仮審査OK の方
郵送によるご契約の流れと書類のご提出方法
仮審査OK の方
仮審査の結果を電話でお知らせします。
※審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのでご了承 ください。
契約書類に記入 ポストに投函
※必要書類等とあわせてご返送ください。
ご郵送先
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
株式会社北日本銀行 インターネット支店 行
1.ご提出書類について
必ずご提出ください
✓ | 契約時ご提出書類 ➀ カードローン「スーパークイカ」当座貸越申込書兼契約書 |
✓ | 契約時ご提出書類 ➁ カードローン「スーパークイカ」カード暗証届 |
ご希望される方のみご提出ください
✓ | 契約時ご提出書類 ③ カードローン「スーパークイカ」借入請求書 |
✓ | 契約時ご提出書類 ➃ <きたぎん>ネットダイレクト 利用申込書 ⇒ |
ご契約済みの方は、カードローン口座を利用口座として登録しますので、
利用者 ID をご記入ください。
極度額 60 万円以上の方のみご提出ください
✓ | 所得証明書類(下記いずれか1点) |
◎ 給与所得者 ・・・ 源泉徴収票 または 住民税決定通知書 または 課税証明書 | |
◎ 会社役員・自営業者 ・・・ 住民税決定通知書 または 課税証明書 |
▶源泉徴収票 ▶住民税決定通知書 ▶課税証明書
2.注意事項
⚫ 契約書類等へのご記入の際は、必ず、お申込みになるご本人さまが黒のボールペンでご記入ください。
⚫ 所得証明書類のコピーを取る際は、書類全面が鮮明に写るようにコピーしてください。
⚫ 所得証明書類が不鮮明・欠け・有効期限切れ等の理由により、再提出が必要な場合がございますのでご了承ください。
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カード発行
「本人限定受取郵便※」で
ローンカードを送付します。
※ご本人さまに限り受取可能な郵便です。
契約手続き完了後、ご自宅に
郵送契約用
カードローン「スーパークイカ」 当座貸越申込書兼契約書
(保証委託申込書兼契約書)
金融機関名:株式会社北日本銀行 御中
保証委託先:[ ]きたぎんユーシー株式会社 御中
(保証会社) [ ]SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 御中
仮審査結果により銀行記入(該当に○印)
私は、別紙「カードローン「スーパークイカ」契約規定」および「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意のうえ、カードローンの利用を申込み、カードローン契約を締結します。本カードローン取引による貸越金の使途について、事業の用に供するものでないことを確約します。また、私は別紙「保証委託約款」の内容に同意のうえ、上記指定の保証会社に保証を委託し、保証会社の保証に基づき、カードローン契約を締結します。なお、私は、申込み・契約にあたって、以下の注意事項について確認・同意します。
(注意事項)
∙ 当座貸越契約日および保証委託契約日は、銀行が本申込書兼契約書および本人確認書類等を受け取り、所定の手続きが完了した日とし、銀行が記入するものとします。
∙ 貸越極度額、当初貸越利率は、銀行および保証会社の審査により決定し、ご契約内容詳細(貸越極度額、当初貸越利率等を含む)について、銀行が本申込書兼契約書に記入するものとします。
∙ 仮審査申込書と本申込書兼契約書の記載内容が異なる場合、審査結果が変更される場合があります。
∙ 審査結果にかかわらず、本申込書兼契約書およびご提出いただく書類は返却いたしません。
上記内容に同意します | ご署名 |
お申込日 | 令和 年 月 日 | お申込貸越極度額 | 万円 |
お名前 | フリガナ | 性別 | 男 女 | 生年月日 | ||
昭和 平成 | 年 月 日 | |||||
ご住所 | フリガナ | |||||
〒 - |
ご契約内容詳細(銀行記入) | ||||||
当座貸越契約日保証委託契約日 | 令和 年 月 日 | 貸越極度額 | 万円 | 当初貸越利率 | 年 % | |
契約期間 | 1 年(自動更新)。ただし、自動更新は満 70 歳の誕生月末日 ※1までとします。 | 取引目的 | 融資 | |||
約定返済期日 | 毎月末日まで ※1 | 約定返済額 | 前月末日 ※1時点の貸越残高に応じた金額 ※2 | |||
保証会社 (該当に○印) | [ ]きたぎんユーシー株式会社 [ ]SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | |||||
保証番号 | 店番 | 200 | カードローン口座番号 |
※1 末日が銀行休業日の場合は翌営業日となります。 ※2 約定返済額の詳細はカードローン「スーパークイカ」契約規定の通りです。
印紙
店長 | 役席 | 扱者 |
郵送契約用
カードローン「スーパークイカ」 カード暗証届
株式会社北日本銀行 御中
カードローンの取引に使用する暗証番号を以下のとおり届けます。
お申込日 | 令和 年 月 日 |
お名前 | フリガナ | 生年月日 | 昭和 平成 | |
年 月 日 |
暗証番号 (数字 4 桁) |
※暗証番号をもれなくご記入ください。下記のような他人に推測されやすい番号はご使用いただけません。
【ご使用いただけない暗証番号の具体例】
項目 | 内容 | |
同一番号 | 0000、1111、2222、3333、4444、5555、6666、7777、8888、9999 | |
連続番号 | 0123、1234、2345、3456、4567、5678、6789、7890、8901、9012、 0987、9876、8765、7654、6543、5432、4321、3210、2109、1098 | |
生年月日 | 例:昭和(西暦 1984 年)59 年 09 月 08 日生まれの方の場合 | |
5909 | 誕生年(和暦)+誕生月と同一 | |
5908 | 誕生年(和暦)+誕生日と同一 | |
0908 | 誕生月と誕生日と同一 | |
5998 | 誕生年(和暦)+誕生月+誕生日と同一 | |
1984 | 誕生年(西暦)4 桁と同一 | |
電話番号 | 電話番号 4 桁 例:ご自宅の番号が「346-6811」の場合、6811 |
※本書は、カードの安全性を確保するため、カード発行終了後に当行で廃棄(裁断)します。
銀行使用欄 (RQ.48650)
口座番号 | ローンカード種類 | 66 | カード交付方法 | 1 | 発行理由 | 1 |
基盤 | 通番 | 取引 | オペ氏名 | 処理日 | 時分 | ||
元帳店 | 科目口座番号 | 顧客略名 | 顧客番号 | 取扱店 | 役席氏名 |
検印 | 扱者 |
郵送契約用
即日融資(カード到着前のお借入)をご希望の方のみご提出ください
カードローン「スーパークイカ」借入請求書(兼入金伝票)
株式会社北日本銀行 御中
カードローン「スーパークイカ」契約規定 第 27 条に基づき、私名義のカードローン口座から下記金額を借り入れ、指定口座へ入金してください。
お借入日(ご入金日) | カードローン「スーパークイカ」契約日と同一日 |
ご入金口座 (本人名義) | 銀行名 | 北 日 本 銀 行 | 店名 | 支 店 | ||||||||||
預金種目 | 普 通 預 金 | 店番 | 口座番号 |
金 額 | 万円 |
お 名 前 | フリガナ |
※本人名義以外の口座は指定できません。 ※店番はキャッシュカードまたは通帳からご確認ください。
※金額はご契約極度額以内の金額を1万円単位でご記入ください。
※カードお受取り後にお借り入れを希望される場合はご記入不要です。
銀行使用欄 (RQ.12100) 【口座確認】
摘要 | カードローン借入 |
店名 | 店番 | 口座番号 | 名義 | |
役席 | ||||
担当 |
検印 | 精査 | 扱者 |
郵送契約用
〈きたぎん〉ネットダイレクト 利用申込書
株式会社 北日本銀行 御中
〈きたぎん〉ネットダイレクト規定を承認のうえ、サービスを申し込みます。なお、端末機として利用するパーソナルコンピュータやインターネットブラウザ付携帯電話等通信機器のハードウェア機器に起因する不具合や端末ソフトウェア製品の潜在的な瑕疵に起因する不具合については、それぞれの製造元の利用規定・注意事項・保証規定により対処します。
1.お客様について
ご記入日 | 令和 年 月 日 | 利用者 ID (既契約の場合のみ) | ||||||
お名前 (口座名義) | フリガナ | 性別 | 男女 | 生年月日 | ||||
昭和 平成 | 年 月 日 |
2.サービスの種類について
お申込区分 | □ | インターネット・モバイルサービスを利用する |
3.登録するご利用口座(照会指定口座兼支払指定口座)について
ネットダイレクト 契約有無 | 代表口座/ご利用口座の 登録区分 | お取引店 | 預金種類 | 口座番号(7ケタ) |
新規お申込の方 (契約なし) | 代表口座として登録 | インターネット支店 ( 店番 200 ) | 普通預金 | カードローン「スーパークイカ」の口座番号 |
ご契約済の方 (契約あり) | 代表口座以外の ご利用口座として登録 |
銀行記入欄 |
* モバイルサービスの利用中止、上記以外のご利用口座の追加登録・削除等の各種変更、サービスのご解約をご希望の方は別途手続きをご案内いたしますので、インターネット支店フリーダイヤルへお問い合わせください。
* スマートフォンをご使用のお客様は、インターネットサービスのご利用となります。
* モバイルサービスは、NTT ドコモ「i モード」、KDDI グループの「EZWeb」、ソフトバンク「Yahoo!ケータイ」それぞれの対応携帯電話機からのみご利用いただけます(別途各社とのご利用契約が必要となります。)。
* 振込・振替サービスの 1 回あたり/1 日あたり限度額はお申込時点で 100 万円に設定されております。限度額の変更は、サービスログオン後「お客様情報変更」メニューで行ってください。
* お申込みいただき、登録完了のお知らせ到着後、ご利用いただけるようになります。
* 訂正・抹消される場合は、二条線で抹消し、上部に正しくご記入ください。
* ご利用口座はご本人名義の口座のみご指定いただけます。
銀行使用欄
IB 契約 | 代表口座(IB 契約ありの場合) | 備考 | |||||||||||
あり | なし | 店番 | 預金種類 | 口座番号 | |||||||||
普通預金 |
インターネット支店 | 事務システム部 | ||||||
検印 | 扱者 | 反社 | 受付日 | サービス開始日 | 検印 | 登録 | 受付日 |
カードローン「スーパークイカ」契約規定
きたぎんユーシー株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、両者のうち、銀行の指定するいずれかとし、「保証会社」という。) の保証に基づき、株式会社北日本銀行 (以下、「銀行」という。) とカードローン契約 (以下、「本契約」といいます) を契約した者 (以下、「借主」という。) が、銀行と行うカードローン取引 (以下、「この取引」という。) は、この規定に定めるところによります。
第 1 条(契約の成立)
1. 本契約は、借主からの申込みを銀行が承諾したときに成立します。ただし、借主がこの取引を開始するためには、銀行所定の手続きが必要になります。
2. この取引による個別の借入契約は、銀行からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
3. 銀行は、本契約が成立した場合、契約内容確認書(以下、「本確認書」といいます。)を銀行所定の方法で借主に交付します。
第 2 条(口座開設)
1. この取引で使用するカードローン口座は、インターネット支店においてのみ開設できるものとします。
2. 銀行はこの取引に使用するためローンカード(以下、「カード」という。) を発行するものとします。
第 3 条(取引方法)
この取引はカードおよび現金自動支払機または現金自動預払機(以下、両者を「自動機」という。)、または
<きたぎん>ネットダイレクトを利用する当座貸越とするものとします。
1. この取引は小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2. カードおよび自動機の取扱いについては、銀行所定のローンカード規定によるものとします。
3. <きたぎん>ネットダイレクトの取扱いについては、銀行所定の<きたぎん>ネットダイレクト規定によるものとします。
第 4 条(取引期間)
1. 借主が当座貸越を受けられる期間(以下、「取引期間」という。) は、契約日の 1 年後の応当日の属する月の末日 (以下、「期限」という。) までとします。ただし、期限までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、さらに同期間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 期限までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1) 借主は、カードを銀行に返却するものとします。
(2) 借主は、期限の翌日以降に当座貸越を受けられません。
(3) 貸越元利金は期限までに規定の各条項に従って全額を返済し、期限の翌日以降に本契約は当然に解約されるものとします。
(4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日以降に本契約は当然に解約されるものとします。
3. 第 2 項の規定にかかわらず、第 1 項による期限の延長は、銀行が特に認める場合を除き、借主の満 70 歳の誕生月の末日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下本条において同じ。)を超えて行わないものとします。この場合は、第 2 項各号の通りとします。
4. 借主の満 70 歳の誕生月の末日を超えて、貸越元利金が残っている場合、借主の満 70 歳の誕生月末日の最終貸越残高に応じ、第 9 条 3 項に定める約定返済金額を毎月末日(銀行休業日の場合は翌営業日)までに返済するものとします。なお、約定返済金額は、貸越残高に応じ変動することなく、完済に至るまで定額とします。ただし、貸越残高が約定返済金額未満となった場合は、貸越残高を約定返済金額とします。また、第 10 条に定める随時返済ができるものとします。
5. 借主が本契約に基づく債務を完済した日から 3 年以上新規貸越を受けなかった場合、銀行は借主に通知することなく本契約を解約できるものとします。この場合、銀行からの請求があれば、借主は速やかに銀行にカードを返却するものとします。
第 5 条(貸越極度額)
1. 本契約による貸越極度額は、銀行および保証会社の審査のうえ決定されるものとし、本確認書記載の貸越極度額のとおりとします。
2. 第 1 項の規定にかかわらず、本契約成立後、銀行は所定の審査により、貸越極度額を増額できるものとします。この場合、銀行は借主に変更日および変更後の貸越極度額を銀行所定の方法により通知するものとします。
3. 第 2 項の通知が借主に到達し、または第 21 条第 2 項により到達したとみなされるとき以降に、当座貸越元金が増額前の貸越極度額を超えた場合は、借主が貸越極度額の増額を承認したものとします。また、貸越極度額の増額により当座貸越元金が増加した場合に約定返済金額が第 9 条の通り増額となることも同様に承認したものとみなします。
4. 銀行は次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、借主に通知することなく貸越極度額を減額(貸越極度額を 0 にすることを含みます。)することができるものとします。また、貸越極度額が減額された場合、借主は、当座貸越元金が減額後の貸越極度額未満になるまで、追加の借入はできません。
(1) 借主が本規定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2) 借主の信用状況に関する審査等により、銀行または保証会社が貸越極度額の減額が必要と認めたとき。
5. 前項により貸越極度額が減額となった場合であっても、銀行は、借主の信用状況に関する審査等により、銀行および保証会社が相当と認めた場合、借主に通知することなく当初貸越極度額を上限として貸越極度額を増額することができるものとします。
第 6 条(借入方法)
1. 借入方法
(1) 銀行および銀行提携先の自動機による借入。
(2) 銀行にあらかじめ届け出た借主名義の普通預金口座への振込、あるいはその他銀行が認めた方法による借入。
2. 振込口座の指定および借入時期
(1) 借主が振込を受ける口座は、銀行にあらかじめ届け出た借主名義の銀行の普通預金口座とします。
(2) 借入日は、銀行にあらかじめ届け出た私名義の普通預金への入金日にかかわらず銀行が振込した日とします。
第 7 条(利息・損害金)
1. 貸越元利金の利息は、xx最低残高を 1,000 円、xx単位を 100 円とし、毎月末日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率 (保証会社の保証料率を含む。以下同じ。)・期間によって計算のうえ、貸越元金に組み入れる (以下、「元加」という。) ものとします。利息の計算は平年うるう年に関係なく、「毎日の最終貸越残高の合計額×銀行所定の利率÷365 日」の算式により行うものとします。
2. 第 1 項の規定にかかわらず、借主が貸越残高がない状態で本契約に基づく借入を行った場合、当該借入を行った日以降、2 度目に到来する末日(銀行休業日の場合は翌営業日)に元加します。
3. 金利は変動金利であり、金融情勢の変化その他の事由により、銀行は銀行の判断で銀行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
4. 銀行所定の利率の変更内容は、銀行ウェブサイトに掲載する等銀行所定の方法により告知するものとします。
5. 銀行は、銀行所定の基準を満たす借主に対して、貸越利率を優遇して変更することができるものとします。ただし、銀行は借主に通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止できるものとします。
6. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は借入利率と同じとします。
第 8 条(返済方法)
返済方法は、以下のいずれかの方法とします。
1. 銀行および銀行提携先の自動機による返済。
2. あらかじめ定められた借主名義の銀行カードローン口座への振込による返済。
第 9 条(約定返済)
1. 借主は、毎月の「約定返済期日」までに「約定返済金額」以上の金額を第 8 条による返済方法に従って返済するものとします。
2. 「約定返済期日」は、以下の方法で決定されるものとします。
(1) 約定返済期日は毎月末日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
(2) 前号にかかわらず、前回の約定返済期日の翌日以降、次に到来する約定返済期日の前日までに、借主が約定返済金額以上の返済を行った場合、当該返済日に約定返済があったものとし、次回の約定返済期日は、当該返済を行った日以降、2 度目に到来する末日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
(3) 前 2 号にかかわらず、借主が貸越残高がない状態で本契約に基づく借入を行った場合、次回約定返済期日は、当該借入を行った日以降、2 度目に到来する末日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。ただし、当該借入を行った日から、次に到来する末日(銀行休業日の場合は翌営業日)までの返済は第 10 条で定める随時返済とします。
3. 「約定返済金額」は、前月約定返済期日の最終貸越残高に応じ、以下の通りとします。
前月末日の最終貸越残高 (元加後の貸越残高) | 約定返済金額 | 前月末日の最終貸越残高 (元加後の貸越残高) | 約定返済金額 | |
1 千円未満 | 貸越残高 | 40 万円超 50 万円以下 | 10,000 円 | |
1 千円以上 1 万円以下 | 1,000 円 | 50 万円超 100 万円以下 | 20,000 円 | |
1 万円超 10 万円以下 | 2,000 円 | 100 万円超 200 万円以下 | 30,000 円 | |
10 万円超 20 万円以下 | 4,000 円 | 200 万円超 300 万円以下 | 40,000 円 | |
20 万円超 30 万円以下 | 6,000 円 | 300 万円超 400 万円以下 | 50,000 円 | |
30 万円超 40 万円以下 | 8,000 円 | 400 万円超 | 60,000 円 |
4. 前項に定める約定返済金額は、金融情勢の変化その他の事由により、銀行の判断で変更することができるものとします。この場合は、銀行は変更後の約定返済金額、および変更日を借主に通知するものとします。
第 10 条(随時返済)
1. 第 9 条による約定返済のほか、借主は随時に借入分の任意の金額を返済することができるものとします。ただし、返済金額が約定返済金額に達するまでは、約定返済に充当されるものとし、約定返済金額を超えて返済された場合に、随時返済とみなします。
2. 随時返済を行った場合においても、第 9 条に定める約定返済は通常通り行うものとします。
3. 約定返済が遅延したままで、随時返済をすることはできないものとします。
第 11 条(借入残高を上回る金額を返済した場合等)
借主が返済時における貸越残高を上回る金額を返済した場合、銀行は、貸越残高と返済金額との差額をカードローン口座と同時に同一支店、同一口座番号にて開設される普通預金(以下「本普通預金」という。)に入金するものとします。この場合、本普通預金の取扱は以下の通りとし、以下に取り決めのない事項については普通預金規定に従うものとします。
(1) 本普通預金は、返済時における貸越残高を上回る返済がなされたときの借入残高と返済金額との差額の受領口座としてのみ利用可能であり、以下の場合を含みその他の目的で利用することはできないものとします。
① 各種公共料金等の自動支払口座に指定すること。
② 給与、年金、株式・信託の配当金及び投資信託の分配金等ならびに公社債等の元利金の自動受取口座として指定すること。
③ 総合口座に組み入れ、または、決済用普通預金に切り替えること。
(2) 本普通預金の残高がある場合において、借主が本契約に基づく借入手続きを行った場合、銀行は本普通預金の払戻請求があったものとして取り扱うものとします。その払戻請求額が本普通預金の残高を上回っている場合、銀行は、本普通預金の払戻を行うと同時に、払戻請求額と本普通預金の残高の差額について当座貸越を行います。
(3) 本普通預金の残高がある場合、振込による入金を除き、借主は本普通預金に追加で入金することはできないものとします。
(4) 本普通預金は、本契約が解約されると自動的に解約されるものとします。また、本普通預金のみを解約することはできません。
(5) 本普通預金は無利息、無通帳とします。
第 12 条(諸費用の支払いおよびカードローン契約切替の場合の自動支払)
1. この取引に関して借主が負担すべき諸費用は、銀行所定の日にカードローン口座から引き落としのうえ、支払いにあてることができるものとします。なお、本契約に必要な印紙代については銀行が負担します。
2. 他のカードローン契約を本契約へ切替することにより、他カードローン契約による貸越元利金を本契約による貸越元金へ債務更改する場合には、銀行所定の日にカードローン口座から引き落としのうえ、支払いにあてることができるものとします。
第 13 条(期限の利益の喪失)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引による一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1) 保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(2) 借主が第 9 条に定める返済を遅延し、次の約定返済期日までに損害金を含む約定返済金額を返済しなかったとき。
(3) 支払の停止または破産、民事再生手続の申立があったとき。
(4) 弁護士介入または調停等の申立による債務整理、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
(5) 借主の銀行に対する預金その他の銀行または保証会社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行の請求によってこの取引による一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が銀行または保証会社との取引約定ならびに規約の一つにでも違反したとき。
(3) 借主が銀行または保証会社に対する債務の一つにでも期限に返済しなかったとき。
(4) この取引に関し借主が銀行または保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(5) 相続の開始があったことを銀行が知ったとき。
(6) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 14 条(減額・中止・解約)
1. 借主が第 13 条各項各号の一つに該当したとき、金融情勢の著しい変化があるとき、債権の保全その他相当の事由があるときは、銀行はいつでも貸越極度額を減額、貸越を中止、または本契約を解約することができるものとします。
2. 借主はいつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の方法により銀行に通知し、直ちに貸越元利金を支払い、銀行にカードを返却するものとします。
3. 第 1 項により貸越極度額を減額された場合には、借主は直ちに減額後の貸越極度額を超える貸越金を支払うものとします。
第 15 条(銀行からの相殺)
1. 銀行は、この取引による借主の債務のうち、各約定返済期日が到来したもの、または第 13 条もしくは第 14 条によって返済しなければならないこの取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。この場合、銀行は預金その他の債権の払戻しおよび債務の弁済充当の結果を、書面により借主に通知するものとします。
2. 第 1 項により相殺する場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり預金その他の債権の払戻しを受け、債務の弁済にあてることができるものとします。
3. 前 2 項により相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率、料率は預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割り計算で計算します。
第 16 条(借主からの相殺)
1. 借主は、この取引による債務と弁済期にある借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2. 第 1 項により相殺する場合には、相殺計算を実行する日は約定返済期日とします。この場合、借主は事前に銀行に書面により相殺の通知をするものとし、相殺する預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第 1 項により相殺する場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率、料金は預金規定の定めによります。
第 17 条(債務の返済等にあてる順序)
1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務の他に銀行取引の他の債務があるときは、銀行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第 2 項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して返済または相殺する債務を指定することができるものとします。
4. 第 2 項なお書きまたは第 3 項の規定によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来した
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ものとします。
第 18 条(代り書証書等の差し入れ)
借主が銀行に差し入れた契約書その他の書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、銀行から請求があれば直ちに代り証書等を差し入れるものとします。
第 19 条(費用の負担)
借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第 20 条(本人確認方法)
契約または届け出・契約事項の変更、解約等の銀行所定の手続きを行うときは、借主は銀行所定の書面に署名するとともに、銀行所定の本人確認資料を提示または提出するものとします。
第 21 条(届け出事項の変更)
1. 氏名、住所、電話番号、勤務先(職業)、カード暗証番号(自動機を使用して暗証番号を変更した場合を除く)、その他届け出事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に銀行所定の方法で届け出るものとします。
2. 借主が前項の届け出を怠ったため、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 22 条(住民票等の取得同意)
債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
第 23 条(報告および調査)
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と判断して請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 24 条(xx後見人等の届け出)
1. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主につき、補助、保佐、または後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
2. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
第 25 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5. 第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 26 条(カード到着前の融資)
借主が本契約を申込む時に希望した場合で、かつ銀行が認めた場合、借主がカードを受け取る前に、貸越極度額の範囲内で借主が希望する金額をカードローン口座から払戻、借主が銀行にあらかじめ届け出た借主名義の普通預金口座へ入金することができるものとします。
第 27 条(契約終了後の契約書の扱い)
本契約終了後、借主より特段の申し出がない場合は、銀行が契約書および付帯書類を破棄処分できるものとします。
第 28 条(会話内容の記録)
銀行は、お客さまからのお申し出内容を正確に把握するため、本契約の成立・不成立に関わらず、電話によるお客さまと銀行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管することがあります。
第 29 条(無利息期間に関する特約)
1. 銀行は、銀行が認める借主に、広告または口頭等の方法にて無利息期間の通知を行う事により、本契約の締結日(以下、「無利息期間開始日」という。)から、借主に通知する期間(以下、「無利息期間」という。)中においては、借主の貸越残高に適用される利率を 0%(無利息)とすることができるものとします。ただし、無利息期間中に貸越残高がない場合は、無利息に係る本項の特約の適用は無効となります。なお、本項は、無利息期間開始日時点ですでに行われている借入だけでなく、無利息期間中に行われた借入についても無利息期間にわたって適用されます。
2. 第 1 項に定める無利息期間中、本契約の変更により、第 1 項の特約は効力を失う場合があります。
第 30 条(Web 契約に関する特約)
借主は、銀行のウェブページ上で本契約手続きするサービス(以下、「Web 契約」といいます)の利用に際し、以下条項に同意します。
1. Web 契約による本契約の契約書原本については、銀行が機械記録により保存するものとします。
2. Web 契約による申込内容につき借主と銀行との間に疑義が生じた場合には、銀行の機械記録の内容をもって取り扱うものとします。
第 31 条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 32 条(規定の変更)
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、第 7 条第 3 項により利率が変更される場合を除き、変更内容および変更日について、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他銀行所定の方法で告知することにより変更できるものとします。この場合、変更日以降は、変更後の内容でこの取引を行うものとします。
以上
保証委託約款(きたぎんユーシー用)
1. 私が保証会社に保証を委託する債務の範囲(以下、「被保証債務」という。)は、本ローン契約に基づき、私が銀行に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との本保証委託契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2. 保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認めて保証開始の決定をした後、私と銀行との間で本ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
3. 被保証債務の内容は、本ローン契約その他本ローン契約に付随または関連して私と銀行との間で締結された契約の各条項によるものとします。
本ローン契約による債務については、その支払期日に私が元利金共に相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけません。
1. 私は、現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項の各号に該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、私は、保証会社が銀行に対する保証を中止、解約することに何ら異議を申し立てません。
4. 前 3 項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社に何らかの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
1. 保証会社は、私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき
(2) 振出した手形、小切手、電子記録債権が不渡りとなったとき
(4) 銀行または保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
(6) 前条第1項のいずれかに該当するとき、または前条第2項のいずれかの行為を行ったとき
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき
(8) 前各号の他、債権保全のため保証会社において必要と認めたとき
2. 保証会社が本条により求償権を行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。ただし、残債務等に照らして十分な供託または担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
1. 私が被保証債務の全部または一部の履行を遅滞したため、または被保証債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行から債務保証の履行を求められたときは、私が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、私に対して何ら通知・催告を要せず、銀行に対し被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2. 保証会社の前項の弁済によって、保証会社が銀行に代位する権利の行使に関しては、私が銀行との間で締結した契約のほか、本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
保証会社が前条第1項の弁済をしたときは、保証会社に対し、その弁済額、弁済に要した費用およびこれに対する弁済の日の翌日から完済まで年 14.6%(年 365 日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。第7条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅するに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。保証会社に対する債務が複数あるときも同様とします。第8条(調査及び報告)
1. 私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったとき、もしくは私に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、直ちに保証会社に対し書面によって届出をし、保証会社の指示に従います。
2. 私が前項の届出を怠ったため、保証会社が私から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または書類を発送した場合、延着しまたは到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなされることに同意します。
3. 保証会社から請求があったときは、私の資産状態等につき直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
4. 保証会社が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
2.前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに本ローン契約による債務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の規定に基づく契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が契約書類を私あてに返却しない取扱いをしたとしても異議ありません。
私は、保証会社の請求があるときは、本保証委託契約に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をします。このために要した費用は私が負担します。 第11条(費用の負担)
保証会社が第4条または第6条の権利を保全または行使し、もしくは第5条の弁済により取得した権利を保全または行使し、もしくは、その他本保証委託契約に基づき生じた一切の費用は、私が負担し、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。
本保証委託契約の有効期間は、本ローン契約に基づく私と銀行との一切の取引が終了するまでとします。
保証会社が、将来、私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。
第14条(管轄の合意)
私は、本保証委託契約に関しての訴訟および調停については、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
保証会社は、次の各号に該当する場合、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力発生時期を銀行または保証会社のウェブサイトにおける公表その他相当な方法で周知することにより、本保証委託契約を変更することができるものとします。
(2) 変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
以上
[101327]202004 Ⓒ
1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2. 保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
1. 保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2. 保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
③ 前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年 14.6%(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
➃ 保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
1. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第 4 条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
① 金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
② 保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③ 租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
➃ ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤ その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2. 保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
1.ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
1. 保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2. 保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4. 保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関するxx証書作成のための一切の手続を行うものとします。
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第 4 条および第 6 条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
1. 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
3.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
② 第 1 項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
4.前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発 生時期を保証会社のホームページで(第 2 号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証 会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
② 変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(両者のうち、銀行の指定するいずれかとし、以下「保証会社」という。)が以下のとおり取り扱うことに同意します。
銀行は、銀行およびその関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関して、申込者の個人情報を、下記の業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で収集、保有、利用いたします。なお、特定の個人情報の利用
目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
① 預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、両替業務およびこれらに付随する業務
② 商品有価証券売買業務、投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債受託・登録業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
② 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
⑤ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
Ⓑ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨ 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
保証会社は、保護措置を講じたうえで申込人の個人情報(情報資産に付随する個人情報を含む)を収集、保有します。
保証会社は、申込人の個人情報(情報資産に付随する個人情報を含む)について、以下の利用目的の範囲内で適正に利用します。
① 保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかかる資格等の確認のため
③ 保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
➃ 保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
⑤ 保証会社とお客さまとの取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
⑥ 保証会社の与信に係る金融商品およびサービスのご案内のため
⑦ 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
1. 申込者は、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合は、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することについて同意します。
2. 申込者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることについて同意します。
個人信用情報機関 | 登録情報 | 登録期間 |
全国銀行個人信用情報センター | 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電 話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況 (延滞、代位弁済、強制回収手続、 解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5年を超えない期間 | |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 | |
不渡情報 | 第 1 回目不渡は不渡発生日から 6 ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期 間 | |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えない期間 | |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 | |
株式会社日本信用情報機構 | 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許 証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残 高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 | |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内) | |
申込みの事実に係る個人情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、ならびに申込日および 申込商品種別等の情報) | 照会日から 6 ヶ月以内 | |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該登録情報が調査中の期間 | |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録した日から5年を超えない期間 |
中である旨 | ||
本人確認資料の紛失・盗難等の本人 | 登録日から5年以内 |
3. 申込者は、前項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることについて同意します。
4. 前3項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行および保証会社ではできません。)
銀行・保証会社名 | 加盟する個人信用情報機関 | |
株式会社北日本銀行 | 全国銀行個人信用情報センター/株式会社日本信用情報機構 | |
きたぎんユーシー株式会社 | 全国銀行個人信用情報センター/株式会社日本信用情報機構/株式会社シー・アイ・シー | |
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 | 株式会社日本信用情報機構/株式会社シー・アイ・シー | |
個人信用情報機関の連絡先 | ||
個人信用情報機関名 | 電話番号 | ホームページ URL |
全国銀行個人信用情報センター | 00-0000-0000 | |
株式会社日本信用情報機構 | 0000-000-000 | |
株式会社シー・アイ・シー | 0000-000-000 |
① 銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関
申込者は、本申込および本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることについて同意します。
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、申込書・契約書等に記載の全ての情報
② 銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
③ 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、管理に必要な情報
⑤ 銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
保証会社は、以下の範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
(イ) 保証会社のホームページにて公表している親会社、子会社、関係会社、提携会社、公表している提供先
(ア) 申込人の当該取引および申込人と保証会社との間の当該取引以外の取引に関する個人情報(ここでは、申込日・申込商品種別等の申込事実情報、申込人の氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報も含む。)
(イ) 本人確認書類に記載された本人確認情報および保証会社の与信評価情報
上記第2条に記載の各目的(この場合において上記目的中「保証会社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
3. サービサーへの債権管理回収業務の委託
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行および保証会社とサービサー間で相互に申込者の個人情報が提供されることについて同意します。
ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者は、その際に、申込者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることについて同意します。
1. 申込者は、銀行および保証会社、個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
1. 銀行および保証会社は、申込者がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本条項の全部または一部に同意できない場合、本ローン申込みによる契約をお断りすることがあります。ただし、第 1 条第 2 項第 10、11 号に同意しない場合に限り、これを理由に銀行は、本ローン申込みによる契約をお断りすることはありません。
2. 銀行は、申込者が第 1 条第 2 項第 10、11 号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第 7 条(契約の不成立)
申込者は、ローン申込みによる契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わずローン申込み・契約をした事実に関する個人情報が銀行および保証会社、個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることについて同意します。
第 8 条(条項の変更)
本条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
銀行および保証会社は、申込者からの申出内容を正確に把握するため、本契約の成立・不成立に関わらず、電話によるお客さまと銀行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管することがあります。
第 10 条(問い合わせ窓ロ)
個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出などの窓口は、下記のとおりです。
株 式 会 社 シ ー・アイ・シー | 本人を特定するための情報 | 下記の何れかが登録されている期間 |
本契約に係る申込みをした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) | 個人信用情報機関に照会した日より 6 ヶ月間 | |
本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 | |
債務の支払を延滞等した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 | |
登録情報に関する苦情を受け、調査 | 当該調査中の期間 |
銀行・保証会社の窓口 | 電話番号 | ホームページ URL |
株式会社北日本銀行 ローンセンター | 019-653-1111 (代表) | |
きたぎんユーシー株式会社 お客様相 談室 | 019-623-2600 | |
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 保証センター | 0000-000-000 | xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.xx/ |
1. 〈きたぎん〉ネットダイレクト
〈きたぎん〉ネットダイレクト規定
(ニ) 振込・振替契約は前(ハ)に規定する振込・振替資金等を当行が支払指定口
〈きたぎん〉ネットダイレクト(以下「本サービス」といいます。)は、利用者ご本人(以下「依頼人」といいます。)が占有・管理するパーソナルコンピュータやインターネットブラウザ付の携帯電話等の通信機器(以下「使用端末機」といいます。)によって、当行所定の取引を依頼する場合に利用できるものとします。
2. サービスの利用、本人確認
(1) 本サービスの取引内容、取扱日、取扱時間、取扱金額の上限は、当行が別途定めるものとし、依頼人に通知することなく変更することがあります。
(2) 本サービスを利用する場合には、所定の利用者ID、暗証番号、取引確認番号、振込・振替サービス、料金等振込サービスの振込等の依頼における確認暗証番号(以下「登録暗証」といいます。)を使用端末機によって、当行所定の方法により送信してください。当行が受信した登録暗証等と届出の登録暗証等との一致を確認することにより本人確認を行います。
当行が本人確認を行い取引を実施した場合は、暗証番号等につき盗用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。
(3) 前項の規定にかかわらず「犯罪による収益の移転防止に関する法律」「(犯罪収益移転防止法」)に基づき、一旦受付した取引についても、取り扱いできない場合があります。
(4) サービスを利用する場合の操作は、当行所定の方法によるものとします。
(5) データ内容の作成基準ならびにデータ送信の運用基準については、当行所定の要領によるものとします。
(6) 登録暗証は、依頼人自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には開示しないものとします。依頼人は、登録暗証について盗用または不正使用等のおそれがある場合には、当行所定の手続きに従って、直ちに新しい登録暗証に変更するものとします。
なお、上記の変更前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(7) 登録暗証を失念した場合は当行所定の書面により届け出てください。
(8) サービスの利用に際し、登録暗証を当行所定の回数以上誤って入力したときは、本サービスの取り扱いを中止します。依頼人が本サービスの再開を希望する場合は、当行所定の書面により届け出てください。
(9) 本サービスは依頼人がサービス利用申込時に、当行所定の書面で申込みを行った名義、住所が同一の当行所定の種類の本人口座(以下「登録口座」といいます。)で利用できるものとします。
(10) 本サービス利用申込時に以下のとおり登録口座を指定してください。
① 支払指定口座…振込・振替資金等の引落口座として依頼人が指定した登録口座。
② 受取人口座 …振込・振替資金等の入金口座として依頼人が指定した登録口座。
③ 申込代表口座…登録口座のうちから、依頼人が指定した普通預金口座(総合口座を含む)。
本サービスの届出印と同一印を使用するものとする。
なお、申込代表口座は、本サービスの契約を解約した後でなければ解約できないものとします。
(11) 本サービスの利用申込後、当行は依頼人に対し、利用者ID、(仮)暗証番号、(仮)確認暗証番号、取引確認番号(ワンタイムパスワード)表を発行し、当行所定の方法により依頼人に通知します。
(12) 依頼人は、本サービスの初回利用時に、使用端末機より暗証番号、確認暗証番号の変更登録、およびEメールアドレスの登録を行うものとします。
(13) 利用者カードの紛失・盗難等があった場合は、当行所定の方法により届け出てください。なお、利用者カードの紛失・盗難等の事実を当行が確認した場合には、当行は本サービスを解約するものとする。
3. 振込・振替サービス
(1) 取引の範囲
(イ) 振込・振替サービスは、使用端末機によって、依頼日当日に、あらかじめ依頼人が指定した依頼人名義の支払指定口座から振込資金または振替資金(以下「振込・振替資金」といいます。)を引落xxうえ、依頼人が指定した当行または他の金融機関の国内本支店の受取人口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う場合に利用できるものとします。なお、当行以外の金融機関あて振込のうち、一部金融機関あて振込については取り扱いできない場合があります。
(ロ) 本項(イ)の振込・振替取引は、次の区分により取り扱います。
① 支払指定口座と受取人口座とが同一店内にない場合、または支払指定口座と受取人口座とが同一店内にあっても、名義が異なる場合には「振込」として取り扱います。
② 支払指定口座と受取人口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合には、
「振替」として取り扱います。
(2) 取引の依頼
(イ) 振込・振替サービスによる1回または1日あたりの振込金額または振替金額
(以下「振込・振替金額」といいます。)は、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、他の金融機関あての振込の場合には、この金額は当行所定の範囲内であらかじめ依頼人が指定した金額の範囲内とします。また、1日の計算にあたっては、当行が依頼人からの振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として午前0時を起点とします。
(ロ) 振込・振替サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、支払指定口座の預金種目・口座番号、振込・振替金額、登録暗証、その他の所定の事項を使用端末機によって、当行所定の方法により入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。
(ハ) 当行は、当行が受信した登録暗証と届出の登録暗証との一致を確認した場合には、依頼人に依頼内容を返信します。依頼人は、これを確認のうえ、確認コードを使用端末機によって入力してください。
(3) 振込・振替契約の成立等
(イ) 依頼内容は、当行が受信した登録暗証と届出の登録暗証との一致確認をするとともに、確認コードを受信した時点で確定するものとします。当行が登録
暗証の一致を確認して取り扱いましたうえは、本規定7にて定める場合を除き、暗証番号等に盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について
当行は一切の責任を負いません。
(ロ) 依頼内容が確定したときは、その旨の通知を依頼人に送信しますので、確認してください。この通知が届かない場合には、直ちに当行または当行サービスセンターに照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ハ) 当行は、依頼内容確定時に、振込・振替資金を、預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで支払指定口座から自動的に引落します。
座から引落したときに成立するものとします。
(ホ) 前(ニ)により振込・振替契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、また、振替の処理を行います。
(ヘ) 当行は振込・振替サービスにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
(4) 振込・振替資金等の引落し不能の場合の取り扱い
当行は、前項(ロ)に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前項(ハ)に規定する振込・振替資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取り扱いはしません。この場合、当行は、依頼人に対し、振込・振替資金の引落し不能の旨の通知はしません。
(5) 依頼内容の変更、組戻し
(イ) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証)(以下「届出の印章(または署名・暗証)といいます。」により記名押印(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して提出してください。この場合、当行所定の 本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(ロ) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続により取り扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、届出の印章(または署名、暗証)により記名押印(または署名・暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して提出してください。この場合、 当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、支払指定口座へ返却します。
(ハ) 本項(イ)(ロ)の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(ニ) 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印章(または署名・暗証)と届出の印章(または署名鑑、暗証の届出がある場合には署名鑑・暗証)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ホ) 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6) 振込手数料等
(イ) 振込・振替サービスによる振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。なお、入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合でも振込手数料は返却しません。
(ロ) 第5項(ロ)に規定する組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻し手数料をいただきます。なお、組戻し手数料は組み戻しできなかった場合も返却しません。
(ハ) 振込手数料は依頼人に通知することなく変更することがあります。
(7) 振込・振替取引内容の確認
(イ) 振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、使用端末機により、当行所定の方法によって照会することができます。
(ロ) 前(イ)の場合において取引内容に相違があるとき、または通知が届かないときは、直ちにその旨を当行または当行サービスセンターに連絡してください。
4. 照会・通知サービス
(1) 照会・通知サービスは、使用端末機によって、当行所定の情報の提供を依頼する場合に利用できるものとします。
(2) 当行は、本サービスにかかる関連システムの仕様にもとづき、利用サービス内容を送信します。なお、この内容はコンピュータ処理の関係上送信時点より前の時点の内容となる場合があります。
(3) 当行は、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合は、既に送信した内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、訂正データにより通知しますが、最終的な取引内容については、預金通帳・計算書等により確認してください。
5. 取引内容の確認
(1) 本サービスにおける依頼人の使用端末機による指示内容はすべて記録され当行に相当期間保存されます。依頼人と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
(2) 本サービスのご利用後は、速やかにお取引店または現金自動預入・支払機等で預金通帳に記帳するか使用端末機により取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。
6. 届出事項の変更
(1) 登録暗証、支払指定口座、印章、名称、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当行に届け出てください。
(2) 前項の届出の前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 同項(1)による届出事項の変更がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
7. 暗証番号等の盗用による損害
(1) 暗証番号等の盗用により、他人に本サービスを不正利用され生じた取引にいては、お客様の責によらず生じ、かつ当行所定の事項を満たす場合、お客様は、当行に対し当該取引にかかる損害(取引金額、手数料及び利息)の額に相当する金額の補てんを請求できます。
(2) 当行は、お客様の請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損害を限度として補てんするものとします。
8. 災害等による免責等
(1) 次の各号の事由により振込、振替金の入金不能、入金遅延その他本サービスによる
取引の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
(2) 当行がこの規定により取り扱い、または依頼人がこの規定により取り扱わなかったことによる損害については、当行は責任を負いません。
(3) 公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより依頼人の取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
9. 解約等
(1) 本サービスの利用契約(以下「この契約」といいます。)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。
(2) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着または到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3) 依頼人に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、依頼人に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。
① 支払の停止または破産、再生手続開始等の申立があったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 住所変更の届出を怠るなど依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において依頼人の所在が不明となったとき
➃ 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
⑤ 相続の開始があったとき
⑥ 依頼人がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのサービスを停止し、または解約の通知をすることによりこのサービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他AからDに準ずる行為
(5) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(6) この契約が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
(7) 登録口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、申込代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとします。
10. ソフトウェアの取り扱い
依頼人が他の金融機関・メーカー等から入手したソフトウェアについては、それぞれのソフトウェアの利用規定・注意事項・保証規定等により取り扱うものとします。
11. 秘密保持
この契約に伴い知り得た事項については、第三者に漏洩しないものとします。
12. 関係規定の適用・準用
(1) この規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、カードローン規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等により取り扱います。
(2) 振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
13. 契約期間
この契約の当初契約期間は申込日から1年間とし、契約期間満了日までに依頼人または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
14. 通知・照会の連絡先
(1) 依頼人は当行からの通知・照会手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
(2) 依頼内容等に関し、当行より依頼人に通知・照会する場合には届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
(3) 前項において、連絡先記載不備、または電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任をおいません。
15. 規定の変更
(1) 本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込無しに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。また、サービスの追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
(2) 本サービスで利用しているサービスの全部または一部について、合理的かつやむを
得ない事由がある場合は、サービスを廃止することがあります。この場合は内容を記載した店頭表示、インターネット、又はその他の方法により周知します。
(3) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭表示、インターネット、又はその他の方法により周知します。なお変更については、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
16. 譲渡・質入れの禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく依頼人の権利および預金等の譲渡・質入れ等はできません。
17. 準拠法・合意管轄
この契約の契約準拠法は日本国法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当行本店または申込代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所とします。
18. 料金等払込みサービス
(1) 料金等払込みサービス「Pay-Easy(ペイジー)」(以下「料金等払込みサービス」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、依頼人が依頼人の端末機より本サービスを利用して、払込資金をインターネットサービスにかかる依頼人の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびカードローン規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行うサービスをいいます。
(2) 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(3) 依頼人の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に人力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、依頼人が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットサービスに引き継がれます。
(4) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として依頼人の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、依頼人の口座番号、登録暗証その他当行所定の事項を正確に人力してください。
(5) 当行で受信した依頼人の口座番号および登録暗証と届出の依頼人の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、依頼人の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、依頼人はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
(6) 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引き落とした時に成立するものとします。当行が登録暗証の一致を確認して取り扱いましたうえは、本規定7にて定める場合を除き、暗証番号等に盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
(7) 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
① 申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において依頼人の支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
② 1日あたりおよび1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
③ 依頼人の登録口座が解約済みの場合
➃ お客様からの支払口座に対する支払停止の届出に基づき当行が所定の手続を行った場合
⑤ 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑥ 収納機関から納付情報または請求清報についての所定の確認ができない場合
⑦ 当行所定の回数を超えて暗証を誤って依頼人の端末機に人力した場合
Ⓑ その他当行が必要と認めた場合
(8) 料金等払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(9) 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みの取りやめはできません
(10) 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(11) 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(12) 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の人力を誤った場合は 、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
(13) 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただく場合があります。この場合、当行は預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで、支払指定口座から引落します。
19. 定期預金サービス
(1) 定期預金サービスは、使用端末機によって、依頼人が支払指定口座から指定する金額を引落xxうえ定期預金を作成するサービスをいいます。また、使用端末機を用いた依頼人の指定する定期預金に対して、中途解約、満期解約の予約を受付け、その元利金を利息振替口座(総合口座の場合は、総合口座普通預金)へ入金するサービスをいいます。なお、本サービスで取り扱う定期預金は当行所定の種類、期間のものに限ります。
(2) 本サービスで定期預金を作成する場合は、預入日の当行本支店の店頭表示利率を適用します。
(3) 定期預金のお預け入れの予約受付はお取り扱いできません。
(4) 本サービスで定期預金を満期解約予約する場合は、定期預金満期日の前日までに依頼してください。また、総合口座・総合家計通帳以外の定期預金で、満期時の取り扱いが元利金継続となっている場合は、お取り扱いできません。
20. 住所変更サービス
(1) 住所変更サービスは、使用端末機によって、依頼人が当行への届出住所を変更することができるサービスをいいます。
(2) 住所変更サービスは、当行所定の方法により手続きをします。なお、当座預金、融資取引、マル優、特別マル優、外国為替取引、投資信託、債券取引、生命保険取引、損害保険取引のいずれかの取引を利用している場合は、住所変更サービスでは取り扱いできません。利用口座の取扱店窓口へお申し出ください。
(3) 住所変更サービスは、住所変更の受付から処理の完了まで、当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2020 年 5 月 27 日現在