Contract
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、契約書に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の委託業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、発注者は、契約書記載の業務委託料を支払うものとする。
3 この契約に関する催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治3
2年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務xx技術者)
第2条 受注者は、業務履行について技術上の管理をつかさどる業務xx技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、発注者に通知するものとする。
(業務工程表)
第3条 受注者は、契約締結の際、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 発注者は、この契約の成果(以下「成果品」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
(委託業務の調査等)
第6条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第7条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者受注者協議して定める。
3 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者受注者協議して、書面により業務委託料を変更することができる。
(期限の延長)
第8条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者受注者協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者受注者協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第 10 条 受注者の責に帰する理由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を徴収して、履行期間を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき、財務大臣が決定した割合を乗じて計算した金額とする。
3 発注者の責に帰する理由により第12条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には、受注者は発注者に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき、財務大臣が決定した割合で遅滞利息の支払を請求することができる。
(検査及び引渡し)
第 11 条 受注者は、委託業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引渡すものとする。
(委託料の支払)
第 12 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料(単価契約の場合は、契約金額に数量を乗じ、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29
条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定による額を加算した金額)の支払を請求するものとする。
2 受注者は、履行期間内に仕様書等により別途支払期が定められている場合において、
発注者の検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料(単価契約の場合は、契約金額に数量を乗じ、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の
82 及び第 72 条の 83 の規定による額を加算した金額)の支払を請求するものとする。この場合の検査は、前条の規定を準用する。
3 発注者は、前項による適正な請求書を受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(前払金)
第 13 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18
4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は委託料の10分の3以内の範囲で発注者受注者協議して定めることとする。
2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 発注者は、第1項の請求があったときは、その日から14日以内に支払わなければならない。
4 業務内容の変更その他の理由により著しく委託料を増額した場合においては、受注者はその増額後の委託料の10分の3から受領済み前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 業務内容の変更その他の理由により著しく委託料を減額した場合において、受領済みの前払金が減額後の委託料の10分の3を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者受注者協議して返還額を定める。
6 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第
1 項の規定に基づき、財務大臣が決定した割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(発注者の任意解除権)
第 14 条 発注者は、業務が完了しない間は、次条及び第 16 条に規定するほか、必要があるときは、この契約を解除できる。
2 発注者は第1項の規定によりこの契約を解除した場合においては、これらより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することが
できる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約の取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、業務委託料債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 受注者がこの契約の業務の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者が債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 第 18 条又は第 19 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体等であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる
とき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。なお、受注者が事業協同組合及び共同企業体(以下「共同企業体等」という。)である場合は、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第
7 条第1項に規定する排除措置命令または独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項
若しくは第 95 条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 17 条 第 15 条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 18 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでなはい。
(受注者の催告によらない解除権)
第 19 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 7 条及び第 8 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 20 条 第 18 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する委託料を、受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 15 条又は第 16 条の規定によるときは発注者が定め、第 14 条、第 18 条又は
第 19 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 第 13 条の規定による前払金があったときは、受領済の前払金額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき、財務大臣が決定した割合で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第 22 条 受注者が、業務について、この契約に定められたとおりに履行できないことが明らかになった場合、又はこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその履行を請求し、若しくは履行とともに損害の賠償を請求し、又はその履行に代えて損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことのできない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 11 条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を知った時から1年以内に受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。
4 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与 品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載x x、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、
この限りではない。
(履行遅滞の場合における遅延違約金)
第 23 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、遅延違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に実施予定数量を乗じ、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72
条の 83 の規定による額を加算した金額とする。また、発注者の検査に合格した完了部分があるときは、完了部分の契約金額相当額を控除した金額とする。以下同じ。)に、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256
号)第 8 条第 1 項の規定に基づき、財務大臣が決定した割合を乗じて計算した金額とする。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき事由による日数を控除したものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 24 条 発注者は、受注者が第 15 条又は第 16 条第1項の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 15 条又は第 16 条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能になったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合において、受注者が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。受注者が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既済部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき、財務大臣が決定した割合を乗じて計算した金額で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求xx)
第 25 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 18 条又は第 19 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げるほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第 12 条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき、財務大臣が決定した割合を乗じて計算した金額を遅滞利息として発注者に請求することができる。
(賠償金等の請求等)
第 26 条 発注者は、第 11 条の規定により業務が完了した日から2年以内でなければ、この約款に規定する履行の請求、損害賠償の請求、違約金の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、当該請求等の根拠となる受注者の契約違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求等をできる期間(以下第3項において「請求等可能期間」という。)は、業務完了の日から 10 年とする。
2 前項の請求等は、具体的な契約違反の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の債務不履行の責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が請求等可能期間の内に受注者の契約違反を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、請求等可能期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる受注者の契約違反に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 発注者は、業務の完了の際にこの契約に関して受注者の契約違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を知った日から1年以内に受注者に通知しなければ、当該契約違反に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約違反があることを知っていたときは、この限りでない。
6 受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者若しくは調査職員の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約違反を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない
(秘密の保持)
第 27 条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品(受託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りではない。
(業務の引継ぎ)
第 28 条 発注者が必要と認めるときは、受注者は、契約期間が満了したとき、又はこの契約が解除になったとき、業務が遅滞なく円滑に継続されるよう、後任の受託者等に対して、業務の引継ぎをしなければならない。この場合において、引継ぎ方法及び日時は、別途協議するものとする。
(関連業務委託との調整)
第 29 条 発注者は、受注者の履行する業務と発注者の発注に係る第三者の履行する他の業務が履行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その履行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(補 則)
第 30 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定めるものとする。