* A P 5 2 5 *
重要事項説明書
2023年1月以降始期用
ソニー損保の自動車保険
* A P 5 2 5 *
この書面では、ソニー損保の自動車保険(総合自動車保険Type S)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
ご契約の内容は、「普通保険約款・特約」によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、「重要事項説明書の補足事項」および「普通保険約款・特約」に記載しています。必要に応じて当社ウェブサイトをご参照いただくか、当社までお問合せください。ご契約者と記名被保険者・契約車両の所有者(※)が異なる場合には、記名被保険者・契約車両の所有者(※)の方にもこの書面の内容を必ずご説明ください。(※)車両保険をセットしている場合に限ります。
重要事項説明書
読み方ガイド
契 約 概 要
保険商品の内容をご理解いただくための事項です。
補足 このマークが記載されている項目は、
注意喚起情報
ご契約に際してお客様にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項です。
重要事項説明書の補足事項
記載しています。
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青 字 の用 語 次の
用語の説明
をご参照ください。
用語の説明
「重要事項説明書」および「重要事項説明書の補足事項」で使用している用語をご説明します。
記名被保険者
契約車両を主に使用する方で、保険証券(継続証)またはご契約者ページ(マイページ)に記載されている被保険者をいいます。
継続契約 前契約の満期日の翌日から起算して7日以内の日を保険始期日として、当社で継続された保険契約をいいます。
*前契約を当社でご契約の場合に限ります。
契約車両 保険契約により補償の対象となるお車であって、保険証券(継続証)またはご契約者ページ(マイページ)に登録番号等が記載されているお車をいいます。
原動機付自転車
次のいずれかのものをいいます。
重要事項説明書の補足事項
車輪数 | 原動機 |
二輪(側車付二輪を除きます。) | 総排気量125cc以下または定格出力1.00キロワット以下 |
側車付二輪またはxx以上 | 総排気量50cc以下または定格出力0.60キロワット以下 |
ご家族 記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。
ご契約者
ご契約の当事者として、保険契約を締結する方で、保険料のお支払い等、 保険契約上の権利・義務を有する方をいいます。
自家用8車種 お車の用途車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)であるものをいいます。
親族 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
前契約 今回のご契約の保険始期日を含めて過去13ヵ月以内に、同一の記名被保険者・契約車両(所定の範囲内の記名被保険者の変更および契約車両の入替があった場合を含みます。)にて契約していた直近のご契約をいいます。ただし、すでに他の自動車保険等の前契約となっているご契約を除きます。
同居 同一生計や扶養関係の有無に関わらず、同一家屋に居住していることをいいます。
配偶者 次のいずれかの方をいいます。
・法律上の配偶者 ・婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方
・戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(同性パートナー)(※)
補償の対象となる方
保険契約により補償を受けられる方をいいます。
未婚 これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。
申込書等 保険契約申込書やご継続に関する書類のほか、当社ウェブサイトからお申込みいただく場合は、「申込画面」をいいます。
(※)同性パートナーを配偶者として取扱うお手続きを行う際には、所定の資料により確認をさせていただきます。詳細は、当社カスタマーセンターまでお問合せ下さい。
Ⅰ. 契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の仕組み
契 約 概 要
ソニー損保の自動車保険(総合自動車保険Type S)の基本の補償、オプションの補償等(セットできる特約)および自動セットされる補償は次のとおりです。
*必ずご契約いただく対人賠償保険に加え、お客様が必要とされる補償を組合わせてお選びいただけます。ご契約の補償内容は、申込書等にてご確認ください。
*ご契約の条件によっては、セットできない補償もあります。
基本の補償 オプションの補償等(セットできる特約)
相手方への
補償
対人賠償保険
対物賠償保険
自分や同乗者の
補償
人身傷害保険
(車内のみ補償型)
人身傷害保険
(車内+車外補償型)(※1)
搭乗者傷害特約
(傷害一時金)
搭乗者傷害特約
(死亡・後遺障害)
自分の車の
補償
車両保険(一般型)
車両保険
(エコノミー型)(※2)
車対車免ゼロ特約
新車買替特約
事故時レンタカー費用特約
弁護士特約
その他の補償
(自動車事故のみ)
弁護士特約(自動車+日常事故)(※3)
個人賠償特約
おりても特約(※4)
ファミリーバイク特約
車内身の回り品特約
自動セット
される補償
他車運転特約(※5) 無保険車傷害危険特約(※6) 被害者救済費用等補償特約
(※1)人身傷害保険(車内+車外補償型)とは、人身傷害保険に「人身傷害に関する自動車危険補償特約」がセットされたものをいいます。
(※2)車両保険(エコノミー型)とは、車両保険に「車両保険の補償範囲限定特約」がセットされたものをいいます。
(※3)弁護士特約(自動車+日常事故)とは、「自動車事故弁護士費用等補償特約」および「日常事故弁護士費用等補償特約」があわせてセットされたものをいいます。
(※4)おりても特約とは、「おりても傷害特約」および「おりても身の回り品特約」があわせてセットされたものをいいます。
(※5)記名被保険者が法人の場合には、セットされません。
(※6)人身傷害保険を契約しない場合に自動セットされます。
*安全運転でキャッシュバックプランをご契約いただいた場合、「やさしい運転特約」がセットされます。詳細は、当社ウェブサイトの「安全運転でキャッシュバックプラン(やさしい運転特約)のご案内」をご確認ください。
2. 基本の補償および補償する運転者の範囲等
(1)基本の補償
補償内容とお支払い条件(P.1)
契 約 概 要
注意喚起情報
補足
基本の補償の保険金をお支払いする主な場合と保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。
【共通:保険金をお支払いしない場合】
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●契約車両を競技・曲技のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
基本の補償
相手方への補償
対人賠償保険
対物賠償保険
自分や同乗者の補償
人身傷害保険
自分の車の補償
車両保険
保険金をお支払いする主な場合
契約車両の事故により、他人にケガをさせたり、死亡させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、相手方1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。
契約車両の事故により、他人の財物に損害を与えたことまたは電車等が運行不能になったことで、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、対物超過修理費用保険金もお支払いします。
補足 対物超過修理費用保険金(P.1)
車内のみ
補償型
契約車両に乗車中の方が、自動車事故により、ケガをした場合、死亡した場合または後遺障害が生じた場合に、補償の対象となる方1名ごとに、実際の損害額に対して、約款に定める基準に基づき、原則として保険金額を限度に保険金をお支払いします。
車内+車外
補償型
「車内のみ補償型」の補償に加え、記名被保険者およびご家族等が他人のお車に乗車中や歩行中などの自動車事故でケガをした場合、死亡した場合または後遺障害が生じた場合にも、補償の対象となる方1名ごとに、原則として保険金額を限度に保険金をお支払いします。
●衝突、接触等の事故により契約車両に損害が生じた場合に、損害額(修理費等)から免責金額(自己負担額)を差引いた額について、保険金額を限度に保険金をお支払いします。(全損の場合は免責金額を差引かずにお支払いします。)
●補償タイプは、「一般型」と「エコノミー型」からお選びいただけます。それぞれの補償の対象となる事故の例は、下図【車両保険 「一般型」および「エコ
ノミー型」の補償の対象となる事故の例】を参照く
ださい。
保険金をお支払いしない主な場合
下記のいずれかに該当する方にケガをさせたり、死亡させ、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合 等
・記名被保険者
・契約車両を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
・補償の対象となる方の父母、配偶者または子
重要事項説明書
下記のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物(下記以外の方と共同で使用する不動産を除きます。)に損害を与え、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合 等
・記名被保険者
・契約車両を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
・補償の対象となる方またはその父母、配偶者もしくは子
●補償の対象となる方の故意または重大な過失によってその本人に生じた損害
●無免許運転、飲酒運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転により、その本人に生じた損害 等
●ご契約者、契約車両の所有者または保険金を受取るべき方等の故意または重大な過失によって生じた損害
●無免許運転、飲酒運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転により生じた損害
重要事項説明書の補足事項
●契約車両に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然消耗
●故障損害
●取り外された部分品・付属品に生じた損害、定着されていない付属品の単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に生じた損害
●タイヤの単独損害(タイヤの盗難は除きます。) 等
*上記の保険金以外に、事故によって発生する費用のうち保険金としてお支払いするものがあります。また、補償の対象となる方の範囲は補償ごとに異なります。
一般型
エコノミー型
電柱・壁に衝突 自転車と接触
あて逃げ
(相手車不明)
火災・爆発
落書き・いたずら・ 飛来中または落下窓ガラス破損 中の他物との衝突
転覆・墜落
動物との衝突・接触
他の自動車との衝突・接触(※)
台風・竜巻・洪水・高潮
盗難
【車両保険 「一般型」および「エコノミー型」の補償の対象となる事故の例】
がセットされる場合を
*「エコノミー型」とは、車両保険に「車両保険の補償範囲限定特約」
いいます。
(※ )「エコノミー型」では、相手方のお車の登録番号等と、その運転者または所有者が確認された場合に限ります。
(2)主な特約の概要
補償内容とお支払い条件(P.1)
契 約 概 要
補足
主な特約の概要は次のとおりです。なお、下表に記載していない特約につきましては、「重要事項説明書の補足事項」または「普通保険約款・特約」によりご確認ください。
特 約 名
<オプションの補償>弁護士特約
(自動車事故のみ)
<オプションの補償>個人賠償特約
<オプションの補償>おりても特約
<オプションの補償>ファミリーバイク 特約
<自動セット>他車運転特約
(3)保険金額の設定
概 要
記名被保険者およびご家族等が、自動車事故により、ケガをしたり死亡した場合または財物を破損された場合に、相手方に法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用等に対して保険金をお支払いします。
*あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限り保険金をお支払いします。
*記名被保険者が個人の場合、自動車事故以外の偶然な事故も補償する弁護士特約(自動車+日常事故)もお選びいただけます。
日常生活での偶然な事故により、他人にケガをさせたり、死亡させたことや、他人の財物に損害を与えたことまたは電車等が運行不能になったことで、記名被保険者およびご家族等が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。ただし、記名被保険者およびご家族等がお車を使用することで発生した事故等の場合には、保険金をお支払いしません。
*記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットできません。
契約車両または記名被保険者やご家族が所有するお車で出かけた先で、お車を降りてからの事故により、補償の対象となる方が「ケガをしたり死亡した場合」「身の回り品に損害が生じた場合」等に対して保険金をお支払いします。
*記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットできません。
●記名被保険者およびご家族が、原動機付自転車(借用のものを含みます。)を使用中の事故等について、契約車両のご契約内容とお選びいただいた補償タイプに従い、保険金をお支払いします。
●補償タイプは、「人身傷害型」と「自損傷害型」からお選びいただけます。
*「人身傷害型」は、人身傷害保険を契約した場合にお選びいただけます。
*記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットできません。
記名被保険者およびご家族が、運転者として、友人・知人等、他人から臨時に借りたお車(自家用8車種に限ります。)の運転席に乗車中の事故について、契約車両のご契約内容等に従い、対人賠償保険、対物賠償保険および人身傷害保険の保険金をお支払いします。
*借りたお車自体の損害については、契約車両の車両保険のご契約条件等に従い保険金をお支払いできる場合に限り、対物賠償保険から保険金をお支払いします。
契 約 概 要
*記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットされません。
補足
注意喚起情報
保険金額は、補償の種類ごとにお選びいただくものと、あらかじめ決まっているものがあります。ご契約の保険金額については、申込書等の保険金額欄、「普通保険約款・特約」等でご確認ください。
(4)免責金額
車両保険(P.3)
車両保険、車内身の回り品特約およびおりても身の回り品特約については、免責金額(自己負担額)が設定されます。
車両保険の免責金額は、ご契約のノンフリート等級に応じて、所定の範囲からお選びいただけます。ご契約の免責金額については、申込書等でご確認ください。また、車内身の回り品特約およびおりても身の回り品特約の免責金額は、5,000円です。
契 約 概 要
注意喚起情報
(5)補償する運転者の範囲
運転者の限定および運転者の年齢条件の組合せにより【、補償する運転者の範囲】が設定されます。
設定された【補償する運転者の範囲】に該当しない方が運転中の事故は原則として保険金をお支払いしませんのでご注意ください。(※)
補足
(※)ファミリーバイク特約および弁護士特約については、運転者の限定および運転者の年齢条件を適用しません。
●運転者の限定
運転者限定割引(P.9)
契約車両を運転する方にあわせて「、本人限定」、「本人・配偶者限定」、「家族限定」または「限定なし」からお選びいただけます。
●運転者の年齢条件
下表【補償する運転者の範囲】の①~③のうち、契約車両を運転する一番若い方にあわせて、「30歳以上補償」、「26歳以上補償」、「21歳以上補償」または「年齢を問わず補償」からお選びいただけます。
【補償する運転者の範囲】
○:補償します ×:補償しません
イメージ図
同居
③ 同居の親族
① 記名被保険者 ② 配偶者
③ 同居の子
別居
④ 別居の未婚の子 ⑤ ①~④以外の方
契約車両を運転する方 | ||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||
運転者の限定 | 記名被保険者 (本人) | ①の配偶者 | ①または②の 同居の親族 | ①または②の別居の未婚の子 | ①~④以外の方(※) | |
本人限定 | ○ | × | × | × | × | |
本人・配偶者限定 | ○ | ○ | × | × | × | |
家族限定 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
限定なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
運転者の年齢条件 | 設定された年齢条件を満たす方が運転中の事故のみ補償します。 | 何歳でも補償します。 |
(※)①~④に該当しない親族(別居の既婚の子など)や友人・知人など
*記名被保険者が法人の場合:運転者を限定することはできません。また、契約車両を運転する方全員に、年齢条件を適用します。年齢条件は、
契約車両を運転する方全員のうち、一番若い方にあわせてお選びください。
契 約 概 要
注意喚起情報
(6)保険期間および補償の開始・終了時期
保険期間 | 1年間(1年超の長期契約や1年未満の短期契約はご契約いただけません。) |
補償の開始 | 保険始期日の午後4時(申込書等にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻となります。) |
補償の終了 | 満期日の午後4時 |
3. 主な付帯サービスについて(ロードサービス・セコム事故現場かけつけサービス)
すべてのご契約にロードサービスとセコム事故現場かけつけサービス等がセットされます。各サービスの内容については、保険証券(継続証)に同封の書類または当社ウェブサイトに掲載の「サービスガイド」をご参照ください。
*各サービスは利用規約に基づき提供されます。
4. 補償の重複に関するご注意
注意喚起情報
下表の補償・特約をセットする場合で、記名被保険者およびご家族が他のご契約(※1)に同種の補償をセットしているときは、補償が重複することがあります。
重要事項説明書
補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。それぞれのご契約の補償内容の違いや保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。なお、一つのご契約のみに補償・特約をセットしている場合に、そのご契約を廃車等により解約したときや、家族状況の変化があったとき(※2)は、その補償がなくなることがありますのでご注意ください。
人身傷害保険(車内+車外補償型()※3) | 個人賠償特約 | おりても傷害特約 | おりても身の回り品特約 |
弁護士特約 | ファミリーバイク特約 | 人傷介護追加払特約(※3) |
(※1)自動車保険以外のご契約および当社以外でのご契約を含みます。
(※2)同居のご家族が別居された場合等により、補償の対象となる方の範囲が変わることで、補償の対象外となることがあります。
(※3)人身傷害保険の補償タイプが「車内+車外補償型」となっている複数のご契約がある場合に限ります。
*他車運転特約は、補償が重複する場合がありますが、除外してご契約いただくことはできません。
5. 保険料の決定の仕組みとお支払方法等
契 約 概 要
(1)保険料の決定の仕組み
重要事項説明書の補足事項
保険料は、主に次の要素から決定されます。実際に契約する保険料については、申込書等の保険料欄でご確認ください。
ノンフリート等級別料率制度 | ・前契約での保険金をお支払いする事故の有無、事故件数・内容等に基づき、ノンフリート等級(1~20等級)の区分および事故あり係数適用期間(0~6年)が決定され、保険料が割引・割増される制度です。 ・初めて契約するなど、前契約がない場合は6等級が適用されます。 補足 ノンフリート等級別料率制度(P.8) | |
セカンドカー割引 | 他のお車のご契約(他の保険会社や所定の共済でのご契約を含みます。)があり、前契約がない2台目以降のお車を新たに契約する場合、所定の条件を満たすことで、7等級が適用されます。 補足 セカンドカー割引(P.10) | |
記名被保険者 | 年齢別料率区分 | 記名被保険者が個人で、年齢条件を「21歳以上補償」、「26歳以上補償」または「30歳以上補償」でご契約された場合、保険始期日時点の記名被保険者の年齢に応じた保険料が適用されます。 |
運転免許証の色 | 記名被保険者が個人の場合、保険始期日時点の記名被保険者の運転免許証の色(「ゴールド」または「ゴールド以外」)に応じた保険料が適用されます(ゴールド免許割引)。 補足 ゴールド免許割引(P.9) | |
契約車両 | 型式別料率クラス制度 | 自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車について、お車の型式ごとの事故実績に基づく料率クラスに応じた保険料が適用される制度です。料率クラスは自家用(普通・小型)乗用車では1~17に、自家用軽四輪乗用車では1~3に区分され、補償の種類(対人賠償、対物賠償、人身傷害・搭乗者傷害、車両)ごとに決定し、毎年1月1日付で見直します。 |
使用目的 | 保険期間中の契約車両の使用目的(「主に家庭用」または「主に業務用」)に応じた保険料が適用されます。 | |
契約距離区分 | 契約車両の使用目的が「主に家庭用」の場合、保険期間中の年間最大走行距離が該当する区分(「3,000km以下」 「5,000km以下」「7,000km以下」「9,000km以下」「11,000km以下」「16,000km以下」または「無制限」の7区 分)に応じた保険料が適用されます。 | |
自動ブレーキの有無 | 契約車両が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、「保険始期日時点で発売から約3年以内の型式のお車」の場合、自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)の装着の有無に応じた保険料が適用されます(ASV割引(自動ブレーキ割引))。 補足 ASV割引(自動ブレーキ割引(P.10) | |
その他の割引制度 | 上記に加えて、次のような割引制度があります。 補足 保険料の割引制度(P.9) |
運転者限定割引 | 新車割引 | 継続割引 | くりこし割引 | 無事故割引 | インターネット割引 |
証券ペーパーレス割引 | マイページ新規申込割引 | 継続時 複数契約割引 | 紹介割引 | 電気自動車割引 |
*上表のほか、安全運転でキャッシュバックプランでは、契約車両の運転特性により保険料が決定されます。詳細は、当社ウェブサイトの「安全運転でキャッシュバックプラン(やさしい運転特約)のご案内」をご確認ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
(2)保険料のお支払方法
保険料のお支払方法は、下表からお選びください。(※1)
(※1)お勤め先等と当社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合、団体扱や集団扱でご契約いただけることもあります。
補足
支払方法 回数 | クレジットカード | 銀行振込 | 払込票 (※2) | 備考 |
1回払 | ○ | ○ | ○ | |
11回払(※3) | ○ | × | × | 1回払に比べて、年間保険料が5%割増となります。 |
団体扱・集団扱のご契約について(P.14)
(※2)郵便局、所定の銀行・コンビニエンスストアまたはスマホ決済にてお支払いいただけます。
(※3)ご契約の際に、第1回分割保険料として、年間保険料の2/12をお支払いいただきます。第2回から第 11回までの分割保険料は、年間保険料の1/12を
○:お選びいただけます。 ×:お選びいただけません。
*保険料のお支払回数によって、ご契約を解約する際の返還保険料の計算方法が異なります。詳細は「、Ⅲ.4.解約返還保険料(P.8)」をご確認ください。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
毎月の払込期日までにお支払いいただきます。なお、クレジットカード会社の口座引落xx手続日の関係により、2回分のお引落しがまとめて発生する場合があります。
①保険料は、所定の払込期日までにお支払いください。所定の払込期日までにお支払いがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除することがあります(。※)
②第2回以降の分割保険料は、所定の期日に当社がクレジットカードの有効性等の確認を行うことで、領収に代えさせていただきます。クレジットカードの解約等により、有効性等が確認できない場合には、その期日後に発生した事故に対しては保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除することがあります(。※)
(※)ご契約にセットされた特約により払込猶予期間が設定されている場合は、その規定によります。
6. 満期返れい金・契約者配当x
x 約 概 要
満期返れい金・契約者配当金はありません。なお、「くりこし割引」は、一定の条件を満たした場合に、走らなかった分に相当する保険料を継続契約の保険料から割引く制度です。保険料を返金するものではありませんのでご注意ください。
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項
1. 告知義務(申込書等の記載上の注意事項)
補足 告知事項(P.11) 注意喚起情報
ご契約者、記名被保険者および契約車両の所有者(※)には、ご契約時に当社が告知を求めた、契約に関する重要な事項について事実を正確に告げる義務(告知義務)があります。故意または重大な過失により申込書等の告知事項(申込書等に 告知事項 マーク等のある項目)の記載が事実と違っている場合には、ご契約を解除することや、保険金をお支払いしないことがあります。申込書等の記載内容を必ずご確認ください。
(※)車両保険をセットしている場合に限ります。
【主な告知事項】
記名被保険者 | ●氏名・名称 ●生年月日(※) ●運転免許証の色(※) (※)記名被保険者が個人の場合に限ります。 |
契約車両 | ●使用目的 ●契約距離区分(※1) ●自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)の有無・車台番号(※2) (※1)継続契約では、選択できる契約距離区分を制限させていただくことがあります。 (※2)自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で「、保険始期日時点で発売から約3年以内の型式のお車」の場合に限ります。 |
前契約 | ●引受保険会社等 ●保険期間 ●証券番号 ●ノンフリート等級 ●事故あり係数適用期間 ●事故の有無(※) ●事故件数・種類(※) (※)前契約の保険期間中に発生したものに限ります。 |
2. クーリングオフ
注意喚起情報
保険証券(継続証)または「保険契約引受のお知らせ」を初めて受取った日から、その日を含めて8日以内であれば、クーリングオフ(申込みの撤回または契約の解除)ができます。クーリングオフのお申出をする場合は、次の方法に従ってお手続きをお願いします。なお、クーリングオフの場合には、すでにお支払いいただいた保険料は返還します。
(1)保険証券(継続証)または「保険契約引受のお知らせ」を初めて受取った日から、その日を含めて8日以内に当社まで郵便(封書またはハガキ)またはメールでお申出ください。郵便の場合はお送りいただいた書面の消印日、メールの場合は送信日をお申出日とさせていただきます。なお期限を過ぎた場合にはクーリングオフができませんのでご注意ください。
(2)書面またはメールには、次の記入例の①~⑦の必要事項をご記入ください。
*電話・FAX等でのお申出は承ることができませんのでご注意ください。
*保険金をお支払いする事故がすでに発生しているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフをお申出いただいた場合には、お申出がなかったものとしてお取扱いします。
記入例
下記の契約をクーリングオフします。
〒XXX-XXXX XXXXXXXXXXXXXX
ソニイ タロウ
xxx xx
TEL XX-XXXX-XXXX
保険証券等受取日 20XX年X月X日証券番号 XXXXXXXX
保険料返還口座
○○銀行○○支店 普通 XXXXXXX口座名義 曽二位 太郎
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②ご契約者の住所(郵便番号、アパート・マンション名、部屋番号までご記入ください。)
③ご契約者のお名前、xxxx(フルネームでご記入ください。)
④ご契約者の電話番号(ご自宅、携帯電話または勤務先)
⑤保険証券等受取日(お手元に保険証券(継続証)または「保険契約引受のお知らせ」が到着した日)
⑥証券番号(保険証券(継続証)または当社ウェブサイトの「ご契約者ページ
(マイページ)」の契約内容確認画面等をご覧ください。)
⑦保険料返還口座(必ずご契約者本人名義の銀行・信用金庫・信用組合の口座をご指定ください。)
宛 先
郵便の場合 〒144-8721 xxxxx区蒲田5-37-1 アロマスクエア11F ソニー損害保険株式会社 カスタマーセンター 行
メールの場合 oneonone@web.sonysonpo.co.jp
Ⅲ. 契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等
補足 通知事項(P.12) 注意喚起情報
通知事項
重要事項説明書
ご契約者または補償の対象となる方には、ご契約後に通知事項(保険証券(継続証)または当社ウェブサイトの「ご契約者ページ(マイページ)」の契約内容確認画面に マーク等のある項目)に変更が発生した場合に、当社に遅滞なくご連絡いただく義務(通知義務)があります。変更が発生した場合は、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。遅滞なくご連絡いただけない場合には、保険金をお支払いしないことや、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
【主な通知事項】
補足 お引受けできるご契約(P.11)
なお、変更後の内容が当社のお引受けできる範囲から外れるときは、ご契約を解約していただくことや、ご契約を解除することがあります。
●「こえても安心サービス」が適用されないご契約で、 保険期間中の「走った距離」が契約距離区分を超えた場合 補足 こえても安心サービスについて(P.13) | ●使用目的が変更になった場合 |
●契約車両に自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)を新たに装着した場合または装着されている自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)に故障が生じていることが判明した場合 | ●前契約の事故件数に変更があった場合 |
重要事項説明書の補足事項
また、ご契約後、次の変更が発生する場合にも、契約内容の変更等が必要となります。直ちに当社カスタマーセンターにお電話にてご連絡ください。なお、一部の変更については当社ウェブサイトでのお手続きも承っております。詳細は、当社ウェブサイトをご確認ください。
●お車の買替等により、契約車両を入替える場合 | ●契約車両の改造、高額な付属品(カーナビ等)の装着等により、契約車両の価額が著しく増加する場合 |
●契約車両を譲渡する場合 | ●引越し等により、ご契約者の住所が変更になる場合 |
●補償する運転者の範囲(運転者の限定、運転者の年齢条件)を変更する場合 | ●契約車両に他の保険契約等を締結する場合 |
2. 保険契約の継続に関する特約について
契 約 概 要
(1)この特約は、満期日の1ヵ月前の応当日までに、ご契約者または当社から別段の意思表示がない場合、満了するご契約と同一条件でご契約を継続するものです。継続手続忘れ等の防止のために、原則として、セットいただいております。なお、ご契約者のご要望によりセットしないことや、満期日の1ヵ月前の応当日を過ぎた後でも満期日までのお申出により、継続後の契約内容を変更することまたは継続を停止することも可能です。
(2)この特約によりご契約を継続する場合にも、「Ⅱ.1.告知義務(申込書等の記載上の注意事項)(P.6)」に記載された事項等についての告知が必要となります。
(3)保険料は、新たなご契約の保険始期日までにお支払いください。保険始期日後1ヵ月以内に保険料のご入金が確認できない場合は、ご契約を解除し、事故が発生しても保険金をお支払いしませんのでご注意ください。
*事故の有無・内容や商品改定等により、継続契約の内容(補償・特約・免責金額等)は、満了するご契約の内容と異なる場合があります。
*この特約によるご契約の継続については、満期日の1ヵ月前の応当日までに、当社より継続契約の内容をご案内します。
*当社よりこの特約による継続を停止させていただく場合は、満期日の1ヵ月前の応当日までにその旨をご案内します。
3. ご契約の中断制度
補足 ご契約の中断制度(P.14) 注意喚起情報
この制度は、次のいずれかの場合で、所定の条件を満たすときに、ご契約を一旦中断し、中断後の新たなご契約において、中断前に適用されていたノンフリート等級と事故あり係数適用期間を引継ぐものです。
●保険期間中に契約車両を廃車、譲渡、リース業者へ返還した場合や契約車両が盗難された場合
●保険期間中に契約車両の車検が切れて使用できなくなった場合 ●ご契約者が海外へ渡航する場合 等
なお、この制度を利用するためには、ご契約の満期日または解約日の翌日から起算して5年以内に中断証明書発行のお申出を行っていただく必要があります。
4. 解約返還保険料
補足 ご契約内容の変更・解約・解除時の追加・返還保険料の計算方法(P.14) 契 約 概 要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、原則として、ご契約者本人より当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
なお、解約日は当社へ通知いただいた日以降に限ります。過去に遡っての解約はできませんので、ご注意ください。ご契約を解約する場合の返還保険料の計算方法は、原則として次のとおりです。
保険料を一括してお支払いいただいた場合 | 返還保険料 = 現在の条件の年間保険料 ×[1-既経過期間に対応する短期料率] |
保険料を分割してお支払いいただいた場合 | 返還保険料(※) = (A)未経過保険料 - (B)未払込分割保険料 (A)未経過保険料 = 現在の条件の年間保険料 ×[1-既経過期間に対応する月割] (B)未払込分割保険料 = 分割保険料 × 未払込回数 (※)「返還保険料」がマイナスとなる場合は、保険料を追加請求させていただくことがあります。 |
*ご契約を解約する場合に、お支払いいただくべき保険料があるときは、返還保険料との差額を精算させていただきます。
*ご契約を解約する場合、1回払のご契約の方が、11回払のご契約(1回払より年間保険料が5%割増となります。)よりも、お支払いいただく保険料(解約までにお支払いいただいた保険料と返還保険料の差額)が多くなることがあります。
Ⅳ. その他ご留意いただきたいこと
1. 個人情報の取扱いについて
注意喚起情報
2. 取扱代理店の権限
注意喚起情報
①法令等の遵守
当社は、個人情報を取り扱う際に、個人情報の保護に関する法律その他個人情報保護に関する諸法令に関し個人情報保護委員会および所管官庁が公表するガイドライン類に定められた義務、ならびに当社のプライバシーポリシーを遵守します。
②個人情報の利用目的
当社は、本保険契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本保険契約の管理・履行、適正な保険金等の支払い、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内や提供、アンケート、再保険契約の締結、再保険金の請求等の目的の達成に必要な範囲内において利用します。
また、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
③個人情報の第三者提供
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、本保険契約に関する個人情報を、業務委託先(保険代理店を含む)、医療機関、保険金の請求・支払に関する関係先、他の損害保険会社、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、再保険会社等(外国にある事業者を含む)に提供し、またはこれらの者から提供を受けることがあります。 当社は、第三者である広告配信事業者に対し、当社の保有するお客様の個人情報を提供し、当該広告配信事業者においてマッチングを行った結果に基づいて、当社取扱商品のご案内のための広告を配信することがあります。提供先となる広告配信事業者が、これらの情報を広告配信以外の目的で利用することはありません。
④ソニーフィナンシャルグループでの共同利用
当社は、ソニーフィナンシャルグループが提供する各種金融商品やサービスの企画・開発等のため、ソニーフィナンシャルグループ株式会社ならびにその連結対象会社および持分法適用会社のうち個人情報保護法23条5項3号に基づく対外告知を実施済みの会社との間で、お客様の個人データを共同利用します。
当社のプライバシーポリシー、個人情報の取扱いに関する詳細、当社取扱商品・サービス内容等については、当社ウェブサイト
(https://www.sonysonpo.co.jp/)をご覧ください。
■保険に関するご相談・苦情・お問合せ等
当社取扱代理店は、保険契約締結の媒介のみを行います。(締結代理権および告知受領権は有しません。)
3. 保険会社破綻時の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。自動車保険は「損害保険契約者保護機構」の対象であり、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金および解約返還保険料は原則として 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヵ月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
4. 事故にあわれた場合 補足 事故にあわれた場合の手続き(P.15)
事故にあわれた場合、事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当社までご連絡ください。
なお、保険金を請求する場合、「普通保険約款・特約」に定める書類のほか、「重要事項説明書の補足事項」Ⅳ-3.事故にあわれた場合の手続き(P.15)に記載の書類等をご提出いただくことがあります。
5. ご契約の引受制限等について
過去のご契約または今回のご契約の事故件数や内容、お車の使用・管理状況、その他当社の定めるところにより、契約・継続いただけないこと、お引受けする補償内容を制限させていただくことがあります。また、当社の定める必要書類のご提出やお手続きが行われない場合には、ご契約を解除することがあります。
*補償内容の制限とは、車両保険をセットいただけないこと、対人賠償保険のみのお引受けとさせていただくこと等をいいます。
6. 当社が取扱う保険商品について
本商品は預金ではありません。また、元本の保証はなく預金保険制度の対象ではありません。
ご契約のお手続きに関するお問合せ | 事故のご連絡・ご相談 | 当社へのご意見・苦情等 | |
ご契約者 | ご契約を検討中のお客様 | 0120-303-709 24時間・年中無休 | 0120-101-656 9:00~17:30(土・日・休日を除く) |
0120-919-101 9:00~20:00(土・日・休日も受付) | 0120-101-869 9:00~20:00(土・日・休日も受付) |
注意喚起情報
■指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申立てを行うことができます。
詳しくは、日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html)
0570-022808
ナビダイヤル(有料) 受付時間:休日および12/30~1/4を除く
月~金 9:15~17:00
日本損害保険協会そんぽADRセンター
補足 マークが記載されている項目は 重要事項説明書の補足事項 をご参照ください。 青字で表示している用語については 用語の説明 (表紙)をご確認ください。
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〒144-8721 東京都大田区蒲田5-37-1アロマスクエア11F SA22-115 3000A70C2209-GVEW1D (記載内容は2022年7月現在のものです)