Contract
入 札 公 告
次の工事を、一定の条件を付した公告により競争入札への参加者を募るとともに、指名基準に基づく競争参加者を指名することで競争性の更なる確保を目的とした条件付一般競争入札方式(指名併用型)に付します。
令和3年6月28日
(契約責任者)西日本高速道路株式会社 関西支社
支社長 xx xx
1.工事概要
(1)工事名 名神高速道路 尼崎IC~西宮IC間橋梁耐震補強工事
(協議合意方式)
(2)工事場所 自)兵庫県尼崎市名神町二丁目
至)兵庫県西宮市xxxx町
(3)工事内容 本工事は、大阪高速道路事務所が管理する高速道路のうち、尼崎IC~西宮IC間にある橋梁11橋の耐震補強を行うものである。
(4)工事概算数量 RC巻立て工:8基
鋼板巻立て工:2基
炭素繊維巻立て工:26基水平力分担構造:8箇所 縁端拡幅工:16箇所
横変位拘束構造:15箇所落橋防止構造:12箇所
(5)工期 契約締結日の翌日から840日間
(6)担当部署
西日本高速道路株式会社 関西支社 総務企画部 経理課 課長代理 xx xx
〒567-0871 大阪府xx市xx町1番13号電 話 06-6344-9241
(7)本工事は、以下の方法により落札者を決定する価格落札方式(協議合意方式付)の対象工事である。
① 最低の価格をもって入札をした者の入札金額が、契約参考価格以下の場合
最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合などは、他の入札者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者若しくは協議対象者とする。
② 最低の価格をもって入札をした者の入札金額が、契約参考価格を超える場合
当初の入札、再度入札及び不落札後の随意契約において最低の価格をもって入札した者の入札金額が契約参考価格を超える場合、入札者に対する指示書第 18-3 に基づき最低の価
格をもって入札した者を協議対象者とし、協議の上、見積条件等に合理性又は妥当性を有すると判断した場合は、協議対象者を落札者とする。
(8)本工事は、全ての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。
(9)上記(8)の単価表は原則として電磁的記録媒体(CD-R)で提出するものとする。ただし、電磁的記録媒体での提出ができない場合は、紙の単価表を提出するものとする。
(10)本工事は、総価単価契約の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、変更契約等における協議の円滑化を図るため、落札決定から契約締結までの間に発注者及び落札者が協議を行って、総価契約の内訳として項目ごとの金額(以下「単価」という。)を合意することとする。
総価単価契約の実施にあたっては、単価を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方
式」という。)によることとするが、落札者が希望した場合及び協議開始から14日以内に単価個別合意方式による単価合意が成立しなかった場合は、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)により行うものとする。
ただし、上記(7)②に示す協議合意方式により落札者を決定した場合は、同方式の協議により合意した単価により総価単価契約を締結する。
(11)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(12)本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費
(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る)
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(13)本工事は、入札前価格見積方式の対象工事である。
入札前価格見積方式とは、金抜設計書の摘要欄に「見積対象」と記載した項目について、この工事の入札に参加を希望する者から競争参加資格等確認申請と併せて見積書の提出を求め、見積書提出後、西日本高速道路株式会社にて、見積書に記載された内容が、設計図書の性能・機能や施工条件等を満たす条件で算定されたものであるか、適正な算出方法により算定されたものであるかについて審査を行い、必要に応じ入札者と見積書の内容の確認(以下
「技術確認」という。)を行い、その結果に基づき、最も適正な価格であると認めた価格を活用して契約参考価格の設定を行う方式をいう。
(14)本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、地区ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する
「施工箇所が点在する工事積算方法の試行工事」である。詳細は特記仕様書等による。
(15)本工事は、概略発注方式の対象工事である。
概略発注方式とは、概略発注部分の単価項目の金額を他の特定の単価項目の金額に対する率計上により積算することにより、入札価格算出の簡素化を目的とするものである。したが
って、概略発注工事に関する事項の単価項目の金額については、特記仕様書に示す率計上の考え方に基づき入札価格の見積りを行うものとし、当該部分は、当初契約において一式として契約するものである。
(16)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は認めない。
2.指名通知の実施等に関する事項
(1)指名通知の日
令和3年6月25日
(2)指名基準
① 橋梁補修改築工事有資格業者
指名通知の日において、令和3・4年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち、「橋梁補修改築工事」の資格を有していること。
② 不誠実な行為の有無
指名通知の日において、「西日本高速道路株式会社入札参加資格停止等事務処理要領(平成17年要領第96号)」に基づき、「地域1」において、入札参加資格停止を受けていないこと。
③ 審査基準日以降における経営状況
指名通知の日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていないこと又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けている場合は除く。
④ 履行成績
西日本高速道路株式会社が発注した工事で指名通知の日の前年度から起算した過去2年間(令和元年度及び令和2年度)に完成・引渡しが完了した各年度の上記(2)①に示す工種の工事成績の平均点は、65点未満が2年間連続していないこと。
⑤ 本工事に対する地理的条件
指名通知の日において、関西支社管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県又はxx県)における建設業法の許可に基づく本店、支店又は営業所を有するこ と。
⑥ 本工事における技術的特性
指名通知の日において、平成18年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した下記の施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員として施工した場合は、出資の割合(出資比率)が均等割の10分の6以上である場合に限り施工実績として認める。)
施工実績
既設橋梁において、落橋防止構造の設置を実施した工事
⑦ 審査基準日以降における安全管理の状況
指名通知の日において、支社等の発注工事等について、労働基準監督署等から指導があ
り、これに対する改善を行わない状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められないこと。
⑧ 審査基準日以降における労働福祉の状況
賃金不払いに関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当でないこと。
⑨ 契約不適格者
指名通知の日において、西日本高速道路株式会社契約規程実施細則(平成17年細則第
7号)第6条の規定に該当しない者であること。
3.指名を受けていない者(非指名者)の競争参加資格等に関する事項
(1)非指名者の競争参加資格
非指名者のうち下記の①、②のいずれかに該当する場合は、本工事に関する競争参加資格確認申請書及びその他確認資料(以下「申請書等」という。)を提出することができ、契約責任者により競争参加資格があると認められた場合、競争入札に参加することができる。
なお、この場合、上記2.(2)のうち①及び③における「指名通知の日」は「開札の日」と、②及び⑤から⑨における「指名通知の日」は「競争参加資格確認申請書の提出期限の
日」と、④における「指名通知の日」は「公告の日」と読み替えるものとする。
① 上記2.(2)(指名基準)の①から④及び⑥から⑨のすべて満たし、かつ、下記
(2)の全ての条件を満たす者。
② 特定建設工事共同企業体を構成する場合は、上記2.(2)(指名基準)の②から④及び⑥から⑨のすべて満たし、かつ、下記(2)の全ての条件を満たす者。
(2)非指名者の競争参加資格条件
① 上記2.(2)⑥における施工実績が、次に掲げるものでないこと。
イ 西日本高速道路株式会社が発注し、完成・引渡しが完了した工事(旧日本道路公団が発注した工事を含む。)である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの
ロ 国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成1
2年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下、「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために他の機関の競争入札において施工実績として認めていないもの
② 本工事に係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
③ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
④ 特定建設工事共同企業体を構成する場合は、次に掲げる全ての事項を満たしていること。
イ 各構成員が本工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につ き、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
ロ 各構成員が、本工事に対応する建設業法に基づく配置ができること。
ハ 工事等競争参加資格登録要領別紙9-1に定める標準特定建設工事共同企業体協定書
(甲)による協定書(案)が提出されていること。ニ 各構成員の出資比率が30%以上であること。 ホ 代表者は、上位等級の者とすること。
⑤ 特定建設工事共同企業体を構成する場合は、上記2.(2)①(橋梁補修改築工事有資格者)にかかわらず、開札の日において、令和3・4年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち、「橋梁補修改築工事」の資格を有している2者で構成された特定建設工事共同企業体であること。
⑥ 特定建設工事共同企業体を構成する場合は、上記2.(2)⑥(本工事の技術的特性)にかかわらず、特定建設工事共同企業体を構成する代表者が、平成18年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した「イ」の施工実績を有し、代表者以外の構成員は、平成18年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した「ロ」の施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員として施工した場合は、出資の割合(出資比率)が均等割の10分の6以上である場合に限り施工実績として認める。)
イ 施工実績
既設橋梁において、落橋防止構造の設置を実施した工事ロ 施工実績
既設橋梁において、落橋防止構造の設置又は橋梁の耐震補強を実施した工事
⑦ 入札前価格見積方式に関する見積書が提出されていること。
⑧ 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(1)以下のいずれかの場合に該当する資本関係
Ⅰ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
Ⅱ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
(2)以下のいずれかの場合に該当する人的関係
Ⅰ)一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げるものをいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が会社更生法に基づく更生会社又は民事再生法に基づき再生手続きが存続中の会社等である場合を除く。
(イ)株式会社の取締役。ただし、次に掲げるものを除く。
a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(ロ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(ハ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社を
いう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(ニ)組合の理事
(ホ)その他業務を執行する者であって、(イ)から(ニ)までに掲げる者に準ずる者
Ⅱ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第6
4条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
Ⅲ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
(3)以下のいずれかの場合に該当する入札の適正さが阻害されると認められる関係
Ⅰ)組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。
Ⅱ)その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
4.非指名者の入札手続等に関する事項
(1)入札説明書、図面、仕様書等の交付期間及び方法
①交付期間:令和3年6月28日(月)から令和3年7月21日(水)まで(土曜日、日曜日、及び祝日(以下「休日」という。)を除く)。
②交付方法:入札情報公開システムより、提供する。 xxxxx://xxxx.x-xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/
当案件のダウンロードに必要なパスワードは、「211001035」である。
なお、通信環境の不具合等やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない者は、上記交付期間の毎日午前10時から午後4時まで、上記1.
(6)の場所において入手することができる。
(2)申請書等の提出期間、場所及び方法
①提出期間:令和3年6月29日(火)から令和3年7月21日(水)までの休日を除く毎日午前10時から午後4時まで。
②提出場所:上記1.(6)に同じ。
③提出方法:持参又は郵送(書留郵便若しくは信書便に限る。以下同じ。)すること。
④その他
・申請書等と併せて、入札前価格見積方式に関する見積書を提出すること。
・入札前価格見積方式に関する技術確認を行う場合は、申請書等の提出期限以後令和3年
8月6日(金)までの間を予定している。技術確認は書面、対面又は電話により実施する。
・技術確認の結果、再度、入札前価格見積方式に関する見積書の提出を求める場合がある。
・入札者は会社からの技術確認の有無にかかわらず、入札前価格見積方式に関する見積書の金額に変更が発生した場合、令和3年9月3日(金)午後4時までに持参又は郵送により、上記1.(6)の場所に金額を変更した入札前価格見積方式に関する見積書を提出すること。なお、提出が無い場合は、入札前価格見積方式に関する見積書の金額に変更がないものとみなす。
5.指名業者及び非指名者の入札手続等に関する事項
(1)入札書提出の期限、場所及び方法
①提出期限:令和3年9月27日(月)午前11時00分まで(ただし、郵送による入札については、期限までに上記1.(6)へ必着させること。)
②提出場所:上記1.(6)に同じ。
③提出方法:持参又は郵送すること。
(2)開札の日時及び場所
①開札日時:令和3年9月28日(火)午前11時00分
②開札場所:上記1.(6)の入札室
6.その他
(1)契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 免除
② 契約保証金 納付
ただし、金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)低入札価格調査
上記1.(7)①ただし書きの目的を達するため、本工事においては審査対象基準価格を設定し、最低の入札価格がこれを下回る場合は、入札手続を保留し、当該入札者を対象として低入札価格調査を行う。ただし、審査対象基準価格以上契約参考価格以下の入札価格が他にある場合、審査対象基準価格を下回った入札価格を提出した入札者については、低入札価格調査を行うことなく、落札者としない。
(5)契約締結後の技術提案
契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
(6)入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。提出された単価表を審査した結果、真摯な見積りを行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。
(7)入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、入札参加資格停止の措置を講じることがある。
(8)配置予定技術者の確認
落札者決定後、xxxx等により配置予定のxx技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
(9)本工事は、競争参加資格として配置予定技術者の配置基準を設けず、契約締結後に配置要件を確認する工事である。なお、契約締結後に確認する配置要件は以下のとおりとする。
① xx技術者又は監理技術者は当該工事に建設業法に基づく配置ができること。
② xx技術者又は監理技術者が、入札説明書に示す資格を有する者であること。
③ xx技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
④ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(10)手続における交渉の有無 無
(11)契約書作成の要否 要
(12)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
(13)関連情報を入手するための照会窓口は、上記1.(6)に同じ。
(14)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2.(2)①に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(1)により申請書等を提出することができるが、本工事の競争入札に参加するためには、上記4.
(2)の申請書等の提出を行った上で契約責任者により競争参加資格があると認められ、かつ、開札時において上記2.(2)①に掲げる資格の認定を受けていなければならない。
(15)入札指名通知を受けた者が特定建設工事共同事業体により本工事の入札に参加する場合は、上記3.に関する特定建設工事共同事業体による申請書等を上記4.(2)により提出し、その後、契約責任者に競争参加資格があると認められなければならない。なお、特定建設工事共同企業体による申請書等を提出した場合は、入札指名通知書に基づく単体での入札参加を辞退したものと見做す。
(16)詳細は入札説明書による。
以 上