFV 緊急時保険の補償内容 | |||
適用範囲 保険の適用範囲は世界各地です。 | |||
補償限度額 | |||
1.1 | 14 日以上入院した場合の患者訪問 | 1.000 ユーロ | |
1.2 | 医学的に合理的な患者の送還 | 100 % | |
1.3 | 母国への送還または海外での葬儀 | 100 % | |
セクション II - 一般規定 |
1. 保険契約者、被保険者および保険加入条件
1.1 保険契約者とは、当社との保険契約を締結した自然人または法人です。被保険者とは、保険料を支払った、保険契約において指定された人のことです。
1.2 申請時点においての保険加入条件は、75 歳未満かつ外国籍であり、通常外国に居住し、一時的にドイツ連邦共和国または項目 3.1 に記載された国の 1 つを旅行する次のような方です。
オペア、学生、語学生、大学生、奨学金を受け取る大学院生、研究員、インターン、ボランティアとしての支援者、交換留学生およびワーキングホリデープログラムへの参加者、または研修の目的を証明できる方、そして観光客。
1.3 次のような方は、保険料の支払いにもかかわらず、保険の対象とはなりません。
1.3.1 継続的に要介護者である方および一般的な生活への参加から長期にわたり除外されている方。これに該当するかの判断には、特にその方の精神状態と生活の客観的状況が考慮されます。要介護者とは、日々の生活において他人の扶助を必要とする方のことです。
1.3.2 プロのスポーツ選手として活動されている方。
1.4 項目 1.1 と 1.2 に記載された前提条件を満たしていない方は、保険料をお支払いいただいたとしても、保険契約は成立しません。それにもかかわらず保険料が支払われた場合には、保険料は支払いを行った方に帰属します。
2. 保険契約と保険適用の締結、開始、期間および終了
2.1 保険契約の締結と開始
2.1.1 保険契約の締結はいつでも申請することができます。申請には、残りの滞在期間をすべて含めてください。
2.1.2 保険契約は、正しく記入された所定の申請書が当社まで届き、当社が保険に対する証明書を発送することで成立します。正しく記入された申請書とは、必要なデータが明確かつ完全に含まれているものです。
2.1.3 項目 2.1.1 および 2.1.2 に記載された前提条件を満たしていない方は、保険料をお支払いいただいたとしても、保険契約は成立しません。この場合は、支払われた保険料は支払いを行った方に帰属します。
2.2 保険による補償の開始
保険による補償は、待機期間終了後の保険証に記載された時点(保険開始)に開始されます。前提条件は、保険契約が締結されていることです。保険による補償の開始や待機期間の終了前に発生した事象は、保険による補償の対象になりません。
2.3 期間
保険は、合意された期間中有効です。最長保険期間は 5 年間です。最長保険期間は、以前、当社において同様の保険契約が存在していないことも検討した上で決定されます。
2.4 終了
法律に基づく中途解約権は、本契約の規約の影響を受けません。保険による補償は、保険契約の終了とともに終了します。保険契約は、次の場合、まだ完了していないまたは保留中の保険対象事象に対しても終了します。
2.4.1 合意された時点。
2.4.2 保険契約者が死亡した場合。被保険者は、死亡後 2 か月以内に新たな保険契約者を指名することで保険契約を継続することができます。
2.4.3 保険引き受け可能性の前提条件が満たされなくなった場合
3. 保険の適用範囲
保険による補償は、ドイツでの一時的滞在、欧州連合の国(シェンゲン協定加盟国)、英国、アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカン市国への一時的な旅行が対象となり、母国への旅行はその対象とはなりません。この条件における母国とは、ドイツでの一時滞在前に定住していた場所です。
4. 保険料の支払い時に何に注意する必要がありますか?
4.1 保険料額
被保険者ごとの保険料は保険料一覧に規定されています。
4.2 保険料の 1 回目のまたは一括での支払い
4.2.1 保険料の 1 回目のまたは一括での支払いは保険開始時に支払う必要があります。
4.2.2 保険料の 1 回目または一括での支払いが期限までに行われない場合、不払いや支払いの遅延がお客様の責任でない場合を除き、保険開始時点から補償はされません。しかし、支払いの遅延がお客様の責任である場合、保険による補償は支払いとともに開始されます。
4.2.3 また、保険料が支払われない限り、当社は契約を解除することができます。不払いがお客様の責任でない場合、解約は行われません。
4.3 2 回目以降の保険料の支払い
4.3.1 2 回目以降の保険料が期限までに支払われない場合、当社はお客様に督促状を送付し、2 週間の支払期間を設定します。
4.3.2 支払期間が経過しても支払が行われない場合、督促に明記されている場合には、当社は契約を解除することができます。
4.3.3 当社が契約を解除した場合、お客様が契約解除を受領後 1か月以内に督促と受けた金額を支払った場合、契約は継続されます。ただし、支払期間の終了後と支払い間に発生した保険対象事象は、補償の対象とはなりません。
4.4 保険料の引き落とし
保険料の引き落としは、指定された口座から、保険証の発行後直ちに行われます。保険料の引き落としが即日可能で、お客様による引き落としに対する異議がない場合、支払いは期限内に支払われたとみなされます。
お客様の過失によらず、当社が保険料を引き落とせなかった場合、当社の書面による督促後に支払いが行われた場合、支払いは期限内とみなされます。
5. 保険金支払い時に注意することは何ですか?
5.1 支払期限
保険および保険料支払いの証明が提出されており、当社が保険金の支払義務と補償額を確定した場合、当社は遅くとも 2 週間以内に支払いを行います。
支払義務が確認されているにもかかわらず、補償額が損害報告の 1か月を過ぎても確定されない場合、当社は合理的な額の前払い金を支払います。
保険事故に関連して、お客様に対して公式の聴き取りや刑事訴訟が開始されている場合には、当社は、これらの訴訟が完全に終了するまで補償の支払いを延期することができます。
5.2 外貨による費用
当社は、領収書が提出された日のユーロに対する為替レートで発生した費用を換算します。これには、領収書に対する支払いにおいてより不利な為替レートが適用された場合を除き、公式の為替レートが適用されます。
当社は、海外への送金またはお客様のご要望により特殊な送金方法を選択することにより発生する追加費用を補償額から差し引くことができます。
5.3 他の保険契約に基づく補償
保険事故が、他の保険契約によって補償可能な場合は、他の契約は本契約よりも優先されます。保険事故が当社に先に報告された場合には、当社は補償の支払いを行いますが、他の保険会社に対し費用分担に関して直接問い合わせを行います。
6. どの法律が適用され、いつ法律契約から生じる請求権が無効となりますか?
規定の対象となるのは誰ですか?
これらの規定に加えて、国際法がそれらに矛盾しない限り、ドイツ保険契約法(VVG)およびドイツの基本法が適用されます。この保険契約から生ずる請求権は 3 年をもって無効となります。時効は、補償の請求が可能となった年末を基準として計算されます。補償の請求がお客様から提出された場合、時効は、当社の決定が書面で届いた時点を基準として計算されます。
保険契約のすべての条項は、被保険者に対しても適用されます。
7. 相殺
当社の請求に対しては、それに対する請求が異議のないものかつ法的拘束力のある場合にのみ相殺することが可能です。
8. 通知するときに注意することは何ですか?
当社に対する通知と宣言は、保険証に記載された宛先に文書で送付する必要があります。契約の言語はドイツ語です。
セクション III - 補償内容に関する説明
(選択された保険適用範囲に応じて)
HAFT - 旅行賠償責任保険
1. お客様の旅行賠償責任保険にはどのような補償が含まれますか?
保険の対象となる事象が発生した場合(項目2、制限は項目3を参照)には、セクション I に指定された総額までの次の補償が行われます。
1.1 責任の調査および正当な請求に対する補償
当社はサービスの一環として、責任問題の調査、そこから発生する不当請求に対する弁護、そして妥当な請求に対しては、お客様に代わり損害賠償の支払いを行います。請求は、当社が通達または承認した責任の確認、当社が決定または承認した和解、または裁判所の決定によって正当なものとなります。当社が要求する責任の確認、充足または和解による賠償請求の処理がお客様の行為によって完了できなかった場合、当社は、補償、xxおよびその他費用における、拒否によって発生した追加費用を負担しません。
保険の適用対象となる損害賠償請求が発生する可能性のある損害による刑事訴訟において、お客様のための弁護士の任命が希望されるまたは承認される場合、当社は、報酬基準に基づく、または特別に合意され、事前に当社と調整されたより高い弁護士費用を負担します。
1.2 支払われるべき年金に対する補償
保険の適用対象となる損害において、お客様に対し法律に基づく年金の支払いが課せられた場合、または判決の執行を回避するために保証金または保釈金が必要となる場合、当社がお客様に代わり、保証金または保釈金の支払いを引き受けます。
1.3 訴訟費用
保険の対象となる損害に対する賠償請求に関して、お客様と被害者 (またはその権利継承者)との間の訴訟が発生した場合、当社は、お客様に代わって訴訟を行います。これにより発生する費用は当社が負担し、補償限度額にも算入されません。賠償請求額が補償限度額を超える場合、訴訟費用は、損害から発生した訴訟が複数である場合も含め、補償限度額の賠償請求総額に対する割合に基づき負担されます。そのような場合、当社は、補償限度額およびそれまでに累積された費用の補償限度額に相当する部分の支払いによって、それ以上の補償を停止する権利を有します。
2. 保険事故となるのはどのようなケースですか?
旅行における保険適用は、下記の損害事象において、お客様が人の死亡、傷害または健康被害(人損)、または物品の損壊(物損)を引き起こし、その結果、民法の損害賠償規定に基づき第三者から損害賠償を請求された場合に適用されます。
2.1 日常生活における責任リスク
お客様の保険は、日常生活において、旅行中に発生する賠償責任リスクに関して、お客様個人としての法的賠償責任に適用されます。特に下記事項が該当します。
2.1.1 世帯主としての責任 (例えば未xx者の監督義務)、
2.1.2 サイクリストとしての責任、
2.1.3 スポーツ時の責任(項目 3.2.3 に指定されたスポーツは除く)
2.1.4 他人の馬や車両を個人的目的のために乗馬または運転する場合(動物の飼い主や所有者ペットの飼い主の被保険者および/または保険契約者に対する損害賠償請求は保険の適用対象とはなりません)、
2.1.5 エンジンや推進装置を持たず飛行重量が 5kg 以下、そして保険義務のない模型飛行機、無人の気球および凧の所有および使用する場合、
2.1.6 エンジン(外付けエンジンも含む)や推進装置を持たず、そして保険義務のない、自身または他人の手漕ぎボート、ペダル式ボートおよび他人のヨットを所持ならびに使用する場合、
2.1.7 スポーツを目的として、自身または他人のサーフボードを所有、保管、または使用する場合。ただし、第三者へのレンタル、無償の貸し出しまたは使用許可における法的損害賠償責任は除外されます。
2.1.8 オペア業務を行う場合。被保険者が、書面での契約書に基づきオペア業務を行う場合、項目 3.1.3 に反し、職業における賠償責任も個人賠償責任保険の適用対象に含まれます。その際、補償の適用対象となるのは、被保険者が職業訓練生としての立場から行うことができる業務に起因する賠償請求のみです。この保険は、被保険者に対する請求が本人によって行われ、同時に被保険者が本契約の他に何の保険にも加入していない(例えば、ホストファミリーの民間賠償責任保険等)、または補償が十分でない場合にのみ適用されます。
2.2 レンタルした物に関連した損害賠償請求
項目3.2.4の改正によって、レンタルした物に対しても保険適用範囲が規定されています。保険による補償は、日常生活における責任リスクが対象となります。
- 旅行の宿泊施設として、一時的な私的目的のために建物の中の部屋を借りる場合(例えば、ホテルやペンションの部屋、別荘、バンガロー、オペアの場合はホストファミリーの世帯)、
- 宿泊に関連して使用される部屋/施設 (例えば、ダイニングルーム、共同浴場)、
- 可動式設備の損傷 (例えば、家具、家庭用テキスタイル、食器など)。
セクションIに指定された金額まで。
しかし、次のような場合は賠償請求から除外されます。
- 消耗、摩耗および過度の負荷による損害。
- ヒーター、機械類、ボイラーおよび温水システムならびに電気・ガス機器への損傷。
2.3 ホストファミリーの世帯における損害
項目 3.2.6 に反し、宿泊に関連して使用される部屋/施設の損害に関する被保険者に対する損害賠償請求は、ホストファミリーの世帯である場合、セクション I に記載された額まで保険の適用対象となります。ホストファミリーの世帯には、ホストファミリーが住んでいる家屋およびホストファミリーが住んでいるアパート(主たる居住地、臨時の居住地および別荘)、さらにそれらが建てられている土地、その土地に建てられた他の建物や部屋も含まれます。ホストファミリーの移動可能な物品および部屋のすべての損害に対する、保険年度または合意した短期保険期間あたりの補償総額は、セクション I に記載された総額の 2 倍に制限されます。これは、保険開始から計算し、保険契約の延長も含めた 12 か月が基準となります。
2.4 鍵の紛失
正式に被保険者に委ねられた他人の鍵 (集中ロックシステム用のマスターキーとコードカード) の紛失による法的賠償責任に対しては、保険は適用されます。保険の適用は、次の費用に対する法的賠償請求に制限されます。つまり、必要となるロックおよびロックシステムの交換、臨時のロック (非常時ロック) および鍵の紛失に気付いてから 14 日間の一時的な物品のガードです。損害事象あたりの最大補償額は、セクション I に記載された額に制限されており、保険年度中、または必要に応じて合意した短期保険期間のすべての損害に適用されます。これは、保険開始から計算し、保険契約の延長も含めた 12 か月が基準となります。
鍵の紛失によって二次的に発生した損害に対する賠償責任、および金庫や家具の鍵、さらにその他の動産の鍵の紛失に対する責任は除外されます。
2.5 職業的賠償責任
保険は、仕事中における被保険者の法的賠償責任に対して適用されます。その際、補償の適用対象となるのは、被保険者が職業訓練生としての立場から行うことができる業務に起因する賠償請求のみです。この保険は、被保険者に対する請求が本人によって行われ、同時に被保険者が本契約の他に何の保険にも加入していない場合にのみ適用されます。被保険者が、確認の任されているにもかかわらず、請求書、計算書、見積書、図面の寸法に含まれた間違いを見逃したことによる損害は、保険は適用されません。また、契約不履行や、本来の履行の代替となる履行に対しても保険は適用されません。
3. どのような保険の適用制限を考慮する必要がありますか?
3.1 補償の対象とならない賠償責任リスク
3.1.1 自動車、航空機や船舶の所有者、使用者、保管者またはドライバーが、それらの車両を使用した場合に発生した賠償責任は保険の適用対象から除外されます。
3.1.2 動物の所有者、飼い主または世話をしている者に発生した賠償責任、および狩猟によって発生した賠償責任は保険の適用対象から除外されます。
3.1.3 職業、サービス、公職(名誉職を含む)またはあらゆる協会での業務によって発生した賠償責任は保険の適用対象から除外されます。
3.1.4 被保険者による第三者へ物品のレンタル、無償での貸出や使用許可によって発生した賠償責任は保険の適用対象から除外されます。
3.2 補償の対象とならない賠償請求
3.2.1 法的賠償責任の範囲を超えた賠償請求。
3.2.2 給与、有給手当、賃金やその他の固定収入、手当、仕事における障害の治療、福利請求権および暴動損害法に基づく請求権。
3.2.3 乗馬、自転車や自動車レース、ボクシング、レスリング等のあらゆる格闘技への参加、およびそのための練習(トレーニング)によって発生した損害に対する損害賠償請求。
3.2.4 セクション I に明示的な記載がない限り、レンタルした、無償で借りた、もしくは不正に取得した他人の物、または特別に契約によって預けられている物品で発生した損害に対する賠償請求。
3.2.5 (河川を含む)土壌、空気や水の環境の影響によって引き起こされる損害、さらにそれらによって発生する二次的損害に対する賠償請求。
3.2.6 お客様と同居する身内の方の損害に対する賠償請求。身内には、配偶者、親とx、養親、養子、義父母、xxの子供、継父母、xx、祖父母とx、兄弟姉妹やxxとxx、そして長期的にわたる親子のような関係により結びついた方。
3.2.7 同じ保険の複数の被保険者間の損害賠償請求および、項目
2.3 に基づき明示的に被保険者となっていない場合、保険契約者と保険契約者の被保険者の間の損害賠償請求。
3.2.8 同じ旅行をともに予約し、その旅行をともにする複数の人々の間の損害賠償請求。
3.2.9 病気の感染によって発生した損害に関する損害賠償請求。
3.2.10 いかなるタイプにせよ、武器の使用に起因する損害に対する賠償請求。
3.2.11 あらゆる物的損害に対する賠償請求。
3.2.12 セクション I の説明に明示的な記載がない限り、例えば現金、証券および貴重品等の物品の紛失による損害に対する賠償請求。
3.3 補償の制限
3.3.1 当社の補償する額は、保険事故ごとに補償限度額に制限されます。これは、保険の適用が、賠償の対象となる人が複数の場合にも当てはまります。
3.3.2 契約期間が1年未満の場合、保険適用期間中のすべての保険事故に対する補償は、合意された補償限度額の2倍に限定されます。契約期間が1年以上の場合、保険年度あたりのすべての保険事故の合計として、最大で補償限度額の2倍の補償が行われます。
3.3.3 保険の有効期間中に発生した複数の保険事故は、それらが同じ原因か、またはその内容、特に物質的および時間的な関連性のある原因によって引き起こされた場合は、これらの保険事故は1つ目の保険事故が発生した1つの保険事故とみなされます。
3.3.4 被保険者に被害者に対して年金の支払い義務が発生しており、年金の正味現在価値が補償限度額またはその他の補償を差し引いた補償限度額の残額を超える場合、保険会社から支払われる年金の額は、補償限度額またはその他の補償を差し引いた補償限度額の残額の年金の正味現在価値に対する割合に応じて減額されます。
年金値の計算には、自動車損害賠償責任保険の保険事故の発生時に有効であったバージョンの保険適用範囲に関する概要する規定に基づきます。保険契約者が定期的に負担する必要がある年金額の計算に際しては、年金の正味現在が補償限度額またはその他の補償を差し引いた補償限度額の残額を超える場合、その他の補償の全額が補償限度額から減額されます。
3.3.5 当社が要求する責任の確認、充足または和解による賠償請求の処理が被保険者の行為によって完了できなかった場合、当社は、補償、xxおよびその他費用における、拒否によって発生した追加費用を負担しません。
4. 保険事故において注意することは何ですか(義務)?
4.1 遅延の無い損害の報告
お客様に対して損害賠償請求があった場合は、損害に関して直ちに当社までご報告ください。
4.2 遅延の無い訴訟の報告
捜査が開始されるか、または罰則命令や召喚状が発行された場合には、保険の対象となる損害がすでに報告されていたとしても、お客様は直ちに当社にその旨を報告する必要があります。お客様に対し裁判所の手続きによって、または召喚状によって請求が行われた場合、訴訟費用補助が申請された場合、訴訟が予告された場合、お客様は、同様に当社に報告する必要があります。同じことは、逮捕、暫定的差止命令または証拠保全手続きの場合にも適用されます。
4.3 訴訟の委任
賠償請求に関する訴訟が行われる場合、お客様は訴訟の進行を当社に委任し、当社が委託または指名した弁護士に委任状を発行し、弁護士または当社が必要とする情報を提供する必要があります。損害賠償に関する行政当局からの召喚状や命令に対しては、当社の指示がない限り待機し、期日までに異議を申し立て、または必要な法的救済を求める必要があります。
4.4 年金に関する場合の権利行使の移譲
状況の変化によって、年金の支払いの免除または減額を請求する権利を得た場合、お客様には、その権利をお客様の名において当社に行使させる義務があります。
4.5 権限移譲
当社は、解決または請求に対する弁護のために適切と考えられるあらゆる声明をお客様の名の下に行う資格を有します。
4.6 義務を遵守しない場合の帰結
お客様が上記の義務を怠った場合には、当社には補償の支払い義務がありません。義務の履行において重大な過失があった場合には、当社は、その責任の重大性に応じて補償を減額する権利を有します。お客様が重大な過失が無かったことを証明できる場合には、補償は影響を受けません。
UV - 旅行傷害保険
1. お客様の旅行損害保険にはどのような補償が含まれますか?
保険の対象となる事象が発生した場合(項目 2、制限は項目 3 を参照)には、セクション I に指定された総額までの補償が行われます。
1.1 障害に対する補償
当社による補償は、事故に起因して、お客様の身体的または精神的能力にxx的な障害が発生していることが前提条件となります(障害)。障害は、3年以上継続することが予想され、状態の変化が期待できない場合にxx的とみなされます。
障害は、事故後15か月以内に発生し、事故後21か月以内に医師によって書面により診断され、当社に書面で報告されなければなりません。
1.1.1 補償の額は、補償限度額や障害の程度よって決まります。障害等級には、(より高いまたはより低い障害の照明がない場合)身体の一部の損失または機能障害が適用されます。
片腕(肩関節) | 70% |
片腕(肘関節から上) | 65% |
片腕(肘関節から下) | 60% |
片手(手首) | 55% |
片手の親指 | 20% |
片手の人差し指 | 10% |
片手のその他の指 | 5% |
片脚(太ももの真ん中より上) | 70% |
片脚(太ももの真ん中まで) | 60% |
片脚(膝下) | 50% |
片脚(ひざ下の真ん中まで) | 45% |
片足(足首) | 40% |
片足の親指 | 5% |
片足のその他の指 | 2% |
片目 | 50% |
片耳の聴覚 | 30% |
臭覚 | 10% |
味覚 | 5% |
これらの身体部分または感覚器官の部分的損失または機能障害においては、対応する部分のパーセンテージが適用されます。
1.1.2 保険事故により身体部分または感覚器官に影響が及んだ場合、その損失または機能が上記のように対処されていない場合、医学的な観点からのみにおいて、通常の身体的または精神的能力がどの程度影響を受けているかが問題となります。
1.1.3 保険事故が複数の身体または精神機能に影響を与えている場合、上記の障害レベルは合算されます。ただし、100%以上は受け入れられません。
1.1.4 すでに事故の前に継続的に存在した障害が、保険事故によって影響を受けた場合、すでに存在した障害の程度を考慮した減額が行われます。これは、項目 1.1.1 の障害レベルに基づき判断されます。
1.1.5 保険事故後 1 年以内に被保険者が事故が原因で死亡した場合、障害補償の請求権はなくなります。
1.1.6 被保険者が保険事故の発生後 1 年以内に死亡するか、または(死亡原因を問わず)事故の 1 年以上後に死亡し、項目 1.1.1 に基づく障害給付の請求が発生していた場合、当社は、医師による最新の診断に基づき計算されるべき障害レベルを考慮して補償を行うものとします。
1.2 死亡の場合の補償
保険事故によって、被保険者が 1 年以内に死亡した場合、相続人に死亡の場合に給付される補償額を請求する権利が発生します。項目
4.3 に、これに関連する義務が規定されています。
1.3 救助費用に対する補償
被保険者が、XxxxxXxxxxx 保険グループにおいて複数の事故保険に加入している場合、以下の費用はこれらの契約のいずれかでのみ請求することができます。被保険者に保険契約の対象となる事故が発生した場合、発生した次の費用に対し、最大で契約に合意された金額までの補償が行われます。
1.3.1 料金が請求される公共または民間救援組織による捜索、救助および救出活動。
1.3.2 医学的に必要であり、医師が指示した負傷者の最寄りの病院や専門病院への搬送。
1.3.3 負傷者の定住場所への帰還における追加費用(追加費用が医師の指示に起因する、または負傷の種類によって避けられない場合)。
1.3.4 死亡の場合の直前の定住場所への送還。
1.3.5 項目 1.4.1 に基づく適用、保険事故が発生していなくてもそれが間もなく発生しそうである、または具体的な状況により発生が予想される場合。
1.4 美容整形手術費用に対する補償
1.4.1 保険事故によって被保険者の身体表面が損傷し、あるいは変形し、治療の完了時、被保険者の外観がこれにより継続的に影響を受け、被保険者はこれを美容整形手術によって修復することを決心した場合、当社は一度のみ、手術に関連する医師の報酬、薬、包帯その他の医師によって指示された医療資材、医療機関での滞在および食事費用を、合意された補償限度額まで負担します。口を開いた際に見える前歯および切歯は、体の表面とはみなされません。
1.4.2 被保険者の手術および臨床治療は、事故後 3 年目までに完了している必要があります。被保険者が事故発生当時 18歳未満であった場合、手術および臨床治療は、上記の期限通り行われなくても、被保険者が 21 歳になるまでに完了していれば、費用負担は行われます。
1.4.3 食品や嗜好品、海水浴や休暇の旅行のための費用、専門介護スタッフへの依頼が医師によって指示されていない場合の介護費用は、負担の対象とはなりません。
2. 保険事故となるのはどのようなケースですか?
2.1 事故による健康被害
保険事故とは、身体へ影響を及ぼす突然の外的作用によって、被保険者が意図せず健康被害を被った場合のことです。保険の拡大解釈によって、事故が発生していなくても、つまり身体へ影響を及ぼす突然の外的作用がなくても、例えば減圧症、鼓膜損傷といったダイビングに典型的な健康被害に対しても保険が適用されます。
2.2 筋挫傷および靭帯切断
保険事故には、四肢や背骨における力の過度な使用による関節の脱臼や、筋肉、腱、靭帯または関節包の筋挫傷や切断も含まれます。
2.3 溺死や窒息死
項目2.1における事故には、潜水における溺死や水中での窒息死も含まれます。
3. どのような保険の適用制限を考慮する必要がありますか?
3.1 補償が行われないのはどのような場合ですか?次のような場合、当社は補償を行いません。
3.1.1 精神や意識障害、またこれらが酩酊や薬物使用に依る場合、脳卒中、被保険者の全身に影響を与えるてんかんの発作やその他の発作によって引き起こされる事故。
ただし、これらの障害や発作が本契約の対象となる事故に起因している場合は、保険の適用対象となります。
3.1.2 被保険者が犯罪行為を犯したまたは犯そうとしたことによって発生した事故。
3.1.3 直接的または間接的に、戦争や内戦またはテロ行為に関連して引き起こされた事故。被保険者が外国において予期せず戦争や内戦に出くわした場合には、保険は適用されます。しかし、この拡張解釈は、戦争や内戦がすでに勃発している地域のある国へ渡航する場合には適用されません。また、戦争や内戦に積極的に参加した場合、または NBC 兵器(核、生物または化学兵器)による事故に対しても適用されません。
3.1.4 ドイツの法律に基づき許可が必要な(スポーツ用飛行機のパイロットを含む)航空機のパイロットとしての被保険者の事故の場合、また、航空機のその他の乗員であるときは、航空機の運航と関連して事故が発生した場合。
3.1.5 航空機の支援を受けつつ行う活動における被保険者の事故。
3.1.6 宇宙船の使用における被保険者の事故。しかし、それが航空会社の旅客としての場合は保険の対象となります。
3.1.7 高速走行が目的である走行イベント(練習走行を含む)に、被保険者が自動車のドライバー、助手席乗員またはその他の乗員として参加したことにより発生した事故。
3.1.8 原子力エネルギーによって直接的または間接的に引き起こされた事故。
3.1.9 被保険者に対する放射線による健康被害および治療や身体への侵襲による健康被害。ただし、治療や侵襲、また放射線診断および放射線治療が、本契約の対象となる事故によって必要となった場合は、保険は適用されます。
3.1.10 感染症による健康被害。感染が虫刺されやその他の小さな皮膚や粘膜の切り傷や傷によって引き起こされ、病原体が直ちにまたは後に体内へ進入した場合でも、保険は適用されません。ただし、狂犬病と破傷風、そして項目1によって除外されない事故の怪我によって病原体が体内に進入した場合には、保険は適用されます。治療や侵襲に起因して発生した感染症は、それらの治療や侵襲、さらに放射線診断や放射線治療が、本契約の対象となった事故に関連して行われた場合に限り、保険の対象となります。
3.1.11 腹部または下腹部の損傷。ただし、これが本契約の対象となる暴力的かつ外部からの影響により発生した場合、保険が適用されます。
3.1.12 椎間板の損傷、内臓からの出血および脳内出血。ただし、本契約の対象となる事故が主たる原因である場合は、保険が適用されます。
3.1.13 原因に関係なく、精神的な反応によって引き起こされた病的な障害。
3.1.14 喉からの固形物または液体の摂取による中毒症状。
3.2 病気や虚弱にどのような影響がありますか?
病気や虚弱が、事故によって引き起こされた健康被害またはその後遺症に影響した場合、その割合が少なくとも 25%であれば、補償は、病気または虚弱の度合いに応じて減額されます。病気や虚弱が事故によって引き起こされた健康被害、またはその後遺症に影響した場合、その割合が 50% を超えていれば、一切の補償に対す請求は認められません。
4. 旅行時の損害において注意することは何ですか(義務)?
4.1 遅延の無い医師への相談
補償義務が生じると考えられる事故が発生した後には、直ちに医師の関与を依頼する必要があります。被保険者は医師の指示に従い、さらに、できる限り事故の影響を軽減するよう努力する必要があります。
4.2 当社が委託した医師による検査
被保険者は、当社が任命した医師によって診察されなければなりません。当社は、必要となる費用の負担、さらにこれによる収入の損失を補償します。
4.3 死亡の報告
事故によって被保険者が死亡した場合、事故そのものはすでに報告されていたとしても、被保険者の相続人またはその他の法的後継人が、48 時間以内に当社へ報告する必要があります。当社に対しては、当社が指名した医師による司法解剖を行う権利を提供する必要があります。
4.4 義務を遵守しない場合の帰結
お客様が上記の義務を怠った場合には、当社には補償の支払い義務がありません。義務の履行において重大な過失があった場合には、当社は、その責任の重大性に応じて補償を減額する権利を有します。お客様が重大な過失が無かったことを証明できる場合には、補償は影響を受けません。
RGV - 手荷物保険
1. お客様の手荷物保険にはどのような補償が含まれますか?
保険事故が発生した場合(項目 2、制限は項目 3 を参照)には、セクション I に記載された総額までの補償が行われます。
1.1 破壊または紛失における補償
保険の対象となる損害では、当社は、それらが項目 2 に基づき保険の適用対象となっている場合、破壊されたまたは紛失した物品の補償を行います。補償額には、損害発生時の価値が適用されます。補償額は、同様のタイプと状態の新しい物品を、お客様の定住場所で調達する場合に一般的に必要となる金額から、保険の対象であった物品の状態(年数、消耗度、使用度合等)を考慮した額(時間値)を差し引いた額です。
1.2 損害が発生した場合の補償
破損しているが修理可能な物品に関しては、項目 2 で保険の対象とされている限りにおいて、当社は、補償額を上限として、必要な修理費用または減損額を補償します。
2. 保険事故となるのはどのようなケースですか?
2.1 預けられた手荷物の損害
お客様が、手荷物を旅客会社、宿泊施設または手荷物預かり業者にお預けになった際、手荷物が紛失した、破壊された、損傷した場合
、当社は、最大で補償限度額および賠償限度額まで補償します。
2.2 手荷物の配達遅れ
手荷物が、旅客会社によって期限通りに配達されなかった場合、つまり手荷物がお客様と同じ日に目的地に到着しない場合(配達遅れ)、当社は、合意された賠償限度額まで、必要な買い替えのための費用を負担します。
2.3 手荷物、スポーツ用品や貴重品に対する第三者による犯罪行為
第三者の犯罪行為に起因する保険の対象となる物品の紛失、損傷や破壊に対しては、最大で補償限度額までの補償が行われます。これには、窃盗、空き巣、強盗、恐喝や意図的な損壊が含まれます。
2.4 交通事故による手荷物、スポーツ用品や貴重品への損害
交通機関の事故 (例えば、交通事故等) に起因する保険の対象となる物品の紛失、損傷や破壊に対しては、最大で補償限度額までの補償が行われます。
2.5 火災、爆発または自然災害によって引き起こされた手荷物、ス ポーツ用品や貴重品への損害
火災、落雷、爆発、嵐、洪水、地滑り、地震、雪崩に起因する保険の対象となる物品の紛失、損傷や破壊に対しては、最大で補償限度額までの補償が行われます。
3. どのような保険の適用制限を考慮する必要がありますか?
3.1 貴重品における制限
セクション I の貴重品用に対しては、目的に合った方法で着用、使用または保管され、そして安全に搬送され、建物や客船では施錠された部屋に保管されていた場合にのみ、保険を適用します。ただし、建物または客船の施錠された部屋にある宝飾品と貴金属製品は、それ自体が持ち逃げに対するより高いセキュリティを提供する、施錠可能な入れ物に収めている場合にのみ補償の対象となります。
3.2 自動車やボート等における制限
監視されていなかった自動車/トレーラー/プレジャーボートでの手荷物への第三者の犯罪行為による損害は、手荷物が外から見えず、閉じられ、ロックされた室内またはトランク (プレジャーボートでは、キャビンや梱包箱) や、車両と一体となったラゲージボックスに保管されていた場合に限り、当社は補償を行います。ここでは、セクション I に記載されている貴重品に対しては、当社は補償を行いません。
監視とは、被保険者または被保険者に委託された者が、保護すべき物品のそばにいることであり、一般使用に解放された場所(例えば、駐車場やxx)の監視とは異なります。
当社は、損害が午前 6 時から午後 10 時まで、または旅行における
2 時間以下の休憩中に発生したことを証明できる場合にのみ、補償を行います。
旅行において、到着とともに直ちに手荷物を家屋内へ運ばなかった場合、保険の適用はこの到着とともに終了します。
3.3 キャンピングにおける制限事項
テントを使用してのキャンプやその他のキャンプ時における第三者の犯罪行為による手荷物の損害に対しては、(行政当局、協会または民間企業による)正式なキャンプ場でのキャンプにのみ保険が適用されます。
無人(定義は項目 3.2 を参照)テントに物品を置いたままにした
場合、損害が第三者の犯罪行為によるものであり、午前 6 時から午
後 10 時までに発生し、テントは閉じられていたことを証明できる場合にのみ、保険による補償が可能です。
無人のテントの中に放置された貴重品は、保険の対象とはなりません。当社は、項目 3.2 に基づく前提条件が満たされている場合、または貴重品がキャンプ場の管理事務所に預けられた場合、または正式なキャンプ場において、施錠により適切に保護されたキャンピングカーまたは適切に閉じられ施錠により保護された自動車の中に見えない状態で保管された場合にのみ補償を行います。
3.4 紛失による損害
当社は、物品の紛失、置き忘れ、立て掛け忘れ、掛け忘れによる損害に対して補償を行いません。
3.5 消耗による損害
保険対象の自然な消耗または不適切な特性によって引き起こされた損害に対しては、補償の対象とはなりません(例えば、摩耗や消耗)。
4. 手荷物の損害において注意することは何ですか(義務)?
4.1 第三者に対する賠償請求権の保護
預けられた手荷物の損害、および手荷物が期限通りに配達されなかったことに起因する損害は、預け先の担当窓口に直ちに報告し、その旨を書面で確認させる必要があります。当社に対しては、証明書を提出してください。外観において確認できない損害を発見した場合、お客様は、直ちに、または各クレーム期限に注意しながら遅くとも 7 日以内に該当する企業に対し、損害の確認および証明書の発行を要求する必要があります。
4.2 警察への報告
第三者の違法行為および火災による損害が発生した場合、お客様は直ちに、損害を受けた物品の完全な一覧とともに担当の警察に報告するとともに、警察に書面で報告する必要があります。警察に提出する損害を受けた物品の完全な一覧には、各物品を個別に記入し、同時に、購入時期と購入時の価格を含める必要があります。完全な警察の報告書は、当社に提出する必要があります。
4.3 義務を遵守しない場合の帰結
お客様が上記の義務を怠った場合には、当社には補償の支払い義務がありません。義務の履行において重大な過失があった場合には、
当社は、その責任の重大性に応じて補償を減額する権利を有します。お客様が重大な過失が無かったことを証明できる場合には、補償は影響を受けません。
NFV – 緊急時保険
1 お客様の緊急時保険には、どのような補償が含まれますか?
保険の対象となる事象が発生した場合には、セクション I に指定された総額まで補償が行われます。
1.1 14 日以上入院した場合の患者訪問
保険の対象となる事象が発生し、14 日以上の入院が必要なことが確定した場合には、患者訪問に要した費用を補償します。当社は、この場合は、ご要望により
− ご親族の居住地から入院先までの渡航を手配し
− 往復の交通費を補償します。
ただし、ご親族が到着する時に、お客様がまだ入院治療を受けていることが前提となります。
1.2 医学的に合理的な帰還輸送
お客様は、居住地の最寄りの適した病院への逆搬送を必要としますか?当社は、次のいずれかの条件を満たす場合に限り、逆搬送を手配し、その費用を補償します。
− 逆搬送は医学的に意味があり正当なものであること。
− 主治医の予後により、海外の病院での治療期間が 14 日を超えそうであること。
− 海外での更なる治療は、逆搬送よりも費用が掛かる可能性が高いこと。
当社は、共同で保険に加入している同行者の輸送費用もカバーします。
当社は、それぞれの事象で逆輸送のために一番安く最も適した輸送手段の費用を補償します。
1.3 送還および葬儀費用
被保険者が死亡した場合に死亡者の本国への移送を手配し、その費 用を負担します。または渡航先で故人を埋葬する費用を補償します。移送時の費用は、最大限補償します。
2 どのような保険の適用制限を考慮する必要がありますか?
保険の対象となる事象が次のことが原因で発生した場合には、当社は補償を行いません。
− 戦争
− 内戦
− 戦闘事態
− 内乱
− ストライキ
− 核エネルギー
− 抑留
− 公的機関による撤退などの介入
− 集会やデモにおける暴力行為への積極的な参加
3 保険の対象となる事象が発生した場合に注意することは何です か?
3.1 世界各地の当社緊急サービス窓口に連絡する
緊急時保険の補償を受けられる条件は、保険の対象となる損害が発生した場合に、お客様またはお客様の代理人が電話またはその他の方法で、世界各地の当社緊急サービス窓口に連絡することです。報告は直ちに行われなければなりません。電話番号は、契約書類の
「 損害が発生した際の重要事項」、 またはホームページ
(www.hansemerkur.de)の「旅行-緊急電話サービス」に記載されています。
3.2 義務を遵守しない場合の帰結
お客様が上記の義務を故意に違反した場合には、当社は補償の義務を免れるものとします。義務の履行において重大な過失があった場合には、当社は、その責任の重大性に応じて補償を減額する権利を有します。お客様が重大な過失が無かったことを証明できる場合には、補償は影響を受けません。