Contract
下請セーフティネット債務保証事業の事務の流れ
埼 玉 県
受 注 者
事業協同組合等
x x 機 関
事務所等の
工事契約担当者が受取り
債権譲渡承諾依頼書(様式1)を受注者と組合等が連名で作成のうえ提出
融資申込書類の審査及び転送
契約書の点検等
融資の審査
支出負担行為決議書に譲受人を記入
債権譲渡承諾書
(様式1)を3通発行※
1 通は受注者から確定日付を押 して返送
債権譲渡契約の締結
債権譲渡通知書(様式2)の提出
転貸融資の実行
融資の実行
完成検査
工事等の完成完了届の提出
支払にかかる起案
( 通 常 の 書 類 の 他、解除依頼書・承諾書(様式1)、債権譲渡通知書(様式2)等、債権譲渡に係る書類を
添付)
請求書(様式4)の提出
当 該 債 権 の 支 払
( x x 口 座 に 入 金)
振込金により貸出金の回収
※債権譲渡を承諾した場合には、債権譲渡整理簿(様式3)を入札課に送信してください。
(様式1)
債権譲渡承諾依頼書
埼玉県知事 ○○ ○○ 様
(埼玉県○○事務所長 ○○○○)
(甲) 受注者 住所
(譲渡人) 氏名
年 月 日
実印
実印
(乙)(譲受人) 住所
氏名 ○○○建設業協同組合代表理事 □□ □□
受注者(以下「甲」という。)が発注者(埼玉県)に対して有する契約書(平成 年 月 日付建設工事標準請負契約書)に基づく下記の工事請負代金債権を、○○○建設業協同組合(以下
「乙」という。)に譲渡することにつき、工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては、「未完成公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」
(平成11年1月28日建設省経振発第8号)に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、工事請負契約書第45条に規定する契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
(工事請負契約締結時に中間前金払を選択した場合)
また、甲及び乙は工事請負契約書第35条に規定する中間前金払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。
(工事請負契約締結時に部分払を選択した場合)
また、甲及び乙は工事請負契約書第38条に規定する部分払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。
記
1 | 工 事 名 | |||||
2 | 工事場所 | |||||
3 | 工 期 | 自 | 年 | 月 | 日 | |
至 | 年 | 月 | 日 | |||
4 | (1) 請 負 代 金 額 | 金 | 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 | |||
(2) 前 払 金 額 | 金 | 円 | ||||
(3) 中間前払金額 | 金 | 円 | ||||
-(4) 既 部 分 払 額 | 金 | 円 | ||||
(5) | 債 x x 渡 額 | 金 | 円( | 年 | 月 | 日現在見込額) |
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
債権譲渡承諾書
年 月 日
(甲) 様
(乙) 様
上記につき、未完成公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留め
て、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書第45条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
(工事請負契約締結時に中間前金払を選択した場合)
また、甲及び乙は工事請負契約書第35条に規定する中間前金払は、本承諾以降は請求できないものとする。
(工事請負契約締結時に部分払を選択した場合)
また、甲及び乙は工事請負契約書第38条に規定する部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第53条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合は、債権譲渡承諾依頼書4(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は、債権譲渡契約を締結した場合には、速やかに連署にて発注者に債権譲渡通知書を提出すること。
3 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
埼玉県知事 ○○ ○○ 印
(埼玉県○○○○事務所長 ○○ ○○)
請負者、事業協同組合等が、県の押印済みの 債権譲渡承諾書を受け取った後に、公証人役場で確定日付印を押印してもらうことになります。
確定日付印欄
(様式2)
債権譲渡通知書
埼玉県知事 ○○ ○○ 様
(埼玉県○○事務所長 ○○○○)
年 月 日
受注者 住所
(譲渡人) 氏名
担当者・連絡先
(譲受人) 住所
氏名 ○○○建設業協同組合代表理事 □□ □□
担当者・連絡先
年 月 日付でご承諾いただきました譲渡人が発注者に対して有する下記工事請負代金債権について、○○○建設業協同組合に譲渡いたしましたので、譲渡人、譲受人連署のうえ通知します。
よって、下記工事請負代金につきまして、今後は○○○建設業協同組合の下記振込口座にお振込下さい。なお、譲渡人は譲受人に当該工事における下請への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、譲受人はこれを確認しました。
記
[譲渡債権の表示]
1 工 事 名
2 工事場所
3 工 期 自 年 月 日至 年 月 日
4 (1) 請 負 代 金 額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
(2) 前 払 金 額 金 円
(3) 中間前払金額 金 円
-(4) 既 部 分 払 額 金 円
(5) 債 x x 渡 額 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
[振込口座]
1 振込希望金融機関名
○○銀行▲▲本支店
2 預金の種別、口座番号
××預金××××××××
3 口座名義
(ふりがな)
××××××
工事請負代金請求書
(様式4)
埼玉県知事 ○○ ○○ 様
(埼玉県○○事務所長 ○○○○)
年 月 日
(債権譲受人) 住所
氏名 ○○○建設業協同組合代表理事 □□ □□
年 月 日付債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求し
ます。
x
x 請求金額
x x ただし、○○工事の代金
(内訳)
(1)請 負 代 金 額 ¥ (2)前 払 金 済 額 ¥ (3)中間前払金額 ¥ (4)既 部 分 払 額 ¥ (5)履行遅滞の場合における損害金等 ¥ (6)今 回 請 求 額 ¥
二 支払口座等
1 振込希望金融機関名
○○銀行▲▲本支店
2 預金の種別、口座番号
××預金××××××××
3 口座名義
(ふりがな)
××××××
4 請求者の連絡先担当者
住 所
電 話 ファックス
<確認済>県担当者記入確認日:
相手方:確認者:
(参考様式1)
債権譲渡契約証書
□□□□□株式会社(以下、甲という)と○○○建設業協同組合(以下、乙という)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
第1条(譲渡債権)
甲と□□□□(以下、丙という)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下、単に本件工事請負契約という)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という)を、 年 月 日、丙の承諾を得 て、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1)工事名
(2)工事場所
(3)契約日 | 年 | 月 | 日 | |
(4)工 期 | 年 | 月 | 日から | 年 月 日まで |
(5)請負代金額 | 金 | 円 | ||
(6)既受領金額 | 金 | 円 |
(7)債権譲渡額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本来請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第32条第
2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第53条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約書により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した金額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
第2条(担保責任)
xは、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
第3条(禁止事項)
甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他の債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
第4条(被担保債権)
債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約書を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権とい
う)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下、下請債権という)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、甲が、本件請負工事を履行するために使用する工事業者(法人、個人を問わない)または資材納入業者(法人、個人を問わない)で、第9条にしたがって受益の意思表示をした者をいう。
第5条(被担保債権の優劣)
(文例1)
被担保債権の中に乙の貸金債権と下請債権とがあるときは、譲渡債権のうち□□%については下請債権が優先し、乙は、下請負人への支払をしたその残額について乙の貸金債権への弁済に充当することができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比例その他乙がxxと認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について異議を申し立てることができない。
(文例2)
被担保債権のなかに乙の貸金債権と下請債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し、下請負人は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額について、支払を受けることができる。
2 (上記第2項と同文)第6条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行ない、下請負人は丙に対して直接支払を求めることができない。
第7条(弁済の充当等)
乙が前条により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙 は、乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還し、下請負人への支払は甲の責任にお いて行う。
3 甲に、以下の事由が生じた場合は、工事完成の如何を問わず、乙が丙から受領した金銭については、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は乙の計算において行う。この場 合、下請負人に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) その他甲が所在不明等により一般的に債権の弁済ができなくなった場合
4 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
5 乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払をしたときは、乙は甲に通知する。なお、残額があるときは、乙は甲に、その残額を引き渡さなければならない。
第8条(協力義務)
乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、甲の協力を必要とする場合
は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
第9条(受益の意思表示)
下請負人は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第4条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第7条第2項の場合、乙が甲に対して乙の貸金債権への弁済充当後の残額を甲に返還したときは、下請負人は、乙に対して下請債権の請求をすることはできない。
第10条(説明請求)
下請負人は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。第11条(合意解約の禁止)
甲とxとは、下請負人が第9条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解約することができない。
第12条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を
所持する。
年 月 日
実印
~ 住 所 ~債権譲渡人(甲) □□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□
実印
~ 住 所 ~債権譲受人(乙) ○○○建設業協同組合
代表理事 □□ □□
(参考様式2)
金銭消費貸借契約書
○○○建設業協同組合(以下、甲という)と□□□□□株式会社(以下、乙という)とは、次のとおり、金銭消費貸借契約を締結した。
第1条(借入金額と条件)(例示)
甲は乙に対して、 年 月 日、金□□□□□円を、以下の条件で貸し渡し、xはこれを借り受けて受け取った。
(1)資金使途
(2)借入金額 金 円
(3)弁済期 年 月 日、期日一括返済
(4)利率及び利息支払方法 利率は、年 %とし、利息の支払方法は、借入日に、借入の翌日から返済期日に至るまでの分を前払とし、借入金額から天引きの方法で支払う。
第2条(繰上返済)
乙は、返済期日が到来する以前に、借入金額の全部又は一部を返済することができる。
2 前項の返済金額が、乙の債務の全部を消滅させるに足りないときには、甲は甲が適当と認める順序方法により充当することができる。
第3条(期限の利益の喪失)
乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙は甲から通知催告等がなくても甲に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 支払の停止または破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 仮差押、差押又は滞納処分を受けたとき。
2 次の各場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 乙が、第5条に定める担保の提供をしないとき、若しくは別に定めた債権譲渡契約に違反したとき。
(3) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第4条(遅延損害金)
乙が期限の利益を喪失したときには、その時における元金及び利息の合計額に対して、期限の利益を喪失したときから支払済に至るまで、年 %の割合で遅延損害金を支払う。
第5条(担保)
この契約に基づいて甲が乙に対して取得する債権の担保は、甲乙間で 年 月 日付け別途締結済の債権譲渡契約に係る工事請負代金債権とする。
2 甲がさらに担保を必要と判断して請求したときは、乙は、甲に対して、直ちに甲の承認する担保を差し入れる。
第6条(報告義務)
乙の住所や代表者の変更があった場合、乙の経営に関して重大な変化があった場合等において は、乙は甲に対して速やかに報告するものとする。甲が乙に対して、報告を求めた場合も同様とする。
第7条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。 この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を
所持する。
年 月 日
実印
~ 住 所 ~貸主(甲) ○○○建設業協同組合
代表理事 □□ □□
実印
~ 住 所 ~借主(乙) □□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□
(参考様式3) 別EXCELファイル
(参考様式4)
下請負人の受益の意思表示
(工事業者用)
年 月 日
○○○建設業協同組合 御中
~ 住 所 ~
□□□□□有限会社
代表取締役 □□ □□
~ 住 所 ~
□□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□
1 □□□□□有限会社(以下、「甲」という。)は、○○○建設業協同組合(以下、「乙」という。)と□□□□□株式会社(以下、「丙」という。)との間で 年 月 日に締結された債権譲渡契約(以下、単に「債権譲渡契約」という。)について、同契約書の各条項を承認したうえで、同契約書第9条第1項に規定する受益の意思表示をします。この場合、債権譲渡によって担保される甲の丙に対する債権は、下記のとおりです。
なお、甲と丙とは、後記記載の各条項を遵守します。
記
(被担保債権の表示)
丙が□□□□との間で 年 月 日に締結した工事請負契約を履行するため、甲を下請負人として使用する請負工事について、甲が丙に対して現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の下請工事代金債権
(下請工事代金債権の表示)工事名
工事場所工期
請負った工事の内容請負代金額
2 乙が、債権譲渡契約の各条項に基づいて行う、乙の債権への弁済の充当並びに乙による甲に対する前記下請工事代金債権についての支払に関しては一切異議なくこれに従います。
-遵守事項-
1 甲は下請工事の概要及び下請工事代金債権の内容について、乙に対して、遅滞なく通知すること。新たに丙と下請契約を締結したときも、同様とする。
2 乙が、甲への支払手続につき、甲又は丙の協力を必要とする場合は、甲又は丙は直ちに乙に協力すること。なお、この場合必要となる費用については甲又は丙が負担すること。
3 甲と丙とは、乙の甲への支払手続を容易ならしめるため、下請契約を書面で行う等、甲と丙との債権債務関係を明確にするよう努めること。
--------------------留意事項
この書面にも確定日付をとっておくことが望ましい。
(参考様式5)
下請負人の受益の意思表示
(資材業者用)
年 月 日
○○○建設業協同組合 御中
~ 住 所 ~
□□□□□有限会社
代表取締役 □□ □□
~ 住 所 ~
□□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□
1 □□□□□有限会社(以下、「甲」という。)は、○○○建設業協同組合(以下、「乙」という。)と□□□□□株式会社(以下、「丙」という。)との間で 年 月 日に締結された債権譲渡契約(以下、単に「債権譲渡契約」という。)について、同契約書の各条項を承認したうえで、同契約書第9条第1項に規定する受益の意思表示をします。この場合、債権譲渡によって担保される甲の丙に対する債権は、下記のとおりです。
なお、甲と丙とは、後記記載の各条項を遵守します。
記
(被担保債権の表示)
丙が□□□□との間で 年 月 日に締結した工事請負契約を履行するため、甲が納入する資材について、甲が丙に対して現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の資材代金についての売掛代金債権
(下請工事の内容と納入する資材の表示)工事名
工事場所工期
納入予定の資材受注金額
2 乙が、債権譲渡契約の各条項に基づいて行う、乙の債権への弁済の充当並びに乙による甲に対する前記売掛代金債権についての支払に関しては一切異議なくこれに従います。
-遵守事項-
1 甲は資材納入の受注の内容について、乙に対して、遅滞なく通知すること。新たに丙と契約を締結したときも、同様とする。
2 乙が、甲への支払手続につき、甲又は丙の協力を必要とする場合は、甲又は丙は直ちに乙に協力すること。なお、この場合必要となる費用については甲又は丙が負担すること。
3 甲と丙とは、乙の甲への支払手続を容易ならしめるため、契約を書面で行う等、甲と丙との債権債務関係を明確にするよう努めること。
--------------------留意事項
この書面にも確定日付をとっておくことが望ましい。