Contract
売 買 契 約 条 項
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に付属する仕様書並びに参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品(役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。)を納期までに納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
第2条 乙に支払われる代金の金額は、特約条項の定めるところに従い確定するものとする。
(債務の引受け等の承認)
第3条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
(1) この契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせる場合
(2) この契約に基づく債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合
2 甲は、前項に掲げる場合においては、この契約の履行上支障を生ずるおそれがない限り、速やかに承認を与えるものとする。
(代理人等の届出)
第4条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出なければならない。
(第三者の権利の侵害の禁止)
第5条 乙は、この契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)又は技術上の知識に関し第三者が乙に対して有する契約上の権利を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 乙が、前項の必要な措置を講じなかったことにより甲が損害を受けた場合は、甲は、乙に対してその賠償を請求することができる。
(契約書及び仕様書の優先並びに仕様書等の疑義)
第6条 参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書が契約書及び仕様書に定めるところと矛盾する場合は、契約書及び仕様書が優先する。
2 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めなければならない。この場合において、乙は、当該説明が文書によってなされるよう要求することができる。
3 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、すみやかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求
めたときは、この限りでない。
(図面等の承認)
第7条 仕様書に特に定めがある場合は、乙は図面又は見本を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面又は見本(以下「承認図面等」という。)は参考として仕様書に添付された図面又は見本の一部となったものとみなす。承認図面等が参考として添付された図面、見本又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認図面等が優先する。
2 乙は、承認図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が、当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。
(納入計画書の提出)
第8条 乙は、甲が指示した場合は、速やかに納入計画書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の納入計画書を不適当であると認める場合は、その変更を求めることができる。
(監督官等の派遣)
第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要があると認めた場合は、監督官、検査官及びその他の職員(以下「監督官等」という。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣するものとする。
2 甲は、監督官等を派遣する場合は、その権限及び事務の範囲を乙に明示しなければならない。
3 監督官等は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
4 乙は、監督官等の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
(輸送費)
第10条 納入場所までの輸送(梱包を含む。)に必要な費用は、代金に合まれるものとする。
第2章 契約の履行第1節 官給品等
(官給品等の支給及び貸与)
第11条 乙がこの契約の履行のため支給又は貸与を受ける材料、部品、機器、治工具、測定具等(ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下「官給品等」という。)の品目、数量、支給又は貸与を受ける期日及び場所その他必要な事項は、契約書の別表及び仕様書の定めるところによる。
(官給品等の保管、引取り等)
第12条 乙は、官給品等の支給又は貸与を受ける場合は、これに立ち会い、品目、数量等について、契約書の別表及び仕様書と照合の上、異状(品質又は規格が使用に不適当な場合を含む。以下同じ。)の有無及び数量の過不足を確認するものとし、異状又は数量の過不足を発見した場合は、直ちに甲の
指定する物品管理職員に申し出て、その指示を受けるものとする。後日、異状及び数量の過不足を発見した場合もまた同様とする。
2 乙は、官給品等の支給又は貸与を受けた場合は、これと引換えに受領書を物品管理職員に提出するものとする。
3 乙は、官給品等をこの契約の目的以外に使用し、又は利用してはならない。ただし、物品管埋職員を経由して甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
4 乙は、官給品等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
5 乙は、官給品等について、出納及び保管の帳簿を備え、その受払を継続的に記録整理し、その状況を明らかにしなければならない。
6 官給品等の性質によって生じた契約物品の契約不適合(納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。)については、乙は、この契約に定める責めを免れる。ただし、乙が官給品等の異状を知って速やかに甲に告げなかったときは、この限りでない。
7 官給品等の引取り及び保管に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
8 官給品等の異状を甲の指示により乙が修補した場合は、その費用は、甲の負担とする。
(官給品等の返還)
第13条 乙は、支給又は貸与を受けた官給品等につき、必要がなくなった場合は、速やかに甲に通知し、甲の指示するところに従い、返品書及び使用明細書を添えてこれを物品管理職員に返還しなければならない。
2 返還に必要な費用は、甲の負担とする。第2節 地方防衛局
(地方防衛局)
第14条 乙がこの契約により甲に対してなすべき行為は、第3条第1項の承認の申請、第18条の持込みの予定期日等についての協議、第26条第1項の代金の請求、第30条第1項の納期の猶予の申請、第38条第2項の見積書の提出(第39条第2項の規定により準用される場合を含む。)及び同条第3項の納期の変更の協議その他甲の指示するものを除き、所管の地方防衛局、地方防衛局地方防衛支局、地方防衛局地方防衛事務所又は地方防衛局地方防衛支局地方防衛事務所を経由して行うものとする。
第3節 監督及び完成検査
(監督)
第15条 仕様書等に特に定めがある場合は、甲の指名した監督官は、甲の定める監督実施要領に基づき必要な監督を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により監督官が監督を行う場合は、これに応じなければならない。この場合においては、第6条第3項の規定を準用する。
3 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(完成検査)
第16条 乙は、契約書又は仕様書等において完成検査を行わないこととされている場合を除き、契約物品を納入場所に送付するのに先立ち、契約物品の品質(契約物品の性質上必要な包装等の品質を含む。)に関し、甲の完成検
査を受けなければならない。
2 完成検査は、甲の指名した検査官により、契約書、仕様書等及び甲の定めた完成検査実施要領に基づいて行われるものとする。
3 完成検査においては、契約物品の品質が契約書及び仕様書等に適合するか否かにより、合格又は不合格の判定を行うものとする。
4 検査官は、前項の規定により合格と判定した場合は、速やかに完成検査合格証を乙に交付するものとする。
5 乙は、完成検査に立ち会わなければならない。
6 完成検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(完成検査の期日及び場所)
第17条 乙は、完成検査を受けようとする期日及び場所について甲に申請するものとする。
2 甲又は乙は、完成検査の実施の期日又は場所を変更する必要が生じた場合は、遅滞なく相手方に通知し、協議の上、新たに期日又は場所を定めなければならない。
3 乙は、完成検査の期日までに、必要な準備を完了しなければならない。第4節 納入
(持込みの予定期日等の通知)
第18条 乙は、契約物品を納入場所に持ち込もうとする場合は、必要に応じ、持込みの予定期日その他必要な事項を納入場所の検査官に通知しなければならない。納期までに相当の期間があるときは、乙は、あらかじめ、持込みの予定期日その他必要な事項について甲と協議しなければならない。
(給付の終了の届出)
第19条 乙は、契約物品の持込みの完了(据付けを必要とするときは、据付けの完了)によりこの契約に基づく給付が終了した場合は、直ちに納品書に完成検査合格証を添えてその旨を検査官に届け出なければならない。契約物品が分割して納入することとされている場合において、それぞれの部分につき給付が終了したときもまた同様とする。
(受領検査)
第20条 甲は、前条の届出があった場合は、当該届出に係る契約物品について、この契約に基づく給付の完了の確認のため、甲の指名した検査官により受領検査を実施させるものとする。
2 受領検査の実施については、甲の定めた受領検査実施要領に規定するところによるものとする。
3 受領検査においては、納品書及び完成検査合格証を確認した上、契約物品が契約書及び仕様書等に適合するか否かにより合格又は不合格の判定を行うものとする。
4 前項の判定は、前条の届出があった日から10日以内にしなければならない。
5 乙は、受領検査に立ち会うことができる。
6 乙は、検査官に対し、検査の日時等の通知を求めることができる。
(受領)
第21条 甲は、契約物品が受領検査において合格とされた場合は、これを受領する。
2 甲は、乙が受領検査において不合格とされた契約物品を引き取るのに必要な期間は、乙が自ら管理する場合を除き、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。
(値引受領)
第22条 甲は、完成検査において契約物品が不合格と判定された場合において、当該契約物品に使用xxxな支障がないと認めて特にその受領を容認したときは、不合格品値引受領確認証を乙に交付するものとする。
2 乙は、完成検査において不合格と判定された契約物品について前項の規定による受領の容認を甲に申請することができる。
3 乙は、不合格品値引受領確認証の交付を受けている場合は、受領検査においては完成検査合格証に代えて不合格品値引受領確認証の確認を受けるものとし、甲は、数量の不足及び輸送中の事故が確認されない限り当該契約物品を受領する。
4 前項に規定するもののほか、受領検査において不合格と判定された契約物品で甲が使用xxxな支障がないと認めたものにつき受領することがあるものとする。
5 乙は、受領検査において不合格と判定された契約物品について前項の規定による受領を甲に申請することができる。
6 甲は、第3項又は第4項の契約物品を受領する場合は、代金につき相当額を減額する。
(所有権の移転)
第23条 契約物品の所有権は、甲が受領した時をもって乙から甲に移転するものとする。
2 契約物品の性質上必要な包装等は、仕様書に特に定めるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。
(受領書の交付)
第24条 甲は、契約物品を受領した場合は、必要事項を記載した受領書を遅滞なく乙に交付するものとする。
(納入場所が工場である場合)
第25条 納入場所が乙の工場である場合における給付の終了の予定期日その他必要な事項の通知及びその届出については、第18条及び第19条の規定を準用する。
2 納入場所が乙の工場である場合においては、甲が契約物品の受領後これを工場から搬出するのに必要な期間は、甲が自ら管理する場合を除き、乙は、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。
第5節 代金の支払
(代金の請求及び支払)
第26条 乙は、契約物品の全部を納入した場合は、代金を甲の指定する者に
請求することができる。
2 乙は、代金を請求する場合は、甲が指定する者の行う納入の確認を得た上受領書その他甲の指定する証拠書類を添付した適法な支払請求書をもってするものとする。
3 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から30日以内の日に乙に当該金額を支払うものとする。
(支払の特例)
第27条 甲は、特約条項の定めるところにより前払金を支払う。
2 甲は、特約条項の定めるところにより部分払を行う。
3 前項に定める場合のほか、契約が性質上可分のものであって、分割して納入することができることとされている場合において、この契約の履行を確保するためその他特別の必要が生じたときは、既に納入された部分について相当額の代金を支払うことがあるものとする。この場合においては、甲が代金を支払った日から未納部分が納入された日までの日数に応じ、支払った額に甲の定める調整率を乗じて計算した額を契約金額から減額する措置をとるものとする。
(支払遅延利息)
第28条 甲は、約定期間(第26条第3項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、年2.5パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 甲が、第20条第4項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数をこえる場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、そのこえる日数に応じ前2項の計算の例に準じ第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払わなければならない。
(契約保証金による充当)
第29条 甲は、第42条第1項の規定により違約金を徴収し、又は同条第2項の規定により損害賠償を請求する場合は、乙が提供した契約保証金をもってこれに充当するものとする。
2 乙が契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収又は請求は相当の期間を定めてするものとし、その期間内に支払がなかったときは、甲はこれを換価して得た金額をもって違約金又は損害賠償に充当するものとする。
第6節 納期の猶予及び履行遅滞
(納期の猶予)
第30条 乙は、理由を添えて、納期の猶予を申請することができる。
2 甲は、前項の申請があった場合においては、契約の目的の達成に支障がないと認める日まで納期を猶予することができる。
3 乙は、納期を過ぎた後においても、第1項の申請をすることができる。
(延納金)
第31条 乙は、前条第2項の規定により納期が猶予された場合においては、延納日数に応じ、延納分に相当する代金に対し、1日につき0.1パーセントの率を乗じて計算した金額を延納金として甲に支払わなければならない。ただし、延納分に相当する代金の10パーセントの金額をもって限度額とする。
2 前項の規定において「延納日数」とは、次の各号に掲げる日数から乙の責めに帰することができない理由によって納入が遅れた日数その他取引の性質等の事情を考慮して延納金の支払を求めることを不相当とする日数を除いた日数をいう。
(1) 納期以前にされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入したときは、従前の納期の翌日から納入した日までの日数
(2) 納期以前にされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入しなかったときは、従前の納期の翌日から猶予された日までの日数
(3) 納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入したときは、申請した日の翌日から納入した日までの日数
(4) 納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入しなかったときは、申請した日の翌日から猶予された日までの日数
3 前項の規定の適用においては、納入は第19条の届出があった時にされたものとみなす。
4 乙は、甲が相当の期間を置いて指定する期日までに第1項の延納金を支払わない場合は、その期日の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該延納金に対し、年3パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(遅滞金)
第32条 乙は、契約物品の納入が納期に遅れた場合には遅滞日数に応じ、遅滞分に相当する代金に対し、1日につき0.3パーセントの率を乗じて計算した金額を遅滞金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定において「遅滞日数」とは、納期の翌日から遅滞分を納入した日(納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合においては、当該申請があった日)までの日数から乙の責めに帰することがで
きない理由によって遅れた日数を除いた日数をいう。
3 前条第3項の規定は、前項の場合に準用し、前条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。
第3章 契約の効力等
(契約物品の納入不能等の通知)
第33条 乙は、理由のいかんを問わず納期までに契約物品を納入する見込みがなくなった場合、契約物品を納入することができなくなった場合又は納入前の契約物品の滅失若しくは損傷で第35条の規定により甲の負担となるべきものが発生した場合は、直ちに甲にこの旨を通知するものとする。
(危険負担)
第34条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、契約物品を納入することができなくなった場合は、乙は契約物品の納入の義務を免れるものとし、甲はその代金の支払の義務を免れるものとする。
2 甲の責めに帰すべき理由により、契約物品を納入することができなくなった場合は、乙は契約物品の納入の義務を免れるものとし、甲は乙に代金(乙が、納入の義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。)を支払うものとする。
3 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度で代金の支払義務を免れる。
(損害負担)
第35条 納入前の契約物品が滅失し、又は損傷した場合においてこれを修補
(良品との取替えを含む。)すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。
2 前項の滅失又は損傷が甲乙双方の責めに帰することができない理由によるものである場合は、その損害は乙の負担に帰する。ただし、官給品等に係る部分については、その損害は甲の負担に帰する。
3 第1項の滅失又は損傷が甲の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損害は甲の負担に帰する。
4 第1項の滅失又は損傷が乙の責めに帰すべき埋由によるものである場合は、その損害は乙の負担に帰する。
5 第3項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度でその負担を免れる。
(官給品等の滅失又は損傷)
第36条 乙は、契約の履行に使用される前の官給品等が滅失し、又は損傷した場合は、速やかにその旨を文書をもって甲に届け出なければならない。
2 前項の滅失又は損傷が乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、乙は、甲の指示するところに従い、乙の負担においてこれを修補し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 前項に規定する場合を除き、契約の履行に使用される前の官給品等の滅失
又は損傷によって生じた損害は、甲の負担に帰する。
(契約物品の契約不適合)
第37条 納入された契約物品に契約不適合がある場合は、甲は、相当の期限を定めて乙に修補(良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。)を請求するものとする。ただし、甲は、契約不適合が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときその他修補を請求することが相当でないと認められるときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。
2 契約物品の契約不適合が乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、甲は前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、契約物品の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達することができないと認める場合に限り、第40条の規定に基づく解除の例により契約を解除することができる。この場合において、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしてもこれにより受けた利益を返還しないものとし、乙は返還すべき金銭に利息を付さないものとする。
4 甲は、受領検査実施要領において契約物品の全数について数量の確認を行うことが定められている場合は、契約物品の契約不適合として数量の不足を主張することができない。
5 修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知は、契約物品の納入の日(乙が当該契約不適合につき知って告げなかった場合は、当該契約不適合が発見された日)から1年内に発しなければならない。ただし、数量の不足については6月内に発するものとし、また、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来することとなっているときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関しては、当該期限の到来の日から2週間を経過する日までこの期間を延長する。
6 乙は、前項に規定する通知があった場合においては、甲に対し異議を申し立てることができる。甲は審査の上、乙の申立てに理由があるときは、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除を取り消し、又は変更するものとする。
7 契約不適合のある契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約条項を準用する。
8 前各項の規定は、第1項の規定に基づき修補され、再度引き渡された契約物品になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。
9 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。第4章 契約の変更等及び解除
第1節 契約の変更等
(契約の変更)
第38条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において必要がある場合は、納期、納入場所、契約数量、仕様書の内容その他乙の義務に関しこの契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
3 乙は、官給品等の支給又は貸与その他この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要があるときは、納期を変更するため甲と協議することができる。
(事情の変更)
第39条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
第2節 契約の解除
(甲の解除権)
第40条 甲は、次の各号の―に該当する場合は、この契約の全部又は―部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により乙が納期までに契約物品を納入しなかった場合
(2) 乙の責めに帰すべき理由により乙が契約物品を納入することができなくなった場合
(3) 甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が納期までに契約物品を納入しなかった場合
(4)甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が契約物品を納入することが できなくなった場合
(5) 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
(6) 乙が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の解除権)
第41条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第42条 甲は、乙の責めに帰すべき理由によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 第31条第4項の規定は、違約金の徴収の場合に準用する。
(損害賠償)
第43条 甲は、第40条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により乙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、乙が納期までに契約物品を納入しなかったことにより契約を解除した場合は、この限りでない。
2 第41条に規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行われなければならない。
第5章 秘密の保全
(秘密の保全)
第44条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、特約条項の定めるところにより、秘密の保全を確実にしなければならない。
第6章 サプライチェーン・リスクへの対応
(サプライチェーン・リスクへの対応)
第45条 乙は、契約物品又は官給品等について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等(以下「ソースコード等」という。)の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、契約物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、契約物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを棄損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等(乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。)を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前3項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相応の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1項から第3項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク(契約物品又は官給品等の取扱に係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをい
う。)に確実に対応しなければならない。
6 第3条及び第7条の規定は、前5項についても適用する。第7章 雑則
(調査)
第46条 甲は、この契約の締結に先立って原価計算方式により算定した予定価格に係る実際の原価を確認する必要がある場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、又は甲の職員を乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入らせ、調査させることができる。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約の事後に締結する契約の契約金額の適正を期するため、原価調査を行う必要がある場合は、乙に対し、この契約に係る支払金額に影響を与えないことを前提として前項の調査を実施することができる。
3 乙は、やむを得ない理由がある場合を除き、前2項に規定する調査に協力するものとする。
4 甲は、第1項及び第2項によるもののほか、この契約について、その原価を確認する必要がある場合は、乙に対し、第1項の調査を実施することができる。
5 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(その他)
第47条 この契約の履行については、この契約条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特殊条項にこの契約条項と異なる定めのある場合は、特殊条項の定めるところによる。
3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第48条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所の所轄に属するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各
1通を保有するものとする。