①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失(損害賠償責任を補償する特約においては「故意」のみ) ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③被保険者による自動車などの無資格運転、酒気帯び運転中の事故 ④戦争、革命などの事変 ⑤放射線照射、放射能汚染 ⑥頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの ⑦旅行出発前の既往症または持病による治療費など ⑧カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療...
「海外旅行保険」をご契約いただくお客さまへ
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失(損害賠償責任を補償する特約においては「故意」のみ) |
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
③被保険者による自動車などの無資格運転、酒気帯び運転中の事故 |
④戦争、革命などの事変 |
⑤放射線照射、放射能汚染 |
⑥頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの |
⑦旅行出発前の既往症または持病による治療費など |
⑧カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療 |
⑨事故が生じたときまたは弊社が保険金を支払うべきときに、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がテロリストなどに該当するとき (注)テロリストなどとは、米国財務省外国資産管理室(Office of Foreign Assets Control)が制裁対象としてリスト(xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx/xxx/x00xxx.xxx)に掲載している、テロリスト、テロリスト組織に属する者、麻薬密売人または核兵器、化学兵器、生物兵器を製造もしくは拡散する者などをいいます。 |
⑩弊社が告知を求めた渡航先において生じた事故であるとき。保険契約を結ぶ際にその渡航先への渡航の予定がなかった場合など、いかなる場合においても、同様となります。 |
など |
3.特約およびその概要 |
2013年10月1日以降補償開始契約用
(2013年8月版)
(必ずお読みください。 印を記載した項目はお客さまにとって特に重要な情報ですので、ご注意ください。ご質問・ご相談などのお問合せ先につきましては、最終ページにてご確認ください。)
この「契約概要」は、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただいたうえでお申し込みください。
またこの説明書は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、保険の約款、ご契約のxxxまたはパンフレットにてご確認ください。ご不明な点については、取扱代理店または弊社までお問い合せください。
契約概要のご説明
1.商品の仕組み
この商品は、海外旅行保険の旅行行程中(注1)に被保険者(保険の対象となる方、以下「被保険者」といいます。)がケガをしたときや病気になったときなどを主に補償する保険です。各補償内容など詳細につきましては「2.補償の内容」にてご確認ください。
事由 主な 補償項目 | ケガによる | 病気による | |||
死亡 | 後遺障害 | 入院・通院 | 入院・通院 | 死亡 | |
傷害死亡 | 〇 | × | × | × | × |
傷害後遺障害 | × | 〇 | × | × | × |
治療・救援費用 | × | × | 〇 | 〇 | × |
疾病死亡 | × | × | × | × | 〇 |
○:補償対象です。
×:補償対象ではありません。
(注1「)旅行行程中」とは、保険証券(契約証)記載の被保険者がご契約の海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまでをいいます。なお、保険期間(保険のご契約期間、以下「保険期間」といいます。)が旅行期間と異なる場合、「旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読みかえます。
2.補償の内容
(1)保険金をお支払いする主な場合
ご契約タイプによって、セットされる特約やご契約の内容が異なります。ここでは主な補償項目についてご案内いたします。詳細やその他の補償項目につきましては、保険の約款、ご契約のxxxまたはパンフレットにてご確認ください。万が一お手元にパンフレットが無い場合には、取扱代理店にご請求ください。
①傷害死亡 | 旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるxxが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
②傷害後遺障害 | 旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 |
③治療・救援費用 | 旅行行程中にケガや病気で治療を受け(旅行行程終了後72時間以内に病気の治療を開始した場合を含みます。)、治療費を負担した場合や、3日以上入院または搭乗中の飛行機が遭難し、日本から親族(その代理人を含みます。)が現地に行く場合など |
④疾病死亡 | 旅行行程中に病気が原因で死亡した場合(旅行行程終了後72時間以内に治療を開始し、旅行行程終了日を含めて30日以内に死亡した場合を含みます。) |
(2)保険金をお支払いできない主な場合
海外旅行保険普通保険約款および前記で補償内容をご案内した補償項目に関する主なお支払いできない場合を記載しています。詳細やその他の補償項目については保険の約款、ご契約のxxxまたはパンフレットにてご確認ください。万が一お手元にパンフレットが無い場合には、取扱代理店にご請求ください。
ご契約にセットされている特約について、特にご注意いただきたい点を記載しています。
詳細およびその他の特約については保険の約款、ご契約のxxxまたはパンフレットにてご確認ください。万が一お手元にパンフレットが無い場合には、取扱代理店にご請求ください。
<「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」に関するご注意>
保険期間が31日までのご契約で「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」がセットされている場合、「2.補償の内容(2)保険金をお支払いできない主な場合」に関わらず、「ご旅行前の病気に対する応急治療」を所定の金額を限度に補償します。また、この特約がセットされる保険契約の保険期間は、延長分も含め最長31日までです。
31日超の保険期間に延長する場合、31日を超える期間については、この特約はセットされません。 <「緊急歯科治療費用補償特約」および「旅行事故緊急費用補償特約」に関するご注意>
「緊急歯科治療費用補償特約」、「旅行事故緊急費用補償特約」がセットされている保険契約の保険期間は、延長分も含め最長31日までです。31日超の保険期間に延長する場合、31日を超える期間については、これらの特約はセットされません。
※延長手続きについては「その他のご注意」の「2.ご契約後にご注意いただきたいこと」にてご確認ください。
4.保険期間
保険期間は、海外旅行のために住居を出発してから住居に帰られるまでの「旅行期間」にあわせて設定してください。(なお、保険期間内でも、住居に帰られた時に保険は終了します。)実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、申込書にてご確認ください。なお、満期日の管理とご継続の手続きは、保険契約者ご自身で行っていただくことが原則となりますので、ご留意ください。
5.引受条件(保険金額など)
(1)ご加入プランをお選びいただく際には、必要な補償額に見合った無理のないプランをお選びください。既にこの保険と同一の補償内容を提供する他の保険契約などをお持ちの方は、両方の保険金額を合計してご勘案ください。(年令、健康状態、お仕事内容、保険金額の自社他社合算の合計額、渡航先(注)、旅行目的、その他の事由からご希望のプランのお引受けができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。)
(注)「キューバ」が渡航先に含まれる場合にはお引き受けできませんので、あらかじめご了承ください。
(2)保険契約者と被保険者が異なり被保険者の同意の署名が無い場合、または被保険者が旅行出発日時点で満15才未満の場合は、同一の補償内容を提供する他の保険契約や共済とそれぞれ合算して傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、1,000万円(旅行目的が留学、学校旅行の場合は3,000万円)を上限とさせていただきます。
B73-512(C-000514 2015-08) 8-13 50M(TF)
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